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2019年3月27日 第2回労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会

雇用環境・均等局 在宅労働課

○日時

平成31年3月27日(水)
14:00~

 

○場所

厚生労働省専用第21会議室(17階)

○出席者

公益代表

小杉部会長  小畑委員  鎌田委員  藤村委員  山口委員
 

家内労働者代表

梶山委員  小原委員  中村委員  新沼委員  堀尾委員
 

委託者代表

高野委員  新田委員  菱沼委員  穗岐山委員  増田委員 

○議題

1 平成30年家内労働概況調査結果について
2 第12 次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について
3 第13次最低工賃新設・改正計画について
4 平成31 年度家内労働関係予算案の概要について
5 その他

○配布資料

 1     家内労働の現状
 2-1  第12次最低工賃新設・改正計画の進捗状況(概要)
 2-2    第12次最低工賃新設・改正計画の進捗状況(詳細)
 3-1    第13次最低工賃新設・改正計画実施方針(案)
 3-2    第13次最低工賃新設・改正計画案件数内訳
 4          平成31 年度家内労働関係予算案の概要
 5          家内労働関係資料
 
○参考資料
 1  労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会委員名簿
 2  平成29年度家内労働等実態調査の概況
 3  家内労働のしおり
 4  「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」概要

○議事

○紀伊在宅労働課長補佐
それでは部会に先立ちまして、事務局よりご案内申し上げます。本日、家内労働部会としては初めてタブレット使用によるペーパーレス会議とさせていただいております。委員の皆様方のお机にはタブレットの操作説明書の一枚紙を配布させていただいております。ご使用方法が不明な方におかれましては、お近くの職員にお申し出をお願いいたします。また、会議の途中でも不具合等がございましたら、どうぞご遠慮無くお申し出いただきますようお願い申し上げます。
 
○小杉部会長
では定刻になりましたので、只今より第二回労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会を開催いたします。本日は、委員の皆様全員ご出席でございましたので、労働政策審議会令第9条の規定による定足数は満たしております。
今回、委託者側委員に交代がありました。新田委員に代わりまして、原田委員が委員となられております。原田委員、一言ご挨拶をお願いします。
 
○原田委員
はじめまして。経団連の原田と申します。前任の新田に代わりまして、今回から委員に就任することになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○小杉部会長
よろしくお願いいたします。続きまして、厚生労働省も、前回より雇用環境・均等局長が交代となっております。雇用環境・均等局長よりご挨拶をいただきます。
 
