ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)> 第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録(2019年10月29日)

 
 

2019年10月29日 第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

○日時

令和元年10月29日(火)  10:00~12:00

 

○場所

厚生労働省専用第22会議室(18階)

○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

 

○阿部部会長 それでは遅くなりましたが、ただいまから、第133回雇用保険部会を開会します。皆様、お忙しいところ御参集いただきまして、ありがとうございます。はじめに、委員の交代がございましたので、御紹介いたします。労働者代表委員として、日本労働組合総連合会総合政策推進局長の仁平章委員に御就任いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の小畑委員、田島委員、中窪委員、使用者代表の湊元委員、柳沢委員が御欠席となっております。なお、湊元委員の代理として、日本商工会議所産業政策第二部主任調査役の朝日様が出席されております。よろしくお願いいたします。
それでは議事に移ります。本日の議題ですが、雇用保険制度についてとその他となっております。事務局から資料に沿って御説明いただき、その後、質疑に入りたいと思います。では、資料についてよろしくお願いいたします。

○高島雇用保険調査官 雇用保険課の高島です。よろしくお願いいたします。それでは資料1について御説明いたします。基本手当の現状についてです。9月4日の部会で論点としてありました基本手当の在り方について御議論いただくための資料となっております。1ページは、雇用保険の適用事業及び被保険者です。9月4日の部会でも御説明させていただいた内容と重なりますが、雇用保険は、労働者が雇用される事業を強制適用事業としています。適用事業に雇用される労働者を被保険者としつつ、週の所定労働時間が20時間以上である方、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる方、そういった条件が付いた上で被保険者になるという形になっております。
続いて、2ページの説明に移ります。基本手当についてはどういった方がもらわれるか。一般の被保険者の方が失業された際に一定の要件の下で支給しておりますが、大きく2グループあります。一般のケースであれば、離職日から2年の間に被保険者期間が12か月あることが必要となっております。一方、解雇、倒産等による離職者や、有期労働契約が更新されなかったこと等による離職者の方については、離職日から1年の間に被保険者期間が6か月あれば支給することができる形になっています。今申し上げた6か月あるいは12か月という被保険者期間の判定ルールが、この四角の中の一番下に※であります。賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1月とし、11日未満である月は算入しないということになっています。ですので、それぞれの月で賃金が出ている労働の日数が11日以上ある場合には、それを被保険者期間として1月と見る形になっています。
3ページに移ります。今御説明させていただいた被保険者期間の関係です。被保険者期間の判定は、今申し上げたとおり日数で見ております。月の中で11日以上賃金が支払われたというのが基礎となっている。一方、雇用保険の被保険者は先ほど申し上げたとおり、週の所定労働時間が20時間以上であるということで、時間で見ているというところもあり、ごく一部のケースとして、例で示しているような方がいらっしゃいます。どういう方かと言うと、雇用保険の被保険者の要件を満たし、実際に雇用保険に入られて働かれている方で、当初の予定どおりに働かれて離職されたけれども、被保険者期間に算入されないような事例があるというものです。
こちらのカレンダーを御覧ください。この方の働き方は、2週間ごとに労働時間が変わる形になっております。週2日、3日、2日、3日という形で労働されており、それぞれの日の労働時間8時間ですので、週所定労働時間としては20時間以上という形になっております。この方が11月17日に離職されたパターンですと、その前日から更に1か月前までの1月の間に賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで、被保険者期間があるかどうかを見ることになりますが、このケースで申し上げると、カレンダーの中の「8hの労働」という所で右上にナンバーが振られているとおり、10日分になっています。雇用保険の被保険者となる働き方を実際にされて離職されているにもかかわらず、このように結果的に賃金支払基礎日数が11日ないというケースがありますので、こちらについて技術的な手当をすることを考えております。後ほど論点の中で御説明させていただきます。
