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2017年5月30日 第104回労働政策審議会安全衛生分科会

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成29年5月30日(火)13:00~


○場所

厚生労働省省議室(中央合同庁舎第5号館9階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○出席者

委員(五十音順、敬称略)

明石 祐二、勝野 圭司、栗林 正巳、袈裟丸 暢子、佐保 昌一、城内 博、高田 礼子、土橋 律、
中澤 善美、縄野 徳弘、三柴 丈典、水島 郁子、村上 陽子、最川 隆由、矢内 美雪

事務局:

田中 誠二 (安全衛生部長)
宮本 悦子 (計画課長)
野澤 英児 (安全課長)
武田 康久 (労働衛生課長)
安達 栄 (産業保健支援室長)
奥村 伸人 (化学物質対策課長)
藤枝 茂 (労働条件政策課長)

○議題

(1)労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化について
(2)その他

○議事

○土橋分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第104回「労働政策審議会安全衛生分科会」を開催いたします。

 本日の出欠状況ですが、公益代表委員は熊崎委員、山口委員、労働者代表委員は青木委員、水田委員、使用者代表委員は中村委員、増田委員が欠席されております。

 なお、安全衛生部長は国会等対応のため、途中退席する可能性があるとのことです。

 それでは、傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いします。

 それでは、1つ目の議題に入ります。議題(1)の「労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化について」です。前回からの引き続きの議論となります。

 まずは、事務局から説明をお願いします。

○宮本計画課長 資料の御説明に先立ちまして、まず先日、5月15日の第103回安全衛生分科会におきまして、タブレットによるペーパーレス開催に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。御協力いただきましたアンケートでは、操作には困らなかったという御意見を多数いただきました一方で、メモ機能が欲しいという御意見もございました。

 今後のペーパーレス開催につきましては、御意見も踏まえつつ、検討していきたいと考えておりますので、引き続き御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、資料につきまして御説明申し上げます。

 お手元に資料1、資料2、資料3、参考資料、それから机上配付とございます。順に御説明させていただきます。

 まず、資料1でございます。「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について(報告)(事務局案)」とございます。これは、前回の分科会に提出させていただきました対策の方向性につきまして、御意見などを踏まえまして報告の形に事務局案としてまとめたものでございます。

 まず、1ページの最初の半分でございますけれども、こちらにつきましては、実行計画の該当部分の抜粋が記載してございます。

 それから、下から2つ目のパラグラフでございますけれども、こちらにつきましては、この背景というものが記載してございます。安全衛生法が制定された昭和47年当時と比べまして、産業構造や経営環境が大きく変わっていること。産業医・産業保健機能に求められる役割や事業者が取り組むべき労働者の健康確保の在り方も変化してきていることが記載してございます。具体的には、過労死等の防止対策、メンタルヘルス対策、病気の治療と仕事の両立対策などが新たな課題となってきているということが記載してございます。

 次のパラグラフの前段部分につきましては、産業医制度の概要が記載してございます。産業医制度は、事業場において、労働者の健康を保持するための措置、作業の管理、作業環境の維持管理、健康教育等及び衛生教育に関することを行う者として、必要な能力を有する医師を選任し、労働者の健康管理等を行わせる制度であるとしてございます。

 続きまして、2ページを御覧下さい。「また」以下のパラグラフでございますけれども、前回、分科会長から御指示がございましたとおり、関係者の有識者ヒアリングを行ってございます。概要につきましては後ほど説明させていただきますけれども、議論の参考とするため、産業医として実務を行う者等の専門家、産業医科大学、日本医師会等の関係者からの意見を聴取したということが記載してございます。

 具体的な中身については、「記」以下でございます。

 まず、1の事業者における労働者の健康確保対策の強化でございます。

 最初のパラグラフにおきましては、実行計画の抜粋が記載してございます。

 次のパラグラフでございますけれども、こちらの部分につきましては、労働者の健康確保対策等は、産業医、それから事業者による連携が重要だということが書いてございます。事業者、産業医の連携による取組が必要であり、十分なコミュニケーションのもとで進められることが重要であるということが記載してございます。また、産業医は自らの専門性の向上を図るとともに、事業者は産業医の意見を組織として受け止め、適切な対応を行うことができる仕組みの整備が必要であるということが記載してございます。

 具体的な対策の方向性でございますけれども、まず、アの部分でございます。長時間労働者等への就業上の措置に対して産業医がより適確に関与するための方策としてございます。こちらにつきましては、表題は前回から若干変更してございます。

