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2019年2月15日 第5回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

○日時

平成31年2月15日(金)10:00~12:00

 

○場所

ベルサール九段 Room1+2(3階)

○出席者

井出アドバイザー、岩崎アドバイザー、佐藤アドバイザー、野澤アドバイザー、橋本アドバイザー、平野アドバイザー、渡邉アドバイザー、新谷厚生労働大臣政務官、橋本障害保健福祉部長、内山企画課長、源河障害福祉課長、得津精神・障害保健課長、米澤障害福祉課長補佐、石井障害福祉課長補佐、村本障害福祉課長補佐、齋藤障害児・発達障害者支援室長補佐、内野地域生活支援推進室長補佐、冨原地域生活支援推進室長補佐、倉田障害福祉課評価・基準係長
 

○議題

1.障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)について
2.障害福祉サービス等報酬改定検証調査等(2019年度調査)の実施内容等について
3.その他

○議事

○源河障害福祉課長 定刻となりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第5回会合を開催いたします。
御出席いただいたアドバイザーの皆様におかれましては、御多用のところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
本日のアドバイザーの出席状況ですが、有賀アドバイザー、石津アドバイザー、小川アドバイザーにつきましては、欠席です。
続きまして、構成員の出席状況ですが、新谷厚生労働大臣政務官、得津精神・障害保健課長につきましては、遅れて出席させていただきます。
また、山口障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長につきましては、本日は欠席です。
次に、本日の資料の確認です。
資料1「2019年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)」。
資料2「2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」。
資料3「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)」。
資料4「障害福祉サービス等報酬改定検討調査等(2019年度調査)の実施内容等について」を配付させていただいております。
資料に過不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。
それでは、議事に入らせていただきます。
まず、議題1について、資料1~3を担当から説明させていただきます。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 障害福祉課評価・基準係長の倉田と申します。
本日は、体調不良で欠席となりました課長補佐の福島のかわりに説明させていただきます。
これまでの報酬改定検討チームの議論の内容を踏まえて、資料を別添のとおり案としてまとめさせていただいておりますので、説明いたします。
資料1「2019年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)」をごらんいただきまして、大きく分けて、今回の改定は本年10月からの「新しい経済政策パッケージ」に基づく処遇改善と消費税対応となります。
ページ2のとおり、介護人材と同様に、障害福祉人材についても処遇改善を行うこととしております。
内容につきましては、3ページからになります。今回、新たな処遇改善加算の要件といたしまして、介護人材と同様の取得要件を記載しております。(1)加算の取得要件につきまして、今回の処遇改善は、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算を一層進めるものであることから、処遇改善加算の対象サービスは、現行の福祉・介護職員と同様のサービス種類とします。○の2つ目、長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われていることを担保し、これらの取り組みをより一層進めるために、3つの取得要件を課しております。1つ目が、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の区分(I)~(III)のいずれかを取得していること。2つ目、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。3、福祉・介護職員処遇改善加算の取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。こちらは全て介護人材と同様でございます。続きまして、加算率の設定につきまして、介護人材と同様に計算をしております。加算率の設定につきましては、まず、サービス種類ごとに加算率を設定しております。率につきましては、それぞれの勤続年数10年以上の介護福祉士等の数を反映しつつ、同じサービス種類の中であっても、経験・技能のある障害福祉人材の数が多い事業所についてさらなる評価を行うため、福祉専門職員配置等加算、これがないサービスについて、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を2段階に設定しております。なお、下の※印に書いてありますとおり、この2つの加算がないサービスについては、1段階の加算率で設定しております。また、○の2つ目に関しまして、この2段階の加算率の設定に当たりましては、原則、加算IIの加算率が1段階の加算率の×0.9となるように設定した上で、加算Iの加算率を設定するとしております。ただ、※印にあるとおり、その計算結果として加算率の差が大きくなる(1.5倍を超える)場合には、×0.95となるように計算した上で設定することとしております。イメージとしては、この資料の下のほうに記載のとおりでございます。加算Iが福祉専門職員配置等加算などを取得している事業所の率、加算IIが取得していない事業所の率となります。
実際に計算をした結果が4ページ目にございます。こちらにつきまして、見方といたしましては、左側のサービス種類に※印のあるものは、特定事業所加算の取得状況を加味して設定しているものでございます。※印のないものは、福祉専門職員配置等加算の取得状況を加味しております。また、下の表につきましては、2つの加算がないものについて1段階の率を設定しております。また、記載のないもののうち、短期入所につきましては、注5のとおり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算と同様に、ほかのサービスの率を準用する形にしております。また、注4のとおり、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、これは移行と定着の両方ですね。こちらは、現行の福祉・介護職員処遇改善加算と同様に対象外としております。
次に、実際の加算率の計算の考え方につきましては、5ページに記載しております。こちらは、左上の箱の中、分子のほうが勤続10年以上の介護福祉士等の職員数、こちらは常勤換算で、人数を出した上で、そこに8万円の処遇改善相当金額を掛ける。分母はそのサービスに対する給付費で割る。そこで加算率を計算した上で、さらに2段階にさせていただいて、さらに、給付の際には、各事業所の給付費に加算率を掛けることで、職員の処遇改善に必要な額が戻ってくるという考え方に基づいております。
続きまして、最終的に配分された事業所へ行った処遇改善費用を、事業所内でどのように配分するか。介護人材ではこれについて一定のルールを決めており、障害福祉人材においても同様と考えております。まず、左側の加算率の設定につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりでございまして、事業所内で配分するに当たって一定のルールを設定することとしております。事業所内配分ルールの案につきましては、右側の四角の中に記載しております。原則、介護と同様の事業所内配分ルールとすることで、介護と一体的に運用している事業者で混乱が起きないようにということで案を提示しております。介護人材同様、職員を3分類としていただき、その中で一定の傾斜をつける形にしております。具体的には、マル1、経験・技能のある障害福祉人材、こちらは勤続10年以上の介護福祉士等。マル2、ほかの障害福祉人材ですね。こちらは、正確に申し上げますと、勤続10年未満の介護福祉士等に加えて、現行の処遇改善加算の対象職員である福祉・介護職員となっております。マル3、こちらはマル1とマル2以外の職員、その他の職種としております。ただ、前回の議論でもありましたとおり、障害福祉サービス等においては、研修等で専門的な技能を身につけた福祉・介護職員やその他の職種に従事する職員がいらっしゃるということを踏まえまして、それらの職員に対しても配慮が必要という意見をいただきましたので、以下の特例を設けることとしたく、ポツを2つ記載しております。1つ目は、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上のマル2に当たる職員につきましては、事業所の裁量でマル1に含めることを可能とする。2つ目は、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質向上に寄与している、本来であればマル3に当たる職員につきましては、事業所の裁量でマル2に含めることを可能とする。この2つの特例を設けたいと考えております。なお、※印に記載のとおり、マル3のその他職種に関する職員区分の変更の特例につきまして、役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)以上の者は対象外とさせていただくとしております。また、実際に職員区分を変更する場合には、どのような職員を変更するのか、報告を求める形とさせていただこうと考えております。
