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第4回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ:議事録
日時
令和7年12月17日(水) 10:00~12:00
場所
TKP新橋カンファレンスセンター ホール14D
(東京都 千代田区 内幸町1-3-1 幸ビルディング 14階)
(東京都 千代田区 内幸町1-3-1 幸ビルディング 14階)
議事
○佐野室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第4回「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」を開会いたします。
構成員の皆様方におかれましては、御多用の中、御出席くださいまして誠にありがとうございます。
本日は対面及びオンラインによる開催とさせていただいております。
なお、本日は北原構成員、松﨑構成員から御欠席の御連絡をいただいております。
議事に入る前に資料の確認をさせていただきますので、議事次第を御確認ください。本日の資料として、資料1「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ(案)」、資料2-1「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチームについて」、資料2-2「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂案」、参考資料1「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ構成員名簿」、参考資料2「在宅医療の体制構築に係る指針」、参考資料3「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチーム開催要項」、参考資料4「医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について」、参考資料5「公益社団法人医療ソーシャルワーカー協会提出資料」の8点を配付いたしましたので、お手元に御準備いただきますようお願いいたします。
資料に乱丁、落丁等がございましたら、事務局までお声がけください。
それでは、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまででお願いいたします。
(冒頭カメラ撮り終了)
○佐野室長 以降の進行は野口座長にお願いいたします。
○野口座長 おはようございます。年末の大変お忙しい時期に御参集いただきどうもありがとうございます。
それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。本日の議事は、1「第8次医療計画(後期)に向けた方向性について」、2「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂について」、この2点でございます。
それでは、議題1の「第8次医療計画(後期)に向けた方向性について」の資料について事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○佐野室長 よろしくお願いいたします。事務局でございます。
それでは、資料1をお手元に御用意ください。こちらは「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ(案)」とさせていただいております。こちらは、今まで計3回にわたり本ワーキングを開催してきましたが、そちらにおきまして我々から御提示させていただいた資料や先生方からいただきました御意見をまとめたものとなっております。それを踏まえて対応案について作成させていただいているというものでございます。
まず、資料の全体的な構成について御説明させていただきます。まず1ページ目の6行目から20行目に今までの経緯について書かせていただいた上で、1ページの23行目から具体的な内容について書かせていただいております。1ページ目の23行目ですが、まず大きな議題として先生方に御議論いただいたものの1つ目といたしまして、「在宅医療の提供体制について」というところをまとめさせていただいております。
続きまして、4ページ目の31行目から、「『在宅医療において積極的役割を担う医療機関』及び『在宅医療に必要な連携を担う拠点』について」というところを大項目の2つ目として、そして7ページ目の36行目から、「ICTの活用等を通じた多職種連携・生産性向上の取組について」というところ、そして続きまして10ページ目の7行目から「介護との連携について」というところ、そして11ページ目の6行目からは「災害の発生に備えた在宅医療のあり方について」というところ、そして12ページ目の31行目からは6の「その他」させていただいております。
それぞれの大項目の構成なのですが、まず基本的には(1)で背景及び課題といたしまして、我々から御提示させていただいた資料のまとめと先生方からいただいた御意見を書かせていただいた後に、それぞれの対応について(2)以降で書かせていただいているというところでございます。
それでは、1ページ目の23行目の「在宅医療の提供体制について」から御説明させていただきます。まず(1)の背景及び課題につきまして、1ページ目の25行目から2ページ目の11行目まで、我々のほうで御提示させていただきました資料をまとめさせていただいた上で、先生方からいただいた御意見について少しこちらで取り上げさせていただいております。
主な御意見としましては、こちらの下に書いてある2つの点のものとなっておりまして、まず1ポツ目といたしましては、医療・介護の資源が乏しく、人材の確保も困難な地域につきましては、病院の医師が診療の合間に訪問診療を提供している。患者から在宅医療のニーズがあっても入院で対応せざるを得ない場合もある。また、そういった地域におきましては、地域の薬局や介護事業所における在宅対応にも限界のある地域もあるというところがございますので、そういったことを踏まえて、在宅医療の対応が可能な医療従事者の確保に加え、在宅医療に関わる多職種の連携体制の構築を目的とした各都道府県における対策が必要ではないかといった御意見。
そして2つ目のポツに行きまして、現行の指針におきましては、都道府県は在宅医療提供体制を構築するに当たりまして「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」といった在宅医療に求められる医療機能を明確にして圏域を設定することとされておりますが、設定された在宅医療の圏域の単位が、二次医療圏が最も多く活用されているという現状がございますので、介護と在宅医療との連携も考慮した上で、市町村単位等のより小さい圏域での設定を検討する必要性があるのではないかといった御意見をいただいたところでございます。
それを踏まえまして、2ページ目の27行目から、「(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応について」というところで少しまとめさせていただいております。読み上げさせていただきますと、まず28行目から1ポツ目といたしまして、医療資源が限られ、在宅医療を24時間提供する体制の構築が困難な地域におきましては、在宅医療の需要等も踏まえながら、主治医のみによる往診等を必ずしも前提とせず、夜間・休日における輪番制による対応や在宅療養支援病院以外も含めた病院による往診・訪問診療の提供、また、地域における急変時の受入れ病床の明確化等の取組を推進することや、在宅医療を支える歯科診療所、訪問看護事業所、地域連携薬局を含む薬局、高齢者施設等の関係機関等とともに地域で面として在宅医療の提供を支える体制の整備を進めることが必要である。
そして2ポツ目、加えて、地域の医療資源を踏まえながら、在宅医療に係る生産性向上に資する取組を通じて効率的な在宅医療の体制を構築できるよう、往診、D to P with Nを含むオンライン診療、在宅療養の患者のバイタル等の遠隔モニタリング等を推進する必要性がある。
続きまして、3ページ目の1行目から、3ポツ目、また、訪問診療・往診や訪問看護に加え、歯科医療、薬学的管理・指導、栄養管理、リハビリテーション等について、患者の状態に応じて適切に提供されることが必要であり、在宅医療提供体制の構築に当たっては多職種の連携についても併せて検討することが重要である。こちらについては3も関係してきますので、(3を参照)とさせていただいております。
4ポツ目としまして、ここから下に少しさらに具体的なものをまとめさせていただいているという状況でございまして、こうした在宅医療体制の構築を見据えて、第8次医療計画(後期)に向け、具体的には以下について取り組むべきであるというところで、まず3点のものを出させていただいております。
まず1つ目が、24時間の提供体制の構築について、そして2つ目が21行目のところ、専門性の高い在宅医療も含めた提供体制の構築について、そして30行目、効率的かつ効果的な在宅医療についてとなっております。それぞれ具体的なところを挙げさせていただきますと、まず24時間の提供体制の構築についてというところでございますが、まず1つ目の矢尻といたしまして、都道府県は地域において在宅医療を実施している病院や診療所等のそれぞれの診療の実態等や在宅医療を支える歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション等が有する機能や診療との連携状況を踏まえ、市町村や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」とも連携して、24時間の提供体制について特に課題がある地域を把握すること。
また、特に課題がある地域を中心に、夜間・休日の輪番制等の地域におけるルールの作成状況等について、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を通じて状況を把握するよう努めること。また、地域において夜間・休日における輪番制等のルールが明確でない場合は、都道府県と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が連携しながら、地域において曜日・時間帯別等の往診体制の整備や緊急時の連絡を受ける医療機関等の整理等を行い、24時間の提供体制の構築を進めること。
続きまして、21行目から、専門性の高い在宅医療も含めた提供体制の構築についてでございます。1つ目の矢尻といたしまして、小児や医療的ケア児等に対する在宅医療については、専門性が特に必要との指摘があることも踏まえ、地域において高齢者等に対する在宅医療の提供体制と併せて検討すること。
2つ目の矢尻といたしまして、都道府県は、各地域において小児や医療的ケア児等に対する在宅医療の提供状況を把握すること。さらに、課題を有する地域がある場所につきましては、在宅医療の圏域にこだわらず、隣接する圏域や二次医療圏全体での提供体制を構築することも検討しながら、各地域に対して必要な在宅医療を提供する医療機関を把握すること。
そして3つ目、効率的かつ効果的な在宅医療についてでございますが、こちらは在宅医療の需要が増加する一方、医療従事者の確保が困難となることから、在宅医療の領域においても業務効率化や職場の環境改善に取り組むことが求められることから、各地域においては、在宅医療を担う医療機関と後方支援機能を担う病院、その他訪問看護ステーションや歯科診療所、薬局、高齢者施設等の関係者の情報共有を可能とし、効率的な在宅医療の提供が可能となるシステムの導入等の取組を進めることが考えられ、また、国においてはこうした取組に対する後押しが望まれることとしております。
さらに4ページ目から、(3)といたしまして「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」というところでございますが、まず第9次医療計画に向けましては、新たな医療構想における議論・取組状況も踏まえながら、2040年を見据えた医療体制の構築に資するよう、以下のような点について今後の取組状況の把握を行うとともに必要に応じて見直しの検討を進めるべきであるとさせていただいております。
1つ目の矢尻といたしまして、医療従事者の確保がますます困難となる中、地域において在宅医療を受けている患者が地域で安心して生活できる医療体制の構築に向けた基本的な考え方について。
そして、2つ目の矢尻といたしまして、18行目からになりますけれども、新たな医療構想において構想区域の点検・見直しが進められるところ、構想区域の見直しを踏まえた在宅医療の圏域の考え方についてとさせていただいております。
考えられる例としては、まず1つ目の矢尻のところにつきましては3つほど挙げさせていただいておりますが、まず1つ目として、在宅医療を受けている患者に対する時間外・休日の効率的かつ効果的な医療提供体制の在り方を整理する。
2つ目といたしまして、訪問診療や訪問看護の提供状況の地域差も踏まえた平日の日中等における訪問診療や訪問看護の提供の在り方を整理する。
そして3つ目といたしまして、在宅医療に従事する医療従事者の確保に向け、現在入院や外来医療等に携わる者に在宅医療を担っていただくことが考え得るところ、そうした従事者が切れ目なく医療を提供できるよう、関係職能団体等が実施している在宅医療に係る医療従事者の研修等の活用も含めた方策について検討するとさせていただいています。
2つ目の矢尻なのですが、こちらは21行目からのところに書かせていただいておりますが、現在、構想区域につきまして2040年を見据えながら点検・見直しが行われている中、構想区域や医療機関機能等の考え方とちゃんと調和が取れるような在宅医療圏域の在り方について検討するというところが考えられるのではないかとさせていただいております。
2つ目のポツといたしまして、24行目からになりますが、また、今後増加する高齢者救急への対応のため、新たな地域医療構想におきまして、医療機関機能に着目した取組が進められることとなっております。こうした中、今後、在宅療養を行っている患者の緊急時の入院先や、入院先と在宅医療を提供している医療機関との連携など、在宅医療を受けている患者に係る救急の在り方について、新たな地域医療構想の取組も踏まえながら検討を進めるべきであるとさせていただいております。
続きまして、4ページ目の31行目から、「『在宅医療において積極的役割を担う医療機関』及び『在宅医療に必要な連携を担う拠点』について」の大項目について少しまとめさせていただいております。
まず、(1)に「背景及び課題」として少しまとめさせていただいております。まず1ポツで全体的なことを書かせていただいた上で、5ページ目から、まずは在宅医療において積極的役割を担う医療機関について、2行目から15行目までのところで我々が提示させていただいた資料を少し記載させていただいております。それを踏まえて16行目から、先生方から、いただいた「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」に関しての意見でございますが、こちらは19行目から22行目のところに書かせていただいております。読み上げさせていただきますと、まず1ポツ目といたしまして、在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院と「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」との違いが分かりづらいと。2ポツ目といたしまして、現在位置づけられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」が現行の在宅医療の体制構築に係る指針で求められている役割を実際に果たしているかが不明であるといった御意見がございました。
その後、5ページ目の24行目からが、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」のものとなっておりますが、こちらは5ページ目の25行目から6ページ目の13行目まで、我々が御提示させていただきました様々な資料をまとめさせていただいた上で、14行目から先生方からいただいた意見を少し記載させていただいております。
16行目から19行目に具体的な意見を少し記載させていただいておりますが、まず1つ目といたしまして、既存の在宅医療・介護連携推進事業との連携が十分に機能している場合としていない場合で「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる役割が異なるのではないかといった御意見。そして2つ目としまして、在宅医療の圏域に「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が複数ある場合は、それらの役割分担を明確にしていく必要性があるのではないかといった御意見をいただきました。
それを踏まえまして、6ページ目の21行目から「第8次医療計画(後期)に向けた対応について」というところで少しまとめさせていただいております。まず総論として3点出させていただいておりますが、まず1つ目といたしまして、在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点につきましては、それぞれを位置づけること自体が目的ではなく、多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供する体制を構築するために位置づけるものである。
2ポツ目といたしまして、都道府県は「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が地域で担っている役割について定期的に把握すること。国は都道府県間の位置づけの状況やばらつき等を踏まえ、都道府県で適切な位置づけが進むよう促すこととさせていただいております。
それぞれにつきまして、まず1つ目、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」につきましては、こちらについて医療機関以外の施設を位置づけている地域が存在しているということがございますので、在宅医療を自ら提供するといった「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の趣旨に合致しないことから、その位置づけを速やかに見直すこと。
そして2ポツ目といたしまして、また、現行において位置づけられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」が在宅医療の実態を反映したものであるかが不明確であるといった意見を踏まえた位置づけの整理が必要であることとさせていただいております。
次に、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」につきまして少しまとめさせていただいておりますが、まずこちらの拠点の趣旨等が分かりにくいとの指摘を踏まえまして、第8次医療計画(後期)においては以下について取り組むべきであるというところで、3つの矢尻で少し御提案させていただいております。
まず1つ目としましては、今後、在宅医療の需要の増加が見込まれること等を踏まえ、在宅医療に必要な連携を担う拠点におかれましては、地域における在宅医療の提供体制に関する協議の機会を提供し、在宅医療提供施設や職能団体等の関係者、行政の担当者が参画した顔の見える関係の構築を進めること、また、協議の中で、議題に応じまして介護関係者や障害福祉サービスの関係者とも連携しながら切れ目のないサービスの提供に向けた関係者間の関係構築に努めること。
2つ目といたしまして、都道府県は当該拠点の取組状況を在宅医療の圏域ごとに把握し、連携における議題があると考えられる地域に対しましては、郡市区医師会と市町村をつなぐ等の関係者間の関係構築に努めること。
そして3つ目といたしまして、都道府県は「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の担当者及び都道府県市町村等の担当者の理解促進や業務の円滑な実施の観点から、我々のほうで作成させていただいております「在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関するガイドブック」も活用した上で、地域の医療資源等の把握、連携上の課題の抽出等の実施状況の確認、課題解決に向けた検討を進めることとさせていただいております。
さらに、7ページ目の20行目から、(3)として「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」というところで、少しこの「積極的役割を担う医療機関」と「必要な連携を担う拠点」のそれぞれについての考え方について出させていただいておりますが、第9次医療計画に向けましては、新たな地域医療構想の議論も踏まえつつ、2040年を見据えた医療提供体制の構築に資するよう、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」のそれぞれが担うべき役割について、以下の点について今後検討を進めるべきではないかと出させていただいております。
まず1つ目といたしまして、「積極的役割を担う医療機関」につきましては、今後、在宅医療の需要の増加が見込まれる一方、医療従事者の確保は困難となることが想定される中、担うことが期待される役割や機能につきまして、提供している在宅医療の提供やその他の役割について実施状況等を踏まえた「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の在り方について検討するべきではないか。
2つ目といたしまして、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に関しましては、既に在宅医療・介護連携推進事業において取り組まれていることや新たな地域医療構想におきまして在宅医療等連携機能が医療機関機能の一つとして位置づけられることを踏まえ、在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる役割について検討する必要性があるのではないかとさせていただいております。
続きまして、7ページ目の36行目からが「ICTの活用等を通じた多職種連携・生産性の向上の取組について」となっております。同じように(1)のところ、7ページ目の37行目から9ページ目の26行目までのところで、我々が様々御提示させていただきました事例についてまとめさせていただいております。それを踏まえた上で、9ページ目の28行目から「(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応について」というところで、まず1ポツ目といたしまして、オンライン診療による診療体制の確保、ICT・AI機器による組織内・職種内での業務効率化、ICTによる多職種間の情報共有等、ICTの活用は様々な場面で取り組まれており、先進的な事例や優良事例などの好事例を収集し、周知することが求められる。このため、国においては後期の計画期間中においても好事例を収集し、周知すること。また、都道府県におかれましては、そうした好事例を基に必要な対応を行うこととさせていただいております。
2ポツ目といたしまして、都道府県は各在宅医療の圏域におきまして、在宅医療の提供状況等も踏まえつつ、必要に応じて地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の協力も得ながら、在宅医療の提供状況や在宅医療に係る多職種の連携状況、課題の把握に努め、多職種の連携も含めた効率的な在宅医療提供体制の整備を進めることとさせていただいております。
続きまして、10ページ目の1行目から、「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」というところで、ICTの活用につきましては、技術の進歩に応じて導入施設や地域における運用方法の見直しを不断に行うことが重要であるということがございますので、国といたしましては、第9次医療計画に向けて継続的な事例収集を通じて運用の方法の変更などを検討することとさせていただいております。
続きまして、10ページ目の7行目から、「介護との連携について」でございます。背景と課題に全体で我々から御提示させていただいたことをまとめさせていただいておりますが、少し具体的な御紹介としまして、28行目から、令和6年度の介護報酬改定におきまして、介護保険施設については施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、より適切な対応を行う体制を確保する観点から協力医療機関の確保が求められている。介護保険施設の協力医療機関としての役割については、例えば介護施設から医療機関へ連絡すべき入所者の状況等を事前に協議して決めておく等の医療の資源に応じた具体的な取組が求められるというところでございまして、こちらに介護施設と協力医療機関との話を少し盛り込ませていただいているところでございます。
34行目からが「今後の対応について」というところなのですが、まず1ポツ目といたしまして、医療と介護の連携について、地域ごとに様々な取組が進められている。こうした取組について、地域ごとに事情が様々であるところ、現時点におきましては一律にその在り方を国が定めるのではなく、まずは都道府県等を通じて国において医療と介護の連携の実態を収集することが必要である。
そして、11ページ目の1行目からでございますが、2ポツ目として、また、得られた医療と介護の連携の事例について、特に好事例と考えられるものや各都道府県で参考として活用し得る事例を中心に国から周知を行い、横展開を図ることが望ましいとさせていただいております。
