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第120回労働政策審議会安全衛生分科会(議事録)

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成30年12月26日(水)17:00~
 

○場所

合同庁舎第5号館専用第22会議室(18階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○出席者


委員(五十音順、敬称略):
   明石 祐二、漆原 肇、勝野 圭司、熊崎 美枝子、袈裟丸 暢子、城内 博、
        砂原 和仁、土橋 律、中澤 善美、中村 節雄、縄野 徳弘、増田 将史、
        三柴 丈典、水島 郁子、水田 勇司、最川 隆由、矢内 美雪、山口 直人

事務局:
   椎葉 茂樹(安全衛生部長)
   久知良 俊二(計画課長)
   奥村 伸人(安全課長)
   佐々木 邦臣(建設安全対策室) 
   神ノ田 昌博(労働衛生課長)
   小沼 宏治(産業保健支援室長)
        塚本 勝利(化学物質対策課長)
   川名 健雄(化学物質評価室長)
     黒澤 朗(労働条件政策課長)

○議題

(1)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について
(2)伐木関係の省令改正について
(3)労働者死傷病報告の様式改正について
(4)新規化学物質の有害性の調査結果について
(5)その他
 

○議事

○土橋分科会長 ほぼ定刻になりましたので、ただいまから、第120回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。
本日の出欠状況ですが、公益代表委員は高田委員、労働者代表委員は青木委員、佐保委員が欠席されております。
まず、事務局から御挨拶をお願いします。
○久知良計画課長 本日初めて参加する職員がおりますので、御紹介を申し上げます。
本日の議題(4)に関しまして、化学物質評価室長の川名が出席しております。
○川名化学物質評価室長 川名でございます。よろしくお願いします。
○久知良計画課長 私からは以上です。
○土橋分科会長 傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いします。
議事に入ります。議題(1)「労働基準法施行規則及び労働安全規則の一部を改正する省令案要綱について」、まずは事務局から資料の説明をお願いします。
○久知良計画課長 では、私から説明をさせていただきます。
冒頭、ちょっと申し上げますが、新しいタブレットを使ったペーパーレス化の審議会に私どもがまだ十分に対応できてないところがございまして、本日、本資料よりも参考資料のほうが上になっていると思いますので、一応参考資料№9まであって、その下から資料ということになっているところでございます。
資料1-1の関係でございます。
働き方改革の関係法案の施行のための省令の第2弾ということで、前回、11月20日に、労働安全衛生規則に関する部分について盛り込むことが予定される内容について御議論をいただきました。その際に使った資料が、本日の1-2ということで提出させていただいております。
この議論をした際、最後に、分科会長から、次回、しかるべき時期に省令案の要綱の形で提示するよう御指示をいただいたものでございます。
その後、労働基準法の担当セクションとも連携をしながら要綱を作成いたしまして、12月14日付で、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を行ったところでございまして、それぞれの分科会で、関係の部分を審議するという扱いになっているところでございます。
私どもの関係では、労働安全衛生規則の一部の改正の部分について審議事項となりますので、きょうの資料の1-1のところで、省令案要綱の全体のうち、当分科会にかかわる部分、労働安全衛生規則の一部改正部分を抜き出した形で資料にいたしております。
したがいまして、この資料に基づきまして説明をさせていただきます。前回お示しいたしました資料は、かなり詳細につくっておりましたので、要綱化する際に、表現が若干簡略化されていたという部分はございますけれども、やろうとしている内容は、前回説明したものからは一切変わっておりません。
それでは、要綱の説明をさせていただきます。
第二の「労働安全衛生規則の一部改正」の部分でございます。
一として、改正法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導等に係る事項について、産業医の職務及び産業医に対し情報提供する事項として追加すること。
これは、前回お示しした資料の4ページと5ページに対応するものでございます。