 (ア)でございますけれども、こちらにつきましては内容的な変更はありませんで、長時間労働者等への就業上の措置に対し、産業医がより適確に関与するために、就業上の措置の内容を産業医が適切に把握することが必要であるとしてございます。産業医の選任が義務づけられている事業場におきましては、産業医からの意見を勘案して就業上の措置を行った場合はその内容を、行わなかった場合はその旨とその理由を産業医に情報提供しなければならないこととすることが適当であるとしてございます。

 この就業上の措置につきましては、定期健康診断後の就業上の措置、長時間労働者の面接指導後の就業上の措置。それから、次ページでございますけれども、ストレスチェックを行った者の面接指導後の就業上の措置が含まれるとしてございます。

 続きまして、(イ)でございます。こちらは、産業医の勧告についての記載でございます。勧告につきましては、その実効性を確保するためには、その勧告の内容が事業場の実情を考慮したものである必要があるとしてございます。産業医の勧告がその趣旨も含めて事業者に十分に理解され、かつ、企業内で適切に共有され、労働者の健康管理のために有効に機能するようにしていくことが重要であるとしてございます。

 その上で、手続といたしまして次のパラグラフでございますけれども、事業者からの意見を求めるということと、勧告を受けた事業者は、その内容を衛生委員会に報告することが適当であると記載してございます。

 続きまして、イ 健康情報の事業場内での取扱ルールの明確化、適正化の推進でございます。

 まず、(ア)の前段部分には、この趣旨が記載してございます。事業者は、医師等による面接指導や健康診断の結果などから必要な健康情報を取得し、労働者の健康と安全を確保することが求められていると記載してございます。このような健康情報につきましては、労働者にとって機微な情報も含まれていることから、労働者にとっては、雇用管理における労働者の不利益な取扱いに不安なく、安心して産業医等による健康相談等が受けられるようにするとともに、事業者が労働者に対して必要な健康確保措置が十全に行えるようにするために、適切な取扱いが必要であるとしてございます。

 具体的な措置としましては、事業者は、そのために必要な措置を講ずるとともに、またその具体的な扱いにつきましては、雇用管理に必要な健康情報の範囲は、労働者の業務内容等によって異なることから、衛生委員会等を活用して労使の関与のもと検討し、定めることとすることが適当であるとしてございます。

 (イ)につきまして、国は、必要な指針を公表することが適当であるとしてございます。この際、事業者が医療保険者と連携し、労働者の健康の保持増進を進めることに寄与するものとすることが適当であるとしております。

 続きまして、ウ 労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談ができる環境整備等でございます。

 まず、(ア)事業者は、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調などにより過労死のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないために、労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる体制の整備に努めることとすることが適当であるとしてございます。前回の対策の方向性で示したものからは、文言の修正を若干行ってございます。

 (イ)は、こうしたことの周知についての記載でございます。事業者は、産業医への健康相談の利用方法、それから、産業医の役割、事業場における健康情報の取扱方法について、労働者に周知することが適当であるとしてございます。

 中身の長い部分につきましては、周知の方法でございまして、こちらは現行の衛生委員会の議事の周知と同様のものでございます。作業場の見やすい場所に掲示または備えつけ、書面の労働者への交付、又は磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することとございます。こちらについては、現在、企業などで広く使われておりますイントラネットも読み込めることとなっております。

 続きまして、2の産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備でございます。

 最初のパラグラフにつきましては、実行計画をそのまま記載してございます。

 「このため」以下でございますけれども、産業医が企業内で産業医学の専門的な立場から、独立性をもって職務を行いやすい仕組みですとか、より効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組みが必要。さらに、産業医が衛生委員会に積極的に提案できることその他産業医の権限の明確化が必要であるとしてございます。

 対策の方向性でございますが、まずアといたしまして、産業医の独立性、中立性を強化するための方策でございます。

 (ア)でございますけれども、産業医が、産業医学の専門的な立場から、独立性をもって職務を行うことができるよう、産業医は、産業医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならないようなことを法令に明示することとすることが適当であるとしてございます。

 (イ)といたしまして、産業医は、産業医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければならないこととすることが適当であるとしております。

 (ウ)につきましては、若干の文言整理をしてございまして、産業医の身分の安定性を担保し、職務の遂行の独立性・中立性を高める観点から、産業医が離任した場合には、事業者は衛生委員会に報告することとすることが適当としてございます。

 (エ)につきましては、新しく追加した項目でございます。国は、産業医の養成体制の強化、継続的な資質向上のための取組及び事業者と産業医が協力して産業保健活動を効果的に進めることについて必要な支援を図ることが適当であるという部分を追加してございます。

 続きまして、イ 産業医がより効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組みの整備でございます。事業者は、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供することが適当である。こちらにつきましては従前と変わりませんけれども、「この必要な情報には」の部分を変更してございます。

