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2018年7月10日 平成30年第2回目安に関する小委員会 議事録

労働基準局

○日時

平成30年7月10日(火)
13:30~15:40

 

○場所

厚生労働省9階省議室
 

○出席者

【公益委員】

仁田会長、戎野委員、中窪委員、藤村委員
 

【労働者委員】

伊藤委員、小原委員、冨田委員、永井委員
 

【使用者委員】

秋田委員、佐久間委員、高橋委員、橋本委員
 

【事務局】

井上大臣官房審議官、武田賃金課長、瀧ヶ平主任中央賃金指導官、
伊㔟副主任中央賃金指導官、由井賃金課長補佐、
大野賃金課長補佐、松本賃金課長補佐


○議題

平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について


○議事

(第1回全体会議)

○仁田委員長
 それでは、ただ今から、第2回「目安に関する小委員会」を開催いたします。
 本日は、16時から労働条件分科会があるということで、そこに出席される方がいらっしゃるということですので、15時30分には終了したいと考えております。御協力、よろしくお願いいたします。
 まず、用意いただいた資料について、事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○大野賃金課長補佐
 それでは、私から御説明させていただきます。資料の説明に入る前に、本日、御手元の資料のほかに、各種団体の要望書の一覧を労働者側委員のほうから回覧しておりますので、適宜、御参照いただければと思います。それでは、配付資料の御説明を申し上げます。
 まず、資料1を御覧ください。平成30年賃金改定状況調査の結果になります。最初のページでは、本調査における調査地域、調査産業等についてお示ししております。主要な調査事項は、昨年6月と本年6月の月間所定労働日数、1日の所定労働時間数と基本給及び諸手当でありまして、そこから賃金の上昇率などを算出しております。
 第1表を御覧いただければと思います。こちらは、今年の1月から6月までに賃金の引上げ、あるいは引下げを実施した、あるいは実施しなかったといった区分で、事業所単位で集計したものになります。産業・ランク計を見ていただきますと、1月から6月までに賃金の引上げを実施した事業所の割合は、44.8%となっております。括弧内が昨年の実績で47.9%ですので、減少しております。また、今年の1月から6月までに賃金の引下げを実施した事業所の割合は0.5%となっておりまして、昨年の0.7%から減少しております。それから2つ隣、7月以降に賃金改定を実施する予定の事業所は増加しております。
 次に、第2表を御覧いただければと思います。第2表は、回答のあった平均賃金改定率を事業所単位で集計したものになります。左側、産業・ランク計で見ていただきますと、賃金引上げを実施した事業所の平均賃金改定率は産業計2.7%となっておりまして、昨年から微増しております。中ほど、賃金引下げを実施した事業所については、産業計でマイナス5.5%。右側、改定を実施した事業所と実施しなかった事業所をあわせて全体を平均した平均賃金改定率は1.2%となっております。
 第3表は、賃金引上げを実施した事業所の賃金引上げ率の分布の特性値になります。左側、産業計・ランク計を見ていただきますと、第1・四分位数が1.3%、中位数が2.1%、第3・四分位数が3.3%で、分散係数が0.48となっております。分散係数は、昨年とほぼ同水準となっております。
 第4表は、一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率になります。第4表1は、男女別の内訳を示したものになります。第4表1の産業・男女計を見ていただくと、ランク計の賃金上昇率は1.4%で、昨年の1.3%から0.1%ポイント増加しております。ランク別で男女計を見ますと、Aが1.4%、Bが1.7%、Cが1.2%、Dが1.3%となっておりまして、昨年と比較すると各ランクとも上昇、または同水準となっております。産業ごとに見ますと、製造業が合計0.9%、卸売、小売業が1.5%、宿泊業、飲食サービス業が1.8%、医療、福祉が1.3%、その他のサービス業が1.6%となっております。男女別の賃金上昇を見ると、産業・ランク計で男性が1.3%、女性が1.8%で、男女とも昨年より上昇しております。
 次のページが第4表2になります。4表2は、一般・パート別の賃金上昇率になります。産業・ランク計で見ていただくと、一般労働者は1.4%、パートは1.5%という上昇率になっておりまして、一般・パートともに昨年より上昇しております。
 次のページ以降、参考1~5として表を付けております。こちらは、第1表から第4表まででお示しした集計結果をもう少し細かく集計したものですので、適宜、御参照いただければと思います。
 最後の資料1の11ページには、付表といたしまして、賃金改定状況調査における労働者構成比率、年間所定労働日数などを付けておりますので、こちらも適宜、御参照いただければと思います。資料1の説明については、以上になります。
 次に、資料2に移らせていただきます。資料2は、生活保護と最低賃金の比較についての資料になります。
 1ページは、生活保護水準と最低賃金額との関係を示したグラフで、こちらはともに平成28年度のデータに基づくものを基本としております。右上にグラフの説明がございますが、破線の△になっているものが生活保護水準でありまして、生活扶助基準の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたものになります。それから、実線の◇の形をしているグラフが最低賃金額で、法定労働時間働いた場合の手取り額をお示ししております。全ての都道府県において、生活保護水準が最低賃金を上回るといった逆転現象は生じていないということが確認できます。なお、下の注3にも記載しておりますが、住宅扶助の実績値については、平成28年度の数値が未公表のため、平成27年度の実績値を使用しております。
 2ページは、1ページの最低賃金額のグラフを平成29年度のものに更新したものになります。生活保護水準は1ページ目と同じでありまして、最低賃金だけ1ページより引き上がったグラフになりますので、同様に逆転現象は生じておりません。
 3ページは、47都道府県について最新の乖離額を示すとともに、その乖離額の変動について要因分析をしたものになります。左から3つ目の列Cの額が今年度の乖離額になりまして、お隣の列Dの額が昨年度の目安小委で示した乖離額になります。それから、列Eに示した額が昨年度から今年度の乖離額の変動分になります。乖離額が変動した要因としては、昨年度の最低賃金の引上げe1、最低賃金額を手取り額に換算するために乗じる可処分所得比率の変動e2、それから、冬季加算の支給月見直しによる変動e3といった変動がございます。資料2の説明は以上になります。
