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第108回社会保障審議会医療部会 議事録
日時
令和6年6月7日(金)15:00~17:00
場所
航空会館ビジネスフォーラム 7階 大ホール
議題
かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討状況について(報告)
議事
- 議事内容
- ○医療政策企画官 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第108回「社会保障審議会医療部会」を開会させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席ありがとうございます。
本日でございますけれども、これまでに引き続きまして、先生方におかれましては、あらかじめオンライン、それから現地会場での参加を選択の上で御出席をいただいております。
本日の委員の出欠状況でございます。本日は、井伊委員、内堀委員、木戸委員、松田委員、松原委員、山崎學委員より御欠席との御連絡をいただいております。医療部会の総委員数は24名、定足数は8名となってございまして、本日は18名の方が御出席となっております。定足数に達していることを御報告申し上げます。
また、井上委員からは、遅れての御参加という旨をいただいております。
次に、議事に入ります前に、資料の確認でございます。お手元に議事次第、委員名簿、座席表、それから資料1、泉委員提出資料を御準備いただければと思います。
報道の方、カメラはここまでとなりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、遠藤部会長、以降の進行をお願いいたします。
○遠藤部会長 皆様、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
まず、初めに、欠席の井伊委員の代理としまして木澤参考人(日本看護協会常任理事)、内堀委員の代理としまして玉川参考人(福島県保健福祉部次長)、山崎學委員の代理として平川参考人(日本精神科病院協会副会長)の御出席をお認めいただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(異議なしの意思表示あり)
○遠藤部会長 ありがとうございます。
それでは、議事に入らせていただきます。
本日は「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討状況について(報告)」でございます。
事務局から関連資料の説明をお願いいたします。
○参事官(救急・周産期・災害医療等、医療提供体制改革担当) 医療提供体制改革担当の参事官です。
資料の1を用いまして、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行状況に向けた検討状況について報告をいたします。
昨年の9月の医療部会で、令和5年の医療法改正を受けて、施行に向けた検討を検討会、分科会のほうで議論していくことを御報告しました。
5月24日のかかりつけ医機能に関する分科会で、かかりつけ医機能報告などの案を示して議論を行ったところです。
本日の医療部会では、その案をこちらにも御報告して、御意見をいただきたいと考えています。
また、いただいた意見を踏まえまして、引き続き、かかりつけ医機能の分科会で検討を進めていきたいと考えています。
資料の枚数が多くなっていますので、飛ばしながらポイントを説明いたします。
1枚めくっていただいて2ページ目は、令和5年の医療法改正の概要です。
3枚目、その医療法改正で行った制度整備を行うことは、下のほうの(1)(2)(3)の3つになっています。
「医療機能情報提供制度の刷新」。これによって、国民・患者への情報提供の充実・強化を図る。
それから「かかりつけ医機能報告の創設」。継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能、日常的な診療の総合的・継続的実施、在宅医療、介護サービスとの連携などについて、医療機関から都道府県に報告をいただく。
それで、報告いただいた内容、体制を都道府県が体制を確認して、地域の協議の場に報告する、それで公表する。
地域の協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表するということ。
(3)番目「患者に対する説明」。都道府県の(2)の確認を受けた医療機関が、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について、説明するよう努めるという努力義務の規定が設けられています。
資料の9ページまで飛んでいただいて、施行に向けた検討を行っている分科会が9ページの左側の分科会、こちらのほうで、今、検討を行っているところです。
検討のスケジュールが右側になります。現在、具体的内容の議論に入っているところで、7月頃に議論の取りまとめを予定しています。
その後、G-MISのシステムの改修などを行った上で、来年度に施行するというスケジュールを想定しています。
10ページ、その分科会で議論を行っている論点になります。
1番目の施行に向けて定める必要がある事項、例えば、報告を求めるかかりつけ医機能の内容あるいは協議の場での協議、それから患者などへの説明の内容など。
それから、2つ目のかかりつけ医機能が発揮されるための基盤の整備、国の支援の在り方なども議論を行っています。
例えば、かかりつけ医機能確保に向けた医師の教育、研修の充実ですとか、かかりつけ医機能の実装に向けた取組、医療DXによる情報共有基盤の整備などを論点として、議論を行っているところです。
続いて13ページ、分科会で具体的な案を議論するに当たっての基本的な考え方を整理した資料になります。
13ページの一番上の○、複数の慢性疾患、認知症、医療・介護の複合ニーズなどを抱える高齢者が増加をする一方、医療従事者のマンパワーの制約がある中で、地域の医療機関など、多職種が連携をして、フリーアクセスのもと、必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保する。
2つ目の○で、このため、かかりつけ医機能報告、医療機能情報提供制度により、かかりつけ医機能を有する医療機関、その医療機関の機能の内容について、国民・患者に情報提供することによって、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資する。
その次の、また、かかりつけ医機能を有する医療機関、その医療機関の機能の内容、それから今後担う意向について報告をいただいて、地域の協議の場で、地域で不足する機能を確保する方策、在宅の研修ですとか、夜間・休日対応の調整ですとか、あとは在宅患者の24時間対応の調整、後方支援病床の確保など、こういう課題について検討を実施することによって地域医療の質の向上を図る。
それから、3つ目のポツですが、かかりつけ医機能を有する医療機関、こちらは、様々なパターンがあるということで、その様々な類型(モデル)の提示を行って、地域の協議の場での協議の際に参考にしつつ、医療機関が機能、専門性に応じて連携、自らが担う機能の内容の強化をするように促すということ。
その次の○、協議の場です。協議の場の協議については、在宅医療・介護連携等の協議に当たっては、市町村単位あるいは日常生活圏域単位での協議、市町村の積極的な役割が重要ではないかということ。
その次の○で、論点でも挙げた、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育、研修の充実。
最後のかかりつけ医機能の実装に向けた相談支援、在宅医療研修あるいは都道府県、市町村職員の研修等の充実ということ。あと、医療DXによる情報共有基盤の整備等に取り組むことが重要ではないかということで、議論を進めています。
14ページからは、これまでの分科会などにおける主な意見になります。
15ページの5月24日の分科会が直近の分科会になります。まだ幅広い意見が出ているという状況です。後ほど具体案の説明をする際に、5月24日の分科会での意見についても触れたいと思います。
28ページからが、5月24日の分科会でお示しした案になります。
まず、施行に向けて必要がある事項で、30ページ、かかりつけ医機能報告、医療機能情報提供制度による報告・公表です。
上の四角の真ん中ぐらいです。かかりつけ医機能報告については、具体的な案をお示しして、それについてどのように考えるかという議論を行っています。
医療機能情報提供制度については、次回以降の分科会において検討することとしており、5月24日の分科会では、案は示していないという状況です。
イメージとしては、かかりつけ医機能報告で報告いただく事項のうち、国民・患者の選択に資する項目を医療機能情報提供制度にも位置づけることによって、国民・患者に分かりやすい情報提供を行うというイメージを持っています。
31ページは、かかりつけ医機能報告の案です。最初が報告を求めるかかりつけ医機能の内容です。
(1)が、医療法でその条の1号に規定されている内容になります。
発生頻度が高い疾患に係る診療、その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能と、こういう医療法の規定になっています。
この具体的な内容の案として、その下に具体的な機能として書いてある案を示しています。
発生頻度が高い疾患に係る診療を行う。日常的な診療において、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行う。自己の専門性を超える場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能という案としています。