 従前、御説明してまいりましたのは、1月当たりの残業時間が100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報といたしまして、この6月に施行される内容をこの内容としてはどうかと御説明しておりましたけれども、前回御説明いたしましたとおり、労働条件分科会におきまして、面接指導につきまして、1月当たり100時間を超えた方からの申し出を義務化となっておりますところを、80時間を超えた方に変更してはどうかという議論がされていることを踏まえまして、こちらにつきましても、「1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報」としてはどうかと記載してございます。

 それから、「労働者の健康管理のために必要となる労働者の業務に関する情報」を新たにつけ加えております。

 5ページでございます。ウ 産業医が衛生委員会に積極的に提案できることその他産業医の権限の明確化でございます。

 まず、(ア)でございますけれども、衛生委員会におきまして、その委員である産業医が必要な調査審議を求めることができることとすることが適当であるとしてございます。それから、「また」以下でございますけれども、調査審議の発議だけでなく、衛生委員会の活発な議論を進めるために、産業医は衛生委員会に出席して必要な発言等を積極的に行うことが求められるとしております。

 それから、(イ)は産業医の権限の明確化でございます。従来、具体的な内容について記載してございませんでしたけれども、今回、報告の事務局案といたしまして、現場の労働者等からの情報収集、事業者や作業主任者等に対する意見、危機的緊急事態に現場で作業する労働者等への指示など、当該事業場の実情に応じて必要となる産業医への権限について、より具体化・明確化することが適当であるとしてございます。

 3のその他でございます。

 措置の履行確保のために、記録の保存が適当であるとしております。具体的には、産業医の勧告、衛生委員会から事業者に対する意見、及びこれらを踏まえた事業者の措置の内容について記録を保存することが適当としてございます。

 次が、50人未満で産業医が選任されていない事業場の努力義務についての記載でございます。法第13条に規定する医師等、これは50人未満の事業場が健康管理のために選任する医師等でございますけれども、産業医についての措置につきましては努力義務とすることが適当であるとしてございます。

 次のパラグラフにつきましては、新しく加えたものでございまして、国は、1、2に記載した措置に関し、中小企業においても円滑に進められるよう、産業保健総合支援センターやその地域窓口の機能の強化、周知による利用促進などの必要な支援を行うことが適当であるとしております。

 次は、施行時期についてでございます。この報告における産業医・産業保健機能の強化に向けた方策については、必要な省令や指針の内容の検討に要する期間、それを踏まえた中小企業も含めた各企業の準備期間も考慮して、その実施の時期を定めることが必要であるとしております。

 最後は見直しについての記載でございますけれども、国においては、産業医が果たすべき労働者の健康確保等に係る重要な役割に鑑み、現場の実態を踏まえ、産業医・産業保健機能の着実な強化に向けて、不断の見直しを進めるべきであるとした上で、昨年度、御検討いただきました「産業医制度の在り方に関する検討会」につきましても触れてございまして、その際、「産業医制度の在り方に関する検討会」において今後課題とされた事項に留意して、対応することが必要であるとしております。

 資料1につきましては、御説明は以上でございます。

 資料2につきましては、前回の分科会の主な御意見につきまして、項目ごとにまとめたものでございます。

 御説明につきましては、割愛させていただきます。

 それから、資料3「関係者・有識者のヒアリング概要」でございます。こちらは、5月15日の安全衛生分科会におきまして、分科会長より御指示のございました関係者・有識者に対するヒアリング結果の概要となります。

 ヒアリングにつきましては、これから御紹介する先生方に事務局が個別にお会いいたしまして、現在、当分科会で御議論いただいております産業医・産業保健機能の強化に関して、前回の分科会でお示しした対策の方向性のそれぞれの項目の内容につき御説明した上で、各項目に対しての御意見をお聞きしたところでございます。その意見の概要を事務局で取りまとめまして、記載内容についてヒアリングを行った各先生方に改めて御確認いただきましたものを、委員の皆様方にお配りしてございます。

 まず、1ページ目でございます。産業衛生に関する学術振興や職業起因性疾病の予防などを主たる目的として設立されました公益社団法人日本産業衛生学会の圓藤吟史先生のヒアリングの概要でございます。先日のヒアリングのときには同学会の理事長職にいらっしゃいましたけれども、現在はその職から御勇退されたと伺っております。民間企業での産業医の実務も多くの御経験がございまして、現在、中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センター長のほか、産業保健総合支援センターの相談員としても御貢献いただいております。

 続きまして、3ページ目から6ページ目までは、産業医学の振興や質の高い産業医の養成をする大学として設立されました学校法人産業医科大学で、教育・研究活動などを通じて指導的立場におられる教授職の先生方でございます。

