第123回社会保障審議会医療部会 議事録

日時

令和8年1月19日(月)15:00~17:00

場所

航空会館ビジネスフォーラム 7階 大ホール

議題

  • 医療法等の一部を改正する法律に基づく改正事項について
 (1)改正医療法による総合確保法第7条の2第2項の規定について
 (2)重点医師偏在対策支援区域について
 (3)外来医師過多区域について
 (4)医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について
  • 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書について
  • 救命救急センターの充実段階評価の見直しについて

議事

○保健医療技術調整官 定刻となりましたので、ただいまから第123回「社会保障審議会医療部会」を開会させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中御出席くださいまして誠にありがとうございます。
 本日は、前回に引き続き、委員の先生方につきましてはあらかじめオンラインまたは現地会場での参加を選択の上で御出席いただいております。
 本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は、内堀雅雄委員、松田委員、松原委員、望月幹也委員より御欠席との御連絡をいただいております。医療部会の総委員数が24名で、定足数は3分の1の8名となっており、本日は20名の皆様が御出席となりますので、定足数に達していることを御報告申し上げます。
 また、小野委員より、遅れての御参加との御連絡をいただいております。
 次に、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。議事次第、委員名簿、座席表のほか、資料1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、2-4、3を事前に送付させていただいておりますので、お手元に御準備いただければと思います。
 カメラの方はここまでの撮影とさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
(冒頭カメラ撮り終了)
○保健医療技術調整官 それでは、以降の進行は遠藤部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 皆様、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 初めに、欠席の内堀雅雄委員の代理としまして玉川参考人の御出席をお認めいただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、議事に移りたいと思います。
 本日の議題の1番目でございますけれども、「医療法等の一部を改正する法律に基づく改正事項について」でございます。
 事務局から各項目の説明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。
 私のほうから、資料1-1について御説明をさせていただきます。
 医療法等の一部を改正する法律の議員修正におきまして、こちらの資料1-1の1ページにございますけれども、第7条の2、7条の3について病床数の適正化に対する支援事業が追加されたところでございます。
 また、2ページ目になりますけれども、当該事業により削減された病床につきましては、不可逆的措置として医療計画で定める基準病床数を削減することとされたところでございます。
 2ページ目を御覧いただければと思いますけれども、その具体のイメージをお示ししているものでございまして、本事業の病床削減による病床の利用率の変化を加味しながら基準病床数の部分を減らしていくということで、病床削減率を用いてそこの部分を削減するということをお示ししている資料になってございます。
 参考までに、令和7年度補正予算の病床数の適正化に対する支援事業の概要が下半分のところにございますので、御参照いただければと思います。
 私からは以上でございます。
○保健医療技術調整官 続きまして、医政局総務課の保健医療技術調整官の九十九でございます。私からは、資料1-2の「医師偏在対策について」を説明させていただきます。お手元に資料を御準備ください。
 まず、2ページ目でございますが、本日御議論いただきたい内容が1~4になってございます。こちらは、「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」で昨年秋より御議論いただいている内容でございまして、1月16日の本検討会においても進め方について御賛同いただいた内容でございます。
 今回御審議いただく内容としましては、医師確保計画等に関しましても、特にこの4月の施行になるものを中心に御説明したいと考えてございます。
 それでは、資料4ページ目を御覧ください。まず、医師確保計画に係る取組の全体像になります。こちらは「医師養成過程における取組」、「各都道府県の取組」、「医師の働き方改革」、こういった3本柱となってございます。
 5ページ目をお願いします。医師確保計画を通じた医師偏在対策につきましては、国が医師確保計画策定ガイドラインを策定いたしまして、医師偏在指標というものを算出いたします。この結果、医師多数区域、医師少数区域というものを都道府県で設定いただきまして、それに応じて対策を取っていただくという立てつけになってございます。
 6ページ目、7ページ目は、令和6年12月に取りまとめていただきました「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」の概要になってございます。7ページ目の対策パッケージの概要の赤字で示したところに関しまして、本日部会で御議論いただく内容となってございます。
 8ページ目を御覧ください。医師確保計画及び医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに関する事項、医師確保計画等に関しましては、「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」で主に議論いただいているといったところでございます。
 9ページ目を御覧ください。こちらは当該検討会の11月に出した資料でございます。医師確保計画の見直しの進め方について、具体的には議論を重ねていただき、春頃に第8次(後期)医師確保計画策定ガイドラインを国が公表しまして、春以降に都道府県において医師確保計画(医師偏在是正プラン)を策定いただくという流れになってございます。
 10ページ目が、先般成立いたしました医療法等の一部を改正する法律の概要についてお示ししたものでございます。
 次のページから、医師偏在是正プラン(重点医師偏在対策支援区域)について御説明いたします。
 12ページ目が、現在の医師確保計画策定ガイドラインの構成になってございます。
 13ページ目を御覧ください。こちらは、令和6年12月の医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの内容でございます。今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードのほうが早い地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、優先的かつ重点的に対策を進めるとしております。
 この区域の設定に当たりましては、都道府県において、厚生労働省の提示する候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて医師偏在指標等を勘案しまして選定するとしております。
 厚生労働省が提示する候補区域について➀~➂を読み上げますと、「各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏」、「医師少数県の医師少数区域」、「医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏」のいずれかに該当する区域を提示するとしておりました。
 14ページ目を御覧ください。こちらは、令和6年度の補正を用いまして、このような区域で承継・開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施しているところでございます。
 15ページ目は、ただいま申し上げました令和6年度補正予算を用いた事業でお示ししております候補区域になりますが、先ほど申し上げました➀~➂のいずれかを満たす候補区域を具体的に示したものでございます。
 16ページ目を御覧ください。これもパッケージに書かれているところでございますが、医師確保計画の中で重点医師偏在対策支援区域を対象とした医師偏在是正プランを策定することとなってございます。このプランにおきましては、具体的な区域や区域における必要な医師数、医師偏在是正に向けた取組のほか、支援対象となる医療機関についても定めることとしております。
 17ページ目を御覧ください。令和6年度補正予算において、厚労省から候補区域と示しております109区域内におきましても、各区域における二次救急病院数や診療所数にばらつきがあることをお示ししたデータでございます。
 18ページ目を御覧ください。そうした中で、昨年11月の検討会で御議論いただいた内容でございます。「論点」のところですが、重点医師偏在対策支援区域につきましては、パッケージに記載された考え方を基に、令和6年度補正予算と同様の考え方で厚生労働省において候補区域を提示するとともに、都道府県において候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議した上で設定することとして御賛同いただいたところでございます。
 また、重点医師偏在対策支援区域における必要医師数については、厚生労働省が提示する候補区域を都道府県が重点医師偏在対策支援区域として設定する場合は、候補区域の要件を脱することができるために必要な医師数を原則としつつ、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議した上で設定することとすること。
 また、先ほど申し上げましたが、当該候補区域間におきましても医療資源にばらつきがある中で、都道府県が重点医師偏在対策支援区域において優先して支援を行う対象医療機関について一定の考え方を示すこととしておりました。
 19ページ目を御覧ください。こうした議論を踏まえまして、先週金曜日の本検討会で御賛同いただいた内容でございます。都道府県が重点医師偏在対策支援区域において支援を行う対象医療機関を選定するに当たりましては、今後策定する新たな地域医療構想を踏まえ、地理的条件や国より配分される医師手当事業に係る費用等も考慮しながら、地域医療対策協議会及び保険者協議会で合意を得ることとするとしております。
 また、重点医師偏在対策支援区域において支援を行う医療機関に関しましては、都道府県が経済的インセンティブに係る事業ごとに設定できることとするとなってございます。
 20ページ目は、医師確保計画策定ガイドラインにおける医師偏在是正プランの内容について、基本的な骨格を示したものでございます。見出しといたしましては、重点医師偏在対策支援区域の考え方、支援対象医療機関の考え方、必要な医師数、医師偏在是正に向けた取組、その他、そういった内容を例として示したものでございます。
 21ページ目を御覧ください。そうした議論を踏まえまして、次期医師確保計画策定ガイドラインに関しましては、具体的には第8次の後期のガイドラインになりますけれども、医師偏在是正プランについて医師確保計画に位置づけるとしております。具体的には、医師確保計画の5の章の5-5というところに新たなセクションを設けまして、見直しを行ってはどうかと考えてございます。
 以上が、医師偏在是正プラン、重点医師偏在対策支援区域の説明でございます。
 続きまして、外来医師過多区域における新規開業希望者への要請等について、22ページ以降を説明します。
 23ページ目に関しましては、こちらに該当する関係条文なので御参考になればと思います。
