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第10回社会保障審議会医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会議事録 (2026年2月6日)
日時
令和8年2月6日(金)13時00分 ~ 14時00分(目途)
場所
航空会館ビジネスフォーラム 501+502 号室
出席者
- <委員等 敬称略>
安川文朗(座長)、新田秀樹、橋爪幸代、今村英仁、宇都宮保典
鳥潟美夏子、幸野庄司、池田俊明、橋本忠幸
時吉重雄、平井正利、東江由起夫
鳥潟美夏子、幸野庄司、池田俊明、橋本忠幸
時吉重雄、平井正利、東江由起夫
- <事務局>
熊木審議官、吉田保険医療企画調査室長
議題
- 既製品の治療用装具の販売価格等調査の結果について
- 既製品の治療用装具に係る価格改定(案)について
議事
○安川座長
ただいまより、第10回社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
委員の皆様におかれましては、大変御多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、委員の出席状況について御報告申し上げます。
本日は、安岡委員が御欠席です。
それでは、早速、議事に入らせていただきます。
本日は「既製品の治療用装具の販売価格等調査の結果について」及び「既製品の治療用装具に係る価格改定(案)について」を議題といたします。事務局より資料が提出されておりますので、事務局から御説明をお願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
それでは、資料に基づきまして御説明させていただきます。
まず、治-1を御覧いただければと思います。
「既製品の治療用装具の販売価格等調査の結果について」ということでございます。
1枚めくっていただきまして1ページ目でございますが、昨年10月、第9回の「治療用装具療養費検討専門委員会」において、販売価格等調査を行うことについて、お認めいただきました。その際の概要でございますけれども、この調査の目的ということでありまして、2つ目のポツでありますけれども「今般、既製品の治療用装具の実勢価格を把握するため」ということでございまして、この実施をするということでございます。
具体的には2にありますように、販売側調査、購入側調査ということで、両側から調査をするということで、調査対象については「既製品の治療用装具の販売メーカー等(メーカー、代理店又は問屋)」というところ、それから「既製品の治療用装具を購入する義肢装具製作所」に調査の協力をお願いしているということでございます。
実際には、令和6年11月から7年10月までにおける販売価格や購入価格といったものについて、調査をしたということでございます。
これに関しましては、次のページにございますけれども、10月にお認めいただいた際に分析方法として、例えば、加重平均値といったものについても示してほしいといったこと、それから、メーカーから購入する場合と問屋、卸から購入する場合についての差異を見たいといったこともございます。それから、地域差についての御指摘もあったかと思います。
それから、下のその他ということで、例えば、下のほうの御意見を御紹介させていただきたいと思いますけれども、現在リスト収載されている57品目以外についても、保険者の支給決定の円滑化が期待されるため、可能な限り順次リスト収載をしていただく方向で検討いただきたいといった御意見をいただいたということでございます。
3ページ目以降に、具体的に調査の結果ということでお示ししてございます。
真ん中辺りに「リスト価格設定当初」という列がございまして「仕入価格(最多販売価格)」というものでございます。この既製品の治療用装具につきましては、令和4年4月から価格が設定されているところでありますけれども、それを設定するに当たっての仕入価格というものが、ここの欄に掲げられているということでございまして、そこから右のほうを見ていただきますと、令和7年度調査ということで、販売側調査、購入側調査について、最多販売価格、加重平均価格をそれぞれお示ししております。
御覧いただきますと、リスト価格設定当初の仕入価格から全体として上がっているということが見て取れるということでございます。
それから、この表でいいますと、右側のほうは総販売個数ですとか、その中で、最多販売価格で販売された数量が全体のどれぐらいを占めているか、それからメーカー、代理店から直接購入する、卸、問屋を通さない場合というものの全体の販売数量といったものの比率といったものもお示ししているということでございます。
次の4ページのほうを御覧いただきますと、57品目のうちの後半部分ということで、こちらも同様のものがお示ししてございます。
最多販売価格と加重平均価格、販売側調査につきましては、一部色塗りをしておりますけれども、いずれか価格の高いほうを、便宜的に色塗りをしておりまして、こうして御覧いただきますと、最多販売価格と言われるものが高いもの、それから加重平均価格といったものが高いもの、まちまちではございますけれども、加重平均価格は高いもののほうが、若干数量が品目としては多いかなという状況になっております。
この辺りは、実際の数字の中で言いますと、基本的には最多販売価格で取引をされている、特にメーカーからの直販の場合は、そういった形になるということでありますけれども、メーカー、代理店等からの販売の場合は、その最多販売価格よりも、若干、例えばボリュームでディスカウントするという形なのか、そういった形で少し価格が低いほうに、実際に取引がされているものもありますし、一方で、問屋、卸からの販売というもので言いますと、多くの数量を扱っている場合には、いわゆる最多販売価格になっているのだけれども、多少少ない数量で製作所のほうに販売していく場合には、やや価格がオンされているような場合があります。それの状況に応じて、この加重平均価格が、最多販売価格に比べて上がったり下がったりといった状況が見て取れるというような、データを見ますと、そういった分析ができるかと思います。
この辺りは、また、後ほど必要に応じて製作所側の皆さんから少し補足をいただければと思いますけれども、そういった中で、最多販売価格と加重平均価格の状況が見て取れたということでございます。
5ページのほうに行っていただきまして、この価格の状況を、まず、御説明させていただきたいと思っておりますけれども、リスト価格の設定当初から値下がりをしたという製品はございませんでした。
一方で、値上がりしていた製品がほとんどでありまして、値上がりしていなかった製品も1製品のみ、それ以外の全てについての価格の上昇が見られていたということになります。
その中でも、10%という値上がりというところが32製品であったということで、一定の比率というか、そういった形の値上げがされたのかなというところも見て取れるということであります。
2つ目のところでありますけれども、値上がり率が最も高い製品としては、フィラデルフィアカラーというものが67.6%ということでございました。
この辺り、下のほうに実際に散布を見ておりますけれども、65%を超えるところに2品目表示されております。
ただ、今、赤い四角になっているところについては、後ほど御説明させていただきますけれども、障害の補装具のほうで、装具(レディメイド)として承認されている、同様の既製品を承認していくような仕組みがございまして、そちらのほうで令和6年以降、価格が設定されていった結果として、同製品について、既製品の治療用装具のほうで使う場合にあっても、販売価格が上昇していると、そういった要素が見て取れております。
仮にそういったものを除きますと、値上がり率が最も高い製品というのは、このガードマスターA3Bということで3割ということでありまして、おおむね、その2割以内のところに多くの製品がついているという状況であるということでございます。
それから、製造品と輸入品の値上がり率の比較ということでございまして、製造品のほうの値上がり率が平均12.8%、輸入品の値上がり率のほうが平均17.3%ということで、為替の影響等もあると思いますけれども、輸入品のほうが、値上がり率が高い傾向にあったということでございました。
6ページのほうを見ていただきますと、今度は各製品の販売価格に関する分析をしておりますが、まず、サイズによる価格差があるといった調査結果が出た製品は、1製品のみでございました。
もともとは、最多販売価格の設定の中で、我々としてもサイズによる価格差といったところを意識したものがありましたけれども、現状では、1製品のみがサイズによる価格差ということで、ほかのものは、サイズの大きさにかかわらず、同一価格で扱われているということでございました。
それから、地域差といったものは特に見られなかったということでありまして、そのほか、メーカー、代理店からの最多販売価格と、問屋、卸業者の最多販売価格を比較したところ、先ほど少し申し上げましたが、価格差がない製品が26製品であったと、それから、あるとしても500円未満の製品というのが12製品であったということで、この辺りで結果が出てきているということでございます。
最多販売価格と加重平均価格は、先ほど申し上げたように、加重平均価格がやや高い製品が多い傾向がありますけれども、大きな差は見られなかったということでございまして、その最多販売価格については、販売側調査と購入側調査というもので、基本的に一致しておりましたので、ある意味では、この裏表からの検証ができていることでございます。
こういったところをもろもろ考慮いたしまして、今回調査結果として用いるべき実勢価としては、これまでどおり最多販売価格としてはどうかということを、ここで御提案を申し上げている次第でございます。
次のページに行っていただきますと、今度は各製品の販売メーカー等の販売の状況ということでございまして、各製品の販売実績においては52製品、ほとんどの製品が、このメーカー、代理店だけではなくて、問屋、卸売業者においても販売をしていただいているという状況であります。
それで、1製品当たりの取扱問屋、卸業者の数ということで、右側に表がございますけれども、5から10ぐらいの問屋、卸というところにも扱っているという製品が多かったということでございました。例えば、地域であったりとか、そういったところで、問屋の扱いがあるのかなというところが見て取れるかと思います。
それから、次のポツでありますけれども、メーカーまたは代理店が直接義肢装具製作所へ販売している割合というのは、平均して全体の66.6%、3分の2ということでありまして、基本的にはメーカーを通じて使っているような場合が多いと考えられる中で、あまり数量が出ないようなものを、時々の状況に応じて在庫を抱えるのではなくて、その都度、問屋などから仕入れて使っていると、そういった状況が見られるのではないかということを分析してございます。
続きまして、次に、治-2を御覧いただければと思っております。
今、御説明いたしました、この価格調査の結果を基にいたしまして、価格の改定についてお諮りをするものでございます。
1ページを御覧いただければと思いますけれども、今、調査の結果をお示ししました、リスト価格、基準価格というものが、令和4年4月に初めて設定されて以降改定されておりませんが、今回、調査の結果を踏まえまして、これから御説明する方針に基づきまして、全ての製品について改定することとしてはどうかと考えております。
