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2020年9月14日 第673回援護審査会議事要旨
厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課
日時
令和2年9月14日(月)14:24~15:17
場所
TKP新橋カンファレンスセンター 15階 ホール15C
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング)
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング)
出席者
黒沢委員、飯野委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、加野委員、日暮委員、持田委員
(欠席委員 相原委員、西澤委員)
議題
1 令和元年度援護審査会の審議状況等について(公開)
2 第672回審査請求案件の継続審議:1件(非公開)
2 第672回審査請求案件の継続審議:1件(非公開)
議事
(議事概要)
1 令和元年度援護審査会の審議状況等について
2 第672回審査請求案件の継続審議
【事案の概要】
審査請求人は、昭和20年山部隊から炊事の要請を受けて部隊と行動を共にし、昭和20年6月14日に空襲によって爆死したとして弔慰金を請求したが、援護法に規定する準軍属(戦闘参加者)とは認められない、として却下処分された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者が、準軍属(戦闘参加者)であったと認められる資料はなく、審査請求人の主張する事実を確認することができない。
よって、本件審査請求は棄却する。
1 令和元年度援護審査会の審議状況等について
2 第672回審査請求案件の継続審議
【事案の概要】
審査請求人は、昭和20年山部隊から炊事の要請を受けて部隊と行動を共にし、昭和20年6月14日に空襲によって爆死したとして弔慰金を請求したが、援護法に規定する準軍属(戦闘参加者)とは認められない、として却下処分された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者が、準軍属(戦闘参加者)であったと認められる資料はなく、審査請求人の主張する事実を確認することができない。
よって、本件審査請求は棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課 不服審査係
代表:03-5253-1111 内線:3430