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2016年11月11日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会 議事録

○日時

平成28年11月11日(金)17:00~


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○出席者

出席委員(12名)五十音順

○新 井 洋 由、 大槻 マミ太郎、 川 崎 ナ ナ、 清 田   浩、
関 水 和 久、 田 村 友 秀、 中 島 恵 美、 濱 口   功、
前 崎 繁 文、 増 井   徹、 森 田 満 樹、◎吉 田 茂 昭
(注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(9名)

奥 田 真 弘、 川 上 純 一、 菊 池   嘉、 鈴 木 邦 彦、
田 島 優 子、 中 野 貴 司、 半 田   誠、 山 口 拓 洋、
山 本 一 彦

行政機関出席者

武 田 俊 彦 (医薬・生活衛生局長)
森   和 彦 (大臣官房審議官)
佐 藤 大 作 (安全対策課長)
矢 守 隆 夫 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)
宇 津  忍  (独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
林   憲 一 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)
猿 田 克 年 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)

○議事

○事務局 定刻になりましたので、「薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会」を開催いたします。本日はお忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。

 本日の委員の出席ですが、奥田委員、川上委員、菊池委員、鈴木委員、田島委員、中野委員、半田委員、山口委員、山本委員より御欠席との御連絡を頂いております。現在のところ、当部会委員数21名のうち、12名の委員の御出席を頂いておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。

 それでは、カメラ撮りはここまでですので、御退席をよろしくお願いいたします。

○吉田部会長 本日の審議に入ります。まず、事務局から配布資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて報告をお願いします。

○事務局 資料の確認をいたします。本日、席上に議事次第、座席表、当部会委員の名簿を配布しております。議事次第に記載されております資料1~11を、あらかじめお送りしております。このほか、資料12「前回部会後の対応について」、資料13「審議品目の薬事分科会における取扱い等の案」、資料14「専門委員リスト」、資料15「競合品目・競合企業リスト」、資料16「各品目の有効成分の化学構造式」を配布しております。

 続いて、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、資料15について御報告いたします。資料15の1ページを御覧ください。「ジメンシー配合錠」ですが、本品目は「セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎、又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。

 2ページを御覧ください。「ベムリディ錠25mg」ですが、本品目は「B型肝炎ウイルスの増殖を伴う肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。

 3ページを御覧ください。「プレジコビックス配合錠」ですが、本品目は「HIV感染症」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。

 4ページを御覧ください。「レルベア100エリプタ14吸入用、同100エリプタ30吸入用」ですが、本品目は「慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。

 5ページを御覧ください。「モゾビル皮下注24mg」ですが、本品目は「自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤はないことから、競合品目はなしとしております。

 6ページを御覧ください。「オプジーボ点滴静注20mg、同点滴静注100mg」ですが、本品目は「再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。

 7ページを御覧ください。「イムブルビカカプセル140mg」ですが、本品目は「再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。

 8ページを御覧ください。「ダラツムマブ(遺伝子組換え)」ですが、本品目は「再発又は難治性の多発性骨髄腫」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、資料に掲げる品目を競合品目として選定しております。説明は以上です。

○吉田部会長 ただいまの事務局からの説明に、特段の御意見等はありますか。ないようですので、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、皆様の御了解を得たものといたします。それでは、委員からの申出状況についての報告をお願いします。

○事務局 各委員からの申出状況については、次のとおりです。議題1、ジメンシー配合錠。退室委員なし。議決には参加しない委員、大槻委員。議題2、ベムリディ錠。退室委員、議決には参加しない委員、ともになし。議題3、プレジコビックス配合錠。退室委員なし。議決には参加しない委員、大槻委員、前崎委員。議題4、レルベア。退室委員、田村委員。議決には参加しない委員、大槻委員、清田委員。議題5、モゾビル皮下注。退室委員なし。議決には参加しない委員、大槻委員。議題6、オプジーボ点滴静注。退室委員、田村委員。議決には参加しない委員、大槻委員、前崎委員。議題7、イムブルビカカプセル。退室委員なし。議決には参加しない委員、大槻委員。議題8、ダラツムマブ。退室委員なし。議決には参加しない委員、大槻委員。以上です。

