ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 障害保健福祉部が実施する検討会等> 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成30年度報酬改定)> 第16回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録(2017年12月7日)




2017年12月7日 第16回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

○日時

平成29年12月7日(木)11:00~13:00


○場所

中央合同庁舎5号館専用第22会議室(18階)


○出席者

井出アドバイザー、岩崎アドバイザー、上條アドバイザー、野沢アドバイザー、宮嵜障害保健福祉部長、朝川企画課長、内山障害福祉課長、武田精神・障害保健課長、三好障害福祉課障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、市川障害福祉課長補佐、照井障害福祉課長補佐、北村障害福祉課評価・基準係長、福島障害福祉課長補佐、原障害福祉課福祉サービス係長、浦上職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課地域就労支援室就労支援係長(オブザーバー)

○議題

1.平成30 年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(共生型サービス 等)
2.その他

○議事

○内山障害福祉課長 定刻となりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」第16回会合を開催いたします。

 御出席いただいていますアドバイザーの皆様におかれましては、御多用のところお集まりいただき、まことにありがとうございます。

 本日のアドバイザーの出席状況ですが、千把アドバイザー、平野アドバイザー、二神アドバイザーについては欠席でございます。

 続きまして、構成員の出席状況ですが、大沼政務官につきましては、公務により欠席、宮嵜部長、朝川課長につきましては、遅れて出席をいたします。

 撮影はここまでとさせていただきますので、報道カメラの方は退席をお願いいたします。

(報道関係者退室)

○内山障害福祉課長 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。

 資料は3点ございます

 資料1「共生型サービスに係る報酬・基準について」。

 資料2「その他検討事項について」。

 資料3「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)」を配付してございます。

 資料に過不足等ございましたら事務局にお申しつけいただければと思います。

 それでは、議事に入らせていただきますが、まず初めの資料1「共生型サービスに係る報酬・基準」について、事務局より御説明いたします。

○福島障害福祉課長補佐 それでは、共生型サービスについて説明させていただきます。

 資料1でございますが、1ページおめくりいただきますと、9月6日の報酬改定検討チームでもこの資料を出させていただきましたが、関係団体における主な意見ということでつけさせていただいております。

 2ページ目が前回御議論いただいた9月6日の報酬改定検討チームにおける各アドバイザーからの主な意見ですが、何点か御紹介しますと、共生型についてですが、障害について特性をよくわかっておらず、一緒にいるだけという話も聞くので、研修等をしっかりやっていただきたいですとか、資格要件のところは最低限きちんと設計をしてほしいといった意見ですとか、そもそも共生型について、障害のある方が65歳になっても同じ事業所を使い続けられることはいいことだということですとか、事業所の負担といったところも考慮してほしいですとか、そういった御意見をいただいているところでございます。

 3ページ、4ページ目は、社会保障審議会の障害者部会で委員から出された意見です。

 5ページ目から8ページまでが、前回の検討チームで出させていただきましたが、主な考え方としております。

 まず、5ページ目の論点のところですが、共生型サービスについて、介護保険または障害福祉のいずれかの居宅・日中活動系サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定を受けやすくするといったことで、共生型の指定の特例を設けたものということと、この検討チームでは、介護保険事業所が障害福祉サービスを行うといったところの議論をいただきますが、逆の場合は介護保険の給付費分科会で議論されるということになります。

 6ページ目は、前回もお示ししております考え方で、下のほうに箱を4つ書いてございますが、一番左のIが指定を受けているパターン、2-2が基準該当で現在行われている部分、2-1が基準該当に専門性の方を配置したとなってございます。

 今回は、9ページ目以降、生活介護と居宅介護、短期入所、小規模多機能について御説明をさせていただきたいと思います。

 まずは9ページ目ですが、対応案としまして、生活介護の基準をどう考えるのかというところですが、介護保険事業所であれば、基本的に障害福祉サービスの指定を受けられるものとして基準を設定してはどうかと。

 報酬については、本来的な障害福祉サービスの事業所の基準を満たしていないということですから、この下の絵でいきますと、Iの箱の本来報酬単価とは区別して考えてはどうかと。その際の単価に関しましては、現行の基準該当サービスを参考に設定してはどうかということです。

 2-1につきましては、サービス管理責任者を配置する場合に評価する加算を設定してはどうかと。また、生活介護のその他の加算につきましては、通常の指定サービスと同様に各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとしてはどうかということを提案してございます。

 その他のところでございますが、生活介護事業所は、基準該当の児童発達支援事業を行うことが現在可能となっておりますので、今回の共生型サービスを位置づけることによりまして、指定生活介護事業所が共生型児童発達支援事業を行うことが可能になるので、その逆で、児童発達支援事業所が共生型の生活介護を行う、ここも認めてはどうかということを提案してございます。

 サービス管理責任者の配置の加算のところですが、介護保険給付費分科会でも同様の加算の議論はされておりますが、その中で、地域貢献に関する活動の部分を加算の要件としてはということで介護の議論はされているようですので、そこも踏まえて障害のほうの算定要件を検討してはどうかと考えてございます。

10ページ目が、介護保険サービスと障害福祉サービスの定員ですとか人員配置基準の比較表でございます。

 続きまして、11ページ目が居宅介護の関係ですが、現行におきましては、介護側の指定訪問介護事業所であれば、障害福祉側の居宅介護事業所ですとか重度訪問介護の事業に係る基準は満たしているということで、指定を行っても差し支えないとしておりますので、介護保険事業所であれば、障害福祉サービスの共生型の指定を受けられるものとしてはどうかということとしております。

 基準の2つ目の○でございますが、第149回介護保険給付費分科会におきましては、家事援助を中心に行う従業者の議論がされておりまして、訪問介護の中の生活援助中心型のサービスに必要な知識に応じた研修を修了した方について、訪問介護の中でどうしていくかという議論をされております。その議論を踏まえつつ、居宅介護の従業者の基準について、その方を含める方向で検討してはどうかということと、含めるとした際には、共生型居宅介護、共生型重度訪問介護も同じような扱いとしてはどうかという提案をしてございます。

 報酬につきましては、訪問介護事業所と指定居宅介護は、それぞれ基準を満たしておりますので、下の箱をごらんいただきますと、IとIIは同じ扱いとなっております。報酬の高さもIと同じように考えてはどうかと。加算につきましても、指定居宅介護と同様と考えてはどうかという提案をしてございます。

