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2017年11月10日 第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

○日時

平成29年11月10日(金)10:00~12:00


○場所

全国都市会館第2会議室(3階)


○出席者

岩崎アドバイザー、上條アドバイザー、千把アドバイザー、野沢アドバイザー、宮嵜障害保健福祉部長、朝川企画課長、内山障害福祉課長、武田精神・障害保健課長、三好障害福祉課障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、市川障害福祉課長補佐、照井障害福祉課長補佐、小林障害福祉課地域生活支援推進室長補佐、大平障害福祉課地域生活支援推進室相談支援専門官、高沢職業安定局雇用開発部障害対策課長補佐(オブザーバー)

○議題

1.平成30 年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援・障害児相談支援 等)
2.その他

○議事

○内山障害福祉課長 定刻となりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第14回会合を開催いたします。

 御出席いただきましたアドバイザーの皆様におかれましては、御多用のところお集まりいただき、まことにありがとうございます。

 本日のアドバイザーの出席状況ですが、井出アドバイザー、平野アドバイザー及び二神アドバイザーにつきましては、所用により欠席されております。

 続きまして、構成員の出席状況ですが、主査であります大沼政務官については、本日は公務により欠席でございます。また、宮嵜障害保健福祉部長につきましては、公務により途中で退席をさせていただきます。

 撮影はここまでとさせていただきますので、報道カメラの方は退席をお願いいたします。

(報道関係者退室)

○内山障害福祉課長 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。

 資料は3点ございます。

 資料1 平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要

 資料2 平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果

 資料3 計画相談支援・障害児相談支援に係る報酬・基準について

の3点でございます。

 資料に過不足等ございましたら、事務局にお申しつけいただければと思います。

 それでは、議事に入らせていただきます。

 資料1、2につきまして、事務局から御説明した後に質疑等を行い、資料3につきましては、論点1と2、3から5までを2つに分けまして、事務局からそれぞれ説明した後に質疑を行わせていただきたいと思います。

 まず初めに、資料1、2の平成29年障害福祉サービス等経営実態調査の結果につきまして、事務局より御説明いたします。

○照井障害福祉課長補佐 それでは、平成29年障害福祉サービス等経営実態調査の結果につきまして、事務局から説明をさせていただきます。

 まず、資料1、調査結果の概要という資料をごらんいただければと思います。こちらの調査につきましては、各障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況を把握し、次期障害福祉サービス等報酬改定に必要な基礎資料を得る目的で、平成28年度決算につきまして調査をしてございます。調査客体数は1万7,439で、有効回答数は8,993、有効回答率は半分以上の51.6%となっております。

 収支差率につきまして、その下に表が載っておりますが、こちらについて説明をさせていただきます。

 まず、収支差率でございますけれども、下に説明が載っておりますが、収益額引く費用額割る収益額ということで、ざっくり言うと、こちらがマイナスになれば、そこの事業は赤字であるということです。数字が大きければ大きいほど、そこの事業所には収益が上がっているということが言えると思います。

 表の一番右下「全体」とありますが、今回の調査では5.9%の収支差となっております。前回が9.6%でございますので、その差で3.7ポイント減っているということでございます。

 サービス事業別に見てまいりますと、訪問系サービスにつきましては、ほぼ全体の減少幅と足並みを揃える形で減少している。

 日中活動系サービスも、療養介護と生活介護はちょっと下げ幅が大きくなっておりますけれども、こちらは平成27年度報酬改定で本体報酬を削減したり、そういったことも影響があるのかと思います。

 施設系・居住系のサービスにつきましても、若干の増という形で推移をしております。

 就労系のサービスにつきましては、就労移行支援が9.5%、就労継続支援A型が14.2%、就労継続支援B型が12.8%と、全サービスの中でも非常に水準の高い収支差率になっております。

 右側ですけれども、相談系サービスにつきましては、収支差が非常に低く、前回の調査も低いのですが、今回の調査でもさらに低くなっておりまして、障害児相談支援につきましては赤字の状態となっております。

 障害児入所施設につきましては、こちらも平均よりも低い収支差率となっておりまして、福祉型障害児入所施設につきましては0%、収支がトントンということになっております。障害児通所サービスにつきましては、医療型児童発達支援も収支が0%となっておりますが、非常に少数ということで参考値とさせていただければと思います。その下の放課後等デイサービスは10.9%と、こちらも収支差率は非常に高いものとなっております。

 収支差率で参考までに申し上げますと、全産業の収支差が4.7%となっておりますので、障害福祉サービス等全体の5.9%と比較すると、障害福祉サービスのほうが1.2ポイント収支差率が高いということも言えるかと思っています。

 おめくりいただいて、今度は収支差率と人件費率の比較につきまして、紹介をさせていただきたいと思います。

 一番下で「全サービス平均」となっておりますけれども、平成26年経営実態調査で人件費率は61.1%であったところが、平成29年経営実態調査におきましては64.4%ということで、前回と比較をしまして3.3ポイント上昇しております。今回の経営実態調査全体の収支差率が3.7ポイント低下しておりますので、こちらの人件費率の上昇が大きな要素となっているのかと思います。

 事業ごとに見てまいりますと、多くは説明しませんが、例えば平成28年度決算の欄で見ていただきますと、収支差率が前回と比較して下がっている事業は、おおむね人件費率が上がっているということが言えると思います。例えば、日中活動系サービスの短期入所につきましては、収支差率は前回と比較して4.9ポイント下がっておりますが、人件費率につきましては2.1ポイント上がっているですとか、反対に、施設入所支援の場合ですと、収支差率は前回と比較して0.2ポイント上昇しておりますが、人件費率は0.4ポイント下がっている。収支差率と人件費率にはある程度の相関があるのかなと見られると思います。さらに特徴的なのが、就労継続支援A型と就労継続支援B型につきましては、収支差率は前回と比較してそれぞれ4.8ポイント、2.7ポイント上昇しておりますけれども、人件費率につきましては、それぞれマイナス0.9ポイント、マイナス2ポイントということで減少しております。

 人件費率との割合の比較につきましては、以上になります。

 3ページ目は有効回答率の状況ということで、御参考に見ていただければと思います。ちなみに、前回の有効回答率が33.2%であるのに対し、今回が51.6%ということで、有効回答率は非常に上昇しているということになっております。

 引き続きまして、資料2について説明をさせていただきます。こちらはもうちょっと詳細な収支の状況についてまとめております。

 3ページ目、事業活動収支等の状況ということで、第1表が全体の状況でございます。表の右から2つ目「平成29年実態調査」とありますのが、今回実施した調査でございます。いろいろ収入・支出とありますけれども、1つ目の表の下から2つ目が収支差の欄になっておりまして、事業全体で見ますと収支差率は5.9%、収支差の実額としては2252,000円が実際の利益となっております。前回がその右横ですけれども、3197,000円、9.6%の収支差となっておりまして、100万円弱の減少となっております。

 その下が障害者サービスですけれども、収支差の欄で同様に、6.2%の収支で、2488,000円の収益があるということになっております。

 その下、障害児サービスでございますけれども、こちらも収支差4.6%で、1332,000円の収益があるという状況になっております。

 おめくりいただいて、特徴的な事業としまして、10ページの下の段、就労継続支援A型でございます。こちらは収支が非常に伸びている事業ですけれども、収支差率が14.2%、収支差額がこちらも200万円強増えて、5492,000円の額が収益として残っております。

