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2020年5月26日 第140回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

○日時

令和2年5月26日(水)  14:30~

 

○場所

厚生労働省専用第13会議室 (オンライン会議会場)

○議題

(1) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱について
(2) 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について

○議事

 

○阿部部会長 皆さん、こんにちは。
ただいまから、第140回「雇用保険部会」を開会します。
皆様、お忙しいところ御参集いただきまして、ありがとうございます。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の中窪委員が途中参加の予定、それ以外の委員の皆様は全員出席ということでございます。
本日の部会は、初めてのオンライン形式での開催となります。開催に当たりまして、事務局から説明がありますので、そちらから始めたいと思います。
では、よろしくお願いします。

○事務局 お世話になります。厚生労働省雇用保険課の伏木です。
本日、初めてオンライン形式の開催ということで、開会に当たって少し御説明いたします。
お手元にマニュアルがあろうかと思いますが、御確認ください。
現在、画面には部会長が映っていらっしゃるかと思いますけれども、その下にマイクなりアイコンが出ているかと思います。今はオフにしていただいているかと思います。
本日、部会の進行中は、委員の皆様のビデオとマイクを基本的にオフとさせていただきますけれども、御発言をされる際には、チャットの欄に発言しますという旨を入力していただき、部会長から御指名があった場合に、ビデオとマイクをオンにして御発言いただきますように、お願いします。
アイコンに斜線が入っている場合はオフで、それが取れるとオンという形になりますので、御確認ください。
また、会議の進行中に通信トラブルとかで接続が途切れてしまったとか、音声が聞こえなくなったとか、トラブルがございましたら、御案内しております電話番号まで御連絡ください。
また、議決をする際に、通信の遮断が生じた場合には、部会を一時休憩とさせていただく場合もあります。あらかじめ御容赦いただけますと幸いです。
テレビ会議に関する説明は、以上となります。

○阿部部会長 それでは、議事に移りたいと思います。
マスコミの方は、頭撮りとしての画面の撮影、録音等は、ここまでとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、本日の議題ですが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱についてです。
事務局で法律案要綱を作成し、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものでございます。
それでは、事務局から資料について、一通り御説明をいただき、その後、質疑に入りたいと思います。

○小林職業安定局長 職業安定局長の小林でございます。
この後、資料を御説明させていただきますが、それに先立ちまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。
新型コロナウイルス感染症につきましては、本年4月からの緊急事態宣言の発令、それに伴う休業要請、外出自粛要請がなされまして、全国的に経済活動の縮小を余儀なくされるという、これまでに例を見ない状況が続いてきたわけでございます。
雇用調整助成金が当初から注目をされまして、この感染症のまん延初期の頃から雇用維持を図るための最も重要な支援なのだということを言われました。
そういった課題に応えるということで、これまでの内容の拡充を図ってまいりましたし、それから、申請の簡素化あるいは支給が遅いという指摘を受ける中で、その迅速化の取組を進めてきたところでございます。
そうした中で、今般、与党のほうから拡充というものを強く求められたということがございます。また、国会におきましても、様々な御指摘がございました。
そういった中で、今朝の会見で加藤大臣のほうから若干申し上げておりますが、雇用調整助成金の一日当たりの支給上限、これを1万5000円に引き上げるということ。
それから、休業をされられておりながら、休業手当を受けられない労働者がおられるということで、そうした労働者の方に対する個人給付の制度を設けるといったことを公表されたところでございます。
この後、お諮り申し上げます法案でございますが、そうしたさらなる対応に必要な事項を盛り込んだということに加えまして、失業している方の求職活動の長期化への対応ということ、そして雇用保険制度がベースになりますが、その安定的な財政運営を図るための対応、こういったことを盛り込んでいるところでございます。
今の状況を考えますと、最大限のスピード感をもって対応していかなければならないということがございます。
ぜひ、闊達な御意見をいただくよう、お願い申し上げますとともに、我々としては、できる限りの早期の法案成立、事業実施というのを目指してまいりたいと考えております。
25日には、緊急事態宣言も全国的に解除されるという明るい兆しがあるわけでございますが、雇用面では、むしろこれからが非常に重要な時期になると考えております。
したがいまして、今後、適切に対応してまいりたいと思いますので、引き続き、御指導賜りますよう、お願い申し上げます。
それでは、法案の詳細につきまして、担当のほうから御説明させていただきます。
よろしくお願いします。