続いて4ページ、基本手当等の制度の説明を続けます。基本手当の日額は、賃金の日額と給付率によって算定されるということです。5ページは基本手当の支給の日数です。こちらは大きく3グループあり、真ん中の(ロ)が一般の方で、上の(イ)の方々が倒産、解雇等による離職者という形になっております。(イ)のケースですと、年齢という要件と被保険者であった期間によって日数が様々変わっている形になっております。(イ)については30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満の2つの年齢区分のうち、被保険者であった期間が1年以上5年未満であった方々について、平成29年の雇用保険の制度改正によって支給日数を延ばす改正を行っております。9月4日の部会の中で、日数が変わったことによる就職の実態について、委員から資料のお求めがありましたので、本日準備をさせていただいております。後ほど御説明いたします。
6ページは、基本手当を支給するに当たっての給付制限に関してのルールです。職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けることを拒んだ場合とか、職業指導を受けることを拒んだ場合についての給付制限のほかに、(ハ)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職された場合について、待機の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しないという形になっております。こちらは法律ではこのようになっており、実際は業務取扱要領により、3か月ということで給付制限の期間の運用がなされています。
続いて7ページは、基本手当の受給者実人員の推移です。年度平均で見ると、毎年度減少傾向にあります。月別で見ると、増えている月、減っている月と様々です。8ページは、受給資格決定件数の推移です。こちらも先ほどの基本手当の受給者実人員の推移と近いトレンドになっております。
続いて9ページです。受給資格決定件数のうち、特定受給資格者、特受と呼んでおりますが、解雇、倒産等による離職者の方、あとは今、暫定措置で設けられている雇止めの方については、平成21年度が44.7%になっており、平成30年度は20.5%ということで、構成比としては低下している次第です。続いて、基本手当の主要指標の推移です。平成21年度からの10年間ですが、平成21年度は初回受給者数が200万人程度であったものが、現在、平成30年度では100万人程度となっております。
11ページは、平均給付日数について、先ほど申し上げた特受とそれ以外の方で分けたものになっています。平成21年度は125.9日が全受給者の平均給付日数、その内訳は特定受給資格者が149.3日、それ以外の方々が96.1日。平成30年度になると全体の平均が105.6日になり、特定受給資格者が125.9日、特受以外の方々が88.9日となっています。特定受給資格者は解雇、倒産等による離職者の方ですので、上のほうで説明しているとおり、雇用情勢の影響等による増減が見られます。一方、それ以外の方々については、おおむね一定という形になっています。
基本手当に係る主な制度変遷です。法定賃金日額については、平成29年に改正が行われております。所定給付日数については、特定受給資格者とそうでない方で日数が分かれ、平成21年の所で特定理由離職者、雇止めの方々について暫定措置で給付日数が増えており、90~330日の間、それ以外の方々は90~150日の間となっております。さらに、先ほど申し上げたとおり、年齢や被保険者期間によってそれぞれの給付日数が決まっているという形になっております。
13ページは特定受給資格者、特受の概要です。「倒産」等により離職された方と「解雇」等により離職された方、それぞれどういった方なのかというところを、こちらで整理させていただいているものです。
14ページは特定理由離職者です。特定理由離職者の方も、大きくは2グループあります。1つ目のグループが、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことにより離職された方です。こちらの方々については、1つ目の※で付けておりますが、令和3年度末までに離職された雇止めの特定理由離職者に関しては、暫定的に特定受給資格者とみなして給付日数を増やすという措置を行っております。こちらは来年度以降も、令和3年度末までは継続する措置になっております。下段が正当の理由のある自己都合により離職された方です。こちらは一般の方々の所定給付日数となっております。
15ページからは、基本手当を受給されている方の受給状況、就職状況について整理したものです。15、16ページが対の資料になっています。15ページで御説明いたします。表が2つあり、上の表が先ほど申し上げた特受の方の基本手当の所定給付日数の表になっております。その表のそれぞれのマスに対応する平均給付日数を整理したものが下の表です。それぞれの受給の状況は様々でして、途中で就職されて給付をもらわなくなった方もいらっしゃれば、最後まで給付をもらわれた方々もいらっしゃる、そうした方全てを平均しての日数がこのようになっているということで、平均すると所定給付日数のうち5~8割を受給されているという状況になっております。