 3ページが堀江正知先生のヒアリングの概要でございます。

 1枚おめくりいただきまして、5ページ目が森晃爾先生のヒアリングの概要でございます。

 両先生ともに民間企業での産業医実務の豊富な御経験がございます。

 次に、7ページ目でございます。公益社団法人日本医師会で産業保健を担当されていらっしゃいます常務理事の松本吉郎先生のヒアリングの概要でございます。民間事業場での嘱託産業医及び地域産業保健センターの代表など、豊富な御経験もある方でいらっしゃいます。

 次に、11ページから16ページ目までは、企業で現に専属産業医の実務を行っておられる先生方のヒアリングの概要でございます。

11ページ目からがソニーコーポレートサービス株式会社の産業医でいらっしゃいます岩崎明夫先生のヒアリングの概要でございます。

15ページ目からが、皆様方御存じかと思いますけれども、さきの改選まで当分科会の委員もお務めいただいておりました日本アイ・ビー・エム株式会社産業医の中村聡子先生のヒアリングの概要となります。

 次に、17ページ目からは、中小企業の嘱託産業医を主な業務として活躍されており、産業保健総合支援センターや、その地域窓口においても御貢献いただいている先生方のヒアリングの概要でございます。

17ページが労働衛生コンサルタント事務所オークスの所長であり、産業医をされている竹田透先生のヒアリング概要でございます。

19ページ目が労働衛生産業クリニックの院長でいらっしゃり、産業医をされている遠藤敦先生のヒアリングの概要でございます。

 これらの資料につきましては、直前ではございましたけれども、事前に委員の皆様方にお送りさせていただいております。それぞれの内容についての読み上げての説明は割愛させていただきますけれども、御議論の際の参考にしていただければと思います。

 続きまして、参考資料でございます。こちらにつきましては、前回から大きな変更はありませんで、5ページ目、6ページ目、8ページ目にそれぞれ長時間労働者への産業医等による面接指導、ストレスチェックの結果を受けた面接指導、それから事業場における産業保健活動に係る体制についてのポンチ絵がございまして、それぞれに吹き出しがございまして、その吹き出しの中に、前回までは対策の方向性を入れておりましたけれども、今回、報告事務局案を提示させていただいておりますので、その吹き出しの中身につきまして修文してございます。御説明につきましては、割愛させていただきます。

 最後に、机上配付でございます。これは、5月12日に開催されました労働条件分科会の概要でございます。前回お配りしたものと同様でございますので、御説明につきましては割愛させていただきます。

 御説明は以上でございます。

○土橋分科会長 それでは、ただいま説明いただきました資料1から3につきまして、質問等、発言のある方は挙手をお願いします。

 中澤委員。

○中澤委員 4ページ目の2の産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備の中のイの産業医がより効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組みの整備のところですが、先ほどの御説明ですと、労働条件分科会の動きを見据えて、休憩時間云々のところが書きかえられているというお話ですが、そもそも安全衛生分科会と労働条件分科会の比重的なものは特段ないものと理解いたしておりまして、そこのところの表現を用いないと、安全衛生分科会の報告としてどのような支障があるのでしょうか。あるいは、何か違った言葉なりに置きかえることは不可能なものなのでしょうか。

○宮本計画課長 労働条件分科会につきましては、現在、100時間から80時間に変更するという方向で事務局案として提示していらっしゃるようでございますけれども、特にそこにつきまして大きな反対意見がなく、ほぼその方向でまとまるのではないかと聞いております。労働条件分科会につきましては、そのような御議論でございますけれども、当分科会におきましても、この部分についての御議論をいただければと思っております。

○中澤委員 特に反対ということではないのですが、2つの分科会が同時に行われており、その2つの分科会というのは、それぞれ行動計画にのっとって議論が行われているわけですから、そういう意味でどちらがどうのこうのという表現にはなっておらず、一方の分科会の議論を優先した報告というのは余り好ましいものではないのではないかという意見です。

○宮本計画課長 御指摘ありがとうございます。

 今回の労働条件分科会と安全衛生分科会につきましては、働き方改革実行計画に盛り込まれましたものをそれぞれ法制化するということで、それぞれ分担を決めまして同時並行的に議論を進めているという状況でございますので、従来の分科会とは若干運用が異なるところがございますけれども、御指摘につきましては受けとめてまいりたいと思っております。

○土橋分科会長 よろしいでしょうか。

 ほかにいかがでしょうか。

 勝野委員。

○勝野委員 3ページのイの(イ)で、国として情報の適正な取り扱いに関しての指針を公表するという記載がございます。大変大切な指針だと思いますので、しっかりとした周知をお願いしたいと思っております。

