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2017年7月18日 第1回労働政策審議会職業安定分科会地方連携部会議事録
職業安定局総務課公共職業安定所運営企画室
○日時
平成29年7月18日(火)10:30~12:00
○場所
厚生労働省職業安定局第1会議室(12階)
○議題
・地方連携部会について
・雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
・一体的実施事業等の平成28年度実績について
○議事
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 ただいまから、「第 1 回地方連携部会」を開会いたします。皆様、お忙しいところ御参集いただき、誠にありがとうございます。本日は第 1 回目ですので、冒頭については、私、公共職業安定所運営企画室の渡辺が司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日の出欠状況ですが、公益委員の岩村委員、労働者側委員の青木委員の 2 名が御欠席となっております。出席委員については 7 名となっております。労働政策審議会令第 9 条では、委員全体の 3 分の 2 以上の出席、又は、公労使各側委員の 3 分の 1 以上の出席が必要とされており、定足数は満たされておりますことを御報告申し上げます。
議題に入ります前に、職業安定局長の小川より、一言御挨拶を申し上げます。
○小川職業安定局長 職業安定局長の小川でございます。本日はお暑い中、また、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。今回は第 1 回でございますので、一言御挨拶申し上げます。
この地方連携部会につきましては、昨年 8 月に成立した、いわゆる第 6 次地方分権一括法における雇用対策法の改正により、地方公共団体の長が、厚生労働大臣に対し労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請できることとされ、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するための意見を聞く場を持つことが必要とされたことを踏まえ、昨年の末に設置をいたしました。
また、これまで職業安定分科会に報告してきた雇用に関する国と地方との連携について、その在り方を専門的な見地から検討するための場としても本部会を設置させていただいたところでございます。国と地方の雇用対策をより強固なものにするためにも、委員の皆様方のお知恵を拝借させていただき中身のある議論を行いたいと思っておりますので、皆様の忌憚のない御意見を賜ればと思っております。どうぞよろしくお願いします。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 それでは次に、委員の皆様方の御紹介ですが、大変恐縮ではありますが、お手元の資料 1 に委員名簿があります。この委員名簿をもって御紹介とさせていただきたいと思います。
続いて、当部会の部会長の選出をいたします。部会長の選出については、当該部会に属する労働政策審議会の公益委員のうちから選出されることとなっております。当部会においては、阿部委員のみが該当となりますので、部会長は阿部委員にお願いさせていただきたいと思います。
それでは、以後の進行は阿部部会長にお願いいたします。
○阿部部会長 阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、部会長の就任に当たりまして、部会長代理を公益委員から部会長があらかじめ指名することとされております。本日は御欠席ではありますが、岩村委員を部会長代理に指名させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
では早速、議事に移りたいと思います。 1 つ目の議題ですが、「地方連携部会について」です。それでは、事務局より資料に沿って御説明いただき、その後、皆様から質疑を頂きたいと思います。よろしくお願いします。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 運営企画室長の渡辺です。よろしくお願いします。私からは、地方連携部会につきまして、資料 2 に基づいて御説明いたします。資料 2 を御覧ください。この部会ですが、今年 3 月 30 日の職業安定分科会において、職業安定分科会運営規程が改正されております。第 5 条第 1 項を御覧ください。「分科会に雇用対策基本問題部会・・・」とありまして、「地方連携部会を置く」となされています。地方連携部会が設置された背景としては、先ほどの局長の御挨拶にありましたとおり、昨年 8 月に施行されました地方分権一括法に基づく改正雇用対策法、こちらにおいて、国と地方公共団体の連携を強化するため、雇用対策協定や地方公共団体の要請が法定化されたということがあります。本部会の所掌事務ですが、次ページの別表を御覧ください。