 資料3は、地域別最低賃金額、影響率、未満率に関する資料で、1枚目は、過去10年間の推移を最低賃金に関する基礎調査に基づき示したものになります。一番右の列が平成29年度の最新の数字になります。
未満率についてランク別に見ますと、Aが2.2%、Bが1.3%、Cが1.3%、Dが1.4%で、ランク計は1.7%となっておりまして、全てのランクで平成28年度から減少しております。影響率について、同じようにランク別に見ますと、Aが14.4%、Bが9.8%、Cが9.6%、Dが10.3%で、ランク計が11.8%となっております。こちらは、平成28年度と比較すると、Aランクを除き、上昇している状況となっております。
 次の2から3ページは、未満率と影響率の都道府県別のグラフになります。2ページは、最低賃金に関する基礎調査に基づく未満率と影響率の都道府県別のグラフになります。まず、この2本のグラフの上のグラフの影響率では、神奈川、大阪が高くなっており、山梨県が最も低くなっております。それから、未満率では、鹿児島が最も高く、富山県が最も低くなっております。
 3ページは、2ページと同様のグラフを賃金構造統計基本調査、5人以上の民営事業所を基本として示したものになりまして、こちらは影響率、未満率ともに神奈川が最も高くなっております。資料3の説明は以上になります。
次に、資料4になりますが、こちらは各都道府県別の賃金分布の資料になります。平成29年の賃金構造基本統計調査をもとにした賃金分布になります。3種類ありまして、一般・短時間計、一般、短時間の順でそれぞれAランクからDランクまで、総合指数の順に都道府県を並べております。個別の御紹介は割愛させていただきますが、適宜、御参照いただければと思います。
 続きまして、資料5ですが、こちらは最新の経済指標の動向の資料になります。最新の経済指標の動向を客観的に示すものといたしまして、本年は内閣府の月例経済報告の主要経済指標を提出させていただいております。個別の説明は割愛させていただきますが、GDP速報や経済見通し、個人消費、雇用情勢などに関する資料がありますので、適宜、御参照いただければと思います。
 次に、資料6ですが、賃金引上げ及び働き方改革に向けた厚生労働省の支援施策をまとめたものになります。1ページは、最低賃金引上げに向けた生産性向上のための支援ということで、業務改善助成金についてになります。この助成金は、特に事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に生産性向上のための設備・機器の導入経費等の一部を助成するものになっております。平成30年度に本事業の内容を拡充しておりまして、右下の吹き出しにも記載していますが、対象事業場の全国的な拡充、それから助成上限額の引上げということで、賃金を引き上げる労働者の数に応じて、50万円だった助成金の上限額を最大100万円まで引き上げるといった改定をしております。
 2ページは、業務改善助成金の実績と効果を示したものになります。平成29年度の実績を見ていただきますと、申請受付件数、交付決定件数ともに平成28年度から増加しております。効果として、労働生産性については事業所平均で9.2%増となっておりますが、この数値は、平成28年度に業務改善助成金を受給した企業のうち56事業所にヒアリングを行って、その中でマンベースの労働生産性の算出が可能だった26事業所のデータの平均をとったものでして、平成28年度と27年度を比較した事業所の生産性の伸び率を単純平均したものであり、助成金のみの効果を示したものではないことに御留意いただければと思います。また、1事業所当たりの助成金額は約93万円となっておりまして、助成対象経費の総費用額の51.7%となっております。
 3ページは、働き方改革推進支援センターの事業概要です。昨年まで最低賃金総合相談支援センターで最低賃金の相談支援等を行っておりましたが、今年度から全国47都道府県に働き方改革推進支援センターを設置しております。こちらで同一労働同一賃金に向けた非正規労働者の処遇改善や時間外労働の上限規制対応、生産性向上の賃上げ、人材の定着確保等について、専門家による個別相談援助やセミナー・出張相談会を実施しております。
 4ページは、団体向けの助成金になりまして、本年度から3社以上で組織する中小企業の事業主団体を助成対象に拡大しておりまして、広く労働条件改善に向けた取組を行う団体に助成することとしております。下線を引いておりますように、予算額、予算上の件数ともに前年から拡大しております。
 5ページは、現在、中小企業庁や農林水産省と連携して行っている「稼ぐ力」応援チームセミナーになります。最低賃金引上げの影響の大きい生衛業や小売業に対して、最低賃金の周知、それから収益力向上に関する講演・個別相談を実施しております。本年は、全国47都道府県で約120回程度、実施予定となっております。
 6ページ以降ですが、働き方改革の中で、長時間労働及び同一労働同一賃金に関する対応の例ということで施策をお示ししたものになります。6ページは、時間外労働の上限設定や勤務間インターバルを導入する中小企業主への助成金をまとめたものになります。こちらの助成金に関しても、平成30年度に大きく拡充しているところでございます。
 7ページは、時間外労働上限設定コースの助成金支給額のイメージ図ですので、こちらの説明は割愛させていただきます。
 8ページは、同一労働同一賃金の実現に向けた導入促進事業ということで、本年度は、業界別の同一労働同一賃金導入マニュアルを作成することとなっております。これらの支援施策等を通じまして、働き方改革の実現に向けた支援を行うこととしております。
 また、本日、資料とは別に机上に配付させていただいておりますが、賃金引上げに向けた支援策として、厚生労働省と中企庁と合同で支援施策のマニュアルを作成して、周知を図っております。本日、御説明した支援施策以外にも、このマニュアルの中でキャリアアップ助成金等の様々な賃上げに関する支援施策を行っているところでございますので、適宜、御参照いただければと思います。
 最後に、小冊子として2冊お配りしております。一つは、紫色のもので、業務改善助成金の活用事例集。もう一つは、飲食業・宿泊業など生活衛生業に特化した収益力向上に向けた取組をまとめたものになります。こちらも適宜、御参照いただければと思います。
 資料6までの説明は以上になりますが、残りの資料7については中小企業庁から御説明させていただければと思います。