 24ページ目を御覧ください。もともと外来医療計画というものがございまして、令和元年度中に各都道府県に策定いただきまして、令和2年度から取組を進めていただいております。
 25ページ目を御覧ください。上から2つ目の左側の箱に、「外来医療機能に関する情報の可視化」と書いておりますが、地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うために、診療所の医師の多寡に関しまして外来医師偏在指標として見える化を行っております。この指標の上位3分の1に該当する二次医療圏を外来医師多数区域として設定してまいりました。
 具体的には、この地域におきまして、地域ごとにどのような外来医療が不足しているかの議論を行っていただく協議の場を設置いただいております。少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて初期救急等の地域で必要とする医療機能を担うように求めている制度がございます。
 実際にこの制度がどのように動いているかというのを示したのが26ページ目でございます。これは令和6年度の内容でありますけれども、このフローを見ていただきますと、外来医師多数区域における新規開業者が3,578件でありますけれども、このうち「要請あり」となったものが74%でありまして、このうち「合意あり」となったものが25%となってございます。また、協議の場への出席の要請対象となる新規開業者のうち、協議の場を活用した件数は17%にとどまっていること、実際に出席要請を行ったのはゼロ件であったというところがございます。
 こういった背景を踏まえまして、より法に基づいた制度が議論されておりまして、今回の法の改正で新しくスキームが生まれました。それが27ページ目でございます。
 これまで多数区域という制度がございましたが、今回、過多区域というものが加わっております。外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で不足している医療機能の提供等の要請等のフローイメージでございます。
 まず、外来医師過多区域、こちらは後ほど説明しますけれども、国の基準を基に都道府県で指定していただきますが、この地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容について事前に公表いただきます。提供する予定の医療機能を記載した事前届出を新規開業者に関しましては開設の6か月前に行っていただく必要がございます。
 フローのピンクのほうを御覧いただきますと、このような不足する機能等を提供しない場合には外来医療の協議の場への参加・理由等の説明を求めまして、不足する機能等を提供しない・やむを得ない理由等でない場合には、期限を定めて今度は要請を行います。この要請に応じない場合には、今度は都道府県医療審議会への出席・理由等の説明を求めまして、この理由も「やむを得ない理由等でない」となった場合には、要請から勧告に格上げとなりまして、それでもそういった医療を提供しない場合には公表となるようなスキームとなってございます。また、要請に応じない段階で、保険医療機関の指定を3年とするというような仕組みもございます。
 28ページ目を御覧ください。外来医師過多区域における各種課題につきまして、条文ごとに➀~➆に関して整理しまして、この内容で昨年12月に検討会で御議論いただいたものでございます。
 次のページを御覧ください。その中で特に大きな論点であります外来医師過多区域の基準及び指定の考え方に関して御説明いたします。
 論点でございますが、この基準に関しましては、地域の人口と診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指標に加えまして、外来医療へのアクセスの観点から可住地面積当たりの診療所数も考慮することとしておりまして、具体的には太字の2要件を満たす場合に候補区域の基準としてはどうかと御議論いただいたものでございます。
 具体的には、外来医師偏在指標について、「全国平均値+標準偏差の1.5倍」以上、かつ、可住地面積当たりの診療所数が上位10%を基準として、当該基準に該当する二次医療圏を国が提示する外来医師過多区域の候補区域としてはどうかということで御議論いただき、おおむね御賛同をいただいているところでございます。
 2つ目の可住地面積当たりの診療所数が上位10%の要件が加わる理由としましては、外来医師偏在指標に関しましては、分母にそういった医療の需要、分子に医療提供の状況がありますので、例えば人口が過疎のような地域でありますと、診療所数が少しであっても相対的に過多に分類される可能性がございますので、この2つ目の要件を設けているところでございます。
 ➁ですが、都道府県に関しましては、外来過多区域について厚生労働省で定める基準によって候補となる二次医療圏のうち外来医師が特に多い地域等を指定するものでありまして、候補となる二次医療圏の中に人口当たりの医師数や可住地面積当たり診療所数等が特に高い市区町村や地区がある場合に、当該市区町村や当該地区を指定することも考えられるとしております。
 12月の段階でこのような考え方についておおむね御賛同いただいた中で、実際にこの地域を見て最終的に判断したいといった御意見もございましたので、先週の金曜日の本検討会においてこの基準に当てはまる具体的な地域をお示ししたものでございます。この地域に該当するところが以下の9か所の二次医療圏で、これを国が提示する外来医師過多区域の候補区域とすることで御賛同いただいたところでございます。具体的には、東京都、京都府、大阪府、福岡県、兵庫県の二次医療圏が該当いたします。
 31ページ目は、外来医師偏在指標の計算式で、御参考までにというところでございます。
 32ページ以降はこの議論の参考となったものでございますが、32ページ目でお示ししておりますのは、現在公表している外来医師偏在指標についてですけれども、「全国平均値+標準偏差の1.5倍」を超える圏域が7%、22圏域であることを示したものでございます。
 33ページ目を御覧ください。このグラフは、横軸が可住地面積当たりの診療所数の対全国比なので、右に行きますほど診療所数が相対的に多いということになります。今回の基準の一つとなります上位10%のラインが赤のところでありまして、赤のラインより右のところが上位10%以上のところに該当するということでございます。
 縦軸に関しましては、診療所の総数が分母で、分子が在宅当番医体制に参加する診療所数なので、そういった割合を示したものでございます。こちらに関しましては、可住地面積当たりの診療所数が上位10%の二次医療圏については、在宅当番医体制に参加する診療所の割合がおおむね10%以下で、ほかの圏域に比較して低い傾向であったことを示しております。
 34ページ目ですが、今度は縦軸が変わりまして、診療所総数分の夜間救急の対応診療所数といったもので見てございますが、同じような傾向であったことが示されております。
 続きまして、35ページ以降を御覧いただきたいのですが、ここからは少し細かい論点になりますが、2つ目の論点としまして、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容について示したものでございます。
 論点に書いておりますが、ガイドラインで具体的な地域で不足する医療機能等についてお示しするということでございまして、具体的には、地域での初期救急医療の提供、学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療等を例示として挙げてございます。
 また、都道府県におきましては、外来医療の協議の場におきまして、国の示すガイドラインの内容を踏まえ、不足する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容について協議をして取りまとめ、公表いただくこととしております。
 36ページ目を御覧ください。3つ目の論点でありますけれども、新規開業希望者の事前届出事項、事前届出義務の猶予対象となる場合について示したものでございます。
 ➀の事前届出事項ですが、下線のところはもともとの開設届出の内容でございますが、黒い太字のところが今回新たな届出事項として加わる内容でございます。また、半年前の事前届出義務の猶予対象となるやむを得ない場合に関しましては、親の死亡により子が急遽承継する場合等、そういったことを例示として挙げてございますが、この場合も事業承継が終わった場合には届出を求めることとしております。
 37ページ目を御覧ください。具体的な事前届出の流れのフローを論点の中に示しております。○が新しい手続、●が既存の手続であります。都道府県におきましては、早い段階で外来医師過多区域がどこに該当するのか、及び当該区域の要請内容となる「地域外来医療」を公表いただく必要がございます。
 38ページ目を御覧ください。こちらから協議の場についてでございます。協議の場への参加を求める対象者を示しております。
 ➁協議の場において説明を求める内容としましては、地域外来医療の提供をしない理由及び当該診療所で提供する予定の医療の具体的な内容について説明を求めることができるとしております。
 39ページ目が協議の場の続きになります。協議の場の開催形式でありますが、原則として対面またはオンラインで開催することとして、やむを得ない場合には持ち回り開催や書面による開催等の対応を取ることも可能であると考えております。
 協議の場の開催頻度でありますが、具体的な開業6か月前からのスケジュールを御覧いただければと思います。届出内容の確認、地域外来医療の要請、厚生局への通知、また、保険医療機関の指定の期間が必要でございまして、このような事務を回すためには協議の場は少なくとも3か月に1回程度開催する必要があると考えております。ただ、効果的・効率的な運用の観点から、協議の場に関しましては必要に応じてワーキング等を設置することも検討してはどうかと書いておりまして、➄ですが、このような都道府県の事務負担に関しましては、地域医療介護総合確保基金を活用可能としております。
 40ページ目を御覧ください。6つ目の論点で、要請・勧告であります。要請を行う場合の回答期限としまして、先ほど申し上げましたように、6か月間で事務を回す必要がございますから、1~2週間程度の回答期限を定めて要請を行うこととしてはどうかとしております。この期限内に回答がない場合や、地域外来医療を提供する意向がありと回答しない場合は、要請に応じないものとして、都道府県医療審議会への出席を求め、厚生局への通知を行います。したがいまして、保険医療機関の指定期間の短縮としてはどうかとしております。
 地域外来医療を提供しない「やむを得ない理由」に関しましては、個別に判断されるものでございますが、例示としまして診療所の医師が1人しかおらず、当該医師が病気や育児・介護等で夜間や休日の対応ができない場合などを考えております。
 また、要請・勧告内容の実施状況の確認でありますけれども、都道府県は年1回程度、要請・勧告内容の実施状況を確認することとしておりまして、3つ目の○ですけれども、外来医師過多区域における要請・勧告の状況等について、国においても都道府県に対して毎年報告を求めることとしております。
 41ページ目が7つ目で、保険医療機関の指定期間の短縮等に関してでございます。論点の➀ですが、具体的な保険医療機関の指定期間の3年や2年の考え方、類型を示したものでございます。繰り返しこのような勧告等に従わない場合に、2年とする案も示してございます。
 また、保険医療機関の指定期間が短縮された者に対する対応に関しまして、これは以前の総合パッケージにも書かれておりますけれども、医療機能情報提供制度というものがございまして、このナビイにおいて、「外来医師過多区域で令和8年10月以降に開設した無床の診療所について、地域外来医療の提供の有無及び内容、医療法による要請又は勧告の有無」を項目として追加することとしております。
 42ページ目です。医師確保計画と同様に外来医療計画というものがございますが、この国が示すガイドラインにおきまして、今ほど述べました外来医師過多区域についても盛り込んではどうかということを考えておりますのでお示ししております。
 ここまでが外来医師過多区域における議論でございまして、次からが医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件について御説明いたします。
