ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用環境・均等分科会家内労働部会(旧雇用均等分科会家内労働部会))> 第1回労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会(2018年3月29日)




2018年3月29日 第1回労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会

雇用環境・均等局 在宅労働課

○日時

平成30年3月29日(木)
10:00~


○場所

厚生労働省共用第6会議室(3階)


○出席者

公益代表

小杉部会長  小畑委員  鎌田委員  藤村委員  山口委員

家内労働者代表

梶山委員  小原委員  中村委員  新沼委員  堀尾委員

委託者代表

高野委員  新田委員  菱沼委員  穗岐山委員  増田委員 

○議題

1 部会長及び部会長代理の選出について
2 家内労働部会運営規程(案)について
3 平成29 年家内労働概況調査結果について
4 平成29 年度家内労働等実態調査結果について
5 第12 次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について
6 平成30 年度家内労働関係予算案の概要について
7 その他

○配布資料

1 労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会委員名簿
2 労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会運営規程(案)
3 家内労働の現状
4 平成29 年度家内労働等実態調査の概況
5-1 第12 次最低工賃新設・改正計画の進捗状況(概要)
5-2 第12 次最低工賃新設・改正計画の進捗状況(詳細)
6 平成30 年度家内労働関係予算案の概要
7 家内労働関係資料

○議事

 

○元木在宅労働課長 
 皆さんおはようございます。定刻より少し早いのですが、先生方が全員御出席になっていらっしゃいますので、ただいまより第1回労働政策審議会雇用環境・均等分科会家内労働部会を開催します。本日は、委員の皆様全員御出席ですので、労働政策審議会令第9条の規定による定足数は満たしております。
改めまして私は在宅労働課長の元木です。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日、家内労働部会委員の改選後の最初の会合ですので、部会長、部会長代理を選任していただくことになっております。それまでの間、私が進行を努めさせていただきます。

 なお、局長からの御挨拶を予定しているのですが、国会の関係で、今外におりますので、戻り次第御挨拶をさせていただきたいと思います。

 お手元の資料1の家内労働部会委員名簿に沿いまして、御出席の委員の皆様を御紹介します。公益代表委員の小畑委員、鎌田委員、小杉委員、藤村委員、山口委員です。家内労働者代表委員の梶山委員、小原委員、中村委員、新沼委員、堀尾委員です。委託者代表委員の高野委員、新田委員、菱沼委員、穗岐山委員、増田委員です。今期より新たに御就任いただいた委員の方より、一言御挨拶をお願いをします。梶山委員、お願いします。

○梶山委員 
 家内労働者代表の梶山です。今まで同和問題に取り組む東京人権と生活運動連合会に勤務していましたが、4月から東京靴工組合中央執行委員になりました。前任の佐藤直哉さんが任期満了ということで、私が選出していただきました。よろしくお願いいたします。

○元木在宅労働課長 
 続きまして小原委員お願いいたします。

○小原委員 
 電機連合の小原です。会の主旨に沿うように、しっかりお役目を果たしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○元木在宅労働課長 
 続いて新沼委員、お願いいたします。

○新沼委員 
 連合本部の新沼です。前任の久保が非正規労働センターに異動しまして、委員交代しました。どうぞよろしくお願いいたします。

○元木在宅労働課長 
 続いて、高野委員お願いいたします。

○高野委員 
 日本商工会議所の高野です。前任は企業の方にお願いをしていたのですが、今期は、事務局で御対応させていただくことになりました。商工会議所は、主に市単位に全国で515会議所があり125万会員を擁しています。その会員の声を届け、また、ここで決まったことを会員へ伝えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○元木在宅労働課長 
 最後に増田委員お願いいたします。

○増田委員 
 増田と申します。私は全国中小企業団体中央会のほうから御推薦をいただきまして初めて伺わせていただきました。出身は静岡県富士宮市といいまして、世界遺産センターが最近できたばかりの富士山の麓で育っております。ちっちゃな漬け物屋をやっておりますので、今日の部会には一番近い存在と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○元木在宅労働課長 
 どうもありがとうございます。本日の配布資料につきましては議事次第のとおりですので、もし落丁等がありましたら、事務方にお教えください。また、本日の参考資料3として「組織改編に伴う労働政策審議会の所掌等の見直し」という資料を配布させていただいており、これに基づいて御報告させていただきます。

 既に御承知のことと思いますが、昨年7月に働き方改革を推進するために、厚生労働省内の組織におきまして従来の雇用均等・児童家庭局から、雇用環境・均等局に組織再編がありました。それと併せて資料のとおり、従来の雇用均等分科会が、雇用環境・均等分科会に名称が変更になりまして、かつ、所掌も幾つか雇用環境・均等分科会に移ってまいりました。

 家内労働部会につきましては、雇用環境・均等分科会の下においても設置されていることには変わりはありません。事務の所掌が旧の雇用均等・児童家庭局の短時間・在宅労働課から、在宅労働課が事務所掌をすることになったということですので、御紹介だけさせていただきたいと思います。

 それでは、議事に入りたいと思います。お手元の議事次題に沿って進めてまいります。まず、議題1の部会長及び部会長代理の選出についてです。部会長の選任については、参考資料1の「労働政策審議会令」を御覧ください。第7条第4項に部会長の選出方法が定められておりまして、「部会に部会長を置き、当概部会に属する公益を代表する委員のうちから、当概部会に属する委員が選挙する」とあります。この委員とは、労働政策審議会の本審の委員を指名することになっており、本審の委員でこの部会に所属いただいておりますのは小畑委員、鎌田委員、小杉委員です。お三方で調整させていただきまして、その結果、小杉委員に部会長に御就任いただくことにしたいと思います。今回は引き続き小杉委員に部会長をお願いすることとさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

○元木在宅労働課長 
 ありがとうございます。それでは、小杉委員に就任の御挨拶をいただくとともに、これからの議事進行をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○小杉部会長 
 改めまして小杉です。よろしくお願いいたします。今回、私は司会進行役だと思っていますが、務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 まず最初に、部会長代理の指名手続というのがあります。部会長代理につきましては、先ほどありました労働審議会令第7条第6項の規定により、「部会長があらかじめ指名する」ということになっております。部会長代理につきましては、鎌田委員にお願いしたいのですが、よろしく。

○鎌田部会長代理 
 よろしくお願いします。

○小杉委員 
 お願いします。次に議題2に入ります。「家内労働部会運営規程()」について事務局より説明をお願いいたします。

○高橋在宅労働課長補佐 
 在宅労働課で課長補佐をしております高橋と申します。本日は、よろしくお願いいたします。

 資料2を御覧ください。先ほど事務局から説明いたしましたとおり、昨年7月の組織変更に伴い、雇用均等分科会から雇用環境・均等分科会に名称が変更となるとともに、家内労働対策の所掌が雇用均等・児童家庭局短時間在宅労働課から雇用環境・均等局在宅労働課に変更されたことに伴い、この運営規程についても所要の変更を行ったところです。委員の皆様方から特段の御意見がなければ、本日からこの規程を施行したいと考えております。事務局からの説明は以上です。

