第35回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会議事録 (2026年4月30日)

日時

令和8年4月30日(木)12時00分 ~ 13時00分(目途)

場所

全国都市会館 第1会議室

出席者

<委員等 敬称略>
安川文朗(座長)、島村暁代、橋爪幸代、今村英仁、松本光司
鳥潟美夏子、幸野庄司、池田俊明、橋本忠幸
藤川和秀、櫻田裕、細谷吉隆、田畑興介、塚原康夫
<事務局>
熊木審議官、吉田保険医療企画調査室長

議題

柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)について

議事

○安川座長
 ただいまより第35回「社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会」を開催いたします。
 本日も、対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
 なお、本日は座長の安川も事情によりオンラインで進行させていただきます。御不便をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願いいたします。
 委員の皆様におかれましては、連休のはざま、御多忙の中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。
 初めに、委員の交代について御報告申し上げます。新田委員に代わりまして、島村暁代委員が当専門委員会の委員として発令されております。
 なお、島村委員は、御都合により、この後、途中からの御出席となると伺っております。
 続きまして、委員の出席状況について御報告いたします。本日は安岡委員が御欠席です。
 それでは、本日の議事に入らせていただきます。本日は「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、事務局から説明をお願いいたします。
○吉田室長
 保険医療企画調査室長でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 これまで3回にわたりまして、令和8年度の柔道整復療養費の料金改定ということについて御議論いただいてまいりました。本日、その結果も踏まえながら、今回の改定の内容について御審議いただきたいと思います。
 資料柔-1を投映しながら御説明していきたいと思っております。
 資料柔-1、右下のスライド番号で1番というところを御覧いただければと思います。まず、一番上の行であります、柔整療養費の改定率+0.60%ということでございます。こちらは令和8年度診療報酬改定における医科の改定率+0.28%に加えまして、経済・物価動向等を踏まえる観点といたしまして、この改定の中でいわゆるコスト構造が似ていると思われる医科診療所における物価対応分の水準と同等という観点で0.46%というところを上積みするという形で、0.60%ということで、今回、政府において決定させていただきました。
 この令和8年度料金改定に関する基本的な考え方でございます。こちらにつきましては、今回、初検や再検や、それから、施術といった、柔道整復師の基本となる、ベーシックの行為に対して、この体系的な評価というものを進めるという観点で御議論いただいてまいりました。こういったことを進めていくということ。それから、明細書の関係でございます。施術者と患者の情報共有を促進するため、この明細書の発行を推進するための措置を講ずるということでございます。併せて、現下の物価高騰に対応する等の観点ということで、この料金項目を引き上げるということでございます。
 具体的な改定内容のほうでございますが「1.初検料、再検料の在り方の見直し」ということでございます。まず1つ目といたしまして、初検料の引上げ、それから、算定ルールの見直しということでございます。この初検料につきましては、10円引き上げまして「1回当たり1,560円」と改定をさせていただきます。一方で、この初検料、患者の特性等を初めて見極めるという行為でありますので、こちらについて、別途、施術に係る料金というものが算定できるということも踏まえまして、他部位での施術を含め施術継続中である場合や、施術の終了または中止後三月が経過していない場合は算定できないこととするというルールとしたいと思います。この場合におきまして、施術の終了または中止後一月が経過している場合には、いわゆるアップデートといった観点という形で考えられると思いますが、再検料というものを算定できることとするということをしたいと思います。
 それから、再検料の算定回数の拡大ということでございまして、こちらも10円引き上げて「1回当たり420円」という価格とすることに加えまして、継続的な見立てを評価するという観点で、連続する2回の施術について算定できることとしたいと思います。この①のほうの「この場合において」というところがございますが、この場合には再検料から2回になるということでございます。
 ③は、細かいところでありますけれども、その他の規定の整理ということでございまして、初検料のみを算定し、他の療養費の施術の請求や自費施術を行うことは認められないということで、そういった規定を整理したいと考えております。
 「2.施術に関する料金及び算定ルールの見直し」ということでありまして、まず、施療料、打撲及び捻挫に対する施術の初回のものでありますけれども、こちらについて、10円引き上げて「1回当たり770円」という形に改定いたします。
 ②といたしまして、後療料等の引上げ、それから、2部位目の施術に係る逓減の導入でございます。打撲及び捻挫に係る後療料につきましては、現状、505円でありますけれども、45円という形で引上げをして「1回当たり550円」に改定するということでございます。一方で、一連の施術として評価を行う観点からは、現状、3部位目は60%逓減という形になりますけれども、2部位の施術について80%の逓減。これは80%で算定をするということになりますけれども、そういった体系という形にしたいと思います。
 次のスライドへ行きますと、これと連動してまいりますが「3.温罨法料、冷罨法料及び電療料の見直し」ということでございます。まず1つ目、温罨法料の料金を5円引き上げまして「1回当たり80円」、一方で冷罨法料の料金を5円引き下げて、こちらも「1回当たり80円」という形でそろえる、料金を同一とするという形での改定をしたいと思います。
 ②でございまして、電療料の引上げでございます。こちらは温罨法料等との格差がかなり大きいものになっておりますので、そういった観点も踏まえまして、今回、13円引き上げて「1回当たり46円」という形にするということでございます。これらの温罨法料、冷罨法料、電療料につきましても、この後療以降の施術については2部位目について逓減を行うという形としたいと思っております。
