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第117回労働政策審議会安全衛生分科会(議事録)

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成30年8月30日(木)17:00~
 

○場所

AP新橋虎ノ門 3階I+Jルーム
(東京都港区西新橋1-6-15)

○出席者

委員(五十音順、敬称略)

       明石 祐二、漆原 肇、栗林 正巳、袈裟丸 暢子、佐保 昌一、城内 博、高田 礼子、土橋 律、
       中澤 善美、中村 節雄、増田 将史、三柴 丈典、水田 勇司、最川 隆由、山口 直人 
 

事務局:
   椎葉 茂樹(安全衛生部長)
   久知良 俊二(計画課長)
   成毛 節(計画課 調査官)
   奥村 伸人(安全課長)
   小沼 宏治(産業保健支援室長)
   八木 健一(主任中央労働衛生専門官)
   塚本 勝利(化学物質対策課長)
   西田 和史(環境改善室長)
   中嶋 章浩(労働条件政策課 調査官)

○議題

(1)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について(諮問)
(2)その他

○議事

 

○土橋分科会長 それでは、ほぼ定刻になりましたので、ただいまから、第117回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。
本日の出欠状況ですが、公益代表委員は熊崎委員、水島委員、労働者代表委員は青木委員、勝野委員、縄野委員、使用者代表委員は矢内委員が欠席されております。
まず、事務局に異動があったということですので、御挨拶をお願いします。
○久知良計画課長 前回御紹介申し上げた7月31日付の異動の者と異動の日は同じですが、前回は出ていなかった者について紹介申し上げます。
小沼の後任として、計画課調査官に着任した成毛でございます。
○成毛調査官 成毛です。よろしくお願いします。
○久知良計画課長 丹羽の後任として、労働衛生課主任中央労働衛生専門官として着任した八木でございます。
○八木主任中央労働衛生専門官 八木と申します。よろしくお願いいたします。
○久知良計画課長 以上でございます。
○土橋分科会長 それでは、傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いします。
議事に入ります。議題(1)の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」(諮問)につきまして、事務局から説明をお願いします。
○久知良計画課長 ただいまから、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」について御説明を申し上げます。
前回のこの分科会で御議論いただきました資料を、本日、資料1-2で御用意をさせていただいております。今回は、この前回の資料1-2の中で、今回の要綱のどこに対応するかということを付記をした形で用意をしているものでございます。したがいまして、資料1-1の要綱の案と資料1-2の資料、この両方を使いながら説明をさせていただきたいと思っております。
前回御議論いただいた資料1-2に基づきまして、要綱の形で整理をさせていただいております。それに加えまして、法令上の整合性とか、新たに法律に基づいて行われることになる「面接指導」ができることに伴いまして、規定を整備していかなければいけない部分等もございますので、それもあわせて御説明をさせていただきます。
それでは、資料1-1要綱(案)でございます。1枚おめくりいただきまして、「別紙」となっております。ここに一頁とございますけれども、今回も法案のときと同様に、さまざまな省令を1つの省令として策定しようとするものでございます。今回、ここにお諮りいたしますのが、その中のじん肺法施行規則の部分、それと、労働安全衛生規則の一部改正の関係の部分ということでございます。
法律のときもそうだったのですが、じん肺法のほうが制定年月日が早いということで、要綱にしたときには、第一にじん肺法の施行規則が来て、第二で労働安全衛生規則の一部改正が来ております。ただ、内容といたしましては、以前からも説明しておりますように、じん肺法の部分の改正は労働安全衛生法の並びの改正でございますので、この部分は、また、後ほど、労働安全衛生規則の該当のところを説明する際にあわせて説明をさせていただきます。
それでは、第二の「労働安全衛生規則の一部改正」から説明をさせていただきます。
一の「産業医・産業保健機能の強化」ということで、1番目でございますが、これは前回使用した1-2の2ページをごらんいただければと思います。これは、「産業医の離任時の衛生委員会等への報告」の規定でございます。
この部分につきましては、「事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならないものとする」ものでございます。
それから、要綱の2番目でございます。これは、前回のこの資料の中には入ってない部分でございまして、新たに労働安全衛生法の中に、新しいタイプの「面接指導」ができることに伴って、規定の整備をしなければならない部分が出てくるという部分でございます。
具体的に説明させていただきますと、資料で言うと、資料1-2の9ページをごらんいただければと思います。9ページの真ん中の枠の中に参考ということで「産業医の職務」についての安全衛生規則の規定を紹介しております。この中で、産業医の職務として、一から九まで職務が現在定められているところでございます。
その中に、二番目の「法第六十六条の八第一項に規定する面接指導及び法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」といったようなことが規定をされているわけでございます。
