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2019年2月13日 第168回社会保障審議会介護給付費分科会議事録

老健局老人保健課

○日時

平成31年2月13日(水)17:00~19:00

 

○場所

ベルサール飯田橋駅前 ホール(1階)
東京都千代田区飯田橋3-8-5

○出席者

安藤、井口、石田、石本(藤野参考人)、伊藤、井上、今井、江澤、大西、荻野、尾﨑(戸田参考人)、小原、河本、齋藤(訓)(荒木参考人)、齊藤(秀)、佐藤、瀬戸(小泉参考人)、武久、田中、田部井、掘田、東、松田(敬称略)

○議題

1.2019年度介護報酬改定に係る諮問について
2.平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(2019年度調査)の実施内容及び進め方について
3.2019年度介護事業経営概況調査の実施について
4.その他
 

○議事

○眞鍋老人保健課長 それでは、定刻になりましたので、第168回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開催させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、まことにありがとうございます。
会議の開催に当たりまして、まず、本日の委員の出席状況でございます。亀井委員、河村委員より御欠席の御連絡をいただいております。また、東委員、堀田委員よりおくれての御出席との連絡をいただいております。
また、石本淳也委員にかわりまして藤野裕子参考人に、尾﨑正直委員にかわりまして戸田京子参考人に、齋藤訓子委員にかわりまして荒木暁子参考人に、瀬戸雅嗣委員にかわりまして小泉立志参考人に、以上、4名の参考人に御出席いただいております。
以上によりまして、本日は17名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。
それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。御協力をよろしくお願いいたします。
では、以降の進行は田中分科会長にお願いいたします。
○田中分科会長 皆さん、こんにちは。
本日は、2019年度介護報酬改定に係る諮問について、平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(2019年度調査)の実施内容及び進め方について、2019年度介護事業経営概況調査の実施について、などについて御議論いただきます。
初めに、事務局より資料の確認をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 それでは、資料につきまして確認をさせていただきます。
厚生労働省では、審議会等のペーパーレス化の取り組みを推進しております。本分科会におきましても、タブレットを活用し資料をごらんいただければと思います。
まず、資料でございますけれども、順番にめくっていただければと思いますが、議事次第と委員名簿がございます。
次に、資料1といたしまして、2019年度介護報酬改定について。
資料2、介護報酬の算定構造。
諮問書。
資料3、平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(2019年度調査)の実施内容について(案)。
資料4、平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(2019年度調査)の進め方について(案)。
資料5、2019年度介護事業経営概況調査の実施について(案)。
資料6-1から6-5といたしまして、介護事業経営概況調査のサービス毎の調査票案。
次に参考資料といたしまして、参考資料1、2019年度介護報酬改定に関する審議報告。
参考資料2、平成30年度介護報酬改定を踏まえた今後の課題及び次期改定に向けた検討について。
参考資料3、2019年度介護事業経営概況調査の実施についてがございます。
資料の不足等、またタブレットの使用方法等、何か疑義がございましたら、事務局にお申しつけいただければと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
早速、議事次第に沿って進めてまいります。
まず、「2019年度介護報酬改定に係る諮問について」議論を行います。
本日は、事務局より、厚生労働大臣から社会保障審議会長への諮問書が提出されています。これに対する当分科会の意見を報告書の形で取りまとめたいと思います。
資料について、事務局より説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
それでは、お手元の資料1を用いまして、御説明をさせていただきたいと思います。
おめくりいただきまして、まず、2枚目でございます。「今般の新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善」ということで、これは昨年末に取りまとめいただきました審議報告を概要としてまとめたものでございます。
まず、政策パッケージの抜粋といたしましては、上の3行がございますけれども、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善に、この処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士につきまして、月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行うというものでございました。
そして、2枚目の左側に、公費1000億円程度ということでございますので、保険料も合算し2000億円程度となりますけれども、これを10年以上の介護福祉士の数に応じて、加算率として設定をする。それを各サービス種類ごとに設定し、ここでA、B、Cと図に示しているところであります。
これは御説明しますように、2段階に設定するわけでありますけれども、これを原資といたしまして、その下、事業所内での配分で、「マル1経験・技能のある介護職員」「マル2他の介護職員」「マル3その他の職種」の方々にこれを配分していく。この間に、事業所の裁量も認めつつ、一定のルールを設定することを取りまとめたものでございます。
右側に、角の丸い四角がありますが、これがまとめたものの概要でございます。まず、矢印のマル1でございますけれども、経験・技能のある介護職員におきまして「月額8万円」の改善または「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保していくということで、リーダー級の介護職員について、他産業と遜色ない賃金水準を実現してくこと。
具体的な処置といたしまして、その下でありますけれども、平均の処遇改善額がマル1、マル2、マル3とそれぞれございますが、マル1経験・技能のある介護職員は、マル2の他の介護職員の2倍以上とすること。そして、マル3その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、マル2その他の介護職員の2分の1を上回らないことにさせていただいております。
その下に、アスタリスクが3つございます。
マル1は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定。マル1、マル2、マル3内での一人ひとりの改善額は柔軟に設定可能。
平均賃金額について、マル3がマル2と比べて低い場合は、柔軟な取り扱いが可能ということでございまして、以上のことを模式図にしますと、その下の図のようになるということでございます。
3ページに目に行かせていただきます。「処遇改善加算全体のイメージ」でございます。
まず、四角の中を御説明させていただきます。今回の新加算の取得要件でありますが、現行の処遇改善加算のIからIIIまでを取得していることを要件とし、次に、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。そして、介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていることが要件として課されております。
この複数の取組あるいはホームページの掲載内容等につきましては、厳密に申し上げますと今回の諮問内容ではございませんけれども、ここにつきまして、どのように具体的に設定するかということについて、つまり実効性のあるものとなるよう検討するための具体的な取扱いやホームページへの掲載等を通じた見える化の具体的な取り扱いにつきましては、できれば年度末を目処に通知等で記載予定とさせていただいております。
通知等での記載予定の主な事項でありますが、これを発出前に、できれば次回の分科会で御議論できるように整えさせていただきたいと考えております。