資料 2 の 3 ページ目、下から 2 つ目の列にあります。地方連携部会の所掌事務としては、別表に記載があるとおり 2 つあります。 1 つは、雇用に関する国と地方公共団体との連携の在り方に関し、必要な調査、審議をすること。もう 1 つが、地方公共団体の長が行う措置要請の対応に関し、必要な調査、審議をすることとされているところです。また、本部会の委員の人数構成ですが、一番下にあるとおり、労働者を代表する者、使用者を代表する者、公益を代表する者、それぞれ 3 名となっているところです。説明は以上です。
○阿部部会長 ありがとうございました。皆様から、特段御意見、御質問等はありますでしょうか。特にないですか。ありがとうございます。
それでは、次の議題に移りたいと思います。第 2 番目の議題は、「雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。当該省令案要綱は、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に対し諮問がなされております。本来であれば、職業安定分科会において先に議論が行われ、当部会において審議することとされるべきものですが、日程の都合上、今回は、職業安定分科会に先立ち、あらかじめ地方連携部会で審議することとしたいと思います。
それでは、事務局より資料に沿って説明を頂きたいと思います。お願いします。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 引き続いて、運営企画室長の渡辺です。どうぞよろしくお願いします。雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱について御説明をいたします。関係資料は、資料 3-1 と 3-2 になります。資料 3-1 が省令案要綱そのものですので、資料 3-2 の概要、こちらを使って御説明したいと思います。
省令案の背景です。上にありますように、いわゆる、第 6 次地方分権一括法の施行から約 1 年が経過し、雇用対策協定の締結が進んできたことがあります。現在、 43 都道府県において協定が締結されていること。そのため、雇用対策における国と地方公共団体との連携という目的の下に規定されている、雇用対策協定及び雇用施策実施方針、地方方針と呼んでいますが、こちらの対象となる都道府県に重複が生じてきていること。このため、協定に一本化することとし、所要の改正を行うというものです。
下の所で少し具体的に御説明します。左下の枠です。こちらは、現行の協定と地方方針の規定について説明しているものです。まず上の協定については、都道府県労働局長と地方公共団体の長、この 2 人が双方の合意の下に雇用対策協定を締結できる旨の規定となっております。こちらが規定された経緯というのは、繰り返しになりますが、第 6 次地方分権一括法による改正で省令上にも規定されたというものです。これとは別に、下の地方方針があります。これは、都道府県の労働局長が都道府県の雇用施策を、密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施するため、都道府県知事の意見を聞いて地方方針を策定する規定になっています。
これらの 2 つの規定ですが、いずれも目的が、国と地方公共団体が連携して雇用に関する施策を実施するというものでして、冒頭申し上げたような重複をしているということ。また、都道府県レベルでの協定の締結数が増加し、 43 都道府県と大半の都道府県で協定を締結している状況となっていること。あと、下の※の注に書いてありますが、運用上も、協定に基づく事業計画が、全国指針の趣旨、目的に沿っている場合には地方方針とみなすことができるとしていることから、今後は、右側にありますとおり、 2 つの改正をしたいと思っております。
1 つは、雇用対策法施行規則上も、より連携の度合の高い雇用協定に一本化するという改正です。具体的には、現行の地方方針の規定を削除して、こちらの協定に一本化するということです。もう 1 つは、ただし、協定未締結の県がありますので、経過措置として、当分の間、協定に基づく実施計画を策定しない所については地方方針を策定することを附則で規定するというものです。省令案要綱については資料 3-1 を御覧ください。また、施行日は、平成 30 年 4 月 1 日を予定しているところです。資料 3 の御説明は以上です。どうぞよろしくお願いします。
○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問がありましたら御発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。特にございませんか。よろしいですか。特に御質問、御意見がないようですので、当部会としては、この省令案要綱について妥当と認めることとしたいと思いますが、いかがでしょうか。
( 異議なし )