 「4.明細書発行の推進等」ということでございます。この辺りもかなり前回改定から引き続き御議論いただいているということであるかと思いますけれども、今回、この明細書発行体制加算はこれまで月に「1回当たり10円」という形になっていたところでございますけれども、これを「明細書発行加算」と名称を見直しまして、発行した場合に、その都度「1回当たり10円」の加算が算定できるという取扱いとしたいと思います。こちらについては、これまでのルールから一部負担金の費用の支払いを受けるごとに交付していただくというのが原則である一方で、患者の求めに応じて一月単位でまとめて交付するということも認められている形になっております。こちらについては引き続き認められることとしたいと思いますけれども、患者の求めであるということを少し確認させていただくという措置を講じたいと思っております。
 ②でございまして、負傷名または施術部位の記載の追加ということでありまして、明細書に負傷名または施術した部位を記載するという欄を設けるといったことを整備したいと思っております。
 これに今回、こうやって明細書を必ず出していただくという体制になってまいりますので、保険者によるいわゆる患者照会でございますが、こちらもその手法について少し整備が必要かなと思っております。具体的には、平成24年のいわゆる4課長通知も含めて、患者照会の手法という欄がございます。その辺りについて、明細書を患者さんが持っているということを前提とした形式的な整備というものが必要かなというところを書いてございます。
 スライド3枚目を御覧いただきますと、今、これはさらに最後、細部の調整といったところはあるかと思いますけれども、全体としての明細書への負傷名または負傷部位、施術部位の記載のイメージということでございまして、下のほうに赤枠で囲っておりますとおり「負傷名又は施術部位」といったところを記載いただくということを新たにお願いするということでございます。
 「負傷名又は施術部位」でありますので、どちらかを記載していただければいいということになるかと思います。ただ、負傷名の場合には変更される場合があり得るといったことについての注記といったものを下に記載しておりますし、この明細書を患者さんにきちんともらっていただいて保管していただくことが大事だということで、そういった注記は追記しているということでございます。
 スライド4枚目は、月まとめというもののイメージでございまして、基本的な考え方としては毎回と同じようなものでございます。
 それから、スライド5枚目でございまして、こちらは月まとめでの希望というものは患者さんの希望、求めに応じてということになりますので、その辺りを確認させていただくという様式のイメージでございます。こちらは必ずしも紙で打ち出して署名していただくというのではなくて、例えばタブレット上で署名していただくとか、そういった形もできるようなことを考えていきたいと思っているところでございます。
 スライド6枚目に行きますけれども「5.その他のルールの見直し」ということであります。自己施術、いわゆる自分に対する施術。それから、自家施術、いわゆる家族やその従業員に対する施術につきましては、施術としてやっていいかどうかということではありませんでして、施術自体は可能なのだと思いますけれども、これを療養費の支給対象とすることにはできないということを明確化したいと思っております。
 これに伴いまして、②でございますが、患者ごとの償還払いへの変更が認められる事例ということにつきまして、ここの中に現在位置づけられている自己施術・自家施術については療養費の支給対象外ということでありますので、これを除外するということになるかと思います。
 2つ目の●でありまして、いわゆる「部位転がし」が疑われる事例といったことについて、今回、いろいろと御議論いただきました。この異なる負傷の同時または断続的な発生により、結果として施術期間が長く施術部位数が多い患者さんについて、この類型に追加したいと思っております。具体的な基準といたしましては、直近1年に通算8か月以上かつ通算9部位以上の施術を受けている患者を対象とするということであります。併せて、当該項目を柔整審査委員会における重点審査項目に位置づけるということで考えております。こちらは直近1年間ということでありまして、その直近1年のカウントの起算点をどこにするかというところは少し調整が必要かと思っております。後ほどまた御説明いたしますが、今、施行は7月1日ということで、スタートした時点でそこから過去に遡って直近1年間とするのかどうかということについては、また施行に向けて少し調整していきたいと思っております。
 患者ごとの償還払いへの変更手続につきまして、今、様々な手続をしていただいて、最終的に5か月以上かかるというようなことで保険者側からも御指摘がありました。この辺り、一つ一つの手続というものはそれなりに意味があるものでありますけれども、そのリードタイムといいますか、翌月以降といった形でなっているようなところもありますので、こういった辺り、どの辺りを迅速に簡便化できるかといったことについての規定の整理というものを施行に向けてさらに整理したいと思っております。それから、償還払いに変更された患者が受領委任払いを再開する際の手続というものがございます。こちらについても、今、一定、通知等に記載しているところでありますけれども、個別具体的な事例も含めて、疑義があるところについては整理したいと思っているというところでございます。
 資料の最後、スライド7枚目でございまして「6.引き続きの検討事項」という欄でございます。今回、令和8年度の料金改定につきましては、様々、新たなルールの見直しとか、そういったものを入れさせていただいております。今回の見直しによりまして、施術の態様がどのように変化するかということは十分見極める必要があると思っております。さらに今後の改定においても、このようなベーシックな部分を評価するとか、そういった体系的な評価といったことを進めていきたいということを考えているというところでございます。この辺りにつきまして「たとえば以下の事項について」ということでありまして、引き続き検討するとともに、今後、必要な対応を実施するということでございます。
 1つ目でありますけれども、2部位も含めた複数部位の施術、特に一部の施術所においては、請求のほとんどが2部位以上であるといったようなものも見られます。こういった施術の状況というものにつきましては、どういった形で把握するかという調査方法等の検討から必要でありますけれども、実態の把握は必要ではないかということでございます。それから、近接部位につきましては、算定可能な場合、算定できない場合等といったところの部分で、通知などにお示ししておりますけれども、この辺りの精査といったことについては検討が必要かと考えております。