16ページは、特受以外の方々ということになります。日数も上の表のとおりです。こちらは年齢によって日数が変わるものではありませんが、平均受給日数の状況を見ていただくために年齢を分割して表にしているものです。それぞれの表ごとの平均給付日数の状況は下のとおりでして、こちらは平均して8~9割を受給されている状況です。
続いて、17~19ページがまた同じシリーズの分析となっております。基本手当受給者の再就職状況で、平成14年度から平成28年度になっております。分母としては基本手当を受給された方で再就職された方で、再就職されたのがいつの時期かによって構成比を付けた帯グラフにして推移を見る形になっております。左から早いタイミングで就職された方になっています。左端が待機期間中の7日間、その後が給付制限期間中、受給期間中が水色。その後、受給が終わられてからも1年間見ており、1月以内、2月以内、3月以内、半年以内、1年以内という形でそれぞれ就職状況を見ているものです。それぞれの構成比においては、もちろん年度ごとに変化があるのですが、おおむね6割前後の方が支給終了まで、ここの表で言うところの黄色く塗った所までに就職されておられます。
続いて、18ページは内訳的な資料ですが、その中で特受の方、解雇、倒産等の方です。こちらは給付制限がないルールになりますので、給付制限の帯がなくなっておりますが、この方々も受給が終わるまで、水色の右端の所まででおおむね6割前後の方が就職されています。19ページはそれ以外の方々ということです。自己都合で離職された方には、先ほど御説明申し上げたとおり給付制限があります。なので、給付制限期間中の就職者の方もいらっしゃいますが、給付制限後の受給期間が終わるまでを見たときに、就職率の状況に関して申し上げると62%、6割前後ということで推移しているところです。
20ページは、平成29年度に関しての再就職状況です。委員からお求めのあったものに関する資料となります。上の部分がまたその制度の表になっております。先ほど申し上げたとおり30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満の被保険者期間1年以上5年未満の所について、日数がスラッシュになっている所があります。こちらが正に制度改正前後の部分でして、90日が120日になったのが30歳以上35歳未満の方、90日が150日となったのが35歳以上45歳未満の方です。
併記していますのは、この制度改正は平成29年4月1日、平成29年度から施行されているのですが、対象となるのがその4月1日以降に離職された方になるためです。平成28年度後半、例えば平成29年の年明けなどに離職されて、29年度にハローワークにお越しになられて給付を受け始められた方も29年度のグループに入りますので、結果として制度改正前と後のグループの方がいる、2グループいらっしゃることになります。それぞれのグループをそのまま分けた上で分析したのが下の表です。30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満の1年以上5年未満の方々、90日のグループの方々については就職状況がそれぞれ43.2%、41.8%となっておりますが、120日あるいは150日と所定給付日数が延びた後の所定給付日数内の就職状況については、58.5%又は60.3%となっております。その他の年齢あるいは被保険者期間ごとの実績については表のとおりとなっており、全体で申し上げると、特定受給資格者全体の就職率は64.7%となっております。
21ページは特受以外の方です。こちらは制度改正が直接あった方々ではありません。全体の就職率が63.7%という中で、それぞれの年齢階層、あるいは被保険者期間の区分ごとの就職状況を整理させていただいたのが、この21ページです。
続いて22ページです。9月4日にも参考資料としてお配りさせていただいておりますが、前回の平成29年雇用保険法等一部改正法における国会での附帯決議となります。衆議院、参議院それぞれで附帯決議を頂いております。これは、その中の基本手当関係を抜粋しているものです。特定受給資格者に限らず、失業等給付の給付改善に向けた検討を行うといったこととか、特定理由離職者に係る所定給付日数を拡充する暫定措置に関するもの、こちらはまだ来年度以降もそのまま継続されます。参議院のほうでは、そうしたものに加えて、自己都合離職者に対する3か月の給付制限期間についても附帯決議を頂いています。
最後のページが論点で、2つあります。基本手当について、就職までの生活の安定及び再就職の促進を図るという雇用保険の趣旨、所定給付日数等が就職行動に与える影響、例えば平成29年の改正でどうなったかといったところですが、そうした点から、その在り方についてどのように考えるかというところです。2点目は、3ページで御説明させていただいた関係です。基本手当等の被保険者期間の判定に当たって基準とされている「賃金支払の基礎となった日数が11日以上であること」については、平成19年の設定後、こちらは平成19年10月からスタートしておりますが、働き方の多様化が進むとともに、その間の適用拡大により対象労働者が多様化していることを踏まえ、その基準を検証して、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととしてはどうかという論点になります。事務局からの説明は以上です。