12ページ目が居宅介護と訪問介護の人員基準等の比較表でございます。

 続きまして、13ページが共生型の短期入所の関係ですが、考え方は生活介護と同じでございまして、基本的には介護保険事業所であれば共生型の指定を受けられるものとして基準を考えてはどうかということ。

 報酬も本来報酬と区別をして、基準該当を参考に設定してはどうかと。サービス管理責任者を配置する場合には、加算を設定して評価をしてはどうか。各加算についても、算定要件を満たした場合には算定できることとしてはどうかという提案をしてございます。

14ページ目は障害福祉サービスと介護保険サービスのショートステイの比較表になります。

15ページ目が小規模多機能型居宅介護の扱いでございます。共生型の生活介護と短期入所と同様に、ここも介護保険事業所であれば、基本的には障害福祉サービスの指定を受けられるということで基準を設定してはどうかと。ただし、その際にホームヘルプにつきましては、居宅介護従業者の研修を修了していない方が従事していることが考えられるので、そこの部分については共生型の対象外としてはどうかということです。

 報酬についても考え方は同じでございますが、II-2のところは本来報酬と区別をして設定し、その際には基準該当の単価を参考に設定してはどうかと。II-1のところで、サービス管理責任者を配置する場合に加算を設定してはどうかということと、各加算についても算定要件を満たした場合には算定できることとしてはどうかという提案でございます。

 あとは、16ページに障害報酬と介護報酬のそれぞれの比較が参考としてつけられております。

 続きまして、17ページ目、相談支援専門員とケアマネジャーの連携ということで、前回の検討チームでも提案させていただいておりますが、ここについて、それぞれのケアマネジャーと相談支援専門員が連携に努める必要がある旨を明確にしてはどうかという対応案を示してございます。

 以下、参考資料がついておりますが、説明は以上となります。

○内山障害福祉課長 それでは、ただいま御説明いたしました資料1の共生型サービスに係る報酬・基準につきまして、御質問、御意見があれば、アドバイザーの方からお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 私からとりあえず。

 これは新しい事業ですね。どのようになっていくのか、やはりよくわからないというのが実情だと思うのです。想像するのに、介護事業所が新規で障害者のサービスを始めたり、障害者を自分のところに取り込んでいくといいますか、乗り出していくというのはあまり考えにくいなという感じがするのです。というのは、もうお年寄りのほうは利用者がいっぱいいるわけで、わざわざそれを難しい、なれない障害者のほうに来るというのはあまり考えにくくて、むしろ現実的には、障害者の支援をしている事業所が、自分たちのところを利用している方が高齢化していったときにこの共生型をやっていくのかなとか、あるいは過疎地で障害者の事業所がないところで介護をやっている事業所が障害者も受けるためにやるのかなとか、そのぐらいが現実的かと思えるのです。

 ただ、今後のことを考えるときに、介護と障害の事業者が合併して一体化して経営をしていくところは今でもありますし、多分出てくるだろうなと思います。それとか、現実に障害の事業所がお年寄りの就労面で結構効果を出している。一体的な運用はこれから多分進んでいくのだろうと思うのです。特に日本全体が高齢化していきますし、人口が減少していくというときに、今後、中長期的に見ると、共生型のニーズが高まってくるのは間違いないと思います。

 基本的にまだ現時点でわからないので、とりあえず3年間これでやってみながら、本格的な制度設計とか単価の設定を、様子を見てこれから決めていくというあたりが妥当かなと思っております。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、また全体のところで御質問等をいただくことといたしまして、続きまして、資料2「その他検討事項について」、事務局より御説明をいたします。

○照井障害福祉課長補佐 資料2「その他検討事項について」につきまして、説明をさせていただきます。

 資料をおめくりいただきます。その他の検討事項は処遇改善のことでございます。現状の処遇改善がどうなっているかということにつきまして、1ページ目にまとめておりますが、後半の資料を見ながらの説明がいいのかなと思いますので、ちょっと資料をめくっていただいて、6ページ目です。今まで処遇改善で何をやってきたかということが5つ並んでおりますけれども、平成21年度の障害福祉報酬改定で、障害福祉従事者の処遇改善に重点をおいた改定を実施して以降、同じく21年度に福祉・介護職員処遇改善交付金により、1人当たり1.5万円相当の処遇改善を実施し、平成24年度報酬改定で、当該交付金を福祉・介護職員処遇改善加算として障害福祉サービス等報酬に組み込み、平成27年度報酬改定においても1人当たり1.2万円相当の改善を実施しております。今年度も1万円相当ということで実施をしてきております。

 その結果、どうなっているかといいますと、資料の3ページ目になりますが、段階が5つあります。要件としては4つありまして、その4つの要件をどのように満たしているかによって、1から5までそれぞれ設けているという現状になっております。

 4ページ目ですが、請求の状況につきまして、実際に障害福祉サービス事業所の何%が請求をしているかということです。こちらは表の一番右を見ていただければ、直近のものとしまして、1が51.2%、2が12.9%、3が11.6%で、1から3で75.7%の取得となっております。全体では77.3%の取得という状況になっていて、反対に言うと、23%弱の事業所が請求をしていないという状態になっております。

 一方、資料の9ページ目ですけれども、こちらは介護給付費分科会における介護報酬の平成30年度報酬改定に向けた議論になります。介護のほうも全く同じ処遇改善を実施しているところなのですが、そちらのほうでは、対応案の1行目ですけれども、4と5については報酬体系の簡素化の観点も踏まえ、一定の経過措置を設けた上で廃止をすることとしてはどうか。その上で、より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととしてはどうかという議論が実施されております。

 実際に取得率がどうかというのが10ページ目です。全体の取得率は90.4%で、1から3までで88.8%と、全体の取得率は障害と比較をしまして高い取得率になっておりますが、4と5については合計して1.6%と、これは障害と全く同じ状況となっております。

 そういったことを踏まえまして、ページを戻っていただいて2ページ目です。障害も基本的には同様に、処遇改善の4と5につきましては一定の経過措置を設けた上で廃止をしてはどうかという御提案でございます。その経過措置の間、介護報酬における対応と同様にサービス事業所に対しては、その旨の周知を図りながら、より上位の区分の取得促進を図ることとしてはどうかと考えております。