次です。サービス種類内の加算率でありますけれども、これも御議論いただいた中でございますが、サービス提供体制強化加算(最も高い区分)、特定事業所加算(従事者要件のある区分)、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算の取得状況を加味して、加算率を2段階に設定しているところでございます。
加算率の設定に当たっては、まず1段階という高さの割合を算出していますけれども、それを試算した上で、原則、新加算でいうと2段階に分けますけれども、その低いほうの加算率が、1段階とした場合の0.9掛けとなるように設定をしております。
その上で、これは前回の分科会で私が申し上げたとおりでございますが、IとIIで余り大きな差が出ないようにという配慮が必要だと思ってございまして、その下に括弧でありますように、新加算(I)と新加算(II)、先ほどの1段階とした場合のものを2段階に振った場合でございますが、IとIIで加算率の差が大きくなる場合、1.5を超える場合は、先ほど申し上げた0.9掛けというところを0.95掛けとさせていただいて、全体の差がそれほど大きくならないように調整をさせていただいているところでございます。
イメージは下のとおりとなるということでございまして、現行の処遇改善加算(I)から(V)のうち、(I)、(II)、(III)をとっているところが対象となる。そこで、上記の要件を満たしたときに、上のように新加算(I)、(II)、(I)、(II)、(I)、(II)という形で算定が可能になるというものでございます。
これを全てのサービス種類につきまして計算したものが4枚目でございます。
訪問介護から、下の介護医療院まで、それぞれ今回の特定処遇改善加算という名前で諮問させていただいておりますが、その算定のパーセンテージが出ているところでございます。
一見して、訪問介護6.3あるいは4.2、そして施設系のサービスですと1%台から2%台というふうに若干差があるように見えますけれども、これは先ほどの説明にありましたように、今回の加算の対象となります10年以上介護福祉士お一人当たり8万円配れるような財源を算定根拠としております。それを各サービスごとに設定し、分母がそれぞれのサービスの費用になりますので、分母と分子の関係で、大きく出たり低く出たりということがございますけれども、私どもの計算上は、きちんとそれぞれのサービス種類ごとに10年以上の介護福祉士の数に応じて分子を設定しております。それを分母で割ったときに、このようなパーセンテージとなりまして、それを先ほどの考え方に基づきまして、加算(I)、(II)というように、高いもの、低いものというふうに財源を均等に割り振った結果でございます。
次に、5ページ目に行かせていただきます。これからは、消費税率の引き上げに合わせた取扱いでございます。
これも前回、御報告しましたとおりで、改定率としては0.39%となります。下にイメージ図がございますけれども、左側に支出の構造をお示ししております。その中で、非課税費用(人件費等)、そして食費・居住費でございます。それを除きまして、課税対象費用となりますものがございます。こちらが課税対象費用となりまして、それは今、8%の消費税がかかっておりまして、それをお支払いいただいていることになります。
右側にオレンジで帯がありますけれども、これが新たに発生する消費税負担となります。この部分を計算いたしまして、それが全体の支出をどの程度押し上げるかというパーセンテージを出します。それを現行の単位数に掛け合わせまして、後で諮問書で御説明しますような今回の単位数として出させていただいているものでございます。
ですから、単純な報酬の高さ掛ける108分の110ではなくて、支出の構造にありますように、課税費用の割合を出して、そこを108分の110しまして、もとの支出に足し合わせたときの高さを介護報酬に掛け合わせている。わかりやすい構造でありますけれども、そのような計算をさせていただいているところでございます。
それが、5ページにマル1介護報酬とありますけれども、上2行の御説明でございました。
次に、加算報酬についても課税費用の割合が高いものについては上乗せを行うというふうになっているところでございます。具体例を後でお示ししますけれども、これは例えば老健施設の中に、非常に医療的な処置が必要になった方に、その医療処置を行った場合に算定できる加算がございます。これが所定疾患施設療養費などでありますけれども、これは基本単位数への上乗せ同様の考え方で、課税経費率の高いものに関しましては、個別の合算で対応しております。
一方で、こういうものを計算しても、1単位に満たない加算もございます。そういうものは、基本単位数に上乗せをすることで、きめ細かく乗せているところでございます。
次に、➁食費、居住費の対応です。こちらは次の次のスライドで御説明申し上げたいと思います。
6枚目でございますが、こちらは1番目の介護老人福祉施設から22番目の看護小規模多機能型居宅介護までの課税経費率を算出したものでございます。これも昨年末の分科会でお示ししたものでございますけれども、5枚目で課税費用の割合と申し上げましたが、その割合がこの6枚目の右側のパーセンテージになるということでございまして、各サービスごとにこの課税経費率を出しまして、基本単位数に乗せる。それから、課税経費率の高い加算につきましては、それについて乗せるということをしております。
7枚目は、区分支給限度基準額の考え方でございます。区分支給限度基準額につきましても、昨年の分科会におきまして、それぞれの額の中でどれぐらいのサービスが使われているかということをお示ししたところでございます。こちらは報酬が変わることによって、これまで利用していたサービスが受けられなくなることのないように、上がった分は引き上げるべきであるという報告をいただいてございました。
それに従いまして、現行、それぞれの要支援から要介護5までの区分支給限度額の中で使っていただいている場合がありますけれども、その中で、例えば訪問介護はどの程度、通所介護はどの程度とございますが、それぞれ算定し直した単位数に置きかえて、そうすると現行使っているものの単位数がこれくらい上がりますと。その分の割合を、そのままこの支給限度額に掛けて、左側の見直し後の支給限度額を算出しているものでございます。
8枚目は、施設系サービスにおける食費・居住費の平均的な費用額の割合でございます。基準費用額につきましても、8%から10%への引き上げによる影響分を現行の基準費用額に上乗せしております。こちらの赤枠で囲ったところが今回の見直し後の額ということでございまして、その右側に現行の基準費用額がございます。
また、その1つ右側に、29年度の介護事業経営実態調査における費用額がございます。今回はその一つ左の基準費用額の高さそのものは触らないということで、純粋に29年度の介護事業経営実態調査の中の課税経費割合が108分の110になったことという伸びのみを乗せるということにしておりまして、それを計算いたしますと、例えば現行の食費で申し上げますと、4万1952円が4万2317円となるということでございました。
それを日割りに戻したものが9枚目でございます。
参考といたしまして、10枚目でございます。こちらは基準費用額の中で、補足給付の対象となる方がいらっしゃいます。その制度の概要をお示ししたものでありまして、利用者負担段階が4段階ございます。その中で、第1段階から第3段階の方が負担軽減となりますよということで、その方には補足給付が行われているということを概念としてお示ししたものでございます。
以上が資料1でございますけれども、具体的に単位数がどう変わったかについて、膨大にはなるのですが、何箇所かだけ御説明をさせていただきたいと思います。
資料2、恐らくタブレットでは相当下のほうまで繰っていただかなければいけないと思いますので、スクリーンをごらんいただければと思います。
こちらは、資料2で申し上げますと介護1という1つおめくりいただいた資料でございます。これは訪問介護の単位数がどう変わったかであります。その中で、下のほうに介護職員等特定処遇改善加算という黄色の網かけがございまして、そこの右側を見ていただきますと、(1)、(2)がございます。それぞれI、IIに対応しておりまして、その中に、1カ月につき所定単位数掛ける1000分の63というものが書かれております。これは先ほどの6.3%に対応するところということでございます。介護サービスの構造の表ではこのようにお示ししております。
もう少し下に行っていただいて、介護19というページの真ん中あたりは、老人保健施設の報酬構造をお示ししているものでございます。そこをごらんいただきますと、緊急時の治療管理ですとか、先ほど申し上げた所定疾患施設療養費等がございまして、これも所定単位数が変わってございます。これは課税経費率が5割を超え、高いということで、加算の単位数自体を見直したものでございます。