○吉田部会長 ただいまの事務局からの説明に、特段の御意見等はありますか。よろしければ、皆さんに御確認いただいたものといたします。議題に入る前に、事務局から前回の部会における委員の先生方からの御意見に対して幾つか説明があるとのことです。

○事務局 当日配布資料12をお手元に御用意ください。9月9日に開催されました前回の医薬品第二部会で頂きました御意見、御質問について、当日お答えできなかった点について、補足の御説明をさせていただきます。1番目は、ヴィキラックス配合錠及びレベトールカプセル200mgの審議において、ジェノタイプ2のC型肝炎ウイルスRNAが自然に陰性化する可能性が非常に低いということを示すこと、との御意見を頂いておりました。表の回答の列を御覧ください。

 1.にお示ししましたとおり、国内のHCVウイルスの比率は、ジェノタイプ1が約7割、ジェノタイプ2が約3割ですが、3~7年にわたる観察研究の結果、HCV RNAの自然消失率は2~4%程度と報告されております。また、最新の国内のC型肝炎治療ガイドライン第5版にも、C型慢性肝疾患患者でのウイルスの自然排除は、0.2%と非常にまれである旨が記載されております。次に、2.に示しますとおり、類薬のジェノタイプ2のC型慢性肝疾患患者を対象とした海外第III相プラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験において、プラセボ投与群のプラセボ投与終了12週後のHCV RNA陰性化率は0%となっておりました。

 続いて、裏面を御覧ください。グラジナ錠50mg及びエレルサ錠50mgの審議において頂いた御意見に対する説明です。頂いていた御意見は二つです。一つ目は、本申請資料中の試験におけるプラセボ群の有効性データについて報告すること。二つ目は、PTPシートのサイズや錠数の適切性について検討し、報告することという御意見でした。一つ目については、プラセボ群の投与12週後のHCV RNA量は、6.3±0.5log10IU/mLであり、ベースラインと同様の値となっております。二つ目の点については、承認取得者に現在のPTPシートとした理由と、変更の必要性に関する説明を求めました。企業としては、長辺が長いPTPシートについては、医療現場から管理場所を取るなどの意見が寄せられていることから、長辺は□□ mm以下にすることがよいと考えているところですが、本剤は錠剤のサイズが大きいため、長辺7錠のシートとしますと、長辺が□□ mmとなってしまうことから、7錠シートは断念したということです。また、医療機関において最も汎用される14日分、又は28日分単位で処方できるPTPシートにすることを考慮した結果、7錠シートは断念しておりますため、14日単位で割り切れるPTPシートにはできず、代わりに28日単位で割り切れる縦4錠のシートとしたということです。なお、この場合の縦4錠シートの長辺は139mmとなっております。事務局からの説明は以上です。

○吉田部会長 ただいまの事務局からの説明について、御意見等はありますか。自然消失率が2%、4%というと、25から50人中1人位でウィルスがいなくなるのですね。それを、非常にまれと見るか、それほどでもないと見るかということだと思うのですが、いずれにしても具体的な頻度を示していただいたということでよろしいですか。ほかにありますか。なければ、ただいまの報告については皆様に御確認いただいたものとして、議題に入ります。

 本日は、審議事項8議題、報告事項2議題、その他の事項1議題となっております。なお、先生方からの申出状況を踏まえ、審議事項議題4の次に議題6を審議し、他は議題順どおりに進めたいと考えております。それでは、審議事項議題1に移ります。議題1について、機構からの概要説明をお願いします。

