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2018年10月31日 第2回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

○日時

平成30年10月31日(水)10:00~12:00

 

○場所

全国都市会館第2会議室(3階)

○出席者

石津アドバイザー、井出アドバイザー、小川アドバイザー、佐藤アドバイザー、野澤アドバイザー、橋本アドバイザー、新谷厚生労働大臣政務官、橋本障害保健福祉部長、内山企画課長、源河障害福祉課長、山口障害福祉課障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、米澤障害福祉課長補佐、福島障害福祉課長補佐、村本障害福祉課長補佐、齋藤障害児・発達障害者支援室長補佐、内野地域生活支援推進室長補佐、冨原地域生活支援推進室長補佐、大平地域生活支援推進室相談支援専門官、村山障害福祉課就労支援専門官
 

○議題

1.障害福祉人材の処遇改善について
2.その他

○議事

○源河障害福祉課長 定刻となりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第2回会合を開催させていただきます。
御出席いただいたアドバイザーの皆様におかれましては、御多用のところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
議事に先立ちまして、本検討チームの主査についてですが、10月4日付で大沼厚生労働大臣政務官から、新谷厚生労働大臣政務官に交代となりましたので、政務官から御挨拶させていただきます。
○新谷政務官 皆様、おはようございます。
このたび厚生労働大臣政務官を拝命しました新谷正義と申します。どうかよろしくお願い申し上げます。
本日はお忙しい中、第2回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」にお集まりいただきまして、心より感謝を申し上げます。
本検討チームは、今年度より常設化いたしまして、お集まりいただいたアドバイザーの皆様のお知恵をおかりいたしまして、次期報酬改定の基礎資料を得るための各種調査、そして、来年10月に予定されている消費税率の引上げに伴う報酬改定、これらについて検討を行っているところでございます。
本日の課題であります障害福祉人材の処遇改善については、大変重要なテーマであると考えております。これまでも着実に処遇改善を図ってきたところでございますが、昨年12月に閣議決定をされました「新しい経済政策パッケージ」に基づくさらなる処遇改善の取り扱いについて御議論いただき、我が国の障害福祉施策を着実に前進させていきたいと考えております。
アドバイザーの皆様におかれましては、精力的に御議論いただくことをお願い申し上げまして、私の御挨拶にかえさせていただきます。本日はまことにありがとうございます。
○源河障害福祉課長 新谷厚生労働大臣政務官につきましては、公務により、ここで退席させていただきます。
(新谷政務官退室)
○源河障害福祉課長 本日のアドバイザーの方の出席状況ですが、有賀アドバイザー、岩崎アドバイザー、平野アドバイザー、渡邉アドバイザーについては御欠席でございます。
続きまして、構成員の出席状況ですが、得津精神・障害保健課長につきましては、公務により欠席させていただいております。
撮影はここまでとさせていただきますので、カメラの方は退席をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○源河障害福祉課長 続きまして、本日の資料を確認させていただきます前に1点御連絡いたします。
厚生労働省では、審議会等のペーパーレス化を推進しており、本検討チームにおいてもペーパーレスで実施いたします。このため、会議資料については事前に厚生労働省ホームページに公開し、一般の傍聴の方は、資料を印刷するか、お手持ちのノートパソコン、タブレット等の端末に保存の上、各自御持参いただくようにお願いしております。
構成員及びアドバイザーの皆様へは、紙の資料のかわりにタブレット端末を配付しておりますので、資料についてはお手元のタブレットを操作してごらんいただくことになります。操作説明書をお手元に配付しておりますが、御不明な点等がありましたら、適宜事務局がサポートさせていただきますので、御遠慮なくお申しつけください。
次に、本日の資料の確認でございます。
資料1 障害福祉人材の処遇改善について
資料2 消費税の取扱い及び「新しい経済政策パッケージ」に基づく障害福祉人材の処遇改善に関する関係団体からの意見聴取の実施要領(案)
参考資料 障害福祉サービス等の利用状況
を配付しております。
資料に過不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。
それでは、議事に入らせていただきます。
まずは、資料1と2に基づきまして、議題1、障害福祉人材の処遇改善について、担当から御説明させていただきます。
○福島障害福祉課長補佐 事務局です。
本日、ペーパーレスということでスクリーンに資料を映し出す予定でしたが、機器の接続の調子が悪くて映し出せませんので、傍聴者の方で、もし資料をお持ちでない方がいれば、紙の部数が多少ありますので、事務局のほうにお申しつけください。
それでは、資料1から説明をさせていただきます。資料1につきましては「障害福祉人材の処遇改善について」ということでございます。
1ページ目、現状と課題、1つ目の○ですが、障害福祉分野の人材確保は重要な課題の一つであるということで、平成21年度から障害福祉サービス等報酬改定以降、処遇改善について多くの取組を行ってきているところでございます。
直近では、平成29年度に臨時で障害福祉サービスの報酬改定を行って、新たに、経験もしくは資格等に応じて昇級する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けること、こういったキャリアパス要件を設けまして、既存の要件に加えて、これらを満たす事業所に更なる上乗せの評価、月額平均1万円相当になりますが、そういった区分を創設したところでございます。
また、前回行った平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、この処遇改善加算のIVとVについて、加算の取得率が低いことですとか報酬体系の簡素化、そういった観点から、一定の経過期間を設けて廃止することとしてございます。
○の4つ目ですが、このような中で、昨年度閣議決定されました「新しい経済政策パッケージ」の中で、まず介護職員の処遇改善が書かれておりまして、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を当てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億程度を投じ、処遇改善を行うとされておりまして、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。消費税の引上げに伴う報酬改定において対応し、2019年10月から実施することとされてございます。