ただし、今から御説明する方針というものは、ある意味では、今回の改定における特例なものではないかと考えております。様々、例えば係数ですとか、そういったものもありますので、まずは、令和4年4月に設定されて以来、この4年間は変わっていないということで、この間の物価上昇等がありますので、そういったところを、まずはきちんと直すということを主眼にする。
一方で、より適切なルールの設定の仕方というのは、今回の改定の中で得られた知見や課題といったものも含めて、引き続き議論することとしてはどうかという考え方で、ある意味特例的ということで書いてございます。
具体的な方針ということでございますけれども、2つ目のダイヤからでございます。まず、A算定式と書いてありますけれども、いわゆる技術料の部分というところは、障害保健福祉部のほうの告示を使っておりますが、こちらは、令和6年4月1日に改正されておりまして、こちらの既製品の治療用装具のほうの価格には、それが反映できておりませんので、まず、そちらをきちんと反映させるということが1つの課題かなと思っています。
その際、この「なお」というところでありますけれども、頚椎のみを対象とする採型区分というものが、補装具のほうの告示で追加されておりますので、適宜それに応じた見直しを行うこととしてはどうかということでございます。
3つ目のダイヤでございますけれども、製品価格については、今、調査で得られた最多販売価格というところを用いてはどうかというところでございます。
一部2品目ほど、昨年4月に値上がり率が高かったということで、臨時的に改定をお認めいただいたものがございまして、その関係で最多販売価格は価格改定前のものになっているようなものがございます。そうしますと、適切に最多販売価格を反映できないということになりますので、そのものの状況に応じて個別に精査をする必要があるかなと思っております。
ここまでが、いわゆる医療保険の世界の既製品の治療用装具の一般的な考え方になりますけれども、その中で基準価格を算出していきますが、この補装具告示のレディメイドとして承認されている製品については、価格は非常に上がっているという状況がございます。このことを踏まえまして、この価格と同様となるように、リスト価格の補正を行ってはどうかということでございます。
後ほど御説明させていただきますけれども、この100分の106と、取扱いにおける消費税の関係で106という数字を掛けておりまして、その関係で割り戻すといった数字をしたときに、1円単位の数字になります。
一方で、現行のルールの中では、そういったものを四捨五入したりとか、そういったものがございまして、完全にこの補装具のレディメイドの額と1円単位で一致させることが難しい部分がありますので、やや四捨五入をする中での数円単位のずれというのが生じ得るということで、同額と書いてございますけれども、正確には、ほぼ同額となるようにといったことになってしまうということについては、御承知おきいただければと思います。
最後でございまして、販売が終了している製品につきましては、もうメーカーのほうからは出ておりませんが、問屋、卸業者のほうにまだあったりとか、製作所のほうに在庫が残存していって、実際に患者さんに施用されるような可能性もありますので、当面の間、実績が出得るということでリストからは削除しないで、リスト価格としては据え置くことにしてはどうかということでございます。
次のページを御覧いただきますと、まず、上のほうの参考の1のところが、医療保険における既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法ということでございまして、先ほど申し上げたA算定式ということでございますが、オーダーメードで製作された場合における採寸・採型の基本価格の0.52倍、これが、いわゆる技術料相当でございます。
それから、仕入価格の1.3倍というものが製品価格ということで、これらを合算した額、または、仕入価格の2倍という、いわゆるスレッシュホールドというか、高くなり過ぎないようにということで、そういったものも見て低いほうということで考えていくということが掲げられてございます。
下のほうは、障害のほうの装具(レディメイド)のほうの価格の基準でございまして、こちらは、まず「ア 基本価格」と書いておりますのが、いわゆる技術料相当というところでありまして、これは、1製品にかかわらず、一律に上限価格2,500円という形になっているということでございます。
一方で、本体価格につきましては、まず、物代のところは、製造、輸入、原価というところを業者のほうから出していただいて、それを厚労省のほうで承認をするという形になっていると聞いております。その中に、プラスアルファで一般管理販売経費ですとか、営業利益といったものについても、一定の係数という形で考えて設定をしているということになっております。
3ページのほうを御覧いただきますと、レディメイドの価格のイメージでございますけれども、左側の濃い緑色の部分が本体価格に相当するもの、上の薄い緑の部分が、その技術料ということで2,500円ということでございます。
このレディメイドにつきましては、大体40品目ぐらい、今、承認されておりますが、この既製品の治療用装具と重複している製品が実際に5品目ございます。これら、オルトップAFOですとか、そういったものにつきましては、原価計算も含めた結果として、我々のこれまでの、いわゆる流通価格というか、仕入価格に比べて、かなり高い値段が承認されているということでありまして、先ほど来申し上げた結果の中でも、そういったものが高い結果に、値上がり率が高くなっているという状況が見て取れるということでございます。
今、1ページのほうで御説明しましたような方針に基づきまして、実際にリスト価格をどのように改定するかということにつきまして、4ページ以降に表示してございます。
まず、この数字がいろいろ細かく並んでいて大変申し訳ありませんが、⑥というところがございます。④と⑤のいずれか低いほうということでございまして、先ほど申し上げたA算定式、B算定式で計算した額の低いほうというところが、ここに出てきます。
基本的には、この⑥と「⑦新リスト価格(基準価格)」というものが同様の数字という形になります。
この中で、通知の中のルールで四捨五入をするということになりますので、⑥の価格は円単位でございますけれども、⑦の新リスト価格というのが10円単位という形に丸められているということでございます。
実際には、これに1.06を掛けた数字、この⑧の列の額が患者さんの一部負担分を含めた請求額になるということでございます。
この⑥と⑦は、基本的には、ほぼ同様というか四捨五入をしただけの扱いになるということになりますけれども、1番を御覧いただきますと、ヒッププロテクターⅡというものでございます。こちらは、既製品、装具レディメイドというもので承認されておりますので、こちらのほうで技術料も足し上げますと5万7700円となります。ですので、この5万7700円とほぼ同額になるように、新リスト価格を調整するということで、この⑥と⑦がずれるという状況になっていると。
多くの製品は、この⑥と⑦がほぼ同様の額、四捨五入した額となっておりまして、一番右側⑨ということで、参考で現行のリスト価格を表示してございますが、御覧いただきますように、おおむね1割ぐらいの水準で上がっているということが見て取れるかと思います。
実際、全体的に処理をしてみますと、大体平均の値上げ率で9%という数字ということでございます。
5ページのほうも同じようなもので、18番から33番ということで、57品目のうちの、そういったものを表示してございます。
5ページのところで申し上げますと、30から33というところに、フィラデルフィアカラーからアジャスタブルTXカラーというところまで、いわゆるカラーという首、頚椎に関する装具というものがございまして、ここの基本価格を※3で振っておりますけれども、頚椎のみを採型する区分ができたということで、これまでの基本価格に比べて低い額が設定されているといった変化が生じております。
6ページ、7ページも同様なものでございまして、全部で57品目、販売終了のものは、そのままの価格で引き続き置くということも含めまして、こういった形での新しい価格改定というものをしたいと考えておるところでございます。
最後、8ページを御覧いただければと思います。
先ほど申し上げましたように、今回の価格改定とお諮りをしているものは、今の実勢価格の見直し、それから、補装具の告示に基づく基本価格の変更というところを反映させるものということでございまして、ある意味では実勢価に応じた対応ということになります。
一方で、基準価格の在り方といったところ、例えば、先ほど申し上げた0.52といった係数ですとか、1.3という係数、それから、これまでもワーキンググループのほうでも御議論が続いております、採型、採寸といった技術料相当の評価の仕方といったところがありますので、引き続き、これを今回の改定において得られた知見や課題も踏まえて、既製品装具のリスト収載等検討ワーキンググループのほうで、また、御議論をいただくことが必要かなと、次回改定以降の取扱いということを御議論いただくことが必要かなと考えております。
具体的には、基準価格の在り方ということでございまして、係数の問題ですとか、それから改定の方法、タイミングといったもの、それから機能区分といったものについても、これまでも御主張があったかと思います。今は57品目個別に価格がついておりますけれども、例えば、同種のものについて、ある程度くくるようなことができるのかといった論点もあるかと思っております。
9ページのほうを御覧いただきますと、リスト収載の推進ということで、今、57品目がリスト収載されておりますけれども、そのほかにも実際に臨床の現場において、既製品治療用装具としてよく使われるものは、350品目程度あると伺っておりますので、そういったものをリスト収載していくということは、重要ではないかと思っております。
保険者から見ても、この支給の円滑化ということにつながりますし、分かりやすさということも含めて、そういったところが考えられるのかなと思っています。その際の審査基準ですとか、そういったことが1つの論点だと思っております。
最後「3.その他」ということでありまして、事故、有害事象等が起こった場合、それをどのように把握して、どのように周知するかといったことについても、このワーキンググループのほうで、今後、御議論をいただくこととしてはどうかということを考えているということでございます。
長くなりましたが、事務局からの説明としては以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
前回委員会で皆様から頂戴した意見を反映して、調査をいただきまして、その調査結果に基づいて、価格改定の提案あるいは課題を含めて御報告いただいたと承知しております。ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。
では、時吉委員からお願いいたします。
○時吉委員
日本義肢協会の時吉でございます。
このたびは、第10回治療用装具療養費検討専門委員会の開催、誠にありがとうございました。
障害保健福祉部の補装具における、令和6年4月に告示改定がございまして、基本価格と、それから、去る12月に行われました価格調査、これを基に、リスト収載57品目の基準価格の改定案をお示しいただき、誠にありがとうございました。
これまでメーカーの自助努力で価格を据え置いてまいりましたけれども、原材料高騰と人件費の賃上げにより、令和5年あるいは6年から1製品を除く全ての製品が値上げされました。
