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2017年6月30日 第666回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護・業務課
日時
平成29年6月30日(金)15:30~17:07
場所
中央合同庁舎第5号館 20階 共用第9会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
戸部委員、相原委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、加野委員、黒沢委員、西澤委員、持田委員
(欠席委員 飯野委員)
議題
1 平成28年度援護審査会の審議件数等について(公開)
2 議決案件の審議:1件(非公開)
3 異議申立案件の審議:1件(非公開)
2 議決案件の審議:1件(非公開)
3 異議申立案件の審議:1件(非公開)
議事
(議事概要)
1 平成28年度援護審査会の審議件数等について
2 議決案件の審議
【事案の概要】
請求者は、昭和20年8月6日、準軍属(学校報国隊員)として広島市内の建物疎開後の後片付け作業中に原爆に被爆し、昭和47年10月より公務傷病「醜形(上下肢)による障害年金(第4款症)を受給中であるが、更に、原爆被爆に起因して「骨髄異形成症候群、両変形性膝関節症、両外反母趾、 腰部脊柱管狭窄症、原爆後遺症(眼科)」を発症したので、障害年金の増額支給を求める案件。
【審査会意見】
新たに発症した傷病(骨髄異形成症候群)を公務と認め、第5項症の障害年金を平成28年8月から支給することとする。
3 異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、死亡した者が北朝鮮においてソ連軍に留用中に死亡したが、これは準軍属(特別未帰還者)としての身分で死亡したとして弔慰金を請求したが、死亡した者は準軍属(特別未帰還者)とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
死亡した者は昭和20年9月2日から引き続き北朝鮮に在って死亡した事は認められる。しかしながら、その死亡の状況は、ソ連地域内の未復員者と同様の実情にあるものと認めがたい。
よって、死亡者は準軍属(特別未帰還者)とは認められないため、本件申立ては棄却する。
1 平成28年度援護審査会の審議件数等について
2 議決案件の審議
【事案の概要】
請求者は、昭和20年8月6日、準軍属(学校報国隊員)として広島市内の建物疎開後の後片付け作業中に原爆に被爆し、昭和47年10月より公務傷病「醜形(上下肢)による障害年金(第4款症)を受給中であるが、更に、原爆被爆に起因して「骨髄異形成症候群、両変形性膝関節症、両外反母趾、 腰部脊柱管狭窄症、原爆後遺症(眼科)」を発症したので、障害年金の増額支給を求める案件。
【審査会意見】
新たに発症した傷病(骨髄異形成症候群)を公務と認め、第5項症の障害年金を平成28年8月から支給することとする。
3 異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、死亡した者が北朝鮮においてソ連軍に留用中に死亡したが、これは準軍属(特別未帰還者)としての身分で死亡したとして弔慰金を請求したが、死亡した者は準軍属(特別未帰還者)とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
死亡した者は昭和20年9月2日から引き続き北朝鮮に在って死亡した事は認められる。しかしながら、その死亡の状況は、ソ連地域内の未復員者と同様の実情にあるものと認めがたい。
よって、死亡者は準軍属(特別未帰還者)とは認められないため、本件申立ては棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護・業務課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3430