 2つ目のポツでありまして、温罨法料、冷罨法料及び電療料につきましては、いわゆる待機期間といったことに関する御主張が施術者側からもございました。これについてはエビデンスが必要ということではあると思います。このことについて、引き続き議論を行うということかなと思っています。それから、施術部位と例えば電療料との算定状況、比較的様々な、例えば頭部の負傷についても電療料が加算されているといった状況というもののどういった状況になっているのかといったことについても実態把握が必要かなと思っております。
 3つ目のポツは、患者の求めに応じて一月単位で明細書を発行している事例ということについて、やはり都度ということが原則であるという前提の下に、この在り方について検討してまいりたいと考えております。
 4つ目のポツでありまして、今回、患者ごとの償還払いへの変更の対象に、直近1年間に通算8月以上かつ通算9部位以上という基準を設けたということにつきまして、今後、これによってどういう状況変化があるのか。それから、必ずしも数字で切るというところだけではなくて、実際に起こり得る状態像としての必要な施術の確保といった観点もあるかと思います。そういった観点から検討してまいりたいと思っております。
 次のポツでありますけれども、今、5か月超かつ月10回以上と言われる、いわゆる「長期かつ頻回の施術」という基準がございますけれども、こちらの基準の置き方・在り方についても検討したいと考えております。
 次のポツで、施術管理者の要件となる実務経験期間でございまして、こちらは3年とされておりますけれども、この辺り、資質を担保するためにどういったことが必要なのかという観点も含めて、短縮といったことについては引き続き議論していきたいと考えております。
 最後のポツでありますけれども、これまでこうやって、今回の改定も含めまして、明細書発行の推進、それから、患者ごとの償還払いへの変更が認められる事例の見直し等といったことをやってまいりました。いわゆる適正化といったものも含めて、こういった対応を数々行ってきております。この中での状況の変化、それから、今回の改定における対応といったものも踏まえまして、必要な場合には保険者単位の償還払いへの変更について検討を行うということを検討事項として掲載しております。
 スライド8枚目につきましては、今回、令和8年7月からということで、料金表についてお示ししております。
 すみません。施行時期につきましては例年6月からということになっておりますけれども、今回、少し改定の項目が大きいということもありますので、請求ソフトの改修といったことの時間も考慮して、7月からとしたいと思います。
 その上で、もちろん、7月までに間に合わない場合というものもあると思いますので、その辺りは、従前から行っていますように、これまでの請求書を取り繕うような形で実施するといったこともできるようにという形で、7月としても時間が短い部分で御不便をおかけするかもしれませんけれども、様々、体系的に見直しをする、それから、引上げをするといったことも含めて、できるだけ早く改定を施行したほうがいいかとも思いますので、その辺りは施術者の皆さんにも御苦労をおかけいたしますけれども、そのような形で進めていきたいと考えているということでございます。
 それから、柔-2でございまして「いわゆる『部位転がし』に関する調査について」という資料を提出しております。
 こちらにつきましては、いわゆる「部位転がし」に関する調査というものをこれまでの議論の中で健保組合分の調査結果についてお示ししておりましたが、今回、国保連分とか、後期高齢者医療広域連合分とか、協会けんぽ分とか、そういったものにつきましても取りまとまりましたので、そちらに同様の手法にて取りまとめをしているということでございます。
 こちらについては、すみません。遅くなってしまって大変申し訳ありませんでしたが、今回、資料として提出させていただきますが、説明のほうは、時間の都合もありますので、割愛させていただければと思っております。
 事務局からの説明は以上でございます。
 
○安川座長
 ありがとうございました。改定の全体像をお示しいただきました。
 ただいまの説明内容につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。
 では、施術側、藤川委員でしょうか。お願いいたします。
○藤川委員
 ありがとうございます。日本柔道整復師会の藤川と申します。
 これまでも検討専門委員会において、いわゆる「部位転がし」と思われる請求をする柔道整復師がいるということで、真面目に施術に取り組んでいる柔道整復師が同様なことを行っているのではないかと疑った目で見られることはあってはならないと常々思っております。いわゆる「部位転がし」についての方策を考えることについては本当に必要なことだと思います。また、検討専門委員会においても、そのように発言してきました。この認識は施術者側も保険者側も今の段階で一致していることだと思っております。
 また、令和8年度、今回の料金改定においても、私どもは真面目に柔道整復に取り組んでいる柔道整復師が不利益を被ることがないように、一部の柔道整復師の行為によって柔道整復師全体が悪と見られることのないように、また、悪いものは悪いということで排除すべきという基本的な考えで議論をされてきていると思います。今回、事務局から御提案のありました初検料等の案については、疑義のある施術所を排除していくという一定の方向が示されたものと理解しております。
 また、特に2部位目の取扱いについては、私どもは公的審査委員会で審査する中で、1施術所でほとんどが2部位の請求になっている事例など、明らかに不自然な事例があることを申し上げております。今回、1部位目の後療料を550円と評価していただいた上で、2部位目について80%の逓減案が示されており、冷罨法、温罨法を80円の同額としていただき、電療料を46円に増額することが示されております。これについては、1部位目をしっかり評価しようとする厚生労働省の考え方が示されていると受け止め、大きく評価できるものと思っております。これから先に向けても、この考え方を基本として料金改定が引き続き議論されることを期待しております。
 以上です。
○安川座長
 ありがとうございます。
 では、田畑委員、お手が挙がっています。よろしくお願いいたします。
○田畑委員
 ありがとうございます。全国柔道整復師連合会の田畑です。よろしくお願いいたします。資料の1ページ、2.の②の2部位目逓減について発言させていただきたいと思います。
 今回の改定につきましては、初検料、後療料、電療料等、様々な項目において一定の引上げを御検討いただいていることにまずは感謝申し上げます。ありがとうございます。特に施術所における再検の重要性に御理解を賜りまして、長年、全国柔道整復師連合会が訴えてまいりました再検料の複数回算定を御検討いただいていることについても重ねて御礼を申し上げます。