○阿部部会長 それでは、ただいま御説明いただいた資料1に関して御質問、御意見がありましたらお願いいたします。

○三島委員 御説明ありがとうございました。基本手当の在り方については、これまでの部会においても労働側の委員から発言してまいりましたが、基本手当全般に対する連合の考え方について、改めて申し上げさせていただきたいと思います。
2017年の法改正によって、給付改善策として30歳から45歳未満の特定受給資格者に対する所定給付日数の引上げなどが講じられており、本日御提供いただいた資料の20ページにもあるとおり、改善を講じた対象者についての就職率はそれぞれ向上していることが見て取れます。一方で、2000年と2003年の法改正以前と比較すると、所定給付日数をはじめとする基本手当が相対的に低い状態が続いていることは、かねてより指摘しているところでもあります。特に、特定受給資格者以外の所定給付日数については、2000年改正前は離職理由による区分がなかったとはいえ、全体的に低いままとなっています。労側委員としては、まずは基本手当を充実させることを優先にさせるべきと考えておりますので、改めて申し上げさせていただきます。以上です。

○阿部部会長 では、御意見として承りたいと思いますが、よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

○小林委員 資料1の6ページにある給付制限について、意見を申し上げたいと思います。現在、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇をされた者だけでなく、通常の自己都合離職者についても、1か月から3か月ということで給付制限が付いているのですが、現在は3か月で運用していると先ほど御説明いただきました。この給付制限の趣旨というのは、安易な離職を制限するものであると認識しているところです。しかしながら、給付制限が3か月間続くことで、7日間の待機期間等を含めると、申請してから受給までに約130日程度掛かるという計算になります。仮に、仕事を辞めてからじっくり次の仕事を捜そうと思っていても、これほどまでに無収入の期間が続くと、就職を急ぐあまりに、そこの会社が変な会社だったとか、若しくは自分に合わないというようなミスマッチにつながりかねないのではないかなと思います。
雇用保険の本来の目的である就職までの生活の安定ということを担保するためにも、自己都合の離職者については、給付制限は短くすべきであると考えています。以上です。

○阿部部会長 御意見としてまず承っておきます。後で、もし事務局からコメントがあればお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。

○深澤委員 論点の中にありました所定給付日数が就職行動に与える影響についてということで、意見を述べさせていただきます。今回の17ページのデータ等を見せていただきましたら、おおむね6割前後の方々が支給終了までに就職できているということで、これは一定の状況で変化は特にないと見受けられております。過去の制度改正で就職行動に対して大きな影響を与えているという事情の変化は、この中では見受けられなかったと考えます。以上です。

○清家委員 今、深澤委員からもコメントがありましたが、就職行動に関して状況の変化が見られないという点について、前回の雇用保険部会報告の中で、使用者側としても見直しの必要性は乏しいのではないかということを申し上げておりましたが、それは今も変わらないという認識です。論点の冒頭にもありましたが、雇用保険のそもそもの目的である「生活の安定」や「早期の再就職支援」、これを図っていく中でどういった制度設計が求められるのかということで、先ほど労働者側からも「自己都合に係る給付制限期間の見直し」についてコメントがありました。私どもも、9月に提言を出させていただきましたが、「一定程度、給付制限期間の見直しをする」ということは、検討してもいいのではないかと考えております。
ただ、もともと安易な離職を防止するという趣旨もありますので、どこまで見直すのかというのはいろいろな議論があろうかと思います。私どもが提言の中で1つ例示させていただいたことは、例えば1、2回目辺りまでの基本手当を受ける場合には1か月まで短くするという提案です。今回労働者側からも御提案がありましたし、働き方が多様化する中で離転職をされる方もかなり増えてくるということを考えると、このような見直しを検討の俎上に載せてよいのではないかと私どもも考えております。
それから、被保険者期間の判定についての見直しを行いたいということで、事務局から2つ目の論点の提示がありました。これに関して次回以降でも構わないのですが、例えば働き方が多様化しているという御提示がありましたけれども、何らかのエビデンスがあるようでしたら、データ等を御提示いただけると有り難いと思います。以上です。

○阿部部会長 労使双方から御意見を承りましたので、ここまでで事務局から何かあればお願いしたいと思いますが、特によろしいですか。

○松本雇用保険課長 頂戴した御意見を全て踏まえまして、次回の検討に必要な情報等を準備したいと存じます。

○阿部部会長 分かりました。ではよろしくお願いいたします。資料1について、ほかに御質問、御意見はございますか。よろしいですか。
それでは資料2がありますので、続いて資料2について説明をお願いいたします。

