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2022年3月8日 第6回労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会
 

雇用環境・均等局 在宅労働課

○日時


令和4年3月8日(火)

14:00~

 

○場所


  厚生労働省省議室(9階)及びオンライン
 


○出席者

公益代表

        山本部会長  小畑委員  川田委員  藤村委員  

家内労働者代表

                小原委員  澤田委員  柴田委員  仁平委員

委託者代表

鮎川委員  加藤委員  杉崎委員  原田委員  堀内委員 

○議題

   1          部会長及び部会長代理の選出について
   2          第13次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について
   3          第14次最低工賃新設・改正計画実施方針(案)について
   4    令和3年度家内労働概況調査の結果について
   5    その他

○配布資料

                 1      労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会委員名簿
                 2      第13次最低工賃新設・改正計画進捗状況
                 3          第14次最低工賃新設・改正計画実施方針(案)
                 4          令和3年度家内労働の現状・家内労働概況調査結果
                 5          家内労働関係資料
 
○参考資料

                 1       安全衛生の好事例集
                 2       家内労働のしおり
 

○議事

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第6回「労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会」を開催いたします。
 私は、在宅労働課で課長補佐をしております政木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の部会は、オンラインでの開催となります。本日は、公益代表の山口委員、家内労働者代表の谷口委員の2名が欠席となっておりますが、それ以外の委員には御出席いただいておりますので、労働政策審議会令第9条の規定による定足数を満たしておりますことを御報告いたします。
 なお、本日、家内労働部会委員の改選後の最初の会合となりますので、部会長及び部会長代理を選任させていただくことになっております。それまでの間、私が進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、初めに、お手元の配付資料1-1の家内労働部会委員名簿に従いまして、御出席委員の皆様を御紹介いたしたいと思います。
 最初に、今回の改選により、新たに3名の委員が選任されましたので、御紹介させていただき、委員の皆様には一言御挨拶をいただきたいと思います。その後で、公益代表者委員、家内労働者代表委員、委託者代表委員の順番で五十音順に御紹介させていただきたいと思いますので、御紹介に続けて、委員の皆様には一言御挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 御挨拶いただく際には、ミュートの解除をお願いいたします。また、御挨拶の後には再度ミュートの設定をお願いいたします。
 それでは、まずはじめに、鮎川委員、御挨拶をよろしくお願いいたします。

○鮎川委員
 中央会の鮎川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、仁平委員、よろしくお願いいたします。

○仁平委員
 連合の仁平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、山本委員、よろしくお願いします。

○山本委員
 山本でございます。よろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、公益代表に移りたいと思います。
 小畑委員、よろしくお願いいたします。

○小畑委員
 よろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、川田委員、よろしくお願いします。

○川田委員
 川田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございます。
 続きまして、藤村委員、よろしくお願いします。

○藤村委員
 藤村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、家内労働者代表に移らせていただきます。小原委員、よろしくお願いします。

○小原委員
 電機連合の小原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございます。
 続きまして、澤田委員、よろしくお願いします。

○澤田委員
 セラミックス連合の澤田です。よろしくお願いします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございます。
 柴田委員、よろしくお願いします。

○柴田委員
 UAゼンセンの柴田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、委託者代表に移らせていただきます。加藤委員、よろしくお願いします。

○加藤委員
 東京都中小企業団体中央会の加藤と申します。よろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、杉崎委員、よろしくお願いします。

○杉崎委員
 商工会議所、杉崎と申します。よろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございます。
 続きまして、原田委員、よろしくお願いします。

○原田委員
 経団連の原田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございます。
 最後に、堀内委員、よろしくお願いします。

○堀内委員
 センショーの堀内と申します。よろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 続きまして、本日出席の雇用環境・均等局長と在宅労働課長から御挨拶があります。
 山田局長、よろしくお願いします。

○山田雇用環境・均等局長
 雇用環境・均等局長の山田でございます。
 年度末のお忙しい中、本部会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 さて、本部会は家内労働者に関する事項について御審議いただいております。平成29年の厚生労働省内の組織再編により「雇用環境・均等分科会家内労働部会」として設置後、今回が持ち回りでの開催を含めて6回目の開催となります。
 昭和45年に家内労働法が制定されて以来、制度制定当時は200万人いた家内労働従事者も、現在では約10万人にまで減少しておりますが、依然として一定数、従事しておられます。また、家内労働は衣服の縫製、電子部品や自動車部品の組立て、革靴の製造など、今なお国内産業を下支えする重要な役割を担っていただいております。
 一方、家内労働の現状を見ますと、委託状況届や家内労働手帳の交付が徹底されていないこと、最低工賃より低い額で委託されていること、危険有害業務における安全衛生の確保が十分でないことなどの課題がございます。このような状況の中で、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図っていくことが大変重要だと考えておりまして、都道府県労働局において最低工賃の計画的な決定とその周知、家内労働安全衛生指導員による各種指導などを実施するとともに、厚生労働本省においても、引き続き危険有害業務の災害防止に関する委託事業を実施し、家内労働法の周知徹底・履行確保に努めてまいります。
 本日の家内労働部会の主な議題といたしましては、1つには、第13次の最低工賃新設・改正計画の最終年度における進捗状況、それから、令和3年度家内労働概況調査に基づく家内労働の現状、それに加えまして、来年度から新たに開始する第14次の最低工賃新設・改正計画についての御審議等をさせていただきます。具体的な内容については後ほど御説明いたしますが、委員の皆様におかれましては、家内労働施策の一層の推進のため、忌憚のない御意見を賜りますようお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。
 本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 山田局長、ありがとうございました。
 続きまして、堀課長、よろしくお願いします。

