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- 第24回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会
公開
頭撮り可
厚生労働省労働基準局賃金課
政策係 今村、伴(内線5373)
(代表) 03-5253-1111
第24回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会
標記につきまして、下記のとおり開催いたします。
傍聴を希望される方は、下記の傍聴者募集要領によりお申し込みください。
傍聴を希望される方は、下記の傍聴者募集要領によりお申し込みください。
記
1.日時
平成31年3月8日(金)10:00~12:00
2.場所
労働委員会会館
(東京都港区芝公園1-5-32 7階講堂)
(東京都港区芝公園1-5-32 7階講堂)
3.議題
・「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について(諮問)
・その他
・その他
4.傍聴者
若干名
5.傍聴者募集要領
- (1)傍聴希望者は、電子メール又はFAXにて、氏名(ふりがな)・勤務先または所属団体・電話番号を明記してお申し込みください。また、会議冒頭については、写真撮影・ビデオ撮影・録音が可能です。希望される方は、「頭撮り希望」とお書き添えください。
〔申込先〕厚生労働省 労働基準局 賃金課(担当:今村 伴)
メールアドレス:HTJKTchingin@mhlw.go.jp
FAX:03-3502-2604
※電話でのお申し込みは御遠慮ください。
(2)申込締切
平成31年3月7日(木)12時00分(必着)
希望者が多数の場合には、抽選を行います。このため、傍聴できない場合がありますのでご了承ください。抽選の結果、傍聴できない方には、事前に当省から電子メール(申し込みいただいた時のメールアドレスに送付)もしくは電話により御連絡いたします。なお、傍聴可能な方については特段の連絡等は行いません。
※当日は、「傍聴申込用紙(電子メールによるお申し込みの場合には、送信メールをプリントアウトしたもの)」及び「顔写真付き身分証明書(免許証、マイナンバーカード、社員証、パスポート等)」をご持参いただき、入館の際に提示してください。
※車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添えください。
※複数名お申し込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書きください。
6.傍聴される方の注意事項
会議の傍聴にあたり、次の留意事項を遵守してください。
これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
(1) 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
(2) 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
(3) 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。)。
(4) 服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用しないでください。
(5) 危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。
(6) 静粛を旨とし、意見を表明するなど議論の妨害になるような行為はしないでください。
(7) 委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
(8) 飲食等はしないでください。
(9) 途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。
(10) 酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
(11) 会場及び建物の警備上の理由により身分証をご提示いただくことがあります。
(12) その他、会長及び事務局職員の指示に従ってください。
これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
(1) 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
(2) 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
(3) 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。)。
(4) 服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用しないでください。
(5) 危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。
(6) 静粛を旨とし、意見を表明するなど議論の妨害になるような行為はしないでください。
(7) 委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
(8) 飲食等はしないでください。
(9) 途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。
(10) 酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
(11) 会場及び建物の警備上の理由により身分証をご提示いただくことがあります。
(12) その他、会長及び事務局職員の指示に従ってください。