 そして、本題なのですけれども、今回の改定で全体としてプラスを頂戴しているということは理解しておりますが、一方で、資料の9ページにございますように、過去10年、おおむねプラス改定を頂戴してはいるのですけれども、実際の支給額というものはこの10年で1200億円の縮小となってございます。こうした実際の減少の経緯を踏まえますと、単に改定率の多寡のみで評価できるものではないのではないかと判断しております。これは受療動向でありますとか制度運用等、様々な不確定要素が多岐にわたって影響し、こうした過去の数字になっているのだなと考えてございます。
 その上で、今回の令和8年度改定についても、その影響は実際に受療実態や現場の経営にどのように反映されるのか、丁寧な検証を令和10年にしていただければと思っております。7ページの1つ目のポツと重複するかもしれませんけれども、特に2部位目の逓減については、今回、一定の整理をなされるものと承知しておりますが、現行の3部位逓減についてもそうなのですけれども、適正な事例に影響する一方で、不適切事例の抑制効果がどのぐらい見込めているのかということを令和10年の改定でもう一度御検討いただいて、項目として残していただきますようにお願いいたします。
 以上でございます。
○安川座長
 ありがとうございます。
 ほかに。
 では、先に塚原委員、お手が挙がっておりましたので、塚原委員、お先にお願いいたします。
○塚原委員
 日本個人契約柔整師連盟の塚原でございます。令和8年料金改定に当たり、事務局の皆様におかれましては、数々の調整、ありがとうございます。
 今回、柔整療養費はベーシック単価の向上、プラス改定ということで理解しておりますが、今、田畑委員もおっしゃられたように、これが形として現れない。医科の2分の1プラス改定にもかかわらず給付額が前年度比でマイナス成長という違和感改定になるのであれば、令和10年予定の料金改定で、期間の減額算定やこれまでの多岐にわたる提言に関して再度協議することを要望いたします。
 それとともに、この1ページ目の1.の③にございます●で、これは「規定の整理」とありますけれども、柔整療養費で無病の判断に対するその他の自費施術を認めないということであるのであれば、これは削除していただきたい、反対である。というところは先にお伝えしておきます。療養費で外傷性が説明されない廃用性の機能訓練を含め、ほかの国家資格を使ってでも我々は施術が効果的な自費施術は行いますので、この規定は不要であると申し上げておきます。
 以上です。
○安川座長
 ありがとうございます。
 細谷委員ですね。お待たせしました。
○細谷委員
 ありがとうございます。日本柔道整復師会の細谷でございます。よろしくお願いいたします。
 今、田畑委員から発言がありましたけれども、これから2年間、令和10年度の改定に向けて、請求の実態がどのようになるのかということを十分に検証し、その上で、どの項目に重きを置くかということを検討し、次回改定を行っていただきたいと思っております。
 よろしくお願いいたします。
○安川座長
 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 先ほど塚原委員から案の中の文言について確認のようなことがございましたが、事務局のほうで何か現時点で御回答といいますか、お答えいただけるようなことはございますでしょうか。
○吉田室長
 保険医療企画調査室長でございます。
 今、このスライド1枚目の1.の③のところでありますけれども、もともと、今の柔道整復の通知の中で、患者が違和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果、何ら負傷と認めるべき兆候のない場合は初検料のみ算定できることということがございます。この規定自体は、無症状だった、何か違和感があるのだけれども、診てみたら特に負傷と認められるものはなかったということでありまして、その際に見立てをしていただくということについての初検料を算定できること自体は、それを削除するということはないと考えています。
 一方で、そういった形で初検料を算定した上で、さらにその他の施術、自費施術ですとか、そういったものをやっていくということについて、若干、そういった形でのいわゆる請求テクニックのようなものが見られるということがありますので、その辺りを適正化するということであります。全てを駄目にする、認めないことにはならないということについては申し上げたいと思います。
○安川座長
 ありがとうございます。
 塚原委員、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
○塚原委員
 痛みがあって施術をすることを認めていただけているのであれば、何ら問題ございません。資格外の施術をすることはありませんので、申し添えておきます。
 以上です。
○安川座長
 ありがとうございます。
 ほかに御質問、御意見、いかがでしょうか。
 施術側からはよろしいでしょうか。
 では、保険側からいかがでしょうか。
○事務局
 橋本委員が挙手されています。
○安川座長
 では、橋本委員、お願いいたします。
○橋本委員
 東京都後期高齢者医療広域連合給付管理課長の橋本でございます。事務局におかれましては、丁寧な御説明ありがとうございました。これまで、柔道整復医療の制度を守るためには、施術所等の経営維持ですとか、あるいは今の物価の高騰や賃金対応を考えると、料金改定というものは必要なものだと私も考えておりますし、その部分について異論はございません。
 ただ一方で、これまで議論されてきたとおり、不正対策を通じた医療費適正化というものは並行して取り組まないといけない両輪だと考えておりますし、私のほうでも毎回この会議の場で、現場で起きている不正について情報提供をさせていただいたところでございます。特に後期高齢者医療における審査では、書面上は整合性が取れているのだけれども、実際には水増し請求や架空請求がされているといった情報提供が広域連合に寄せられる事案が、最近増えてきているという状況がございます。
 我々としても、被保険者の方にアンケートを取るなどといったことはしていますし、そのタイミングをずらしたりですとか工夫をしているのですが、それでもやはり、特に後期高齢者、75歳以上の被保険者の方の中では、記憶の限界というものもありますので、これはなかなか不正対策としての効果は難しい、困難さを感じています。
 そういった中で、最初のこの会議のときにも申し上げたのですが、昨年、医療における不正請求で広域連合は14億円の被害を被っており、そういったことを二度と起こさないための対策として、現在、民間事業者に委託をして、不正請求の疑義案件を検出するためのシステム構築というものを進めています。将来的にはこのシステムに柔整、あはきも乗せていきたいと考えてはいるのですが、それでもやはり限界があるだろうと思っています。
