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2017年7月12日 第137回労働政策審議会労働条件分科会

労働基準局労働条件政策課

○日時

平成29年7月12日(水)15:00~17:00


○場所

中央労働委員会講堂


○出席者

【公益代表委員】

荒木委員、安藤委員、川田委員、平野委員、両角委員

【労働者代表委員】

川野委員、柴田委員、冨田委員、福田委員、村上委員、世永委員

【使用者代表委員】

秋田委員、小林委員、齋藤委員、早乙女委員、杉山委員、三輪委員、輪島委員

【事務局】

山越労働基準局長、土屋審議官、村山総務課長、藤枝労働条件政策課長、大隈労働関係法課長

○議題

1 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について
2 報告事項
3 労働政策審議会労働条件分科会運営規程の改正について
4 その他

○議事

○荒木分科会長 お暑い中を御参集いただき、ありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから第 137 回労働政策審議会労働条件分科会を開催いたします。本日の委員の出欠状況ですが、御欠席の委員として、公益代表の黒田祥子委員、水島郁子委員、守島基博委員、労働者代表の神田健一委員、八野正一委員、使用者代表の佐藤晴子委員と承っております。

 本日の議題に入る前に、前回、当分科会を開催してから、事務局に異動がありました。定足数の報告と合わせて事務局から説明をお願いいたします。

○藤枝労働条件政策課長 事務局でございます。まず、昨日付けで監督課長の荒木が異動いたしまして、審議官の土屋が監督課長事務取扱となっておりますので、御報告いたします。

 それから、今日お配りした資料の一番最後に、参考資料として、当分科会、安全衛生分科会での御議論を経て、時間外労働の上限規制等について、そして、今後の産業医・産業保健機能の強化について、厚労大臣宛て労政審会長名で 6 5 日と 6 日に建議をしていただいておりますので、参考資料として配布させていただいています。

 続きまして、定足数について御報告いたします。労働政策審議会令第 9 条により、委員全体の 3 分の 2 以上の出席、又は公労使各側委員の 3 分の 1 以上の出席が必要とされておりますが、定足数は満たされていることを御報告申し上げます。以上でございます。

○荒木分科会長 では、カメラ撮りはここまでということです。

 それでは、本日の議題に入ります。お手元の議事次第に沿って進めてまいります。本日の 1 つ目の議題 (1) 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」についてです。事務局から説明をお願いします。

○村山総務課長 それでは、資料 1-1 、ただいま分科会長かららお話がありました、労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱です。まず、本文を読み上げながら御説明をしたいと思います。

 

厚生労働省発基 0712 1

平成 29 7 12

 

労働政策審議会

会長 樋 口 美 雄 殿

厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 

 

厚生労働省設置法 ( 平成 11 年法律第 97 ) 9 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」 ( 別紙 ) について、貴会の意見を求める。

 

ここでいう、厚生労働省設置法第 9 条第 1 項第 1 号の規定というのは、労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議する旨の規定です。別紙です。

 

労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱

第一 社会保険労務士の電子署名による代理申請の際の使用者の電子署名等の省略

労働基準法及びこれに基づく命令における各種届出等について、社会保険労務士等が使用者に代わってその提出に関する手続を電子申請により代行する場合には、当該使用者の電子署名及び電子証明書については、委任状など、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることを証明する書類の添付をもって省略できるものとすること。

第二 附則

この省令は、平成二十九年十二月一日から施行すること。

 

 ここで、第一の「各種届出等」の「等」は、許可申請ですとか、報告などで、労働基準法及びこれに基づく命令において、全て合計すると 32 の手続ということになります。「社会保険労務士等」の「等」は、社会保険労務士法人を指すものです。

 続きまして、具体の説明は資料 1-2 の関係資料に則して御説明いたします。

 まず、 1. 改正の主旨・概要です。現在、使用者が労働基準法やこれに基づく命令に規定された届出等を電子申請により行われる場合には、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の規定によりまして、記名押印又は自筆による署名に代わるものとして、電子署名及び電子証明書の添付が必要とされております。また、その手続を社会保険労務士又は社会保険労務士法人が電子申請により代行する場合には、先ほどの法律や社会保険労務士法等の規定によりまして、使用者と社会保険労務士等双方の電子署名及び電子証明書が必要とされております。

 これにつきまして、今般、行政手続を簡素化し、負担を軽減するために、社労士等が当該届出等を使用者に代わって、電子申請により行う場合においては、社労士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証する書面の添務をもって、使用者の電子署名及び電子証明書の添付に代えることができる旨の省令改正を行いたいという諮問です。

 スケジュールは、 2. にありますように、この件に関して、御答申いただければ、今年の 8 月下旬を目途に公布に向けて努力したいと考えております。この分科会での御審議以外、労働基準法第 113 条に基づく公聴会あるいはパブリックコメントなどの手続が必要になってきますので、そうしたことを踏まえてのスケジュールの設定ということです。

 また、公布の見通しが立てば、施行時期を 12 1 日としておりますが、これは行政側のシステムの改修でありますとか、使用者はじめ、国民の皆さんへの周知、職員の研修等に必要な時間を見込んでいるものです。

1 枚おめくりいただき、ただいま御説明した内容を図解したものです。一番上の箱にもありますように、現在、労働基準法に基づく届出等の電子申請率はかなり低調で、典型的なものとして、 36 協定では 0.28 %、労働基準法 89 条に基づく就業規則に関しましては 0.98 %ということで、国の行政機関が扱う申請・届出等の全体の利用率の 47.3 %と比べて、大変低い状況です。今般の改正と併せて、下の改正内容の箱の中にありますように、電子申請のためのマニュアルやリーフレットを作成・周知し、電子申請率の向上を図ってまいりたいと考えております。

 また、一番下のなお書きのとおり、先ほども藤枝課長から御説明した、 6 5 日の労働条件分科会の報告書、労政審の建議におきましても、この改正について検討するべき旨が盛り込まれております。

 その具体の内容につきましては、 5 ページに関係部分を抜粋しています。説明は以上です。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○荒木分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明のありました内容について、御意見、御質問等があればお願いします。

○川野委員 ありがとうございます。電子申請による 36 協定の届出について、事務局に一点お伺いしたいと思っております。 36 協定は労使協定締結後の所轄労働基準監督署長に向けて、様式第 9 号によって届出することになっていると思いますが、窓口で書類を受理する際に、一定程度の内容のチェックがされる旨、これまでも説明を受けてきたところです。まず、こうした窓口のチェックによる補完機能が、電子申請の場合にはどのようにして行われるのかという点についてお伺いさせてください。

○荒木分科会長 事務局からお願いします。

○村山総務課長 御質問にお答えします。ただいま川野委員から、電子申請の場合でも窓口でも法令への適合がきちんとチェックされるのかという御主旨の御質問かと思います。これに関しましては、ある意味、先例として参考になるかなと思いますのは、現在、郵送で 36 協定等を提出していただくということがあるわけです。この場合もきちんと法律上求められている内容が担保されているのかについて、労働基準監督署の担当が内容を精査し、例えば限度基準告示に則して 36 協定について、指導を要するというものにつきましては、現在、郵送で送られているものも必要に応じて電話で直接事情を伺った上で、使用者の方々にリーフレットや専用の指導文書を送付し、対応を求めているところです。適法でない、法律上きちんと定めていただかなければいけないことが記入されていないというようなことであれば、それは返戻し、きちんと対応していただく等の措置を講じているところです。

 先ほどの御質問の背景には、電子申請の拡大が法令遵守にもとる副作用を招くことなく、きちんと情報通信技術を活用して、一方ではきちんと法令が遵守されるような形で行政手続が行われるようにという、チェックの重要性をおっしゃっていただいたものと考えております。

 先ほど申し上げました、今後の労働基準行政システムの改修ですとか、あるいは労働基準監督署の職員のチェック等の運用につきましても、先ほどの御質問の背景にある、そうした問題関心に応える形で、またこれまで郵送時の取扱いで特に留意すべきと、内部的に蓄積されてきたことなども生かしながら、しっかりと対応してまいりたいと考えています。