前段の記述については、医療法の条文から引いてきて、後段については、※印の平成25年の日本医師会、四病院団体協議会の合同提言、こちらのほうから記載をしています。
この機能に関する報告事項が、その下に書いています。
分科会のほうでも、まだ様々な意見が出ていて、1つの案ではなくて案の1、案の2、案の3と複数の案を示して議論をいただいているところです。
まず、1つ目の案の1です。
こちらは、幅広い疾患、症状への対応を重視する意見を踏まえた案としています。一定以上の症状に対して一次診療を行うことができること。症状ごとの対応可能の有無も報告をするという案です。
この一定以上の症状というのは、※印で書いています、臨床研修の到達目標の頻度の高い症状35項目のうち、必修項目20項目以上の一次診療ができるということを報告するという案です。
これが、できるという報告の場合には、下の矢印で書いてあるとおり、1号機能を有する医療機関として、2号機能の報告も行うということになります。
5月24日の分科会の中では、この案の1については、幅広い疾患、症状への対応を重視する立場からは、こちらが一番望ましいという意見がありました。
一方で、この症状に対する報告というのは、なかなか原因疾患も様々である中で難しいという御意見もあったところです。
また、1号機能有りという報告をする医療機関が限定されると、2号機能のほうの報告が行わないということで、協議が進まなくなることを懸念するという意見もありました。
続いて、案の2です。
こちらは、①で具体的な機能を有すること、上のほうに書いてある機能をやっているということと、報告事項について、院内掲示により公表、表明していることを報告する。
その具体的な機能をできることの裏づけとして、②のかかりつけ医機能に関する研修の修了者がいること、または、総合診療専門医がいることを報告する。
具体的に対応できる内容の報告として、③、④、診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること。
④の患者からの相談、対応可能の有無、いずれかの診療領域について、患者からの相談に応じることができること。こちらを報告いただいて、患者がそれを見て医療機関の選択ができるようにするという案です。
案の2については、5月24日の分科会では、患者の立場からは、診療領域よりもどの症状に対応できるか医療機関が分かるようになると、医療機関の選択に資するのではないかという御意見がありました。
これは、案の2の③、④の別案に書いてある症状で報告をいただくというものになります。
他方で、先ほどの案の1と同様、症状での報告は難しいという御意見、それから、患者からの相談対応は、症状で報告するのがよいのではないかという意見がありました。
また、②の研修の修了について、自己研鑽あるいは診療経験を積み重ねている医師もいると、その方に、研修の修了を要件とすることはどうなのかという御意見。
この研修については、案の3の②のように研修修了者の有無、受講者の有無などを報告することにしたほうがいいという御意見がありました。
案の3の①は、案の2と同じで、案の3の②については、研修修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無を報告していただくと。それを見て、患者が受診する医療機関を選択するという案になっています。
上記以外の報告事項として、体制、医師数、外来医師数、②の研修修了者数、総合診療専門医数の報告をする。それから、情報連携の観点で、③、④の全国医療情報プラットフォームに参加、活用する体制、その参加、活用状況などの報告をいただくという案にしています。
1号機能ありの場合に、2号機能を報告するということになります。その2号機能の報告内容の案が、32、33ページになります。
32ページ、最初は診療時間外の診療です。報告事項としては、①の通常の診療時間外の診療体制の確保状況、それで括弧内のような具体的な内容の報告をいただく。連携する場合には連携医療機関の名称、あと、関連する診療報酬項目の届出状況、算定状況。
2番目の入退院時の支援、こちらの報告事項は、後方支援病床の確保状況、連携医療機関の名称、あと、入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況など、在宅医療が在宅医療を提供する体制の確保状況、また、括弧内のような具体的な内容、あと連携医療機関の名称、関連する診療報酬項目の算定状況など。
33ページが介護の連携です。
こちらは、報告事項、介護事業者と連携する体制の確保状況。それで、括弧内のような具体的な内容。それから、ケアマネの情報共有などの診療報酬項目の算定状況など。
「(3)その他の報告事項」として、健康相談、健診、予防接種、地域活動、それから学生・研修医・リカレント教育などの教育活動の報告をしていただくという案にしています。
後ろのほうに医師の研修の充実というものを盛り込んでいますが、その取組につなげる報告項目ということになります。
また、現時点で当該機能ありとならない場合には、今後担う意向の有無というものも報告をいただくという案にしています。
2番目の報告を行う対象医療機関、こちらについては、特定機能病院、歯科を除く病院診療所としています。9月の医療部会で紹介受診重点医療機関、こちらも報告対象に含めるべきという御意見がございました。それも踏まえた案としています。
3番目の2号機能の体制の確認、こちらは報告事項で体制を有することを確認、必要な場合には担当者などの体制を確認するということです。
4番目の公表は、医療法で公表することとなっている項目について、公表するというものです。
34ページ、スケジュールです。
かかりつけ医機能報告について、医療機能情報提供制度の報告と併せて、G-MISで1月から3月に報告をいただくことを想定しています。
続いて、40ページ、かかりつけ医機能を有する医療機関の多様な類型(モデル)の提示になります。
かかりつけ医機能を有する医療機関として、様々なパターンがあり得るということで、その類型(モデル)を提示することによって地域の協議の参考にしていただくと、連携体制の構築あるいは自らの機能の強化につなげていくというものを示してはどうかということです。
例えば、時間外診療で在宅当番医制に参加している医療機関、それから、自院で時間外の患者の問い合わせ、留守番電話対応あるいは随時対応を行うような医療機関、在宅医療で日中のみの実施、24時間実施という様々なパターンがあるということ。
それから、一番下のかかりつけ医機能を支援する病院、診療所、こういう機能が重要だという御意見もいただいています。
後方支援病床の確保ですとか、地域の在宅医療のサポート、それから教育活動などを行う役割というものです。
続いて、43ページから地域の協議の場になります。
45ページ、協議の場について、まず、圏域については、4番目の○です。
まず、実施主体である都道府県が市町村と調整して決定することにする。分科会の中で、在宅医療あるいは介護連携などについては、市町村への役割が重要という意見があったことも踏まえ、その際、協議するテーマに応じて、時間外診療、在宅医療・介護連携等は、市町村単位などで協議を行い、入退院支援などの入院に関連する事項は、二次医療圏単位などで協議を行う、全体を都道府県単位で統合調整するなど、協議の場を重層的に設定することを考慮することとしてはどうかというものにしています。
参加者についても、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、医療関係者、介護関係者、保険者、住民・患者などを参加者として、都道府県が市町村と調整して決定するという案です。
また、実際に調整や協議を行うコーディネーターが重要だという御意見も出ています。コーディネーターについては、医療介護総合確保基金を活用して、支援が可能であることを明確化してはどうかということにしています。
46ページ以降、協議の進め方のイメージをおつけしています。データ活用、課題の認識共有、目指すべき姿の共有、具体的な方策、役割の決定ということを、テーマごとにサイクルとして回していただくというイメージをおつけしています。
51ページから患者への説明になります。
まず、52ページで、かかりつけ医機能を有する医療機関が継続的な医療を要する患者から説明の求めがあった場合に、患者の疾患名、治療計画、その他省令で定める事項などを説明する努力義務が規定されています。こちらについて省令等で定める案をお示ししています。
まず、53ページ、説明が努力義務となる場合です。
入院については、既に入院診療計画書の交付というものが、医療法に位置づけられています。
今回は、下の下線が引いてあるところです。在宅医療や外来医療を提供する場合であって、一定期間以上継続的に医療の提供が見込まれる場合と、一定期間は、おおむね4か月としてはどうかという案としています。
54ページ、説明の内容です。
上の○で、改正医療法において疾患名、治療計画、病院診療所の名称など、それから、その他、省令で定める事項について説明の努力義務ということになっています。
省令で定める事項について、当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能、あるいは病院診療所の管理者が適切な医療の提供のために必要と判断する事項としてはどうかというものです。
2つ目の項目については、入院の説明内容となっているものを、そのまま同じものとしています。
55ページ、説明の努力義務が免除される正当な理由です。
こちらも入院診療計画書の交付義務と同じようなものということで案をつくっています。患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合、生命、身体、財産に危険を生じるおそれがある場合としています。