 45ページ目を御覧ください。もとより医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度がございまして、具体的には医師少数区域等において6か月以上の勤務をした場合に厚生労働省が認定する仕組みとなっております。インセンティブとしましては、地域医療支援病院の管理者の要件としておりました。
 46ページ目を御覧ください。具体的な認定医師の推移でございますけれども、このように増加している状況でございます。
 47ページ目を御覧ください。これが最後のスライドになります。昨年12月に御賛同いただいた内容でございますが、まず、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について、これは令和6年12月の総合的な対策パッケージの内容も踏まえまして、従来の地域医療支援病院に加えまして、公的医療機関、NHO、JCHO、労災病院の管理者となる者はというようなことで対象を広げているものでございます。
 具体的な満たす要件としましては、1つ目が医師少数区域等の認定医師。これは1年間その地域で勤務をいただくという内容でございます。2つ目が、6か月以上医師少数区域等で勤務いただく、かつ、下のところですけれども、1年から当該勤務期間を引いた残りの期間に地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験をした者としております。
 6か月以上医師少数区域等で勤務する要件に関しまして、これがかなり厳格だというような御意見を検討会の場でいただきまして、このような意見に修正されたものですけれども、括弧の中ですが、まず医師少数区域等での勤務に係る6か月以内の期間は臨床研修の期間もカウント可と。これはもともとの事務局案でございましたが、追加で、医師少数区域等以外の区域の臨床研修病院等で指導医として勤務している場合も6か月以内に限りカウント可。このような案で昨年12月に御了承いただいたものでございます。
 事務局の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○地域医療計画課長 資料1-1の説明のところで追加をさせていただければと思います。
 1ページ目の第7条の2の第2項ですけれども、原則的には病床を削減するときには基準病床を削減するということで先ほど説明したとおりですけれども、厚生労働省令で定める場合を除くということで下線を引かせていただいています。
 1ページ目の一番下のところですが、その部分につきましては、具体的には特例許可病床といった基準病床数とみなされる病床を本事業により削減した場合を規定することとしてはどうかということで本部会に諮らせていただければと思います。
 以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま事務局から報告のあった内容について御審議をいただきたいと思います。
 事務局からも説明がありましたけれども、本日報告いただいた内容につきましては、検討会において様々な御意見が出ましたけれども、最終的にはお認めいただいたということでございます。論点というのが事務局の原案になりますので、そこを中心に御審議いただければと思います。
 御質問、御意見等はいかがでございましょうか。今日はオンラインの方が圧倒的ですので、まずオンラインの方からお願いしたいと思います。
 それでは、長島委員からどうぞ。
○長島委員 長島でございます。
 私からは、資料1-1、病床適正化を行った医療機関に対する補助金の支給について意見を申し上げます。
 現在、医療機関が極めて厳しい経営状況にあることを踏まえますと、以前の医療部会でも発言したとおり、補助金は、仕組みは分かりやすく、申請方法は簡便で、かつ支給を迅速に行うことが極めて重要です。さらに、都道府県行政に対しては、医療機関からの申請の受付、議会での予算審議などについてもしっかりと対応いただけるようにしていただきたいと思います。
 次に、不可逆的措置ということについて、理解はしております。しかし、現在、地域医療の環境は、先ほど申したように医療機関の危機的経営状況、あるいは人員確保が極めて困難であることを踏まえますと、医療機関の急な撤退あるいは大量の退職など想定外の激変が起こり得ます。したがいまして、地域で必要な病床の確保などは、地域医療が持続できることが何よりも地域住民の幸福でありますので、こういった不測の事態に対応できるような余地、仕組みはぜひ残していただきたいと思います。
 続きまして、角田委員より意見を申し上げます。
○角田委員 日本医師会、角田です。
 私は30ページの外来医師過多区域の候補区域についてお話しさせていただきます。
 ここに9か所の候補区域が載っておりますが、実際にどの区域を指定するか、またどの市区町村を指定するか否かについては、各都道府県医師会、市・区の医師会など、医療関係の協議の内容がしっかりと反映できる仕組みにしていただきたいと思います。例えば東京23区でいうと、そのうち実に17区が指定されておりますので、その辺の地域での混乱がないように、しっかりと地域医療をつかさどる組織と協議の上で決めていただきたいと思っております。
 続きまして、35ページ、地域で不足している医療機能の対応についてお話しさせていただきます。
 地域で不足している医療機能の内容については、外来医療の協議の場で取りまとめて公表するとされております。協議の場は、診療に関する学識経験者の団体である郡市区医師会を中心に地域の関係者が参画いたします。実際に当該地域の実情を適切に反映するためには、そういった医師会と行政が両輪で協議をしっかりとする必要があると思っております。
 したがいまして、ガイドラインでは地域で不足している医療機能が決められるプロセスをしっかりと例示していただきまして、地域で確実に協議できる体制づくりの構築、また、都道府県の行政と医師会がサポートできる仕組みは極めて重要でございます。
 また、該当地域であること、あとは地域で不足する医療機能の内容などを、6か月前に事前相談が必要なことも含め、これを公表・周知することになっております。例えば、保健所などの行政機関はもちろん、開業の資金調達先となる金融機関など、開業を考える前や早期の段階からこの仕組みを十分に各方面に認知していただくことが必要でございます。様々な周知を御検討いただきたいと思います。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。御提案として受け止めさせていただきました。ありがとうございます。
 それでは、野村委員、よろしくお願いいたします。
○野村委員 野村と申します。よろしくお願いします。
 医師偏在対策を考えることは、私たち国民の未来の医療を円滑に受け入れるために必要なことだと思っています。様々な議論をしていただきありがとうございます。2点発言させてください。
 1点目として、地域の重点医師偏在対策支援区域を設定するに当たっては、既に始まっている少子化や、資料の論点にもありましたが、科の偏在についても考慮する必要があると私たちも思っております。
 2点目として、医師偏在対策の構想は非常に壮大なもので、実現できればと思うのですが、そのためには医師の皆様の様々な制約などもあり、実現可能かという点も重要な視点であると思います。現在進んでいる医師の働き方改革とも整合性を取っていくことも必要となります。医師偏在対策のメリットを十分に伝えていきながら、持続可能な医療を保っていくため、引き続き丁寧に議論を進めていただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 続きまして、望月泉委員、お願いいたします。
○望月(泉)委員 よろしくお願いいたします。
 私からは2点です。
 まず、重点医師偏在対策支援区域の指定についてその区域を厚労省が例示していますが、あくまでも二次医療圏単位での例示ということですね。ぜひ都道府県には二次医療圏ではない医師少数スポットも重点医師偏在対策支援区域に入ってくることをしっかりとお伝えしてほしいなと思います。
 19ページに論点が出ていますけれども、「今後策定する新たな地域医療構想を踏まえ」には賛成です。経済的インセンティブに係る各事業も都道府県が設定するということで、ここもぜひそうしてほしいなと思います。
 もう一点は、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の47ページの論点です。1番目はもちろん医師少数区域認定医師ということで問題ないのですけれども、2番目が分かりにくいのですよね。「6か月以上医師少数区域等で勤務」云々とあって、「かつ」になって、「1年から」云々というところがあって、「6か月以上医師少数区域等で勤務」のところに、「臨床研修の期間もカウント可」「医師少数区域等以外の区域の臨床研修病院等で指導医として勤務している場合も6か月以内に限りカウント可」とあります。質問は臨床研修指導医の資格があることが条件になるのか、学会認定の指導医も入ってくるのか、それが1つ。
 これに、「かつ」の下を読んでいくと、地対協とか幅広い経験、ここにまた「臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事した」というのが出てきます。臨床研修指定病院で指導医をやっていれば、6か月プラス6か月で要件を満たしてしまうのか、ここが非常に読みづらいというか分かりにくいですね。この要件は、若い頃地域で働いていても、管理者になるには20年、30年先の話なので、あまり実効性はないと思っているのですけれども、この書きぶりが分かりにくいので、ここのところを教えてほしいなと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、事務局、コメントをいただければと思います。よろしくお願いします。
○保健医療技術調整官 御質問ありがとうございます。
 47ページ目の論点の2のところかと思いますけれども、指導医に関しましては、臨床研修医の指導だけでなくて、専攻医の指導といったことも含めるような要件として想定しております。
 また、2つ目のところの書きぶりが少し分かりにくいといった御意見に関しまして、実際にこれを文章として示す場合には分かりやすく記載するように心がけたいと思いますが、御指摘のとおり6か月、そのような指導医として勤務した場合にも、実際に少数区域等で勤務しなかった場合であっても読めるような記載となりまして、この修正に関しましては、昨年の検討会の議論で、指導を例えば県庁所在地等で行った場合に、そのような本来院長になるべきような医師が対象から外れるといった意見を踏まえまして、このような書きぶりに修正したものでございます。
 回答としては以上でございます。
○遠藤部会長 泉委員、いかがでしょうか。
○望月(泉)委員 そうすると、医師少数区域等の勤務経験は、通常、臨床研修指定病院の指導医をしっかり1年以上やっていればオーケーということになりますね。
 異論はありませんが、本当は医師少数区域にしっかりと行ってもらいたいなというのはあるのですが、管理者の要件として指導医としての資質が非常に重要であるということであれば、これもよろしいかなとは思います。もう少し分かりやすく。そもそも管理者の要件と少数区域で働くという別のものを2つ組み合わせてこういう形にしたので矛盾が生じてくると思うのですけれども、よく分かるように書き直してほしいなと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 事務局、よろしいですか。
 それでは、永井委員、よろしくお願いします。
○永井委員 ありがとうございます。連合の永井でございます。
 私からは、資料1-2、医師偏在対策について御意見を申し上げたいと思います。
 医師偏在の是正に向けては、少数区域と多数区域と併せて対応を図っていくことが不可欠であり、衆議院の厚生労働委員会の附帯決議にもありましたとおり、さらなる規制的な手法を検討しながら都道府県や国が進捗状況をしっかり把握・検証し、必要な見直しを行っていくことが必要です。都道府県において、具体的な施策の検討や実施をする際には、保険者がしっかり関わり、意見や判断ができる体制とすることが必要と考えております。