 次のページ、就労継続支援B型でございますけれども、こちらも収支差は伸びておりますが、収支差率が12.8%、収支差額が4864,000円となっております。

 その下、計画相談支援は逆に収支の低い事業でございますけれども、今回は1%で、収支差額が5万3,000円となっております。

 続きまして、15ページ、放課後等デイサービスでございます。こちらも同じ欄ですけれども、収支差率は10.9%、収支差額は404万円となっております。

 その下、保育所等訪問支援ですけれども、こちらは収支差0.4%、収支差額が1万5,000円となっております。

 詳細な表についての説明は以上とさせていただきます。

 引き続きまして、2番目、従事者数の状況ということで、17ページからの資料です。これは常勤と非常勤が事業ごとにどういった割合で在籍をしていて、常勤の率がどれぐらいかということをお示ししているものでございます。こちらは全体のところだけ説明をさせていただきますが、全体で常勤率が83%、全従業者の83%の方が常勤で働かれているということになっております。こちらは前回の調査では75.2%となっておりましたので、常勤の方々の割合も若干伸びているという現状になっております。ほかの事業を見ましても、ほぼ半分以上の方が常勤として働かれているという現状になっておりますし、常勤の率につきましても、前回の調査よりも全ての事業で伸びているという状態になっております。

 最後に24ページ、給与の状況についてまとめてございます。24ページの表は全事業の平均となっております。先ほど来、説明をしておりますとおり、人件費率が伸びておりますので、給与につきましてもほぼ全ての業種で伸びているという状態になっております。

25ページ以降は事業別の給与になっております。事業によらず、大体職種ごとの賃金はそんなに違わない形で出てきておりますが、ちょっと特徴的なのが、何度もやり玉に上げて非常に申しわけないのですけれども、29ページ、就労継続支援A型とB型の給与を比較していただければ、A型のほうが給与が低い傾向にある。平均なので全てがということではないと思いますが、そういった傾向にあるということが言えるかと思います。

 あとは収支差の状況で、計画相談支援ですとか、収支差は非常に低い状態になっておりますけれども、それと給与の額は周りの事業と比較をしても一致するものでもないのかなというようなことが言えると思います。

 資料につきまして、説明は以上でございます。

○内山障害福祉課長 それでは、ただいま御説明いたしました資料1、2、障害福祉サービス等経営実態調査結果につきまして、御質問や御意見がございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 今の御説明の中で何度も出てきている就労継続支援A型とかB型です。これは収益、収支差は前よりもよくなっているわけですね。それで給料は低いと。この理由といいますか、考えられることを説明していただけるとありがたいと思います。

○照井障害福祉課長補佐 精緻に分析ができたわけではないですが、従来問題になっておりました基本報酬から利用者に対して賃金を払っているケースが就労継続支援A型にはあるということからしますと、基本報酬を削ってしまった結果、そこで働いている従業者の賃金に回らないような傾向があるのではないかと考えております。

○野沢アドバイザー 収益は伸びているわけですよね。

○照井障害福祉課長補佐 収益は伸びておりますけれども、それは単純に利用者の増に伴って従業者も増やす必要がございますので、収益が伸びた、イコール、A型のスケールが大きくなると同時に従業者も増えていきますので、余剰がいっぱい発生するわけではない。ですから、そこで利用者に対して基本報酬の中から賃金を払ってしまうと、従業者も増えていますので、なかなか給料として回っていかないというのが一部の事業所にはあるかと思います。

○内山障害福祉課長 では、岩崎さん、お願いします。

○岩崎アドバイザー 同じように、放課後等デイサービスも非常に施設長とか管理者の給与が低いということがあるのですが、こちらはその理由をどのようにお考えなのか、教えていただければと思うのです。

○照井障害福祉課長補佐 こちらも精緻に調査をしておりませんが、就労継続支援A型にも言えるかもしれませんが、新規の事業所の伸びが非常に大きいということで、もともと勤続年数の短い方が多いというのも給与が低い原因の一つではないかと思います。常勤率も目立って低くはありませんが、ほかの事業と比べて若干低いということもありますし、ですから、常勤の従業者が少ないということと、新規参入した事業所は全員新入社員なわけですし、そういった意味では、勤続年数に応じた給与を払った結果、賃金が低目に出ているという傾向はあると思います。

○内山障害福祉課長 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。

 では、上條さん、お願いいたします。

○上條アドバイザー 御説明ありがとうございます。

 職種によっても随分違うなというところではあるのですが、今の御説明の中にもあった、職員が若い人たちが多いというのも一因ではないかということですが、そういうことを考えると、一つの時期で収支差率が大きい、小さいというのは、そこの職員たちがこれから昇給していくことを考えると、今均衡していても先行きが厳しいということになるので、そこは適当な収支差率を設定しておかなければいけないと思うのです。

 最初の説明の中で、全産業平均が4.7%で、今回の障害福祉サービスの平均が5.9%というお話があったかと思います。これはどれぐらいの収支差率が適当と考えているのかという質問は、ちょっと難しいですか。

○照井障害福祉課長補佐 公金で事業を実施しておりますので、極端に利益が出るというのはいかがかなとは思います。ただ、将来の昇給などを見越した、ある程度、懐のある収支差であるのに越したことはないと思っております。

 一方、障害福祉サービス等は小規模な事業所が多いものですから、収支差率は実際に全産業よりも高い状態ですけれども、先ほど収支差の金額についても説明をしましたとおり、余剰金は全体の産業の中で200万円しかないのです。その200万円で5.9%、全産業よりも1.2ポイント高いと言われても、そこは200万円であれば、変な話、従業者の昇給で年間で吹き飛んでしまうぐらいの金額だと思いますので、そういったところも含めてどういうところが適切かというのは、今後判断していくことになると思います。

○上條アドバイザー ありがとうございます。

○内山障害福祉課長 では、岩崎さん、お願いします。

○岩崎アドバイザー もう一つお聞きしたいと思ったのは、福祉・介護職員処遇改善加算の影響のようなものを今回の調査結果でどのように評価されていらっしゃいますか。

○照井障害福祉課長補佐 前回報酬改定は0%改定だったのですけれども、その中に処遇改善の部分が1.78%入っております。3.7%減の要因の一つとして1.78%の処遇改善の部分が包含されていると思っております。

○岩崎アドバイザー 追加でお聞きしてもいいですか。その福祉・介護職員処遇改善加算が乗っかる事業と乗っからない事業がありますね。その差のようなものは、結果から見て、いかがでございますか。

○照井障害福祉課長補佐 例えば、相談支援の事業は福祉・介護職員処遇改善加算の対象になっておりません。今回、非常に収支差が低いということは、逆に言えば、福祉・介護職員処遇改善加算の対象になっていなかったことが理由の一つでもあるのかと思います。

○岩崎アドバイザー ありがとうございます。

○内山障害福祉課長 ほかにございますでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 給料のところなのですけれども、多分、福祉のこういうところは新しいし、若い方が多いのかなという気もするのですが、平均年齢などはとっていないのですか。

○照井障害福祉課長補佐 すみません。平均年齢は調査しておりません。

○野沢アドバイザー すごく事業が伸びているところは、恐らく職員さんも若いのかなという気がするのです。それで給料の水準だとか、収益に占める給料の割合とか、そのあたりも加味すると割と正確なことが把握できるかなという気がしたので、次回以降やってみていただけると。

○照井障害福祉課長補佐 承知しました。

○内山障害福祉課長 ほかにございますでしょうか。よろしければ少し先に進ませていただいて、また会の最後に全体の御質問等をお受けしたいと思います。

 それでは、先に進ませていただいて、資料3、本日は相談分野でございますけれども、計画相談支援・障害児相談支援でございます。論点が5つございますけれども、まず初めに、1と2につきまして、事務局から御説明をいたします。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 では、御説明させていただきます。1枚おめくりください。