○川野委員 今ほど御説明いただいたことがきちんと機能し続けるようにお願いしたいということに加えて、窓口におけるそうしたやり取りで、記載事項の不備も含めて、これまでチェック機能がしっかりと図られてきたかという中においては、不適切な労働者代表の選び方などについて、今までのデータでも出てきていることでありますし、今般の法改正の趣旨としますのは、長時間労働の是正ということですから、先ほど御説明あったような、限度基準告示を踏まえて手続全般が行われているということが、非常に重要になってくるかと思っているところです。

36 協定に対する中身のチェック機能が後退することのなきように十分留意いただきたいことを加えて申し上げさせていただくとともに、今回の改正はあくまでも社会保険労務士等による電子申請代行時の効率化が目的であるということを踏まえ、今まで窓口で補完できた機能も含めて、先ほど御説明いただいたことを十分留意いただければと思います。

 労働政策審議会の 6 5 日の建議「時間外労働の上限規制等について」の中において、上限規制の履行確保の徹底として、今回の電子申請の促進に向け、検討を継続すべき旨が盛り込まれたところであると理解しておりますし、中身に対するチェック機能が、後退することなきように、注意していただきながら、本件を了承させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○村山総務課長 大変貴重な御指摘を頂きました。ただいまの川野委員から御指摘がありましたように、公労使一致した建議における本件についての取りまとめ内容は、上限規制の履行確保の徹底という文脈からのものであることを十分踏まえて、今後しっかり対応してまいりたいと考えています。

○荒木分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

○輪島委員 ありがとうございます。今回の措置ですが、電子申請の活用促進に向けた、 1 つの有効な施策だろうと考えております。企業の人事担当者や労働基準監督署の担当者の方にも、業務の効率につながるのではないかと考えておりまして、是非進めていただきたいと考えています。

 それから、電子申請についてですが、厚生労働省において、アンケート調査等を実施して、ユーザーのニーズを的確に把握していただきたいと思っておりますし、できましたら、システム改修というのがありますけれど、少しずつ改善が進められるようにしていただきたいなと思っています。

 先ほど御説明がありました資料 1-2 ですが、 36 協定の状況というのが 0.28 、就業規則のほうは 0.98 ということですが、直前に厚生労働省のホームページを見てまいりますと、確かに 0.28 なのですが、件数で言うと 144 5,000 件が非オンラインの手続の件数で、オンラインの手続の件数が 4,102 件、これが割り戻すと 0.28 %なので、その数字は正しいのですけれども、 144 万件は、別途先ほどの郵送ないし窓口に届けているという実態があるわけで、そういう意味では更に電子申請が進んでいくような、もう一段の何かしらの促進策も併せて検討していただければと思います。以上です。

○村山総務課長 御指摘ありがとうございます。後ほどの政府決定文書の説明の中でも、規制改革推進会議行政手続部会等からの御提言の中で、高度情報化が進む中で、一方では、先ほど川野委員からありました、適正さということを失わないことを前提にしつつ、一方では今、輪島委員が御指摘いただいた、使用者はじめ国民の皆さんの負担の軽減という観点から、できるだけ電子申請、電子化ということを進めていくようにということが、全ての行政官庁、全ての行政分野に求められているところです。

 ただいま御指摘がありましたように、非常にたくさん取り扱われている手続の中で進んでいないことの背景については、規制改革推進会議のヒアリング等の中でもそもそも労働基準監督署の手続について、電子申請が可能だということを知らなかった方もたくさんいらっしゃるという実態もこの間の検証で明らかになっています。適正な形で、かつきちんと電子申請をしていただけるように、分かりやすい御案内も含めて、先ほど申しましたリーフレット等の工夫のほか、マイナンバーカードの普及に伴いまして、使用者の方が、マイナンバーカードを用いて、必ずしも法人としての電子申請を認証しなくても、対応できるというような道も検討していくなど、そういう問題も含めて総合的に今後とも考えてまいりますので、よろしくお願いいたします。

○荒木分科会長 ほかに何かございますか。

○杉山委員 本日示されました、労働基準法施行規則の改正につきまして、商工会議所として賛同いたします。

 電子申請の利用率が低いということは課題だと思いますので、電子申請のためのマニュアルやリーフレットの作成、労基署における地道な周知に加えて、例えば都道府県の社労士会と連携するなど、効率的に周知・ PR を進め、利用率を少しでも上げていただくようにしていただければと思います。以上です。

○荒木分科会長 はい、ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。

 それでは、内容について特段異論が述べられませんでしたので、本日、資料 1-1 としてお配りしました「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」につきまして、本分科会としては妥当と認め、労働政策審議会長宛て報告することにしたいと思いますが、よろしいですか。

                                 ( 異議なし )

○荒木分科会長 ありがとうございます。異議なしということですので、労働政策審議会令第 6 条第 9 号の規定に基づきまして、「分科会の議決をもって労働政策審議会の議決とすることができる」と定められています。この規定を踏まえまして、事務局に答申案文を用意してもらっております。まず、これを配布し、読み上げることとしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○藤枝労働条件政策課長 では、事務局から読み上げさせていただきます。まず、 1 枚目の厚生労働大臣宛て、労働政策審議会会長名の文章です。

 

(案)

労審発第○○○号

平成 29 7 12

厚生労働大臣

 塩 崎 恭 久 殿

労働政策審議会     

会長 樋 口 美 雄 

 

平成 29 7 12 日付け厚生労働省発基 0712 1 号をもって諮問のあった「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。


 

別紙「記」のとおり。

 

 

次の 2 枚目の労働政策審議会会長宛て、労働条件分科会会長名の文章です。

(案)

 

別紙

平成 29 7 12

労働政策審議会

 会長 樋 口 美 雄 殿

労働条件分科会       

分科会長 荒 木 尚 志 

 

「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について

 

平成 29 7 12 日付け厚生労働省発基 0712 1 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

 

 

要綱については、妥当と考える。

 

 

以上でございます。

○荒木分科会長 ありがとうございました。ただいま配布し、読み上げられた内容で、労働政策審議会長宛てに報告し、この報告のとおりで、厚生労働大臣宛てに答申を行うということにしたいと考えますが、よろしいでしょうか。

                                 ( 異議なし )

○荒木分科会長 異議なしということで、そのように取り扱うということといたします。

 それでは、ここで、山越労働基準局長から、御挨拶をいただきたいと思います。

○山越局長 労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱につきまして、御報告いただき、ありがとうございます。今回の省令改正に当たりましては、ただいま皆様方からいただきました御意見を踏まえて、適切に対応していきたいと思います。どうもありがとうございました

○荒木分科会長 議題 (2) 報告事項に移ります。資料について、事務局から説明をお願いします。

○村山総務課長 ただいま分科会長からありました報告事項の初めが、「経済財政運営と改革の基本方針 2017 」、いわゆる骨太の方針 2017 等についてです。平成 30 年度予算の概算要求をはじめ、今後の政策を方向付ける政府決定が 6 月上旬に集中的に行われておりますので、その状況について御説明したいと思います。

 表紙をおめくりいただき、右下 3 ページです。経済財政諮問会議、すなわち骨太の方針の案について御議論を頂いている場についての紹介と委員の名簿、 6 9 日付けで諮問答申がなされ、政府として閣議決定していることについての経緯が書かれています。

 その具体の内容は 4 ページ以降にあり、これは労働条件分科会に関係する部分を事務局で抜粋したものです。具体的には、第 2 章の 1. で働き方改革が具体論の中での大きな柱となっておりますが、この内容は、働き方改革実行計画、また、並行して労働政策審議会で御議論いただいてきた内容を、ほぼそのまま要約して記載しているものと見ていただければと思います。 1 が同一労働同一賃金の関係、 2 が長時間労働の是正の関係で、 2 の部分は参考資料 1 の建議を踏まえた内容になっていると旨を、御確認を頂ければと思います。

 その上で 5 ページです。 3 柔軟な働き方がしやすい環境整備があり、ここは直ちに法制度の改正ということではなくて、例えば有識者の方を集めた検討会を立ち上げて、運用に関するガイドラインの詳細を詰めていくとか、様々な支援措置等の予算要求をしていくとか、そういった施策の足掛かりになる中身が書かれている部分です。