○田上中小企業庁事業環境部企画課長
 中小企業庁でございます。
 中小企業・小規模事業者の賃金引上げについて説明させていただきます。資料7を御覧いただければと思います。
 中小企業・小規模事業者の賃金引上げに関してですが、生産性の向上支援と取引条件の改善といった観点から実施しております。生産性の向上に関してですが、資料の3ページを御覧いただければと思います。中小企業の方々が従業員の平均給与を1.5%以上引き上げた場合、給与支給総額の前年度からの増額分に対して15%税額控除する所得拡大促進税制というものを作っておりまして、今年度、30年税制改正において拡充、要件を簡素化しております。
 4ページを御覧いただければと思います。中小企業等経営強化法に基づきまして、中小企業の皆様に経営力向上計画を作成いただいた方には、固定資産税の軽減措置や資産の即時償却などの税制面での支援、さらには低利融資や信用保証など金融面での支援を行っているところでございます。平成28年7月からこれまで、6万件強の認定を行っております。
 6ページを御覧いただければと思います。中小企業の新たな設備投資を強力に後押しをしていこうということで、本国会で生産性向上特別措置法というものが成立いたしまして、こちらの法律に基づいて、自治体の御判断によって、新たに取得された設備投資に関する固定資産税をゼロから2分に1に軽減できることを措置しております。
 7ページ以降は、助成金に関してでございます。
 7ページ、設備投資を補助するものづくり・商業・サービス補助金や、9ページ、小規模事業者の方々の販路開拓を支援いたします小規模事業者の持続化補助金。また、中小企業者の業務効率化や売上げ拡大に資するITツールの導入を支援いたしますIT導入補助金などによって、中小企業の生産性の向上を支援しているところでございます。
 続きまして、下請取引の改善について説明いたします。17ページ以降を御覧いただければと思います。下請中小企業の取引改善に関しては、関係省庁と連携して政府全体で取り組んでいるところでございます。28年の9月に未来志向型の取引慣行に向けてということで、幅広い下請構造を持つ自動車産業などの主要産業界に対して、自主行動計画の策定を要請いたしました。また、下請法の運用基準や手形の通達を50年ぶりに改正するなど、見直しを行ってきているところでございます。
 18ページ、29年4月には、全国に80名規模で下請Gメンと言われる方々を配置して、中小企業の下請の状況を確認するヒアリング調査を実施しております。先ほど申し上げました自主行動計画のフォローアップとあわせて、下請中小企業の取引改善などを支援しているところでございます。
 19ページを御覧ください。今後は、更なる自主行動計画の策定業種の拡大や、下請Gメンを120名に拡充して年間4,000件のヒアリングをやっていきたいと思いますが、そういったヒアリング調査を実施して、下請・中小企業の取引の改善努力を促していきたいと考えております。以上でございます。