 2ページは「計画相談支援の概要」となっております。原則全てのサービスを利用される方を対象に支給決定に際してサービス等利用計画案を作成するというサービス内容になっております。サービス等利用計画案をつくるときには1,611単位、モニタリングを重ねていくときには1,310単位で、報酬に差があるということになっております。

 加算については以下のようなものが設定されております。

 「計画相談支援の現状」につきましては、ここに書かれてありますとおり、平成24年から段階的に拡大し、原則全てのサービス利用者に計画相談支援を提供するということで、費用額、利用者数ともに年々増えてきている状況にあります。

 次のページをおめくりください。「障害児相談支援の概要」です。こちらは障害児通所支援などを使っていただくときに計画相談支援と同じように障害児支援利用計画案をつくり、さらにモニタリングを重ねていくという事業となっております。

 基本報酬については、計画相談支援と同様となっております。

 加算につきましては、計画相談支援にはありませんが、初回加算というものが障害児相談支援のほうには設定されております。

 次に、5ページ「障害児相談支援の現状」では、計画相談支援とほぼ同じような形で年々利用者が増えてきております。

 次のページをおめくりください。6ページからは「関係団体ヒアリングにおける主な意見」ということでまとめさせていただいております。主には相談支援専門員1人当たりの対応件数についての御意見、モニタリング期間の設定についての御意見、特定事業所加算についての御意見とかをいただいております。

 おめくりください。10ページから論点ということになります。計画相談支援・障害児相談支援に係る論点としては、5点挙げさせていただいております。

 論点1としましては、モニタリング実施標準期間の見直し。

 論点2としましては、相談支援専門員1人当たりの担当件数の設定。

 論点3につきましては、基本報酬の見直し。

 論点4は、特定事業所加算の段階制の導入。

 論点5としまして、その他、マル1は加算について、マル2はセルフプランへの対応となります。

 まず、論点1と2について御説明させていただきます。

 論点1は、モニタリング実施標準期間の見直しとなります。

 現状・課題としましては、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助におけるモニタリングの頻度につきましては、対象者ごとの標準期間を一定の目安として国でお示ししております。それを市町村が対象者の状況等を勘案していただいて、個別に定める仕組みということになっております。現状の目安としてお示ししているものは、12ページに資料としてつけさせていただいています。

 モニタリングにつきましては、社会保障審議会障害者部会報告書などにおいて、65歳以上の障害者等が「介護保険サービスの利用に当たって、円なにサービスの利用ができるよう、相談支援専門員のモニタリング頻度について、モニタリングの実態を踏まえつつ、見直しを行うべきである」という御指摘をいただいております。

 また、「相談支援の質の向上に向けた検討会」を昨年度実施させていただいておりますが、その中でも、「モニタリングはサービス利用状況の確認のみならず、利用者との一層の信頼関係を醸成し、新たなニーズや状況の変化に応じたニーズを見出し、サービス調整に関する助言をするなど、継続的かつ定期的に実施することが重要である」といったことが述べられております。

 さらに、第5期障害福祉計画基本指針の中では、相談支援専門員が定期的に自宅等を訪問することにより、虐待の早期発見及び市町村との連携を図ることが重要であるということも記載しております。

 現状としましては、国で示しております標準期間に沿ってモニタリング期間を定めている市町村が多く、6カ月に1度のモニタリング期間を設定されている利用者が計画相談支援、障害児相談支援ともに5割を超えているということになります。こちらについては13ページに資料をつけさせていただいております。

11ページの一番下のですけれども、介護保険制度では、介護支援専門員が給付管理業務を行っておりますので、サービス利用状況がサービス提供事業者により居宅介護支援事業者に随時提供されることになります。例えば、放課後等デイサービスなどをお休みにされた利用者の情報などが即時に居宅介護事業者などに連絡されるということがあります。それに対して障害者総合支援法の計画相談ではそういった仕組みがなく、モニタリング時にしか、サービス利用状況についての情報も得られにくい状況になっています。これらが論点1の現状と課題ということになります。

14ページをおめくりください。それに対しての論点ですけれども、計画相談支援・障害児相談支援における適切なモニタリング標準期間の設定についてどう考えるかということです。

 それに対しまして、省令で示すモニタリングの標準期間について、以下のような場合に応じて、支援の必要性の観点から標準期間の一部見直しによりモニタリング頻度を高めてはどうかということです。

 まず1点目ですが、居宅介護サービス等、毎月のサービス利用量や利用曜日に変化がある、複数のサービス提供事業者を利用している等、サービス提供事業者への頻繁な連絡・調整等の必要性が高い場合。

 2つ目は、就労移行支援等、新たな環境への適応や能力向上のためにサービスを利用しており、生活全般にわたる支援目標や支援内容の調整が頻回に必要な場合。

 3点目は、障害者支援施設等、客観的な評価によるサービス提供事業者の支援の質を高めたり、虐待の防止や早期発見及び対応の効果が期待できる場合。こういった場合にモニタリング頻度を高めてはどうかということです。

 また、毎月を除く標準期間につきましては、12ページで現状の標準期間をお示ししておりますが、表記としましては、例えば「カ月ごとに1回」というような表記をしておるところですけれども、勘案事項であることをさらに明確にしていくために、「カ月ごとに1回以上」と明記してはどうかということを挙げております。

 標準期間の見直しに伴う効果を、上記のような形で標準期間の見直しを図りますけれども、そういったことを厚生労働科学研究などで評価し、次期報酬改定の検討材料としてはどうか。

 さらに、居宅介護支援事業でありますと、給付管理の業務の中でサービス提供事業者からの連絡があるということを先ほどお伝えしましたけれども、こちらについてはモニタリング時以外にも相談支援専門員が必要に応じた支援を随時実施できるよう、サービス提供事業者から毎月のサービス利用状況を特定相談支援事業者等に報告することとしてはどうか。例えばですけれども、サービス提供実績記録表というものをサービス提供事業者は各利用者に対して作成しておりますが、そういったものを相談支援事業者に送付する形で実施してはどうかということを挙げています。

 さらに、特定相談支援事業者等の質の向上、公正・中立性を高めるために、以下の仕組みを導入してはどうかということで2点挙げております。

1点目は、特定相談支援事業者等は、継続サービス利用支援等によるモニタリング結果について市町村に報告をする。

2点目は、市町村は、その報告を受けたモニタリング結果を抽出し、事例検討等によりモニタリング内容について検証等を行う。この検証等の部分につきましては、基幹相談支援センター等に委託をして実施することを可能としてはどうかということです。

 以上の論点をモニタリング実施標準期間の見直しとして挙げさせていただいています。

 続いて、論点2、相談支援専門員1人当たりの担当件数の設定についてです。

 現状・課題につきましては、介護保険制度においては、利用者35人につき介護支援専門員1名を配置することを指定基準として定めております。計画相談支援・障害児相談支援につきましては、利用者数に限らず1名以上の相談支援専門員の配置を基準としております。現状では、管理者と相談支援専門員の兼務なども可としております。さらに、業務に支障がなければ他事業所との兼務も可としております。

 2点目は、「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論において、相談支援専門員1人が非常に多くの利用者を担当する場合など利用希望者が多い事業所では、アセスメント、モニタリングの時間が十分に取れないということが言われておりまして、担当する利用者の数もしくは一月当たりの対応件数について、一定の目安を設定することも相談支援の質の確保については必要であるという御指摘をいただいております。