○小林雇用環境・均等局長
雇用環境・均等局長、小林でございます。今日は委員の皆様全員にご出席いただいたということで、非常にありがたく思っております。名前変わってから第二回の部会ということですが、家内労働法自体は昭和45年からということですので、ほぼ半世紀ということになります。当初は200万人ぐらいという従事者が今は11万人ということで、数は減少しておりますがそれぞれ主要な産業の下支えとして、なおご活躍いただいていると思っております。
一方で、家内労働以外の雇用関係によらない働き方も広がってきている中で、今どういった方法が考えられるかということを別途ご議論いただいているわけですが、家内労働法の仕組みというのは非常に当時としては画期的だったと思います。非常に示唆に富むものだなと感じながら、いまの議論をさせていただいております。今日は直近の概況調査を踏まえまして、現状とそれから第12次の最低工賃の計画の状況をご説明申し上げまして、また来年度からの13次の計画についてご審議をいただきたいと思っております。忌憚のないご意見をぜひいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 
○小杉部会長
それでは議事に入ります。議題の1、平成30年度家内労働概況調査結果につきまして、事務局より説明をお願いします。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
はい、厚生労働省在宅労働課長補佐を拝命しております、紀伊でございます。これからご説明させていただきます、どうかよろしくお願いいたします。資料1でございます。まず、家内労働の現況ということで、ポイントをまとめたペーパーが表示されたかと思いますが、それ大変恐縮ですが、指で下から上に送っていただきますと、第1表いうのが出てきますので、見ていただきたいと思います。
まず、家内労働従事者について見ていきたいと思います。平成30年度というのが一番右端にございます。
30年度の欄の2段目でございます。平成30年10月1日現在の家内労働者数については、110,812人でございます。また、家内労働者の同居の親族であって、家内労働者とともに仕事に従事している補助者につきましては、補助者数というのがございます、3,699人となっております。この2つを合わせまして、家内労働に従事する総数としまして、30年度の一番上の段になりますが、家内労働従事者数、合わせまして114,511人となっております。
続いて、家内労働者についてそれぞれ見てまいりたいと思います。まず推移ですが、家内労働法が制定されました昭和45年から直近の平成30年度までを、表にしたものが第1表ですが、45年に家内労働法が制定されまして1番ピークが昭和48年でございます。左の欄の2段目、1,844,400人でございました。これが先程の30年度では110,812人でございます。家内労働者を男女別に見たものがその下の欄でございます。まず30年度では男性が13,324人で12.0%を占めておりますが、女性は97,488人と、全体の88%を占めている現状にございます。
続きまして、類型別に見てまいります。その性別の下の段が類型別に見た表でございます。家内労働者数を類型別に見ますと、家庭の主婦などが従事する、内職的家内労働者につきまして、下から4段目の段でございますが、104,818人でございまして、全体の94.6%を占めております。それから世帯主が本業として従事する、専業的家内労働者につきましては、その上の段でございますが、4,890人と、全体の4.4%、それから農業や漁業の従事者等が本業の合間に従事する副業的家内労働者数につきましては、先程ご覧頂きました内職の下、下から3段目でございますが、1104人、1.0%となっております。
続きまして、家内労働者数を業種別で見ていきたいと思います。第2表を御覧ください。家内労働者を業種別で見ますと、1番多いのは1番下の段の、貴金属製造、がん具・花火製造などのその他雑貨でございまして、これが一番多く、平成30年度には31,261人となっております。続きまして、衣類の縫製、ニット編立てなどの繊維工業が28,363人、率にしますと25.6%となっておりまして、その次がコネクター差しなどの電気機械器具製造業が12,783人、11.5%という現状でございます。
続きまして、家内労働者数につきまして都道府県別に見たものが、次の第3表でございます。家内労働者数を都道府県別に見ますと、ちょうど中段の辺りですが、愛知県が8,576人と一番多く、ついで東京都が7,617人。2つ目が、家内労働従事者の横が家内労働者数になっています。それから、愛知、東京と申し上げましたが、3位が静岡県の7,194人でございます。なお、一番少ない沖縄県につきましては、370人となっております。
続きまして、第4表を御覧ください。危険有害業務に従事する家内労働従事者につきましては、11,520人でございまして、家内労働者数全体に占める割合につきましては10.1%となっております。業種の種類別に見ますと、5:動力により駆動される機械を使用する作業、こちらが8,740人と最も多くなっておりまして、危険有害業務に従事する家内労働従事者全体の75.9%を占めております。
続いて委託者について見てまいりたいと思います。第5表でございます。平成30年10月1日現在の委託者数につきましては、7,654でございます。内訳は、まず委託者の中に総数、次に製造・販売業者というのがございますが、その内訳がこちらでございまして、製造または販売業者が7,311人、それから製造または販売業者から製造・加工等を請け負いましてこれを家内労働者に委託する請負業者が343人となっております。委託者数を業種別に見ますと、これもやはり、その他(雑貨等)が1番多くございますが、これを除きますと、上から3段目の繊維工業が2,911と最も多くございまして、全体の38%を占めております。 続きまして電気機械器具製造業が762人、10,0%を占めております。1番右端の欄ですが、1委託者当たりの平均家内労働者数は平均的には14.5人でございます。業種別に見ますとやはりその他が1番多いですが、それを除きますと、中段あたりにゴム製品製造業がありまして、こちらが25.3人と最も多くございまして、次いで紙・加工品製造業が20.2人、それから繊維工業が9.7人と最も少なくなっております。また、代理人について見ますと、委託者は多数の遠隔地の家内労働者に仕事を委託する場合に、自らが直接原材料や製品の運搬、工賃の支払い等を行うことが距離的・時間的に難しいことから、これらの業務を行わせるため、家内労働者とのあいだに代理人を置いていることがございます。その総数は、平成30年10月1日現在、全体で342人でございます。代理人を業種別に見ますと、やはりその他(雑貨等)が一番多くございますが、これを除きますと、上から三段目の繊維工業が100人、29.2%と最も多くございまして、その次が紙加工品製造業が57人、16.7%、さらにその下の行ですが、印刷・同関連及び出版業が21人、6.1%となっている現状にございます。資料1の説明については以上でございます。
 
○小杉部会長
はい、ありがとうございます。それでは皆様からご質問、ご意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。はい、堀尾委員どうぞ。
 
○堀尾委員
はい、ご説明ありがとうございました。私の方から二点ほど質問させていただきたいと思います。ホームページ上で、これは家内労働に当たるのではないかと思われる情報等々をキャッチいただきまして、委託状況届けの提出を働きかけていただきましてどうもありがとうございました。先程説明がありましたように、家内労働者数が増えてきています。この状況も踏まえまして、今後、家内労働者が減ってくることを理由に、改正の諮問見送りが沢山出てくることがないように、できるだけ家内労働者数の把握というところも重要視をしていただければと考えております。それから、添付資料にもありましたけれども、家内労働者数の分布というところで、「その他(雑貨等)」というところが非常に多く見受けられますので、こちらにつきましても調査・分析する上でもう少し精査できる詳細まで調査を広げていただくことはできないかと思います。
あと、第2表でもう1点、業種別の家内労働者数および家内労働業務というところで、「窯業・土石製品製造業」で対前年比減少率が1番高くなっています。特にどのような経緯で変動したのかというところと、また都道府県別にどのような増減があるのか、がもしお示しいただければご説明をお願いしたいと思います。以上です。
 
○小杉部会長
はい、ありがとうございます。事務局いかがですか。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
はい、わかりました。ご指摘ありがとうございます。1番目の、家内労働者の的確な把握とそれから、廃止の審議の慎重な審議ということでございますが、これにつきましては行政としましても今後とも努力いたしまして、都道府県労働局における、家内労働部会の適正な審議を図ってまいりたいと考えております。
それから、その他の分類が増えております。これらにつきましては、政府統計としてとっておりますので、統計上の制約はあるのですが、今後どのような分類ができるかにつきまして、さらに工夫をしてまいりたいと考えております。最後、窯業・土石製造業でございますが、これは委員からご指摘がありまして、調べましたところ、広島県におきますガラス・ビーズ製造業につきまして、家内労働者へのガラス・ビーズの袋詰等の作業が増加しているという傾向がございました。以上でございます。
 
