ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用対策基本問題部会)> 第87回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について(2019年8月1日)

 
 

2019年8月1日 第87回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

○日時

令和元年8月1日(木) 13:00 ~ 13:45

 

○場所

厚生労働省職業安定局第一会議室

○議事

○吉田海外人材受入就労対策室長
 それでは、若干定刻より早いですが、全員御出席ですので、第87回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会を開催します。部会長選出の間は事務局で進めさせていただきます吉田と申します、よろしくお願いいたします。

 まずお手元にタブレットがありますが、調子が悪いとか、資料が見られないということであれば、近くの担当までお声掛けをいただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

 それでは、本日の部会ですが4月に委員が改選されまして、第1回目の基本問題部会ということになります。雇用対策基本問題部会の部会長は、労働政策審議会令の規定に基づき、労働政策審議会の本審に所属する公益委員にお願いすることになっております。当部会におきましては、本審の公益委員を努めていらっしゃいますのは阿部委員お一人ですので、阿部委員に部会長をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。
 

  (各委員から賛意)
 

 それでは、阿部委員に部会長をお願いします。以降の議事進行につきまして、部会長席にてお願いします。よろしくお願いいたします。
 

○阿部部会長
 阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、部会長代理の指名を行いたいと思います。部会長代理は、労働政策審議会令第7条第6項の規定により、部会長に事故等があったときに、その職務を代理するとされております。その指名は、部会長から指名するということになっております。そこで、私のほうから指名させていただきますが、大変恐縮ですが部会長代理には玄田委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 また、当部会の下に置かれる建設労働専門委員会、港湾労働専門委員会に所属される委員につきましては、部会長である私が指名することとなっております。卓上に配布している名簿のとおり事前に指名させていただいておりますので、御覧いただければと思います。

 議事に先立ちまして、雇用対策基本問題部会の委員に交代がありました。鎌田委員及び使用者側の遠藤委員が退任されました。退任された委員におかれましては、大変お世話になりました。部会を代表して感謝を申し上げます。

 続いて、新たに就任された方を御紹介いたしますので、一言御挨拶をお願いいたします。使用者代表の吉村委員です。
 

○吉村委員
 東京ガスからまいりました吉村と申します。どうぞよろしくお願いします。

 

○阿部部会長
 本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の桑村委員、労働者代表の春川委員、使用者代表の穂岐山委員が御欠席となっております。続きまして事務局にも異動がありましたので報告をお願いいたします。

 

○吉田海外人材受入就労対策室長
 事務局ですが、79日付けで異動があり、職業安定局長が小林になりました。審議官は岸本、高齢・障害者雇用開発審議官は達谷窟、総務課長は宮本、外国人雇用対策課長は石津、国際労働力対策企画官は岸本でございます。

 

○小林職業安定局長
 今御紹介いただきましたように、9日付けで局内、かなりの人間が入れ代わっておりますが、引き続きよろしくお願い申し上げます。今日は、外国人の関係を御審議いただきます。外国人の関係は、特定技能の在留資格が設けられたのに合わせて、これから、外国人材に対する就労面、あるいは在留面での支援等を、さらに積極的に行っていこうということにしております。そういった一環として、今日は審議を賜れればということです。今後につきましては、高齢者雇用の関係ですとか、中途採用の関係といった大きな課題も控えておりますので、これから御指導いただきながら取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

○阿部部会長
 それでは、議事に入ります。まず、議題1「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」です。本件については、省令案要綱について、81日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長あてに諮問を受けておりますので、事務局より説明をお願いいたします。

 

○吉田海外人材受入就労対策室長
 お手元のタブレット、資料が1233つ用意してあります。資料2の「在留管理基盤の強化に向けた対応について」というPDFファイルをお開きください。右片隅に資料2とあり、緑色の紙が上にあります。こちらは第86回の当部会にお出した資料ですが、在留管理基盤の強化について、昨年末、平成301225日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において取りまとめられた外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の中に、こうした項目が盛り込まれておりました。該当箇所を抜粋したところがあり、まず現状認識・課題として「今後、外国人材の受入れは、ますます拡大し、その活動も多岐にわたっていくと考えられることから、外国人の在留状況・就労状況等を正確かつ確実に把握し、的確な在留管理を行うことがこれまで以上に重要になると考えられる」と述べられております。