2つのことが書いてありまして、1つは、高プロの面接指導についても、産業医の職務を規定した省令の部分に追加をするということ。それから、もう一つは、今般の働き方改革法の中で、事業者から産業医に対して情報提供するという根拠規定が設けられたわけでございますが、その具体的な情報提供する内容を定めた省令の規定について、きちんと高プロの労働者にも及ぶように、必要な整備を行うという部分、これが一の部分でございます。
それから、二の部分でございます。
新安衛法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とすること。
ということで、これは前回の資料の1ページ目に該当する部分でございます。新たに、今般、法律で高プロの関係の面接指導の規定が設けられたわけでございますが、この規定の適用となる時間につきましては省令で定めることになっておりまして、建議を踏まえまして、40時間を超えた場合における、その超えた時間について、一月当たり100時間と定めようとするものでございます。
それから、三でございます。
新安衛法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施方法等について、新安衛法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導の実施方法等に準じて定めること。
これは前回の資料の2ページに該当するところでございます。高プロの面接指導につきましては、申し出を前提としないという意味で、新商品等の研究開発業務の方々への面接指導と共通でございますので、その新商品等の研究開発業務の面接指導の規定について、その実施方法等については、それに準じて定めるということとするものでございます。
四でございます。
新労基法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者について、新安衛法第六十六条の八の四第一項の面接指導の義務の対象となる労働者以外の労働者から申出があった場合には、当該面接指導を行うよう努めなければならないものとすること。
というものでございます。これは前回の資料の3ページに該当するものでございます。高プロの労働者の方で、40時間超の時間が100時間を超えない、つまり、100時間以下の方につきましても、申し出があれば面接指導を行うよう、事業者が努めなければならないものとするということが建議されておりますので、これに沿った対応をするものでございます。
それから、第三として「その他」ということで、
一 この省令は、平成三十一年四月一日から施行すること。
ということで、これは法律の施行とタイミングを合わせるものでございます。
二 その他所要の規定の整備を行うこと。
ということでございます。
基本的には、この前の法律で創設されました、産業医・産業保健機能の強化の一環として創設された、産業医に対する情報提供の規定をしっかりと高プロの方々にも及ぼそうとするものでございまして、建議に沿った内容であるとともに、附帯決議等でも言われておりました医師による面接指導等を的確に実施することで、労働者の健康の確保に取り組むことといった指摘にも対応できる内容になっているものと考えております。
私からは以上です。
○土橋分科会長 ただいま事務局より説明いただいた内容につきまして、質問等、発言のある方は挙手をお願いします。
いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。前回も一度御議論をいただいておりますので。
それでは、当分科会といたしましては、ただいまの「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」につきまして、当分科会所管関係については、おおむね妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
○土橋分科会長 異議なしということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、事務局で手続きをお願いします。
それでは、次に議題(2)にまいります。「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について」、前回に引き続き御議論をいただきたいと思います。事務局から追加資料等の説明をお願いします。
○佐々木建設安全対策室長 建設安全対策室の佐々木でございます。御説明させていただきます。
伐木関係につきましては、資料2-1につけてございます「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」ということで、前々回、10月24日の118回の安全衛生分科会において諮問をさせていただきました。
その際に、「伐木作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」の中で分析をしております、林業における死亡災害に関しまして、作業の種類ごとの件数、あるいは、年齢による発生状況について、詳細な統計を示すようにという御意見を頂戴いたしましたので、本日、追加の資料を用いて説明させていただきたいと思います。