 従いまして、本日の会議でも示されている明細書の発行ですとか、あるいは自己施術等のルールの見直しといったことは非常に我々としては前向きな対策と捉えていますし、ぜひ、特に明細書は被保険者の方にとって、自身がどのような施術を受けているかを明らかにするものなので、ぜひお願いしたいと考えています。それ以外の対策においても、広域連合だけで不正対策を検討することは困難ですので、ぜひ、本日出席の関係団体等の皆様や、厚生局、東京都とも連携をしながら進めていきたいと考えております。引き続き、よろしくお願いいたします。
 私からは以上です。
○安川座長
 ありがとうございます。
 ほかにいかがでしょうか。
 今、塚原委員からお手が挙がりましたので、では、塚原委員、御発言をお願いいたします。
 ミュートになっております。
○塚原委員
 すみません。ありがとうございます。
 今、橋本委員から不正等々のお話がありましたけれども、効果的な不正対策というものは施術者側にとっても国民や保険者さん側との信頼関係に重要な項目と思っております。
 不正取締りには、傾向審査から不正の本質やパターンを読み解いて不正対象者に直接指導する対策が有効でありまして、私が参加している柔整審査会及び運営協議会では、返戻及び面接確認による申請事実の確認と制度申請の指導で継続的不正パターンの傾向、申請者の改善成果は出ておりますし、成果の出ている他県の柔整審査会の情報も参考にしていただくことで不正申請の管理、柔整師対策は十分可能かと考えております。
 また、返戻情報や指導内容・成果は、委員間で共有するだけでなく、各地方厚生局と保険者さんに内容報告をしており、その情報をもって合理的裁量をしていただくことも不正対策に必要と考えております。
 行政罰のある個別指導や償還払いに戻すルール、療養費の支給決定権も、保険者さんの合理的裁量は当事者が理解できれば何の不満もございませんが、償還払いの実効性や3部位60%逓減を実行しても不正事実がなくならないから今度は2部位目の逓減とのお考えであれば、その逓減は柔整療養費の抑制案であり、それは不正対策ではないということを申し添えておきます。
 また、柔整療養費抑制目的の、施術者や患者さんが理解できない療養費の支給対象の範囲に関係のない患者調査等を依頼しているのであれば控えていただくよう、保険者さんに要望いたしますとともに、6ページの5.①に「自己施術、自家施術については、療養費の支給対象外であることを明確化する」とありますが、自己施術の場合は結構なのですが、自家施術の即時支給対象外には反対させていただきます。
 自家施術の対象範囲を把握して実施することは難しいですが、実例として自家施術は存在しております。療養費申請を起こすことで、個人が加入している傷害保険等から補償を受けるのは個人の利益であり、自家施術が即時支給対象外となれば患者さんに不利益を与えます。
 本件の内容は、令和4年と6年の2回の柔整療養費専門委員会で協議し、現在の償還払いへの変更が可能となる類型に至ったものでありますが、ここでも自家施術に対しては繰り返し受けている患者として明記されていますので、自己施術の即時対象外は賛成いたしますが、自家施術に対しては現行どおりの取決めとして維持して、保険者さんが問題のある自家施術対象者を含めて、合理的裁量の中で償還払いまたは不支給であることとすることには反対いたしません。
 また、6ページの5.の②の2つ目のポツと、7ページの「6.引き続きの検討事項」に、施術期間が長く施術部位数が多いと判断する期間を、具体的には直近1年間と記載されていますが、これを遡った期間で判断することには反対いたします。支給決定したものを覆して償還払いに戻すから患者さんから取り立ててくれというようなことが起きないようにお願いしておきます。
 また「当該項目を柔整審査委員会における重点審査項目に位置づける」とありますが、柔整審査の在り方については、今後、ワーキンググループ、オンライン請求審査検討と並行して、公正・公平に選任された学識経験者、施術者、保険者による継続審議を行う場所を設定していただけますよう、併せて御協力、御指導をよろしくお願いいたします。
 以上です。
○安川座長
 塚原委員、ありがとうございました。
 今、塚原委員から一部、改定(案)について異議ということでございましたが、施術側のほかの委員におかれましてはいかがでしょうか。同じような御提案といいますか、御意見であろうかどうかは、その辺はいかがでしょうか。
 一応、案でございますので、もし御意見があれば、この場でお出しいただけますとありがたいですが、いかがでしょうか。
 では、藤川委員、お願いいたします。
○藤川委員
 現状の施術に関して、自己施術、自家施術というものは、塚原委員が発言されたように、ないとは言いません。私も家族の施術をしますし、自分がけがしたときには湿布もし、包帯も巻きますが、療養費の請求はしていません。やはりこれは常識的な問題だと思うのです。柔整療養費だから請求していいとかというものではないと思うのです。医療全般から見て、医科の先生方、医科のほうで請求していますかという話なのです。
 ですから、私の個人的な考えで申し上げれば、自己施術、自家施術に関しては、ここから削除されても問題ないと思っております。
 以上です。
○安川座長
 ありがとうございます。
 ほかはいかがでしょうか。
 では、田畑委員、お願いいたします。
○田畑委員
 塚原委員の発言に関連してではございませんで、審査会のお話が出てまいりましたので、審査会関連で、6ページの②の2つ目の●に「通算8か月以上かつ通算9部位以上の施術を受けている患者を対象とする。あわせて、当該項目を柔整審査委員会における重点審査項目に位置づける」とございます。これは健保連さんへのお願いということになりますが、当該項目、柔整審査会の重点項目に位置づける点には、趣旨には理解しているところです。
 でも現在、健保組合さんは1,380ほどあると承知しておりますが、柔整審査会を御活用いただいているのは極めて限定的であると承知しております。今後、オンライン請求の議論の進展に伴い、審査支払機関の活用の議論がより一層深まってくることが想定されております。そうした将来的な方向性を踏まえて、健康保険組合様におかれましても審査会を積極的に御活用いただく方向で御検討いただければ非常にありがたいと思っております。
 少なくとも、審査会の重点項目として本資料で位置づけるとなっておりますので、全ての保険者において、一定の共通理解の下で審査を進めていくというスタンスが重要なのではないかと思っております。よろしくお願いいたします。
 以上です。
○安川座長
 ありがとうございます。
 保険者側の委員の御意見が途中になってしまいましたが、保険者側のほうの御意見は引き続きいかがでしょうか。御質問、いかがでしょうか。
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 健保連の幸野です。私の意見を言う前に、振られた部分がありますので、お答えしたいと思います。
