ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 障害保健福祉部が実施する検討会等> 特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合> 特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合(第1回)議事録(2021年9月24日) - (1)

 
 

2021年9月24日 特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合(第1回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部企画課

○日時

令和3年9月24日(金)18:30~20:00

○場所

ビジョンセンター永田町
東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル8階801

○出席者

        出席構成員(五十音順)

   外園千恵構成員 仁科幸子構成員 不二門尚構成員 松本長太構成員 山本修一構成員
   ※全員オンライン出席

○議事

○矢野課長補佐 定刻になりましたので、ただいまから「特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合」を開催いたします。本日は大変お忙しい中、本会議に御参集いただきまして誠にありがとうございます。
 なお、山本委員は所用により参加が少し遅れますと御連絡をいただいておりますので、御報告をいたします。
座長による議事進行までの間、事務局で進行役を務めさせていただきます。私は障害保健福祉部企画課の矢野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日、障害保健福祉部長の田原は他の用務で欠席させていただきますので、代わって障害保健福祉部企画課長の矢田貝より御挨拶をさせていただきます。

○矢田貝課長 障害保健福祉部企画課長の矢田貝でございます。本日は部長の田原が他の用務により欠席させていただきますので、代わって御挨拶をさせていただきます。
 本日はお忙しい中、この「特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合」に御出席をいただきましてありがとうございます。御出席の皆様におかれましては、日頃から厚生労働行政に御理解、御協力をいただいておりますこと、また、大変御多忙の中であるにもかかわらず本会合の構成員をお引き受けいただきましたことに改めまして厚く御礼申し上げます。
 この専門家会合は特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の眼の障害認定基準に関する改正の検討を行うため、障害保健福祉部長が専門家の皆様を参集して開催するものでございます。
 改正に至る経緯といたしましては、特別児童扶養手当等の眼の認定基準につきまして、障害年金の基準と同程度としているところでございますが、障害年金の眼の基準については、平成30年7月に改正しました身体障害者手帳の認定基準の見直し内容などを踏まえまして改正が進められていることがございます。このため、特別児童扶養手当等の眼の認定基準、及び診断書の様式につきましても、障害年金の改正を踏まえまして検討するため、専門的見地から御意見、御助言をいただきたく、本会合における議論をお願いするものでございます。各構成員の皆様には、ぜひ活発な御議論をいただきますよう、お願い申し上げます。
 簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

○矢野課長補佐 続きまして、構成員の皆様の御紹介をいたします。今、画面共有で資料1を開かせていただいております。こちらの2ページ目に構成員名簿がございます。
 本日、御出席の方のお名前を読み上げさせていただきます。なお、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑みまして、いずれの構成員の先生方もオンラインにての御出席となっております。五十音順に紹介をさせていただきます。
外園構成員でございます。仁科構成員でございます。不二門構成員でございます。松本構成員でございます。山本構成員は後に参加されます。
 続きまして、事務局の御紹介をいたします。ただいま御挨拶を申し上げました企画課長の矢田貝でございます。企画課長補佐の片寄でございます。
 この会合の運営につきまして、少し説明をさせていただきます。本会合は、資料1の開催要項にありますとおり、対象となる患者が特定されるなど、個人情報保護の観点から、特別な配慮が必要と認められる場合を除き、資料も含め公開としております。また、会合の内容は厚生労働省のホームページにお名前を含め議事録として掲載する予定でございますので、あらかじめ御了承いただきますようよろしくお願いいたします。
 次に発言等について御説明させていただきます。マイク設定については、御発言のとき以外はミュートにしていただきますようよろしくお願いいたします。また、御発言方法につきましては、会議中に御発言を希望される方は、リアクションの中にある挙手ボタンを押すか、カメラに向かって挙手をしていただければと思います。御指名を受けた際にはマイクのミュートを解除していただき、御発言終了後は再度マイクをミュートにしていただければと思います。カメラにつきましては、会議終了時までオンにした状態でお願いいたします。
 続きまして、本会合の座長の選出について御説明いたします。本会合の座長は参集者の互選により選出することとなっておりますが、事前に調整をさせていただきまして、大阪大学大学院生命機能研究科特任教授の不二門尚先生に座長をお願いすることとなっております。
それでは、議事進行は不二門座長にお願いしたいと存じます。なお、恐縮ですが、カメラの撮影につきましてはここまでとさせていただきます。(カメラ退室)
○矢野課長補佐 それでは、不二門先生、よろしくお願いいたします。