続きまして、11ページ目の6行目から、「災害の発生に備えた在宅医療のあり方について」でございます。こちらも今までと同じように(1)のところで我々が御提示させていただきました様々な資料についてまとめさせていただいた上で、11ページ目の36行目から、まず(2)として第8次医療計画(後期)に向けた対応についてまとめさせていただいております。
まず1ポツ目といたしまして、各医療機関等において、災害時においても引き続き業務を継続できるよう、BCPの策定等の取組が進められている。在宅医療を提供する医療機関等は平時からBCPを策定し、発災後も可能な限り在宅医療を引き続き提供できる体制の整備を進めることや、継続した在宅医療の提供が困難な場合については、患者の医療提供を途切れさせない観点から、在宅療養患者の被災状況等の把握・共有について自治体と連携する方策を検討すること、また、在宅療養患者の発災時の受入先につきましても自治体ともあらかじめ検討すること。
2ポツ目といたしまして、都道府県は既存のシステムの活用等により、災害発生時に在宅サービスを提供する施設・事業所の被災状況を把握できるよう体制整備に努めるとともに、在宅で療養を受けている患者について、在宅において電源や水道が確保できなくなった場合を想定し、当該都道府県内においてそうした患者を受け入れる医療機関等を災害拠点病院を中心にあらかじめ検討しておくこと。また、当該都道府県内だけでは完結しない場合、隣接する都道府県とあらかじめ相互に受入れを依頼することなどについて連携することも検討すること。なお、こうした検討に当たっては被災する地域が様々想定されますので、まずは受入れ可能な医療機関等の明確化を進めることが重要であると考えられるとさせていただいております。
同じく16ページ目の(3)から、「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」、少しまとめさせていただいております。
まず1ポツ目といたしまして、地域におけるBCPの策定が必要であること等が指摘されているところ、現在、地域におけるBCPの策定は、策定している自治体について市町村のほうで作成していただいている場合や都道府県のほうで作成していただいている場合など、様々な取組が行われているという状況でございます。災害は地震等を中心に広域にわたり被害を及ぼす場合もございますので、発災当面の間、市町村内では医療が完結できなくなるような場合も想定されます。こうした災害の対応も視野に入れた対応の検討のため、地域におけるBCPの策定につきまして、作成主体や記載事項、連携すべき関係者等について、地域での取組も踏まえた検討を行う。
あわせて、例えば人工呼吸器を使用している患者について、人工呼吸器の製造販売業者が当該地域に居住する患者につきまして発災後に速やかに状況を確認するといった自主的な取組が行われている。平時から災害に備えた在宅医療提供体制の構築に向けましてこうした関係者の協力も得る等、関係者間での情報共有の在り方につきまして第9次医療計画に向けて検討を行うとさせていただいております。
12ページ目の31行目からが「その他」としまして、基本的にはアドバンス・ケア・プランニングの話をメインで書かせていただいておりますが、まず1ポツ目といたしまして、こちらのワーキングでいただいた意見でございまして、状況によって変化し得る患者の意思決定を支援し、療養環境が変わっても関係者の間で切れ目なくアドバンス・ケア・プランニングで話し合った内容を情報共有していただくことで、患者の希望する医療・ケアの提供につながることが期待できるのではないかといった御意見がございました。
実際、入院時や退院時など、療養環境の移行時に多職種が参加するカンファレンスを実施して連携を図り、患者の意向を含めて平時から多職種間で情報の共有を行っている取組がある。13ページ目に行きまして、さらに、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」において求められている役割の一つであります「地域住民への普及・啓発」の一環としてACPの普及に取り組んでいる事例があるということもありました。今後、このような意見や事例を踏まえながら、国においてACPについて引き続き課題や必要な対応の整理・検討を進めるべきであるとさせていただいております。
ちょっと時間が長くなりましたが、私からこちらの取りまとめについての説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○野口座長 どうもありがとうございました。
事務局の皆様におかれては、膨大な資料と複雑な議事進行をここまでおまとめいただきまして、感謝申し上げたいと思います。
それでは、ここから構成員の皆様から御意見、御質問等をお願いいたしたいと思います。できるだけ多くの構成員の皆様から御意見を頂戴したいと考えておりますので、大変恐縮ではございますが、御発言はできるだけ簡潔にお願いしたいと思います。
まずは会場からいかがでしょうか。
鈴木構成員、よろしくお願いします。
○鈴木構成員 簡潔にと言われても、言うべきことは言わないと今日しかありませんので、発言させていただきたいと思いますが、まず1番目は1ページの在宅医療の提供体制についてでございます。意見と質問がございます。
意見ですが、まず1つ目は、今後の在宅医療の需要の増加に対応するため、現在の指針では努力義務となっていますが、在宅医療圏の設定を義務化する必要があると考えます。
意見の2つ目です。在宅医療圏は今後、高齢化や人口減少が最も進む地方においても在宅医療が提供できるように、基本的な医療・介護資源が確保できると考えられる人口2万人ぐらいからの市町村単位で設定する必要があります。一方、都市部では日常生活圏域単位などが考えられます。
3つ目です。在宅医療は高齢化が進むと介護と一体で提供されるようになり、また、かかりつけ医機能の重要な一部であることから、在宅医療と介護とかかりつけ医機能は人口2万人ぐらいからの市町村単位で一体として確保する必要があります。
4つ目です。在宅医療圏においては合議体を設置し、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、それ以外の中小病院、診療所、必要であれば圏域内外の在宅療養後方支援病院の支援も受けながら多職種連携を図りつつ、一時的な入院も含めた在宅医療の24時間提供体制を確保する必要があります。
次に、質問です。1つ目です。現在の指針では努力義務となっている在宅医療圏の設定を義務化することが必要だと考えているのか、もしそれが考えていないということであれば、なぜできないのかを教えていただきたい。
2つ目です。在宅医療圏が設定されていなくても「積極的な役割を担う医療機関」と「連携を担う拠点」を位置づける必要はあるのかです。というのは、在宅医療圏は努力義務、積極的な役割を担う医療機関と連携を担う拠点は義務化されたわけですから、在宅医療圏が設定されていなくても積極的な医療機関と連携を担う拠点は設置しなくてはならないということになるわけですが、ただ、在宅医療圏がないままに積極的な役割を担う医療機関と連携を担う拠点だけを設定しても意味があるのかという感じがしますので、それが質問でございます。
3つ目ですが、そもそも24時間の提供体制とありますが、どんな僻地においても実行を求めているものなのか、あるいは理念規定と考えて地域の最大の資源を活用してできる範囲でいいということなのか、今後、国、県、そして市町村に在宅医療が下りてきますと、厚労省の方は考え方が柔軟なのですが、下に下りていくほど硬直化してきて絶対やってもらわなくては困りますということに市町村レベルだとなってくることも考えられますので、そういうものはあらかじめ示していただく必要があると思います。これらが1番目についてです。
それから、4ページの2番目の「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」についてですが、まず意見と質問があります。
意見からです。1つ目ですが、「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」が指針で定められている役割を実際に果たしているかどうかを確認する仕組みが必要です。
2つ目です。「在宅医療に必要な連携を担う拠点」については、指針にあるように、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体や「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と同一であることも可能であるとあります。特に拠点と推進事業はもともと医政局のモデル事業からスタートしているので、両者の役割が類似しているのは当然であり、無理に別々に行う必要はありません。先行している推進事業の相談窓口が機能していれば、そこを拠点にすることが望ましく、相談窓口が機能していなければ、機能できるところを拠点にしてそこに相談窓口をつけ替えることも検討する必要があると考えます。
それから、質問です。「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」について、医療機関以外の施設等を位置づけている地域はその位置づけを速やかに見直すことと記載されていますが、それは現行の病院・診療所以外の施設、資料によりますと現在2,959か所もあるということですけれども、それらを直ちに病院・診療所に置き換えなさいと、置き換える必要があるということと考えてよいのかというのが質問です。
それから、3番目の7ページのICTの活用等を通じた多職種連携、生産性向上の取組についてです。これは意見です。在宅医療においても今後、オンライン診療やICT・AI機器の活用が大幅に進むと考えられることから、好事例の収集・周知とともに必要な財源の確保についても努める必要があります。また、記載が修正されておりますけれども、多職種連携については看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士だけでなくてリハビリ専門職も重要な役割を担っておりますので、病院・診療所、介護老人保健施設などからの訪問リハビリとの連携も重要になります。
次に、10ページの4番目の介護との連携についてです。意見です。ACSCsについては急性と慢性があります。令和6年度の同時改定において医療機関と介護施設の連携が大幅に強化されましたが、急性と慢性のACSCsが共に推進されるよう、まだなじみのないACSCsの概念の普及と好事例の収集・周知が必要です。
次に、11ページ、5番目の災害の発生に備えた在宅医療の在り方についてです。これも意見です。医療機関ごとのBCPや地域全体のBCPの策定を進めるとともに、発災時には避難行動要支援者名簿や個別避難計画がきちんと行政から医療専門職や介護福祉専門職に情報提供されるようにしておく必要があります。また、在宅医療を受けている方の避難先としては、それまでに受けていた医療・介護サービスの内容に応じて病院、有床診療所、介護老人保健施設などが考えられます。
最後に、12ページのその他です。これも意見です。介護の日常生活圏域やかかりつけ医機能と一体となった市町村単位の在宅医療圏の設定が進めば、地域包括ケアシステムの構築及び顔の見える関係での多職種連携がより推進されて、ACPの普及にも貢献できるものと考えます。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
まず、1ページ目の在宅医療について3点お尋ねがあったと思います。現在検討されている義務化することの必要性をどう考えているのかということと、積極的な拠点の義務化、圏域がないままにそういう義務化をどう考えておられるのかということと、24時間の提供体制は理念規定なのかということです。もう一つは、4ページの積極的医療機関について、現行の病院・診療所に置き換えるべきという考え方なのかどうなのか、この4点の御質問だったと思います。よろしくお願いします。
○佐野室長 ありがとうございます。
まず1点目の努力義務と拠点のお話について少しまとめて御回答させていただきます。在宅医療の圏域につきましては、指針上は設定することとなっておりますので、基本的には義務づけられている。ただ、その範囲におかれましては都道府県のほうで適切に実効性を持った範囲で設定してくださいとなっているというところがございますので、その辺りは都道府県で適切に御対応いただく話なのかなと我々としては考えているところでございます。拠点の設定の仕方についても実際そのような形の中で実効性を持った形で設定していただくことがいいのかなと思っております。
あと、24時間体制の話なのですけれども、先生がまさにおっしゃられるように、現場の中でなかなか在宅医療を24時間提供するというのは厳しくなってくるということもありますので、様々な地域での医療体制といったものを含めた上での面としての対応をしていってはどうかというところを御提案させていただいているものだと我々としては考えております。
3つ目の医療機関の話につきましては、まさに先生がおっしゃるとおりでありまして、適切に自ら在宅医療を提供するといったところの規定にちゃんと合うようなところを我々としては積極的な医療機関として都道府県には位置づけていただきたいと考えているというのがお答えになるかと思います。
私からのお答えは以上でございます。
○野口座長 鈴木構成員、いかがでしょうか。
○鈴木構成員 ありがとうございます。
その在宅医療圏ですけれども、指針を見ると圏域の設定は確実に行うことが望ましいと書いてあるのではないですか。違いますか。
○佐野室長 それは(1)のところの後段でございまして、前段のところには、明確にして圏域を設定することと、圏域の設定は課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案の前提のものであり、施策の実行を確保する観点から、圏域の設定は確実に行うことが望ましいということですので。
○鈴木構成員 分かりました。設定は義務化されているということですね。
○佐野室長 そうですね、設定は義務化されていて、その中でどうやって確実に設定していくかというところを後段のところで述べているという認識ではございます。
○鈴木構成員 義務化しておいて後で努力義務みたいなものが使われているのはちょっと変な文章な気がしますね。指針を見直したらどうですか。
○佐野室長 ありがとうございます。
そうですね、御意見としてはいただくのですけれども、ここをどうするかは今は即答はしかねるかなと思います。
○野口座長 よろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
では、瀬戸構成員から島田構成員でよろしくお願いします。
○瀬戸構成員 全国老施協の瀬戸でございます。
10ページの介護との連携についてですけれども、基本的な文章については了解いたしましたのでこれで進めていただければなと思いますが、1つだけ要望がございまして、先日の第250回介護給付費分科会で改定検証調査の速報が出されたのですけれども、その中で協力医療機関について相談、診療、入院の3要件を満たしていないのが特養で32%、養護老人ホームで39%と高い数字になっていますので、こういう現状でありますので、11ページにある今後の対応の好事例の周知、それから横展開を図るについては早い対応をぜひお願いしたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
では、島田構成員、よろしくお願いいたします。
○島田構成員 在宅療養支援協会の島田です。
鈴木邦彦先生からもお話のありました5ページ目の「在宅医療における積極的役割を担う医療機関」のうち、病院・診療所以外の機関が2,959位置づけられていたの後に適切に病院・診療所を位置づける必要があるで締めているので、これら医療機関ではなかったところはできるだけ早く医療機関に置き換えるというふうにこの趣旨は読み込んでいいのかどうかというのがまず1つ目です。
次が11ページ目のBCP、災害のところでございますが、12ページ目に入る一番上のところに、医療機関は発災後も可能な限り在宅医療を引き続き提供できる体制づくりをと書いてありまして、また、6行目ぐらいになると都道府県は災害発生時にサービス提供する事業所の被災状況を把握できる体制をとなっているのですが、もう少し本当は踏み込んでいただいて、その後、患者の話に入っていますが、医療機関に対してのBCPの具体的な支援策ということも都道府県に検討していただかないと、例えば東日本の震災のときにはガソリンの供給がうまくいかなくて、また、皆さん住民がガソリンを入れておこうといって並んでしまって、私たちが往診に行く車両にガソリンが入れられないということが起きるのですね。ですから、そういうガソリンの供給や支援物資の在宅医療を担って動くところへの優先的な支援とか、あとは通行証などというものもあると思います。東京ですと道路がいわゆる保安上とか治安上の関係で規制する場合などに入れるのかどうかというのがありますから、そういう意味での都道府県の医療機関に対する支援ということがこの中には一つも入っていなくて、行政は把握する話という感じに読み込めてしまうので、この辺りはいかがでしょうか。
○野口座長 2点質問があったと思います。よろしくお願いします。
○佐野室長 ありがとうございます。
まず1つ目については、置き換えるのか、それとも今指定している医療機関だけで十分な数があるのかという話もありますので、適切なところを位置づけてくださいというのが我々の御意見になるかなと思います。
2つ目の御意見につきましては、御意見を伺っていったところでここの指針にするのか、それとももっと大きな問題になるのかというところがありますので、なかなかこちらの指針でどこまで書き込めるのだという話はあると思いますので、正直なところ難しいのではないかなと。もっと大きな話になってくるのではないかとは考えるところでございます。
○野口座長 島田構成員、いかがでしょうか。
○島田構成員 事業所は小さいので、ちゃんと行政の支援もある前提で立てられるBCPと、そういうものがない自助努力でやりなさいというので立てるBCPでは相当レベルが変わってくると思うので、ぜひ上のレベルのところに上げていただければと思います。
○佐野室長 すみません、ちょっと発言を訂正させていただきます。具体の話になってきますので、それをどこまでやれるのかという話もあると思いますので、その辺りは少し今の段階ではなかなか難しいのかなというところではあります。
○島田構成員 ありがとうございます。
○野口座長 ほかにいかがでしょうか。
荒井委員。
○荒井座長代理 長寿研の荒井でございます。取りまとめお疲れさまでした。
1番目は、鈴木委員もおっしゃったように在宅医療圏の設定なのですけれども、恐らく多くの自治体では二次医療圏と同じ圏域を使っているということなので、データとしても在宅医療圏に必要な要件、人口構成とか、その中でも医療機関や医師の数や訪問施設といった条件を持っておられると思うので、ベンチマーク的なその数値を例えばこういう人口構成では医療機関や医師の数といったものがこれだけ以上あることみたいなある程度の条件を、ベンチマーク的なものを提供することはできるのではないかと思いますので、そういうデータを基に再度都道府県に適正な配置といいますか、圏域の設定が行われていることの確認を依頼するということが可能かどうかということと、先ほど鈴木委員からもありましたように、連携の拠点は分かるのですけれども、在宅において「積極的役割を担う医療機関」と在宅療養支援診療所・支援病院との区別が分からないので、設定してしまった以上なかなか後戻りは難しいのかもしれませんけれども、本当に要るのかということを再度検討していただいて、「積極的役割を担う医療機関」の明確な役割と、支援診療所・支援病院との差別化がもしあるのであれば、明確に差別化をしていただくということと、連携拠点については何をやっているのか、例えば相談窓口なのか、研修教育をやっている拠点なのか、そういったことを明確にしていただくべきなのかなと考えています。
あと、好事例の横展開という表現がよく出てくるのですけれども、そういった好事例を横展開することで、果たして今まで全国的に均てん化するようなことが本当に行われてきたかどうかという疑問がありますので、そういう時代はもう終わったのではないかと。国として好事例も集めて、全国的に均てん化するための横展開を国がやるというふうにしないと、いつまでたってもいろいろなところで好事例、そしてその横展開が非常に小さな範囲でしか起こっていなくて、なかなかマージしていかないという現象が非常に我々としてはもどかしい思いがありますので、いかに全国展開するかということを第9次までにしっかりと国のほうから考えていただければと考えています。
あと、9ページの真ん中辺に在宅療養の低栄養に対する対応の中でリハと栄養と口腔管理というのが出ているのですけれども、これは病院ではかなりインセンティブがつけられていまして、もちろん病院や病棟によりますけれども、かなりこの三位一体の取組は進んでいると理解しています。
ただし、在宅においてこの三位一体の提供がどの程度行われており、どういった課題があり、なぜ進まないのかということについてはしっかりと調査をしていただいて、それを前に進めるようなインセンティブをぜひとも考えていただければありがたいと考えております。
それから、オンライン化というのも必須だと思いますので、これについても好事例の横展開だけではなくて、国としてしっかりとしたシステムを構築して、先ほどの在宅医療圏の中でも恐らく条件を満たさないような医療圏が出てくると思うので、そこは例えば隣の医療圏と連携してオンラインをしっかりと組み合わせて在宅医療圏として設定をするという形でオンライン化をしっかりと進めないと、特に農村・山村地域における在宅医療の十分な提供がなかなかできないという状況が続くと思いますので、AI、あるいはドローンを使ったりといったテクノロジーの活用も含めて、ぜひとも国としてしっかりと進めていっていただければ幸いでございます。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
何か事務局から。
○佐野室長 ありがとうございます。
様々御意見をいただきましてありがとうございます。いただいた御意見の1つ目で、どういった数値が適切なのかという話は定義が非常に難しいと思いますし、あとは地域の実情によっても全然変わりますので、本当にそれができるのかどうかというのはよく検討していかないと駄目かなとは考えております。
あと、横展開の話なのですけれども、そちらも先生がおっしゃるように確かに横展開できていないのではないかという話はあるかもしれませんが、我々としてはこういった審議会の中で様々取り上げさせていただいたり、ガイドブックを作成していただいている中で、横展開については最大限努力させていただいているところだと思います。そういった中で、先ほどの話とも同じになるのですけれども、地域の実情がかなり異なる中で、全国一律にこうしろああしろというのはなかなかできませんので、好事例をできる限り我々のほうで集めさせていただいた上で、それを分かる形で御提示させていただいて、そこの取捨選択を地域でしていただくというのが現実的なところになるのかなとは思うところでございます。
私からは以上でございます。
○荒井座長代理 最初のKPIといいますか、インジケーターですけれども、そういったデータが例えば研究で各自治体、あるいは医療圏域ごとにあるのかないのか。ないのに言っておられるのか、あって言っておられるのか、どちらでしょうか。ないのであれば、研究してしっかりと調べるべきだと思うのですけれども。
○佐野室長 ありがとうございます。
少しその辺りのお話というのは、正直なところ想定が難しいのかなとは思うのですけれども、研究ができるのかできないかというところも含めて少し慎重に検討していく必要性があるのではないかとは思います。
○荒井座長代理 研究ができるかは研究者が考えればいいので、それは研究者と厚労省なり自治体が考えればいいだけなので、今、できないという結論ではあり得ないと思いますけれども。
○佐野室長 できないと私もお話しさせていただいているわけではなくて、慎重に検討する必要性があるのではないかということをお話しさせていただいているというところと御理解いただければと思います。
○野口座長 よろしいですか、荒井先生。
ほかにいかがでしょう。
村松先生、よろしくお願いします。
○村松構成員 村松です。
9ページの(2)の部分について2点意見をします。
1つ目は、オンライン診療についてです。オンライン診療はこれからも鈴木構成員がおっしゃったように在宅医療の領域でも推進されていくものと思います。単純な訪問診療や往診の置き換えではなくて、D to P with Nやタスクシェア・タスクシフトにもつながる取組ですので、積極的に推進するよう指針へも反映していただきたいと思います。
2点目、その行でICT・AI機器という記載がありますが、診療所においてはAIそのものを活用して、特に在宅を行っている診療所は病院に比べれば規模が小そうございますので、文書作成などといった間接業務の効率化という観点では効果が大きい部分かと思います。
一方で、規模の小さい医療機関ですと、例えば大学病院では医療情報部などがありますが、法的な解釈、個情法や3省2ガイドラインといった部分の解釈といったものは、自身でやっていくのが難しかったりするというのも現状かと思います。そうすると、医療機関では安全なほうに倒すという判断がよく取られると思いますので、AIの活用が進まないということが起き得るかと思います。
良好事例の収集や資金的な手当てに加えてガイダンス的なもの、このように解釈すればよいですということも併せて提示をしていくことでこうした取組がもっと進むのではないか、荒井構成員が先ほどおっしゃったようなことはそういったことなのかなとお話を伺って思ったというところでございます。
2点意見でございます。以上です。
○野口座長 どうもありがとうございます。
何かございますか。事務局から何か意見はよろしいですか。
分かりました。ほかにいかがでしょうか。
では、中島構成員。