基準価格は、令和4年4月に示されたままでしたので、今回の価格調査で得られた差額に販売個数を掛けると、昨年1年間で2億6,117万円が、我々義肢装具製作所が失った利益でございます。
全国の義肢装具製作所は、利益が圧迫して苦慮しておりますので、1日も早くこの基準価格改定案を実行していただきたく存じます。
また、残されている課題に関しましても、至急、御議論をいただきますようお願い申し上げます。
私からは以上です。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
では、東江委員、お願いします。
○東江委員
日本義肢装具士協会の東江でございます。
ただいま、時吉理事長の御説明がありましたように、我々職能団体、義肢装具士協会としては、ぜひ、今言ったように上げていただきたいと、処遇が非常に改善されぬまま離職する義肢装具士もおります。今の状況では、職能団体の目的である国民の保健医療福祉に寄与することが非常に難しくなっているという状況に陥っておりますので、ぜひともその点を含めて改定をいただけるようにお願いしたいと思います。
それと、この調査は、本当にありがとうございます。大変だったとは思いますけれども、このように実態が明らかになることで、より国民へのサービスと同時に、義肢協会を含めた義肢装具士協会、そういった関係団体の会員の方々の処遇につながっていくと確信しておりますので、ぜひとも、その旨をよろしくお願いしたいと思います。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかには、よろしいでしょうか。装具士側は、よろしいでしょうか。
では、保険者側のほうは、いかがでしょうか。
では、橋本委員、お願いします。
○橋本委員
後期高齢者広域連合給付管理課長の橋本でございます。
本日は、調査結果の御報告、また、改定案について御説明のほうをありがとうございました。
私たちとしては、今回の実勢価格については、先ほど時吉委員からも御意見がありましたように、今の時代として、原材料が高騰していたり、人件費が高騰しているという時代背景を考えれば、妥当なものだと認識しています。
また、改定案につきましても、御説明いただいたとおり、異議はございません。我々、保険者的な役割を果たす運営主体としては、事前説明のときにも申し上げたのですが、やはり一方で、販売価格が実際の市場価格と乖離してしまって、給付費が高まってしまうところが1つの懸念材料でございますので、先ほど事務局のほうでも御説明がありましたように、今後の調査については、引き続き定期的にお願いしたいというところと、また、その中で、仮に不適切な価格だというところが発見された場合ですとか、事故、有害事象に当たるのかなと思うのですが、そういった場合には、ぜひ改善ができる仕組みというのは、お願いしたいと考えております。
私からは以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
保険者側委員のほうで、ほかによろしいでしょうか。
では、池田委員、お願いいたします。
○池田委員
国民健康保険中央会の池田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、既製品の治療用装具につきましての販売価格等調査、大変綿密な調査を丁寧にやっていただきまして、本当に敬意を表したいと思います。お疲れさまでございました。
私のほうからは、1点でございます。治-1の資料ですかね、2ページのところですけれども、現在リスト収載されている57品目以外についての取扱いでございます。
先ほど事務局からも御説明がありましたけれども、このリスト収載品目以外の350品目、これにつきましても保険者の事務の効率化とか、それから支給決定の円滑化ということが期待されるということもございますので、可能な限り段階的にリスト収載をしていただければということでございます。これは要望でございます。
それから、既製品の治療用装具に係る価格改定案につきましては、昨今の物価高騰の状況などを鑑みれば、特にこの案について異存はございません。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかには、いかがでしょうか。
オンラインで御参加の委員の方のほうでは、いかがでしょうか。
今村委員、お手が挙がっていますね、今村委員、お願いいたします。
○今村委員
よろしいでしょうか。本日御説明いただいた御提案に特に異論はございません。この治療用装具に関わる価格改定が、実際に治療用具を必要とする患者にとって、この価格が購入をするのに妨げとならないことが重要な点だと思いますので、一言申し上げました。よろしくお願いします。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかによろしいでしょうか。オンラインで御参加の委員の方々もよろしいでしょうか。
では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
健保連の幸野でございます。よろしくお願いします。オンラインからリアルな出席に変わりました。ぜひ意見交換をしていただいて、我々は、この業界の流通とかは本当に分からないので教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
今回の価格改定ですが、皆様御賛同されたと思いますが、私も結論から言いますと、冒頭室長から今回の方針は特例的なものであって、今後の改定に係るルールについては、引き続き検討ということを強調されていましたが、そのことを前提に、今回は賛同したいと思います。令和4年4月から変わっていなかった、その間、人件費の高騰や、物価高騰、確かに2.4億円を滅失利益とおっしゃいましたが、御苦労されたかと思いますので、賛同したいと思います。
賛同はしますが、今回の改定を含めて、これから整理していかなくてはいけないところが結構あるかと思いますので、その辺は事業所の方の意見も聞きながら整理していかなくてはいけないと思っています。
今回の一連の議論の中で一番露呈したのは、治療用装具と補装具の関係です。これが全く違った基準で価格もつくられていて、根拠法も健保法と障害者法で違い、改定の時期も違う。けれども、リストに収載されている既製品の治療用装具と補装具告示の装具として承認されている製品と重複している製品が5つほど存在しており、この整合をどう取っていくかというところが、一番事務局も苦労されて、最終的には無理やり価格を補装具に合わせたということだと思うのですが、果たして、こういうことをずっと続けていていいのかなと思っていて、これは、どこかでやはり解消しなくてはいけない問題なのだと思って、今日はその辺のお話をさせていただこうかなと思います。
今回5製品について補装具の改定に合わせたというのは、それはそれでもいいと思いますが、補装具のほうは、直近は令和6年の改定があって、次は介護報酬と合わせて3年に1回の改定が行われるので、令和9年4月にまた改定が行われて、多分レディメイドも改定されると思うので、ここで改定されたら、またそこで一物二価が発生してしまいます。これは、どう解決するのかと、自分でも自問自答していて、その辺、事業所の委員の方にいろいろお知恵をお借りして、やはり、この1年か2年かけて解決していかなくてはいけない大きな課題かと思います。
前回の委員会で、調査の方法などについて議論するときに、私、発言をしましたが、1つの方法として、補装具の改定に治療用装具も合わせてはどうですかと、一緒に改定したら一物二価は発生しませんということを申し上げたのですが、事務局のほうから、やはり根拠法が違うので、なかなかそう簡単にはいきませんよと、確かにそれも分かります。ただ、それを変えないと、イタチごっこみたいに、こういう矛盾をずっと追いかけていかなくてはいけないのかなと思っていて、治療用装具は、財源的には、そんなに大きなものではないと思われますので、どこかで調整してできないのかと、これは、どこがネックになるのか分からないですが、吉田室長、その辺の厳しさが分かれば、後でお教えいただきたいですが、そんなに100億も200億もの財源ではないので、介護報酬と一緒に改定してしまえばどうかということを実は思っていて、それが一番解決していかなくてはいけない問題なのではないかと思います。
これは、現場にいらっしゃる事業所の方も、一物二価の状態が続けば、どこかで販売するときに説明がつかなくなると思うので、この問題を早く解決したいと思っておられると思うのですが、その辺のお知恵も、今日、できればお教えいただきたいなと思います。これは、一番大きな課題だと思います。
もう一つは、改定方法について、治療用装具の流通というのも少し特殊なところがあるので、1ページ目の基本方針は、最多価格帯をそのまま仕入れ価格にしましょうという御提案があって、皆さん御賛同されたのですが、私は少し違う意見がありまして、最多価格帯を入れるのもいいのですが、例えば、大きな力の強い事業所とか卸が、おそらく、最多価格帯を取ると思うのですが、それより少し中小の事業所で、低い価格でしか出さざるを得ないと、頑張ってたくさん売っているようなところが現れたときに、いや、最多価格帯を取るのですと、これで割り切っていいのかなと思っていて、そのために加重平均は出してくださいと言ったのですが、もし、そういったことで頑張って競争されているような卸とか、メーカーとかがあれば、そちらの価格も要素に入れてもいいのではないかということで、最多価格帯だけを見るのではなくて、加重平均の値も見て、保険者的、患者的立場から言わせると、その低いほうを取るといったのも医療費の適正化の観点からは、悪い考え方ではないのではないかなと思っていて、最多価格帯ということに決めつけるのではなくて、両方見てみると、どっちを取ろうという議論があってもいいのではないかなということなので、基準としては、それが少し私と異なる意見なので、今回は認めますけれども、次回以降はそういったことも検討していくことが必要なのではないかと思いました。細かい点は以上です。
いずれにしろ、8ページ、9ページに、ワーキングでこんなことを詰めていきましょうと、これは全部重要なことなので、そこは詰めていただければということで、今回の改定については了承したいと思います。
すみません、以上です。事務局のほうもお答えしていただけるところがあれば、御意見を。
○安川座長
ありがとうございます。
それでは、どうしましょう、最初に、事業者のほうから少し、もし御意見とか、御感想とかがあれば、伺いましょうか。
では、時吉委員、お願いいたします。
○時吉委員
日本義肢協会の時吉でございます。
ただいま幸野委員からの御発言につきまして、一物二価の件は、我々の現場では、非常に困っていることでございます。
令和4年当時に、既製品47品目が公表されて以来、やはり一物二価というのが非常に問題視されて、現場でも患者様あるいは補装具を利用されている方々、市町村、そういったものに対して非常に我々も、どうにかならないのかなという考えでおりますので、ただいまの幸野委員の意見にも賛同して、これから、また、何かいい方法がないかと策定させていただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○安川座長
ありがとうございます。
事業者側の委員の方は、ほかによろしいでしょうか。
では、事務局のほうからも、もしございましたら、お願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。ありがとうございます。