○事務局 では、私、伏木のほうから資料を御説明いたします。
お手元に資料が1-1、1-2、1-3、それから、2-1、2-2とあろうかと思います。
最初に恐縮ですが、1-3から開いていただけますでしょうか。「雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について」という資料になります。
もし、開けていなければ、何か御連絡ください。
先ほど、局長の冒頭の話にもありましたし、加藤大臣からも今朝、お話をしたということでありますけれども、左側の雇用調整助成金につきまして、これまでの一日当たりの上限額8,330円を1万5000円、月額33万円に引き上げること。
それから、右側「新型コロナ対応休業支援金(仮称)」としていますけれども、休業中に休業手当を受けられない方に対する個人給付を実施することという方針を、今、具体化を進めているところでございます。
この資料につきまして、色を分けてございますけれども、青い部分が雇用保険料、オレンジ色の部分が一般財源ということになってございます。
資料の上のほうにありますとおり、4月1日から9月30日まで実施するものとして、今、近く第2次補正予算案が閣議決定されるかと思いますけれども、その中に所要額を計上していくということで進めております。
こちらの雇用調整助成金と新たな支援金につきまして、雇用保険被保険者の部分については、ちょっとグレーの枠で囲っていますけれども、まとめて雇用保険二事業で実施するという形としています。
その上で、基本手当日額最高値の8,330円を超える部分につきまして、中小企業分に相当するところについて、一般会計を繰り入れる形とします。
そうした中で、この新たな支援金を創設するということ、また、雇用保険二事業に対して一般会計を繰り入れるということ、それぞれについて法律上の対応が必要になるということで、本日、諮問を差し上げている法律案につながっているということでございます。
なお、雇用調整助成金の左上の部分になりますけれども、大企業の上限の引き上げの部分については、一般会計の繰入れではありません。これまでの雇用安定事業の枠を超えるものではありますけれども、現下の情勢に鑑みて、特別の対応として実施するものということで、※印としております。
こちらの資料の説明は、以上です。
続きまして、順番が後ろからで恐縮ですが、資料1-2の資料をお開きください。
今回の法律案の概要ということで、1枚紙になってございます。
上の改正の趣旨にございますとおり、新型コロナウイルス感染症による国民生活、国民経済に及ぼす影響を最小にするようにということで、これまでの各般の措置の影響により、休業をさせられた労働者のうち、休業中に賃金を受けられなかった方に対して、雇用保険法に基づく雇用安定事業として当該労働者の失業の予防を図るための必要な事業等を行うことができるとすると。
また、基本手当の給付日数を延長する雇用保険法の特例措置等を講ずるということで、法律の形式としては、一番上のタイトルを御覧いただければと思いますが「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険の臨時特例等に関する法律案」と、要は、雇用保険法とは別の新しい法律という形で作っているということでございます。
改正の概要で、大きく3つのパーツに分かれております。
1つ目は、休業中の方への対応。
2つ目は、失業をされている方への対応、基本手当の給付日数です。
3つ目は、財政運営面での対応と。
まず、1つ目の休業者への対応ということですけれども、マル1、先ほど来申し上げておりますとおり、休業中に賃金の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者の方に対する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施すると。
注書きにありますとおり、中小企業の被保険者に対して、休業前賃金の80%、こちらは雇調金と合わせまして月額上限33万円と、これを休業実績に応じて支給することを想定しております。
注書きの内容は、今後、施行に向けて省令で定めていくことにはなりますが、こちらに方針を記載してございます。
マル2番として、こちらは雇用保険の被保険者ではない方についても、これは予算の定めることにより、一般会計ということになりますが、マル1に準じて同趣旨の給付金を支給するということでございます。
マル3として、この給付金につきまして、公租公課を禁止する等の措置を講じる。
また、マル4として、調査、報告に関する規定等を整備しますということであります。
続きまして、2番、失業されている方への対応ということで、書いてあるとおりですが、基本手当の受給者について、所定給付日数を超えて延長できるようにします。
詳細につきましては、後ほど、法律案の要綱の中で御説明いたします。
3つ目、財政運営の対応ということでございます。
マル1、マル2、マル3、マル4と図に書いてございますけれども、今回、特に関わるのはマル2とマル4ということでございます。
マル2につきまして、今般の支援金でありますとか、雇用調整助成金、それから学校休業助成金についても、本日、発表がありましたけれども、こちらの上限の引き上げの中で、基本手当の最高額を超える中小企業に係る部分について一般会計から繰り入れるということでございます。
これがマル2番の一般会計の繰入れということでございます。
また、マル4番は、もともとの雇用保険二事業として実施している部分につきまして、こうした拡充による支出の増とかを受けて、事業費が枯渇することのないように、雇用勘定の中で積立金から借入れができるようにするというものでございます。