○仁田委員長
 どうもありがとうございました。
 以上、ちょっと駆け足でお願いしましたけれども、ただいまの御説明につきまして、何か御質問等ございましたら、承りたいと思います。いかがでしょう。どうぞ。

○高橋委員
 資料1に関して、1つ御質問させていただきたいと思います。
 例えば、資料1の4表2、5ページを拝見いたしますと、製造業の一般労働者、Cランクの賃金上昇率が0.0%と、非常に低位な賃金上昇率にとどまっているわけですが、2014年から賃金引上げのモメンタムが始まって以降、ここまで製造業の一般労働者で低い上昇率というのは、私の記憶ではありません。何か特段の特異値によるものなのか、ここまで低い原因がもしお分かりでしたら、教えていただきたいと思います。以上です。

○仁田委員長
 いかがでしょう。

○由井賃金課長補佐
 ありがとうございます。一般とパート別に分析していないのですが、一般・パート計のところで製造が0.2%となっていますが、これという断定できるような理由は特に見当たらないのですが、製造業の中でAからD、ランクごとに見て、Cが低く出るような特徴が幾つか見られたので、御紹介したいと思います。
 一つは、第2表の事業所の平均賃金改定率を御覧いただければと思います。これは1月から6月に引き上げた、または引き下げた事業所の平均賃金改定率を見ているのですが、一番左から2列目の賃金引上げ実施事業所の製造業を御覧いただきますと、Aが3.0、Bが2.9、Cが2.3、Dが2.7と、Cが低くなっている。これをもう少し細かく0.5刻みで分布を見てみると、低いほうに少し寄っている。全体的に賃上げの率が低いということが、一つ特徴として見られました。
 もう一つは、第1表を御覧いただければと思いますが、賃金改定実施事業所割合について、製造業の中の1月から6月に賃上げを実施した事業所の割合を御覧いただきますと、Aが43.9、Bが44.7、Cが41.7、Dが36.2と、Dに次いでCが低い。加えて、参考2、7ページを御覧いただければと思いますが、1月から6月に賃金改定を実施していない事業所に対して、ページ番号の上に事由1から5までありますが、賃金改定を実施していない理由を聞いたものでございますが、事由1が、去年同様、7月以降実施の予定ということで、賃金改定状況調査は、去年の6月と今年の6月の賃金を聞いているのですけれども、去年7月以降実施したということは、ほとんどが賃上げなので、この調査上は賃金引上げと出てくるのですけれども、この製造業の事由1というところを御覧いただきますと、Aが20.8、Bが19.2、Cが13.7、Dが19.6と、Cが極端に低い数字になっているというのが2つ目の理由かと思います。
 3つ目ですけれども、製造業の男女比率を確認したところ、A、Bはほぼ横ばい。Dが女性比率が少し増えている。CがDの倍ぐらい増えているということで、女性比率の伸びはCが一番高い。一般的に女性のほうが賃金はどうしても安いということもあって、その比率が高くなると伸び率が抑えられる。
 いろいろな要素があると思いますけれども、製造業の中でランク間で見られた特徴は、以上3点というところでございます。

○仁田委員長
 いかがでございましょう。よろしいですか。ほかには何か御質問ございますか。
 初歩的なことですが、賃金改定状況調査は、労働者数というのは調べているのですか。

○由井賃金課長補佐
 事業所ごとに一人一人書いてもらうことになっているので、労働者は分かるようになっています。

○仁田委員長
 労働者数が増えているとか、減っているとか、そういうことはわかるのですか。

○由井賃金課長補佐
 去年と今年の賃金を書いてもらうことになっておりまして、例えば去年だけ、今年は空白という人は退職されたことになりますし、去年空白で、今年書いている人は去年から増えた労働者になりますので、増減は分かるようになっております。

○仁田委員長
 一般的に言うと、採用が増えると比較的賃金の低い人が増えて、賃上げ率がダイリューションされるということはよくある現象ですけれどもね。
 ほかにはいかがでございましょうか。よろしいですか。
 それでは、これまでのところで配付資料の御説明をいただき、それについての質疑を行ったということで、配付資料に関する議論はこれまでとさせていただきたいと思います。
 中小企業庁の担当者の方、どうも御苦労さまでございました。

(中小企業庁説明者 退室)

○仁田委員長
 それでは、前回、私から各側委員の皆様にお願いいたしましたけれども、ここで今年度の目安につきまして基本的な考え方を表明していただきたいと思います。
 まず初めに、労働者側委員からお願いいたしたいと思います。