○不二門座長 大阪大学の不二門です。よろしくお願いします。
 このたびは「特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合」に大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。先ほど御紹介がありましたとおり、障害年金における眼の障害認定基準については、平成30年7月に改定された身体障害者手帳の視覚障害の認定基準の見直しを踏まえ、改正に向けて進められているところですが、今回はこれらの内容を踏まえまして、特別児童扶養手当等の眼の障害の認定に関する専門家会合を開催し、認定基準、診断書様式改正について検討を行うことになりました。皆様方にはより良い改正を目指し、ぜひ積極的な御議論をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入りたいと存じますが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、私自身もオンラインの出席となりますため司会進行は難しくなっておりますので、このたびは事務局に委任させていただきたいと思います。事務局、どうぞよろしくお願いいたします。

○矢野課長補佐 座長より御指示をいただきましたので、ここからの司会進行を私が担当させていただきます。
 それでは、議事に入らせていただきます。事務局より、特別児童扶養手当等の眼の障害認定基準の改正案について説明をした後、各手当の改正案について議論をいただく形で進めさせていただければと存じます。事務局より資料の説明をお願いいたします。

○片寄課長補佐 事務局より御説明いたします。障害保健福祉部企画課の片寄と申します。よろしくお願いいたします。
 私からは主に資料2に沿って、改正の要点につきまして御説明をいたしたいと思います。
 最初に、今回の眼の障害の認定基準を改正いたします各手当制度につきまして簡単に御説明をいたしたいと思います。
恐縮ですが、資料2の10ページになります。参考ということで、各手当の概要を示させていただいております。
 簡単に御説明いたしますが、まずは特別児童扶養手当でございます。概要のところを御覧いただければと思いますが「精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る」ということが目的とされております。支給対象者でございますが「20歳未満であって、基準で定める障害等級に該当する程度の障害の状態にある障害児を監護する父母等」となってございます。障害の程度でございますが、こちらにつきましては障害基礎年金の1級あるいは2級に相当する障害と定められております。手当月額、支給対象児童数については記載のとおりとなっております。
 障害児福祉手当でございます。概要でございますけれども「重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより重度障害児の福祉の向上を図る」とされてございます。
支給対象者でございますが、こちらの手当につきましても障害児ということで、二十歳未満の「障害児のうち、基準で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする者」となっております。
障害の程度でございますが「障害基礎年金の1級の基準に相当する障害より一定程度重度の障害を有する児童」となっております。
手当月額、支給対象の児童数につきましては、御覧のとおりとなっております。
 続きまして、特別障害者手当でございます。概要でございますけれども「特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより特別障害者の福祉の向上を図る」ということが目的となってございます。支給対象者でございますが「20歳以上であって、基準で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」となってございます。
障害の程度でございますが「障害基礎年金1級の基準に相当する障害が重複している状態と同程度又はそれ以上の障害を有する者」となってございます。手当月額、支給対象者数につきましては御覧のとおりでございます。
各手当制度の概要につきましては以上でございます。
 大変恐縮ですが、最初の1ページに戻っていただければと思います。具体的な認定基準の改正につきまして御説明いたします。
初めに、先ほども御紹介等はございましたけれども、今回の改正を行うことになりました背景についてでございます。
現在、障害年金制度において、眼の障害認定基準について、以前に開催された専門家会合で検討課題とされた事項、また、日本眼科学会・日本眼科医会の合同委員会による取りまとめ報告書などを受けて、平成30年7月に改正されました身体障害者手帳の視覚障害の基準の見直しなどを踏まえまして、障害認定基準及び診断書様式などの改正が進められているところでございます。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の認定基準につきましては障害年金と同程度とされていることから、障害年金における検討などを踏まえまして、これらの手当の認定基準の改正が必要となっているところでございます。今回、この専門家会合で御議論をお願いしたいということでございます。
 次に、各制度の現行の認定基準がどのようになっているのかにつきまして整理したものが下の表となっております。
御覧いただきますように、特別児童扶養手当などにつきましては障害年金の基準と同程度となっているところでございます。特別児童扶養手当は障害年金の1級及び2級と同じ基準となってございます。
障害児福祉手当につきましては、障害年金より一定程度、重度の障害のある児童が対象となるため、独自の基準となってございます。また、特別障害者手当は、障害年金の1級と同程度となっておりますが、障害年金1級程度の障害が重複していることが要件となってございます。一番左の現行の身体障害者手帳は視力が良いほうの眼の視力による基準となっておりますけれども、障害年金、それから、ほかの3つの手当につきましては、現行ではいずれも両眼の視力の和による基準となっております。