○高島雇用保険調査官 資料2について御説明をさせていただきます。制度の関係等の2点目、財政運営になります。お開きいただいて1ページ目です。失業等給付関係収支状況になります。9月4日の、資料の中にも入れさせていただいておりますが、平成30年度の決算がまとまっており、そちらの情報が更新されております。平成30年度の決算は差引剰余で5,900億円程度の赤字になっております。令和2年度の概算要求の所に※が書いてありますが、こちらは令和2年度要求の国庫負担については「経済財政運営と改革の基本方針2019」、骨太2019を踏まえ、予算編成過程で検討することとされていますので、その関係になります。
続いて2ページ目、失業等給付に係る積立金残高及び受給者実人員の推移に関するものとなっております。こちらも、9月4日の部会でお示しさせていただいた資料から、平成30年度の決算などの数字に情報を更新したものになっております。現在、平成29年度から保険料率と国庫負担の算定の引下げの措置を3年間やっているものです。あと受給者実人員の数字も併せて折れ線グラフとして示しております。
続いて雇用保険二事業の関係収支状況です。こちらも平成30年度の決算がまとまっております。収入と支出を比較しますと、差引剰余としては1,096億円の黒字という形になっております。
続いて4ページ目です。雇用保険料率の弾力条項になっております。こちらは下のほうに計算式を付けており、いつも雇用保険制度ですとか雇用保険料率の設定に関して御議論いただく際にお示しをさせていただいているものです。積立金を好況期に積み立て、不況期に取り崩すことで景気変動による給付の増減に対応しつつ、機動的に保険料率の引上げ、引下げを可能とすることにより、機動的にというのは法律改正によらずにということですけれども、過剰な積立てや積立不足を回避して、安定的な運営を可能とすると、そういった趣旨で設けられているものです。計算式は下のとおりで、積立金や保険料収入、失業等給付費などの要素に基づいて計算をした結果、2を超える状況であれば保険料率を1000分の4まで引下げ可能、一方それが1を下回る状況になりますと保険料率が引上げ可能ということになっております。
こちらに赤字で付けておりますのは、本日の資料で収支状況、平成30年度決算の数字を出しておりますので、それに基づく情報になります。平成30年度決算額による計算は2.96となりますので、令和2年度の保険料率を1000分の4引下げ可能となります。ただ一方で、この保険料率をどこから引き下げるかということについては、正に法律で暫定措置が今年度まである部分になりますので、これからの御議論によって最終的に固まってくるものです。
なお、この弾力条項については雇用保険料率ということで書いておりますが、失業保険制度の時代から、こうした積立金ですとか、保険給付、保険料、そういった要素に基づいて保険料率の引上げあるいは引下げを可能とするような条項は設けられているものです。
続いて、その弾力条項の雇用保険二事業に係る部分です。こちらも一定の考え方に基づいて、保険料率を引き下げるという規定になっておりますけれども、平成30年度による計算に基づきますと2.38という数字で、令和2年度の保険料率は1000分の0.5引き下がるという形になります。なお、現在の令和元年度の保険料率についても同じようにこの弾力条項の規定が発動されていて、1000分の0.5引き下げられて、1000分の3という二事業の料率になっております。
続いて6、7ページ、失業等給付費の今後5年間の収支見込みになります。本日お示しさせていただきました平成30年度の決算の数字を基にして、一定の仮定をおいた上で5年間の収支見込みをお示ししているものです。試算の前提が6ページに書いてあります。雇用情勢の前提としては、令和元年度以降の基本手当の受給者実人員については、平成30年度実績(約37万人)をベースとする形になっています。先ほどの2ページの資料でも推移を示しておりますが、雇用情勢などによって基本手当の受給実人員は変動するところで、正にそれが基本手当の支出の規模に大きく関わってくるということですので、こうした前提を一旦置いた上で収支見込みを作っているということです。
そのほかの試算に当たっての前提ですけれども、収入について、雇用保険料収入、そして国庫負担、どちらも現行法では今年度をもって引下げの暫定措置が終了する形になっておりますので、そうした暫定措置が終了するものとして試算を置いております。具体的に申し上げますと、保険料収入に関しては、令和2年度以降は雇用保険料率を1000分の8としております。また、64歳以上の者に係る雇用保険料の徴収免除に係る経過措置が令和元年度末をもって終了しますので、令和2年度以降、この影響を加味しているものです。国庫負担についても、今年度をもって暫定措置を終了するものといたしまして、来年度以降は雇用保険法附則14条に基づく暫定措置により、本則の100分の55となっております。
支出についての前提です。令和元年度以降の支出額ですが、先ほど基本手当については申し上げました。そのほかに給付については、平成30年度決算額を基本とし、失業等給付の各種手当における各年度の見込額が、平成30年度実績と比較して大きく変動することが見込まれるものについては、これを反映しているものです。また失業等給付における各種手当の暫定措置、例えば先ほど私が基本手当のときに申し上げた雇止めの特受の日数を延ばすような暫定措置は令和3年の末でしたけれども、そうした暫定措置についても、収入と同じように法律どおり終了するものとして仮定をして試算を置いています。「なお」ということで最後ですが、令和元年度以降の支出額について、予備費相当額は支出額に計上しておりません。
こういった前提の下で5年間の推移を試算すると、7ページの資料のようになっています。上が数字、下がこの表になっております。表の数字の部分で御説明しますと、令和元年度から見込みにしておりますが、令和元年度と令和2年度を比較しますと、収入については増える方向で変動しています。これは先ほどの暫定措置の終了等に伴うものです。支出については、基本手当については平成30年度の決算をベースとして作っておりますが、その他の給付などもあって、毎年度増えているという形になっています。結果として、差引剰余もここでお示ししているように推移しておりまして、平成29年度の決算で積立金の残高は約5.8兆円ですが、この前提におきますと令和6年度の積立金の残高は約2.9兆円ということになります。
8ページ、雇用保険について現行の制度を解説している資料です。給付の種類によって、国庫負担の割合が変わっています。その上で国庫負担の現状ということで、下半分の上側です。先ほど申し上げた給付ごとに異なる国庫負担率が、平成19年度から更に本来の額の55%に暫定的に引き下げられ、その上で更に平成29年度から、前回の法改正ですけれども、3年間時限的に100分の10に引き下げられているものです。
参考は雇用保険法の附則で、国庫負担に関する13条、14条、15条です。13条が平成19年に設けられた100分の55の暫定措置。14条が平成29年の改正で設けられた暫定措置で、国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担すると、下線の最後の所に書いてあるとおりです。最後の附則15条、いわゆる本則復帰と呼んでいる規定ですけれども、雇用保険の国庫負担については引き続き検討を行い、できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、附則13条に規定する国庫負担に関する暫定措置は廃止するものとするとされています。
9ページ目、雇用保険料と国庫負担の推移となっています。前回平成29年の法改正の所から、雇用保険料率と国庫負担が変更されていることが見て取れるかと思います。10ページ目、9月4日の部会でも御説明しました骨太2019になります。最後の部分ですけれども、雇用保険の積立金の積極的な活用と安定的な運営の観点から、雇用保険料と国庫負担の時限的な引下げの継続等について検討するとされています。
11ページ目が論点になります。失業等給付積立金の今後の推移について、どのように考えるか。2点目に失業等給付に係る雇用保険料率及び国庫負担について、「経済財政運営と改革の基本方針2019」、骨太2019を踏まえて、どのように考えるか。この2点の論点になっております。事務局からの説明は以上です。