○阿部部会長 よろしいですか。それでは、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思います。それでは、省令案要綱の報告文案の配布をお願いします。
( 報告文案配布 )
○阿部部会長 ただいまお手元に配布しましたとおり、職業安定分科会に報告させていただくこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○阿部部会長 ありがとうございます。それではそのように報告をさせていただきます。
では次の議題に移りたいと思います。次の議題は、「一体的実施事業等の平成 28 年度実績について」です。事務局より説明を頂きたいと思います。よろしくお願いします。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 運営企画室の渡辺です。資料 4 に基づいて、一体的実施事業等の状況について御説明いたします。 2 ページを御覧ください。一体的実施事業の実施については、各地域の実情に応じた地方自治体の業務と、国の行う職業紹介を組み合わせ、効果的な就職支援を実現する取組として、平成 23 年 6 月から順次取組を進めてきたところです。 2 ページに掲げているのは、その後の平成 28 年度の実施状況です。
まず、 1 つ目の○の実施自治体の数です。平成 28 年度で 163 自治体、拠点としては 317 拠点で実施されているところです。自治体の内訳としては、右側の円グラフにあるとおり、都道府県が 33 、市町村が 130 自治体となっているところです。昨年度と比べて、 4 自治体、 14 拠点が増加しているところです。
ちょっと後ろの参考資料に飛びます。地方自治体の業務について、 8 ページをご覧下さい。自治体の業務は、各地域の実情に応じて様々な支援がなされていると冒頭申し上げたとおりですが、現状、一番多い業務としては、下の欄にありますとおり福祉業務が一番多く、 115 自治体、 198 拠点となっています。次いで多いのが、➁の若者、女性、中高年齢者向けの就職支援となっているところです。傾向としては、都道府県では、一番上で掲げていますが、地域の課題に応じてターゲットとする対象者を特定して実施する自治体が多くなっている。他方、市区町 ( 基礎自治体 ) では、生活相談など、福祉業務を実施する自治体が多くなっている。そういった傾向が見られているところです。
支援対象者については 9 ページでまとめています。➀にあるとおり、生活保護受給者等を対象としたものが最も多く、現状、 97 自治体で実施されているところです。生活保護世帯が増加する中で、就職が難しい生活保護受給者等に対してこの取組が成果を上げていることから、平成 28 年度においても、この生活保護受給者等を支援対象とした一体的実施事業は増加をしている現状にあります。
2 ページに戻ります。次は、➁就職実績についてです。平成 28 年度は 7 万 3,000 人が一体的実施事業により就職しているところです。このうち、生活保護受給者等の就職は 1 万 9,749 人となっているところです。一体的実施事業としては、国と自治体で年度ごとに目標を定めているところですが、事業を実施している 163 の自治体のうち、 139 の自治体で目標を達成しているところです。また右の表ですが、こちらは拠点ベースでの達成率を数字で表しています。一部達成も含めますと 86.3 %で達成となっているところで、昨年度の 85.7 をやや上回る結果となっているところです。
➂利用者からの評価を表したものです。全体として、「やや満足」も含めますと 94.7 %の利用者からこの事業について評価を頂いているところです。
続いて 3 ページです。こちらの下の図は、一体的実施事業の実績の推移を取りまとめたものです。左下の図にあるとおり、取組を開始して以来、実施自治体は、平成 28 年度で 163 自治体と着実に増加を続けています。またそれに伴い、右側にありますとおり、全体の相談件数、就職件数も増加傾向にあるところです。また就職率、線グラフで書いていますが、こちらは平成 28 年度で 42.1 %と、ハローワーク全体の就職率よりも高くなっています。こちらについては連携の効果が数字の上でも発揮されているのが見て取れると考えているところです。
平成 28 年度以降です。本事業の実施に当たり、例えば自治体から送り込まれた求職者の割合、あるいはチーム支援者の対象者数、こういうものを連携指標ということで目標に設定することで事業の質の向上を図っているところです。この事業については、自治体からの送込みで就職に結び付けるのが大事になってくるので、こういった連携指標について評価をする形を取っているところです。この事業については、冒頭申し上げましたとおり、国と地方の連携を強化する取組として雇用対策法上にも明記されているところですので、改善を進めながら引き続き成果を上げられるよう取り組んでいきたいと考えております。