 このため、具体的施策として、その下に太字で線を引いてあるとおり、法務省データと厚生労働省の外国人雇用状況届出事項との間で突合しておりますデータについて、外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加するということ、これを法務省と厚生労働省の両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとする。期限としては平成31年度中に所要の措置を講ずることとされておりました。

 このため、対応といたしまして、令和23月に外国人雇用状況届出の届出事項に、在留カード番号を追加するという方向で進めたいと思っております。ここに在留カードの見本がありますが、在留カード番号というのは12桁の番号でして、これについて省令を改正して、外国人雇用状況届出の届出事項として位置づけたいということです。併せて、これに対応するためのシステムの改修を実施したいと考えております。

 下の資料は、届出様式はいろいろありますが、雇用保険の被保険者以外の方に係る様式を例として上げております。現行にあるとおり、名前や在留資格、在留期間等々が現状の届出事項として記載することになっておりますが、右にあるように、太枠赤字で囲んでおります在留カード番号を記載する欄を設け、これにより事業主に届け出ていただくということとしたいと思っております。

 資料の1に戻りますが、厚生労働大臣から労働政策審議会の会長あての諮問文と省令案の要綱です。最初に公文として大臣からの諮問文を付けております。2枚目に省令案要綱という形で縦書きのものが入っております。省令案要綱の第一は、事業主は、外国人雇用状況の届出において、中長期在留者については、在留カードの番号を届け出なければならないとすることです。第二として、事業主は、中長期在留者について外国人雇用状況の届出を行うに当たっては、在留カードの番号を在留カードにより確認しなければならないとすることです。これは、現行においても、届出に際して届出事項を確認するための手続を省令上規定をしており、在留カード番号については、在留カードを見た上で届け出ていただくことを規定するものです。

 第三に施行期日等として、この省令を、令和231日から施行し、経過措置を定めることとしたいと考えております。以上が諮問に係る説明です。

 続いて、手元に参考資料を用意しておりますので併せて説明します。参考資料として、去る618日に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議で取りまとめられた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」という資料を用意しております。

 1枚目は概要版で、2枚目以降に労働関係の施策の抜粋を付けておりますので、そちらで説明します。抜粋の1(1)で、特定技能外国人の大都市圏その他特定地域への集中防止策等とした項目があります。こちらについては特定技能外国人が、大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを防止するという観点から、政府横断的な取組が幾つか列挙されております。その中で「あわせて、~」以下4行が、我々ハローワークの取組で、地方公共団体とハローワークが連携して、在留資格「特定技能」で就労を希望する国内外の外国人が、外国人雇用経験が乏しい中小企業に円滑・適正に就職・定着できるようモデル的な取組について検討するといったことが新規の事項として入っております。

 2.(1)ですが、地方公共団体等への支援という項目の中に、外国人共生センター(仮称)の設置という項目があります。そちらについては、関係府省が連携して留学生や高度外国人材また、外国人材の家族等について人権擁護や法律上の相談、あるいは労働基準や労働条件に関する相談、就職に関する相談といった諸々の相談をワンストップで対応できるようにするためのセンターを関係省庁で連携して、外国人共生センターということで立ち上げるものです。

 (6)で適正な労働条件・労働環境との確保ということで、労働基準監督署やハローワークにおける労働条件や雇用管理のための取組について支援を行うことが記載されております。

 また、2ページ目の上から2つ目、3つ目の○ですが、雇用管理に役立つ多言語辞書の作成や、ハローワークにおける多言語対応といった形で、日本語以外の言語での相談や就労環境の整備といったことを行うことが盛り込まれております。また、定住外国人施策の推進ということで、職業訓練コースの好事例の収集等について盛り込まれております。

 3.の在留管理の強化等ですがまず、ハローワークの「外国人雇用サービスセンター」や「留学生コーナー」を拠点として、留学生と求人企業のマッチング機会の充実といった項目が入っています。

 (7)偽変造在留カード対策ですが、(10)の在留管理基盤の強化とともに、在留カード番号の活用ということで、今日、お諮りしております省令に外国人雇用状況届出の省令を改正して、在留カード番号を取り入れるといったことを通じて、在留カードの偽変造防止や、不法就労への対応を行うといったことが入っております。