 資料20ページの医師確保計画策定ガイドラインの基本的な考え方のところを見ますと、地域医療対策協議会や保険者協議会で協議した上で策定するということが記載されると認識しておりますが、くれぐれも保険者の適切な関与という点は明確にし、周知いただきたいと考えております。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。御意見として承りました。
 続きまして、木戸委員、お願いいたします。
○木戸委員 私からは、勤務医の一人としての立場から発言いたします。
 医師がいなくて今も困っている少数区域の住民の方々が実際におられる中で、こうした偏在対策を組み合わせつつ多面的に進めていくことは大切で、今回の施策についてはおおむね賛成いたします。強いて言えば、地域偏在対策が中心であり、診療科偏在もありますので、それについてもさらに検討が必要だと思います。
 ただ、公衆衛生や時間外診療、少数地域での診療など、いずれも重要で、誰かが担当するべき業務ではありますが、皆がやりたがらない仕事というのであれば、若手や新規参入者だけにその業務を押しつける、例えが不適切かもしれませんが、いわゆる罰ゲームのように受け取られてしまうおそれがあり、各地で病院の統廃合、病床数削減が進む見込みであり、また、医療機関が深刻な経営難に陥っている中で、人件費削減のため退職者が出ても補充を行わないなど、医師の定員削減も進んできています。
 人口減少で今後医師数が需要を上回ることが確実視されている中で、病院のポストが減り、自分の住み慣れた地域での開業のハードルも上がるということであれば、ほかの産業との人材の奪い合いの中で医師のなり手を確保しにくくなることが十分懸念されます。
 少数地域での診療経験も、医師としての幅を広げる機会として前向きに捉えることもできるかもしれません。私自身も医師不足の地域の赤十字病院へ診療支援に通った経験がありますが、その地域の患者さんたち、そして、何よりもその地域で頑張って踏みとどまって働いている先生方からも、来てもらえて助かったと感謝されて、やりがいを感じました。ただ、実際には診療支援にまつわる話は必ずしもきれいごとばかりではなく、そうやって話を美化するのはもちろん適切ではないと思います。
 派遣される医師は、慣れない環境で、ふだんコミュニケーションを取っていない仲間とチーム診療を行わなければいけませんし、背景を熟知していない患者さんの診療を担当しなければなりません。一定のオリエンテーションや引き継ぎ、常勤のバックアップがあっても、それなりの責任はもちろん発生します。
 一方、少数地域にお住まいの方々にとっても、医師の資格があれば誰でもいいから来てもらえばいいというわけにはもちろんいきません。医療安全と質の担保、特にそれぞれの患者さんの現在の状況を踏まえて、継続性のある診療が適切に提供できることを最も希望されているのではないでしょうか。
 偏在対策の推進においては、単なる数合わせにならないように、制度を持続可能性のもの、実効性があるものとするためには、少数地域にお住まいの住民の方々、医療提供を行う医療従事者の双方にとって安心・安全の仕組みづくりが欠かせません。
 北風と太陽の例えで言いますと、規制的手法を単に強める北風施策よりも、本当に医師を必要とする少数区域への派遣の公的な仕組みをしっかり固め、そうした業務を担当する方々をきちんと守り、貢献に応じた適切な評価を行うポジティブな対応・施策を考えていくべきだと私は思います。
 国民皆保険、そして、医療提供の全国の均てん化は、国民の命と健康を守るかけがえのない仕組みであり、若手や新規参入者だけに頼るのではなく、全ての医療従事者、医師一人一人が協力し合って全員で支えていくべきという認識をいま一度皆で共有して議論を進めるべきだと思います。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、米川委員、よろしくお願いいたします。
○米川委員 健保連の米川でございます。ありがとうございます。
 医師偏在への対応ということは、我々保険者としても当事者の一人という認識でおります。検討には当事者の一翼を担う形でぜひ参加させていただきたいと思います。
 今回、過多区域における医師の集中を和らげる、それが少数区域に医師をシフトさせる施策になる、この辺りについても賛成であります。進めていただきたいと思います。30ページに例示をいただいています9つの地域についても共感できるものであります。
 ただ、これで終わりではないと思いますし、何人かの委員の方もおっしゃっていましたけれども、診療科目の偏りも想定されますので、9つの地域を最初のパイロットケースという形で運営していく上で、その辺りの分析もぜひ進めていただきたいと思います。
 それで、今日の資料の26ページで御説明いただきました、いわゆる新規開業者への要請の現状を踏まえますと、今回指定した過多区域はこうやって整備されましたけれども、それ以外のところが要請への対応がそのままの形になっていますとどんどん遅れてまいりますので、過多区域で学習しました内容については、その他の医師多数区域で、偏りがあるところについても要請への対応を進めていただくべく対応をお願いしたいなと思います。
 以上であります。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。御意見、御要望として受け止めさせていただきました。
 ここで、しばらくオンラインが続きましたので、会場参加の委員から御意見があればいただきたいと思います。
 それでは、山崎委員、その次に山本部会長代理でお願いします。
 山崎委員、どうぞ。
○山崎委員 ありがとうございます。
 最初の病棟買い上げ制度の話ですが、これを都道府県に投げると、きちんと平均化して病棟の買い上げが行われるかどうかという疑問を持っています。
 例えば、人件費高騰あるいは物価高騰についての重点支援交付金というのが配られていますが、これがほかの事業と合体されて配られているために温度差があります。都道府県によって3倍ぐらい交付金が違います。ひどい県になると、都道府県の金庫に入ったままで全く配られないという県があります。そういうことで、こういう事業についてもある程度都道府県宛てのガイドラインをきちんと作ってもらって、そのガイドラインに沿って買い上げ制度をつくっていかなければいけないと考えています。
 それと、一次買い上げ、2次買い上げでいろいろな条件がついていましたよね。3年間赤字で、しかも赤字の半分まで買い上げないとか、2次買い上げのときは2年赤字とか、条件を少し緩和しましたが、あれは非常に使いづらいのですよね。5ベッド、10ベッドを買い上げられても病院としては非常に使いづらいので、やはり病棟単位で買い上げることが基本だと思っています。
 もう一つ、税制で私が心配しているのは、法人の決算は大体12月で締めて3月で報告するわけですけれども、例えば買い上げの費用が10月に入ったときに、12月までに処理をしないと、当然その他の所得で課税されますよね。従って、何年か買い上げの資産についての繰り延べをするとか、そういう仕組みは厚生労働省として考えているのでしょうか。これをお聞きしたいと思います。
 少し長くなりますけれども、医師確保の話を聞いていると、臨床医師が焦点になっていますが、もっと大変なのは大学の基礎医学の教員が今足りないのですよね。僕は何年か前のこの部会でも指摘させて頂きましたが、基礎医学の教員が少ないと、基礎医学が崩壊しているということは臨床の医学がもう崩壊しているのですよ。したがって、臨床の医師に焦点を合わせるだけではなくて、基礎医学の教員をどういうふうに計画的につくっていくかというのもこの中に加えていただきたいというのが1つです。
 それと、医師派遣機能の中で、大学病院は豊富に人材がいて、そのまま僻地に派遣できるように勘違いしていると思いますが、大学病院自体が今医師が少なくなって、派遣機能がないのですよ。例えば、初期臨床にしても、専攻医にしても、地域の中核病院と3倍ぐらい給与が違うのですね。そうすると、指導層がきちんとしていて給与が3倍違うと、若い先生方はみんな地域の中核病院に流れて、大学病院自体に派遣機能がなくなっているのに、この計画を見ていると派遣した大学にはお金をつけるみたいな話をしていて、どうも理論が上ずっていると思います。また、開業医と勤務医の給与格差がひど過ぎて、勤務医がどんどん開業しているという実態があるわけで、今回診療報酬の改定もあるわけですから、勤務医と開業医の給与格差を是正するような方策をきちんと考えていただきたいと思います。
 それと、私は今日も外来の患者さんを診てきたのですが、今の若い先生は今だけ自分だけ、お金だけみたいな、非常にシンプルな先生が多くなって、シンプルという表現が悪いのかいいのか分かりませんが、開業するときに医師会に入るという選択肢がなくて、自由開業制だから医師会に入らないで開業してしまう現状があります。
 今、開業医の場合は9割の先生が入会していて、勤務医の場合は65%しか入会していないという現実があります。医師会に入ると皆さん御承知のように、学校医だったり、集団健診があったり、看護学校の講師をやらされたり、集団接種もやらされたり、二次救急に参画するとか、そういう嫌なことをしないで安易に開業して、9時・5時で診療して勤務医の倍も3倍も給料があれば、みんな開業しますよ。したがって、そこをきちんと縛るようなことをある程度していかないと、今日議論している問題は解決しないと思いました。
 かかりつけ機能が、別のときに議論されていましたが、かかりつけ医は国民にとって少なくとも午後の10時までは相談に乗ってくれなければ、9時・5時の診療所で午前中にかかったけれども、1時頃からまた調子が悪くなって、昼間に診てもらった先生に連絡がつかないなんて、これでかかりつけ医と言えますか。少なくとも午後の10時までは患者さんは連絡がつくような条件をつくらないといけないと思っています。
 それと、今問題になっているのはもう一つあります。最近、株式会社立の診療所が非常に増えてきています。しかも、オンライン診療が入ったので、非常に無責任な株式会社立の診療所がチェーン展開しています。こういう株式会社が入ってきている一方で、病院の買い上げのファンドも中国資本がたくさん入ってきていますし、介護施設の買い上げもどんどん中国資本が入ってきているという現状があります。日本の社会保障自体にそういう混乱のある状態をつくっているという事実があるという事を理解して頂きたいと思います。
 これが最後です。
 管理者要件がいろいろついていますけれども、先ほどお聞きしているようにいろいろな条件をつけたら管理者になる人はいなくなると思います。私の病院で病棟の師長にしたいというと、師長になりたがらないのです。責任があって収入が見合わなければ師長にはならない。したがって、管理者要件にこういう厳しい条件をつけるのだったら、管理者になることによってモチベーションが上がるような仕組みをきちんとつけてあげないと、管理者になる人がいなくなると思います。
 以上です
○遠藤部会長 ありがとうございました。御意見として基本的にお受けいたしますが、最初に事務局に対して御質問がありましたね。
○山崎委員 繰り延べ税制の問題はすごく大事なので。入金があって、きちんと税処理問題を解決しておかないと課税されますよ。
○遠藤部会長 了解いたします。それも御意見として承るということでよろしゅうございますね。ありがとうございました。
 それでは、山本部会長代理、どうぞ。
○山本部会長代理 今の山崎委員の意見とかなりかぶる部分がございますけれども、まず最初の病床の買い上げの点ですけれども、これはうちの病院でも10床とか、12床とか、非常に中途半端な病床を買い上げていただいた結果、何も病院の機能は変わらない。当然固定費も全く変わらない。少しお小遣いをいただいたというだけです。この仕組みによって病床の削減とか病院機能の再編を狙うのであれば、ぜひ中途半端なことはしないでいただきたいというのをまず思います。
 それから、医師偏在のところの6ページに、総合的な対策パッケージということで3つ並んでいて、どれもいいなと。ただ、真ん中の「若手医師を対象とした」だけでは駄目だよね。さっきどなたかが罰ゲームになってしまっているではないですかと。確かにここが非常に重要だし、ある意味即効性も期待できる部分ではないかと思います。特に今後、新たな地域医療構想の中で高齢者の医療を重視する中において、いかに今いる内科系のみならず外科系の医師も含めて専門性の枠を超えた診療を行えるかどうか、それで随分変わってくるのではないか。