10 ページ、 2 「その他の連携施策」についても簡単に御紹介をいたします。 11 ページです。これは、昨年 8 月から施行されている第 6 次地方分権一括法の概要です。ハローワーク利用者の利便性を高める、これを第一義として国と地方の連携をより強化するという観点から、左下の雇用対策法の改正では、雇用対策協定、一体的実施事業を法律に明記し、地方公共団体において法定化するという改正がなされております。また、右側が職業安定法の改正です。こちらは、地方公共団体が、民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施できるよう、届出要件、その他各種規制を緩和するといった内容になっておりまして、地方版ハローワークの設置が進むための趣旨から改正がなされているところです。
12 、 13 ページは、国と地方自治体の雇用対策協定の締結状況です。都道府県では 43 と現状を申し上げましたが、自治体全体では現在 134 自治体で締結がなされているところです。法改正後、着実に増加が続いている状況です。
14 ページは地方版ハローワークの設置状況等についてまとめた資料です。下にありますのが、設置事業数、設置状況です。平成 29 年 3 月末現在で 621 所となっています。これは、注にありますとおり、改正法施行前に届出により無料職業紹介事業を行っていた自治体の事業所で、その後、地方版ハローワークに移行したものも含めた数字となっています。先ほど、職業安定法の改正についてお話をしたところですが、職業安定法の改正により、中ほどにありますとおり、地方公共団体が無料職業紹介事業を開始するときには、民間とは異なる位置付けで、公的な主体としてそれまでの届出を廃止し通知のみで可能となったところです。昨年 8 月末現在では 552 所ありましたので、改正法施行後の効果としては約 70 所近くが増加しているのが数字上確認できております。
また、主な実施目的です。一番下の所にありますが、例えば特定の産業分野であるとか、特定の対象者への職業紹介を目的に設置されている。あるいは、近隣に国のハローワークがない住民へのサービス提供のためというのが多くなっているところです。
資料 15 ページはハローワークの求人情報のオンライン提供についてまとめたものです。労働市場全体としての求人、求職のマッチング機能を強化するため、ハローワークの求人情報のオンライン提供、これを平成 26 年 9 月 1 日から開始しているところです。直近の平成 29 年 6 月 1 日時点の実績で 1,330 団体が利用、うち、地方自治体の利用は 349 団体となっているところです。また、オンライン提供の求人情報による採用決定件数ですが、平成 28 年度では 6,058 件となっておりまして、全体の約半分、 3,099 件が自治体による採用決定となっているところです。
資料 16 ページはハローワークの求人情報の提供サービスについてまとめたものです。こちらは平成 28 年 3 月 22 日から取組を開始しているところです。直近の利用状況は、対象団体数 420 団体、利用希望求職者数は 5,688 人となっているところです。
17 ページはこのハローワーク求人情報の提供サービスの仕組みを図にしたものです。詳細な説明は省きますが、概略を申し上げますと、希望する求職者に対してはハローワークシステムに登録された求人情報、これは個人情報などを除いた上で、求人情報サイトに掲載する方法でマッチングが進むことを目指しているところです。資料 4 についての説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部部会長 それでは、ただいまの説明に関して御意見、御質問がありましたら御発言をお願いします。いかがでしょうか。
○三島委員 労働側の三島でございます。まず、御質問です。雇用対策協定締結が 43 都道府県ということは残り 4 ということで、この 13 ページを見ると、兵庫、広島、大分、鹿児島において、県レベルでは、まだ締結されていないということだと思います。私がいる愛知の経験から申しますと、極めて評価の高い施策ですし、まずはやはり県が先んじて締結しながら市町村に展開すると同時に、県と市町村との関係でいくと、先導的に県がリーダーシップを発揮できますし、愛知で言うと、このことで幅広い支援者への取組拡大をしているという事情もあります。この 4 県がまだなぜ締結されていないかというところをお聞きするのと同時に、 4 県へのアプローチをどのようにお考えかについて、質問と同時に、少し要望も入っています。
併せて、着実に地方自治体の実施状況が増えているということで、愛知で言うと、県を含めて 8 自治体で取組を進めているのですが、少し聞くところによると、やはり予算的な裏打ちが担保されないと、なかなか取組を拡大できないという実情もあるのではないかという話を聞いています。逆に言うと、希望があっても予算の裏打ちとの兼ね合いで、拡大ができずにとどまっているという実情があるのか、また、できれば手を挙げた自治体がしっかり施策の一体的な実施ができるように、これからも予算の裏打ちが大事だろうと思いますので、是非、予算の裏打ちをお願いしたいという希望も含めて御発言申し上げます。