 2ページを御覧ください。特別児童扶養手当などの見直しを行うに当たり、障害年金における見直しの内容を整理したものでございます。大きな改正内容といたしましては、まず、両眼の視力の和による基準から、両眼のそれぞれの視力による基準に見直すこととされております。障害年金では両眼の視力がそれぞれとなってございますが、もともと両眼の視力はそれぞれの視力を別々に測定した結果となりますので、実質的には身体障害者手帳の視力が良いほうの眼の視力と意味合いは同じものと御理解いただければと思います。
 視野障害につきまして、従来からのゴールドマン型視野計による基準のほか、現在広く普及しております自動視野計による基準が設定されております。右の身体障害者手帳の30年改正後の欄と、障害年金における基準の改正の欄を御覧いただければと思いますけれども、障害年金の見直し後の基準につきましては、身体障害者手帳の改正後のものと同じ内容となっております。
 3ページになります。御説明いたしました障害年金や身体障害者手帳の改正を踏まえまして、特別児童扶養手当などの基準の見直しの検討の方向性を整理したものでございます。
まず、特別児童扶養手当でございます。この手当の認定基準は障害年金の1級及び2級と同じ内容となっております。したがいまして、今回の検討に当たりましても障害年金と同じ内容の改正としたいと考えております。ただし、特別児童扶養手当と次に御説明いたします障害児福祉手当につきましては20歳未満の児童が対象となりますので、検討に当たりましてはそのことも踏まえる必要があると考えております。
 障害児福祉手当でございます。この手当は障害年金1級に相当する障害より一定程度重度の障害のある児童の手当となっております。そのため、特別児童扶養手当あるいは障害年金の1級より重度の基準となっているところでございます。
見直しの検討の方向性といたしましては、現行の基準をカバーしつつ、障害年金や身体障害者手帳の基準の改正も踏まえたものとしたいと考えております。また、障害児福祉手当には通知上の基準で視力障害と視野障害を合わせた独自の基準がございますが、これにつきましても障害年金や身体障害者手帳の基準も踏まえたものにしたいと考えております。
 特別障害者手当でございます。この手当は障害年金1級相当の障害が重複する場合に支給される手当となっており、それぞれの障害の基準は障害年金1級と同じものになっております。そのため、今回の政令上の基準は障害年金1級と同じ内容の改正としたいと考えております。なお、先ほど障害年金1級相当の障害が重複することが支給要件であると御説明いたしましたが、例えば視覚障害のある方で視力障害と視野障害で重複する場合もございますが、これまで障害が視覚障害のみの方の場合は障害としては1つということで、支給対象とはならない取扱いとしております。したがいまして、例えば視覚障害のほかに下肢の障害などの基準に定める別の障害があれば支給対象となることとなります。これにつきましては、これまでと同じ取扱いとしたいと考えております。
また、特別障害者手当には障害年金1級相当の障害が重複する場合のほか、通知上の基準で障害年金1級相当の障害が1つと障害年金2級程度の障害が2つ以上ある場合も対象とできることとしております。下に、3つ以上の障害の例が括弧書きで書いてありますけれども、このような例の場合となりますが、今回の見直しに当たりましては、この基準につきましても見直すこととしております。
 同じページの下の表になりますが、そのほかの事項といたしまして、基準の見直しに伴いまして各手当の診断書様式の見直しを行うこととしております。なお、今回の見直しに合わせまして、現行のように診断書に視野図の記載を求めるのではなく、診断書に視野図のコピーを求めることとしたいと考えております。
 4ページから6ページまでが検討の方向性を踏まえました認定基準の改正案になります。こちらにつきましては改正前と改正後を比較する形で整理しております。4ページは特別児童扶養手当でございます。これまで御説明してきましたように、この手当は障害年金の認定基準と同じになっているところから、障害年金の改正後の内容と同じにする案となってございます。
5ページは障害児福祉手当でございます。障害児福祉手当の基準は独自のものとなっておりますが、今回の改正では両眼の視力の和による基準から両眼のそれぞれの視力による基準に改正することから、この手当も同様に改正したいと考えております。また、通知上の基準につきましても、視力は同様の考え方で、視野については現行では平成30年改正前の身体障害者手帳の5級の基準と同程度となっていますので、改正後につきましても身体障害者手帳の5級相当の基準に改正したいと考えております。
6ページになります。特別障害者手当でございます。特別障害者手当の基準は障害年金1級の基準と同じになっていることから、障害年金の改正後の1級の内容と同じにする案となってございます。また、3つ以上の障害がある場合についての通知上の基準につきまして、1級相当の障害のほかの2つの障害の基準が現行では障害年金2級相当であることから、改正後も障害年金2級相当の基準にいたしたいと考えております。
 7ページから8ページまでにつきましては、視力につきまして、両眼の視力の和による基準から両眼のそれぞれの視力による基準に改正することによりまして影響がどのようになるのかを整理したものでございます。各手当の右の改正の図で赤く囲ってある部分が今回の改正によりまして変わる部分となっておりますが、これまで対象であった方は基準の改正によって対象からは外れることはないと考えております。
 資料3-1から資料3-3といたしまして、先ほどまで御説明いたしました基準の内容も含めまして、具体的な取扱いや詳細な基準を定めました通知の改正内容を新旧対照表として整理しております。
 資料4-1から資料4-3までが、基準の改正に伴います各手当の診断書様式の改正案となってございます。
各手当様式の青字部分が改正の内容となってございます。特別児童扶養手当の現行の様式の中には、日常生活活動能力、予後の記載という項目がございますけれども、一方で障害児福祉手当は、様式2の下を御覧いただきますと、備考欄はございますけれども、先ほど申し上げたように、日常生活活動能力、予後の記載の欄がございません。特別障害者手当も同様でございまして、今回の基準の改正に合わせて各構成員の先生方から御意見をいただければと思っております。
駆け足の御説明となりまして恐縮ですが、私からの説明は以上でございます。