 初めに雇用型テレワーク、その後で非雇用型テレワークに関する記述があり、本分科会の関係では、第 3 段落目に副業・兼業についての記述があります。労働者の健康確保に留意しつつ、原則認める方向で、普及促進を図る。これまでの裁判例や学説の議論を参考に、合理的な理由なく副業・兼業を制限できないことをルールとして明確化するとともに、長時間労働を招かないよう、労働時間等の管理方法を盛り込んだガイドラインを策定し、モデル就業規則を改定することになっております。

 こうした内容に即し、今後、政府としては有識者会議等を立ち上げて、ガイドラインの策定や、また、その結果を踏まえたモデル就業規則の改定など、政府方針に盛り込まれた内容の具体化に取り組んでまいりたいと考えております。

(4) 女性の活躍推進の章の中で、昨年、本分科会でも御議論いただきました企業の配偶者手当についての記述があります。具体的には、企業の配偶者手当について、労使の真摯な話合いの下、前向きな取組が行われるよう働き掛けていくという内容です。昨年度来、厚生労働省としても、労働政策審議会における御議論を踏まえて、検討会の報告書に審議会の御議論を加味したリーフレット等を用いて、賃金問題であり、労使の話合いが基本ですが、手当についての話合いの環境が整っていくよう、様々な働き掛けを各労働局で行っており、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

2. 2 で行政手続コスト削減に向けた取組の記述がありますが、これについては後ほど別な資料で御説明を差し上げたいと思います。

 次の政府決定が、 6 ページの「未来投資戦略 2017 」です。これは以前の「日本再興戦略」等の流れを汲む政府決定です。この検討推進体制は、 7 ページにあります日本経済再生本部という、全ての閣僚が参加した本部の下に、 8 ページの未来投資会議が、主要な閣僚の方々と民間人から構成される場としてあり、ここでの議論に基づいて、先ほどの未来投資戦略が決定されているということです。

 その具体の内容は 9 ページからです。 9 ページ左側の具体的施策の中で、生産性・イノベーション力の向上につながる働き方の促進として、多様で柔軟な働き方の実現という内容があります。盛り込まれている内容は、働き方改革実行計画の内容を要約したものですが、並べ方が少し異なっており、初めに現在継続審議になっている、国会に上程されている労働基準法の改正法案についての国会での早期成立を図る旨掲げられ、その上で長時間労働を是正するため、いわゆる 36 協定でも超えることができない、罰則付きの時間外労働の限度を具体的に定める労働基準法改正法案の取りまとめ提出、あるいは、同一労働同一賃金の導入のための関係 3 法律の改正法案の国会提出等の内容が書かれております。

 同じページの右側に移っていただき、労働市場改革の章で 3 として、予見可能性の高い紛争解決システムの構築等の内容が書かれております。具体的には、解雇無効時における金銭救済制度を含む予見可能性の高い労働紛争解決システム等の在り方については、以前からの「日本再興戦略」等に基づいて設置されている「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」、厚生労働省に置かれた検討会ですが、そちらの報告が取りまとまりましたので、その検討結果を踏まえ、労働政策審議会の審議を経て、所要の制度的措置を講ずる旨が書かれております。その後に、ここでも政府横断での行政手続コスト削減といたしまして、先ほどの電子申請等の関係も盛り込まれています。その後の「キッズウィーク」に関しては別の資料で御説明差し上げたいと思います。

 政府決定された文書のうちの 3 つ目が、 11 ページからの「規制改革実施計画」についてです。検討推進体制は、 12 ページにある規制改革推進会議です。こちらは閣僚が直接入る形ではなく、政府の諮問に応じて、有識者の方々がテーマ別にワーキンググループやタスクフォースを編成し、審議を重ねて、その成果を政府に対して答申する。政府は、その答申内容を踏まえて、更に政府部内調整や会議体との調整を行い、 6 月に規制改革実施計画を閣議決定するという流れで運用されております。

 その中で、特に雇用労働法制に関わる問題については、人材ワーキンググループを中心に検討されてきましたが、 1 つ特命的なタスクフォースが設けられております。その関係が 13 ページ、「労働基準監督業務の民間活用タスクフォース」です。タスクフォースの趣旨は、労働基準監督官の人員不足のために、十分な監督が困難な状況にあるという指摘がある中で、労働基準監督業務における民間活用の拡大というものであり、構成員は資料にある先生方で、開催実績としては、非常に短期集中的な検討でしたが、厚生労働省からも 2 回ヒアリングをしていただき、取りまとめに至っている経緯があるということです。

 以下、規制改革実施計画に盛り込まれた内容について、会議がお取りまとめになった答申内容と政府が閣議決定した実施計画の内容を、テーマごとに御説明したいと思います。

14 ページからが行政手続コストの削減についてです。この検討ことの背景としては、対日投資がなかなか進まないという指摘がある中で、以前はビジネスコストが高いので対日投資が進まないという意見が、実際に外資企業の皆様にアンケートをしても多かったわけですが、行き過ぎた円高の是正とか法人税改革が進む中で、最近ではむしろ行政手続の複雑・困難さが第 1 位にあい路として挙げられている状況があります。そうしたことを受けて規制改革推進会議に集中的な検討体制が設けられ、検討が行われたということです。

 まず、 2.(1) の行政手続簡素化の 3 原則ということで、考え方が取りまとめられております。行政手続の電子化の徹底、デジタルファースト、同じ情報は一度だけの原則、ワンスオンリー、そして書式・様式の統一です。

 また、政府関係の手続が大変多くある中で、重点的にあい路になっている手続きを絞り込んで取り組もうという観点から、事業者の皆様に対するアンケート調査で、負担を感じている手続とは何かということを、調べ、許認可をはじめとして、そこにあるような手続が挙がっているということです。上から 7 番目に、「従業員の労務管理に関する手続」、これもまた 1 つの重点分野に挙げられたということです。また、共通の削減目標として、事業者ベースでの作業時間を 20 %削減することについて、原則 3 年間、難しいものについては 5 年間で集中的に取り組むという方針が答申されております。

15 ページで、特に先ほど重点分野に関しては、各府省において、本年の 6 月末までに基本計画を策定するということとされました。先ほど輪島委員から言及がありましたが、厚生労働省では 6 30 日にこの基本計画を策定し、ホームページで公表しているところです。そして、先ほど省令改正についての御答申も頂きましたが、可能な事項から速やかに着手していくようにということで、政府を挙げてこのような取組が進められており、 3. にありますように、今後、フォローアップが規制改革推進会議の下で行われていくと。そういうことで政府として答申を頂いているということです。

 こうした御答申を受け、政府として取りまとめた実施計画の関係部分が 16 ページです。具体的には、規制改革の内容として、先ほどの 3 つの原則を踏まえて、行政手続コストを 2020 年までに 20 %削減することなどを内容とする取りまとめに沿って、積極的かつ着実に行政手続コストの削減に向けた取組を進め、今後、フォローアップの作業もなされていくということです。

 規制改革実施計画に盛り込まれた 2 つ目のテーマです。これは、人材ワーキンググループで検討された内容ですが、 2 1 のアのジョブ型正社員雇用ルールの確立が答申の中で明記されております。ここに関しては、規制改革推進会議の問題意識として、真ん中のパラグラフの「しかし」の所にありますように、職務、勤務地、労働時間のいずれかないし複数の要素が限定されている多様な正社員、ないしジョブ型正社員に関する雇用ルールは、いまだ法的な整備が十分とは言えないという認識の下、例えば人材ワーキンググループの座長の御発言によれば、労働契約で何らかの限定するものについては、もっとこういう契約だという類型化を進めて、そうしたことがはっきりと分かるように、明示することの義務付けをもっと強めるべきだ等の御意見をおっしゃっていたということから、こうした記述がなされているということです。