一番下の○ですが、もう一点別の観点からのお話で、平成30年度の予算執行調査、これは毎年、財務省が行っているものですが、その中で従来の処遇改善加算につきまして、特に訪問系のサービスにおいて加算率の算定に用いている常勤換算従事者数の数が実態に比べて過大になっているのではないかという指摘を受けておりまして、加算率の算定方法を適切なものに見直すよう、指摘をされているところでございます。
次のページへ行っていただきまして、処遇改善についての論点が2つございます。
まず論点の1つ目ですが、「新しい経済政策パッケージ」に基づく処遇改善について、介護報酬の処遇改善の議論を踏まえてということになりますが、障害福祉人材の処遇改善の取り扱いについてどう考えるかということで、新しい処遇改善の方法について、サービスごとに新しい処遇改善を行う加算率を設定してはどうか。
もう一つは、障害福祉人材について、介護人材と同様の処遇改善を行うこととされておりますが、障害福祉サービスの特性を踏まえて、現行の処遇改善との整合性ですとか、経験・技能のある職員への重点化を図るといった観点から、加算率の算定の際の職員の範囲についてどう考えるか。この2つが論点の1つ目です。
論点の2つ目は、先ほど申し上げました平成30年度の予算執行調査で財務省から指摘された処遇改善の加算率の見直しについてどう考えるかということでございます。指摘されたのは、社会福祉施設等調査の数字を使って常勤換算従事者を計算しているわけですが、その検証結果においても実態と乖離している数値が見受けられたことから、加算率を見直してはどうかということでございます。
2ページ先へ行っていただきまして、ここからは資料になりますが、スライドでいくと4ページ目です。障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移ということで、上の折れ線グラフが利用者数の推移になってございまして、下の棒グラフのほうが従事者数。従事者数は、福祉介護職員処遇改善加算の対象となる直接処遇職員、常勤、非常勤を含めた実人員を合計したものでございます。平成18年度から比べると、28年度で約2倍になっている推移でございます。
次のページが障害福祉関係分野職種における労働市場の動向ということで、有効求人倍率ですとか失業率の動向です。下からいきますと、青い折れ線グラフは有効求人倍率の全職業の数字でございます。その上の赤いものが有効求人倍率の障害福祉関係分野の部分でございます。緑の部分が失業率となってございまして、障害福祉分野における有効求人倍率は、全職業の有効求人倍率の倍以上の数字となってございます。
次のページですが、これは平均給与の状況でございます。これにつきましては、障害福祉サービス等従事者の処遇状況調査をまとめたものでございまして、一番上の福祉・介護職員、ここが処遇改善加算の対象者の欄になりますが、28年と29年を比べると1万5363円上がっているというデータでございます。
次が一般労働者の産業別賃金水準ということで、こちらのほうは賃金構造基本統計調査の数字でございますが、真ん中やや左のほうに「医療・福祉」の部分を黒い点線で囲っていますが、全産業平均より若干低い。その中でも障害福祉関係分野の職員だけ抜き出してみると、さらに低い数字となっていることが見てとれると思います。
続きまして、これまでの処遇改善の取組について御説明させていただきます。スライドでいきますと9ページになりますが、21年4月より処遇改善を図ってきたところでございますが、21年10月から24年3月の間は、福祉・介護職員処遇改善交付金で対応しておりまして、現行の加算と同じように報酬に交付率を乗じて算出した額を交付していたと。24年4月には、新たに処遇改善を創設しまして、上記の処遇改善交付金の処遇改善を継続しています。27年4月につきましては、さらなる上乗せの評価ということで、1人当たり1.2万円相当の新区分を創設したところでございまして、直近の29年4月には、こちらも新たな上乗せの評価で、1人当たり1万円相当の新区分を創設したところでございます。
次のスライドは平成29年度の報酬改定の概要でございますが、29年度には、今ほど申し上げましたように月額平均1万円相当の処遇改善を実施し、臨時に1.09%の報酬改定を行ったということでございます。
報酬改定の内容としましては、昇級と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について評価を行う区分を新設しました。具体的な内容につきましては、経験もしくは資格等に応じて昇級する仕組みまたは一定の基準に基づき定期昇給を判定する仕組み、こういったことを設けるキャリアパス要件を設けて、要件としてございます。
次のスライドが現行の処遇改善の区分ですが、加算IからVまでありまして、それぞれキャリアパス要件ですとか職場環境等要件を書いてございますが、キャリアパス要件Iを簡単に言いますと、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。キャリアパス要件IIにつきましては、資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること。キャリアパス要件IIIにつきましては、経験もしくは資格等に応じて昇級する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。職場環境等要件につきましては、賃金改善以外の処遇改善を実施するということにしてございます。これら全ての要件を満たす場合は加算I、一部について満たさない加算IIからVまでありますが、加算Vにいきますと、いずれの要件も満たさない場合ということになってございます。
次のスライドが加算の請求状況でございますが、直近、平成30年4月の提供分でいきますと、処遇改善Iの部分が一番大きい数字でございますが58.1%、処遇改善II、IIIが10%弱の数字になってございまして、処遇改善IVとVにつきましては、1%を切るような請求状況になってございます。
次のスライドが平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定で行った部分でございますが、処遇改善加算のIVとVにつきましては廃止する。一定の経過措置期間を設けることとしてございます。その経過措置期間に、より上位区分の加算取得について積極的な働きかけを行うこととしてございます。具体的には、平成30年度予算で障害福祉サービス等支援体制整備事業というものを用意しておりますので、その中で加算の新規取得に向けた事業を行っていただいて、その実施状況を踏まえて、いつまで経過措置にするかというのを決めていくことにしてございます。
次のスライドが障害福祉サービス等支援体制整備事業の概要でございますが、平成30年度予算額で5293万円ということで、事業内容としましては、社会保険労務士などの労務関係の専門的知識を有する方に委託を行って、その方々が加算未届けの事業所などを訪問して、加算の取得等に係る助言・指導などを行うといった事業内容となってございます。
