社会保障審議会障害者部会(第136回)議事録

日時

令和5年6月23日(金)16:00~19:00

場所

ベルサール飯田橋駅前
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階

出席者

委員(五十音順)

議題

  1. (1)障害者総合支援法等を改正する法律の施行に伴う検討事項について
  2. (2)その他

議事

内容

○菊池部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第136回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
 皆様、お久しぶりでございます。本日も御多忙のところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 まず、議事運営についての確認ですが、本日の会議については、こちらの会場とオンラインで開催します。事務局におきましては、説明資料はできるだけ分かりやすく、要点を押さえた説明となるようにしてください。
 いつもながら恐縮ですが、各委員からの発言についてお願いがございます。最初に、私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方はZoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により、発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言いただきたいと思います。御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり、分かりやすくお話しください。
 その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示ください。
 また、会場の方はできるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は、必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
 円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
 それでは、事務局から委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○矢田貝企画課長 企画課長です。
 それでは、委員の状況について報告させていただきます。
 まず、委員の交代がありましたので、御紹介いたします。
 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会の叶義文委員です。
○叶委員 どうぞよろしくお願いします。
○矢田貝企画課長 次に、本日の出席状況ですが、中里委員、藤井委員より御都合により欠席との御連絡をいただいております。
 また、菊本委員の代理として冨岡参考人、小﨑委員の代理として朝貝参考人、齋藤委員の代理として中野参考人、中村委員の代理として星加参考人に御出席をいただいております。
 なお、新保委員につきましては、遅れて御出席いただく予定となっております。
 また、事務局でございますけれども、こども家庭庁障害児支援課長の栗原が出席しております。
 本日の資料は、議事次第、資料の1から8、参考資料の1から3となってございます。
 会場にお越しの方で、資料の不足などがございましたら、事務局にお申しつけください。
 冒頭、事務局からは以上でございます。
 カメラ撮りは、ここまでということでお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、議事に入りたいと思います。
 議事の1「障害者総合支援法等を改正する法律の施行に伴う検討事項について」、事務局から説明をお願いします。
○矢田貝企画課長 企画課長です。
 それでは、資料1につきまして御説明させていただきたいと思いますが、その前に少しだけ時間をいただきまして、障害者手帳のことについて御説明をさせていただければと思います。
 報道等で御承知されているかと思いますけれども、そもそも障害者手帳と個人番号(マイナンバー)をひもづけることによりまして、例えば、行政機関に障害者手帳の提出を求められたときに、それが省略できるとか、また、マイナポータルを使いますと、スマートフォンにその障害者手帳の情報が取れまして、アプリを使ってそれを表示することができる。スマホで手帳の代わりができるものでございますが、今般、その障害者手帳情報と個人番号(マイナンバー)のひもづけに誤りがあったという事態が生じております。これに対応いたしまして、現在、全自治体に対しまして、事務処理状況の確認、また、ひもづけについての点検のお願いをしているところでございます。
 御心配をおかけいたしますが、この問題につきましては、政府を挙げて対応していきますので、御理解・御協力をお願いできればと考えております。
 それでは、資料1についてでございます。
 昨年の臨時国会で成立いたしました「障害者総合支援法等の一部を改正する法律」の施行に関しまして、検討していくことが大きく分けて二つございます。
 一つが政省令でございます。ルール的なところは政省令で定めていくことになります。こちらは、今回、令和6年4月の施行のものが多くございますので、大体秋ぐらいに政省令を制定していくことになるわけでございますが、今回、その政省令に規定したいと考えていることを、事務局の案をお示しいたしますので、これにつきまして、本日御意見をいただきましたら、それも踏まえて、さらに検討して、政省令の制定作業を進めてまいりたいと考えてございます。
 施行について2点目は、政省令だけではなくて、もう一つ大きなものとして、令和6年4月、報酬改定の中で、まさに改正事項に関係する報酬をどうしていくのか。また、報酬の表裏で、指定基準、運営基準等の基準についてどうしていくのかという、その基準の議論もございます。今回は、基準のところはお示ししてございませんけれども、今後、報酬、基準の検討をしていくに当たって、こういうところもきちんと検討すべきだということがございましたら、併せて、本日御意見をいただきましたら、それも踏まえて、今後、政省令事項、基準・報酬の検討に資するように、御意見をいただければということが、本日の趣旨でございます。
 内容でございます。
 資料の2ページが法律の一覧表でございます。
 3ページが、法律の改正事項の一つ目、グループホームについて、支援内容について、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援などについて、法律上明確化されたものでございます。
 4ページを見ていただきますと、法律上、主務省令で定める援助を行うとされておりまして、今般、その省令の具体的内容(案)といたしまして、つまり、そのグループホームで新たに明確化したサービスの内容については、一つ目は、法律にも書いてございます、自立した日常生活への移行と移行後の定着の相談、マル2で住居の確保に係る援助、その他の居宅における自立した日常生活への移行・移行後の定着に必要な援助を定めたいと考えてございます。
 また、先ほど申し上げましたとおり、報酬改定におきまして、一人暮らし等を希望する利用者に対するグループホームにおけるさらなる支援の在り方、昨年12月まで議論いただいていました通過型への形をどうしていくかということも含めまして、指定基準において定める事項等も含めて、検討を行ってまいりたいと考えていますので、御意見をいただければと思っております。
 5ページ目は、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等の法改正の内容についてでございます。
 6ページを御覧いただきますと、地域生活支援拠点につきましては、どのような事態に対処するためのものかということを省令で定めることとなっております。6ページ下段に、省令で定めるべき具体的内容として、一つ目に、法律に書いてある、障害の特性に起因して生じる緊急の事態、二つ目の省令に、地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活または社会生活を営むことを困難にする緊急の事態に対応すべきものを省令で定めようという案でございます。
 7ページは、精神保健に関する相談支援について、どのような者に対して精神保健の相談をするかということにつきまして、省令では「保健、医療、福祉、住まい、就労、その他日常生活を営む上での関わりにおいて精神保健に関する課題を抱えるもの」と定めたいと考えてございます。
 8ページ目は、就労選択支援についての説明のペーパーでございます。
 9ページに、法律上、省令で定めることとしてどのようなことが書いてあるかと申しますと、9ページ下段に、一つ目、マル1としまして、どういう者がこれを利用するか。それについては、就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援または就労継続支援を利用している者としております。また、二つ目に、どのような事項の整理を行うかということで、左下に、省令の具体的内容として、障害者の障害の種類、程度、就労に関する意向、経験、必要な配慮・支援、適切な作業の環境、その他適切な選択が必要な事項を定めまして、また、このサービスでどのような便宜を行うかということがマル3でございまして、連絡調整、情報提供、助言、その他必要な支援を行うことを省令で定めていきたいと考えてございます。
 また、施行日につきましては、法律上、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりますが、真ん中辺に、令和7年10月1日施行ということで考えてございます。
 10ページ、一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用についての省令事項につきましては、どのような事由のときにこれが活用できるかということでございますが、通常の事業所に新たに雇用された後に所定労働時間の延長を図ろうとする場合、または休職から復職を図ろうとする場合を案としてございます。
 11ページからが精神保健福祉法の改正についてでございます。11ページは、医療保護入院の見直しについてでございますが、12ページに、その省令事項について、幾つか省令を定める事項が書かれております。
 具体的には13ページでございます。まずマル1で、医療保護入院の入院期間の上限につきましては、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月、入院から六月を経過した後は六月とするということを定めてはどうかと考えてございます。
 また、マル2でございます。入院の期間の更新の同意は、直前の入院または更新の同意の意思表示を行った家族等に対して求めることとする。入院または更新の同意の意思表示を行った家族等が同意できない場合等は、それ以外の家族等に同意を求めることとするということを、省令で定めてはと考えてございます。
 14ページ、マル3でございますが、委員会につきましては、現行の医療保護入院者退院支援委員会と位置づけて、この下記に掲げているようなものをメンバーの構成にすることにしたいと考えてございます。
 15ページ、マル4でございますが、家族に対して通知すべき事項といたしまして、一以下記載の事項を通知すること。また、二つ目のポツですが、当該通知は、医療保護入院者の入院期間満了日の一月前から二週間前までに行うものとすることを定めてはどうかと考えてございます。
 5番目でございます。16ページですが、厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であって、更新の同意に係る通知を家族等に通知した日から二週間を経過した日と定めること。
 また、6番目でございますけれども、家族の同意を得たとみなすことができない、当該同意の趣旨に照らして適当でない場合として4点。家族と連絡が定期的に行われてない場合であったり、通知した家族等が家族等に該当しなくなったこと、死亡したこと、意思表示できないこと等を定めたいと考えてございます。具体的内容については、さらに施行通知等でその考え型を示していきたいと考えてございます。
 17ページは、経過措置について定めております。
 18ページ、措置入院についての省令事項につきまして、これは医療保護入院において必要とされる、退院後生活環境相談員の選任等につきまして、措置入院についても規定を新設したいと考えてございます。
 19ページも同様でございます。
 20ページから、入院者訪問支援事業の創設についてでございます。
 省令事項は21ページでございますけれども、どのような者を対象としていくかということでございます。第三十三条の二項の規定(市町村同意)による入院した者。マル2で、外部との交流を促進するための支援を要するものとして、知事が適当と認める場合に該当する者を定めてはどうかと考えてございます。
 また、22ページ、マル3でございますが、支援の内容につきましては、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供としてございます。
 23ページ、精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進でございます。
 24ページ、省令で定める事項につきましては、虐待を行った業務従事者の職種を定めていくことを考えてございます。
 25ページからは、障害者データベースや障害児データベースについてでございます。