○堀雇用環境・均等局在宅労働課長
 在宅労働課長の堀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 それでは、議事に入りたいと思います。お手元の議事次第に沿って進めてまいります。まず、議題1でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、「部会長及び部会長代理の選出について」でございます。部会長の選任につきましては、配付資料1-2の労働政策審議会令第7条第6項に部会長の選出方法が定められており、「部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する」とあります。
 この委員というのは、労働政策審議会の本審の委員を指しまして、本審の委員で当部会に所属していただいておりますのは、小畑委員と山本委員となっております。お二人と調整させていただきました結果、山本委員に部会長をお願いしたいと思っているところでございますが、いかがでしょうか。もし御意見等ございましたら、挙手ボタンを押して御発言いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
特にないようでございますので、山本委員に部会長をお願いしたいと思います。
 報道の方、頭撮りはここまでとなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、この後の進行は山本部会長にお願いしたいと思います。山本部会長、よろしくお願いいたします。

○山本部会長
 ただいま部会長に選任していただきました山本でございます。改めて、よろしくお願いいたします。
 まず最初に、部会長代理の指名手続をしなければならないということで、部会長代理につきましては、先ほどありました労働審議会令第7条8項の規定により、「部会長があらかじめ指名する」となっております。部会長代理につきましては、小畑委員にお願いしたいと思いますが、お引き受けいただけますでしょうか。

○小畑委員
 はい。

○山本部会長
 ありがとうございます。小畑委員、よろしくお願いいたします。
 それでは、早速議事に入ります。議題2「第13次最低工賃新設・改正計画の状況」について、事務局より説明をお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 それでは、議題2「第13次最低工賃新設・改正計画の進捗状況」について、御説明いたします。配付資料2-1を御覧ください。
 13次計画では、全国98の最低工賃につきまして計画的に審議されることになっておりまして、令和元年度からの3か年で計画されており、今年度が最終年度ということになっております。
 現状の説明の前に、令和元年度において空白が多い点につきまして、昨年度の部会でも御説明いたしましたけれども改めて説明いたしますと、家内労働の実態を把握するために、毎年、各労働局において家内労働概況調査を行っているのですが、令和元年度におきましては、当該調査が統計法上の統計調査に当たるのではないかといった疑義が寄せられたため、その確認作業を行っていたところでございます。
 最終的に、この調査は統計法上の統計に当たらないということが確認されたところですが、時間がかかってしまったため、令和元年度は計画どおりの審議ができずに、ほとんど空欄になっておりまして、本来3か年でやるところを令和2年度と令和3年度の2か年で審議する計画に変更したといった経緯がありますので、御承知いただければと思います。
 それでは、13次計画の現状について御説明いたします。資料2-1が全体表でございまして、これをまとめたものが次のページの資料2-2でございます。資料2-2の方で説明いたしますと、一番上の表が3年間をまとめた数字となっており、令和4年3月1日現在で公示済が9件ありまして、全てが改正となっております。
 続きまして、次の欄の見送り答申というところですけれども、見送り答申というのは、諮問した結果、今回は見送りが妥当であろうと答申されたものでして、現時点で1件ございます。これは、秋田の通信機器用部品になります。
 続きまして、答申済でございます。こちらのほうは、諮問し、答申はされているけれども、まだ公示には至っていないもので6件ございます。これは、まもなく公示されるものですけれども、この内訳を申し上げますと、6件のうち5件は改正、1件は廃止ということになっております。廃止につきましては、富山のニットが廃止答申ということになっております。ちなみに、この廃止の理由につきまして確認しましたところ、最低工賃が適用される家内労働者が既にいなくなったということがその理由ということでございます。
 続きまして、諮問中が4件ございます。これは、現在、諮問中というところでございまして、このうち、廃止答申予定が1件あり、宮崎の婦人既製服となっております。こちらもその理由を確認しますと、適用される家内労働者が既に10人ということで、将来も増加する見通しがないことから、近々、その廃止答申が行われると聞いているところでございます。
 続きまして、諮問見送りが55件ございます。こちらは、改正諮問に先立ちまして、最低工賃実態調査の結果を踏まえ、改正を行える状況ではないということを都道府県労働局長が判断した場合に、地方労働審議会または専門部会の委員の皆様にその旨を御説明いたしまして、今回は工賃額の改正は行わないという了解を得た上で改正諮問を見送りするといった内容となっております。
 ちなみに、諮問見送りの理由について確認しましたところ、家内労働者数、委託者数ともに減少し、また、経済情勢が厳しいということに加えて新型コロナウイルス感染症の影響から受注額が減っているなど、そういった諸々の影響から、今回は改正することが非常に難しいということで、見送るところが多くなっているところでございます。
 続きまして、実施中というところですが、これは諮問を行うかどうか、現在進行形で審議中というもので、22件ございます。
 最後に、未着手が1件ございますけれども、この未着手というのは予算の関係上今年度審議するのが難しいということで、翌年度にずらして諮問しようといったところが1件島根の和服裁縫でございますけれども、こちらのほうは翌年度に改正諮問予定となっているところでございます。
 以上が現状でございますけれども、現時点で把握している限り、廃止の方向で動いているのは98件中2件となることを申し添えておきたいと思います。
 在宅労働課におきましては、引き続き各労働局における計画の進捗状況を適宜把握いたしまして、必要に応じて労働局に助言等を行うことで適切に対応してまいりたいと思います。
 議題2については以上でございます。