加えて、取組が市町村全体に広がっていない理由として、各地域のハローワークなどによる PR 不足ではないかというところもありますので、引き続き各市町村へハローワークからの PR をお願いするとともに、地方としては非常に評価の高い施策ですので、更に拡大するような、そういったアプローチというか、アピールなども全国各地でやっていただけたら有り難いという御要望をして、発言とさせていただきます。
○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、御質問と御意見がありましたので、御質問から事務局にお答えいただきたいと思います。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 口頭で、 1 つだけ補足しますと、都道府県レベルでの雇用対策協定、残る 4 県となっておりますが、広島県については、 7 月 20 日に協定がなされるという、まだ確定ではありませんが、そういう話を頂いているところです。
この取組は、分権一括法施行後もどんどん増えていますので、波及効果というのが今後も期待できるのではないかと。そのためには、やはり近隣の都道府県の取組をまだ未締結の県に見えるように、協定を結べばこのようなメリットがありますという形で促すような取組ができないかなと、厚生労働省としては全国会議の場などで、各労働局の幹部に話をしているところです。引き続きこの取組が継続的に上がっていくように努めていきたいと思っております。
一体的実施事業については、評価をしていただいて非常に有り難く思っております。現状、特に福祉事務所とか、そういった所で生活保護受給者等で効果を上げているという数字が見えてきているところですので、我々としては、必要な所に必要な事業ができるように財務当局との折衝の中では、この効果が上がっていることを、常々御説明しておりますけれども、引き続き、きちんと予算の裏付けが取れるように、これからまた努力してまいりたいと思います。
PR 不足というところは、確かに、どこまで広がるかなというところで、まだ十分ではないのかというところもあるかもしれませんので、好事例というのをどうやって見せていくか検討していかないといけないと個人的には思っています。今日の連携部会についても資料は公表になりますので、一体的実施事業というものを世間の皆さんに見えるような形で、引き続き取組を進めていければと考えております。
○阿部部会長 三島委員、よろしいでしょうか。
○三島委員 予算が無かったばかりに、せっかく手を挙げられても、先送りになるような実例は余りないのですか。要望すれば全て、 100 %お応えできるというように思えばいいのですか。
○田中公共職業安定所運営企画室長補佐 基本的には、ハローワークが余りにも近いとか、ニーズが余り見込めないといったケースを別にすれば、予算が全然足りないのでといったことは、一応、今のところはあまりないということです。極力、自治体からの要望ですので、そこはお応えできるように取り組んでいるところです。
○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、ほかにはいかがでしょうか。
○中澤委員 一体的実施の実施状況、成果、資料 4 の 2 ページの➁の下の※に「年度ごとに事業目標を設定」と書かれていますが、事業目標の設定の仕方というのは、どのような要素で決められているのですか。
○阿部部会長 では、御質問ですので、事務局からお答えください。
○田中公共職業安定所運営企画室長補佐 事業目標は、基本的には自治体とよく御相談させていただいて、例えば、支援対象者数をどれぐらいにするとか、就職件数をどれぐらいにするとか、そこら辺をよく御相談させていただきながら、各地方レベルで設定させていただいています。
○中澤委員 特に、国のほうが何か目標のレベルを示すようなことをしているわけではないのですか。
○田中公共職業安定所運営企画室長補佐 例えば、広く一般の対象者を相手にするような一体的実施施設で申しますと、特段、国から、これはこれという形で提示するというよりは、自治体と相談して、その地域において、まず施設を開設する前から利用ニーズをお互いに相談しながら、大体これぐらいという見込みを立てて設定し、また、施設開所後は、例えば前年度の実績とか、あるいは、もっとこのように PR していって、来年度、支援対象者数確保をしていこうという見込みも踏まえて、また支援対象者数を、お互いに相談しながら決定していくというのが基本かと思います。
○阿部部会長 中澤委員、よろしいですか。
○中澤委員 はい。
○阿部部会長 今のに関連して、私も質問です。都道府県労働局管内の各ハローワークも、目標数値を掲げられますよね。それと、一体的実施の目標、さらには、地方版ハローワークの目標、これ、どのように整理されて、目標を作られているのか。それとも、それは整理せずに、それぞればらばらに目標を作っているのか、その点はどうなのでしょうか。
