第263回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

平成29年10月26日(木)16:30~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
専用第15会議室(12階)

出席者

委員
(公益代表)鎌田委員、松浦委員
(労働者代表)村上委員
(使用者代表)高橋委員、前川委員

事務局
小林審議官、牛島需給調整事業課長、竹野派遣・請負労働企画官
三輪主任中央需給調整事業指導官、佐野需給調整事業課長補佐、永島需給調整事業課長補佐

議題

(1)委託募集の許可基準について(公開)
(2)労働者派遣事業の許可について(非公開)
(3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

議事

議事内容
○鎌田部会長 定刻となりましたので、ただいまから第263回「労働力需給制度部会」を開催いたします。
議事に先立ちまして、お手元に本部会の委員名簿をお配りしておりますが、平成29年10月20日付けで異動があり、労働者代表委員として永井委員が就任されていますが、本日は所用により御欠席されています。
また、公益代表の藤本委員、労働者代表の清水委員、使用者代表の小林委員も、所用により本日は御欠席されています。
本日の進め方ですが、お手元の次第にある議題(1)について公開で御審議いただき、その後、許可の諮問の審査を行います。
許可の審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、これについては「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開とさせていただきます。傍聴されている方々には退席いただくことになることをあらかじめ御承知いただきたいと思います。
それでは、議事に入ります。初めに、事務局に人事異動があったようですので、御紹介をお願いいたします。
 
○佐野補佐 事務局でございます。10月1日付けで事務局に人事異動がありましたので御紹介させていただきます。
 
○永島補佐 課長補佐の永島でございます。
 
○佐野補佐 紹介は以上になります。
 
○鎌田部会長 それでは、本日の議事に移りたいと思います。まず、議題(1)の「委託募集の許可基準について」、事務局から御説明いただいた後に質疑の時間をとることといたします。
それでは、事務局から御説明をお願いいたします。
 
○佐野補佐 事務局でございます。資料1をご覧ください。「委託募集の許可基準の改正(案)」という資料でございます。
委託募集でございますけれども、職業安定法におきまして、被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集を行おうとする際には厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされております。この許可基準ですけれども、労働者募集業務取扱要領におきまして具体的な基準を定めております。
具体的な基準ですけれども、1枚おめくりいただいた別紙1をご覧ください。法律の抜粋の下でございますけれども、労働者募集業務取扱要領のうち委託募集の許可基準のところを抜粋しております。
具体的には、「第1 募集主に関する要件」「第2 募集受託者に関する要件」としまして、「職業安定法その他次に掲げる労働関係法令に係る重大な違反がないこと」としまして、労働基準法とか労働者派遣法等の労働関係法令違反の罰則規定を列挙しているところでございます。
今回の改正でございますけれども、この重大な違反の対象となる労働関係法令に、(8)といたしまして外国人技能実習法に係る違反行為を追加するものでございます。具体的には別紙2をお願いいたします。対象となる条項を一覧として掲げているものでございます。これは外国人技能実習制度における、いわゆる監理団体に対する罰則規定を抜き出しているものになります。
外国人技能実習制度における監理団体につきましては、許可を受けまして、外国人と受け入れ企業との雇用関係の成立をあっせんする立場にあるということ。それから、外国人を受け入れた後の実習先の監理を行うということで、第三者として労働者の就業にかかわる業務を行う者として許可を受けた団体でありますことから、こうした監理団体の違反行為についても労働関係法令違反ということで許可基準に追加するものでございます。
最初のページに戻っていただきまして、今、御説明したのは1と2になります。
なお、2の※の2つ目にありますけれども、職業紹介事業者につきましても今回追加する外国人技能実習法の規定に違反したことを欠格事由として、政令を改正して定めているところでございます。
なお、「4 適用期日」ですけれども、外国人技能実習法の施行の日であります11月1日としてございます。
事務局からの説明は以上でございます。
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。
この件につきまして、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。
前川委員、どうぞ。
 
○前川委員 ただ今、監理団体を適用対象とする許可基準の改正として御説明いただいたように思いますが、別紙2で列挙されている条文の中には監理団体だけではなくて、技能実習を行う者、すなわち実習する企業も対象とする条文も含まれているかと思います。今回の改正の適用を受ける対象について、確認させてください。
 
○牛島課長 今、前川委員が御指摘のとおり、今度の許可基準の中で引用するのは、別紙2の罰則を規定する条文でございますので、そこの中には御指摘のとおり、例えば中ほどの第111条第5号とか第6号、旅券や在留カードの取り上げの禁止違反とか、技能実習生の私生活の制限の禁止違反といったところも該当がありますので、そういう意味では監理団体ではない主体の罰則もございます。
今回の許可基準の改正は募集主に関する要件、要は委託募集の出し手も対象になるので、そういったところもこれらの規定が入ることによって一定の技能実習の実施者としての適法性を担保することにもなろうかと思います。
ただ、募集主がおかしな雇用管理をやるとか、そういったところについてはむしろ技能実習法もございますけれども、労働基準法の規定、要は事業主として適正に雇用管理をやっているといったところの方がむしろ大事だと思いますので、そういったところを重ね合わせて、こういった形で許可要件を今回追加をさせていただきたいと考えているところでございます。
 
○前川委員 ありがとうございます。
 
○鎌田部会長 他に。どうぞ、高橋委員。
 
○高橋委員 細かいことなのですけれども、資料の2ページに別紙1があります。今回追加する部分が(8)としてゴシックで書かれていますけれども、下から2行目の終わりのところに、「第6号から第号に係る部分に限る」となってしまっていて、「第11」という数字が抜けてしまっているのです。ホームページ等に掲げるときは、これは修正の上、掲げていただきたいというお願いでございます。
以上でございます。
 
○牛島課長 大変失礼いたしました。御指摘はごもっともでございまして、申しわけございません。
 
○鎌田部会長 他にございますか。よろしいですか。
それでは、議題(1)の「委託募集の許可基準について」は、今ありましたように一部誤植については訂正した上で、事務局案のとおり改正することとしたいと思います。よろしいでしょうか。
 
(委員 異議なし)
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。
公開部分は以上といたします。議事録の署名は、村上委員、前川委員にお願いいたします。
事務局から連絡事項はありますか。
 
○永島補佐 傍聴者の皆様方に御連絡申し上げます。
傍聴者の皆様は、委員の随行の方が退席されました後に、事務局の誘導に従いまして御退席をお願いいたします。
以上です。