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2019年2月18日 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨
日時
平成31年2月18日(月) 9:30~10:00
場所
厚生労働省労働基準局第1会議室(16階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
出席者
大久保 章 (全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
山脇 義光 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
冨高 裕子 (日本労働組合総連合会 労働法制対策局長)
山田 裕之 (電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
加賀城 雅人 (電気事業連合会 総務部 労務 副部長)
阿部 博司 (日本経済団体連合会労働法制本部 主幹)
(オブザーバー)
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐
(事務局)
労働関係法課長、労働関係法課課長補佐
山脇 義光 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
冨高 裕子 (日本労働組合総連合会 労働法制対策局長)
山田 裕之 (電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
加賀城 雅人 (電気事業連合会 総務部 労務 副部長)
阿部 博司 (日本経済団体連合会労働法制本部 主幹)
(オブザーバー)
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐
(事務局)
労働関係法課長、労働関係法課課長補佐
議題
発電事業者の指定範囲について
議事
- ○ 事務局から、平成28年4月に「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する発電事業者(平成28年厚生労働省告示第192号)」を制定した際の発電事業者の指定に係る考え方に変更はなく、平成31年4月に組織再編が行われることを前提に、指定対象から東京電力フュエル&パワー株式会社を削り、新たに株式会社JERAを追加する予定である旨の事務局からの説明があった。
○ その後、出席者による意見があったが、特段の異論はなく、厚生労働省において本日の会合を内容を踏まえて対応を検討することとなった。
【出席者の主な意見】
(1)日本労働組合総連合会
○ これまでの指定対象の考え方を踏まえると、今回の見直しで東京電力フュエル&パワー株式会社を指定対象から削除し、株式会社JERAを新たに指定対象に追加するという結論はやむを得ないと受け止めている。
○ 従来より、労働者側の基本的な考え方としてスト規制法は廃止すべきと考えている。スト規制法は、電気事業における労働者の憲法上の労働基本権を制約していること、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、更に規制を設ける根拠はないと考えている。
(2)全国電力関連産業労働組合総連合
○ 連合と同様、電力総連の基本的な立場としては、スト規制法を廃止すべきと考えている。
○ 加えて、スト規制法の解釈に関する通知及び労使が自主的に争議行為を規制し、政府はそれを見守ることが望ましい旨のスト規制法部会における指摘を踏まえ、関係労使間で締結している労働協約において、電気の供給に影響を及ぼす可能性がある労働者は争議行為の対象外とすることや、それによらない場合であっても、電気の供給に障害を生じさせない措置を取ることを確認しているところである。従って、スト規制法は歴史的役割を終えたものと認識している。
○ これらを前提としつつも、これまでの議論の経過や今般の指定対象の見直しに際して、指定対象とする発電事業者に関する考え方を変更しないことを踏まえれば、指定対象とする発電事業者の見直しについてはやむを得ないものと受け止めている。
○ 今後、電気事業の状況や供給体制等に大きな変化を生じ得るような事象が明らかとなった場合には、速やかに事務局の考え方を示すよう要望する。
(3)日本経済団体連合会
○ 指定対象の変更については、これまで指定対象となっていた発電事業者の組織再編に伴うものであって、指定に関する考え方を変更するものではなく、平成28年4月の告示制定時と比較しても、指定対象である発電事業者と指定対象外の発電事業者との間で大きな状況の変化はないため、今般の見直しについて特段の意見はない。
(4)電気事業連合会
○ 国民生活や経済に対する重要性を踏まえ、電力の安全・安定供給が損なわれることがないような観点に基づく変更を御検討いただいたものと受け止めている。
○ これまで電力の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築き上げてきた結果だと承知している。今後も引き続き、争議行為が発生することがないよう、労使が密にコミュニケーションを取っていくことが重要と考えている。