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2017年10月13日 第667回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護・業務課
日時
平成29年10月13日(金)10:26~11:29
場所
中央合同庁舎第5号館専用第20会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
戸部委員、相原委員、飯野委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、加野委員、西澤委員
(欠席委員 黒沢委員、持田委員)
議題
審査請求案件の審議:1件(非公開)
議事
審査請求案件の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者が軍属として船舶運営会の運航する船舶に乗船中のり病により死亡したとして遺族年金を請求したが、死亡した者は軍属としての在職期間は認められないとして請求は却下された。
当該却下処分に係る審査請求。
【審査会意見】
死亡した者は、軍属(船舶運営会船員)としての在職期間は認められないため、遺族年金の支給要件を満たしていない。
なお、死亡した者は、準軍属(被徴用者)として業務に従事中にり病したことは確認できるが、当該病名は不明であり、死亡診断書にある病名との関係も不明であることから、公務上又は勤務に関連した負傷・り病による死亡とは認められないため、遺族給与金の支給要件を満たしていない。
よって、本件審査請求は棄却する。
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者が軍属として船舶運営会の運航する船舶に乗船中のり病により死亡したとして遺族年金を請求したが、死亡した者は軍属としての在職期間は認められないとして請求は却下された。
当該却下処分に係る審査請求。
【審査会意見】
死亡した者は、軍属(船舶運営会船員)としての在職期間は認められないため、遺族年金の支給要件を満たしていない。
なお、死亡した者は、準軍属(被徴用者)として業務に従事中にり病したことは確認できるが、当該病名は不明であり、死亡診断書にある病名との関係も不明であることから、公務上又は勤務に関連した負傷・り病による死亡とは認められないため、遺族給与金の支給要件を満たしていない。
よって、本件審査請求は棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護・業務課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3430