○小杉部会長 
 ただいまの説明に、何か御質問とかはございますか。名前が変わったので変わるというだけですので、よろしいですか。

 それでは議題3、平成29年度家内労働概況調査結果について、事務局より説明をお願いいたします。

○高橋在宅労働課長補佐 
 引き続き、資料3について説明いたします。平成29年の家内労働概況調査の結果についてです。この調査ですが、都道府県労働局を通じて毎年101日現在の家内労働者の数や委託者の数などを集計して、家内労働対策における基礎資料としているものです。この度、昨年101日現在の結果がまとまりましたので、今から説明いたします。

3ページの第1表を御覧ください。左上ですが、家内労働従事者数とありますが、これはその下の家内労働者の数と、下から2番目にあります家内労働者と同居している御家族で、家内労働をお手伝いされている補助者の数を足し上げたものです。平成29年は111,616人と前年より627人、率にしますと0.6%増加しています。昭和48年の204万人超えをピークとしてその後減少していましたが、平成29年に増加に転じています。

 その要因は、平成12年から平成17年の5年間に13459人、平均すると1年に約26,092人が減少していた状況に比べて、平成17年から平成22年の5年間には75,494人の減、1年平均では約15,100人の減、平成22年から平成27年の5年間は26,476人の減、1年平均にすると約5,300人減、平成27年から平成28年にかけて約3,700人の減少と、近年は減少人数が非常に小さくなっていることに加えて、今年度については後ほど説明させていただきますが、大阪府と埼玉県の増加率が著しく高い状況ということでして、当該労働局に確認したところ、家内労働者を多数抱えた大口の委託者を新たに把握したことが挙げられるところです。一方で、今年度の数字のみで今後における家内労働の推移を判断することも早計かと思われますので、来年度以降の状況を注視する必要があるものと考えております。

 その下ですが、家内労働者数を男女別に見ますと、引き続き女性が9割近い状況となっています。専業、内職、副業別で見ますと、これまでと同様に、家庭の主婦などが家内労働に従事している内職の方が一番多いということで、94.9%という状況になっています。補助者についても今回の調査では3,341名ということになっています。委託者は7,499名で、こちらは少し減少が見られたところです。

4ページの第2表は、家内労働者の数について業種別に見たものです。家内労働者が一番多かったのは、一番下の「その他(雑貨等)」で29,004名です。2番目に多かったのが上から2つ目の「繊維工業」で28,631名、3番目が下から4つ目の「電気機械器具製造業」に従事されている方が12,325名という状況です。

5ページの第3表は、都道府県別の家内労働従事者数や委託者の数について見たものです。今回の調査で一番多かったのは、昨年と同様に真ん中の「愛知県」で、家内労働従事者数は9,420名という状況です。次に多いのが「静岡県」の7,196名、「大阪府」の6,585名、「埼玉県」の4,271名、5番目が「東京都」の4,155名という状況になっております。先ほども説明しましたが、今回、大阪と埼玉の増加率が著しく高く、その結果、大阪府は平成28年は4位でしたけれども、今回は3位へと、埼玉県は10位から4位にそれぞれなっています。

6ページの第4表を御覧ください。こちらは危険有害業務に従事している家内労働従事者数について見たものです。全体として11,315名が危険有害業務に従事しており、全体の1割程度の方がおられます。業種別に見ますと、一番多いのが「5.動力により駆動される機械を使用する作業」をしている方で、8,266名です。先ほど見ていただいたとおり、繊維工業に従事している家内労働者数が多いということもありまして、それに伴ってこの作業が多くなっていると思われます。次いで「2.有機溶剤または有機溶剤含有物を使用する作業」をしている方で、1,073名です。

 有機溶剤につきましては印刷業、金属製品製造業、皮革製品製造業など非常に幅広い業種で使用されていますので、それに伴って多いと言えるかと思います。また、危険有害業務従事者全体で見ますと、一番上の所ですが性別では「男性」が22.6%で、「専業」が18.6%となっておりまして、先ほど第1表の所でも説明させていただきましたけれども、家内労働者数全体では「男性」が10.5%、「専業」が4.2%となっておりましたので、危険有害業務従事者における男性や専業の比率が高いと言えます。

7ページの第5表は、委託者や代理人の数、あるいは1委託者当たりの家内労働者数について見たものです。委託者の数は最初に御紹介いたしましたように、全体では7,499で、その内訳を見ると「製造または販売する業者」が7,163、製造または販売業者から製造加工等を請け負って、これを家内労働者に委託する「請負業者」というものが336となっております。業種別に見ますと、上から2つ目の「繊維工業」の委託者が一番多くて2,890、次に多いのが一番下の「その他(雑貨等)」で1,3473番目が下から4つ目の「電気機械器具製造業」で723ということになっており、これら3業種が上位3位を占めている点につきましては、先ほどの家内労働従事者数の多い業種と共通しているところです。

 一番上の「代理人数」の所を見ていただきたいのですが、代理人とは委託者と家内労働者が距離的に離れているために、例えば原材料の運搬などを代理で行うような方のことを指していますけれども、302名となっているところです。一番右側の所ですが、1委託者当たりの平均家内労働者数については14.4名となっていて、最も多いのが真ん中の「ゴム製品製造業」の25.4名、最も少ないのがそこから下に2つ目の「窯業・土石製品製造業」の9.6名という状況になっております。概況調査の主な結果については以上です。

○小杉部会長 
 ただいまの説明について、御質問や御意見等はございますでしょうか。皆さんが考えている間に私から1つお聞きしたいのですけれども、今回、埼玉と大阪で新たに把握されたという話なのですが、もし分かりましたらその把握された所というのは最近になって事業を始めたのか、あるいはずっとやっていたのだけれども把握されていなかったのか、どちらだか分かりますか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 実は、労働局のほうに確認はしてみたところなのですけれども、以前からずっとやっていたのか最近になってやり始めたのか、そこまでは把握していないというところです。ただ、いずれにしましても私どもの概況調査は、委託者から届け出される委託状況届をベースにしていますが、それだけですと今回の新規把握とかということがありますので、引き続きいろいろなアンテナを張るというか、いろいろな各種情報、例えば自治体と連携するとか、求人情報とかといったものから把握することなどによって新規把握に努めてまいりたいと思っております。

○小杉部会長 
お願いいたします。幾らこうやって調査をしたり、下支えをしようとしても把握されていない所も実はたくさんあったというのでは、行政としては課題だと思いますので、是非その辺はよろしくお願いしたいと思います。

○高橋在宅労働課長補佐 
 今後とも引き続き、新規把握に努めてまいります。

○小杉部会長 
 ほかに何かございますか。

○山口委員 
 2点あります。第1表で男女別とかも必要な情報なのですが、もう1つ年齢構成がどのようになっているかということが分かるともうちょっとイメージが、特に高齢者の割合がどのぐらいなのかとか、それは後から出てきますか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 年齢とかというようなより詳しいものについては、3年に1回に実施している家内労働等実態調査というもので把握しております。。

○山口委員 
 それが後から出てくると。

○高橋在宅労働課長補佐 
 はい、そちらで説明させていただければと思っております。

○山口委員 
 ありがとうございます。もう一点は、これも後から出てくるのかもしれないのですけれども、委託者の規模感というか、事業体の大きさみたいなものもこれから出てきますか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 そちらのほうも、次の3年に1回の実態調査で出てまいります。