○堀尾委員
ありがとうございます。
 
○小杉部会長
はい、よろしいですか。他にご質問等ございますか。よろしいですか。特にないようでしたら次の議題に移ります。次の議題は議題の2、第12次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について、そして、議題の3、第13次最低工賃新設・改正計画について、の2つですけど、現行の計画の進捗状況と、次期の計画についての内容ですので、まとめて事務局から説明をいただきたいと思います。ではお願いします。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
わかりました。続きまして資料の2、2-1,2-2というところをタップをお願いします。
最低工賃につきましては、適正な改正を行うということで3年スパンで最低工賃新設・改正計画を作成しております。ご覧いただきます資料2-1の第12次最低工賃新設・改正計画につきましては、平成28年度、29年度、30年度、本年度までの3ヶ年計画でございます。この計画、- - -上段の方がこの三年間の総数をまとめたものでございます。平成28年度における改正等件数につきましてはその下の段、全体の件数で32件、29年度は44件、さらに下に行きまして30年度は35件で、総数111件を審議したものです。このうち、公示済というのは、すでに地方労働審議会の審議を経て、官報の公示まで終わった状態を示しておりまして、大変恐縮ですが締めの関係で、現時点ではございませんで、今年の3月7日時点で締めております。公示済におきましてはご覧頂きます通り、改正が20件、廃止が10件すでに公示まで終わっております。その下でございますが、見送り答申ですが、28年度に1件ほどございます。これは何かと申しますと、地方労働審議会に諮問を行ったものの、改正または廃止の決定を見送ったものということでございます。続きまして、答申済みというのは地方労働審議会の審議を経て、当該答申に対する異議申し立ての期間中、あるいは官報への公示待ちの状態というものを示しておりまして、こちらが、3件でございます。それから諮問中でございますが、こちらは地方労働審議会に諮問し、答申待ちの状態になっておりますもの、これが2件でございます。これらにつきましては、近々その上の公示の状態に持っていけるものです。それから、その下の諮問見送りです。これが64件と1番多いのですが、まず最低工賃の新設・改正・廃止に当たりましては都道府県労働局の賃金課室のほうで実態調査を行いまして、その結果をもって都道府県労働審議会の方に諮問をして、新設・改正・廃止という判断をするのですが、その実態調査を行って、地方労働審議会にはもちろん報告をして了解を得たものですが、改正の諮問をしなかったものにつきまして、64件と一番多くなっております。
それから着手済みと申しますのは、先程申しました一連の流れの中でこの計画に従いまして都道府県労働局のほうでまず実態調査を行っているもので、これが11件ほどございます。その内訳については、2枚目に平成31年3月7日現在のそれぞれの件名について記載をさせていただいております。こちらについては説明を省略させていただきます。
次に、資料2-2というカラーの資料がございます。これが先程申し上げました、現行の平成28年度、29年度、30年度の改正計画の全容でして、これに従って都道府県労働局のほうで改正または廃止、新設等の審議をする元のものでございます。
続いて、合わせてでございますが、今度は来年度からの第13次計画についてご説明したいと思います。資料の3-1、3-2をご覧いただきとうございます。
平成31年度からは、第13次最低工賃新設・改正計画を策定して、それに基づき運用するわけですが、資料の3-1に第13次最低工賃新設・改正計画の実施方針の案を示してあります。こちらにつきましては、第12次の改正計画を引き継いで作っております。まず簡単にポイントを説明しますと、最低工賃の改正でございますが、この3年計画で進めていく意義は、最低工賃に関しては実効性の確保を図るため、この計画に基づいて3年を目処に実態を把握し、見直しを行うこととしております。見直しにつきましては、原則として改正の実現を図ることとしておりまして、なお、工程や規格等が実態と乖離している最低工賃につきましては、工賃額のみならず、工程や規格等についても見直しを行い、必要な改正を行うということを指示しております。また、最低工賃を改正した場合には委託者はもとより工賃に影響を及ぼしている親事業者、関係団体等についても最低工賃が遵守されるようその内容を適切に周知徹底することといたしております。
その次の(2)でございます。実態把握でございます。実態把握につきましては、適用家内労働者数の把握、工程変更の有無、工賃額等の確認を必ず行うようにしております。また、最低賃金等の均衡に当たりましては、実態に即して最低工賃額の8時間換算額を算出した上で、最低賃金額やその上昇率との比較を行い、最低工賃の見直しに必要な実態把握が出来るものとする、という指示をしております。
続いて1の(3)ですが改正諮問の見送りです。先程これが一番多くございましたが、本計画に従った改正に付きまして実態調査の実施を始めとする産業界の動向把握を行った結果、委託者の業種における景況、受注量の減少のため最低工賃の改定が困難等により、なお改正を行う状況にないと判断する場合におきましては、地方労働審議会または地方労働審議会のなかにある家内労働部会というものを設けておりますので、こうした部会において必ず、諮問見送りと判断した理由の説明を行いまして、公労使三者の了解を得た上で、当該最低工賃について改正諮問の見送りを行うということ、ということで、行政が一方的に判断をしないという指示をしております。
2番目の最低工賃の新設につきましては、新たに設定の必要性が高い業種のうち、3つの要件を定めておりまして、(1)から(3)に合致するものから優先に実施することとしております。(1)関係団体から新設の要請がなされている、(2)継続性のある業種で、家内労働者数が相当数存在するもの、(3)他地域との関連性が高いもの、とされております。
それから、その次のページで、3番目に最低工賃の統合又は廃止の検討でございますが、最低工賃が設定されている適用家内労働者数が100人未満に減少し、将来も増加する見通しがないなど、実効性を失ったと思われる最低工賃につきましては、今後のあり方を検討した上で、2つ以上の最低工賃を統合することがありえる場合などにつきましては、統合を含めて対応を検討すること、ということを指示しております。これは例えば、男性の既製服と女性の既製服がございましたら、それを合わせて既製服製造と統合する場合等がございます。また、統合が難しい場合には廃止することも検討する、としておりますが、ただ、当該最低工賃の廃止に当たりましては、先程申し上げました通り、地方労働審議会の意見を十分に聞いて尊重すること、という指示をしております。
これらに基づきまして、先程第12次のほうが第4四半期に審議しているものですからまだ途中のものがございますが、それらを見込みまして第13次の最低工賃新設・改正計画、これは平成31年度、それからまもなく新元号が発表されますが、仮に平成32年度、33年度と称しますと、平成31年度、32年度、33年度の3カ年間の計画でございまして、必ず一度はこの3ヶ年間で最低工賃を審議するという指示をしているところでございます。事務局からの説明は以上です。
 