○中島構成員 全国訪問看護事業協会の中島です。3点ほど意見を言わせていただきたいと思います。
今のオンライン診療に基づいてですけれども、看護のほうもD to P withナースのほうでナースがそこに滞在する、同席するということで効果的な遠隔診療が可能になっている事例がございます。8ページの9行目辺りに人口減少が進むというか、人口が少ないエリアからD to P withナースの推進というところがありますけれども、今後の人口減少が進む中においては過疎地域以外のエリアでも訪問看護によるD to P withナースやテレナーシング、いわゆる遠隔看護の導入についても検討していくことが必要ではないかと考えています。
2点目です。4ページの24行目辺り、今後増加する高齢者救急の対応についてですけれども、第2回のワーキングでは病院看護師が施設に相談・支援を行うことで施設からの救急搬送者の減少や入院期間の短縮があるという好事例をお示しいただいたところですけれども、緊急時の受入先や入院先と在宅医療提供医療機関の関係に関する検討はもとより、在宅医療においては緊急の事態にならないよう日々の健康管理や慢性期疾患の重度化予防が重要なのは言うまでもありません。
第9次医療計画においては、第1回のワーキングでプレゼンもさせていただきましたけれども、医療と介護の連携の中でも特に平時から医療機関、特に訪問看護と介護施設、居住系サービス、特に医療系職種がいない施設のところでの連携体制を構築していくことによって、救急搬送の回避やACSC時の対応、みとりの支援が可能になり、切れ目のない医療の提供につながっていくと思いますので、より今後の検討をお願いしたいと思うところです。
最後に、4ページから7ページにわたって「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」、また、「連携を担う拠点」について記載されていますけれども、これら双方に求められる事項として、医療及び介護に加え、障害福祉サービスの確保や障害福祉関係者との連携というものが挙げられております。特に今般の法律改正で新たな地域医療構想に精神医療が位置づけられたこともありまして、今後、精神科疾患の増加や精神科疾患の方の高齢化といったところも大きな課題になっています。また、精神科のみならず、障害を持って地域で暮らす方々も高齢化しておりますので、健康管理、重度化防止、緊急対応が必要になってまいりますので、第8次医療計画の後期、または第9次医療計画に向けた検討事項として障害福祉との連携に関する議論を進めていっていただけたらと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございます。御意見として伺ってよろしいでしょうか。
ほかに会場の方でいかがでしょう。
知浦構成員。
○知浦構成員 奈良県生駒市の知浦です。よろしくお願いします。
私は感想と御意見だけと思いまして、感想といたしましては、2ページには多職種連携で在宅医療の提供を支える体制の整備ということも書かれていますし、また、4ページでも切れ目なく医療を提供できるように方策を検討するとしっかり今の課題に対しての検討事項というのが書かれているので、そこの部分は良かったなと思います。
意見としまして、残念だなと思ったのは、関連するところで言いますとICTのところなので7ページから9ページには第8次医療計画(後期)に向けた対応ということでICTのことが書かれているのですけれども、前回の会議でも意見させていただきましたように、DX化でといったシステムの導入というのを各医療機関、なかなか赤字の中で取り入れていくのが難しいというお声をよく聞いております。そういった負担を軽減するような、はっきり言って財政的な支援というのを検討していくというところが書かれていないのがちょっと残念だなと思います。
あわせて、財政的な支援もそうなのですけれども、圏域を超えた患者の情報の共有化というのがなかなか難しい問題だと思っています。患者の情報を共有化することによって診察が速くなったり、安心して市民の方が治療を受けられるということにつながると思いますので、ぜひそういった情報の共有というところをしっかりシステム化できるようなことも検討していただきたいと思います。
私からは以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
財政的な支援と情報の共有ということについて何かございますか。
○佐野室長 ありがとうございます。
財政的な支援というところにつきましては、私から今、ここでお話をいろいろとさせていただくことは難しいのかなと思うところではありますが、その後の情報共有の話につきましては、我々としましても非常に重要なところだと思っていますので、何かできることがないかということは考えさせていただきたいなと思っているところでございます。
私からは以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
それでは、会場からほかにいかがでしょうか。
荒井先生。
○荒井座長代理 先ほど質問の答えを聞くのを忘れました。在宅医療の患者の三位一体の管理についてのデータは、今、どのぐらい国として把握されていますでしょうか。低栄養の状態で、リハビリと栄養管理と口腔管理がどの程度在宅療養患者で行われているかというデータはもう把握されているというでしょうか。
○佐野室長 あくまで保険診療や介護報酬の件数の中でどれぐらいの回数実施されているかという話については分かっているという状況です。ただ、それが具体的に何%なのかといった話というのはなかなか把握するのが難しいのかなというところではあります。
○荒井座長代理 そこもぜひ研究で明らかにしていただいて、どうやって改善するかという方策を探っていくべきかなと思っていますし、あと、先ほどの在宅医療圏や二次医療圏は、今は固定した領域が設定されていると思うのですけれども、今後、人口構成が変わったり、あるいは災害が起こったり、あるいは新しい産業が起こったりということで、医療圏で変わっていくのではないかと思うのですけれども、データをしっかりと取っておくことによって、将来的にAIである程度理想的な医療圏、あるいは在宅医療圏を描ける時代が来ると思いますので、そういった意味でもデータをしっかり取っておくということと、それを分析していくというのは大事かなと思っています。
○野口座長 どうもありがとうございました。
それでは、お待たせいたしました。オンラインの皆様に行きたいと思います。
まずは坂本構成員、よろしくお願いいたします。
○坂本構成員 日本医師会の坂本でございます。
全体を通して同意します。ありがとうございます。
4ページから7ページの積極的役割を担う医療機関、拠点について、先ほどからたびたび御意見も出ておりますが、在支診・在支病と拠点、役割を担う医療機関、それぞれがどこが指定され、どういった役割を担っているかを都道府県に十分御理解いただいて、その上で機械的でなく地域の実情に応じた指定がなされるように、厚労省においては都道府県との認識の共有化をお願いしたいと思います。以前のデータでもかなり都道府県においてばらつきがあると思いますので、今のままでいきますと、先ほどの御意見もございましたが、在支診・在支病、あるいは積極的役割を担う医療機関が地元の行政、多職種医療機関においても理解がなかなか難しくて混乱すると思いますので、その辺をよろしくお願いします。
7ページ以降のICTの活用について、導入だけでなく維持のためには補助が必要となってまいります。取りまとめ案にはコストの支援の記載がございません。在宅医療の質を担保しつつICT活用を進めるにはコストの支援が必須でございます。また、第8次医療計画(後期)に向けた対応としては、9ページの32行目、好事例を収集することとされていますが、コストについてはどのようにやりくりしていくかについても記載いただければ、今後、導入を検討している在宅医療関係者には有用な情報となると思います。
先ほど情報の共有のお話が出ましたが、どこまでの地域を広げるか、特に災害時も含めて情報共有は重要と考えています。機微な情報でございますので、セキュリティーに十分気をつけていただいて、アクセスコントロールを十分考慮していただけるように記載いただけたらと思います。医療関係者、介護関係者、多職種、あるいは行政の方だから住民の方、患者の情報を全部見るというのは、機微な情報でございますのでその辺はどこまでコントロールするかご検討をよろしくお願いします。
また、介護との連携についてです。令和6年度の診療報酬・介護報酬の同時改定において医療機関と介護施設等の連携体制が評価されました。地域における介護施設と協力医療機関の連携体制を推進するため、介護施設だけでなく医療機関側にも積極的に働きかけていく必要があると思います。国、都道府県、市町村におかれましては、引き続き連携体制の支援をお願いいたします。
さらに、ここの記載においてリハビリに関する記載が少ないと思います。訪問リハビリ、通所リハビリは要介護者の高齢者が多いわけですので、病院と老健で5割・5割ぐらいでリハビリは行っていただいておりますので、病院、老健施設等でリハビリも十分活用出来ると思いますので、その辺の記載もお願いしたいと思います。
最後に、災害の発生に備えた在宅医療についてです。11ページの(1)の1つ目のポツ、患者に医療提供を途切れなくさせないという観点が非常に重要です。発災後の患者の状況について自治体と連携する方策はもちろんですが、医療チーム、例えば患者搬送等を行うDMAT、患者の避難所の対応を行う日赤、在宅医療を担う診療所をはじめとする医療機関の支援を行う医師会のJMATの適切な連携が行えるように、保健医療福祉チーム等などを入れていただけることを御検討いただきたいと思います。
あと、島田構成員からも御指摘がありましたけれども、ここで全ての団体で多職種連携してとの記載がございますが、もちろん災害時なのでボランティアということもございますが、資金的な財政的な支援なしに、ボランティアだけに依存するというのはやはり無理があると思います。
あと、一部抜けているかと思いますけれども、11ページに患者搬送等という言葉は入っていますが、避難場所の記載は全くございません。特に要介護者、あるいは在宅、小児、搬送、人工呼吸、透析の方も含め、かなり要介護のレベルの差がございますが、そのレベルの差において避難場所の記載もぜひいただきたいと思います。能登におかれましても病院と介護施設、あるいはホテル、あるいは温泉等、いろいろなところに避難場所はございましたが、特に要介護者におかれましては病院や医療関係者、医師がいらっしゃる老健等に搬送されるように、その辺をBCPにきちんと書くようによろしくお願いしたいと思っております。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
医療と介護の連携のところの訪問、通所リハの記載、あるいは避難箇所の記載ということですが、何か御意見はございますか。
○佐野室長 ありがとうございます。
リハの話につきましては、実は9ページ目の10行目から12行目に少し書かせていただいております。
また、搬送先のお話があったのですけれども、12ページの4行目から5行目のところで在宅療養患者の発災時の受入先についても自治体と共にあらかじめ検討することというところで記載させていただいているというのが我々の対応させていただいているのかなというところではございます。
以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
それでは、田母神構成員、よろしくお願いいたします。
○田母神構成員 ありがとうございます。
取りまとめ案についてお示しいただきましてありがとうございます。具体的な文言に関する追加の意見が2点でございまして、そのほかは意見でございます。
4ページの14行目から、在宅医療を担う医療従事者の確保に関しまして、それに資する研修ということを記載いただいております。国民の皆様に対するサービスの質保証の観点が非常に重要な点であると思いますので、具体的な表現に関することでありますが、研修の目的として質の高い医療というところをしっかり記載する必要があると思いますので、「切れ目なく医療を提供できるよう」というだけではなく、「切れ目なく」の次に「質の高い」という文言を追加いただきたいと考えております。
もう一点は9ページの34行目でありますけれども、各医療圏の在宅医療の提供状況を踏まえた在宅医療の提供体制の整備について記載いただいております。在宅医療の提供体制の整備状況については都市部と地方で差が見られておりますし、在宅医療の体制が十分でない地域の把握と地域の実情に応じた課題解決を行うことが重要な点であると考えております。職能団体が行政と連携し、訪問看護について申し上げますと、訪問看護の総合支援機能ということで役割を果たしている都道府県が非常に多くなっておりますので、こうした役割についても都道府県、行政の方にさらに御理解いただけるよう、厚生労働省においてもあらゆる機会に周知いただきたいと考えております。関連して、こうした取組は効率性のみを追求するものではないという点がありますので、9ページの37行目について、現在、「効率的」というところだけが示されておりますが、この点は「効果的かつ効率的」ということで、1ページの28行目では既にそのような記載にされておりますので、追加、修正をいただきたいと考えております。
第5の災害の発生に備えた在宅医療の在り方についてでございます。ここは意見でございますけれども、12ページに「都道府県は、既存システムの活用等により、災害発生時に在宅サービスを提供する施設・事業所の被災状況を把握できるよう体制整備に努める」と記載いただきましてありがとうございます。現在、介護施設等については介護サービス情報公表システムにより被災状況を都道府県・国が把握する仕組みが構築されております。訪問看護などは任意となっておりまして、このシステムを活用しての把握が可能と伺っております。災害対応に関する平時の体制整備が非常に重要であると考えておりますので、都道府県で既存システムを活用し、体制整備を進めていただきたいと考えておりますし、また、先ほども複数の委員の先生方から災害発生時の対応体制ということについて、行政の役割が非常に重要であるという御指摘がありましたが、医療計画における災害医療におきましても、在宅医療に係る災害時の対応体制というところも明確に位置づけていただきまして、どの地域でも在宅医療を含む災害医療の体制が構築されるよう、厚生労働省においても御配慮いただきますようお願いいたします。
以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
全て御意見ということでよろしいでしょうか。
○田母神構成員 最初に申し上げた2点は細かいことになりますが、追加をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○野口座長 了解いたしました。
村杉構成員、よろしくお願いいたします。
○村杉構成員 日本薬剤師会の村杉でございます。私からは要望意見が2点と、あと質問2点を申し上げます。
まず1点目、1の「在宅医療の提供体制について」(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応についての2ページ目、28~38行目で、在宅医療を支える歯科診療所、訪問看護ステーション、地域連携薬局を含む薬局、高齢者施設等の関係機関とともに、地域で面として在宅医療の提供を支える体制の整備を進めることが重要であると記載されております。
また、3ページの14~19行目の「24時間の提供体制構築について」では、10行目に「薬局」と記載がされておりますが、19行目になりますと「医療機関等」の記載となっております。この記載についてですけれども、9行目からの文を一連で読んでいけば薬局などの関係機関が含まれているということが理解できますが、きちんと書き込みをしていただいたほうが都道府県担当者の理解が進むのではないか、伝わるのではないかと考えますので、これは御検討ください。これは意見・要望です。
2点目でございます。「在宅医療の提供体制について」の(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応について、3ページの21行目から28行目のところです。小児や医療的ケア児に対する在宅医療の記載があるところ、第1回のワーキングでは都道府県別の小児への訪問薬剤管理指導が示され、地域差があるなどが指摘されました。ワーキングで検討された内容は本取りまとめに記載すべきであることから、22行目の「専門性が特に必要との指摘があることも踏まえ」の文章を、「専門性が特に必要との指摘があること、小児への在宅医療を提供する薬局には地域差があることも踏まえ」としていただきたいと思います。
その上で、28行目「各地域に対して必要な在宅医療を提供する医療機関を把握すること」の部分については、薬局も把握することを明記いただきたいと思います。こちらは質問として回答を求めます。こちらを明記しないということでありましたら、その理由と共に御回答をいただきたいと思います。
3点目でございます。「在宅医療の提供体制について」の(3)第9次医療計画(後期)に向けた検討の進め方について、4ページの2行目から5行目では、新たな地域医療構想における議論・取組の状況も踏まえながら、2040年を見据えた医療提供体制の構築に資するよう、第9次医療計画に向けた検討を進めるに当たっては、新たな地域医療構想における議論との整合性も求められていると理解をしています。
その上で、昨年12月に公表された新たな地域医療構想に関する取りまとめでは、在宅医療に関して、需要の増加に対応するため、実効性のある体制整備を進めるためには、医療機関だけでなく訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設、事業所等も含め、多職種・多機関が連携して地域の需要と資源に応じて供給力を高めることが求められると言及されています。
この趣旨を踏まえると、医療提供体制の構築に向けた基本的な考え方として、12行目の「訪問診療や訪問看護の提供状況の地域差も踏まえた、平日の日中等における訪問診療や訪問看護の提供のあり方を整理する」という記載では不十分であり、訪問歯科や訪問薬剤の記載が必須になると考えます。昨年12月の取りまとめとの整合性も含めて事務局に対応方針をお伺いします。こちらも御回答をお願いします。
最後は意見でございます。5番目の「災害の発生に備えた在宅医療のあり方について」、8次医療計画(後期)に向けた対応のところです。本ワーキングでは、災害時においても、医療は提供しても医薬品が届かないということがないように、医療・介護提供において薬剤提供も重要であること、漏れることがないようにと発言をしてまいりました。11ページ、38行目「在宅医療を提供する医療機関等は、平時からBCPを策定し、発災後も可能な限り在宅医療を引き続き提供できる体制の整備を進めること」との記載をいただいた点については大変重要な指摘、記載と考えております。災害発生時においても薬局が調剤の体制を整え、医薬品提供体制が継続できるよう、BCPの策定、体制整備を進めてまいりたいと考えております。こちらは意見です。
以上4点でございます。お願いします。
○野口座長 どうもありがとうございました。
3ページ目の28行目、あるいは4ページ目の12行目等々、訪問歯科、訪問薬剤等々の記載が必要ではないかと、もししないのであればなぜかという御質問だったと思います。
○佐野室長 ありがとうございます。
まず3ページ目の22行目のところなのですが、こちらについては在宅医療全体の提供体制の話をさせていただいているので、薬局だけを取り出して書くとここの文章が崩れてしまうかなと思いますので、こちらについてはこの記載で行かせていただきたいなと思うところではございます。
2つ目のところについては、4ページ目につきましては9次の医療計画に向けた検討の進め方についてというところで、薬局のお話なども様々あるというところではありますが、実際休日・夜間の効率的かつ医療体制の在り方を整理するというといったところでも様々入っていることとか、あとは医薬局のほうで検討していただいていることもあるかと思いますので、正直どこまで検討していくかというのは今後の課題になるのかなと思うところではございます。
私からは以上でございます。
○野口座長 村杉構成員、いかがでしょうか。
○村杉構成員 この2点の記載についてなのですけれども、先ほども御説明、御回答いただきましたが、指摘をした点についてはいま一度検討していただきたいと思っているところです。といいますのも、この取りまとめについては親会議に送られていって医療計画等の検討材料になると承知をしておりますし、都道府県担当者が医療提供体制の計画を策定していく際に実際に参照する極めて重要なものと考えています。薬局での調剤体制や医薬品の提供体制という記載がない場合については、診療や看護ができても医薬品が届かないという状況にもつながる懸念がありまして、実際にコロナ感染症の際にもそのようなことが起きたという意味での発言でございます。
個々の薬局や今後備える薬局の調剤体制、医薬品の提供体制というのは確かに医薬局の管轄ではございますけれども、地域の医療提供体制を整備する際にはやはりセットで調剤の体制や医薬品の提供体制を示すことによって対応がなされるという、それを検討できるところが唯一この場と認識をしておりますので、改めて御検討いただきたいと思っております。
○野口座長 了解いたしました。
それでは、野村構成員、よろしくお願いいたします。
○野村構成員 ありがとうございます。
事務局におかれましては、全体的に在宅医療体制と介護連携の歯科の問題点について御理解いただいていると、この書きぶりに感謝申し上げるところでございますが、3ページ目の34行目でございますが、「その他訪問看護ステーションや歯科診療所」というところを歯科医療機関と書き換えていただければと存じますが、いかがでしょう。後方支援機能を担う病院の中に含まれるのかというところもありますけれども、歯科診療所というところを歯科医療機関という形で書き換えていただければと思っております。
また、全体的でございますけれども、在宅支援を担う歯科医療提供体制自体が急速に今、厳しくなっているという現状がございます。そういうところも踏まえて、8ページの22行目から、訪問歯科診療についてのICT化も含めた対応ということも書いていただいておりますが、その辺りのところをより強く書いていただきたいというところと、それからICTの活用に関しましては歯科の特殊性というところもございますので、そういうところもこれからまた御指導いただければと思っています。日歯としてもかなり対応はしているところでございますけれども、より長い目で見た対応が必要かと思いますので、お願いしたいというところでございます。
あと、災害に関しましては、BCPだけではなくて災害関連死というところがこれからかなり問題になろうかと思います。阪神・淡路以来は災害で亡くなった方々よりも関連死のほうが多くなっておりますので、そういうところも付け加えていただければと思っております。
以上でございます。
○野口座長 ありがとうございます。
書きぶりの問題だと思いますので、承らせていただいてよろしいでしょうか。
○野村構成員 はい。お願いします。
○野口座長 どうもありがとうございます。
それでは、大浦構成員、よろしくお願いいたします。
○大浦構成員 全国介護事業者協議会の大浦でございます。
これまででほとんどお聞きしたかったことを先生方が聞いていただいたので、全体的な事業者協議会としての意見というか感想なのですが、お話の中で医療機関側のいろいろな指針的な話は出てくるのですが、全体的に介護側、特に施設の話は医療・介護連携のほうでもまとめられているのですが、在宅療養者、特に高齢者に関する記載が全体的に少ないなというのが感じている感想です。
今日のもう一つのプロジェクトで動いているMSWの業務指針の話もこの後あろうかと思いますが、医療側のMSWと在宅介護側のケアマネージャーの連携というのは非常に大切な部分で、これまでもお話の中にありましたいろいろな情報収集からの情報提供が相互に行われることでスムーズに退院・入院といったことが進んでいく中で、ケアマネージャーの業務に関する記載であったり、皆さんが言われました多職種連携の中でも特にリハビリテーションとか、医療職ではないですが訪問介護の役割というのは非常にこれから在宅療養者が増える中で重要だと思っておりますので、その辺りの多職種連携とまとまっている記載の中にもう少し具体的な介護の職種に関しても触れていただけたらありがたいなと思います。
全てに関して、皆さん言われましたようにこれからはICTの活用を特に効率化、在宅における医療従事者もどんどん確保が難しくなっておりますし、特に夜間の従事者に関しては都市部であっても非常に逼迫しているような状況ですので、先ほども言われましたけれども、国でも検討しているというお話でしたけれども、統一された一貫した情報システムを導入しない限りはこの辺りの解決というのは難しいのかなと現場では実感していますので、できればスケジュールも含めてどういう検討がどの辺りまでされていて、財源が検討されているのかといったところも、もし御回答いただけるのであれば御回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○野口座長 どうもありがとうございました。
書きぶりの問題で、多職種の連携をもうちょっと具体に書けないかということと、一貫した情報システムのスケジュール感も含めて、財源も含めて、何か現在で回答があればということだったのですけれども、いかがでしょうか。
○佐野室長 ありがとうございます。
介護との連携につきましては、今回、医療計画というところもございますので、書き込める範囲の中で我々としては様々な事例を出させていただいて取りまとめさせていただいたのが10ページ目の34行目から11ページの3行目辺りまでであるというところをまず御理解いただきたいかなというのが1点目の話であります。
2点目の話が私のほうでなかなか理解ができなかったのですけれども、もう少し具体を教えていただくことは可能でしょうか。