○山口委員 
分かりました、ありがとうございます。

○小杉部会長 
 いかがでしょうか。この件については、この辺りでよろしいですか。何かありますか。いいですか。

 では、この議題はここまでとさせていただいて、議題4の平成29年度家内労働等実態調査結果について事務局から説明をお願いいたします。

○高橋在宅労働課長補佐 
 資料4を御覧ください。本調査につきましては、先ほど説明させていただいた概況調査とは別物でして、家内労働の実状をより詳細に把握するために3年に1回実施するものです。今年度についてはその3年目でありまして、平成2910月に委託者及び家内労働者の双方に対して実施しております。調査対象は、委託者は1,502人に調査票を送付しています。委託者全体が7,499ですので、率にしますと委託者全体に占める比率は約20%となっています。

 家内労働者に関しては、5,105人に調査票を送付しており、家内労働者全体に占める割合が約5%というところになっています。回収率につきましては、委託者については89.9%、家内労働者については79.1%という状況になっております。以下、その調査結果の概況について説明いたします。

 まず、委託者向けの調査状況です。1については、先ほど山口委員からも御質問がありましたところですけれども、これは委託者の営業所が直接雇用している労働者数を見たものです。「529人」が37.9%と最も多く、次いで「3099人」が35.8%という状況になっています。2は委託している家内労働者数ですが、「1019人」が23.6%、次いで「59人」が20.9%、「14人」が18.8%という状況になっています。

3は家内労働者に仕事を委託する理由を委託者に対して聞いていますが、「手作業である」という理由が66.9%で最も多く、次いで「コストが安くてすむから」というのが35.9%、「仕事量が変動するから」というのが28.7%という状況になっているところです。

 次ページは仕事量の変動とその理由について聞いておりますが、まず4(1)では、現在委託している仕事量を1年前の同時期と比べるとどうかという質問に対し、「変わらない」と答えた委託者が52%で、「減った」というのが32.5%となっております。更に仕事量が減少した理由を聞いていますが、「製品の需要減少」というのが75.9%と最も多く、後ほど説明させていただきますけれども、「家内労働者の確保困難」が22.5%、「工場内の生産に切替え」というのが13.2%という状況になっております。

(2)については、今後の1年間の仕事量の見込みについての質問ですが、こちらについては「変わらない」が58.4%で、「増やしたい」が20.9%となっています。「減らしたい」あるいは「中止したい」というのがそれぞれ8%、0.9%とありますが、理由としては先ほどと同じように「製品の需要減少」が38.3%と最も多くて、次いで「工場内生産に切替え」が33.6%という状況です。

3ページは委託契約の方法を聞いたものですが、「家内労働手帳」によるものが80.6%、「ノート類」が12.4%ということで、大部分が書面化しているところですけれども、一方で「口約束」が7%という状況も見られました。

6の不良品の取扱いについて、あらかじめ取り決めているかどうかという質問に対して、58.6%の委託者が「取り決めている」と回答しております。実際に不良品が出たときの取扱いをどうしているかというものについては、「自社で直す」が41.8%で、次いで「やり直させる」というのが41.4%と多くなっていますが、一方で「工賃を減額」あるいは「弁償させる」というのも合わせて4.5%という状況になっております。

7は家内労働者の募集方法についての質問ですが、「家内労働者を介する」が22.7%、「従業員を介する」が15.6%、「チラシ・貼り紙」が15%という状況です。

4ページの8は工賃の決定について、いつ現在の工賃を決定したのかというのを質問しておりますが、最も多いのが、前回の調査時点の3年以上前の「平成26930日以前」と回答した委託者が44.8%です。一方で1年以内であるという、直近の「平成28101日から平成29930日の間」というのも34.7%認められたところです。

(2)については、工賃を決定する際に何を重要視するかというものについて質問をしたものですが、「工賃相場(世間相場)」と回答した委託者が53.7%と最も多くて、次いで「納入価格や利益」が37.8%、「最低工賃」が14.6%、「家内労働者からの希望」というのが13.6%という状況になっています。

 続いて、9の家内労働者に対する経済的援助についての質問です。過去1年間に家内労働者に対して工賃以外の経済的援助を行ったかという質問に対して、「行った」と回答した委託者の割合が13.3%となっています。経済的援助内容を見てみますと、「機械機具・補助材料購入費」が36.6%と最も多く、次いで「交通費」の23.7%という状況になっております。

10は家内労働者に対する安全衛生対策について聞いた質問ですが、危険有害業務を家内労働者に委託している委託者の割合は6.7%という状況になっています。業種内容別に見ますと、「動力により運転をする機械を取り扱う業務」が54.1%と最も多く、次いで「有機溶剤又は有機溶剤含有物を取り扱う業務」が23.5%となっております。先ほどご説明しました概況調査と若干比率が異なっていますけれども、これは委託者全数を対象とした概況調査と異なり、抜き出した調査ということにより生じたものです。ただ、傾向としてはやはり動力により運転する機械を取り扱う業務、あるいは有機溶剤のほうが多いという状況になっています。

6ページ以降が家内労働者に対する調査結果です。まず年齢ですが、最も多いのが「6070歳未満」の27.8%、次いで「70歳以上」が23.5%という状況で、平均すると57.9歳という状況です。性別については「男性」が10.4%で「女性」が89.6%でした。類型別についても「専業」が4.4%、「内職」が92%、「副業」が3.6%という状況になっています。

4は家内労働者の世帯状況を見たところですが、「家内労働者本人が世帯主以外の者」が80.4%です。5が経験年数を聞いたものですが、「10年以上」が40%という形で最も多くなっており、平均経験年数も10.8年という状況です。

7ページの61か月の就業日数について尋ねております。直近の平成299月の就業日数を聞いたものですが、最も多かったのが「2025日未満」の36.5%で、平均就業日数は18.3日です。71日の平均就業時間数を聞いていますが、「46時間未満」が31.7%と最も多く、平均就業時間については5時間という状況でした。8は仕事量の変動について聞いたものですが、平成299月の仕事量を1年前と比較した増減について回答してもらったところ、「変わらない」と回答した方の割合が59.4%で、「仕事量が減った」と回答した方が22.8%、「仕事量が増えた」と回答した方が11.1%という状況になっております。

9が直近の平成299月分の家内労働者の工賃の月収額について聞いたものですが、「24万円未満」が31.3%と最も多く、平均すると41,961円という状況です。

8ページの101時間当たりの工賃額を聞いた設問ですが、「200400円未満」というのが30.6%と最も多い状況で、平均工賃額にしますと516円です。次に、家内労働の仕事に要した必要経費について聞いたところ、「必要経費あり」と答えた方が全体の12.1%で、必要額については9,577円になっている状況です。次に、工賃の支払方法について聞いております。支払場所が「金融機関(口座振込等)」と答えた方が50.3%で最も多くなっております。支払方法につきましては、「1か月に1回支払われる」と回答された方が96%ということで、ほぼ大半を占めている状況です。

13ですが、こちらは原材料・加工品の受渡し場所について聞いた質問ですけれども、「自宅」と答えた方が51.4%と最も多いところです。委託契約の方法ですが、「家内労働手帳」を交付されている方が80.6%で、その下の表にあります「ノート類」が11.1%という状況ですが、概況調査と同様に、一方で「口約束」というのが6.5%といった状況が認められたところです。