この機会に合わせまして、マル1とマル3ということで、求職者給付、失業者の方向けの給付が、これから増加していく可能性があるということや、労働保険料の猶予というものができることとなっておりますが、そうした影響が、これから出てくる可能性があるということで、安定的に財政運営ができるように、こうした規定も併せて措置するということで、マル1からマル4の措置を、今回の法律案の中に盛り込んでございます。
法律の全体像は以上ですけれども、続きまして、資料1-1の要綱で、少し詳しめに御説明差し上げたいと思います。
資料1-1をお開きいただきまして、まず、最初に大臣からの諮問文がありますけれども、次のページの法律案要綱、下に1ページという形で始まろうかと思います。よろしいでしょうか。
第一の趣旨、それから、第二の定義については、説明を割愛させていただきます。
第三、ここからが具体的な内容ですが、まずは、個別延長給付、先ほどの資料でいうと、2番の基本手当の給付日数の延長ということでございます。
今、雇用保険法にも個別延長給付というもので、災害のときなどに延長できるような仕組みがございますけれども、そういうものをベースに作成しております。
2行目からハローワークの所長が、その地域における雇用機会の状況、それから、新型コロナウイルス感染症についての緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案しということを盛り込んでおります。
今後、あってほしくはないですが、新型コロナに関しての緊急事態宣言が、第2波というような形であったようなときに、例えば、すごく特定の地域で出ているとか、いろんなパターンが考えられ得ると思っておりまして、そうしたときに、状況に応じて対応できるようなイメージで、こういう規定にしてございます。
昨日全国的に解除されました緊急事態宣言につきましては、これは全国で出ていたということで、影響も全国に出ていたということですので、足元の自体に対するこの改正の適用に影響するものではありませんけれども、そうした趣旨で規定してございます。
次の2ページに行っていただきまして、対象者として、大きく3つの類型を設けてございます。
数字の1、2、3とございますけれども、就職が困難な受給者、例えば、障害者の方とかですが、この方々は、もともと300日とか360日とか、すごく長い日数の給付日数がありますので、そうした方々以外の受給資格者ということにしてございます。
まず、1つ目としては、緊急事態宣言の発令以前、実施期間が開始した日と書いてございますが、すなわち緊急事態宣言と御理解ください。
この日より前に離職した方につきましては、受給資格者の類型を問わない形で延長給付の対象といたします。緊急事態宣言期間中に就職活動が制限されたということでございます。
2番目です。実施期間中、緊急事態宣言の発令中の方につきましては、特定理由離職者、それから、特定受給資格者ということで、何らかの御事情があって離職された方を対象とし、純粋に自己都合で離職された方は、対象とはしない形としてございます。
ここで言う特定理由離職者という中には、限定はかけておりませんで、例えば、転居だとか、婚姻だとか、何らか事情があって、御自身の判断で離職された方も含む形で考えてございます。
3つ目ですけれども、3つ目は、宣言が解除された後ということでございます。
このときの対象者については、災害のときの延長給付と同じ範囲ということで考えておりまして、特定理由離職者の括弧書きがついていますが、これは、いわゆる雇い止めの方に限るということです。ないしは、特定受給資格者で、この新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方ということでございます。
こういう3つの時期に分けて、それぞれの求職活動への影響程度に応じて、対象の方を、ここで規定しているということでございます。
その続きで、二でございます。延長する日数、これは原則60日ということにしてございます。災害のときと同じです。
括弧書きで30日の方が書いてございますが、これは、一部所定給付日数が長い方については30日という形にしておるということでございます。
次の3ページに行っていただきまして、三以降は、例えば、受給期間、基本的には1年間とされていますが、延長した結果、1年間を超える場合というのは出てきますので、受給できる期間を併せて延ばすとか、そういう技術的な規定を置いてございます。
続きまして「第四 雇用保険法による雇用安定事業の特例」でございます。
こちらは、いわゆる、先ほどから申し上げている新型コロナウイルス感染症対応休業支援金ということでございます。
第四の1行目の下からありますとおり、雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業主が休業させ、その休業されられている期間の全部または一部について賃金の支払いを受けることができなかった被保険者に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができるということにしてございます。
その続き、4ページになりますが、第5、こちらは表題にありますとおり「被保険者ではない労働者に対する給付金」ということでございます。
先ほどと同様のことが書いてございまして、同趣旨で同じことをやっていきたいと。
それで、3行目に被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)としてございますが、公務員の方などは、こういったものの対象にはならないかなと考えてございまして、こうしたものを除いていくということを考えております。