例えば、緊急治療管理の上のほうですと、もともとは511単位であったものが518単位に上がっているというものでございまして、このように、個別の加算あるいはその単位数で個別に消費税対応したものもあるということでございました。
次に、諮問書がございます。資料3の前にございます。こちらが本日付で根本厚生労働大臣から社会保障審議会の遠藤会長に、この別紙にある単位数で行われた諮問書の写しになります。
別紙の中で、先ほどと同じところを御紹介したいと思います。この別紙も、タブレット上非常に大部でございますので、これもスクリーンを見ていただければと思います。別紙の2ページ目でありますけれども、ここも指定訪問介護の単位数をお示ししているところでございます。黄色い線で引っ張っているところがございます。ここも先ほど申し上げた介護職員等特定処遇改善加算(I)であれば、1000分の63に相当する単位数ということで、先ほどの6.3%がここに生かされておるということでございます。
もう一つ、これは大分後ろに行ってしまいますけれども、80ページで、スクリーン上では黄色でハイライトしております。ここも、見ていただきますと、先ほど申し上げた介護老人保健施設の所定疾患施設療養費でございますが、ここはそれぞれの報酬項目をこの消費税改定で引き上げたというものでございまして、旧235単位だったものが、239単位になっているということはわかっていただけるかと思っております。
このように、大部でありますけれども、別紙の介護報酬の見直し案をおつけいたしまして、先ほどの諮問書が作成されておるという構造になっているところでございます。
長くなりましたが、御説明は以上でございます。
○田中分科会長 説明ありがとうございました。
ただいま説明のあった事項について、御意見、御質問があればお願いいたします。
河本委員、どうぞ。
○河本委員 ありがとうございます。
先ほどの御説明の中で、今回の新加算の取得要件、この分科会でもかなり議論になったいわゆる職場環境等要件について、複数の取り組みを行っていることというところですけれども、それが実効性のある形になるようにということで、先ほど、通知等でそれを示すというお話がございました。次回の分科会で議論させていただけることは大変ありがたいです。
初歩的な質問で恐縮ですが、諮問書の中で、処遇改善の要件について記載されておりますけれども、ポツの一番上の処遇改善加算(I)から(III)まで取得していることや、3点目のホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていることについては、諮問書の中の厚生労働大臣が定める基準の内容から見つけられたが、2番目の職場環境等要件に関して複数の取り組みを行っていることというのがよくわからなかったのです。それはどのあたりに記載されていますでしょうか。
介護報酬の見直し案の3~4ページ目に、国の定める基準の(6)で、訪問介護費における介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していることと書かれていて、(8)に、(7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していることと記載されている。資料1の3頁の1ポツ目と3ポツ目の取得要件については記載されているが、2ポツ目の職場環境等要件に関して、複数の取り組みを行っていることというのがどこに出てくるのか。
○田中分科会長 老人保健課長、お答えください。
○眞鍋老人保健課長 御質問ありがとうございます。
今、御指摘いただいている別紙の中で申し上げますと、4ページ、指定訪問介護のところで御説明をさせていただきたいと思います。上から(2)がございます。ここで、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所職員の処遇改善の計画等を記載した計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていることとございます。
この処遇改善の計画等の中にございまして、実は複数というのは、審議報告書に記載していただいておりますけれども、これは告示というよりは、その下の通知で定めるというふうに私どもとしては構造上は考えてございまして、まず、根拠はここにある。そして、複数の運用は、ここの解釈を示した数値でお示しをするということでございます。
また、複数の考え方につきましては、次回の分科会において御議論する環境を整えたいと思っております。
以上です。
○田中分科会長 よろしゅうございますか。
○河本委員 わかりました。
ここは今まで分科会でもかなり議論になった話だったものですから、文書のつくり方がこうだということであれば結構です。ただ、これだけ重要な要件なわけですから、基準に書き込んでもいいのではないかと個人的には思います。了解いたしました。
○田中分科会長 小泉参考人、どうぞ。
○小泉参考人 今回の特定処遇改善加算の改定率等は、事務局の提案でよろしいかと思いますが、前回も御意見させていただいたとおり、配分に当たりましては、事業所単位ではなく法人の賃金規程にもある程度、落とし込みやすく、法人単位で各職員に分配しやすい方法を御検討いただきたいということを申し上げました。ぜひ、どこかで御配慮いただきたいという点。
そして、基準費用額についてですけれども、食費については日額12円の増額となっておりますが、資料1の8ページにございますけれども、平成29年度介護事業経営実態調査の合計値と見直し後の基準費用額との差額が月額で1,327円となっております。1日43円の差がございます。今後、このような具体的なコスト構造については、別途調査をいただくなど、対応を御検討いただければと存じます。
また、人員不足により、人件費も上げざるを得ない状況でございますので、あわせて御配慮いただきたく思います。
意見でございます。
○田中分科会長 御意見ですね。ありがとうございます。
伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 少し質問をさせていただきたいことと、お願いがございます。
質問は、先ほど、職場環境等要件などについては、通知の考え方を次回示していただけるという話でしたが、勤務10年以上という点について、まずリーダー級という考え方とか、勤続10年以上と言いながらも事業所の裁量で設定可能としている点といったところについても、一定の考え方を示していく必要があるという議論がそこでは盛んにあったと思っていまして、私もそういう考えを持っております。ですので、その点についても示されるのか、示していただけますかということが1つ聞きたいことです。
あわせてお願いとしましては、同一の事業所における経験だけというのは、それだけで評価できることではないと思います。いろいろな事業所を経験してきた上で、その経験が生かされるという面は確実にあると思っていますので、同一事業所じゃなくてもよいというところをどのように担保していただけるかということについても、お聞きしたいと思います。
それから、意見ですが、処遇改善加算は労働条件にかかわる問題ですので、これが事業主の裁量で対象にする人を一方的に決めるというのはよくないと思っています。だから、その労働条件の決定に当たって納得性を確保する必要があると思っています。
当然ながら、10人以上の事業所であれば就業規則にその点を反映させないといけないと思っていますので、そういう手続や、納得性がある労働条件の決定についても通知できちんと書いていただきたい。それから、この間、何度か発言させていただきました、有期と派遣の均等待遇については、同一労働同一賃金のガイドラインもできましたので、そういったことを踏まえた考え方が事業所に徹底される必要があると思っています。その点も通知などで示していただきたいと思っております。
以上です。
○田中分科会長 御質問にお答えください。
○眞鍋老人保健課長 御質問の点につきましてでございますけれども、この経験・技能のある介護職員という、2ページの絵で申し上げますとマル1のところでございますけれども、その考え方については今、ここでお示ししているのは、10年の考え方は事業所の裁量で設定ということで、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定と書かせていただいております。そこの運用につきまして、先ほど御指摘の他の事業所の経験を含めるべきであるですとか、あるいは10年以上をどう考えるかのところに関しましては、御指摘いただきましたので、次回になろうかと思いますけれども、分科会で御議論いただけるように環境を整えたいと思います。
○田中分科会長 武久委員、どうぞ。
○武久委員 非常に複雑であれですけれども、我々のほうから見ていいように解釈すると、介護保険施設でなくても病院内の医療的なところでも、介護職を少ししていたとか、また、自分のところでなしに、よその施設や病院等で介護業務を行っていたというところを、ある程度病院側なり施設側なりが判断して、柔軟に決めてよいというふうに言われているように思うのですけれども、それでよろしいでしょうか。