まず、補装具と治療用装具の関係というところが、非常に難しい論点ではあります。今後、ワーキンググループの中でもきちんと詰めるべき事項かと思っております。
その中で、まず、一物二価というところに関しては、今回、やはり分かりにくいということで、価格をそろえるということかなと思って対応案をお示ししたということでございます。
実際には、補装具というもので出されていても、治療用装具というもので出されていても、物の販売としてはメーカーと製作所の間での購入というのは同一でありますので、そういった意味では、一物二価にならないようにという考え方は、1つの考え方ではあると思います。
一方、補装具と治療用装具というのは出され方が異なってくるということも伺っております。更生相談所から補装具のほうは一律に出されてくるという形になっております。
一方で、治療用装具に関しては、整形外科の処方というところで、製作所のほうで、当該医院のほうに赴いていって、フィッティングなどをするといったところもありますので、実は、技術料も含めた物代の設定というところを、今回は便宜的に、かなり分かりやすさということで一物一価ということを念頭に対応しましたけれども、本当にそれでいいのかといった論点もあろうかと思います。
いろいろなところを少し製作所の皆さんにものみ込んでいただいている部分もあるのかなというところもありますので、こういった辺りは、今回の改定に関しましては、少しそれを突き詰めて議論をするには時間が足りなかったかなということもありまして、大変恐縮ではありますけれども、ワーキングのほうで引き続き検討という形をお願いしたと考えておりますので、そういった論点もあるということを、まず、御説明したいと思います。
その上で、いわゆる介護報酬や補装具との関係、障害報酬との関係ということにつきましては、もちろん、そういった論点がありますし、できれば遅れずについていくということが、今、この治療用装具という制度が、この障害の制度をかなり借りている形でやっておりますので、そういった形でついていく方法というのをきちんと追求しなくてはいけないということでありますけれども、では、例えばですけれども、障害とは別の考え方でやっていくのだという考え方も、もしかしたらあるかもしれませんし、仮についていくのだということであれば、それは様々な財源的な問題ですとか、それから政府部内での調整といったこともあろうかと思いますので、そういったことは、ワーキングの中で議論しながら、我々も必要な調整をするということになるかなと思っています。
最後、最多販売価格、加重平均のところの辺りは、まさに大きな論点でございますので、本当にワーキングのほうで、いろいろとメリット、デメリット、様々な状況というものを考えていかなければならないということかなと思っておりますが、1つの観点といたしましては、やはり個別性、今回、地域性もあまり見られなかったということも含めてお示しをしてございますけれども、個別性に対して、柔軟に対応していくということになると、いわゆるリスト価格として設定した意味がなくなってしまうという、そういったところのメリット、デメリットがありますので、その際に、一律の価格を設定するという決めをどこに置くかという論点かなと思っています。
その際に、いわゆる小規模の製作所、それから、小規模に問屋、卸といったところの差異というのを、どのように置けば、一番それが、幸野委員がおっしゃられたように吸収できるのかというところは、やや技術的なものも含めて、今後、よくよく検討させていただきまして、議論をしていただきたいと考えております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
幸野委員、今の御回答についてよろしいですか。
○幸野委員
そのとおりだと思います。
○安川座長
はい、分かりました。
ほかに、委員の皆様からのほうから、御意見、御質問等ございますでしょうか。
そうしましたら、一応、ほぼほぼ今回の議論については、皆様、御意見、御質問等が出尽くしたかなという感じですが、伺っておりますのは、幸野委員のほうから、少し問題提起といいますか、情報提供をいただけるということを伺っておりますので、よろしいでしょうか。
○幸野委員
この件とは少し外れるのですが、関連している事項で、少しこの場を借りて、ほかの保険者の方が御存じかどうかも分からないことなので、少し情報提供をさせていただくのと、今後の対応を少しお聞きしたいのですが、冒頭、事業所の委員の方からは、本当に物価高騰とか人件費で、4年間御苦労されてきたというお話があって、確かにそのとおりだとは思うのですが、それが理由なのかどうかは分からないのですが、そんな中で保険者としては、あってはならないというか、見過ごしてはいけないような事態が実は発生していまして、この価格がずっと据え置かれたというのも1つの原因になると思うのですが、とはいえルールとしてやってはいけないということがあるので、そこを皆さんに御報告させていただきます。
これは、昨年の夏ぐらいから発生したことですが、私どもの会員のある健康保険組合が、リスト収載品について、給付申請を受けたのですが、リスト収載品で基準額が決まっているにも拘らず、その基準額を適用せずに、リスト外に適用されるA算定,B算定をあえて行い、その価格に基づいて患者に請求して、そのままの領収書を切ったという事案が発生しました。
これは、ある1つの健保組合が、それに気付いて、その健保組合が属する健保連の支部連合会が、その義肢製作所に対して、こんな領収証が見つかったのだが、こういう請求をやっていらっしゃるのですかと調査してくださいと言って調査してもらったところ、あまり大きな義肢製作所ではないのですが、その製作所1社だけで、リスト収載品57品目のうち、22品目について、健保組合は数少ないのですけれども、どうしても国保とか、協会けんぽは、かなりの数について、広域連合も含めて、こういった請求がなされていて、全ての保険者トータルで797件、約800件、こういった請求が行われていて、基準額を上回る給付を受けていたので、その額が76万円ほど基準額を上回る給付を保険者から受けていたという事実です。
私がこう言っていても、逆に保険者がしっかり審査すればいいではないかとおっしゃるかもしれないのですが、あまりに細かい内容なので、なかなかそこまで見切れないというところもあって、やはり保険者としては払ってしまうのですね。そういったことがありました。
払っていても、本来であれば、企業のコンプライアンスからすれば、たくさん受け取った分だったら、これは間違いですからお返ししますというのが普通だと思うのですが、そういった事実も見当たらないということで、これは、ちょっと見過ごせないということで、この場をお借りして紹介させていただきました。
当該製作所は、日本義肢協会の会員ですが、まず、1つ聞きたいのは、この請求は、この当該製作所だけが間違って行ったものなのか、それとも一般的に御苦労されている中で、ほかのところも似たようなことをやられていたのか、その辺について義肢協会のほうはどういう実態を把握されているのかということをお伺いしたいということと、やはり、価格改定により適正な価格に戻るので二度と起こらないとは思うのですが、日本義肢協会として二度とこんな事例が発生しないように、その配下の会員の方に再発防止の周知徹底を、ぜひお願いしたいということと、あとは、監督指導の立場である厚労省におかれましても、事業者へのルールの徹底とか、保険者への注意喚起の対応をぜひお願いしたいということを、この場でお願いさせていただきます。この件について、御対応をお願いします。
○安川座長
情報提供をありがとうございました。
本日のメインの議題ではありませんが、非常に関連するという意識でよろしいかと思います。
なかなか難しい問題かもしれませんけれども、義肢協会の立場として、時吉委員のほうから、もしコメントをいただけましたら、よろしくお願いいたします。
○時吉委員
義肢協会の時吉でございます。
ただいまの幸野委員からの御発言に対して返答させていただきます。
このたびの日本の義肢協会会員による、リスト収載品目をリスト外に適用される算定式で価格を算出し、リスト基準価格を上回る基準を患者様から徴収した件が発生したことについては、大変申し訳なく存じます。
今後は、二度とこのような事例が発生しないよう、会員に改めて再発防止の周知を徹底させていただきます。
先ほどの幸野委員からの御質問で、ほかにもあったかということですが、これは、1社に限られたことであったと考えております。なお、この会社に対しましては、厳重にリスト収載項目については、基準価格を遵守するよう指導しましたし、それから、全会員に向けても基準価格を遵守するよう通知はさせていただいております。また、今後もこういったことの再発が起きないように、日本義肢協会から全会員宛て、再発防止に向けて通知を行いたいと考えております。
ありがとうございました。
○安川座長
ありがとうございます。
事務局のほうからは、いかがでしょうか。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
今の幸野委員からの御指摘の事案に関しましては、まず、前提と申し上げますか、何というか、まず、今回、価格改定をお認めいただきまして、基準価格が実際のメーカー販売価格を適切に反映したものになるといったことは、まず、これは本事案に対する重要な対応策の1つであるとは考えております。
とは申しましても、このルールに基づいて適切な請求がなされなかったことというのは大変遺憾でございます。個別の保険者のほうで審査をすればいいではないかと、幸野委員がおっしゃいましたが、まさに、ある意味、この制度の中でリスト価格というものを信頼していただいて、それを払っていただくということで支給決定が円滑化するという、このリスト収載を進めている趣旨といった観点からしても、そういったことがあると信頼性が揺らぐということがございます。
そういったことで大変遺憾なものであると思っておりますけれども、厚生労働省といたしましても、この請求のルールについては周知を図っていきたいと思っております。
とりわけ、日本義肢協会さんに加盟されている製作所というのは、義肢装具士が2人以上の比較的中規模というか、そういったところになると思いますので、1人製作所と申しますか、そういった会員以外の製作所も含めて、この請求については、きちんと周知を図っていきたいと考えております。
○安川座長
ありがとうございました。
いずれにせよ、こういった事例を、ここで積極的に開示いただきましたことは、大変ありがたいなと思いますし、それに関して毎回毎回私たちも思いを新たにするという、この場の意義といいますか、そういう点でも、また引き続きよろしくお願いいたします。
ほかに、もし御意見、御質問等がないようでしたら、質疑はこれまでとしまして、既製品の治療用装具に係る価格改定案について、お諮りいたしたいと思います。
先ほどの既製品の治療用装具に関わる価格改定案につきまして、お認めいただけますでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、事務局におかれましては、既製品の治療用装具に係る価格の改定作業をよろしくお願い申し上げます。
本日の議題は以上です。
今後の日程につきまして、事務局のほうからお願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
本日は、どうもありがとうございました。
まず、この専門委員会につきましては、次回の日程としては未定でございます。また、日程調整の上、後日連絡させていただきます。