 卒業したての子たちに期待するよりは、ある程度臨床経験を積んだ人たちがここをちゃんと専門性に逃げないようにするにはどうするかというところが非常に重要だと思いますが、その次のページを見ると、リカレント教育の支援とかマッチング機能と書いてありますけれども、私は現場目線で見ると実質的にはほとんど機能していないのではないか。この辺をどういうふうに今後おやりになるつもりかというところを1つ質問として挙げたいと思います。
 2つ目は外来医師過多区域の点ですけれども、これは山崎委員と全く同意見です。そもそも今みんな開業に走るという状態、そこの根元を正さないことには、一部の地域で外来の開業を絞れてもほかの地域ではそれができないと思います。まずそこは重要なことではないかなと思います。
 それから、ここは診療科によって当然事情は様々に異なると思うのですが、その辺は今のプランの中ではどこでどういうふうに考慮するのか、どういうふうに検討するのか、いま一つ分からなかったので、そこは教えていただきたいと思います。
 4つ目ですけれども、医師少数地域での勤務経験を我々JCHOの病院の管理者にも求められることとなりましたが、これも山崎委員がおっしゃったように、最近管理者になりたがる人がとても少なくなっています。病院長なんてやったって大変なだけで、例えば、うちで病院の管理者として必要なことは、決して卒業したての頃に1年間医師少数地域に行っていたかどうかは全然関係ないと思います。これは感想でございます。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局に御質問のあった内容もありますので、御対応をお願いします。
○保健医療技術調整官 御質問ありがとうございます。
 7ページ目になりますが、今回、4月施行に向けて御議論いただいております内容に関しましては赤字のところになりますが、今回事務局からは資料として出しておりませんが、7ページ目の地域偏在対策における経済的インセンティブ等に関して、今ほど若手医師を対象とするのみでなくて、若手以外の医師の協力を得ながら偏在対策をという御意見だったと思います。
 このパッケージの医師養成過程を通じた取組が7ページの左上に書いておりますけれども、それ以外の取組も重要ということが偏在対策パッケージでも示されているところでありまして、具体的には、地域偏在対策における経済的インセンティブなど、これは先ほど御指摘いただきましたマッチング事業やリカレント教育も令和7年度から始めておりますので、実感としてまだ進んでないように感じるかもしれませんが、最近始まったところでございます。
 さらには、重点医師偏在対策支援区域を定めていただきまして医師偏在是正プランを策定していただきますと、経済的インセンティブが具体的に始まります。これは令和8年度からになりますけれども、従来からやっているものとしましては診療所の承継・開業支援がございます。また、重点支援区域に医師を派遣する場合の派遣元への支援、重点支援区域の医療機関が医師を確保するための支援、重点支援区域で勤務する医師の生活環境、当直室の改修といった内容も入っておりますので、こういったものが順次進んでくるというところでございますので、若手医師のみに頼るのでなくて、医師全体として医師偏在対策を進めるべきというのは検討会でも意見をいただいておりますので、そういったことは留意しながら進めていきたいのと、診療科の偏在に関しまして、リカレント教育というのが一つございますが、検討会の議論におきましては、例えば、現場に各専門医を集めることは難しいかもしれませんが、各分野でオンライン診療も活用しながら医療へのアクセスを確保することも重要ではないかといった意見もいただいておりますので、そういったことに留意しながら進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○遠藤部会長 山本委員、いかがでしょう。
○山本部会長代理 あと、外来医師過多区域における診療科の事情というのは、その仕組みの中のどこで勘案するのか。
○遠藤部会長 事務局、どうぞ。
○保健医療技術調整官 御意見ありがとうございます。
 外来医師過多区域におきましては、各地域で必要な医療、不足する医療を定めていただきますので、例えば、ある地域で産科医が足りない、小児医療が足りない、そういったものがありましたら、そういった内容を不足する医療として位置づけていただくことになりますので、新規開業の際にはそういった医療を担っていただくように要請することで、地域で必要な診療科といいますか、そういった内容についても求めることができる仕組みになっております。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、オンラインに戻りたいと思います。
 神野委員、よろしくお願いいたします。
○神野委員 ありがとうございます。
 まず、先ほど山崎委員も御指摘になった最初の1-1のほうでありますけれども、私ども病院の団体として、令和6年の補正予算のときに、病床不足地域で買い上げた病床が、買い上げたものをまた県が再配分するということがあったので、これはおかしいと申し上げたと思います。それについてのお答えは、基準病床を下げるということで、そういった再配分はないということでよろしいですねということを確認させていただきます。
 次は、まさに偏在対策ですけれども、以前からこの部会で、あるいは永井委員と御一緒いたしました衆議院の厚生労働委員会で規制的なものがない限りはやはり厳しいですよという話も医療法改正の参考人としてお話をさせていただいたつもりなのですけれども、今回どこまで規制的なのかということを思うと、まだまだなのかなという気がいたします。そういった意味で、スピード感といったものがどうなっているのかなというのは疑問に思ってしまいますので、質問をさせていただきます。
 例えば、21ページの論点にありますけれども、ガイドラインでこれからどうやっていくのかということです。➂にありますけれども、各施策について2036年の達成を目標にということになると、スピード感としてはこれから10年かけてやりましょうね、目途の数字が2036年なのかということですよね。もうちょっと目標時期を繰り上げないと、スピード感を持っていろいろな対策ができないのではないのかなと思います。
 ➄にありますように、PDCAサイクルを実施すると書いてあるではないですか。10年先にPDCAサイクルを回すのではスピード感がない話ではないのかなと思いますけれども、その辺のところ、施策を実行するに当たってのスピード感と事務局の覚悟をぜひお聞かせいただければなと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 では、事務局、コメントをお願いいたします。
○保健医療技術調整官 貴重な御意見をありがとうございます。
 実は、先週金曜日に、医師確保計画について、これまで例えば3年間の間で目標の医師数を達成したかどうか、マルバツしかなかったような状況でございました。これに関して、構成員の松田先生から、研究班として医師確保計画に関する定量的な指標を設けるべきではないかというプレゼンテーションをいただいたところでございまして、事務局としましてもそのような方向性で資料を提示し御審議いただいて、方向性に御了解をいただきました。
 それに関しまして、例えば1年置きに各種指標、ここでは詳細を申し上げませんが、それぞれの少数区域での医師の状況や、年齢別にどうか、地対協において医師の調整派遣の状況がどうか、そういったものを、もちろん都道府県の御判断にはなりますけれども、1年ないしは2年、3年もあるかもしれませんけれども、そういったスパンでデータをしっかりとモニタリングしていただくということを御提案して、御了承いただいているところでございます。
 また、外来医師過多区域のほうに関しましても、それは個別の施策になりますけれども、進捗がどうかということに関しましては社会の関心も非常に高いということでありますので、こちらは事務局の資料にも入れておりますけれども、国からも定期的に該当都道府県に外来医師過多区域の状況がどうなのか、具体的には新規開業の状況と廃業の状況のバランスがどうなっていくか、あるいは実際に要請を行った結果がどうか、合意に至った状況かどうか、そういった内容をモニタリングするような方向性も打ち出して、御了承いただいております。
 具体的には、40ページの➂の3つ目のところに書いてありますけれども、毎年、国に対して都道府県に報告を求めるといったことも書いておりますので、我々としましてもこういった施策がしっかりと動くように、次回の医師確保計画の見直しまでただ見ているということではなくて、しっかりと状況を見ていきたいと考えております。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 神野委員、よろしいでしょうか。
○神野委員 ありがとうございます。
 1-1の件は確認で、1回お買い上げしたものは再配分しないということでよろしいですね。
○遠藤部会長 事務局、お願いします。
○地域医療計画課長 事務局でございます。
 神野先生がおっしゃるとおりでございまして、そのために基準病床数をその分削減するというものです。
○神野委員 了解いたしました。ありがとうございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、井上委員、よろしくお願いいたします。
○井上委員 ありがとうございます。
 ほかの委員からも御意見がありましたけれども、地域偏在と診療科偏在の問題はまさにこの医療部会の中核的な課題だと思います。6ページの総合的な対策パッケージにあるとおり、まさに全ての関係者が協働して取り組むべき課題であるということでございまして、スピード感を持って対応していただきたいと思います。
 今回の施策の方向性には賛同いたしますけれども、進捗の状況とか、効果が実際どうなったのかということについても、なるべく定期的に医療部会のほうに報告をして、もしそれでまだスピードが十分でないということであれば、ぜひ追加的に、最終的に少し規制的な手法も必要になってくるかと思いますけれども、そういう対策も含めてこの部会で検討していくべきだと思います。
 以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、勝又委員、よろしくお願いします。
○勝又委員 ありがとうございます。
 私は要望です。
 将来にわたって地域で必要な医療提供体制を確保するためには、医療人材の確保が基盤となります。そのために、実効性のある総合的な医師偏在対策を推進することが重要であるという点につきましては十分認識しておりまして、進めていただきたいと思います。
 一方、安全で質の高い医療の提供は、医師だけではなく、看護職や薬剤師、リハビリ職などの様々な職種がチームとして協働しながら多方面にわたって実現するものでありまして、これまでも当部会におきまして多くの委員から、医師以外の医療従事者の確保策を講じることが必要という意見があったところでございます。
 生産年齢人口の減少によりまして、看護職の確保がより困難さを増しているだけではなく、領域別、地域別偏在も大きな課題となっています。医師以外の医療従事者についても、医師と同様の総合的な対策及び財源措置を講じることについて改めて要望をしたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤部会長 御要望として承りました。ありがとうございます。
 それでは、玉川参考人、よろしくお願いします。
○玉川参考人 ありがとうございます。
 資料1-1、病床数の適正化に対する支援事業における基準病床数の削減に関して、不可逆的措置を講ずることの必要性は認識しております。また、既存病床数が基準病床数を上回る地域では、既存病床を削減してもなお基準病床に達しない場合には、現在の取扱いでも病床を増加することは認められておらず、不可逆性が担保されているところであります。
 その上で、今回の案のように機械的に基準病床数を削減した場合、地域の医療状況によっては医療提供体制に支障が生じることが懸念されることから、基準病床数の取扱いについては、地域の実情を踏まえ、都道府県が適切に運用できるよう、現場の実態に即した丁寧な制度設計を国が責任を持って進めていただくようお願いをいたします。
 次に、資料1-2の項目2、医師偏在是正プランにおける重点医師偏在対策支援区域の設定につきましては、国における支援事業の内容によって支援を要する区域や支援の度合いなどが異なることから、地域の実情等を踏まえた支援が可能となるよう、引き続き検討をお願いいたします。