 説明は以上になります。

○内山障害福祉課長 ただいま、資料2「その他検討事項について」につきまして、御説明をさせていただきました。処遇改善加算の見直しについてでございますけれども、これにつきまして、アドバイザーの方から御質問、御意見等がありましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 野沢さん、お願いいたします。

○野沢アドバイザー 質問ですが、4と5が少ないですけれども、1.00.6ですね。これは何で4と5にとどまっているのか、その推測される理由がもしあったら教えてほしいのです。

○照井障害福祉課長補佐 資料の3ページ目に要件が載っておりますけれども、その要件の注意書きのところに、キャリアパス要件の1、2、3と職場環境等要件というのが載っております。この場合、真ん中の3が最初にできた制度で、キャリアパス要件1が職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系の整備で、要件2が研修の実施ということで、一般的に要件1か2というのはほとんどの事業所がそもそも持っているものなのかと思っています。持っていない事業所が少ないということもあって、4と5は非常に取得率が低いということが言えるかと思います。

 もう一点ですけれども、やはり障害は事業所が小さいところが多いので、請求事務が繁雑であるということも理由にはあるかと思います。

○内山障害福祉課長 ほかにございますでしょうか。

 では、井出さん、お願いいたします。

○井出アドバイザー 基本的には私はこれでいいと思います。2ページの○で言うと3つ目、一番下ですが、積極的な働きかけを行うという文言があるので、もう一個上の、いわゆるやめていくというか、流れの中でぜひ積極的な働きかけをお願いしたいと思います。

 以上です。

○内山障害福祉課長 では、上條さん、お願いいたします。

○上條アドバイザー 処遇改善のことについては、やはり人材確保に各事業所さんは苦労しているということがあるので、処遇だけ、報酬だけではないと思いますけれども、他職種と比べてというようなデータも公表されている中で、これから介護とか障害者支援を目指そうという人たちに対して応援するのだというメッセージも込められると思います。どちらかというと全職種平均より何万円少ないみたいなものがかなり知れ渡るというか、そこのところに注目されているところを何とかしないと、この世界を目指そうという人たちが入ってこられなくなるということがあるので、そういう意味では、今おっしゃったように、せっかくある加算を活用していない事業所さんに対して積極的に働きかけをといったところもポイントだと思うし、4、5にとどまっているよりは、それぞれの事業所の職場環境とかキャリアパスといったところを組み立ててもらいたいというところでやっていくのがいいと思います。

 ただ、介護の分野に比べて障害のほうがまだ2割以上の事業所さんが、申請すれば加算をとれる5すらやっていないというところが、やはりもう少ししっかりと現状を把握しなければいけないし、今説明があったように、少人数でやっているところに対して事務的な支援も必要なのかと思います。

 そういう意味では、ヒアリングの中とかでも、処遇改善の対象になるのは直接処遇職員になっていて、事務系の職員のお給料を上げられないので申請しないというような声もあったかと思うのですが、そこら辺に対しての分析とかお考えはおありでしょうか。

○照井障害福祉課長補佐 資料の5ページを見ていただければと思います。従事者の平均給与の状況ということで載っております。平成28年9月分の給料なのですが、福祉・介護職員が調理員の次にまだ低いという状況になっています。直接処遇職員以外も処遇改善を実施してほしいという御要望はいただいていますが、まずは全体で見て賃金が低い福祉・介護職員を中心に処遇改善を実施していきたいという方針で今まで実施をしてきているところでございます。

○内山障害福祉課長 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 私、先ほどちょっと勘違いといいますか、4と5が1.00.6なのですが、それすらもできていないところが二十何%あるわけですね。ここをどうするかという問題があると思います。なかなか人が集まらない、定着もしないという事業所をよく聞きます。必ずしも一番の原因ではないけれども、賃金が低いというのはあると思うのです。ここを何とかするために処遇改善の事業をやっているのに、それに乗ってこないというのは、事業所の経営側のマネジメントの問題なのかなという気がするのです。もちろん小規模で独自の哲学を持ってやっているところがあるのは私も知っていますし、それはそれでいいのですけれども、それに追いつかないところ。たまたまそこに入ってしまった職員さんは、やはりこういう世界の仕事はだめだなというイメージを持ってやめていったりすると、それはとてももったいないと思うのです。処遇改善の取得促進特別支援事業ですか。

○三好障害児・発達支援室長 8ページの事業です。

○野沢アドバイザー これを何かもうちょっと、そこまで手を差し伸べてやるものなのかどうかということはあるのですけれども、追いつかないところにより効果的なやり方を検討してもらって、できれば二十何%ものところが処遇改善事業に乗ってこないというのは改めてほしいなと。そこだけお願いしたいと思います。

○内山障害福祉課長 8ページの事業は29年度から取り組んでいますので、少しこうしたところも広まるようにしたいと思っています。

 ほかにございますでしょうか。

 よろしければ、また全体のところで御意見を伺うこととさせていただきまして、資料3に進めさせていただきたいと思います。資料3「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)」について、事務局より御説明をいたします。

○照井障害福祉課長補佐 資料3につきまして、説明をさせていただきます。「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)」ということで資料をまとめさせていただきました。

 1枚おめくりいただいて、1ページ、「はじめに」ということで、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきましては、平成29年5月から計15回にわたって御議論をいただきました。あわせまして、47の団体からヒアリングも実施をしまして、創設された新サービスですとか今あるサービスの報酬のあり方について検討をしてまいりました。

 前回の検討チームをもちまして必要な議論が一巡をしましたので、こういったことを踏まえまして、方向性につきまして一定の整理を行い、まとめることとしたところでございます。

 なお、具体的な内容につきましては、予算編成過程を経て決定されてまいります。

 それでは、資料をおめくりいただきまして、「1.障害者の重度化・高齢化を踏まえた、障害者の地域移行・地域生活の支援」という事項でございます。

 初めに、基本的な考え方でございますけれども、障害者の重度化や高齢化によりサービス利用のニーズが多様化する中で、障害者が地域生活を始められたり継続するために必要な支援を受けることができるように在宅生活を支援するサービスの充実を図るということや、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、地域生活支援拠点の整備促進ですとか、生活の場であるグループホームの整備を進めるとしております。