それから、ワーキンググループのほうも、引き続き進めていきたいと考えておりますので、各ステークホルダーの皆さんには、また、御連絡して調整をさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○安川座長
それでは、第10回治療用装具療養費検討専門委員会を終了いたします。
本日は皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございました。
ただいまより、第10回社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
委員の皆様におかれましては、大変御多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、委員の出席状況について御報告申し上げます。
本日は、安岡委員が御欠席です。
それでは、早速、議事に入らせていただきます。
本日は「既製品の治療用装具の販売価格等調査の結果について」及び「既製品の治療用装具に係る価格改定(案)について」を議題といたします。事務局より資料が提出されておりますので、事務局から御説明をお願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
それでは、資料に基づきまして御説明させていただきます。
まず、治-1を御覧いただければと思います。
「既製品の治療用装具の販売価格等調査の結果について」ということでございます。
1枚めくっていただきまして1ページ目でございますが、昨年10月、第9回の「治療用装具療養費検討専門委員会」において、販売価格等調査を行うことについて、お認めいただきました。その際の概要でございますけれども、この調査の目的ということでありまして、2つ目のポツでありますけれども「今般、既製品の治療用装具の実勢価格を把握するため」ということでございまして、この実施をするということでございます。
具体的には2にありますように、販売側調査、購入側調査ということで、両側から調査をするということで、調査対象については「既製品の治療用装具の販売メーカー等(メーカー、代理店又は問屋)」というところ、それから「既製品の治療用装具を購入する義肢装具製作所」に調査の協力をお願いしているということでございます。
実際には、令和6年11月から7年10月までにおける販売価格や購入価格といったものについて、調査をしたということでございます。
これに関しましては、次のページにございますけれども、10月にお認めいただいた際に分析方法として、例えば、加重平均値といったものについても示してほしいといったこと、それから、メーカーから購入する場合と問屋、卸から購入する場合についての差異を見たいといったこともございます。それから、地域差についての御指摘もあったかと思います。
それから、下のその他ということで、例えば、下のほうの御意見を御紹介させていただきたいと思いますけれども、現在リスト収載されている57品目以外についても、保険者の支給決定の円滑化が期待されるため、可能な限り順次リスト収載をしていただく方向で検討いただきたいといった御意見をいただいたということでございます。
3ページ目以降に、具体的に調査の結果ということでお示ししてございます。
真ん中辺りに「リスト価格設定当初」という列がございまして「仕入価格(最多販売価格)」というものでございます。この既製品の治療用装具につきましては、令和4年4月から価格が設定されているところでありますけれども、それを設定するに当たっての仕入価格というものが、ここの欄に掲げられているということでございまして、そこから右のほうを見ていただきますと、令和7年度調査ということで、販売側調査、購入側調査について、最多販売価格、加重平均価格をそれぞれお示ししております。
御覧いただきますと、リスト価格設定当初の仕入価格から全体として上がっているということが見て取れるということでございます。
それから、この表でいいますと、右側のほうは総販売個数ですとか、その中で、最多販売価格で販売された数量が全体のどれぐらいを占めているか、それからメーカー、代理店から直接購入する、卸、問屋を通さない場合というものの全体の販売数量といったものの比率といったものもお示ししているということでございます。
次の4ページのほうを御覧いただきますと、57品目のうちの後半部分ということで、こちらも同様のものがお示ししてございます。
最多販売価格と加重平均価格、販売側調査につきましては、一部色塗りをしておりますけれども、いずれか価格の高いほうを、便宜的に色塗りをしておりまして、こうして御覧いただきますと、最多販売価格と言われるものが高いもの、それから加重平均価格といったものが高いもの、まちまちではございますけれども、加重平均価格は高いもののほうが、若干数量が品目としては多いかなという状況になっております。
この辺りは、実際の数字の中で言いますと、基本的には最多販売価格で取引をされている、特にメーカーからの直販の場合は、そういった形になるということでありますけれども、メーカー、代理店等からの販売の場合は、その最多販売価格よりも、若干、例えばボリュームでディスカウントするという形なのか、そういった形で少し価格が低いほうに、実際に取引がされているものもありますし、一方で、問屋、卸からの販売というもので言いますと、多くの数量を扱っている場合には、いわゆる最多販売価格になっているのだけれども、多少少ない数量で製作所のほうに販売していく場合には、やや価格がオンされているような場合があります。それの状況に応じて、この加重平均価格が、最多販売価格に比べて上がったり下がったりといった状況が見て取れるというような、データを見ますと、そういった分析ができるかと思います。
この辺りは、また、後ほど必要に応じて製作所側の皆さんから少し補足をいただければと思いますけれども、そういった中で、最多販売価格と加重平均価格の状況が見て取れたということでございます。
5ページのほうに行っていただきまして、この価格の状況を、まず、御説明させていただきたいと思っておりますけれども、リスト価格の設定当初から値下がりをしたという製品はございませんでした。
一方で、値上がりしていた製品がほとんどでありまして、値上がりしていなかった製品も1製品のみ、それ以外の全てについての価格の上昇が見られていたということになります。
その中でも、10%という値上がりというところが32製品であったということで、一定の比率というか、そういった形の値上げがされたのかなというところも見て取れるということであります。
2つ目のところでありますけれども、値上がり率が最も高い製品としては、フィラデルフィアカラーというものが67.6%ということでございました。
この辺り、下のほうに実際に散布を見ておりますけれども、65%を超えるところに2品目表示されております。
ただ、今、赤い四角になっているところについては、後ほど御説明させていただきますけれども、障害の補装具のほうで、装具(レディメイド)として承認されている、同様の既製品を承認していくような仕組みがございまして、そちらのほうで令和6年以降、価格が設定されていった結果として、同製品について、既製品の治療用装具のほうで使う場合にあっても、販売価格が上昇していると、そういった要素が見て取れております。
仮にそういったものを除きますと、値上がり率が最も高い製品というのは、このガードマスターA3Bということで3割ということでありまして、おおむね、その2割以内のところに多くの製品がついているという状況であるということでございます。
それから、製造品と輸入品の値上がり率の比較ということでございまして、製造品のほうの値上がり率が平均12.8%、輸入品の値上がり率のほうが平均17.3%ということで、為替の影響等もあると思いますけれども、輸入品のほうが、値上がり率が高い傾向にあったということでございました。
6ページのほうを見ていただきますと、今度は各製品の販売価格に関する分析をしておりますが、まず、サイズによる価格差があるといった調査結果が出た製品は、1製品のみでございました。
もともとは、最多販売価格の設定の中で、我々としてもサイズによる価格差といったところを意識したものがありましたけれども、現状では、1製品のみがサイズによる価格差ということで、ほかのものは、サイズの大きさにかかわらず、同一価格で扱われているということでございました。
それから、地域差といったものは特に見られなかったということでありまして、そのほか、メーカー、代理店からの最多販売価格と、問屋、卸業者の最多販売価格を比較したところ、先ほど少し申し上げましたが、価格差がない製品が26製品であったと、それから、あるとしても500円未満の製品というのが12製品であったということで、この辺りで結果が出てきているということでございます。
最多販売価格と加重平均価格は、先ほど申し上げたように、加重平均価格がやや高い製品が多い傾向がありますけれども、大きな差は見られなかったということでございまして、その最多販売価格については、販売側調査と購入側調査というもので、基本的に一致しておりましたので、ある意味では、この裏表からの検証ができていることでございます。
こういったところをもろもろ考慮いたしまして、今回調査結果として用いるべき実勢価としては、これまでどおり最多販売価格としてはどうかということを、ここで御提案を申し上げている次第でございます。
次のページに行っていただきますと、今度は各製品の販売メーカー等の販売の状況ということでございまして、各製品の販売実績においては52製品、ほとんどの製品が、このメーカー、代理店だけではなくて、問屋、卸売業者においても販売をしていただいているという状況であります。
それで、1製品当たりの取扱問屋、卸業者の数ということで、右側に表がございますけれども、5から10ぐらいの問屋、卸というところにも扱っているという製品が多かったということでございました。例えば、地域であったりとか、そういったところで、問屋の扱いがあるのかなというところが見て取れるかと思います。
それから、次のポツでありますけれども、メーカーまたは代理店が直接義肢装具製作所へ販売している割合というのは、平均して全体の66.6%、3分の2ということでありまして、基本的にはメーカーを通じて使っているような場合が多いと考えられる中で、あまり数量が出ないようなものを、時々の状況に応じて在庫を抱えるのではなくて、その都度、問屋などから仕入れて使っていると、そういった状況が見られるのではないかということを分析してございます。
続きまして、次に、治-2を御覧いただければと思っております。
今、御説明いたしました、この価格調査の結果を基にいたしまして、価格の改定についてお諮りをするものでございます。
1ページを御覧いただければと思いますけれども、今、調査の結果をお示ししました、リスト価格、基準価格というものが、令和4年4月に初めて設定されて以降改定されておりませんが、今回、調査の結果を踏まえまして、これから御説明する方針に基づきまして、全ての製品について改定することとしてはどうかと考えております。
ただし、今から御説明する方針というものは、ある意味では、今回の改定における特例なものではないかと考えております。様々、例えば係数ですとか、そういったものもありますので、まずは、令和4年4月に設定されて以来、この4年間は変わっていないということで、この間の物価上昇等がありますので、そういったところを、まずはきちんと直すということを主眼にする。