56ページが、今度は説明の方法です。
電磁的方法、その他の省令で定める方法ということになっています。
こちらについて、書面による提供、電子メールなどによる提供、磁気ディスクの交付による提供、それから、一番下の電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力する方法、マイナポータルで患者が見られるようになるという方法。
こちらは、今の電子カルテ情報共有システムで開発中になりますけれども、これらの方法を位置づけてはどうかという案としています。
60ページから、かかりつけ医機能が発揮される基盤整備になります。
62ページ、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実になります。
下の対応案のところになります。まず、研修内容等の明確化として、各団体で実施されているかかりつけ医機能に関する研修について、知識、経験の両面から望ましい内容などを整理して、かかりつけ医機能報告の報告対象として該当する研修を示してはどうか。
その際、学びやすい環境の整備として、医師がその研修を選択して学びやすくなるように、国で支援を検討して、eラーニングシステムの整備を進めてはどうか。
また、実地研修について、先ほどのかかりつけ医機能報告を通じて、実地研修の場を提供する医療機関の確認をする。実地研修に要する設備整備などについて、医療介護総合確保基金で支援ができることを明確化する。
それから、一番下で、実地研修受講の意向のある医師と実地研修の場を提供する医療機関を把握して、そのマッチングを行うこととしてはどうかとしています。
次が、75ページ、連携体制の構築です。
76ページで、24時間の在宅医療あるいは夜間・休日対応を行うために、複数の医師が診療に当たるグループ診療の構築の観点で、右側の対応案のような対応で推進してはどうかということです。
例えば、実地研修を受けようとする医師が、そういう実地研修を提供する診療所に集まることで、複数医師の体制を確保する。
それから、機能強化型の在支診の評価、それから、複数医療機関の情報連携のための医療DXの取組の推進、それから先ほどの調整協議を行うコーディネーターの支援、一番下の機能強化型在支診・在支病の評価などで推進をしてはどうかということです。
最後が87ページ、医療DXによる情報共有基盤の整備になります。
これも下の対応案です。国のほうで、今、整備を進めている全国医療情報プラットフォーム、こちらの整備を進めていくことによって、このプラットフォームを活用して、地域の医療機関などが連携しながら、地域のかかりつけ医機能の確保、推進をしていく。
2つ目の○で、医療DXを活用した医療提供に関する関係者の理解を深めるために、先ほどのかかりつけ医機能の研修で、この医療DXの活用という項目を盛り込むこととしてはどうか。
3つ目の○で、全国医療情報プラットフォーム、介護情報の共有ということも視野に入れて整備を進めているところですが、介護関連の情報の共有が実現される前にも活用できる民間サービスの好事例の周知に取り組むこととしてはどうか。
一番下になります。地域の実情に応じたオンライン診療、遠隔医療の実施に資する通信機器整備などについて、既存の補助金もありますので、これを活用して推進することとしてはどうかということです。
後ろに参考資料もつけています。
資料の説明は以上になります。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
ただいま事務局から説明のありました内容につきまして、御意見、御質問等あれば承りたいと思います。いかがでございましょう。
山口委員、お願いいたします。
○山口委員 ありがとうございます。山口でございます。
私は分科会の構成員を務めておりまして、前回も発言をしたのですけれども、特に31ページにあります、かかりつけ医機能報告について、これは、実は案1、案2、案3と書かれていて、この中で選ぶとしたらという想定で前回のときに発言しました。やはり患者が選ぶための情報と考えると、診療領域よりは症状のほうが分かりやすいということで、この35項目、そのうちの20項目以上ですか、下線のところですけれども、そのほうが分かりやすいのではないかということを発言いたしました。
ただ、やはりこれでしっくりくるかというと、なかなかしっくりきているわけではなくて、例えば胸痛であったり、腹痛であったり、もしかしたら大きな病気が潜んでいるかもしれないということもあるだけに、なかなか症状を並べられても、患者が適切に選ぶというのは難しいのではないかという気がしました。
多くの患者の電話相談などをお聞きしていて、かかりつけ医を探している方が、どういった情報をほしいと思っているのかということを考えたときに、例えば、特に診療所の場合ですけれども、内科を標榜されているようなところに慢性疾患でかかっている。その慢性疾患でかかっているときに、それ以外にどんなことなら診てもらえるのか。例えば花粉症だったら、かかりつけ医の先生が花粉症も対応してくれるのかなとか、あるいは更年期であったり、認知症であったり、腰痛であったり、そういったことも含めて診てもらえるのかどうかも、選ぶときの情報にしたいというのが、診療所をかかりつけ医として選ばれる場合ですけれども、そういった症状の提示があるほうが非常に分かりやすいのではないかなという気もいたしまして、次回の分科会までに向けて、また、新たに意見を申し上げることができるように、具体的に考えていきたいと思っております。
特に研修のことなのですけれども、研修を修了していないと、かかりつけ医機能を持っているということで手を挙げられないという要件にするのではなくて、私は、研修を受けているドクターがいいと思う人もいれば、別にそんなことはかかりつけ医に求めないという方もいらっしゃると思いますので、この案3にある研修の部分については、修了者の有無ということを明確にしていただくことでいいと思っています。
診療領域のほうがいいのだということを、医療側の皆さん、委員の方から御発言があったのですけれども、そもそも標榜科目というのは、診療科で標榜されていますので、それ以外の診療領域が出てくると患者としては混乱するのではないかと、私は思っております。
それから、52ページの患者への説明なのですけれども、これは、入院の場合は入院診療計画書が当然出されるのですけれども、今回、外来ではそういったことをしてこなかったので、患者の求めがあった場合は努力義務にするということを提案されていますけれども、あまりにも説明することというのは当たり前のことなので、求めがあれば、きちんと文書で、あるいは電子媒体でもいいのですけれども、しっかりともらうことができるのだということを患者にきちんと説明することも併せて行わないと、なかなか患者の求めということが、自発的にはできないと思いましたので、その辺り、きちんと患者に事前に説明することも条件にしていただく必要があるのではないかなと思っております。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
御意見として承りました。
それでは、オンラインで手を挙げておられました。野村委員、お願いいたします。
○野村委員 野村と申します。よろしくお願いします。
2点発言させてください。
5ページにもあります、国民・患者がかかりつけ医機能その他の医療提供施設の機能を十分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるようというものが、何度か出てきているかと思いますが、なかなか医療機能情報提供制度というものの活用だけでは、非常に難しいものではないかなと感じております。
世代や年齢によって活用するシステムも違いますし、医療情報ネットの充実や強化を図るとの記載にあるような項目を検討したりというものも、もちろん大事ではあるかなと思うのですけれども、医療機関の情報などは、本当に今、ホームページなども充実しており、いろいろなところから情報収集すると思われます。SNS等で勝手に流れてくるものがたくさんある中で、この医療情報ネットというものにたどり着く動線や認知も、今後必要ではないかなと思っております。
もう一点、31ページからありました、かかりつけ医の機能報告という点で、1号機能とか、2号機能とある中で、やはり命に関わる医療ということで質も、もちろんすごく大事だと思うのですが、地域によって非常に医療の偏りもあるので、この機能報告による影響で、かかりつけ医がなくなってしまったり、医療を受けにくくなるようなことがないような配慮もしていただきたいと思います。
そして、制度や機能に関して、私たちが医療を受ける、私たち自身もこの制度に関して、どこまで正しく理解して、それで理解した上で選択できるかという点も重要かなと思います。
この1号機能というか、この機能がある病院がどんな病院で、この機能を有していない病院は、反対にどういう病院なのかということを正しく理解した上で、私たちが受診する病院が選択できることも大事かと思っています。
でも、そのことは意外と難しくて、私たちがこの情報を読み解くのは、なかなか文章だけでもすごく難しいものであるので、ぜひ活用していくためには、こうした制度の使い方も一緒に周知していただきたいと思っております。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。御意見として承りました。
もう少しオンラインでお願いいたします。
神野委員、お願いいたします。
○神野委員 ありがとうございます。神野でございます。
まず、そもそもなのですけれども、このかかりつけ医機能を持つ医療機関の垣根を高くして絞っていくのか、それとも増やしていくのかという選択を考えると、私は後者のほうであって、ここで垣根を高くしてどうするのだと、やはり増やして、地域医療のために多くの医療機関が参画していただいて、総力戦で地域に当たっていただきたいと強く思うところであります。