○機構 議題1、資料No.1、医薬品ジメンシー配合錠の製造販売承認の可否等について、機構より説明いたします。

 ジメンシー配合錠(以下、「本剤」)は、C型肝炎ウイルスのNS5Aを阻害するダクラタスビル塩酸塩、NS3/4Aプロテアーゼを阻害するアスナプレビル及びNS5Bポリメラーゼを阻害するベクラブビル塩酸塩の三つの有効成分を含有する配合剤です。本剤に含まれますダクラタスビルとアスナプレビルの併用レジメンに関しては、ジェノタイプ1のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対して、本邦で既に承認されており、本剤はより高い治療効果を目指して開発された製剤となっております。本申請の専門委員としては、資料No.14に記載の8名の委員を指名させていただいております。

 次に、臨床試験成績を中心に審査内容について説明いたします。有効性については、審査報告書51ページの表33を御覧ください。この表は、国内第III相試験におけるジェノタイプ1bのC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変患者における投与終了12週後のHCV RNAの持続陰性化率であるSVR12率について示しております。左側のカラムの上から3段目のC型慢性肝炎患者におけるデータを御覧ください。そこに示しますのは、本剤投与例におけるSVR12率を示していますが、中央の列に記載の未治療患者においては、95.9%、一番右の列に記載させていただいていますインターフェロン製剤既治療例の患者においては、SVR12率は97.7%でした。また、左側のカラムの上から4段目、C型代償性肝硬変患者においては、未治療患者において96.2%、既治療患者においては95.0%というデータが示されております。また、中央の列に記載の未治療患者における本剤投与例のSVR12率は、ダクラタスビルとアスナプレビルの併用レジメンよりも高い傾向が示されております。また、今御覧の表33の下のカラムの「未治療又は」で始まる段落に記載させていただいていますが、評価例数は4例と非常に限定的ではありますが、ジェノタイプ1aのC型慢性肝炎患者における本剤投与例のSVR12率は75.0%でした。以上の結果に加えて、海外の臨床試験成績等を踏まえ、ジェノタイプ1のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変患者における本剤の有効性は期待できると判断いたしました。

 次に、安全性について説明いたします。審査報告書49ページの表32を御覧ください。この表には、国内第III相試験において、5%以上に発現が認められた有害事象及び副作用について示しています。DCV/ASV/BCV群と記載の本剤投与例における安全性のデータです。上から3段目のALT増加、4段目のAST増加、更に下から4段目の高ビリルビン血症等の発現が、肝機能障害に関して多く認められています。また、この試験における肝機能障害関連事象の詳細については、審査報告書56ページの表38を御覧ください。この表のデータは、本剤投与中止等により、全例で回復が認められていますが、DCV/ASVと示している既存のダクラタスビル、アスナプレビル併用レジメンと比較して、ビリルビン上昇関連事象及びGrade3以上のALT又はAST増加が高い割合で示されています。したがって、本剤投与例は、肝機能の状態については、綿密に把握するために、頻回に検査を実施し、必要に応じて投与中止等を含めた適切な対応がなされるように注意喚起することが妥当であると判断しており、そのようになされる予定になっております。また、更に製造販売後にも、引き続きこれらの発現状況を全例調査にて情報を収集し、必要に応じて更なる安全対策を講じていくことを前提にして、本剤の安全性については許容可能と判断しております。

 以上の審査を踏まえ、機構としては本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本議会で御審議いただくことが適当であると判断させていただきました。また、本剤は新有効成分含有医薬品及び新医療用配合剤であることから、再審査期間については8年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、また、原体でありますベクラブビル塩酸塩については、毒薬及び劇薬のいずれにも該当せず、製剤は劇薬に該当すると判断しております。薬事分科会には、報告を予定しています。以上、御審議よろしくお願いいたします。

 なお、事前に川崎委員から、本品目と次の品目のベムリディの含有の表記について、コメントを頂いております。ほかの品目の状況も含めて、対応については検討させていただき、後日報告させていただきたいと思います。

○吉田部会長 それでは、委員の先生方からの御質問、御意見をお願いします。特にありませんか。

51ページの表33に試験の結果が出ているのですが、これは2剤と3剤の比較で3剤の方のSVR12が閾値を上回ったという意味ではなくて、あらかじめ別個に設定した閾値を3剤投与が上回ったという意味ですね。

