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2017年3月21日 第18回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会(議事録)
日時
10:30 ~ 12:00
場所
出席者
公益代表(敬称略)
大藪 貴子、神山 宣彦、近藤 光子、土橋 律、山口 直人 |
労働者代表(敬称略)
石橋 学、加藤 芳基、田久 悟、諸見 力、吉住 政男 |
使用者代表(敬称略)
明石 祐二、浅井 宏行、江藤 綾子、桐明 公男、佐藤 恭二、山本 浩司 |
事務局
田中誠二 (安全衛生部長) | 武田康久 (労働衛生課長) |
鈴木章記 (主任中央じん肺診査医) | 小林沙織 (中央じん肺診査医) |
議題
配布資料
【資料1-2】粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
【資料1-3】粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案について
【参考資料1-1】船倉内の荷役作業終了後の清掃作業時における粉じんばく露濃度測定調査報告について
【参考資料1-2】屋外の鉱石を動力により破砕する作業における粉じんばく露濃度測定調査報告について
【参考資料1-3】土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等の作業時の粉じんばく露リスクの調査報告について
【参考資料2】粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究報告書について(概要)
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会委員名簿
【参考】労働政策審議会令
【参考】労働政策審議会運営規程
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会運営規程
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会運営規程
議事
○土橋部会長 それでは、時間となりましたので、ただいまから「第 18 回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会」を開催いたします。皆様におかれましては、大変お忙しい中、当部会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。議事に入る前に、今回初めて出席の委員の皆様方を御紹介させていただきます。お手元にお配りしております、一番最後の参考に、委員名簿を付けておりますので、御覧いただければと思います。
それでは、順に御紹介いたします。石橋委員です。吉住委員です。永野委員、佐藤和雄委員は、本日は所用のため、欠席との報告を受けております。本日は公益代表委員5名、労働者代表委員6名、使用者代表委員5名、計 16 名の出席を頂いており、労働政策審議会令第9条第1項及び第3項により定足数を満たしていることを報告いたします。
それでは、議題に入る前に事務局から本日の資料の確認をお願いします。
○主任中央じん肺診査医 では、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料の1枚目の議事等を御覧ください。まず資料1-1「諮問文・省令案要綱」という2枚紙のものがあります。資料1-2「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案」、資料1-3「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案について」、これはポンチ絵のようなものです。
参考資料1-1として前回、配布した参考資料ですが、表題には、まず船倉内の荷役作業終了というものが書かれておりますが、開いていくと、作業の写真などが入っている資料です。それから参考資料1-2として次のページ、屋外の鉱石を動力により破砕するということで、同じような資料、そして次のページ、参考資料1-3として、土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等についてという資料です。参考資料2として「粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究報告書について」です。最後に参考として、労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会委員名簿、労働政策審議会令、それから審議会、安全衛生分科会、じん肺部会運営規程というものが、先ほど名簿を見ていただきましたが、一式という形になっております。
資料の過不足等あれば、事務局までお伝えください。以上です。
○土橋部会長 よろしいでしょうか。それでは、議題に入らせていただきます。「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」という議題です。省令案については、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛ての諮問事項案件であり、当部会において審議を行うこととしたいと思います。まずは事務局から御説明をお願いします。
○主任中央じん肺診査医 それでは、資料を用いて説明いたします。先ほど確認した資料1-1が、この諮問文となっております。これでは少し分かりづらいところがありますので、別の資料から説明いたします。
まず、今回の諮問に至った経緯ですが、参考資料1と2がありますが、1のほうです。前回の第 17 回のじん肺部会におきまして、船倉内の荷役終了後の清掃等の作業、それから屋外の鉱物を動力に破砕する作業、それから土石及び鉱物等を開放炉に投入する作業につきまして、その省令改正というものが妥当というお話を頂いております。
それに伴いまして、省令等の検討をさせていただきまして、この資料1-1の2枚目ですが、省令改正の要点が書いてある資料です。こちらの資料につきまして、資料1-3はこちらがどのような対応をしているかということで書いたものですので、分かりやすいかと思います。
こちらを用いて説明します。1つ目、鉱物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い、清掃を行う作業につきましては、粉じん障害防止規則、これは全体換気の実施、休憩設備の設置、清掃の実施(別表第1)ということです。こちらの改正です。それから粉じん障害防止規則、呼吸用保護具の使用というもの、それから、じん肺法施行規則、じん肺法に基づく健診等。この3つの省令の改正があります。
続いて、2つ目のものですが、屋外において、手持動力工具を用いて鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業、これは粉じん障害防止規則、呼吸用保護具の使用という形のものを改正しております。