その上で、12ページ、今日の御説明では飛ばしたところでありますけれども、12ページにこれまでも出ていました、地域で必要とされる医療提供体制のイメージ図があります。全体は地域全体だと思いますし、この全体の枠というのは、介護と医療と併せた地域包括ケアだと思うのです。ここで、一番左側にある紹介受診重点医療機関とか、それから特定機能病院とか地域医療支援病院と、そして、真ん中にあるピンク色のかかりつけ医機能を持つ医療機関というところの関係性ですけれども、もちろん先ほど御説明があったように、紹介受診重点医療機関でもかかりつけ医機能を持つところもあるかもしれませんけれども、ここで言いたいのは、この2つしかないのですね。ですので、紹介型ではないところは、みんなかかりつけ医機能を持つ病院、クリニックであってほしい。これは非常に大きなアピールで、どっちでもないというのは許されないというか、そういう形ではなくて、できるだけたくさんの医療機関に、このかかりつけ医機能を持っていただきたいということではないのかなと、私は思います。
それを踏まえて、先ほどの31ページの案1、2、3の話が出ているわけです。
この案1に関してですけれども、私は以前に、医道審議会の医師臨床研修部会の委員もやっておりました。医師臨床研修の目的というのは、医師としての人格を涵養し、プライマリーケアへの理解を深め、患者を全人的に診ることができる診療能力を取得するというのが、医師臨床研修の目的であったわけであります。
そして、案1にある項目というのは、これは、まさに医師臨床研修のコンピテンシーでありますので、医師免許を持った人は、これができて当たり前であるという考え方でないと、今まで厚生労働省が進めてきた医師臨床研修を否定することになってしまうのではないのかなと思います。
ですので、案1は当たり前で、これはみんなできるのだと。医師免許は、これができることを医師免許とするのだということで、ここでとやかく案1を言うということは、私はナンセンスだと思います。
そして、この項目をよく見て、確かに臨床研修とか、これまで医学部教育でやってきたのだけれども、この部分について少し自信がないなといった方々は、そこはかかりつけ医研修を受けて補填してくださいという方向ではいかがかなと思っています。
そういった意味で、先ほどお話があったように、このかかりつけ医研修を受ける、あるいは総合診療専門医を取るといったことを必須にすると垣根は高くなってしまいます。そうではなくて、できるだけたくさんの方が参加して、先ほどお話があったように、かかりつけ医研修を受けましたということは、確かに報告してもいいかもしれませんけれども、それを必須とすることに対しては反対であるということを強調したいと思います。
私からは以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
御意見として承りました。
あと、オンラインでお一人、お願いします。加納委員、お願いいたします。
○加納委員 ありがとうございます。
私も冒頭の山口委員がおっしゃった、患者様の立場であれば、症状だけを訴えてどうのこうのもありますけれども、山口委員がおっしゃったように、やはり、最終的には診断をつけ、判断する責任が出てくるわけですから、診断をつけるということは、この行為に関しては、やはり案1の症状だけに関しての形でできる人、そんな名医はいないのではないかなと思っております。
ある程度診断の工程の中でやっていくに当たっては、もちろん、こういった症状を診ながら我々は診断をしていくのですけれども、断定的にしていくという形では無理で、診療領域ごとのいろいろな判断が病気に関してはありますので、やはり案2に近い形で検討していくべきだと思いますが、また、案の2の中でも、先ほどから議論になっております研修を受けるかどうかに関しましては、研修を受けなくても、ちゃんと立派なかかりつけ医として対応できる先生方はいらっしゃいますので、これに関しては、有無ぐらいの判断の案3のほうがいいかなと思っております。これを組み合わせてやるべきではないかなと思っております。
以上、意見です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、会場のほうから御意見があれば、いただきたいと思います。
では、角田委員、お願いいたします。
○角田委員 遠藤部会長、ありがとうございます。角田でございます。
1つ、まず、この機能報告制度というのは、基本的には1号機能を報告しないと、2号機が報告できないというつくりになっております。
各委員の先生がおっしゃっているように、やはり1号機能で絞るべきではない。これからは、本当にその地域での医療をしっかり提供する意味では、多くの医療機関に手を挙げてもらって、その上で、その地域に何が足りないのか、何が必要なのかということを議論していくのが重要なポイントだと思います。
あと、31ページのところで言わせていただきますと、これもまた、症状か領域かということなのですが、繰り返しになりますが、症状は、なかなか患者さん自体の訴える症状と、私も現場を持っておりますが、私ども判断する症状との乖離がございます。
そこで、結局、診察してみると、その症状は医学的な症状と少し異なったりすることがありますので、ですから、ぜひ、その辺は混乱を招かないようにしていただきたいと思います。
また、標榜科の件なのですが、確かに現在、かかりつけ医というのは、今、日本の場合は、大学とか病院で自分の専門性を高めた上で開業する方が非常に多いです。そうすると、標榜のときは、例えば、循環器内科であったりとか、消化器外科という形で標榜いたしますが、地域で医療をやっていますと、広い領域を診るようになります。
ですから、決して標榜科と、そのかかりつけ医が診られる分野とはイコールではなくて、むしろ診られる分野は非常に広がっているはずです。この1号機能では、しっかりと診られる分野を示していただいて、それを住民の人が見ていただいて選んでいただくということは極めて重要だと思っております。
また、先ほど話ししたように1号機能を絞って、結局は2号機能がほぼできなくなってしまうことを避けて、なるべく多くの地域の医師の方に手を挙げていただいて、かかりつけ医機能をしっかりと面として担っていただくということが、極めてこの制度では重要だと思っております。
私からは以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、先ほどお手を挙げておられました、楠岡委員、お願いいたします。
○楠岡部会長代理 楠岡です。
私も、やはり31ページの案の1、2のところが極めて大事なところかと思っております。
ここの立てつけを誤ると、先ほどの話もありましたように、1号を通過するところがなくて2号へ進めないという話になってしまいますので、ここは慎重に検討する必要があるかと思います。
その中で、案の1にあります症状からというところでありますが、先ほど角田委員からもお話がありましたように、患者さんの訴える症状と、医学的に見る症状というのは必ずしも一致するわけではないという点。
それから、研修医のゴールとしては、この症状を持つ患者さんを、一定の経験をして、その症状に対する鑑別診断ができるという、ここに一次診療とか、対応可能と書かれておりますけれども、最後まで診るという話ではなくて、症状を聞いてどういう疾患が考えられるか、それに対してどういう検査が必要か、その検査結果を見て、この疾患は多分こういうものだろうと診断する。もし、その治療が当該医療機関で可能であればそこで行うが、やはり専門性が必要であるとか、少し専門とは違うということであれば、しかるべき医療機関へ紹介するといのが、ここにある一次診療ということです。もしこの形で行くのであれば、患者さんにここのところをしっかり理解しておいていただかないと、目まいと書いてあるから目まいの専門医だと思われて来られると、そこで問題になってしまう。検査ばっかりしてちっとも治療してくれないとか、挙げ句の果てにほかへ回されたという誤解を生むので、この辺に関しては、しっかり説明しておく必要があると思います。
逆に、医療機関のほうにも、今申し上げたような範囲でできればいいのであって、この20項目全部に専門性を持てという話ではないということを、施行において、しっかり医療側、患者さん側、両側に伝えることが大事だと思います。
1号のところは、もう法律で決まっているので、これをすっ飛ばすことはできないというお話ですので、案2のような形で少し広げるか、あるいは案1で行くのであれば、今申し上げたような点を十分周知して誤解がないように、例えば、患者さんが2つ症状を持つときに、あるかかりつけ医で片一方は入っているけれども、もう一方は入っていない場合は、2つの医療機関を受けなければいけないのかという誤解が生じるようなことも出てまいりますので、ぜひそこはしっかりと広報とかをしていただきたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、先ほど泉委員、お手を挙げておられましたかね。
では、泉委員、それから河本委員の順番でお願いいたします。
○泉委員 ありがとうございます。泉でございます。
日本病院会から追加資料を出させていただいておりますが、グレーのところを押していただければ、病院会から出させていただいている資料を見ていただけると思います。
日本病院会から何回か検討いたしまして、かかりつけ医機能に対する提言ということでまとめて、厚生労働大臣に提出させていただいたというものでございます。
この中で、2ページ目の途中に法令で定められているかかりつけ医機能と定義されておりまして、3ページ目に1から8まで要件が書かれております。