○冨田委員
 それでは、まず初めに、私から本年の労働者側委員の基本的な考え方を総括的に発言させていただきまして、その後、個別の論点につきましては、それぞれの委員から補強の意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 本年におけます労働者側委員の基本的な課題認識でございますが、これは昨年も申し上げましたとおり、2点ございます。1点目は、地域別の最低賃金の水準そのものが依然として低いこと。2点目は、地域間の格差が依然として大きいこと。この2点が大きな課題だと思ってございます。
 まず、1点目の地域別最低賃金水準そのものを引き上げていくということに関しましては、当面、目指すべき水準を意識した目安の議論をすべきだと考えております。昨年も申し上げましたが、まずは800円以下の地域別最賃をなくすことが急務であると考えております。その上で、トップランナーとも言えるAランクについては、1,000円への到達を図ってまいりたいと考えてございます。その到達時期についてでございますが、経済環境などにも配慮する必要はございますが、2010年の雇用戦略対話での合意を尊重し、2020年を目途にしながら、今年の目安額を決定していきたいと考えてございます。
 2点目の地域間格差についてでございますが、ランクの区分につきましては、前回の全員協議会の中でも議論し、当面は幾つかのランクに区分して目安を示すという現在の方式を継続していくということを確認したわけですが、昨今、インフラが充実し、生活圏・経済圏が広範囲となり、さらには人手不足がますます深刻化する中では、隣県との格差の拡大が働き手の流出に直結しており、この状況は早急に是正していかなければならないと考えてございます。
 そのためには、地方審議会の自主性発揮を促す観点からも、この中央の目安の場において地域間格差是正に向けた議論が不可欠だと認識してございます。ここ3年ほど、最高額と最低額の比率の上昇に努めてまいりましたが、本年においてもさらなる改善を図っていく必要があると考えてございます。
 以上が私ども労働者側委員の基本的な考え方でありますが、今年度の目安額につきましてもさまざまな現場を熟知していらっしゃる皆様方と、この小委員会の中で真摯な議論を積み重ね、決定してまいりたいと思ってございますので、よろしくお願いしたいと思います。
 これ以降、それぞれの委員から、個別の論点につきまして補強の意見を申し上げさせていただきたいと思います。

○永井委員
 それでは、私から、あるべき賃金水準について、最低生活賃金の観点から意見を申し上げたいと思います。
 現在の地域別最低賃金は、最高額が958円、最低額で737円となっております。ここ数年で一定程度の引上げは図ってこられましたが、最高額の958円で2,000時間働いたとしても、ワーキングプアと称される年収200万円にすら到達しない現状でございます。これは、憲法第25条、労働基準法第1条に照らしても低水準であります。
 連合は、マーケットバスケット方式で最低必要生計費を満たす賃金水準としてリビングウェイジを示しておりまして、5年に一度改定して各都道府県ごとに算定しておりますが、最新の2017年基準では900円から1,120円となっており、全ての都道府県で時給900円を上回らなければ、単身世帯でも生活できないということになります。
 また、国際的に見ましても、日本の地域別最低賃金、いわゆる全国加重平均848円は、先進国で最低レベルの水準にあります。国によって物価も社会保障も異なるため、単純比較はできませんが、イギリス、ドイツ、フランスでは日本円換算で1,000円を超えております。アメリカでは1,500円を超える地域もあるということでございます。
 さらには、相対的貧困率も国際的に見て高く、2016年調査では、子供がいる現役世帯のうち大人が1人の世帯では貧困率が5割を超えている現状です。これは、OECD31カ国中、ワースト1位となっております。特に、ひとり親世帯の8割が母子世帯、シングルマザーという調査が出ておりまして、就業形態は4割以上が非正規労働者で、働いて得る収入は平均で年間200万円にとどまるという調査結果が出ております。
私が所属いたしますUAゼンセンでも、昨年、パート、契約、派遣等の労働者の女性の組合員でおよそ1万人ちょっとの母数で意識調査をとった結果がございます。そのうちの女性のいわゆる非正規労働者の6.3%、私どもの組織人員で換算しますと5万人近くの方々がシングルマザーだという結果が出ております。その方々の月例賃金の平均は12万円少しということでございました。彼女たちの多くは賃金への不満をお持ちであり、不本意ながら非正規という方々もおり、老後や生活の先行きに非常に不安を抱えている方々がいるということが調査結果で分かりました。
 また、ひとり親世帯の貧困は、子供の教育格差にもつながり、結果としてそれが就業格差につながり、貧困の連鎖から抜け出せない状況につながっております。最低賃金法第1条は、労働者の生活の安定、労働力の質的向上を目指すとしており、日本の未来を担う子供たちが十分な教育のもと、将来、勤労の義務が果たせるようなセーフティーネットであるべきと考えます。したがって、その実効性を高める観点からも、800円未満の32県は早急に800円以上とすべきであると考えます。
私からは以上です。