 1枚めくっていただきまして、それぞれの事項でございます。

 (1)重度障害者や高齢者の地域移行・地域生活を支援するためのサービスの評価ということで、最初は、重度訪問介護における入院中の支援内容、基本報酬の設定で、内容につきましては、下に載っております、障害支援区分6の者を対象としているですとか、報酬は在宅時のサービスを基本とするということです。

 2つ目ですけれども、共同生活援助における重度の障害者の支援の新たな類型の創設でございます。こちらは障害者の重度化・高齢化に対応するために、1つの建物への入居を20人、10人足す10人まで認めた類型を創設し、それにはショートステイの併設を必置とするとともに、世話人の配置ですとか看護職員の配置を評価していくということを予定しております。

 3つ目、生活介護における常勤看護職員等配置加算の拡充ということで、こちらは看護職員を2人以上配置した場合について評価をしていきます。

4つ目、ショートステイにおける福祉型強化短期入所サービス費の創設ということで、これは医療的ケアが必要な障害児者の受入れの支援ということで新たに創設を予定しております。

 (2)自立生活援助の報酬・基準の設定ということで、サービスの対象者は障害支援区分全般の方で、職員配置は支援提供職員とサービス管理責任者の配置で、こちらは他の障害福祉サービス事業所等との兼務ができる仕組みとする予定です。報酬につきましては、1月当たりの包括報酬を予定しております。

 1枚おめくりいただいて、今度は(3)地域生活支援拠点等の整備促進、地域移行・地域生活を支援するための生活の場の確保等でございますが、地域生活支援拠点等の機能強化ということで、地域生活支援拠点が持っている5つの機能につきまして、評価をしていってはどうかということと、2つ目ですけれども、共生型サービスの報酬などの設定。こちらは先ほど説明がありましたとおりでございます。

 (4)その他ですけれども、まずは同行援護の報酬の見直しを予定しております。あと、施設入所支援ですとか自立訓練につきましても、見ていただいているとおりの見直しを予定しております。

 1枚めくっていただきまして、「2.障害児支援のサービス提供体制の確保と質の向上」ということでございます。

 こちらは医療的ケア児が増加をしている中で、そういった児童に対して地域において必要な支援を受けることができるようにサービス提供体制を確保していってはどうかということでございます。もう一点、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援につきましては、質の向上を図るとともに、適切な評価に基づく報酬としていくとしております。

 1枚めくっていただきまして、(1)医療的ケア児への支援ですが、こちらは障害児通所支援・福祉型障害児入所施設において、一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護職員を配置している場合に評価をしていってはどうかということですとか、あとは雇わない場合であっても、外部の看護職員が事業所を訪問して障害児に対して長い時間の支援を実施した場合等についても評価をしてはどうかというところでございます。

 (2)障害児入所支援・障害児通所支援のサービスの質の向上でございます。

 1点目ですが、障害児入所支援における人員配置を評価してはどうかということでございます。

 2点目ですけれども、医療型障害児入所施設における保育士等の人員配置を評価してはどうかということでございます。

 3点目ですけれども、児童発達支援における人員配置基準、運営基準の見直しを放課後等デイサービスと同様に実施してはどうかというところでございます。

 4点目ですけれども、こちらは報酬の適正化というところで、放課後等デイサービスにつきましては、利用者の状態を勘案した指標に基づいて報酬を区分してはどうかというところでございます。さらに、授業終了後に提供する場合には、支援時間等を踏まえつつ検討することとしております。児童発達支援につきましては、主に未就学児を支援する場合と学齢期児を支援する場合に応じて報酬を分けてはどうかということでございます。

 おめくりいただいて、(3)保育所等訪問支援の適切な評価でございます。

 こちらは1点目、質の高い訪問支援員を確保した場合の訪問支援員特別加算の増額を予定しております。

 2点目ですけれども、保育所等訪問支援における初回加算の創設でございます。こちらは児童発達支援管理責任者が、初回又は初回の属する月に保育所等の訪問先との事前調整やアセスメントに同行した場合に評価をしてはどうかということでございます。

 (4)新サービス、居宅訪問型児童発達支援の報酬の設定についてでございます。

 1点目、サービスの対象者につきましては、重症心身障害等の重度の障害により外出が難しい場合ですとか、免疫抑制剤の服用により感染症になりやすく重篤化するおそれのある場合など、障害児本人の状態を理由として外出ができない場合を対象者とすることを予定しております。

 職員配置ですが、保育士などの有資格者であって、障害児に対する直接支援の経験が一定程度ある人を訪問支援員として配置することを予定しております。その他の人員配置基準等々につきましては、保育所等訪問支援と同様とすることを予定しております。

 3つ目、報酬ですけれども、報酬は保育所等訪問支援と同様とすることを予定しております。

 1枚おめくりいただいて、「3.精神障害者の地域移行の推進」でございます。

 精神障害者の地域移行を進めていくため、地域移行後の生活の場や、地域生活を支えるためのサービス提供体制の確保などを強化していくことを予定しております。具体的には、地域生活支援拠点等の整備促進ですとか生活の場であるグループホームの確保、地域相談支援等のサービスや新たに創設された自立生活援助の活用など、サービスを複合的に提供できる体制を強化することにしております。

 1枚おめくりいただいて、まずは(3)グループホームにおける長期入院精神障害者の受入れの促進でございます。こちらは、共同生活援助において精神科病院に1年以上入院されていた精神障害者の入居後の相談援助や個別支援等について評価をしていくことにしております。

 (4)地域移行支援及び地域定着支援の利用促進でございます。こちらは、地域移行支援で新たな報酬として機能強化型地域移行サービス費を創設しまして、地域移行の実績ですとか専門職の配置、施設・病院等との日常的な連携について評価をすることとしております。

 地域定着支援の緊急時支援費の算定についてですけれども、深夜・早朝時間帯の電話対応について評価することを予定しております。

 (5)就労系・訓練系サービスにおける医療観察法対象者の受入れの促進でございます。こちらにつきましては、就労系・訓練系サービス事業所が、精神保健福祉士を職員として1名以上配置することですとか、あとは病院や他の事業所等との連携によりまして、精神保健福祉士が事業所を訪問して医療観察法対象者を1日当たり2時間以上支援した場合について評価することを予定しております。

