2018年3月7日 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨

日時

平成30年3月7日(水) 15:00~15:30

場所

厚生労働省労働基準局労災管理課会議室(16階) 
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)

出席者

 大久保 章 (全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
 山脇 義光 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
 冨高 裕子 (日本労働組合総連合会 労働法制対策局長)
 山田 裕之 (電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
 西田 章一郎 (電気事業連合会 総務部 労務 副部長)
 阿部 博司 (日本経済団体連合会労働法制本部 主幹)

(オブザーバー)
 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長

(事務局)
 労働関係法課長、労働関係法課課長補佐

議題

 発電事業者の指定範囲について 

議事

 
○ 事務局から発電事業者の指定の説明があり、その後、出席者による意見があった。
 ○ 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条の規定に基づき厚生労働大臣が指定
  する発電事業者(平成28年厚生労働省告示第192号)を制定した平成28年4月と比べ状況に大きな変化はない
  ことから告示を変更する必要はないとの事務局からの説明があった。出席者の異論はなく、今回は当該告示の見
  直しは行わないこととなった。
 ○ 出席者からの主な意見については、次のとおりである。
  (1)日本労働組合総連合会
   ○ これまでもスト規制法部会で議論していたとおり、スト規制法は、電気事業の労働者の憲法上の基本権を
    制約していること、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、更に規制を設ける根拠は存在しないと
    考えられることから廃止すべきである。
   ○ こうした基本的な考え方を前提とした上で、発電事業の現状等を踏まえると、今回、スト規制法の指定対
    象を見直さないという方向性についてはやむを得ないものと受け止めている。
  (2)全国電力関連産業労働組合総連合
   ○ 電力総連の基本的な立場としては、スト規制法を廃止すべきと考えている。
   ○ 加えて、スト規制法の解釈に関する通知及び労使が自主的に争議行為を規制し、政府はそれを見守るこ
    とが望ましい旨のスト規制法部会における指摘を踏まえ、関係労使間で締結している労働協約において、
    電気の供給に障害を及ぼす可能性のある労働者は争議行為の対象外とすることや、それによらない場合で
    あっても、電気の供給に障害を生じさせない措置をとることを確認しているところである。したがって、
    スト規制法は歴史的役割を終えたものと認識している。
   ○ これらを前提としつつも、これまでの議論の経過や現下の発電事業の状況や供給体制等に大きな変化がな
    いことを踏まえれば、今回、発電事業者の指定を見直さないとの考え方についてはやむを得ないものと受け
    止めている。
   ○ 発電事業者の状況や供給体制等に大きな変化が生じる事象が明らかとなった場合には、速やかに事務局
    の考えを示すよう要望する。
  (3)電気事業連合会
   ○ 今回御説明いただいた内容は、国民生活や経済に対する重要性を踏まえ、電力の安全・安定供給が損な
    われることがないような観点で御検討いただいた内容と受け止めている。
   ○ 我々としては、これまで電力の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努
    力により築き上げてきた結果であり、今後も引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコ
    ミュニケーションを重ねていくことが重要であると考えている。
  (4)日本経済団体連合会
   ○ 平成28年4月に指定された発電事業者とそれ以外の発電事業者には最大接続電力で一定の差があり、大
    きな状況変化は見られないということであるので、発電事業者の指定を変更しないという事務局の考えに
    異論はない。