今回、労働時間の上限規制の適用が除外される新商品等の研究開発業務に従事する者について、新しいタイプの面接指導ということで、100時間を超えれば、これは申出を前提とせずに事業者が面接指導を行わなければならない。それから、それに対して罰則があるというものが法律上新たに創設されるわけでございます。
その面接指導につきましては、法律の条文で見ますと,安衛法の六十六条の八の二の第一項に規定する面接指導ということになりますので、産業医の職務のこの安衛則の規定をこのままにしておきますと、新たに設けた面接指導が産業医の職務に入らないということになってしまいますので、それを今回この「産業医の職務」の部分の規定に追加をするという趣旨のものでございます。
読み上げますと、
改正法による改正後の労働安全衛生法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項に、新安衛法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することを追加すること。
ということにするものでございます。
続きまして、ページを前のほうに戻っていただきまして、資料1-2で言いますと3ページになります。要綱では二頁の3の部分でございますが、この部分については、「産業医の知識・能力の維持向上」に関する部分でございます。「産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならないものとする」というものでございます。
続きまして、4番でございます。1-2の資料では4ページでございます。「産業医等に対して提供する健康管理等に必要な情報等」を定めるということでございます。この場合、この4にありますように、
新安衛法第十三条第四項(新安衛法第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)ということで、これは50人未満の事業場で労働者の健康管理等を行う医師等を置いている場合に準用されるということでございますけれども、その場合を含んで、厚生労働省令で定める情報として、次に掲げる情報とすること、ということで(一)から(三)までを規定するということでございます。
1つ目は、「既に講じた健康診断実施後の措置、面接指導実施後の措置もしくは労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づく面接指導実施後の措置または講じようとするこれらの措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)」というのが1点目でございます。
2点目につきましては、「休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報」。
3番目が、「(一)及び(二)のほかに、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの」というものであります。
それから、4ページの下にあります労働者に対する時間の通知については、また、後ほど出てまいりますので、一旦、次のページをごらんいただければと思います。
1-2の5ページでございます。要綱では5ということになりますが、これは、4の情報の提供のタイミングを定めるものでございます。先ほどの4の(一)に掲げる情報につきましては、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、面接指導の結果についての医師からの意見聴取または労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づく面接指導の結果についての医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供することとするものでございます。
4の(二)に掲げる情報については、当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供するということでございます。
それから、4の(三)に掲げる情報については、産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供することとするものでございます。
続きまして、要綱の6番でございます。1-2の資料では6ページでございます。要綱の6番の1つ目の文章の部分が1-2の6ページに対応するものでございます。
「産業医は、新安衛法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとすること」とするものでございます。
「また、」以降の部分については、次の1-2の資料の7ページの上の半分に対応するところでございます。これにつきましては、事業者が当該勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならないものとするものでございます。
1-2の資料の7ページの下の半分については、また、後ほど出てまいりますので、その時点で説明をさせていただきます。
要綱の7につきましては、1-2の資料の8ページに対応する部分でございます。これは「産業医から勧告を受けたときの衛生委員会等への報告」についての規定でございますが、事業者が6の勧告を受けたときの衛生委員会または安全衛生委員会の報告についてですが、1つは、報告のタイミングとして、8ページの上半分に対応するものでございまして。タイミングとしては、当該勧告を受けた後遅滞なく行うということ。
それから、その後が、この内容に関わる部分は8ページの下半分の部分でございますが、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)について行うものとするものでございます。