要件の中で、5、6、7、8は、保険診療の届出なので、あまりふさわしくないのではないかということで、病院会で検討し直したものが改正案として示されております。
1番が、診療時間内外問わず自院で地域住民に対応する、もしくはほかの医療機関と連携して対応する。
※印は、患者さんの症状や当該医療機関の当日の人員体制などから自院のみで対応することできない場合でも、身近な地域の医療機関と相互に補完し合って、かかりつけ医機能を確保するということが一番でございます。
2番目が、特定の領域に偏らない広範囲にわたる全人的医療を行うということ。
3番目が、総合的な医学的管理を行うということを挙げさせていただいております。
そして、病院会で様々検討いたしまして、かかりつけ医機能というのが、きちんと国民に理解しやすく、十分に理解されることを目的として、別途、通称を検討してはどうか、設置することはどうかということが望まれるということで、1つの案といたしまして、地域密着型医療機関というのを提案しているということでございます。
特に、医療資源の乏しい地域におきましては、開業医も少なくて、地域密着型病院がかかりつけ医機能を行っているところが多いわけですので、地域密着型医療機関という言葉は分かりやすいのではないかと、御提案申し上げたいと思っています。
それから、研修のところで幾つか御意見があったと思います。かかりつけ医として研修を希望する方は、先ほど42ページの役割と連携が記載されて、医療機能支援病院というのが記載されておりましたし、61ページ、62ページに医師の教育や研修の充実と記載されております。
やはり研修をすることは重要でございまして、病院で研修する制度を提供することが必要なのですが、ぜひそのための支援をお願いしたいということでございます。
日本病院会では、病院総合医を育成していますけれども、そこまで何年もかけて広範囲にやるということはなかなか難しいのではないかと思いますが、それでなくても、総合診療を研修できる制度をつくっていくことが、やはりかかりつけ医養成のためには重要であろうと思っています。
そこで、かかりつけ医養成のための資材を作成したりとか、実技指導をするということが必要であるになりますので、ぜひこの点についての御支援をお願いしたいということを申し上げたいと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、先ほどお手を挙げておられた、河本委員にお願いいたしまして、その後、オンラインに、また戻りたいと思います。
○河本委員 ありがとうございます。
私もかかりつけ医の分科会の構成員をさせていただいておりまして、その意味では、分科会でも申し上げたのですけれども、患者が医療機関を選択する際に、やはり今回の機能報告というのは役に立つものでなければ、今回の制度整備の目的を果たしたこととは言えないと考えております。
そうした視点で、31ページの1号機能を考えた場合に、やはり一定以上の症状に対して一次診療が可能だということは不可欠な要素だと考えておりまして、私は1が妥当だということを強く指摘させていただきたいと思います。
診療領域を報告するだけでは、やはり現状でも患者が知ることができる診療科と大きな違いがないと私は思いますし、逆に、それがまた違うということになると、それはそれでまた混乱を招くのではないかなとも考えております。
また、案2の別案で、症状を報告するということが想定されておりますけれども、やはりいずれかの症状ということでは、総合的な診療という1号機能の定義を満たしているのか甚だ疑問でございます。
さらに、かかりつけ医機能の研修ですとか、あるいは総合診療専門医の配置、これは質を担保するためには極めて重要ですけれども、それだけでどのような診療をしてもらえるのかということは分からないわけですので、それは患者にとって分かりにくい話になると思います。
これは、一次診療の定義に関わる話になるかもしれませんけれども、私も少なくとも各症状の全てについて、自院のみで最後まで治療が完結することを求めているわけではないということは、私も理解しております。
先ほど楠岡先生からもありましたけれども、そういう前提で、むしろ案1を軸に分科会で議論すべきではないかと私自身は考えております。
もう一点、先ほど研修によって医療の質を担保することが重要だと申し上げましたけれども、報告制度によって地域の実態を見える化した上で、条件を満たす医療機関が増えてくることが患者の選択につながると考えております。
その点では、62ページにございますように、教育や研修の充実に向けて、実効的な仕組みになるように、そこは関係団体に、ぜひ御協力をお願いしたいと思います。
私からは以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、オンラインに移りまして、都竹委員、お願いいたします。
○都竹委員 ありがとうございます。
4点申し上げたいと思います。
まず、かかりつけ医機能の議論なのですが、一般住民、市民の立場から見ると、やはり誰もが求めているのは、言わば断らない医療といいますか、明らかに重篤な症状でない限り、門前払いをせずに、気持ちよく診察をしてくれる、あるいは相談に乗ってくれるという機能であります。それこそが、かかりつけ医というものの本質ではないかと思うわけです。
その上で、最後の治療までしてくださるということではなくて、自分自身が診断、治療までできないという場合は、責任を持ってきちんとしかるべき医療機関につなぎますということも、かかりつけ医の機能だと思っておりまして、ここは、まずしっかり押さえておくべきではないかと思うのです。
そうなれば、当然これは症状というもので、お腹が痛いのですとか、頭が痛いのですとかということで訴えていくということになりましょうし、そうなれば、1号機能の報告ということは、やはり症状ということが基本になってくるだろうと思います。
それも、あくまでもこれは例示という位置づけだろうと思いますから、やはり、基本的には、まず来てみてくださいということを標榜しているのが、このかかりつけ医だということが分かれば、それで十分ではないかと思います。
あと、2号機能について申し上げると、この中に、その他の報告事項でもいいのですが、障害者の対応ということを、ぜひ明示するようにしていただきたいということを1つ申し上げておきたい。
やはり障害者というだけで、門前払いされるケースというのは現実にあります。ですので、かかりつけ医を見つけるに苦労している方もあるということを踏まえて、ここは認識をお願いしたいということです。これが、まず大きな1点です。
2点目は、地域における協議の場の説明の件です。かかりつけ医の議論は、二次医療圏ではなくて、やはり市町村内の生活圏単位で議論されるべきものであろうと思います。
したがって、市町村が参加するということに対しては大賛成でありますし、協議の場は、むしろ県というよりも市町村が主体となって設定されるべきではないかと考えます。
また、在宅医療を進めていく上では、訪問看護、訪問ヘルパー、それからケアマネ等々の多職種連携が不可欠ですから、そこは、やはり市町村の得意とするところであると思いますので、そうしたお考えを、まず、お願いしたいということ。
その際に、現在も支援をいただいておりますけれども、地域医療介護総合確保基金などでの財政的支援もお願いできると大変ありがたいと思います。
大きな3点目は、かかりつけ医機能を担う医師の確保についてです。やはり全人的な医療の必要性ということ、あるいは多職種連携の重要性ということについては、医師になる段階からの意識づけが重要ではないかと思っておりまして、初期臨床研修で、地域医療研修が4週間ございますけれども、例えば、これを数か月に延長するということも、1つ有効な手段ではないかと思っておりますので、ぜひこの辺りも御検討いただきたいと思います。
最後に、情報提供の件なのですが、かかりつけ医について、こうして議論をしておるのですが、最後、国民、市民に伝わって、初めて、この議論は意味をなすと思うわけです。
そうすると、どうやって伝わるのかということになるのですが、やはり現実的には、例えば、市町村の広報でありますとか、あるいはホームページでありますとか、そういったところを使われるケースが多くなってくるのではないかと思います。79ページのところに分かりやすい例示がありましたけれども、こうしたところを参考にしながら、伝わりやすい情報提供を御検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
では、続きまして、平川参考人、お願いいたします。
○平川参考人 ありがとうございます。
日本精神科病院協会副会長の平川と申します。今日は山崎の代わりに出席させていただきました。
私のほうで申し上げたいのは、まず、かかりつけ医の概念なのですけれども、以前、日本医師会がかかりつけ医の定義をしていたことがあると思うのですけれども、やはり、いつでも相談に乗ってもらって、何か困ったときには、必ずお話を聞いた上で、しかるべき医療機関を紹介したり、自分のところで対応したりということで、患者さんに寄り添うような立場をかかりつけ医という定義をしていたと思います。
ところが今回、また、かかりつけ医の定義を変えてしまって、このような1号機能のような、病気になってからかかるという、健康な人が今からかかるという立場で言いますけれども、かかりつけ医は常にいろいろな話を聞いていく中で、最近、先生こうなのですよという話が出たときに、それはこうだよという、そういう長いつき合いの中での症状を見つけていく、認知症もその1つになるかと思いますけれども、そういう患者さんと医者のつき合い方ができるのがかかりつけ医かなと思いまして、今回、それとは違う、新たに医療機関にかかる人たちに、どういう医療情報を出して選択をしてもらうかという話になってしまっているような気がします。