○田中分科会長 お願いします。
○眞鍋老人保健課長 御質問ありがとうございます。
この10年の考え方につきましては、今、武久委員から御指摘いただいた部分も含めて、事業所の裁量を一定程度認める方向でというふうに考えているところでございます。具体的な規定ぶり等、また御用意させていただきたいと思います。
○田中分科会長 江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 今回の内容は、このような対応でよろしいかと思っておりますが、今回は各事業所における各職種の配置状況並びに勤続経験年数等のデータがないので、やむを得ずこのような複雑な対応になっていると思いますけれども、前回も申しましたが、あくまで事業所の評価ではなくて、介護人材お一人お一人の評価でありますので、ぜひ次回改定までには各事業所の詳細な調査をお願いしたいと思っております。
今回はやむを得ず処遇改善加算を算定しない事業所においては、仮に経験・技能を有する介護職員等がいらっしゃっても、配分が届かないということになっておりますので、ぜひ公費と保険料を使っている制度でございますので、ぜひ公平な、平等な配分になりますよう、次回までに近い将来、各事業所等の調査を検討並びに実施をしていきたいと思っております。つきましては、眞鍋老人保健課長の決意をお伺いしたいところでございます。
○田中分科会長 お願いします。
○眞鍋老人保健課長 決意と申し上げますよりは、決まっておりまして、審議報告の中でも今回の処遇改善に関しまして、その目的が達成されたかどうか効果検証を行うこと、そして、将来にわたってまた再度検証していくべきだというふうなことが取りまとめられておりますので、それに従って私どももやらせていただきたいと思っております。
以上です。
○江澤委員 どうもありがとうございます。期待しております。
○田中分科会長 大西委員、どうぞ。
○大西委員 2019年度の改定ということで、2019年10月から消費税が引き上げられ、それに伴う改定は全くもって問題ないかと思いますし、また、新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の報酬の上乗せということで、30年度改定にさらに上乗せという形で、このような対応をとらざるを得ないというのは仕方がないかなということで、これも是としたいと思っております。
ただ、次の改定に向けて、30年度の改定のときにもお話をさせていただきましたけれども、非常に今、介護報酬の算定が複雑化してきております。基本的な報酬改定に加え、加算、減算措置が非常に多くなってきており、現場の話を聞いてみますと、特に中小事業所あたりでは、この上乗せ措置が非常に複雑でなかなか取得しにくい現状にあります。そういう加算であるため、報酬増につながっていないところがあろうかと思っています。特に特定事業所加算については、中小事業所あたりが手間とかその辺もあって取得し切れていないようなところがございますので、今後の改定に向けて、後でまた30年度の報酬改定の検証も行うということでございますけれども、その辺について利用者も、あるいは事業者も確実に利益が出るような形での報酬改定となるよう、報酬体系全体を簡素かつ明快なものにしていただくという方向で、今後検討をお願いしたいと思います。
○田中分科会長 御要望ですね。ありがとうございます。
井上委員、どうぞ。
○井上委員 今回の諮問につきましては、御提案のとおりで異論はございません。
繰り返しになりますが、資料1の新しい経済施策パッケージの出だしの通り、介護人材確保のための取り組みをより一層進める目的で今回の改善がなされたことから、この点を忘れなきように、今後、早期に検証をお願いいたします。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
ほかに御意見はございませんか。
では、諮問についておおむね議論も尽くされたと感じます。これ以上、特段御意見がないようでしたら、取りまとめに移らせていただいてよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○田中分科会長 では、事務局より報告案の配付をお願いします。
(報告書案配付)
○眞鍋老人保健課長 事務局から御連絡させていただきます。
審議の円滑化を図るために、メーンテーブルのみにこの報告案は配付をさせていただいております。また、前面のスクリーンには、この報告案を映させていただいているところでございます。傍聴の皆様におかれましては、スクリーンをごらんください。
また、本日の審議が終了した後に、厚生労働省ホームページにて資料を掲載させていただきますので、御容赦願いたいと思います。
配付は行き渡りましたでしょうか。それでは、この報告案につきまして読み上げをさせていただきたいと思います。
社会保障審議会
会 長 遠藤 久夫 殿
介護給付費分科会
分科会長 田中 滋
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)の一部改正について(報告)
平成31年2月13日厚生労働省発老0213第1号をもって社会保障審議会に諮問のあった標記について、当分科会は審議の結果、諮問のとおり改正することを了承するとの結論を得たので報告する。
以上でございます。
○田中分科会長 では、この案で介護給付費分科会における諮問に対する報告といたします。
この後の段取りは、社会保障審議会長に報告し、その後、社会保障審議会長から厚生労働大臣に答申する手順となっております。審議ありがとうございました。
次に、議題2に移ります。議題2は「平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(2019年度調査)の実施内容及び進め方について」です。これを議題とし、事務局から資料の説明をお願いします。その後、委員会における議論の状況について、松田委員長から概要の説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
それでは、資料3及び資料4を用いまして御説明をさせていただきたいと思います。
順番が前後して恐縮でございますが、資料4から御説明をさせていただきたいと思います。
30年度の介護報酬改定のこちらの効果検証、そして、調査研究に係る調査の進め方についてということでございます。資料4におきまして、スケジュール案を以下の日程で実施してはどうかとお諮りするものでございます。
2019年、平成31年1月ごろということでございますけれども、これは先月でございますが、介護報酬改定検証・研究委員会を、つまりこれは来年度どのような調査を行うかについて検討を行っていただきました。その概要は後ほど松田委員長より御報告があると思いますが、スケジュールとしては本日2月でありますけれども、本分科会におきまして、報告された調査項目、内容等を御議論していただいて、決定していただく予定でございます。
そして、4月、5月ごろに受託機関を決定し、6月に受託機関の決定後、打ち合わせを行う云々と書いてございます。8月ごろに介護報酬改定検証・研究委員会で調査票案(最終案)を取りまとめて、そして分科会にお諮りして決定というプロセスになります。このように8月ごろに分科会で再度調査票を決定していただくわけでございますけれども、その前にこの2月、この段階であらあら骨子としてこういう調査内容でいかがでしょうというものをお諮りするものでございます。
また、スケジュールについてでございますが、ことしは2月にさせていただいておりますけれども、例年は大体年度末か4月、年度明けにさせていただいておりまして、全体的なスケジュール感としては、1カ月半ほど前倒しができているところでございます。これによりまして調査実施も前倒しができていることになりますので、より回収率の向上ですとか、あるいは調査精度の向上に資するものと考えているところでございます。
それでは、資料3に戻りまして、それぞれの調査内容について御説明をさせていただきたいと思います。
資料3でございます。2019年度の実施内容についてというものでございまして、目的が平成30年度の介護報酬改定に関する審議報告に示された今後の課題を踏まえてということでございますけれども、この内容について、その隣に2019年度という文字がございまして、済みません、これは事務的なミスでございまして、2018年度の誤りでございます。2018年度の介護報酬改定の効果検証や審議報告で検討が必要とされた事項等に関する調査研究を行うための資料を得ることを目的としております。