 あと法務省と厚生労働省との間では、従来から外国人雇用状況届出の情報を共有していいたものを、オンラインで連携するといった方向性が盛り込まれているところです。

 参考までに、「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」の説明でした。事務局からは以上です。
 

○阿部部会長
 それでは本件について、御質問、御意見がありましたら御発言ください。

 

○志賀委員
 日商、東商の調べによりますと、外国人材の受入れ人数が51%になっております。3年前の40%からアップしていることを考えますと、かなり高まっているように思われます。この番号が紐付けられるということは、多くの中小企業が意図せず不法就労を助長することを抑制できることから、非常に歓迎すべきことだと思いますので、是非、早急にお取り組みいただきたいと思います。こちらが施行された際には、全国515商工会議所で125万会員に対して速やかに周知していく所存です。1つお願いなのですが、システムの変更をされるに当たり、可能でしたら、一部の情報を雇用者にも共有できるような仕組みを作っていただけると有り難いと思います。以上です。

 

○阿部部会長
 ありがとうございます。お願い、御要望が1つありましたが、事務局から何かありますか。もし、志賀委員、一部の情報というのがもう少し具体的に分かればお願いしたいのですが。

 

○志賀委員
 具体的にどういう情報が紐付けになるのかというのはあれなのですが、やはり、今後いろいろな所で連携が進んで情報の共有がなされる中で、今まで、単独の情報管理がメインとなっていたと思うのです。その中で、やはり適正な雇用管理を行う上で必要となる、そして公開しても構わないような情報があれば、いろいろセキュリティ上の問題もあるかと思うのですが、共有いただけることでよりスムーズな雇用管理ができるということでお願いできればと思います。

 

○阿部部会長
 雇用管理に資するような情報があればということですね。

 

○志賀委員
 そうです。

 

○阿部部会長
 では、そういう御要望があったということで御検討いただければと思います。事務局どうぞ。

 

○石津外国人雇用対策課長
 まず、今、頂いた御要望については受け止めさせていただきます。釈迦に説法の類かもしれませんが、例えば在留カード番号であれば法務省出入国在留管理庁のホームページによって、その在留カード番号を入力すると、その番号が真に適正に存在している番号かどうかが公開できる仕組みがあります。また今、御要望いただいたことを踏まえて、入管庁にも伝えて、可能なことは取り組みたいと思います。他方で、既におっしゃっていただいていますが、個人情報保護の観点からできないこともありますので、そこは御理解いただければと思います。

 

○阿部部会長
 ありがとうございました。ではお願いします。ほかにいかがですか。

 

○清家委員
 2点あります。まず1点目は今回の諮問の関係です。内容について特段申し上げる点ではないのですが、事務手続に関わるお話ですので、ちょっと確認させていただきたい点があります。今日の資料22枚目が3号様式ということで、雇用保険の被保険者以外の方の書類についての御提示がありましたが、雇用保険に入る方、被保険者の方について、特に来年4月から、大企業については資格の取得と喪失について電子申請が義務付けられることになっています。この在留カードの番号についても、同じ形で電子申請でということにスムーズに御対応いただけるということで認識しているのですが、それでよいのかというのが1点確認です。

 もう1点が、これは諮問ではなくて参考資料の案件です。参考資料の1ページ目の冒頭に、地方公共団体とハローワークの連携による中小企業の受入支援ということで、2ページ目の抜粋の1.(1)にモデル的な取組を御検討いただけるということが記載されております。実は私どもも、47都道府県にある経営者協会の方ともお話する中で、地方の中小企業の方々の外国人材の御活躍とか定着とかに向けて、やはりいろいろな支援をお願いしたいという声も聞いておりますので、こういったモデル的な取組を進められる際に、可能でしたら、中小企業の方々のニーズも取り入れていただきながら、具体的なスキームを作っていただければと思います。以上です。
 

○阿部部会長
 ありがとうございました。それでは、御質問もあったかと思いますので、事務局からお願いします。

 

