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2018年7月11日 第6回医療等分野情報連携基盤技術ワーキンググループ 議事要旨

政策統括官付情報化担当参事官室/医政局研究開発振興課医療技術情報推進室

○日時

平成30年7月11日(月)13:30~15:30

 

○場所

TKPお茶の水カンファレンスセンター ホール2F
(東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング)

○出席者

秋山 祐治 (構成員) 石川 広己 (構成員) 大山 永昭 (構成員)
稼農 和久 (構成員) 金子 郁容 (構成員) 熊谷 雅美 (構成員)
澤  智博 (構成員) 宍戸 常寿 (構成員) 杉山 茂夫 (構成員)
長門 利明 (構成員) 樋口 範雄 (構成員) 簗瀬 博章 (構成員)
棟重 卓三 (構成員) 山口 育子 (構成員) 山本 隆一 (座長)
吉村 仁  (構成員) 高橋 肇  (オブザーバー) 堤  康博 (オブザーバー)
濱田 和則 (オブザーバー)

○議題

(1)  医療等分野における識別子について
(2)  全国保健医療情報ネットワーク・保健医療記録共有サービスについて

○議事

 

(資料説明)
      事務局から医療等分野における識別子の仕組み及び医療等分野の情報連携基盤となる全国的なネットワークやサービスの構築に向けた工程表等について説明

(医療等分野における識別子について)
      被保険者番号の第三者提供に関する国民への周知について、ガイドラインには保険者が責任を持って注意事項を被保険者に伝えることを明記してほしい。
      ショッピングの利用やクレジットカード作成の際して本人確認を行う場合、写真付きIDを求められているのが実態。写真のない場合は、2つの書類の提示が求められるが、この1つとして健康保険証が使われることがあり、認識よりは少し重みが失せている認識。ただし、今後は、今までと違う使われ方となることについて、本人を確定するために提示を要求する側にも、認識を変えてもらう必要がある。
      資料1 P10 被保険者番号を識別子として用いなくても情報連携はできる場合がるため、「医療情報所在情報管理システムを構築する必要がある」という書き方は少し行きすぎではないか。
      資料1 P11 「本人同意の在り方」について、全国的な保健医療情報ネットワークの運営主体が履歴管理提供主体に被保険者番号履歴を照会すると書いているが、広域MPIを全国医療情報ネットワークの運営主体が行うか否かは、今後の議論に必要であるため、修正が必要ではないか。
      資料1 P7 (1)3の 2つ目の○「被保険者番号履歴を活用する仕組みにおいては、履歴管理提供主体から被保険者番号履歴の提供を受けることができる者の範囲を、被保険者番号履歴の利用目的が法令等において明確にされていること、適切な組織的、物理的、技術的、人的安全管理措置が講じられていること等一定の基準に該当する者に限定すべきである。」とあるが、文章のどこかに、「原則として」という文言を入れておくことで、今後の検討の範囲が広がるのではないか。
      被保険者番号を個人単位化することは、個人情報保護法では必ずしもカバーしきれてない部分が出てくるように思える。国民の理解を得るためにも、対策を考えた方が良いのではないか。
      医療分野で被保険者番号を利用することについては、特に懸念はしていない。今回の仕組みは、医療情報の履歴を追い掛けるために、被保険者番号の履歴を使うのは技術的に可能であることは示しているが、安全性を高めたことにはならないと考えている。利用範囲が医療を超える部分に関して、ガイドライン等による波及効果について考えておく必要がある。
      医療における情報連携、研究における識別子については、目に見えない番号でやるべきだと言ってきた。しかし、情報連携に使うためには、さらに制限や使い方について検討する必要があるものの、断腸の思いとまでは言わないが、今回の議論はこれでよいと思っている。
      結論としてはこの内容でよいと思っている。本当は、次世代医療基盤法の議論の中で、こういった識別子の議論ができ、次世代の医療の基盤はデータヘルスで、その基盤として識別子がある、ということが法的に整備されていれば、なおよかったのではないかと思う。

(全国保健医療情報ネットワーク・保健医療記録共有サービスについて)
      2010年に診療録の外部保存について民間事業者への委託を可能とする通知が出され、経済産業省、総務省が事業者のガイドラインを作成し、法的に保存義務がある書類は、わが国の法律が及ぶ範囲にしか保存できないというルールを明記した。このため、安価なパブリッククラウドが医療では自由に使えないという制約がある。カルテのような重要な書類が他国の行政措置によって影響を受けるのは心配であり、多国間での協定等で約束をしない限りは解決しない問題と思うが、見通しはどうか。診療所で小さなサーバーを置いてセキュリティを守るよりはクラウドのほうが良いと思う。
      資料3 11ページの全国的なクラウドサービス基盤とは、いくつのクラウドの基盤を考えているのかわからないため、丁寧に考えてほしい。
      政府の場合は、公的資金であるため、経費削減のためにクラウドを利用するのはわかりやすいが、クラウドを進めることは、実は民間のビジネスに対する余計な関与をしている可能性もあり、その整理が必要ではないか。クラウドサービス基盤というのは将来像を考えると納得できるが、それぞれの主体を考えるとミスリードになることを気にしている。
      情報提供する人が合意してくれるか、つまり、現場で同意を取る作業でいかに効率的に納得してもらい、現場の手間の解消と国民の了解が同時に進むような形を検討してほしい。
      ビジネスリスクは制度にも影響される。システムは、制度、技術、ガイドライン等の組合せで作られるので、外国との違いを明らかにした上で日本の仕組みを考えるのが本来の考え方と思っている。

(その他)
      介護総合データベースには介護認定の情報が入っているが、主治医意見書は一部しか入っていない。可能であれば、活用も含め、検討してほしい。

(まとめ)
      WGでの議論を検討会に提示することについて、座長一任とすることについて構成員に諮った結果、全員異議なしとなった。

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