 現状においてですが、平成28年度に実施しました相談支援専門員の業務実態調査によりますと、一月当たりの計画作成件数やモニタリング件数について大きなばらつきがあるというのが見えております。担当合計件数の平均は13.5件となっておりまして、一方で、50件以上担当している者も少数ながら存在しております。これにつきましては16ページに資料をつけさせていただいております。

 また、配置についての標準もしくは基準を示していないということで、市町村が管内支援対象者、その地域・市町村などにどれぐらいの障害のある方、サービスを利用する方がいらっしゃって、その方々に対しての相談支援専門員を何人配置しなければならないかということが、標準もしくは基準を示していないことで設定しづらいというところが、計画的な体制整備が進みにくい一因となっていると考えております。

 それに対しての論点ですけれども、相談支援専門員についても配置についての標準を設定するか。その場合、相談支援専門員1人が担当するサービス利用支援等の標準件数についてどう考えるかとしております。

 計画相談支援・障害児相談支援のサービスの質の標準化を図る観点から、指定基準において、1人の相談支援専門員が一月に実施するサービス利用支援等の標準件数を設定してはどうかということを挙げております。こちらは介護保険制度ですと利用者35人に対して毎月モニタリングをしていくことになりますので、一月の支援件数も35件ということで同じになるのですが、先ほどモニタリングのところでもお示ししましたように、利用者ごとにモニタリングの設定期間が異なることになりますので、対象者の人数そのものが対応件数ということではありません。そのため、こうした形で一月当たりの支援の標準件数を定めるということで考えております。

 さらに、1人の相談支援専門員が一月に標準件数を上回る一定件数以上の継続サービス利用支援等を行った場合には、一定件数以上分の継続サービス利用支援等の基本報酬の減算でありますとか特定事業所加算の対象外としてはどうか。こちらは、やはり一定以上たくさんの支援をしてしまうと、その中身、質が落ちてしまうということでこういったことも考えております。

 以上、論点1と2について御説明いたしました。

○内山障害福祉課長 それでは、ただいま御説明いたしました資料3の計画相談支援・障害児相談支援のうち、論点1と2、モニタリング実施標準期間、相談支援専門員1人当たりの担当件数につきまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 では、野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 14ページの論点1のところです。ポツが3つあって、3つ目の虐待の防止や早期発見及び対応の効果が期待できる場合。これは平たく言うと、例えば入所施設のような外部からあまり目が入らない閉鎖的なところのことを言っているわけですね。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 おっしゃるとおりで、なかなか外部からの目が入りにくいところで虐待が起こりやすいという状況もありますので、しっかりと外から相談支援専門員が入ることによって早期発見、防止の効果を高めたいということになります。

○野沢アドバイザー 例えば、同じ法人内で相談支援をやっているところがありますね。そこだと何か、外部からの目は目なのでしょうけれども、同じ法人内ということで、あまりこれは期待できないのかなという気もするのですが、どうですか。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 そのご指摘はケアマネジメント全体にも客観性というところでは言えることではあるのですけれども、やはり事業体としてしっかり分けていただいているところでは、同じ法人とはいえ外から入ってくる目として効果があるということは、私が各地の相談支援専門員の方とお話ししている状況だけのことですが、やはり同じ施設の中にいる者が見るのとは異なると考えております。

○野沢アドバイザー いろいろ市町村に報告したり、モニタリングの検証を行ったりということで、これはとても大事なことだと思うのですが、ただ、事務量が増えますね。その一方で件数は制限しようとなると、単価そのものは相当上げてあげないと、もともと先ほどの経営実態調査を見ても相談支援はぎりぎりのところでやっているわけで、なかなか経営が難しくなるのかなという気がするのです。まだ単価についてはどうこう言えないのでしょうけれども、その辺の兼ね合いみたいなことについては何かお考えですか。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 1つは、モニタリングの実施頻度を高めることについては、直接単価を上げるということではないのですが、相対的には報酬が上がると考えております。対象者を増やさずに件数を増やすことによって報酬が上がるという考え方をしております。

 もう一点は、検証につきましては、確かに現場の状況ということも考えまして、どれぐらいのものを抽出しながらやっていただくかというところは、今後、検討したいと考えております。

○内山障害福祉課長 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。

 では、上條さん、お願いいたします。

○上條アドバイザー 計画相談と障害児相談支援については、27年度から全員ということになっているわけですが、実態はなかなかセルフプランも多いという中で、まだまだ充実させていかなければいけないと思います。

 「相談支援の質の向上に向けた検討会」にも出させていただいて、量を行き渡らせるということもまだまだ必要だと思うのですが、あわせて質も高めていくことが必要だと思います。そういう意味では、論点1で言われているように、モニタリングの頻度を厚生労働省から標準的なものを示されてしまうと、どうしてもそれに引っ張られるということが自治体の立場からいうと出てしまいますので、今回の論点で言われているような示し方は歓迎したいと思いますし、もう少し必要に応じてモニタリングの頻度を設定できるように、自治体も相談支援事業所もそういったスキルを高めていかなければいけないと思います。今、こういう場合には頻度をもう少し高めるということで書かれているのですが、ここら辺をもう少し細かく例示していただきつつ、ただ、これはあくまでも例だからというような示し方もしていただけるとありがたいと思います。

 それから、サービス提供事業者から相談支援事業所に定時の報告があったりとか、モニタリング内容を検証する基幹相談支援センター等にというふうに書かれていますが、そういったことも必要だと思っています。

 論点2ですけれども、相談支援専門員1人当たりの件数、野沢先生もおっしゃっていましたが、これは全体の報酬との見合いということにもなってくるので、質を担保しつつ適正な件数を想定して、でも、事業所あるいは相談支援専門員がしっかりと働けるような。相談支援専門員の仕事は本当に、事業所に対しても物を言わなければいけないし、利用者や御家族にもそういうことを言っていくということもあって、非常に責任がある仕事だと思います。それに見合うような報酬設定ができるようなものをお願いしたい。具体的な単価の話はまだわかりませんけれども、全体的にはそのように考えています。

 この後の論点でも基本報酬とかがあるので、そちらのほうでまた意見を言いたいと思います。

 とりあえず論点1、論点2については、そういったところでお願いしたいと思います。

○内山障害福祉課長 ありがとうございました。

 ほかにございますでしょうか。

 では、岩崎さん、お願いいたします。

○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございます。

 私も皆さんと意見としては同じで、1人当たりの担当件数の設定については、それで食べていけるのかどうかというそのあたりの試算によるのだろうと思っています。

 質を向上させていくというところについては、非常に大きな課題だと思っているので、そうなるような方向性が示されたということでは、考え方としてはとても賛同いたしております。

 ただ、モニタリングの期間の設定のことに関しては、利用されている方の個別性をどのように評価して期間を設定するのかというような見立てが、相談支援専門員によっても違いますし、今は自治体間によっても非常に格差があるように思っているのです。かといって、先ほど来議論になっているように、あまり微に入り細に入りモデルを示し過ぎることによる弊害もありますでしょうし、あまりざっくりし過ぎているということも難しいかと思いますので、そこら辺はすごく慎重に進めていただければと思います。そもそも相談支援専門員の力量と、そこにかかわる自治体の職員さんの力量というようなものの兼ね合いになってくるので、非常に難しいなとも感じております。

 基幹相談支援センターを絡ませるということについては、基幹相談支援センターがそもそもきちんと自治体の中に設置されていて、かつ機能しているかどうかということが難しい点だと思うのです。この機能を担うような基幹が果たしてどのぐらいあるのかということも、ぜひ実態に即して考えていただければいいなと思っております。