具体的にイメージ図としたものが7ページ目にございます。こちらは前段部分の大きい文字の部分は、介護人材と同様のルールとなっておりまして、申し上げますと、マル1の経験・技能のある障害福祉人材においては、月額8万円の処遇改善となる者または処遇改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準の440万円以上となる者を設定・確保すること。こちらは、介護人材の議論においてはリーダー級の職員をつくるという意図でございまして、障害についても同様の考え方でルールとしております。続きまして、平均の処遇改善額につきまして、こちらは先ほどの職員分類の平均の処遇改善となります。こちらのルールにつきましては、マル1、経験・技能のある障害福祉人材は、マル2、ほかの障害福祉人材の2倍以上とすること。マル3、その他の職種、こちらの職種につきましては、賃金改善の幅が、役職者を除く全産業平均水準の440万円を超えない場合、つまり、440万円までの処遇改善という条件つきでございます。その平均処遇改善額につきましては、マル2、ほかの障害福祉人材の2分の1を上回らないこととしておりまして、このルールを最大限に活用していただいた場合につきましては、下の図の一番右のような形、3段階のような形になります。下の図につきましては、どのパターンを選択する形でも構わないとしております。続きまして、介護保険と同様にこのルールにつきまして、一定の留意点を設けております。それが資料の中段ぐらいです。ちょっと小さい文字ですが、括弧書きの中に記載しておりまして、介護保険と同様の留意点といたしまして、※印の1つ目、マル1につきまして、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定する。※印の2つ目、マル1について、8万円や440万円という条件につきまして、小規模な事業所で開所したばかりである等、設定することがそもそも困難な場合は、合理的な説明を求めることにしております。※印の3つ目、各職員区分内の一人一人の処遇改善額は柔軟に可能。こちらは、最終的には平均の処遇改善額でルール決めをしておりますので、その中の人材ごとの処遇改善額は柔軟に設定ができるということでございます。※印の4つ目、平均賃金につきまして、マル3がマル2に比べて低い場合は、柔軟な取り扱いを可能とする。こちらはそもそも処遇改善前の平均賃金が、その他の職種がほかの障害福祉人材より低い場合につきましては、柔軟な取り扱いを可能とするという留意点でございます。さらにその下につきまして、障害福祉サービス等の特性を踏まえた特例と記載しておりますが、簡単に言いますと、介護と違う点と捉えていただければと思います。まず、1つ目の※印は、以前の検討チームでも御説明しましたとおり、介護のほうは介護福祉士で勤続10年としているところでございますが、障害につきましては、対象を、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、または、心理指導担当職員(公認心理師含む)、さらにサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のいずれかに従事する者で勤続10年以上の者を基本とする。いわゆる8職種まで広げているという点でございます。※印の2つ目、3つ目は、先ほど御説明させていただいたとおり、研修等で身につけたマル2の職員については、裁量でマル1にすると。前回の議論でいきますと、強度行動障害などの研修を受けた方々について評価するべきという御意見を反映したものでございます。※印の3つ目につきましては、個別の障害福祉サービスの類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質向上に寄与しているマル3の職員を、裁量でマル2に含めることを可能とする。こちらも前回の議論、特に就労系で御意見のありました、営業活動をしているような方々について配慮するという点を反映したものでございます。こちらの最後の2つの御説明は、イメージ図を一番下の矢印で表現しおります。
それでは、全体的な処遇改善のイメージ図をまとめたものが8ページになります。取得要件につきましては、先ほど御説明させていただいたとおり、また、サービス内の加算率の計算につきましても御説明させていただいておりまして、イメージとしては、現行の5段階があるもののうち、加算(I)~(III)に上乗せするような形で新しい加算をつけるというものでございます。加算(IV)と(V)についていない理由といたしましては、平成30年度報酬改定において、(IV)と(V)につきましては、一定の期間の後に廃止するという方向性が出ておりますので、今回はつけていないという形でございます。
続きまして、「現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の一部見直しについて」でございます。こちらは、今まで財務省の予算執行調査で指摘されていた、現行の加算率設定において利用した常勤換算の職員数が実態と合っていないのではないかという指摘に対しての対応となります。
対応方法といたしましては、前回、12月に対応方法をお示しさせていただいたとおり、2021年度報酬改定、3年後の通常の報酬改定に向けて、2019年に行われる社会福祉施設等調査においては、調査票の「利用者がいた場合に対応できる人数を記入してください」、財務省で指摘されている記載の部分につきましては、削除した上で調査を実施し、その調査結果を報酬改定に適切に反映させるという方向でございます。また、今回の10月の報酬改定におきましては、暫定的な見直しといたしまして、常勤換算従事者数が20人以上であって、1カ月の訪問回数1に対して、1カ月の常勤換算数1以上の事業所の数値を見直しの対象として、常勤換算数の平均を置きかえて加算率を見直す。なお、重度訪問介護と行動援護につきましては、居宅や同行援護に比べて、2人以上の対応や長時間の対応が多い実態を踏まえて、1カ月の訪問回数1に対して1カ月の常勤換算数2以上の事業所の見直しを対象とする。実際に計算した結果は下の表のとおりでございます。
長々と説明させていただきましたが、端的に申し上げると、回答内容としてかなりほかの回答とかけ離れている。実態としてはなかなか考えにくい部分につきまして、暫定的な見直しということで、常勤換算数を見直していくという形でございます。影響といたしまして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護につきましては、加算(I)~(III)の区分について0.1%の下げ、行動援護につきましては、加算区分によってパーセントは異なっておりますが、最大でも0.4%という形になっております。
続きまして、「障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い等について」でございます。
こちらも、前回御説明させていただいておりますとおり、消費税につきましては、12月17日の大臣折衝において四角のとおり対応を行うとしておりまして、報酬改定の改定率としては0.44%となります。こちらの計算方法につきましては、以前、御説明させていただいておりますので、割愛をさせていただければと思います。実際の改定方法につきましては、前回御説明のとおり、加算につきましては、もとの単位数が小さく1単位に満たない等の理由により、個々の加算への対応が困難であることから、基本報酬の引き上げ率に合わせて、加算に係る上乗せ率も含めて、基本報酬単位数に上乗せするという形でございます。
資料1につきましては、以上でございます。
続きまして、資料2につきましては、先ほど御説明した資料1の内容につきまして文章の形で取りまとめ案を記載しておるものでございます。内容につきましては、先ほどの資料1と同じ内容でございますので、一部つまみながら御説明させていただければと思います。
2ページ目の経緯や背景につきましては、先ほど御説明させていただいた中でお話しさせていただいておりますので、○の3つ目、今回の改定におきまして、消費税は先ほど0.44%の改定率という形で御説明させていただきましたが、処遇改善においては、改定率に換算すると1.56%となりまして、その2つを合わせると2.0%の改定となっております。こちらは、満年度ベースで改定率を示しているものでございます。また、先ほどの消費税で上乗せした個別の点数につきましては、この資料の別紙という形でお示ししておりますので、サービスごとにどのような点数配分になっているか、ごらんいただければと思います。
代表的なものをお見せいたしますと、11ページに、訪問系のサービスを記載しておりますとおり、まず、30分以上でも1単位が上がっているような形でございまして、当然単位数が大きくなるたびにその割合も上がっていきますので、2時間以上2時間半未満のところで2単位の上昇となっております。これらにつきまして、各サービスをそれぞれ別に計算しておりますが、計算方法は同じでございます。