○小杉部会長
ありがとうございます。それでは皆様からご質問ご意見等を伺いたいと思います。小原委員どうぞ。
 
○小原委員
はい、ありがとうございます。では、資料の2-2に関連して、御礼とお願いを申し上げたいと思います。資料2-2の秋田県の平成30年度「通信機器用部品」が廃止の予定だったものが非常に丁寧、慎重な審議をしていただいて、継続審議になっていると聞いています。まずそのことについて、公労使、さらには事務局にもかなり丁寧に対応頂いたと報告を受けておりますので、御礼を申し上げたいと思います。内容ですけれども、私どもの聞いている範囲では、工程がたとえば部品の足にリード線をからげる工程が設定されているのですが、現在は工程が設定されているのは二本足の部品です。でも実際に作業をしているのは六本足で、六本足なので最低工賃の対象ではありません、とこういう風になっていたのですが、これは工程の見直しを含めて審議が必要だろうということで、継続審議となりました。さらには、部品の固定がネジ留めだったものが、いまはテープで留めています。このテープ留めは最低工賃の対象外となっていたのですが、これは新しい工程ができたわけだから、継続して審議しましょうという、こういう丁寧な審議がなされたと聞いています。
先程ご説明の中にありましたとおり、諮問の見送りが結構多いと思うのです。技術も進歩しまして、部品の足の数が増えたり、留め方が高度もしくは簡易になったり、それから材料が新しくなったり、当然そういうことも起こり得ると思います。ですので、これを「秋田だけよかったね」という一例で終わらせずに、他の県でもぜひ丁寧にご審議をいただいて、資料3-1にありましたが、「工程の見直しについても」という文言が何箇所か入っていたと思います。「原則として、改正の実現を目標」としつつ、工程・規格等の見直しについても丁寧にご審議いただきたいというのがお願いでございます。
それから、これに関連して資料3-1の別添資料についてお願いでございます。私ども委員も数年で代わりますものですから、3年に一度の審議だと新人が対応することがよくあります。この備考欄に、「改正、統合、廃止等の決定は、各都道府県労働局において、実態調査等を実施の上、地方労働審議会等の議論等を経て行う。」と書いてあります。これだとやっぱり廃止は廃止で、議論すれば廃止になるのだと読めるのではないかと危惧します。
というのも、ひとつ戻っていただいて、資料2-2の1番下にも同じような記載がございます。資料2-2にも同じような単語が並んでいますが、最後に、「改正、統合、廃止等の決定は、都道府県労働局において、実態調査等を実施の上、地方労働審議会等の意見を聴取して行うものであることに留意されたい。」とあります。こう書いてあると、私達地方の委員の意見を聞いて審議するのだなと、わかると思うのです。ですので、資料3-1の別添資料の備考欄は、資料2-2と同じ文言にしていただきたい、というのがお願いでございます。
となりますと、「原則として3年をめど」ということにつきましても、この間、技術が進歩しているにもかかわらず、ずっと諮問見送りをしてきたとすれば、ぜひこの機会に、3年と言わずに一度見直していただきたいと思っております。合わせてお願いいたします。ありがとうございます。
 
○小杉部会長
はい、ありがとうございます。これにつきましては事務局はどのように。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
はい、ご指摘ありがとうございます。まず後半の部分でございますが、別添資料の2-2でございますが、これについても現行の12次の最低工賃新設・改正計画と同じ注意書きということでございますので、そのようにするように修正を検討したいと思っております。
それから、最初の部分の工程の見直しに付きましても、わが本省の方で各都道府県労働局の実情等を把握しながら、先程資料の3-1の改正計画の(1)の中にも入れましたが、今後とも工程の見直しにつきましても注視して参りたいと考えております。以上でございます。
 
○小杉部会長
ありがとうございます。ということは、今ついている資料3の2の注の部分が、資料2-2の注の部分と同じに変更されるということなのですか?
 