 同時に、その際、医療保険者との連携ということも記載されておりますが、当然、保険者としてその情報を適正に取り扱うということは、機微情報ですので、しっかりとした取り扱いがされるように、指針の中にも盛り込んでいただきたいと思っております。例えば、健保組合等々であれば、事業者との意思疎通と申しましょうか、連携等が比較的図りやすい関係が既にあるのかなと思うのですけれども、協会けんぽ等の場合は、なかなかそうは行かないケースがあるかと思いますので、協会けんぽでもしっかりとした取り扱いができるように指導をお願いしたいと思っております。

 以上です。

○宮本計画課長 御指摘ありがとうございます。

 今、御指摘がございましたように、現状でも法律に基づきまして、事業者の健診情報につきましては保険者の求めに応じ提供するということにされております。実際、なかなか情報が行かないという御指摘がございましたので、そこは今後、しっかりと情報が伝わるように指導してまいりたいと考えております。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

 最川委員。

○最川委員 幾つか意見があるのですが、全体的には賛成の方向です。

 まず、2ページのア 長時間労働者へ就業上の措置を行った場合はその内容、行わなかった場合は行わなかった旨の理由を情報提供しなければならないこととすることが適当である。この内容は本当に賛成で、これをしっかりやっていただくことでコミュニケーションがとれると思っていますので、これをぜひ進めていただきたい。

 その中で、次の(イ)の勧告のところで、産業医は、確保するために必要があると認められるときに、必要な勧告を行うことができる。今、行うことができるとされていて、今回は実情等を十分考慮したものである必要がある。もちろん、実情等を十分考慮したものである必要があるというのは、今回のアの(ア)で十分やりとりがされているという状態を考えると、これが勧告するに当たっての足かせにならないような書きぶりというのですか。だから、本来、事前に意見交換をして、それでも勧告を出そうとしたときに、もう一度意見交換しなければいけないととられないようなものにしていただきたいなと思います。今の状態でもちょっと厳しくなるような書きぶりではない形をお願いしたいなと思っております。

 それと、3ページ目のイの(ア)の機微な情報の取り扱いについてですけれども、先ほど勝野委員からもあったのですが、事業者側からしますと、配慮義務もあって、それを知らないことで配慮できないということがないように、情報を与えなければいけない内容というのは、(イ)の国の指針で、例というのですか、なるべく示していただかないと、衛生委員会で労使がというのは素人感覚で決めるものではないと思うので、ある程度モデルを示していただいて、あとは細かいところは労使で決めるというところがいいのかなと思っています。

 先に国の指針を示していただいて、事業者側としては、そこで与えなくてもいい情報というものを本当は明確にしていただきたい。その件に関しては、必要ないものはなかなか決めづらいところがありますので、それを労使に任せていいのかというところがちょっと疑問に思うので、それをできるだけ示していただきたいなというのがお願いです。

 それから、安心して健康相談を受けられる体制の整備、これが本当に大事だと思いますので、しっかりやっていただきたいなと思います。

 あと、4ページのア 産業医の独立性、中立性を強化するための方策の(ウ)ですが、産業医が離任した場合に委員会に報告する。これは必要だと思いますけれども、私も結論を出しかねているのですが、離任した場合なのか、離任する前なのか、離任してから言ってもどうにもならないというふうに捉えられるのかなと思っています。離任した事実だけがあって、もう離任されていますので、意見として結論は出ていないのですが、この書き方でいいのかなというのがちょっと疑問なところがあります。

 以上です。

○土橋分科会長 御意見をいただきましたが、事務局側からございますか。お願いします。

○宮本計画課長 御指摘ありがとうございます。何点か御指摘を頂戴しましたので、順番に答えてまいりたいと思います。

 まず、勧告に当たりまして事業者から意見を聴取するということが勧告の足かせにならないように。おっしゃるとおりでございまして、勧告についての実効性を高めるということが目的でございますので、そのようにならないようにしてまいりたいと思っております。

 それから、健康情報の取り扱いについて、国の指針で示す場合のモデルを示していただきたいということでございます。こちらにつきましては、今後、検討会を立ち上げまして、具体的な指針の中身について、有識者の方も集めまして御検討いただきたいと考えておりますので、その中でしっかりと実情を把握しながら、現場の実情も聞いた上で示してまいりたいと考えております。

 それから、産業医が離任した場合の衛生委員会への報告でございますけれども、こちらは離任後であっても問題ないと考えております。

 以上でございます。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

 袈裟丸委員。

○袈裟丸委員 今のやりとりの中で少しお聞きしたい点があります。健康情報の事業場内における取り扱いルールのところで、必要な事項を定める指針について検討会を設けられるということでしたけれども、今の段階で、具体的にどれぐらいの時期に、どういった場で検討されるのかについてお考えがもしあるようでしたら、お聞かせいただければと思うのですが。