資料は、参考資料№8「伐木関係の省令改正について(概要)」をごらんいただきたいと思います。
まず1枚めくっていただきまして、2ページ、「林業における労働災害発生状況(死亡災害)その1」をごらんいただきたいと思います。
これは2つ表がありますけれども、左側は作業の種類別の死亡者数を示しております。死亡者数の合計は79名になっておりますけれども、その内訳で、最も多かったものが(1)の「伐木作業を行っているときに発生」被災された方が49人、続いて、(2)ですが、現在の林業の現場で利用が進んでいる車両系木材伐出機械等に関係する林業機械による作業を行っているときに発生した災害が13人などとなっております。
さらに、(1)の伐木作業を行っているときに発生した災害により被災された49名の方の内訳でございますけれども、まずマル1の「立木等に激突されること等により発生」が一番多く、37名になっております。それから、「その他(チェーンソーによる切創、熱中症等)」による被災が12名となっております。
さらに、この37名の立木等に激突されること等により発生した災害を分析しますと、アですけれども、一番多いのが「かかり木の処理の作業に係る災害」が14人、それから、イですけれども、これは台風などで発生した風倒木が周囲の立木にかかる、いわば天然のかかり木のような状態になったようなものですね、こういった枯損木等が落下したことにより被災された方が1名いらっしゃいます。それから、ウの伐倒木を玉切りしているときの災害が1名、それ以外の方が21名となっております。
さらに、アの「かかり木の処理の作業に係る災害」、イの「枯損木等が落下したことによる災害」の合わせて15名の災害の発生状況をもう少し詳しく見たものが右側の表になっております。「かかり木に関する作業の種類」という表になっておりますけれども、この15名の内訳を見ていただきます。
まず、(1)「元玉切りを行っているときに発生」が0名。それから、(2)の「浴びせ倒しを行っているときに発生」は4名ですね。それから、(3)「かかられた木の伐倒を行っているときに発生」が3名。「上記以外」が8名となっています。「上記以外」は、何らかの影響で処理されていないかかり木が落下してきたとか、そういった形で被災された方が8名いらっしゃるということになっております。
今般の省令改正案要綱におきましては、かかり木処理の作業を行う場合、この表に示しております、(2)の浴びせ倒し、(3)のかかられた木の伐倒につきましては、省令で禁止事項とする案になっております。
(1)の元玉切りでございますけれども、これは危険を有する作業ではございますけれども、これを禁止するかどうかということにつきましては、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会」においても賛否が分かれたところでございまして、検討会の結論としては、元玉切りについては、省令では禁止とはしないが、「かかり木処理ガイドライン」において、強く注意を促すこととされた経緯がございます。このために、今般の改正では、元玉切りは規則においては禁止としないものの、今後、改訂するガイドラインに、その危険性を明確に示して、周知徹底しまして、元玉切りが安全であるというような誤解を生じることがないように、注意喚起を徹底していきたいと考えております。
また、周知啓発のリーフレット、厚生労働省のホームページ、来年度から新たに予定しております事業場の安全担当者を対象にした講習会、そういったものを通じての元玉切りの危険性について周知を徹底してまいりたいと考えております。
なお、厚生労働省といたしましては、今後の林業における災害の発生状況や法令の遵守状況等を踏まえまして、必要がありましたら、元玉切りの取扱いを含めて、林業伐木等作業のさらなる安全対策について、見直し、検討を行っていきたいと考えております。
次のページ、3ページ目をごらんください。「林業における労働災害発生状況(死亡災害)その2」とタイトルをつけてございます。
これは年齢別の死亡者数を示しているのが、左上の円グラフでございます。ごらんいただきますと、60歳以上の占める割合が半数近いことになっておりまして、50歳以上と合わせますと、約7割が50歳以上というような形になっております。
それから、右側の円グラフは、経験期間別死亡者数の割合でございますが、経験期間10年以上の占める割合が全体の約6割、ベテランの方を占める割合が高いという状況になっております。
さらに、下の表でございますが、年齢別・経験期間別死亡者数をクロスで集計したものでございます。全体の79名のうちの60歳以上で経験期間10年以上の方が29名で、全体の約4割を占めているような状況になっております。
さらに、グラフにはございませんけれども、林業の年齢別雇用者の割合と年齢別の災害件数を比較してみますと、平成27年の林業の雇用者数のうち60歳以上は26%、それから、真ん中をとりまして、40~49歳が20%、20~29歳が10%となっております。
これと、今お示ししました年齢別死亡者数の割合を比較しますと、60歳以上の雇用者では、雇用者数の割合が26%に対しまして、災害の割合が47%、災害の発生率が非常に高いという状況になっております。