○紀伊在宅労働課長補佐
はい、変更するように検討したいと思います。
 
○小杉部会長
はい、わかりました。ほかに、はい、新沼委員どうぞ。
 
○新沼委員
資料2-1を見ると諮問の見送りが相変わらず多いと思いまして、その理由をどのように把握、分析していらっしゃるのか伺いたいと思います。各地方審議会の自主性を尊重すべきことは承知しているのですが、それにしてもやはり諮問の見送りが多いなという印象を持っております。結論がどうなるかはさておき、最低工賃が果たすべき役割の重要性については周知徹底を図っていただいて、議論がしっかり尽くされるように本省の指導をお願いしたいと思っています。
それからもう1点、家内労働の実態把握にあったって、地方労働審議会で公労使三者による現場視察も検討していただけないでしょうか、というお願いです。調査票による実態調査は、これはこれで引き続き丁寧にお願いしたいのですが、最低賃金の方では各地方審議会が現場視察を公労使三者で行っております。家内労働の方でもそういう現場視察が実態把握に効果的なのではなかろうかと思っております。予算も限られていて大変だとは思いますが、ぜひ前向きに検討いただきたいなと思います。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
ご指摘ありがとうございます。まず1番目の、見送りが依然として多いというところにつきましては、引き続き本省としても各都道府県労働局における、慎重な審議につきまして、慎重にその実態を把握して、審議をするように指導を継続してまいりたいと考えております。
2つ目の、実地視察の件でございますが、こちらにつきましても、予算が限られているという現状がございますので、実施できるかにつきましてはこの場ですぐ即答できるものではございませんが、今後とも検討はしてまいりたいと考えております。
 
○小杉部会長
はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。
 
○小原委員
先程の私の発言の趣旨と同じなのですが、工賃を上げるという目的だけではなくて、工程が新しくなったかどうか、現場をよく知っている労使で見させていただいたほうがいいような気がします。ですので、こちらの資料3-1計画実施方針の1(3)にも、「最低工賃の改正が困難等により」という点にばかりに目がいってしまっていて、工賃だけだと思われがちなのですが、やはり工程が新しくなっているということも、ぜひ見させていただけないか、というお願いです。ご配慮をいただきたいと思います。回答は結構です、お願いをさせていただきたいと思います、よろしくお願いいたします。
 
○小杉部会長
はい、ありがとうございます。他に皆様からご質問はありますか。よろしいようでしたら、この議題もここまでとさせていただきます。それでは次の議題に入ります。議題の4、平成31年度家内労働関係予算案の概要について、事務局から説明をお願いいたします。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
はい、資料の4が、我が厚生労働省におけます、平成31年度家内労働関係の予算案でございます。こちらにつきましては、大枠では昨年度と同様でございまして、31年度の予算額につきましては3300万を計上しております。以下、3つのカテゴリーに分けておりまして、まず1つ目が家内労働行政の推進に関する経費として、所謂行政経費でございますが、会議費等の行政経費を300万、2番目と3番目に安全衛生という言葉が出てきますが、まず2番目の、家内労働に係る安全衛生の指導に要する経費につきましては、現在都道府県労働局の方に、家内労働安全衛生指導員というのを配置しておりまして、この安全衛生指導員による、行政からの直接の指導の経費等でございます。1300万円ほど、計上しております。3番目の家内労働安全衛生確保事業に要する経費でございますが、こちらは委託事業といたしまして、コンサルティング会社に委託いたしまして、特に危険有害業務の実態の把握、それから工事例の把握、これらの事例集やあるいは委託者や家内労働者に向けたセミナーの開催に関する経費でございまして、1700万円ほど計上しております。事務局からの説明は以上でございます。
 
○小杉部会長
はい、ありがとうございました。それではこの件に付きまして皆様からご質問、ご意見を伺いたいと思います。はい、菱沼委員どうぞ。
 
○菱沼委員
はい、ありがとうございます。先程小原委員や新沼委員が言われて、予算の件というのがあったのですが、これを見ると、厳しいとは思いますが、最賃の現場視察は各地域でやっているというのはわかるのでそれも必要かなと思います。確認ですが、2の、家内労働に係る安全衛生管理の指導等に要する経費で1300万円とありますけども、皆さん最初に資料1のほうで、家内労働者数を見てもらったと思います。例えば、愛知県や静岡、東京が多いという話をしたと思いますけど、予算を都道府県ごとに人数割りしているようなことはあるのでしょうか。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
当然、配置数は変えております。各都道府県労働局の実態によりまして、配置数の変動は当然ございます。
 