○機構 はい、そうです。

○吉田部会長 そうすると、予め設定した閾値の根拠はどこに出てましたか。

○機構 根拠については、審査報告書の48ページの注釈47に、閾値の根拠を示しています。この試験では、既存のインターフェロンを含むレジメンになりますが、シメプレビルとインターフェロンの併用レジメンの国内第III相試験における試験成績を踏まえて、その成績を考慮し、閾値としては79%と設定され、その閾値を95%信頼区間の下限値が上回ったということで、有効性が示されたというデータになっています。

○吉田部会長 ちなみに、2剤の方の下限値は閾値は超えなかったのですか。

○機構 少々お待ちください。そこは、事前に計画がされていませんので、今手元では確認ができないのですが。

○吉田部会長 それなら結構です。私としては、要するに閾値を設定して3剤の有効性をみようとしているのに、2剤と比べた意味がよく分からなかったということなので。

○機構 申し訳ありません。

○吉田部会長 でも、何がしかの意味はあるのでしょうね。

○機構 この3剤の配合剤の試験が開始された当時は、DCV/ASVの2剤の併用レジメンもまだ未承認でした。

○吉田部会長 なるほど。

○機構 ただ、申請者としては、DCV/ASVに対して1剤上乗せするわけですから、その臨床的位置付け等も確認したいということで、DCV/ASVを対照として設定したという経緯があります。

○吉田部会長 分かりました。

○関水委員 結局、3剤にするほうが2剤、1剤よりも成績がよいというのは、どこを見れば分かるのですか。

○機構 先ほども申し上げましたが、審査報告書の51ページの表33に、3剤のデータと2剤のデータを示しています。主なデータとしては、上から2段目のC型慢性肝炎のデータを御覧いただきたいのですが、ここでは2剤のSVR12率については86.7%で、3剤レジメン、今回の配合剤については95.9%というところで、おおよそ10%上回っているという傾向が示されています。

○関水委員 8595では、95の方が大きい数字であることは誰の目から見ても明らかですが、これらの値に統計学的に有意の差があるというのは、言えるのですか。

○機構 そこは、事前には計画されておりません。

○関水委員 私の質問は、これらの値に統計学的有意の差があると、今の段階で言えるか、言えないかです。

○機構 言えないです。

○関水委員 言えないのですね。

○機構 はい。

○関水委員 そうすると、3剤が、2剤、1剤よりも効きがいいという証明はないと理解してもよろしいのですか。

○機構 はい。

○吉田部会長 その辺りは市販後にもう一回チェックするのでしょう。今後の課題ということだと思いますが。

○関水委員 そういうものを承認してもよい、あるいは承認するの適当であるいう一般的な、特に合剤に関して、基準があるのですか。抗菌薬に関しては、合剤は簡単には認められないという事情があります。感染症治療薬に対して、合剤をこの場に提出するということは非常に難しいと私は思うのですが、ウイルスの場合は何故簡単に承認されるべきかについて、御説明はありますか。

○機構 先生の御指摘のとおり、今回2剤のDCV/ASVに対して、統計学的に有意な差が示されたというような検証はされてはいないのですが、今回BCVという成分が一つ加わっているのですが、DCV/ASVですと、ジェノタイプ1aに対しては、SVR12率については約20%というデータでしたが、今回は先ほども説明いたしましたが、日本のデータではありますが、75%というところで、DCV/ASVでは効かなかったジェノタイプ1aに対しても、例数は少ないのですが有効性が示されている、期待できると。

○関水委員 今、統計学的な差はないと言われましたが、統計学的な有意の差がないものについて、有意性が示されたというのはおかしいですね。統計学的な有意の差がない場合には、有効性が示されたとは言えません、この点は、よろしいですね。統計学的に有意の差が示されていない場合には、A群とB群でどちらがより効いているかということは、決して言うことができません。この点について、ご異論はありませんね。