それから、40~49歳ですが、雇用者の割合で見ると20%ですが、災害発生の割合は11%。これは、逆に、災害発生割合のほうが低い状況になっております。
それから、20~29歳の雇用者数の割合は10%に対しまして、災害発生割合が8%。若年者の場合は、高齢者ほどは高くないですけれども、中堅の労働者よりは災害発生率が高いといったような状況がわかるかと思います。
こういった状況を踏まえまして、厚生労働省としましては、従来から、事業者に対して、伐木作業に従事する労働者の方が、5年ごとに能力向上教育を受講することできるように周知指導して進めておりますけれども、今般、60歳以上のベテランの死亡災害が多いことを踏まえまして、今回の省令改正を踏まえたカリキュラムの改正をした上で、ベテランの労働者の方も含めまして、5年ごとに能力向上教育を受講することができるように、一層の周知・指導を徹底していきたいと考えております。
また、主として若年労働者の方が対象となる特別教育につきましても、今般の省令改正を反映したカリキュラム改正をした上で、引き続き、その実施について周知・指導をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○土橋分科会長 本件につきましては、前々回の分科会において、使用者代表委員より、持ち帰って検討をしたい旨の御発言がありましたが、いかがでしょうか。
○明石委員 お時間をいただきまして、誠にありがとうございました。
事業者として、ヒアリング等も行った上で検討した結果、本諮問案件については、おおむね妥当であると、そのように考えております。
以上です。
○土橋分科会長 それでは、御議論いただきたいと思います。今回、事務局から説明のあった資料への質疑も含めまして、発言のある方は挙手をお願いします。
○水田委員 ただいまの説明で、林業における労働災害の発生状況について、検討会での分析に使用したデータということで承知をしますけれども、なぜ5年とか10年ではなく、2年間だったのか。喫緊の2年間ということだとは思いますけれども、平成26年までは、厚労省のデータを見ても、元玉切りに起因する災害は起きているわけです。
それと、厚労省の安全対策においては、林災防などとの連携をとっていただいていると思うのですが、林災防のデータなど公表されているものによれば、平成29年、30年に、元玉切りに起因すると見られる災害が発生していて、かかり木処理での災害の比率、いわゆる今回の省令改正に挙げられております浴びせ倒しやかかられた木の伐倒を行っているときに発生している比率と同じくらい発生しているということなのです。ですので、このような言い方ですみませんけれども、検討会に出されるこの数字は、たまたま発生してなかった年のデータではないのかというようなことなのです。
今回の検討会を受けての省令改正ですから、これを元玉切りについても省令で禁止にということには厚労省としてはいかないのかもしれませんけれども、ただ、申し上げましたように、平成27年と28年は発生していませんけれども、同様に、省令で禁止するものと同じように発生しているというふうなことからすれば、厳しい対策が必要という認識に厚労省として立つべきだと思うわけです。
今ほど、今後の対応として、ガイドラインの改正あるいは今後の発生状況によっては見直しもというようなことを言われましたけれども、ガイドラインでは、今の元玉切りについては禁止事項の1つになっているわけですから、省令での禁止と同様に、このガイドラインにおいて、さらに、厳しい対策の強化がされるという理解でいいのかということについて確認したいと思います。
○佐々木建設安全対策室長 ただいまの御質問でございますけれども、ガイドラインということで、先ほども御説明申し上げましたけれども、元玉切りに関しまして、その危険性については十分ガイドラインの中に盛り込んで、それについて周知・指導を我々のほうでやっていきたいと考えております。それによって、元玉切りの災害が発生しないようにしていきたいと考えております。
○土橋分科会長 よろしいでしょうか。非常に危険な作業であるということは十分認識して、今後も周知していくということでございますね。
ほかにいかがでしょうか。
審議に時間がかかって、少しタイミングが遅くなったかとは思うのですけれども、施行期日的には、事務局側としてはこのまま行くということでしょうか。
○佐々木建設安全対策室長 ただいまの御質問ですけれども、私ども、労働安全衛生規則に基づく安全対策の措置義務に関して、労働安全衛生規則を改正するという場合、一般的には、公布から施行まで大体6カ月の期間は周知準備期間として設けることが多いという状況でございます。
本日、仮に答申をいただけた場合は、所定の手続きをさせていただきまして公布ということになりますので、年末年始をはさみますので、公布につきましては、来年の1月下旬から2月初旬ぐらいになるのではないかと見込んでおります。このことを踏まえますと、6カ月程度の周知準備期間を設けることが可能になるように、施行期日を設定し直すことは必要ではないかと考えております。