○伊藤委員
 続きまして、私から、労働の対価としての賃金という観点から御意見申し上げさせていただきたいと思います。
 まず、最低賃金近傍で働いている人たちの多くは、いわゆる非正規労働者と呼ばれる方々でございまして、その非正規労働者の中には、当然、不本意ながらそうした雇用形態で働いている方、あるいは家事ですとか育児・介護、こうした家庭の御事情などでフルタイム労働が困難な方たちも少なくない状況なのだろうと考えております。そうしたもとで、仕事の内容ですとかアウトプットではなく、雇用形態のみに基づいて低賃金で雇用されているとするならば、それは大きな問題であると考えております。
 非正規労働者の処遇改善が社会的な要請であるということにつきましては、本年においてもその配意を求められております働き方改革実行計画でも指摘されておりますとおりですし、昨年の目安小委員会における公益委員見解でも述べられたとおりだろうと思っております。私たちも、雇用形態にかかわらず、当然、働いて稼いだ賃金で家族とともに生活できる社会を実現すべきだと考えています。
 少し翻って、今回の春闘の取組のことを紹介させていただきますが、連合は、誰もが時給1,000円といった目標を掲げながら、春の労働条件改善に臨んでおりますけれども、2018年春季生活闘争の結果におきますと、第1回目安小委員会で示された参考資料にも既に出ておりますが、時給で働いている人たちの賃金改善額は21円を超えております。平均時給では971円を超えているという実態がございます。
 さらに、企業規模はともかくといたしまして、2008年の円卓会議での高卒初任給との均衡を図るという観点で見ますと、2018年闘争での高卒初任給は、生産技能職で1,810円のアップの16万2,829円。事技職では2,426円アップの16万4,903円となっていることも申し添えておきたいと思っております。
 加えて、私が所属しております基幹労連の中小規模の組合では、賃上げとは別財源で初任給の引上げを中心とした若年層への財源投入、あるいは企業状況から今回、賃上げできないと断念しつつも、会社提案によりまして初任給の引上げが戦略的になされるというケースも散見されております。人材不足への対処として、まさに企業戦略として初任給の引上げが行われているというのが実態ではないかと思います。
 なお、今回、申し上げた観点での検討を深めるために、参考資料につきましても2点ほど追加のお願いをさせていただきたいと思っております。1点目は、至近の外部労働市場の状況が把握できる資料の御用意を御検討いただけないでしょうか。2点目につきましては、第1回目安小委員会の資料No.1の賃金・労働時間の推移の7ページで初任給の上昇額及び率の推移を示していただいておりますが、そのうち高卒初任給については、昨年も御提供いただいておりますけれども、実額を把握できる資料の補足を御検討いただければと思っております。
 以上、私からの発言とさせていただきます。ありがとうございました。

○小原委員
 最後に、地域間格差の観点で御意見させていただきたいと思います。
 近年、目安小委員会において地域間格差に目を向けて最高額に対する最低額の比率を上昇させてまいりました。前回の小委員会の資料1の44ページにありますけれども、平成26年の76.2%を底に、徐々にですけれども、改善してまいりました。昨年は76.9%ということで、改善はしてきたものの、依然として最高額に対して最低額はまだ低位にあると考えております。
 これは改善していく必要があるので御意見させていただきたいのは、具体的には、AランクとDランクの目安額の差を最小限にとどめることで、最高額と最低額の相対的ポジションの改善を図ってまいりたいと考えております。先ほど冨田委員からもありましたけれども、深刻な人手不足を背景に、最低賃金の地域間格差の拡大が、隣県、それから都市部への働き手の流出につながっています。この状況を是正しなければ、地方における中小・零細企業の事業の継続・発展は厳しいと考えておりますということもあわせて申し上げたいと思います。
 以上でございます。ありがとうございました。