続きまして、要綱の8、四頁でございます。1-2の資料では9ページになります。
ここでは、産業医の権限の具体化ということで、現行の規則でも、産業医に必要な権限を与えなければいけないという旨の規定があるわけでございますが、それ以上の権限の具体化が現行の省令ではなされていないということで、権限の具体化をするというものでございます。
産業医の権限には、次の事項に関する権限が含まれるものとするということで、1つ目が「事業者または総括安全衛生管理者に対して意見を述べること」、2つ目は「労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること」、3つ目が「労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること」とするものでございます。
続きまして、9番でございます。これについては、戻っていただきまして、1-2の資料の7ページの下半分の部分でございます。ここだけ少し安全委員会というものが出てくるので、これについては、また、後ほど説明させていただきますが、この規定については、衛生委員会での事業者に対する意見、それから、これらを踏まえた事業者の措置の内容について、事業者が記録して保存するという建議の内容を踏まえまして省令を変えるという部分でございます。
その際に、現行の省令では、委員会における議事で重要なものについては、既に、保存義務があるわけでございますけれども、ここに委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容を加えようとするものでございます。
その際に、ここは「委員会」と規定の中で書いておりますけれども、現在の安全委員会、衛生委員会、それから、安全衛生委員会、この3つの委員会について、「委員会」という規定をして、その3つの委員会については、その運営については、同様のルールのもとで行うということに省令上なっておるところでございます。
今回、その委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容を保存することとしなければならないという際に、衛生委員会、安全衛生委員会のほかに、安全委員会の扱いをどうするかという問題が起こるわけでございますが、従来から、この3つの委員会については、委員会運営、記録の保存とかそういったものについては、同様の取扱いをやってきたところでございます。
今回、安全委員会からの意見とか、当該意見を踏まえて講じた措置の内容についてのみ外すという合理的な理由がないということで、この規定につきましては、安全委員会、衛生委員会または安全衛生委員会について及ぼすということが適当であろうと考えるところでございます。
そういうことで、要綱の9番の規定になってきますけれども、「事業者は、安全委員会、衛生委員会または安全衛生委員会の開催の都度、これらの委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容等を記録し、これを三年間保存しなければならないものとすること」とするものでございます。
次でございます。要綱としては10になります。1-2の資料の10ページになります。これは、「産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め」ということであります。衛生委員会におきましては、その委員であります産業医が必要な調査審議を求めることができることとすることが適当であるということで、これを踏まえて規定をするものでございます。
10として、「産業医は、衛生委員会または安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができるものとすること」とするものでございます。
続きまして、要綱の11、1-2の資料でも11ページでございます。こちらは産業医等の業務の内容等の周知に係る部分でございます。新安衛法第101条2項で、周知に関する規定が設けられ、同条第3項におきまして、50人未満の事業場で健康管理に関する医師等を選任している場合に準用するということに、ここでもなっているわけでございますけれども、この場合の厚生労働省令で周知する内容について定めるという部分でございます。
これにつきましては、厚生労働省令で定める事項としては、「事業場における産業医等の業務の具体的な内容」「産業医等に対する健康相談の申出の方法」「産業医等による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法」ということにするものでございます。
それから、11の後半部分については、周知の方法について規定をするものでございます。1-2の資料の12ページに対応するものでございます。この周知の方法としては、次に掲げる方法によって行うものとするということで、1つ目が「常時各作業場の見やすい場所に掲示をし、または備えつけること」、2番目に「書面を労働者に交付すること」、3番目に「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」とするものでございます。
それから、12でございます。1-2の資料では13ページでございます。これは「指針の公表方法」でございます。今回、情報の取扱いの規定が安衛法に置かれ、事業者が構ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するという規定が置かれたところでございます。
安衛法の中では、これまでも指針を公表する場合に、その公表のやり方について規定をしたところでございますので、今回も、指針の公表は「当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする」という規定を置くものであります。