○小杉部会長
ほかにご質問ご意見はございますか。よろしいでしょうか、ではこの議題はここまでとさせていただきます。では、最後の議題に入ります。5のその他です、事務局より説明をお願いします。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
はい。その他といたしまして、昨年度の第1回の家内労働部会で、昨年度は3年に一度の家内労働等実態調査についてご報告を申し上げたところでございますが、そこでいただきました宿題でございます。クロス集計等の宿題につきまして、回答を申し上げたいと思っております。資料No.5を御覧ください。それからその前に、毎年ご報告申し上げております、監督指導と労災保険の加入状況を申し上げた上で、宿題について併せてご説明したいと思います。
資料5の1枚目ですが、家内労働に関する監督指導結果ということが書かれております。平成29年というのが、これは1年遅れで集計しておりますので最新版が平成29年となっておりますが、平成29年におきましては、監督指導の実施営業所数、これ委託者に対しての指導でございます。59件の監督指導を行いまして、違反営業所数は38件、違反率につきましては64.4%、その違反の内容につきましては、家内労働手帳、いわゆる伝票式でもよいということになっておりまして、記録をやり取りしていないということが大きなところでございますが、こちらが22件の違反。それから、工賃そのものを支払っていなかったという事例が10件。それから、最低工賃の効力と申しまして、その下の段でございますが、最低工賃に定める工賃を払っていなかったということでございます。なお、この監督指導でございますが、各都道府県労働局の限られた労働基準監督官の人員の中で、当然優先順位をつけながらやっておりますので、昨年もこの部会でご説明させていただいておりますが、当然問題のあると考えられる事業場等を優先した結果でありますので、念の為申し添えさせていただきます。
続きまして、その下の2でございます。家内労働者等の労災保険特別加入状況でございます。家内労働者につきましては、労働基準法上の労働者とは違いまして、ご案内の通り労災保険につきましては特別加入をすることができるということになっております。平成30年7月末現在の加入状況につきましては、ご覧の通りでございます。なお、左端に書きました(イ)から(ヘ)までに掲げましたのは所謂家内労働法上の危険有害の業務でございます。
昨年度の宿題の1点目でございますが、こちらの中で右段のほうにですね、この労災保険、任意加入と申しましたが、この保険料は原則として家内労働者が負担するということになっておりますが、それにつきまして委託者が全額負担或いは一部負担、自治体が一部補助していたものにつきまして、経年で表していただきたいという宿題を頂いております。それにつきまして、その次の2-2というところで掲げさせていただきました。なお、自治体が全額補助しているという例は見当たりませんでした。この中で特徴的なところは、この表の2段目ですが、委託者の負担でございます。これは全部と一部に分かれますが、大きく2段目をご覧ください。委託者の負担につきましてはここ5年間、平成25年から30年までとりましたところ、大体13%前後で推移しておりまして、全額、一部の別につきましてもそれぞれ大体前年と同数ということです。その下の自治体の補助ですが、下から2行目です。一部補助につきましては、平成28年までは30%を超える現状でしたが、平成29年には21.9%、平成30年には18.7%と減少傾向になっております。
つづいて、先程冒頭に申しましたクロス集計の結果です。3の表をご覧ください。3の表の(1)ですが、これについての表としてまとめたものが1番でございます。昨年度の部会のなかにおきまして、こちらについて、家内労働をする上で困っていることがあるかないかを聞いた設問がございました。また別に、その設問の中でやはり工賃が安いとか、困っていることがないという方もございました。困っていることがない、工賃が安いということをどういう人達が言っているのか、さらなる分析をしていただきたいというご指摘を頂いております。
そこでクロス集計ですが、左段の家内労働の3つの類型、専業・副業・内職という3つの類型と、それから困っていることが、「ある」、これはアンサー2つまで認めております、と、「ない」というものをクロスした集計です。専業の方、特徴的なこととしては、3段目ですが、専業の方でみると、「困ることがない」を掲げた方が42.5%でして、「困ることがある」に丸をした方が57.2%いらっしゃいました。これはその下の、副業・内職は「困ることがない」が7割の方、「困ることがある」が逆に3割ですが、専業とそれ以外では傾向が分かれたことが特徴的かと思います。なお、困ることにつきましては、この類型のどれを見ましても、「工賃が安い」、「仕事があったりなかったりする」というところを選択された方が多いという現状がおわかりいただけるかと思います。
続きまして、その下です。今度は、家内労働に従事する理由と、「困ることがある」と「困ることがない」、同じようにアンサー2つまでですが、これをクロス集計したものです。左上の列ですが、これにつきましては1番の「生計を維持するため」、「家計の補助をするため」から、7番の「その他・不明」まででございまして、「困ることがない」と「困ることがある」に分けました。「生計を維持するため」の方は「困ることがない」の方が48.9%、「困ることがある」という方が51%でして、その困る内容としては先程の傾向と同じように「工賃が安い」あるいは「仕事があったりなかったりする」を選択された方が非常に多くございます。
また、家内労働に従事する理由が5番目の「生きがいのため」ということですと、「困ることがない」というのが79.1%と、約8割ございまして、明らかに生計のためか、生きがいかということで傾向が分かれているということです。なお、以上、(1)と(2)のクロス集計ですが、こちらについては家内労働実態調査自体が、抽出調査になっていますので、当然、割戻しをいたしまして、統計数字を%で表したものですので、実数については割愛をしていますので、ご了解いただけますようよろしくお願いいたします。あ、失礼しました、抽出統計ですので復元をした数字でございますので、ご了解いただけますようよろしくお願いいたします。
それから、(3)の必要経費の有無別平均月収額です。こちらについては、一ヶ月の工賃額とそれに対する必要経費というのがございました。たとえば、工賃の額から必要経費をとられては生活に困窮するということで、必要経費がある人達の一ヶ月の工賃額と、必要経費がない人たちの工賃額の平均を示していただきたいというご要望をいただきまして、そのクロスを集計したものです。なお、この中では3.7%不明というのがありますが、必要経費ありについては12.1%の方が選択されていまして、その平均月収額は11万908円、必要経費無しは84.2%で、平均月収額は32,999円となっております。
最後、(4)は、機械及び原材料と、健診の受診の有無、それから委託者の指導の有無別の家内労働者数とその割合です。こちらについても、昨年度、安全衛生の部分でご指摘をいただきましたので、それぞれ右端の機械及び原材料を使用している方、実際に使用しているものと、受診した結果でございます。特徴的なこととしては、機械及び原材料を使用している、接着剤・払拭剤等でして、当然この中には有機溶剤が含まれていると考えられますが、受診した、の種類の下に特殊健康診断(有機溶剤・鉛等)とあります。接着剤・払拭剤等につきましては有機溶剤の健康診断を受けられた方となりますが、2.4%と非常に低い値が出ています。その次ですが、絵の具・はんだ等とございます。近年、はんだについては鉛を含有してないはんだを使用することが多くなっておりますが、鉛を含有しているはんだを使っているといたしますと、そのはんだ等で、さらに受診下の特殊健康診断とクロスしますと、鉛等の特殊診断は4.8%の方が受診されているとなっています。こちらも非常に低い値です。
また、特殊健康診断の横に、その他の健康診断としまして、市町村等が行う住民健康診断の受診率についてもクロスをしてみました。だいたい6割の方が受診しているという現状でございます。これを見ますと、前回ご指摘のあったとおり、やはり、特殊健康診断のカバー率がかなり低いというのが実態として現れておりますので、行政としましては家内労働安全衛生等指導員が巡回指導する中で、引き続き特殊健康診断の受診についても勧奨してまいりたいと考えております。
 