○機構 2群比較に関しては、そうです。

○関水委員 3剤にしたら、何かメリットがあるということは全く示されていません。この点はよろしいですか。

○機構 52ページの表34を御覧ください。これは、耐性変異を持っているウイルスの患者のデータを示しています。一番下のY93Hのカラムを見ていただくと分かるのですが、2剤併用群の所ですが、右から2段目でいきますと、43.8%。未治療の変異のあるほうで3剤併用ですと、87.5%という数字が出ております。ただ、これも比較検定をしているものではないので、この数字が高いか低いかという統計学的にどうかという議論はできないのですが、数値としては高い数字が出ているというところです。

○関水委員 繰り返しになりますが、統計学的に有意の差がないものについて薬の効き方を議論するとき、こちらの方が数字が高いから効いている可能性があるなどという議論は駄目であるということで、よろしいですね。今言われたことは、全くこの会では意味をなさないことを言われているわけです。

○機構 統計学的に数字が有意ではないから、それは統計学的にははっきりとはものは言えないという数字ではあるとは思います。今御覧いただきますように、この数字で統計学的な検定はしてはおりませんが、期待はできそうだという判断をしてよろしいのではないかと。

○関水委員 期待できる、というのはどういう意味ですか。

○吉田部会長 確かにおっしゃっていることはよく分かります。でも一番分からないのは、何で2剤の群を置いたかですよ。だって、もともとヒストリカルコントロールと比べようとしているわけでしょ。2剤と3剤を比べるというデザインではないわけですよ。なのに、こういう風に第III相試験の成績を出したというこには何か目的があると思うのですが。

○機構 企業の説明といたしましては、やはりDCV/ASVのジェノタイプ1aに対する有効性や、耐性に対する活性などを比較検討する。又は、臨床的位置付けを明確にするという目的で、2剤のレジメンを対照として設定したという経緯です。

○吉田部会長 一つのコントロールに対して、それぞれのアームが有意差を検定しようとしたのですか。

○機構 いや、違います。

○吉田部会長 そこは違うと言うのでしょ。

○機構 はい。

○吉田部会長 何か、すごく分かりにくいデザインなのです。

○機構 主要な目的は、DCV/ASV/BCVの3剤の配合剤の閾値に対する優越性を検証するというのが主目的で、そこに対してはきちんと有効性が示されたということです。

○吉田部会長 何で2剤置いたのですか。これは申請内容にも関係ないし、もしこれがなくても十分なわけでしょ。なぜ、このデータを出してきたのかが分からないのですよ。

○機構 これは配合剤ということですので、統計学的な差を検定してはいないのですが、企業としては配合意義を調べる手がかりをつかみたいということでもやっていると思います。

○吉田部会長 では、毒性の方で比較しようとしたのですか。そういうわけでもないのですか。

○機構 いや、安全性に関して、2剤よりも3剤の優位性を検討することを目的としては、計画はされていないです。

○吉田部会長 だとすると、なおさら何で2剤置いたか分からなくなりませんか。

○機構 再三の繰り返しの説明になって恐縮なのですが、審査報告書の50ページにも記載させていただいてはいるのですが、先程来の説明のとおり、2剤に対する臨床的な位置付けを検討することを目的に、2剤レジメンを対照として設定しているということになります。

○吉田部会長 何かよく理解できないのだけれども、この3剤が有効かどうかということに関しては、一応ヒストリカルコントロールに対して成績が有意差をもって良好であるということなので問題はないいということになりますが、一応、何のためにやったかをもう一回よく聞いておいてもらえますか。

○機構 分かりました。

○吉田部会長 よろしくお願いします。

○関水委員 今、部会長が言われた3剤が有効だということが確かめられたというのは、疑問です。1剤、2剤と比較しているのではなくて、3剤だけの場合について、効いたと仰っているように私には思われます。