○山本部会長
 御説明ありがとうございました。
 議題3の「第14次最低工賃新設・改正計画」についても説明していただいてから、併せて御意見等を伺いたいと思いますので、続けて議題3についても事務局より説明をお願いします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 続きまして、議題3の第14次計画につきまして御説明させていただきます。資料3-1を御覧ください。こちらは、最低工賃新設・改正計画実施方針ということでございまして、計画を推進する際の留意点等を各都道府県労働局に指示するものになっております。安易な諮問見送りや廃止をしないように指示しているものでございます。
 従前から大きく内容が変わっているものではありませんが、1点変更した箇所がありますので、御説明いたしますと、1の(1)の下線部でございます。読みますと、最低工賃が変わった際に、管内の委託者や家内労働者への効果的・効率的な周知の観点から、地方公共団体の広報誌やホームページへの掲載等の協力依頼も検討すること、ということでございまして、これは前回の部会等の意見を反映しまして、最低工賃を改正した場合、管内の委託者・家内労働者へ幅広く周知しないと意味がないといった観点から、新しく地方公共団体の広報誌等を活用するように指示を盛り込んだところでございます。
 それでは、14次計画の内容について御説明したいと思います。別添として一覧表がございますけれども、令和4年度から6年度までの3か年の計画となります。こちらは、まだ13次計画が審議中のところがございますので、動くところがあろうかと思いますが、現段階の案について御説明いたします。全部で97件の計画となっており、まとめたものが資料3-2となっています。
 資料3-2で説明いたしますと、令和4年度が改正予定21件、廃止5件。令和5年度が改正26件、廃止7件。令和6年度が改正35件、廃止4件と、合計98件となっております。先ほど97件と申し上げ、プラス1となっていますが、1件多いのは、山口の男子既製服が、3年に一度ではなくて2年に一度審議することとなっておりますので、プラス1となっているところでございます。割合としましては、約85%が改正予定の計画を組んでいることになっており、この割合につきましては、前回の13次計画とほぼ同様の内容となっているところでございます。
 簡単ではございますが、14次計画については以上でございます。
 あと、計画作成に当たり、本日御欠席の家内労働者総連の谷口委員から御意見をいただいておりますので、御紹介させていただきます。
 家内労働が長時間労働、工賃が安いといった状態を脱皮できないのは、内職は安くて当たり前といった風土があるように思える。最低賃金との均衡と言われているけれども、最低賃金と乖離がある状況である。けれども、家内労働者は、工賃が低いとか、そういったことを訴えると仕事が受けられなくなるといった弱みがあるので、なかなか声を上げることができない状況がある。最低工賃が定められていることで、最低工賃額を下回るということの抑止力になっているということも事実である。家内労働者のため、大変尽力いただいていることに心より感謝しています、というお言葉をいただいていますので、御紹介させていただきました。
 事務局からは以上でございます。

○山本部会長
 ありがとうございました。
 ただいまの議題2及び3の事務局説明について御意見、御質問がございましたら御発言ください。発言していただく際には、挙手ボタンを押してください。こちらから順番で指名させていただきます。指名された委員は、ミュートを解除して御発言ください。なお、発言が終わりましたら、再度ミュートの設定をお願いいたします。それでは、御発言があるようでしたら、よろしくお願いいたします。
 仁平委員、お願いいたします。

○仁平委員
 ありがとうございます。仁平です。
 先ほど事務局より御説明もありましたけれども、第13次計画では改正の諮問見送りが多く、現状で改正に至っているのは9件のみということかと思います。後ほどの議題で報告されると思うのですけれども、「令和2年度家内労働等実態調査」の時間当たり工賃を見ますと、一番ウエイトがあるのが200円から400円未満というゾーンで、平均でも520円ということです。
 先ほどの谷口委員の御意見と重なる部分もありますけれども、家内労働法では、最低工賃は、最低賃金との均衡を考慮して定めるという旨の定めがあるわけです。その均衡を図るべきとされている最低賃金については、近年、御案内のとおり引上げが続いておりまして、最も低い最低賃金でも820円ということですから、最低工賃の水準とは大きな差があるということになると思います。言うまでもなく最低工賃は家内労働者のセーフティネットという意味合いを持っています。引上げるか否かについては地方審議の結果ということは承知しているわけでありますが、最低賃金の引上げが続いていること等も踏まえて、本省としても労働局に対し引上げる方向でぜひ対応するよう指導してほしいと思っているのが1つであります。
 加えて、最低工賃が家内労働者にとってのセーフティネットであるという趣旨に鑑みれば、安易な廃止というのも避けるべきであると思います。第14次の計画案の中では、16の工賃について廃止ということが計画されているわけでありますが、計画に廃止と記載されているから廃止にするのだという運用がなされないように、地方の労働審議会において、意見を尊重して結論を導き出すように、これについても各都道府県の労働局への御指導をぜひお願いしたいと思います。
 聞くところによりますと、廃止の理由、第13次計画の御説明の中で触れておりますけれども、適用家内労働者数が100人未満に減少したからという理由が多いと聞いています。一方で、工程や規格が時代によって当然ながら変化して、その結果、工程や規格が実態と乖離しているために、それに合致する家内労働者数が減っているということも、一面としてはあるのではないかと思います。
 後ほど説明いただく「令和2年度家内労働等実態調査」の家内労働者調査の第3表を見ますと、1年未満の家内労働者というのも3,515人いるということが明らかになっています。このように、家内労働に新たに就くという方も一定程度いるということを踏まえれば、安易な廃止というのは避けるべきであると思います。御提案いただいた第14次計画の1ポツの(1)の中でも、実態調査をしっかり行った上で、この工程・規格等についても必要な改正を行うというのを文字でも記載していただいておりますので、ぜひこういった点も含めて、各都道府県の労働局への御指導、本省としてやっていただきたいと考えます。
 以上です。