9ページの14では安全衛生対策に関して聞いております。災害の発生のおそれのある機械・原材料を使用しているかどうかという設問に対して、13.7%の方が使用していると回答しています。その内訳を見ますと、有機溶剤等を含有した「接着剤・払拭剤等」を使っていると回答した方が42.9%と最も多く、次いで「織機、ニット編機・撚糸機・合糸機」という繊維関係の機械を使っていると回答された方が27.2%認められたところです。

 その下の(2)で、危害を防止するための措置を講じているかと質問したところ、約半数の48.4%の方がしていると回答しています。危害防止措置を講じているものの割合の中で一番高かったのが発火性の物質など、花火とかそういったものを作っている方が、安全対策を講じていると回答した割合が80.2%という状況になっております。(3)については、過去1年間に健診を受診しているかどうかについて家内労働者に聞いたものですが、64.7%の方が「受診している」と回答しており、受診した健康診断の種類について聞いたところ、「市町村が行う住民健康診断等を利用されている」という方が、97.8%ということで大半を占めております。一方で有機溶剤や鉛などを使う場合に関しての特殊健康診断を受けたかという質問に対しては、1.7%の方が受けたと回答しています。もう1つ、健康診断の受診勧奨を委託者がしたかどうかというところを聞いておりますが、「委託者の指導なし」が91.3%と大半を占めておりまして、受診者の大半が自主的に健康診断を受診していることが伺えたところです。

(4)で、過去2年間に家内労働の作業を原因とするけがあるいは病気にかかったことがあるかという問いに関しては、0.8%の方があると回答しております。

 続いて10ページの15です。家内労働に従事する理由について聞いた設問ですが、「家計の補助のため」というのが59.4%と最も多くなっていて、次いで「余暇時間を活用するため」が34.3%となっております。(2)ですが、家内労働を選んだ理由に対しては、「都合のいい時期・時間に働ける」が65%という状況です。(3)ですが、家内労働以外の仕事をしているかどうかという質問に対しては、「家内労働以外の仕事はしていない」と回答した方が77.4%と大半を占めています。(4)については、今後家内労働を継続したいかという質問ですが、「続けたい」と回答した方が91.8%を占めております。

 最後の(5)ですが、家内労働をする上で何か困っていることがあるかという設問に対しては、「困っていることはない」と回答した方が66.8%、「困っていることがある」と回答した方が32.5%となっております。困っている理由について併せて聞いたところ、「工賃が安い」と回答した方が67.7%、「仕事があったりなかったりする」と回答した方が39%という状況です。事務局からの説明は以上です。

○小杉部会長 
 この件につきまして皆様から御質問、御意見を伺いたいと思います。

○堀尾委員 
 今の9ページの14の「安全衛生等」の(3)で確認させていただきます。健康診断の受診は大半ということで、自主的に健康診断を受診していることが窺えるとあるのですが、本来は100%の受診というのが望ましいスタイルです。未受診の方のフォローも含めた対応についてどうされているのか。併せて、委託者からの指導なしの比率については高いのですが、同じ形で指導ありの場合の詳細も分かれば教えていただきたいと思います。以上です。

○高橋在宅労働課長補佐 
 まず、家内労働者の健康診断のところですが、家内労働法では義務付けられていないというところはありますが、一方で、家内労働者が高齢化している事実があります。法律に基づくものではありませんので、監督署の監督官が指導するというものではありませんが、一方で私どもは家内労働安全衛生指導員という非常勤職員を労働局に配置しておりまして、指導員が委託者や家内労働者の所を巡回しておりますので、そういった機会を活用した上で、健康診断を受けていただくよう勧奨することは引き続きしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

2点目の部分については、委託者がどのような形で指導しているかということですが、指導の詳細な内容までは調査票では拾いきれていないところです。

○堀尾委員 
 分かりました。

○小杉部会長 
 ほかにいかがでしょうか。

○梶山委員
 今の御報告の3ページの募集の区分についてです。インターネットというのがある程度普及していると思うのですが。ただ、家内労働という枠での募集というのは、そういう形ではないかもしれないのですが、私が見たところクラウドワークスというような名前で、労働なのか業務委託なのかよく分からないのですが、かなり仕事を出すことに対して応募者のほうがかなり多かったり、ところが出すほうは条件を明示していない場合があったり、あるいはそれが会社なのかどうなのか分からないということで、それは働く人にとって権利の問題は大丈夫なのかなという気がしたものですから、そういうのをフォローする上でインターネットの募集という問題を検討していただければと思います。

○小杉部会長 
 まず、事務局から募集方法の話と、クラウドワークとの関係の話をしていただいて。

○高橋在宅労働課長補佐 
 まず、こちらの調査票については、確かに募集方法について、どちらかと言うと古い形式である家内労働者の募集方法が記載されており、特に「チラシ・貼り紙」というのは確かに昔ながらの方法だと思っております。おっしゃられたように、確かにインターネットなどいろいろなものが出てきていますので、次回の実態調査のところではそういった項目を盛り込むように検討させていただきたいと思います。

○元木在宅労働課長 
 ネットであっせん、仕事を見付けるということが最近は増えているということで、在宅労働課の仕事の中に、家内労働とは別に在宅ワークについての就業環境整備というのがあったのですが、今回、在宅ワークというのを自営型テレワーカーに対する就業環境整備ということで、今年の2月にガイドラインを作りました。

 それはどちらかと言うと、契約関係について、発注者や仲介業者にどのようにしていただきたいかということが書いてあるガイドラインで、今回改めて仲介業者についても対象にすることになって、特に募集内容の所で、募集する際にはどういうことを書くべきかということも、そのガイドラインの中に書かせていただいておりまして、今その周知に努めているところです。

○小杉部会長 
 初めての方もいらっしゃいますので、ここの対象とクラウドワークというのは別だという話はしていただいたほうがよろしいと思います。

○元木在宅労働課長 
 家内労働法については、家内労働者と委託者についての定義が決まっておりまして、お配りしている「家内労働のしおり」に定義を書いておりますので御覧ください。4ページの1で、「製造・加工、販売など、これらの業者から委託を受けること」という形になっており、2番目に「物品の提供を受け、その物品を部品・附属品または原材料とする物品の製造、加工などに従事すること」という形で、どちらかと言うと物を製造するということを対象としているところです。

 最近のクラウドワークスというのは、もちろん製造する部分もあろうかなとは思いますが、こういった家内労働法ということではなくて、最近は役務の提供というのが非常に多くなっております。その役務の提供については、この家内労働法の対象ではないものですから、法律ではないのですが自営型テレワーカーのガイドラインで周知をして、就業環境整備を図っていこうとしているところです。

○小杉部会長 
 梶山委員、よろしいですか。

○梶山委員 
 ありがとうございました。

○小原委員 
 簡単な質問とお願いを申し上げます。1つは、5ページの「家内労働者に対する経済的援助」の中に「交通費」とありました。私たちのように企業で働いている労働者ではない方々に対する交通費というのは、どういうものに対する交通費なのかというイメージが湧きませんでした。どこに通うための交通費なのかというのを教えていただけたらと思います。