次のスライドが「新しい経済政策パッケージ」の部分ですが、ここは先ほど説明いたしましたので割愛させていただいて、スライドの17ページになりますが、処遇改善加算を申請しない理由ということで、現行の処遇改善加算を請求していない事業所に聞いた理由でございます。赤く囲っているところが大きな理由になっていますが、一つが、事務作業が煩雑というところ。もう一つは、対象職員以外との給与の均衡を勘案ということで、これは事業所内で対象職種と他の職種とのバランスをとるのがなかなか難しいという意見でございます。そういった中で、今回の新しい処遇改善において事務作業を簡素化する、あるいは他職種への柔軟な運用を認める、こういった必要があるのではないかと考えてございます。
次のスライドは、障害福祉サービス等事業所における職員の属性割合ということで、サービスごとに、介護福祉士からその他の職員まで割合を示しているものでございます。現行の処遇改善加算につきましては、真ん中ほどに福祉・介護職員というのがございますが、こちらより左側の中で、心理担当職員とその横のサービス提供責任者等、児童発達支援管理者などを書いてございますが、ここの2つの欄を除いたものが現行の処遇改善加算の対象になっているというものでございます。
次のページは参考ですが、現行の加算率の算出方法ということで、これは生活介護の加算Iの場合の加算率の算定方法です。全国の生活介護事業所に対する給付費を分母にいたしまして、そこにおける福祉・介護職員の数、加算対象者の数が分子、それ掛ける処遇改善の加算額ということで算出したものが、生活介護の加算Iでいけば4.2%と。これが、例えば、A事業所の給付費に加算率を掛けたものが処遇改善加算分として事業所に行く。事業所の中で福祉・介護職員の処遇改善に当てられるといったことになります。
続きまして、論点II、福祉・介護職員処遇改善加算率の見直しについてということで、こちらは先ほど申し上げましたが、財務省の予算執行調査における指摘でございます。財務省の予算執行調査を簡単に説明いたしますと、予算のPDCAサイクルのチェックとアクションの部分の機能強化ということで、それを行って予算に的確にフィードバックをすることが重要であるということで、財務省で実施しているものでございます。財務省の担当職員が実態を調査した上で、改善すべき点を指摘し、予算の見直しにつなげていく、そういった取り組みになってございます。
スライドの21ページからが予算執行調査の概要、調査票になってございますが、1ページ目は、今まで申し上げたような事業概要ですとか算定方法、処遇改善の区分ですので、説明は割愛させていただきます。
2ページ目に具体的な指摘が出てございますが、まず一番左の箱の部分、調査の視点というところでございますが、加算率の算定構造上、給付費に対する従事者が多いほど加算率が高くなるということで、当該サービス従事者の数が提供実態を適切に反映しているかどうかといった視点で財務省が調査を行ったものです。
真ん中のマル3の箱ですが、一番上のところを見ていただきますと、現行の加算率を書いてございます。現行の加算Iの加算率の数字でございますが、赤く囲っている部分、訪問系サービス、これが日中活動系のサービスですとか障害児の通所支援に比べて著しく高い数字となっているということで、下のほうのグラフと横の文章を見ていただければと思いますが、こちらの数字、もともとは厚労省で行っています社会福祉施設等調査、そこにおけます障害福祉サービス等事業所の常勤換算従事者数を使って算出したものでございます。
一方で、同じように厚労省で行っています障害福祉サービス等経営実態調査ですとか、国保連のデータを活用した場合に常勤換算従事者数を推計したとすると、社会福祉施設等調査と比べますと最大で3倍ぐらいの開きがあった。
横のグラフの水色の部分が社会福祉施設等調査、オレンジ色の部分が障害福祉サービス等経営実態調査と国保連データから推計した数字になります。
このような乖離が生じる原因として財務省から指摘されているものが、従事者数として記載しているものが、利用者がいた場合に対応できる人数を記入すべきものとされていることが考えられるということで、具体的には、ある障害福祉サービスの事業所が指定を受けた際に、サービスの提供が僅少であっても、指定申請を行った際の従事者数ですとか人員配置基準上の最低基準の数字を記入していることも考えられるのではないかと。こういったことから、社会福祉施設等調査における常勤換算従事者数が実態に比べて過大となっているのではないかという指摘です。
一番右の今後の改善点・検討の方向性ですが、サービス提供実態に照らして過大に設定されている可能性がある。そういったことから、現行の加算率の算定方法を適切なものに見直すべきという指摘を受けているところでございます。
次のスライドが、財務省の指摘を踏まえて我々のほうで社会福祉施設等調査のデータをクロス集計して検証を行ったものですが、今回具体的に指摘のあった訪問系のサービス、この4つについて検証を行ったものです。
黄色くなっている部分は特に見ていただきたいのですが、例えば居宅介護事業所でいきますと、1カ月の訪問回数が19回未満であるにもかかわらず、常勤換算の従事者数として報告があったものは24人以上ですとか、18~23.9人と、訪問回数よりも多い常勤換算従事者数になっていることが見てとれるかと思います。実際には、そういった回答を行った事業所があったということになりまして、この数字を使っているので過大になっているのではないかということでございます。
次のページは、常勤換算方法の参考で、どういった方法で算出するのかというところですが、ここは事業所の1週間の従事者が働いた時間、延べ時間を常勤の方が勤務すべき時間数で除した数が常勤換算の数になる。例でいきますと、1週間の延べ時間が320時間で、常勤の方が1週間で働く勤務時間が40時間の場合は、常勤換算8人になるということでございます。
続きまして、資料2でございます。今回の「新しい経済政策パッケージ」あるいは消費税の取扱いに関しまして、関係団体からの意見聴取の実施要領ということで、昨年の報酬改定では、関係団体、全部で47団体でございましたが、ヒアリングという形で御意見を伺ったところでございますが、今回はなかなか47団体からヒアリングを全て行うのは時間的制約もあり難しいということで、関係団体から意見を聴取することで対応してはどうかということです。
質問項目としましては、消費税率10%へ引上げへの対応に関する意見。もう一つは「新しい経済政策パッケージ」に基づく障害福祉人材の処遇改善の取扱いに関する意見。この2点について関係団体から意見を伺うことにしてはどうかということです。
意見聴取の実施方法ですが、事務局より各関係団体に意見聴取に係る様式を送付しまして、原則は書面で受け付ける。関係団体からヒアリングの要望があった場合には、事務局においてヒアリングを行うことでどうかということです。各関係団体からいただいた意見につきましては、事務局において取りまとめた後、次回の検討チームで報告をさせていただきたいと思います。