 もう一つ、同法人内で計画相談もつくっていて、サービスも利用しているというようなことが私の周囲でも非常に多く見受けられて、逆に言うと、自分のところの利用者さんの計画相談はせめて頑張りましょうみたいな感じでやっていらっしゃるところもあるように思っておりますので、それがどれぐらいの比率でいらっしゃるのか、もし調査していたら教えていただきたいということ。

 また、先ほどの経営実態調査の中身でも、相談系の事業所に関して言うと、常勤でお勤めになられている方の比率とか職員数も、当然のことですが、ほかの事業に比べれば低くなっていますね。そういうことを考えたときに、今後、専任の方をきちんと置いて、特定の事業所できちんと配置のあるところには手厚くという方向性になっていくと思うのですけれども、細々とやっていらっしゃるところもあるわけで、そこら辺の報酬に関して言うと、なかなか積み上がっていかない仕組みのようにも拝見するので、そのように割と両極化したような形でこの事業を考えていかれるのかどうなのかということについて、何かお考えがあれば教えていただきたいと思います。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 まず、同法人のサービス計画作成につきましては、今年度実施しております調査の中では聞いているところです。まだ結果が出ておりませんので、結果が出次第お伝えできればと思います。

 もう一つ御質問いただいている部分に関しては、同法人のというところにもかかわるのですけれども、できれば事業規模を拡大していただく。1人ではなく2人、3人の事業でやっていただけると、自法人以外のサービス提供のところにもしっかりとモニタリングに入っていけるとは考えておりますので、そうした客観性を高めていくという意味でも、事業規模はできれば大きくしていっていただきたいということは全体として考えております。

○内山障害福祉課長 上條さん、お願いいたします。

○上條アドバイザー 重ねて申しわけありません。今のお話で言うと、1事業所当たりの相談支援専門員も複数置いていくということだと思うのですけれども、兼務もできるということではあるのですが、どこかの施設と相談支援事業所が併設されているというよりは、相談支援専門の事業所が立ち行くようなことも必要なのかなと、今のお話も踏まえて思っているところです。

 また報酬の担保というような話になってしまいますけれども、そういった視点も、あるいはそれを進めていくべきなのかどうなのかといったところは、どのようにお考えでしょうか。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 この後の報酬のところにもかかわってくるところであるのですが、例えば後の論点であります特定事業所加算についての考え方などで、そういったところをお示ししていきたいと思っております。

○内山障害福祉課長 ほかにございますでしょうか。

 では、千把さん、お願いいたします。

○千把アドバイザー 私のほうからも標準件数の関係で1つお願いというか、私どもですと、杉戸町は4市2町で埼葛北という圏域をつくっております。先ほどの岩崎先生とも重なるのですけれども、相談事業所というのは精神だったり、知的だったり、身体だったりとそれぞれ得意分野を持っているのですが、私どもの圏域に関しましては、精神の分野の相談事業所が2カ所しかないのです。これが一向に増えないという状況で標準件数を一定に定められてしまいますと、今、精神の手帳取得者はほかの障害より伸びが高いのです。そうするとサービスを利用する方もどんどん増えてきている。標準件数をある程度定められて、受け入れるほど損をしてしまうということになると、ちょっとつらいということもあります。そういったケースも考えられますので、そういった地域的なところも含めて考えていただければありがたいなということがありますので、標準件数の設定に関しましては、こういったこともあるのだということを御一考いただければと存じます。

 以上でございます。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 今回設定させていただきますのは、あくまで標準件数ということになります。介護保険の場合でありますと基準ということになりますので、それを満たしていないと基準違反になるのですけれども、今回は一定の目安としての標準件数を示すということになります。

 また、減算ということも書かせていただいているのですが、標準件数をそのまま減算対象にするということは考えておりません。そこには幅を持たせながら、地域の状況に合わせて、多くのところが減算される状況にならないような形で考えております。

○内山障害福祉課長 ほかにございますでしょうか。

 それでは、先に進ませていただいて、最後のところで御質問等をお受けしたいと思います。

 相談の分野の後半でございますけれども、論点の3から5までにつきまして、事務局より御説明をいたします。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 では、論点3について御説明いたします。18ページになります。

 まず、現状・課題につきまして、計画相談支援の基本報酬につきましては、現行、利用計画作成時とモニタリング時で異なる単位数を設定しております。これは、計画作成時には、サービス等利用計画の作成過程においてサービス担当者会議の実施を基準上必須としておりますので、そういったものを評価しているということになっております。

 他方、サービス利用支援等につきましては、初回時と更新時で単位数に差がないということになっています。初めてサービス等利用計画をつくった場合と2年目の更新時では差がなく、1,611単位を基本報酬としております。それに対して、初回時においては、アセスメントに入念な検討が必要になって業務負担がある。一方、更新時については、サービスの内容や量が大きく変化しない限り、初回時と比べ業務負担は軽くなるのではないかと考えております。障害児相談支援については、既に新規作成時においては初回加算というものが存在しております。

 また、論点1でお伝えしました標準期間の見直しに伴いまして、モニタリング頻度が一部頻回になる場合につきましては、1回のモニタリングに要する業務量は軽減されるのではないかと考えております。長い期間を置いて相談に入るということになれば、一から相談のやり直しという状況があります。けれども、その期間が短くなることによって、そういったことが軽減されるのではないかと考えております。

 さらに、施設入所支援利用者においては、地域移行に向けた支援を希望する場合についてはもちろん手厚い支援が必要となりますけれども、一定期間継続的に施設入所支援を利用される場合におきましては、在宅利用されている方と比較しまして、計画相談支援、ケアマネジメントに要する業務負担が軽いのではないかと考えております。

 質の高い支援を実施したり、実施できる体制を整えている事業所を適切に評価できる仕組みもあわせて検討する必要があると考えておりますというのが、現状と課題になります。

 それに対しての論点ですけれども、基本報酬のあり方をどう考えるか。

 サービス利用支援費につきましては、初回時と更新時の業務負担の差を考慮して、初回時については加算をつけることで適切に評価することを前提に、基本報酬については一定程度引き下げてはどうかいうことです。

 継続サービス利用支援費につきましては、モニタリング標準期間の一部見直しを踏まえまして、質の高い事業者をケアマネジメントの業務負担量に応じて、この後、論点5でお示しします加算というもので評価することを前提に、基本報酬については一定程度引き下げてはどうかいうことです。

 施設入所支援利用者に対する計画相談支援につきましては、在宅利用者に比べてケアマネジメントにかかる負担が少ないということで、基本報酬を一定程度引き下げてはどうかどうかいうことです。

 障害児相談支援についてですけれども、既に初回時と更新時で報酬水準が異なっていることも考慮しつつ、また、障害児相談支援がモニタリング標準期間の見直し対象とはならない場合につきましては、基本報酬の骨格は現行を維持する。障害児相談支援については基本報酬を現状で維持することとしてはどうかということです。

 さらに、論点2でもお示ししました相談支援専門員1人当たりの標準件数を設定した場合、一定件数を超えて実施しているものについては基本報酬を減算してはどうかということを挙げております。

 続いて、論点4の御説明をさせていただきます。

 まず、現状・課題ですけれども、現状では、特定相談支援事業者等に相談支援専門員が1人しか配置されていない場合が多いということになっています。サービス等利用計画の相互のチェックでありますとか人材育成がなかなか難しい状況にある。さらには、業務の分担などもしにくいため、効率化が図りにくい状況にあるのではないかと考えております。