 まず、塚原委員がおっしゃった自家施術については、まさに藤川委員がおっしゃったとおりだと思っていて、施術を身内の方にやられる分には我々は反対しないのですが、それに公的保険を使うということについて、これはルールというよりも資質の問題ではないかと思っていて、税金も入っている、保険料も入っている。そういったものを身内の施術に使用するというのが個人の施術の在り方として適切なのかというところをもっと冷静に考えていただきたいと思います。施術をされること自体に反対するものではないので、公的保険を使うということが妥当なのかというところについてはもう一度考え直していただけたらと思います。
 それから、田畑委員が御指摘の、審査会に健保連はなぜ参加しないのかというところなのですけれども、一言で言うと、費用対効果がないということです。効果がないということです。もっと言うと、審査が甘いということです。大体、不支給を出さないような審査会に委託してもしようがないのです。理由はそれだけです。
 それで終わってもいけないので、やはり審査会というものを私は変えなければいけないと思っていて、そのいい機会は、オンライン請求が始まるとき、これはオンライン請求ではコンピューターチェックがメインになるので、審査会の位置づけというものは非常に大きくなると思いますので、コンピューターチェック、オンライン請求を入れると同時に、この審査会の体制というものは抜本的にゼロから見直そうぐらい変えなければいけないなと思っていますというのが私の後ろにいる健保組合の審査会に入らない理由なので、そこは事実として受け止めていただきたいと思います。それは審査をがんがんやってくれたら健保組合も委託しますので、自然とそういう流れになるように審査会改革を進めていただければいいなと思います。
 私に振られたのはこの2件で、これからは私の意見なのですけれども、今日は令和8年度改定の最終回ということなので、僭越ながら、今回の改定を振り返って次回につなげる意見を出させていただきたいと思いますが、まず、改定率。これは12月に出された診療報酬3.09というものを聞いて、勝負あったかなと個人的には思っていたのですけれども、例年にない診療報酬の大幅な引上げに影響されて、柔整、あはきのほうにも例年にない財源が充てられたということなのですが、これは私は悪いことではないと思っています。藤川委員が先ほどおっしゃいましたとおり、真面目にやっておられる施術所の方が、真面目な施術をして、安定的な収入を得られて、安定経営ができるということは非常に大切なことだし、不正に走らない方向につながるので、料金を引き上げること自体を否定するものではありません。
 懸念されるのは、真面目にやっていない方がいるということなのです。それを懸念していて、料金が大幅に引き上げられることによって、不適切な事業者がこの料金の引上げに助長されて、本当に必要性のない施療を助長して引き上げてくるのではないかというのが非常に私は懸念されていることで、第1回目の委員会でも申し上げたのですけれども、多分、料金を大幅に引き上げるということを想定していましたので、こういうときこそ不正の対策をきっちりやる改定をしましょうというのを第1回で申し上げましたが、今回、私はそれは実現できたかなと実は思っています。料金も大幅に引き上げられたのですが、不正の対策も、これは吉田室長をはじめとする、医療課の方々の相当な御尽力で、私も長いことやっていますけれども、例年にない大きな改定になったのではないかと思っています。それはそれで非常にいいことだなと思います。
 ただ「6.引き続きの検討事項」というところに記載されていますとおり、今回、比較的、再検料とか初検料とかも大きく見直されたので、施術の動向がどう変わっていくのかというのは想像もできなくて、これをしっかり検証して次回改定につなげていく必要がある。あと、明細書発行にお金がついたのですけれども、これで都度発行が、今、半分なのですけれども、それがどれぐらい発行ができるのか。皆さん、その都度発行の方が大半を占めるようになるとうれしいのですが、そういったことが実現できるのかということについてはしっかり検証していく必要があると思います。
 以上が私の総括でして、最後にといいますか、2点ほどお願いしたいのですが、私はこういう言い方も言わないことという話ですけれども「部位転がし」というものがやはり最大の原因だなと思っていて、なぜ「部位転がし」が行われるのかというところは私が提出した資料にも書かせてもらいましたが、施術をする期間とか、施術をする回数とか、部位数に何の制限もないというのが一番大きなネックになっているのではないかと思っていて、第2回の委員会で私が思いを込めてつくった資料で、やはり「部位転がし」を抑制していくためには制度的な対応というものが必要なのではないかということで、長期とか他部位とか頻回なものに対してはどこかで何らかの制限を入れていくという制度を入れないとこれはなくなっていかないのではないかと思っていて資料として出していただいたのですが、今回、ほかのことはいろいろ対応していただけたのですけれども、この制度的な逓減制というものは残念ながら実現しなかった。
 それはそれでいいのですけれども、今回の改定の状況を見て、検証して、真面目にやっている方以外の不適切な事業者がそれでもこういうことを継続していく事実があるのであれば、次回改定では、そういう制度的な対応を含めて、検討せざるを得ないと思いますので、これは最後に事務局の御意見をお聞きしたいのですけれども、7ページに書いてある「6.引き続きの検討事項」、次回の検討事項はそういうことも含めてやっていくということをぜひお約束いただきたいと思います。それが一点です。
 それから、最後は、7ページの一番最後に書かれているのですが、保険者単位の償還払いへの変更というものは、私の後ろにいる健保組合はまだ相当に強い希望を持っています。これは実現するまで必ずやれという組合が多くいるので、これはやはり状況を見ながら、いつかの時点で実行することもお含みおきいただきたいということはこの場で言わせておいていただきたいと思います。もちろん、改定の状況とか実効性を見ながらということなのですが、そこはまだ捨てていないということは、最後なので、改めて言わせていただきます。
 自分勝手な感想を言いましたけれども、以上でございます。
 1点、吉田室長のほうから、制度的なものについてよろしいでしょうか。
○安川座長
 ありがとうございます。
 その前に、池田委員からお手が挙がっていますので、池田委員の御発言の後に事務局よりの御発言をお願いいたします。
○池田委員
 ありがとうございます。私から少し意見を言わせていただきたいと思いますが、今回の令和8年度料金改定につきましては、昨今の物価上昇や人件費上昇の状況を鑑みれば、やむを得ないものと考えているところでございます。
 その一方で、今回の料金改定におきましては様々な見直しがセットとなっておりますので、今後、施術の対応がどのように変化するのかについて動向を把握していくということは重要なことであろうと考えております。