 26ページ以下、政令事項、省令事項、それぞれ書いてございますが、基本的には、これまで医療データベース、介護データベースで、同様のデータベースが社会保障の中ではできてございますので、それを参考にした規定がそれぞれ書いてございます。また、例えば、そのデータベースを使うときの手数料の額などにつきましては、関係省庁と調整の上定めていくことが書いてございます。
 27ページに、その他のDBの規定を参考にしながら、主務省令の中でデータベースに関して定めるべき事項について、28ページ、29ページ、30ページ、31ページ、32ページまでが、データベースに関する省令事項の案を示しているものでございます。
 最後33ページが、地域のニーズを踏まえた事業者指定の仕組みの導入についてでございます。こちらでは、仕組みといたしましては、都道府県の指定に際して、市町村が意見を申し出て、そうすると、都道府県が条件をつけられるというものでございますが、34ページにございますとおり、例えば市町村が通知を求める際は、以下の事項を知事に伝達するということで、対象となるサービスの種類であったり、区域、期間、その他、通知を行うために必要な事項ということを定めることとしています。
 また、35ページには、市町村長が意見を申し出るときには、どのような記載した書類を都道府県に提出するかということで、サービスの種類、条件を付すことを求める旨・その理由、条件の内容、その他必要な事項を都道府県知事に提出することを省令で定めるというものでございます。
 以上、昨年成立いたしました法律の施行に当たって定めていくべき政省令事項の案、また、今後、議論される基準、報酬についての関係するところにつきまして御意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの事務局の説明について、御意見・御質問がございましたら、お願いいたします。
 御発言につきましては、簡潔に、本日は3時間コースでございますが、二つ目の議題もたくさんの資料がございます関係上、大変恐縮でございますが、お一人3分を目安にお願いできれば幸いです。
 なお、一つ目の議題につきましては、17時35分をめどとして御議論いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず、会場に御参加の方で、御発言がおありの方はお手をお挙げいただきたいのですが、私の右手の皆様でいかがでしょうか。御発言がおありの方、挙手をお願いします。
 岡田委員と安藤委員ですね。それから、私から左手の皆様は全員ということで、了解いたしました。
 それでは、恐れ入ります、今日、会場にお出ましいただいております岡田委員からよろしいでしょうか。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
 まず初めに、以前のこの部会で、私、障害者雇用ビジネスの増加や、その動向について心配があるという発言をしましたけれども、厚生労働省で調査に取り組んでいただきまして、企業向けの啓発リーフレットをまとめていただきましたこと、ありがとうございます。これで終わりとせずに、今後も、継続的な見守りが必要かと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 ただいま御説明があったことに関しまして、私からは4点意見を述べさせていただきます。
 まず、医療保護入院の見直しについてですが、家族といたしましては、医療保護入院や、その期間の更新についての家族の同意はなくしていただきたいという意向ですが、その上で1点目、13ページの下の「省令の具体的内容(案)」のマル2ですね。この(※2)の2行目の真ん中辺りからですが、「当該家族等が不同意の意思表示を示したものの、当該意向を踏まえてもなお入院期間を更新することを要すると医療機関が判断した場合等を想定している」とあり、この場合には、それ以外の家族等に同意を求めるということになっております。つまり、医療機関が必要と判断すれば、家族の不同意の意思表示は意味をなさないことになってしまうのではないか。そう考えますと、あえて家族等に確認を取る必要があるのかどうかという、どうしても納得することが難しいという意見を言わざるを得ないと思っております。
 2点目は、そうは言っても、改正法で決まったことですので、入院期間の更新に家族等の同意を求めるのであれば、その大前提として、入院中の本人の治療経過の情報を家族等に定期的に確実に伝える必要があります。残念なことに、入院中の本人の状態がよく分からないという家族の声はよく聞いております。家族が期間更新の同意に不同意を判断するための適切な情報提供が必要ということから、ここにふさわしいのかどうか、私、ちょっと判断が難しいのですけれども、直前の入院または更新の同意の意思表示を行う家族等に対し、定期的に、治療経過等の情報提供を行う必要があるといったような記述を加えていただけないでしょうかというのが2点目です。
 3点目といたしましては、20ページの入院者訪問支援事業につきまして、これは、私どもは大変注目をしているところですが、都道府県の任意事業として位置づけるとなっております。ぜひ、多くの都道府県が取り組めるよう推し進めていただいて、今後、早い時期に都道府県の義務としていただくことを希望しております。
 最後4点目です。精神科病院における虐待防止に向けた取組につきまして、明文化されたことは大変よいことと思っております。2020年の神出病院に始まり、今年の滝山病院に至るまで、毎年、精神科病院での虐待事案が続いております。この状況は、精神科病院への信頼をそぐことにもなり、必要な人が医療につながることをちゅうちょするなど、安心して治療を受けることができない状況を生み出しかねず、大変危惧をしております。管理者への義務であったり、従事者の通報義務と通報者の保護が明記されたことは、大変よかったと思っております。安心して回復するための入院治療の場で、心身にダメージを受けるなどあってはならないことです。大変きついことを申し上げるようですが、利用する立場から言えば、病院名を公表するぐらいのペナルティがあってもよいのではないかと考えております。
 以上です。ありがとうございました
○菊池部会長 ありがとうございました。御意見として承りたいと思います。
 それでは、安藤委員お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国精髄損傷者連合会の安藤です。私からは3点ほどあります。
 まず、資料1の3ページですね。グループホームのサテライトですけれども、今は、サテライト住居2か所までとなっています。しかも、おおむね20分以内の規制があるのですが、これをもう少し緩和していただきたいなと思います。これは、2013年の障害者の地域生活の推進に関する検討会で、10年前の検討会で決められたことですけれども、グループホームからの地域移行をもう少し打ち出していったほうがいいのではないかなと思います。総括所見でも、グループホームを特定の生活様式だという指摘もありましたので、こうしたことを踏まえて、サテライト住居のほうを、サテライトにして自立生活していくという方向性をもっと打ち出していただきたいなと思いました。
 次は33ページですね。こちらも総量規制に転嫁されないのかなというのがちょっと心配です。競争がきちんと起きるようにして、サービスの質の向上が妨げられないように。ちょっと離れた地域に行くと、大きな社会福祉法人がどーんとやっていて、そこが全部賄っているみたいな、それで、ほかは全部入れないみたいなのは、ちょっとどうなのかな話を当事者から聞くので、できるだけそうしたことがないように御指導いただければと思います。
 最後に、医療保護入院の件です。医療保護入院の御家族の同意については賛成ですけれども、本人の意向をもっと尊重していただければと思いますので、そちらのほうの御配慮もお願いいたします。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、石野委員お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。二つ意見を申し上げたいと思います。
 まず一つ目、省令を見ていきますと、ちょっと聞き漏らしたのか勉強不足なのか分かりませんが、精神科病院に関することです。精神科病院といいますと、私が持っている情報の範囲で申し上げれば、聴こえない者たちが、コミュニケーションが取れないがために強制入院という形で精神科病院に入院することが山ほどあったということです。これは精神病ではないことが後で明らかになったという事例がたくさんあったと聞いています。入院期間は、3か月、6か月と様々あり、家族の同意があればいいということでありますけれども、家族がない患者さんの場合には、どのようにするのでしょうか。このような問題があると思います。
 また、身体的拘束に関してですけれども、省令には何も書いてありませんでしたので、改めてお伺いしたいのですが、皆さん御承知かと思いますけれども、2年前に、石川県で精神病の男性が最高裁で認められ、勝訴したという判決があったと聞いております。身体的拘束の問題は非常にデリケートな問題だと思います。医師の裁量により拘束してしまうのは非常に怖いことだと思います。なぜかといいますと、聴覚障害がある者は、手を拘束されますと、手話でしゃべることができない、コミュニケーションが取れないということです。これは、医療関係者が皆分からないままで、非常に苦しかったという当事者の声も聞いております。そういったことについても省令で触れていただけないのかということが一つ目です。
 そして、二つ目ですが、障害者虐待防止法に関するもので、こちらは、障害者が対象になっておりますけれども、精神科病院の中で、具体的な虐待防止を載せていくことは、障害者虐待防止法との関連はどういう意味なのかが私には分かりません。
 この2点質問したいと思います。
○菊池部会長 御質問ということですが、いかがでしょうか。
○林精神・障害保健課長 精神・障害保健課長でございます。
 まず一つ目の身体拘束のルールに関してでございますけれども、身体拘束の対象をできるだけ小さくしていくということで取り組んできております。今日、この後の議題、資料5のところで、また、そういった取組についても御報告をさせていただきたいと思いますので、御意見も、また、踏まえながら取り組んでいきたいと思っております。
 それからもう一つ、障害者虐待防止法と精神保健福祉法の虐待防止の関係でございますけれども、これまで、医療機関が虐待防止措置に取り組むことについては、障害者虐待防止法にも書かれていたことでございますけれども、今回、精神保健福祉法に精神科病院についてこうした措置が規定されるということでございますので、都道府県等の監督権限等ともリンクした形で取組が進むということであると考えております。
 また、通報法の仕組みに関しましては、今回、初めて精神保健福祉法に規定されるということでございますので、そうした点からも一層の取組が進むと考えております。
 医療保護入院で、家族が全くいらっしゃらない場合は、これまでから、市町村長がそれに代わって、同意の是非を判断するという形になっておりますので、そこについては、今後も引き続いて、そういった形で行っていくことは法律に規定されております。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
 石野委員、どうぞ。
○石野委員 身体拘束のルールについて、少し御回答いただいたところですが、もう少し詳しく教えいただきたいと思います。その上で、意見を出したいと思います。もう少し詳しく教えてください。
○林精神・障害保健課長 その点につきましては、今回のこの法律に基づく省令改正の部分には含まれておりませんので、後のほうの議題にもなっておりますので、そこで、また、御説明と御意見をいただければと思っておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
○菊池部会長 よろしいですか。
○石野委員 承知いたしました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、丹羽委員お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。今日こそ、時間を持って発言したいと思います。私からは2点意見を申し上げます。
 まず1点目は、4ページ目の「省令の具体的内容(案)」のマル2の最初に、「地域生活支援拠点等のコーディネーターと連携して」と追記してください。今の案ですと、グループホームが独自に、または、単独で行う援助のように受け取れますが、一人暮らしをした際にも、地域生活支援拠点等とのつながりは重要であるからです。
 2点目は、6ページ目の「省令の具体的内容(案)」にマル3として、「障害者支援施設や精神科病院から地域生活を希望する障害者への地域移行に対処する」と追記してください。入所や入院している障害者は、地域で暮らしたいけれども、暮らせないという、言わば緊急の状態と言えます。その上で、現在の案ですと、地域で暮らしている在宅等の障害者しか想定されていないように受け取れてしまいます。この追記は、地域生活支援拠点等が、緊急時支援と地域移行の二つの役割と相談、緊急時の受入対応・体験の機会は、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの五つの機能を備えることを求められているからです。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。事務局に御検討いただくということになると思います。