具体的に申し上げますと、資料2-1の「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問文をごらんいただきたいと思いますけれども、これは前々回提出させていただいた資料でもあるのですけれども、これの一番最後の三ページをごらんいただきますと、この中では、第二として「施行期日等」といたしまして、
この省令は、平成三十一年六月一日から施行すること。ただし、第一の一は平成三十二年六月一日から、
これは特別教育の統合の部分でございますが、これについては、三十二年六一日。
それから、
第一の八、十及び十一
これは廃止の関係ですが、これについては公布の日に施行。
というふうに記載されているところでございますが、これにつきまして、十分な周知期間を設けるという観点で、この最初の三十一年六月一日を八月一日に、それから、第一の一につきましては、平成三十二年八月一日というふうに施行期日を見直すこととさせていただければと考えております。
○土橋分科会長 ほかに、何かございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、当分科会といたしましては、伐木関係の「労働安全衛生規則の一部を改正する省令要綱」について、おおむね妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
○土橋分科会長 異議なしということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、事務局で手続きをお願いいたします。
なお、ただいま御説明がありましたように、省令の公布から施行までの間に十分な周知期間を設けるということで、施行期日につきましては、特別教育の部分は再来年8月1日に、その他の部分は来年8月1日に変更をいただきたいと思います。
それでは、次に議題(3)「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について」、事務局から資料の説明をお願いします。
○奥村安全課長 安全課長です。資料3-2に基づきましてご説明したいと思います。
1枚めくっていただきまして、「外国人労働者の状況」です。外国人につきましては、雇用のときあるいは離職のときに、外国人雇用状況届をハローワークに出していただくことになっております。それによりますと、外国人労働者は増加傾向にあり、最近の数字では雇用者が130万人となっております。下のグラフに、外国人労働者の推移と労働災害発生状況の推移がありますけれども、外国人労働者の増加に伴って、労働災害の発生も比例してふえているというような状況でございます。
しかしながら、今現在、外国人労働者死傷病報告につきましては、国籍や在留資格の記入欄は設けられておらず、監督署の職員が被災者のお名前を見て、それが片仮名であったり、外国人であると思われた場合には、事業者に聞き取りをして、どこの国籍か、どういう在留資格か聞き取って書き入れているという状況で、その結果が下の右手にあるような災害発生状況のグラフでございます。ただ、いろいろ見落としがある場合があったり、事業者も正確なことがわかっていない場合もあろうかと考えております。
そういったことを踏まえて、対応案といたしまして、外国人につきましては、国籍・地域及び在留資格につきましては、新しい様式を用いて、事業者から監督署に報告させるとしたいと考えております。外国人につきましても、特別永住者、ほとんどが韓国籍・朝鮮籍の方でございますけれども、こういった方は除くとしたいと思っております。
私どもでは、そうやって得られた情報を踏まえて分析し、安全衛生教育に役立つ外国語教材を充実させるとか、安全衛生教育の内容を見直していくというような取組みをして、外国人の方の災害を減らすような取組みにこのデータを活用したいと考えているところでございます。
もう一枚スライドをめくっていただきますと、様式の具体的な改正の内容でございます。左のほうにオレンジの「国籍・地域」欄が、青の「在留資格」欄がありますが、ここに書き入れていただきたいと思っております。
施行日は1月8日の予定でございます。
本日、仮に答申をいただいた場合には、諸般の手続きを踏まえると、1月8日が最速であるというようなことから、このような日にちにさせていただいております。
もう一枚めくっていただきますと、事業主がどういうことをすればいいかというような具体的な例示です。外国人労働者の方は在留カードを持っております。必ずしも、事業者の方は、在留資格とか国籍・地域は具体的に把握していない場合もあろうかと思いますので、こういった在留カード、在留資格を御本人のものを見ていただいて、国籍はここのものを転記してください、在留資格についてはここのところを転記してくださいというような形で対応することによって、事業者の負担、混乱がなくなるようにしたいと考えております。
ちなみに、この在留資格の書き方については、冒頭申し上げた外国人雇用状況届でも使っているやり方をそのまま踏襲しているものでございます。