○田中公共職業安定所運営企画室長補佐 地方版ハローワークについては、自治体が職業紹介を行うという整理ですので、ハローワークの就職件数の目標には入っていません。一体的実施施設であれば、ハローワークが職業紹介をして就職の実現に向けて取り組むということですので、ハローワーク全体の就職件数の目標の中に入れているということです。ハローワーク全体の就職件数の目標を年度ごとに、当然前年度の実績、それから、最近の雇用情勢、有効求人倍率等々を踏まえて、それから一体的実施の実績も内数ですが、全体の中でそういうことも含めながら年度ごとに設定させていただいております。
○阿部部会長 分かりました。渡辺企画室長、どうぞ。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 1 点補足させていただきます。目標は、この事業は、運営協議会というのが労働局と地方自治体の中で設置されて、そこで決めるのですけれども、少し紹介させていただいた資料 4 の 3 ページで、この事業のミソは、連携ですので、連携のための取組が分かる指標の設定は立ててくださいというお願いを、通知レベルですが、平成 28 年度からしております。例えば、※の所で例示はしていますが、国と地方公共団体の連携状況を把握できる目標を、自治体と労働局・ハローワークの中で決めてくださって結構ですので、設定してくださいといった誘導をさせていただいております。
○阿部部会長 ほかにいかがでしょうか。
○和合委員 5 ページに「一体事業実施について」とありまして、 6 ページに 163 自治体、 33 都道府県、 130 市町村と自治体が連携しているとなっています。というのは、国のほうで決められていて、私は福島県から参りまして、ここを見ると、福島県の都道府県ではなっていないです。市町村を見ても、福島県内においては福島市と郡山市だけになっている。本来であれば国でやっているので、県が指導の中で県内の市町村とかと連携するというのが、私たちはこのようにイメージするのですけれども、この辺の連携というのはどのようになるのでしょうか。
あと、 12 ページに、国と地方自治体の雇用対策協定については、 43 都道府県の中に一応、福島県も入っていますが、市町村レベルになると、これがないということで、そういうところの連携とか、周知・徹底というか、そういったことはどのようになっていくのかをお伺いしたいと思います。
○阿部部会長 では、御質問ですので、よろしくお願いします。
○田中公共職業安定所運営企画室長補佐 御質問、ありがとうございます。いろいろな個別ケースによりますので、なかなか一概の御回答は難しいのですが、例えば、あるケースとしては、まず県が県内のいろいろな拠点に一体実施を設置したいということでやっている場合、市町村レベルでは、県が国と連携して動いていただいているので、そこは基本的には県と国でやる中で住民サービスも当然高まるだろうということでやっているケースと、逆に先行して市区町村のほうで動いた場合は、それぞれの市区町村レベルで進んで、追って雇用対策協定であれば、では県も結ぶとか、順序が経緯的にどちらから先に動いたかというところも多少影響はしてくるかと思います。
また、県と市で重点に置きたい雇用対策の部分が、多少異なっているケースもありまして、例えば県であれば、 UIJ ターンとして県全体で取り組まなければいけない。市町村レベルですと、むしろ、その地域の例えば特定の人材確保とか、そこに重点を置いて支援をしたいというように、重点の置きどころが異なるケースもありますので、それは県のニーズ、あるいは市区町村のニーズそれぞれ違う場合であっても、国のほうで丁寧に聞かせていただきながら、御協力できる部分をやっていこうということで進めてきております。
○阿部部会長 よろしいですか。
○和合委員 はい。
○阿部部会長 もしよろしければ、小山委員からその辺りの事情のような何か御説明を頂ければと思いますが、どうでしょうか。
○小山委員 京都府の特性としては、私は自慢するわけではありませんけれども、労働局と非常に濃密に必ず連携させていただいています。結構、お会いする機会も多いですし、基本的に雇用政策ですので、先ほども御紹介がありましたけれども、府県は府県でやりたいことというか、重点を置きたいことがあるのです。それについては、労働局とお話をさせていただいて、重点でこういうことをしたいということをやらせていただいて、そうすると、基本的に京都の場合はお話させていただく中で、京都府がやれるような形はどうすればいいのですかということで、かなり協力を頂いております。その意味で、非常に私どもとしては、コンパクトな府県ということもあるのでしょうけれども、非常にそこら辺は濃密にさせていただいているのは、自分で言うのもあれですけれども、取組がうまく進んでいることなのかと思います。
ただ、市町村については、ごめんなさい、私の所も余りそこの連携はうまくいっていません。ほぼ市町村のやりたいことをお任せする状況で、例えば、ハローワークの持ち方についても、基本は市町村の自主性にお任せしているという状況です。すみません、回答になっているかどうか分かりませんけれども。