 また、今後の改定における体系的な評価の検討を行うということも重要であると思っておりますので、今回の資料の7ページにあります「6.引き続きの検討事項」について記載されている内容についてはしっかりと取り組んでいくべきと考えているところでございます。
 ただ、こうした取組を進めていくためには施術所の実態把握が極めて重要でございます。例えば昨年11月から12月に行った施術所に対する調査を見ますと、施術所からの回答率が十数パーセント程度と、低い水準にとどまっております。残念ながら、これまで施術所の実態把握が十分とは言えない状況にあったと考えているところでございます。
 このため、今後は施術所団体から施術所に対しての調査協力の働きかけがこれまで以上に必要であると考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。その一方で、厚労省の事務局におかれましても、施術所の方々が協力しやすい記入方法とするなど、調査そのものの在り方についてさらなる工夫をお願いできればと思っております。
 私からは以上でございます。
○安川座長
 ありがとうございました。
 そうしましたら、先ほどの幸野委員の。
○事務局
 すみません。櫻田委員が挙手されています。
○安川座長
 そうですか。失礼しました。見えなかったので、ごめんなさい。
 では、櫻田委員、御発言をお願いいたします。
○櫻田委員
 日本柔道整復師会の櫻田でございます。これまで料金改定、そして、明細書の発行、いわゆる「部位転がし」等についての議論がありました。
 私からは、これまで柔道整復療養費における施術管理者の要件について発言させていただきました。現制度では実務経験3年という実務に関わる期間を定めております。その実務期間中に何をどこまで到達させるかという内容については、残念ながら、何ら決められておりません。日本柔道整復師会としては、その期間で何を習得し到達目標を決めるということを明確化することが医療の安全と制度の正当性を確保するために不可欠であると考えております。そのため、3年を2年にということを提案いたしましたが、実務経験年数に特にこだわるものではございません。
 繰り返しになりますが、実務経験3年という実務に関わる期間の中で何をどこまで到達させるかという内容を検討・整理することが一番重要だと考えております。その点につきまして、日本柔道整復師会会長、そして、柔道整復研修試験財団代表理事、加えて全国柔道整復学校協会長とお話をいたしましたところ、実務経験期間で何を習得させ、何を担保しなければならないかなどを整理することが必要だということで認識は一致いたしました。今後、施術管理者としての資質を向上させるための案を検討いたしまして、まとまりましたらば提示させていただきたいと思います。そのときには御議論いただきたいと思いますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○安川座長
 ありがとうございます。
 田畑委員、お手が挙がっていますね。田畑委員、お願いします。
○田畑委員
 ありがとうございます。施術所実態調査のサンプルが少ないという御発言がありましたので、その関連でお話しさせていただきたいと思います。
 第33回の専門委員会で初めて施術所実態調査が資料として、この委員会で示されました。その後、一部のメディアがこれについて、接骨院は損益黒字として報じることがございました。これは10年1200億円縮小の中、療養費の適正化と収入確保の末の施術所努力、自費施術を取り入れて一生懸命なし得た数字でございまして、その内訳を示さず、あたかも保険給付のみで黒字であるような報道のされ方は読者に対して誤解を招きかねないと考えております。また、本委員会はあくまで療養費の専門委員会でございまして、その資料を用いて自費分と混合して報道することは本委員会の趣旨には合致しないのではないかと思ってございます。
 サンプル数の話なのですけれども、最も懸念しているのは、これら報道によって次回調査における協力施術所が減少してしまうことです。これらは、こちらに座ってございます施術者側委員の構成する団体でもってお願いベースで出してくださいと進めてきたものでありますから、正しい報道がなされなければ今後の協力も得られない、あるいは減少するということが予想されます。施術所実態調査を今後も参考にされるのであれば、報道の在り方について真剣に、慎重に御検討いただければと思います。
 以上でございます。
○安川座長
 ありがとうございました。
○事務局
 細谷委員が挙手されています。
○安川座長
 細谷委員、お願いいたします。
○細谷委員
 私からは、明細書の交付について一言発言させていただきたいと思います。これまでの取りまとめいただきました事務局の方々、本当にありがとうございました。
 これまでも、施術の透明化、負傷名を含め、患者への情報提供を推進することで不適切な療養費の請求を防止することは、真面目に柔道整復に取り組んでいる柔整師を守ることと考えております。毎回発行することにより施術の透明性が担保され、保険者による患者調査、患者照会の在り方も含めて検討するべきと申し上げておりました。今回示された案によりますと、明細書発行体制加算の算定はこれまで月1回10円となっておりましたが、今回、毎回10円算定できるよう整理されており、非常に評価できるものだと思っております。
 現在、保険局医療課通知で示されているとおり、1.療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等、必要な情報を付した上で交付した場合。2.レセプトコンピューターを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書としての必要な情報を手書きで記入して交付した場合。3.明細書の様式をあらかじめ印刷しておき、金額等を手書きで記入して交付した場合。4.明細書の様式をパソコン等であらかじめ作成しておき、金額等を入力して印刷した上で交付した場合にも明細書が交付されたものとして取り扱うものとするとされていることについては、今後もこの取扱いを、継続を認めていただきたいと思っております。
 また、明細書の負傷名の記載については、患者に施術について正しく理解してもらうためであれば項目を追記することについて検討することはやぶさかでないと申し上げました。そのためには部位を記載したほうが患者の理解と齟齬を起こすことは少なく、理解しやすいのではないかと発言をさせていただいたところ、部位の記載が可能となるよう提案していただいております。御理解いただきまして誠にありがとうございます。
 最後に、項目を追加することにより、明確な施術部位が把握でき、支給申請書の負傷名欄と明細書が符合することになります。現在、保険者が行っている患者照会はあまりにも不適切と思われる照会が散見され、患者の負担や施術に対する不信感を招くことにつながっていると言わざるを得ません。明細書において施術部位を患者さんに毎回示すわけですから、再三申し上げておりますが、保険者が実施する患者への照会については、平成30年5月24日付保険局医療課事務連絡「柔道整復療養費の被保険者等への照会について」の考え方を原則にすべきと考えております。