医療情報を、例えば、今は食事に行くにしてもネットを開くわけですけれども、そこに行って、そこがおいしくなかった場合には、大変腹立たしい思いをしますが、医療の場合は命の問題ですから、この情報ネットで調べて行ったところで、もしうまくいかなかったときに、責任は誰が取るのかという問題も発生してくるかと思います。
ですから、総論では大変いいアイデアだと思いますし、医療DXに向かっては、いい方向だとは思うのですけれども、来年、これを施行するには拙速過ぎる、準備が足りないのではないかなと思います。
それから、医者も全員、神野先生がおっしゃるように、きちんと患者さんを診るべきだという教育をしますが、やはり苦手な人もいて、基礎のほうに行ったりとか、いろいろな先生、それぞれの能力に応じた、もしくは素質に応じたところを選択するわけですから、そこについては、それを尊重していただくような考え方も必要なのではないかと思いますので、意見ですが、よろしくお願いします。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、井上委員、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。
○井上委員 ありがとうございます。
このかかりつけ医機能は、これまでの国民と医療との関係に新しい考え方を植えつけるという作業だと思います。
その背景に、やはり高齢化や人口減少、医療側のマンパワーの不足というのがありますので、基本的な考え方にも示されているとおり、まずは、国民側にとても分かりやすい形で、かかりつけ医機能というのを定着させていくことが非常に重要だと思います。
今、案1、案2という議論が出ていますけれども、分かりやすさでいくと、案1ということなのかと思いますが、案1だけで納得できるかというと、多分、そんなこともないので、この辺は広報も含めて、よく考えて決めていただきたいなと思います。
また、マンパワー不足にも関わりますが、やはり医療DXのプラットフォームにつきまして、構築を急ぐべきだと思います。医療情報プラットフォームに限らず、医療DX自体を全体的に進めていくべきであり、地域ごとに人口減少の度合いも相当異なることから、漏れが出ることのないように、しっかりとした医療DXの取組を進めていただきたいと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
では、会場に戻りましょう。先ほどお手を挙げておられました、佐保委員からお願いいたします。
○佐保委員 ありがとうございます。
私から2点ほど申し上げたいと思います。
まず、31ページです。情報提供においては、国民・患者が医療機関を選択する際に、役立つものにするという観点では、診療領域より、案1にあるように症状を報告したほうが、現状かかりつけ医がいない人でも分かりやすいと思います。
その上で、代表的・特徴的な症状について整理をすることや、単一的ではなく複合的な症状・原因の場合もあると思いますので、報告の方法や、どこまで網羅するかなどについて検討してはいかがかと思っております。
また、かかりつけ医機能が果たす役割を担保するためには、医療の質が重要であり、一定の水準をクリアすることで、患者の安心につながると思いますので、もちろん診療経験があることは重要ですが、案の2の②にあるように、一定の診療経験があったとしても、かかりつけ医機能に関する研修は必要ではないかと思います。
次に、45ページです。
かかりつけ医機能が発揮されるためには、地域での連携が重要と考えます。調整や協議のコーディネーターが果たす役割は大きいと思いますので、スキルアップに向けた研修を行うとともに、人的支援が乏しい地域においても連携できる仕組みをつくることが必要と考えます。
私からは以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
では、城守委員、お手を挙げておられました、どうぞ。
○城守委員 ありがとうございます。
まず、先ほどから委員の方々のお話をお聞きしていると、かかりつけ医機能報告制度ではなくて、かかりつけ医報告制度と混同されておられるような御発言もあったと思うので、今回は、かかりつけ医機能を報告する制度であるということを、まず、皆さんに押さえていただきたいと思います。
この制度に関しては、確かに国民や患者さんが医療機関を選択するに資するという、選びやすくなるということが目的の1つではありますけれども、最終的には各地域において必要なかかりつけ医機能というものを、連携等によって不足する機能なども把握した上で、各地域において、しっかりかかりつけ医機能が確保できるということが目的であると思うのです。
そういう意味では、先ほどから様々な委員がお話しになっておられるように、まず、この手挙げのように、多くの医療機関が参画できるような制度設計にすべきだろうと思います。
したがって、この1号機能で絞ることは、制度の目的としては、よろしくないと思います。
その中で、厚労省の案として、31ページに症状または診療領域とありますけれども、先ほど楠岡委員からもおっしゃられましたように、患者さんが考える症状というものと、医療機関、医師が考える症状というものには大きな差が出る。要は、症状の裏に隠れている疾患というものは、非常に多岐にわたる場合が多いですので、そういう意味においては、患者さんとの間にトラブルが起こるということもありますし、また、この報告制度を症状ということにすると、本当に、この31にあるようなものの幾つかに丸をすることになると思います。
すると、この全部を網羅するドクター・医療機関はどこにあるのかということになり、医療機関を探したりすることが起きるとこれは患者さんにとって非常に混乱を招くことになります。現在、患者さんは各診療領域において、その医療機関を選定されておって、それほど大きな混乱が起こっていることがないということを考えても、まだ診療領域のほうがいいのではないかなと思っております。
それで、患者さんが医療機関を選ばれる一番の理由としては、先生に何でも聞ける、相談できるということです。相談できるということと、診療できるということは、似ているようで違いますので、まず、相談できて、相談において、その医療機関に機能がなくても、連携によってよそを紹介することが、2号機能とかになってくることになると思います。それで地域で面として支えられれば、それは、その地域に住んでおられる患者さんにとってみては、問題なくかかりつけ医機能が確保できているということになろうと思いますので、そういう制度設計にしていただきたいと思います。
上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
あと、会場でいかがでございましょうか。
島崎委員、どうぞ。
○島崎委員 今後、超高齢化がさらに進展していく中で、「治し、支える医療」が重要になります。そうした中で、かかりつけ医機能を強化していくのであれば、やはりコモンディジーズをきちんと診療できること、臓器別ではない総合的な診療、全人的な対応ができること、それから、これは2号機能になるかもしれませんけれども、24時間365日の対応ができるということが、非常に重要になってくると思います。
もちろん、医療は総力戦で対応していかなくてはいけないので、私は、かかりつけ医機能を担う医療機関を絞り込むという議論に賛成しているわけではありません。その意味では、できるだけ幅広い医療機関が参画するという観点は必要かもしれませんが、同時に、患者の側から見たときに、門戸を狭めてしまうというのもいかがなものかなと思います。
つまり、患者からしてみれば、診療科を選択するよりも、まず、自分が抱えている何らかの具合が悪い状態、症状を意識します。もちろん、その症状の背後には、いろいろな原疾患の可能性があるのはご指摘のとおりだと思いますけれども、そもそも症状があっても、どの診療科にかかればいいか分からないから、どこか適当なところに相談したいと思うのが、普通のパターンというかビヘイビアなのではないかなと思います。
もちろん、繰り返しなりますけれども、だからといって、特定の診療科、たとえば内科であるとか、特定の資格をもっている医師しか、かかりつけ医機能を担えないといったことを申し上げているわけではありませんし、1人の特別な医師が患者の疾病の全てを診ることを求めているわけではありまぜん。けれども、例えば、複数の疾患を持っている高齢者がいたときに、その人が抱えている複数の疾患をいわば「因数分解」して、その地域の中で、この疾患はA医療機関、この疾患はB医療機関、この疾患はC診療所の医師が対応するということで、つなぎ合わせれば、全部の疾患の対応は一応完結しているではないかというのが、かかりつけ医機能かというと、そこは少し違うのではないかと思います。
つまり、複数の診療領域の医師とか医療機関が対応するにせよ、少なくともその中で、その患者の生活や抱えている疾患全体をオーバービューできる医師、医療機関というのは、やはり必要なのではないでしょうか。そういう方向を目指さないと、現状と一体何が違うのかということになってしまうのではないかと思います。
そういう意味では、症状に着目した案の1がしっくりくるかというと、必ずしもそうではないかもしれませんが、やはり診療領域よりもわかりやすく、少なくとも案の3はないという気がします。
最後に、研修のことなのですけれども、かかりつけ医機能を構成する個々の医師の研鑽、それから診療能力に関する質の担保ということは非常に大切だと思います。これは、患者・国民の信頼を確保するためにも、それから、今後、紹介・逆紹介ということが重要になるわけですけれども、特に大病院から患者を逆紹介する仕組みを構築するという観点からは不可欠だと思います。研修の中身をきちんとどうすればいいのかということについては、ぜひ分科会の中でさらに議論を詰めていただきたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、オンラインに戻りたいと思います。