また、実施団体は、次のページになりますが、全部で46団体。昨年度の47団体から1団体減ってございますが、そこは昨年度、自治体ということで熊本県が入ってございましたが、その自治体を除いた46ということで、関係団体は昨年と同じ団体を対象にしてはどうかということです。
以上で資料1と2の説明を終わります。
○源河障害福祉課長 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。どうぞ。
○野澤アドバイザー 野澤です。どうも御説明ありがとうございます。
やはりこの資料を見ると、障害者福祉の従事者は確保するのが非常に難しいし、その大きな要因としては、一般の医療福祉の中でも給与が若干低いということが見てとれることからすれば、やはり処遇改善というのは不可避だなと思うのです。
全国いろいろなところに行って話を聞いたりしますけれども、割と余裕を持って人を確保しているところもあるのですが、多くはやはり相当苦労していますね。なので、これはぜひ進めていただきたいと思います。
その中で、これまでのような全体の底上げも必要だと思うのですけれども、やはり貴重な財源を使ってやることを考えると重点的に、本当に必要なところを伸ばせるような加算の仕方、戦略的なとでも言いましょうか、そういうものが必要ではないかと思います。
そこで、サービスごとに加算するというのは私は賛成です。サービスごとだけではなくて、特にこれからずっと必要になってくる地域生活とか、あるいは集団よりも個別で本人中心の支援ができるようにとか、あるいは重度化、高齢化に対応できるような、そういう体制を重点的に増やしていかなければいけないと思うのです。そこが伸びるような加算というものが必要だなと思っております。
こんな言い方をするとあれかもしれませんけれども、やはり募集をかけても給与がいいところというと、老舗で、大規模で、入所者数もあるところ。経営が上手だということもありますし、そういう報酬体系になっているということもあると思うのです。でも、それだけでいいのかとも思います。これからの地域で重度の人でも暮らしていけるような、そういう支援について頑張っているところを伸ばしていきたいなと思うときに、サービスごと、そしてそういう支援ができているところというか、する意欲のあるところを加算で底上げしていくというのは賛成です。
もう一つは、新規で採用して、何年かやって、やめていく。離職率も高いのですけれども、見てみると、最初に入ってくるときにはある程度給与が低いことが分かって入ってくる人が多い。だから、最初のうちは給与が低いことは余り離職の理由になっていないけれども、だんだん年を重ねるごとに、結婚したり、子供ができたりしたときに、生活の見通しが立たないということで、やめていく。どこの職場でもそういう話を聞きます。なので、介護の場合、10年以上の人に8万円加算ですか。これを見ると結構な額だなと思ったのですけれども、やはりその方の人生設計に沿った、この分野でもずっと好きな仕事をやって、家族も自分も生活がある程度できる見通しをつけられるような、そういう加算。どんなふうに設計すればいいのかわかりませんけれども、そんなことを考えていくべきではないかと思いました。
とりあえず、論点Iのところはそんな感じで考えております。
○源河障害福祉課長 ありがとうございました。
ほかにございますか。御質問でも結構ですので、お願いいたします。
○石津アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私も質問が2つございます。1つは、これまで処遇改善についていろいろな施策をずっと重ねてこられたということで、それがよい方向に向かっているということだろうと思いますけれども、具体的にどういう効果があったのか。これだけお金をかけて、どれだけ効果が上がったのかというのは関心があるところなのです。そのお給料は向上したかということなのですけれども、お給料の向上は報酬の改善のみならず、いろいろな要因があることは確かだろうと思っているところです。
ただ、報酬改定が給料の向上に結びついているというところがある程度明らかにならないと、改定の意味がなかなか伝わりづらいかなというところがあるのでお伺いしたく思います。いただきました資料1の6ページを拝見いたしますと、一番上の福祉・介護職員は加算対象者だという御説明をいただいております。1年間の差額を見ますと1万5363円ということで、もともとのお給料がちょっと低目になっていることから考えますと、計算すると多分5.3%上がったということですので、ほかの職種よりも上がったということは見てとることができるのですけれども、これが一般のほかの職種、介護の方だけではなくてほかの労働者の方のお給料のアップの率と比べてどうなのかを知りたいと思います。というのは、お給料が上がるのはいろいろな要因が重なっていると考えられるからです。
7ページを見ますと、お給料の水準ということでは比較が出ているのですけれども、1年間でどれぐらいアップしたのかというところがわかりづらいものですから、教えていただけたらなというところが1つ目です。
それから、私の認識不足だと思うのですけれども、賃金のアップということで出しているものが、実際にそのお仕事についている方に具体的にひもづいた形でお給料アップになっているのか、その仕組みはどのようになっているのかというところも関心があるところです。すみません。あともう一つあるのですけれども。
○源河障害福祉課長 先に質問にお答えしたほうがよろしいですか。
○石津アドバイザー お願いします。
○福島障害福祉課長補佐 最初の御質問の1年間で全職種がどれぐらい上がっていて、その中で福祉・介護職員がどれぐらい上がっているかという比較ですが、今、手元にはございませんので、また調べた上で御報告をしたいと思います。
もう一つの処遇改善加算がちゃんと福祉・介護職員に行っているかという観点でございますが、これは加算の届出とその後の実績報告ということで各自治体に報告されてございますので、確実に行っているということになるかと思います。
○石津アドバイザー どうもありがとうございました。今、サービスごとの加算ということで、私もそれについては賛成しているところです。他方、お給料といったときに、設立主体による差が相当あるのではないかと一般的には言われているようにも記憶しておりまして、もうちょっと具体的に言うと、公立のところとそれ以外のところとか、いろいろあるのではないかと思うのですけれども、ここではそういった観点からどのぐらい差があるとかいうことを把握されていらっしゃるのかどうかというのが1点です。
もう一点は、その点から考えますと、先ほどのお話にもちょっと重なるかもしれませんけれども、やはり大規模なところはある程度いいのかなという認識を持っておりまして、小規模なところがきついのかなという感じもしております。もし設立主体別ということで考えることが難しかった場合には、ある程度、規模別という意味合いで、小さい規模ですけれどもその地域の中で頑張っているところというような、そういった規模別による処遇改善の切り口も考えられるのかなという気持ちもしておりますが、そのあたりはいかがでしょうか。
○福島障害福祉課長補佐 規模別はちょっと集計というか、調査ではとっていませんが、いわゆる設置主体、法人種別ごとのものはとっていまして、先生がおっしゃるような、例えば公立のようなところは若干高目に出てございます。その中で、社会福祉法人なども割合としてはそんなに安いほうではなくて、割と高目のほうに出てございます。