 「4.就労継続支援に係る工賃・賃金の向上や就労移行、就労定着の促進に向けた報酬の見直し」でございます。

 基本的考え方の2行目からでございますが、一般就労への定着実績や工賃実績等に応じた報酬を構築しまして、就労系障害福祉サービスにおける工賃・賃金の向上や一般就労への移行を更に促進させることとしております。

 おめくりいただいて、(1)就労移行支援、就労継続支援のサービスの質の向上でございます。

 1点目、就労移行支援における一般就労移行後の定着実績に応じた基本報酬の設定でございます。こちらは就職後6カ月以上定着した者の割合に応じた基本報酬にするとともに、一般就労への移行実績が過去2年間にない場合は、現行よりも減算の割合を引き上げることとしております。

 2つ目ですけれども、就労継続支援A型における平均労働時間に応じた基本報酬の設定でございます。平均労働時間に応じた基本報酬としますが、なお書き以降です。サービス利用開始時には予見できない事由によって短時間労働となってしまった場合につきましては、平均労働時間の算定から除外するなどの配慮も実施いたします。

 3つ目、就労継続支援B型における平均工賃に応じた基本報酬の設定でございます。こちらは平均工賃に応じた基本報酬といたしますが、重度の利用者などにつきましては、平均工賃算出の利用者から除外するなどの配慮も同時に実施いたします。

 4つ目、その他ですけれども、福祉専門職員配置等加算の対象職種に作業療法士を配置している場合についても新たに評価することを予定しております。2ポツ目ですけれども、就労継続支援A型における賃金向上のための指導員を配置した場合も評価をすることにしております。

 1枚おめくりいただきまして、(2)新サービス、就労定着支援の報酬でございます。

 こちらのサービス対象者としましては、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した障害者とします。

 職員配置につきましては、常勤換算方法による配置数としまして、資格要件は定めないことといたします。

 報酬につきましてですが、3年間の就労定着率に応じた1月当たりの包括報酬とすることとしております。

 指定要件ですが、過去3年間において平均1人以上、障害者を一般就労させている指定事業者とすることとしております。

 1枚めくっていただきまして、「5.障害福祉サービス等の持続可能性の確保と効率的かつ効果的にサービスの提供を行うための報酬等の見直し」でございます。

 こちらはサービス事業所が大幅に増加している一方で、サービスの質の低下も見られているということですとか、制度の持続可能性を確保するため、効率的かつ効果的にサービスを提供できるよう、サービスの質を評価したメリハリのある報酬体系とすることとしております。

 おめくりいただきまして、まずはショートステイにおける長期利用の適正化でございます。長期利用につきましては、30日までを限度とすることとしております。現在利用している方に対しては、1年間の猶予期間を設ける予定としております。2ポツ目ですけれども、同一法人の複数事業所間における同じ利用者へのショートステイの提供につきましては、一定期間減額などの措置をとることを予定しております。

 2点目ですけれども、生活介護の開所時間減算の見直しでございます。こちらは営業時間が4時間未満につきましては基本単位数の半分で、4時間以上6時間未満につきましては70%の算定をすると同時に、今度は利用者の利用時間が5時間未満の場合は基本単位数の70%を算定することとしております。

 3、4、5は再掲のものでございます。就労系の基本報酬の設定についてでございます。

 1枚おめくりいただきまして、(2)計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の適切な評価でございます。

 1点目、モニタリング実施標準期間の見直しでございます。こちらは見直しによりまして、モニタリング頻度を高めるとともに、標準期間については「ヶ月毎に1回以上」と明記するという見直しをすることとしております。

 2つ目ですけれども、相談支援専門員1人当たりの担当件数の設定でございます。こちらはサービス利用支援等の標準件数を設定すると同時に、上回った分の報酬を減算することとしております。

 3つ目でございます。計画相談支援の基本報酬の見直しでございます。1ポツ目、サービス利用支援費は初回加算により評価する前提で基本報酬を見直すことを予定しております。2ポツ目ですけれども、継続サービス利用支援費は、モニタリング頻度の増加に伴う1回当たりの負担軽減を考慮しまして、基本報酬を見直すことを予定しております。

 4点目、特定事業所加算ですけれども、主任相談支援専門員の配置を含んだ、より充実した支援体制を要件とした類型と、一定期間だけですけれども、現行の要件を緩和した類型を設ける予定としております。

 5つ目ですけれども、その他加算の創設も予定をしております。

 1枚おめくりいただきまして、(3)横断的事項でございます。

 1つ目、収支差率が低いサービスにおける基本報酬の見直しでございます。こちらは全体のバランスを踏まえて、収支差率が低いサービスについては基本報酬を見直すと同時に、収支差率が高いサービスにつきましては、サービスの質等を評価した基本報酬に見直すこととしております。

 2つ目、食事提供体制加算の経過措置のあり方の検討でございます。当初は平成21年3月31日までの経過措置とされていたことを踏まえつつ、経過措置のあり方について検討することとしております。なお、食事の栄養面に配慮する支援につきましては、調査研究等を実施した上で、次期報酬改定に向けてあり方を検討することとしております。

 3点目、サービス提供職員欠如減算等の見直しでございます。1ポツ目ですけれども、サービス提供職員ですとかサービス管理責任者の欠如減算につきましては、減算が適用された一定期間後に半分の減算を適用することとしております。2ポツ目でございます。個別支援計画未作成減算につきましては、減算が適用される月から2月目までを3割、3月目から5割の減算を適用することとしております。

 4つ目、送迎加算の見直しについてでございます。現行の通所系の送迎加算(1)、(2)につきましては、一定の適正化を図るとともに、生活介護の一定の条件を満たす場合の14単位につきましては、更に評価をすることとしております。2ポツ目ですけれども、就労継続支援A型と放課後等デイサービスにつきましては、障害の程度ですとか公共交通機関の状況などを勘案した上で、自主的な通所ができる場合につきましては、送迎加算の対象外とすることとしております。3ポツ目ですけれども、同一敷地内の送迎につきましては、一定の適正化を図ることとしております。

 最後に「6.その他」でございます。

 福祉専門職員等配置加算におきまして、公認心理師を配置している場合について評価をすることとしております。

 地域区分につきましても、現行の7区分から8区分に見直しを行い、その際、介護報酬の地域区分に合わせることとし、見直しに伴う一定の経過措置を設けることとしております。