 項目の3、外来医師過多区域における新規開設に係る要請等については、当該区域を抱える都道府県の業務負担が重くなることから、対象となる都道府県の意見を踏まえ、負担の軽減を図るとともに、実情に応じた丁寧な運用をお願いいたします。
 なお、全体となりますが、令和7年度補正予算事業や令和8年度当初予算事業については、地方の現場において実効性ある取組となるよう、速やかに制度案の詳細や具体的スケジュールを示すとともに、地方との議論を踏まえながら丁寧な制度設計をお願いいたします。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。御意見、御要望として受け止めさせていただきました。
 では、小野委員、よろしくお願いします。
○小野委員 ありがとうございます。遅刻して参りまして失礼いたしました。既にほかの先生からあったかもしれませんが、お許しいただければと思います。
 外来医師過多区域に関して2点申し上げます。
 1点目は、スキーム上のサンクションとして保険医療機関の指定期間を短くするということを想定していますけれども、美容医療などをはじめとした自由診療のみを実施する医療機関へのサンクションとしての有効性は限りがあると思います。今回の御提案で施行してみまして課題が解決しないようであれば、スキーム自体の見直しも考えることを検討するべきではないかと思います。
 2点目でございますけれども、こちらは検討会でも議論があったとお伺いしたのですが、専らオンライン診療を実施する医療機関でも、外来過多かどうかというのは拠点の診療所の立地で決まるというふうにお伺いいたしました。外来医師過多区域における要請の条文の想定を超えて、医療資源の分布の均一性というのが立地により規定されるという前提を乗り越えるのがオンライン診療であるので、対応はすごく難しいと思うのですけれども、そういった医療機関についてこの制度が想定している医療資源が適正な分布を期する観点からどのように対応するかについては、自由診療の医療機関に係る議論と同じように今後とも問題意識を持っていくべきではないかと思っております。
 いずれにいたしましても、医師偏在の課題として挙げられている具体的な問題がこれによりどの程度是正されるかというのを注視して、実が上がらなければ早めの見直しの議論を躊躇するべきではないと考えます。ありがとうございました。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。御意見として承りました。
 それでは、伊藤委員、よろしくお願いいたします。
○伊藤委員 ありがとうございます。
 もう既に御発言いただいておりますけれども、30ページの外来医師過多区域の基準及び指定方法のところでございます。9区域ということで指定されておりますが、これはあくまでパイロットスタディだと思っておりまして、全国的に過剰区域を広げていくときに重要なのはスケジュール感だと思っています。先ほどスピードというお話もございましたが、これをどういう形で早く検討を始めるかということは非常に重要なお話でございますが、このスケジュール感が分かれば教えていただきたいということ。
 当然のことですけれども、こういう形で開業制限、開業にペナルティがかかるということになりますと、どこかで開業ラッシュということになりかねない。これをどういう形で並行して対策を取っていくかということについて、ぜひお考えをお聞かせいただきたいと思っております。先ほど申し上げましたように、SDの1.5倍では全く不十分だというところもぜひお考えいただきたいということが1点でございます。
 それから、先ほど山崎先生から御発言がございましたが、他国の資本が医療機関をかなり買収しているということについて、そういうお話は現実に伺っておりまして、そういうものが出てきているということは十分承知をしておるのですが、この進出の実態を把握し難いところがございまして、これに関してもその実態を把握しているのであればそういう情報を教えていただきたいし、ぜひ今後も把握をしていただきたいと思っているところでございます。
 大変細かいことで恐縮ですが、36ページのやむを得ない場合というのは、親の死亡事例という形で提示されておりますが、最後に「等」とついているのでもう少し解釈を拡大できるのでしょうけれども、本来突然の閉院が起こってくるリスクを避けるケースにおいては、誰が跡を継承してもそういう猶予を持たせるという意味で、これを広げる必要があるのではないかということで、ここについて御意見をいただきたいということです。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 事務局として何かコメントがあればお願いいたします。
○保健医療技術調整官 御質問ありがとうございます。
 過多区域は今回9区域ということでお示ししております。こちらに関しましては、資料の10ページ目、医療法の概要について少し御覧いただければと思います。かなり細かいスライドなので詳細は説明しませんでしたが、10ページ目の赤字の「その他」のところが衆議院の修正で入ったところでございます。
 政府は、令和8年4月1日に施行されます外来医師過多区域等に関する規定の施行後3年を目途として、ここでは新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということなので、3年後というのが一つの目安かなと思います。当然毎年施行の状況をフォローしていきたいと思いますけれども、まずは施行の状況を見ながら、当然この基準について見直す可能性があるということでございます。
 しかしながら、この基準の見直しに当たりましては、関係機関、医療機関もそうですけれども、丁寧な議論が必要かと思っておりますので、施行状況をしっかりとお示ししながら丁寧な議論をしていきたいと考えております。先ほども御意見がありました駆け込みの開業の課題であるとか、そういった内容についても施行の状況を見ながら必要な対応を取っていくものと考えてございます。
 また、やむを得ない事情に関しまして、事前届出の猶予に関して、ここで例示をしておりますけれども、これは実際制度が始まってみていろいろな状況があるかと思いますので詳細にはお示しておりませんけれども、こちらに関しましては状況に応じて御判断いただくのかなと思っております。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、石飛委員、よろしくお願いします。
○石飛委員 ありがとうございます。全国市長会の石飛でございます。
 私から1点だけお願いを申し上げます。
 医師少数区域におきましては、現実に地域の皆様が困っているという現状がございます。まずは解消という結果が出されることが最も重要かと思っております。また、結果が出ない場合はさらなる検討の必要性もお願い申し上げまして、私からの意見とさせてもらいます。よろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 大体御意見は出尽くしたかなと思いますけれども、よろしゅうございますか。
 ありがとうございます。
 大変重要な御意見、御要望も出されたかと思います。これは今後必要な省令等の改正を行いたいということが大前提としてあるわけでございますけれども、適切にこれらの御要望、御意見等を反映していただくことを前提にしまして、今回説明がありました内容につきまして当部会として御了承いただけるかどうかお諮りしたいと思います。よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤部会長 それでは、特段反対の御意見もないということでございますので、本件はそのようなことを前提にして了承したいと思います。事務局としては適切な対応をよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、次の議題に移らせていただきます。「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書について」でございます。
 事務局から説明をお願いいたします。
○地域医療計画課医療安全推進・医務指導室長 医療安全推進・医務指導室長でございます。
 お手元の資料2-1「『医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会』の報告書について」という資料を御覧いただければと思います。
 これまで医療安全に関しましては、各医療機関において事例報告・学習システムなどを構築いただきまして、医療安全をより高める取組を進めていただいてございます。これは医療法に基づいて各医療機関において進められているものでございます。加えまして、平成27年には医療事故調査支援センターに特定の事例に関して報告をいただきまして、その内容を学習し、医療安全を向上させるといった国レベルでの取組も構築してきたところでございます。
 今般、これら2つの医療安全に関する取組につきまして、その課題を整理し、対応策を検討することを目的といたしまして、令和7年6月から「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」が発足いたしまして、その報告書が取りまとめられたところでございます。
 報告書の概要につきましては、次の資料で詳細をお示しさせていただきたいと思いますが、報告書につきまして本部会での御意見を頂戴した上で、省令改正等の所要の手続を行ってはどうかと考えてございます。
 それでは、資料の2-2のパワーポイントの「検討会報告書」についてというものを御覧いただければと思います。こちらが資料2-3のワード版の概要でございます。
 資料2-2の1ページ目でございます。先ほど申し上げましたとおり、令和7年6月27日に第1回目の検討会を開催いたしまして、その後、院内での医療安全対策、また、医療事故調査制度、それぞれにつきましてヒアリングや御議論をいただいて、令和7年10月29日に報告書案をお示ししたところでございます。その後、細かい修正を行いまして、昨年12月に最終報告書を取りまとめて公表してございます。
 2ページ目を御覧いただければと思います。本検討会で大きく議論になった5つのテーマがこちらでございます。院内で起きる医療安全管理体制に関する論点といたしましては、院内で発生した重大事象の把握をどうするのかという点、2つ目といたしましては報告分析、改善策の立案をどうしていくのか、3つ目はそういった重大事象に対して管理者がどのようにガバナンスを効かせていくのかという点、4つ目はその改善策を現場でどう取り組んでいくのかという点、5つ目は外部からの支援の体制、この5つが医療機関における医療安全管理体制の主な論点でございました。
 3ページ目を御覧いただければと思います。こちらは医療事故調査制度に関する論点でございます。一番大きな議論となりましたのは、最初の➀番で、報告するべき医療事故に該当するかどうかといった該当性の判断に関する部分が最も大きな議論でございました。2つ目といたしまして院内の調査の質について、3つ目は再発防止の対応について、4つ目はこういった医療機関の取組を支援する支援団体というものの制度がございますので、その支援団体の取組について、最後にこの制度全体に対する周知についてといったテーマで議論をいただいたところでございます。
 4ページ目がこの報告書の主な概要でございます。まず、医療機関における医療安全管理体制でございます。主な課題といたしましては、院内で発生した事例をより適切に把握するための仕組みづくりが必要であるという点。また、それぞれの分析に係る各医療機関における資源が十分ではないとか、報告が過少であるケースがあるとか、改善への取組が不十分ではないかといった点。また、各医療機関において医療安全の責任を持っている方、医療安全に対する管理をしていただいている方に関して、医療法に基づく制度上に明確な位置づけがないといった点も課題として挙げられたところでございます。そのほか、院長の権限が不明確であるという点とか、特定機能病院や中小病院、診療所といった様々な医療機関のレベルにおいてそれぞれの知見を共有化していくような仕組みの強化がもう少し必要ではないかといったことも御指摘いただいたところでございます。