○山本部会長
 ありがとうございました。
 事務局のほうでコメントをよろしくお願いします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 貴重な御意見、ありがとうございました。
 我々も全く同じことを思っておりまして、先ほども御説明しましたとおり、安易な廃止とか見送りといったことをしないようにということで、資料3-1のほうに実施方針を示しております。これは各都道府県労働局に発出する予定ですけれども、審議に当たっては、実態調査、または部会等での家内労働者側の意見も踏まえた上で、よく検討していただきたいと思っております。
 これは廃止の一つのメルクマールとなっているところでございますけれども、100人未満になったから、はい、廃止といった安直な考え方をしないようにということは、併せて指導してまいりたいと思います。貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。今後に生かしていきたいと思います。

○山本部会長
 堀課長、お願いいたします。

○堀雇用環境・均等局在宅労働課長
 最低賃金との均衡というお話がございました。先ほど御説明させていただきました資料3-1の実施方針案においても、1の(2)の実態調査のところに、「最低賃金との均衡の考慮に当たっては、実態に即して最低工賃額の8時間換算額を算出した上、最低賃金額やその上昇率との比較を行い、最低工賃の見直しに必要な実態把握ができるものとすること。」とされておりまして、実態調査をした上で、労使において話し合いを行って決めていただきたいということになっているところでございます。我々も、この趣旨を労働局に対してしっかり伝えていきたいと思っています。

○山本部会長
 続きまして、小原委員、お願いいたします。

○小原委員
 ありがとうございます。
 私からは2点、御礼とお願いを申し上げたいと思います。
 1つは、資料3-1の「第14次最低工賃新設・改正計画実施方針(案)」で、下線を引いていただいたとおり、最低工賃を改正した際の周知・徹底方法として、「地方公共団体の広報誌やホームページへの掲載等の協力依頼を検討すること」を追記していただきました。先ほどの御説明では、部会からの御要請に基づいてという御説明でしたけれども、私ども電機連合からも提言させていただいた内容でございまして、この提言を受け止めて具現化していただいたことに感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。
 その上で、お願い事項が1点ございます。この改正計画・実施方針そのもの、もしくは添付の計画案につきましても、労働局だけが知っていればよいというものではなくて、地方審議会の委員も含めた関係者全員に周知することが必要であると考えております。例えば、厚生労働省のホームページの家内労働のページに掲載することなども御検討いただきたいと思います。
 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○山本部会長
 ありがとうございました。
 では、事務局、御発言があればお願いします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 貴重な御意見、ありがとうございました。
 こちらの14次計画でございますけれども、家内労働部会の資料として厚労省のホームページに載せ、広く周知いたします。加えまして、家内労働のページのほうにも、別口で載せるということも考えているところでございますので、こちらの計画を幅広く今後も周知してまいりたいと考えております。

○山本部会長
 この辺りで、この件についてはよろしいでしょうか。手を挙げていらっしゃる方がいらっしゃらないようですので、次の議題に入らせていただきます。
 議題4「令和3年度家内労働概況調査結果について」、事務局から説明をお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 それでは、議題4、家内労働の現状ということで、資料4の令和3年度家内労働概況調査につきまして、主要な部分を中心に御説明させていただきたいと思います。
 こちらの家内労働概況調査というのは、都道府県労働局を通じまして、毎年10月1日現在の家内労働者数、委託者数等を、業種別、類型別、男女別に把握し、家内労働対策における基礎資料としているものでございます。
 まず、1の「家内労働従事者」についてでございます。第1表になります。
 家内労働従事者というのは、家内労働者とその補助者を合わせた総数ですけれども、こちらの数が10万462人となっており、前年度から7.4%減少しているところでございます。内訳を見ますと、先ほど申し上げましたとおり、家内労働者数が9万7122人と、こちらも前年度比で7.8%の減少となっており、この調査を開始して以来、初めて家内労働者数が10万人を割ったといった状況でございます。ただ、令和2年度の調査では家内労働者数は0.2%ですが、微増しているなど、増えたり減ったりしているところですので、家内労働者数の動向につきましては今後注視していきたいと考えているところでございます。
 続きまして、2の「家内労働者」についてでございます。(1)は先ほど申し上げました。(2)の家内労働者を男女別に見ますと、女性が全体の88.5%を占めております。こちらも従前通り、約9割という大多数を女性が占めているという現状がございます。
 続きまして、(3)の類型別に見ますと、主に家庭の主婦などが従事する内職的家内労働者、いわゆる内職が、全体の94.2%となっており、こちらも依然大部分を内職が占めているといった現状が見てとれるところでございます。
 続きまして、次のページに行っていただきまして、(6)に飛びます。第4表の危険有害業務に従事する者についてですが、家内労働従事者のうち、危険有害業務に従事している者は8606人で全体の8.6%となっており、こちらも従前と同様の割合になっているところでございます。
 続きまして、3の「委託者」についての状況です。
 (1)の委託者の総数でございますけれども、こちらは7139で、前年度に比べまして4.8%の減少となっております。
 (2)の業種別に見ますと、繊維工業が全体の34.7%で、次いで電気機械器具製造業が10.6%という構成になっております。こちらの割合も従前とほぼ同じような内容となっているところでございます。
 以上、簡単ではございますけれども、令和2年度家内労働概況調査の概要についての御説明でございました。