一方で、より適切なルールの設定の仕方というのは、今回の改定の中で得られた知見や課題といったものも含めて、引き続き議論することとしてはどうかという考え方で、ある意味特例的ということで書いてございます。
具体的な方針ということでございますけれども、2つ目のダイヤからでございます。まず、A算定式と書いてありますけれども、いわゆる技術料の部分というところは、障害保健福祉部のほうの告示を使っておりますが、こちらは、令和6年4月1日に改正されておりまして、こちらの既製品の治療用装具のほうの価格には、それが反映できておりませんので、まず、そちらをきちんと反映させるということが1つの課題かなと思っています。
その際、この「なお」というところでありますけれども、頚椎のみを対象とする採型区分というものが、補装具のほうの告示で追加されておりますので、適宜それに応じた見直しを行うこととしてはどうかということでございます。
3つ目のダイヤでございますけれども、製品価格については、今、調査で得られた最多販売価格というところを用いてはどうかというところでございます。
一部2品目ほど、昨年4月に値上がり率が高かったということで、臨時的に改定をお認めいただいたものがございまして、その関係で最多販売価格は価格改定前のものになっているようなものがございます。そうしますと、適切に最多販売価格を反映できないということになりますので、そのものの状況に応じて個別に精査をする必要があるかなと思っております。
ここまでが、いわゆる医療保険の世界の既製品の治療用装具の一般的な考え方になりますけれども、その中で基準価格を算出していきますが、この補装具告示のレディメイドとして承認されている製品については、価格は非常に上がっているという状況がございます。このことを踏まえまして、この価格と同様となるように、リスト価格の補正を行ってはどうかということでございます。
後ほど御説明させていただきますけれども、この100分の106と、取扱いにおける消費税の関係で106という数字を掛けておりまして、その関係で割り戻すといった数字をしたときに、1円単位の数字になります。
一方で、現行のルールの中では、そういったものを四捨五入したりとか、そういったものがございまして、完全にこの補装具のレディメイドの額と1円単位で一致させることが難しい部分がありますので、やや四捨五入をする中での数円単位のずれというのが生じ得るということで、同額と書いてございますけれども、正確には、ほぼ同額となるようにといったことになってしまうということについては、御承知おきいただければと思います。
最後でございまして、販売が終了している製品につきましては、もうメーカーのほうからは出ておりませんが、問屋、卸業者のほうにまだあったりとか、製作所のほうに在庫が残存していって、実際に患者さんに施用されるような可能性もありますので、当面の間、実績が出得るということでリストからは削除しないで、リスト価格としては据え置くことにしてはどうかということでございます。
次のページを御覧いただきますと、まず、上のほうの参考の1のところが、医療保険における既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法ということでございまして、先ほど申し上げたA算定式ということでございますが、オーダーメードで製作された場合における採寸・採型の基本価格の0.52倍、これが、いわゆる技術料相当でございます。
それから、仕入価格の1.3倍というものが製品価格ということで、これらを合算した額、または、仕入価格の2倍という、いわゆるスレッシュホールドというか、高くなり過ぎないようにということで、そういったものも見て低いほうということで考えていくということが掲げられてございます。
下のほうは、障害のほうの装具(レディメイド)のほうの価格の基準でございまして、こちらは、まず「ア 基本価格」と書いておりますのが、いわゆる技術料相当というところでありまして、これは、1製品にかかわらず、一律に上限価格2,500円という形になっているということでございます。
一方で、本体価格につきましては、まず、物代のところは、製造、輸入、原価というところを業者のほうから出していただいて、それを厚労省のほうで承認をするという形になっていると聞いております。その中に、プラスアルファで一般管理販売経費ですとか、営業利益といったものについても、一定の係数という形で考えて設定をしているということになっております。
3ページのほうを御覧いただきますと、レディメイドの価格のイメージでございますけれども、左側の濃い緑色の部分が本体価格に相当するもの、上の薄い緑の部分が、その技術料ということで2,500円ということでございます。
このレディメイドにつきましては、大体40品目ぐらい、今、承認されておりますが、この既製品の治療用装具と重複している製品が実際に5品目ございます。これら、オルトップAFOですとか、そういったものにつきましては、原価計算も含めた結果として、我々のこれまでの、いわゆる流通価格というか、仕入価格に比べて、かなり高い値段が承認されているということでありまして、先ほど来申し上げた結果の中でも、そういったものが高い結果に、値上がり率が高くなっているという状況が見て取れるということでございます。
今、1ページのほうで御説明しましたような方針に基づきまして、実際にリスト価格をどのように改定するかということにつきまして、4ページ以降に表示してございます。
まず、この数字がいろいろ細かく並んでいて大変申し訳ありませんが、⑥というところがございます。④と⑤のいずれか低いほうということでございまして、先ほど申し上げたA算定式、B算定式で計算した額の低いほうというところが、ここに出てきます。
基本的には、この⑥と「⑦新リスト価格(基準価格)」というものが同様の数字という形になります。
この中で、通知の中のルールで四捨五入をするということになりますので、⑥の価格は円単位でございますけれども、⑦の新リスト価格というのが10円単位という形に丸められているということでございます。
実際には、これに1.06を掛けた数字、この⑧の列の額が患者さんの一部負担分を含めた請求額になるということでございます。
この⑥と⑦は、基本的には、ほぼ同様というか四捨五入をしただけの扱いになるということになりますけれども、1番を御覧いただきますと、ヒッププロテクターⅡというものでございます。こちらは、既製品、装具レディメイドというもので承認されておりますので、こちらのほうで技術料も足し上げますと5万7700円となります。ですので、この5万7700円とほぼ同額になるように、新リスト価格を調整するということで、この⑥と⑦がずれるという状況になっていると。
多くの製品は、この⑥と⑦がほぼ同様の額、四捨五入した額となっておりまして、一番右側⑨ということで、参考で現行のリスト価格を表示してございますが、御覧いただきますように、おおむね1割ぐらいの水準で上がっているということが見て取れるかと思います。
実際、全体的に処理をしてみますと、大体平均の値上げ率で9%という数字ということでございます。
5ページのほうも同じようなもので、18番から33番ということで、57品目のうちの、そういったものを表示してございます。
5ページのところで申し上げますと、30から33というところに、フィラデルフィアカラーからアジャスタブルTXカラーというところまで、いわゆるカラーという首、頚椎に関する装具というものがございまして、ここの基本価格を※3で振っておりますけれども、頚椎のみを採型する区分ができたということで、これまでの基本価格に比べて低い額が設定されているといった変化が生じております。
6ページ、7ページも同様なものでございまして、全部で57品目、販売終了のものは、そのままの価格で引き続き置くということも含めまして、こういった形での新しい価格改定というものをしたいと考えておるところでございます。
最後、8ページを御覧いただければと思います。
先ほど申し上げましたように、今回の価格改定とお諮りをしているものは、今の実勢価格の見直し、それから、補装具の告示に基づく基本価格の変更というところを反映させるものということでございまして、ある意味では実勢価に応じた対応ということになります。
一方で、基準価格の在り方といったところ、例えば、先ほど申し上げた0.52といった係数ですとか、1.3という係数、それから、これまでもワーキンググループのほうでも御議論が続いております、採型、採寸といった技術料相当の評価の仕方といったところがありますので、引き続き、これを今回の改定において得られた知見や課題も踏まえて、既製品装具のリスト収載等検討ワーキンググループのほうで、また、御議論をいただくことが必要かなと、次回改定以降の取扱いということを御議論いただくことが必要かなと考えております。
具体的には、基準価格の在り方ということでございまして、係数の問題ですとか、それから改定の方法、タイミングといったもの、それから機能区分といったものについても、これまでも御主張があったかと思います。今は57品目個別に価格がついておりますけれども、例えば、同種のものについて、ある程度くくるようなことができるのかといった論点もあるかと思っております。
9ページのほうを御覧いただきますと、リスト収載の推進ということで、今、57品目がリスト収載されておりますけれども、そのほかにも実際に臨床の現場において、既製品治療用装具としてよく使われるものは、350品目程度あると伺っておりますので、そういったものをリスト収載していくということは、重要ではないかと思っております。
保険者から見ても、この支給の円滑化ということにつながりますし、分かりやすさということも含めて、そういったところが考えられるのかなと思っています。その際の審査基準ですとか、そういったことが1つの論点だと思っております。
最後「3.その他」ということでありまして、事故、有害事象等が起こった場合、それをどのように把握して、どのように周知するかといったことについても、このワーキンググループのほうで、今後、御議論をいただくこととしてはどうかということを考えているということでございます。
長くなりましたが、事務局からの説明としては以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
前回委員会で皆様から頂戴した意見を反映して、調査をいただきまして、その調査結果に基づいて、価格改定の提案あるいは課題を含めて御報告いただいたと承知しております。ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。
では、時吉委員からお願いいたします。
○時吉委員
日本義肢協会の時吉でございます。
このたびは、第10回治療用装具療養費検討専門委員会の開催、誠にありがとうございました。
障害保健福祉部の補装具における、令和6年4月に告示改定がございまして、基本価格と、それから、去る12月に行われました価格調査、これを基に、リスト収載57品目の基準価格の改定案をお示しいただき、誠にありがとうございました。
これまでメーカーの自助努力で価格を据え置いてまいりましたけれども、原材料高騰と人件費の賃上げにより、令和5年あるいは6年から1製品を除く全ての製品が値上げされました。
基準価格は、令和4年4月に示されたままでしたので、今回の価格調査で得られた差額に販売個数を掛けると、昨年1年間で2億6,117万円が、我々義肢装具製作所が失った利益でございます。
全国の義肢装具製作所は、利益が圧迫して苦慮しておりますので、1日も早くこの基準価格改定案を実行していただきたく存じます。