○野口座長 情報システムについてですね。
○佐野室長 情報システムについて。
○野口座長 大浦構成員、情報システムというのはどういった意味でしょうか。
○大浦構成員 さっき言われた先生もおられましたけれども、何か一つのシステムをどこからでも見られる、どんな職種でも見られるというものがなければ、現場にいるとみんながいろいろなシステムを使っていますので、患者ごととか、利用者ごとに違うシステムを全て見ないと情報が分からないという、恐らく皆さんが感じておられるそこの不効率さというか、情報共有の難しさに関してです。
○野口座長 大浦構成員、了解いたしました。お答え申し上げます。
○渡邉室長 医療と介護を通じた情報共有の仕組みについての御質問と承知しております。これはほかの審議会での議論の御紹介ということになりますけれども、大枠としましては医療DXというものの中に介護も含めたDXということが入っていまして、電子カルテ情報共有サービスと介護情報基盤の間を、かなり医療と介護で情報に関する慣習は異なるということで、それをPMHという形でつなぐというところの大枠は決まっております。
あとは、具体的にどういう情報を共有していくかというところですけれども、主治医意見書については医療機関と介護事業所といいますか、市町村の介護情報基盤との間でつなぐということは決まっておりまして、今後についてですけれども、そちらについてはまずは診療情報提供書などをどういった様式でどういう項目を共有していくかということの議論を進めていくといったことになっております。
そういった意味で、どういう情報を共有するという共有の在り方というところを議論している段階でございますので、まだどういった予算措置をというところまではお答えが難しいところでございますけれども、医療と介護の間で情報を一貫して共有するということは非常に重要な論点だと考えておりますので、いただいた御指摘を含めてこちらは進めていきたいと考えております。
ありがとうございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
大浦構成員、いかがでしょうか。
○大浦構成員 議論を進めていただいていることが分かりましたので、ありがとうございます。
○野口座長 どうもありがとうございます。
では、杉山構成員、よろしくお願いいたします。
○杉山構成員 愛知県東栄町の福祉課、杉山です。よろしくお願いします。
私からは1点だけ、情報共有のところの話になるのですけれども、私たちの町みたいに入院設備がない町は、県をまたいで医療機関を利用される住民の方が非常に多いです。その際に、ちょっと私も苦労をしたのですけれども、今、町が導入している医療と介護のICTのシステムを県をまたいで連携するのに使っていただけないですかというところをお話しさせていただいたときに、やはり県のルールがある、市のルールがあるというところで、結果的には御理解いただいて今、活用していただいているのですけれども、ちょっと苦労をしたという経験がありますので、都道府県を越えても情報共有がスムーズにできるような情報共有の在り方を皆さんで考えていただけたらなと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。貴重な御意見として承りたいと思います。
それでは、大変お待たせしました。東構成員、よろしくお願いいたします。
○東構成員 ありがとうございます。全国老人保健施設協会の東でございます。
まず、資料1の3ページの1行目、在宅医療においては、「訪問診療・往診や訪問看護に加え、歯科医療、薬学的管理・指導、栄養管理」の次に「リハビリテーション」の記載がございます。一方、在宅医療の対象となる患者につきましては、医療的ケア児等の特殊な場合を除き、多くが要介護高齢者であると考えられます。在宅療養を継続するためには生活機能の維持が極めて重要であり、そういう意味では在宅医療の一環であるリハビリテーションの役割は大変大きいと考えられます。現在、在宅医療対象の患者には訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションに加え、ショートステイにおける個別リハビリテーションの3種類が提供されているわけです。さらに、このショートステイにおける個別リハビリテーションの提供は老健施設のみに認められているものです。また、通所リハビリテーションの約50%は老健施設が提供していますし、多くの老健施設が訪問リハビリも提供している実態がございます。つまり、老健施設は医療機関ではありませんが、在宅医療におけるリハビリテーションという重要な医療機能の多くを担っている医療提供機関であるわけです。
今回、資料1の9ページの10行目にはリハビリテーションの記載があり、11行目には居宅及び通所で実施することが可能と書いてございますが、これはちょっと正確性を欠くと考えます。居宅及び通所に加え、老健施設の短期入所療養介護を付記していただきたいと存じます。
また、在宅医療におけるリハビリテーションの重要性からも、先ほど坂本構成員も発言をされましたが、訪問リハビリ、通所リハビリ、老健施設のショートにおける個別リハビリ等の類型の名称を取りまとめに記載すべきと考えます。
次に、資料1の10ページの23行目に老健施設の医療ショート(総合医学管理加算)の機能を入れていただきました。感謝を申し上げます。
最後に、災害発生時の在宅医療の在り方について意見と質問を申し上げます。前回の会議でも申し上げましたが、東日本大震災や能登半島地震の際にも、在宅医療対象患者についてはどこに避難をしていただくかということが最も重要な課題でしたし、私ども老健施設もこの大災害のときに在宅療養患者を、定員を超えて受け入れてきたという実績もございます。
大きな災害の場合、多くの在宅療養患者は通常の在宅医療の提供を受けることができず、加えて、通常の在宅介護サービスも受けることができなくなります。今回、資料1の12ページの4行目に在宅療養患者の発災時の受入先について検討との記載があり、8行目には在宅において電源や水道が確保できなくなった場合を想定し、そうした患者を受け入れる医療機関等を検討しておくことと記載がございます。これらは在宅療養患者の避難先について述べたものなのでしょうか。これは質問でございます。
さらに質問でございますが、資料1の11ページの10行目にございますBCP策定の手引や在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業におきまして、在宅療養患者の被災時の避難先について言及があるのでしょうか。
加えて、資料1の12ページの6行目にございます「在宅サービス」という言葉は何を指すのか。訪問診療、訪問看護等の医療サービスなのか、あるいは私ども介護の在宅サービスのことなのか、教えていただきたいと思います。
また、資料1の9ページには、在宅診療ができなくなった患者を受け入れる医療機関等と書いてございますが、災害時においては被災した方の治療を行うことが医療機関の最大の責務と考えます。したがって、被災した在宅療養患者の受入先を医療機関とすることはあまり適切ではないかと考えます。在宅療養患者の避難先は、医療ニーズ・介護ニーズの多寡により介護医療院、老健施設、特養などの介護施設を位置づけるべきと考えます。特に老健施設は特養に比べ医療が提供できること、介護医療院に比べリハビリ機能が充実していること、そして常にベッドが空いているということから、在宅療養患者の避難先としては最適かと考えております。ぜひ災害時の在宅療養患者の避難先としてガイドライン等に老健施設を位置づけていただきたいと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
幾つか施設の果たせる役割について御質問があったと思いますけれども、いかがでしょうか。
○佐野室長 先生、ありがとうございます。
様々御意見をいただきました。まさに先生がおっしゃられるように、在宅患者の発災時の受入先というのは我々としては避難所等も含めて全体的に書かせていただいているところでございます。先生がおっしゃるように在宅療養患者は災害時の避難先でいろいろなパターンが考えられると思います。我々もいろいろと考えたのですけれども、様々なパターンがございますので、なかなか全て書き切るのは厳しいのではないかなというところで現在のような記載ぶりになっているというところを少し御理解いただきたいなと思うところでございます。
私からは以上でございます。
○東構成員 ちょっと待ってください。まず、BCP策定の手引等に避難先の記載があるのかという質問に対してのお答えにはなっていませんが。
○佐野室長 ありがとうございます。
今のBCPのお話というのは、在宅の指針のお話でしょうか。
○東構成員 資料1の11ページにございます、「BCP策定の手引き」の次に「在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業」、この支援事業の中に被災した在宅療養患者の避難先等の言及はあるのでしょうか。
○佐野室長 ありがとうございます。
こちらは派遣先の話というよりかは医療機関の話をしているという話です。
○東構成員 では、ここの中には避難先はないということですね。
○佐野室長 そうですね。
○東構成員 それから、在宅サービスというのは何を指すかという質問にもお答えいただいていません。資料1の12ページの6行目、災害発生時の「在宅サービス」。
○佐野室長 ありがとうございます。
この「在宅サービス」というのは、今回は在宅医療の指針ですので、基本的には在宅の医療の話を念頭に置いているというところなのですけれども、全体的にそういったところは包括して読めるような形の記載となっているという認識ではございます。
○東構成員 ということは、これは訪問診療、訪問介護だけではなく在宅の介護サービスも入るという理解でよろしいのですか。
○佐野室長 在宅の介護サービスも入るのかどうかというところについてなのですけれども、我々としては主体としては今回在宅医療のお話をさせていただいている中で、もちろん在宅の介護の話も在宅医療となかなか完全に分け切ることが難しいというところもありますので、入ってくる可能性もあるのではないかとは考えております。
○東構成員 ちょっと微妙なお答えですけれども、最後に、その3行下の在宅療養患者を受け入れる先を医療機関等と書いてございますが、これは本当に医療機関でいいのですか。
○佐野室長 医療機関でいいのかどうかというよりかは、医療機関ももちろんそういった選択肢の一つだろうというところで記載させていただいているというお話でございます。
○東構成員 分かりました。
先ほど鈴木構成員もおっしゃいましたが、災害時の在宅療養患者の避難先というのはもう少し具体的に書かないと、大災害のたびにどこに避難していただくのかというのは大問題になっているわけでございます。私ども老健施設も急に言われて急に頼まれるということもございますので、きちんとこういう取りまとめやガイドラインに災害時の避難先ということを記載していただきたいと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。確かに御意見として承りたいと思います。
これでお手をお挙げになった全ての皆様の御意見を承ったわけですけれども、様々な御意見がありましたし、まだまだ書き足りない、具体化していない、あるいはちょっと定義がというところがあったと思いますが、今回、事務局のほうで取りまとめていただいたこの案の大きな方向性については決定的な異論というのはなかったかと存じ上げております。
ですので、本日の御意見を踏まえた様々な文言等の修正をこれから行っていく必要があるとは思いますけれども、私のほうで座長預かりとさせていただいて、事務局と相談して取りまとめてまいりたいと思いますが、そのような対応でよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○野口座長 どうもありがとうございます。
それでは、まだまだ皆さんの御意見もいろいろございましたので、なかなか厳しい対応になると思いますけれども、私のほうで預からせていただいて今後の対応をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは、続いて2つ目の議事に入らせていただきたいと思います。議題2は「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂について」です。
なお、本日は医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチームの構成員であり、公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会会長である早坂先生に参考人として御参加いただいております。
それでは、事務局からまず資料の説明をよろしくお願いいたします。
○佐野室長 よろしくお願いいたします。事務局でございます。
資料2-1をお手元に御用意ください。こちらは「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂PTについて」という形でございます。
まず、上の四角のところに今までの経緯をまとめさせていただいております。医療ソーシャルワーカーの主な業務について示しました医療ソーシャルワーカー業務指針の最終改訂につきましては平成14年のものが最後でありまして、その内容や当該指針内で使われている用語が現在の実態に即したものになっていないことを踏まえまして、今般、改訂の検討を実施したというところでございます。
そして、2つ目の丸といたしまして、検討内容につきましては、メディカルソーシャルワーカーの業務を踏まえたより独立性の高い検討事項となるため、本ワーキングの下にプロジェクトチームを位置づけて計3回の検討会を開催し、検討いたしました。また、その検討の場におきましては、日本医療ソーシャルワーカー協会から業務指針改訂案に沿った現場での具体的な実践内容について提出がありまして、これらも踏まえてPTによる改訂案が取りまとめられたという状況でございます。
開催日時につきましては、こちらに書いてありますそれぞれの日程で3回実施しまして、構成員におかれましては、こちらの左のところに記載されております4名の先生方に御参加いただきました。また、主な改訂概要については右に取りまとめさせていただいておりますが、本PTの座長の村松構成員から御説明いただけますと幸いでございます。
○村松構成員 座長、よろしいですか。
○野口座長 よろしくお願いします。
○村松構成員 村松でございます。
PTの座長を担当させていただきましたので、資料2-1の右側を御説明させていただこうと思いますが、上の箱にもありますが、業務の内容がかなり多岐にわたってきているというところがありますので、まず実践をする場に合わせて内容を一旦見直させていただいたというところです。個別支援に加えて組織内の活動や地域での役割も増えてきているというところでしたので、そういったことを記載させていただいたというところです。
また、在宅医療を提供する施設にもMSWが所属することが増えてまいりましたので、そうしますと、入院中だけではなく入院前後にも関わってくるというところで、そうした時間軸に合わせて業務を整理していったというところでございます。
また、先ほどの議事にもありましたが、ACPについては本ワーキングでもたくさん御意見をいただいたり、業務内容や質が変わってきた部分もございますので、意思決定支援における役割の明記なども行ったというところでございます。組織の中で複数医療ソーシャルワーカーが所属されることも増えてきたというところで、部門としても存在するところも増えてきたというところでございますので、そうした体制の整備についても明記をしたというところでございます。加えて、丸の2つ目ですが、20年以上改訂されていませんので、用語などといったものを見直させていただいたというところでございます。
その案が資料2-2になっていまして、前回といいますか、現行の指針が参考資料4にございます。御覧いただくと、若干前回のものに比べると具体性が落ちて抽象度が上がっているような資料になっているというところがございますが、先ほども申し上げたとおり、かなり業務が多岐にわたってきたり、いろいろな業務の仕方があるというところが分かってまいりましたので、現場において柔軟に判断できるような枠組みを示すような指針という観点で作成をしてみたというところでございます。
先ほど佐野室長からも御説明がありましたが、具体的な実践内容というところについては日本医療ソーシャルワーカー協会から御提出をいただいていたというところがありますので、座長、もしよければ、私の説明に加えて本日参考人で御出席いただいている早坂参考人から御説明いただいてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○野口座長 よろしくお願いいたします、早坂参考人。
○早坂参考人 日本医療ソーシャルワーカー協会の会長をしております、早坂と申します。よろしくお願いいたします。
このたびの業務指針の改訂に当たりまして、プロジェクトチームのメンバーとして参加させていただきました。その中で、業務指針改訂案の「二 業務の範囲」「三 専門職としての姿勢と方法」「四 医療ソーシャルワーク部門の体制整備」につきましては、日本医療ソーシャルワーカー協会にてその具体の実践内容、子細についてはプロジェクトチームに検討して提出をさせていただきました。それがお手元にあります参考資料5になります。その青字のところが当協会から提出させていただいている部分になります。
つきましては、指針と、当協会はこれを医療ソーシャルワーカー業務基準と言いたいと思うのですが、その基準とを合わせて実践するということにしたいと思います。医療ソーシャルワーカー業務を実践するに当たっては当協会の基準を参考することということを業務指針に追記していただくと連動して良いかと思うのですが、そのようにしていただくことはいかがでしょうか。
○野口座長 村松構成員、いかがでしょうか。
○村松構成員 村松でございます。
今回の改訂案が資料2-2でございますが、2-2の1枚目の24行目に「『ソーシャルワーカーの倫理綱領』等を適宜参照すること」という記載がもうありますので、業務基準というものについても新たに協会のほうでお定めいただくというところになるかと思いますので、こちらに記載してもよいのかなと思います。
私からは以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
事務局としてはいかがでしょうか。
○佐野室長 異論ございません。
○野口座長 それでは、改訂した業務指針を発出する際にはその一文を御追記いただきますようよろしくお願い申し上げます。
どうもありがとうございました。
それでは、ここから構成員の皆様の御意見、御質問等をお伺いしたいと思いますが、時間があまりございませんので、発言は大変恐縮ですけれども手短にお願いします。どなたか。
まず会場の鈴木構成員。
○鈴木構成員 大変な内容をまとめていただいてありがとうございます。
意見と要望を、ここまでできているものですので申し上げさせていただきたいと思います。
まず意見でございますが、現在、退院患者の紹介等の場面で利益相反となるような事例も散見されることから、医療ソーシャルワーカーの倫理については、冒頭に趣旨というところで「日本ソーシャルワーカー連盟が策定した『ソーシャルワーカーの倫理綱領』等を適宜参照すること」とありますけれども、それにとどまらず、医療ソーシャルワーカーの倫理として項目立てをして記載する必要があるのではないかと考えます。これが意見です。
それから、要望でございますが、医療ソーシャルワーカーの役割は多岐にわたり、その支援の幅の拡大と質の向上の両方が求められています。医療現場では生活困窮、独居、家族間の不和、虐待などが入院してから発覚することが多く、しかも退院支援においては退院時までに解決しなければなりません。そのため、福祉の視点や行政との関わりが重要となるため、社会福祉士が医療ソーシャルワーカーを担うことが望ましいと考えます。
質の向上においては、日本社会福祉士会には認定上級社会福祉士、日本医療ソーシャルワーカー協会には認定医療ソーシャルワーカーの認定制度がありますが、業務を行いながらの取得は難しく、あまり普及していないのではないかと思われます。今回の業務指針の改訂においては、広く研修の機会が持てるように研修の時間や研修方法を見直していただき、医療機関に勤務している方でも受講しやすい研修にすることにより、ますます複雑化している社会背景にも対応できる有能な人材育成を強化していただきたいと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
村松構成員、早坂参考人から何か今の鈴木構成員に。
○早坂参考人 ありがとうございます。
認定につきましては、現在、研修を受けやすい環境をつくって、多くの医療ソーシャルワーカーが受けられるように推進していきたいと思います。
○野口座長 どうもありがとうございます。
村松構成員、何か。
○村松構成員 ありがとうございます。
前段の意見の部分について、協会からお出しいただいている参考資料5の5ページの23行目にも、これは協会からお書きいただいたものだと思いますが、利益が相反する場合には、中立的立場を保持することとこちらに御記載いただいているところでございますので、協会からもそういった意識があるということかと思いました。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございます。
ほかの構成員の皆様、何かございますか。
○荒井座長代理 長寿研の荒井でございます。
1点だけ、「二 業務範囲」の1ページ目の31行目「社会福祉士が医療ソーシャルワーカーを担うことが想定される」とあるのですけれども、社会福祉学を基にした専門性を十分に発揮しと書いてあるので、当然社会福祉士、または精神保健福祉士がMSWを担うと思っていたのですけれども、「想定される」というのはそれ以外の職種がおられると理解してよろしいでしょうか。それとも、いずれは今の2つの職種に限定すべきだと思うのですけれども、今後の見通しとしてもしそれ以外の職種が入っていると、無資格の方は多分いないと思っていましたけれども、資格のない方、あるいはそれ以外の方は今後どうなるのでしょうか。
○野口座長 村松構成員、あるいは早坂参考人、お考えをお聞かせいただければ。
○早坂参考人 私どもも当協会の会員の入会基準も社会福祉士としておりまして、社会福祉士として進めていきたいということが実際の気持ちなのですが、ただ、現実的には無資格者の方が医療ソーシャルワーカーと名乗っているということと、医療ソーシャルワーカーというのがどの範囲の人たちかというところのしっかりした規定もないという現状があります。社会福祉士にしていきたい、あるいは精神保健分野においては精神保健福祉士にしていきたいという思いはあるのですが、無資格者がまだいるという現状を踏まえてこの「想定する」という文章になったのではないかと思うところです。
○野口座長 どうもありがとうございます。
荒井委員。
○荒井座長代理 将来的にこの文書がいずれ改訂されるべきと思っていますけれども、その見通しというのはまだないということでよろしいですか。
○早坂参考人 ぜひ改訂したいと思っております。
○野口座長 村松構成員、よろしくお願いします。
○村松構成員 ありがとうございます。
この部分、社会福祉士は国家資格でございます。一方、MSWというものはそういった何かしらの独占があるものではございません。したがって、ここでそういったMSWというものはこれこれであるという規定がない以上、ここで限定することが行政の文書上は技術的に難しいということかと思います。
今回の案では社会福祉士が限定で列挙されていますので、かなり強く社会福祉士が担うということはこの文章からも読み取れるのではないかなと思っています。
以上です。
○野口座長 ほかにはよろしいですね。
それでは、ちょうどお時間にもなりましたので、このあたりで締めさせていただきたいと思います。構成員からの御意見も踏まえて医療ソーシャルワーカー業務指針の改訂を行うように、何とぞ今後とも御尽力をお願い申し上げます。医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチームの先生方、本当に大変お疲れさまでございました。
最後に、事務局から何かございますでしょうか。
○佐野室長 ありがとうございます。
様々な御意見をいただきましたが、本ワーキンググループの議論は本日で終了と我々としては考えているところです。本日の御意見を踏まえまして、座長と御相談の上、文言等の修正の作業を進めてまいりたいと考えております。
最後に、地域医療計画課長の西嶋から御挨拶させていただきます。
○西嶋課長 厚生労働省の地域医療計画課長の西嶋でございます。
今回はこのワーキンググループで活発に御意見いただきましてありがとうございました。今日も御意見がありましたけれども、在宅医療については非常に多職種にわたって初めて在宅療養の方々に対して医療・介護を提供できるということだと思います。
一方で、在宅医療の指針につきましては、こういった取りまとめにつきましては全てのステークホルダーの方々の提供体制だったり、今の現状だったりということを書き下すことが必ずしもできていないということで、それで今日は様々な御意見をいただいたと思います。我々としては在宅医療とほかの職種との連携ということに着眼をして今回取りまとめ案という形でお示ししたつもりでございますので、そういう観点で少し今日も御意見をいただきましたので、座長とも御相談の上、少し修正をさせていただきたいと思いますが、全てのことを書き尽くすことができないので、それぞれにつきましては例えば薬局の在り方、あるいは歯科診療の在り方、それぞれのところで検討会が別途ありますので、そういったところと我々もきちんと行政間で連携していきたいと思いますし、それは都道府県レベルであっても連携していただきたいと思いますので、そういった観点で我々としても情報発信をきちんとしてまいりたいと思いますので、そこだけ御理解いただければありがたいかなと思っております。