 それでは、小阪委員お願いします。
○小阪委員 日本メンタルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。私からは1点だけ。
 医療保護入院の見直しについてですが、本人の同意なき入院治療については、障害者権利委員会の退院審査の総括所見や、今般の両院の附帯決議等に基づき、精神科医療と他科の医療との政策体系の関係性を整理し、精神医療に関する法制度の見直しについて、精神疾患の特性も踏まえながら、精神障害者等の意見を聴きつつ検討を行い、必要な措置を講じることとされたことについて、ぜひ、継続的に前に進めていただきたいと思います。
 以上になります。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、叶委員お願いします。
○叶委員 全国社会就労センター協議会の叶です。
 まず、グループホームについて、スライドの3~4ですけれども、3点ですね。
 1点目は、グループホームで、今度新しくできる一人暮らし等の定着支援のスキルについては、これまでのグループのスタッフが持っているスキルと、また、異なるということもあるので、どんなスキルが必要なのかという、そこら辺の整理と、人材確保も含めた体制整備の検討をぜひお願いしたいというのが一つです。
 二つ目が、有期限のグループホームの課題として、期限内に地域生活に移行できない障害者が生じた場合に、生活の場をどうするかということを検討する必要があるということ。
 三つ目が、昨年末にも問題になりましたけれども、グループホームでの一人暮らし等に向けた支援では、一人暮らしに向けて、パートナーとの暮らしであったり、子供を持ちたいとか、そういう希望がある方々もおられます。それが実現できる体制の整備検討も、障害者部会の中で、テーマとしていただければと思っています。
 次のテーマは就労選択支援についてですけれども、法の条文の中にもありますけれども、当該者による適切な選択のための支援であることが、最も重要と考えております。今後、具体的な内容を検討する際には、あくまでも本人の選択を支援するためのものであり、決して、強制、誘導するものではないということを共有したいと思っているところです。
 それから、選択支援の二つ目で、今度、施行期日が令和7年10月1日と示されました。施行に当たっては、就労選択支援事業の仕組みの整理とか、就労アセスメントを実施する人材の養成・研修体系の構築、事業の周知等を全国的に展開していく上で、やらなければならないことが本当にたくさんあると思っています。十分な準備期間を確保できるのか懸念があります。開始することが目的になることがないように、十分な検討と準備をした上で、施行していただくことを要望いたします。
 それから、一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用についてです。この件について1点ですけれども、精神障害のある方等は、継続的なメンタルサポートがあることで就労が維持できている方もおられるということがありますので、決して、利用期間にかかわらず、市町村等が必要と認めた場合には、継続的なメンタルサポートがあることで就労が維持できる方も支援を受けられるように、配慮をお願いしたいと思います。
 最後、事業所指定の仕組みについてですけれども、地域によっては、定員が充足できてない事業所が多数存在しているにもかかわらず、地域の事業所が開設されるケースが散見されるということで、経営の持続ができないために、事業継続ができずに、今、事業が廃止されて、利用者にとっても不利益につながってしまうことがあるので、市町村・都道府県双方で、地域のニーズを的確に把握する、具体的なそういう仕組みの検討が必要だと思っております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 本日は、お一人お一人の御意見について、事務局にその都度御回答いただくという形式は取っておりませんが、政省令改正に際して、本日の御意見を承った上で、それを検討すると。御意見いただいた委員には、何らかの形で個別にお返しいただくという、そういう理解でよろしいですかね。
○矢田貝企画課長 基本的には、いただいた御意見につきましては、できる限り反映させる形で検討をさせていただき、また今、部会長からございましたとおり、意見を言われた方とは、個別に調整もさせていただきまして、検討を進めさせていただきたいと思います。
 その際、政省令に反映させるという方法ではなくて、基準とか報酬改定の中で、いただいた御意見について、対応できるところもあろうかと思いますので、そうしたことを含めて、きちんと検討をして、個別に調整させていただいて、進めていければと思っております。
 また、その中で、これはどうしても、障害者部会でもう一度御議論・御説明したいことがありましたら、そこは、また、そういう形でさせていただければと思っております。また、今日一通り御意見いただいた最後に、担当課長からコメントがあれば、ちょっとコメントはさせていただいた上で、検討させていただければと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 そういう形で進めてまいりますので、よろしくお願いします。
 それでは、オンライン参加の皆様からお願いしていきたいと思います。
 まず、竹下委員お願いします。
○竹下委員 日本視覚障害者団体連合の竹下です。2点発言させていただきます。
 1点目は、グループホームの関連でのお願いです。今回の改正を受けて、そういうグループホームから地域への移行ということが入ってきたことを踏まえたものとして、通過型が、今後、体系化されていくと思います。その際、入所者の一部が通過型として利用する場合、さらには、その施設全体が通過型の入所者を対象としている場合の双方についての職員配置や報酬改定を検討することが必要かと思っております。特に、職員配置の関係で申しますと、通過型を中心とするグループホームの場合には、当然、一定の時期をとらえたときに、定員5人でやっているところが、3とか2となる時期が数か月あったりすることは紛れもなく起こるわけで、その場合の職員配置との関係が、少し配慮が必要ではないかなと認識していますので、その点の配慮をお願いします。
 2点目は、18ページ、19ページだと思うのですが、入院者訪問支援事業についてのお願いです。この制度は市町村長同意による入院者を対象にしているのが基本ではありますけれども、それ以外の入院者についても、知事の判断で、支援員・相談員を派遣できることになるわけですが、この仕組みが十分に機能するように、すなわち、失礼な言い方かもしれませんが、知事がすぐに判断できるわけがないですから、知事の判断が適正になされるためには、そうした入院者の情報や、入院者からの希望が、的確に知事に伝わるシステムと、その判断において、適正な判断をされるという仕組みが重要になるわけですから、この政省令の文言はこれでいいとしても、その後の仕組みのところのガイドラインないしは手引きのようなものがきちんとされることが必要ではないかと思っております。これが2点目の意見です。
 3点目は、この支援員については、どういう人を派遣するかは、多分、都道府県ごとに任されるのだと思うのですけれども、それでいいのかなという疑問があります。そこは厚生労働省で、どういう支援員を派遣することが適正・妥当であるかということを、基準ないしはガイドラインのようなものを示して、ふさわしい、あるいは担い手として妥当と思われる人が選任されるような、一定のガイドラインを示していただくことをお願いしたいと思います。
 私からは、以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、白江委員お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。私からは、質問が2点と意見が1点でございます。
 まず質問ですけれども、スライドで言うと3番、4番になります。グループホームを退去後、一定期間支援を継続するとなっていますが、その一定期間はどれぐらいなのかといことと、それから、誰が、どういうふうな支援をすることを想定されているのかということでございます。それが、まず1点目の質問です。
 2点目の質問ですけれども、スライドの6に絡みますが、地域生活支援拠点等で、緊急事態等に対応するわけですが、これは既に行われ、私どもは緊急ショートという形で受けていますが、これは引き続き緊急ショートを想定しておられるのか。その場合、報酬というか、空床補償のような形で検討されるのかどうか、そのあたりの報酬的な対応をどうされるのかということをお伺いしたい。これが2点目の質問です。
 最後1点、意見ですけれども、スライド6に絡みまして、主務省令で定める事態の中に、災害と、それから、権利侵害及び虐待といったような事態についても、ぜひ定めていただきたいということでございます。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 事務局からいかがでしょうか。
○野中地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長の野中でございます。よろしくお願いいたします。
 今、グループホームに関しまして、御質問をいただきました。まず、一定期間でございますが、退去後の一定期間に関しましては、引き続きグループホームの支援者が支援にかかわることが特に有効と考えられる期間に限るべきだと考えておりますけれども、具体的な期間に関しましては、この後の報酬改定の議論の中で、きちんと検討をしてまいりたいと考えております。
 また、グループホーム地域移行に関しては、どういうその専門職を想定しているのかというお話ですけれども、例えば社会福祉士とか精神保健福祉士を、サービス管理者、サービス管理責任者に配置をするというようなことを想定はしておりますけれども、こちらに関しましても、そういったことも踏まえながら、報酬改定の議論の中で検討をしていきたいと考えております。
 また、空床補償に関しましても、今後の報酬改定の中で、具体的には検討をしたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
○白江委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、酒井委員お願いします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
 私からは、8ページからの就労選択支援について、意見をさせていただきます。就労選択支援は新設されるわけですが、今日、施行期日が令和7年10月1日と示されました。私の感覚としては、施行期日までこのぐらいの期間があってよかったなと思っています。今年度から、就労選択支援を見据えたモデル事業といいますか、アセスメント事業が始まっています。その事業を通して浮かび上がった課題への対応、それから、先ほど叶委員もおっしゃっておられますけれども、就労選択支援事業を実施する者への研修プログラムの構築と、しっかり準備を整えて、施行期日を迎えてほしいなと思います。
 また、この事業の人員や設備等の基準に関しては、これから、報酬告示や解釈通知等で示されていくものだと考えていますけれども、この就労選択支援事業だけで、新たな事業所ができるということは考えにくいわけでありまして、既存の就労移行支援事業などと併せて実施をしていくには、制度の柔軟性や合理性が求められます。制度の詳細な設計に当たりましては、現場の実態に合った形になるよう、改めてお願いをしたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 井上委員、お願いします。
○井上委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の井上です。私からは2点ほどございます。
 まず一つは、資料の事業所指定の仕組みについてです。今の全体的なの問題点は、専門的な支援スキルが十分とは思えない多様な経営主体の参入によって、それらの運営する事業所等で権利侵害事案が発生したり、サービスの質の低下が懸念される事態になっていると認識しています。今後、条件指定が可能となるということですが、これまでの総量規制とともに、サービスの質を担保する仕組みを、ぜひ御検討いただきたいと思います。
 仕組みについての視点としては、サービスの質の確保と、経営主体の安定性が考えられます。特にサービスの質に関しては、やはり専門職の活用が私は重要でないかと思いますし、先ほども意見があった、社会福祉士や精神保健福祉士の活用も検討いただきたいと思います。
 それから、許認可については、なるべく早期に指導監査等を実施していただき、早期に開業の仕組みを検討していただくことが、サービスの質を担保するためには有効だろうと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。
 2点目は、グループホームに関してですが、私たちの議論では通過型のグループホームが中心となっています。それは一定の成果だと思いますが、私は、利用者が高齢化する中で、地域移行がなかなか進まないのは、今のグループホームの体制が脆弱だからだろうとの思いを持っていますので、世話人の配置を支援員中心の配置とし、給付体系も訓練等給付から介護給付に変えていただくなどの、グループホームの基盤整備も、報酬改定の検討の中で、ぜひ御検討いただければありがたく思います。
 以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、陶山委員お願いします。