 こうした御提言を踏まえ、 18 ページが政府としてどのように取り組んでいくかという内容です。真ん中の規制改革の内容ですが、平成 29 年公表の実態調査の結果を踏まえ、関係法令の整備を含む更に必要となる方策について検討を行い、必要な措置を講ずるということで、これも速やかに検討を開始し、結論を得次第、速やかに措置していくことになっております。具体には、この実態調査は、既に 6 26 日に JILPT に委託していた調査の結果が取りまとまり、公表もしているところです。 3 万の民間企業を対象にして、 1 万社弱から有効回答を得られた大規模な調査の結果がありますので、今後、これを踏まえてしっかり検討してまいりたいと考えております。

 テーマの 3 つ目が、 19 ページからの法定休暇付与の早期化です。規制改革推進会議側からの御提言の趣旨は、労働基準法第 39 条第 1 項に定められている初年度の年次有給休暇の継続勤務要件、具体的には 6 か月ですが、この在り方、そしてもう 1 つは、付与日数が勤続に従って増えていく点、 6 6 月たったら 20 日に達すること。この 2 つの在り方について、より前倒しができないのかという問題意識であり、これが転職の 1 つの障害になっているのではないかという観点からの御提言です。

 これに関しては、政府の対応方針を閣議決定したいのは、 20 ページでして、規制改革の内容としては、そうした御意見の内容の実現に向け、労使の自主的な取組の法律である労働時間等設定改善法の第 4 条に基づく「労働時間等設定改善指針」を改正し、真ん中の a. の所ですが、入社初年に年次有給休暇が付与されるまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること、 b. で年次有給休暇の付与日数が 20 日に達するまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること、こういったことは望ましいという記載を指針に追加するということが 1 つ掲げられております。また、こうした指針の改正が行われたならば、その後、政府として労使に対する働き掛け、普及啓発に積極的に取り組んで、休暇の早期付与の状況に関する実態調査を行うようにということも定められております。その上で、その調査結果を踏まえて、関係法令の改正を含む更に必要となる方策について、速やかに検討を行うようにということとされているところです。

 なお、ここで 19 ページの 3 、あるいは 20 ページの c. の部分が省略されておりますが、育児・介護休業法において、育児休暇とか、介護休暇取得ができる場合に、勤続 6 か月未満の方を対象に除外する労使協定の規定がありますが、その 6 か月要件についても、できるだけ前倒しするようにという内容の議論があったわけですが、他の分科会の所掌なので、ここでは省略をさせていただいているということです。

21 22 ページは、先ほど申しました労働時間等設定改善法第 4 条に基づく指針、大臣告示の年次有給休暇関連部分の現行のものについて、御参考までに配布させていただいているものです。

 規制改革推進会議の御提言の 4 点目ですが、使用者の労働法知識向上の促進です。会議側の問題意識は、 23 ページの答申にありますように、職業安定法における職業紹介責任者とか、労働安全衛生法における安全衛生管理者とか、労働者派遣法における派遣元責任者など、一定の人の専任を義務付けて、一定の知識水準を担保するための講習を受けさせる等の仕組みがあるものの、労働基準法にはそういった仕組みが存在しないということが 1 つの課題として書かれており、一般的なモデル就業規則やリーフレット等の情報提供についての根拠になっている規定はあるけれども、ここについて広く義務付ける取組はできないのかという問題意識からの答申を頂いたところです。

 これに関して政府として閣議決定した内容は 24 ページです。規制改革の内容としては、使用者が基本的な労働法の知識を十分に得るための方策について、幅広く検討を行い、必要な措置を講ずるということです。ここは包括的に書いておりますが、具体的に、現在、中学校・高等学校、あるいは最近就職を控えたような高校 3 年生や大学・短大の卒業間際の方々を対象に、いろいろなセミナーなどを開いたり、あるいは学校からお求めがあったら、労働法の基本的な講義をするために労働局の幹部が出向いて行ってするような取組とか、また、大学とか、高校とかで、学校の先生が様々な生活の時間とか、あるいは就職活動の支援の時間などを御活用されて、いろいろなモデル事業をやっていただくときに、モデルになるような事業案についての専門家に委託して取りまとめた教材案を取りまとめたりとか、様々なこととともに使用者側への働きかけもやっておりますので、引き続きそういったものの状況を見ながら、必要な措置を積極的に講じさせていただきたいという趣旨で書いているものです。

 規制改革推進会議関係の個別内容の最後が、 25 ページの労働基準監督業務の民間活用等です。先ほど御紹介しました、民間活用タスクフォースにおける御議論の成果の取りまとめです。規制改革推進会議側の問題意識が 25 ページにありまして、労働基準監督業務については、労働基準監督官の定員数は一定の増加が図られているが、近年、総事業場数 412 万事業場に対する定期監督 13 万事業場と、その実施割合が 3 %程度にとどまっており、十分な監督が行われていると言い難い状況にあるという評価を頂いております。

 また、定期監督を実施した事業場数のうち違反事業場数は約 7 割で、以前と変わらない高い割合で推移しております。今後、時間外労働上限を導入する労働基準法改正法案が提出されることとなっており、更なる法規制の執行強化が求められているという認識の下で、小売店・飲食店を中心に事業場数が多い中で、十分な監督ができていない分野への対応が求められていることと、更に事業場における 36 協定の締結・届出に関する基礎的な知識が十分でないといった課題、これは本分科会でも繰り返し御指摘いただいていますが、 36 協定の届出がない 178 万事業場のうち、そもそも 62 万事業場の使用者の方々は、その制度を知らないと答えているといった課題に適切に対応するために、民間活用の拡大を図ることが不可欠であるとされております。同時に、さらにという形で、労働基準監督署における監督指導の実効性の確保・強化についても検討が必要であるとされているところです。

 これを受けて政府として閣議決定した内容が、 26 ページです。真ん中の規制改革の内容にありますように、労働基準監督業務の民間活用の拡大のため、 1 つ目のポツですが、民間の受託者 ( 入札により決定し、契約により、秘密保持や利益相反行為・信用失墜行為の禁止を義務付け ) が、 36 協定を届け出ていない事業場を、先ほど申しましたように 178 万強事業場ですが、そういった事業場に対して自主点検票、チェックリストを配布する。その自主点検された内容は、 36 協定の締結状況や大臣告示で定められている上限の遵守状況、就業規則の策定、労働条件明示の状況などの点検票ですが、これを送付し、回答を取りまとめ、指導が必要と思われる事業場や回答がない事業場等について、同意が得られた場合、労務関係書類等の確認、相談指導することを実施していただくということです。

 これらに応じない事業場とか、明らかに法令上問題がある事業場に関しては、労働基準監督官につないで、そちらで必要な監督指導を実施するということで、役割分担と連携の下に、効果的な監督指導につなげる前さばきの部分で民間活用を拡大していくということが、 1 つ目の a です。

 同時に、 b にありますように、労働基準監督署における監督指導の実効性の確保・強化のため、労働基準法違反に対する抑止・是正効果を掲げる措置についても、引き続き検討課題であるとされているところです。

 なお、実施の時期としては、対象となるの事業場数が大変多いので、まずはそういった 178 万事業場のうち、 10 人以上規模で就業規則の作成義務がある事業場、約 47 万強事業場ですが、そういった事業場について 3 年掛けて実施し、その成果を見ながら更に小規模の所についても対応していくです。

 最後に、「キッズウィーク」の関係です。これは 28 ページに、骨太の方針 2017 、未来投資戦略 2017 の関係部分が抜粋されておりますが、その趣旨としては、大人と子供が向き合う時間を確保するため、地域の実情に応じ、教育現場に混乱が生じないよう対応を検討の上、 2018 年度 ( 平成 30 年度 ) から地域ごとに「キッズウィーク」を設定し、学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保の取組を官民一体として推進することとされているところです。

 本分科会でこれを御紹介した趣旨は、 29 ページ、教育再生実行会議における総理の挨拶の抜粋がありますが、それの一番下のほうにありますように、こうした取組が定着するためには、企業においても有給休暇の取得を促進するなど官民を挙げて働き方改革を更に進めることが大切であり、前提になってくるということです。今後、国においては官民からなる総合推進会議の設置、地域においては関係者による協議会の設置を進め、官民を挙げた休み方改革を進めていくという方針が打ち出されておりますので、今後の展開としてお含みおきいただければという趣旨で御紹介したものです。資料 2-1 の説明は以上です。