○山本部会長
 それでは、ただいまの事務局の説明について御意見、御質問等ございましたら御発言ください。
 それでは、よろしいようでしたら、次に進みたいと思います。最後に、議題5「その他」の事項について事務局から説明をお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 最後の議題5「その他」についてでございます。資料は、お手元の資料5-1を御覧ください。
 まずはじめに「家内労働法に関する監督指導の実施結果」でございます。平成20年から令和2年までの監督指導結果でございまして、一番右側の令和2年における監督実施営業所数ですけれども、まず、監督を実施した営業所数は31事業所となっております。そのうち、何らかの家内労働法違反があった事業所数は19件ということで、違反率は61.3%になっております。
 主要な違反内容を見ますと、下のほうを見ていただきまして、まず、家内労働法3条、家内労働手帳の交付について6件ございます。こちらのほうは、委託をする際等に、所定様式等でのやり取りをしなかったといった違反になります。
 続きまして、第6条の工賃の支払いについても6件となっております。こちらは、そもそも工賃自体を払っていなかったといった内容となっているところでございます。
 続きまして、第14条の最低工賃違反ですけれども、こちらは各都道府県別で決められた最低工賃を守らずに、それ以下の工賃で支払われたといった内容でして、8件ございます。
 このように、家内労働法の違反率につきましては、先ほど申したとおり61.3%ということで、母数が非常に少ないため、違反率の上下動が非常に激しいところですが、おおむね違反率は60%~70%程度で推移しているといった状況が見てとれます。
 なお、通常の臨検監督、労働者に対する労働基準法違反または労働安全衛生法違反等について何らかの違反がある割合についてでございますけれども、こちらの方は違反率が7割程度で推移しているところですので、比較すると、特に家内労働について違反率が高いといったものではなく、どちらかというと違反率としては若干低い率で推移しているところが読み取れるのではないかと考えているところでございます。
 ちなみに、令和元年度の違反率が35.1%と大きく下がっていますけれども、こちらは前回の部会でも御説明いたしましたが、改めて説明いたしますと、監督に入った先が廃業していたり、委託自体を止めていたといったところが偶然多かったことから、母数も37件と非常に小さいことも影響しまして違反率が大きく下がったものでございます。他年と比べて非常に目立つ数字ですが、こういった事情があるということを申し添えておきたいと思います。
 続きまして、資料5-2でございます。家内労働者等の労災保険特別加入状況でございます。
 こちらの資料は、今回新たに加えた箇所がございまして、太枠の「危険有害業務に従事する家内労働者の加入率」についてということで、真ん中の方にあるのですけれども、こちらは、本日欠席しておられます労災保険情報センターの山口委員の御意見を踏まえまして、新たに加えた次第でございます。これは何かと申しますと、本来労災保険に入った方がよい危険有害業務に従事している家内労働者のうち、どれくらい労災保険に特別加入しているのかを算出したものでございます。
 先ほど説明しました概況調査の第4表を基に作成しているところですけれども、1点、御留意いただきたいところがございまして、労災保険に係る業種と安全衛生に係る業種をクロスして統計を集計していますが、労災保険の業種と安全衛生の業種の捉え方が若干異なっているところがございますので、あくまで推計値として算出している点に御留意いただきたいと思います。
 これを見ますと、まず危険有害業務に従事する者の全体では、一番上の2.7%と、加入率は低くなっているところですけれども、重篤な災害を引き起こす可能性が高い(イ)のプレスとかシャーを使用する作業や、(ロ)の研削砥石を使用する作業等につきましては、それぞれ31.1%、14.6%と、比較的高い率になっている状況が見てとれます。引き続き、労災保険の特別加入の促進につきましては、都道府県労働局の家内労働安全指導員に指示して進めてまいりたいと考えているところでございます。
 最後に、資料5-4でございます。来年度の家内労働関係の予算についてです。こちらのほうも毎年御報告させていただいているのですけれども、前年度と同様の予算を確保できたということで、令和4年度の予算額は2900万円ということをお知らせしたいと思います。
 
○山本部会長
 それでは、今の議題5の説明について御質問、御意見等ございますでしょうか。
 鮎川委員、お願いいたします。

○鮎川委員
 ありがとうございます。全国中央会の鮎川と申します。よろしくお願いいたします。
 私からは、資料5-1「家内労働法に関する監督指導の実施結果」について、1点御意見申し上げたいと思います。令和2年監督指導実施営業所数は31、このうち19に違反があって、違反率は61.3%であったということでありますけれども、資料4の2枚目の3の(1)の委託者数を見ますと、令和3年10月1日時点の委託者数は7139となっています。法令を遵守するということは当然のことでありまして、監督指導の結果として違反の御指摘があったという点については、委託者団体としてしっかりと受け止めなければならないと考えており、今後も適切な御指導をお願いしたいと考える一方で、違反率だけを見ますと数字が独り歩きしてしまう懸念もあるのではないかと思っております。
 本日、こうして審議会の中で御説明いただいたところではありますけれども、数字の御説明という点については、今後も丁寧にお願いできればと考えておりますので、改めてどうぞよろしくお願いいたします。
 私からは以上です。

○山本部会長
 ありがとうございました。
 事務局、コメントございますでしょうか。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 御意見ありがとうございました。
 おっしゃるとおり、家内労働法に係る違反率だけを見て判断するということは、先程も申し上げたとおり、母数が非常に小さいところでございますので、監督に行った1件1件が、非常に影響が大きいところがあるため、一気に跳ね上がったり下がったりということが今後もあろうかと思います。この点につきましては、部会等におきまして、今後も丁寧に説明させていただきたいと考えております。
 
○山本部会長
 ありがとうございました。
 先ほど澤田委員、手を挙げられたようですが。よろしくお願いします。

○澤田委員
 ありがとうございます。
 私から、確認・質問のほうをさせていただきたいと思います。資料5-2の「危険有害業務に従事している家内労働者等の労災保険特別加入状況」のところです。こちらの状況を見させていただきますと、(ニ)の粉じん作業の家内労働者については、特別加入がゼロとなっていますが、粉じん業務は粉じんの作業をして曝露して、じん肺といった影響が出るのが10年やそれ以降に発病・発症されるケースもよくあります。こうした家内労働者が長期間たってから、そういった業務の影響が出た場合、家内労働者の保護について、現状、どういった状況になっているのかを御説明いただきたいと思います。
 加えて、労災保険に特別加入していたとしても、発症時には特に委託事業者が廃業して、その証明が取れなくなったり、一緒に働いていた方がいなくて、働いていたことの証明をするものがない場合が想定されます。そういったことの対応、保護の観点での仕組みがどうなっているかということを教えてください。