続きまして、資料3につきましては、先ほどの別紙でもお示しした報酬改定の単位数の変更につきまして、サービスごとに表形式で記載しているものでございます。かなり細かい資料にはなるのですけれども、カラーでお見せすると、緑色の網かけがあって、赤字で表記している部分が今回変更されている箇所になります。例えば、居宅介護サービスであれば、30分未満から変わっておりますし、こちらは消費税の影響ですね。さらに、下のほうに福祉・介護職員処遇改善加算、現行の処遇改善加算ですね。一番下に、福祉・介護職員等特定処遇改善加算というものが加わっております。こちらは、いわゆる新処遇改善加算の名称でございまして、介護とも同じような名前で新しくつくっております。
内容につきましては、先ほど御説明した内容が反映されているものになっておりますので、個別の御説明は割愛させていただければと思います。
資料1~3の説明につきましては、以上となります。
○源河障害福祉課長 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。
野澤アドバイザー、どうぞ。
○野澤アドバイザー 御説明をありがとうございます。
事業所内での職員の事情がそれぞれ違うのだということは、結構いろいろな委員の方からお話があったと思うのですけれども、それを結構反映させていただいたような形になっているので、とてもありがたいなと思っております。
基本的なところでまだ理解し切れていないのでお恥ずかしいのですけれども、幾つか教えてほしいのですが、まず、10年以上の方は8万円が上乗せされるみたいな、そういう単純なイメージをしていたのですが、そうではないということですよね。それぞれの職員数によってその配分が決まってくるということですね。割とそういうふうに受けとめている方は多いのではないかなと思うので、この辺は丁寧な御説明をしていただいたほうが、誤解を招かなくて済むかなと思うので、1点、それはお願いしたいところだと思います。
資料2の7ページ、小さいところなのですが、「勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定」。これは、具体的に言うと、その事業所で通算10年いなくても、よそで経験した方で足して10年でもオーケーということですよね。確認なのですけれども。
あと、私が基本的にわかっていないところがあって、4ページの各サービスごとの加算率がありますよね。これは加算(I)と加算(II)、結構ばらばらというか、違うのですけれども、この加算率は算出されたのでしたか。これについて教えていただきたいことが2点。
もう一つは、10年以上の方がいない事業所、新しくできたような事業所ですね。これは加算の対象にはならないということでいいのでしょうか。来年以降、10年に達した職員がいれば、加算の対象になっていくというそんな考え方でいいのでしょうかということを、基本的なところですが、教えていただきたいと思います。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 ありがとうございます。
まず、1人8万円が行かないという点につきましては、今後とも丁寧な説明を行っていきたいと思います。
続いて、10年の裁量の件につきましては、その事業所内で10年だったり、法人内で10年だったり、または業界で10年だったり、そういった点については裁量という形でございます。
加算率の計算につきましては、資料1の5ページに記載しておりますとおり、これはサービスごとに計算するのですけれども、職員の数に8万円を掛けることで、処遇改善が必要な所要額を計算しております。サービスごとに差があるという点につきましては、こういった職員の数がそもそも違うという点が大きいと思います。今回、8職種に広げた中におきましても、例えば、就労系のサービスでありますと介護福祉士が必要でなかったりとか、そういった事情もございますので、該当するものが少なくなってくるというところでございます。
最後に、10年以上がいない事業所につきましては、こちらは介護人材と同様に取り扱う予定でございますが、介護でもそこはまだ最終的に決定していないところでございまして、今後とも介護の状況を確認しつつ検討してまいりたいと考えております。
○野澤アドバイザー ありがとうございます。
そうすると、この加算率のところは、来年以降というか、少しずつ毎年変わっていくと考えていいのですか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 実態として数字が大きく変われば見直していくという認識でございます。
○野澤アドバイザー わかりました。
○源河障害福祉課長 どうぞ。
○平野アドバイザー 今、資料2を見させていただいたのですけれども、基本的にはこれまで議論されてきたことを反映していただきまして、職種の拡大、柔軟な運用に関して、非常に配慮していただいことには感謝しております。結果として妥当な内容だと思っておりますので、これでいいと思うのですけれども、これは一つお願いなのですけれども、結果的に、資料1の8ページ目を見ると、これまでの処遇改善加算の上に載っかるという形になるわけですね。今、一つ危惧されるのは、これもこれまでの議論にあったのですけれども、各施設の事務担当の方の負担が非常に重くなるかなと。理解してこれを載っけるという手続が非常に大変なのかなということと、また、それに対して市町村の担当の負担もふえるということが非常に危惧されて、せっかくつくったのに、面倒くさいからやめてしまうとか、手間だからやめてしまうということだと、せっかくのものがもったいないと思いますので、ぜひこれはうまく使えるように、使いやすいような援助、市町村でも、これをうまく使いこなせるような、そういうところでの運用面での配慮をしていただかないと、せっかくつくってもらったものが生きないので、そこをお願いしたいということが要望です。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 御意見をありがとうございます。
こちらの新しい処遇改善につきまして、来年度、平成31年度につきましては、開始時点が10月でございまして、なかなか難しいところもあるのですけれども、再来年度につきましては、開始時点が当然4月で同じになりますので、そういったところで簡素化・効率化を図れるのではないかと考えております。
○源河障害福祉課長 どうぞ。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございました。
先生方がおっしゃってくださっているように、ある程度、障害領域の特性というものを御考慮いただき、私も本当にありがたいと思っています。そのことに少し踏み込んで御質問したいのですが、資料1の7ページなのですけれども、多分この前の議論を念頭に置いて少しお考えいただけたのではないかと思うのですけれども、障害福祉サービス等の特性を踏まえた特例で、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上のマル2の職員についてマル1に含めることを可能とするという点と、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によってサービスの質の向上に寄与しているマル3の職員について裁量でマル2に含めることというあたりの、具体的なイメージをもう少し詳しく教えていただくことは可能でございましょうか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 ありがとうございます。
まず、1点目のマル2からマル1に上がる職員につきましては、基本的にマル2の方々は、利用者に直接処遇を行う職員でございますので、先ほど申し上げた強度行動障害とか、または意思疎通、手話通訳とか、そういった方々につきまして特例を適用するものと考えておりますが、全て網羅することはなかなか難しいところでございますので、そこは、事業所の裁量、御報告をいただく形で進めたいと考えております。
続きまして、マル3からマル2に上がる職員につきましては、前回いろいろな御意見をいただいておりますので、基本的にはそういった御意見のような方々を想定しておりますが、先ほど申し上げましたとおり、網羅的にするのは難しいと考えておりますので、こちらについても、どういった方々について本当に処遇改善が必要なのかどうかというところは、御報告いただく形で進めたいと考えておりますので、なかなかこれ以上、具体性といいますか、限定列挙という形では考えておりません。
○源河障害福祉課長 どうぞ、橋本アドバイザー。
○橋本アドバイザー 御説明をありがとうございました。
同じく7ページの障害福祉サービス等の特性を踏まえた特例で、今まで処遇改善加算の対象となっていなかった職員も、研修を受けたり、専門的技能があることで評価してもらえることは、今までの不公平感を減らして職場定着率を上げることになるのではないかと期待しています。
今、事業所の職員を資格者のみで固めることは難しく、他業種から有能な人材を広く受け入れて現場で育てていくことが必要になっています。また、家族として言わせていただきますと、障害者が地域で暮らすということは、ただ家族と専門家の手厚い庇護のもと暮らしていければいいというわけではなく、できれば地域住民とかかわって、相互理解の中で暮らしていけることが理想なわけです。そのためには、医療や福祉職の職員だけではなく、一般の住民の感覚を持った職員が事業所にいてくれることは、それも貴重な存在だと考えています。