○陶山委員 日本難病・疾病団体協議会の陶山です。私からは、3点お願い申し上げます。
 まず、5ページの「現状・課題」の三つ目の○で、市町村の精神保健に関する課題が複数多様化しているとして、※に「自殺、ひきこもり、虐待等」とあります。ほかにも様々な課題を抱えている人がいると思いますので、精神保健に課題を抱える者を、精神障害者手帳を持っている人と捉えることがないよう、市町村の担当者への研修強化をお願いしたいです。
 例えば、私たちの団体の難病の場合は、治らない病気だと告知を受けた日から、身体的な負担だけではなくて、精神的に大きなストレスを抱え、心身ともに立ち直れない人がいます。このような状態が長期化すれば、やがて精神障害者として扱われ、何らかの支援を受けることができるのでしょうが、その前に、何か支援策が欲しいものです。この支援体制整備が生きる希望につながるよう支援となることを願います。
 2点目は、8ページの就労アセスメントの真ん中の「見直し内容」の三つ目の○、「雇用と福祉の連携強化」とありますが、この中に、教育や医療という観点も入れていただきたいです。雇用と福祉の連携は言うまでもありませんが、就労は将来を見据え、子供の頃から自立に向けた支援は重要で、就労移行支援という観点も含め、本人の体調のよしあしでできないことや、支援をしてほしいことを伝える手段を身につけるのに、教育は重要です。
 また、高齢化社会で、障害とともに慢性疾患を抱えている人も増えています。資料2の10ページの障害福祉サービスの利用状況を見ても分かるように、難病患者が、今一番関心が高いのは、実は就労で、就労継続事業の中に、事業所の中に難病患者を雇用する事業所も増えてきています。医療との連携は、今後の就労継続の中では、重要な位置を占めてくると思います。治療と仕事の両立支援の観点からも、雇用と福祉と教育、医療の連携強化をしていただきたいです。
 3点目です。調査研究の強化の部分で、24ページの「政令の具体的内容(案)」の手数料については、データベースを利用する側の手数料であるということですけれども、指定難病とか小慢の新生児が毎年提出します診断書の文書料が負担になっているということで、当団体で調査をしたところ、無料から1万2,000円までばらつきがありました。平均して、指定難病は5,000円程度。小慢は3,000円程度の文書料を支払っていることが分かりました。登録者側の負担軽減もお願いしたいです。
 特に小慢の場合は、子供の医療費無料化が進み、申請をしないケースが増えていることからも、正確なデータベース作成においても、文書料への負担軽減、または無料化を検討していただきたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 江澤委員、お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。時間もありますので、資料に沿って申し上げたいと思います。
 まず3ページから4ページのグループホームの一人暮らしの件ですけれども、一人暮らし移行後の定着支援が極めて重要だと思いますので、ぜひ事例を収集して、好事例等を展開していただければと思います。一方で、必ずしもうまくいかないケースもあるかと思いますので、通過型に加えて、往復型、また、戻られるケースもあると思いますので、いろいろなバリエーションがあることは想定していく必要があるかと思います。
 続きまして、8ページから9ページの就労アセスメントですけれども、ただいまの意見にもございましたが、このアセスメントにおきまして、かかりつけ医からの情報提供であったり、医療面のアセスメントも重要でございますので、ぜひ、そのあたりも含めていただきたいと思います。それから、併せまして、連携する事業所側との連絡調整においては、事業者側の衛生管理者あるいは産業医というところも、密なる連携が必要で、フォローアップも必要かと思っております。
 それから、16ページでございます。16ページの上の部分に、「家族等に通知した日から2週間を経過した日」とありますけれども、通知しても、応答されない御家族がいらっしゃる方ももちろんいますけれども、通知の受諾というのも、どこかでワンステップ確認も必要ではないかなと思います。実際に、郵便等におきましては、きちんと送っていらっしゃっても、実際に届かないケースも、私も経験したこともございますけれども、人権にかかわるたいへん重要なことなので、慎重な対応も必要かと思います。
 それから、20ページから21ページの入院者訪問支援事業につきまして、これもこれから新たに始まる取組ですから、ぜひ、事例を収集して、こちらもいろいろな好事例をぜひ共有していくことが必要ではないかなと思っております。
 それから、23ページの虐待防止。こちらも本当に期待というか、真摯に見直しながら、きちんと組織全体で取り組むことには大変期待しているところでございます。組織風土をどう醸成していくかということは非常に重要なことで、このあたりはぜひ力を入れて、虐待が撲滅できるように進めていただきたいと思っております。特に組織全体の取組は非常に参考になると思いますので、こちらも好事例をぜひ共有できるようにしていただければと思います。
 最後に、25ページから、障害者・障害児・難病・小慢DBの資料がございますけれども、こちらは、医療分野・介護分野で、今、かなり先行して、議論が行われております。医療情報のプラットフォームも、今、国が大きく取り組んでいるところでございますので、そういったものを参考にしながら、情報の利活用あるいは提供する場合のルールであったり、あるいはセキュリティの問題であったり、たくさん課題がまだ山積みなので、そちらのほうの動向も注視しながら、ぜひ進めていただいて、今後のよりよい政策に生かせるようにお願いしたいと思います。
 以上でございます。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、中野参考人お願いします。
○中野参考人 日本看護協会の中野でございます。発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。私からは、法改正をより実効性のあるものにするという観点から、2点申し上げます。
 まずは、資料1の5ページから7ページに記載がある「地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備」に関して、ご説明いただいた省令(案)で、地域生活支援拠点等における緊急時の対応や、精神保健に関する相談支援の対象者像が具体となったと感じております。市町村がこれらの役割をしっかりと果たしていくためには、都道府県による人材育成や人材確保の支援が重要であると思います。広域的な支援が不足なく行われるように引き続きご配慮いただきたいと思います。また、市町村が地域の実情やニーズに応じて体制を構築できるように、都道府県・保健所と市町村の協同・連携体制の強化を引き続きお願いしたいと思います。
 2点目です。23ページ、24ページの「精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進」について、虐待を行った業務従事者の職種を公表するという省令(案)につきましては、他の法律施行規則と足並みをそろえたものとして一定理解しております。その上で、今回の法改正の目的を達成するという視点から、虐待事例の把握が各病院での組織的な虐待防止の取組を進める際の参考となるよう、公表や活用の在り方についてもう一歩踏み込んでご検討いただきあいと考えております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、小林委員お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。1点、確認をお願いいたします。
 3~4ページのグループホームのところに「自立」という言葉が非常によく出てまいります。これについてですけれども、私が不勉強なので、勉強したところによると、平成16年に障害者基本法の改正があって、そこで、「自立への努力」という文章が第6条だったと思うのですが、削除されたという経緯があったと思います。ここで言う「自立」というのは、そのときに自立の概念が確認されたり、議論されているという経緯が、平成16年の社会保障審議会福祉部会で議論をされているように拝見したのですけれども、このときのそこの中では、自立というのは、辞書的な意味としては、他の援助を受けずに、自分の力で身を立てることの意味であるけれども、福祉分野では、人権の意識の高まりやノーマライゼーションの思想の普及背景として、自己決定に基づいて、主体的な生活を営むこと、障害を持っていても、その能力を活用して、社会活動に参加することを意味としても用いられていると書いてありますけれども、そういう意味での自立はあると確認をしておきたいなと。自立がまた復活して、あまりにも多用されている感じがいたしましたので、ちょっと確認をしたかったということで、質問させていただきました。
 以上です。
○菊池部会長 確認というのは、御質問ということでよろしいでしょうか。
○小林委員 質問で結構です。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
 なかなか難しい御質問かなとも思いますが、今、事務局で協議しております。
○矢田貝企画課長 企画課長です。
 平成16年のは、僕も解説本とかでそういう解釈であるということは見たこともありますし、基本的な「自立」という言葉についての考え方は、これで大きく変更して何かしようということではないということでは理解しておりますけれども、いずれにしても、そこについて、今、十分答えられるだけのものはここにございませんので、ちょっと確認をさせていただいて、また、個別に御説明をさせていただければと思います。
 いずれにいたしましても、障害のある方が皆さん、ある意味経済的自立であったり、自分でやってくださいという意味での自立を、どんどんさせていこうという方向ではもちろんございません。例えば一人暮らしに移行できる方でも、その一人暮らし居宅でも、当然、支援を受けながら、自立した生活を送っていくことになりましょうし、施設の中にいようと、グループホームにいようと、支援を受けながら、自立した生活を目指していくという意味では変わらないと思っておりますけれども、そうした基本的な考え方の下で、今回は、御希望される方は、一人暮らしに向けた支援をどういうふうにやっていくかということで議論していますけれども、いずれにいたしましても、また、整理して、個別にちょっと御相談させていただければと思います。
○菊池部会長 今日のところは、よろしいでしょうか。
○小林委員 はい。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。私、素人考えでありますけれども、ここでの自立というのは、あくまで、障害福祉分野あるいは障害者法制における自立という、恐らくノーマライゼーションの思想・背景としての自立概念だと思いますが、同じ福祉でも、ほかの分野で見ますと、恐らく異なった理解をされていると思います。例えば、生活困窮者自立支援法あるいは生活保護法における「自立」は、自立の助長の自立ですけれども、そこでは、今の政府見解としては、あるいは一般的にもそう考えられている向きが多いですが、日常生活自立、社会生活自立、そして、経済的自立という、段階ではなくて、その三つの側面を持つものとして捉えられるという理解がなされていると思います。その意味では、障害福祉分野、障害者法制における自立とは何かというところを少し整理をして、お出しいただければというところで、お願いいたします。
 ありがとうございます。一通り御意見いただきましたけれども、追加でありましたら。久保委員、それから、ほかにいらっしゃいませんか。会場はよろしいですか。阿部委員からもお手が挙がっています。では、そのお二方でよろしいですかね。
 では、まず久保委員からお願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成連合会の久保でございます。5点ほどお願いしたいと思います。
 1点目は、グループホームからの地域生活移行ですけれども、住居の確保に係る援助や自立した日常生活への移行後の定着ということを盛り込んでいただいて、ありがとうございました。ただ、知的障害者が一人暮らしするとなりますと、住宅の確保そのものが高いハードルとなる可能性がありますので、くれぐれも、住宅の確保ができないから地域移行ができないという状況にはならないように、居住支援協議会とか、居住支援法人とか、いろいろなところとの連携を、省令に明記するという形を取っていただけたら、ありがたいと思っています。
 次は、就労選択支援の開始時期ですけれども、令和7年10月からとした点は、十分準備が必要ということで、それはよく理解をしておりますけれども、その間、現場が混乱しないようにしていただきたいなと思っています。特に多くの利用者が見込まれる特別支援学校高等部の卒業生につきましては、学校を休んで、就労選択支援を利用することになる可能性も大いにありますので、文部科学省と十分な調整を図っていただきたいと思っております。
 その次は、一般就労中の就労系サービス利用について、知的障害者の場合は、早期に、退職に向けて体力低下が起きて、そういう部分がありますので、その早期退職に向けた利用が含まれなかったのは、ちょっと残念だなと思っております。この議論で整理された方向性でありますので、やむを得ない部分もあるかなと思いますけれども。実年齢よりも早く体力低下しますので、現行の仕組みで、現実に即した運用を模索していただきたいと思っています。