○矢野課長補佐 事務局の矢野でございます。山本委員が到着されましたので、山本委員、御挨拶いただけますでしょうか。

○山本構成員 遅くなりましてごめんなさい。山本でございます。どうぞよろしくお願いします。

○矢野課長補佐 ありがとうございます。
 それでは、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当ごとに、それぞれの改正案について構成員の先生方に御議論いただければと思います。まず、4ページにございます特別児童扶養手当の基準の改正案について御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。仁科委員、よろしくお願いします。

○仁科構成員 意見と申しますが、よく分かっていなくて確認かもしれませんけれども、これは子供の場合、手帳のときの申請の基準と同じで、視力そのものの測定の方法も0.04以下相当であれば手帳同様に認められると考えてよろしいのでしょうか。例えば他覚的な測定法で該当するということであれば認められるということに多分なるのだと思いますけれども、そこの確認と、聞き漏らしたかもしれませんけれども、これは何年ごとに申請をし直すとかというのはありますか。教えていただけたらと思います。

○片寄課長補佐 認定の申請につきましては年度ごとということではございません。1度認定されて、例えばその障害の状態がずっと長く続くということであればそのような認定になりますけれども、診断の内容によりましては有期の認定もございます、障害の状態により、例えば2年ごとに再判定という取扱いもございます。もう一つの質問でございますけれども、先生の御懸念は小さいお子様のことになりますか。