 3点目ですけれども、公立減算につきましては、存続することを予定しております。

 最後に4つ目ですけれども、国庫負担基準の見直しを予定しております。地域における重度障害者の割合などによる自治体間の不均衡を踏まえた基準とすることなどの見直しを実施することを予定しております。

 説明は以上でございます。

○内山障害福祉課長 それでは、ただいま資料3を説明させていただきました。基本的な方向性ということでございますけれども、これについて御質問、御意見等をいただければと思います。

 4つぐらいのブロックに分けさせていただいて、それぞれで意見をいただければと思っています。4つと申しますのは、まず1つ目の障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行のところ、2つ目のブロックは障害児のところ、3つ目のブロックは3と4をあわせていただいて、精神障害者の地域移行と就労関係のところ、そして最後の5と6のところというふうに、4つのブロックに分けて御意見、御質問をいただければと思ってございます。

 それでは、まず初めに1の部分でございます。ページでいきますと2ページ目から4ページ目になりますけれども、「障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援」の部分で御質問、御意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 4ページ目のその他のマル2の施設入所支援の夜勤職員配置体制加算の充実とあるのが私は気になります。前に団体ヒアリングやその後も私は言ったと思うのですけれども、障害のある方の地域生活への移行だとか地域生活を支援するということの充実の中に、何で入所施設の職員配置体制加算が盛り込まれているのかというのは、やはりどうにも解せないですね。団体ヒアリングの中では、相模原事件のことを引き合いに出されて夜間の職員が手薄だからみたいな、たしか私の記憶ではそのようなことを根拠に主張されていたと思うのです。ただ、あの事件の原因は施設側にないのか。採用だとか、職員の研修だとか、指導だとか、そういうところに問題があるのではないかという意見は施設経営者の中にも少数ですけれどもかなり強くあるわけです。そこをちゃんと検証、検討せずに、加算を付けるというのは、まさにこれこそ焼け太りだと思うのです。

 もし、それを理由に夜間の体制加算というのであれば、私は反対したいと思います。それだったら、グループホームで大変な人を引き受けながら、事業所が全部持ち出しでやっているところもあるわけで、むしろそちらのほうを支援してあげたほうがいいと思います。地域移行や地域生活を支援するための生活の場の確保という項目の中でやるのであれば、それが筋だと私は思います。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ここのところは重度障害者・高齢障害者への対応ということでくくらせていただきましたし、また、グループホームにつきましては、先ほど御説明しましたように重度の方にも対応できるような類型もしていますが、そのような整理をさせていただいています。

 ほかにございますでしょうか。

 では、上條さん、お願いいたします。

○上條アドバイザー 3ページ目の重度訪問介護のところで入院中の支援です。障害支援区分6の者を対象というところについて、前回の説明のときにも言ったのですが、強度行動障害のある方などで、病院の中でのコミュニケーション的な支援が必要な方が必ずしも障害支援区分6にならないという実態があるので、そこら辺は6に限らない設定がいいのではないかと思っています。

 それから、4ページの(4)同行援護で基本報酬の一本化です。身体介護を伴う場合と伴わない場合を、単純に間をとってというような一本化ではないようにというお話をしておりましたが、それは予算的なところもあると思いますので、この場でもう一度言わせていただきます。

 以上です。

○大津障害福祉課長補佐 重度訪問介護の入院中の対応につきましては、まずは最重度の方ということで6と切らせていただきました。まずは6でやらせていただきまして、その状態像は今後見ていきたいと思います。

 同行援護につきましても、今後、全体状況を見ながら検討していきたいと思います。

○内山障害福祉課長 ほかにございますでしょうか。

 よろしければ、2つ目のブロックに進ませていただきまして、5ページからでございます。5ページから7ページにかけて、障害児支援の部分ですけれども、「障害児支援のサービス提供体制の確保と質の向上」という部分で御質問、御意見等がありましたら、お願いいたします。

 では、上條さん、お願いします。

○上條アドバイザー 医療的ケア児への支援というところで、児童福祉法の改正などもあって各自治体でも連携体制をつくっていかなければいけないところではあります。障害福祉サービス費の中で障害児通所支援などで外部の看護職員が事業所に来た場合の加算といいますか、そういったところを考えられていることはいいところだと思うのですが、障害児通所支援だけではなく、医療的ケアの必要な方はいろいろな場面で看護的なところが必要になってくると思います。訪問看護の職員さんたちがいろいろな場面で在宅以外で支援できるような仕組みは、ここの中ではないかもしれませんけれども、できるようにしていかれるといいなと考えております。まずはこの中での外部の看護職員の評価といったところは進めていただければと思います。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 では、井出さん、お願いいたします。

○井出アドバイザー 総論的になってしまって申しわけないのですが、1のほうでもそうなのですけれども、多分、今回の改定のテーマが高齢化とか重度化、それから医療的ケアとあったので、私は、細かいところは各委員の方から今御意見が出たとおりですが、全体としては1、2と、私はこの流れでよろしいのではないかと思っています。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 よろしければ、3番目のブロック、3の「精神障害者の地域移行の推進」の部分と就労系のところをあわせて御質問、御意見をいただければと思います。8ページから12ページにかけてでございますけれども、御質問、御意見等はございますでしょうか。

 では、岩崎さん、お願いします。

○岩崎アドバイザー 就労のことに関しては、これまでの検討のところでもいろいろ言わせていただきましたので、本日改めて申し上げることはございません。地域移行のところでの意見というかお願いがございまして、地域移行支援に関しては、事業所も少なくて、実際に実績も伸び悩んでいるという現状があろうかと思います。今回、地域移行した後のサービスについては非常にいろいろ多様に考えていただいて、その点ではありがたいなと思っております。専門職の配置とか施設・病院との日常的な連携を評価するというところで機能強化型の地域移行支援サービス費というものも考えてくださっているので、そこに対しては非常に大きな期待をしております。最も期待をしているのは日常的な連携の評価というところでございますけれども、ぜひ御検討をお願いしたいと考えております。