 その次は、都道府県の事業所指定でございますけれども、市町村が意見を出すことができる仕組みは、大変ありがたく思っております。多くの地域で実施されようとしています。国として、この必要性をしっかりとお伝えいただきたいと思いますし、逆に、必要な資源が十分に整備されていない市町村に対する、都道府県から指導についても、確実に行われるように、御指導いただきたいと思っています。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、オンライン参加の阿部委員、お願いします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部です。ありがとうございます。
 私は、3枚目のグループホーム関係のことですけれども、一人暮らしに向けてのグループホームは、とても大事なことだと思います。ただ、このときには、様々な身体的障害などによって移動困難な方もありますので、バリアフリーが十分に整うグループホームが必要なのではないかと考えるとともに、調理や家事などについても、様々な先端機器も含めて、活用する必要があろうかと思います。障害があっても、一人暮らしをするための様々な機器の活用は本当に大事だと思うとともに、今度は、これももう既に委員の皆様からお話出ていましたけれども、それぞれの定着に向けた相談などについては、しっかりした技術を持った職員の関わりが大事だと思います。
 いろいろなところで伺うのは、福祉領域は、職員の方の定着がなかなかうまくいかない。でも、専門性を持っていくことによって、その方の収入にしっかりと結びつくような仕組みをつくっていただくことが必要なのかなと思います。これは、就労定着支援についても同じことが言えるのではないのかなと思いますので、しっかり取り組んでいくことを評価して、その職員の定着が進むような、すみません、報酬体系はこの次にお話しするのかどうなのか分からないのですけれども、そういう仕組みをつくっていただきたいと思います。
 繰り返しですけれども、障害があって、環境の整備があれば、やがては一人暮らしできる方も多くいらっしゃると思いますので、その方々のためにも、環境の整備をしっかりできるような仕組みづくりをしてほしいと思います。先端機器、様々な機器が活用されていることを聞くにつれ、強く思うところであります。また、専門的な知識の中で、技術の中で、先ほどもお話がありましたけれども、社会福祉士とか精神保健福祉士の方々にもしっかりと参入していただきながら、研修を積んで、それがその方の給料というか、離職せずに、ずっと働き続けるような体制が必要ではないかなと思って、今、発言させていただきました。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 ほかにはよろしいですか。
 よろしいでしょうか。
 ないようでございますので、議事1につきましては、ここまでとさせていただきたいと思います。
 ここまでの議論の中で、事務局から何かコメントなどあれば、いただきたいと思いますが、いかがですか。
○津曲障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
 成立した法律と、そして、政省令の案に関しまして、委員の皆様から大変大事な御指摘をいただいたと考えております。必要なサービスの量を確保していく。それのみならず、質をしっかりと確保していくということ。そして、本人が希望する生活・就労を実現するという観点、そのためには関係機関がしっかりと連携していく必要があるだろうということ、様々御指摘をいただいたと考えております。
 いただきました御意見の皆様方のその問題意識、そして、これらに対してどのように対応していくのが適当かということも含めまして、しっかりと検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○菊池部会長 よろしくお願いいたします。
 どうぞ。
○林精神障害・保健福祉課長 精神・障害福祉課長でございます。
 精神病院における様々なルール、それから、精神保健に対応する方への支援、そして、入院者訪問支援、それぞれ今回の法改正が実効的なものになるようにという方向で、御意見をいただきました。御趣旨につきましては、私どもも、本当にそのとおりだと思っているもの、また、そうした方向で、これまでの努力や議論してきたものということが多かったと思っておりますので、津曲課長と同様に、私どももしっかり受け止めて、検討をさせていただきたいと思っております。今後とも、御理解また御支援を賜りますようお願い申し上げます。
○菊池部会長 では、引き続き施行作業に当たっていただきますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、ここで一旦休憩に入らせていただきます。17時25分まで、13分ぐらいあります。それでは、休憩後に後半の議論を行わせていただきます。
(休憩)
○菊池部会長 それでは、時間が参りましたので、再開させていただきます。
 次に、議事の2「その他」といたしまして、報告事項でございますが、事務局から、資料の説明をお願いいたします。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
 ここから幾つか資料ございますので、それぞれ担当の課長等から御説明をさせていただければと思います。
 まず、資料2「障害者総合支援法対象疾病の見直しについて」でございます。
 資料2ページでございますけれども、障害者総合支援法の対象疾病については、現在、366疾病が定められておりますが、下から二つ目の○にございますとおり、障害者総合支援法対象疾病検討会におきまして検討が行われ、369疾病に見直す等の方針が取りまとめられております。
 具体的には4ページでございますが、新たに指定難病として追加される三つの疾病につきまして、障害者総合支援法の対象疾病の要件を満たすため、新たに、障害者総合支援法の対象とする等の見直しを、令和6年4月から行いたいと考えてございます。
 資料2については、以上でございます。
○津曲障害福祉課長 続きまして、資料3「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」説明させていただきます。
 スライドの1でございますけれども、障害福祉サービス等に係る報酬については、報酬改定の検討を行うため、障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催し、アドバイザーとして有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行うこととしております。
 アドバイザーについては、今回、報酬改定に向けて、11名の方に就任をしていただいておりまして、この中には、本年4月からこども家庭庁が発足したことを踏まえまして、子供関係の有識者の方にも多く参加していただいております。また事務局のほうにも、こども家庭庁の担当部局にも御参画をいただきまして、厚生労働省とこども家庭庁で連携をしまして、検討を進めてまいりたいと考えております。
 スライドの2でございますが、今後の検討スケジュールでございますけれども、今年の7月、8月に、関係団体ヒアリングを行わせていただく予定でございまして、約50弱の団体に御参画いただく予定でございます。スライドの3にございます。その上で、9月、10月には、各サービスの報酬等の在り方につきまして、個別の議論を行います。そして、経営実態調査などの結果が秋口11月までに出てまいりまして、サービス横断的な検討を行った上で、基本的な考え方をまとめ、そして、令和6年度の政府予算編成において、例年ですと、この時期に改定率が固まってくることとなりまして、4月に向けて、必要な作業を進めてまいりたいと考えております。
 資料の3については、以上でございます。
 続きまして、資料の4「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について」報告させていただきます。
 おめくりいただきまして、スライドの1でございますけれども、研修カリキュラムの改正の検討を進めておるところでございまして、これは同行援護の従業者の条件の一つとして、研修課程を修了することを求めているためでございます。カリキュラムの内容をより充実するという観点でございますけれども、「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」による研修の修了者について、カリキュラムの受講の一部を免除することを目指して、検討を進めておるところでございます。
 新カリキュラムについて、このたび、その大枠が固まってまいりましたので、御報告をさせていただきます。スライドの2でございますけれども、現行のカリキュラムは、一般課程と応用課程に分かれておりまして、それぞれ、20時間、12時間となっております。改正(案)でございますけれども、一般家庭のほうが28時間、応用課程を6時間としました上で、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者については、19時間とするという方向でございます。
 これらに関しましては、スライドの4にございますスケジュールで進めてまいります。令和7年4月から新カリキュラムによる研修を進めてまいる方向でございますけれども、必要な経過措置も講じまして、現場においてしっかりと対応できるように準備をしてまいりたいと思います。
 資料の4については、以上でございます。
○林精神・障害保健課長 続きまして、資料5「行動制限最小化に向けた取組について」御説明をさせていただきます。先ほどの御質問にもございましたので、それにもお答えする形で進めさせていただきたいと思います。
 行動制限に関しましては、この部会で、昨年6月におまとめいただいた報告の中で、隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、処遇基準告示についても、身体拘束の要件をさらに限定して明確化を図るべきとの提言がなされたところでございます。
 最初に手続のことを申し上げますと、処分基準告示、隔離・身体的拘束の対象についても、そこに書かれているわけでございますけれども、これを改正する場合には、精神保健福祉法において、社会保障審議会に御意見を聴かなければならないことが規定されております。告示を改正する場合は、改めて、この改正(案)を本部会において御審議いただく必要があると考えておりますけれども、本日は、それをお諮りするということに至っているわけではなくて、本日は、行動制限最小化に向けた取組の現状の御報告を一旦させていただきたいと考えております。
 昨年6月の障害者部会の報告書を、改めて少し御覧いただければと思いますけれども、このようなおまとめをいただきました。2ページの左側がございますけれども、○を見ていただくと、「以下の方策により、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身体的拘束の最小化の取組を総合的に推進するべきである」こと。また、「現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として明確に規定するべきである」といったこと。
 マル2の「多動又は不穏が顕著である場合」、こうした身体拘束の対象として書かれている内容については、それについても明確化を図るべきであるという御意見をいただいたところでございます。
 マル3、4のプロセスにより、組織全体でマル1の3要件を満たすか否か、マル2の定義に当たるかどうかを判断できる体制を構築すべきであるといったおまとめをいただきました。
 2ページの右下一番最後のところにつきましては、この要件を見直すに当たり、非代替性の要件の判断方法や行動制限最小化委員会の在り方に関する課題を含め、調査研究等により、告示の見直し内容とあわせ、実際の運用について、具体的な現場の指標となるよう、検討を深めていくことが必要であるというおまとめをいただきました。その内容については、後ほど御報告をさせていただきたいと思います。
 その他、3ページ、4ページにわたってこの見直しの御意見をいただいたところでございます。例えば4ページの左上マル5のところでございますけれども、「さらに、隔離・身体的拘束を行うに当たっては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を担保すべく、これを「説明する」と義務化するべきである」という御意見をいただいておりまして、こうした見直しを行うとすると、告示の改正が必要になるということでございます。
 5ページ以降でございますけれども、これを踏まえまして、厚生労働省としては、今後の政策の検討材料とするために、令和4年度の障害者総合福祉推進事業において、精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究の実施をいたしました。行動制限最小化のための方策について、全国の様々な病院から事例収集を行うことと、併せて有識者による総合的な検討を行っていただきまして、告示についての提言も含めて、報告書をまとめていただいたところでございます。
 例えば6ページ、総合的対策を、どうやって身体的拘束など行動制限を最小化していくことができるのかということについて、そういった視点で、様々な病院のヒアリング等も行っていただきまして、患者の視点に立ったケアを進めることとして、病院ぐるみでの取組に向けた動機づけを行っていくこと、医療従事者間のコミュニケーションの促進を行っていくこと、行動制限最小化のためのノウハウやスキルの普及を図っていくこと、こうした視点が重要であるということ。また、その具体的なことについてもおまとめをいただいたところでございます。