細かい資料は、必要であれば、先生のほうに御報告をしたいと思います。
○石津アドバイザー どうもありがとうございました。
より処遇が厳しくて頑張っていらっしゃるところに何とかうまく処遇改善効果が行き渡るといいのではないかなと、そんな気持ちで聞かせていただきました。ありがとうございました。
○井出アドバイザー すみません。今日はちょっと先に失礼してしまうので、意見とお願いをしておきたいと思います。
資料2のほうなのですけれども、意見聴取をしていただくのはすごくいいことだと思っています。前回の改定のときも随分、何回もここの中でいろいろな団体の方からヒアリングをして、なるほどなと思っていることが多かったので、今回は質問事項を2つに絞っていただいたというのはすごくいいことだと思っていて、具体的に御意見とかが聞けるのではないかと思って期待をしています。
その中で、今、これは案とついているので、これはどこで取れるのかわかりませんが、早目に取っていただいて、早目にお聞きして、できるだけ時間をかけてとっていただいて、いろいろな御意見をお聞きしたいと思っています。
それから、お願いの部分から言うと、事務局のほうで様式をおつくりいただけるということなのですけれども、多分そんなにスタイルは難しくないと思いますが、できれば一度、後でもいいので、どんな感じで御意見を聞いたのかの質問用紙みたいなものは、様式を拝見させていただけるとありがたいなと思っています。
この作業は、ちょっと悪い言い方をすると、やはりこういう報酬にかかわるので、ある意味、利害調整みたいなところがあって、私はすごくここのところは、この改定のチームを何回かやってきた中ですごくいい部分だと思っているので、ぜひ各団体からいろいろな御意見をお聞きできるように、事務局でも御努力いただければと思います。意見とお願いです。
○源河障害福祉課長 ありがとうございました。
案につきましては、本日御了承いただきましたら、取りたいと思っております。
それから、様式については、このような様式で送りましたというのを先生方にも共有させていただきたいと思います。
ほかにございますか。佐藤アドバイザー。
○佐藤アドバイザー 加算の請求をしていない事業所が2割あるということでしたけれども、これは事業所ベースで2割ですが、働いている方、人のベースだとどれぐらいの割合になるのでしょうかという質問です。
この請求を支援するような整備事業をなさることはとてもいいことだと思って伺っておりました。処遇改善が必要なことはもちろんですけれども、それから外れる方がないようなことをぜひ行っていただきたいと思います。
それから、これはこう言っていいのかどうかあれなのですけれども、論点Iの処遇を改善しましょうということは全く賛成なのですが、論点IIで計算の見直しみたいなことをすると、加算の分子の部分が変わってしまうと思うのです。そうするとむしろ加算率が減ってしまうので、あの見直しは処遇改善とは矛盾するのではないかと思って伺っていたのですが、いかがなものでしょうか。
○福島障害福祉課長補佐 今、御質問のあった、まず1点目の処遇改善加算の請求を行っていない2割の事業所の対象となる人がどれぐらいいるかということかと思いますが、我々のほうでその集計まではしていませんので、数字は持ち合わせておりません。
もう一つの論点IIとの関係ですが、今回、論点の1つ目に挙げているのは、新たな処遇改善ということで、まだ具体的にはこれからまた議論いただくことになりますが、柔軟な運用ということを一つ掲げておりますので、従来の処遇改善とは別の加算率というか、処遇改善の加算としては別物として整理をしないといけないのだろうと思っています。
一方で、論点IIにありました処遇改善加算の見直しにつきましては、従来の加算率の見直しということで、別物ということになっています。
いただいた御意見は、団体等からの御意見も踏まえて、今後検討していくことになろうかと思います。
○橋本アドバイザー 資料1の17ページの福祉・介護職員処遇改善加算を申請しない理由というところですが、この上の2つ目の○に「一方で、届出にかかる事務作業が繁雑という理由や、対象職員以外との給与の均衡を勘案して加算を取得しない事業所もある」と書かれていますけれども、まさに事業所としてはこのとおりであって、特に対象職員以外との給与の均衡を勘案してというところは、事業所として非常に悩ましい問題です。
うちの法人では4つの事業所があり、10名の職員がいますが、処遇改善加算が対象となるのは1名、グループホームの世話人だけです。あとの9名は地域生活支援事業や計画相談などで加算の対象になっていません。グループホームの世話人のみが処遇改善加算がつくことから、上司や先輩の給料を超えるという逆転現象まで起きたりします。その不公平感からモチベーションが落ちたり、人間関係が微妙になってしまったりします。これまでずっと処遇改善加算は取得してきたのですが、世話人のほうから、自分一人だけ受け取りたくないという申し出があり、協議の結果、苦渋の決断ではありましたが、今年度は取得しないことにしました。
また、グループホームから他の部署に異動になった場合は、処遇改善加算がつかなくなるので手取りが減ることになります。当然、モチベーションは下がり、それだけが理由ではありませんが、これまでの世話人の異動後の離職率は高いです。もちろん異動後も法人がその分を出したり、加算に該当しない職員の分も法人が出せれば一番よいのでしょうが、そうできるところばかりではないのが現状です。
このような例もあるというお話をさせていただきましたが、より職員が公平に働けるように、福祉・介護職員と同じく、障害者への対応を手厚く行う役割を持つ職員も処遇改善加算の対象としていただきたいと思います。
18ページにあります障害福祉サービス等事業所における職員の属性割合の真ん中辺にあるサービス提供責任者、これはサービス管理責任者ですかね。それと児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者ですが、計画相談をしていても、困ったときに相談をして、責任を持って対応してくれるサービスの中核を担っているのは、この方たちなのではないかと思っています。サビ管さんたちに処遇改善加算をつけることは、同じ事業の中で感じていた不公平感を減らし、世話人さんたちがいたたまれない思いを持って働かなくてもよくなるのではないかと思います。御検討をよろしくお願いします。
○福島障害福祉課長補佐 御意見ありがとうございます。
サービス管理責任者あるいはサービス提供責任者、その辺の話、介護の状況、関係団体からの御意見、この場での御意見を踏まえて検討したいと思いますし、また、他職種との公平感の話は、柔軟な運用というものをどのようにしていくかということで、次回以降の議論になるかと思いますが、そこの場でまた御議論いただければと思います。
 ○小川アドバイザー 小川といいます。私のほうからは、今の関連を含めまして、市町村の現場というか、現場の声的なところで御意見というか、こういう声があるよということでお話しできたらと思っています。