 ただ、実際に地域移行支援を実施している事業所、それは看板を上げているという意味ではなくて、実際に行っている事業所が少ないというのは、やはり退院への動機づけ、つまり退院が決定するまでのところに実は非常に労力が必要なのにもかかわらず、なかなかお金で言うと評価が十分に得られていないという実態があろうかと思うのです。今、地域移行に係る人材という点で、既にピアサポーターの活用とかを積極的に行ってくださっている事業所もありますけれども、ピアサポーターは入院している患者さんたちのロールモデルという意味もあって非常に重要な存在だと私は思っているのです。一定の研修も必要でしょうし、また、退院したいという患者さんたちの思いを引き出す上で、今後も大いに活用が期待できると思っております。

 今回の論点には全く含まれていないことでございまして恐縮なのですけれども、次回の改定を目指して活用が進むような仕組みづくりをぜひ御検討いただきたいと思っております。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ありがとうございました。

 精神のところと就労のところでほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。

 では、野沢さん、お願いいたします。

○野沢アドバイザー 医療観察保護施設からの就労の受入れ促進というのは非常にいいと思うのですけれども、一般の刑務所・少年院から出てきた知的な障害を持った方たちもやはり就労に結びつけることはとても重要だと思うのです。これは前にも言及させていただきましたけれども、入所とかグループホームにも加算はあって、就労にはないというのはちょっとどうかなと思って、あったほうがいいのではないかと思います。

 実際に全国に協力事業所、出所者の受入れを協力するという企業はかなり出てきているのですけれども、実績は意外に少ないのですね。というのはなぜかというと、やはり結びつける機能が足りないのではないかという気がするのです。非常にもったいないので、できれば就労移行とか、AでもBでもいいのですけれども、そういうところで矯正施設から出てきた障害のある方を受けとめて一般企業につないでいくみたいな仕組みがあったほうがいいのではないかと思います。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにこの就労のところ、そして精神のところでありますでしょうか。

 よろしければ、最後のブロックです。13ページから17ページになります。5と6のその他のところをあわせまして、御質問、御意見等がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー やはりここは食事提供加算がいろいろ話題になっているので触れざるを得ないと思うのですけれども、流れからいうと、自立支援法が始まったときに1割負担になるということに対する特例措置として盛り込まれたもので、現実的には1割負担どころかゼロに近い状態なので、やはりこれは筋からいうと、廃止するのが私は筋だと思います。ただ、ほかにも入所施設の補足給付とかはどうするのだということもあると、地域の食事提供加算だけ今回削られてしまうというのは、これもまたちょっとイコールフッティングの面からするとどうかなと思うのです。

 実際に栄養面で必要な方がいるのだという意見も結構聞きますね。そのあたりはもう少しきちんと整理して根拠を示した上で考えていくというのが丁寧なやり方かと思います。今、コンビニ弁当も結構栄養面に配慮されていますし、意外にすごくバランスがとれてよかったりするのですね。なので、きちんとした調査研究が必要だなと。ここにもあるように、次期報酬改定に向けて検討してもいいのかなと思います。

 利用者のためと言いながら、本当かな、これは事業所の都合ではないのかなという気もするので、そのあたりをきちんと精査してほしいと思います。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 では、上條さん、お願いいたします。

○上條アドバイザー 食事提供体制加算のことについては、今、野沢先生がおっしゃったところも十分理解できるところなのですが、1割負担ありきではなく、当事者の人たちは自立支援法以前の話の比較といったところもあると思うのです。それ以前は1割負担ではなかったわけですので、そこからの1割負担ありき、それがほぼ負担が解消されたからというロジックでは、当事者の人たちはなかなか納得できないところがあるのかなと思っているところです。

 ただし、今の食事提供の実態ですね。刻みとか、ミキサーとか、本当に事業所で手をかけているような例もあるでしょうし、委託でも可能ということで、事実上、今、いみじくもおっしゃったコンビニ弁当みたいなところも含めて食事提供体制加算の対象になっているということであれば、調査研究の中には実態的なところでどういったところは支援が必要なのか、どういったところは実費でいいのかといったことも見ていく必要があるのかなと考えています。

 とりあえず、前回の廃止ということではなくて、一定の調査研究を踏まえた上での改定というところはよいかなと思います。

 もう一つ、14ページ、短期入所の長期利用の適正化というところです。短期入所をいたずらに長く利用するということはもちろん想定ではないわけですけれども、実際に入所の利用が枠の関係で難しくて、短期入所というサービスを使って過ごしていらっしゃる方もいらっしゃるので、基本は30日が限度で年間半分が原則といったところはいいと思うのですけれども、例外もあるぞというところと、前回の議論でどうだったかは記憶にないのですが、計画相談支援の指定基準に位置づけるということはどういう意味だったのか、御説明いただければと思います。

○福島障害福祉課長補佐 すみません。今、手元に前回の資料を持ってきていなくて恐縮なのですが、計画相談支援の指定基準に位置づけるということは、計画相談のときにそこの利用日数を勘案してやっていただくことを想定しているわけでございます。詳細については、もう少し制度設計のところで詰めていきたいと考えてございます。

○上條アドバイザー 計画相談策定のときにそこを目安にするというのであればわかるのですが、指定基準というところが何かちょっとわかりにくかったので聞いてみました。今の御説明のところであればわかりました。

○内山障害福祉課長 ほかにございますでしょうか。

 では、岩崎さん、お願いします。

○岩崎アドバイザー 先生方と同様の繰り返しになるところもございますけれども、やはり食事の件に関しましては、加工が必要で御本人が用意するのが難しいような方たちですとか、あるいはまた経済的に非常に困窮していらっしゃる方ですとか、そういった方については個別に考えていただく必要がある場合もあるのではないかと思うのです。また、加算がないから提供しませんというわけにもいかない事情がいろいろなところにおありかと思いますので、皆さんおっしゃっているように、どういう実態にあるのかということを踏まえて、今後、具体的な検討をしていただければと思います。

 もう一つ、計画相談に関してですが、これも以前申し上げたことの繰り返しになるかもしれないのですが、今、私どもが議論させていただいている福祉サービスの活用に関しては、計画相談にかかっている、そのマネジメントにかかっていると思うのです。ただ、これまでのような報酬だとなかなか経営が成り立たないという現場の声が多いことも皆さん御承知のことだと思います。

 今回、モニタリングを増やしていただけるですとか、特定事業所加算の条件が緩和されるということで、少しでも1人体制の事業所が減って、複数の配置がとれるように、そういった改善がされていくことを大いに期待しているということだけ申し上げたいと思います。