 そして、処遇基準告示の検討につきましては、7ページでありますけども、先ほど申し上げました、障害者部会でのおまとめを踏まえまして、それをどうすれば、身体的拘束を含めた行動制限の最小化に資するような形で、明確化できるかというディスカッションを行っていただきまして、その上での提言を7ページにおまとめいただいたところでございます。3要件をどのように明示するのがいいかといったことについて、具体的な御提言をいただいたというところでございます。
 今後でございますけれども、先ほど申し上げましたように、実際に告示改正を行うとすれば、この本部会に改めてお諮りをする必要があるところでございますし、また、告示の改正については、様々な御意見があると承知をしております。本部会の関係委員の方々のみならず、様々な当事者、関係者の方々の御意見を丁寧に聴きながら、引き続き、検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上です。
○竹之内公認心理師制度推進室長 公認心理師制度推進室長ございます。資料6「公認心理師法附則第5条に基づく対応状況について」御説明させていただきます。
 資料ページの2ページから3ページに記載されておりますとおり、令和4年度は、公認心理師法施行後5年目に当たりました。昨年の5月16日の障害者部会でも報告をさせていただきましたが、この法律の附則第5条に基づき、政府として施行状況についての検討をする必要がございまして、この検討を行う一環として、関係団体のヒアリング等を実施し、今回、公認心理師法の施行状況と、今後の取組の検討に当たる状況の中間整理としておまとめしましたので、ここに報告をさせていただきました。
 資料ページの4ページ、5ページを見ていただきますと、この中間整理におきましては、関係団体のヒアリング等により明らかになりました現状を踏まえて、課題を整理し、現時点でのそれぞれの対応の方針(案)をまとめております。
 一つは、公認心理師の活動について、二つ目でございますが、公認心理師の養成及び資質の向上についてということで、大きく二つの大事項に分けて整理をさせていただいております。
 ページ数6ページをお願いします。その上で、中間整理のまとめといたしましては、公認心理師の活動や養成等の現状について、幾つか今後の取組が望まれる事項があることから、文部科学省及び厚生労働省において、法の規定がより円滑に施行されるよう、中間整理の結果を踏まえ、行政、公認心理師関係諸団体及び各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていくとともに、法の規定の施行の状況について、さらに検討を加えるため、公認心理師の登録者約7万人を対象とする就労状況等の調査につきまして、調査項目や回答率、向上等の検討を進め、可能な限り早期に実施することとしたいと考えております。最終的には、この就労状況等の調査結果も踏まえた上で、公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討結果を取りまとめてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○野中地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。資料7「障害者虐待事例への対応状況等調査結果について」御説明させていただきます。
 本調査でございますが、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の相談、通報件数、虐待判断件数等を取りまとめたものでございます。毎年度調査をしておるものでございまして、本年3月に、令和3年度のデータについて取りまとめましたので、御説明をさせていただきます。
 3ページ目を御覧ください。こちらは、養護者による障害者虐待についてまとめておるものでございます。令和3年度の相談・通報件数につきましては7,337件、令和2年度からは12%増加しております。虐待判断件数につきましては1,994件と、令和2年度から13%の増加でございます。相談・通報件数に対する虐待の判断件数の割合は3割程度と、令和2度と同様の割合になっております。
 続きまして、5ページ目を御覧ください。こちらは障害者福祉施設従事者等による障害者虐待についてまとめたものでございます。障害者福祉施設従事者と職員による虐待の相談・通報件数は3,208件、令和2年度からは12%の増加でございます。虐待判断件数につきましては699件と、令和2年度からは11%の増加でございます。相談・通報件数に対する虐待の判断件数は2割ということで、令和2年度と同様でございます。
 このように、虐待相談件数、判断件数ともに増加傾向ではございますが、これは、平成24年に障害者虐待防止法が制定されて10年経過をしており、全国的に、障害者虐待の認知や通報義務が浸透してきているというところも一つの要因であると考えております。国におきましては、引き続き、虐待防止に係る意識啓発に努めるとともに、施設等における虐待防止措置の徹底等、障害者虐待の未然防止や早期発見の取組を進めてまいります。
 御説明は以上でございます。
○矢田貝企画課長 最後、企画課長でございますが、資料8「障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について」の資料でございます。こちらは、私どもとこども家庭庁合同の資料になってございまして、来週開催予定のこども家庭庁の審議会でも、同じ資料で御説明させていただく予定でございます。
 1ページ目でございます。
 前回も御説明したかと思いますが、障害福祉施策の所管につきましては、こども家庭庁におきまして、子育て支援施策の中で、障害や発達に課題のある子供への支援を所掌し、障害児の福祉の増進、保健の向上、具体的には、障害児福祉サービス、医療的ケア児の支援等を担うとともに、厚生労働省では、障害者の福祉の増進や保健の向上、具体的には、障害者に対するサービス、障害者と障害児を一体として支援する施策などを担うこととなってございます。
 その上で、障害者部会、障害児支援部会の今後の運営についてでございますが、以下のとおり考えてございます。まず、所掌事務でございますが、当障害者部会の所掌事務につきましては、障害者支援に関する調査審議、例として、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、障害者手帳、障害児・者に対する手当等の障害者と障害児を一体として支援する施策、精神保健福祉法に基づく施策などについて、調査審議をする。(2)で、障害児支援部会の所掌事務としては、障害児支援に関する調査審議、例といたしまして、児童福祉法に基づく障害児に対する福祉サービス、医療的ケア児への支援等について、調査審議をする。
 二つ目に、部会運営に当たっての留意事項でございます。上記の所掌事務に基づき、各部会を運営することが基本であるが、障害児・者の支援に断絶が生じないよう、必要な連携を図っていくことが必要であり、一つ目、障害者支援・障害児支援の双方に関連する重要事項を審議する際は、両部会を合同で開催する。二つ目、合同開催を要しない案件についても、障害児・者双方に関わる事項については、必要に応じて、両部会において審議または報告を行う。三つ目、一方の部会において、他方の部会に関わる委員の意見があった場合には、事務局を通じて関連する部会に情報共有するなどの方策により、必要な情報共有・連携を図りながら、両部会を運営することとする。
 本日も、こども家庭庁から栗原課長に来ていただいていますし、逆に、こども家庭庁で、障害児支援部会が開催されるときには、私、企画課長が、基本的には必ず毎回参加するようにしたいと考えてございます。
 3ページ以下は、参考で、それぞれの関係法令、5ページに当部会、そして、6ページに障害児支援部会の委員名簿をつけさせていただいております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、皆様から御意見等をいただきたいと思います。御発言につきましては、お一人2分程度を目安にお願いいたします。本日、一つ目の議事が比較的スムーズに参りましたので、若干時間に余裕がございますが、事務局からは、皆様に2分を目安にというお願いをさせていただいておりますので、まずは、その基準で御発言いただければと。時間が余りましたら、さらに御発言をいただく機会をつくりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。なお、この議事、いずれにしましても、本日18時55分をめどとして御議論いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず会場の皆様、御発言がおありの方は、お手をお挙げいただいてよろしいでしょうか。
 了解です。7名の方からございました。
 それでは、小阪委員からお願いしてよろしいですか。
○小阪委員 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。精神障害当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
 私たちは、障害や病気があっても、人は人として、そのままに尊重されるものという価値観は普遍的で、もちろん制度設計に係るような方たちは、すみません、資料5の「行動制限最小化に向けた取組について」申し上げます。当たり前に共有しているものと信じています。私も含めた苦悩の末に精神科の門をたたかなければならなかった多くの精神障害当事者の方たちのその過程で感じる言語に尽くし難い心情等も十分に酌んでくださっていて、その上で、よりよくなるように、精神科医療も含めた様々な政策や在り方を御検討いただいているのだとも私たちは信じています。
 なお、私たちとしては、今般の告示改正については、単に要件の見直しという焦点だけではなく、もっと本質的なこととして、身体的拘束は、将来的にはゼロが目指されるべきという、私たち当事者にとって、いざというとき、安心して頼りにすることができる、あるべき精神科医療の姿の一つを指し示せるように、将来的な目指すべき方向性に係るような文言についても、基準・告示内において明示していただきたいと考えているということは、精神科医療における行動制限最小化に関する調査研究の検討会においても発言させていただいているとおりです。
 ですが、一足飛びに身体的拘束をゼロとすることについては、残念ながら、相当に難しいことと思います。よって、告示の改正等を初めとする様々な総合的な取組等を推進していく、その中において、将来的な在り方として、国民医療の一つである精神科医療において、身体的拘束をなくしていくことが一つの歩むべき方向性ではないかと考えています。
 続いて、資料5、7ページに記載のある告示改正(案)についてですが、3要件を明示することについて賛同いたします。しかしながら、その具体的な記載イメージの文言について、2点修文をお願いしたいと思います。
 まず、切迫性の部分です。現行(案)「そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれ又は重大な身体損傷を生じるおそれが著しく高い」。修正の御提案です。「患者の生命にまで危険が及ぶ切迫性又は重大な身体損傷を生じる切迫性がある場合」としてはどうか。
 続いて、一時性の部分です。現行(案)「身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていないものである」。修正の御提案です。「身体的拘束は一時的に行われるものである」。
 修正意見は以上ですが、身体的拘束はゼロが目指されるべきというわが国の在り方として、将来の方向性や目指すべき方向性感について指し示せるように、より一層丁寧に合意形成を図っていけるよう、複数の当事者や御家族の立場の方も含む、様々なお立場の方を交え、今後も継続した議論ができる場を確保していくことを望みます。
 以上になります。
○菊池部会長 ありがとうございます。御提案ということですが、事務局として、御検討いただくということでお願いいたします。
 ちなみに、オンライン参加の皆様も、どうぞ、挙手機能を使ってお手をお挙げいただければと思います。
 それでは、丹羽委員お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。私からは2点意見を申し上げさせていただきます。
 まず1点目、資料3の報酬改定ヒアリングの進め方について、2ページ目に、検討の進め方(案)が示されていますが、これまでの報酬改定ででは、団体ヒアリングの後の秋頃に、取りまとめ(案)が障害者部会で報告されていました。今回は12月の予定です。しかし、取りまとめられた後だけではなく、進め方(案)のスケジュールにあります、8月の論点整理をした段で、まずはこの部会で、その論点の柱について意見を求めていただきたいと思います。その後、報酬改定検討チームでの御議論に入っていただけると、あらかじめポイントを共有した上での検討としていただけると考えます。
 次に2点目、資料7の障害者虐待事例への対応状況についてでございますけれども、虐待防止法施行から10年たって、その虐待の通報件数等が増えている。しかしながら、これは普及啓発が進んだということは、これまでもずっとそのような御説明がありました。しかしながら、10年たっている中で、さらなる中身の分析、また、重大な虐待事例も起きておりますので、研修体系の見直しなどを、引き続き、さらなる虐待防止への取組を進める必要があると考えます。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 先ほどの小阪委員と同様に、事務局として受け止めていただくということで、これ以降もそのようにしていただきたいと思います。ありがとうございます。