○阿部部会長 いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。それぞれの地域の実情に合わせてというのがこれの本来の趣旨ですので、そういったところでおやりになっているということだろうと思いますが、三島委員からも比較的に、一体的実施は効果があるという御意見もありましたので、こういった取組が全国的に広がるということは望ましいということだろうと思います。ほかにいかがでしょうか。
○小山委員 京都府の小山でございます。お世話になります。地方側の意見として、 3 点御要望の形で取りまとめさせていただいておりますので、御報告をさせていただきます。
1 点目は、求職情報の提供サービスについてです。先ほど資料のほうで求職サービスが始まったということで、これは平成 28 年 3 月から開始しています。 1 年以上たったわけですが、実は、サービスの利用団体及び登録求職者数ともに伸びていません。まだまだ少ない状況です。これはお願い事がありまして、利用団体が活用しやすいサービスにするために、提供いただく求職者の情報の範囲を広げていただけないかということです。
具体的には、住所地、性別、年代等の項目についても、御提供いただけないかということを検討をお願いしたいと考えております。また、求職者数を増加させるためにも、ハローワークの窓口で求職者に対して情報提供の同意が必要になってきますので、そういうお声掛けをしていただけるように登録者数を増やすという意味で、そういう働き掛けをお願いしたいと思っております。これが 1 点目です。
2 点目、労働関係法令違反で処分を受けた求人者の情報についての取扱いです。地方版のハローワークにおいて、当然、労働関係法令違反で処分を受けた求人者からの求人については、不受理、紹介保留といった対応をしたいところですが、現状ですけれども、国のほうで公表されない限り、自治体ではその状況を把握することが現在できない状況になっております。
今回の職業安定法の改正によって、そういうことができるようにということで、施行されると伺っておりますが、公布の日から起算して 3 年を超えない範囲の政令で定める日となっておりますので、できるだけこの扱いが早期に実施できるようにお願いしたいと考えております。
最後、 3 点目は、三島委員のほうからもありましたけれども、地方版ハローワークへの財政支援についてです。現在、代表選手として「地域活性化雇用創造プロジェクト」というのがあるわけですが、この中で、例えば、これについては指定業種が限定されるという形になっています。いろいろな考え方があって、それもありなのかなと思っておりますが、使うほうとしては、できるだけ指定業種を限定しないような制度設計をお願いできないかというのが 1 点と、もう一点は、実施の期間が、上限が 3 年間となっていますので、 4 年目以降についても、何らかの形で引き続き支援を頂けるようなことがお願いできないかなということです。これが地方からの御要望の 3 点です。どうぞ御検討のほど、よろしくお願いいたします。
○阿部部会長 ありがとうございます。御意見として承りたいと思います。特段、何か事務局からありますか。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 少し内容について。
○阿部部会長 渡辺企画室長、どうぞ。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 3 点、御要望を頂きましたので、担当課にもきちんと伝える形で、今後検討できるところはしてまいりたいと思います。
1 つ目の求職情報の提供サービスについては、これは資料でも御説明させていただいたとおり、まだ取り組み始めて日が浅いこともあり、まだ利用状況が低調であることは承知しております。今、小山委員からお聞きしたような話も耳にしております。提供する情報の範囲についても御要望があると聞いております。
こうしたことから、今年度中にハローワークの求職情報のオンライン提供に関する検討会、これを立ち上げる予定というように担当課室から聞いています。御指摘の点も含めてどういった点を改善していくべきか検討をこの場でされるというように承知しております。
もう 1 つは、現状、利用が低調であるということについての周知です。同意がないとなかなか登録が進まないということですが、ハローワークでは求職申込み受理時あるいは職業相談時において、こういったサービスがありますと、リーフレット、あるいは利用規約を求職者に提示して、サービスの説明を行うこととしているところです。この取組をまず徹底することではないかなと考えておりますので、引き続き続けてまいりたいと思います。
2 点目、御要望ですが、こちらは今回改正された職業安定法の改正の施行の話と、その間の求人情報の受理、不受理の扱いの話と聞いております。私は担当ではないので、責任を持って言える立場ではないのですが、今回の改正では新たに民間の職業紹介事業者であるとか、特定地方公共団体が、この制度の対象になるということで非常に扱う幅が広がるというのがまず第一にあります。こういったことから、国や民間職業紹介事業者における検討、準備の状況も踏まえながらこの施行というのはされないといけないということで、十分な周知期間を確保できるようにしつつが、できるだけ早期に施行できるように努めてまいりたいと聞いております。