第五の二のところに、立入検査等の規定を置きますとしております。この第五というのは、雇用保険法に基づく雇用安定事業ではない形になりますので、雇用保険法の権限を、そのまま使うことができません。
ただ、実際、給付に当たって、いろいろと労働者の方とか、事業者の方とか、調査させていただく場面もあろうかと思いますので、こうした規定を準用できる形にするということでございます。
その続きで、第六、第七ということで、いわゆる受給権の保護、差押え禁止ですとか、第七においては、公租公課の禁止ということで規定を置きたいと考えてございます。
5ページに入りまして、厚生労働省令の委任というのは、細目で必要なものがあれば、規定していくということです。
第九以降は、附則で規定していくことということになりますけれども、2番目に雇用保険法の一部改正というところがありまして、ここから財政面の対応ということで入っております。
二の1、国庫は、令和2年度及び3年度における求職者給付云々という部分、こちらが先ほどの横の1枚物の資料でいうと、マル1番ということで、一番雇用保険の基本的な給付の求職者給付等に対して一般会計を繰入れ、一部を負担することができることとするという規定でございます。
次に、二の2番、こちらが雇用保険二事業についての負担の部分でございますけれども、5ページの最後の行の2、国庫は、令和2年度及び令和3年度における第四の事業、第四の事業というのが、先ほどの支援金の給付ということでございます。
その第四の事業を実施する期間において、次のページですが、関連して行われる雇用保険法62条1項1号に掲げる事業、こちらが雇用調整助成金のことを指してございます。
さらに、第六号に掲げる事業の括弧書きの中に書いてありますのは、こちらは学校休業助成金を想定しております。それに要する費用について、国庫が負担することができるという規定を置いております。
続きまして、三、特別会計法の一部改正でございます。
1は、先ほどの一般会計から雇用勘定に繰り入れるという、雇用保険法の改正の中で御説明したことについて、特別会計法のほうにも受け入れられるように同様の規定を置くというものでございます。ですので、内容としては、先ほど申し上げた内容でございます。
「2 雇用勘定の積立金の特例」。こちらが、先ほどの横の資料で申し上げた借入れに関する規定です。
まず(1)として、雇用勘定の積立金は、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合は、繰り入れることができる。
まず、繰入れができるという規定を置いた上で、次の7ページになりますけれども(2)です。この繰り入れた金額の総額は、後日、雇用勘定において、この収支の中に残余がある場合には、繰り入れた金額の総額に相当するまで積立金に繰り入れる。要は、この(2)が返す規定になっております。
続きまして(3)も同じでございまして、雇用安定事業費ということで、雇用保険二事業に要する費用について、積立金を借りてこられると、(3)が繰入れ、(4)がそのお金を後日返すという規定になってございます。
その他、細々とした改正がございますし、最後のページには、経過措置であったり、関係法律の整備ということで、今、準備を進めているところでございます。
まず、この特例法案に関する御説明は、以上になります。
続きまして、本日の諮問事項のもう一つでありますけれども、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について御説明差し上げたいと思います。
こちらも資料2-2の概要のほうをお開きいただけますでしょうか。
よろしいでしょうか。
1の趣旨のところに書いてございますけれども、こちらは、先ほども出てきました、特定受給資格者、いわゆる倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕なく離職した方について、もともと自己都合で離職した方よりも手厚い給付をしているということでございます。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染予防とか、そういったことを理由として、やむを得ず離職した方というのも、この類型の中に暫定的に取り込んでいこうかというものでございます。
改正の概要としまして、特定受給資格者の要件について、厚生労働省令で定める理由という規定がございますけれども、その厚生労働省令で定める理由として、本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること、いわゆる基礎疾患でありますとか、そういった御事情を有することその他の職業安定局長が定める理由、これを暫定的なもの、これは別途厚生労働大臣が定める日までと考えていますけれども、暫定的なものとして規定をするということで考えてございます。
できる限り、速やかに準備をしていって、6月上旬には施行、※にありますけれども、5月1日以降に離職した方について適用ということを考えてございます。
資料2-1の省令案要綱、薄いものでございますけれども、大臣からの諮問書がついておりまして、その次に1枚物ですけれども「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」ということで、この第一の中に、後ろから2行目ほどですけれども、コロナウイルスの病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由、こういったものを暫定的に規定していくということで書いてございます。
施行期日等は、先ほど申し上げたとおりです。
駆け足ですけれども、私からの説明は、以上とさせていただきます。
ありがとうございました。