○阿部部会長 それでは、ただいまの事務局の資料2の説明に関して御質問、御意見がありましたらお願いします。

○千葉委員 積立金の残高の「適正な水準」について、確認させていただきます。これまでの雇用保険部会の中で、2年分の支出を積立金として積んでおけば、不況のときにおいても一定程度耐え得るという議論があったと認識しています。その考えに基づき7ページ目のシミュレーションを見ると、令和4年度には積立金残高が支出の2倍を割り込む状況が見込まれている形になっているので、何らかの措置が必要になるのではないかと考えています。今回のシミュレーションについては、雇用保険料率や国庫負担の時限的な引下げが、今年度末で終了することを前提に試算されていますけれども、骨太方針にあるような時限的措置の継続を行うことになれば、当然支出については悪化することになると考えます。時限的措置の継続という骨太方針の考えについては反対であるということを、改めて申し上げおきたいと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。御意見として承ります。ほかにいかがですか。

○仁平委員 時限措置の継続が論点で示されているものですから、前々回佐藤委員が申し上げた意見と重複しますが、もう一度申し上げたいと思います。2017年の改正の際に、衆議院及び参議院の厚生委員会において、附帯決議の中で厳に3年に限るとされていますから、それはないがしろにすべきではないと思っています。特にこの時限的引下げの議論というのは、労使から提案されたわけではなくて、政府主導で引き下げられたという経緯もありますし、その状態を来年度以降も継続していくことについては、労働者の失業時の生活の安定を図るという政府の責任の観点から、いかがなものかと思っている次第です。そういう意味で法律が形骸化するのではないかという懸念、それと、そもそも本来であれば国庫負担25%という本来の姿に迅速かつ確実に戻していくべきであると考えています。
加えて、この議論は、言うまでもなく来年の4月以降についての内容だと認識していますが、例えば8月の雇用動向調査などを見ると、雇用調整の事業所の割合というのは、今年に入って上昇傾向にありますし、足下の豪雨災害や10月の消費税の引上げ以降の消費の動向なども踏まえると、先行きを楽観的に見るわけにはいかないのではないかと思っています。資料の7ページを見ても、千葉委員も申し上げたところですが、55%に国庫負担を戻したとしても、保険料収入より給付のほうが高いという状況になっています。経済状況が悪くなってから家計や企業に保険料の引上げを課すというのは、非常にしんどいなという思いもあって、あらかじめ備えておくべきではないかと思っています。
更に申し上げれば、悲観的に暗い話ばかりしてもどうかとは思うのですが、この先、不況の下で人手不足と雇用調整が併存するというような状況も考えられるのではないかと思っています。その雇用のミスマッチというのは、市場メカニズムで何とかなるというものではなくて、雇用のセーフティネットが大事であり、それをしっかり張っておくことが本来あるべきではないか、それこそが政府の役割なのではないかという趣旨も含めて、国庫負担を戻すべきだという意見を申し上げておきたいと思います。以上です。