 これに対する対応策といたしまして、右側のほうで、まず1つ目といたしまして、回避可能性が高く、患者への影響度が高い12の事象を個別に具体的にお示しいたしまして、そういった事象が院内で発生した場合は必ず院内の医療安全管理部門に報告をいただく、院内で報告していただくルールづくりに一定の具体性を持たせるということを提言いただいたところでございます。2つ目が、先ほど申し上げた医療安全の管理者、医療安全を担当している方が制度上位置づけられておりませんでしたので、それを制度上に位置づけてはどうかという点でございます。
 1点補足いたしますと、医療安全管理者と申しますと、既に診療報酬において一定の研修を修了した医療従事者の方が医療安全管理者として院内で医療安全管理に携わっていただいておりまして、そういった方に対する診療報酬上の評価があるところでございます。この医療安全管理者につきましては、診療報酬で使われている名称と同じではあるのですけれども、業務関係を整理いたしまして、より広く、院内での医療安全の業務を行っていただいている責任者や担当者をイメージした方を、医療法の制度の中で位置づけをして医療安全管理者として各医療機関に配置をいただく。その中で、より高度な研修を受けている方や特定の資格がある方を診療報酬の中で評価していく。そういった全体の定義を改めるイメージになっております。
 3つ目につきましては、重大事象が発生した際に、管理者によるガバナンスをより明確化いたしまして、当該診療科の診療の継続の可否なども管理者の対応として考えるべきものであるということをより明確化しているといった点でございます。最後は、大小様々な病院がある中で、よりネットワークを構築していくことを推奨していきたいと考えております。
 ここまでが医療機関における医療安全管理体制に関する課題と対応策に関する報告書の部分でございまして、ここからが医療事故調査制度に関する課題とその対応策でございます。
 医療事故調査制度に関しましては、まず医療事故に該当するかどうかといった判断の適切性というところが大変大きなテーマでございましたので、その点について。遺族からのお問合せがあった場合に、医療機関での対応が不十分ではないかといった御指摘。また、医療事故の判断そのものも悩ましい事例も一定数ありますので、そういった状況への支援の充実の重要性。院内調査の質のばらつき。センター調査に関しても調査手法が外から分かりづらいといったこととか、結果の再発防止策への活用方法が一部不明確であるといった点。支援団体に関しまして、これも制度ができてから約10年たちますけれども、その間に状況の変化があったにもかかわらず、引き続き支援団体として登録されているけれども、意向とか現在の状況が外から見えづらいといった点。あと、制度自体が十分に周知されていないといった点。そういったところが課題として挙げられております。
 こちらに対する対応策といたしまして、まず医療事故の該当性判断の質を向上させるために、院内における全死亡事例の中から医療事故に該当する事例を抽出していくといった院内のプロセスを各医療機関でしっかり考えていただいて、それを指針に明記をしていただきたいと考えてございます。
 2つ目につきましては、遺族からの御相談に関しまして、医療事故に該当するかどうかを検討できる体制も整備をいただき、院内の指針に明記していただくことを考えております。
 3つ目が、それぞれの各プロセスにおける判断、これは遺族からの要請に対する対応も含めたものでございますが、そういった記録を保存していただくということ。
 そして、医療事故の判断に携わる方、最終的には管理者が決定するものでございますので管理者が最もふさわしいというところではございますが、管理者でなかったとしても最終判断に携わっていただく方に研修を受講していただくということ。
 そして、センター合議の事例などを検証して、これを医療機関のほうに参考資料として提供していくといったこと。これが医療事故の該当性に関する対応として報告書の中に記載されているものでございます。
 そのほか、院内調査においても参考資料の充実をさせていく、研修を充実させていくということ。そして、センター調査のマニュアルや架空事例報告書なども将来的な提示を目指していくということ。センター調査で得られた情報につきましても、一般化・普遍化をして再発防止に活用していくということ。
 支援団体に関しましては、これから再整理をして、活動実績なども定期的に報告をいただいて見える化を図っていくということ。そして、関係者が一丸となって制度に関する周知を促進していくといったことが挙げられているところでございます。
 また、今回、医療事故調査制度につきましては、制度開始から約10年になる中で大きな運用の見直しというところが議論されたところでございますが、医療安全の推進と医療事故調査制度の改善の進捗状況につきましては、今後、ワーキンググループなどで継続的にフォローアップを行っていくということが記載されているところでございます。
 これを踏まえまして、5ページ目にお示ししている通り、省令を改正することとしてはどうかと考えております。
 改正の概要といたしましては、まず(1)といたしまして、全ての病院及び入院・入所施設を有する診療所・助産所に医療安全管理者の配置を求めること。これは、先ほど申し上げましたとおり、医療安全管理者という概念を少し拡大する形にしまして、特定の研修を修了している方や医療有資格者であるかどうかにかかわらず、医療機関において医療機関の安全管理を担当している方、また責任を持っている方を配置してくださいといった趣旨のものでございます。
 (2)でございますが、これは医療事故調査制度に関する記録の保存の部分でございます。少し書き方が広くなっているところでございますけれども、全ての病院・診療所・助産所の管理者に医療安全の取組に関する記録の整備を求めるということです。
 (3)でございますが、全ての病院及び一定件数の手術や分娩を実施している入院・入所施設を有する診療所・助産所の管理者は、医療事故調査制度に携わる者に研修を受講させるものとするということで、これは医療事故の判断に携わる方への研修受講ということでございます。
 (2)、(3)につきましては、検討会の報告書よりもやや幅広い文言になってございますが、具体的には通知などで検討会の報告書に沿った形で規定をしたいと考えてございます。その他の所要の改正があれば行うということで、施行期日は令和8年4月1日より施行ということを考えております。ただし、研修につきましては、準備期間が必要かと思いますので、3年間の準備期間を経て令和11年4月1日より施行ということを考えてございます。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 ただいま説明がありましたように、この報告書を踏まえて省令改正を行いたいということで当部会にお諮りをするということでございます。
 何か御質問、御意見等はございますでしょうか。こちらもオンライン参加の方からいきたいと思います。
 それでは、鈴木委員、よろしくお願いします。
○鈴木委員 ありがとうございます。マギーズ東京の鈴木です。
 資料2-2の4ページ、「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」の報告書の概要について発言させてください。
 一番下の行に「国民への制度に関する周知促進」と一言ありますが、これについてぜひ強調したい点があります。制度の一般的な認知度を高めることはもちろん必要ですが、患者や家族にとって本当に必要なのは、実際に医療事故かもしれないという予期せぬ事態に直面し、不安や混乱の中にあるときです。平時に制度の名前を知っているだけでは、その混乱は救えません。そうした有事の際に、どこへ相談すればいいのか、具体的にどのような手順を踏めばよいのかといった情報へ迷わず確実にアクセスできる体制こそが求められていると感じます。ですので、単に知ってもらうための周知にとどまらず、緊急時に当事者が相談窓口や支援情報へ即時にたどり着けるような実効性のある動線の確保も含めて推進していただくようお願いいたします。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 御指摘ありがとうございました。
 それでは、角田委員、お願いいたします。
○角田委員 遠藤部会長ありがとうございます。
 私から短くお話しさせていただきたいと思います。2-2の資料の5ページを御覧いただきたいと思います。
 全ての病院及び入院・入所施設を有する診療所・助産所、並びにその管理者などに対して必要な対応が求められることとされています。現場は人手不足の中で既に医療安全に尽力しているため、さらに現場に支障を来すようなことがあったり、あとは過度な負担をかけるようなことがないようにしていただきたいと思います。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 では、岡委員、よろしくお願いします。
○岡委員 私からも1点だけ短く。
 資料2-2の5ページの(3)に、「管理者は、医療事故調査制度に携わる者に研修を受講させるものとする」とありますが、実際に医療事故調査制度に報告するか否かの判断は最終的に管理者である院長の判断となっていますので、報告書にはありますけれども、やはり管理者が望ましいということを周知していただくとともに、院長もこの研修を受けるのは非常に大変なので、今ある医療安全管理者養成研修のような長時間の負担のあるものでなく、eラーニングなどを活用した簡便で効率的な研修システムを、これは3年間かけてということで、なるべく早急に構築していただければと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 続きまして、勝又委員、よろしくお願いいたします。
○勝又委員 ありがとうございます。
 医療安全対策の中心的な役割を果たす者を制度上位置づけることについては、医療安全に取り組む体制の整備が推進されるということで、非常に期待しているところでございます。
 資料2-4のスライド7で、新たに規定される医療安全管理者の資格要件について、医療関連資格の有無は問わないと記載されていますし、加えて、研修については受講が望ましいとなっています。また、先ほどの御説明で、5ページの改正の概要のところで、医療有資格者であることや特定の研修の修了は求めないというように記載されています。
 しかしながら、現在の医療機関における医療安全管理体制の課題を改善するために医療安全管理者を位置づけようとするのであれば、誰でもいいから配置するというのではなくて、施設内で重大事象が発生した際の対応や医療事故調査等における知識等を十分に有している者が適切に役割を果たせるようにしないと、言葉は悪いですけれども、ただ置いただけということになってしまうのではないかということを危惧しております。
 そのために、医療安全管理者の要件の策定に当たりましては、診療報酬上の医療安全加算の要件の一つにある医療安全管理者との区別も含めまして、その役割や業務を明確にすべきであり、同時に知識習得のための研修は必須だと考えています。ただ、あまりにも長い研修ということではなくて、最低限の研修はお受けになっていただくほうがよいと考えております。
 以上でございます。
○遠藤部会長 御意見として承りました。ありがとうございます。
 では、永井委員、よろしくお願いします。
○永井委員 ありがとうございます。
 検討会の報告にありますとおり、医療事故判断の質の向上はとても重要と考えております。
 資料2-3の報告書の17ページを見ますと、「各プロセスにおける判断結果及び理由等に関する記録及びその保存を求めるべき」とか、「遺族等から医療事故ではないかと申出があった場合に、その申出に対して改めて医療事故への該当性を組織として判断し、その結果を遺族に説明するプロセスが含まれるべき」とございます。
 資料2の5スライド目、施行規則の改正に、記録の整備が含まれておりますが、透明性の確保に向けて記録と保存はしっかり行っていただき、医療事故調査制度が患者から信頼される制度となるよう、遺族などへの説明責任もしっかり果たしていただければと思っております。
 また、改善の進捗状況については、継続的なフォローアップを行うとのことですので、より実効性を高めるための歩みを続けていただき、医療事故の原因分析と再発防止に取り組むことを法的に位置づけることも含めて御検討いただきたいと考えております。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、望月泉委員、よろしくお願いいたします。