1つは、今の処遇改善加算のほうでヘルパーとか訪問系のところに加算がついているわけですけれども、実際、そこだけついていて、今、橋本アドバイザーからもお話があったように、サービス提供責任者だとか管理者、要は同じように現場系をやっている人は、同じ現場なのにどうして差があるのか?という意見が結構あって、不公平感みたいなものがあるようです。特に小さい事業所だと、サービス提供責任者だとか管理者は現場も管理も全部やるようなところが結構多くございますので、現場系は同じように何らかの加算があるとやりがいが出てくるのかなというのが1点でございます。
もう一つ、手当の分配方法ということで、私どもが事業者を指導するときに、きちんと書類を出しなさいとかとやっているのですけれども、この統計にあるように煩雑とか大変だということで、なかなかやっていないようなところもあるのです。
あと、実際の処遇改善についても、事業所任せと言ったら変なのですけれども、実感として、現場の職員が加算分をもらっているという実感があるところとないところが現実的にはあるのかなというのがございます。例えば、これはちょっと突拍子もないものかわからないですけれども、基本給に何となく上乗せしているみたいなところもあるのかなという感じがするので、給与明細に項目で「処遇改善加算」みたいにわかるように出してもらうのを義務づけるとか、そんなのがあると確実にもらっているということで現場の人のモチベーションが上がるのかなと思っております。一応現場の意見ということで2点申し上げたいと思います。
○源河障害福祉課長 橋本アドバイザー、小川アドバイザー、現場の感覚を踏まえた御意見をありがとうございました。
ほかにございますか。
先ほど井出アドバイザーから御指摘のありました意見聴取の要領については、特に御意見がなければこれで進めさせていただければと思いますが、よろしゅうございますか。
野澤アドバイザー、どうぞ。
○野澤アドバイザー 意見聴取でこの2つに絞るのはいいのですけれども、その聞き方ですね。消費税の引上げに伴ってというと、みんなとにかく報酬を上げてくれ、加算を上げてくれという意見一色になるというのは何となく想像できるのです。前回の報酬改定のときに3つぐらいに絞って答えてくれみたいなことがあって、3つ目は、制度の持続可能性の観点からどうかと。これはつまり、何でもかんでも上げてくれというのではなくて、ちゃんとこれからの財源も含めて、メリハリをつけたものをどのように考えているのかみたいなことを投げかけたのですね。それに対して必ずしも的確な答えはそう多くなかったのですけれども、それでもやはり言いたいことを言ってもらうための意見聴取というよりも、むしろこちらから絞って幾つか現実的に考えてもらうようなことが必要ではないかと思うのです。
例えば訪問系のサービスでも、常勤換算に関する3倍もの開きがあるのだけれども、これについては現場でなぜこんなことが生じるのかとか、それについてどう考えているのかとか、財務省からこういう指摘があるけれどもそれに対してどうかとか、そういう聞き方もしていいのではないかと思うのです。
これを見ると、やはり3倍というのはちょっとどうかなと思いますし、ただ、現場は現場なりに何かそれなりの理由があると思いますし、やはり訪問系は難しいですね。その日によって利用者の増減がかなり違ったりしますし、利用者によっても相当個別性が高いですし、一般の通所とか入所とは違う苦労もあると思うので、何かそういうことも引き出せるといいのではないかと思いました。
○福島障害福祉課長補佐 今回、意見聴取を行うものについて、前回のヒアリングのときに3つの視点ということで持続可能性等々も含めてお聞きしたわけですが、今回は消費税改定部分ということで関係団体のほうにお願いをするつもりでございまして、あくまでも報酬全般の話ではなくて、報酬全般の話はまた3年後の検討チームにおいて御議論いただくことになると思いますし、その時点でまたそういった視点での御意見をいただくということだと思います。
消費税の分については、やはり今回、論点が2つありますので、そこに絞った形でと思っていますし、今、野澤アドバイザーからいただいた論点IIの見直しについても、どういった形か検討させていただきますが、意見を伺うようにできればと思います。ありがとうございました。
 ○橋本アドバイザー 質問なのですけれども、処遇改善加算の加算算定非対象サービスが就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援となっていますが、主として相談は加算の対象となっていないということですけれども、これは「新しい経済政策パッケージ」に、障害福祉人材についても介護人材と同様の処遇改善を行うと示されており、介護保険でケアマネジャーには処遇改善加算がされていないため、同等な扱いとなるという認識でよろしいでしょうか。
また、介護保険では、特にケアマネに処遇改善加算をつけるといったような議論はされているのでしょうか。
○福島障害福祉課長補佐 現状で対象となっていない相談系のサービスなどについてどうするか、今回、介護保険と同様の処遇改善を行うということになってございますので、介護保険のほうではまだそこまで議論は進んでおりませんし、ケアマネさんをどうするかという議論にもなっていませんので、介護の状況、また我々のほうも注視しながら、そことのバランスをとるように検討していきたいと思います。
○野澤アドバイザー 先ほど思いついたのですけれども、加算のところで、自治体による独自の加算をしているところがありますね。これは全体でどんなものがあるのかと知りたいと思っているのですけれども、例えば私の知っているところで、名前は言いませんけれども、ちょっといろいろ問題があったところで、利用者も職員の数も減っているのですが、ずっと県が年に7億円加算をつけているのです。ほとんどそれは人件費だと言われているのです。そうすると、そういうところも含めて、また今回一律に加算をつけると、またここだけが同じ地域内で突出して高い報酬体系になって、やはりリクルートで言うと、ほかのところが相変わらず金銭面で負けてしまうということになっている。
県が加算をつけているからこれはつけられないというのは、なかなか難しいとは思うのですけれども、実態として、それぞれのサービスごとに賃金はどのぐらいかと出てくるのですが、自治体が独自に加算をつけているところはどのぐらいほかのところと差があるのかぐらいは知りたいと思うのですが、そういうのは調べられるものなのかどうなのか。それをどのように改善できるのか、やはり無理なのか、そこがちょっと気になっているのです。どうでしょうか。
○福島障害福祉課長補佐 現状では、自治体独自の加算をしているところがあるというのは私も聞いたことがございますが、そこの実態把握までは行っていません。したがって、ほかの自治体との比較もできない状況ではございます。
今後、どういった形でとれるかというのは少し考えてみたいと思いますが、それを踏まえて加算をどうするかというのは、多分、今の仕組み上では、その加算があるから国の加算をつけないというのは現状では難しいのではないかと思っております。
○野澤アドバイザー 自治体の問題だとは思うのですけれどもね。