 こちらは22ページに資料をつけさせていただいておりまして、相談支援事業者の数でありますとか、そこで勤務しております常勤専従職員の配置状況ということでお示ししております。1人の相談支援専門員で実施している事業所が全体の42.2%、2人の事業所が14.1%、3人のところが6.2%、4人以上のところが4.0%となっています。また、常勤専従の配置がない事業所が全体の33.6%を占めております。

20ページにお戻りください。特定事業所加算の取得率につきましては低調である。計画相談支援については全体の4.5%、障害児相談支援については6.1%となっています。取得しにくい、できないという理由を調べてお聞きしておりますが、2名の専従、1名の兼務者、全体で3名の人員体制を確保することが難しい。また、24時間連絡可能な体制整備の困難さというものを挙げていただいています。

 こちらについても23ページに調査結果を挙げさせていただいております。今、申し上げた2つが50%を超えるような形で挙げられております。

20ページにお戻りください。また、相談支援専門員が他のサービスを兼務する場合も多いのですけれども、その状況では相談支援専門員の独立性が担保されず、公正・中立が保たれないということが考えられます。先ほども御意見いただきましたが、虐待の早期発見・防止を図る観点からも、独立性の担保が重要であると考えております。

 さらに、社会保障審議会障害者部会報告書の中におきましては、相談支援専門員の確保と資質の向上に向けまして、指導的役割を担う人材、主任相談支援専門員というものを育成する必要があるということを御指摘いただいております。相談支援の質の向上に向けた検討会におきましても、主任相談支援専門員の配置先としましては、まずは基幹相談支援センターに置くということが設定されております。さらに特定事業所加算が算定されている特定相談支援事業者にも、今後、質を高めていくために主任相談支援専門員の配置が必要ではないかということが挙げられております。

 それに対しての論点となりますが、特定相談支援事業者等における相談支援専門員の複数配置の促進と主任相談支援専門員の配置を考慮した特定事業所加算のあり方についてどう考えるかということをお示ししております。

 まず1つ目は、現行の要件をさらに充実した支援体制及び主任相談支援専門員の配置を要件とした特定事業所加算の類型を追加してはどうか。

 また、現行の特定事業所加算の加算取得率が低調なことを踏まえ、事業者が段階的な体制整備を図れるように、現行の要件を緩和した特定事業所加算の類型を一定期間に限り設けることとしてはどうかとしています。現行のものを維持しつつ、さらに充実した状況に対して1つ上の加算をつくるということと、現行を緩和した形で1つ下の加算をつくる。3段階の加算設定としてはどうかということを考えております。

 先ほど言いましたとおり、複数の相談支援専門員の配置を目指すところでは、現行の特定事業所加算の取得を目指していただきたいということがありますので、1つ下の緩和した加算につきましては、一定期間に限り、現行の特定事業所加算を取得していただくステップアップのための加算ということで考えております。

 以上が論点4となります。

 続いて、24ページ、論点5、その他のマル1、加算についてです。

 現状・課題につきましては、計画相談支援・障害児相談支援においては、質の高いケアマネジメントを提供している場合の加算として特定事業所加算というものが現在ありますけれども、介護保険の居宅介護支援とは異なり、個々の支援に着目した加算は存在しておりません。今申し上げた介護保険、居宅介護支援の加算については、25ページに参考をつけさせていただいております。

 質の高い支援を実施したり、実施できる体制を整えたりしている事業所をきめ細かく評価できる仕組みを検討する必要があるのではないかということで、現状と課題を挙げております。

 それに対しての論点ですけれども、高い専門性を備えた体制でありますとか、質の高い支援を実施した場合を評価するための加算について、どう考えるかということに対しまして、以下のような場合を評価する加算を創設してはどうかということを検討しております。

 マル1ですけれども、障害福祉サービス等を利用されている方が入院されたとき、あるいは退院時で、サービスの利用環境が大きく変動するライフイベントが起こった場合に、関係機関との連携のもとで支援を行った場合については加算をしてはどうかいうことです。

 マル2ですけれども、モニタリング時等において、サービス提供場面を確認するなど、より丁寧に利用者の状況確認や支援内容の調整等を実施した場合については、現在の継続サービス利用支援の基準においては、サービス利用者御本人と御自宅で面談をしてということが基準になっていますが、それに加えてサービス提供場面を確認する、あるいはモニタリング時にサービス担当者会議を実施した場合を評価してはどうかということになります。

 マル3ですけれども、医療的ケアを必要とする児者等、あるいは行動障害のある児者等、そういったより高い専門性が求められる利用者を支援する体制を有している場合については加算をしてはどうかと考えております。

 さらに、マル3の高い専門性を備えた体制についての加算を算定している場合には、算定している旨を何らかの形で表示していただいて、利用される方にわかる形にしてはどうかということを提案させていただいております。

 続いて、論点5、その他のマル2ですけれども、26ページをおめくりください。こちらは直接報酬というところにかかわるわけではありませんが、計画相談支援、障害児相談支援のところで課題となっておりますセルフプランへの対応を挙げさせていただいております。

 現状・課題につきましては、平成29年6月時点において、計画相談支援の進捗率は児者ともに98%を超えておりますが、計画相談につきましては、うちセルフプランの率が17.0%、障害児相談支援につきましては、全体の平均のうち、28.7%がセルフプランで実施されているということになっております。

 これは、計画相談支援を提供する体制が十分に整っていないということで、市町村などから支給決定の際に利用を希望される方に対して、セルフプランの作成が促されている場合があるということをお聞きしています。

 さらに、平成26年2月付の事務連絡では、そうした安易なセルフプランへの誘導は慎んでいただく、さらには、そういったことが起こらないように計画相談支援の体制整備に努めていただくということを促しております。

 また、同事務連絡の中におきましては、セルフプランによりサービス利用されている利用者につきましては、モニタリングにかわるものとして、支給決定の更新時などに、市町村によりサービスの利用状況及び提供状況などについて把握すべきということもあわせてお示しをしております。

 一方で、自ら希望してセルフプランということはもちろん有効なのですけれども、セルフプランによりサービスを利用されている場合におきましても、相談支援専門員による客観的な評価を提供することによって、より適切で質の高いサービスを利用できる場合もあるのではないかということで、課題を挙げさせていただいています。

 それに対しての論点ですけれども、セルフプランのあり方についてどう考えるかということで、まず1つ目は、セルフプランを作成している方への意向調査を行うことにより、現状において相談支援専門員によるケアマネジメントの希望の有無をしっかりと把握してはどうかということです。

 2点目は、計画相談支援を提供する体制が十分ではないということでセルフプランを作成している人が多い市町村におきましては、計画相談支援・障害児相談支援の体制整備のための計画作成を促してはどうかということです。

 3点目は、セルフプランにより支給決定されている事例についてですけれども、先ほどのモニタリングと同じような形で、基幹相談支援センター等による事例検討において一定程度検証してはどうかということを挙げさせていただいております。

 次の27ページは、計画相談支援等の進捗状況のグラフになっております。

 最後ですけれども、28ページは、以上お伝えしてまいりましたような報酬改定において、ここでお示ししている地域移行の促進でありますとか地域生活の充実、あるいは一般就労への移行というようなところにしっかりとケアマネジメントが入っていくことによって、各サービスなどがより適切に、より効果が高く実施されるような形を目指していきたいと考えております。

 ただ、計画相談支援のみの充実ではなくて、真ん中に示している基幹相談支援センターにつきましても、今後、設置の促進あるいは基幹相談支援センターの業務内容を適切に実施していける主任相談支援専門員の養成ということもあわせて、相談支援体制の充実を図っていきたいと考えております。