ひいては、そういったことが地域共生社会の実現にも一役買うのではないかと思っておりますので、こういう処遇改善加算がそのような形になっていく一助となればと思いました。
以上です。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
どうぞ。
○佐藤アドバイザー 同じ7ページのマル1なのですが、月額8万円または年収440万円なるものを確保することは、その事業所の中で1人でもいいわけですか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 そうです。
○佐藤アドバイザー 結構です。
○源河障害福祉課長 ほかにございませんでしょうか。
どうぞ。
○野澤アドバイザー お願いというか、提案なのですけれども、加算の取得要件とか、3番目のホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている。これをちゃんとやっているということは説明責任を果たしているということだと思うのですが、今、学生に対しても、対外的にも、この福祉の仕事は給料が低過ぎると、不当に過小評価されているようなイメージがあって、3K職場みたいなイメージがあって、そうではないのだと、一般に比べると、もっと低い仕事もいっぱいあるわけで、いいのだと、ちゃんと処遇改善でずっと働き続けられるような取り組みを国を挙げて取り組んでいるのだということを、積極的にアピールをする絶好のチャンスだと思うのですよね。
事業所に任せると、結構こういうものが下手なところが多くて、支援はすごくちゃんとやっているのですけれども、対外的なアピールということに関すると結構無頓着なところが多くてすごくもったいないと思っているのですね。このあたり、例えば、こんなふうにやってくれみたいな、もっと具体的に、しかも一般の人がぱっと見たときに、福祉の仕事は、結構ずっと数を抱えたままやっていけそうだというイメージが持てるような表現といいますか、アピールを、厚労省にやれと言っても、そんなにうまくやれるのかどうかわからないのですけれども、ちょっと研究していただいて、わかりやすくイメージアップにつながるような見える化をぜひやってほしい、やるべきだなと思ったので、お願いというか、提案させていただきたいと思います。
○源河障害福祉課長 ほかに御意見はございますでしょうか。
渡邉アドバイザー、自治体の立場として何かコメントがあればお願いします。
○渡邉アドバイザー 私も、先に御発言いただいたアドバイザーの皆様と同様で、今までの議論を踏まえていただいて、7ページにございますような柔軟な取り扱いを設定していただけましたことを非常にすばらしいなと思います。これをうまく活用してもらえるように、現場に近い立場として、支援とか説明とかをしていきたいなと考えております。
以上でございます。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
皆様から、御意見、御質問が多かったものが、恐らく7ページのマル2からマル1に事業所の裁量で含めることを可能にする、マル3からマル2に事業所の裁量で含めることを可能とする部分ではないかと思います。
この部分につきましては、前回の報酬改定検討チームでも活発に御議論いただきまして、特にマル3につきましてはたくさんの例を出していただいたと認識しております。就労系サービスの例が多かったかと思うのですけれども、就労系サービスで営業に力を発揮している人とか、芸術分野、美術教師の経験がある人とか、シェフの経験がある人は賃金、工賃を向上させたりするのにすごく努力しておられて、こういう人が何とか報いられるようにしてほしいという御意見があったものと認識しております。私どもとしては、そういう例を特に念頭において、マル3からマル2にと事業所の裁量で含めることを可能にするという区分については設定しております。
マル2からマル1につきましては、先ほど事務局の担当者から説明させていただいたように、強度行動障害の研修を受けた人、手話通訳の研修を受けた人など意思疎通の観点から、8職種には含まれないが、どうしても必要だろう、同等に考えられるだろうという人を、こういう人が勤続10年以上であれば、マル1と同じように考えることが必要なのではないかという観点から設定しております。
具体的な例として、今、例示するとしたら、その範囲が適当ではないかと思っておりますが、ほかにもこういうものは含めるべきではないか、例示とするのが適当ではないかということが、現場とか日々の御研究とかの観点からおありでしたら、ぜひここで挙げていただければと思いますが、何かございますでしょうか。
岩崎先生。
○岩崎アドバイザー 何回かお話しさせていただいておりますけれども、専門性というものは多様で、例示してもし尽くせないということがあろうかと思いますけれども、私は、障害のある方たちが御経験されてきたいろいろなことを生かして福祉サービスの質の向上に貢献されることと、今、本当に福祉人材が足りていないということが言われていますけれども、そういったところで、自分たちがやってきたことが生かせるというモチベーションを持っていらっしゃる方たちが多くいらっしゃって、今、実際に現場で既に経営者として活躍されている方もいれば、現場でいろいろなお立場で職員として働いている方、あるいは働きたいと思っている方がいらっしゃいます。ですので、そういった方たちを有効な福祉人材としてぜひ活用していただけるような道を開いていただければと思っております。
以上でございます。
○源河障害福祉課長 平野アドバイザー。
○平野アドバイザー 今、障害福祉課長から御提案のあった話なのですけれども、確かに福祉の現場を見ますと、いろいろな職種があるので、どれがと挙げることは難しいと思っていまして、確かに、今、言った重度を対象とした強度行動障害とか、手話通訳、コミュニケーションで言えば、点字の点訳の指導員とかがあるのですけれども、これはお願いなのですけれども、先ほどありましたように、これを一くくりにするのは難しいと思っていまして、先ほど報告させるとありましたよね。私も、それは賛成です。自分のところはこういうことを考えてやっているということを出してもらって、その中から考えていくということがあると思うのですけれども、ここでフィードバックをしてもらったほうがいいなと思っているのです。
それはどういうことかといいますと、マル2からマル1に持っていくのと、マル3からマル2に持っていくことが施設によって違ったりするとまずいと思っているのですね。例えば、さっきの例で言えば、歩行指導員、視覚障害者の施設の歩行指導をする人を、あるところではマル2と考えてマル1に持っていった。あるところはマル3と考えてマル2に持っていったみたいな、こういう違いが出てしまうと困ると思いますので、制度を導入した当初はばらつきがあることは仕方がないと思うのですね。
ただ、できれば、長い間、やっていく中では、そういうばらつきがなくなるように、ある程度、フィードバックをして、こういう職種はこういうふうにしていますよという形で返していってもらって、認識のずれをだんだん軌道修正していくという取り組みはしてもらったほうがいいのかなと思っています。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
○佐藤アドバイザー この報告は、どこに報告をする体制というか、運用を考えていらっしゃいますか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 現行の福祉・介護職員処遇改善加算の取得に置いても同様なのですけれども、処遇改善計画を立てていただいて、最終的にそれの実績報告も出していただきます。提出先は、都道府県等の指定権者に提出することになります。そこの中に含めるような形を想定しております。
○平野アドバイザー こういう職種をマル2にしましたとわかる形にすると、扱いが平等化できるかなと。
○佐藤アドバイザー そうですよね。
平野先生がおっしゃった、フィードバックを可能にするような記載方法を届けの様式の上で工夫していただくといいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 ありがとうございます。
検討いたします。
○源河障害福祉課長 野澤アドバイザー。
○野澤アドバイザー 先ほどの源河課長の提案で言わせていただくと、これはどういう専門性かと言われると難しいのですけれども、これからどんな方たちが働いていくのかなとイメージをしたときに、先ほどの障害を持った御本人が今度は職員として支援する側で働く。これはピアの関係で結構ふえてくるかもしれないなと思いますね。あるいは、外国の方ですよね。そういう方たちが事業所で実際に働くことをイメージしたときに、ただぽんと事業者が採用して「やってください」と言ってもなかなか難しいと思って、その人たちがフィットするまでの支援ができる、ちゃんとコーディネートができるような機能が事業所の中にないと、なかなか定着もできないと思うのですよね。
例えば、外国人だったら、言葉の問題とか、いろいろな日本のルールとか文化を教えていくことはできる。どういう専門性か説明できないのですけれども、あるいは、障害を持った当事者を細かく指導したり、相談に乗ったりということを、また一般の支援とはちょっと違う専門性みたいなものが必要かなと、そのあたりも柔軟に認めていただけると、もっと可能性といいますか、数は多分少ないと思いますけれども、障害者福祉現場の魅力というか、可能性をアピールできるなと思っているし、結構重要なところかもしれないなと思いました。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