調査項目といたしまして、その下に(1)から(7)までございます。こちらは3カ年かけて、今年度、来年度、そして再来年度かけまして、いろいろいただいている宿題というものを調べていくわけでございますけれども、31年度としてはこの7本をやらせていただきたいというものでございまして、(1)介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業から(7)医療提供を目的とした介護保険施設におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業までという7本立てで御説明をさせていただきたいと思います。
おめくりいただきまして、別紙1でございます。まず1本目です。介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業(案)でございます。
調査目的のところにございますけれども、30年度改定で通所介護サービスのアウトカムを評価するADL維持等加算が新設されてございます。この加算に関しまして、申し出から算定に至る過程ですとか、アウトカムの評価等について検証を行うというものでございます。調査項目といたしましては、下の3つの○がございまして、算定申出を行う上での課題ですとか、それ以外に目指している目標があるかどうか。そして、この加算のサービス内容に与えた影響についてというものでございます。対象数としては4万4000事業所のうち、約2,000程度ということでございます。
別紙2でございます。介護サービスにおける機能訓練の状況等に関する調査研究事業でございます。30年度介護報酬改定で外部の通所リハ事業所等のリハビリテーションの専門職、医師等と連携して作成した計画に基づく介護を評価するような加算ができました。また、機能訓練指導員の確保を推進するという観点で、この対象資格に一定の実務経験を要するはり師、きゅう師を追加したところでございます。
調査対象といたしましては、4のポツの下に○が8つ並んでおりますが、これらの事業所を対象といたしまして、その中に括弧で大体の対象数を掲載してございますけれども、こういうところを対象といたしまして、調査項目といたしまして基本情報、その実施状況、外部機関との連携状況、生活機能訓練加算等の算定状況ですとか、利用者の状況をお伺いするものでございます。
別紙3でございます。4ページでございます。介護ロボットの効果検証に関する調査研究事業でございます。30年度の改定で見守り機器の導入による効果的な介護ということで、夜勤職員の配置加算の見直し等を行ったところでございます。あわせて30年度改定に関する審議報告で、介護ロボットの幅広い活用に向けて効果検証等を進めるべきといった内容が明記されてございます。
検証のポイントにつきましては、実はこの介護ロボットの調査は今年度もやらせていただいてございまして、この検証事業の調査結果を踏まえつつ、評価指標等の先行研究を用いて、その具体的な効果を把握・検証するというものでございます。
調査項目といたしましては、マル1、マル2とここに記載しておりますように、活動内容の把握や評価指標を用いた効果の把握・検証、その他、介護施設が独自に行っている効果検証の内容の把握でございます。
別紙4でございます。こちらは訪問看護サービス、それから、いわゆる看多機の提供のあり方に関する調査研究ということでございます。30年度改定で24時間対応可能な事業所を評価したり、あるいはターミナルケアを提供している事業所の評価を行ってございます。また、要支援者と要介護者で一定の報酬差を設けたり、こういうことをやってございます。理学療法士等による訪問の適正化も行っております。
次に、看多機につきましても同様に、中重度の医療ニーズを有する利用者に対応できる体制、ターミナルケアの充実の評価を行ってございます。こういったことの基礎資料を得たいということでございまして、検証のポイントにございますように、この影響や課題等について検証を行う。それから、利用者の状態像もあわせて収集をするというものでございます。
4ポツで、その対象となる概要をお示ししておりまして、5ポツで調査項目でございますけれども、予防給付における訪問看護の利用者像とかサービス提供内容、ターミナルのこれはがんと非がんのサービス提供内容ですとか、他サービスとの連携状況などをお伺いするものでございます。
別紙5でございます。これは福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業でございます。30年度改定で行われました福祉用具貸与の中で全国平均貸与価格の上限は、31年度以降もおおむね1年に1度の頻度で見直しを行うという内容が盛り込まれております。これらは施行後の実態も踏まえつつ、実施していくということでございます。
検証のポイントでありますけれども、こういった上限設定につきまして、実際の価格設定に与える影響のほかに、経営ですとか利用者へのサービスの提供に与える影響等について把握をする。調査対象は4ポツに掲げているものでございまして、5ポツの調査項目として掲げておりますとおりで、それぞれの対応状況ですとか、先ほど申し上げた経営及びサービス提供に与える影響、そして、福祉用具貸与商品・サービス内容の変化などについてお伺いするものでございます。
別紙6でございます。定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス提供状況に関する調査研究事業でございます。
30年度改定で生活機能向上連携加算を創設したり、あるいはオペレーター要件を緩和したり、介護医療連携推進会議の開催方法、頻度の緩和を行っております。あともう一つ、同一建物等居住者にサービス提供する場合の各種見直しが行われてございます。こういったことを検証のポイントに書いておりますように、それぞれ影響をお伺いするというものでございます。
調査対象は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所全てでございまして、約860の事業所。調査項目は以下に掲げてございますけれども、先ほど申し上げたような改定の内容を検証していくようなものになっております。
最後の別紙7でございます。医療提供を目的とした介護保険施設におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業ということでございまして、まず調査目的にございますように、介護医療院を報酬設定したということ、そして、介護老人保健施設について在宅復帰、在宅療養支援の機能をさらに推進するという観点で、報酬体系の見直しを行ったところでございます。その影響を検証するというものでございます。
ポイントは2つ○がございますように、介護医療院につきましては長期療養・生活施設としての機能やサービスの提供状況等について調査を行うということ。介護老人保健施設については、中間施設としての機能や在宅復帰・在宅療養支援機能について検証を行うというものでございまして、調査対象の概要は4ポツにあるとおりでございます。
調査項目といたしまして5ポツにありますけれども、各サービス種類ごとに、それぞれここに記載しておるような内容を聞きますが、まずこのほかに自治体の認識・動向の把握もさせていただこうということを、5つ目の○に記載させていただいているところでございます。
簡単ではございますが、資料の説明は以上でございます。
○田中分科会長 松田委員長、お願いします。
○松田委員 調査内容につきましては、今、老人保健課長から御説明があったとおりでございます。今回、今までまとめる時間が足りなかったとか、そういう御議論がございましたので、厚労省に頑張っていただいて1カ月半ぐらい前倒しをして調査をやることになりました。それから、各課題につきましては委員長が決まっておりますので、その委員長の間で引き続き検討をしまして、3月半ばに内容につきまして改めて検討をして、4月から速やかに調査に入れるようにしたいと思います。
以上、御報告申し上げました。
○田中分科会長 ありがとうございます。
では、ただいま説明のありました事項について御意見、御質問がありましたらお願いします。佐藤委員、どうぞ。
○佐藤委員 御説明ありがとうございました。7つの項目、非常に重要な項目だと認識しておりますし、また、期間を少し早くしているということも大変ありがたいと思っています。
質問が1つ、介護ロボットの効果実証に関する調査研究事業で、事業団体からの推薦で10ぐらいの選定というものがございました。10というのは少ない数のように感じますが、それだけこの事業者の団体というのが少ないものなのか。その中で公平性とか利益相反が担保できるかどうか、その辺の御事情を教えていただければと思います。
○武井高齢者支援課長 高齢者支援課長でございます。
今のお尋ねに関しまして、できるだけ的確にしっかりした評価をするために、公平な形で事業選定は進めていきたいと考えております。この10という施設数に関しましては、具体的にこれから詳細を詰めていく中で、1施設当たりどれぐらい費用がかかるのか。そういったことにもよってきますし、どういった調査方法をとればもっと合理的に、もっとたくさんの施設で評価できるのか。そういったところの詰めは必要かと思っておりますので、今後、詳細を詰めていく中で具体的な検討を進めて、しっかり公平に的確な効果検証ができるように努めていきたいと考えております。