活発な御意見を賜りまして、これまで誠にありがとうございました。
○野口座長 それでは、本日のワーキンググループはこれまでとさせていただきます。
先生方におかれましては、本当に大変御多用のところ、これまで4回御参加いただき、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
構成員の皆様方におかれましては、御多用の中、御出席くださいまして誠にありがとうございます。
本日は対面及びオンラインによる開催とさせていただいております。
なお、本日は北原構成員、松﨑構成員から御欠席の御連絡をいただいております。
議事に入る前に資料の確認をさせていただきますので、議事次第を御確認ください。本日の資料として、資料1「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ(案)」、資料2-1「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチームについて」、資料2-2「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂案」、参考資料1「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ構成員名簿」、参考資料2「在宅医療の体制構築に係る指針」、参考資料3「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチーム開催要項」、参考資料4「医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について」、参考資料5「公益社団法人医療ソーシャルワーカー協会提出資料」の8点を配付いたしましたので、お手元に御準備いただきますようお願いいたします。
資料に乱丁、落丁等がございましたら、事務局までお声がけください。
それでは、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまででお願いいたします。
(冒頭カメラ撮り終了)
○佐野室長 以降の進行は野口座長にお願いいたします。
○野口座長 おはようございます。年末の大変お忙しい時期に御参集いただきどうもありがとうございます。
それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。本日の議事は、1「第8次医療計画(後期)に向けた方向性について」、2「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂について」、この2点でございます。
それでは、議題1の「第8次医療計画(後期)に向けた方向性について」の資料について事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○佐野室長 よろしくお願いいたします。事務局でございます。
それでは、資料1をお手元に御用意ください。こちらは「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ(案)」とさせていただいております。こちらは、今まで計3回にわたり本ワーキングを開催してきましたが、そちらにおきまして我々から御提示させていただいた資料や先生方からいただきました御意見をまとめたものとなっております。それを踏まえて対応案について作成させていただいているというものでございます。
まず、資料の全体的な構成について御説明させていただきます。まず1ページ目の6行目から20行目に今までの経緯について書かせていただいた上で、1ページの23行目から具体的な内容について書かせていただいております。1ページ目の23行目ですが、まず大きな議題として先生方に御議論いただいたものの1つ目といたしまして、「在宅医療の提供体制について」というところをまとめさせていただいております。
続きまして、4ページ目の31行目から、「『在宅医療において積極的役割を担う医療機関』及び『在宅医療に必要な連携を担う拠点』について」というところを大項目の2つ目として、そして7ページ目の36行目から、「ICTの活用等を通じた多職種連携・生産性向上の取組について」というところ、そして続きまして10ページ目の7行目から「介護との連携について」というところ、そして11ページ目の6行目からは「災害の発生に備えた在宅医療のあり方について」というところ、そして12ページ目の31行目からは6の「その他」させていただいております。
それぞれの大項目の構成なのですが、まず基本的には(1)で背景及び課題といたしまして、我々から御提示させていただいた資料のまとめと先生方からいただいた御意見を書かせていただいた後に、それぞれの対応について(2)以降で書かせていただいているというところでございます。
それでは、1ページ目の23行目の「在宅医療の提供体制について」から御説明させていただきます。まず(1)の背景及び課題につきまして、1ページ目の25行目から2ページ目の11行目まで、我々のほうで御提示させていただきました資料をまとめさせていただいた上で、先生方からいただいた御意見について少しこちらで取り上げさせていただいております。
主な御意見としましては、こちらの下に書いてある2つの点のものとなっておりまして、まず1ポツ目といたしましては、医療・介護の資源が乏しく、人材の確保も困難な地域につきましては、病院の医師が診療の合間に訪問診療を提供している。患者から在宅医療のニーズがあっても入院で対応せざるを得ない場合もある。また、そういった地域におきましては、地域の薬局や介護事業所における在宅対応にも限界のある地域もあるというところがございますので、そういったことを踏まえて、在宅医療の対応が可能な医療従事者の確保に加え、在宅医療に関わる多職種の連携体制の構築を目的とした各都道府県における対策が必要ではないかといった御意見。
そして2つ目のポツに行きまして、現行の指針におきましては、都道府県は在宅医療提供体制を構築するに当たりまして「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」といった在宅医療に求められる医療機能を明確にして圏域を設定することとされておりますが、設定された在宅医療の圏域の単位が、二次医療圏が最も多く活用されているという現状がございますので、介護と在宅医療との連携も考慮した上で、市町村単位等のより小さい圏域での設定を検討する必要性があるのではないかといった御意見をいただいたところでございます。
それを踏まえまして、2ページ目の27行目から、「(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応について」というところで少しまとめさせていただいております。読み上げさせていただきますと、まず28行目から1ポツ目といたしまして、医療資源が限られ、在宅医療を24時間提供する体制の構築が困難な地域におきましては、在宅医療の需要等も踏まえながら、主治医のみによる往診等を必ずしも前提とせず、夜間・休日における輪番制による対応や在宅療養支援病院以外も含めた病院による往診・訪問診療の提供、また、地域における急変時の受入れ病床の明確化等の取組を推進することや、在宅医療を支える歯科診療所、訪問看護事業所、地域連携薬局を含む薬局、高齢者施設等の関係機関等とともに地域で面として在宅医療の提供を支える体制の整備を進めることが必要である。
そして2ポツ目、加えて、地域の医療資源を踏まえながら、在宅医療に係る生産性向上に資する取組を通じて効率的な在宅医療の体制を構築できるよう、往診、D to P with Nを含むオンライン診療、在宅療養の患者のバイタル等の遠隔モニタリング等を推進する必要性がある。
続きまして、3ページ目の1行目から、3ポツ目、また、訪問診療・往診や訪問看護に加え、歯科医療、薬学的管理・指導、栄養管理、リハビリテーション等について、患者の状態に応じて適切に提供されることが必要であり、在宅医療提供体制の構築に当たっては多職種の連携についても併せて検討することが重要である。こちらについては3も関係してきますので、(3を参照)とさせていただいております。
4ポツ目としまして、ここから下に少しさらに具体的なものをまとめさせていただいているという状況でございまして、こうした在宅医療体制の構築を見据えて、第8次医療計画(後期)に向け、具体的には以下について取り組むべきであるというところで、まず3点のものを出させていただいております。
まず1つ目が、24時間の提供体制の構築について、そして2つ目が21行目のところ、専門性の高い在宅医療も含めた提供体制の構築について、そして30行目、効率的かつ効果的な在宅医療についてとなっております。それぞれ具体的なところを挙げさせていただきますと、まず24時間の提供体制の構築についてというところでございますが、まず1つ目の矢尻といたしまして、都道府県は地域において在宅医療を実施している病院や診療所等のそれぞれの診療の実態等や在宅医療を支える歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション等が有する機能や診療との連携状況を踏まえ、市町村や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」とも連携して、24時間の提供体制について特に課題がある地域を把握すること。
また、特に課題がある地域を中心に、夜間・休日の輪番制等の地域におけるルールの作成状況等について、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を通じて状況を把握するよう努めること。また、地域において夜間・休日における輪番制等のルールが明確でない場合は、都道府県と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が連携しながら、地域において曜日・時間帯別等の往診体制の整備や緊急時の連絡を受ける医療機関等の整理等を行い、24時間の提供体制の構築を進めること。
続きまして、21行目から、専門性の高い在宅医療も含めた提供体制の構築についてでございます。1つ目の矢尻といたしまして、小児や医療的ケア児等に対する在宅医療については、専門性が特に必要との指摘があることも踏まえ、地域において高齢者等に対する在宅医療の提供体制と併せて検討すること。
2つ目の矢尻といたしまして、都道府県は、各地域において小児や医療的ケア児等に対する在宅医療の提供状況を把握すること。さらに、課題を有する地域がある場所につきましては、在宅医療の圏域にこだわらず、隣接する圏域や二次医療圏全体での提供体制を構築することも検討しながら、各地域に対して必要な在宅医療を提供する医療機関を把握すること。
そして3つ目、効率的かつ効果的な在宅医療についてでございますが、こちらは在宅医療の需要が増加する一方、医療従事者の確保が困難となることから、在宅医療の領域においても業務効率化や職場の環境改善に取り組むことが求められることから、各地域においては、在宅医療を担う医療機関と後方支援機能を担う病院、その他訪問看護ステーションや歯科診療所、薬局、高齢者施設等の関係者の情報共有を可能とし、効率的な在宅医療の提供が可能となるシステムの導入等の取組を進めることが考えられ、また、国においてはこうした取組に対する後押しが望まれることとしております。
さらに4ページ目から、(3)といたしまして「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」というところでございますが、まず第9次医療計画に向けましては、新たな医療構想における議論・取組状況も踏まえながら、2040年を見据えた医療体制の構築に資するよう、以下のような点について今後の取組状況の把握を行うとともに必要に応じて見直しの検討を進めるべきであるとさせていただいております。
1つ目の矢尻といたしまして、医療従事者の確保がますます困難となる中、地域において在宅医療を受けている患者が地域で安心して生活できる医療体制の構築に向けた基本的な考え方について。
そして、2つ目の矢尻といたしまして、18行目からになりますけれども、新たな医療構想において構想区域の点検・見直しが進められるところ、構想区域の見直しを踏まえた在宅医療の圏域の考え方についてとさせていただいております。
考えられる例としては、まず1つ目の矢尻のところにつきましては3つほど挙げさせていただいておりますが、まず1つ目として、在宅医療を受けている患者に対する時間外・休日の効率的かつ効果的な医療提供体制の在り方を整理する。
2つ目といたしまして、訪問診療や訪問看護の提供状況の地域差も踏まえた平日の日中等における訪問診療や訪問看護の提供の在り方を整理する。
そして3つ目といたしまして、在宅医療に従事する医療従事者の確保に向け、現在入院や外来医療等に携わる者に在宅医療を担っていただくことが考え得るところ、そうした従事者が切れ目なく医療を提供できるよう、関係職能団体等が実施している在宅医療に係る医療従事者の研修等の活用も含めた方策について検討するとさせていただいています。
2つ目の矢尻なのですが、こちらは21行目からのところに書かせていただいておりますが、現在、構想区域につきまして2040年を見据えながら点検・見直しが行われている中、構想区域や医療機関機能等の考え方とちゃんと調和が取れるような在宅医療圏域の在り方について検討するというところが考えられるのではないかとさせていただいております。
2つ目のポツといたしまして、24行目からになりますが、また、今後増加する高齢者救急への対応のため、新たな地域医療構想におきまして、医療機関機能に着目した取組が進められることとなっております。こうした中、今後、在宅療養を行っている患者の緊急時の入院先や、入院先と在宅医療を提供している医療機関との連携など、在宅医療を受けている患者に係る救急の在り方について、新たな地域医療構想の取組も踏まえながら検討を進めるべきであるとさせていただいております。
続きまして、4ページ目の31行目から、「『在宅医療において積極的役割を担う医療機関』及び『在宅医療に必要な連携を担う拠点』について」の大項目について少しまとめさせていただいております。
まず、(1)に「背景及び課題」として少しまとめさせていただいております。まず1ポツで全体的なことを書かせていただいた上で、5ページ目から、まずは在宅医療において積極的役割を担う医療機関について、2行目から15行目までのところで我々が提示させていただいた資料を少し記載させていただいております。それを踏まえて16行目から、先生方から、いただいた「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」に関しての意見でございますが、こちらは19行目から22行目のところに書かせていただいております。読み上げさせていただきますと、まず1ポツ目といたしまして、在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院と「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」との違いが分かりづらいと。2ポツ目といたしまして、現在位置づけられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」が現行の在宅医療の体制構築に係る指針で求められている役割を実際に果たしているかが不明であるといった御意見がございました。
その後、5ページ目の24行目からが、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」のものとなっておりますが、こちらは5ページ目の25行目から6ページ目の13行目まで、我々が御提示させていただきました様々な資料をまとめさせていただいた上で、14行目から先生方からいただいた意見を少し記載させていただいております。
16行目から19行目に具体的な意見を少し記載させていただいておりますが、まず1つ目といたしまして、既存の在宅医療・介護連携推進事業との連携が十分に機能している場合としていない場合で「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる役割が異なるのではないかといった御意見。そして2つ目としまして、在宅医療の圏域に「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が複数ある場合は、それらの役割分担を明確にしていく必要性があるのではないかといった御意見をいただきました。
それを踏まえまして、6ページ目の21行目から「第8次医療計画(後期)に向けた対応について」というところで少しまとめさせていただいております。まず総論として3点出させていただいておりますが、まず1つ目といたしまして、在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点につきましては、それぞれを位置づけること自体が目的ではなく、多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供する体制を構築するために位置づけるものである。
2ポツ目といたしまして、都道府県は「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が地域で担っている役割について定期的に把握すること。国は都道府県間の位置づけの状況やばらつき等を踏まえ、都道府県で適切な位置づけが進むよう促すこととさせていただいております。
それぞれにつきまして、まず1つ目、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」につきましては、こちらについて医療機関以外の施設を位置づけている地域が存在しているということがございますので、在宅医療を自ら提供するといった「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の趣旨に合致しないことから、その位置づけを速やかに見直すこと。
そして2ポツ目といたしまして、また、現行において位置づけられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」が在宅医療の実態を反映したものであるかが不明確であるといった意見を踏まえた位置づけの整理が必要であることとさせていただいております。
次に、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」につきまして少しまとめさせていただいておりますが、まずこちらの拠点の趣旨等が分かりにくいとの指摘を踏まえまして、第8次医療計画(後期)においては以下について取り組むべきであるというところで、3つの矢尻で少し御提案させていただいております。
まず1つ目としましては、今後、在宅医療の需要の増加が見込まれること等を踏まえ、在宅医療に必要な連携を担う拠点におかれましては、地域における在宅医療の提供体制に関する協議の機会を提供し、在宅医療提供施設や職能団体等の関係者、行政の担当者が参画した顔の見える関係の構築を進めること、また、協議の中で、議題に応じまして介護関係者や障害福祉サービスの関係者とも連携しながら切れ目のないサービスの提供に向けた関係者間の関係構築に努めること。
2つ目といたしまして、都道府県は当該拠点の取組状況を在宅医療の圏域ごとに把握し、連携における議題があると考えられる地域に対しましては、郡市区医師会と市町村をつなぐ等の関係者間の関係構築に努めること。
そして3つ目といたしまして、都道府県は「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の担当者及び都道府県市町村等の担当者の理解促進や業務の円滑な実施の観点から、我々のほうで作成させていただいております「在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関するガイドブック」も活用した上で、地域の医療資源等の把握、連携上の課題の抽出等の実施状況の確認、課題解決に向けた検討を進めることとさせていただいております。
さらに、7ページ目の20行目から、(3)として「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」というところで、少しこの「積極的役割を担う医療機関」と「必要な連携を担う拠点」のそれぞれについての考え方について出させていただいておりますが、第9次医療計画に向けましては、新たな地域医療構想の議論も踏まえつつ、2040年を見据えた医療提供体制の構築に資するよう、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」のそれぞれが担うべき役割について、以下の点について今後検討を進めるべきではないかと出させていただいております。
まず1つ目といたしまして、「積極的役割を担う医療機関」につきましては、今後、在宅医療の需要の増加が見込まれる一方、医療従事者の確保は困難となることが想定される中、担うことが期待される役割や機能につきまして、提供している在宅医療の提供やその他の役割について実施状況等を踏まえた「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の在り方について検討するべきではないか。
2つ目といたしまして、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に関しましては、既に在宅医療・介護連携推進事業において取り組まれていることや新たな地域医療構想におきまして在宅医療等連携機能が医療機関機能の一つとして位置づけられることを踏まえ、在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる役割について検討する必要性があるのではないかとさせていただいております。
続きまして、7ページ目の36行目からが「ICTの活用等を通じた多職種連携・生産性の向上の取組について」となっております。同じように(1)のところ、7ページ目の37行目から9ページ目の26行目までのところで、我々が様々御提示させていただきました事例についてまとめさせていただいております。それを踏まえた上で、9ページ目の28行目から「(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応について」というところで、まず1ポツ目といたしまして、オンライン診療による診療体制の確保、ICT・AI機器による組織内・職種内での業務効率化、ICTによる多職種間の情報共有等、ICTの活用は様々な場面で取り組まれており、先進的な事例や優良事例などの好事例を収集し、周知することが求められる。このため、国においては後期の計画期間中においても好事例を収集し、周知すること。また、都道府県におかれましては、そうした好事例を基に必要な対応を行うこととさせていただいております。
2ポツ目といたしまして、都道府県は各在宅医療の圏域におきまして、在宅医療の提供状況等も踏まえつつ、必要に応じて地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の協力も得ながら、在宅医療の提供状況や在宅医療に係る多職種の連携状況、課題の把握に努め、多職種の連携も含めた効率的な在宅医療提供体制の整備を進めることとさせていただいております。
続きまして、10ページ目の1行目から、「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」というところで、ICTの活用につきましては、技術の進歩に応じて導入施設や地域における運用方法の見直しを不断に行うことが重要であるということがございますので、国といたしましては、第9次医療計画に向けて継続的な事例収集を通じて運用の方法の変更などを検討することとさせていただいております。
続きまして、10ページ目の7行目から、「介護との連携について」でございます。背景と課題に全体で我々から御提示させていただいたことをまとめさせていただいておりますが、少し具体的な御紹介としまして、28行目から、令和6年度の介護報酬改定におきまして、介護保険施設については施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、より適切な対応を行う体制を確保する観点から協力医療機関の確保が求められている。介護保険施設の協力医療機関としての役割については、例えば介護施設から医療機関へ連絡すべき入所者の状況等を事前に協議して決めておく等の医療の資源に応じた具体的な取組が求められるというところでございまして、こちらに介護施設と協力医療機関との話を少し盛り込ませていただいているところでございます。
34行目からが「今後の対応について」というところなのですが、まず1ポツ目といたしまして、医療と介護の連携について、地域ごとに様々な取組が進められている。こうした取組について、地域ごとに事情が様々であるところ、現時点におきましては一律にその在り方を国が定めるのではなく、まずは都道府県等を通じて国において医療と介護の連携の実態を収集することが必要である。
そして、11ページ目の1行目からでございますが、2ポツ目として、また、得られた医療と介護の連携の事例について、特に好事例と考えられるものや各都道府県で参考として活用し得る事例を中心に国から周知を行い、横展開を図ることが望ましいとさせていただいております。
続きまして、11ページ目の6行目から、「災害の発生に備えた在宅医療のあり方について」でございます。こちらも今までと同じように(1)のところで我々が御提示させていただきました様々な資料についてまとめさせていただいた上で、11ページ目の36行目から、まず(2)として第8次医療計画(後期)に向けた対応についてまとめさせていただいております。