○仁田委員長
 よろしいですか。どうもありがとうございました。
 それでは、引き続いて、使用者側委員からも意見表明をお願いしたいと思います。

○橋本委員
 それでは、私から今年度の目安審議における使用者側見解を申し上げます。
 まずは、中小企業の経営環境に関する現状認識についてであります。中小企業庁の中小企業景況調査によると、全産業の業況判断DIは、4から6月期にマイナス16.1、小規模企業はマイナス18.1であり、7から9月期の見通しはマイナス13.3、小規模企業はマイナス15.0と、依然として大きなマイナスとなっています。
 ここ数年の業況判断DIの年度平均値を見ても、2015年度はマイナス20.45、2016年度はマイナス23.0、2017年度はマイナス18.35と、マイナス18から23%台で推移しています。加えて、売上額DIや経常利益DIもほぼ同様であることから、多くの中小企業経営者からは、景気回復を実感することができないといった声が聞かれております。特に、最近の経営環境は、急激な原油価格の上昇が経営を直撃し、原材料価格の増大、労働力の確保が困難な状況による人件費の高騰など、経営コストの上昇圧力が非常に強く、中小企業の景況感は総じて悪化しています。
 法人企業統計でも、こうした影響により、昨年の10から12月期、今年の1から3月期における中小企業の経常利益増加率はマイナスとなっています。
 一方、賃金引上げの重要な考慮要素である労働生産性は、中小企業では一貫して横ばいで、大企業との格差が広がり続けており、労働分配率も70%台の高水準で推移しています。
 さらに、日本商工会議所が毎年実施している人手不足等への対応に関する調査の今年の結果では、人手不足と回答した企業が65%となり、2015年度に調査を開始して以降、その割合は毎年5ポイントずつ増えています。加えて、今後、人手不足感が増すと回答した企業も半数を超えていることから、人手不足はさらに深刻化していくと考えられます。
 そうした中、中小企業庁の調査によると、2011年度に非正規社員の賃金を引き上げた企業は36.5%で、その理由は、人材の採用、従業員の引き止めの必要性が47.0%で最も多く、最低賃金の引上げのためが38.3%で第2位となっています。さらに、日本商工会議所の調査でも、2011年度に賃上げをした企業は59.6%で、そのうち業績の改善は見られないが賃上げを実施、いわば防衛的な賃上げを実施した企業は6割近くを占めています。
 これらの調査結果は、厳しい経営環境の中で、多くの中小企業は人材の確保・定着や最低賃金の引上げ等に対応するため、ぎりぎりの対応として行った賃上げであり、収益の改善や生産性の向上に裏打ちされた賃上げではないという実情を示しているものと考えます。
 先日、働き方改革関連法が成立し、同一労働同一賃金への対応が急務となっていますが、先の中小企業庁の調査では、81.3%の企業が人件費の負担増を懸念している一方で、中小企業庁の別の調査によると、労務費の上昇分を価格転嫁できた企業は半数にとどまっています。また、子ども・子育て拠出金の料率引上げや社会保険の負担増を訴える声も高まっています。
 一方、倒産件数についてですが、倒産件数は減少傾向にあるものの、人手不足関連倒産が年間で300件超発生しているほか、休・廃業、解散件数は、業績の先行き不透明感や経営者の高齢化などの理由から、近年は3万件弱で推移するなど高止まりが続いています。
 こうした現状に加え、トランプ政権の保護主義的な通商政策は、我が国経済の先行きに不透明感をもたらしており、先日発表された日銀短観においても、裾野が広い自動車等で景況感が悪化するなど、中小企業への影響も強く懸念されるところであります。こうした状況から、中小企業は総じて厳しい経営環境にあるばかりか、中小企業の経営者は賃金支払能力が乏しい中、深刻な人手不足に対処するために実力以上の賃上げを強いられているのが実態であると考えております。
 次に、ただ今申し上げました現状認識に基づいて、今年度の使用者側の基本的な考え方を申し上げます。
 まず初めに、近年の大幅な引上げによる企業経営への影響を十分考慮した審議をすべき旨を申し上げます。最低賃金は、近年、中小企業の収益の持続的な改善や生産性の向上が確認できない中で、大幅に引き上げられています。最低賃金の大幅な引上げは、経営基盤が脆弱で引上げの影響を受けやすい中小企業の経営を直撃し、そこで働く者の雇用を失わせるだけではなく、事業の継続自体も危うくします。その結果、地域経済に悪影響を及ぼすことが危惧されます。
 こうしたことは、影響率の上昇が如実に物語っています。最低賃金引上げの影響を最も受けやすいと思われる30人未満の事業所を対象とした最低賃金に関する基礎調査によると、影響率は2012年度の4.9%から、2017年度は11.8%と、5年間で急増しており、神奈川県、宮崎県、北海道では15%を超え、大阪府に至っては20.3%となっています。
 また、賃金分布に関する資料を見ると、これらの道府県以外でも最賃近傍に多くの労働者が張りついており、その状況が年を追うごとに高まっております。最低賃金は、経営状況の良し悪しに関わらず、労働者を1人でも雇用している全ての企業・使用者にあまねく適用され、仮に下回る場合には罰則の対象になることから、通常の賃上げとは異なる性格を有しています。最低賃金の引上げは、生産性の向上が前提となるべきですが、政府による各種支援策の効果は、未だ十分に上がっているとは言えない現状にあります。
 次に、今年度の目安審議に関する諮問について、申し上げます。諮問文では、働き方改革実行計画に配意した調査・審議を求めています。同計画に記載されている政府方針は、年率3%程度を目途として名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていくということですが、これは全国加重平均が1,000円になるまで、毎年3%程度、機械的に引き上げるということではありません。名目GDP成長率が3%に達しない場合には、それを十分に考慮しながら目安を審議する意味だと理解しております。そうでなければ、目安審議や地方最低賃金審議会で金額審議を行う意味はありません。
 目安審議の前提として、我が国経済、中小企業の実態・現実を踏まえた議論が必要であり、その意味からも、2016年の名目GDP成長率は1.2%、昨年は1.5%、今年の1から3月期はマイナス0.4、年率換算ではマイナス1.6%となっているという事実をしっかりと認識することが重要だと考えます。年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていくことが政府方針ではありますが、名目GDP成長率や賃金改定状況調査、物価動向を初め、3%程度の引上げの目安の明確な根拠となるデータは見当たりません。
 近年、政府方針に配意した審議が求められ、時々の事情のウエイトが高まった結果、根拠が必ずしも明確ではない大幅な引上げ目安が提示されてきました。そのような引上げの根拠が必ずしも明確ではない近年の目安が、地方最低賃金審議会における審議の混乱や、目安に対する信認の低下を招いていると認識しております。地方の使用者側委員から、中小企業の実態や地域経済の実情、近年の大幅な引上げによる影響を踏まえた目安審議を求める多くの意見が寄せられており、こうした声も十分に考慮・意識した審議をすべきであると考えます。
 したがいまして、今年度の審議に当たりましては、明確な根拠に基づいた目安を提示するべく慎重に審議を行うべき旨、主張いたします。地域別最低賃金の決定に当たっては、最低賃金法第9条により、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力の3要素を総合的に勘案することが求められています。中小企業の賃上げの実態を示している第4表は、まさにこの3要素を総合的に表しているデータと私どもは認識しております。使用者側は毎年、この第4表を重視した審議を求めています。今年度の審議におきましても、改めてこの点、強調いたします。
 最後になりますが、何よりもデータなど、明確な根拠に基づいた納得感のある目安を提示することが、最低賃金法第1条の目的条文にある国民経済の健全な発展に真の意味で寄与するものと考えます。
 長くなりましたが、使用者側見解は以上でございます。