○田中分科会長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 非常に興味深い調査ですので、前倒しということでその結果を待ちたいと思っております。
ただ、2つほど期待を込めてお願いというか、そういう検討をしていただければと思うのですが、1つは、今お話があった介護ロボットです。恐らくそういうふうに調査していただけると思うのですが、今回の介護ロボット等の活用が介護職員の負担の軽減ということで大変期待しています。ただし、その点だけを把握するとなりますと、0.1人とはいえ加算事業所における、16時間における配置は減るという面がありますので、労働面での負担への影響という観点で把握をしていただきたいと思っております。
今、御指摘があったように、介護ロボットの調査については、調査結果が割と好事例の集約的な性格になるのではないかと思います。やはり調査集約する数もそれほど多くはないでしょうから、その結果の取り扱いについてはまた検討をするということで考えていけばよいと思っております。
あと、福祉用具の貸与価格についても、上限を設定したことによる価格設定やサービスへの影響を把握するということですので、当然とは思うのですが、上限を設定したことによって価格が下げられる面と、上に上がる、上限に張りつくみたいな面の両方を把握するということで、この結果を見ていければと思っておりますということで意見でございます。
○田中分科会長 御意見ですね。
藤野参考人、お願いします。
○藤野参考人 日本介護福祉士会の藤野と申します。
意見と確認がございます。
意見ですが、介護現場の実態の把握をするアンケート調査はとても重要だと理解しておりますが、調査に協力する介護現場にとっては負担が過剰とならないように、ウェブを活用するなど回答しやすい工夫を御検討いただければと思います。
また、介護ロボットの効果検証においては、安全性の確保や介護職員の負担軽減、効率的な配置の観点に加えまして、介護ロボットを使ってサービスを受ける立場の方からの評価も盛り込んでいただければと思います。
次に確認なのですが、別紙1のサービスの質の評価の調査項目の2つ目のところに、ADLの維持・向上以外に目指している目標についてとあります。この内容に関して確認です。平成30年度の介護報酬改定に関する審議報告の中で、今後の課題として介護保険法の目的である要介護者等の尊厳の保持や、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするという視点に基づいて、検討が進められるべきであると記載されていますように、QOLの向上や、生きがいを持つことも大事なことであると考えております。必ずしも加算につながらない利用者が不利益をこうむらない必要があると考えます。
今回の調査項目であるADL維持・改善以外に目指している目標についてというものは、この審議報告の視点に基づくような調査項目であると理解してよろしいのでしょうかということをお伺いしたいと思います。
○田中分科会長 課長、お願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
こちらの調査項目の2つ目の○に関するお尋ねでございました。こちらはまず一般的にどのようなことを、それ以外の目標としていますかということをお聞きしようかなという議論があったと聞いております。その上で今、御紹介いただきました審議報告でございますけれども、大変私どもは次の改定に向けて重く受けとめておりまして、ここの内容も踏まえて、こちらはこの調査も踏まえ、そして、次の改定に向けて大きく議論をしていく。そういう中で1つの重要な視点になるものかなと思っております。
ただ、今、御指摘いただきましたので、この調査設計の場合も今、御指摘いただいた内容がなるべく反映されるような工夫を努めてまいりたいと思います。
○藤野参考人 ありがとうございます。
もう一点、いいですか。同じく審議報告の中で介護サービスの質の評価、自立支援に向けた事業所へのインセンティブについては、今回の改定に伴ってクリームスキミングによる利用者のサービスの利用に支障が出るなどの弊害が生じていないかなどについての検証を進めるというふうに記載されておりますが、この視点からの調査についてもあわせてお願いできればと考えております。
○田中分科会長 御要望として、ありがとうございます。
松田委員、お願いします。
○松田委員 今、御意見がございましたように、ADL以外の質の評価はQOLの話になってくるのですけれども、調査を担当する立場としましては、できればQOL指標等につきましても、今いろいろな職能団体で異なった指標が使われております。そういうものをある程度標準化するという作業も、恐らく職能団体間の議論を踏まえてやっていただくということが大事だろうと思います。ばらばらのいろいろな指標が出てきて、ばらばらのまま対応するというのは行政としても難しいと思いますので、それは介護事業者全体として標準化に向けた、1つになることはないと思うのですが、幾つか代表的なものは皆さんで決めていただくという努力をしていただかないと、なかなか先に進まないと思いますので、それもぜひお話し合いをしていただきたいと思います。
○田中分科会長 大西委員、お願いします。
○大西委員 平成30年度の報酬改定に伴います効果検証及び調査研究に係る状況調査ということですが、こういう調査をやられているのは本当にありがたいと思っておりますけれども、事業者が主体になるというのは仕方がないにしても、先ほどからお話が出ていますように利用者の考え方とか意向とか、そういうものもある程度必要なものについてはきちんと入れ込んでおく必要があるのかなと思います。もう一つ、保険者として市町村あるいは医療・介護のサービスをする行政としての都道府県の調査みたいなものが、ばっと見てみますと資料3の別紙7のところの医療提供を目的とした介護保険施設の調査項目の最後の「療養病床に関する自治体の認識・動向の把握」ぐらいしか出てきていないのかなと思うのですが、自治体関係を調査する項目はこれだけなのかどうかというのを確かめたいのと、ほかにそういう保険者とかの意向を聞いたほうがいいものもあるのではないかと思うのですけれども、その辺についてどのように考えられているのか、お答えいただければと思っております。
○田中分科会長 お答えください。
○眞鍋老人保健課長 まず前提として、こちらは前回改定で私どもがここを検証すべしと言われたところを、私どもとしては3年間計画を立てて行う調査であるということですので、どうしてもこういう報酬設定をしたことが現場にどう与えたかということが中心の調査になっておるということは、まず御説明させていただきたいと思っております。
一方で、介護医療院のように自治体の意向も重要であるというところに関しては、特別に自治体の調査も入れさせていただいております。一方で、たしか今年度の調査で介護事故に関する調査がございましたが、そこでは自治体に対する調査もさせていただいているなど、そのテーマによって自治体の御意見を伺うということは、必要に応じてさせていただいてございます。
一方で、もし報酬全体の話となりますと、介護給付費分科会のような場でぜひ御意見をいただきたいということで考えているところでありますし、常日ごろの意見交換でも、ぜひ積極的に私どもとしては御意見を伺いたいなというところでございます。さまざまなチャンネルがございますので、そういうところで私どもとしては御意見を賜りたいと思っているところであります。
以上です。
○田中分科会長 ほかによろしいですか。
では、この調査については、本日の御意見を踏まえて具体的な調査設計を行う際に、それぞれの検討組織における委員長がおられますので、委員長の指導のもと検討を進めていく手順とさせていただきます。松田委員長、よろしくお願いします。
また、調査票ができ次第、分科会で議論できるよう事務局は準備をお願いします。
私はいつも申し上げているのですが、介護給付費分科会に出てくる資料は改定検証調査委員会の資料だけではないです。各種の老健事業調査も出てきますし、場合によっては厚労省科研費の研究もあるかもしれません。また、団体が独自に行う研究とか、それ以外の厚労事業費の研究もあります。改定検証以外にもそれぞれ今、皆さんが御指摘になった重要な視点からの検討を進めていただくとよろしいのではないでしょうか。
では、次に議題3に移ります。「2019年度介護事業経営概況調査の実施について」に進みます。こちらについては既に介護事業経営調査委員会で了承されたものでございます。事務局から資料の説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 御説明申し上げます。