○山本部会長
 ありがとうございました。
 では、事務局、回答をお願いします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 御指摘のとおり、資料5-2の粉じん作業につきましては、加入者がゼロということで、我々も粉じん作業につきましては、監督業務におきましては、アスベストやトンネルじん肺等に対し、重大監督として取り組んでいるところでございますので、決して軽視してはいけないものだと感じております。
今回の家内労働者につきましては370人でございますが、加入していない理由は、こちらのほうでも定かではございませんけれども、特別加入はあくまで任意でございますので、家内労働者御本人の意思を尊重するという点があります。実際に特別加入の状況につきましては、この結果は今回初めて出た結果ですので、今後、各都道府県労働局に配置しております家内労働安全衛生指導員に指示しまして、委託先に行ったときに、粉じん作業を行っていた場合には、特別加入について丁寧に説明した上で、委託者を通して加入促進していきたいと考えているところでございます。
 2点目の粉じん作業につきまして委託業者が廃止していた場合の労災の業務上認定といったところでございますけれども、粉じん作業というのは20年、30年後に発症するような遅発性疾病ということでタイムラグがある。その間に、事業所の廃業、家内労働であれば委託者の廃業ということが十分考えられるところでございます。
 もし、家内労働者が粉じん作業について特別加入をされ、遅発的に症状が出た場合につきましては、通常の労災の認定メカニズムと同様に、本人や配偶者への聴き取りとか、元同僚に対する聴取、また廃業しているのであれば、その委託者の取引先に対する確認等を行いまして、実際に労災の業務上災害に当たり得る粉じん作業をしていたということが認定できれば、廃業していたとしても、労災の支給決定をすることができますので、この点につきましては心配しないで済むのかなと考えているところでございます。
 以上でございます。

○澤田委員
 ありがとうございます。
 労災が起こらず保険が適用されることがないことが一番なのですが、危険度の高い作業につきましては、入り口のところで労災保険の特別加入の必要性の指導をしっかりと進めていただければと思います。ありがとうございました。