○源河障害福祉課長 よろしいでしょうか。橋本アドバイザー、どうぞ。
○橋本アドバイザー 処遇改善加算とは離れてしまうのですが、意見として発言させていただきます。今回、訪問系サービスの話が加算率のところで上がってきていますが、ヘルパーについてなのですけれども、全国の状況はわからないのですが、うちの地域では、精神障害者に対応してくれるヘルパーを見つけることがなかなか難しい状況です。身体障害者なら対応できるが、精神は対応できませんと言われることもしばしばあります。また、対応してくれる事業所内でも精神に対応できるヘルパーは限られており、限られたヘルパーさんをみんなでとり合っている状況にあります。もし利用者とヘルパーの相性が合わなくても、交換できるヘルパーがおらず、またほかに対応してくれる事業所も見つからないため、利用者もヘルパーもお互いに我慢して続けてもらうしかないこともあります。
まだまだほかの障害と比べて精神障害者に対応した基盤整備が弱い印象を受けます。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの観点からも、精神の障害特性にも対応できるヘルパーを増やすべく、国も人材を養成していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
○野澤アドバイザー それに関連してなのですけれども、私も前から思っているのですが、同じ訪問系でも、やはり対象によって全然仕事の内容とか求められるものが違うなとつくづく感じていて、重度訪問介護で知的障害の人を対象にする議論のときにも行動援護をどう組み込むかとかいろいろ議論があったと思うのです。やはり身体障害の人たちに対する訪問の場合は、身体の方たちは自分で指導できるし、ヘルパーを育てることもできるし、彼らと話していると、給料はそんなに高くなくていいので、とにかく使い勝手のいい、それでたくさんヘルパーが欲しいのだというようなことをよく聞くのです。全部が全部そうではないかもしれませんけれども。
一方で、判断能力にハンデがあって、行動障害があるような、つまり行動援護が必要な方たちというのは、むしろもっともっと専門性の高い、いろいろな行動障害に対処できるようなヘルパーがどうしたって必要だと思うのです。そうすると、同じサービス類型だけれども、求めるものが全く真反対かもしれないのです。そういったときに同じ報酬体系、同じ加算で果たしていいのかなと思っていまして、今回のこれで全部解決できるものではないというのは承知しているのですけれども、今後の議論として、やはりこのあたりの報酬というかサービス類型そのものを変えたほうがいいような気もしているのです。そういうのを念頭に置きながら今回の加算についても考えていただければなと思います。
ヒアリングというか、意見聴取する際も、何かそういうものが反映できるような聞き方があってもいいのかなということを今、思いました。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
今回できるかどうかはともかく、念頭に置いて作業は進めたいと思います。よろしいですか。
○橋本アドバイザー 参考資料の説明はまだあるのですか。
○源河障害福祉課長 次の議題となっています。
それでは、次の議題に移らせていただきます。参考資料に基づきまして、障害福祉サービス等の利用状況について、担当から御説明させていただきます。
○福島障害福祉課長補佐 それでは、参考資料のほうの御説明を簡単にしたいと思いますが、「障害福祉サービス等の利用状況」ということで、直近、平成30年6月の請求分まで国保連データが出ておりますので、その分を参考としておつけしてございます。
スライドの1ページ目が総費用月額になってございまして、直近、30年6月でいきますと月額2121億円ということで、29年4月、30年4月で比べますと伸びておりまして、前回の報酬改定がプラス0.47だったということと、一方で利用者の数も伸びているということがございまして、費用額も伸びているということです。
グラフの中は、生活介護を初め、主なサービスについてそれぞれ書いてございますが、ここに書いていないサービスにつきましては、全てその他のサービスに一括して入れてございます。
スライドの2ページ目が、今ほど申し上げました延べ利用者数でございまして、30年6月でいきますと169万6000人という数字になってございます。こちらのほうも前年と比較しますと増えているという状況になってございます。
次のスライドが、それらを割り返した利用者1人当たりの費用額ということで、一番左側が全サービス平均になりますが、こちらも当然、前年度より増えているということになってございます。4月、5月、6月で比べると、まだ若干でこぼこがありますが、報酬改定の影響等もあって多少でこぼこがあるということでございます。
次がスライドの4ページ目、前回の報酬改定で新設されたサービスですとか、グループホームでの新たな類型の部分に関しての利用状況、これが30年6月分でございます。自立生活援助でいきますと、31事業所で利用者数は100人、日中サービス支援型のグループホームでいきますと、28事業所で利用者数は363といった状況になってございます。
簡単ではございますが、参考資料の説明は以上でございます。
○源河障害福祉課長 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いしたいと思います。参考資料の説明のときにもございましたが、今年度に報酬改定を行っておりますので、今回改定を踏まえた現状についてお感じのこと等あれば、それも御発言いただければと思います。
○橋本アドバイザー では、意見なのですけれども、このたびうちの事業所でもピアスタッフを常勤で雇用しました。就労移行支援事業を利用しての就職になるので、就労後も毎月、就労移行支援事業所の担当職員が職場定着支援に来てくれて、本人と事業所職員と一緒に振り返りを行っています。半年後からは就労定着支援で引き続き訪問してくれるそうで、本人にとっても事業所にとっても安心材料となっています。
恐らく就労定着支援はこのようなイメージだと思うのですが、聞くところによると、就労移行をやっておらず、就労定着支援のみを開始した事業所もあるようで、なれ親しんだ職員が訪問してくれるところにこの事業の最大のメリットがあるのではないかという疑問と、既に就職して5年もたって職場に定着している人に、今さら就労定着支援で入るという話もあるようで、本当に必要な支援の提供になっているのかと、就労関係者の間で話題になっていると聞いております。
また、自立生活援助も事業所数が31とまだまだ少ないですが、今後、ぜひ増えていってほしいサービスです。実際にうちでも、今度退院する精神障害者に行っていく支援がまさに自立生活援助の内容なのですが、自立生活援助の人員基準を満たすことが難しいため、既に指定を受けている地域定着で行う予定です。
私一人をとっても、地域活動支援センターや計画相談、地域移行、グループホーム管理者等で7つの事業を兼務しており、これ以上の兼務は難しく、今後、人員確保して事業を展開していく難しさを感じています。同様の理由などから、まだ様子見をしている事業所も多いと思いますが、家族の視点からいっても増えてほしい事業です。