○仁科構成員 非常に小さな子供でも、完全に他覚的な所見から両眼網膜剥離になっているとか、そういう方の場合は固定で1級ということで手帳は申請していて通っておりますし、ほかに電気生理学な所見とかいろいろな他覚的な評価法で、妥当性があればそれで申請して今まで通っているのですけれども、それでいいのだろうと思ったのですが、それでいいのかという確認です。
 それから、先ほどお示ししましたけれども、結局、再認定の時期は選べて、もしかしたら予後が良くなるかもしれない方に関しては、期限つきということができるのだとすれば、そこを選ぶことができるのかということを伺いたかったのです。それだけなのですけれども、申し訳ありません。

○片寄課長補佐 診断の中で、予後ということでございますけれども、例えばもう少し先まで予後を診てということで、先ほど、有期の認定もございますということでお話もさせていただいております。診断の内容によりまして、2年後に再審査が必要であればそのような御判断をいただければと思いますし、この障害につきましては永続的ということであればそのような御判断をいただければと思います。

○仁科構成員 それはどちらか必ず選べるようになっているのでしょうか。そうではなくて、何も書かなかったらもう永久ということになるのでしょうか。

○片寄課長補佐 この手当につきましては、例えば特別児童扶養手当でございますけれども、診断をいただきました医師の診断書を認定請求書等と一緒に自治体に御提出いただくことになります。その診断書に基づきまして、自治体に配置されております審査をされる医師が改めてその診断書に基づいて審査をいたしまして、有期なのかどうか、御判断をいただくという制度になってございます。

○仁科構成員 ありがとうございます。

○片寄課長補佐 もう一つ、小さいお子様の判定のことになりますけれども、例えばですが、先ほど先生がおっしゃられた診断の内容は、医学的にこれは判断が確実にできるということであればそのような御判断になると思いますし、年齢によりましてはなかなか検査が難しいということもあるかと思いますけれども、こういったものにつきましては、現状では参考となるものといたしましては身体障害者手帳における取扱いなどがございますので、現状の検査技術で検査できる範囲の取扱いにはなるかとは思います。

○仁科構成員 ありがとうございます。

○矢野課長補佐 外園委員、お願いします。

○外園構成員 仁科委員とよく似た質問にはなるのですが、小児の場合、測ることが難しいことに加えて、例えば健康な子供でも2歳で視力が1.0あるわけではないので、この成人の視覚障害用につくられた数値が年齢による視力発達ということを加味したときになかなか判断が難しいところがあります。明らかに眼球が他覚的に悪い場合はまだ通せるのですが、実際に申請する立場で言いますと、なかなか小児の視覚障害は私どものほうでは通りませんで、写真をつけたり工夫をするのですが、ある程度、例えば視覚障害2級でも延びていく可能性があって、小児の場合はスケールをできるだけ広く認めてあげるほうがいいのですが、現場ではできるだけ厳しくなっているのが現状ですので、何か小児としての少しサポーティブなことを入れてあげられるほうが現場の先生方にはいいのかというのは、個人的な意見になるかもしれませんけれども、地域によってそこは差がある場合もあると思います。京都は相当厳しくて通りにくいというのはありまして、ほかの委員の先生の御意見も伺いたいと思います。

○松本構成員 今回の基準は障害年金と全く同じということで障害年金と身体障害者手帳の基準では2級のところで「1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」というところが、障害年金独自の基準として残っていると思うのですが今回の基準にも反映されているのでしょうか。

○片寄課長補佐 今、御意見をいただいたところでございますけれども、資料3-1になります。

○松本構成員 ここに書いてあるわけですね。

○片寄課長補佐 はい。4ページ目になりますけれども、確かに資料2の中には書いてございませんが、細かい部分ということで整理をさせていただいておりますので、こちらのキを御覧いただければと思います。

○松本構成員 判定される方が資料2だけをみて判定されると抜けてしまうのではないかと思った次第です。

○片寄課長補佐 資料2でございますか。

○松本構成員 そうです。

○片寄課長補佐 申し訳ございません。資料2は概要ということで、ポイントを整理させていただいておりましたので、詳細は資料3-1から3-3に整理をさせていただいております。