○阿部部会長 それでは、ただいま御説明いただきました2つの要綱に関しまして、御意見、御質問がございましたら、お願いしたいと思います。
御質問、御意見などございましたら、チャットのほうにお名前をお書きいただければと思います。
それでは、湊元委員、御発言ください。マイクはオンにする。

○湊元委員 ビデオもオンですね。

○阿部部会長 ビデオもオンにしていただいて。

○湊元委員 日本商工会議所の湊元です。聞こえていますでしょうか。

○阿部部会長 はい、聞こえています。

○湊元委員 それでは、意見を申し上げます。
雇用調整助成金は、雇用の維持、安定や、感染拡大終息後の経済への力強い回復に向け、非常に重要な役割を担っております。
日本商工会議所は、雇用調整助成金について、これまでに策定した累次の緊急要望の中で、次の5点を強く主張しております。
1つ目といたしまして、申請段階、審査段階での目詰まりの解消。
2点目といたしまして、生産指標要件など、申請要件のさらなる緩和、撤廃。
3点目としまして、助成金の前払い。
4点目といたしまして、上限額8,330円の国庫負担による引き上げ。
5点目といたしまして、申請手続に不慣れな中小企業に対する相談体制の強化であります。
このうち、上限額につきましては、1万5000円へ引き上がるとのことであります。ただし、その財源案に関しましては、中小企業は国庫でありますが、大企業は雇用保険二事業の特別会計とのことでした。
世界経済がリーマンショックと比較にならない、まさに100年に一度の危機を迎えている状況の中で、政府は「何としても雇用を守り抜いていく」という強い決意を示されております。
したがいまして、本日の議題に関する直接的な意見ではありませんが、引き上げ分の財源は、大企業を含めて国庫で負担すべきであると考えております。
また、価格転嫁が困難な中で、最低賃金や子ども・子育て拠出金など、中小企業の負担は、これまでになく高まっておりますので、雇用保険二事業や失業等給付に関わる雇用保険料率は、将来にわたり引き上がることがないよう、強く要望いたします。
最後に、休業支援金の創設に当たっては、企業、労働者双方が混乱しないよう、制度内容や要件について、丁寧に周知していただくとともに、重複支給の防止を徹底していただきますようお願いしたいと思います。
以上、意見でございます。

○阿部部会長 それでは、御意見として承りたいと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして、三島委員、どうぞ。

○三島委員 ありがとうございます。
では、質問をさせていただきたいと思います。
新型コロナ対応休業支援金についてでありますけれども、雇用を守る観点から、この助成金を拡充することは賛成であります。
また、今後の状況を注視しつつ、さらなる拡充をお願いしたいと考えております。
その上で、質問を2点させていただきたいと思いますが、この新型コロナ対応休業支援金については、政府としては、この支援金制度の位置づけは、あくまでも雇用調整助成金が、何らかの理由で活用ができない企業に雇用されている労働者を対象にするものであって、企業における休業手当の支払い義務を肩代わりするものではないという認識でよいのか、確認をさせてください。
また、2点目でありますけれども、ここで労働者に給付する支援金は、雇用元の企業が解雇等を行っているかにかかわらず、月額33万円を上限に、休業実績に応じて80%が支給されるという理解でよいのか確認させてください。
以上です。

○阿部部会長 ありがとうございます。
それでは、2点質問がございますので、事務局のほうからお願いします。

○松本雇用保険課長 御質問についての御回答を申し上げます。雇用保険課長でございます。
1点目ですけれども、お尋ねのとおり、労働基準法上の休業手当の支払い義務が免ぜられるものではございません。というのが1点目でございます。
2点目、これもお尋ねのとおり、雇用している企業が解雇をしたことがあるか、否かによって支給金額に変動があるものではございません。
以上でございます。

○阿部部会長 三島委員、今、御回答ありましたが、何かありますでしょうか、よろしいでしょうか。

○三島委員 ありがとうございました。

○阿部部会長 千葉委員が、御質問、御意見があるようですので、千葉委員、どうぞ。

○千葉委員 千葉でございます。
今回の新型コロナ対応休業支援金についてでございます。週20時間未満のパート労働者などの雇用保険被保険者以外の方で、休業手当を受けられていない方も、今回、休業支援制度の対象となっていると、このことについては歓迎したいと考えてございますが、フリーランスの方や、請負の方は、この対象ではないという理解でよろしいのか。
また、こうした方に対する支援は、持続化給付金で行うというすみ分けでよいのか、確認をさせてください。よろしくお願いします。
以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。
御質問ですので、事務局、お願いいたします。

○松本雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
1点目の御質問ですけれども、お尋ねのとおり、支援金、また、一般会計によります被保険者ではない方に対する給付金、いずれも雇用されているということが条件でございますので、フリーランスということでございましたら、対象外でございます。
2点目の御質問ですけれども、こういった方々に対しては、政府において持続化給付金等により支援策を準備させていただいているところと存じます。
以上でございます。