 もう1つはお願いです。例えば6ページに、類型別で専業の方は4.4%となっています。この家内労働で主として生計をお立てになっている方々は、このアンケートの中で4.4%しかないわけです。そうなったときに、後ろの方の設問で「困っているところはあるか」などいろいろと聞いているわけなのですが、そこは分類して聞いたほうが実態として分かるのではないでしょうか。「困っていることがない」「工賃が安い」というのは、どういう人たちが言っているのかというのをもう少し分析していただけると、実態が分かってくると思います。ご検討をお願いします。

 併せて、7ページと8ページに、1か月の工賃額とそれに対する必要経費というのがあります。工賃の平均が約4万円、必要経費が約9,000円とされています。ただ、前回調査では必要経費が約2万円となっていまして、工賃4万円の中から必要経費2万円も取られてしまったら生活できません。例えば必要経費がある人たちの1か月の工賃額と、必要経費がない人たちの1か月の工賃額を平均で出すとか、もう少し分類していただけると全体が分かるのではないかと思います。

 もう1つは、10ページの15の「家内労働者の就業意識」の所に「生計を維持するため」という方が17%いらっしゃいます。先ほど申し上げた通り専業は4.4%しかいなかったのに、「生計を維持するため」が17%ということは、専業ではない方々も生計を維持するために働かれているということだと思うのです。ですので、先ほど申し上げた「工賃が安い」という意見のところは、生計を維持するためかどうかという分類もお願いしたいと思います。以上です。

○小杉部会長 
 事務局いかがですか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 まず、1点目の御質問の交通費がどういうものかについてです。家内労働の場合は、委託者から原材料が納入されて、それを加工して納めるという形態なのですが、大きく分けて2つのパターンがありまして、委託者が原材料を持ってきてくれて、委託者が加工品を回収するという方法と、あとは家内労働者が委託者の所に自ら納入しに行くと方法があり、そこに係る経費を補助するという意味合いです。

 あと、いろいろと御指摘をありがとうございました。こちらの部分に関しては、クロス集計することは可能だと思いますので、今言われた点につきまして、集計ができる部分について工夫していきたいと思います。

○小原委員 
 よろしくお願いします。

○小杉部会長 
 これからクロス集計もしてくださるそうなので、知りたいことがあったら、是非ここで言っていただきたいと思います。ほかにいかがでしょうか。

○山口委員 
 9ページの安全衛生等の所を拝見しますと、1つは危険有害が13.7%で、例えば接着剤等で42.9%と言いますと、両者を掛け合わせても数パーセントの方がそういうものを扱っているということで、それにして特殊健康診断の有機溶剤・鉛等が1.7%ですから、やはり特殊健康診断のカバー率はかなり低いという印象です。それは実態としてやむを得ないのかなと。これは全部自己負担で特殊健診を受けなければいけないという立て付けになっているということですね。

○高橋在宅労働課長補佐 
 そうですね。法律上は特に義務付けているものではなくて、自主的というところではありますので、特殊健康診断に要する費用は自己負担になるかと思います。

 有機溶剤の含有物が特殊健康診断が必要な有機溶剤かどうかというのはありますが、いずれにしても低いという事実ではありますので、家内労働安全衛生指導員という非常勤職員による巡回指導で特殊健康診断の実施も含めて、これまでも指導はしているところでありますが、引き続き、安全衛生確保を図っていきたいと思っております。

○山口委員 
 もう1点は、しおりの24ページに労災保険の特別加入がありますが、これも自主的にお金を払って加入するということですが、有害業務をやっている方の中でどのぐらいでしょうか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 こちらについては、後ほど御説明させていただければと思います。資料7になります。

○山口委員 
 あ、出ていますか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 それでは、御説明させていただきます。資料72枚目を御覧ください。2枚紙の2枚目です。こちらが、労災保険特別加入の状況です。まず、団体数としては49ということで、そこに加入している家内労働者の方というのが、全体で338名となっております。その内訳が()から()ですが、()の有機溶剤のところを見てみますと、団体数が4、加入者数が59という状況です。

○山口委員 
 先ほど、大体約1割が危険有害ということで、11万人のうちの11,000人ぐらいだということでした。その11,000人の中の338人ということですか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 そういうことです。

○山口委員 
 極めて少ないのですね。

○高橋在宅労働課長補佐 
 少ないという数字です。

○山口委員 
 そうしますと、先ほど9ページの(4)で、病気にかかったことのある割合が0.8%と言いますが、けがは明確なので分かると思うのです。例えば有機溶剤を使って、普通の企業内であったら有機溶剤による中毒だと分かるものについても、ほとんど見逃されている、特殊健診もほとんど受けていない、労災への加入も極めて少ないので、労働災害について把握されていないと思っていいということで、そういう理解でよろしいですか。実態として、自己申告は0.8%ということなのですが、実態を正しく反映していないのではないかと思ってしまうのですが、いかがでしょうか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 有機溶剤を要因とした疾病の場合に関しては、確かに今おっしゃられたように、即効性ではなくて遅発性のようであり、有名なところでいきますと大阪の胆管がん事件で、あれも大量の有機溶剤にばく露して、その後、胆管がんに罹患された方がおられるところです。有機溶剤と病気の因果関係があるかどうかというのは、御自身もなかなか分からないというところで、非常に健康管理が難しいところはあると思いますが、私どもとしましては有機溶剤の危険性という部分に関しては、労働者であろうが家内労働者であろうが、同じ人間で違いがないわけですので、そこの有機溶剤の危険性についてもしっかりと周知はしていきたいと考えております。

○小杉部会長 
 関連して、クロス集計していただけるとしたら、上の第7表の有機溶剤を含む、あるいは鉛を含むという所に○をした方たちの特定健康診断受診率を別掲していただいたほうがよりクリアになると思います。

○高橋在宅労働課長補佐 
 分かりました。

○藤村委員 
 6ページの年齢構成を見ていると、消えゆく働き方という感じがするのです。60歳以上とすると、5割の方がそういう年齢層ですから、あと10年あるいは少なくとも20年ぐらいすると、いなくなるという状況で、しかし別の先ほどの役務提供のような働き方が出てきていて、それはそれで増えていくのだろうと。

 こういう仕事を出している業者の人たちはどう考えているのかということにとても興味がありまして、働いてくれる人がいなくなるとなると、業自体を閉じるのか、あるいは例えば海外に出していくのか、その辺は把握しにくいと思うのですが、行政としてこういう働き方がこれからどうなっていくと見ていらっしゃいますか。その辺を少しお伺いできればと思います。

○高橋在宅労働課長補佐 
 先ほど資料3の所で出ましたが、今回家内労働者数が増えているというところで、こちらの部分の大きな要因としては新規大口の寄与するところがあったところでありすが、一方で近年非常に低下率が非常に低くなっているので、委託者が考える家内労働の重要性は依然として高いのかなと思っております。

 ただ、委託者の調査からみると、家内労働者の確保が難しいという意見も聞かれるところです。少なくとも私どもとして1つ言えることは、家内労働者が家内労働を安心してできる環境整備を引き続きしっかりとしていかなければならないということです。