○松本構成員 分かりました。では、それを見て判定していただくということですね。

○片寄課長補佐 そういうことでございます。

○不二門座長 不二門ですけれども、外園先生の御質問に対しては小児ならではという部分をつくらなくてはいけないというところは考えてお話をさせていただいたのですが、備考欄とか予後の欄があるので、そこに現状の他覚的な所見があれば一番いいのだけれども、自覚的というか、行動から判定した視力も書いていただいて、それを総合的に判断するという方向でよいのではないかと私自身は思うのですが、事務局の判断はどうでしょうか。

○片寄課長補佐 先ほど少し御説明させていただきましたけれども、特別児童扶養手当につきましては、そういった所見、予後も含めて書くような欄がございますけれども、障害児福祉手当につきましては今、その欄がないということで、今回の改正に合わせて特別児童扶養手当の様式と同様な欄を工夫させていただければとは思っております。

○外園構成員 追加でよろしいですか。そこのところに、成人の場合はこのように視野や視力をしっかり測れるのですが、大体6歳以下はなかなか賢いお子さんでないと難しくて、知的障害があると10歳、11歳でも難しいけれども、明らかに視覚は悪いだろうという場合に、眼科専門医が診て客観的に、例えば0.02に相当する他覚所見があるという欄と、例えばこのような視野障害があると考えられる客観的な他覚所見があり、進行性か非進行性か、要するに改善の可能性があるか、同じか、悪化の可能性があるかという、成長に伴う変化を書く欄があれば長い作文をしなくて済むのです。そういう小児独特のところです。測れない場合に眼科医師の判断をそこに書ける欄がないと何回もやり取りを審査のほうと往復を繰り返して、なかなか承認がもらえず、承認をもらうために軽めの級にするしかないということが起きてしまいますので、そこは診断書を書いている医師が、眼科専門医で区切るのがいいかもしれないです。ここはまた議論がありますけれども、小児だからという欄を設けるほうが現場の診断するほうも判定するほうもよいのではないかと思います。そこが、多くのお子さんは5歳以下とかで、重症の方ほど低い年齢でこれを必要とするので、そういったところがあると非常に現場はよいのではないかとは思うところです。そこは議論できると、とても有意義かと思います。

○矢野課長補佐 仁科委員、お願いいたします。

○仁科構成員 外園先生の御意見は私も大変同感でございまして、そもそも、この基準に該当するには手帳の3級よりも悪い子なので、光覚しかないとか、そういう他覚的所見で網膜剥離とか、そういう子が多いのでございますけれども、備考欄にわざわざそういう他覚所見があるとか、子供だから変化があるとか、そういう欄があると、書く先生もこういうことをここに書いて検討していただくことができるのだということが分かるので、そうでないと地域によっては、どうせ駄目だろうとかということになってばらつきが出てしまって、判定する先生のほうも地域差が出てきて、子供に対してネガティブな感じになってしまうと思うので、わざわざそういう欄があると、ここに書いておけば通るかもということで、子供に対して不公平感がなくなるから、その欄を設けていただくと、いろいろな先生が書くときにばらつきがなくて大変いいなと思いました。以上です。

○山本構成員 山本ですけれども、よろしいでしょうか。今、先生方がおっしゃったとおりで、こういうのは中央で議論しているときはなるべく幅広に取ろう、それから、このような場合もあるからそういうものを広く取りましょうという議論になるのだけれども、どうしても周辺へ行くだけ、この記入欄に書いてあることだけで審査しましょう、通すか通さないかを決めましょうとなると、必然的にこの診断書で言うと備考欄よりも上に書いてある数値的な部分がどうしても、書くほうもそうだし、審査するほうもここにどうしても引っ張られてしまうのです。ですから、今、まさに外園先生、仁科先生が言われるように、きちんとそこは、例えば他覚的な所見、眼底所見を含めた眼球全体の状態、その他、あるいは行動からの判定も含めて、そこがきっちり評価欄として記載されるということはとても重要ではないかと思います。それこそがこういう中央で議論した意見が一般の部分に、行政あるいは眼科医のレベルにしっかり落とし込めるのではないかと思います。そういうことですね。以上です。