私からの説明は以上です。
○土橋分科会長 ただいま、事務局から説明いただいた内容につきまして、質問等、発言のある方は挙手をお願いします。
○勝野委員 労災の実態を把握することからすると、必要な対応だと理解をしております。
その上で、来年の1月8日からということでありますが、多分、監督署の現場で言いますと、古い様式をそのまま持っている事業所があるかと思うのですね。そういうもので提出された場合でも、国籍なり在留資格等についてちゃんと記入がされているのかどうかということをチェックするように、監督署に対する周知をお願いしたいと思っています。
○奥村安全課長 なるべく早く監督署に対してそういう通知をしたいと思っております。
○土橋分科会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
○増田委員 外国語教材の充実とあるのですが、具体的に何語について、何カ国語ぐらいまで拡充させるか、もし、何か方針等がございましたら、教えてください。
○奥村安全課長 今現在、技能実習生が多い国が5カ国、中国・ベトナム・フィリピン・インドネシア・タイの上位5カ国で95%を占めているという統計でございます。これに加えて、今後、新たな入管法の改正によって、いろいろな国がふえてくると思われています。今現在、我々はこの5カ国については対応できているのですけれども、新たな国については対応できておりませんので、予算措置がとれ次第、入管法の改正に伴って入ってくるであろう国についても網羅したいと考えているところでございます。
○増田委員 ありがとうございました。
○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、当分科会といたしましては、労働者死傷病報告の様式に関して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」につきまして、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
○土橋分科会長 異議なしということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、事務局で手続きをお願いいたします。
次に議題(4)「新規化学物質の有害性の調査結果について」、事務局から報告をお願いします。
○川名化学物質評価室長 議題(4)「新規化学物質の有害性の調査結果について(報告)」でございますが、化学物質評価室長の川名が御説明させていただきます。
資料につきましては、リストの一番下にございます資料4が本体資料でございます。そのほか、関連資料といたしまして、ちょっと順番が飛びますけれども、上のほうに参考資料№10がございます。あと、参考資料№11、その下に№12がございまして、また、ちょっと飛びまして、参考資料№9が、関係の資料ということになります。基本的には、資料4に基づきまして御説明させていただきたいと思います。参考資料につきましては、この資料4に書いている内容をちょっと詳細に書いたということでございますので、適宜、御参照いただければと思います。
それでは、資料4に基づきまして報告させていただきます。「新規化学物質の有害性の調査結果について」でございます。この対象は新規の化学物質でございます。新規化学物質というのは、この仕組み自体は、昭和54年6月に始まっているわけでございますけれども、それ以前から、製造あるいは輸入されていた化学物質あるいは、それ以降に大臣に届出のあった物質、そして、その名前が公表された物質、それに該当しない新しい化学物質を対象にしたものということでございます。
その下の箱に移りまして、「新規化学物質の有害性調査について(安衛法第57条の4)」という箱でございます。1ポツ目。
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造等する事業者は、
この「等」の中に輸入ということがあります。
労働者の健康に与える影響についての調査(有害性調査)を実施し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
と書いてございます。この規定は57条の4第1項の規定でございまして、この有害性は主にがん原性に着目したものでございます。この仕組み自体は、新規化学物質について有害性の調査を行うことによりまして、がん原性の疑いのある科学物質をスクリーニングするというような趣旨のものでございます。
有害性調査の手法といたしましては、変異原性試験、あるいは、化学物質のがん原性に関し、変異原性試験と同等の試験を得ることができる試験、または、がん原性試験というような手法をもとにしてございます。
これらは、主には変異原性試験、微生物を用いた試験でございますけれども、これによる有害性調査が基本にお願いしているというところでございます。
2番目のポツでございますけれども、厚生労働大臣は、新規届出があった物質について、名称等を公表するとともに、有害性調査結果について学識経験者の意見を聴き、必要に応じ、届出事業者に対し健康障害防止措置を構ずべきことを勧告することができる。