○吉田部会長 3剤にすれば、今までの治療水準のSVR12よりはいいということが分かったと。

○関水委員 それが、私には疑問なのです。どうして、それが言えるのですか。

○吉田部会長 というのは、閾値の妥当性については一応統計的に処理して設定した数だからということになるのですね。

○機構 はい、そうです。

○関水委員 私が質問したのは、そこです。1剤、2剤よりも、統計学的に有意の差で、この3剤の有意性が示されたという証拠がどこにあるのですかということです。

○機構 先ほど担当から説明させていただきましたように、過去のインターフェロンを含む治療法のSVR率を、79%という数字を超えて、今回得られている95.9%という数字の信頼区間の下限が75を超えているので、1標本の検定をすると有意になったというところで、検出されています。

○関水委員 この試験では、その前の区間決定が統計学的に意味があるということについて、、全く追試していないのではないですか。

○機構 95%信頼区間の下限が閾値を超えているので、その後の検定はしていないのですが、合格という形になっています。

○関水委員 何故そのように言えるのか、私には納得できません。

○吉田部会長 それは、今日、山口先生がいないので説明不足になるかもしれませんが、95%信頼区間の下限を超えれば、間違う可能性は5%以下になりますので、棄却できるからです。

○関水委員 それは、その試験が前と同じように行われたという前提でなされている議論ですね。どうして、そんなことが言えるのですか。

○吉田部会長 いや、そうではなくて、過去の治療成績を集積した上で閾値を決めたのでしょ。

○機構 そうですね。治験実施当時の第1選択薬とされたシメプレビルとインターフェロンのレジメンのデータを参考に、臨床的観点から設定された閾値79%を95%信頼区間の下限が上回れば、有効性が示されたと判断して差し支えないだろうというところで、計画されたということです。

○関水委員 私はそこが疑問に思われると申しているのです。今おっしゃられた議論が一般の方に受け入れられるのでしょうか私にはとても受け入れ難い論理であると思います。

○吉田部会長 その通りです。先生がおっしゃるように、条件が違うので、ヒストリカルコントロールよりもよかったからというのは、いわゆる無作為化比較試験でよかったというよりは、はるかにエビデンスレベルが低いわけです。雑な言い方をすると、経験値よりもよかったというのに近いわけです。したがって、有意義のインパクトが非常に弱いというご指摘はもっともだと思います。しかし、このような評価方法も、一つの手法として一応広く認められてる以上、有効性を疑うまでには至らないということになろうかと思います。私が気にしたのは、今回の承認申請は世界で初めてじゃないですか。これから、アメリカへ行って、また審査されたりするわけです。そうすると、日本でどのような審査をしたのかというような話になったときに、よくこれで皆オーケーしたねと言われては困るので、論理に合わない部分についてはきちんと明確にしておいてほしいということなのです。ヒストリカルコントロールを取ったときの妥当性はどう考えたのかとか、2剤のアームをわざわざ置いたのはどういう意味があるのかということは、議論を呼びそうな気がします。

○機構 □□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□。それで、当該疾患領域では閾値に対してSVR12率を評価するというデザインに関しては、現時点ではFDA/EMAについてもアクセプトされているデザインではあります。

○吉田部会長 ヒストリカルコントロールであっても上回ればいいというのが、一応今のFDAをはじめとして、世界のルールにはなっているので、ルールどおりではあると。

○機構 そうです。C型肝炎の領域においては、アクセプトされているデザインです。

○吉田部会長 そうすると、あとの2剤の問題だけですね。ブリストルに聞いておいて下さい。

○機構 はい、分かりました。

○吉田部会長 田村先生、今のデザインの話ですが、どういう意味かお分かりになりますか。

○田村委員 分かりません。

○吉田部会長 分かりませんよね。何か、意味がよく分からない試験ですが、いずれにしても、そういったこれまでのルールに従って見た場合には、有意差があるということなので、その結果については否定しないということでよろしいでうすね。関水先生も、それでみんなが納得するのならいいとおっしゃっているので、部会としては特にこれ以上深追いいたしませんが、解説だけはしてほしい。どういうことでやったのか。次回にでも教えていただければと思います。