○宮本計画課長 具体的にまだこういう形というのは考えておりませんけれども、法案の成立後、速やかに立ち上げてまいりたいと考えております。

○土橋分科会長 ほかにございますでしょうか。

 栗林委員。

○栗林委員 ヒアリングの報告のところでもいでしょうか。資料3の8ページ、松本先生のヒアリングの内容です。マル4の2行目、独立性の論議をしている中で、「事業者による選任」という現行の法大系を抜本的に修正しなければならないとおっしゃっているのですが、我々が論議した中では、専門性・独立性というのはこういうことではなくて、組織で独立しろということを言っているわけでは決してなくて、職務遂行上、きちんと独立性を担保するということのような気がしますので、私は、松本先生はこの部分については誤解しているように思うのですが、このヒアリングをされた場で、そこに対して何か意見はおっしゃいましたでしょうか。

○武田労働衛生課長 御指摘ありがとうございます。

 今、御指摘ありましたように、組織的な独立ということではありません。ただ、一般論として独立ということを考えたときに、いろいろなことが考えられるのではないかというコンテクストと理解しております。

 また、先ほど、このヒアリングに関しての御説明を申し上げましたけれども、前回の分科会でお示ししました資料をもとに、内容について御説明させていただいたときに、今、御指摘のありましたような組織としての独立とか、そういうことを念頭に置いてのものではないということについては御説明しているところでございます。

○土橋分科会長 どうぞ。

○栗林委員 同じところですけれども、資料3の6ページの森先生の、産業医には健康増進プログラムの作成等の企業の一員としての仕事もあり、これが阻害されないようにする必要があるというところも、独立性の解釈が今までの論議と違っている懸念を若干感じますので、ここのところの独立性については、誤解が生じないような今後のいろいろな対応をぜひよろしくお願いしたいと思います。

○土橋分科会長 御意見いただきました。

 ほかにいかがでしょうか。

 佐保委員。

○佐保委員 ありがとうございます。

 私のほうからは、3ページの対策の方向性のアの(イ)のところでお話ししたいと思います。

 勧告につきましては、当然のことながら、勧告に至らずとも、安全衛生に取り組んでいくことが重要なことでありますし、勧告で労使双方が厳しく対立するとか、産業医との間で厳しく対立することがないようにするということはもちろんのことであります。

勧告につきましては、1996年の労働安全衛生法の改正に伴って発出された同年9月13日の通達、基発第566号で、「勧告は、当該事業場の実情等を十分に考慮して行われる必要がある」となっております。

 今回の勧告というところにつきましては、あくまでも労働者の健康確保が第1目的であり、こういった通達をもとにして、当該事業場の実情等に過度に配慮しないようにすることというのもぜひ留意すべきではないかなと思いましたので、発言いたしました。よろしくお願いいたします。

○土橋分科会長 御意見いただきました。

 事務局側、特によろしいですか。

○武田労働衛生課長 御指摘ありがとうございます。

 先ほども別のところでもお答えさせていただきましたけれども、今回のこのあたりのことにつきましての趣旨といたしましては、実効性のある対策というものを行っていくということの一環ということが基本的な考え方でございます。そういう意味合いにおきまして、事業場の実情等も、そのうちの一つとして十分に考慮することによって実効性が担保できるのではないかということで考えているところでございます。そのあたりにつきましては、趣旨をしっかり具現化できるようにしていきたいと考えております。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

 村上委員。

○村上委員 資料1の4ページの産業医の独立性・中立性のところについてであります。

前回、産業医の離任時にも労働基準監督署へ報告することが必要ではないかということを申し上げました。それについては、実務上なかなか難しいのかもしれないと思うのですが、そういうことを理由として今回、4ページには載っていないということなのかもしれませんけれども、ヒアリングを拝見すると、同様の御指摘をされている先生方もいらっしゃるので、今後、応用で何かできるようなことがあるのかといったことをぜひ御検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。

 もう一点は、3ページの先ほどの健康情報の取り扱いのルールをどうしていくのかという話であります。基本的には、事業者が余りに労働者の健康情報を持ってしまうということ自体は避けるべきだと思いますし、医師が持つべきということを原則にしていくべきだろうと思うのですが、今後、専門家の先生方で検討していただくに当たっては、何のためにその情報を、誰が持たなくてはいけないのかということとか、事業者に開示する場合はどういう目的なのかといったこともご検討いただきたいと思います。

 守らなければいけない情報というのは、何のために守らなければいけないのかということが重要で、労働者のプライバシーという理屈だけだと線が引けないのではないかと思っておりまして、よりその実効性があるし、労働者にとっても不安がないような形にしていただくような議論をお願いしたいと思います。