○藤枝労働条件政策課長 続いて、資料 2-2 の御説明をいたします。恐縮ですが、報告事項を全て説明した上で質疑をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。資料 2-2 は、「民法改正に伴う消滅時効の見直しについて」です。

 めくりまして、報道でも御案内だと思いますが、民法の大改正が行われました。平成 29 6 2 日に公布をされたところです。その中で、消滅時効の問題も扱われております。社会経済情勢の変化に鑑みまして、消滅時効の期間の統一化等を行い、整理をすることが盛り込まれております。消滅時効については、 1 2 にありますが、まずは、 1 民法における職業別の短期消滅時効というものがあります。具体的には、 1 年の消滅時効として「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給与に係る債権」、これも 1 年の消滅時効として現行制度には列記されておりますが、これを廃止するということ。

2 として、その上で一般債権については、次のように整理をするということです。1 ) 債権者が権利を行使することができることを知ったときから 5 年間行使しないとき、2 ) 権利を行使することができるときから 10 年間行使しないとき、について、時効によって消滅するということで、消滅時効の統一化が図られております。なお、民法の施行については、公布の日から起算して 3 年を超えない範囲内で施行されるということです。

 その下の矢印ですが、これを受けまして、こういった規定の整理に伴って、労働基準法上にこの時効の特例があります。第 115 条において、賃金債権等に係る消滅時効、これが規定されております。この取扱いについて、その在り方の検討を行っていただく必要があると考えております。下の※にありますように、現行法、労働基準法の第 115 条におきましては、賃金債権、災害補償その他請求権、これについては 2 年間の時効、それから、退職手当の請求権は 5 年間の時効で消滅するとなっておりますが、この規定をどうするかということを検討していただく必要があると思っております。

 この見直しの議論につきましては、分科会長とも御相談の上、進め方について相談した上で、当分科会において改めて御議論を頂きたいと思っておりますので、今日は報告までとさせていただきます。

 続いて、資料 2-3 です。こちらは働き方改革の関係です。 3 月に取りまとまりました働き方改革実行計画の中で、これまで限度基準告示の適用除外となっていました自動車の運転業務、それから建設事業については、今回は上限規制は適用とする、一定の猶予期間、それから段階的な措置にはなりますけれども、適用する方向が示され、先般の当分科会の報告でもその方針を頂いたところです。

 働き方改革実行計画の中で、「取引条件改善など業種ごとの取組の推進」という項目がありまして、その中で、自動車運送事業については、関係省庁横断的な検討の場を設けて、長時間労働を是正するための環境を整備するための関連制度の見直しや支援措置を行うということ。それから、建設業におきましても、発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置して、適正な工期の設定等に取り組むことが掲げられました。それを受けまして、関係省庁の連絡会議を先般自動車運転事業、それから建設業について設置をして、議論を開始したところですので御報告いたします。

1 ページ、自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議です。先般、 6 29 日に第 1 回を開催したところです。内閣官房の野上副長官をヘッドとしまして、関係省庁が参集をいたしました。

2 ページ、具体的に何をするかということです。先ほど申し上げた実行計画に基づいて、赤字部分ですが、長時間労働を是正するための環境を整備するための関連制度の見直しや支援措置に関する行動計画を策定・実施する。このためとして、本年 8 月頃に、まずは平成 29 30 年度に取り組む施策などを盛り込んだ「当面の対応方針」を取りまとめるとしております。さらに検討を進めて行動計画を策定し公表していきたいということです。

 具体的な検討内容は 3 ページにあります。これは、関係者からの主な要望ということで、トラックの関係業界、あるいは労働組合の方々から出されている要望を踏まえて、課題としてまとめたものです。大きく 3 つあります。1が生産性の向上、2が多様な人材の確保・育成、3がその他長時間労働を是正するための環境の整備です。

 1 生産性の向上で申し上げれば、赤字部分にありますように、 1. 運行の効率化・省労働力化ということで、 1 人当たりの輸送量の拡大、共同配送であるとか、運行管理の効率化、更には自動運転、そういったものも入っております。 2. 手荷役の削減。手で運んでるものから機械荷役への転換を図っていくということ。 3. は労働時間にも大きく関係しますが、荷待ち時間の削減を図っていこうと。 4. も大きく報道されていますが、宅配便の再配達は削減。 5. 駐車場所から集配先までの移動時間の削減。その中には、駐車規制の問題も絡んできますが、こういったものを課題として挙げているところです。

 2 多様な人材の確保・育成です。 1. 女性、若者等の自動車運転者への就業促進ということで、二種免許の受験資格要件の見直しですとか、免許取得の支援、あるいは、これは厚生労働省関係ですが、女性、若者が働きやすい労働環境整備への支援といったことも入っております。 2. 勤務形態の改善ということで、中継輸送の普及というところも観点として入っております。また、 3. その他です。適正な運賃・料金収受を含めた取引環境の適正化、こういったことを主な課題として掲げているところです。それぞれの関係省庁はこれらの課題にどう対応できるかということを、今、持ち帰って検討しているところです。「当面の対応方針」、さらには行動計画の策定につなげていって、労働時間の削減に向けた環境整備を、そういった制度面あるいは支援策の面から対応していきたいということでスタートしたものです。

5 ページ、こちらは建設業です。建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議の開催です。同じ 6 29 日に、これも内閣官房の野上副長官をヘッドに開催しました。この会議自体はまだ関係省庁だけが入ったものですが、今後、民間事業者も含めた発注者の方に参加していただいた協議の場も持ちたいという予定です。

 建設業で取り組む内容としては 6 ページです。今後の取組の方向性としては、まず、 1. 適正な工期設定・施工時期の平準化ということです。時間外労働の上限規制に対応できるよう週休 2 日制を前提とした適正な工期設定、それから、発注を推進するということを掲げております。 2. 社会保険の法定福利費や、安全衛生経費の確保ということで、工期設定をしたことによるしわ寄せが必要経費の削減につながらないように、社会保険関係の削減につながらないよう適正な契約を徹底させるということです。 3. 生産性向上です。 ICT 等の活用が掲げられております。これらの点を踏まえて、 4. ガイドラインの策定・周知を行うということです。「適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定して、まずは国の発注工事で、そのガイドラインを徹底するということ。それから、地方公共団体、あるいは独立行政法人、さらには民間発注団体に対しても、このガイドラインに沿った対応を要請していくことを考えております。雑駁ですが以上です。

○大隈労働関係法課長 続きまして、資料 2-4 「同一労働同一賃金部会の報告について」、御報告いたします。 3 ページに委員の名簿があります。同一労働同一賃金につきましては、これも働き方改革の関係で、平成 29 3 月の実行計画の中に、同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度の整備について盛り込まれたことを踏まえまして、その具体的内容を検討するためにこの部会が置かれたというところです。労働条件分科会との関係では、労働契約法第 20 条に期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止という規定がある関係で、労働条件分科会の下にこの部会が置かれております。それ以外に、非正規雇用労働者一般、それから労働者派遣法との関係で、職業安定分科会の下にも置かれておりますし、パートタイム労働法との関係もありますので、雇用均等分科会の下にも置かれているということで、 3 つの分科会の下に置かれる部会として設置されました。委員の方々は 3 ページにあるとおりですが、この中の公益代表の守島先生が部会長です。

5 ページに労働条件分科会の運営規程がありまして、第五条に、労働条件分科会にこの同一労働同一賃金部会を置くという旨の規程があります。それから、第七条ですが、この部会で議決したときは、当該議決をもって分科会の議決とするということで、いわゆる専決規定が置かれておりますので、この部会での取りまとめをもって分科会としての取りまとめという形になっております。

9 ページです。 6 月にこの同一労働同一賃金部会で取りまとめがなされ、その後、 6 16 日に建議がなされております。 9 ページは建議文です。これは労政審会長から大臣宛てに建議がなされております。その後に、 3 つの分科会からそれぞれ労政審会長宛ての表紙が付いております。