○阿部部会長 千葉委員、よろしいでしょうか。

○千葉委員 ありがとうございました。

○阿部部会長 それでは、平田委員から御質問、御意見はございますか。
平田委員、どうぞ。

○平田委員 平田でございます。
では、私からは、1つ質問を織り交ぜ、手短かに4点、意見を申し上げます。
まず、改正の概要の1.の新たな給付制度の創設という点についてです。
冒頭、局長からも御説明がありましたけれども、緊急事態宣言は解除されましたが、経済活動の本格化は、まだまだこれからで、引き続き、雇用情勢は予断を許さないというのが我々の認識です。こういった中にあって、失業の予防に向けて、政府におかれましては、雇用調整助成金の拡充等を推進していただいていると理解しています。
雇用保険二事業は、基本的には、事業主に対する助成と理解しています。今回、法改正を行って、例外的に二事業を財源の一部とし、個人向けの支援金を創設するということは、二事業の趣旨である失業の予防ということにつながるものとして一定の理解はします。
その上で、留意していただきたいことでございますけれども、雇調金を通じた休業支援が、本来あるべき姿と考えています。安易に今回新設される個人向け支援金の給付というか申請に流れないよう、この制度の趣旨をきちんと周知していただきたいと思っています。また、初めての個人向けの給付という試みですが、貴重な財源を使うわけですから、不正受給等ないように徹底していただきたいと思います。
次に2.の基本手当の給付日数の延長についてです。失業予防策は拡充していただいていますし、ワクチンや治療薬が開発されれば、感染症拡大はいずれ収束するだろうと認識しています。こういった観点からは、あまり利用はされないのかもしれませんが、給付日数の延長は、真に必要とする労働者のみを対象とするよう、延長に当たっては、適切な運用をしていただきたいと思っています。
給付の関係ということで、省令改正についても、ここでまとめて申し上げたいと思います。本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することを理由に特定受給資格者にするに際しては、診断書をきちんと確認するなど、真に必要とする人に適用されるようにしていただきたいと思っております。
ここで1つ質問ですが、資料には、「職業安定局長が定める理由」と書いてありますが、具体的にどういったことを想定されているのか、ご説明をお願いします。
3点目、法律案に戻りまして、3.の財政運営に関する件でございます。
冒頭も申し上げましたけれども、雇用情勢は予断を許さない状況です。雇用勘定の枯渇化に備えた4つ措置については評価したいと思っています。とりわけ、二事業については、雇調金や新しい給付制度など、手厚い支援が予定されていますので、安定資金の枯渇化を懸念しております。この国難を官民協力して乗り切るという観点から、今後とも必要に応じて一般財源を投入していただければと思っております。法案とは直接関係ありませんが、現行の規定に基づけば、失業給付に係る保険料率も、恐らく令和4年度には、引き上げられるのではないかと見込んでいます。経済情勢が回復しない中で、保険料率を引き上げるということは、雇用維持に努力をしている企業に追加負担を課すことになりますので、避けていただければと思っております。
最後に、冒頭に御説明があった雇調金の引き上げについてです。企業が事業の継続、雇用の維持に努めている中で、雇調金に対するニーズは、企業の規模を問わず大きいというのが実態です。改めて申し上げるまでもありませんが、雇調金は全額事業主負担で賄われていますが、今回の国難を官民協力して乗り切るという観点から、この支援の拡充に当たっては、一般財源を投入していただきたいと考えています。
以上、質問を1つ含めまして、4つの意見でございます。
ありがとうございました。

○阿部部会長 ありがとうございました。
それでは、御質問がありましたので、事務局、お願いします。

○松本雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
職業安定局長が定めるもの、そして、現時点で想定しておりますのは、今から申し上げるような方々でございます。
基礎疾患がおありの方、妊娠中の方、あと、高齢者、こういった方々は重症化するリスクが高いということでございますので、対象にしたいと考えています。
また、現に勤めている職場で感染が発生し、在宅勤務等で出勤を回避できないような場合、こういう場合には、感染するリスクが高いと考えられますので、対象とすることを考えております。
以上でございます。