まず1ポツ目といたしまして、各医療機関等において、災害時においても引き続き業務を継続できるよう、BCPの策定等の取組が進められている。在宅医療を提供する医療機関等は平時からBCPを策定し、発災後も可能な限り在宅医療を引き続き提供できる体制の整備を進めることや、継続した在宅医療の提供が困難な場合については、患者の医療提供を途切れさせない観点から、在宅療養患者の被災状況等の把握・共有について自治体と連携する方策を検討すること、また、在宅療養患者の発災時の受入先につきましても自治体ともあらかじめ検討すること。
2ポツ目といたしまして、都道府県は既存のシステムの活用等により、災害発生時に在宅サービスを提供する施設・事業所の被災状況を把握できるよう体制整備に努めるとともに、在宅で療養を受けている患者について、在宅において電源や水道が確保できなくなった場合を想定し、当該都道府県内においてそうした患者を受け入れる医療機関等を災害拠点病院を中心にあらかじめ検討しておくこと。また、当該都道府県内だけでは完結しない場合、隣接する都道府県とあらかじめ相互に受入れを依頼することなどについて連携することも検討すること。なお、こうした検討に当たっては被災する地域が様々想定されますので、まずは受入れ可能な医療機関等の明確化を進めることが重要であると考えられるとさせていただいております。
同じく16ページ目の(3)から、「第9次医療計画に向けた検討の進め方について」、少しまとめさせていただいております。
まず1ポツ目といたしまして、地域におけるBCPの策定が必要であること等が指摘されているところ、現在、地域におけるBCPの策定は、策定している自治体について市町村のほうで作成していただいている場合や都道府県のほうで作成していただいている場合など、様々な取組が行われているという状況でございます。災害は地震等を中心に広域にわたり被害を及ぼす場合もございますので、発災当面の間、市町村内では医療が完結できなくなるような場合も想定されます。こうした災害の対応も視野に入れた対応の検討のため、地域におけるBCPの策定につきまして、作成主体や記載事項、連携すべき関係者等について、地域での取組も踏まえた検討を行う。
あわせて、例えば人工呼吸器を使用している患者について、人工呼吸器の製造販売業者が当該地域に居住する患者につきまして発災後に速やかに状況を確認するといった自主的な取組が行われている。平時から災害に備えた在宅医療提供体制の構築に向けましてこうした関係者の協力も得る等、関係者間での情報共有の在り方につきまして第9次医療計画に向けて検討を行うとさせていただいております。
12ページ目の31行目からが「その他」としまして、基本的にはアドバンス・ケア・プランニングの話をメインで書かせていただいておりますが、まず1ポツ目といたしまして、こちらのワーキングでいただいた意見でございまして、状況によって変化し得る患者の意思決定を支援し、療養環境が変わっても関係者の間で切れ目なくアドバンス・ケア・プランニングで話し合った内容を情報共有していただくことで、患者の希望する医療・ケアの提供につながることが期待できるのではないかといった御意見がございました。
実際、入院時や退院時など、療養環境の移行時に多職種が参加するカンファレンスを実施して連携を図り、患者の意向を含めて平時から多職種間で情報の共有を行っている取組がある。13ページ目に行きまして、さらに、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」において求められている役割の一つであります「地域住民への普及・啓発」の一環としてACPの普及に取り組んでいる事例があるということもありました。今後、このような意見や事例を踏まえながら、国においてACPについて引き続き課題や必要な対応の整理・検討を進めるべきであるとさせていただいております。
ちょっと時間が長くなりましたが、私からこちらの取りまとめについての説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○野口座長 どうもありがとうございました。
事務局の皆様におかれては、膨大な資料と複雑な議事進行をここまでおまとめいただきまして、感謝申し上げたいと思います。
それでは、ここから構成員の皆様から御意見、御質問等をお願いいたしたいと思います。できるだけ多くの構成員の皆様から御意見を頂戴したいと考えておりますので、大変恐縮ではございますが、御発言はできるだけ簡潔にお願いしたいと思います。
まずは会場からいかがでしょうか。
鈴木構成員、よろしくお願いします。
○鈴木構成員 簡潔にと言われても、言うべきことは言わないと今日しかありませんので、発言させていただきたいと思いますが、まず1番目は1ページの在宅医療の提供体制についてでございます。意見と質問がございます。
意見ですが、まず1つ目は、今後の在宅医療の需要の増加に対応するため、現在の指針では努力義務となっていますが、在宅医療圏の設定を義務化する必要があると考えます。
意見の2つ目です。在宅医療圏は今後、高齢化や人口減少が最も進む地方においても在宅医療が提供できるように、基本的な医療・介護資源が確保できると考えられる人口2万人ぐらいからの市町村単位で設定する必要があります。一方、都市部では日常生活圏域単位などが考えられます。
3つ目です。在宅医療は高齢化が進むと介護と一体で提供されるようになり、また、かかりつけ医機能の重要な一部であることから、在宅医療と介護とかかりつけ医機能は人口2万人ぐらいからの市町村単位で一体として確保する必要があります。
4つ目です。在宅医療圏においては合議体を設置し、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、それ以外の中小病院、診療所、必要であれば圏域内外の在宅療養後方支援病院の支援も受けながら多職種連携を図りつつ、一時的な入院も含めた在宅医療の24時間提供体制を確保する必要があります。
次に、質問です。1つ目です。現在の指針では努力義務となっている在宅医療圏の設定を義務化することが必要だと考えているのか、もしそれが考えていないということであれば、なぜできないのかを教えていただきたい。
2つ目です。在宅医療圏が設定されていなくても「積極的な役割を担う医療機関」と「連携を担う拠点」を位置づける必要はあるのかです。というのは、在宅医療圏は努力義務、積極的な役割を担う医療機関と連携を担う拠点は義務化されたわけですから、在宅医療圏が設定されていなくても積極的な医療機関と連携を担う拠点は設置しなくてはならないということになるわけですが、ただ、在宅医療圏がないままに積極的な役割を担う医療機関と連携を担う拠点だけを設定しても意味があるのかという感じがしますので、それが質問でございます。
3つ目ですが、そもそも24時間の提供体制とありますが、どんな僻地においても実行を求めているものなのか、あるいは理念規定と考えて地域の最大の資源を活用してできる範囲でいいということなのか、今後、国、県、そして市町村に在宅医療が下りてきますと、厚労省の方は考え方が柔軟なのですが、下に下りていくほど硬直化してきて絶対やってもらわなくては困りますということに市町村レベルだとなってくることも考えられますので、そういうものはあらかじめ示していただく必要があると思います。これらが1番目についてです。
それから、4ページの2番目の「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」についてですが、まず意見と質問があります。
意見からです。1つ目ですが、「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」が指針で定められている役割を実際に果たしているかどうかを確認する仕組みが必要です。
2つ目です。「在宅医療に必要な連携を担う拠点」については、指針にあるように、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体や「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と同一であることも可能であるとあります。特に拠点と推進事業はもともと医政局のモデル事業からスタートしているので、両者の役割が類似しているのは当然であり、無理に別々に行う必要はありません。先行している推進事業の相談窓口が機能していれば、そこを拠点にすることが望ましく、相談窓口が機能していなければ、機能できるところを拠点にしてそこに相談窓口をつけ替えることも検討する必要があると考えます。
それから、質問です。「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」について、医療機関以外の施設等を位置づけている地域はその位置づけを速やかに見直すことと記載されていますが、それは現行の病院・診療所以外の施設、資料によりますと現在2,959か所もあるということですけれども、それらを直ちに病院・診療所に置き換えなさいと、置き換える必要があるということと考えてよいのかというのが質問です。
それから、3番目の7ページのICTの活用等を通じた多職種連携、生産性向上の取組についてです。これは意見です。在宅医療においても今後、オンライン診療やICT・AI機器の活用が大幅に進むと考えられることから、好事例の収集・周知とともに必要な財源の確保についても努める必要があります。また、記載が修正されておりますけれども、多職種連携については看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士だけでなくてリハビリ専門職も重要な役割を担っておりますので、病院・診療所、介護老人保健施設などからの訪問リハビリとの連携も重要になります。
次に、10ページの4番目の介護との連携についてです。意見です。ACSCsについては急性と慢性があります。令和6年度の同時改定において医療機関と介護施設の連携が大幅に強化されましたが、急性と慢性のACSCsが共に推進されるよう、まだなじみのないACSCsの概念の普及と好事例の収集・周知が必要です。
次に、11ページ、5番目の災害の発生に備えた在宅医療の在り方についてです。これも意見です。医療機関ごとのBCPや地域全体のBCPの策定を進めるとともに、発災時には避難行動要支援者名簿や個別避難計画がきちんと行政から医療専門職や介護福祉専門職に情報提供されるようにしておく必要があります。また、在宅医療を受けている方の避難先としては、それまでに受けていた医療・介護サービスの内容に応じて病院、有床診療所、介護老人保健施設などが考えられます。
最後に、12ページのその他です。これも意見です。介護の日常生活圏域やかかりつけ医機能と一体となった市町村単位の在宅医療圏の設定が進めば、地域包括ケアシステムの構築及び顔の見える関係での多職種連携がより推進されて、ACPの普及にも貢献できるものと考えます。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
まず、1ページ目の在宅医療について3点お尋ねがあったと思います。現在検討されている義務化することの必要性をどう考えているのかということと、積極的な拠点の義務化、圏域がないままにそういう義務化をどう考えておられるのかということと、24時間の提供体制は理念規定なのかということです。もう一つは、4ページの積極的医療機関について、現行の病院・診療所に置き換えるべきという考え方なのかどうなのか、この4点の御質問だったと思います。よろしくお願いします。
○佐野室長 ありがとうございます。
まず1点目の努力義務と拠点のお話について少しまとめて御回答させていただきます。在宅医療の圏域につきましては、指針上は設定することとなっておりますので、基本的には義務づけられている。ただ、その範囲におかれましては都道府県のほうで適切に実効性を持った範囲で設定してくださいとなっているというところがございますので、その辺りは都道府県で適切に御対応いただく話なのかなと我々としては考えているところでございます。拠点の設定の仕方についても実際そのような形の中で実効性を持った形で設定していただくことがいいのかなと思っております。
あと、24時間体制の話なのですけれども、先生がまさにおっしゃられるように、現場の中でなかなか在宅医療を24時間提供するというのは厳しくなってくるということもありますので、様々な地域での医療体制といったものを含めた上での面としての対応をしていってはどうかというところを御提案させていただいているものだと我々としては考えております。
3つ目の医療機関の話につきましては、まさに先生がおっしゃるとおりでありまして、適切に自ら在宅医療を提供するといったところの規定にちゃんと合うようなところを我々としては積極的な医療機関として都道府県には位置づけていただきたいと考えているというのがお答えになるかと思います。
私からのお答えは以上でございます。
○野口座長 鈴木構成員、いかがでしょうか。
○鈴木構成員 ありがとうございます。
その在宅医療圏ですけれども、指針を見ると圏域の設定は確実に行うことが望ましいと書いてあるのではないですか。違いますか。
○佐野室長 それは(1)のところの後段でございまして、前段のところには、明確にして圏域を設定することと、圏域の設定は課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案の前提のものであり、施策の実行を確保する観点から、圏域の設定は確実に行うことが望ましいということですので。
○鈴木構成員 分かりました。設定は義務化されているということですね。
○佐野室長 そうですね、設定は義務化されていて、その中でどうやって確実に設定していくかというところを後段のところで述べているという認識ではございます。
○鈴木構成員 義務化しておいて後で努力義務みたいなものが使われているのはちょっと変な文章な気がしますね。指針を見直したらどうですか。
○佐野室長 ありがとうございます。
そうですね、御意見としてはいただくのですけれども、ここをどうするかは今は即答はしかねるかなと思います。
○野口座長 よろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
では、瀬戸構成員から島田構成員でよろしくお願いします。
○瀬戸構成員 全国老施協の瀬戸でございます。
10ページの介護との連携についてですけれども、基本的な文章については了解いたしましたのでこれで進めていただければなと思いますが、1つだけ要望がございまして、先日の第250回介護給付費分科会で改定検証調査の速報が出されたのですけれども、その中で協力医療機関について相談、診療、入院の3要件を満たしていないのが特養で32%、養護老人ホームで39%と高い数字になっていますので、こういう現状でありますので、11ページにある今後の対応の好事例の周知、それから横展開を図るについては早い対応をぜひお願いしたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
では、島田構成員、よろしくお願いいたします。
○島田構成員 在宅療養支援協会の島田です。
鈴木邦彦先生からもお話のありました5ページ目の「在宅医療における積極的役割を担う医療機関」のうち、病院・診療所以外の機関が2,959位置づけられていたの後に適切に病院・診療所を位置づける必要があるで締めているので、これら医療機関ではなかったところはできるだけ早く医療機関に置き換えるというふうにこの趣旨は読み込んでいいのかどうかというのがまず1つ目です。
次が11ページ目のBCP、災害のところでございますが、12ページ目に入る一番上のところに、医療機関は発災後も可能な限り在宅医療を引き続き提供できる体制づくりをと書いてありまして、また、6行目ぐらいになると都道府県は災害発生時にサービス提供する事業所の被災状況を把握できる体制をとなっているのですが、もう少し本当は踏み込んでいただいて、その後、患者の話に入っていますが、医療機関に対してのBCPの具体的な支援策ということも都道府県に検討していただかないと、例えば東日本の震災のときにはガソリンの供給がうまくいかなくて、また、皆さん住民がガソリンを入れておこうといって並んでしまって、私たちが往診に行く車両にガソリンが入れられないということが起きるのですね。ですから、そういうガソリンの供給や支援物資の在宅医療を担って動くところへの優先的な支援とか、あとは通行証などというものもあると思います。東京ですと道路がいわゆる保安上とか治安上の関係で規制する場合などに入れるのかどうかというのがありますから、そういう意味での都道府県の医療機関に対する支援ということがこの中には一つも入っていなくて、行政は把握する話という感じに読み込めてしまうので、この辺りはいかがでしょうか。
○野口座長 2点質問があったと思います。よろしくお願いします。
○佐野室長 ありがとうございます。
まず1つ目については、置き換えるのか、それとも今指定している医療機関だけで十分な数があるのかという話もありますので、適切なところを位置づけてくださいというのが我々の御意見になるかなと思います。
2つ目の御意見につきましては、御意見を伺っていったところでここの指針にするのか、それとももっと大きな問題になるのかというところがありますので、なかなかこちらの指針でどこまで書き込めるのだという話はあると思いますので、正直なところ難しいのではないかなと。もっと大きな話になってくるのではないかとは考えるところでございます。
○野口座長 島田構成員、いかがでしょうか。
○島田構成員 事業所は小さいので、ちゃんと行政の支援もある前提で立てられるBCPと、そういうものがない自助努力でやりなさいというので立てるBCPでは相当レベルが変わってくると思うので、ぜひ上のレベルのところに上げていただければと思います。
○佐野室長 すみません、ちょっと発言を訂正させていただきます。具体の話になってきますので、それをどこまでやれるのかという話もあると思いますので、その辺りは少し今の段階ではなかなか難しいのかなというところではあります。
○島田構成員 ありがとうございます。
○野口座長 ほかにいかがでしょうか。
荒井委員。
○荒井座長代理 長寿研の荒井でございます。取りまとめお疲れさまでした。
1番目は、鈴木委員もおっしゃったように在宅医療圏の設定なのですけれども、恐らく多くの自治体では二次医療圏と同じ圏域を使っているということなので、データとしても在宅医療圏に必要な要件、人口構成とか、その中でも医療機関や医師の数や訪問施設といった条件を持っておられると思うので、ベンチマーク的なその数値を例えばこういう人口構成では医療機関や医師の数といったものがこれだけ以上あることみたいなある程度の条件を、ベンチマーク的なものを提供することはできるのではないかと思いますので、そういうデータを基に再度都道府県に適正な配置といいますか、圏域の設定が行われていることの確認を依頼するということが可能かどうかということと、先ほど鈴木委員からもありましたように、連携の拠点は分かるのですけれども、在宅において「積極的役割を担う医療機関」と在宅療養支援診療所・支援病院との区別が分からないので、設定してしまった以上なかなか後戻りは難しいのかもしれませんけれども、本当に要るのかということを再度検討していただいて、「積極的役割を担う医療機関」の明確な役割と、支援診療所・支援病院との差別化がもしあるのであれば、明確に差別化をしていただくということと、連携拠点については何をやっているのか、例えば相談窓口なのか、研修教育をやっている拠点なのか、そういったことを明確にしていただくべきなのかなと考えています。
あと、好事例の横展開という表現がよく出てくるのですけれども、そういった好事例を横展開することで、果たして今まで全国的に均てん化するようなことが本当に行われてきたかどうかという疑問がありますので、そういう時代はもう終わったのではないかと。国として好事例も集めて、全国的に均てん化するための横展開を国がやるというふうにしないと、いつまでたってもいろいろなところで好事例、そしてその横展開が非常に小さな範囲でしか起こっていなくて、なかなかマージしていかないという現象が非常に我々としてはもどかしい思いがありますので、いかに全国展開するかということを第9次までにしっかりと国のほうから考えていただければと考えています。
あと、9ページの真ん中辺に在宅療養の低栄養に対する対応の中でリハと栄養と口腔管理というのが出ているのですけれども、これは病院ではかなりインセンティブがつけられていまして、もちろん病院や病棟によりますけれども、かなりこの三位一体の取組は進んでいると理解しています。
ただし、在宅においてこの三位一体の提供がどの程度行われており、どういった課題があり、なぜ進まないのかということについてはしっかりと調査をしていただいて、それを前に進めるようなインセンティブをぜひとも考えていただければありがたいと考えております。
それから、オンライン化というのも必須だと思いますので、これについても好事例の横展開だけではなくて、国としてしっかりとしたシステムを構築して、先ほどの在宅医療圏の中でも恐らく条件を満たさないような医療圏が出てくると思うので、そこは例えば隣の医療圏と連携してオンラインをしっかりと組み合わせて在宅医療圏として設定をするという形でオンライン化をしっかりと進めないと、特に農村・山村地域における在宅医療の十分な提供がなかなかできないという状況が続くと思いますので、AI、あるいはドローンを使ったりといったテクノロジーの活用も含めて、ぜひとも国としてしっかりと進めていっていただければ幸いでございます。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
何か事務局から。
○佐野室長 ありがとうございます。
様々御意見をいただきましてありがとうございます。いただいた御意見の1つ目で、どういった数値が適切なのかという話は定義が非常に難しいと思いますし、あとは地域の実情によっても全然変わりますので、本当にそれができるのかどうかというのはよく検討していかないと駄目かなとは考えております。
あと、横展開の話なのですけれども、そちらも先生がおっしゃるように確かに横展開できていないのではないかという話はあるかもしれませんが、我々としてはこういった審議会の中で様々取り上げさせていただいたり、ガイドブックを作成していただいている中で、横展開については最大限努力させていただいているところだと思います。そういった中で、先ほどの話とも同じになるのですけれども、地域の実情がかなり異なる中で、全国一律にこうしろああしろというのはなかなかできませんので、好事例をできる限り我々のほうで集めさせていただいた上で、それを分かる形で御提示させていただいて、そこの取捨選択を地域でしていただくというのが現実的なところになるのかなとは思うところでございます。
私からは以上でございます。
○荒井座長代理 最初のKPIといいますか、インジケーターですけれども、そういったデータが例えば研究で各自治体、あるいは医療圏域ごとにあるのかないのか。ないのに言っておられるのか、あって言っておられるのか、どちらでしょうか。ないのであれば、研究してしっかりと調べるべきだと思うのですけれども。
○佐野室長 ありがとうございます。
少しその辺りのお話というのは、正直なところ想定が難しいのかなとは思うのですけれども、研究ができるのかできないかというところも含めて少し慎重に検討していく必要性があるのではないかとは思います。
○荒井座長代理 研究ができるかは研究者が考えればいいので、それは研究者と厚労省なり自治体が考えればいいだけなので、今、できないという結論ではあり得ないと思いますけれども。
○佐野室長 できないと私もお話しさせていただいているわけではなくて、慎重に検討する必要性があるのではないかということをお話しさせていただいているというところと御理解いただければと思います。
○野口座長 よろしいですか、荒井先生。
ほかにいかがでしょう。
村松先生、よろしくお願いします。
○村松構成員 村松です。
9ページの(2)の部分について2点意見をします。
1つ目は、オンライン診療についてです。オンライン診療はこれからも鈴木構成員がおっしゃったように在宅医療の領域でも推進されていくものと思います。単純な訪問診療や往診の置き換えではなくて、D to P with Nやタスクシェア・タスクシフトにもつながる取組ですので、積極的に推進するよう指針へも反映していただきたいと思います。
2点目、その行でICT・AI機器という記載がありますが、診療所においてはAIそのものを活用して、特に在宅を行っている診療所は病院に比べれば規模が小そうございますので、文書作成などといった間接業務の効率化という観点では効果が大きい部分かと思います。
一方で、規模の小さい医療機関ですと、例えば大学病院では医療情報部などがありますが、法的な解釈、個情法や3省2ガイドラインといった部分の解釈といったものは、自身でやっていくのが難しかったりするというのも現状かと思います。そうすると、医療機関では安全なほうに倒すという判断がよく取られると思いますので、AIの活用が進まないということが起き得るかと思います。
良好事例の収集や資金的な手当てに加えてガイダンス的なもの、このように解釈すればよいですということも併せて提示をしていくことでこうした取組がもっと進むのではないか、荒井構成員が先ほどおっしゃったようなことはそういったことなのかなとお話を伺って思ったというところでございます。
2点意見でございます。以上です。
○野口座長 どうもありがとうございます。
何かございますか。事務局から何か意見はよろしいですか。
分かりました。ほかにいかがでしょうか。
では、中島構成員。
○中島構成員 全国訪問看護事業協会の中島です。3点ほど意見を言わせていただきたいと思います。