たくさん御意見をいただきまして、ありがとうございました。
イメージアップにつながるような広報等々をホームページに掲載するときにしてほしいというご意見については、ぜひやりたいと思いますし、加算をとる気を事業所がなくさないようにという点、自治体の業務簡素化等も考えていきたいと思います。
最初に野澤アドバイザーから御指摘のあった10年以上8万ということが大分一人歩きしているので、それは誤解のないように丁寧に説明していきたいと思います。
皆様から御指摘いただきました、制度導入直後はともかく、その後、事業所の裁量とはいってもばらつきがなくなるようにということは、何とかフィードバックができるような形を考えていきたいと思います。
議題1については、これぐらいにさせていただいてよろしいでしょうか。
それでは、次の議題に移らせていただきます。
資料4について、担当から説明させていただきます。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 資料4につきまして、引き続き倉田から説明させていただきます。
資料4につきましては、障害福祉サービス等報酬改定検証調査、こちらは毎年実施しているものでございまして、報酬改定の影響の調査であったり、課題の解決であったり、そういったものの糸口となるような調査を実施しております。今回は、2019年度、来年度に実施する内容について御説明させていただきます。こちらは現時点での案でございますので、内容につきましては、今後、変わり得る可能性もございます。
まず、1ページ目は、昨年8月、第1回のときにお示しさせていただいた3カ年の調査計画の中の赤字、赤枠の部分を追記させていただいた形となります。具体的に、2019年度に実施する報酬改定検証調査として実施するものは6つを予定しております。1つ目は、第1回にも記載させていただいておりますが、生活介護における支援に関する調査、2つ目が短期入所における支援に関する調査、3つ目が障害者支援施設における支援に関する調査、4つ目が相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件数の妥当性及び相談支援事業における加算の算定状況等に関する調査研究、5つ目が障害児通所支援事業所における加配加算と人員配置に関する調査、最後は各種加算減算の算定状況等の実態調査となります。
2ページに、今後のスケジュール等について記載させていただいております。こちらは、現時点のスケジュール案でございます。まず、本日、調査の進め方、調査内容について議論をしていただいて、そういった意見を取り組みつつ、3月~6月にかけて、仕様書の作成や、受託機関の決定、契約関係をさせていただく。6月~7月に、受託機関決定後に打ち合わせを行って、調査票の案を作成します。また、この受託業務の中において、8月~9月に有識者を含めて調査検討委員会を立ち上げて、その中で調査票等のさらなる検討を行う。実際に調査票を配付する予定が10月ごろ、そこからさらにもう一回調査検討委員会を開催し、分析方法とか集計方法について議論を経た上で、最終的な報告書の取りまとめを年度末に行いたいと考えております。実施する調査内容につきましては先ほど御説明させていただいた6つでございまして、この6つにつきまして、次の資料より個別に説明させていただきます。
1つ目、生活介護における支援に関する調査。こちらの調査目的といたしましては、平成28年度にも生活介護の基本的なデータをとるための調査を実施しておりまして、さらに30年度の改定を経た後、生活介護における支援の実態や医療的ケアの重度者への対応を含めた支援内容を把握するという形で調査することとしております。検証のポイントにつきましては、実際の数字を確認しないとこのあたりは難しい。特に幅広い生活介護の分野でございますので、このあたりは調査検討委員会の御意見を踏まえつつ検討を行いたいと考えております。調査対象は、先ほど申し上げたとおり、生活介護事業所になります。主な調査項目として案を書かせていただいているものが、事業所の基本的な情報、事業所の形態、定員数、実利用者数、生活介護に従事する職員の概要、延長支援の実施状況、送迎の実施状況、障害福祉サービス体験利用の状況などでございます。
続きまして、短期入所における支援に関する調査でございます。こちらも28年度に調査を実施しておりますが、さらに短期入所における支援の実態をもう一度把握させていただくという形でございます。こちらも、本体施設等々によって形態がいろいろでございますので、そういった中身を調査する形になります。主な調査項目として考えているものが、先ほど申し上げた生活介護と同様の事業所の基本的なものから、単独型事業所の状況、定員数・居室数、実利用者数、長期利用者の状況、緊急利用の状況、送迎の状況、食事提供の状況、医療的ケアの状況ということで記載させていただいております。
3つ目につきましては、障害者支援施設、一般的な入所施設と考えていただければと思います。こちらに関する調査でございます。こちらも、28年度に調査を実施しておりまして、今回につきましても、支援の実態及び入居者の外出・外泊に伴う移動支援の実態、重度者等への対応状況等を含めた支援内容を把握させていただいて、次期報酬改定の検討に向けた基本資料とさせていただければと考えております。主な調査項目といたしましては、事業所の基本情報に加えて、職員の数、定員数・居室数、実利用者数、さらにユニットケアの実施状況、施設入所支援の時間帯における職員配置・個別業務の状況、昼間実施サービスを休んだ日の職員配置・入所者の活動状況、また、高齢化への対応等につきまして、調査させていただく予定としております。
6ページ目でございます。こちらは、相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件数の妥当性及び相談支援事業所における加算の算定状況等に関する調査研究でございます。相談支援事業につきましては、30年度の報酬改定において、標準担当件数というものを設定しているところでございます。こちらにつきまして、この件数が現時点の実態においても妥当かどうかというところを検証させていただくとともに、介護保険制度においては、同じように、ケアマネジメントなどで担当件数を当初は標準と設定した後で、基準の件数と見直しが行われております。障害分野につきましても、そういった基準とすることができるかどうか、可能性があるかどうかを検討させていただくための基本的なデータとさせていただければと考えております。また、30年度の報酬改定では、計画相談支援・障害児相談支援について、質の高い支援の実施や専門性の高い支援体制を適切に評価する加算を創設しております。その効果を検証するとともに、次期報酬改定の検討に向けた基礎資料とさせていただくことも考えております。検証のポイントにつきまして、1つ目が、計画作成とモニタリングの割合によって担当件数に有意差が出るか、地域性・利用者の状態像等により担当件数に影響を与えているか。そういった実態を確認させていただく。さらに、2つ目として、30年度で創設された加算を算定している事業所が、加算算定時にどのような活動をしているか、加算創設前と比較して事業者の活動に有意な変化が見られたか、各種加算が質の高い支援の実施や専門性の高い支援体制を適切に評価できているかなどを検証させていただきたいと思います。調査対象は、相談支援事業、こちらは児と者がありますので、者の計画相談支援と児の障害児相談支援としております。主な調査項目は、相談支援専門員1人当たりの担当件数、利用者の居宅までの移動距離、利用者の障害特性、このような観点で項目を設定したいと考えております。さらに、加算の関係でございますが、病院等に入院後何日まで情報提供をしているか、何事業者で提供状況を確認しているか、何人が集まって会議を実施しているか、それぞれ加算の要件としているところの実態を確認させていただきたいと考えております。
5番、障害児通所支援事業所における加配加算と人員配置に関する調査でございます。こちらは、障害児通所施設におきまして、保育士の加配により児童指導員等の加配加算を算定する場合、基準人員に「障害福祉サービス経験者」を含めている事業所の数や状況などの実態を把握することを目的としております。また、もう一点としまして、看護職員加配加算について、取得に当たってのハードルが高く看護職員の雇用に至らない例があることから、加算取得の実態や取得に向けた課題を把握し、医療的ケア時の受け入れ推進に資する基礎資料を得ることを目的としております。基本的な話といたしまして、加配加算は、指定基準を満たす人員にさらに加えて配置した場合に加配加算を取得するという考え方でございます。検証のポイントにつきましては、こういった実態を確認する段階で、調査検討委員からの意見を踏まえた上で検証のポイントは定めていきたいと考えております。調査対象につきましては、障害児通所支援事業所、具体的なサービス名で申し上げますと、児童発達支援と放課後等デイサービスでございます。主な調査項目といたしまて、児童指導員等加配加算関係といたしましては、職員の総数及び資格別内訳、児童指導員加配加算の取得の有無、加算を取得している場合、基準人員に充当する職員をどのように定めているか。加配職員の資格、こちらは加配している職員の資格によって実際に加算する単位数が変わってきますので、そういった内容を調査させていただく。2つ目の看護職員加配加算関係でございますが、こちらは、看護職員の雇用状況、こういった点を含めて項目を設定したいと考えております。