私は障害を持った子がいますが、ひとりっ子です。親亡き後、この子がひとり暮らしをすることを想定すると、日々のルーチンワークは何とかできるのかもしれませんが、やはり困ることは突発的な出来事です。行政から文書が来たり、水道が壊れたり、お隣さんとトラブルになったり、そのようなときに適切にSOSが出せて解決できるのか。それはかなり難しいと思います。そんなときに定期的に訪問して、様子を見てくれて、柔軟に対応してくれる支援者がいるということは、親亡き後もかなり安心できる材料になると思います。まだ全国で100名しか利用していない事業ですが、私が生きているうちにもっと増えて広まって、そのときが来たら、うちの子も利用できるようになっていてほしいと思います。
ぜひ事業が普及するように、国としても努めていただければと思います。よろしくお願いします。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
○村山障害福祉課就労支援専門官 就労定着支援について、御意見ありがとうございました。
まず1つですけれども、就労定着支援につきましては、移行支援、A型、B型、また自立訓練、生活介護を実施しており、過去に就職者を輩出している場合ですとか要件を満たした場合に、それらのサービスと一体的に実施することとなっておりますので、移行支援等を全く実施せずに定着支援だけを実施するという形態はないかと考えております。ですが、それまで利用されていた法人の移行支援事業所を出て就職されて、定着支援は、別の法人がされている定着支援を利用するということは可能になっております。そういう意味では、なじみの関係でのみの支援だけではない形態もあるということと承知しております。
もう一つ、過去に就職した方への支援についてですけれども、今回定着支援が始まりましたので、例えば過去に就職されて3年半以内の方については、定着支援の実施の対象となってまいります。御本人が御自身の課題を十分に認識できていないような方も中にはいらっしゃるという状況も踏まえて、御本人が希望しない限りは、定着支援を実施できるようにというふうに考えております。ですが、当然、御本人の希望が重要ですので、そこを慎重に、丁寧に希望を聞き取って、必要な方には定着支援をスムーズに御利用いただけるようにと考えております。
○冨原地域生活支援推進室長補佐 自立生活援助について、御意見ありがとうございました。
まず、指定数につきましてですが、我々も折に触れ、自治体ですとか事業所から問い合わせがあった際に状況を確認してまいりました。今回の報酬改定はかなり多岐にわたっていたところで、自治体によっては4月の報酬請求が終わるまでは新規の指定はなかなか手が回らないので、ちょっと待ってもらえないかといったような、現場で調整もあったとお聞きしております。
ですので、今回、資料は6月分でお出ししておりますが、4月、5月は実はもうちょっと少なかったのです。6月でかなり伸びたという印象を持っています。7月、8月で開始しましたという事業所の状況も聞いておりますので、これからまだまだ伸びると思っておりますし、自立生活援助は報酬改定の議論の中でもかなりアドバイザーの方からも、関係団体からも期待されているというのは我々も実感しておりますので、折に触れて促進に努めてまいりたいと思います。
○橋本アドバイザー ありがとうございます。
○野澤アドバイザー 自立生活援助ですが、まだ数は少ないのですけれども、事業所数の内訳みたいなものはわかりますか。どういうところがやっているのかを知りたいのです。相談支援事業所がやっているのか、それともグループホームを抱えているところがやっているのか、あるいは利用者ですね。100人で、どういう方が利用しているのか。もしわかったら教えてほしいと思います。
○冨原地域生活支援推進室長補佐 まず、事業所のいわゆる母体につきましては、国保連データからはなかなか読み取れないので、今回、調査事業を行っておりまして、その中で把握したいと思っておりますので、何かの機会に公表したいと思っております。
利用者の状態ですが、自立生活援助はいわゆる施設、病院から出て1年以内の方と、これまで既にひとり暮らししていた方ですとか御家族と暮らしている方も対象にしております。基本報酬の算定の割合で見てとりますと、どちらかというと既に地域で暮らしている方のほうが現状は割合が多い状況です。4月から開始したサービスですので、まだ施設や病院から出た方が利用者として増えていないせいだと思いますので、今後半年、1年たって落ちついたところでそういった割合は見てとれるのではないかと思っております。
○野澤アドバイザー これは恐らく、相談支援がうまくきちんと機能していくともっと数が増えていくのではないかと思うのです。本人がどこでどういうふうに暮らしたいのか。やはりどうしても家族とか事業所側の引力が強くて、ただ、本人が、いろいろな暮らす場所がある、暮らし方があるということがわかってくると、結構これは使われるのではないかという気がしているのです。
今見ても、グループホームでも支援区分がない方とかが結構利用していたりしますね。それはこれまで知的障害の方で地域生活というと、入所でも親元でもない地域生活はグループホームしかなかったみたいな考えがあったのです。でも、そうではない、本当のひとり暮らしとか、好きな人と2人で暮らす、それで外から支援を受けるみたいなものがありだということになると、もっとこういう方たちも利用していくのではないかと思いますし、意思決定に基づいた本人中心の福祉ということを考えたときに、相当可能性のあるサービスではないかと思っているのです。
なので、まずは相談支援あたりを起点にして、暮らし方のバリエーションを増やしていこうというムーブメントを起こしていけるのではないかと思っているので、そのあたりの仕掛けみたいなものも含めて期待したいなと思います。
○冨原地域生活支援推進室長補佐 ありがとうございます。
我々も、相談支援事業所が自立生活援助の中核になると認識しております。ですので、基準上、相談支援事業所の職員が兼務する仕組みはかなり緩和しているような形にしておりますので、今後、相談支援事業所が手を挙げるケースは増えると思っております。
○源河障害福祉課長 ほかにございますか。よろしいですか。
最後に、全体を踏まえてもし何か御質問、御意見等がございましたらお願いします。よろしいですか。
では、本日予定している議事は以上で終了になります。次回の検討チームは、詳細な日時や場所等が決まりましたら、改めてお知らせさせていただきます。
本日、貴重な意見をたくさんいただきましてありがとうございました。すぐに対応できるもの、できないもの等ございますが、いただいた御意見を踏まえまして、今後進めていきたいと思います。
それから、データに係る御質問をいろいろいただきましたので、お出しできるものにつきましては、次回お出しさせていただきたいと思います。
本日は、お忙しい中を長時間にわたり、どうもありがとうございました。これをもちまして、本日の検討チームは閉会させていただきます。ありがとうございました。

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