○安部部会長 ありがとうございました。朝日様、お願いします。

○湊元委員代理(朝日様) 商工会議所としては、今月決議した、雇用・労働政策に関する要望の中で、この雇用保険について御意見を申し上げています。1つ目は、中小企業にとって今深刻な人手不足ということで、賃上げですとか最低賃金の引上げ、それから働き方改革の対応ということで、非常に厳しい経営環境に直面しています。こうした現状から、会議所で本年春に実施した調査では、最低賃金引上げに対する支援策として、65.2%の企業が「税や社会保険料負担の軽減」を挙げています。
本日の資料では、骨太の方針にあった、失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ措置2年延長に伴う収支見通しがはっきり見えてこないので、この収支見通しを見てからの話にはなると思いますが、積立金残高がかなりの高水準で推移していることを踏まえると、保険料率の引下げ措置を延長していただきたいです。ただし、必要以上に延長して残高が目減りし過ぎてしまうと、逆に急激な反動で料率が上がるということが考えられますので、延長期間は2年程度が望ましいと考えます。ひとまず、料率の引下げ措置を延長した際の収支見通しを確認させていただきたいと考えています。
国庫負担については、雇用保険法附則第15条や衆議院・参議院の附帯決議にありますように、まずは本則に戻すための道筋というものをきちんとお示しいただきたいと考えています。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。清家委員どうぞ。

○清家委員 まず今日御提示のあった資料について確認したいのですが、7ページに今後の見通しの数字が出ています。前提を幾つか御説明いただきましたが、特に支出について、基本手当の部分はほぼ横置きとされており、現在の非常に良好な雇用状況を前提にした数字と認識しています。しかしながら、今後の見通しを見ると大体年率3%強、500億とか600億ずつぐらい増えていく姿が示されています。この点の要因について何か御説明いただけるものがあればお話いただきたいと思います。
それから先ほどからいろいろ議論がありますが、今日示されたデータでは、骨太2019の内容を織り込んだ数字が反映されていません。是非も含めて検討するに当たって、収入面のところ、保険料と国庫負担がどういう形になるのか、骨太2019で言われているようなことをやった場合どういう姿になるのか、というものをきちんと示していただいた上で、部会として議論を更に深めるということではないかと思います。その際に、今日も説明がありました弾力条項の部分について、どう見ていくのかというのが、新たな論点として出てくるのではないかと思いますので、その辺りは丁寧に数字も照らし合わせながら、議論を深められればと思っています。
最後に二事業です。こちらは3ページに収支状況が示されていまして、これは二事業懇でも使用者側から申し上げましたが、本体と違って更に積立金が積み上がっており、こうした二事業の財政状況を見れば、70歳までの就業機会確保の問題とか就職氷河期世代支援とか、いろいろ政策対応していく必要がある部分は認識していますが、それも行いつつ、料率の在り方についても引下げを検討していく必要があるのではないかと考えています。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。ただいまの清家委員の御発言には御質問もありましたので、事務局からお願いします。

○松本雇用保険課長 はい、1点目は御質問だと存じますので御説明します。資料6ページと7ページの支出についてのお尋ねだったと存じます。各年度の見込額が、平成30年度実績と比較して、大きく変動することが見込まれるものとして、年で500、600億ずつ増加する試算にしています。これの要因は育児休業給付と教育訓練給付です。最近の増加の実績値をこれが継続するものと試算したものです。具体的に申し上げれば、育児休業給付の額は28、29、30の3か年度で平均8.8%増加していますので、この年率8.8%増を見込んでいます、と増加を見込んだ支出です。
2つ目以降の次回の議論に向けて準備をすべきとの御指摘については、これも資料1の関係と同様に、次回の議論に耐え得るような資料を整えた上で、お示ししたいと存じます。

○阿部部会長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。佐藤委員お願いします。

○佐藤委員 本日の資料にはありませんけれども、今、雇用保険課長からも御説明ありましたように、近年の予算や決算をベースに失業等給付の内訳を見てみますと、足下の雇用情勢もあり、基本手当の支出は減少しているものの、育児休業給付の伸びが大きいということで、基本手当と育児休業給付の支出が同等水準に近いところまできているということです。本日の試算では、変動するものは見込みに反映されているという御説明もありましたし、今ほどお話もありましたけれども、育児休業給付の支出額については今後の女性活躍の推進、男女共同参画、男性の育児参加など様々な要因で、更に伸びる可能性もあると考えています。
また、女性活躍の推進は、我が国として重要な施策であり、労働組合、連合としても積極的に推進するべきという考えですけれども、この施策を雇用保険で将来的にも支え続けていく、育児休業給付を労使の負担をベースに将来的に支え続けていくことが、どこまでが適正なのかという思いを抱いていることも正直なところあります。1994年に、育児休業給付を雇用保険で支出すると決定した際に、育児休業を失業に準ずるものとして、職業生活の円滑な継続を援助・促進するための対応が必要とした考え方自体は理解していますけれども、国の重要な施策はやはり一般財源を確保した上で十分な支援を講じていくことが必要ではないかということも、申し上げておきたいと思います。以上です。