○石津外国人雇用対策課長
 雇用保険の資格取得届等の手続については、e-Gov電子申請サイト内に在留カード番号を記載する別様式を掲載することにしております。この別様式を資格取得届等の添付ファイルとしてアップロードしていただくということで、雇用保険に関する届出と、同時に在留カード番号の届出をしていただける手続が完了するという仕組みにさせていただきました。したがって、恐らく御懸念されているように、在留カードの所だけ紙でハローワークに届けていただくというようにはならないことといたします。

 

○阿部部会長
 それではほかにございますでしょうか。

 

○松浦委員
 今回の改正の目的は、法務省と厚労省がお互いの情報を共有して、それぞれ雇用管理や在留管理に役立てるということだと思います。省庁を横断する良い取組だと認識しています。こうした新しい取組をやってみると新たな課題であったり、もっとよくなることも見えてくると思います。こうした課題解消や、更により良い取組やアイデアにもつなげていくために、政策の効果検証は行うべきではないかと思っています。具体的には、厚労省が提供した情報が法務省でどのように使われて、どう役に立ったのか、そういったことを法務省側から聞いて、厚労省としてもしっかりフォローしていくことで、厚労省、法務省双方がそれぞれ課題を把握して、またそれを双方で共有する。こうした連携が重要だと思いますので、そういったことをしていったほうがよいかという意見になります。

 

○阿部部会長
 ありがとうございました。何かありますか。では事務局、お願いします。

 

○石津外国人雇用対策課長
 御指摘のとおりです。きちんと取り組んでまいります。ありがとうございます。

 

○阿部部会長
 その他いかがでしょうか。

 

○紺谷委員
 諮問の関係ではないのですが、その他で御説明いただいた参考資料の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実」に関連してです。618日に閣議決定された新たな対応策の全文です。今回、抜粋だけが資料に付いているのですが、全文を首相官邸のホームページで確認をしました。その閣議決定の最後に、総合的対応策の改定を年末に向けて行うと一言附帯されていまして、その関係で意見を申し述べたいと思います。確か、12月の総合的な対応策がまとめられた際には、法務省に設置された有識者検討会で議論が行われたと承知しています。この改定に向けて外国人労働者をどのように受け入れるか。それから、共生社会の在り方ということですので、やはり国民的な関心事の1つだと思っております。議論の透明性を確保することが極めて重要だと思っています。総合的対応策の中には、抜粋の中にありましたように、雇用、労働政策に多く盛り込まれていることからすれば、少なくともこの部分については、正に労政審雇用問題基本部会でオープンに議論すべき案件ではないかと考えております。現段階で、年末に向けた改定の議論はどのような場で行われるのかについて、分かる範囲で結構ですのでお答えいただければと思います。

 

○阿部部会長
 では事務局、お願いします。

 

○石津外国人雇用対策課長
 まず、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」というのは昨年の1225日に閣僚会議で決定されています。そして、本日抜粋をお配りしましたが、それは「総合的対応策の充実について」というものです。これは、こういった内容で予算要求、あるいは体制の整備等を行っていきまして、財務省なり内閣人事局なり、私どもいろいろな事業を持っている役所が査定官庁と調整をした上で、必要な予算なり機構定員を整備して、それがきちんと予算なりがつけば、昨年1225日の閣僚会議決定を更にバージョンアップと言いますか、アップデートしていくものですので、今回、既にお示しした、決定している対応策の充実の内容について、それが裏打ちされる予算なり人員なりが付けば、その内容がそのまま、差分と言いますか、充実策として溶け込んでいくことになろうと思います。ということで、何か改めて新しいものが年末に向かって出てくるということではないのだろうと、私は理解しております。

 

○阿部部会長
 では、それ以外で何かございますか。

 

○小林委員
 同じく総合的対応策の充実についてです。私も、今回抜粋版だけでなく全文のほうも拝見させていただきました。その中で、特定産業分野の追加の検討についても触れられていますが、これを追加するのは拙速ではないかと思っています。なぜかと言いますと、私どもJAMに今、外国人労働者の方々から相談がきています。昨年の秋ぐらいからはニュースにもなっていましたが、最近ではブータンの留学生の方からも相談を受けています。日本語学校に留学して学校で勉強できるからということで日本に来たが、学費を借金で先に払って取られていて、その借金を返すのに長時間労働のアルバイトをさせられたりとか、集団で生活させられて、20人ぐらいが結核にかかってしまったとか、そのうちの1人が重篤になってしまっているという現状があります。

