第25回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会 資料

 
審議開始日
 令和2年11月13日(金)
 議決日
 令和2年11月18日(水)
 (持ち回り審議による)


委員(五十音順、敬称略)

(公益代表)
戎野 淑子(立正大学経済学部教授)
小畑 史子(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)
鹿住 倫世(専修大学商学部教授)
権丈 英子(亜細亜大学副学長・経済学部教授)
中窪 裕也(一橋大学大学院法学研究科教授)
藤村 博之(法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授)
 
(労働者代表)
伊藤 彰英(日本基幹産業労働組合連合会事務局次長)
小原 成朗(全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員)
冨田 珠代(日本労働組合総連合会総合労働局長)
永井 幸子(UAゼンセン常任中央執行委員/短時間組合員総合局長)
古賀 友晴(日本労働組合総連合会総合政策推進局労働条件局部長)
平野 覚(産業別労働組合JAM労働・調査グループ長)
 
(使用者代表)
池田 三知子((一社)日本経済団体連合会労働政策本部長)
佐久間 一浩(全国中小企業団体中央会事務局次長・労働政策部長)
高原 博(日本通運(株)人財戦略部長)
中西 志保美(アメニティ計画(株)代表取締役)
橋本 昌道(株式会社東商サポート&サービス顧問)
堀内 麻祐子((株)センショー代表取締役)



持ち回り審議により第25回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会が開催され、別添のとおり答申が行われました。

なお、労働者代表から頂いた御意見は以下のとおりです。

【労働者代表御意見】

今般の様式改正は、これまで記名・押印(または署名)が必要であった減額特例の書面申請および電子署名等の添付が必要であった減額特例電子申請について、記名のみでも申請を可能とするものである。押印または電子署名という本人確認の手段の1つが不要となることから、なりすまし申請等が生じることも懸念される。
この点、最低賃金の減額特例は、労働条件の中で最も重要かつ根源的な賃金の最低額に関する法的規制の例外を認めるものであり、虚偽やなりすましの申請等が生じることは、決してあってはならない。
こうした事態が生じることの無いよう、厚生労働省は、減額特例の申請時および許可時の本人確認の徹底、なりすまし申請等に対する監督指導を強化すべきである。併せて、「最低賃金減額特例許可パンフレット」や厚生労働省ホームページ等において、①減額特例の申請は申請者本人が行うべきこと、②なりすまし申請等の場合は罰則等が適用されることを、周知すべきである。併せて、減額申請の許可の段階において、申請者および減額特例の対象となる被申請者の本人確認を徹底すべきである。
 

<配布資料>

   ・議事次第[92KB]

   ・資料No.1 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(最低賃金法施行規則の一部改正関係)について(諮問)[57KB]
   ・資料No.2 労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会委員名簿[197KB]
   ・別添 答申(労審発1231号)[28KB]