 以上でございます。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 先ほどの食事提供加算のところなのですけれども、今後、調査研究をするというところでぜひお願いしたいのは、現に今やっている食事提供加算の必要性だとか、その中身というだけではなくて、やはりほかのいろいろな制度との整合性みたいなことでちょっと広目にとってやっていただきたいと思うのです。つまり、入所施設の場合には本体報酬の中に食事提供のものが盛り込まれておりますし、では、グループホームは一体どうなのだろうとか、働いている障害者の食事はどうなのだろうとか、在宅の人はどうなのだろうとか、いろいろな観点からイコールフッティングの面で検討する必要があるのではないかと思います。

 食事ではありませんけれども、先ほどの障害者の入所の場合に補足給付が月2万円ですか。これは介護保険の施設でもあるわけですね。ただ、介護保険の場合には1割負担というのが現実に行われている中での補足給付ですから、障害の場合にそれはないのに補足給付があるというのはどうなのかなとか、そんなことも気になるのです。いろいろな事情があって、当事者、事業者の声を受けて、この間、パッチワークでいろいろな手当てをしてきた。非常に複雑化して見えにくくなってきていると思うのです。なので、ぜひこの調査研究をやるときはそういうことも全部洗い出して、本当に一般の納税者から見て納得感のある、あるいは利用者や事業者から見ても納得感が出るようなわかりやすい制度設計、報酬体系の構築というものがそろそろ必要な時期ではないかと思います。調査研究をやるのであれば、ぜひそのあたりも含めてやっていただきたいと思います。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 では、井出さん、お願いします。

○井出アドバイザー 時間的に食事提供というとおなかがすいてきてしまったので、私も一言だけ。本当に感想めいたことで申しわけないのですけれども、委員から出ているとおり、今後、研究すると。栄養とかそういう意味で検討していくのは私ももちろんだと思っているのですが、今回の経過措置うんぬんの検討で、記憶が正しければ、多分1食530円ぐらいだったかなと記憶しています。本当にサラリーマン的というか個人的な感覚ですけれども、食事というと私は最近ワンコインというか、そういう感覚論があって、そういう価格感の中で、経過措置については考慮することは必要かなというのが今、私の中では印象があります。

 それから、16ページのマル1ですけれども、ここで私はお願いがあって、今回、経営実態調査があって、前回の議論のときは実態調査はどうなのだろうという話があって、私としては今回の実態調査はなかなかきっちりしたものだと思っています。その中に、このマル1がもしついてくるとしたときに、収支差率が低いサービスだから云々、高いサービスだから云々というときに、2行目の「サービスの質等を評価した」というのが、もしかしたら収支差率が高いサービスについてしまっている感じがして、私はやはり全体のバランスを踏まえて、サービスの質等を、低いサービスでも質がどうなのだろうという意味で考えてもらいたいので、言葉の入れかえで申しわけないのですけれども、この収支差率から見たサービス云々という場合は、まず質も置いて、その低い高いも考えて報酬を見直していただきたいなと思っています。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 時間の関係もありますので、それでは、5、6に限らず、全体を通じても加えまして、御意見、御質問、御感想等があれば、いただければと思います。

 では、野沢さん、お願いいたします。

○野沢アドバイザー 今の井出先生の御意見はとても貴重で大事だと思うのです。やはりサービスの質というものをどうやって報酬に反映していくのかというのはとても大事だと思って、私は冒頭のほうでも言ったと思うのですけれども、今回の診療報酬と介護、障害の3報酬の改定で私が注目したいのは、成果に基づいた報酬というのを少しずつ取り込んでいくべきだろうと思います。診療報酬でも医薬品とか医療機器で効果があるものはいいけれども、ないのに新薬だというだけで高い設定にしているものは見直そうみたいな動きが出てきていますし、これは当然だと思うのです。

 介護保険でも、個々の報酬改正ではないですけれども、自治体で要介護度の改善が見られたところは国が補助金を出そうと、これもやはり成果に応じたものだと思います。中には、難しい人は医療のほうに押し込んで数値だけ改善をされてしまうのではないかみたいな意見もありますけれども、プロセスを丁寧に見ていくことで、ある程度そこは担保できますし、障害の分野を見たときに、就労移行の率だとか就労継続支援B型の賃金の高さ、こういうものでの成果はわかるのですけれども、支援の質ですね。ここにももう少し踏み込んだものがそろそろ必要かなと思います。

 今、見ていると、どうやって単価、報酬が決まっていくのかなというと、障害程度区分と定員と職員の資格だとかそういうことですね。形式的な要件といいますか、あるいは提供者側のいろいろな体制で決まっているわけです。でも、それと本当にいい支援かどうかは別物だと思うのです。非常に難しいと思いますけれども、ここは消費者側というか利用者側の選択の原理がなかなか働きにくいから、こうやって公定価格を決めていくしかないのでしょうけれども、やはりここにもう少し科学的なエビデンスに基づいた支援の質というものを見ていく、そこに踏み込んでいかないと、限られた財源で本当にいい支援を残していこうというのはなかなか難しいかと思うのです。

 今回、今からこれをやれというのは無理だと思います。前回の報酬改定のときに私はそれを言ったと思うのですが、やはりその後、体制も入れかわると、またそれがなくなってしまうので、ぜひここは次期改定に向けて、ここももう一つ調査研究のようなものが必要なのかなと思っています。これはぜひお願いしたいと思います。

○内山障害福祉課長 支援の質や内容の評価はなかなか難しい課題だと思いますけれども、大きな課題だと受けとめていますので、今の御意見も踏まえてどういうことができるか、少しこれから研究、勉強させていただければと思ってございます。

 全体を通じて、ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 よろしければ、この基本方向性、そしていただいた御意見に沿って、さらに検討を進めさせていただきたいと考えてございます。

 以上をもちまして、本日予定している議事は終了になります。次回の開催につきましては、また改めて御連絡をさせていただきます。

 本日は、お忙しい中を長時間にわたり御議論いただき、どうもありがとうございました。これをもちまして「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」第16回会合を閉会いたします。どうもありがとうございました。


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 障害保健福祉部が実施する検討会等> 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成30年度報酬改定)> 第16回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録(2017年12月7日)

ページの先頭へ戻る