○矢野課長補佐 ありがとうございます。その他、御意見ございませんでしょうか。

○山本構成員 もう一個いいですか。この間、事前レクのときにお話ししたのですが、資料2の5ページの障害児福祉手当の基準の下の「※認定基準通知上の基準」のところに「かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損」と書いてあるのですが、ここの「かつ」というものがかなり厳しくなって、先ほどからお話があるように、視力はいろいろな方法である程度推定値が出せるけれども、視野が2分の1というのは、この子は半分見えていないねということでやってしまうのか、この「かつ」という言葉が、視力と視野だと推定にしても、やはり視野のほうが推定は難しいと私は思うので、これを「かつ」で結んでしまうのはかなり厳しいのではないかと思うのですけれども、松本先生はどう思われますか。

○松本構成員 おっしゃるように、ここだけではなくて、視野検査全体が恐らく非常に難しい症例も含むと考えられます。厳密に視野のこの基準で適用できる症例はある程度限られていて、機能を別の手法で推測していかないといけないケースも多いと思います。過去においてもこの基準で運用されてきたわけですが、確かにここの「かつ」というのは、では、本当に視野障害が2分の1以上かどうか、厳密に視野検査ができないようなお子さんの場合、すごく判断に迷う状況が多く存在すると考えます。

○矢野課長補佐 ただいま、5ページの障害児福祉手当についての御意見もいただいたところでありますが、障害児福祉手当あるいは特別障害者手当も含めまして、併せて御議論いただければと思います。いかがでしょうか。仁科委員、お願いいたします。

○仁科構成員 成人の上乗せの部分の特別障害者手当は視力と他の重複がある場合となっていると思うのですが、子供に関しては視覚と聴覚とか、ほかの重複がある場合はプラスアルファの制度があるのでしょうか。完全に分かっていなくて申し訳ないのですけれども、子供に対して重複の場合の何か特別な措置があるのですか。本当に単純な障害ではなくて御苦労されると思うのですが、何かありますか。

○片寄課長補佐 特別障害者手当は確かに重複ということで、障害年金1級程度の障害が2つ以上ということで基準が定められて、これは政令上で定められているところなのですけれども、特別児童扶養手当と障害児福祉手当につきましては重複を支給要件にしておりません。障害の程度を見まして、一番重度の障害で認定することになります。

○仁科構成員 そうしたら、現状そういうことはないとは思うのですけれども、例えば聴覚で取っているからいいですとかよく言われるのですが、聴覚も視覚も障害があるということは物すごくハンディキャップになるので、口出しするのはあれなのですけれども、子供の重複というのは本当に大変な問題ですし、数は少ないけれども、今後の政策としてもう少し何か考えていただけると大変ありがたいと思います。今後のための意見といいますか、お願いと申しますか、よろしくお願いします。

○矢野課長補佐 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。お願いします。

○外園構成員 重度の精神発達遅滞があると視力が測れないため、重度精神発達遅滞により障害認定が取れているから視覚障害はもういいと諦めておられるのです。しかし、そこに視覚障害が重なる方のハンディキャップの重さというものを、特に小児の場合は保護者です。母親がかなり重いものを背負っていますので、そこに関しては私も仁科委員と同意見ですので、今日決められることではないのですが、委員をさせていただく中でまた協議といいますか、前向きな議論ができれば非常によいのではないかと思います。

○矢野課長補佐 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。今、いただいたように、この4~6ページのそれぞれの手当の基準に関する御意見、またはその他の御意見も含めまして、どのような形の御意見でも結構ですので、よろしくお願いいたします。

○山本構成員 山本です。先ほどから出ているものに尽きますけれども、要するに一番の問題は、大人の基準をそのまま子供の障害に当てはめることは無理です。ただ、ここですぐに決められるかというと、そのような問題ではなくて、これは多分、眼科あるいは小児眼科をやっている先生方でかなり時間をかけて考えていかなくてはいけない問題なのだろうとはまず思います。ただ、それはさりながら、今、お話があったように、本当に困っている子供が救われない。例えば診断書の様式の問題だけで本来救わなければいけない子供が救われないとか、あるいは重複する障害をお持ちの方がきちんと救われないとか、その辺は(通信不良)ということなので、そこはぜひ行政の現場で考えていただきたいと思います。お願いします。