資料5及び資料6、そして参考資料を用いて御説明させていただきます。
先ほど分科会長からございましたように、先日、介護事業経営調査委員会、こちらも田中分科会長に委員長をしていただいておりますけれども、において了承されたものでございまして、本日この分科会にお諮りするものでございます。
一番最初に、ちょっと恐縮でございますけれども、参考資料3をあけていただけますでしょうか。一番下の資料になろうかと思います。そして参考資料3の2枚目をお開きください。こちらに介護事業経営概況調査及び介護事業経営実態調査の調査対象期間(イメージ)というものがございます。一番上の横長の箱を使って御説明をさせていただきたいと思います。
今回、お諮りしておりますのは、介護事業経営概況調査、実態調査のうち、概況調査のほうでございます。概況調査が何を調査し、実態調査が何を調査するかということを御説明させていただきたいと思いますが、上の箱にございますとおりで、介護報酬は3年に1回、改定をしております。その中で真ん中の段でございますけれども、概況調査、改定後2年目にと書いてありますが、まず行いますのは改定の前と後の2カ年分のデータを収集して、介護報酬改定の影響を見ていくというものがこの概況調査でございます。そして、改定後2年目という箱がその右側にありますけれども、その下に実態調査とございますが、これは改定後3年目でございまして、こちらは次期改定に向けまして改定後2年目の1年分のデータを把握。より詳細に収支状況について把握をするものでございます。このような役割分担になっているということを前提に御理解いただければと思います。
それでは、資料5及び6-1から6-5を用いまして御説明をさせていただきたいと思います。
資料5でございます。1枚目に沿って御説明をさせていただきたいと思いますけれども、まず調査の目的でございます。各サービスの施設・事業所の経営状況を把握し、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的とする。調査時期は、2でございますけれども、ことしの5月を予定しております。これは前回も同様でございます。そして公表時期は、これも同じでございますが、ルーチンになりますけれども、ことしの12月を予定するものであります。対象は全てのサービスでございまして、抽出方法は、層化については後で御説明申し上げますが、層化無作為により抽出をいたします。
おめくりいただきまして、調査の基本方針を御説明いたします。調査票については、これはほぼ定型のものになってきていると思いますけれども、各サービスの収入及び支出等のデータを把握する。そして(2)でありますが、回収率及び有効回答率の確保策ということでございまして、下にありますとおりで回収率に関しまして、そして有効回答率に関しまして向上傾向ではあるのですけれども、類似の実態調査と比較して、やや低調となっているということでございますので、調査の精度向上を図りたいという観点から、有効回答率の向上に向けた取り組みをさらに強化していきたいと考えております。
そしてマル1、マル2、マル3でありますけれども、マル1が既存情報の活用をしますよということでございますが、これまでこの調査を行いますサービスの事業所を母集団から抽出してくるわけでございますけれども、その抽出の対象を変えるという話でございます。こちらは統計・情報政策、政策評価担当でやっておりました介護サービス施設・事業所調査を母集団としてこれまで活用してきましたけれども、今年度以降、一部のサービスが悉皆ではなくて標本調査に変わりますので、母集団としては活用できないということがありまして、こういう物理的な制約が生じたということでございました。
これにかわりまして、今回の調査からは、全ての請求事業所がデータ化されている介護保険総合データベースを活用することとしてはどうかと思っております。これによりまして、全国の施設・事業所を把握できることに加えまして、直近の活動状況を把握できるということから、これまで休廃止がどうしてもまじっていたところがありますけれども、休廃止した施設・事業所への調査票の配付を減らすことができますので、ここは回収率が上がる方向に働くかなと思っております。
次にオンライン調査の促進ということで、オンラインで回答いただきますと有効回答になる確率も高くなっておりますので、これも引き続き推進をしていくということでございます。
その他といたしまして、これは直接今回というわけではございませんが、さらに次の実態調査あるいは次の概況調査に資するようということでございますけれども、回答に当たって困難を感じている点等を把握することや、督促時に調査票未回答理由を把握することなどを通じまして、調査手法等の改善に生かしていきたいということでございます。
(3)といたしまして、抽出率今回、若干見直しをしております。その御説明は最後にさせていただきまして、5に具体的な調査項目とございます。こちらは28年の概況調査と今回調査でほぼ同一でございます。ごらんいただきますと28年度の概況調査で把握しているものは、今回も全て把握をすることにさせていただいておりまして、これは割愛させていただきます。
7ページ目は別表で、それぞれの抽出率が記載されてございます。この表をごらんいただきますと、上に介護老人福祉施設から一番下の看護小規模多機能型居宅介護まで表がございます。その中で、その1つ右の列に抽出率が記載されております。例えば介護老人福祉施設であれば4分の1ということでございまして、その右側に介護事業経営概況調査、これは前回概況調査でございます。その右側に実態調査であります。その右側に、これは把握しております事業所数、大体このぐらいの事業所数のうち、どのぐらい抽出してくるかという形でごらんいただければと思いますけれども、この抽出率を設定しております。
抽出率の中で下線を引いているところが7カ所ございます。訪問入浴介護で申し上げますと4分の1というところに下線を引いておりまして、これは28年度の抽出率が5分の1でございましたので、今回4分の1ということで抽出率を上げております。訪問リハビリテーションも7分の1から6分の1に上げている。福祉用具貸与も25分の1から20分の1に上げているというものでございます。
一方で、居宅介護支援は15分の1から25分の1に抽出率を下げております。それから、認知症対応型通所介護に関しましては、こちら抽出率を上げております。次に、地域密着型介護老人福祉施設につきましては、2分の1から3分の1に下げているということでございます。
この抽出率の考え方でありますけれども、先ほどの全体の趣旨としての精度向上という観点からは、抽出率をなるべく上げていったほうが高い精度のものがとれる。一方で記入者負担の軽減という考えから、ある程度の精度が担保されているものに関しては抽出率を下げて、実際に調査に協力していただく事業所の数を減らしたほうが全体としての記入者負担は減るという観点、これもバランスをとって考えさせていただいているところでございます。
今回、上げたものに関してでありますけれども、まず前提としまして、この介護事業経営概況調査は収支をとることが主な目的でありますが、収入と支出が標準誤差率を一定程度設定いたしまして、その標準誤差率の範囲内におさまることができるかどうかということで、過去の概況調査から例えば介護老人福祉施設であれば4分の1で前回やったわけでございますが、それで標準誤差率を達成できているかどうかを検証しましてできていて、大体その抽出率でよかろうということで同じにしております。
訪問入浴介護に関しましては、5分の1の抽出率であったわけでありますが、それで標準誤差率を超えてしまっていたということから、今回、ここは抽出率を少し上げさせていただくという統計上の設定に応じて抽出率を変化させてございます。
居宅介護支援に関しましては15分の1でありまして、これは前回の結果でかなり高い精度で収支がとれていたものでありますから、今回は若干減らしてよろしかろうという判断というか、そういう統計上の処理を行いまして、機械的にこのぐらいまでは下げられるだろうというふうに算出して出てくるものでございます。こういうことで抽出率を変えております。
その下に※が3つございますけれども、2つ目の※と3つ目の※について御説明させていただきます。介護老人保健施設及び介護療養型医療施設のうち、今年度以降、介護医療院へ移行した施設に関しましては、抽出率は1分の1でございまして、悉皆で調査を当てさせていただきたいということでございます。それから、最後の※でございますけれども、これは政府統計の一般統計調査ですので、統計法に基づきまして総務大臣の承認を受けることになっております。総務省による今後の審査がございますけれども、先ほど申し上げた抽出率に関して変動があり得ることに関しては、御了解をいただければと思います。
次に、資料6-1から6-5までございますけれども、6-1で代表させていただきますが、こちらは介護老人福祉施設でございます。