○機構 はい、承知いたしました。

○吉田部会長 ほかにありますか。よろしいですか。それでは、そういった宿題に答えを頂くという前提ですが、議決に入ります。なお、大槻委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。

 それでは、議題2に移ります。議題2について、機構からの概要説明をお願いします。

○機構 議題2、資料No.2、医薬品ベムリディ錠25mgの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。

 本剤の有効成分であるテノホビルアラフェナミドフマル酸塩は、テノホビルのプロドラッグであり、B型肝炎ウイルス(以下、「HBV」)のDNAポリメラーゼ及びヒト免疫不全ウイルス(以下、「HIV」)1型の逆転写酵素に対する核酸系の阻害剤です。本邦において、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩を含有する製剤が既に抗HIV薬として承認されています。また、同じテノホビルのプロドラッグであるテノホビルジソプロキシルフマル酸塩(以下、「TDF」)が抗HBV薬及び抗HIV薬として本邦で承認されています。テノホビルアラフェナミドは血漿中では安定なため、既承認のTDFと同程度以上の抗ウイルス活性を示すのに必要なテノホビルの投与量が抑えられるのが特徴です。

 なお、本剤のB型慢性肝疾患の効能・効果について、米国では昨日承認されました。また、欧州では今年1月に承認申請され、現在、審査中です。

 本申請の専門委員として、資料No.14に記載の5名の委員を指名いたしました。審査内容について、臨床試験成績を中心に御説明いたします。

 有効性について、審査報告書22ページ表18を御覧ください。この表は、HBe抗原陰性又は陽性のB型慢性肝疾患患者をそれぞれ対象とした国際共同第III相試験2試験における成績を示しており、表の上段に0108試験と記載している列はHBe抗原陰性患者、0110試験と記載している列はHBe抗原陽性患者の成績を示しています。主要評価項目である投与48週時の血漿中HBV DNAが陰性化した被験者の割合は、HBe抗原陰性患者で本剤群94.0%、対照群とされたTDF群では92.9%、また、HBe抗原陽性患者で本剤群63.9%、TDF群66.8%であり、いずれの患者においてもTDFに対する本剤の非劣性が検証されました。以上より、本剤のB型慢性肝疾患に対する有効性は示されたと判断いたしました。

 次に、安全性について、審査報告書26ページの表19を御覧ください。B型慢性肝疾患患者を対象とした国際共同第III相試験2試験の併合解析における、安全性の概要及び主な有害事象を示しています。本剤群とTDF群でこれらの安全性に特段の差異は認められませんでした。

 次に、TDFで特徴的に認められる腎機能への影響について、審査報告書27ページの表20及び表21を御覧ください。国際共同第III相試験2試験の併合解析において、腎機能の指標である血清クレアチニン値及び推定糸球体濾過量、eGFRの投与開始前からの推移を示しています。本剤群ではTDF群と比較して変化量が小さいものの、血清クレアチニンの上昇及びeGFRの低下傾向が認められること、本剤群でも腎機能関連の有害事象が認められていることから、本剤投与による腎機能障害のリスクは否定できないと判断いたしました。これらの成績より、本剤の安全性は許容可能であるものの、腎機能障害等については、TDF製剤と同様に添付文書等での注意喚起が必要であると判断しました。

 以上の審査を踏まえ、機構は、本剤を承認しても差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適当と判断しました。本剤の有効成分であるテノホビルアラフェナミドフマル酸塩を含有する製剤として、HIV-1感染症の効能・効果を有する「ゲンボイヤ配合錠」が承認されていますが、ゲンボイヤ配合錠は当該効能・効果で希少疾病用医薬品として指定されている一方で、本剤は「ゲンボイヤ配合錠」とは異なる効能・効果のみを有する製剤であることから、通知に従い、本剤の再審査期間は5年10か月とし、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、製剤は劇薬に該当すると判断しています。薬事分科会には報告を予定しています。