 具体的な報告の内容は 13 ページです。 3 つの分科会の下に置かれた部会の部会長である守島部会長名で、報告が取りまとめられております。具体的には 14 ページからおよそ 10 枚ほどの内容になっております。この概要を、この資料の 1 ページ目と 2 ページ、緑色のパワーポイントの主張でまとめておりますので、こちらで御報告いたします。

1 ページ目の左上、 1. 基本的考え方です。これは働き方改革の議論の中で、正規・非正規間の格差が社会全体に影響しているということで、賃金等の待遇の不合理な格差の是正が必要だという基本的な考え方で検討が進められたところです。

 具体的な内容につきましては「 2 」からです。労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備ということで、まず、短時間労働者・有期契約労働者について、「均等待遇規定」の議論です。短時間労働者について、職務内容と人材活用の仕組みが同一である場合の差別的取扱いが禁止されているところ、新たに有期契約労働者についても同様に対象にすべきということがまず 1 つです。それから「均衡待遇規定」についても、これは労働契約法第 20 条、あるいはパート法第 8 条に規定がありますが、考慮要素が 3 つあります。※に書いてありますが、職務内容、それからいわゆる人材活用の仕組み、その他の事情という 3 つの考慮要素を考慮して、不合理な待遇差を禁止しているというところです。

1 つ目は、不合理かどうかの判断について、例えば基本給、あるいは通勤手当など、個々の待遇ごとに対応する考慮要素で判断されるべき、という旨を明確化するのが 1 つの内容です。それから「その他の事情」について、「職務の成果」「能力」「経験」といった要素は、今でも一般にも待遇差の要因として広く受け入れられているということで、ここはある意味、抜き出して例示として明記すべきといった議論でした。

 それから右側ですが、派遣労働者について、派遣元との関係、派遣先との関係がありますので、様々な議論がありました。結果として、 2 つの待遇改善方式の「選択制」ということとされております。 1 番目は派遣先労働者との均等・均衡方式ということです。派遣労働者の実際の就業場所は派遣先ですので、やはり派遣先労働者との均等・均衡は重要な観点であるということで、まずこの方式が掲げられております。

 もう 1 つ、労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式というものも置かれております。これは、派遣労働者が、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わって所得が不安定になることも想定されるといった議論、あるいは派遣労働者のキャリア形成を考慮した派遣先の配置が難しくなるといったような議論がありまして、こういう労使協定による待遇決定方式も認めるべきということです。具体的には、派遣元事業主が、過半数労働組合あるいは過半数代表者と話し合って、労使協定を締結して、それに基づいて対応を決めるということですが、その際には、派遣労働者の保護が図られると判断できるような一定の要件を課すということで、そこにあります 1 3 の要件を満たすような労使協定とすべきだということで盛り込まれております。また、※にただし書が付いています。例えば、給食施設とか休憩室といった待遇については、これは派遣先との均等・均衡によらなければ実質的な意義が果たせないといったようなことも定められているところです。

 次に、 (3) ガイドラインの根拠規定の整備ということです。これは、昨年末に、政府として一旦ガイドライン ( ) というものを策定しておりますが、均等待遇規定・均衡待遇規定等の解釈の明確化のために、法律上にガイドラインの根拠規定を置いて、それに基づくガイドラインを定めるという建て付けにするという内容です。

2 ページです。 3. 労働者に対する待遇に関する説明の義務化ということです。これにつきましては、今、パートタイム労働法などで、短時間労働者と派遣労働者については既にあるところですが、雇入れ時の待遇内容に関する本人への説明義務ということで、これを有期契約労働者についても設けるべきというものです。それから、短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者ともに、事業主に正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等の説明義務、これは労働者が求めた場合ですが、それを創設することが適当ということと、併せて、労働者が説明を求めた場合の不利益取扱い禁止を定めることが適当ということが盛り込まれております。

4. 紛争の場合の解決ということで、いわゆる行政 DR の整備等が盛り込まれております。これは、現在、パートタイム労働法には、行政による助言・指導といった行政指導の措置や、労働局の調停といった仕組みがありますが、有期契約労働者についてはこのようなものがないということで、有期契約労働者についても同様に対象にすることが適当であるといったこと。それから、派遣労働者につきましても、現行のパートタイム労働法と同様の調停等の対象にすべきといったことが盛り込まれております。

 最後に、「法施行に向けて」ということです。これも、委員の皆様から多くの意見がありました。十分な施行準備期間を確保すべきだということ、それから、十分な周知・相談支援が必要だという旨の御意見がありましたので、そこは丁寧に対応するということです。

 以上のような形で報告が取りまとめられましたので、今、厚生労働省で法律案の立案作業を進めているところです。

 なお、この次の資料で出てきますが、厚生労働省の組織再編がありまして、労働契約法の第 20 条、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止の部分の所管が、労働基準局から雇用環境・均等局に移管されることとなりましたので、それに伴いまして、同一労働同一賃金部会も、職業安定分科会と雇用環境・均等分科会という、これからは 2 つの分科会の下に置かれる部会として再編成されることとなっておりますので、併せて御報告をさせていただきます。以上です。

○村山総務課長 それでは、今ほどの話にも出ていました資料 2-5 です。厚生労働省の組織再編及びそれに伴う労働政策審議会の分科会や部会の再編等についてです。厚生労働省の組織改編に伴う所掌事務の見直しの中で、労働基準局に関わる部分について抜き書きしています。

 見直しのポイントですが、従前の雇用均等・児童家庭局に関しては、「働き方改革」、「少子化対策・子育て支援・児童虐待防止」等の課題に的確に対応するということと、複数部局に分掌されている非正規労働者対策、その 1 つの大きな柱が同一労働同一賃金等ですが、そういったものを総合的に推進するため、これを再編しまして、新たに「雇用環境・均等局」と「子ども家庭局」を設置するということ。そして、この再編に伴いまして、働き方改革に関する企業への働きかけ、例えば「ゆう活」の実施も考えてくださいといった働きかけですが、そういったものを中心としたワーク・ライフ・バランスの推進、それから雇用型、非雇用型を問わずテレワークの総合的な推進、そして勤労者財産形成や中小企業退職金共済制度なども含めた勤労者生活の向上を図るための施策、また、先ほどの説明の中にも賃金関係の ADR の話が出てきましたが、個別労働紛争に関する業務、こういった業務を雇用環境・均等局に移管するものです。

 組織の旧と新がありますが、組織改正は昨日実施されていて、人事異動も同時に発令されています。政令レベルでの規定組織としては勤労者生活課が雇用環境・均等局に移り、省令レベルでの規定組織としては労働紛争処理業務室、勤労者福祉事業室、労働金庫業務室が雇用環境・均等局に移り、また、課自体の位置付けに代わるものではありませんが、定員の移動としては、労働条件政策課から一定の定員が雇用環境・均等局に移っているということです。

 こうした内部組織の再編に伴い、労働政策審議会の分科会、部会等の位置付けの見直しが行われています。そのポイントは赤字で示していますけれども、労働条件分科会の最も中核である事務、労働基準法や労働契約法の概ねの条文に関する事務は何か変わるものではありませんが、一方で、個別労働関係紛争解決促進法に関する事項のうち、労働局が行う部分、そして先ほどございました同一労働同一賃金の関係で議論になっている労働契約法第 20 条、労働時間設定改善法の根幹的法律事項ではない部分、そしてテレワークの推進やパワーハラスメントの防止に関する事項などが、従来の労働条件分科会の所掌事務から雇用環境・均等分科会の所掌事務として移されているところです。

 勤労者生活分科会に関しては、分科会自体の所掌等は基本的に変わりませんが、庶務を担当する課は、雇用環境・均等局勤労者生活課になる等の見直しが行われております。労働政策審議会の分科会、部会全体の新旧は最後のページに付けているとおりです。

 以上、報告事項は 5 点にわたりましたが、よろしく御審議のほどお願申し上げます。

○荒木分科会長 ありがとうございました。大変盛りだくさんでしたけれども、資料 2-1 から 2-5 まで報告事項として説明があったところです。今の説明について何か御質問、御意見等があればお願いいたします。柴田委員。

