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2022年6月22日 令和4年度第1回健康保険法施行規則第155条の9条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議・議事録


 

日 時:2022年6月22日(水) 13:00~15:00
場 所:Web会議形式
出席者:
 (構成員)伏見座長 池田構成員、石川構成員 山本構成員
 (事務局)井内医療課長 金光課長補佐 渡部係長 嶋田係長 
 
(議事要旨)
○事務局
ただいまから第1回「健康保険法施行規則第155条の9条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議」を開催します。
今回、コロナの対策の観点もあり、ウェブ会議の開催としております。また、この有識者会議につきましては、非公開の会議でありますが、後日、会議の要旨については厚生労働省のホームページに掲載します。

(事務局より出席者の紹介)

会議の開催に先立ちまして、構成員の先生方の本会議での出入りについて申し上げます。池田先生は、本日13時30分めどで入室になっております。
それでは、早速、以降の議事運営につきましては伏見座長にお願いします。
○伏見座長
それでは、本日の議題に入ります。最初の議題は「健康保険法施行規則第155条の9条の規定に基づく厚生労働大臣の認定について」で、事務局より説明をお願いします。
○事務局
事務局より、資料2に基づいて説明します。
厚生労働省では、健康保険法第77条第2項の規定に基づいて、DPC制度を導入している医療機関に対して、患者さんの状態や診療行為等に関しての調査(DPC調査)を実施しており、得られたデータについては、データベースに格納した上で、DPC制度の分析・評価等に活用しています。
DPCデータベースに格納している情報は、ほかのデータベースに格納されている情報と連結解析に資するよう、今年4月から氏名・生年月日・性別の3情報を基にした識別子による連結可能なデータの提供が可能となっており、具体的にはNDBと介護データベースとの連結可能なデータの提供が開始できるようになっています。
さらに、令和3年12月の社会保障審議会専門委員会では、DPCデータベースとほかのデータベースの連結解析に際して、先ほど申し上げました3情報とは別に、個人単位化された被保険者番号についても活用するところの方針が示されています。また、活用時期については、令和6年4月に連結可能な状態で提供できるようにすることが示されており、このような方向性について専門委員会で了承が得られており、また、中医協総会でも、このDPC調査で、個人単位化された被保険者番号を併せて収集するところについて承認が得られたところです。
今回、個人単位の被保険者番号を収集するところの法的な根拠として、健康保険法第194条の2においては、「厚生労働省令で定める場合を除いて、何人に対しても、その者またはその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない」とされておりますので、今般、本年4月の健康保険法施行規則の改正によって、「厚生労働大臣は、調査に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者に対して、DPC調査の委託を行うことができること。」また、「厚生労働大臣が認めた者が、委託を受けてDPC調査の事務を行う場合については、先ほど申し上げた個人単位の被保険者番号を収集することができること。」と改正されています。
このように、個人単位化された被保険者番号を収集する必要があるDPC調査については、厚生労働大臣が認めた者が委託事業により収集する事務を行うというところになっておりますので、今回、対象となる事業者が当該調査を適切に行えるかどうかについて、この有識者会議で御意見を伺いたいと考えています。
続いて、資料をおめくりいただきまして、現在のDPC調査の実施体制について、少し先ほど申し上げましたところと重複してしまいますが、当該調査、DPC調査については委託業務となっており、既に実施しています。現在は株式会社健康保険医療情報総合研究所、通称PRRISM(プリズム)と呼んでおりますが、この事業者と令和3年4月1日から令和5年3月31日までの契約を既に行っているところです。
この契約の手続の中で、一般競争入札の総合評価落札方式を取っており、事業者から提出があった技術提案書に基づいて別で開催している審査委員会で採点していただいて、事業者の決定を行っているところです。これは令和3年3月に既に実施し、ここに参画いただいている先生方にも御確認いただいています。
特に本日御議論いただきたい主な事項として、既に令和4年度のDPC調査についてもPRRISMが実施しているところですが、今般、施行規則等の改正によって、令和4年7月から個人単位の被保険者番号を新たに医療機関から収集する業務が発生しておりますので、この調査に係る事務を適切に行えるかどうかについて確認し認定する必要があります。
また、当該認定については、厚生労働大臣が行うとされているが、認定に当たっては、PRRISMが、調査事業を着実に履行して、適切に運営することが可能な体制・設備等を有しているかどうかについて、先生方に御意見を伺いたいと考えており、1、2と記載していますが、事業の実施体制や業務実績、委託業務の履行能力と、2として安全管理措置について、情報セキュリティの部分について御意見をいただきたいと考えています。
1の事業の実施体制等については、先ほどのページでも御説明した契約の際にも技術審査委員会等で御意見いただいて、既に採点をして、問題ないというところで御了解いただいておりますので、今回は特に安全管理措置について御意見をいただければと考えています。

(池田構成員入室)
 
○事務局
今、池田先生が入られた形になりますが、池田先生、お声は聞こえますでしょうか。
○池田構成員
池田です。どうぞよろしくお願いします。
○事務局
ありがとうございます。
今、概要を説明させていただいており、最後のページを御説明しています。
安全管理措置といっても様々ありますので、どういった観点かというところを確認の視点として、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置やその他措置として、様々な項目が情報セキュリティ関係のところで求められており、このあたりにつきまして、この会議でPRRISM社に御説明いただき、それについて先生方で御意見をお伺いしたいと考えています。
事務局からの説明につきましては、少し簡単でありますが、以上になります。
先生方から本件に関して、今後の進め方も含めてですが、御質問をお願いします。
○伏見座長
事務局からの説明について、御意見等があればお願いします。
法令に基づいて手続を進めているということだと理解しましたが、如何でしょうか。

(構成員首肯)

○伏見座長
それでは、2つ目の議題の「対象事業者の実施体制の確認について」の議題に入ります。
確認対象となるPRRISM社の実施体制について、PRRISM社から御説明をお願いします。
 
(PRRISM社入室)

○議題2【非公開】
確認対象となる事業者について、適切な事務を実施できる体制等を確認する必要があるため、当該事業者の財務状況、実施体制、情報セキュリティなどが分かる書類の提出を求めて確認する必要があり、公開することにより個人や法人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあるため、説明や質疑等については非公開



○伏見座長
それでは、細かい点について再度確認していただくということで、それ以降の最終的な実施体制の確認については座長に一任という形でよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)
 
○伏見座長
では、そういう形で進めさせていただきたいと思います。
それでは、本日の議題は以上なのでこれで閉会します。
 

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