この部分については、じん肺法についても同様の規定がございますので、要綱の一番最初にありますじん肺法施行規則の一部改正の内容に戻ることになりますけれども、じん肺法の施行規則についても同様の規定を置いて、指針の公表は、「当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする」というものでございます。
続きまして、要綱の五頁の「面接指導」に関する部分でございます。1-2の資料では14ページをごらんいただければと思います。要綱の1の部分については、14ページの上の半分に該当するものでございまして、現在の六十六条の八の通常の面接指導の条文でございますけれども、この中の、超えた時間の部分を100時間から80時間に変えるということを規定するものでございます。
したがいまして、「新安衛法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとすること」に規定をするものでございます。
それから、2番でございます。こちらは、先ほど1-2の資料の4ページでございました、事業者が労働者に対して労働時間を通知するという部分に対応するものでございまして。「事業者は、1の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、速やかに、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならないものとする」ということでございます。
それから、要綱の六頁の3の部分でございます。こちらは、労働時間の上限規制の適用除外となります新商品等の研究開発業務の従事する者についての面接指導の規定に関するものでございまして、1-2の14ページの下半分に該当する部分でございます。
これにつきましては、「新安衛法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とすること」とするものでございます。
要綱の4につきましては、これに付随して規定を整備していかなければならない部分で出てくる問題でございますが、「新安衛法第六十六条の八の面接指導の実施方法等に係る規定は、新安衛法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導について準用するものとするとともに、必要な読替えに係る規定を設け、当該面接指導は3の超えた時間の算定の期日後、遅滞なく、労働者に対して行うものとする」ということになっているものでございます。
現在、六十六条の八の通常の面接指導の場合でございますと、労働者の申出があった後、遅滞なく、労働者に対して面接指導を行わなければならないということになっているわけでございますが、この面接指導については、労働者の申出を前提としませんので、必要な読替えを行って、先ほど申し上げたように、時間の算定の期日後、遅滞なく、労働者に対してその面接指導を行うことを規定するということでございます。
続きまして、5の部分でございます。1-2の資料ですと15ページに当たる部分でございます。これは労働時間の状況の把握方法についての規定でございます。「新安衛法第六十六条八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とすること。また、事業者は、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならないものとすること」ということでございます。
第三「その他」でございます。
省令の施行期日につきましては、法律とあわせまして、平成31年4月1日から施行ということでございます。
その他必要な経過措置とか所要の規定の整備を行うことになるということでございます。
私からの説明は以上でございます。
○土橋分科会長 ただいま事務局より説明いただいた内容につきまして、質問等発言のある方は、挙手をお願いします。
佐保委員。
○佐保委員 私のほうからは、資料1-1でいくと五頁の12、資料1-2でいくと13ページに書いてあります、「指針の公表方法」について意見を述べたいと思います。
ここで言及している指針につきましては、安衛法104条に係る、前回、第116回の安全衛生分科会で報告のあった「労働者の心身の状況に関する情報の取扱いのあり方に関する検討会」でまとめられた指針だと私は理解をしております。
せっかくまとめられた指針ですので、官報での掲載や各所での閲覧のみならず、広く周知が出されるように、積極的、かつ、丁寧な対応をお願いしたいと考えております。
以上です。
○久知良計画課長 ありがとうございます。
私どもとしても、当然ながら、法令に定められたこれだけの周知で世の中にちゃんとこれが定着していくとは思っておりませんので、しっかりと、パンフレット等も含めて周知をやってまいりたいと考えております。
○土橋分科会長 ほかはいかがでしょうか。
増田委員。
○増田委員 3点ほど確認させてください。
資料1-1の一頁の第二の一の2のところです。第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項に、新安衛法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導及びその結果に基づく内容を追加するとありますが、新安衛法第六十六条の八の四の第一項は含める必要はないのでしょうか。
○久知良計画課長 では、まずその点から御説明させていただきます。
今回、施行に向けての省令の議論をする際に、労働条件分科会と足並みをそろえながらやっていくということで、高度プロフェッショナル制度の内容については、今回の省令の中には含まれていないということで、全体の整理としてそうなっております。
また、御指摘の部分については、高度プロフェッショナル制度に関する省令の整備について、労働条件分科会と足並みをそろえながら、タイミングをそろえながらやっていく段階で御議論する話として考えておりまして。当然ながら、それも含めて追加していかなければいけないことになろうとは思っております。