今のオンライン診療に基づいてですけれども、看護のほうもD to P withナースのほうでナースがそこに滞在する、同席するということで効果的な遠隔診療が可能になっている事例がございます。8ページの9行目辺りに人口減少が進むというか、人口が少ないエリアからD to P withナースの推進というところがありますけれども、今後の人口減少が進む中においては過疎地域以外のエリアでも訪問看護によるD to P withナースやテレナーシング、いわゆる遠隔看護の導入についても検討していくことが必要ではないかと考えています。
2点目です。4ページの24行目辺り、今後増加する高齢者救急の対応についてですけれども、第2回のワーキングでは病院看護師が施設に相談・支援を行うことで施設からの救急搬送者の減少や入院期間の短縮があるという好事例をお示しいただいたところですけれども、緊急時の受入先や入院先と在宅医療提供医療機関の関係に関する検討はもとより、在宅医療においては緊急の事態にならないよう日々の健康管理や慢性期疾患の重度化予防が重要なのは言うまでもありません。
第9次医療計画においては、第1回のワーキングでプレゼンもさせていただきましたけれども、医療と介護の連携の中でも特に平時から医療機関、特に訪問看護と介護施設、居住系サービス、特に医療系職種がいない施設のところでの連携体制を構築していくことによって、救急搬送の回避やACSC時の対応、みとりの支援が可能になり、切れ目のない医療の提供につながっていくと思いますので、より今後の検討をお願いしたいと思うところです。
最後に、4ページから7ページにわたって「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」、また、「連携を担う拠点」について記載されていますけれども、これら双方に求められる事項として、医療及び介護に加え、障害福祉サービスの確保や障害福祉関係者との連携というものが挙げられております。特に今般の法律改正で新たな地域医療構想に精神医療が位置づけられたこともありまして、今後、精神科疾患の増加や精神科疾患の方の高齢化といったところも大きな課題になっています。また、精神科のみならず、障害を持って地域で暮らす方々も高齢化しておりますので、健康管理、重度化防止、緊急対応が必要になってまいりますので、第8次医療計画の後期、または第9次医療計画に向けた検討事項として障害福祉との連携に関する議論を進めていっていただけたらと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございます。御意見として伺ってよろしいでしょうか。
ほかに会場の方でいかがでしょう。
知浦構成員。
○知浦構成員 奈良県生駒市の知浦です。よろしくお願いします。
私は感想と御意見だけと思いまして、感想といたしましては、2ページには多職種連携で在宅医療の提供を支える体制の整備ということも書かれていますし、また、4ページでも切れ目なく医療を提供できるように方策を検討するとしっかり今の課題に対しての検討事項というのが書かれているので、そこの部分は良かったなと思います。
意見としまして、残念だなと思ったのは、関連するところで言いますとICTのところなので7ページから9ページには第8次医療計画(後期)に向けた対応ということでICTのことが書かれているのですけれども、前回の会議でも意見させていただきましたように、DX化でといったシステムの導入というのを各医療機関、なかなか赤字の中で取り入れていくのが難しいというお声をよく聞いております。そういった負担を軽減するような、はっきり言って財政的な支援というのを検討していくというところが書かれていないのがちょっと残念だなと思います。
あわせて、財政的な支援もそうなのですけれども、圏域を超えた患者の情報の共有化というのがなかなか難しい問題だと思っています。患者の情報を共有化することによって診察が速くなったり、安心して市民の方が治療を受けられるということにつながると思いますので、ぜひそういった情報の共有というところをしっかりシステム化できるようなことも検討していただきたいと思います。
私からは以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
財政的な支援と情報の共有ということについて何かございますか。
○佐野室長 ありがとうございます。
財政的な支援というところにつきましては、私から今、ここでお話をいろいろとさせていただくことは難しいのかなと思うところではありますが、その後の情報共有の話につきましては、我々としましても非常に重要なところだと思っていますので、何かできることがないかということは考えさせていただきたいなと思っているところでございます。
私からは以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
それでは、会場からほかにいかがでしょうか。
荒井先生。
○荒井座長代理 先ほど質問の答えを聞くのを忘れました。在宅医療の患者の三位一体の管理についてのデータは、今、どのぐらい国として把握されていますでしょうか。低栄養の状態で、リハビリと栄養管理と口腔管理がどの程度在宅療養患者で行われているかというデータはもう把握されているというでしょうか。
○佐野室長 あくまで保険診療や介護報酬の件数の中でどれぐらいの回数実施されているかという話については分かっているという状況です。ただ、それが具体的に何%なのかといった話というのはなかなか把握するのが難しいのかなというところではあります。
○荒井座長代理 そこもぜひ研究で明らかにしていただいて、どうやって改善するかという方策を探っていくべきかなと思っていますし、あと、先ほどの在宅医療圏や二次医療圏は、今は固定した領域が設定されていると思うのですけれども、今後、人口構成が変わったり、あるいは災害が起こったり、あるいは新しい産業が起こったりということで、医療圏で変わっていくのではないかと思うのですけれども、データをしっかりと取っておくことによって、将来的にAIである程度理想的な医療圏、あるいは在宅医療圏を描ける時代が来ると思いますので、そういった意味でもデータをしっかり取っておくということと、それを分析していくというのは大事かなと思っています。
○野口座長 どうもありがとうございました。
それでは、お待たせいたしました。オンラインの皆様に行きたいと思います。
まずは坂本構成員、よろしくお願いいたします。
○坂本構成員 日本医師会の坂本でございます。
全体を通して同意します。ありがとうございます。
4ページから7ページの積極的役割を担う医療機関、拠点について、先ほどからたびたび御意見も出ておりますが、在支診・在支病と拠点、役割を担う医療機関、それぞれがどこが指定され、どういった役割を担っているかを都道府県に十分御理解いただいて、その上で機械的でなく地域の実情に応じた指定がなされるように、厚労省においては都道府県との認識の共有化をお願いしたいと思います。以前のデータでもかなり都道府県においてばらつきがあると思いますので、今のままでいきますと、先ほどの御意見もございましたが、在支診・在支病、あるいは積極的役割を担う医療機関が地元の行政、多職種医療機関においても理解がなかなか難しくて混乱すると思いますので、その辺をよろしくお願いします。
7ページ以降のICTの活用について、導入だけでなく維持のためには補助が必要となってまいります。取りまとめ案にはコストの支援の記載がございません。在宅医療の質を担保しつつICT活用を進めるにはコストの支援が必須でございます。また、第8次医療計画(後期)に向けた対応としては、9ページの32行目、好事例を収集することとされていますが、コストについてはどのようにやりくりしていくかについても記載いただければ、今後、導入を検討している在宅医療関係者には有用な情報となると思います。
先ほど情報の共有のお話が出ましたが、どこまでの地域を広げるか、特に災害時も含めて情報共有は重要と考えています。機微な情報でございますので、セキュリティーに十分気をつけていただいて、アクセスコントロールを十分考慮していただけるように記載いただけたらと思います。医療関係者、介護関係者、多職種、あるいは行政の方だから住民の方、患者の情報を全部見るというのは、機微な情報でございますのでその辺はどこまでコントロールするかご検討をよろしくお願いします。
また、介護との連携についてです。令和6年度の診療報酬・介護報酬の同時改定において医療機関と介護施設等の連携体制が評価されました。地域における介護施設と協力医療機関の連携体制を推進するため、介護施設だけでなく医療機関側にも積極的に働きかけていく必要があると思います。国、都道府県、市町村におかれましては、引き続き連携体制の支援をお願いいたします。
さらに、ここの記載においてリハビリに関する記載が少ないと思います。訪問リハビリ、通所リハビリは要介護者の高齢者が多いわけですので、病院と老健で5割・5割ぐらいでリハビリは行っていただいておりますので、病院、老健施設等でリハビリも十分活用出来ると思いますので、その辺の記載もお願いしたいと思います。
最後に、災害の発生に備えた在宅医療についてです。11ページの(1)の1つ目のポツ、患者に医療提供を途切れなくさせないという観点が非常に重要です。発災後の患者の状況について自治体と連携する方策はもちろんですが、医療チーム、例えば患者搬送等を行うDMAT、患者の避難所の対応を行う日赤、在宅医療を担う診療所をはじめとする医療機関の支援を行う医師会のJMATの適切な連携が行えるように、保健医療福祉チーム等などを入れていただけることを御検討いただきたいと思います。
あと、島田構成員からも御指摘がありましたけれども、ここで全ての団体で多職種連携してとの記載がございますが、もちろん災害時なのでボランティアということもございますが、資金的な財政的な支援なしに、ボランティアだけに依存するというのはやはり無理があると思います。
あと、一部抜けているかと思いますけれども、11ページに患者搬送等という言葉は入っていますが、避難場所の記載は全くございません。特に要介護者、あるいは在宅、小児、搬送、人工呼吸、透析の方も含め、かなり要介護のレベルの差がございますが、そのレベルの差において避難場所の記載もぜひいただきたいと思います。能登におかれましても病院と介護施設、あるいはホテル、あるいは温泉等、いろいろなところに避難場所はございましたが、特に要介護者におかれましては病院や医療関係者、医師がいらっしゃる老健等に搬送されるように、その辺をBCPにきちんと書くようによろしくお願いしたいと思っております。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
医療と介護の連携のところの訪問、通所リハの記載、あるいは避難箇所の記載ということですが、何か御意見はございますか。
○佐野室長 ありがとうございます。
リハの話につきましては、実は9ページ目の10行目から12行目に少し書かせていただいております。
また、搬送先のお話があったのですけれども、12ページの4行目から5行目のところで在宅療養患者の発災時の受入先についても自治体と共にあらかじめ検討することというところで記載させていただいているというのが我々の対応させていただいているのかなというところではございます。
以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
それでは、田母神構成員、よろしくお願いいたします。
○田母神構成員 ありがとうございます。
取りまとめ案についてお示しいただきましてありがとうございます。具体的な文言に関する追加の意見が2点でございまして、そのほかは意見でございます。
4ページの14行目から、在宅医療を担う医療従事者の確保に関しまして、それに資する研修ということを記載いただいております。国民の皆様に対するサービスの質保証の観点が非常に重要な点であると思いますので、具体的な表現に関することでありますが、研修の目的として質の高い医療というところをしっかり記載する必要があると思いますので、「切れ目なく医療を提供できるよう」というだけではなく、「切れ目なく」の次に「質の高い」という文言を追加いただきたいと考えております。
もう一点は9ページの34行目でありますけれども、各医療圏の在宅医療の提供状況を踏まえた在宅医療の提供体制の整備について記載いただいております。在宅医療の提供体制の整備状況については都市部と地方で差が見られておりますし、在宅医療の体制が十分でない地域の把握と地域の実情に応じた課題解決を行うことが重要な点であると考えております。職能団体が行政と連携し、訪問看護について申し上げますと、訪問看護の総合支援機能ということで役割を果たしている都道府県が非常に多くなっておりますので、こうした役割についても都道府県、行政の方にさらに御理解いただけるよう、厚生労働省においてもあらゆる機会に周知いただきたいと考えております。関連して、こうした取組は効率性のみを追求するものではないという点がありますので、9ページの37行目について、現在、「効率的」というところだけが示されておりますが、この点は「効果的かつ効率的」ということで、1ページの28行目では既にそのような記載にされておりますので、追加、修正をいただきたいと考えております。
第5の災害の発生に備えた在宅医療の在り方についてでございます。ここは意見でございますけれども、12ページに「都道府県は、既存システムの活用等により、災害発生時に在宅サービスを提供する施設・事業所の被災状況を把握できるよう体制整備に努める」と記載いただきましてありがとうございます。現在、介護施設等については介護サービス情報公表システムにより被災状況を都道府県・国が把握する仕組みが構築されております。訪問看護などは任意となっておりまして、このシステムを活用しての把握が可能と伺っております。災害対応に関する平時の体制整備が非常に重要であると考えておりますので、都道府県で既存システムを活用し、体制整備を進めていただきたいと考えておりますし、また、先ほども複数の委員の先生方から災害発生時の対応体制ということについて、行政の役割が非常に重要であるという御指摘がありましたが、医療計画における災害医療におきましても、在宅医療に係る災害時の対応体制というところも明確に位置づけていただきまして、どの地域でも在宅医療を含む災害医療の体制が構築されるよう、厚生労働省においても御配慮いただきますようお願いいたします。
以上でございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
全て御意見ということでよろしいでしょうか。
○田母神構成員 最初に申し上げた2点は細かいことになりますが、追加をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○野口座長 了解いたしました。
村杉構成員、よろしくお願いいたします。
○村杉構成員 日本薬剤師会の村杉でございます。私からは要望意見が2点と、あと質問2点を申し上げます。
まず1点目、1の「在宅医療の提供体制について」(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応についての2ページ目、28~38行目で、在宅医療を支える歯科診療所、訪問看護ステーション、地域連携薬局を含む薬局、高齢者施設等の関係機関とともに、地域で面として在宅医療の提供を支える体制の整備を進めることが重要であると記載されております。
また、3ページの14~19行目の「24時間の提供体制構築について」では、10行目に「薬局」と記載がされておりますが、19行目になりますと「医療機関等」の記載となっております。この記載についてですけれども、9行目からの文を一連で読んでいけば薬局などの関係機関が含まれているということが理解できますが、きちんと書き込みをしていただいたほうが都道府県担当者の理解が進むのではないか、伝わるのではないかと考えますので、これは御検討ください。これは意見・要望です。
2点目でございます。「在宅医療の提供体制について」の(2)第8次医療計画(後期)に向けた対応について、3ページの21行目から28行目のところです。小児や医療的ケア児に対する在宅医療の記載があるところ、第1回のワーキングでは都道府県別の小児への訪問薬剤管理指導が示され、地域差があるなどが指摘されました。ワーキングで検討された内容は本取りまとめに記載すべきであることから、22行目の「専門性が特に必要との指摘があることも踏まえ」の文章を、「専門性が特に必要との指摘があること、小児への在宅医療を提供する薬局には地域差があることも踏まえ」としていただきたいと思います。
その上で、28行目「各地域に対して必要な在宅医療を提供する医療機関を把握すること」の部分については、薬局も把握することを明記いただきたいと思います。こちらは質問として回答を求めます。こちらを明記しないということでありましたら、その理由と共に御回答をいただきたいと思います。
3点目でございます。「在宅医療の提供体制について」の(3)第9次医療計画(後期)に向けた検討の進め方について、4ページの2行目から5行目では、新たな地域医療構想における議論・取組の状況も踏まえながら、2040年を見据えた医療提供体制の構築に資するよう、第9次医療計画に向けた検討を進めるに当たっては、新たな地域医療構想における議論との整合性も求められていると理解をしています。
その上で、昨年12月に公表された新たな地域医療構想に関する取りまとめでは、在宅医療に関して、需要の増加に対応するため、実効性のある体制整備を進めるためには、医療機関だけでなく訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設、事業所等も含め、多職種・多機関が連携して地域の需要と資源に応じて供給力を高めることが求められると言及されています。
この趣旨を踏まえると、医療提供体制の構築に向けた基本的な考え方として、12行目の「訪問診療や訪問看護の提供状況の地域差も踏まえた、平日の日中等における訪問診療や訪問看護の提供のあり方を整理する」という記載では不十分であり、訪問歯科や訪問薬剤の記載が必須になると考えます。昨年12月の取りまとめとの整合性も含めて事務局に対応方針をお伺いします。こちらも御回答をお願いします。
最後は意見でございます。5番目の「災害の発生に備えた在宅医療のあり方について」、8次医療計画(後期)に向けた対応のところです。本ワーキングでは、災害時においても、医療は提供しても医薬品が届かないということがないように、医療・介護提供において薬剤提供も重要であること、漏れることがないようにと発言をしてまいりました。11ページ、38行目「在宅医療を提供する医療機関等は、平時からBCPを策定し、発災後も可能な限り在宅医療を引き続き提供できる体制の整備を進めること」との記載をいただいた点については大変重要な指摘、記載と考えております。災害発生時においても薬局が調剤の体制を整え、医薬品提供体制が継続できるよう、BCPの策定、体制整備を進めてまいりたいと考えております。こちらは意見です。
以上4点でございます。お願いします。
○野口座長 どうもありがとうございました。
3ページ目の28行目、あるいは4ページ目の12行目等々、訪問歯科、訪問薬剤等々の記載が必要ではないかと、もししないのであればなぜかという御質問だったと思います。
○佐野室長 ありがとうございます。
まず3ページ目の22行目のところなのですが、こちらについては在宅医療全体の提供体制の話をさせていただいているので、薬局だけを取り出して書くとここの文章が崩れてしまうかなと思いますので、こちらについてはこの記載で行かせていただきたいなと思うところではございます。
2つ目のところについては、4ページ目につきましては9次の医療計画に向けた検討の進め方についてというところで、薬局のお話なども様々あるというところではありますが、実際休日・夜間の効率的かつ医療体制の在り方を整理するというといったところでも様々入っていることとか、あとは医薬局のほうで検討していただいていることもあるかと思いますので、正直どこまで検討していくかというのは今後の課題になるのかなと思うところではございます。
私からは以上でございます。
○野口座長 村杉構成員、いかがでしょうか。
○村杉構成員 この2点の記載についてなのですけれども、先ほども御説明、御回答いただきましたが、指摘をした点についてはいま一度検討していただきたいと思っているところです。といいますのも、この取りまとめについては親会議に送られていって医療計画等の検討材料になると承知をしておりますし、都道府県担当者が医療提供体制の計画を策定していく際に実際に参照する極めて重要なものと考えています。薬局での調剤体制や医薬品の提供体制という記載がない場合については、診療や看護ができても医薬品が届かないという状況にもつながる懸念がありまして、実際にコロナ感染症の際にもそのようなことが起きたという意味での発言でございます。
個々の薬局や今後備える薬局の調剤体制、医薬品の提供体制というのは確かに医薬局の管轄ではございますけれども、地域の医療提供体制を整備する際にはやはりセットで調剤の体制や医薬品の提供体制を示すことによって対応がなされるという、それを検討できるところが唯一この場と認識をしておりますので、改めて御検討いただきたいと思っております。
○野口座長 了解いたしました。
それでは、野村構成員、よろしくお願いいたします。
○野村構成員 ありがとうございます。
事務局におかれましては、全体的に在宅医療体制と介護連携の歯科の問題点について御理解いただいていると、この書きぶりに感謝申し上げるところでございますが、3ページ目の34行目でございますが、「その他訪問看護ステーションや歯科診療所」というところを歯科医療機関と書き換えていただければと存じますが、いかがでしょう。後方支援機能を担う病院の中に含まれるのかというところもありますけれども、歯科診療所というところを歯科医療機関という形で書き換えていただければと思っております。
また、全体的でございますけれども、在宅支援を担う歯科医療提供体制自体が急速に今、厳しくなっているという現状がございます。そういうところも踏まえて、8ページの22行目から、訪問歯科診療についてのICT化も含めた対応ということも書いていただいておりますが、その辺りのところをより強く書いていただきたいというところと、それからICTの活用に関しましては歯科の特殊性というところもございますので、そういうところもこれからまた御指導いただければと思っています。日歯としてもかなり対応はしているところでございますけれども、より長い目で見た対応が必要かと思いますので、お願いしたいというところでございます。
あと、災害に関しましては、BCPだけではなくて災害関連死というところがこれからかなり問題になろうかと思います。阪神・淡路以来は災害で亡くなった方々よりも関連死のほうが多くなっておりますので、そういうところも付け加えていただければと思っております。
以上でございます。
○野口座長 ありがとうございます。
書きぶりの問題だと思いますので、承らせていただいてよろしいでしょうか。
○野村構成員 はい。お願いします。
○野口座長 どうもありがとうございます。
それでは、大浦構成員、よろしくお願いいたします。
○大浦構成員 全国介護事業者協議会の大浦でございます。
これまででほとんどお聞きしたかったことを先生方が聞いていただいたので、全体的な事業者協議会としての意見というか感想なのですが、お話の中で医療機関側のいろいろな指針的な話は出てくるのですが、全体的に介護側、特に施設の話は医療・介護連携のほうでもまとめられているのですが、在宅療養者、特に高齢者に関する記載が全体的に少ないなというのが感じている感想です。
今日のもう一つのプロジェクトで動いているMSWの業務指針の話もこの後あろうかと思いますが、医療側のMSWと在宅介護側のケアマネージャーの連携というのは非常に大切な部分で、これまでもお話の中にありましたいろいろな情報収集からの情報提供が相互に行われることでスムーズに退院・入院といったことが進んでいく中で、ケアマネージャーの業務に関する記載であったり、皆さんが言われました多職種連携の中でも特にリハビリテーションとか、医療職ではないですが訪問介護の役割というのは非常にこれから在宅療養者が増える中で重要だと思っておりますので、その辺りの多職種連携とまとまっている記載の中にもう少し具体的な介護の職種に関しても触れていただけたらありがたいなと思います。
全てに関して、皆さん言われましたようにこれからはICTの活用を特に効率化、在宅における医療従事者もどんどん確保が難しくなっておりますし、特に夜間の従事者に関しては都市部であっても非常に逼迫しているような状況ですので、先ほども言われましたけれども、国でも検討しているというお話でしたけれども、統一された一貫した情報システムを導入しない限りはこの辺りの解決というのは難しいのかなと現場では実感していますので、できればスケジュールも含めてどういう検討がどの辺りまでされていて、財源が検討されているのかといったところも、もし御回答いただけるのであれば御回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○野口座長 どうもありがとうございました。
書きぶりの問題で、多職種の連携をもうちょっと具体に書けないかということと、一貫した情報システムのスケジュール感も含めて、財源も含めて、何か現在で回答があればということだったのですけれども、いかがでしょうか。
○佐野室長 ありがとうございます。
介護との連携につきましては、今回、医療計画というところもございますので、書き込める範囲の中で我々としては様々な事例を出させていただいて取りまとめさせていただいたのが10ページ目の34行目から11ページの3行目辺りまでであるというところをまず御理解いただきたいかなというのが1点目の話であります。
2点目の話が私のほうでなかなか理解ができなかったのですけれども、もう少し具体を教えていただくことは可能でしょうか。
○野口座長 情報システムについてですね。
○佐野室長 情報システムについて。
○野口座長 大浦構成員、情報システムというのはどういった意味でしょうか。
○大浦構成員 さっき言われた先生もおられましたけれども、何か一つのシステムをどこからでも見られる、どんな職種でも見られるというものがなければ、現場にいるとみんながいろいろなシステムを使っていますので、患者ごととか、利用者ごとに違うシステムを全て見ないと情報が分からないという、恐らく皆さんが感じておられるそこの不効率さというか、情報共有の難しさに関してです。