施行までの間の取組については御案内かもしれませんけれども、御説明させていただきます。
県立ハローワークにおける、現状ですと、若者雇用促進法第 11 条に規定する国のハローワークに準じた取組については、国のハローワークが不受理とすることができる求人から、学卒求人を取り扱わないようにするためには「自己申告書」、チェックシートと呼んでおりますが、これを活用して、国のハローワークが求人不受理とすることができる求人者に該当するか否かの確認を行う。これによって、求人の審査を行うという仕組みを取っているところです。
県立ハローワークにおいて、例えば、国のハローワークに求人の申込みを行っていない求人から求人の申込みがあった場合ですが、当該求人者の同意に基づき、当該求人について国のハローワークに情報提供を頂ければ、求人を受理したかどうかという掲載の有無について、県立ハローワークに情報提供を行わせていただきます。国としては、周辺も含めて可能な限りの対応を行ってまいりたいと考えております。
最後に、地方版ハローワークの財政支援ということで、例示として地域活性化雇用創造プロジェクトについてお話がありました。この事業、京都府も使っていただいているので、趣旨は御理解いただいているかと思いますが、これは都道府県が戦略産業と位置付けて実施する産業政策と一体となって正社員雇用を創出する事業を国が補助するというもので、京都府では観光分野でうまく御活用いただいているというように聞いています。
この事業自体は、良質な雇用を創出するという目的で、平成 28 年度の第 2 次補正予算で開始された事業で、事業の趣旨で対象業種を限定しないということは、この事業の根幹にも関わるような話なので、ただ、広げるということについては慎重な検討が必要なのではないかと考えております。 3 年の事業ということで、平成 29 年度、実質始まっておりますので、まずは 3 年間きちんとやっていただくことかと思っております。
○小山委員 はい。
○渡辺公共職業安定所運営企画室長 再応募の可否については、その時点がきたときに検討がなされるのかと考えています。この地域雇用活性化プロジェクトの前身は「戦略産業雇用創造プロジェクト」というものがありますが、その事業では、成果を上げた地域については、一定の要件を課すことで再応募を認めるという取扱いもなされましたので、まずは今、実施中のプロジェクトが着実な効果が上がるように推進していただければと思います。その際、労働局の支援が必要な場合については、随時、対応してまいりたいと聞いておりますので、是非、御相談いただければと思います。以上でございます。
○阿部部会長 ということで、小山委員の御要望の 3 点は承りたいと思います。よろしくお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。
○吉住委員 連合の吉住でございます。今ほどの質問と答えの中でも、出てきましたハローワークの求職情報の提供サービスですが、サービスを促進するということで、どんどん進めていただきたいということです。ただし、あくまでも求職者の希望に基づいて行われるべきものであって、提供の促進は必要であるけれども、ハローワーク等での求職者への説明は、周知ということをしっかりする中で理解を求める形でやっていただきたいと思います。
資料 4 の 7 ページに運営協議会というのがありまして、労使の代表が入っているという所に下線が引いてあります。我々、連合としてもそれぞれ地方連合会がありますので、地域の事情をより労働者に近い意見を発言するためにも、積極的に参加するよう地方連合会にも伝えておりますので、是非お呼びいただきたいということです。一方で、この話をとある地方でしたときに、新しいこういう事業が始まったということなのかもしれませんが、同種の会議がいろいろな所で起こっていることを聞いておりますので、呼び掛けはあるけれども、なかなか対応できない。あれもこれもと言われると、なかなかできないということなので、そういったところが整理されてくれば、もう少し参画が進むかと思います。少なくとも、県単位でやっている所には、是非、労使の代表が入れるような仕組みにしていただきたい。これも要望です。以上です。
○阿部部会長 ありがとうございます。御要望ですので、よろしくお願いいたします。特に第 1 点目の御要望は、以前から労働側から出ておりますので、求職者の意向というのを大切にして、求職情報の提供というのをしていただきたいと私も思います。ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。
それでは、以上で本日は終了させていただきたいと思います。では、本日の署名委員は、労働者代表の三島委員、使用者代表は大橋委員にお願いいたします。
本日もお忙しい中、委員の皆様、ありがとうございました。
厚生労働省職業安定局総務課公共職業安定所運営企画室企画係
TEL:03-5253-1111(内線:5683)
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