 ただ、今後の動向については、来年、再来年以降の状況を見ないと、今後の家内労働のトレンドというのは分からないと考えています。

○藤村委員 
 いわゆる伝統工芸の世界で山中塗とか春慶塗というような塗師の世界というのは分業が非常に進んでいます。それぞれ専業でやっていらっしゃって、多分そういう人たちはこの中に入ってきているのだろうと思うのですが、その場合、8ページに工賃というのがあって、2,000円以上という方が1.6%で、そういう漆塗りの世界というのがこの辺に入るのかなと思うのですが、これは残るとしても、いわゆる金額の低いところというのは余り残っていかないのではないかという気もします。

○宮川雇用環境・均等局長 
 先ほど元木からも申し上げましたとおり、いわゆるクラウドソーシングの話も含めて、家の中で働く、家でしか働けないという形のもの、昔は、いわゆる典型的な家内労働法がカバーしている製造的な家の中でやる仕事、結局いろいろな意味で家から離れられないという方々、具体的に言えば女性をターゲットにした働き方として、この家内労働法制定当時は約200万人おられたという状況だったわけですが、現在では11万人の方になっているということです。もちろん、こういう方々にとってみても、まだこういう働き方というのは非常に重要だという中で、働き方、働かせ方という中で、現在の状況があるかと思います。

 藤村先生がおっしゃるように、こういう働き方というのは、恐らくこれが増えていくというよりは、後継者がない中で、仕事も発注するほうもいろいろな形で考えていくでしょうし、ただ現にまだ働いている方がおられますし、その方々の収入を支えている部分も当然あると思いますので、そこは一定程度つながっていくのかなと思っています。

 一方で、先ほど申しました、いわゆる在宅ワーク的、あるいは自営型のテレワークのようなものを含めて、それのみならず様々な雇用類似の働き方というのが現実に増えているわけでして、今回の働き方改革実行計画の中においても、雇用類似の働き方については保護の在り方も含めて中長期的に検討すべしという形での整理がなされているところでして、本日ここにおられます鎌田先生にもお願いいたしまして、そういう雇用類似の働き方に関する研究・検討も始めながら、労政審における議論も踏まえて、今後そういう方向性を踏まえた上での、議論あるいは検討というものがなされていくべきものと考えているところです。

○山口委員 
 今、高齢の方が多いので、いずれ消えゆくというイメージという話が出て、私もそのようなイメージでずっと思っていたのですが、一方で、最近はひきこもりの方がだんだん人数も増えて高齢化もしてきてということも問題になっている、その社会的に通常のお仕事をしにくいような方にも注目するというような考え方も、だんだん進んできていると思うのですが、消えゆくし、ダーティだし、賃金も安いというイメージと反対に、そういう方が働く1つの形態として、家内労働的なお仕事の仕方も、可能性として考えてもいいような気もしてくるのですが、その辺については方針とかお考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。

○宮川雇用環境・均等局長 
 いわゆるひきこもりの方のような、家から様々な事情で出られない、でも働くきっかけ作りとして、あるいは正に働くこととして、在宅で働けるようなソフト、もちろん家から離れられないような御事情があるような方々も、これからまだまだ当然おられると思います。

 先ほど申しましたように、そういう方々の働き方としては、やはりクラウドソーシング等のインターネットを活用したIT機能を活用したような働き方というのが、今後増えていくことは間違いないのではないかと思います。

 そういう中で先ほど申しましたように、こういう雇用類似の働き方、特にクラウドソーシングとか、場合によっては様々なそういうインターネット、IT機器を活用した働き方というのは、今おっしゃったひきこもりの方にはもしかしたら有効な、ひきこもり対策というか、そういう方々に対する就労政策も厚生労働行政としては非常に重要な論点ですので、そういう可能性というのは例えばNPOにおける取組など注目に値いすると思っておりますので、そこはそういう意味で注目した上で、そういう方々に対する保護の在り方も含めて、あるいはそういうものを進めていくことの在り方も含めて、その点については注目していきたいと思っています。

○小杉部会長 
 ほかにいかがでしょうか。

○新田委員 
 内容に関することではないのですが、資料4の説明の冒頭に対象としている委託者とか、家内労働者数の詳細について御説明を頂いたと思うのですが、できればその内容を書面で、冒頭にでも調査実施概要的なものがあったほうがより理解が進むということと、特に今回の資料3とどう違うのかという、調査方法の違いなどで明確になると思うので、その部分を両方の資料の冒頭に、調査実施の時期なども含めて記載していただいたほうが、より理解が深まると思います。感想と要望ということでお願いしたいと思います。

○高橋在宅労働課長補佐 
 その点に関して次回にはお付けしたいと思います。

○小杉部会長 
 ほかに、いかがでしょうか。この議題はここまででよろしいですか。それでは、議題の5です。「第12次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について」です。事務局から説明をお願いいたします。

○高橋在宅労働課長補佐 
 資料5-1を御覧ください。こちらにつきましては「最低工賃の新設・改正計画の進捗状況について」をまとめたものです。まず、最低工賃の改正等につきましては計画的に進めていくことが重要との考えから、3か年計画を昭和58年度以降定め、その計画にのっとって改正等を、現在、進めているところでございます。

 今年度につきましては、昨年度を初年度とする第12次計画の中間年度に当たります。この上段の表ですが、平成28年度と平成29年度における進捗状況を総括的にまとめたものです。第12次計画期間中に111件の最低工賃の改正等を行うこととしていて、平成3031日時点では公示済が18件、見送り答申が1件、答申済が6件、諮問中が3件、諮問見送りが30件、着手済が18件、未着手が35件となっています。この未着手の35件が平成30年度、来年度に改正等を行うことになります。併せて、先ほど公示済と御説明しましたが、こちらは既に地方労働審議会での審議を経て、官報の公示まで終わった状態を指しています。見送り答申とは、地方労働審議会に諮問を行ったものの、改正又は廃止の決定を見送ったもの、答申済というのは地方労働審議会での審議を終えて、当該答申に対する異議申立ての期間中、あるいは官報への公示待ちの状態ということであり、こちらは近々、官報に公示されるという状態です。諮問中というものにつきましては、地方労働審議会に諮問し答申待ちの状態、諮問見送りとは、これが一番多いところですが、こちらは公労使の了解のもと、地方労働審議会の諮問を見送ったということをそれぞれ意味しているところです。

 中段の表につきましては、昨年度における改正等件数をまとめたもので、こちらのほうは公示済が14件、見送り答申が1件、諮問見送りが17件という状況になっています。下段の表は今年度における、31日現在の状況ですが、公示済まで終わっているのが4件、答申済で公示待ちという状況が6件、諮問中が3件、諮問見送りが13件、着手済が18件、未着手が1件というような状況になっています。

 資料5-1の裏面を見ていただきますと、これが今年度の改正等の最低工賃の内訳を示したものです。先ほど公示済4件と御説明しましたが、上段の所にありますが、「秋田男子服・婦人服・子供服」、「愛知車両電気配線装置」、「岡山車両電気配線装置」、「静岡紙袋」、こういったものが公示済になっています。その下の答申済では、例えば、「宮城電気機械器具」に関しては、今後、公示される状況になっているところです。