○元木在宅労働課長
続きまして、ちょっと家内労働からは離れるのですが、先程局長のご挨拶の中で、雇用類似の働き方をする方が増えているということで、その関係でご紹介をさせていただきたいと思います。資料の一覧の一番最後の参考資料の4を開いていただければと思います。現在、厚生労働省のほうではこの雇用類似の働き方に係る検討会を開催しておりまして、そもそもなんですが、この趣旨のところに書いてありますように、働き方改革実行計画におきまして、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について、有識者会議で法的保護の必要性を含めて中長期的に検討する」というご指摘をいただいたところです。これを受けまして、一昨年の10月、雇用類似の働き方に関する検討会というものを開催いたしまして、昨年の3月に報告書を公表しております。この検討会に置きましては、雇用類似の働き方に係る実態把握と、課題整理を中心に行ったものです。
その後、この報告書を労働政策審議会の労働政策基本部会の方でご議論をいただきまして、その中の報告書でも、法律・経済学等の専門家による検討に速やかに着手することが必要であるというご指摘をいただいたというところでございます。それが平成30年の9月5日に本審のほうで了承されたということで、この報告を踏まえまして改めて表題にあります、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会を現在開催しているところです。
メンバー構成については、この家内労働部会の委員でいらっしゃいます鎌田先生、それから小畑先生にもご参加いただきまして議論しているところです。議論の内容に関してはここには書いていませんが、前回の雇用類似の働き方に関する検討会で、課題の整理をいたしました。契約条件の明示であるとか、契約内容の決定・変更・終了のルールの明確化、報酬額の適正化、就業条件、それから雇用労働者であれば労災であるとか雇用保険という言い方をしますが、まあそういった場合の支援、それから社会保障、出産・育児・介護等の両立とか、スキルアップやキャリアアップ、それから発注者からのセクハラ等の防止、マッチング支援とか紛争が生じた場合の相談窓口、集団的労使関係等について検討しておりますし、そもそもこの雇用類似の働き方をしている保護の対象者とはどういう方なのかということや、保護するにあたってはどういう方法があるのかを検討いただいているところでして、これまでは10月に立ち上げまして先日3月22日第8回まで行っているところで、引き続き4月以降も行う予定です。一応、今年の夏を目処に一定の何らかの報告を行うということで進めているところでして、現状報告ということでここでご紹介をさせていただきます。以上です。
 
○小杉部会長
はい、ありがとうございます。それではいまの2つの報告を受けまして皆様からご質問ご意見があればお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。
 
○小原委員
ありがとうございます。前回の審議会でリクエストの大部分を私がさせていただきました。丁寧にクロス集計していただいて本当にありがとうございました。
実際に働く方のご要望などがだいぶ明らかになったのではないかと思います。今回得られた結果を、先程は指導に活かしてくださるというご発言もありましたし、地方の審議の中でぜひ活用をいただきたい、というのがひとつです。
さらに、もう少しリクエストさせていただけるのであれば、6ページ目の収入が載っていたところがあったと思います。6ページ(3)必要経費のところです。必要経費の有無別に月収を出していただいているのですが、これも可能であれば「専業」や「生計を維持するため」等という区分ごとに月収を把握できるようにしていただけると、大変ありがたいと思いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。
それから、私がリクエストしたものではないので申し訳ないのですが、3ページ2―2の労災の特別加入についても、加入している人達で100%というよりは、2ページ2の例えば、「(イ)プレス、・・・加工」をやっている人達が全員で何人いて、そのうち加入者が何人かという、全体に対する割合も明らかにしていただけると有り難いと思います。ぜひご検討いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
地方のクロス集計ですが、どのような形で示せるか今後検討してまいりたいと思っております。
 