○柴田委員 ありがとうございます。柴田でございます。資料 2-1 の関係で、「経済財政運営と改革の基本方針 2017 」等について、いわゆる骨太方針 2017 5 ページにあります「柔軟な働き方がしやすい環境整備」の中で、「非雇用型テレワークをはじめとする雇用類似の働き方の実態を把握し、有識者会議を設置して法的保護の必要性を検討する」とされています。とりわけ非雇用型テレワークにつきましては、労働関係法令上の使用者責任とか社会労働保険料逃れなど、労働者保護上、問題となる行為が助長されることがあってはいけないと思っています。就労実態から見て、労働者性があるものにつきましては、労働者として保護すべきであると考えています。また、その保護が及ばない者につきましても就労者の保護を図るべきであり、これにより雇用労働からの置き換えは進めるべきではないと考えるところです。検討に当たりましては、今、申し上げたような問題意識にも、是非、留意していただきたいということを申し上げたいと思います。

○荒木分科会長 ありがとうございました。ほかに、いかがでしょうか。福田委員。

○福田委員 ありがとうございます。資料 2-1 の「経済財政運営と改革の基本方針 2017 」等について、一番最後の箇所です。 27 ページ以降で御説明いただいた「キッズウィーク」について意見を申し上げます。方針の中にございます「大人と子供が向き合う時間を確保するため」という考え方ですが、これは非常に重要と考えます。そのためにも、このキッズウィーク導入に当たって、そもそも年次有給休暇を取りやすい環境整備というものが、まず重要になるのではないかと思っています。御説明の最後にも、今後、官民からなる総合推進会議を設置して検討していくとあるのですが、業種によって休みたくても休めない現状であったりとか、家族形態によっては上の子や下の子の問題などもございますので、そういったことも含めた丁寧な議論をしていただくようにお願いしたいと思います。

○荒木分科会長 ありがとうございました。ほかには、いかがでしょうか。村上委員。

○村上委員 今、発言のありました同じ資料 2-1 2 点、申し上げたいと思います。 1 点は、 24 ページにあります、「安心して転職できる仕組みづくり」の中で挙げられている使用者の労働法知識向上の促進です。今後、具体的なことを検討されるということですが、大変重要なことだと思っています。以前、介護労働者の雇用管理改善法に関する部会で議論したことがあるのですが、その際、業種別に見たところ、労働法の知識を使用者の皆さんがあまり御存じでない業界があって、保育園だったり介護など、そういった福祉の現場のところは割と知られていないということがありました。そういった所に重点的に行うなど、業種別の対策みたいなものも検討されてはいかがかなという感想を持ちました。

 次の 25 ページ、 26 ページに渡る部分で、具体的には 26 ページですが、「労働基準監督業務の民間活用等」に関してです。 26 ページの規制改革の内容で、 a の所にありますように、民間活用をするのは、あくまでも 36 協定未届事業場への自主点検票を送付したり回答を取りまとめて、問題があるのではないかと思われる所に、同意を得られた場合に、書類を送付したり相談指導を実施するということであって、あくまでもその限りとすべきであろうと考えています。労働基準監督官の業務というのは、司法警察権限を持って労働基準法、労働安全衛生法をきちんと守らせるということがありますので、その業務については労働基準監督官が行うべきであると考えています。その線はきっちりと守っていただきたいという要望です。

 もう 1 点は、入札で民間の受託者を決定するということですが、ここについては懸念も持っていて、受託者が担うべき業務をきちんと遂行できることを確保していただきたいと思います。入札と言うと価格ありきで決定しがちな部分もありますので、そういった事態は是非避けていただきたいということです。また、団体が受託するのかということで、その団体の適正性も問われると思っています。士業の団体などもありますが、例えば社労士会はきちんとされている所もあることは承知していますし、良い社労士が多くいらっしゃるのも存じていますけれども、不適切な情報発信をして問題になっている社労士がいるのも事実でありますので、そういったところをきちんと見極めていただきたいと考えます。適正性を見極めていただいた上で、地域ごとに適切な事業者が選ばれるようにしていただきたいと思っています。以上です。

○荒木分科会長 ほかには、いかがでしょうか。冨田委員。

○冨田委員 ありがとうございます。私からは資料 2-2 、「民法改正に伴う消滅時効の見直し」について意見を申し述べさせていただければと思います。先ほどの御説明の中でも、民法の消滅時効の規定が整理されることに伴い、労基法の取扱いについては改めて枠組みを含め御提案を頂けるということでしたが、その検討に当たっての労側意見ということで受け止めていただければと思います。

 もともと、労働基準法は憲法第 27 条第 2 項を受けて制定されていて、労働者が人間として価値ある生活を営む必要を満たすべき最低基準としての労働条件を保障する、と宣明もされていますので、この点は消滅時効の検討においても、この意義が変わることはないと受け止めています。したがいまして、この規定の廃止に伴う労働法関係の債権の時効については、今回、改正される民法の規定を適用し、賃金や退職金に関する原則的な時効の期間は 5 年とすべきと考えているということを、意見として申し述べさせていただければと思います。

○荒木分科会長 ありがとうございました。ほかには、いかがですか。世永委員。

○世永委員 ありがとうございます。報告案件について 2 点、要望を申し上げたいと思っています。 1 つは、報告資料 2-1 にあります「柔軟な働き方がしやすい環境整備」の副業・兼業についてです。ガイドラインの策定に向けてということですけれども、自動車運転業務をこの対象とすることには慎重にも慎重を重ねて議論していただきたいということです。この間、発言させていただいていますとおり、今、一番大切なのは長時間労働の改善であると考えています。ドライバー、運転手の個々の労働時間の管理も、現状、完全にできているという状況ではありません。それと併せまして、長時間労働を起因とした重大事故の発生ということも危惧していますので、先ほど申し上げたとおり慎重な議論をしていただきたいということを要請したいと思っています。

2 つ目につきましては、報告資料 2-3 にあります、「自動車運送事業および建設業の働き方改革に関する関係府省連絡会議の設置」についてです。 6 30 日に、平成 28 年度の過労死等の労災補償状況が公表されました。中分類においても、また自動車運転従事者が請求件数・支給決定件数ともにワーストということです。そういう意味では、この連絡会議においては、労働時間短縮と過労死、過労自殺ゼロに向けた対策について、早期に具体的な施策を講じていただきたいと思っています。今の労働環境が続けば、ドライバーを確保し続けることはかなり困難になってきています。事業者から出された要望も併せて具体的な取組を強く要請していきたいと思っています。

 また、建設業につきましても、今後の取組の方向性に挙げられている、 1. の適正な工期設定・施工時期の平準化から 6. のフォローアップの課題につきまして、実効性のある内容となるよう強く要請をさせていただきます。以上です。

○荒木分科会長 ほかには、いかがでしょうか。輪島委員。

○輪島委員 ありがとうございます。資料 2-2 の関係で、民法改正に伴う消滅時効の見直しについて一言だけ申し上げておきたいと思います。 2015 年の 2 月ですけれども、この労働政策審議会労働条件分科会におきまして、使用者側の委員からは、以下、発言をしたということです。「民法改正に伴いまして労働基準法第 115 条の見直しの是非を検討するということについては、異論は全くございません。ただ、法制定当時、この労働基準法第 115 条が設定されたときには、労働者の保護も確かにあるのでございますが、それとあわせて取引の安全という観点もあって、その両方の観点から現在の規定があったと承知しております。先ほど新谷委員からも少し御発言がございましたけれども、かなり実務的には影響の大きい問題でございます。今後、本分科会で多角的な観点から議論を尽くす必要があるのではないかと思っております。

 その際、かなりさまざまな観点で法技術的な論点等も含めて、専門家の検討も踏まえておくということも必要ではないかということを申し添えたいと思います」と、当時、発言をしているところですが、現時点でも私どもとしては同じような認識を持っていますので、その点も含めて、分科会長を含め御認識を頂ければと思っているところです。以上です。