 以上で御説明を終わらせていただきます。

○内山障害福祉課長 それでは、相談支援の論点の後半でございます。論点3、基本報酬の見直し、論点4、特定事業所加算の段階制の導入、論点5、その他として加算やセルフプランへの対応ということで御説明をいたしましたが、これにつきまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 野沢さん、お願いいたします。

○野沢アドバイザー 相談支援専門員の兼務が認められていますね。専従でいっぱいやっている方と、兼務で少しやっている方と、その兼務の方の割合はどのぐらいなのか、どこかにありますか。16ページの表を見ると、一月当たりの計画作成が0件というのが56%あったり、モニタリングが0件というのも20%ぐらいあるのです。これはほとんど兼務ですよね。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 0件のところは、先ほど言いましたとおり、利用されている方イコール毎月モニタリングしているわけではありませんので、ある月を抜いているということになりますので、0件がある。0件になってしまうということでは、恐らく担当件数がもともと少ないということは考えられます。

 兼務者の数につきましては、22ページで、常勤専従を配置していない事業所というところでは挙げさせていただいているのですが、2名、3名のところのうち、常勤率がどれぐらいかというところまでは、この調査では見られていないのが現状です。

○野沢アドバイザー 相談支援は非常に重要なものだということは大体誰もがそう思っていると思うのですが、現状は若干中途半端かなという感じがしていて、全員にサービス等利用計画をつくりなさいということで、市町村がかなり地元の事業者さんに何とか相談支援をやってよということで、それぞれが何とか兼務で数合わせをしているというのがこれまでの状況かと思うのです。

 実際に見てみるというか、自分自身の体験からしても、力のない相談員は多いし、そのようにもよく聞くのです。そうするとただの御用聞きみたいな感じになってしまっていて、そんなのだったら自分でセルフプランをつくって、自分で交渉するからいいよと言いたくなるような方が多いのです。そういう状況から、もう段階的にというか、もう一つ上のステージに行くときだなと思っていて、非常に腕のいい、質の高い相談員や相談事業所を育てて必ずつくっていくというところに持っていかないと、今の中途半端感だと、本当にないほうがいいというぐらいのところも結構あると思うのです。だから、一部のところに非常に集中してしまうということも生まれていると思うのです。

 先ほどのところでもそうですけれども、ある程度の質を担保するために数の標準を示して、ある程度現実的にきちんとやれるようなものをつくるというのは大賛成です。そういうことができる質の高い事業所をつくっていく。そのために報酬も、基本報酬を下げながら、でも、きちんとできるところ、重要なところには加算でつけていくという方向性は、私は非常に賛成したいと思います。

 実際に現場の事業所が、ほかのところよりも質の高い職員を相談支援のほうに回そうと考えてもらえるような単価設定が、ある程度ここで必要になってくるかと思うのです。そうしないと、なかなかそういうデザインどおりにはいかないような気もしているのです。もともと収支差率を見ても、ぎりぎりでやっているところが多いので、かなりインセンティブもインパクトのあるものを与えないと、そのようにステージを上がれないかなとも考えるのですが、そのあたりの議論は何かありますか。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 今、おっしゃっていただいたとおり、より質の高いことができる体制、あるいはしているというところに対して加算をつけていくことで、そこは促していきたいと考えております。

 さらに、特定事業所加算のところで先ほども申し上げましたけれども、複数配置としていくことで事業所内での人材育成のようなものもしっかりと図っていけるというところは目指したいと思っておりますし、加えまして、最後の28ページにも書いてありますが、現在、相談支援専門員の養成課程そのものの見直しも図っております。国の法定研修としましても、さらに実践力の高い相談支援専門員を育てていきたいと考えていますし、さらには、ここに挙げている相談支援専門員等への人材育成というものが基幹相談支援センターの役割として設定してありますので、そういったところがもっともっと強化されていくためにも、主任相談支援専門員を養成し、配置することによって、事業所単位だけではなく地域全体の人材育成を図っていくというところで、あわせて質の高い支援ができる相談支援専門員の育成、養成を図っていきたいと考えております。

○内山障害福祉課長 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。

 では、千把さん、お願いします。

○千把アドバイザー 経営実態調査のほうを見ますと、前回も今回も相談系は収支差が低い。収支差率が1.0%というのは、ほとんど事業所に黒字が出ていないという状況になっていますので、その点で基本報酬を見直して、加算で評価をすることに関しましては、私も賛成でございます。前から私はお話ししておりますが、サービスの入り口といたしまして、相談支援事業所というのは非常に重要な位置を占めていると考えております。質の高い支援を実施したり、できる事業所を評価できる仕組みというのは非常に肝心なことではないかと思っております。

 1つ伺いたいのが、高い専門性を備えた体制についての加算で、できますという基準、そういった旨を表示するということになっているのですけれども、どのように考えているのかを教えていただきたい。

 あと、22ページ、養成状況というのがあるのですけれども、5万2,887人ですか。一応、修了者数はいるのですけれども、実際になっていくと1万7,625人と随分減ってきてしまうのですが、一つのライセンスとしてしか考えられていないということなのでしょうか。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 まず、加算のところですけれども、より質の高いというところをどういった形で確保していくかというところでは、まずは研修受講ということを考えております。ただ、新たな研修を設定するというよりは、現在、地域生活支援事業などで行われている研修の受講を要件としてはどうかと考えております。

 従事者についてですけれども、養成状況につきましては、過去5年をとらせていただいています。平成28年度のところがまだ出ていませんが、恐らくは26年度、27年度と同じぐらいの数字となっていますので、過去5年というところでは、さらに増える見込みをしております。

 さらに、現任研修修了者ということがありますので、現時点で相談支援専門員としての要件を満たしている者としては、現任の数も合わせることができますので、今年度は恐らく合わせて7万5,000人程度になるかと思いますが、そういったものが要件を満たしている人たちということで考えております。

 相談支援専門員の研修ですけれども、私も相談支援専門員の研修の事務局をしていた経験もありますが、必ずしも皆さんが相談支援専門員として業務を行うために受けに来られているという状況ではありません。事業所内外での研修の機会ということで必要な知識・技術を身につけるスキルアップを目的に受けに来られる方も大変多くいらっしゃいました。ただ、ここ数年につきましては、恐らくどの都道府県もたくさんの方が御希望されている中では、基本的には相談支援に従事する人に優先的に受講していただいているとは考えております。そのうち従事していただける方がまだまだ少ないというのは今回の報酬改定でも検討しながら、従事していただける方を増やしたいということは、目標・目的としては持っております。

○内山障害福祉課長 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。

 では、上條さん、お願いします。

○上條アドバイザー 基本報酬のところなのですが、計画をつくったりモニタリングしたりといったところでの報酬が基本ということなのですが、論点1、2でも触れられたように、モニタリング月ではないときでもサービス利用状況を把握していくことになったとします。それについて、受け取るだけではないので、一定の判断をしていくということもあるし、あるいはモニタリング月以外でも利用者の方からの相談は発生するものだと思います。

 何が言いたいかというと、今後、相談支援事業所が利用者さん、それも件数がある程度標準で示されてくるということになると、その人たちに対して毎月モニタリングしなくても基本的な相談というのはあるのではないかと思います。毎回御紹介していますが、政令市の課長会の中でも、そういった基本相談というものに対する報酬がベースにあって、さらにそこで計画をつくった月とかモニタリングした月が、今ほどではないですけれども、加算がついていくというような形への報酬体系の組みかえを御検討される余地はないでしょうか。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 今回の報酬改定では、基本的には現行のものに対して充実・強化をしていくというところで検討させていただいております。