続きまして、各種加算減算の算定状況等の実態調査は、題名的には網羅的に見えますけれども、さすがに全ての加算を調査するわけにはいきませんので、今回はポイントを2つに絞っております。2つのポイントで、次期報酬改定の検討に向けた資料を得ることを目的としております。まず、1つ目につきまして、平成30年度の報酬改定において、障害福祉サービス等事業所において適切なサービス提供を行っていただくために、人員配置や個別支援計画の作成が適切に行われていない場合の減算割合を見直したところでございます。こちらは、割合を高くして、いわゆる適切ではないところは減算幅を大きくしているという見直しでございます。その効果を検証すると。つまり、大きくしたことで適用事業所が減ったとか、そういった効果があるかどうか。さらに、減算が続いている事業所において、その実態把握をさせていただくことを目的としております。2つ目のポイントといたしましては、訪問系サービスにおいて、質の高いサービスを行う事業所を評価する特定事業所加算というものがありますが、この取得率が低調な状況です。このため、加算取得の阻害要因となっているものが何かを分析し、特定事業所加算の要件について見直すべきかどうか検討するための基礎資料を得ることを目的としております。検証のポイントは、先ほど申し上げた中にも含まれておりますが、1点目ですね。減算の部分につきましては、報酬請求実績を分析することにより、加算の効果検証を行う。また、先ほどの減算の人員欠如減算、個別支援計画未作成減算が継続している事業所において、どのような状況、要員があるのかということを検証する。さらに、特定事業所加算の取得に際して阻害要因となっているものがあるのかという点で検証します。調査対象といたしまして、ポイントの1つ目の減算につきましては、人員欠如減算または個別支援計画未作成減算が3カ月以上継続している事業所を対象に、継続している実態を把握、調査するというところと、ポイントの2つ目に関しましては、訪問系サービス、具体的には、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所を調査対象とさせていただくという形でございます。主な調査項目につきましては、減算につきましては、人員欠如減算または個別支援計画未作成減算の要件に該当してしまう。つまり、減算されている理由ですね。さらに、その状況における事業所の体制。次に、特定事業所加算の要件に関しては、そういった特定事業所加算の各要件に対応する事業所の体制、また、特定事業所加算の各要件の取得できない理由、どの要件が満たせないのか、そういった点を調査させていただく予定でございます。
また、資料には記載しておりませんが、これらの調査につきましては、抽出調査を予定しておりまして、各サービス事業所等の件数によって抽出率が変わってきます。数が少ないサービスにおいては、基本的には多く客体をとる。数が多いところについては、一定率の抽出をするという形で進めたいと考えております。
説明につきましては、以上となります。
○源河障害福祉課長 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。
○佐藤アドバイザー 教えていただきたいのですけれども、調査4について、基準と標準の話がございましたよね。担当件数の標準と基準というものはどう違うのでしょうか。
○内野地域生活支援推進室長補佐 内野と申します。
標準というのは、およそこの件数をやってもらってほしいということでございまして、それでなければならないということではなくて、その前後の件数があってもいいという状況になっています。
基準というものは、この数で、それ以下でやってほしいということになりますので、それ以上に担当件数を持った場合などでは、それなりのペナルティーとか、そういうものが加わってくるという考え方になるかと思っています。
○佐藤アドバイザー わかりました。ありがとうございます。
○源河障害福祉課長 野澤アドバイザー。
○野澤アドバイザー とても精力的ないろいろな分野にわたっての調査、ありがたいと思っています。
私がこの報酬改定のたびにしつこく言わせていただいていることが、成果に応じた加算とか報酬体系にしてもらえないかみたいな、そういう要素を導入してもらえないかということはいつも言っていて、この報酬はどういうところで決まっているのかというと、職員の数や資格、障害程度の区分と利用者の人数とか、割と客観的な要因によって決められていますよね。でも、本当は、どういう支援をして、この利用者はどんなふうに生活の質がよくなったのかという、ここを評価してほしいなと思ったのです。
ただ、それをデータで明かしていくことはとても難しくて、自分でも相当無理なことを言っているなとわかっていながら何とか工夫ができないかと思って言ってきたのですけれども、今回のこの調査は、そういう目で見ると、相談支援のところなどはかなり苦心されている様子が伺えるのですけれども、ほかの調査でいうと、調査項目だけを見ていると、客観的な職員数や定員数、ユニットケアの実施状況とか、このぐらいなのかなという感じはするのですね。科学的な調査という面ではいたし方がないのかなと思うのですが、一つ私が考えていることが、こういう回答に加えて自由記述欄みたいなものをやってもらったらどうかと思うのです。
ある自治体で、一般相談、障害だけではなくてあらゆる相談をやっているところの評価委員を私はやっているのですけれども、最初のころ、何人の相談を受けたかとか、どれだけ訪問をしたかとか、電話はどのぐらいかとか、時間はどのぐらいかとか、そういう数字だけをばっと見せられても、実際にその相談がどのぐらい御本人たちの役に立っているのかということはわからないのですよね。
あるときに、このデータに加えて、この1年間で自分たちがやった仕事で、本当にこれはやったぞという仕事を自由記述で3つ挙げてくれとやったのです。毎回、丸1日かけてヒアリングをするのですけれども、それを説明してもらうのですね。そうすると、どのぐらいの力量で、どのぐらいやる気でやっているのかということが伝わってくるのですよね。しかもいろいろなところがやってくるので、比較ができるので、その辺の専門性とか、取り組みの熱心さとか深さみたいなものがわかってきて、つまり、定量的なこういう調査だけではなくて、定性的なといいますか、そういうものがあると何となくわかるなと思っているのです。
それをどうやって報酬に反映させるのかはとても難しいと思うのですけれども、そのあたりのことから始めてみてもいいのではないかと。多分事務的な取りまとめは相当大変になると思うのですけれども、そういう自由記述欄の記述内容を分析するみたいなことは結構取り組んでいる専門家もいたりするので、むしろ、いいこと、自分たちでどういうふうに工夫しているのかとか、重度の高度障害で家族も大変な状態の人をこんなふうにできたのだということを報告してもらうと、書くほうもすごく自分自身をエンパワーメントができたりとか、誇りを持って書いてきたりするので、ポジティブなそういう面も加味しながらやってみてはどうかと、多分相当大変ですよね。やっていただければなどということを、今、思いました。
以上です。
○佐藤アドバイザー 今のことと関連して、自由記述等を分析するツールもありますので、そういうものを有効に利用していただければと思います。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 御意見をありがとうございます。
調査の方向性につきましては、そういった自由記述のツールもあるということなので、そういった専門的な知見も生かしながら、調査検討委員会等でも議論を進めたいと思います。
○源河障害福祉課長 どうぞ。
○渡邉アドバイザー 今、自由記述欄のお話があったのですけれども、私も、事業所の方とお話ししたりする際に聞いたりしたのですけれども、このような調査、基本的な事業所のデータの把握であったり、あるいは改定の影響、課題に対応するためのデータ取得であったり、どうしても数的な回答を求める部分が多くなっていらっしゃるのだと思うのですけれども、現場の対応として、例えば、報酬改定があった後、その報酬改定を反映してサービスの向上を図っていたりするわけですけれども、どうしても、今回の報酬の範囲では、このくらいが限界というか、そういう現場のサービスを、もう少し質的にとか量的に改善したい、ふやしたい、そんな思いがあったりするように聞いております。また、こういう点も考慮してもらえるとありがたいと、そういったことを記載できる欄があるといいななどという声も聞いておりますので、配慮いただければと思います。
○源河障害福祉課長 現場の実体験を踏まえた御意見をありがとうございます。
井出アドバイザー。
○井出アドバイザー 御説明をありがとうございました。
内容的には、私は、来年、この1ページ目、報酬改定検証調査で6本が走ることは理解できました。
これから申し上げることは、世相を反映してのことで、大変おこがましいかもしれませんが、かなり調査が走っていて、多分これらの調査はいずれ報酬改定という大きな目標に向かっていく調査だと思っています。今、お話もあったように、自由記述もそうですが、基本、ここで得られたデータを私たちは信頼して、いろいろな形で積み上げていくわけですけれども、お願いですが、この調査はルーチンだし、必ずこういう改定に向けてやるのですが、この調査がある目的に向かって重要だということ、一つ一つの調査が重要だということを、改めて、省の方と言うと大げさですが、もう一度再確認をしていただきたいなと思っています。