また、残されている課題に関しましても、至急、御議論をいただきますようお願い申し上げます。
私からは以上です。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
では、東江委員、お願いします。
○東江委員
日本義肢装具士協会の東江でございます。
ただいま、時吉理事長の御説明がありましたように、我々職能団体、義肢装具士協会としては、ぜひ、今言ったように上げていただきたいと、処遇が非常に改善されぬまま離職する義肢装具士もおります。今の状況では、職能団体の目的である国民の保健医療福祉に寄与することが非常に難しくなっているという状況に陥っておりますので、ぜひともその点を含めて改定をいただけるようにお願いしたいと思います。
それと、この調査は、本当にありがとうございます。大変だったとは思いますけれども、このように実態が明らかになることで、より国民へのサービスと同時に、義肢協会を含めた義肢装具士協会、そういった関係団体の会員の方々の処遇につながっていくと確信しておりますので、ぜひとも、その旨をよろしくお願いしたいと思います。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかには、よろしいでしょうか。装具士側は、よろしいでしょうか。
では、保険者側のほうは、いかがでしょうか。
では、橋本委員、お願いします。
○橋本委員
後期高齢者広域連合給付管理課長の橋本でございます。
本日は、調査結果の御報告、また、改定案について御説明のほうをありがとうございました。
私たちとしては、今回の実勢価格については、先ほど時吉委員からも御意見がありましたように、今の時代として、原材料が高騰していたり、人件費が高騰しているという時代背景を考えれば、妥当なものだと認識しています。
また、改定案につきましても、御説明いただいたとおり、異議はございません。我々、保険者的な役割を果たす運営主体としては、事前説明のときにも申し上げたのですが、やはり一方で、販売価格が実際の市場価格と乖離してしまって、給付費が高まってしまうところが1つの懸念材料でございますので、先ほど事務局のほうでも御説明がありましたように、今後の調査については、引き続き定期的にお願いしたいというところと、また、その中で、仮に不適切な価格だというところが発見された場合ですとか、事故、有害事象に当たるのかなと思うのですが、そういった場合には、ぜひ改善ができる仕組みというのは、お願いしたいと考えております。
私からは以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
保険者側委員のほうで、ほかによろしいでしょうか。
では、池田委員、お願いいたします。
○池田委員
国民健康保険中央会の池田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、既製品の治療用装具につきましての販売価格等調査、大変綿密な調査を丁寧にやっていただきまして、本当に敬意を表したいと思います。お疲れさまでございました。
私のほうからは、1点でございます。治-1の資料ですかね、2ページのところですけれども、現在リスト収載されている57品目以外についての取扱いでございます。
先ほど事務局からも御説明がありましたけれども、このリスト収載品目以外の350品目、これにつきましても保険者の事務の効率化とか、それから支給決定の円滑化ということが期待されるということもございますので、可能な限り段階的にリスト収載をしていただければということでございます。これは要望でございます。
それから、既製品の治療用装具に係る価格改定案につきましては、昨今の物価高騰の状況などを鑑みれば、特にこの案について異存はございません。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかには、いかがでしょうか。
オンラインで御参加の委員の方のほうでは、いかがでしょうか。
今村委員、お手が挙がっていますね、今村委員、お願いいたします。
○今村委員
よろしいでしょうか。本日御説明いただいた御提案に特に異論はございません。この治療用装具に関わる価格改定が、実際に治療用具を必要とする患者にとって、この価格が購入をするのに妨げとならないことが重要な点だと思いますので、一言申し上げました。よろしくお願いします。
○安川座長
ありがとうございます。
ほかによろしいでしょうか。オンラインで御参加の委員の方々もよろしいでしょうか。
では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
健保連の幸野でございます。よろしくお願いします。オンラインからリアルな出席に変わりました。ぜひ意見交換をしていただいて、我々は、この業界の流通とかは本当に分からないので教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
今回の価格改定ですが、皆様御賛同されたと思いますが、私も結論から言いますと、冒頭室長から今回の方針は特例的なものであって、今後の改定に係るルールについては、引き続き検討ということを強調されていましたが、そのことを前提に、今回は賛同したいと思います。令和4年4月から変わっていなかった、その間、人件費の高騰や、物価高騰、確かに2.4億円を滅失利益とおっしゃいましたが、御苦労されたかと思いますので、賛同したいと思います。
賛同はしますが、今回の改定を含めて、これから整理していかなくてはいけないところが結構あるかと思いますので、その辺は事業所の方の意見も聞きながら整理していかなくてはいけないと思っています。
今回の一連の議論の中で一番露呈したのは、治療用装具と補装具の関係です。これが全く違った基準で価格もつくられていて、根拠法も健保法と障害者法で違い、改定の時期も違う。けれども、リストに収載されている既製品の治療用装具と補装具告示の装具として承認されている製品と重複している製品が5つほど存在しており、この整合をどう取っていくかというところが、一番事務局も苦労されて、最終的には無理やり価格を補装具に合わせたということだと思うのですが、果たして、こういうことをずっと続けていていいのかなと思っていて、これは、どこかでやはり解消しなくてはいけない問題なのだと思って、今日はその辺のお話をさせていただこうかなと思います。
今回5製品について補装具の改定に合わせたというのは、それはそれでもいいと思いますが、補装具のほうは、直近は令和6年の改定があって、次は介護報酬と合わせて3年に1回の改定が行われるので、令和9年4月にまた改定が行われて、多分レディメイドも改定されると思うので、ここで改定されたら、またそこで一物二価が発生してしまいます。これは、どう解決するのかと、自分でも自問自答していて、その辺、事業所の委員の方にいろいろお知恵をお借りして、やはり、この1年か2年かけて解決していかなくてはいけない大きな課題かと思います。
前回の委員会で、調査の方法などについて議論するときに、私、発言をしましたが、1つの方法として、補装具の改定に治療用装具も合わせてはどうですかと、一緒に改定したら一物二価は発生しませんということを申し上げたのですが、事務局のほうから、やはり根拠法が違うので、なかなかそう簡単にはいきませんよと、確かにそれも分かります。ただ、それを変えないと、イタチごっこみたいに、こういう矛盾をずっと追いかけていかなくてはいけないのかなと思っていて、治療用装具は、財源的には、そんなに大きなものではないと思われますので、どこかで調整してできないのかと、これは、どこがネックになるのか分からないですが、吉田室長、その辺の厳しさが分かれば、後でお教えいただきたいですが、そんなに100億も200億もの財源ではないので、介護報酬と一緒に改定してしまえばどうかということを実は思っていて、それが一番解決していかなくてはいけない問題なのではないかと思います。
これは、現場にいらっしゃる事業所の方も、一物二価の状態が続けば、どこかで販売するときに説明がつかなくなると思うので、この問題を早く解決したいと思っておられると思うのですが、その辺のお知恵も、今日、できればお教えいただきたいなと思います。これは、一番大きな課題だと思います。
もう一つは、改定方法について、治療用装具の流通というのも少し特殊なところがあるので、1ページ目の基本方針は、最多価格帯をそのまま仕入れ価格にしましょうという御提案があって、皆さん御賛同されたのですが、私は少し違う意見がありまして、最多価格帯を入れるのもいいのですが、例えば、大きな力の強い事業所とか卸が、おそらく、最多価格帯を取ると思うのですが、それより少し中小の事業所で、低い価格でしか出さざるを得ないと、頑張ってたくさん売っているようなところが現れたときに、いや、最多価格帯を取るのですと、これで割り切っていいのかなと思っていて、そのために加重平均は出してくださいと言ったのですが、もし、そういったことで頑張って競争されているような卸とか、メーカーとかがあれば、そちらの価格も要素に入れてもいいのではないかということで、最多価格帯だけを見るのではなくて、加重平均の値も見て、保険者的、患者的立場から言わせると、その低いほうを取るといったのも医療費の適正化の観点からは、悪い考え方ではないのではないかなと思っていて、最多価格帯ということに決めつけるのではなくて、両方見てみると、どっちを取ろうという議論があってもいいのではないかなということなので、基準としては、それが少し私と異なる意見なので、今回は認めますけれども、次回以降はそういったことも検討していくことが必要なのではないかと思いました。細かい点は以上です。
いずれにしろ、8ページ、9ページに、ワーキングでこんなことを詰めていきましょうと、これは全部重要なことなので、そこは詰めていただければということで、今回の改定については了承したいと思います。
すみません、以上です。事務局のほうもお答えしていただけるところがあれば、御意見を。
○安川座長
ありがとうございます。
それでは、どうしましょう、最初に、事業者のほうから少し、もし御意見とか、御感想とかがあれば、伺いましょうか。
では、時吉委員、お願いいたします。
○時吉委員
日本義肢協会の時吉でございます。
ただいま幸野委員からの御発言につきまして、一物二価の件は、我々の現場では、非常に困っていることでございます。
令和4年当時に、既製品47品目が公表されて以来、やはり一物二価というのが非常に問題視されて、現場でも患者様あるいは補装具を利用されている方々、市町村、そういったものに対して非常に我々も、どうにかならないのかなという考えでおりますので、ただいまの幸野委員の意見にも賛同して、これから、また、何かいい方法がないかと策定させていただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○安川座長
ありがとうございます。
事業者側の委員の方は、ほかによろしいでしょうか。
では、事務局のほうからも、もしございましたら、お願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。ありがとうございます。
まず、補装具と治療用装具の関係というところが、非常に難しい論点ではあります。今後、ワーキンググループの中でもきちんと詰めるべき事項かと思っております。
その中で、まず、一物二価というところに関しては、今回、やはり分かりにくいということで、価格をそろえるということかなと思って対応案をお示ししたということでございます。