○増田委員 2点目でございます。
三頁の6の勧告のところなのですが、「産業医は、新安衛法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとすること」となりますと、勧告をする場合は、必ず事前に事業者の意見を求める手続が必要になるという省令内容ということでしょうか。
○久知良計画課長 勧告についての規定として、省令のほうで定めたときに、勧告しようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見をもとめるものとするということを規定することになるわけでございますので、手続として、勧告しようとするときに、その手続をすることが必要となるということでございます。
○増田委員
ありがとうございます。あと、もう一点だけ、すみません。
四頁の9のところの「これらの委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容等を記録し、これを三年間保存」とあるのですが、ここで出てくる「措置」は、やはり「措置」になりますでしょうか。既存の条文の安全委員会、衛生委員会の規定では、「対策」という言葉しか出てこないのですが、ここだけ「措置」になっていますけれども、ほかの既存の条文との表記が合わないのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。
○久知良計画課長 基本的に、ここで講ずる措置というものについては、要するに、安全委員会、安全衛生委員会の議論の中で出る意見、それを踏まえて事業者が講じたものであるということでは、多分、増田先生が通常「措置」という用語から捉えられている措置よりも少し広いものになってくるかとも思いますけれども、事業者として、その意見を踏まえてとった対策ということも含めて記録をするという考えでやっているということでございます。
○増田委員 表現上の問題ですので、余り気にする必要はないのかもしれませんが、安全衛生委員会で、御承知のとおり、労働者側の代表も出てきて意見を述べます。ですので、安全衛生委員会の意見を踏まえて何かやるとなりますと、それは労働者と一緒に行うというものだと現場の肌感覚では思っています。措置ですと、専ら事業者が行うものであると感じます。ですので、「対策」のほうがより適しているのではないかと思っての意見です。絶対的におかしいというわけではないのですが、ほかの条文との兼ね合いと、そういう現場感覚から、「対策」のほうがしっくり来るのではないかという意見です。
○久知良計画課長 今の点については、現場で、まさに、施行段階で誤解が生じることのないように、我々としてもしっかりと周知をしていきたいと思っております。
○増田委員 ありがとうございました。
○土橋分科会長 ほかはいかがでしょうか。
漆原委員。
○漆原委員 今回、こういった形で、産業医とか産業保健機能が強化されるのは、労働者の健康管理について重要な一歩であるとは思いますが、こうしたものを事業場の関係労使だけではなくて、産業医に対しても丁寧に周知あるいは説明をしていくことが重要であって、それがきちんと運用されることが必要であるとは思っています。
また、仮に、もし、詳細部分で詰まっていない部分があったりとか、今後、指針とかマニュアルが運用する上で必要になる部分については、関係者の連携のもと、速やかに、そういった作業にとりかかっていただければなと思うところでございます。
最後のところにも、「その他所要の規定の整備を行うこと」とありますが、そこが、ここに参集されている委員にもわかりやすく行っていただければと思うところでございます。よろしくお願いします。
○久知良計画課長 この内容をしっかりと定着させるために、産業医自身に知ってもらわなければいけない、それはまさにそのとおりでございまして、産業医に対してしっかりとした研修等をやっていくということをやっていきたいと思います。
また、今後、まさに施行までにいろいろと詰めていかなければならない部分、あるいはおっしゃったようなものをつくらなければならない部分はまだ残されておりますので、それにつきましても、関係者の連携のもとで、できるだけ早急に、施行までにしっかりと準備ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
○土橋分科会長 ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、当分科会といたしましては、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」につきまして、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○土橋分科会長 ありがとうございます。
それでは、事務局で手続をお願いいたします。
栗林委員、何かあれば、どうぞ。
○栗林委員 答申が完了しましたので、事業者から一言申し上げたいと思います。
今回のこの「働き方改革」は、国の総力を挙げて取り組んでいかなければならない、待ったなしの命題と認識しています。事業者も覚悟を決め、しっかり前に進めていく所存です。事業者は、今、来年4月施行に向け、残された時間が少ない中で、これまでの働き方を大きく見直し、生産性向上を図りながら、安全で健康に働ける職場づくりに取り組んでいます。
しかしながら、これは一朝一夕では成せるものではなく、また、1企業だけで全てを完遂できるものでもありません。そのためにも、労働組合の協力、行政の力強いサポートは不可欠だと思っています。三者がそれぞれの役割を果たし、三位一体となって推進していくことがこの改革を成し遂げる唯一の道だと確信をしております。