そういう意味でいくと、調査検討委員会ができ上がっていることはすごくいいと思っていますし、そこで、内容の検討と、一本一本がちゃんとPDCAでちゃんと動いているかどうか、この6本が動いているかどうかのPDCAはここで確認するかと思いますけれども、そういう作業はしていただきたいと思っています。
それから、1ページ目で言うと、ことしに走っていた調査がかなりあって、その結果というか、その成果は、この来年度、2019年度に入ってからどこかで御報告いただきたいと思っていますし、もし2018年度の調査の中で改定に向かって積み残しとかやり残しとかがあれば、またどこかで追加の調査をしていただく等々、一つ一つの調査が最終的には報酬改定に積み上がっていくデータの正確性もそうですけれども、そこはこの機会にお願いしたいという、ただの意見でございます。
○源河障害福祉課長 調査をたくさんやっておりますが、一つ一つが大変重要で大事なものだと思っておりますし、回答していただく方の御負担も相当なものだと思いますので、ちゃんとそれを生かしていくようにしたいと思います。御指摘ありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。
平野アドバイザー。
○平野アドバイザー 今回の調査の件、資料4の1ページのところなのですけれども、これで、今回は生活介護とか、入所施設とか、障害児通所支援事業所、ここにも具体的に調査を入れることは賛成なのですけれども、共通している点がありまして、1つが、アウトプットの評価が難しいということなのですね。今回の報酬改定では、継続A、継続Bに関して、ある程度アウトプットで成績評価を入れたのですけれども、今回の調査のそういうところに関して言うと、アウトプットを単純に出せない。何人を出したからいいというわけではないわけですから、そういう意味では、アウトプットをどういうふうに考えるのか。
それから、そのプロセスですよね。入った生活の中で、各先生方が指摘したように、サービスの質の問題が問われてくるわけですよね。そうなってくると、そこをどういうふうに見るのかということは多分この調査の鍵になってくると思っていますので、その辺で言うと、特に生活介護、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、これに関しては、これは考えてもらえればということなのですけれども、サービスの質がどうなのかというところをちゃんと見ないといけないと思っていまして、そういった意味では、既に第三者評価をやっていますよね。これとうまくリンクしているかどうかということを見る必要があると思っていまして、確かにまだ障害関係は第三者評価を受けているところが少ないのですけれども、ただ、はっきり言えることは、そういうものを受けようとしているところは良心的なところが多いのですよね。大変問題だというところはサービス評価もしないようなところがありますから、そういった意味では、そういうサービス評価とうまくリンクさせて、それと結びついているのか。そうなってくると、恐らく事業所もサービス評価を受けたいとか、それが報酬に反映されるというのであれば、もっと自分たちも頑張っていこうというモチベーションにもなると思うので、そういうサービスの評価、質の評価とうまくつなげられるような、そういう検証もしてもらえれば、すごく現場としても頑張れるし、質で行きたいという、その辺を御検討いただければというところで、評価検討委員会でもその辺の議論をしていただければということでございます。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 御意見をありがとうございます。
サービスの質の評価につきましては、第三者評価の関係等も踏まえて検討させていただければと思います。30年度改定でもそういった宿題として認識しております。
○源河障害福祉課長 橋本アドバイザー。
○橋本アドバイザー 御説明をありがとうございます。
6ページの相談支援専門員の調査研究のところですけれども、主な調査項目、最後ら辺に書いてあります「利用者の障害特性(強度行動障害、医ケア児、身体・知的・障害の別、支援区分)等」と書いてありますが、多分これは身体・知的・精神障害の別の精神が抜けているのかなと思ったのですけれども、あと、ここに難病は入ってくるのでしょうかというところをお伺いしたいところです。
もう一つ、支援区分等の「等」の中に、これからどういうことを調査していくかという細かいことが決まってくると思うのですけれども、利用している福祉サービスの項目が含まれてくるのかということがちょっと気になりました。というのも、特定相談支援事業所の担当件数は、私は現場でやっていて二極化しているように思うのですね。計画相談のみを行っている事業者は、多く件数をとらなければ運営できないので、たくさんの件数を行っていますし、また、本体事業があって兼務でやっている事業所では、そんなに件数をとることができないので、非常に少なくなっている。また、これはケース・バイ・ケースなのですけれども、その計画を作成する労力、時間ですけれども、入所や通所のサービスを受けている方より、居宅でヘルパーのみを使っているという方の難易度が高くて時間と労力がかかることが多い気がします。難易度が高いケースが多ければ件数が持てませんので、事業所の事情や担当ケースによって標準担当件数の35件が多いと感じるところと少ないと感じるところが分かれているように思います。そのようなこともあり、この35件が適切な水準なのかどうかがよくわからないので、担当件数が多い事業所と少ない事業所に、利用者が利用しているサービス種別の差があるのかどうかということが気になり、御質問させていただきました。
また、先ほど来、自由記載欄というお話もありましたが、数だけで見えないところが記載できるというところは、訴えたいところもあると思いますので、いいと思います。ただ、アンケートの量が非常に多くなり過ぎると、その事務量でまた事業所が疲弊することになってしまいますので、ポイントを押さえた内容で負担になり過ぎないアンケートとしていただけると、事業所としては助かります。
以上です。
○内野地域生活支援推進室長補佐 御質問をありがとうございます。
全体的には、これから調査票等の具体的な設計は進めていきたいと思っております。
今、御指摘のありました、強度行動障害とか、医ケア児とか、そういうものの中に難病が含まれるのかどうかということについても、これから内部でも検討して進めていきたいと思っております。
35件で、多い件数をやられている方、少ない件数をやられている方、さまざまにいらっしゃると思いますし、それがどういう内容のサービスを受けているかによって、どういう状態になっているのか、御指摘のように、居宅の方でも非常に処遇が困難な事例を抱えている方はそんなに件数が持てないのではないかとか、一通りの入所施設で日々同じような生活をしている方のケースを持っている方であればそんなに難易度は高くないのではないかという御指摘は、まさにそのとおりなのだと思います。
そういう観点も含めて、これから具体的な調査票などをつくっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○源河障害福祉課長
佐藤アドバイザー。
○佐藤アドバイザー 2つお伺いしたいのですけれども、事業所によっては、さまざまなサービスをやっていらっしゃるところもあると思うのですが、この6つの調査が、1つの事業所に複数で調査票が来てしまうようなことがあり得るのかどうかなのか。
それから、この6つの調査を、調査会社に委託すると思うのですけれども、6本まとめて委託するのかどうか、1つずつを検討するのかということを教えてください。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 1点目の客体の重複につきましては、極力重複がないような形で抽出をさせていただこうと考えておりますが、どうしても少数事業所を対象とした調査の場合は、そこを全数にせざるを得ないので、ひょっとしたら一部かぶってしまう可能性はあります。
2点目の調査の委託につきましては、予算の都合上、1本という形にさせていただいて、1本にすることによる効率化で予算を縮減している部分がありますので、1本でやらせていただきたいと思います。
○佐藤アドバイザー そうすると、1つの会社が抽出することになりますので、重複についても、できるだけ避けるような仕様で委託するようにしてください。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 わかりました。ありがとうございます。
○源河障害福祉課長
渡邉アドバイザー。
○渡邉アドバイザー 私の今までの調査に対する基礎理解がなくて大変申しわけないのですが、そもそもこの事業所を抽出でというお話を伺っておりますけれども、事業所からの提出率といいますか、回答割合はおおむねどのくらいの率になっていらっしゃるのでしょうか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 過去の調査につきましては、60%前後というところでございます。
○渡邉アドバイザー これも、現場から、事業所から聞きました声なのですけれども、どうしても、こういった調査、国からの報酬関連の調査を依頼されると、これは事業所の素直なところなのですけれども、減算対象を探られているのではないかといった疑心暗鬼的に考えてしまう部分があって、提出、回答をためらってしまうような事業所さんが多少あるのかなということを耳にしております。調査の狙いといいますか、反映方法、反映内容、そういったことをわかりやすくお示しいただくことで、事業所さんにとってもメリットにつながる部分があるのですよというあたりをお示しいただきまして、回答しやすいといいますか、協力が得やすいような形にぜひしていただければというお願いでございます。