○山本部会長
 ありがとうございます。
 ほかに御意見等ある方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、もう一つ説明があるようですので、事務局のほう、よろしくお願いします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
  資料5-5「令和2年度家内労働等実態調査の概況」につきまして、これは令和2年度の実態調査でございますので、本来、前回の部会で説明しないといけないところでございましたけれども、前回、コロナの影響等で集計が遅れておりましたので、前回の部会で説明できずに、去年5月に各委員には資料を配付させていただいたところでございます。1年のタイムラグがございますけれども、この場で実態調査につきましてご説明したいと思います。
 資料5-5を御覧ください。実態調査につきましては、先ほど私が説明いたしました概況調査というものがございますけれども、概況調査というのは毎年行っている簡易な調査でございますが、この実態調査は3年に1回行われている、より詳細な調査でございますので、こちらが令和2年度に行われたということでございます。
 当該調査でございますが、令和2年10月に委託者及び家内労働者の双方に対して実施したところでございまして、調査対象は、委託者1476人に調査票を送付しております。率にしますと、委託者全体の大体20%となっております。家内労働者に関しては、5264人に調査票を送付しております。これは、家内労働者全体の大体5%となっております。回収率につきましては、委託者については89.9%、家内労働者については79.1%という状況になっております。
 続きまして、調査結果の概況について簡単に説明したいと思います。
 まず、委託者向けの調査状況でございます。
 1ページです。最初に、4の「委託する仕事量の変動とその理由」についてを御説明いたします。
 (1)では、現在委託している仕事量を1年前の同時期と比べるとどうかということを委託者に対して質問したところ、「減った」というのが61.3%となっております。こちらは、前回の平成29年度の32.5%と比べますと、「減った」という割合が大体2倍増えている状況が見てとれます。その理由は、「製品の需要減少」というのが81.5%と最も多い結果ということで、コロナ禍による受注減というのが非常に大きく影響しているのではないかと考えられるところでございます。
 続きまして、4の(2)今後の1年間の仕事量の見込みについての質問を委託者にしたところでございますけれども、こちらにつきましては「変わらない」が50%で、「増やしたい」が22%でございます。「減らしたい」あるいは「中止したい」というのがそれぞれ7.4%、2.2%でございますけれども、理由は先ほどと同じように「製品の需要減少」が最も多い状況になっております。こちらの割合については前年度と同じような状況でございます。
 以上が委託者についてでございます。3ページ目に移っていただきまして、家内労働者に対する調査結果でございます。
 まず、1の「年齢」ですけれども、最も多い年齢層が「70歳以上」で29.3%となっております。前回の調査では「60~70歳未満」が一番多い層になっていたのですけれども、今回の調査によると、平均年齢も前回の57.9歳よりも1歳上がって58.9歳となっており、この年齢層も1段階上がっていることから、家内労働者の年齢層につきましては年々上昇しているのではないかということが、この資料で読み取れるところでございます。
 続きまして、3の「類型別」でございます。専業か内職か副業か、3種類ございますけれども、「専業」が4.9%、前回が4.4%でございます。「内職」が89.5%、前回が92%。「副業」が5.5%、前回が3.6%という状況で、依然「内職」が突出して多い状況でございます。この割合につきましては、従前から余り変わらない割合となっております。
 続きまして、下のほうに行っていただきまして、8の「仕事量の変動」でございます。家内労働者に仕事量がどうなっているのか聞いたところ、1年前と比べまして「仕事量減少」といった回答が44.8%、これは前回が22.8%でしたので、委託者向けの調査と同様に、減ったという回答が非常に多くなっているところでございます。こちらのほうもコロナの影響が出ているのではなかろうかと推測しているところでございます。
 次に、一番下の9です。調査の前月の令和2年9月分の家内労働者の工賃の月収額についてでございますけれども、月収額で「2~4万円未満」の層が29.9%と最も多く、平均いたしますと3万7320円といった状況でございます。前回調査の平均が4万1961円でございますので、前回調査に比べると5000円程度減少していることが分かります。
 次のページに行っていただきまして、10の「1時間当たりの工賃額」を聞いた設問でございますけれども、「200~400円未満」という層が29.7%と最も多い状況で、大体8割が1時間当たり800円未満であるという状況でございます。平均工賃額で見ますと520円といったところで、前回調査では516円でしたので、若干増えているのですけれども、前回の調査とほぼ同じような金額になっているところでございます。
 9と10の結果を鑑みますと、工賃自体はそれほど変化していないけれども、実際の仕事量が減少しているので、全体としての月収が減少したといった状況が考えられるところでございます。
 続きまして、15の家内労働に従事する理由についての意識調査をしたところでございます。「家計の補助のため」というのが54.3%と最も多くなっておりまして、次いで「余暇時間を活用するため」が36.3%となっておるところでございまして、この順番は前回と同様でございます。
 次に(5)の家内労働をする上で何か困っていることがあるかという設問に対してでございます。「困っていることがない」という回答が65.4%で、前回の調査が66.8%なので、前回と同じような比率になっているところでございます。「困っていることがある」と回答した方が33.5%、こちらも前回と同様の数字になっているところでございます。この「困っていることがある」と回答した人に理由を併せて確認したところ、「工賃が安い」という回答が7割ぐらいであり、こちらも前回と同じような数字です。次に「仕事があったりなかったりする」と回答した方が45.8%といったところでございます。
 以上、簡単ではございましたが、実態調査の説明になります。
 実態調査については以上ですけれども、最後に1枚紙をつけているところでございますので、こちらのほうも説明させていただきたいと思います。こちらは、前回の部会で御提案がありました実態調査におけるクロス集計でございます。
 まずはじめに、第20表と23-1表という実態調査を掛け合わせたクロス集計になります。この20表というものは、家内労働に従事する理由についての割合でございます。23-1表というのが、先ほど申し上げました、困っている理由についての調査でございます。こちらの集計を2つ掛け合わせまして、家内労働に従事する理由別の困っている内容を集計したものでございますけれども、こちらを見ますと、生計を維持するために家内労働をしている人、これが主の収入元という人たちにおいては、52.2%が困っていることがあるということで、過半数の人が何らかの困っている理由がある。困っている理由は、工賃が安いとか、仕事があったりなかったりといった理由があるといった状態が分かるところでございます。
 最後のページを見ていただきまして、2つ目のクロス集計でございます。これは8表と10表を掛け合わせたものでございますけれども、8表が専業、副業、内職者別の平均月収というものでございまして、10表が必要経費がある、ないというところでございます。この必要経費というのは、家でやる分の電気・ガス・水道とかは含めなくて、それ以外の工作用具等の必要経費でございまして、これを見ますと、必要経費が掛かる専業の方の月収が15万8166円と高くなっており、経費が必要ない副業の方が2万7315円と、月収としては低い状況が集計結果から見られるところでございます。
 クロス集計につきましても御紹介させていただきました。
 事務局からの説明は以上でございます。