改めて、ここに御協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○土橋分科会長 御発言いただきました。よろしいでしょうか。
それでは、次の議題(2)に移ります。「その他」でございます。事務局から報告があるということですので、お願いします。
○成毛調査官 それでは、「第12次労働災害防止計画の実績」につきまして、私から説明させていただきたいと思います。
資料2をごらんいただきたいと思います。
まず、資料2の1枚目の労働災害発生件数に関する目標と29年の結果につきまして。これにつきましては、7月11日開催の第115回分科会で報告をさせていただいておりますので、本日は省略させていただきたいと思います。
2枚目をごらんいただきたいと思います。
2枚目の【健康確保・職業性疾病対策関係】についてでございますが、今週の8月28日に、平成29年の労働安全衛生実態調査の概況が発表されました。これを踏まえまして、12次防の計画の目標に対する実績が確定いたしましたので、ここに御報告させていただきたいと思います。上から順を追って申し上げさせていただきます。
【メンタルヘルス対策】でございますが、平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする。この目標に対しまして、「実績」平成29年は58.4%、平成24年に比べまして、11.2ポイントの増加となりました。
続きまして、【週労働時間】でございますが、平成23年と比較して、平成29年までに、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を30%以上減少させることの目標に対しまして、平成29年で7.7%、18.1%の減少となりました。
続きまして、【化学物質対策】でございますが、職場における化学物質管理の推進のため、平成29年までにGHS分類において危険有害性を有する全ての化学物質について、危険有害性の表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質製造者の割合を80%以上とする。この目標に対しまして、危険有害性の表示、いわゆるラベル表示につきましては、平成29年は68.6%、それから、SDS交付につきましては、同じく平成29年が62.6%ということで、それぞれ大幅な増加となっております。
続きまして、【腰痛】でございますが、平成24年と比較して、29年までに社会福祉施設の腰痛を含む労働災害による休業4日以上の死傷者数の数を10%以上減少させる。これにつきましては、先ほど、1枚目の真ん中にありますが、社会福祉施設の労働災害の発生件数と同じでございます。2枚目にお示しいたしましたのは、御参考ということで、社会福祉施設の腰痛の災害発生件数でございますが、平成29年が1,214件ということで、26.9%の増加となってございます。
続きまして、【熱中症】でございますが、平成20年から平成24年までの5年間と比較して、平成25年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者数(5年間の合計値)を20%以上減少させるという目標に対しまして、平成25年から29年の合計は2,423人で、24.4%の増加となりました。
最後に、【受動喫煙】でございますが、平成29年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下にするという目標に対しまして、平成29年が37.3%ということで、14.5ポイントの減少となりました。
以上で、報告を終わります。
○土橋分科会長 報告ということでございますが、何かございますか。
最川委員。
○最川委員 ちょっと教えていただきたいのですが、【化学物質対策】のラベルとSDSの数値の分母ですけれども、これは法律に規定されているリスクアセスメントをやらなければならない663物質に対する割合は、この数字と違ってくるのでしょうか。
○塚本化学物質対策課長 ここでの割合ですが、ラベル表示・SDS交付義務に該当しない化学物質を製造又は譲渡・提供している事業場のうち、GHS対応ラベル表示・SDS交付を全ての製品について行っている事業場の割合です。
○最川委員 もし、わかれば、その663物質だと思うのですけれども、それに対してラベルがどの程度されているのか。SDSの交付がどの程度されているかという数字がわかれば、教えていただきたいのです。
○塚本化学物質対策課長 57条のラベルのほうですと、全て表示をしている事業場の割合は77.3%になります。
繰り返しになりますが、義務でない57条以外の物質に関して、全て表示している割合が、先ほどの68.6%になります。
○土橋分科会長 よろしいでしょうか、ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。全体としましては、何かございますか。
それでは、これで全ての議題を終了いたしました。本日も熱心な御議論をありがとうございました。
最後に、事務局から連絡事項をお願いします。
○久知良計画課長 本日も、熱心に御議論をいただきまして、ありがとうございました。
「働き方改革」関連の省令につきましては、今後、早急に、私どもとしても策定の作業をし、円滑な施行ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
また、次回の分科会につきましては、改めて、御連絡をさせていただきます。
以上です。
○土橋分科会長 本日の分科会は、これで終了いたします。
なお、本日の議事録の署名につきましては、労働者代表委員は、漆原委員、使用者代表委員は、明石委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
本日はお忙しい中ありがとうございました。

 

(了)

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