実際には、補装具というもので出されていても、治療用装具というもので出されていても、物の販売としてはメーカーと製作所の間での購入というのは同一でありますので、そういった意味では、一物二価にならないようにという考え方は、1つの考え方ではあると思います。
一方、補装具と治療用装具というのは出され方が異なってくるということも伺っております。更生相談所から補装具のほうは一律に出されてくるという形になっております。
一方で、治療用装具に関しては、整形外科の処方というところで、製作所のほうで、当該医院のほうに赴いていって、フィッティングなどをするといったところもありますので、実は、技術料も含めた物代の設定というところを、今回は便宜的に、かなり分かりやすさということで一物一価ということを念頭に対応しましたけれども、本当にそれでいいのかといった論点もあろうかと思います。
いろいろなところを少し製作所の皆さんにものみ込んでいただいている部分もあるのかなというところもありますので、こういった辺りは、今回の改定に関しましては、少しそれを突き詰めて議論をするには時間が足りなかったかなということもありまして、大変恐縮ではありますけれども、ワーキングのほうで引き続き検討という形をお願いしたと考えておりますので、そういった論点もあるということを、まず、御説明したいと思います。
その上で、いわゆる介護報酬や補装具との関係、障害報酬との関係ということにつきましては、もちろん、そういった論点がありますし、できれば遅れずについていくということが、今、この治療用装具という制度が、この障害の制度をかなり借りている形でやっておりますので、そういった形でついていく方法というのをきちんと追求しなくてはいけないということでありますけれども、では、例えばですけれども、障害とは別の考え方でやっていくのだという考え方も、もしかしたらあるかもしれませんし、仮についていくのだということであれば、それは様々な財源的な問題ですとか、それから政府部内での調整といったこともあろうかと思いますので、そういったことは、ワーキングの中で議論しながら、我々も必要な調整をするということになるかなと思っています。
最後、最多販売価格、加重平均のところの辺りは、まさに大きな論点でございますので、本当にワーキングのほうで、いろいろとメリット、デメリット、様々な状況というものを考えていかなければならないということかなと思っておりますが、1つの観点といたしましては、やはり個別性、今回、地域性もあまり見られなかったということも含めてお示しをしてございますけれども、個別性に対して、柔軟に対応していくということになると、いわゆるリスト価格として設定した意味がなくなってしまうという、そういったところのメリット、デメリットがありますので、その際に、一律の価格を設定するという決めをどこに置くかという論点かなと思っています。
その際に、いわゆる小規模の製作所、それから、小規模に問屋、卸といったところの差異というのを、どのように置けば、一番それが、幸野委員がおっしゃられたように吸収できるのかというところは、やや技術的なものも含めて、今後、よくよく検討させていただきまして、議論をしていただきたいと考えております。
以上でございます。
○安川座長
ありがとうございました。
幸野委員、今の御回答についてよろしいですか。
○幸野委員
そのとおりだと思います。
○安川座長
はい、分かりました。
ほかに、委員の皆様からのほうから、御意見、御質問等ございますでしょうか。
そうしましたら、一応、ほぼほぼ今回の議論については、皆様、御意見、御質問等が出尽くしたかなという感じですが、伺っておりますのは、幸野委員のほうから、少し問題提起といいますか、情報提供をいただけるということを伺っておりますので、よろしいでしょうか。
○幸野委員
この件とは少し外れるのですが、関連している事項で、少しこの場を借りて、ほかの保険者の方が御存じかどうかも分からないことなので、少し情報提供をさせていただくのと、今後の対応を少しお聞きしたいのですが、冒頭、事業所の委員の方からは、本当に物価高騰とか人件費で、4年間御苦労されてきたというお話があって、確かにそのとおりだとは思うのですが、それが理由なのかどうかは分からないのですが、そんな中で保険者としては、あってはならないというか、見過ごしてはいけないような事態が実は発生していまして、この価格がずっと据え置かれたというのも1つの原因になると思うのですが、とはいえルールとしてやってはいけないということがあるので、そこを皆さんに御報告させていただきます。
これは、昨年の夏ぐらいから発生したことですが、私どもの会員のある健康保険組合が、リスト収載品について、給付申請を受けたのですが、リスト収載品で基準額が決まっているにも拘らず、その基準額を適用せずに、リスト外に適用されるA算定,B算定をあえて行い、その価格に基づいて患者に請求して、そのままの領収書を切ったという事案が発生しました。
これは、ある1つの健保組合が、それに気付いて、その健保組合が属する健保連の支部連合会が、その義肢製作所に対して、こんな領収証が見つかったのだが、こういう請求をやっていらっしゃるのですかと調査してくださいと言って調査してもらったところ、あまり大きな義肢製作所ではないのですが、その製作所1社だけで、リスト収載品57品目のうち、22品目について、健保組合は数少ないのですけれども、どうしても国保とか、協会けんぽは、かなりの数について、広域連合も含めて、こういった請求がなされていて、全ての保険者トータルで797件、約800件、こういった請求が行われていて、基準額を上回る給付を受けていたので、その額が76万円ほど基準額を上回る給付を保険者から受けていたという事実です。
私がこう言っていても、逆に保険者がしっかり審査すればいいではないかとおっしゃるかもしれないのですが、あまりに細かい内容なので、なかなかそこまで見切れないというところもあって、やはり保険者としては払ってしまうのですね。そういったことがありました。
払っていても、本来であれば、企業のコンプライアンスからすれば、たくさん受け取った分だったら、これは間違いですからお返ししますというのが普通だと思うのですが、そういった事実も見当たらないということで、これは、ちょっと見過ごせないということで、この場をお借りして紹介させていただきました。
当該製作所は、日本義肢協会の会員ですが、まず、1つ聞きたいのは、この請求は、この当該製作所だけが間違って行ったものなのか、それとも一般的に御苦労されている中で、ほかのところも似たようなことをやられていたのか、その辺について義肢協会のほうはどういう実態を把握されているのかということをお伺いしたいということと、やはり、価格改定により適正な価格に戻るので二度と起こらないとは思うのですが、日本義肢協会として二度とこんな事例が発生しないように、その配下の会員の方に再発防止の周知徹底を、ぜひお願いしたいということと、あとは、監督指導の立場である厚労省におかれましても、事業者へのルールの徹底とか、保険者への注意喚起の対応をぜひお願いしたいということを、この場でお願いさせていただきます。この件について、御対応をお願いします。
○安川座長
情報提供をありがとうございました。
本日のメインの議題ではありませんが、非常に関連するという意識でよろしいかと思います。
なかなか難しい問題かもしれませんけれども、義肢協会の立場として、時吉委員のほうから、もしコメントをいただけましたら、よろしくお願いいたします。
○時吉委員
義肢協会の時吉でございます。
ただいまの幸野委員からの御発言に対して返答させていただきます。
このたびの日本の義肢協会会員による、リスト収載品目をリスト外に適用される算定式で価格を算出し、リスト基準価格を上回る基準を患者様から徴収した件が発生したことについては、大変申し訳なく存じます。
今後は、二度とこのような事例が発生しないよう、会員に改めて再発防止の周知を徹底させていただきます。
先ほどの幸野委員からの御質問で、ほかにもあったかということですが、これは、1社に限られたことであったと考えております。なお、この会社に対しましては、厳重にリスト収載項目については、基準価格を遵守するよう指導しましたし、それから、全会員に向けても基準価格を遵守するよう通知はさせていただいております。また、今後もこういったことの再発が起きないように、日本義肢協会から全会員宛て、再発防止に向けて通知を行いたいと考えております。
ありがとうございました。
○安川座長
ありがとうございます。
事務局のほうからは、いかがでしょうか。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
今の幸野委員からの御指摘の事案に関しましては、まず、前提と申し上げますか、何というか、まず、今回、価格改定をお認めいただきまして、基準価格が実際のメーカー販売価格を適切に反映したものになるといったことは、まず、これは本事案に対する重要な対応策の1つであるとは考えております。
とは申しましても、このルールに基づいて適切な請求がなされなかったことというのは大変遺憾でございます。個別の保険者のほうで審査をすればいいではないかと、幸野委員がおっしゃいましたが、まさに、ある意味、この制度の中でリスト価格というものを信頼していただいて、それを払っていただくということで支給決定が円滑化するという、このリスト収載を進めている趣旨といった観点からしても、そういったことがあると信頼性が揺らぐということがございます。
そういったことで大変遺憾なものであると思っておりますけれども、厚生労働省といたしましても、この請求のルールについては周知を図っていきたいと思っております。
とりわけ、日本義肢協会さんに加盟されている製作所というのは、義肢装具士が2人以上の比較的中規模というか、そういったところになると思いますので、1人製作所と申しますか、そういった会員以外の製作所も含めて、この請求については、きちんと周知を図っていきたいと考えております。
○安川座長
ありがとうございました。
いずれにせよ、こういった事例を、ここで積極的に開示いただきましたことは、大変ありがたいなと思いますし、それに関して毎回毎回私たちも思いを新たにするという、この場の意義といいますか、そういう点でも、また引き続きよろしくお願いいたします。
ほかに、もし御意見、御質問等がないようでしたら、質疑はこれまでとしまして、既製品の治療用装具に係る価格改定案について、お諮りいたしたいと思います。
先ほどの既製品の治療用装具に関わる価格改定案につきまして、お認めいただけますでしょうか。
(委員首肯)
○安川座長ありがとうございます。
それでは、事務局におかれましては、既製品の治療用装具に係る価格の改定作業をよろしくお願い申し上げます。
本日の議題は以上です。
今後の日程につきまして、事務局のほうからお願いいたします。
○吉田室長
保険医療企画調査室長でございます。
本日は、どうもありがとうございました。
まず、この専門委員会につきましては、次回の日程としては未定でございます。また、日程調整の上、後日連絡させていただきます。
それから、ワーキンググループのほうも、引き続き進めていきたいと考えておりますので、各ステークホルダーの皆さんには、また、御連絡して調整をさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○安川座長
それでは、第10回治療用装具療養費検討専門委員会を終了いたします。
本日は皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございました。