オンラインで、木澤参考人、お願いいたします。
○木澤参考人 ありがとうございます。
本日は、井伊委員の代理で発言させていただきます、木澤でございます。
御報告いただいた検討内容について、3点コメントをさせていただきます。
1点目は、報告を求めるかかりつけ医機能の内容についてです。報告事項は、国民・患者が自らの症状等に応じて、最善の治療を安心して受けるための適切な医療機関の選択の判断材料となるような多角的な情報が必要です。
資料の31ページには、1号機能に係る報告事項の案として、医師、外来看護師、専門看護師、認定看護師、特定行為研修修了者の数が示されておりますが、国民・患者にとっては数のみならず、どのような専門的なケアが受けられるかといった情報も必要と考えます。
報告事項に専門領域や、具体的に提供できるケア、支援等も含めることが重要と考えます。
2点目は、かかりつけ医機能の確保に向けた教育・研修についてです。
地域で必要となるかかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実への対応案として、研修の場の整備が提案されています。かかりつけ医機能を発揮するためには、医師のみならず、多職種への教育や研修も非常に重要となっていると思います。
看護職としては、在宅療養をする人への外来における支援として、疾患の治療や重症化予防に関することに加え、意思決定支援や多職種連携、地域資源の知識や活用等、多くのことを学ぶ必要があります。研修の場の整備に当たっては、これらも含めて御検討いただきたいと思います。
最後に、地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けた連携体制の構築についてです。
今後ますます在宅患者数や在宅看取り、医療と介護の複合ニーズが増大することが想定される中、患者が安心して地域で療養生活を続けるためには、地域全体で24時間いつでも対応が可能な体制を安定的、効率的に確保する必要があります。
医療・介護提供体制を一体的に考えながら、かかりつけ医機能の実装を検討していくことが重要であり、医療機関に限らず、夜間対応や複合ニーズへの対応を担う訪問看護事業所や看護小規模多機能型居宅介護事業、介護保険施設、薬局等がそれぞれの機能、役割を発揮し、地域全体で国民の健康を支える連携体制を構築することが重要と考えます。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、お待たせいたしました、小熊委員、お願いいたします。
○小熊委員 ありがとうございます。
私の考えを何点か、勝手な考えかもしれませんけれども、言わせていただきたいと思います。
このかかりつけ医機能というのは、今、提案されているというのは、これからの日本の医療の在り方、新たな地域医療構想というのを、今、検討しているわけですけれども、このかかりつけ医機能がなければ、未来に向かっての医療の姿、介護の姿、在宅の姿というのは成り立たないということを、まずは、しっかり認識すべきだと思います。
どなたかの委員がおっしゃいましたように、24時間365日、いつでもどんな症状でも対応するというのは、これは考えなくてはいけないだろうと思います。あまりにも軽症なものを、かかりつけ医機能ができたから当然だというのは、それは、僕は、やはり地域地域でどういう医療を提供できるか考えていって、24時間365日、あまりにも軽症のときは仕方ないと思っております。
それには、1つは医療側の考えと、患者さん、国民側の考えというのは分けて考えなくてはいけないと思うのです。
医療側というのは、はっきり言いますと、かかりつけ医をやりたくない、夜や日曜、祝日、患者さんを診たくないと思っている人はたくさんいます。特に都会ではそうですね。
ところが田舎では、診療所の先生が、もう消失していって、病院がかかりつけ医機能を発揮して、拠点病院であってもそういうことをやっております。
ですから、そういったことを新たな地域医療構想と同じですけれども、地域地域でしっかりと対応すべきだと、私は思います。そして、患者さんに、いろいろな病状とか、そのときは、こうしたらいいのだよということを理解してもらわないと、医者だけが24時間365日、いつでも働けというのは、これはあり得ないと思います。
それから、31ページの1号機能のことですけれども、やはり医療者と医療を受ける側の考えというのは全く違うのだと思うのです。医療者というのは、例えば発熱と言ったって、発熱の原因というのはたくさんあるわけで、それを患者さんに分かるように説明して、そして自分のところで対応できるか、できないか、あるいは連携医療機関でできるか、できないかを説明して、もっと高度医療機関に送ったりするわけですよ。
だけれども、それを患者さんというのは、書いてあるから何でもできるだろうと思ったら大間違いですので、私は、案1は患者さんには分かりやすいかもしれませんけれども、ちょっと医療の中身と違ってくるおそれがあるので、むしろ案2のほうがいいのではないかなと、私個人は思っております。
あと、先ほど神野先生がおっしゃったと思うのですが、この35項目などというのは、医者としては当たり前だと、私もそう思います。これができないような医者などというのは、役に立ちません。かかりつけ医になろうとも思わないような医者も役に立ちません。ですから、そこいらの差をきっちりとつけて考えて進めるべきだと思っております。
あと、ページ47か49の図表だったと思いますけれども、この図表から介護の施設とか、そこが抜けているのです。そこのところを文書では入っているのですけれども、もう一度見直しておいていただけたらと思います。
本当に都会でかかりつけ医機能やろうと思っているドクターがどれぐらいいるのか。それも大事な問題ですし、やれるような研修体制も取らなくてはいけないし、医療DXも進めていかなくてはいけないし、本当に地域地域の事情に合わせて、かかりつけ医機能と地域医療構想を検討していくべきだと、私は思っております。
ありがとうございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、お待たせしました。荻野委員、お願いいたします。
○荻野委員 ありがとうございます。
私からは、2点コメントをさせていただきたいと思います。
まず、1点目でございますけれども、地域における協議の場に関してでございます。
資料で申し上げると、47ページ以降に協議の場のイメージあるいは議論の進め方のイメージが示されておりますけれども、例えば、時間外対応に関して、診療後の薬剤の交付をいかにするか、医薬品提供体制をどのように構築していくかの言及がありません。
薬局薬剤師も外来在宅の医療提供体制の中で、48ページの(4)にあるように医療提供者に含まれると思いますけれども、そのことが明示されなければ、都道府県あるいは市区町村で判断がまちまちになり得ますし、47ページの参加者の例に含まれていませんので、協議の場に薬剤師を入れないという判断にもなりかねません。
かかりつけ医の先生方を中心として、いかに地域の医療提供体制、そして、その先にある医薬品提供体制を構築するための協議の場と認識しておりますので、決して時間外対応だけでなく全てのテーマにおいて、医薬品提供体制も含めた枠組みを検討いただきますとともに、参加者の例としては、薬剤師あるいは薬剤師会を明示いただくなど、これは、たびたび同様なお願いで恐縮でございますけれども、抜け落ちることのないよう、強くお願いしたいと思っております。
2点目でございます。医療DXに関して、情報基盤の整備に関することでございます。
医療資源の乏しい地域を含めて、全国医療情報プラットフォームをはじめとした医療DXによる情報共有基盤の整備は非常に重要な施策と認識しており、我々薬剤師も積極的に対応していく所存でございます。
その中で、現在、電子カルテ情報共有サービス等の具体的な議論が進められておりますが、かかりつけ医の先生を中心として関係職種が連携した、よりよい地域医療を実現するためには、医療機関等の情報を共有することと併せ、ぜひ薬局における情報の医療機関等への提供、相互連携という観点からも、薬局情報等の標準化を進めるなど、厚生労働省関係部署が横断的に御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、医療機関や薬局の基幹システムの連携の議論が中心でありますが、実際の医療現場においては、対応や作業の実施のシーンにおいての運用が最も重要となることから、院内や薬局内での適用に向けた運用環境の構築に対する配慮や支援も必要となることを申し添えさせていただきたいと思います。
私からは以上です。ありがとうございました。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、山崎委員、お願いいたします。
○山崎親男委員 ありがとうございます。
様々に御意見が出ましたが、全国町村会を代表して意見を述べさせていただきます。
必要なときに、必要な医療を受けられる医療需要に対応するための体制を確保するため、地域に様々な医療機能の充実が求められている中で、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要性について理解をいたします。
例えば、資料の11ページのたたき台案を拝見しますと、様々な医療提供体制の確保あるいは医療需要に対応することが示されております。
特に地方では、限られた診療所等における医師の高齢化、医療、介護、福祉職種の専門人材の恒常的な不足など、人材確保は喫緊の課題であります。
そういう中で、地域でかかりつけ医機能を発揮していくためには、病院や診療所の医療機関はもとより、身近なところで患者を支え、在宅での暮らしが継続できるよう、さらには看取りに至るまで、生活全体の中で医療あるいは看護を提供できる体制を確保し、地域住民の医療需要に応えることが必要なことではないかと思っております。