おめくりいただきまして1枚目に開設年月を聞いております。開設主体を聞いていたりということでございます。それから、区分の状況を2ページ目で聞いておりまして、3ページ目でサービス提供の人数を聞いております。主な点となります職員の給与に関しましては6ページ目です。そして7ページ目以降が主な対象でありますそれぞれの収入と支出の構造を聞いている。こういう調査票の設計になってございます。
簡単ではございますが、調査の設計の説明でございました。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございます。
ただいまの説明に対して御意見、御質問がありましたらお願いいたします。
小泉参考人、どうぞ。
○小泉参考人 老人福祉施設協議会でございます。
2019年度介護事業経営概況調査につきましては、2019年5月が調査時期となっております。社会福祉法人は5月はまさに決算期でありまして、決算書が定時評議委員会で承認されていない状態でございます。もう少し調査時期をおくらせることができましたら、回答率及び有効回答率も向上するのではないかと思いますので、御検討いただければと思います。意見でございます。
○田中分科会長 武久委員、お願いします。
○武久委員 ちょっと趣旨とは違うのですけれども、調査するのは大体秋ごろ、9月ぐらいということですが、介護医療院については1分の1となっているのですけれども、12月時点で100ちょっとということで、これは予想より多いのか、少ないのか。それから、ことしは大分ふえそうか、9月だと結構単独で1分の1いってもよさそうなものかとか、ある程度想定というのをしていただかないと、我々は現場でも新しい施設が去年4月から一応申請できるということで、12月時点で100ぐらいというのは私は非常に少ないなと思っているのですが、これがどうなるかということは、この調査全体に対する影響はかなり大きいと思うのですけれども、このあたり、ことしの夏過ぎぐらいには500ぐらい行くだろうとか何か予想がおありなのか。それとも、この調査にはほとんど介護医療院は影響されないと思っていらっしゃるのか、別に意地悪な質問ではないのですけれども、現場としては非常に困っておることでございまして、ちょっとお話を聞ければありがたいと思っております。
○田中分科会長 調査とは直接関係ありませんが、お答えください。
○眞鍋老人保健課長 介護医療院に関するお尋ねでございました。
まず移行の見込みでありますけれども、私どもとしていついつまでにどの程度ということは、特段公表しているものではございません。見込んでおるものでもございません。ただ、はっきりしておりますのは、例えば6年後というか、もう平成ではありませんけれども、前回改定から6年後の段階で介護療養病床に関する報酬に関しては廃止されることははっきりしております。それまでに介護療養病床に関しましては、御自身がどのように転換されるかということはお考えいただく必要があると思いますし、私どもとしては意思決定をぜひ支援させていただきたいと思ってございまして、丁寧にそこは働きかけを行っていきたいと思ってございます。
そして、先ほど武久委員がお話されました、12月末時点でという話でしたけれども、これは先月、2月1日に厚労省が発表しておりまして、12月末時点で113施設でございました。これを分析いたしますと、都道府県ごとに見てみますと、まだゼロという都道府県が結構ございますので、そこは行政としての受付のところを私どもぜひ支援をさせていただいて、なるべく早く受付ができるようにということがございます。そういうことをしていけば、これまでよりはまたペースも上がってくる部分もあるかなと思っているところでありまして、期限がありますので、それまでにきちんと事業者さんの了解も得て、あるいは納得いただける形でいろいろなところに移っていただけるような支援をさせていただきたいと思っているところでございます。
次に調査の観点でございますが、調査時期自体は5月でございます。先ほど小泉参考人から御指摘がございましたけれども、確かに提出期限は5月末日なのですが、私どもとしてはその後も柔軟に対応してございまして、出していただけない場合は御連絡いただければ、ではいつごろでしょうかという運用をしておりますので、そこは私どもとしては柔軟に対応させていただいて、なるべく回収率、有効回答率も向上させていきたいと思っているところでございます。
以上でございます。
○田中分科会長 先に石田委員、それから、田部井委員の順でよろしゅうございますか。
○石田委員 ありがとうございます。
ちょっとお聞きしたいところがあります。今回、経営概況調査という調査があるということをお聞きして、これは非常に細かい各事業所のデータが調べられているということで、職員の数とか職員給与についても詳細なデータを提出することになっています。その場合に、今回、決まったような例えば報酬の改定とか処遇改善とか、経験や技術のある方の給与がこれだけ上乗せするということが今後、実際に実践されていく中で、その実態に関する数字というのは、このデータで調べられるものなのかどうなのか、その辺のところをお聞きしたくて質問いたしました。
○田中分科会長 処遇改善についてお答えください。
○眞鍋老人保健課長 お答え申し上げます。先ほどの資料6-1、介護老人福祉施設の調査票でございますけれども、6ページをごらんください。こちらに職員給与についてお伺いするところがございますが、この中でごらんいただきますと、例えば9、介護職員、うち介護福祉士というふうに、ここは介護職員と、その中で介護福祉士のみを再掲する形でお伺いする形になっております。これだと10年以上介護福祉士というのは別系統の把握はできません。これは全体としての把握をするためでこの調査を設計してございます。
今お尋ねいただきました今回御議論いただきましたような、先ほど報告いただきましたような処遇改善の前後というか、検証に関しましては、この概況調査とは違う別立ての調査を行うつもりで今、検討しているところでございます。
以上です。
○田中分科会長 別立ての調査を計画しているそうです。
田部井委員、どうぞ。
○田部井委員 調査統計ということですと、全くそういうものに、素人なものですからもし失礼があったらお許しいただきたいのですけれども、どうしても今、問題になっているあそこに気持ちが引きずられてしまうところがあるのですが、あれはやはりここで議論をするベースになるデータのような収集とは全く別の世界で、ここの議論のあれとは全く無縁なものであるという確認といいますか、それをさせていただいて、安心して議論に参加できるといいかなと思うのですけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
○田中分科会長 安心できるかどうかという問い合わせですが。
○眞鍋老人保健課長 今回の処遇改善の具体的な取り扱いの中におきまして、リーダー級の方々に440万円以上の方を設定すること等としてございます。この440万円の数値につきましては、賃金構造基本統計調査の役職者を除いた全産業平均値を参考に設定してございます。
この統計調査ですが、訪問して行う調査員調査ではなく郵送調査を行っていたということが、あとはある特定の職種が調査していなかったことが出ておりますけれども、これに関しまして総務省の統計委員会におきましては、調査員調査から郵送調査にした場合に予想される負の影響は見受けられずということがございます。また、十分な情報提供があれば、結果、おおむねの妥当性を確認できる可能性が高いとされてございます。
また、私どもとしては440万円というふうに、何円までのデータではなく、総体として440万円という形で使っておりますので、私どもとして今回の一連の統計の問題があったとしても、今回お諮りしている統計数値に変更が生じるものではないと承知しております。そのように考えておりますので、私どもとしてはこちらに関しましては、きちんと私どもとして諮問させていただいている内容だと思っているところでございます。
以上です。
○田中分科会長 よろしゅうございますか。
ほかにございませんか。特にないようでしたら、本日、提示させていただいた内容で当分科会としては案を了承することとし、提示された調査票によって調査を行うこととしてよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○田中分科会長 ありがとうございます。そのように進めてまいります。
本日の審議についてはここまでといたします。次回の予定について事務局から説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 ありがとうございました。
次回の日程は、事務局から追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれで閉会したいと思います。お忙しいところありがとうございました。

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