○仁田委員長
 どうもありがとうございました。
 何かつけ加えること等、ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、今、労使双方から考え方の表明をいただきましたところですが、双方、ただ今行われた御主張について、御質問等ございますれば承っておきたいと思います。どちら側からでも結構でございますけれども、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、以上、お伺いしているところでは、労使の御主張にはかなりの開きがあると思います。そこで、公労・公使で個別に御主張を伺いながら、開きを詰めていくプロセスを始めたいと思います。まず、公労から始めたいと思います。 
 
(第2回全体会議)

○仁田委員長 それでは、ただ今から第2回目の全体会議を開催いたしたいと思います。
 本日は、本年度の目安取りまとめに向けまして、労使双方から基本的な考え方をお出しいただきまして、それに基づく御議論をいただきました。
 その結果、双方の御主張はかなり明確になってきたと考えておりますけれども、御主張の隔たりはかなり大きなものがあると考えております。
 そこで、次回の目安小委員会におきまして、さらなる御議論を行っていただきまして、目安の取りまとめに向けて御努力をいただきたいと考えております。
 なお、使用者側から問題提起をいただきました、西日本における豪雨の影響等につきましては、その取扱いをどうするかということも含めて、次回の目安小委員会までに事務局で御調整いただくということでお願いしたいと思います。
 それでは、次回の日程と会場につきまして、事務局から連絡をお願いいたします。どうぞ。

○冨田委員
 この段で申し訳ありません。先ほどの主張のときに、実は資料のリバイスをお願いする発言を申し遅れておりまして、第1回目安小委員会の中で、春季生活闘争の連合の集計の結果を御提示いただいているのですが、7月6日に最終集計を発表しておりますので、御了解がいただけましたら、差し替えさせていただきたいと思います。よろしくお願いできればと思います。

○仁田委員長
 よろしいですね。

○高橋委員
 それでしたら、経団連も本日、最終集計を公表いたしますので、あわせてリバイスをお願いできればと思います。よろしくお願いします。

○仁田委員長
 それでは、事務局、よろしくお願いしたいと思います。

○大野賃金課長補佐
 次回の第3回目安小委員会、7月17日火曜日の15時から、同じく厚生労働省省議室で開催いたします。

○仁田委員長
 それでは、若干超過いたしましたが、本日の小委員会は、これをもちまして終了いたします。

○佐久間委員
 委員長、佐久間でございます。私、最賃の審議会は今回初めてなのですけれども、また第3回、これから第4回と続くと思います。また、先輩から聞きますと、かなり夜遅くまで審議していく形なのですけれども、できましたら皆様で効率的な審議をよろしくお願い申し上げたいと思います。以上でございます。

○仁田委員長
 なるべく効率的に、かつ疲労度が少ないような形での審議が行われるように、皆様で御協力をお願いしたいと思います。
 それでは、本日の議事録署名ですけれども、小原委員と佐久間委員にお願いしたいと思います。それでは、どうもお疲れ様でございました。

 

(了)
<紹介先>

労働基準局賃金課
最低賃金係(内線:5532)

  代表: 03-5253-1111

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