○上條アドバイザー この計画相談、サービス利用計画案づくりというのは、ますます質も高めていく、障害のある方たちの頼りになるということを考えていくと、基本相談というところも一定の評価をしていただくよう、ぜひ引き続き検討していただきたいと思います。

 それから、施設入所の方については基本報酬を少し下げるというお話もありましたけれども、入所ありきということではないのが今の方針だと思います。どうやって地域移行していくことを支援しようかということで考えると、入所しているから計画づくりとか相談支援が軽いということではないと思われますので、私としては、入所の利用者が減額ということではないのではないかと思っています。

 特定事業所加算を段階的に導入するということは、今後、育成していこうという観点からは、ぜひそういった方向でお願いしたいと思います。主任相談員を置いて、その地域の中でも基幹相談支援センターと一緒になって相談支援の質を高めていくという取り組みをそういった事業所にはぜひやっていただきたいと思っていますし、相談員の養成というところでも、あるいは事例検討も行うことで地域の相談支援事業所の力がついていくと思いますので、そういった役割も想定しながら進めていっていただければと思っています。

 論点5については、自治体とか体制の都合でセルフプランを勧めるということはもちろんなくしていかなければいけないと思いますが、一方で、自分でケアマネジメントできる人を増やしていくということも大事な視点だと思いますので、自らセルフでやりたいという人については、その質も確保しながらということですので、論点のように一定の相談支援事業者がモニタリング的なことできるようなことも想定しながら、ぜひそちらも進めていくという方向で打ち出しができればと思っています。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 岩崎さん、お願いします。

岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございます。

 私が少し疑問に感じるのは、先ほども申し上げたのですが、基幹相談支援センターに対して非常に大きな機能を想定された枠組みなのかなと感じるのです。でも、実態として、それぞれの市町村によって状況が異なりますね。この前の地域生活支援拠点のときも同様に思うのですけれども、自治体によって状況がかなり異なる中で、非常に大きな機能をここに持たせるということが現実的に今回どの程度可能なのかなと思って、それを正直言って心配しております。

 市町村の職員さんも、専門職を障害福祉を担当するところに配置されているところもありますけれども、そうではなくて一般の職員がたまたまおやりになっているという自治体もかなり多いですね。そういったところで基幹センターの問題ですとか、地域生活支援拠点のこともそうですし、地域全体のマネジメントの問題と相談体制の確立ということは無縁ではないと思うのです。非常にサービスの中核をなすところなので、今回の議論は、もちろん計画相談の事業所の問題とかそういうことではあるのですけれども、もう少し広い視点でどのようにやっていけばいいのかということをどう示していけばいいのか。私も何の答えも持っていない状況でお願いするのは恐縮ですけれども、そこら辺をどう考えていかれるのかというところで、何かお考えがあったら教えていただければと思っております。

 もう一つは、加算で見ていくというところも、先ほどの議論と同じなのですけれども、論点5のところですね。この加算のありようみたいなものも、非常に細かく示せば難しいし、かといって非常にざっくりになってしまうと難しいという、先ほどのことと同様にはなるのですけれども、これも示し方の工夫が必要かと思うので、さらなる御検討をお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○大平地域生活支援推進室相談支援専門官 加算につきましては、御意見を御参考にさせていただきながら、進めてまいりたいと思います。

 もう一つ、基幹相談支援センターのあり方についてですけれども、おっしゃっていただいたとおり、今回のところは計画相談支援、障害児相談支援についての報酬改定という議論にはなっておりますが、あわせて将来的に相談支援体制を充実していくというところでは、基幹相談支援センターの役割は重要なものだと考えております。最後の28ページでもお示ししているのですが、一応、現在概算要求している来年度の事業で、基幹相談支援センターの設置の充実を図っていくための策を講じていくというところは考えておりますので、そういったものもあわせて相談支援体制の充実を図っていきたいと考えております。

○内山障害福祉課長 ほかに御質問等ございますでしょうか。

 それでは、論点3から5に限らず、経営実態調査その他、今日御説明した相談支援全般を通じまして御質問、御意見等がございましたら、あわせてお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 野沢さん、お願いします。

○野沢アドバイザー 最後の28ページの図を見ると、相談支援をこれからどのように位置づけていかれるのかというのがわかるのですけれども、やはりどう考えても非常に重要な事業だと思うのです。これまでは施設とか法人が提供するサービスをパッケージでその人に当てはめていた。でも、そうではなくて、本当に本人中心のオーダーメードの支援といいますか、生活を組み立てていくときに、やはり要になるのは相談支援だと思うのです。

 だから、独立性は非常に重要だと思いますし、これまでの福祉の中だけの仕事では、全然目指すべきものが足りないと思うのです。地域での医療だとか、就労だとか、社会参加だとか、余暇だとか、全部含めたところをよくわかっていなければいけないし、その障害のある方の人生設計といいますか、生活の設計をどうやってしていくのか。それは家族の信頼も得なければいけないし、地元の事業者さんやいろいろな資源をよく知って、そことの交渉力だとか、いろいろな能力、資質が求められると思うのです。

 もう一つは、先ほど言ったみたいな閉鎖的な、外の目がなかなか入らないところに対するチェック機能みたいなものも担うわけで、こういう相談員が自分の担当でいると安心できるというものをきちんと地域で暮らす家族に持ってもらうために、この相談支援は充実させていく必要が非常にあると思います。それがひいては、今、福祉の人材が足りない足りないと言われますけれども、最近は高学歴の子たちが福祉の現場に結構入っている。そのときにみんな言うのです。すごく興味があって入りたいけれども、目指すべき成功モデルがないから不安で入り切れない。そのときにこういう相談支援専門員とか、将来像、現場でやってきて、いろいろなことをやった上で非常にスペシャルな存在として、障害のある方たちの信頼をかち得て、独立してやっていけるみたいなところをつくっていくことが非常に大事だと思っているのです。

 先ほどの給与の状況を見ても、施設長よりもはるかに少なく、サービス管理責任者よりも少ないこの給与水準では、そういうモデルにはなり得ないと思うのです。もちろん実態をそういうものにして、私はやはり施設長と同格ぐらいの感じでやっていただかないと、なかなか本当の本人中心のオーダーメードの生活を組み立てるのは難しいのではないかと。せめてサービス管理責任者以上ぐらいな感じをイメージしているのです。そうなったときに、この給料を見ると、現状はこんなものかもしれませんけれども、将来目指すべきものとしては、施設長に近いような給与水準の核といいますか、発言力というか、交渉力というか、そういうものを打ち立てていくことが必要かと思います。

 今回の報酬改定はその第一弾というか、そのステップを踏んだというようなメッセージを各事業者さん、福祉業界に打ち出せるようなものにしてほしいと思います。経営実態調査を見ると、相談支援のところだけ陥没している感じですね。だからこそ注目されるからチャンスだと思うのです。そこで反転攻勢でという明確なメッセージを打ち出せるいいチャンスだと思いますので、ぜひこのあたりは重点を置いてやってほしいと思います。

 以上です。

○内山障害福祉課長 ありがとうございました。

 ほかに全体を通じてございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、本日予定している議事を以上にて終わらせていただきたいと思います。

 次回の検討チームにつきましては、追ってまた御連絡をさせていただきます。

 本日は、お忙しい中を長時間にわたり、どうもありがとうございました。

 これをもちまして「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」第14回会合を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。


(了)

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