○野口座長 大浦構成員、了解いたしました。お答え申し上げます。
○渡邉室長 医療と介護を通じた情報共有の仕組みについての御質問と承知しております。これはほかの審議会での議論の御紹介ということになりますけれども、大枠としましては医療DXというものの中に介護も含めたDXということが入っていまして、電子カルテ情報共有サービスと介護情報基盤の間を、かなり医療と介護で情報に関する慣習は異なるということで、それをPMHという形でつなぐというところの大枠は決まっております。
あとは、具体的にどういう情報を共有していくかというところですけれども、主治医意見書については医療機関と介護事業所といいますか、市町村の介護情報基盤との間でつなぐということは決まっておりまして、今後についてですけれども、そちらについてはまずは診療情報提供書などをどういった様式でどういう項目を共有していくかということの議論を進めていくといったことになっております。
そういった意味で、どういう情報を共有するという共有の在り方というところを議論している段階でございますので、まだどういった予算措置をというところまではお答えが難しいところでございますけれども、医療と介護の間で情報を一貫して共有するということは非常に重要な論点だと考えておりますので、いただいた御指摘を含めてこちらは進めていきたいと考えております。
ありがとうございます。
○野口座長 どうもありがとうございました。
大浦構成員、いかがでしょうか。
○大浦構成員 議論を進めていただいていることが分かりましたので、ありがとうございます。
○野口座長 どうもありがとうございます。
では、杉山構成員、よろしくお願いいたします。
○杉山構成員 愛知県東栄町の福祉課、杉山です。よろしくお願いします。
私からは1点だけ、情報共有のところの話になるのですけれども、私たちの町みたいに入院設備がない町は、県をまたいで医療機関を利用される住民の方が非常に多いです。その際に、ちょっと私も苦労をしたのですけれども、今、町が導入している医療と介護のICTのシステムを県をまたいで連携するのに使っていただけないですかというところをお話しさせていただいたときに、やはり県のルールがある、市のルールがあるというところで、結果的には御理解いただいて今、活用していただいているのですけれども、ちょっと苦労をしたという経験がありますので、都道府県を越えても情報共有がスムーズにできるような情報共有の在り方を皆さんで考えていただけたらなと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。貴重な御意見として承りたいと思います。
それでは、大変お待たせしました。東構成員、よろしくお願いいたします。
○東構成員 ありがとうございます。全国老人保健施設協会の東でございます。
まず、資料1の3ページの1行目、在宅医療においては、「訪問診療・往診や訪問看護に加え、歯科医療、薬学的管理・指導、栄養管理」の次に「リハビリテーション」の記載がございます。一方、在宅医療の対象となる患者につきましては、医療的ケア児等の特殊な場合を除き、多くが要介護高齢者であると考えられます。在宅療養を継続するためには生活機能の維持が極めて重要であり、そういう意味では在宅医療の一環であるリハビリテーションの役割は大変大きいと考えられます。現在、在宅医療対象の患者には訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションに加え、ショートステイにおける個別リハビリテーションの3種類が提供されているわけです。さらに、このショートステイにおける個別リハビリテーションの提供は老健施設のみに認められているものです。また、通所リハビリテーションの約50%は老健施設が提供していますし、多くの老健施設が訪問リハビリも提供している実態がございます。つまり、老健施設は医療機関ではありませんが、在宅医療におけるリハビリテーションという重要な医療機能の多くを担っている医療提供機関であるわけです。
今回、資料1の9ページの10行目にはリハビリテーションの記載があり、11行目には居宅及び通所で実施することが可能と書いてございますが、これはちょっと正確性を欠くと考えます。居宅及び通所に加え、老健施設の短期入所療養介護を付記していただきたいと存じます。
また、在宅医療におけるリハビリテーションの重要性からも、先ほど坂本構成員も発言をされましたが、訪問リハビリ、通所リハビリ、老健施設のショートにおける個別リハビリ等の類型の名称を取りまとめに記載すべきと考えます。
次に、資料1の10ページの23行目に老健施設の医療ショート(総合医学管理加算)の機能を入れていただきました。感謝を申し上げます。
最後に、災害発生時の在宅医療の在り方について意見と質問を申し上げます。前回の会議でも申し上げましたが、東日本大震災や能登半島地震の際にも、在宅医療対象患者についてはどこに避難をしていただくかということが最も重要な課題でしたし、私ども老健施設もこの大災害のときに在宅療養患者を、定員を超えて受け入れてきたという実績もございます。
大きな災害の場合、多くの在宅療養患者は通常の在宅医療の提供を受けることができず、加えて、通常の在宅介護サービスも受けることができなくなります。今回、資料1の12ページの4行目に在宅療養患者の発災時の受入先について検討との記載があり、8行目には在宅において電源や水道が確保できなくなった場合を想定し、そうした患者を受け入れる医療機関等を検討しておくことと記載がございます。これらは在宅療養患者の避難先について述べたものなのでしょうか。これは質問でございます。
さらに質問でございますが、資料1の11ページの10行目にございますBCP策定の手引や在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業におきまして、在宅療養患者の被災時の避難先について言及があるのでしょうか。
加えて、資料1の12ページの6行目にございます「在宅サービス」という言葉は何を指すのか。訪問診療、訪問看護等の医療サービスなのか、あるいは私ども介護の在宅サービスのことなのか、教えていただきたいと思います。
また、資料1の9ページには、在宅診療ができなくなった患者を受け入れる医療機関等と書いてございますが、災害時においては被災した方の治療を行うことが医療機関の最大の責務と考えます。したがって、被災した在宅療養患者の受入先を医療機関とすることはあまり適切ではないかと考えます。在宅療養患者の避難先は、医療ニーズ・介護ニーズの多寡により介護医療院、老健施設、特養などの介護施設を位置づけるべきと考えます。特に老健施設は特養に比べ医療が提供できること、介護医療院に比べリハビリ機能が充実していること、そして常にベッドが空いているということから、在宅療養患者の避難先としては最適かと考えております。ぜひ災害時の在宅療養患者の避難先としてガイドライン等に老健施設を位置づけていただきたいと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
幾つか施設の果たせる役割について御質問があったと思いますけれども、いかがでしょうか。
○佐野室長 先生、ありがとうございます。
様々御意見をいただきました。まさに先生がおっしゃられるように、在宅患者の発災時の受入先というのは我々としては避難所等も含めて全体的に書かせていただいているところでございます。先生がおっしゃるように在宅療養患者は災害時の避難先でいろいろなパターンが考えられると思います。我々もいろいろと考えたのですけれども、様々なパターンがございますので、なかなか全て書き切るのは厳しいのではないかなというところで現在のような記載ぶりになっているというところを少し御理解いただきたいなと思うところでございます。
私からは以上でございます。
○東構成員 ちょっと待ってください。まず、BCP策定の手引等に避難先の記載があるのかという質問に対してのお答えにはなっていませんが。
○佐野室長 ありがとうございます。
今のBCPのお話というのは、在宅の指針のお話でしょうか。
○東構成員 資料1の11ページにございます、「BCP策定の手引き」の次に「在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業」、この支援事業の中に被災した在宅療養患者の避難先等の言及はあるのでしょうか。
○佐野室長 ありがとうございます。
こちらは派遣先の話というよりかは医療機関の話をしているという話です。
○東構成員 では、ここの中には避難先はないということですね。
○佐野室長 そうですね。
○東構成員 それから、在宅サービスというのは何を指すかという質問にもお答えいただいていません。資料1の12ページの6行目、災害発生時の「在宅サービス」。
○佐野室長 ありがとうございます。
この「在宅サービス」というのは、今回は在宅医療の指針ですので、基本的には在宅の医療の話を念頭に置いているというところなのですけれども、全体的にそういったところは包括して読めるような形の記載となっているという認識ではございます。
○東構成員 ということは、これは訪問診療、訪問介護だけではなく在宅の介護サービスも入るという理解でよろしいのですか。
○佐野室長 在宅の介護サービスも入るのかどうかというところについてなのですけれども、我々としては主体としては今回在宅医療のお話をさせていただいている中で、もちろん在宅の介護の話も在宅医療となかなか完全に分け切ることが難しいというところもありますので、入ってくる可能性もあるのではないかとは考えております。
○東構成員 ちょっと微妙なお答えですけれども、最後に、その3行下の在宅療養患者を受け入れる先を医療機関等と書いてございますが、これは本当に医療機関でいいのですか。
○佐野室長 医療機関でいいのかどうかというよりかは、医療機関ももちろんそういった選択肢の一つだろうというところで記載させていただいているというお話でございます。
○東構成員 分かりました。
先ほど鈴木構成員もおっしゃいましたが、災害時の在宅療養患者の避難先というのはもう少し具体的に書かないと、大災害のたびにどこに避難していただくのかというのは大問題になっているわけでございます。私ども老健施設も急に言われて急に頼まれるということもございますので、きちんとこういう取りまとめやガイドラインに災害時の避難先ということを記載していただきたいと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。確かに御意見として承りたいと思います。
これでお手をお挙げになった全ての皆様の御意見を承ったわけですけれども、様々な御意見がありましたし、まだまだ書き足りない、具体化していない、あるいはちょっと定義がというところがあったと思いますが、今回、事務局のほうで取りまとめていただいたこの案の大きな方向性については決定的な異論というのはなかったかと存じ上げております。
ですので、本日の御意見を踏まえた様々な文言等の修正をこれから行っていく必要があるとは思いますけれども、私のほうで座長預かりとさせていただいて、事務局と相談して取りまとめてまいりたいと思いますが、そのような対応でよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○野口座長 どうもありがとうございます。
それでは、まだまだ皆さんの御意見もいろいろございましたので、なかなか厳しい対応になると思いますけれども、私のほうで預からせていただいて今後の対応をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは、続いて2つ目の議事に入らせていただきたいと思います。議題2は「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂について」です。
なお、本日は医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチームの構成員であり、公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会会長である早坂先生に参考人として御参加いただいております。
それでは、事務局からまず資料の説明をよろしくお願いいたします。
○佐野室長 よろしくお願いいたします。事務局でございます。
資料2-1をお手元に御用意ください。こちらは「医療ソーシャルワーカー業務指針改訂PTについて」という形でございます。
まず、上の四角のところに今までの経緯をまとめさせていただいております。医療ソーシャルワーカーの主な業務について示しました医療ソーシャルワーカー業務指針の最終改訂につきましては平成14年のものが最後でありまして、その内容や当該指針内で使われている用語が現在の実態に即したものになっていないことを踏まえまして、今般、改訂の検討を実施したというところでございます。
そして、2つ目の丸といたしまして、検討内容につきましては、メディカルソーシャルワーカーの業務を踏まえたより独立性の高い検討事項となるため、本ワーキングの下にプロジェクトチームを位置づけて計3回の検討会を開催し、検討いたしました。また、その検討の場におきましては、日本医療ソーシャルワーカー協会から業務指針改訂案に沿った現場での具体的な実践内容について提出がありまして、これらも踏まえてPTによる改訂案が取りまとめられたという状況でございます。
開催日時につきましては、こちらに書いてありますそれぞれの日程で3回実施しまして、構成員におかれましては、こちらの左のところに記載されております4名の先生方に御参加いただきました。また、主な改訂概要については右に取りまとめさせていただいておりますが、本PTの座長の村松構成員から御説明いただけますと幸いでございます。
○村松構成員 座長、よろしいですか。
○野口座長 よろしくお願いします。
○村松構成員 村松でございます。
PTの座長を担当させていただきましたので、資料2-1の右側を御説明させていただこうと思いますが、上の箱にもありますが、業務の内容がかなり多岐にわたってきているというところがありますので、まず実践をする場に合わせて内容を一旦見直させていただいたというところです。個別支援に加えて組織内の活動や地域での役割も増えてきているというところでしたので、そういったことを記載させていただいたというところです。
また、在宅医療を提供する施設にもMSWが所属することが増えてまいりましたので、そうしますと、入院中だけではなく入院前後にも関わってくるというところで、そうした時間軸に合わせて業務を整理していったというところでございます。
また、先ほどの議事にもありましたが、ACPについては本ワーキングでもたくさん御意見をいただいたり、業務内容や質が変わってきた部分もございますので、意思決定支援における役割の明記なども行ったというところでございます。組織の中で複数医療ソーシャルワーカーが所属されることも増えてきたというところで、部門としても存在するところも増えてきたというところでございますので、そうした体制の整備についても明記をしたというところでございます。加えて、丸の2つ目ですが、20年以上改訂されていませんので、用語などといったものを見直させていただいたというところでございます。
その案が資料2-2になっていまして、前回といいますか、現行の指針が参考資料4にございます。御覧いただくと、若干前回のものに比べると具体性が落ちて抽象度が上がっているような資料になっているというところがございますが、先ほども申し上げたとおり、かなり業務が多岐にわたってきたり、いろいろな業務の仕方があるというところが分かってまいりましたので、現場において柔軟に判断できるような枠組みを示すような指針という観点で作成をしてみたというところでございます。
先ほど佐野室長からも御説明がありましたが、具体的な実践内容というところについては日本医療ソーシャルワーカー協会から御提出をいただいていたというところがありますので、座長、もしよければ、私の説明に加えて本日参考人で御出席いただいている早坂参考人から御説明いただいてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○野口座長 よろしくお願いいたします、早坂参考人。
○早坂参考人 日本医療ソーシャルワーカー協会の会長をしております、早坂と申します。よろしくお願いいたします。
このたびの業務指針の改訂に当たりまして、プロジェクトチームのメンバーとして参加させていただきました。その中で、業務指針改訂案の「二 業務の範囲」「三 専門職としての姿勢と方法」「四 医療ソーシャルワーク部門の体制整備」につきましては、日本医療ソーシャルワーカー協会にてその具体の実践内容、子細についてはプロジェクトチームに検討して提出をさせていただきました。それがお手元にあります参考資料5になります。その青字のところが当協会から提出させていただいている部分になります。
つきましては、指針と、当協会はこれを医療ソーシャルワーカー業務基準と言いたいと思うのですが、その基準とを合わせて実践するということにしたいと思います。医療ソーシャルワーカー業務を実践するに当たっては当協会の基準を参考することということを業務指針に追記していただくと連動して良いかと思うのですが、そのようにしていただくことはいかがでしょうか。
○野口座長 村松構成員、いかがでしょうか。
○村松構成員 村松でございます。
今回の改訂案が資料2-2でございますが、2-2の1枚目の24行目に「『ソーシャルワーカーの倫理綱領』等を適宜参照すること」という記載がもうありますので、業務基準というものについても新たに協会のほうでお定めいただくというところになるかと思いますので、こちらに記載してもよいのかなと思います。
私からは以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
事務局としてはいかがでしょうか。
○佐野室長 異論ございません。
○野口座長 それでは、改訂した業務指針を発出する際にはその一文を御追記いただきますようよろしくお願い申し上げます。
どうもありがとうございました。
それでは、ここから構成員の皆様の御意見、御質問等をお伺いしたいと思いますが、時間があまりございませんので、発言は大変恐縮ですけれども手短にお願いします。どなたか。
まず会場の鈴木構成員。
○鈴木構成員 大変な内容をまとめていただいてありがとうございます。
意見と要望を、ここまでできているものですので申し上げさせていただきたいと思います。
まず意見でございますが、現在、退院患者の紹介等の場面で利益相反となるような事例も散見されることから、医療ソーシャルワーカーの倫理については、冒頭に趣旨というところで「日本ソーシャルワーカー連盟が策定した『ソーシャルワーカーの倫理綱領』等を適宜参照すること」とありますけれども、それにとどまらず、医療ソーシャルワーカーの倫理として項目立てをして記載する必要があるのではないかと考えます。これが意見です。
それから、要望でございますが、医療ソーシャルワーカーの役割は多岐にわたり、その支援の幅の拡大と質の向上の両方が求められています。医療現場では生活困窮、独居、家族間の不和、虐待などが入院してから発覚することが多く、しかも退院支援においては退院時までに解決しなければなりません。そのため、福祉の視点や行政との関わりが重要となるため、社会福祉士が医療ソーシャルワーカーを担うことが望ましいと考えます。
質の向上においては、日本社会福祉士会には認定上級社会福祉士、日本医療ソーシャルワーカー協会には認定医療ソーシャルワーカーの認定制度がありますが、業務を行いながらの取得は難しく、あまり普及していないのではないかと思われます。今回の業務指針の改訂においては、広く研修の機会が持てるように研修の時間や研修方法を見直していただき、医療機関に勤務している方でも受講しやすい研修にすることにより、ますます複雑化している社会背景にも対応できる有能な人材育成を強化していただきたいと思います。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございました。
村松構成員、早坂参考人から何か今の鈴木構成員に。
○早坂参考人 ありがとうございます。
認定につきましては、現在、研修を受けやすい環境をつくって、多くの医療ソーシャルワーカーが受けられるように推進していきたいと思います。
○野口座長 どうもありがとうございます。
村松構成員、何か。
○村松構成員 ありがとうございます。
前段の意見の部分について、協会からお出しいただいている参考資料5の5ページの23行目にも、これは協会からお書きいただいたものだと思いますが、利益が相反する場合には、中立的立場を保持することとこちらに御記載いただいているところでございますので、協会からもそういった意識があるということかと思いました。
以上です。
○野口座長 どうもありがとうございます。
ほかの構成員の皆様、何かございますか。
○荒井座長代理 長寿研の荒井でございます。
1点だけ、「二 業務範囲」の1ページ目の31行目「社会福祉士が医療ソーシャルワーカーを担うことが想定される」とあるのですけれども、社会福祉学を基にした専門性を十分に発揮しと書いてあるので、当然社会福祉士、または精神保健福祉士がMSWを担うと思っていたのですけれども、「想定される」というのはそれ以外の職種がおられると理解してよろしいでしょうか。それとも、いずれは今の2つの職種に限定すべきだと思うのですけれども、今後の見通しとしてもしそれ以外の職種が入っていると、無資格の方は多分いないと思っていましたけれども、資格のない方、あるいはそれ以外の方は今後どうなるのでしょうか。
○野口座長 村松構成員、あるいは早坂参考人、お考えをお聞かせいただければ。
○早坂参考人 私どもも当協会の会員の入会基準も社会福祉士としておりまして、社会福祉士として進めていきたいということが実際の気持ちなのですが、ただ、現実的には無資格者の方が医療ソーシャルワーカーと名乗っているということと、医療ソーシャルワーカーというのがどの範囲の人たちかというところのしっかりした規定もないという現状があります。社会福祉士にしていきたい、あるいは精神保健分野においては精神保健福祉士にしていきたいという思いはあるのですが、無資格者がまだいるという現状を踏まえてこの「想定する」という文章になったのではないかと思うところです。
○野口座長 どうもありがとうございます。
荒井委員。
○荒井座長代理 将来的にこの文書がいずれ改訂されるべきと思っていますけれども、その見通しというのはまだないということでよろしいですか。
○早坂参考人 ぜひ改訂したいと思っております。
○野口座長 村松構成員、よろしくお願いします。
○村松構成員 ありがとうございます。
この部分、社会福祉士は国家資格でございます。一方、MSWというものはそういった何かしらの独占があるものではございません。したがって、ここでそういったMSWというものはこれこれであるという規定がない以上、ここで限定することが行政の文書上は技術的に難しいということかと思います。
今回の案では社会福祉士が限定で列挙されていますので、かなり強く社会福祉士が担うということはこの文章からも読み取れるのではないかなと思っています。
以上です。
○野口座長 ほかにはよろしいですね。
それでは、ちょうどお時間にもなりましたので、このあたりで締めさせていただきたいと思います。構成員からの御意見も踏まえて医療ソーシャルワーカー業務指針の改訂を行うように、何とぞ今後とも御尽力をお願い申し上げます。医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチームの先生方、本当に大変お疲れさまでございました。
最後に、事務局から何かございますでしょうか。
○佐野室長 ありがとうございます。
様々な御意見をいただきましたが、本ワーキンググループの議論は本日で終了と我々としては考えているところです。本日の御意見を踏まえまして、座長と御相談の上、文言等の修正の作業を進めてまいりたいと考えております。
最後に、地域医療計画課長の西嶋から御挨拶させていただきます。
○西嶋課長 厚生労働省の地域医療計画課長の西嶋でございます。
今回はこのワーキンググループで活発に御意見いただきましてありがとうございました。今日も御意見がありましたけれども、在宅医療については非常に多職種にわたって初めて在宅療養の方々に対して医療・介護を提供できるということだと思います。
一方で、在宅医療の指針につきましては、こういった取りまとめにつきましては全てのステークホルダーの方々の提供体制だったり、今の現状だったりということを書き下すことが必ずしもできていないということで、それで今日は様々な御意見をいただいたと思います。我々としては在宅医療とほかの職種との連携ということに着眼をして今回取りまとめ案という形でお示ししたつもりでございますので、そういう観点で少し今日も御意見をいただきましたので、座長とも御相談の上、少し修正をさせていただきたいと思いますが、全てのことを書き尽くすことができないので、それぞれにつきましては例えば薬局の在り方、あるいは歯科診療の在り方、それぞれのところで検討会が別途ありますので、そういったところと我々もきちんと行政間で連携していきたいと思いますし、それは都道府県レベルであっても連携していただきたいと思いますので、そういった観点で我々としても情報発信をきちんとしてまいりたいと思いますので、そこだけ御理解いただければありがたいかなと思っております。
活発な御意見を賜りまして、これまで誠にありがとうございました。
○野口座長 それでは、本日のワーキンググループはこれまでとさせていただきます。
先生方におかれましては、本当に大変御多用のところ、これまで4回御参加いただき、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お問い合わせ先
医政局地域医療計画課
直通電話:03-3595-2186