○阿部部会長 平田委員、よろしいでしょうか。特にございますか。

○平田委員 承知しました。ありがとうございます。

○阿部部会長 それでは、小林委員が御発言あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

○小林委員 よろしくお願いします。
確認事項を2点ほど、お願いしたいと思います。
雇調金を申請する際には休業協定書が必要で、休業協定書を締結する際等々に、これまでの日額の上限の8,330円を意識しながら、協議を行ってきた労使が多いということも聞いております。
今回、上限額が1万5000円に引き上げになるということですが、これまでの労使協定を差し替えて提出することは可能であるかどうかということを1つ確認したいと思います。
また、可能にはならないとなった場合に、法改正後、改めて労使協定を締結し直せば、その後は、上限額の1万5000円が適用になるのかどうか確認をしたいところでございますし、併せて、これについて、どこまで遡及適用をしていただけるのか確認したいと思います。
もう一点なのですが、新型コロナウイルスの影響で生産が落ちた場合の特例が既に出されておりますが、今時点の受注がゼロになってしまったことによる売り上げへの影響が1年後とか、特例期間を超えたときに出てくるという場合がある業種がございます。そういった景気の影響が遅れて出てくる業種が、私どものいるJAMの中にもあります。そういう場合、今回、特例の措置の拡大についても、特例期間が6月30日から延びるというお話も少し聞いていますが、それ以降になった場合についても、コロナの影響の特例として認めていただきたいと思っているのですが、厚労省としてはどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思っております。
以上でございます。

○阿部部会長 ありがとうございます。
お願いします。

○松永雇用開発企画課長 雇用開発企画課長の松永でございます。
雇調金に関する御質問、2点いただきました。
まず、1点目の雇用調整助成金の今回の上限額引上げ等の拡充措置については、既に支給決定をしたものにつきましては、上限額が1万5000円であればもらえたであろう差額を追加で支給することを考えているところでございます。
あと、もう一ついただきました、売上高では影響が出てくるのが先になるというような場合の生産指標の取扱いにつきましては、必ずしも生産指標は売上で限定しているわけではありませんで、その業態にもよりまして、実際に雇用に与える影響が見られる指標を用いて評価するということも可能であると考えているところでございます。
いただきました御質問についてのお答えは、以上でございます。

○阿部部会長 多分協定締結のし直しによる遡及についても質問があったと思いますが。

○松永雇用開発企画課長 労使協定を変更した場合であっても考えているのは、既に支給決定しているものについては、支給決定した分で差額が生じている場合には差額を追加で支給することを考えています。

○小林委員 すみません、音声が途切れ途切れで、聞こえづらいところがあったので、確認させてください。最初の1万5000円にかかる部分については、今、支給申請をして、決定している部分については、4月1日にさかのぼって1万5000円との差額を支給していただけるということでよろしいと、そういう話で大丈夫でしょうか。

○松永雇用開発企画課長 はい。

○小林委員 それで、これから労使協定を、差し替えではなくて変更という形で、今後出すものに対しては1万5000円という形でよろしいのでしょうか。

○松永雇用開発企画課長 今後、助成金を申請をする場合で、労使協定を変更して休業手当率が引き上げられる方については、引き上げたもので申請いただければ、その引き上げたもので支給決定をしていくということでございます。

○小林委員 分かりました。
長くなってすみません、その後の、もう一つ御質問させていただいたほうは、検討される余地があるということでよろしいのでしょうか。

○松永雇用開発企画課長 どの指標で見ていくか、売上では、かなり先でないと出てこない指標であるということであれば、そうではない、直近の売上に影響する取引に関する指標で評価するということも可能でございます。そういった指標があるかどうかということを見ていただいて、御相談いただければ対応可能な部分はあろうかと思います。

○小林委員 分かりました。すみません、ありがとうございました。

○阿部部会長 それでは、仁平委員、御発言どうぞ。

○仁平委員 連合の仁平です。ありがとうございます。
新たな支援金の創設については、歓迎したいと思っております。
ただ、労働側としましても、事業主が休業手当を支払い、それを国が雇用調整助成金で支えるというのが基本であるということについては、改めて申し上げておきたいと思っております。その上で、やむを得ず、休業手当が支給されない場合に限って、労働者が直接支給できる新たな給付金制度を利用するという立てつけにしないと、やはり、先ほどとかぶるのですが、新たな支援金制度が企業の肩代わりになってしまうということに御留意いただきたいと思います。
併せて、簡便な手続で速やかに給付をお願いしておきたいと思います。
以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。
佐藤委員も御発言があるようですので、どうぞ。

○佐藤委員 部会長、ありがとうございます。
労働側の佐藤でございます。私からは基本手当についてでございます。
今回の内容にございます基本手当の給付日数の延長の件は、必要な措置であると考えておりまして、歓迎したいと考えております。
その上で、確認となりますけれども、雇用調整助成金や新たな支援金は、一般会計予算も繰り入れて上限額を引き上げるということでございますが、失業した場合の基本手当は、この先も一日当たり8,330円が上限であり、引き上げられないという理解でよいか、事務局のお考えをお聞きしたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

○阿部部会長 では、御質問ですので、事務局、お願いします。

○松本雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
基本手当の額、給付につきましては、雇用保険法制度の中で設定しているものでございますので、これについて、引き上げることは考えてございません。
以上でございます。

