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2021年2月2日 第674回援護審査会議事要旨
厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課
日時
令和3年2月2日(火)15:00~16:10
場所
TKP新橋カンファレンスセンター 15階 ホール15C
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング)
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング)
出席者
黒沢委員、加野委員、日暮委員
Webでの出席:相原委員、稲垣委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、小林委員、西澤委員
(欠席委員 なし)
Webでの出席:相原委員、稲垣委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、小林委員、西澤委員
(欠席委員 なし)
議題
審査請求案件の審議:4件(非公開)
議事
(議事概要)
・審査請求案件1、2件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者は準軍属(被徴用者)として業務に従事中にアスベストにばく露し、これにより死亡したとして弔慰金、遺族給与金を請求したが、援護法に規定する準軍属(被徴用者)として業務に従事したことは認められるが、その期間内に公務上又は勤務に関連して受傷り病した事実は認められないとして却下処分された。当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、準軍属(被徴用者)として公務上又は勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものとは認められない。よって、本件審査請求は棄却する。
・審査請求案件3件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者の姉として遺族給与金を請求したが、援護法に規定する遺族に該当するものとは認められない、として却下処分された。当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、援護法に規定する遺族給与金を支給すべき準軍属又は準軍属であつた者とは認められず、かつ、審査請求人は、同法に規定する遺族給与金を受給できる遺族に該当せず、被相続人も存在しないことから、遺族給与金を支給することはできない。よって、本件審査請求は棄却する。
・審査請求案件4件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者は、軍人としての在職期間内に右大腿部貫通創を負い、これにより死亡したとして弔慰金を請求したが、軍人としての在職期間内に公務上又は勤務に関連して受傷り病した事実は認められない、として却下処分された。当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、軍人としての在職期間内に公務上又は勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものとは認められない。よって、本件審査請求は棄却する。
・審査請求案件1、2件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者は準軍属(被徴用者)として業務に従事中にアスベストにばく露し、これにより死亡したとして弔慰金、遺族給与金を請求したが、援護法に規定する準軍属(被徴用者)として業務に従事したことは認められるが、その期間内に公務上又は勤務に関連して受傷り病した事実は認められないとして却下処分された。当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、準軍属(被徴用者)として公務上又は勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものとは認められない。よって、本件審査請求は棄却する。
・審査請求案件3件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者の姉として遺族給与金を請求したが、援護法に規定する遺族に該当するものとは認められない、として却下処分された。当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、援護法に規定する遺族給与金を支給すべき準軍属又は準軍属であつた者とは認められず、かつ、審査請求人は、同法に規定する遺族給与金を受給できる遺族に該当せず、被相続人も存在しないことから、遺族給与金を支給することはできない。よって、本件審査請求は棄却する。
・審査請求案件4件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者は、軍人としての在職期間内に右大腿部貫通創を負い、これにより死亡したとして弔慰金を請求したが、軍人としての在職期間内に公務上又は勤務に関連して受傷り病した事実は認められない、として却下処分された。当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、軍人としての在職期間内に公務上又は勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものとは認められない。よって、本件審査請求は棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課 不服審査係
代表:03-5253-1111 内線:3430