○望月(泉)委員 私から2点です。
 資料2-2の3ページの➀「医療事故判断の質向上」が非常に大事で、これは病院によって大分差が出ているような感じがしております。
 4ページの対応策に、右側の2つ目の四角、「報告が必要な『医療事故』への該当性判断の質向上」というところで、最初のポチに「院内の全死亡事例から医療事故に該当する事例を抽出し」とあります、誰が抽出するのかが書いてなくて、ただこれを「院内プロセスを院内の指針へ明記」だけではいけないと思うのですね。
 実際に、私が勤務していた病院は、週1回必ず医局員が集まって全死亡例を検討していました。そうすると、管理者の目に触れるわけですので、予期せぬ死亡事故もそこで出てくる可能性がありました。ただ、ちょっと気になるのが、「院内の指針への明記」というだけではうまくないのではないかなと。抽出する方法をもう少し具体的にきちんと知らせたほうがいいのではないかなと思います。
 次は質問ですけれど、5ページの医療安全管理者を新たに全ての病院及び入院・入所施設を有する診療所・助産所に置くということですけれども、今、診療報酬を取っている病院は医療安全管理者を置いています。医療安全対策加算1とか。今置いている医療安全管理者でいいのか、あるいは新たにこれをまた置けという話なのか、ここのところを説明してほしいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 では、事務局、お答えください。
○地域医療計画課医療安全推進・医務指導室長 事務局でございます。
 先ほど勝又委員から御指摘いただいた点も併せて申し上げます。
 今回の医療安全管理者の配置につきましては、これまで診療報酬で評価をされていた医療安全対策加算1や2で配置していなかった、これまで医療安全管理を担当した方が誰かよく分からなかったところに対しても医療安全を管理する人を置いてほしいという、ある意味医療安全の裾野を広げるための対応を目指しているところでございます。
 したがいまして、既に医療安全管理者が診療報酬上の評価に伴って配置されているところに対して新たに何か求めるものではなく、そういった方がいないところにおいて、まずは医療安全を担当している人、責任を持っている人をしっかり病院や診療所の中で指名をしていただきたいという、その第一歩を後押ししたいと考えてございます。その上で、そういった方の教育、質の向上を併せて考えていければと考えているところでございます。
 以上です。
○遠藤部会長 望月委員、いかがでしょう。
○望月(泉)委員 よく分かりました。ぜひ進めてほしいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、米川委員、よろしくお願いします。
○米川委員 ありがとうございます。
 1点だけ確認ですけれども、医療事故における医事紛争になるケースです。鈴木委員が冒頭おっしゃいましたけれども、遺族から見たときの情報の提供であるとか、産科医療制度とか、日医の医事紛争処理委員会とか、そういう医事の紛争に係るしっかりした機関がありますので、そことの連携とか制度の活用みたいなところは今回の資料の中には入っていないのですが、特に遺族に対する説明という責任を果たす上では、この制度の枠組みに関連するような情報というか、枠組みとの連携というのはどのようにお考えになっているのか、念のため確認したいと思います。よろしくお願いします。
○遠藤部会長 それでは、事務局、よろしくお願いします。
○地域医療計画課医療安全推進・医務指導室長 ありがとうございます。
 今回の検討会に当たりましては、医事紛争という観点というよりは、むしろ医療事故調査制度という医療法に基づく調査制度に関しての議論が中心になったところでございます。
 別の仕組みといたしまして、患者の方々から医療安全に関する御相談があった際には、各都道府県や市町村において医療安全支援センターといったものを設置していただいておりまして、そういったものも活用することができるかと思っております。
 医療事故調査制度に関連してもう一つ大きな論点となったところが、紛争に結びつけないために医療機関と患者との対話を継続していくことの重要性というところでございます。そういったこともあり、御遺族から御相談があった場合には、医療機関のほうでまずコミュニケーションを取っていこうという観点で、今回遺族からの御相談に対する院内での体制構築とか記録の保存といったところが報告書の中に入ったという形でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 米川委員、よろしいでしょうか。
○米川委員 はい。よろしくお願いします。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、会場御参加の方で御意見がある方。山本部会長代理、よろしくお願いします。
○山本部会長代理 既に診療報酬で規定されている医療安全管理者だけでなく、裾野を広げるという今回の趣旨は大変よく理解いたしました。ただ、この辺の趣旨がちゃんと周知できるかどうか、何か緩くなったのではないかと現場で受け取られることのないような配慮が非常に重要ではないかなと思います。
 先ほどどなたかがおっしゃったように、新たに医療法で規定する医療安全管理者の役割と権限を明確にする必要があるのではないか。従来置いていないような施設は、全てとは言いませんが、医師を頂点とするヒエラルキーが強い組織を想定すべきではないか。その中で、医療安全管理者がちゃんと職務を遂行するためには、今申し上げたような役割と機能、権限の明確化が非常に重要ではないかなと思います。
 後ろの補足資料を見るとイメージ例が並んでいて、あくまでもイメージですと書いてあるのですが、この辺は今後どういうふうに展開していこうとお考えなのか。繰り返しになりますけれども、医師を頂点とするヒエラルキーが強い組織でもしっかりここが機能できるようにするためにどういうことをお考えなのかというのが質問です。よろしくお願いします。
○遠藤部会長 では、事務局、お願いいたします。
○地域医療計画課医療安全推進・医務指導室長 ありがとうございます。
 資料2-4の補足資料に幾つかイメージ図をお示ししているところでございますが、これは実際に検討会に御参加いただいた委員とか、ヒアリングを行ったところとか、関連する医療機関から頂戴した体制を基に事務局のほうで作成しているものでございますが、あくまでもこれはイメージでございます。ただ、こういった形でやっていただくことによってうまくいっているケースも実際にございますので、こういったものも参考にしながら各医療機関で取り組んでいただきたいと思っております。
 それをどのようにうまく取り組んでいくのかというのは、次のステップに必要な部分かなと思ってございます。そういった意味でも、ワーキング等で引き続きフォローアップというふうに書いてございますので、制度が始まって実際に動いているところをフォローアップしていく中で、そういった疑問点をより明らかにして、改善していくための方策をまた考えていければと思っております。
○遠藤部会長 山本部会長代理、よろしいですか。
 大体御意見は出尽くしたかと思いますけれども、ただいま重要な御指摘も幾つもいただきました。
 それでは、これについてお諮りをしなければいけませんけれども、これらのただいまいただいた御意見、御要望を事務局においては適切に対応していただくということを前提にしまして、今回提案のありました内容につきましては御了承いただけるということでよろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局、そのような対応でよろしくお願いいたします。
 最後は報告事項になりますけれども、「救命救急センターの充実段階評価の見直しについて」ということで御説明をお願いしたいと思います。
○地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。
 資料3を御覧いただければと思います。
 まず2ページ目でございます。昭和52年に救命救急センターの整備が開始されましたけれども、平成9年以降、救命救急センターの質の向上を図ることを目的に充実段階評価というものが開始され、以降、定期的に見直しが行われているところでございます。
 評価の結果につきましては、一番下のところに書いてございますけれども、救命救急入院料や救命救急センター運営事業の交付の基準額の算出に当たり活用させていただいているところでございます。
 3ページ目です。今般、その評価項目の見直しにつきまして厚生労働科学研究班のほうで検討していただきまして、ここに書いてある1~5の5つの項目について提案がなされたというものでございます。
 4ページ目でございます。それに基づいてワーキンググループに御議論をいただいきました結果、すぐに項目を変更するものと、中長期的に引き続き検討を要する項目ということで大きく2つに分けていただいてございます。
 具体的には、上半分ですけれども、救急外来における看護師の配置については新しく項目を追加してはどうかという御提案でございました。2つ目の第三者による医療機能の評価については、これまでも日本医療機能評価機構、そして、ISOの機能の評価については既に入っているわけですけれども、それに加えてJCIによる評価も追加してはどうかという御提案をいただき、ワーキンググループの中で合意に至ったものでございます。また、下半分の3つ、それ以外の項目につきましては、引き続き中長期的な検討をするべきだということでございました。
 そういった議論を受けまして、5ページ目でございますけれども、現在の充実段階評価に加えて16番の項目を2点分新しく追加をさせていただくのと、24番の項目についてはその内容を一部修正したというものでございます。
 結果、これまで100点満点だった部分ですけれども、16番のところが追加されましたので102点満点で、同様にS、A、B、Cの評価を続けるべきだということで、6ページ目に具体的に102点満点の評価点の考え方をお示しし、令和7年の評価からこれを開始するというものでございますので、御報告をさせていただきます。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 報告事項でありますけれども、御質問、御意見等があれば承りたいと思います。
 まず、オンラインの御参加で、神野委員、どうぞ。
○神野委員 ありがとうございます。
 報告事項ですので特に意見はありませんが、2ページの下のほうを御覧いただければと思うのですけれども、診療報酬点数、補助金ということで、救命救急センターにはたくさんついております。もちろん施設が充実しているということで点数が高いのですけれども、軽症の患者さんが救命救急センターにかかったらこれだけお金が高いのだよということは国民にぜひ知らせていただかなければいけないことなのかなと思います。
 今、新たな地域医療構想で、急性期拠点病院の話、診療報酬あるいは補正予算というところでも救急車台数という話がありますけれども、救急車台数だけではなくて、救急の中の中身の質を本来ならば救命救急センターの評価につなげないと、台数だけといった話ではいけないと強く思いますし、国民にも知っていただかなければいけない件数、補助金というものではないのかなと思います。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。重要な御指摘だと思います。
 ほかにオンライン御参加の方でいらっしゃいますか。
 それでは、会場で御参加の方で何か御意見ある方はいらっしゃいますか。よろしゅうございますか。
 それでは、こちらについては御質問、御意見はこれ以上ないようですので、これぐらいにさせていただきたいと思います。
 それでは、本日の議題につきましてはこれまでとさせていただきたいと思いますが、事務局、何かほかにありますか。
○保健医療技術調整官 活発な御議論をいただきましてありがとうございました。次回の医療部会の詳細につきましては、決まり次第改めて御連絡させていただきます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の会議はこれにて終了させていただきたいと思います。本日は、大変お忙しい中御参加いただきましてありがとうございました。