○矢野課長補佐 山本先生、途中で音声が電波環境の関係で途切れてしまいました。最後のあたりのコメントをもう一度いただけますか。大変恐縮です。

○山本構成員 要するに私が言いたいのは、子供用の視覚障害の大本の等級を本来つくらなければいけないけれども、これはすごく時間がかかるし、どうやったらいいか分からないけれども、今までに話が出ているみたいな、例えば診断書の様式とか重複障害の対応とかというものは行政の現場でも十分できることだと思うので、ぜひ厚労省の現場の皆さんは頑張っていただきたいと思うわけであります。

○矢野課長補佐 ありがとうございます。大変よく分かりました。その他、よろしいでしょうか。新たな基準をつくるというのはこの検討会で決めるのは難しい状況でありまして、事務局のほうでまた検討が必要なことになろうかと思います。診断書につきましては、片寄補佐からよろしいでしょうか。

○片寄課長補佐 診断書につきましては事務局で検討いたしまして、座長の不二門先生と御相談をしながら進めさせていただければと思っております。

○不二門座長 おっしゃるとおり、小児ならではの項目を書くところが非常に狭いので、これは1ページに収めないといけないものなのですか。それとも、裏まで行ってしまっても大丈夫なものなのですか。

○片寄課長補佐 1ページに限るということではございません。裏面ということも可能でございます。

○不二門座長 仁科先生と外園先生の意見を反映したものをつくろうとすると、少し升目の面積がたくさん必要なので、そこら辺も含めてまた案を練っていただいたらと思います。

○山本構成員 不二門先生も、これからはデジタルの時代だから、あまり紙の大きさにこだわらなくていいのではないですか。

○不二門座長 先生の予想だと、こういうものは全部デジタルになるから、紙ベースの書類は必要なくなるということですか。

○山本構成員 それがこれからやることではないかと思います。

○不二門座長 そういうものにも対応できるようなフォーマットは要りますね。了解です。

○矢野課長補佐 ありがとうございます。診断書につきましては事務局でまた検討させていただいて、座長も含めて御相談させていただくということでございます。3つの手当の基準の案につきましては、このとおりでよろしいでしょうか。ただ、診断書の点だけ再度御相談をさせていただく形になります。

○外園構成員 基準に異議はございません。基準自体ではないのですが、せっかくこれだけ細かく視覚障害の基準を、特別児童扶養手当の認定用にきれいにスライドしていただいているのに、実際にはその判断が難しいということで発言させていただきました。ありがとうございます。

○矢野課長補佐 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。よろしければ、議題については一通り構成員の皆様からの御意見をいただきましたので、進行を座長にお返ししたいと思います。不二門座長、よろしくお願いいたします。

○不二門座長 構成員の皆様におかれましては、活発な議論をいただきましてありがとうございました。改正の内容について、各構成員の了承が得られましたので、事務局案のとおりというか、マイナーチェンジを含めて、事務局案の線で進めさせていただけたらと思います。もし今後、細かな部分で修正等がありましたら、私と事務局で調整して、皆様にお知らせいたします。それでは、本会合はこれで終了にしたいと思います。構成員の皆様、事務局の皆様、長時間にわたりどうもありがとうございました。

○外園構成員 追加でよろしいですか。先ほどの変更案はこのとおりでよくて、活用が難しいということですので、活用に関してはパブリックコメントがすごく大事で、小児の眼科医療に携わっている方はみんな同じ思いがある中で今回、意見を述べさせていただいて、その検討を受け入れていただきましたので、これは本当に慎重に進められてありがたいと思いますし、コメントも広く集められたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○不二門座長 貴重なコメントをありがとうございました。では、そこら辺も反映できるように検討させていただきたいと思います。
以上、ほかはよろしいでしょうか。それでは、長時間ありがとうございました。失礼します。

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 障害保健福祉部が実施する検討会等> 特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合> 特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合(第1回)議事録(2021年9月24日) - (1)

ページの先頭へ戻る