 以上です。

○土橋分科会長 どうぞ。

○宮本計画課長 御指摘ありがとうございました。

 産業医の離任時にも監督署に報告すべきかどうかという御指摘でございましたけれども、今回、産業医の身分の安定性を担保する観点から、離任したときの衛生委員会への報告を義務づけることを考えておりまして、監督署への報告までを義務づけることは考えてございません。ただし、現行制度において、監督署は産業医の選任報告において、前任者の離任状況についても把握できることとなっておりますけれども、産業医の離任後に新たに医師を選任していない場合には把握できないという現状がございます。今後、産業医の需給のマッチングなどについて検討を行う中で、産業医の選任状況を事業場ごとに適正に把握するための体制の構築についても検討してまいりたいと考えてございます。

 それから、もう一点、健康情報につきましても御意見、頂戴いたしましたので、いただいた御意見を踏まえながらしっかり検討してまいりたいと考えております。

○土橋分科会長 それでは、縄野委員。

○縄野委員 今回の報告で、前回の分科会で労働側から指摘しました中小企業に対する配慮あるいは目配り、そして産業医の養成体制の強化などにつきまして、国の責任等が明記された点は非常に評価いたしたいと思っております。

 今回の報告の5ページのその他の末尾にあります産業医・産業保健機能の着実な強化に向けて、不断の見直しを進めるべく、今後も必要な課題について幅広く検討の場を設けていただきたいということを申し述べておきたいと思います。

 以上でございます。

○土橋分科会長 御意見いただきました。

 ほかにいかがでしょうか。

 明石委員。

○明石委員 情報と勧告について、1つずつ質問です。

 ヒアリングを見ると、健康情報というのと医療情報という書き方と2つ出てきています。字面で読むとわからないわけではないのですけれども、定義とか仕分けがなかなか難しいのではないかと思っているのですが、これは何か定義じみたものがあるのか。それから、仕分け的にここからここまでという範囲のようなものがあるのか、教えてください。

○武田労働衛生課長 御指摘ありがとうございます。

 このヒアリングの中でも幾つかのところで出てまいりました、医療情報もしくは健康情報というところでございます。これは、法令上は統一的な定義というものがあるものではないと理解しております。この報告書案のほうで記載させていただいております健康情報というのは、雇用管理に関する個人情報のうち、健康情報を取り扱うに当たっての留意事項というものを国の通達で出してございますけれども、この中には1つ定義を出しております。

 読み上げますが、労働者の健康に関する個人情報でありますと、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものということで、産業医、保健衛生管理者、その他の労働者の健康に関する業務に従事する者が労働者の健康管理等を通じて得た情報。それから、例えばそれに基づきまして事業者が実施した健康診断の結果等が基本的に含まれるものであると考えてございます。

 一方で、医療情報についてでございますけれども、先ほど申し上げましたように、法令上の統一的な定義というものはございませんけれども、例えば経済産業省が示しました医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドラインにおきましては、医療情報は医療に関する患者さんの情報を含む情報とされております。例えば、カルテとか資料記録等が含まれるとされてございます。事業場における医療情報としましては、労働者の方々から任意に提出されました診断書等というものが一つの事例としては考えられるのではないかと考えてございます。

 以上でございます。

○土橋分科会長 はい。

○明石委員 健康情報の取り扱いルールの明確化・適正化については、やっていただきたいと思いますけれども、以前から申し上げているように、事業場の措置を行う場合に少し幅広く健康情報をいただく必要があったりする事項がありますので、余り限定して考えないでいただきたいなという、これはお願いでございます。

 もう一件、勧告の件ですが、これは皆さん方のヒアリングを読んでも、勧告の受けとめ方は、専門家の方々でも余り一定しているという感じが実はしません。勧告の取り扱いはかなり難しいというか、当然、安衛法に載っているので、行うことはできます。しかし、何度も言って恐縮ですけれども、事業者と産業医は常にコミュニケーションをとるものであって、勧告まで出さなければいけないというのはかなり深刻な状態だと思いますので、余り安易に使うべきものでもないのではないかと考えています。そういう点には少し御留意いただければと思います。

 つぎに、ヒアリングの中に、長時間労働者への面接指導とそれに基づく勧告は、衛生委員会の審議事項に該当しますと書いてありますけれども、これは厚労省の見解として、これは該当するととってよいものなのでしょうか。

○宮本計画課長 御質問ありがとうございます。

 圓藤先生のヒアリングの中でございますけれども、事業者が衛生委員会で調査審議させることとされているものは、安全衛生法第18条及び安全衛生法施行規則の第22条に定められております。これらに産業医の勧告について調査審議を行うことが規定されているわけではございませんけれども、勧告の内容が、例えば衛生委員会で調査審議することとされています、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の充実に関することに係ることであれば、勧告の内容を勘案し、これらについて調査審議することが含まれるものと考えられます。