○元木在宅労働課長
後者の労災の特別加入のほうは実態調査とは別の調べになりますので、母数がそもそも把握できるかという問題もありますし、検討はしますがもしかしたらできないかも知れないということをご了承いただければと思います。この調査というか、特別加入の状況については実数を地方労働局から聞いて、入っている人の数と聞いていますので、調査ではないのです。
 
○小原委員
わかりました、調査ではないのですね。承知しました。ありがとうございます。
 
○小杉部会長
他にいかがでしょうか。はい、新沼委員どうぞ。
 
○新沼委員
違反率がすごく高いと思いますので、監督指導の強化を是非お願いしたいと思います。年によって監督指導営業所数にもばらつきもあるようなので、限られた予算でこちらも大変だと思いますが、監督官の動員も含めてぜひ監督指導の強化をお願いしたいと思います。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
監督指導につきましては大変恐縮でございますが、法令上も別の部局の所管になっておりまして、私どもの方でハンドリングできるものではございませんが、ご要望の趣旨につきましては機会あるごとに伝えていきたいと考えております。
 
○穂岐山委員
いま監督指導件数のお話が出たのですが、当然のことながら違反事業者については法令の遵守をすることは当然のことで、適切に指導していただきたいと思うわけですが、これは違反営業所数というのがですね、数を見ても実際に指導監督に入ったのが全国で59の事業所ですよね、これをもって全体の委託業者が約8000弱のなかで、これをもって違反率が7割とか6割という論じ方はいかがなものかと思います。もちろん、遵法的にやるのは絶対に必要だと思いますが、念の為申し添えさせていただきたいと思います。
 
○山口委員
別の部局ということですから今日お答えできなかったら後日教えていただきたいのですが、この監督指導実施営業所というのは、いまのご質問にもありましたけども、何か違反の可能性があるところを集中的に見ているのか、順番に臨検しているのかというようなことが情報としてあったほうが解釈はしやすいなと思います。それから、違反の事項の前半はずっと数字が並んでいるんですが、後半の安全衛生措置というのがまったくずっと0というのがにわかには信じがたい気もするのですが、これは監督指導の目の付けどころがもしかして違うのか、あるいはたくさんある中で、この安全衛生処置に係る事業所ってたしか一割ぐらいだったかと思うのですが、そういうところが抜けてる結果なのか、そういうところがおわかりになるようであればぜひ教えていただければと思います。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
まずご質問の一番目ですが、この指導事業所につきましては、当然労働基準監督官の限られた中で監督指導にあたっておりますので、先程ご説明申し上げたとおり、優先順位をつけまして監督指導にあたった結果であると認識しております。その中で順番ということではございませんが、昨年度もこの部会で説明したということで引き継いでおりますが、あくまで問題のあるところ、あるいはその可能性のあるところを集中的に優先順位をつけて指導をしているものと理解しております。それから、安全衛生措置ですが、これは色んな要因が考えられると思うのですが、問題のありそうなところを優先順位をつけて行ってはいるのですが、たまたま1割しか危険有害業務のところはありませんので、そうしたところがなかったと理解しております。ただ、安全衛生につきましては、これは人命に関わることでございますので、監督指導以外に先程予算のところで申し上げましたとおり、家内労働安全衛生指導員というのを労働基準監督官とは別に配置しておりまして、安全衛生を重点的に指導しておりまして、また委託事業といたしましてもセミナーの開催や好事例の収集ということであたっておりますので、安全性については監督指導のみならず別の手段でも指導を徹底しているということをご理解いただきたいと思います。
 
○小杉部会長
他にいかがでしょうか。はい、中村委員どうぞ。
 
○中村委員
先程、(4)の健康診断受診の有無のところで、特殊健康診断の受診率がとても低いという説明をいただきましたけども、全体でも健康診断の受診が62%と低いと思いますので、皆さんが健康診断を受診できるような環境整備をお願いしたいと思います。それから、できればこの母数がわかれば記載していただけるといいと思います。特に特殊健康診断を実際に受けなければならない人数の内の2.7%という受診率なのか、もしわかれば教えていただけたらと思います。以上です。
 
○小杉部会長
どうですか。
 
○紀伊在宅労働課長補佐
こちらは実態調査にてとっているんですが、統計のとり方、あるいは法令の分類の仕方によりまして、なかなか全体の実数の把握というのは難しいところがありますので、今直ちに採れるかと言われますと、ちょっととれないところがございますので、今後、どのように正確に把握できるかについては引き続き検討してまいりたいと思っております。
 
○小杉部会長
ほかはよろしゅうございますか。はい、それでは以上をもちまして本日の議事は終了いたしました。今日の議題にならなかったことでその他のご意見があればどうぞ。よろしゅうございますか。では改めて議事の終了ということでお願いいたします。これをもちまして、本日の部会は終了いたします。議事録の署名ですが、鎌田委員、堀尾委員、穂岐山委員、お願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうも、議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。
 
 

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