○荒木分科会長 ほかには、いかがでしょうか。いろいろな論点についての御意見も出たところですけれども、事務局から何かお答えいただく点はありますか。村山課長。

○村山総務課長 資料の順に沿って、それぞれ担当からお答えを差し上げたいと思います。まず資料 2-1 で多数の御意見を頂戴しました。柴田委員からは、非雇用型テレワークの関係について御指摘いただきました。先ほど御説明を差し上げたときに少し不十分だったかもしれません。この骨太方針の前提として、「働き方改革実行計画」が出発点であるわけです。労使のトップの皆様方も入った検討に基づく実行計画におきまして、問題意識として非雇用型テレワークの働き手は、仕事内容の一方的な変更やそれに伴う過重労働、不当に低い報酬やその支払い遅延、提案形式で仮納品した著作物の無断転用など、発注者や仲介事業者との間で様々なトラブルに直面しているという現状認識のもとで、その実態を把握し、政府は有識者会議を設置し、法的保護の必要性を中長期的課題として検討するとされているところです。この労使も入って、高いレベルで取りまとめられた合意事項に位置付けられた「法的保護の必要性」という点を十分念頭に置きながら、我々としても検討していくことが重要であると考えています。

 なお、組織の再編等もありまして、この検討の担当は雇用環境・均等局になりますけれども、今後とも部局間の連携をしっかり取りながら、当然、労働者性の問題等々、私ども労働基準局としても参画・連携していく場面もあると思いますので、しっかりとその出発点を踏まえて対応していきたいと考えているところです。

 次に、同じ資料の「キッズウィーク」の関係に関して福田委員から御指摘を頂きました。正に福田委員からも御指摘いただきましたように、これから官民からなる推進会議を立ち上げ、さらに地域における協議会ということで様々な声を踏まえながら、しっかりと検討していく必要があると思います。省庁の中で、取りまとめは内閣府のほうでやられるにしても、実際のいろいろな資料作成といったことを打ち合わせる関係省庁の連絡会議には私どもも参画しているところですので、今日、頂いたお声を踏まえて今後対応していきたいと考えているところです。

 村上委員からは 2 点いただきました。 1 点目が労働法知識の関係です。特に御指摘いただいた介護の関係の分野などは、取り分け基本的な法知識のところが、十分に知らしめられていないのではないかという問題意識からの御発言であったと思っています。御指摘のとおり、そうした分野であるとか、あるいはベンチャーも含めた新興企業で、必ずしも使用者の皆様方が法令を十分習得した上で運用していくノウハウが、まだまだ足りないというところも見られるところです。正にそういう業界あるいは企業としてスタートアップした企業に集まっていただく機会を設け、あるいは業界団体のネットワークを生かして自主点検をやり、課題のあるところについてセミナー等にお集まりいただいたり個別の指導をする事業に関しても、現在、取り組んでいるところですが、本日の御指摘も踏まえて、こうした取組についても引き続き 30 年度の概算要求の中で、どういう対応を取っていくのかしっかり考えていきたいと考えています。

 村上委員から、もう 1 つ労働基準監督業務の民間活用について、出発点として公権力の行使のところについては取り分け労働基準監督官、これは司法警察権限を持っている立場として、そこはせつ然と分けて、きちっとした対応をという御意見でした。もう既に議事録等も公開されておりますが、タスクフォースの中でも、話の出発点として一番重要なテーマになったところです。会議体のほうもその点は御理解いただいた上で、あくまでそことは切り離した、その前ごなしの部分についての委託ということで、このような取りまとめがなされているということです。この出発点を今後とも大切にしながら、御指摘の御懸念に及ばないような形で対応していくことが重要であると考えているところです。

 さらに、村上委員から関連で、この事業の進め方につきまして、契約によって民間の受託者との関係で実施し、受託者を入札で決定するということだけれども、契約内容がしっかり担保され、また入札が安き、悪きに流れるということであってはならないという御指摘でした。閣議決定内容にありますように、契約により秘密保持や利益相反行為、信用失墜行為の禁止等を義務付けることについては、しっかり対応していきたいと思っています。

 既に厚生労働省で実施している委託事業の中で、そうした懸念があるものにつきましては、公共調達の段階で公開する仕様書においても、予告なく立入検査をやることなども明記し、そうした中で課題があれば適切な対応を指示していくケースもございます。こういう公共調達の関係の運用も踏まえ、この事業に関しては御懸念いただいたようなところが払拭できるように、しっかり対応してまいりたいと思います。

 併せてもう 1 つ、公共調達の適正化という観点では必ずしも価格だけということではなく、一定規模以上のものに関しては、現在、弁護士の先生、学者の先生等に入っていただく審査委員会で、多角的な観点から、そういう不適正なものを排除していくことにも努力しているところです。そうしたことも含めて今後、この事業は 30 年度に予算要求し、査定されれば実施ということになってきます。実施段階において、十分本日の御指摘を踏まえて、御懸念を払拭するように努めてまいりたいと思っています。

 最後に、資料 2-1 の関係で世永委員から、兼業・副業の関係で、取り分け自動車運転手の方々についてのお話がございました。現在、別途、進めています過労死防止関係の調査研究の中でも、単なる長時間労働でなく、複数の使用者の下で働いている実態が少なくなく、それがまた過重労働につながっているとの御指摘もいただいているところと認識しています。そういった点もしっかりと踏まえながら、今後、対応してまいりたいと思っています。資料 2-1 の関係は以上です。

○荒木分科会長 資料 2-2 について、藤枝課長。

○藤枝労働条件政策課長 資料 2-2 の民法改正に伴う消滅時効の見直しについて、冨田委員、輪島委員から御意見を頂きました。ありがとうございました。いただいた御意見も踏まえ、また分科会長ともよく相談をさせていただいて、今後、改めてお諮りしたいと思っています。

 世永委員から、資料 2-3 に関連して自動車運転、それから建設について実効性ある対策をという御意見を頂きました。ありがとうございました。私が改めて申し上げるまでもありませんけれども、自動車運転業務、建設業関係の長時間労働の是正につきましては、上限規制の導入、改善基準告示も含めた労働基準関係法令の監督指導の徹底、それと発注者、荷主等の理解も含めた取引環境の整備、これが一体となって進めないといけないと思っています。この両方の会議は国土交通省と厚生労働省が事務局を務めていますので、自分たちが考えるのは当然として、他省庁に対してもしっかりと働きかけを行ってまいりたいと考えています。以上です。

○荒木分科会長 そのほかに、ただいま説明のありました資料 2-1 から 2-5 について、御意見、御質問等はありませんか。よろしいですか。それでは、議題 (2) は以上といたします。次に、議題 (3) の「労働政策審議会労働条件分科会運営規程の改正について」に入りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

○藤枝労働条件政策課長 最後です。資料 3 、先ほど報告の中で 2-4 2-5 の資料の中でも御説明しましたけれども、新しく組織が改編されることに伴い、労働政策審議会関係の所管も一部移動がございます。その関係で当分科会の下に置かれました同一労働同一賃金の部会につきまして、新しい雇用環境・均等分科会のほうに移管することに伴い、お配りした資料 3 の改正案のように運営規程を改正することとしたいと考えています。以上です。

○荒木分科会長 資料 3 について、ただいま御説明いただきましたけれども、何か御質問等はありますか。特段、御異論がないということでよろしいでしょうか。それでは、労働政策審議会労働条件分科会運営規程の改正については、事務局からの説明のとおり了承するということで御了解いただけますか。

(異議なし)

それでは、そのように取り扱うことといたします。

 ほかに何か、この際、御発言等はございますか。特段、ないようであれば本日は以上ということにしたいと思います。最後に、次回の日程について事務局からお願いします。

○藤枝労働条件政策課長 次回の分科会の日程、場所等につきましては調整の上、改めて追って御連絡させていただきます。

○荒木分科会長 それでは、本日は以上といたしますけれども、議事録の署名につきましては、労働者代表は川野委員に、使用者代表は秋田委員にお願いしたいと存じます。本日は以上といたします。ありがとうございました。

 


(了)

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