○阿部部会長 はい、ありがとうございます。御意見として承ります。ほかにいかがですか。では菱沼委員、水島委員の順番でお願いします。

○菱沼委員 ありがとうございます。先ほど佐藤委員からもお話がありましたとおり、失業等給付の収支状況などを見ますと、育児休業給付について、雇用情勢がいいのに支出のほうがすごく膨らんでいるという状況、使用者側の委員としても同じような認識を持っていて、今雇用情勢がいいからこうやっていられますけれども、いつまでも景気がいいという状況も考えられないので、そういった部分の準備もありますので、その辺を踏まえた考え方は必要かと思われます。併せて国庫負担とかその辺も、今暫定措置がありますけれども、国の責任も公労使1対1対1の3分の1みたいな考え方を持ってもいいのかなと思っていますので、なるべく原則に戻すような検討を頂きたいというところです。
あと併せて、清家委員からお話がありましたけれども、雇用保険二事業について3ページに資料がありますが、平成30年度の決算で1兆4,000億という形になっています。キャリアアップ助成金とか働き方改革の関連で雇用の維持ですとか社員のキャリアアップとか、そういったことに寄与している部分はありますけれども、こういった部分が積み上がった、本体給付と違った剰余が増えている状況がありますので、弾力条項の見直しとかそういった部分も検討いただいてはどうかということを、意見として申し上げます。以上です。

○水島委員 私も佐藤委員の御指摘と関連するところで、育児休業給付の制度創設の経緯は、佐藤委員から御説明いただいたとおりですが、当時は給付水準を見ても、給付の方法を見ても、雇用の継続を図るという趣旨が明確でした。しかしながら、育児休業を現実にも取りやすくなり、そして何よりも育児休業給付の水準が上がったことで、当初制度が予定していたのとは異なり、育児休業給付の所得保障的な意味合いが強くなっていることが指摘できます。つまり、育児休業給付の性格が変わってきていて、かつ失業等給付費の大きなウエイトを占める中で、いま一度この給付の在り方、もちろんこれは給付を引き下げるという意味ではなくて、佐藤委員の御指摘があったように、雇用保険給付として続けるべきなのかを、検討すべきではないかと個人的には思います。
併せて、弾力条項も、これは調査官から御説明いただきましたように、失業保険法のときから置かれ、雇用の状況に鑑みて設けられていると思いますけれども、ここに育児休業給付などが関わってきて、大きく影響しているとなりますと、従来の形で本当にいいのかどうかを検討してみる必要があるのではないかと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。それでは委員の皆様からいろいろと御意見を頂きましたので、次回以降で更にこの議論を深められるように、清家委員からは新たな資料を提供してほしいといった御希望もありましたので、資料等を準備していただき、また育児休業についても、論点としていろいろ御議論されておりましたので、本日の論点には入っていませんでしたけれども、その辺りの取扱いについても少しお考えいただければと思います。
それでは、次の議題、その他になっていますけれども、資料3が提出されていますので、事務局からお願いしたいと思います。

○高島雇用保険調査官 資料3につきましてお開きください。こちらを簡潔に御報告させていただきます。雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が近時施行されましたので、その内容について御報告するものです。概要として1枚にまとめております。3点ありますけれども、マイナンバー等の関係で添付書類等の省略ができる準備が整いましたので、そういったものに関連する手当てということになります。1つ目、個人番号の登録・変更届に新たにローマ字による被保険者氏名記載欄を追加すること。2つ目、教育訓練の給付金、教育訓練支援給付金の受給資格確認票を提出する際に、個人番号カードの提示があった場合に限り、これまで添付書類とされていた「最近の写真」の添付を省略することができる、また上記により添付を省略した場合、個人番号の提示を頂くことにするということです。また関連して、その2つの給付金の申請書や確認票に添付されている「雇用保険被保険者証」や「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」については、添付を不要とするといった改正です。こちらは9月30日に公布され、10月1日から施行されているものです。以上です。

○阿部部会長 資料3について何か御質問、御意見はありますか。特段よろしいですか。それでは全体を通して何か御意見等がありましたら、御発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。本日、用意した議題は終了いたしましたので、これにて会議は終了したいと思います。
本日の会議に関する議事録については、部会長のほか2名の委員に署名を頂くこととなっています。本日の署名委員は使用者代表の深澤委員、労働者代表の仁平委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。事務局は後日連絡をお願いします。次回の日程については、改めて事務局から各委員に御連絡をいたします。それでは以上をもちまして、本日は終了したいと思います。どうもありがとうございました。

 

 

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)> 第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録(2019年10月29日)

ページの先頭へ戻る