そのような中で、検討事項で意見を述べさせていただきますと、31ページにある1号機能につきましては、町村では、そもそも医療機関が少ないため、厳格にし過ぎると、かかりつけ医の医療機関がない地域とも受け取れられかねないので、注意が十分必要かと思います。
今後、分科会にて協議を重ね、7月には議論の整理、取りまとめがされるスケジュールとなってございます。かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討に当たりましては、その前提として、町村部には、中山間地域あるいは離島等の医療アクセス水準が非常に低く、医師不足地域あるいは無医地区、さらには、医療資源が不足している地域が多いということで、そういう現状も御配慮いただきながら、持続可能な地域医療の構築に向け、限られた医師あるいは看護師及び医療機能等の活用を含めた検討など、地域の実情に応じた柔軟な制度設計としていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、会場でございますか。
玉川参考人、お願いいたします。
○玉川参考人 ありがとうございます。全国知事会の立場から発言をさせていただきます。
高齢者のさらなる増加と生産年齢人口の急減が進む中、地域医療構想や地域包括ケアと密接な関連を有します、かかりつけ医機能の推進は重要と認識しております。
その上で、実務を担う都道府県の立場から、スケジュールや地域の協議等に関連した、3点のコメントをさせていただきます。
1点目は、制度運用方法の整理についてです。かかりつけ医機能報告制度におきましては、報告内容の確認・分析、協議の場への報告、公表のほか、圏域の設定や具体的方策の検討、協議の場のコーディネートなど、都道府県に求められる役割は多くあります。協議も容易なものとはなりません。実効ある運用を進めていくためにも、実務上の課題を踏まえた運用方法の整理も不可欠と考えております。都道府県と実務的な観点でのすり合わせを丁寧に行う必要があると考えております。
2点目です。制度運用に関する具体的な内容の早期提示についてです。
かかりつけ医機能報告は来年度からスタートされますが、地方における準備・調整には、一定の期間が必要になります。円滑に進めていくためにも、具体的な制度内容について、早期の提示が必要と考えております。
3点目です。都道府県の負担軽減への配慮についてです。
今回の取組は、言わば、新たな地域医療構想を先取りした取組であるとも言えます。必要な取組ではありますが、実務を担う都道府県の負担が非常に大きい内容となっております。地域の実情に応じた実効ある取組を行うことができるよう、専門的な知見に基づく技術的な支援や財政的な支援のほか、協議の場の事務局となる都道府県等の人員体制を整備する場合における交付税の措置など、地方の体制確保の環境整備も必要となります。
以上について、今後の中でも御検討いただくようお願いいたします。
私からは以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
ほかにございますか。
加納委員、お願いいたします。
○加納委員 すみません、2回目になるのですけれども、先ほど少し申し述べることができませんでしたので、少し病院団体として、例えば32ページのところに書いてありますが、いわゆる後方支援病床という考え方の中で、ページでいきますと、47ページ、また、49ページ等には出てくるのですが、在支病というのが必ず出てくるわけなのです。
今後、在宅の話も関わってくるかと思うのですが、そのときには、ぜひとも在支病とともに在宅後方支援病院を書いていただきたいと、実は思っております。
これは、病床の規模によって表現が違うというぐらいの感じで考えておりますし、もしかしたら、在宅後方支援病院こそ、また、ここら辺りの主戦場になる病院ではないかなと思っておりますので、できましたら在支病、簡単に略すことができなかったら、在宅後方支援病院の在後病という表現でもいいかなと思うのですが、必ず併記していただくことが、今後いろいろな形で、実務的には漏れてくる可能性もありますので、よろしくお願いしたいと思います。これは要望です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、平川参考人、お手を挙げておられますので、よろしくお願いします。
○平川参考人 何度もすみません、私、この制度が何のためにこれを行うのかというところが分からなくて、これが国民のためというのは分かりますよ、ただ、医療費を削減するとか、大病院に国民が集中するとか、そういう問題で財務的に医療費を下げるというのが目的なのか、その辺、この制度を導入したことでの、いわゆるアウトカムといいますか、その辺の調査等はどんな計画になっているのか、地方などは、そこの病院しかもうないというところもありますから、選択の余地がないと、私の田舎などでは聞いています。
ですから、これを導入するのは、割と都市部の話なのかなと思いますし、そうすると、都市部の医者は、こういうのをやりたがらないというところだと、どうも本当にこの制度が動くことで、何かプラスなことがあるのかなと思うのですけれども、その辺、少し御説明のできる方、お願いしたいのですけれども。
○遠藤部会長 事務局、お願いいたします。
○参事官(救急・周産期・災害医療等、医療提供体制改革担当) 御質問ありがとうございます。医療提供体制改革担当の参事官です。
資料1の3ページ、令和5年に医療法を改正する際の資料になります。昨年の9月の医療部会にも報告しています。
この上の趣旨のところが、今回の法改正の目的に当たる部分です。
先ほどから議論に出ていますが、高齢化、超高齢社会になる中での治し、支える医療を実現していくということ。「その際」のところに書いています、国民・患者から見て一人一人が受ける医療サービスの質の向上につながる。それで、国民・患者が医療機関を適切に選択できる。それから、各医療機関が連携しつつ、自ら担うかかりつけ医機能の内容を強化するということで、地域のかかりつけ医機能を確保すると、このための制度整備を行っていこうということでございます。
○平川参考人 これは、今、みんなやっていますよ。かなり負担がかかるように思うので、そこについては、どういうアウトカムになるのか、我々が努力したらどんないいことがあるのか、それが形に見えるように、ぜひ将来はしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 ありがとうございました。御意見として承りました。
ほかにございますか。
よろしゅうございますか。大体一通り御意見は承ったと思います。どうも活発な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
それでは、本日の議題につきましては、これまでとさせていただきたいと思います。
事務局におかれましては、本日いただきました御意見も踏まえて、引き続き、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会におきまして、議論を深めていくよう、お願い申し上げますので、よろしくお願いします。
最後に、本日の部会を最後に御退任されます3名の委員を御紹介させていただきます。
小熊委員におかれましては、平成30年より医療部会委員に御就任をいただいてから約6年間、また、井伊委員におかれましても、本日は御欠席でございますけれども、平成30年より医療部会委員に御就任をいただいて6年間、また、都竹委員におかれましては、令和3年より医療部会委員に御就任をいただいて約3年間、当医療部会において多大な御尽力をいただきました。
ここで、お一人ずつ御挨拶をお願いできればと思います。
それでは、まず、小熊委員より御挨拶をお願いできますでしょうか。
○小熊委員 ありがとうございます。
全国自治体病院協議会の会長を務めております小熊ですが、来週6月13日をもちまして会長を退任する手はずとなっております。会長を退任いたしますと、この審議会も辞任ということで、今、御紹介賜りましたように6年間、皆様方にいろいろ御指導を賜って、自分なりに頑張ってきたと思っております。
今後は、委員の先生方がますますお元気に活躍されて、日本の医療の在り方を方向づけていっていただければ幸いだと思っております。
本当にありがとうございました。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、続きまして、都竹委員、お願いいたします。
○都竹委員 丸3年間でしたが、本当に大変お世話になりまして、ありがとうございました。
毎回、委員の皆様方の大変レベルの高い、また、深い御意見に、本当に勉強をさせていただきました。
このたび、別の役職の関係もありまして退任をさせていただくことといたしましたけれども、また、全国市長会から後任の市長が委員として参加させていただくことになります。
また、地域の立場あるいは市民生活の立場に立脚して意見を述べていってくれるものと思いますので、また引き続き、委員の先生方には御指導を賜れればと思います。
本当に長い間、お世話なりました。医政局の皆さんにも本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、事務局から何かありますか。
○医療政策企画官 ありがとうございました。
次回の医療部会につきましては、決まり次第、また改めて御連絡をさせていただきます。
以上でございます。
○遠藤部会長 それでは、本日の会議は、これまでとさせていただきます。
本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。