 患者調査・照会の在り方について、きちんと整理していただきたいとの思いを重ねて述べさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上になります。
○安川座長
 ありがとうございます。
 塚原委員、お手が挙がっています。簡潔によろしくお願いいたします。
○塚原委員
 お手数をかけて申し訳ありません。ありがとうございます。
 先ほど藤川委員並びに幸野委員から、自家施術即時不支給ということに賛成というお話がありましたけれども、生計を共にする方のみの自家施術であるというなら理解できますが、自家施術の範囲が生計を共にしない親族やおいっ子、めいっ子に進むのであれば反対であるということですので、十分な審議をお願いしたい。
 あと、実態把握について、会員指導を含めて、スムーズな審査支払いを実施協力している復委任団体の協力というお話もありましたけれども、令和10年に向けて復委任団体の在り方の協議というものも検討していただきたいと思います。
 最後に、7月1日から施行に向けて調整するという御説明をいただきましたけれども、料金単位の変更だけであれば6月からでも可能なのですが、逓減が入るとシステム改修に期間がかかりますから、もし分けて考えていただけるのでしたら、その辺りも検討事項としていただけるとありがたいです。
 以上です。
○安川座長
 ありがとうございます。
 時間も押してまいりましたが、先ほどの幸野委員の御発言にありました事務局への御質問について、この時点で何か御発言いただけることは、事務局、ありますでしょうか。
○吉田室長
 保険医療企画調査室長でございます。今、幾つかございました。すみません。幸野委員の御質問だけでなくて、まとめて幾つか発言させていただければと思います。
○安川座長
 お願いします。
○吉田室長
 簡潔にしたいと思います。
 まず、自家施術につきましては、自家施術の定義といったところをどう決めるかというところは、さらにこの後、施行に向けて詰めたいと思いますが、考え方については、幸野委員、藤川委員がおっしゃられたとおりでありますので、その辺りを勘案しながら、きちんと定めていきたいと思っております。
 その上で、まず、改定の時期でありますが、やはりただ上げるところだけを先にというのはなかなか難しい部分があります。そういったところで一連一体としてやるというのが原則であるというところで少し、そこを考えていきたいというのが基本であります。ただ、その中でどういった形にできるかというのは、さらに施行に向けての調整ということになろうかと思っております。
 それから、もう一つ、調査の関係でありましたけれども、すみません。別の例を申し上げると大変恐縮ですけれども、診療報酬のほうも医療経済実態調査というものをかなり依拠して議論しているところでありまして、今、こちらは回答率が大体50%ということであります。回答率の向上の取組をしておりますし、調査設計自体もそもそも、中央社会保険医療協議会のほうで非常にそこからまず熱心にやるというところから始まっておりますので、そういったことも含めて、そういったことの対応をするのかということも含めて、今後に向けてきちんと検討していくということかと思います。
 報道については、それぞれの報道のお立場もあるでしょうから、なかなか、それをコントロールするというのは我々にとっては難しいわけでありますけれども、そういったところも含めて、この健康保険という仕組みの中でやっているということについて、説明責任ということもあります。そういったことも含めて、皆さんには御協力いただく必要があるということかと思います。
 最後、スライド7枚目の関係、幸野委員の関係でありますけれども、まさに今回、いろいろ体系を見直しておりますので、それをきちんと状況を把握するということが必要かと思います。料金、診療報酬も同じでありますが、経済的なインセンティブ、ディスインセンティブといったところがまずあり、その上でそもそも、算定できないとか、そういった形でのいわゆる規制的なツールというものはあると思います。今回、かなり料金的な対応のところを大分、対応として入れたということでありますので、まず、その状況を把握するということでありますが、その上でやはり、その中でそれぞれのお立場から見て、こういった状況に疑義があるとか、そういったことにつきましては、また今後に向けて検討していくということでありますので、これはよくも悪くも、可能性としては特に別に何も限定していないということになるかということでお答えさせていただければと思っております。
 以上です。
○安川座長
 ありがとうございました。
 では、質疑はここまでとさせていただきまして「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」についてお諮りしたいと思います。
 療養費の改定というものは、診療報酬の改定の例に倣って、改定率は政府で決定する。その改定率を踏まえて、どのように配分するかということが主な論点になろうかと思います。
 この専門委員会は、できる限り関係者の皆様の意見調整を行って、一致点を多く見いだすというところが必要な場として位置づけられていると承知しております。
 療養費改定の最終的な権限が厚生労働省にはございますが、本日、最終的には若干、要望であったりとか、一部、反対というよりも疑義に近い御意見も出されたところでございますので、本日の議論を踏まえまして、必要に応じて、特に御懸念を持っていらっしゃる委員とは引き続き御相談等をいただきまして、療養費改定の決定を進めていっていただけるようにお願いしたいと思います。
 そのことを前提といたしまして、とはいえ、施行に向けて時間もあまりありませんので「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」の取扱いにつきましては、本来ですとここでお認めいただくのがよろしいのですが、一旦、座長に一任ということで了承いただきたいのですが、それでよろしいでしょうか。
                    (委員首肯)
○安川座長
 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。事務局におかれましては、本日の議論を踏まえ、誠に御多忙の折、恐縮ですが、必要に応じて必要な委員とも再度御調整いただきまして、療養費の改定作業を行っていただきますようよろしくお願い申し上げます。
 本日の議題は以上です。
 次回の日程については、追って事務局から御連絡を申し上げます。
 それでは、第35回「社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会」を終了いたします。本日は御多忙の中、御参加いただきましてありがとうございました。