以上でございます。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 調査実施におきましては、そういった観点で説明文なども丁寧に記載させていただいた上で実施したいと思います。
○源河障害福祉課長 佐藤アドバイザー。
○佐藤アドバイザー 60%ぐらいの回答率ということは、訪問調査をしていらっしゃるのでしょうか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 基本的には郵送での調査で、60%と申し上げたのは、70%があったり50%があったりという全体的な中での60%です。
○佐藤アドバイザー 郵送で60%の回収ということは非常に高い数値で、かなり信頼できる調査を行っていらっしゃるというあかしでもありますので、それは大変安心いたしました。
調査票郵送ですとそれなりでよろしいのですけれども、もし可能でしたら、ウエブページで回答できるような、併用できる回答、郵便で送ってもウエブで入力しても大丈夫という仕組みをつくられると、さらに回収率が上がるかと思います。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 現時点で既に郵送で送って回答は郵便でもいいですしオンラインでもいいですという形で実施をさせていただいております。
○佐藤アドバイザー わかりました。ありがとうございます。
○源河障害福祉課長
岩崎アドバイザー。
○岩崎アドバイザー 前回の報酬改定のところで就労系のサービスについていろいろと検討にも参加させていただいたのですけれども、就労系のサービスのほうが、ある意味、外の枠組みで評価しやすい部分があったと思うのですが、今回の対象になっていらっしゃるいろいろなものを拝見すると、結構生活支援系というか、そういったサービスが多いように思います。その就労系のサービスの評価の中でも、サービスの質というものはどうはかるのかということは話題になりました。もともとその方がどういう方で、サービスを受けることによってどのように変化したのかというあたりのプロセスがなかなか評価しづらいと思っておりましたけれども、生活支援系のサービスになりますとさらに、そこら辺が難しいと思います。第三者評価との関連とか、あるいはもう少し具体的な自由記述をとアドバイザーの皆さんもおっしゃっていらっしゃると思うのですが、非常に多様な人たちを対象にしていて、かつ、個別性というものを重視した支援を行うことが、ケアマネジメントが始まったりした後も強調されている中、どこまで本当に今回の調査でどこまで明らかになるのかということは難しいなと私自身も感じております。
だから、そのサービスを提供する方たちが、どういったアセスメントをして、どういったプロセスでどういったアウトカムが導き出されているのかということが、どのぐらいデータを集めれば標準化できるのかという結果を期待してお待ちしたいなとも思っています。
第三者評価においては、事業者が自己評価をなさったりとか、サービスを利用されている方、あるいは御家族の主観的な評価などを取り入れていらっしゃいますけれども、今回なさっているいろいろな調査は、事業者を対象とした調査ということで理解してよろしいでしょうか。主観的な視点をそこに入れ込むことは難しいのでしょうか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 そういった主観的なものも、検討としては、排除はしていない状況ではございます。ただ、現時点の案としてはこういった形ですということで、そういった御意見も踏まえて、今後、検討させていただければと思います。
○岩崎アドバイザー あと、今、申し上げたことと直接は関連しないのですが、私も、現場の皆さんの感覚として、いろいろな加配とかに対する加算はあると思うのですけれどもどうしてもそこで働いてくれる資格を持った人材が確保できないと加算がとれない、あるいは確保できないがゆえに減算になるという状況があって、そこら辺の地域差ももちろんあると思いますし、その地域にどのぐらい事業所があって、人材確保の競争が激化しているのかということにもよると思うのですけれども、その辺を見ていただけるような調査内容は含まれているのでしょうか。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 現時点の調査項目としてはそういった点はあらわれてはこないのですけれども、先ほど御意見をいただいた自由記述欄というところで、加算を取得できない理由としてそういったことが書かれてくる可能性はあるかなとは思います。
○岩崎アドバイザー ありがとうございます。
○佐藤アドバイザー もし可能であれば、人材確保の実績と見込み、あるいは予定していた人材が採れなかった理由みたいな調査項目を1つ入れておくと、今、先生がおっしゃったような事柄についてある程度の情報は得られるかと思います。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
ほかによろしいでしょうか。
最後に、本日の全体を踏まえて、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。
どうぞ、平野先生。
○平野アドバイザー 調査のことに戻ってしまって恐縮なのですけれども、資料4の最後のところ、8ページ、各種加算減算の算定状況のところなのですけれども、大変卑近な表現で恐縮ですけれども、いわゆる今回の報酬改定のあめとむちのそれぞれがちゃんと機能しているのかということの確認になると思うのですけれども、特定加算に関して言うと、私はもうちょっと細かく考えたらいいのかなと思いまして、恐らく一つは特定加算がなかなかとれない理由としては、手続のライン、基準ですね。ラインが妥当なのかという問題が1つ。これがハードルとして高過ぎるかどうかということが1つ。2番目は、これをやったことのコストパフォーマンスがあるのかどうなのかというところの問題。つまり、この基準を満たすためには、余りにもコストがかかってしまう。やってもいいのかというところで踏んでいる人。3つ目は、事業の理念としてそこまでやる必要がないと、自分のところは最低限をやればいいのだという、3つぐらいの理由がふくそうしてとらない背景にあると思っていまして、こういうものが背景として理解されないと、数字として出てこないのではないかという気がしていまして、背景に沿ってうまく答えが出てくるような、それによって多分対応の仕方も違うと思うのですね。ハードルが高過ぎるのならもうちょっとハードルを低くしろとなりますし、コストパフォーマンスが合わない、費用対効果が合わないということであれば、そこを考えるしかないですし、そもそも意欲がないというのであれば、そういうところは何だという問題でありますし、そういう背景がうまく浮かんでくるようなところを検討してもらえればということがお願いです。
○倉田障害福祉課評価・基準係長 ありがとうございます。
いただいた御意見を踏まえて、検討させていただきます。
○源河障害福祉課長 ほか、よろしいでしょうか。
それでは、本日、いろいろ御議論いただきましたが、最初に御提案いたしました報酬改定の概要の案については、これで取りまとめさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
最終的な取りまとめ内容につきましては、後日、厚生労働のホームページにて公表させていただきたいと思います。
最後に、新谷政務官から一言お礼の御挨拶させていただきます。
○新谷政務官 ありがとうございます。厚生労働大臣政務官の新谷正義でございます。
アドバイザーの皆様におかれましては、昨年8月より精力的に御検討、御議論いただきましたことに厚く御礼申し上げます。
今回、本年10月に予定されております消費税率の引上げに伴う報酬改定といたしまして、1点目、障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い、2点目として、「新しい経済政策パッケージ」に基づく障害福祉人材の更なる処遇改善の取扱い、これらにつきまして、障害福祉の特性等、難しい課題が多くある中での検討となったところでございます。
こうした中で、改定率につきましては、+2%を確保することができまして、消費税影響分を適切に手当てさせていただくとともに、着実に処遇改善を図るための改定内容にすることができたのではないかと考えております。
今後は、本改定が円滑に実施できるように、事業者や自治体の皆様の御理解、御協力を得ながら、準備をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
引き続き2021年度報酬改定に向けた御議論をお願いするとともに、これまで熱心に御議論いただきましたアドバイザーの皆様方に改めて感謝を申し上げまして、私の御挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。
○源河障害福祉課長 皆様、ありがとうございました。
次回の検討チームについては、詳細な日時や場所等が決まりましたら、改めてお知らせさせていただきます。
本日も、お忙しい中を長時間にわたり、日々の御研究や現場での実践等を踏まえた御意見をたくさんいただきまして、ありがとうございました。
それでは、本日の検討会チームを閉会いたします。
どうもありがとうございました。

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