そして3つ目ですが、金属その他の無機物を製錬し、又は溶融工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業につきまして、粉じん障害防止規則、呼吸用保護具の使用という形の改正が入っております。
以上の3つの省令のうち、呼吸用保護具につきましては、3項目全てに入っており、そして船倉内の作業につきましては、粉じん障害防止規則、それからじん肺法施行規則というところの改正が入っております。こちらのものを省令の概要として記載しているものが、諮問の2枚目にある別紙です。
この中で1点のみ説明させていただきますと、第二の「鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く)」というものですが、こちらの最後の作業の所に括弧書きが記載されております。これは粉じん則等で、 24 条ですけれども、清掃するときというのは、真空掃除機又は水洗などで粉じんが飛散しない方法でやるようにという記載があり、真空掃除機はさすがに鉱物等を運ぶ運搬船ではありませんが、水洗等で飛散しないような方法ということ、こういったものにつきましては、括弧書きしないと、この作業が読めないということがありますので、記載しているところです。
それから、こちらの要綱等に伴いまして、資料1-2ですが、これは実は2月 10 日から3月 11 日まで、パブリックコメントを出させていただきまして、そのときの要旨として付けたものです。パブリックコメントの結果ですが、賛成ですということが1件あったのみです。
資料については以上です。御質問、御意見等ありましたら、出していただければと思います。以上です。
○土橋部会長 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ありますでしょうか。
○吉住委員 連合の吉住です。今の御説明の中にありました、資料1-1の省令案要綱の一番最後、第三施行期日等の二、「この省令の施行に関し必要な経過措置を設けること」という記載がありますが、この経過措置について、どのような内容を事務局は想定されているのか、お伺いしたいと思います。
○土橋部会長 事務局側、お願いします。
○主任中央じん肺診査医 経過措置につきましてですが、いろいろな様式等をしばらく使うことができるというようなことを、省令上記載しようと考えております。第二条の規定で、改正前のじん肺法施行規則の第8様式、これは健康管理をするための様式ですが、これを今後も使えるような形の経過措置を取りたいと考えております。経過措置につきましては、それと様式についての経過措置を1点考えているということです。以上です。
○土橋部会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。ほかに意見はよろしいでしょうか。それでは、御意見がないようですので、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会としては妥当と認めることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○土橋部会長 ありがとうございました。それでは、この件につきましては、労働政策審議会令第9条第2項に基づいて議決したものとさせていただきたいと思います。以上の審議の結果、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、当部会として妥当と認めることとなりましたので、その旨の報告を、私から労働政策審議会安全衛生分科会長宛てに行うこととしたいと考えますが、いかがでしょうか。
(異議なし)
○土橋部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきますが、その報告文につきましては、私に一任ということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○土橋部会長 ありがとうございました。それでは、そのように進めさせていただきます。それでは、本日の議題としては以上ですが、その他ですが、事務局から何かありますでしょうか。
○主任中央じん肺診査医 そうしましたら1点だけ御報告させていただきます。前回、 17 回の部会で、統計データのほうを報告したと思いますが、その中で集計中となっていたもの、じん肺の療養者数というものがありました。こちらのほうは出てきた、数字の入っているもののみの集計をしたのですが、なかなか数字が確定できないので、更に遡った集計をしたいと考えておりますので、もう少しお時間を頂ければと思います。
じん肺部会開催を待たずともできた場合には、委員の皆様方には御報告したいと考えております。御了解いただければと思います。以上です。
○土橋部会長 ただいまの件につきまして、何かありますでしょうか。それでは、そのほか、事務局から何かありますでしょうか。
○主任中央じん肺診査医 特に事務局からはありません。
○土橋部会長 それでは、本日の議事は全て終了したことになります。最後に安全衛生部長から、御挨拶を頂きたいと思います。よろしくお願いします。
○安全衛生部長 安全衛生部長です。一言御挨拶を申し上げさせていただきます。ただいまは「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」につきまして御審議いただき、妥当と認めていただきまして、大変感謝を申し上げます。これを踏まえ、速やかに省令改正を行いまして、円滑な施行に努めてまいりたいと思います。
今回は、昨年に引き続いての改正であり、毎年度、御審議いただきまして、大変感謝を申し上げたいと思います。今回の改正をもって現在、具体的に必要とされている粉じん則の改正については、一旦、全て終了できたということです。ただ、今後とも様々なじん肺に係る課題が出てくると思われますので、都度都度、必要な改正対応を行ってまいりたいと思います。
これまで御審議いただきました規則、ルールについては、しっかり徹底するように、現場に指示してまいりたいと思いますが、また様々な御意見がありましたら、御指摘いただくように、よろしくお願いいたします。今後とも皆様方の御協力を得まして、安全衛生法、じん肺法等に基づく予防対策、健康管理対策等々をしっかり推進してまいりたいと思っていますので、引き続き御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。
○土橋部会長 それでは、本日の部会は以上をもって終了といたします。なお、議事録についてですが、労働政策審議会運営規定第6条第1項により、議事録には部会長の私と、私の指名する委員のお二人が署名することとされております。署名は労使代表1名ずつとしたいと思います。本日の議事録の署名は労働者代表の田久委員と、使用者代表の江藤委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、皆様お忙しいところ、ありがとうございました。以上をもちまして閉会とさせていただきます。
(了)
照会先
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号: | 03-5253-1111(内線5495) |