 それとミャンマーの方からも相談を受けています。看護学校に入って、そこで看護の勉強や日本語の勉強もできるということで留学してきたが、現状は介護施設で働かされている。「私は勉強するために来たので勉強させてください」と言ったら、介護施設も教育実習の一環だと言われて、なかなか勉強もできない状況だという相談がきています。最近は留学生の方が多いのですが、少し前は技能実習生の方々の相談も結構ありました。

 そのように低賃金であったり、劣悪な環境で働いている現状がまだまだあるにもかかわらず、このように産業の項目が追加が検討されているのは、拙速な話ではないかと思います。先に、外国人労働者の労働環境をきちんと整えていく、改善していくことがまずあって、整ってきたら受入れをもう少し広げていこうという考え方のもとに対応を図っていくべきだと思っています。

 今回の充実については各省庁の連携の下で行われるということですので、これについても、外国人労働者の環境がまだまだ劣悪な環境であるというのを是非、政府全体でも共有していただいて、拡充にしても、労働環境を整えることにしても、しっかり対応していただきたいと思っています。以上です。
 

○阿部部会長
 ありがとうございました。では御意見として承ります。ほかにいかがですか。

 

○村上委員
 私も参考資料の総合的対応策の充実のほうです。共生社会実現のための受入環境の整備として、1つ目に外国人共生センターを設置することがあります。何となくイメージは湧くのですが、これは全国で1つなのか、あるいは各地に置くのかとかなど、どの程度のことをお考えなのか、また、どのような機能を果たすのか。つまり、外国人の方が直接ここに相談に行くのではなく、関係機関が連携するためのセンターというようにも思えたのですが、そのイメージもお分かりになれば教えていただければと思います。

 

○阿部部会長
 ではお願いします。

 

○石津外国人雇用対策課長
 御質問にありました外国人共生センターですが、これについては、施行の時期、開所の時期と言いますか、それはまだ来年度中ということで準備を進めている段階でして、まだ来年度の4月なのか10月なのか、そこまで関係省庁間で詰めができておりません。イメージですが、そこに外国人に来ていただければ、入管庁、入管局、それから法テラス、人権擁護機関、そして私どもハローワークの中の外国人専門のサービスをしている所、その他が共通の窓口を設けており、ワンストップでサービスができるようにということです。何か1つの複合的な問題をお抱えになっている方でも、そこに集まっている行政機関や関係団体が力を合わせて解決できるようにと考えております。これは全国に1つです。既に四谷に1つ作ろうと考えております。では全国に1つで足りるのかという話ですが、外国人の方に関して、生活面で可能な限りワンストップでサービスを提供していこうという取組は、地方においても進めていただきたいと思っております。現在、多文化共生のサポートセンターを都道府県や政令市などに作っていただくべく、法務省に新しく作られた在留支援課でその支援をしております。必要な交付金も交付を進めております。

 

○阿部部会長
 よろしいですか。

 

○村上委員
 ありがとうございました。

 

○阿部部会長
 ほかにはいかがでしょうか。それでは、これ以上ないようでしたら、本件について、今回の在留カードの番号についての特段否定的な御意見はなかったと思いますので、当部会としては、議題について厚生労働省案を「妥当」と認めることとし、その旨を私から労働政策審議会職業安定分科会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

(異議なし)
 

○阿部部会長
 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

 

(報告文案配布)
 

○阿部部会長
 お手元に配布されました報告文案により、職業安定分科会会長あてに報告することとしてよろしいでしょうか。

 

(異議なし)

 

○阿部部会長
 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。本日、様々な御意見を委員の皆様から頂きましたので、事務局は、本日の御意見も踏まえてしっかりと進めていただくようお願いします。それでは、予定されている議題は以上で終了しましたが、委員の皆様から御発言があれば御発言いただいて構わないのですが、よろしいですか。では、特にないようでしたら、本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程第6条により、部会長のほか2人の委員に署名をいただくことになっております。つきましては、労働者代表の小林委員、使用者代表の川上委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。本日もどうもありがとうございました。

(了)

 

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