このような仕組みになってございます。
この「名称を公表する」となってございますけれども、この名称の公表は、届出の受理後1年以内に行うこととされてございます。さらに、具体的には、三月以内ごとに1回、定期に官報に掲載することによりまして公表するというようなことでやらせていただいております。
御参考までに申し上げますと、新規化学物質につきましては、この届出が受理された後に、製造または輸入を行うことができるというような仕組みになってございます。
その下の箱、「学識経験者の意見の概要(安衛則第34条の17に基づく報告)」という箱でございます。
厚生労働大臣は、有害性の調査結果について、学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を官報公表後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
というふうに、安衛則第34条の17に規定されているところでございます。
今回の報告の対象となります物質につきましては、平成29年12月27日から今年の9月27日までに官報に名称が公表された新規化学物質でございます。
意見を求めた新規化学物質の数は903物質でございます。それで、学識経験者の意見は以下のとおりということで、マル1「届出事業者に対し、安衛法第57条の4に基づきます健康障害防止措置の勧告が必要なものが該当なし」というような御意見でございました。
マル2、変異原性が認められると判定された物質が28ございました。
そして、これに該当した物質につきましては、指針。これは下の(注)にございますが、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」がございます。これに基づく措置を実施することが妥当ということが検討してございます。
このような専門家の御意見を踏まえまして、当方といたしましては、12月5日付でこの指針に基づく措置を実施するように、この届出をしていただいた事業者及び関係の事業者団体に通知をしたところでございます。
この指針の内容といたしましては、事業者が作業環境管理、作業管理、作業環境の測定、労働衛生教育、危険有害性等の表示等を講じるように規定しているものでございまして、これらに基づく措置を実施するように要請したということでございます。
参考までに申し上げますと、最近の物質の数等でございますが、昨年、御報告申し上げた物質の数が全体で907ございまして、そのうち変異原性が認められると判定された物質は32物質ございました。
最後でございますけれども、資料の番号の修正をさせていただきたいと思います。申しわけございません。
上の箱で、※で「化学物質管理全体については、参考1参照」と書いてございますけれども、これは「参考資料№9」でございます。
そして、下の箱。学識経験者の後ろに、(参考4参照)と書いてございますけれども、こちらのほうが(参考資料№12)でございます。
マル2の「28物質」の後ろに(参考2参照)と書いてございますけれども、こちらは(参考資料№10)ということでございます。
注意書きのところに、指針の後ろに(参考3参照)と書いてございますけれども、こちらは(参考資料№11)ということでございます。
申しわけございませんでした。訂正させていただきます。
簡単ですが、以上で報告を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
○土橋分科会長 ただいま、事務局より説明いただいた内容につきまして、報告ということでございますが、質問等、発言のある方は挙手をお願いします。
よろしいでしょうか。
それでは、報告を受けたこととさせていただきます。
最後に、議題(5)「その他」でございますが、その他あるいは今日全体を通しまして、何か御発言等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、これで全ての議題を終了いたしました。
本日も長時間にわたり熱心に御議論をいただき、ありがとうございました。
最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。
○久知良計画課長 本日も、熱心に御議論をいただきまして、ありがとうございました。
本日御了承いただきましたさん3件の諮問案件につきましては、今後、早急に事務局として所要の手続きを進めてまいりたいと考えております。
また、次回の分科会につきましては、改めて御連絡をさせていただきます。
以上です。
○土橋分科会長 それでは、本日の分科会は、これで終了いたします。
なお、議事録の署名につきましては、労働者代表委員は縄野委員、使用者代表委員は砂原委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
本日はお忙しい中ありがとうございました。
 
 
 


 

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