 それでは、石野委員お願いします。
○石野委員 石野です。
 身体的拘束について、資料5について、ただいま御説明をいただいたところです。課題を整理し、今後、検討していくという段階であるということを伺いました。身体的拘束そのものをゼロにするということは、確かに理想的なことだと思いますが、実際に、本当にゼロにするということはかなり時間がかかるものだと思います。
 先ほど、私がお話しいたしましたけれども、聴こえない人たち、聴覚障害がある者たちは、手や足を拘束されると、声を出しても相手に伝わらないという問題があります。医師や看護師にも、気持ちが伝わらないということがございます。聴こえていれば、認知症があっても、例えば身体拘束があった場合に、「痛い」と声を出せます。しかし、聴こえない者は、声を出すことができない者も多くございます。そのときに、苦しみながら、そのままで放置されるという例があったことをよく聞きます。せめて、例えば身体拘束をするときに、片手でも動かせるような状況で、意思が伝えられるという状況を担保することができるかどうか。これは、医師や看護師に理解をしていただけるかどうか、非常に心配であります。
 身体的拘束をする、その背景を考えたときに、病院都合というのも恐らく加味されるのではないか。医師、看護師、そういったところの都合で身体拘束が行われてしまうこともあると思います。確かに、病院の中でそういった対応は大変なことだとは思うのですけれども、しかし、そういった病院都合によって、医師の裁量によって身体拘束が行われていると思うと、非常に恐ろしいと感じるのです。ですので、調査研究中ということは承知いたしましたけれども、慎重に、これは検討していただきたい。当事者の意見をもっとしっかりと聴いていただく姿勢が欲しいというのが、私からのお願いです。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、安藤委員お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
 資料7の虐待の件数の調査の件ですけれども、まず、精神保健福祉法の改正によって、精神科病院の業務従事者による虐待状況の公表もありますよね。それと、障害者虐待防止法に基づく公表、養護者とか障害者施設従事者とか、あと、使用者による虐待、こうしたことをもう少し一体的に分かりやすく整理していただきたいなと思いました。資料がいろいろなところに飛ぶのではなくて、ある程度分かりやすく見せていただけると、より理解が深まるかなと。
 また、虐待件数が右肩上がりで上がっているのは、確かにそのとおりですけれども、これに対して防止策をもっと打って、本当に、この右肩が下がっていくような施策をしていく時期なのではないかと私は思いますので、ぜひ、もっと効果的な施策を御検討いただければと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、久保委員お願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。資料7の「障害者虐待事例への対応状況等調査結果について」意見を申し上げます。
 今回の調査結果からは、障害者虐待がまだまだなくなっていない、増加しているという状況があると思います。やっと表に出てきたのかなという気はしておりますけれども、福祉サービスのさらなる充実を通して、養護者支援を進めていただくとともに、令和3年度報酬改定で義務化されました虐待防止委員会の設置や、虐待防止マネジャーの配置などについて、整備状況を把握した上で、令和6年度の報酬改定でも、必要な対応を検討していただきたいと思っております。以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
 まず、資料3「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」です。来月から団体ヒアリングが行われるということで、そこでもお話をするつもりではいるのですけれども、ずっと障害者部会でお話をしてきた、医療と福祉の連携について、それが推進できるような障害福祉サービスの報酬改定をお願いしたいと思います。
 特に、訓練等給付に関して言えば、障害支援区分が必要ありませんので、主治医の意見書が検討されるという機会がありません。先ほど江澤委員からもお話がありましたように、就労アセスメントの際でも、医療の側からの見方はやはり重要だと思います。全体を通して、医療と福祉の連携、これが促進されるような形の障害福祉サービスの報酬の体系をつくっていただきたいというのが、一つ目のお願いです。
 それから、もう一つ第2点目は、資料5の「行動制限最小化に向けた取組について」です。事務局から御説明がありましたように、令和4年6月に、この障害者部会での提言を受けたと。地域で安心して暮らすことができる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会でありますとか、それから、資料にも出ております、令和4年度の総合福祉推進事業の中で、当事者あるいは家族の方々の痛切な思いも聞かせていただきましたし、我々医療を担当する者として、重大な身体合併症を含む、そのまま放置した場合には、生命の危険に及ぶようなケースがあって、その場合に、非常に苦慮をしているという実情も述べさせていただきました。かなり真摯な議論がそこで進められて、一定の方向性が出ているように思います。ですので、これまでのそういった議論を大事にしていただいて、最終的な処遇基準の告知の見直しをしていただきたいとお願いいたします。
 聞き及ぶところによれば、一部には、結局いろいろなことを勘案して、処分基準の告知はこのままでいいのではないかというような議論があるやにも聞いておりますけれども、今まで積み重ねてきた、この真摯な議論という下に、処遇基準の告知の見直しをお願いしたいと考えております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神福祉会連合会の岡田です。私も、資料5の「行動制限最小化に向けた取組について」お話をさせていただきたいと思います。
 これまでの検討や、それに対する意見からは、身体拘束の最小化を進める、このことでは皆さん一致していることは確認できていると思います。今回、この処遇基準告知の問題で、様々な意見があることは承知をしております。特に、切迫性・非代替性・一時性、この3要件の具体的な記載イメージの内容に関して、強く反対の意見があることを聴いております。
 先ほど、小阪委員から、この文章の修正の提案がございましたけれども、私も、そのことをずっと考えておりまして、特に当事者の方からは、先ほどもお話ありましたけれども、身体拘束はゼロを目指してほしいと何度も意見が出されております。身体拘束が心身に与える影響の本当のことは、受けた方たちにしか分かりません。その方たちからの声を無駄にしないための処遇告知基準の見直しであってほしいと考えております。そのためには、最小限減らしていくという方向性をしっかりと明示することがとても大事だと思っております。
 私からは、一時性の説明のところですね。先ほど小阪委員からは、身体拘束は一時的に行われるものであるということで切るという御提案だったと思いますけれども、私からは、一時的に行われるものであり、早期に解除することを前提として行われるものであるというふうに、一時性の意味が、誰が読んでも分かりやすい文章にしていただくことを提案したいと思っております。ぜひ、前向きに御検討をよろしくお願いいたします。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、オンライン参加の皆様から、まず井上委員お願いします。
○井上委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の井上です。私からは2点です。
 一点は「障害者福祉サービス等報酬改定等について」です。地域共生社会の実現と意思決定支援の理念が明確になっているので、ぜひ、それを後押しするような報酬改定であっていただきたいというのが最もお願いしたい点です。全国の事業所におけるこの方向性の積極的な推進については、事業所によって温度差があるという認識を持っています。今後、経営実態調査等も行われるでしょうが、理念の実現に向けた視点に立った経営実態調査を、ぜひ実施していただきたいというところです。
 それから、相談支援においてよくお聞きするのは、相談支援に関する報酬の低さです。障害のある本人の意思決定支援を推進する時代に、最も重要なポイントを握っているサービスだと思います。また、団体ヒアリング等でも発言したいと思いますが、ぜひ、御配慮をいただければ、ありがたいです。
 それからもう一点は、先ほどの障害者虐待の事案ということですが、知的障害のある人たちについては、支援者による虐待が7割を示す資料もありますので、当協会としては大変重く受け止めています。今後とも協会をあげて対応を図ってまいりたいと思います。これについては、一つの視点として、施設長や管理者等の役職者が虐待を行っていることもあるので、管理者等の資格や研修の在り方等を見直し、利用者の権利擁護の視点で養成するような仕組みが求められるのではないかと思います。御検討いただければ、ありがたいと思います。
 以上でございます。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは朝貝参考人、お願いいたします。
○朝貝参考人 ありがとうございます。全国肢体不自由児施設運営協議会の朝貝でございます。資料8に関連して、1点だけ意見を述べさせていただきます。
 こども家庭庁発足前の障害者部会で、小﨑当運営協議会会長も申し上げたところですが、また、本日の資料8の2ページ、2.の「部会運営に当たっての留意事項」にもありますように、児から者への移行による支援が切れ目なく充実して実施される必要があります。このことは、肢体不自由児だけでなく、医療的ケアが必要な子供や、様々な発達に課題のある子供たちにも共通している課題であり、こども家庭庁と、特に厚生労働省が、障害児・者それぞれの現状や課題を、小児・成人の枠にこだわらずに、関係団体等を通じて把握していただき、日頃から情報交換を行い、連携を密にしていただくことが重要と考えます。よろしくお願いします。
 以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 竹下委員、お願いします。
○竹下委員 日本視覚障害者団体連合の竹下です。資料5の関係で、意見を述べさせていただきます。
 まず、この問題を考える上で、重要な視点が三つあると思います。
 一つは、障害者権利条約に基づく我が国に対して提示された、昨年9月9日の総括所見であります。この総括所見を軽視する動きがないではありませんけれども、御存じのとおり、締結したあるいは批准した条約の遵守義務は憲法に明記されていることですからね、それを軽視することはあり得ないことだと思います。
 2番目には、2年前だったと思いますけれども、石川県で発生した違法な身体拘束をめぐる裁判例で、これは最高裁まで争われて、最高裁が示した基準があるわけですよね。この最高裁が示した基準を無視、あるいは、その基準に反するような改定をすることは、明らかに三権分立に反することであるし、改定告示そのものが、言わば、その最高裁判例違反としてのそしりを受け、裁判例が続出することも生まれかねないわけですね。
 3点目は、これまでの審議会の議論等で、最小化、つまり、減らしていこうと言っているときに、それに逆行するようなことが絶対あってはならないと思います。
 この3点だと思います。その点から言えば、非常に疑問を持たざるを得ないのは、7ページの例えば(具体的な記載イメージ)という文章、さらにその後の「対象患者の記載に関する明確化について」の内容。とりわけ、○2と○3を見ていると、結局のところは、身体拘束の広がりをここで示すことになっているのではないかという危惧を感じるわけです。もちろん、記載そのものも非常に大きな問題を抱えていますし、恐れているのは、明らかに問題を曖昧にして、恐れがあるとかないとかという判断は、事務的に判断をすることになるので、極めて危険な用語なのですね。そういうことを考えると、この改定(案)の内容は、これまでの告示の要件を結果的に広げることにつながる重大な危険性を持っていることを御理解いただいて、今後の御検討をお願いしたいと思います。以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、江澤委員お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。それでは、資料に沿って幾つか意見を述べさせていただきます。
 まず、資料3につきまして、私も前回要望しておりまして、前回から、改定検討チームの議論の進捗が当部会に上がってきて、そこで情報を共有して、また、当部会で議論をしたことを、改定検討チームにフィードバックして、情報を共有しながら、あるいは、キャッチボール的な対応をしながら、報酬改定を進めてきておりますので、今回の改定におきましても、前回の改定と同様な対応を要望したいと思います。
 続きまして、資料5の「行動制限最小化に向けた取組について」でございます。これも、先ほどの虐待防止のところで申し上げましたが、特に、病院施設組織全体での取組、そして、責任の所在は組織にあるということで、最小化ではなく、ゼロを目指すことは極めて重要だと思っています。