 なお、今回の報告書案につきましては、その実効性を高めることを目的といたしまして、明示的に事業者の勧告を受けた場合は衛生委員会に報告することとしているところでございます。

○土橋分科会長 よろしいでしょうか。

 ほかにございますでしょうか。

 中澤委員。

○中澤委員 先ほどおっしゃった方もいらっしゃいましたけれども、関係者・有識者のヒアリング概要の中で、特に産業医の権限の強化、イコール産業医の責任強化ということになることに懸念を示されている方がいらっしゃいました。場合によっては産業医になることをやめる方が出てくるような御意見もございました。最終的には、嘱託産業医も含めて人数を増やしていかなければいけないということが喫緊の課題だと思いますので、具体的な検討の段階に入ったときに、産業医の責任の強化、イコール産業医のなり手が少なくなるという結果にならないような方向で御検討いただければありがたいと思います。

○武田労働衛生課長 御指摘ありがとうございます。

 産業医の方の量的な問題といたしましては、御指摘のとおり、なり手がない状況への対応についてなるべく早くにいろいろな努力をさせていただくことが重要ではないかと考えております。

 それに対しまして、例えば先ほど来、御指摘がございましたけれども、いろいろな勧告を含め、もしくは就業上の整備に対する意見を含め、事業所における産業医の方々のいろいろな仕事がございますが、そういう中で、事業所のニーズに基づいて、体系的にそのような仕事ができるような教育・研修のシステムというものも、しっかりとつくっていくということも、これは1つ、なり手のなさという部分にはプラスに働く部分ではないかなと考えております。そのようなことも含めまして、そのあたりのことはしっかりと計画的に着実に進めてまいりたいと考えております。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

 城内委員。

○城内委員 事務局案、ありがとうございます。事務局案に反対ということではないのですが、これを読んだ感想と、お願いをちょっとしたいと思います。

 皆さん方も医療を受けられた御経験があると思いますが、医療あるいは予防医学で一番大事なものというのは、ここで言うと産業医と労働者の関係、患者とドクターの関係だと思います。その信頼関係がないことには、多分全く前に進まないと思いますし、この資料1で書かれている事務局案も進まないだろうと思っています。ただ、労働安全衛生法令の枠組みの中で、産業医と労働者の信頼関係を醸成するというのは簡単ではないということはわかりますけれども、逆に、その二者の関係は自由度がないわけです。非常に自由度がない中で、それをより担保するような方向で改正しないと、資料1で書かれたような方策がうまくいかないかなと実は思っています。

 それで、今後、これを具体化するときに、どこのボタンを押せば両者の関係がより醸成されていくか、信頼関係が生まれるかということを念頭に置きながら、具体的なガイドラインとか法令をつくっていっていただければいいかなと思っています。

 感想です。ありがとうございました。

○土橋分科会長 御意見をいただきました。

 ほかにいかがでしょうか。

 高田委員。

○高田委員 いろいろ御議論いただきまして、ありがとうございます。

 私のほうからは、資料3の竹田先生の御意見の18ページ目の上段部分に、産業医の専門性や業務を理解した上で、嘱託産業医が限られた時間で業務を行う際などに、専門的な業務に専念できるようなサポート体制やチーム体制を整えることが望まれるという御意見がございますけれども、実際、中小企業で保健師がいないような事業所、産業医しかいないような事業所で、産業保健機能を組織として強化する上では重要な御指摘なのではないかと思いますので、こういったことをサポートできるような体制というのをぜひお考えいただければと思います。

○宮本計画課長 御指摘ありがとうございます。

 今、御指摘いただきましたことにつきましては、資料1の報告、事務局案の最後の部分でございます。5ページの最後、その際、「産業医制度の在り方に関する検討会」において今後課題とされた事項に留意して、対応することが必要でございまして、この「産業医制度の在り方に関する検討会」におきましても、チームでの対応ということが課題にされたということでございます。したがいまして、今、御指摘いただいたことにつきましても検討してまいりたいと考えております。

○高田委員 ぜひよろしくお願いいたします。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、報告書案につきましては、本日いろいろ御意見いただきました。それも踏まえて、今回、出てきた案を修正いたしまして、次回に再度、事務局から御提案いただきたいと思います。

 その他、全体を通して何かございますでしょうか。

 それでは、最後に事務局から連絡事項をお願いします。

○宮本計画課長 本日も熱心に御議論いただきまして、感謝申し上げます。

 次回の分科会につきましては、改めて御連絡させていただきます。

○土橋分科会長 それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。

 なお、議事録の署名につきましては、労働者代表委員は勝野委員、使用者代表委員は栗林委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、終了いたします。 


(了)

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