 続きまして、資料5-2につきまして、こちらが第12次計画において都道府県労働局ごとに、どの最低工賃の改正等を何年度に行うかをまとめたものです。こちらも31日現在の進捗状況を括弧書きで記載しています。なお、この表につきましても、赤字になっているものに関しては官報の公示まで終わっているもの、緑字になっているものに関しては答申済あるいは諮問中の状態、青字が諮問見送りの結論に至ったもの、黒字になっているものについては、29年度以前については実態調査には着手していますが、まだ諮問までには至っていない状況、あるいは諮問見送りの結論まで至っていない状況、30年度につきましてはこれから着手する、そういうような段階であることを表したものです。最低工賃の改定状況につきましては以上です。

○小杉部会長 
 それでは、この件につきまして皆様から御意見、御質問を頂きたいと思います。新沼委員、どうぞ。

○新沼委員 
 諮問見送りがすごく多いなという印象を受けています。公労使の三者で議論して諮問見送りを決めたという御説明でしたが、そもそも一般の方に、家内労働の最低工賃があまり知られていないということもきっとあると思います。この制度はセーフティネットとして重要な制度だと思うので、安易な諮問見送りとか廃止につながらないような取組をお願いしたいと思いました。

○高橋在宅労働課長補佐 
 その御意見は確かにそのとおりだと思いますが、一方で、ある程度事前検討を行うのも合理的な部分があるのかなと考えております。ただ、諮問見送りをするということが公労使合意の上だったとしても、透明性あるいは納得性を確保する観点から、必ず地方労働審議会のほうには改正諮問を見送る理由を説明するなど、仮に諮問見送りした場合に関しても、了解を得るような形にしているところでございます。ただ、委員が御指摘の点もございますので、その点につきましては今後とも透明性を確保するために、より丁寧な対応をしてまいりたいと考えています。

○小原委員 
 関連して1点、確認ですが、資料5-1の裏面で着手済の審議中の下に実態調査済、諮問見送り予定と書かれています。ということは、諮問見送りを判断する前に基本的に実態調査をするということで、よろしいですか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 基本的には実態調査をした上で、ある程度バックデータを集めた上で諮問するのか、見送りにするかといったことを公労使のほうで話し合っていただいているということです。

○小原委員 
 ちなみに、実態調査は公労使でおやりになられるのでしょうか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 多くは事務局側がやるということで、そのデータをお示しするという形になります。

○小杉部会長 
 ほかに何かございますか。この議題はここまででよろしいですか。それでは、次は議題の6、「平成30年度家内労働関係予算案の概要について」です。事務局から説明をお願いいたします。

○高橋在宅労働課長補佐 
 資料6を御覧ください。こちらにつきましては、「平成30年度家内労働関係予算案の概要」を記したものです。来年度の家内労働関係予算額ですが、上の所にございます3,300万円となっています。本年度の予算額は4,000万円でしたので、来年度は700万円の減額となりますが、ただ、これは先ほど御説明させていただいた、3年に1回の家内労働等実態調査に係る経費を計上していたことによるものですので、事業規模としては同じ程度の分は確保しているということです。

 主な内訳ですが、2の家内労働に係る安全衛生管理の指導等に要する経費、こちらは先ほども簡単に申し上げましたが、各都道府県労働局に家内労働安全衛生指導員という非常勤職員を置いて、委託者や家内労働者に対する指導に当たらせており、この必要な経費等を約1,400万円、今年度と同額程度積んだところです。3の家内労働者安全衛生確保事業に要する経費ですが、これは危険有害業務に従事される家内労働者の方の災害防止のために委託事業というものを実施していて、こちらも1,600万円、今年度と同額程度となっているところです。

 委託事業の主な内容ですが、今年度、新たに家内労働の安全衛生確保等に関する総合的な情報提供を行うウェブサイトを開設しております。参考資料の一番後ろにチラシを付けているところですが、来年度につきましては引き続き、このウェブサイトの運営と、この内容の見直しを行ってまいりたいと考えています。あとは、これも参考資料でお付けしていますが、参考資料5の災害防止等の好事例に関する調査、これも来年度、引き続き実施してまいりたいと考えています。併せて今年度から、危険有害業務に従事する家内労働者、委託者の方を対象とした、安全衛生確保のためのセミナーを全国各地でやっていて、それを引き続き開催するとともに、セミナーに出て来られない委託者や家内労働者の方もおられますから、そちらの方の自宅にも訪問するという形の集団的な指導も来年度実施してまいりたいと考えています。予算の概要については以上です。

○小杉部会長 
 この件では御質問等ございますか。よろしいですか。菱沼委員、どうぞ。

○菱沼委員 
 委託事業や今年のウェブサイトの紹介、ありがとうございます。実態調査などを見ていると、皆さん、年齢が高くなっていることが調査を見て分かったと思います。確かにスマートフォンをやっていらっしゃる高齢の方を見かけますけれども、全体的にこういったサイトを見るかという部分もあるので、原点に返るではないですが、アナログ的な指導も必要なのかなというところもありました。ウェブサイトを作られたということで周知も必要だと思いますけれども、その辺も是非、考えていただければと思います。

○高橋在宅労働課長補佐 
 引き続き、こういったサイトの周知のほかに、家内労働安全衛生指導員による訪問とか、いろいろな形で、家内労働者の方々の安全衛生確保を図ってまいりたいと思います。ありがとうございます。

○小杉部会長 
 よろしいですか。それでは、最後の議題です。「その他」ということで、事務局、 説明をお願いいたします。

○高橋在宅労働課長補佐 
 資料7です。資料71枚目ですが、こちらは家内労働関係の監督指導の実施結果です。労働基準監督署の監督官が委託者の所を直接訪問して行った立入調査の結果です。この表を見ていただくと、平成27年、平成28年の監督指導の実施営業所数が、平成26年以前に比べると増えている状況です。こちらにつきましてはある特定の労働局において、ある特定の最低工賃の引上げがされ、それに伴って最低工賃の履行確保を図るために重点的に監督指導を実施したことによるものです。その結果、下の所を見ていただくと、最低工賃に係る違反が真ん中の所にあり、これは、最低工賃を下回った工賃が払われているという違反ですが、平成27年は38件、平成28年は20件ということで、例年に比べて高い状況になっています。集中的にやった効果が見てとれるところです。

 ただ一方で、依然として基本的な事項である家内労働手帳の交付や帳簿の備付けに係る違反も高い割合で認められ、家内労働手帳に係る違反については平成27年に80件、平成28年は31件、帳簿の備付けの違反は平成27年が36件、平成28年は8件という状況になっています。こちらについては、引き続き問題があると思われる委託者を的確に把握した上で監督指導を実施してまいりたいと考えています。

1枚めくっていただき、先程も御説明しましたがこれが昨年7月末現在の労災保険特別加入状況です。加入団体数は49、家内労働者数は338ということで、再三出てきますように、危険有害業務に従事されている家内労働者のほんの一部の方が加入されているという状況になっています。

 保険料の負担の内訳についても調べていますが、委託者に全額負担されている方は28名、委託者に一部負担されている方が16名、あと、自治体によっては一部負担する制度があって、これを受けている方が74名、家内労働者の方が全額負担されているというのが220名となっています。