 先ほどから、要件の議論がいろいろ出ておりますが、また、告示に向けて、議論の場があると思いますけれども、まずは、私も、医療従事者として、それ以前の問題として、要件がこうだから行動変容を期待するという病院は非常に情けない話であって、要件がどうのこうの以前の問題として、医療従事者あるいは介護従事者、障害者に携わる従事者として、しっかりとした組織の理念の下、職員一人一人がきちんとどういった行動をするのか、職員一人一人の心がどうであるのかということが極めて重要であります。その上で、いろいろな要件を挙げたらいいと思いますけれども、そういった職員一人一人がどういう立ち振る舞いをするかということがその結果につながりますから、そういったところを日常的に研鑽していく体制は、極めて重要だと思っています。
 特に、2番目の「非代替性」というところは、経験と技量の差が出やすい部分なので、このあたりは、外部研修とか、あるいは外部から指導者を招くとか、ちょっと幅広で研修が必要ではないかなと思っています。とりあえずは、医療従事者のあるべき姿として、こういったことと併せて、いろいろ日々の研鑽は欠かせないと考えております。
 続きまして、資料6につきまして、公認心理師につきまして、医療現場での公認心理師の実態があまり把握できておりませんので、実態把握をしていただいて、見える化していただければ、ありがたいかなと思っております。医療機関で、実際どういう業務をして、例えばソーシャルワーカーと異なって、どういった業務をされているのか、あるいはオリジナリティのある、あるいはプロフェッショナルな業務とはどういったものであるのかというのは、また、検討していく必要があって、その上で質を高めていくことにつながるかなと思っております。
 最後に、資料7ですけれども、障害者の虐待の調査結果が出ておりまして、これも、前回同様、平成24年度に障害者虐待防止法が制定されてから、急に増えてきております。先ほど、冒頭の説明で、認知が浸透している影響もあるという御説明がありましたけれども、ほかの委員からも同様な意見がございましたが、もう10年もたっているわけです。認知が浸透と言っている悠長な状況ではないと思っています。
 特に施設系におきましては、行政指導もできるわけですし、令和3年度でも、被虐待者数が956人、これは数字で出ているから、あまりぴんと来ないかもしれませんけれども、現場のお一人お一人が、どれだけ人生において、取り返しのつかない痛みを感じて、尊厳が踏みにじられているという積み重ねですから、こんなに認知が浸透とか悠長な言い方は、絶対あってはならないと思っています。早急に手を打って、一件一件、あるいはその地域、国全体として、強く取り組むべきものなので、こういった傾向を看過することは絶対にあってはならないと思うので、これは早急な強い姿勢を、対応を求めたいと思います。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江でございます。
 私は、今のお話を聞いていて、どうしても2点だけ意見を述べさせていただきたいと思って、手を挙げさせていただきました。
 1点は、いずれも行動制限、身体拘束に関するものと虐待についてですが、資料5について、今、お話を伺っていて、ゼロを目指すのが当たり前だと私は認識しておりましたので、ぜひ、ここは揺るぎない姿勢でゼロを目指していただくことについて、我々のところは、かなり細かく、厳しく、プロセス、記録をしっかり取りながら、いかなるところから説明を問われても、きちんと書面で明確にしていくことが求められていますので、ゼロを目指しながら、プロセスや、非代替性などのいろいろなことを試してみて駄目だったという、そのいろいろなことについての検討はきちんと残されていて、明確に示されなければいけないと思いますので、そういった取組をぜひ続けていただきたいと思います。
 それから、もう一点は、虐待については、認知が進んできたから件数が増えている。これはもう10年にたっていますので、そういう認識はもうそろそろ卒業して、本当に、実際いろいろな事情があります。分析してみると、百人百様と言ってしまうとそれまでなのですが、本当に多様な取組が必要になってきているという実態がありますので、ぜひ、分析をしっかりしていただいて、対応についても、きめ細かく、息の長い対応が必要になってきていますので、ぜひ、その点よろしくお願いしたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 ほかに追加で、御意見等ございます方は、お知らせいただきたいと思います。いかがでしょう。
 会場は特にございませんか。
 オンラインで、阿部委員お願いします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部です。
 意見というよりも、確認ですけれども、資料7で、障害者虐待事例の対応状況などということと、2ページ目には、障害者虐待防止法ということでありますけれども、児童虐待防止法とか高齢者虐待防止法に係るそれぞれの法律には、所管範囲があるかと思うのですけれども、例えば、児童虐待防止法は、在宅の障害児に対応するのかなと思いながら、その三つの虐待防止法における障害児・者の虐待に関する様々な状況を把握できているものなのかどうなのか。もし、できているものであれば、障害者虐待防止法以外の法律の所管状況によっては、何か傾向が出ているものなのかどうかを、ちょっとお伺いしたいと思いました。
○菊池部会長 事務局のほうでいかがでしょうか。
○野中地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
 まず、御質問いただきました、ほかの施策、高齢者の虐待防止法とか、その部分について把握をしているかということに関しましては、すみません。我々のほうでは、情報交換という形で情報共有はさせていただいておりますけれども、こちらのほうで、こういう形でという形で、今は御説明をできる状況ではございません。
 ただ、それぞれの法律で、障害者は障害者ですし、高齢者は高齢者という形で、それぞれが網羅をさせていただいていると。障害児では、児童虐待については、児童虐待防止法で対応しているという形だと思っております。
 すみません。今回、私の説明で、ちょっと悠長な感じなのではないかと言われてしまいまして、申し訳ありません。10年たって認知が進んだということもあるとは思っておりますけれども、本来であれば、虐待は本当にゼロにすべきものだと思っております。そこは、このように10年間どんどん増え続けているという状況を看過することなく、しっかりと虐待防止に取り組んでまいりたいと思っております。
 令和4年にも、委員会の設置を義務化したマネジャーの設置も義務化をさせていただいております。そうした状況も踏まえながら、また、調査研究の中で、非常に問題となった実例なども調査をさせていただきながら、その裏にある原因に対して、どのような支援を行っていくのかできるのか、防止対策を行っていけるのかということについて、きちんと調査をさせていただいた上で、対策を講じていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 阿部委員、いかがですか。
○阿部委員 障害児であれば児童虐待防止法、在宅の場合はそうなのかなと思いながら、障害児の入所施設は、どの法律が適用されるのかというのも分からないで、今、質問したところでした。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 私からですけれども、児童虐待防止法における障害児としての数字も把握しているということですか。事務局に伺いたいのですが。
○栗原こども家庭庁障害児支援課長 こども家庭庁障害児支援課長でございます。
 ちょっと担当課が違いますので、正確なところは、また、確認させていただいたほうがいいかなと思いますが、養護者による虐待で、児相が対応しているという世界で数字を取っていると思いますので、障害児が何件みたいな取り方は恐らくしてないのではないかと思います。すみません、ちょっと不確かな部分ではございますが、一般的に公表している概要紙とかでは、そこら辺を明確に区分したものではなかったと感じております。
○菊池部会長 なるほど。虐待防止法制としては分立していますけれども、今回の障害児・者の役所が分かれて、関わるところは一体にしてやりましょうという話をしている中で、障害児・者虐待という、そういう捉え方をするとすれば、子供にも目を向けて、独自に数字を取っていくという、それで、全体としてその対策を考えていく。要するに、虐待防止法制の縦割りみたいな、そういうのからちょっと一歩抜け出して、こども家庭庁ができたことを逆のプラスの効果として、そういった取組をされていくというのは考えられないでしょうかね。
○栗原こども家庭庁障害児支援課長 ありがとうございます。障害児支援課長でございます。
 もちろん、虐待がどういう御家庭で起きていることかということを分析するのは大切なことだと思いますし、そういった観点で、こども家庭庁でも、虐待事案の分析は進めていると思いますので、今いただいた御指摘も担当課に伝えまして、しっかり進めていきたいと思います。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 分かったことがあったら、また、こちらの部会に情報提供していただければと思います。よろしくお願いします。
 阿部委員、よろしいでしょうか。
○阿部委員 はい。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、陶山委員お願いします。
○陶山委員 ちょっとお尋ねですけれども、資料4の「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について」ですけれども、これの「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修」となっていますけれども、盲ろう者だけではなく、ほかの人たち、いわゆる障害を持っている方たちの介助員の養成研修と考えてよろしいのでしょうか。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○津曲障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
 御質問に関してでございますけれども、これは事業として行っている「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」というものがございまして、そちらの事業で対象となっている研修の修了者に関する受講の免除を数年前から検討してきたというところでございます。
○陶山委員 分かりました。
 私たち難病患者から言いますと、例えば網膜色素変性症とかベーチェット病とか、目に障害が出てくるような方たちの疾患があるのですね。そういう方たちが、中途で目が見えなくなる、あるいは、急に見えなくなるわけではなくて、徐々に見えなくなっていくような方たちがいらっしゃるので、こういう方たちがこういう援助を受けられることを、実は知らない方も多くて。あとは、盲ろう者だけではなくても、介助が必要な方もいらっしゃるし、特に子供の場合は、親頼みみたいなところがあるので、例えば修学旅行に親はついて来てくださいと言われるようなこともありますし、そのような介助員の養成研修も、盲ろう者向け通訳だけでなくて、あるといいなと思ったところです。今回は、盲ろう者向けの研修の改正ということですので、病気によっては、盲ろうになるような方たちもいらっしゃるというところの疾病のことに関する研修は、十分に行っていただきたいなと思っております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 会場の皆様、特にございませんか。
 オンライン参加の皆様、よろしいですか。
 ありがとうございました。様々な御意見をいただきました。多くの資料に対して御意見をいただきましたが、事務局で、担当課長、室長の皆様で、何かこの場でお返ししておきたいことがあれば、御発言いただきたいのですが、いかがでしょうか。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
 それぞれの項目につきまして、いただいた御意見について、きちんと受け止めまして、検討を続けていければと思っております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました
 朝貝参考人から御意見ございましたように、私も、前の部会から、このこども家庭庁との連携はちょっと心配しておったところで、今日は、その部分での御説明もいただいたかなと思います。あとは、これを本当に実践していただくということかと思います。早速、栗原課長にもお越しいただきまして、御発言いただけなかったら、所信表明していただこうと思ったのですが、その必要もなかったということで、今後もよろしくお願いしたいと存じます。
 それでは、大分時間が早いのですが、この辺で今日は終わらせていただきたいと存じます。
 最後に、今後のスケジュールなどについて、事務局からお願いします。
○矢田貝企画課長 本日は、御多忙の中、御議論ありがとうございました。
 次回の部会の日程については、後日、御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
 ありがとうございました
○菊池部会長 それでは、本日は、これで閉会とさせていただきます。
 どうもありがとうございました。お疲れさまでした。