○阿部部会長 佐藤委員、何かございますか。

○佐藤委員 ありがとうございます。

○阿部部会長 ほかに御質問や御意見のある方は、では、会場から菱沼委員から御発言がございます。

○菱沼委員 菱沼です。ありがとうございます。
今回、諮問が2点来ていますけれども、全体を通しての意見ということで申し上げたいと思います。
法案改正の趣旨につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のあくまでも臨時的な措置であるということは理解しております。
特に財政運営につきましては、昨年、雇用保険法改正のときの議論にあったと思いますけれども、平成30年度の決算で見てみますと、失業等給付の方で5兆1000億、雇用保険二事業のほうが1兆4000億であったと思います。平時のときは積み過ぎだという意見もあったと思いますけれども、保険制度の趣旨から考えましたら、こうした危機の対応に備えておく意味は大きいと思っております。
商工会議所同様、中央会としても、政府与党に対して、各地から声がありました雇用調整助成金の上限額引き上げ、先ほど御意見がありましたけれども、一部大企業については、一般財源にならなかったというものがありますが、そのほか、積立金不足に陥らないように、一般財源の投入などを要望してきたところでございます。
今日議論してきました法案の成立ですとか、二次補正予算が通った暁には、ハローワークとかに相談に行けない方向けに、厚労省のホームページに記載されている各種マニュアルですとか、あと、在宅勤務が結構続いていたもので、いろいろ施策をチェックしていますと、社労士会連合会と連携した動画もございます。併せて、今、雇調金の電子申請を整備されているかと思いますけれども、新たな制度の周知を図っていただきたいということを意見として申し上げます。
以上でございます。

○阿部部会長 ありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。
では、特によろしいですか。
もし、よろしければ、まず、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険の臨時特例等に関する法律案要綱についてですが、委員の皆様に御意見をいろいろ頂戴しました。
そこで、当部会としては、おおむね妥当として認めたいと思います。その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
もし、今のおおむね妥当ということで認めるということに御異存があれば、チャットでお書きいただいて、もし、何もなければ、そのままで。
それでは、皆様、御異議がないようですので、おおむね妥当と認めることとさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱の報告文案の体裁をお願いいたします。
今、画面に、御確認いただけますか。
画面ではよく見えないので、読み上げさせていただきます。令和2年5月26日、労働政策審議会職業安定分科会分科会長阿部正浩殿 労働政策審議書く職業安定分科会雇用保険部会部会長阿部正浩 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱」について 令和2年5月26日付厚生労働省発職0526第7号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。
記 厚生労働省案は、おおむね妥当と認めるとなっております。
それでは、この報告文案で職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
御異議があれば、チャットをお使いいただいて。
それでは、御異議がないということで、このように報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
続きまして、もう一つのほうの雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱についてでございますが、これは、特に皆様から御意見はなかったと思いますので、妥当と認めることとしたいと思っております。
それで、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、お認めいただいたということで、ただいまから報告文案の内容を、先ほどと同様に読み上げさせていただきます。
令和2年5月26日労働政策審議会職業安定分科会長分科会長 阿部正浩殿 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会長阿部正浩 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について 令和2年5月26日付け厚生労働省発職0526第8号をもって労働政策審議会の諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。記 厚生労働省案は妥当と認める。
ただいまの報告文案で職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、このように報告をさせていただきたいと思います。
それでは、最後に職業安定局長から一言お願いしたいと思います。

○小林職業安定局長 職業安定局長の小林でございます。
本日は、法律案要綱、それから省令案要綱について御了承いただきまして、誠にありがとうございました。
この後、職業安定分科会のほうにお諮りいたしますが、承認いただければ、第二次補正予算ともに、この本通常国会に法律案を提出させていただきたいと思っております。
本日は、貴重な御意見をいただきましたので、今後、施行に生かすとともに、対応を急がれると思いので、速やかな施行に努めてまいりたいと思いますので、引き続き御指導賜ればと思います。
ありがとうございます。

○阿部部会長 ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして、本日は終了したいと思います。
本日は、オンライン形式で初めて開催させていただきました。無事に終わったことを、私としてはよかったと思っております。こういう形式でやる際の課題も見えた気がしますので、今後の新しい技術も取り入れられる可能性がありますが、もう少しいろいろと検討して、より皆さんの御意見をしっかりといただける形にしたいと思います。ありがとうございました。
それで、本日の会議に関する事録についてですが、部会長のほか2名の委員に署名をいただくことになっています。本日の署名委員は、使用者代表の湊元委員、労働者代表の佐藤委員にお願いしたいと思います。後日、事務局は、連絡をお願いします。
委員の皆様におかれましては、お忙しいところ御参加いただきまして、どうもありがとうございました。これで終了させていただきます。

 

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