 下の業種別を見ると、()のプレス、シャー、旋盤又はフライス盤等を使用する作業に従事されている方は57.1%で、最も多く加入していただいているところです。ついで、()の動力により駆動される機械を使用して行う作業の方が20.4%、こういうような状況になっています。事務局からの説明は以上です。

○小杉部会長 
 この件に関して、よろしいですか。先に中村委員から、どうぞ。

○中村委員 
 先ほども労災保険特別加入状況は、かなり少ないのではないかというお話がありました。団体を作らないと加入できないということですが、多分、家内労働者の方は個人個人でやられている方が多いと思います。新たに個人の方が団体を作って入るというのは、かなりハードルが高いような気がします。そもそも家内労働者の方がこういう労災保険があることを御存じかどうかというのもあります。危険有害物質を扱っている所について委託者への積極的な働きかけというのは、されているのでしょうか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 ありがとうございます。先ほど委員から紹介された「家内労働のしおり」の所に、特別加入についても載せています。これまでも御説明させていただいている家内労働安全衛生指導員による指導につきましては、この「家内労働のしおり」というものを使いながらやっています。24ページですが、こちらに労災保険特別加入制度が載っていますので、こういったものを活用しながら家内労働安全衛生指導員による指導の際に、特別加入制度の周知を図っているところです。

○小杉部会長 
 よろしいですか。団体でなく個人でということを、おっしゃりたいと。

○中村委員 
 団体を通じて加入するという仕組みを、そう簡単には変えられないと思いますので、より多くの人が加入できるにはどうすればよいかと考えたときに、家内労働者個人個人にお知らせするのは非常に難しいと思いますので、そうであれば委託者の方に。

○小杉部会長 
 委託者の方に促すとか、いろいろ考えてほしいと。

○中村委員 
 周知を促すということを考えたほうが、いいのかなと。

○高橋在宅労働課長補佐 
 労災保険制度の根幹部分になるので、私のほうからそこの制度の部分を申し上げる立場ではないですが、ただ、私どものほうとしましては、こういう既存の制度がありますよというところを、引き続き、今後とも周知してまいりたいと思います。

○小杉部会長 
 お待せしました。鎌田委員、どうぞ。

○鎌田部会長代理 
 資料7の1の監督指導の実施結果ですが、これを見ますと、平成27年、28年の数字が一挙に悪くなっているなと思います。その説明で、特定労働局が取り分け最低工賃の監督指導を集中的に行った結果だということですけれども、その特定労働局で監督指導した件数の割合というか、どういう形ですか。つまり、そこを除くとかなり低くなるのか。それをどう見るかというのは別な問題としてありますが、その割合を教えていただけますか。

○高橋在宅労働課長補佐 
 はい。今、詳細な数字は持っていませんが、特定の局を除きますと、平成26年、平成25年ぐらいの水準になります。10年ぶりぐらいに最低工賃を引き上げたという経緯もありますので、最低工賃が守られているかどうかを集中的、短期的に行った結果がここに反映されているところです。

○鎌田部会長代理 
 その数字をどう見るかというのは、なかなか難しいのですが、ただ、最低工賃の設定自体が比較的低い水準の中で、集中的に監督指導してみたところ、この違反数がグンと上がるというのは、あまり良くないことだなというふうに思っていますので、もう少しその辺の背景事情というか、つまり最低工賃の違反率の実態ですね、それを今後、調べていただければ有り難いなと思います。つまり集中の指導監督をやめると、また元のとおり低い状態になる可能性があるわけです。そうすると、よかったなという話とまたちょっと違うと思いますので、その辺のところをどう評価するのか検討できる材料を、次回以降でもお示しいただければと思います。

 もう1つ、今度は特別加入のほうですが、本来、特別加入は家内労働者の自己負担というのが原則だと思いますけれども、家内労働者に関しては委託者あるいは自治体が負担する。これは従前から行われているところで、その背景もいろいろあるように聞いていますけれども、ここ数年の傾向として委託者の負担割合は変化がないのか。あるいは自治体の負担割合というのは変化がないのか。数年前は割と委託者の負担割合が、今よりも少し多かったのではないか。これはデータに基づかない勝手な推測ですけれども、その辺のところの過去数年間の傾向について、もしデータがあれば教えていただきたいと思います。

○高橋在宅労働課長補佐 
 今、手元にあるのが昨年の状況ですが、加入団体数が去年は51だったと思いますので、今年は49ですので2団体減っています。

○鎌田部会長代理 
 それ、委託者負担。

○高橋在宅労働課長補佐 
 委託者負担のところは、お待ちください。

○鎌田部会長代理 
 今、加入団体の話ね。

○高橋在宅労働課長補佐 
 そのとおりです。加入団体が2減りまして、ちょっとお待ちください。

○鎌田部会長代理 
 結構です。事前に聞けばよかったのですが。

○高橋在宅労働課長補佐 
 すみません、後日に提出します。

○小杉部会長 
 次回のときに、もうちょっと長期トレンドみたいなお話が分かる資料をお示しいただくと。

○高橋在宅労働課長補佐 
 分かりました。

○小杉部会長 
 今すぐ、ここで何年というよりは、そういう長期トレンドを見ることが大事なので、それが見られる資料を次回、お願いしたいということでよろしいですか。

○鎌田部会長代理 
 はい。

○小杉部会長 
 ほかに、ございますか。ないようでしたら、議題はここまでですけれども、宮川局長がいらしていますので、途中で説明していただきましたけれども、改めて御挨拶をお願いいたします。

○宮川雇用環境・均等局長 
 雇用環境・均等局長の宮川でございます。本日はお忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。それから、本日、公務とはいえ遅れて参りましたことをお詫び申し上げたいと思います。この部会におきまして対象としている家内労働者でございますが、先ほどお話がありましたように昭和45年に家内労働法が制定されて以来、当時は約200万人おられた方々が、現在では約11万人まで減少しています。ただ、衣服の縫製とか電子部品、自動車部品の組立て、皮靴の製造など様々な分野に従事されていて、国内における様々な産業を支える重要な役割を担われている方々でございます。一方、家内労働の現状は先ほど御報告させていただいたとおりですが、未だ委託状況届とか家内労働手帳の交付が徹底されていないほか、最低工賃の確保ということでも課題があります。あるいは危険有害業務における安全衛生の確保が、十分に図られていないのではないかという課題がございます。このような状況の中で、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を支えるという観点は大変重要だと考えています。

 都道府県労働局におきましては、最低工賃の計画的な決定とその周知、家内労働安全衛生指導員による各種指導、本省におきましては危険有害業務の災害防止に関する委託事業の実施という形で、先ほど御説明させていただいたような事業を展開しているところでございますが、今後ともこの家内労働法の周知徹底、履行確保に努めてまいりたいと考えています。今回、皆様方からいただきました貴重な御意見、サゼッションなどを踏まえまして、今後の家内労働施策を一層進めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○小杉部会長 
 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして本部会を終了させていただきたいと思います。よろしいですか。これで部会は全て終了ということにいたします。本日の議事録署名人ですけれども、小畑委員、梶山委員、高野委員、よろしくお願いいたします。本日は御協力いただきましてありがとうございました。

 


(了)

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