○山本部会長
 では、今の御説明についても、何か御質問、御意見等あれば。
 小原委員、お願いします。

○小原委員
 ありがとうございます。丁寧な御説明と、クロス集計も要望させていただいたものを御提示いただきまして、ありがとうございました。
 お願い事項を発言させていただく前に、1か所、誤記があるのではないかと思いますので、御確認いただければと思います。資料5-5の3ページ目の一番下にある「9 1か月の工賃額」の中で、括弧の中が「令和2年度4万1,961円」となっていますが、これは「平成29年度」ではないかと思いますので、御確認をお願いします。
 あらためまして、お願い事項が2点ございますので、よろしくお願いいたします。
 大きく2点で、1つ目は、今ほど御説明がありましたけれども、類型別のクロス集計についてでございます。本調査は、家内労働の実態を把握するために重要な調査であると考えてございます。この重要な調査なのですけれども、先ほど御説明ありました3ページにありますとおり、家内労働者の類型別で見ますと、家内労働を主な本業としている「専業」の者が4.9%、本業の合間に家内労働している「副業」の者が5.5%、そして家計の補助として従事している「内職」の者が89.5%と、圧倒的に「内職」の比率が高い状況にあります。これは事務局からの御説明にあったとおりでして、調査結果は「内職」の方の回答の影響を大きく受けた結果であると理解してございます。
 実際に、2018年に開催された第1回の家内労働部会で追加集計をお願いしまして、翌年の第2回家内労働部会でお示しいただいたのですけれども、「15 家内労働者の意識等」の中の「(5)家内労働をする上で困っていること」は類型によって大きく異なっておりまして、類型別のクロス集計を行うことで家内労働の実態を把握するための、より有効な資料になったと考えてございます。
 本日お示しいただきましたけれども、第8表と第10表を掛け合わせたクロス集計につきましても、例えば「専業」の方で、なおかつ「必要経費なし」の方、つまり何も経費が出ない方であっても月収7万3,000円と、かなり生活が苦しいのではないかというのが読み取れるような資料になると思いますので、クロス集計をぜひ御検討いただきたいと思います。
 今回、お示しいただいた令和2年度調査ですが、先ほど本調査は3年ごとという御説明がありましたので、次回は令和5年度になってしまいます。つまり令和4年度の次回の部会までには調査されないということでございますので、少なくとも令和2年度調査結果をもとに、第1回家内労働部会でお願いした、「家内労働をする上で困っていること」の類型別クロス集計を追加集計していただきまして、次回の第7回家内労働部会でお示しいただけるようにお願いしたいと思います。
 併せまして、類型別のクロス集計や、家内労働に従事する理由もクロス集計すると有効なのではないかと考えますので、2年後の次回調査では、設計段階からこれらクロス集計も含めて、結果を分析していただけるようにお願いしたいと思います。先ほどの「家内労働をする上で困っていること」以外に、クロス集計すると実態把握に有効と考えられる設問があるかどうかにつきましては、ほかの委員の方々、特に公益の先生の御知見を頂戴して御検討いただければと思いますので、ぜひ御検討をお願いいたします。
 以上が1点目でございます。
 もう一つ、調査の結果の内容につきまして1点お願いがございます。資料5-5の1ページ目にある「委託契約の方法」についてでございます。本来、家内労働法では委託者に対して家内労働者に家内労働手帳を交付し、委託条件を記入することが義務づけられておりますけれども、委託者調査の「5 委託契約の方法」を見ますと「口約束」が5%、「ノート類」が13.9%ございます。同じく家内労働者調査でも、第13表になりますけれども、「口約束」が6.7%、「ノート類」が10.9%ということでございます。トラブルを防止し、家内労働者が安心して働くためには、口約束ではなくて、家内労働手帳により委託条件の明示が必要不可欠であろうと思います。
 家内労働手帳には様式が定められていると理解しておりますけれども、必要な事項を具備していれば、必ずしも定められた様式でなくても構わないとされていると思います。ノート類が家内労働手帳の代わりになるかどうか、正確には分かりませんけれども、もし代わりになるのであれば、この必要な事項を記載する必要があると思います。引き続き、監督・指導の徹底をお願いしたいと思います。
 また、先ほど山田局長からの御挨拶もありましたけれども、制度が有効に機能するためには関係者への周知が必要不可欠だと思います。先ほどの御提案で「第14次最低工賃新設・改正計画実施方針(案)」に追記いただきましたように、家内労働者の定義や家内労働手帳の交付義務などにつきましても、地方公共団体の広報誌やホームページへの掲載などの協力依頼の検討をお願いできればと思います。
 長くなりましたけれども、以上です。よろしくお願いいたします。

○山本部会長
 ありがとうございました。
 事務局のほうで回答をお願いします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 ありがとうございました。
 まず、家内労働実態調査の3ページ目の一番下の1か月の工賃額でございますけれども、御指摘のとおり、「令和2年度4万1961円」とありますが、これは平成29年度の誤りでございますので、訂正いたします。御指摘どうもありがとうございました。
 続きまして、手帳の件でございます。こちらのほうも、実態調査におきまして家内労働手帳を交付しているのが大体8割と、多くなっているところでございますけれども、ノートが13.9%、口約束が5.0%と、御指摘のとおり、口約束は家内労働法違反であり、一定数ございますので、こちらのほうは、少ないながら家内労働に対する監督をしておりますので、違反があれば、指摘してまいりたいと思っております。
 これに併せて、各都道府県労働局に配置している家内労働安全衛生指導員が定期的に委託状況届を基に各委託者を回っておりますので、これを踏まえて、トラブルのもとになることから、口約束とか、そういう慣習があるような伝統産業もあるとは思いますが、基本に立ち戻って、口頭ではなく、家内労働手帳が一番いいのですけれども、何らかの帳面等、要件を具備しているものであれば何でもいいので、交付していただくように指導するよう改めて徹底してまいりたいと考えているところでございます。
 3点目でございます。周知でございますけれども、委託の定義とか計画といったものを広く周知しないと、違反率等もなかなか下がっていかないということはおっしゃるとおりでございますので、こちらにつきましても、各都道府県労働局のほうに指示しまして、先ほど説明した実施方針でもありましたとおり、都道府県労働局の地方自治体の広報誌等が、最低賃金なども同じような形で広く周知していますので、活用しつつ、幅広く周知をしてまいりたいと思っております。
 また、来年度も委託事業が実施される予定でございまして、その委託事業の中に家内労働者に対するセミナー等を全国各地で行っていくことを計画しているところであります。今、このコロナ禍でございますので、オンライン等を駆使しつつ、幅広く周知してまいりたいと思っているところでございます。
 貴重な御意見ありがとうございました。

○山本部会長
 堀課長、どうぞ。

○堀雇用環境・均等局在宅労働課長
 クロス集計の御要望がございました。前回の部会でもお話をいただいていたかと思います。令和2年度の調査については、事務局のほうで少し検討させていただければと思います。技術的になかなか難しいという話も聞いておりますので、どういうやり方があるか、検討させていただければと思っております。
 令和5年度の調査につきましては、調査の設計段階からどういったクロス集計を取るかといったことも含めて検討させていただきたいと思っておりますので、引き続き、御意見等を賜れればと思います。よろしくお願いいたします。

○山本部会長
 それでは、さらに何か御意見、御質問等おありでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、以上をもちまして本日予定の議事は全て終了いたしましたので、これにて本日の部会は終了させていただきたいと思います。議事運営に御協力いただき、ありがとうございました。
 では、事務局にお返ししますので、よろしくお願いいたします。

○政木雇用環境・均等局在宅労働課長補佐
 本日はどうもありがとうございました。
 今回の部会の議事録等につきまして、後ほど委員の皆様に御照会させていただいた上で、ホームページにおいて周知公表してまいりたいと思いますので、その件につきましてもどうぞよろしくお願いいたします。
 本日は長い時間、どうもありがとうございました。

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