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○吉田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方からの御質問、御意見をお願いします。今度はTDF群との非劣性ということですね。何かございますか。特に御意見、ございませんか。御意見がないようですので議決に入りたいと思います。本議題について承認を可として、よろしいでしょうか。御異議がないようですので承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。それでは、議題3に移ります。議題3につきまして、機構からの概要説明をお願いします。

○機構 議題3、資料No.3-1及び3-2、医薬品プレジコビックス配合錠の製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。

 本剤は、プロテアーゼ阻害剤であるダルナビルエタノール付加物とCYP3A阻害作用を有するコビシスタットの2成分を有効成分として含有する配合剤で、各成分は本邦で既に承認されています。ダルナビル800mgとリトナビルの併用レジメンは本邦でもHIV感染症患者に対して既に使用されていますが、この併用レジメンのリトナビルを、リトナビルの構造類縁体であるコビシスタットに置き換えたものが本剤です。本剤は、HIV感染症に対して、既に欧米を含む37か国で承認されています。本申請の専門委員として、資料No.14に記載の5名の委員を指名いたしました。

 審査内容について、臨床試験成績を中心に説明いたします。審査報告書13ページの表4、2段目を御覧ください。既承認のダルナビル800mgとリトナビル100mg併用レジメンにおけるダルナビルの曝露量と、本剤投与時のダルナビルの曝露量は同様であることが確認されています。このことから、ダルナビル800mgとリトナビル100mgの併用レジメンと同様の有効性が本剤においても期待できます。

 有効性について、審査報告書19ページの上から3~4行目を御覧ください。未治療又はダルナビル耐性変異を有さない既治療の成人HIV-1感染症患者を対象とした海外第III相試験において、投与後48週時のHIV-1RNA量が50copies/mL未満の被験者の割合は、未治療例では83.1%、既治療例では44.4%でした。

 既治療例の成績について、審査報告書20ページから21ページの7.R.1.2の「臨床試験における有効性について」の項に記載していますように、ダルナビルとリトナビル併用レジメンでの有効率72.1%よりも低い値を示していますが、既治療例の検討例数が少ないこと、先ほど述べた薬物動態の結果では、本剤投与時とダルナビル800mgとリトナビル100mg併用投与時のダルナビルの曝露量が同様であったこと等を踏まえると、未治療又は既治療のHIV感染症患者に対して、ダルナビル800mgとリトナビル100mg併用レジメンと同様の有効性が本剤においても期待できると判断しました。

 次に、安全性について、審査報告書22ページの表9を御覧ください。海外第III相試験における投与後48週時において発現割合が5%以上の有害事象及び副作用を示しています。本剤の有害事象の発現割合や主な有害事象は、ダルナビルとリトナビルの併用レジメンや、コビシスタットで確認されている安全性プロファイルと大きな差異はなく、本剤投与時に新たな懸念となるような事象は認められませんでした。このため、本剤の安全性については、各有効成分を含有する製剤と同様の注意喚起を行うことで特段の問題はないと判断いたしました。なお、日本人に本剤を投与した際の有効性及び安全性情報は得られていないこと等を踏まえ、本剤の全投与症例を対象とした製造販売後調査を実施する予定としています。

 以上の審査を踏まえ、機構は、審査報告書3ページに記載している承認条件を付した上で、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適当と判断いたしました。本剤は新医療用配合剤ですが、再審査期間は、本剤の有効成分の一つであるコビシスタットを含有するスタリビルド配合錠の残余期間である平成35年3月24日までとし、製剤は劇薬に該当し、生物由来製品及び特定生物由来製品には該当しないと判断しています。薬事分科会には報告を予定しています。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○吉田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方の御意見、御質問をお願いします。結局、この場合は、抗ウイルス薬と代謝分解抑制剤と、もう一つ使う、三つですね。それと、抗ウイルス薬の入った標準レジメンとがコピー数の比較で全く同じぐらいだったから、非劣性でオーケーという意味ですか。

○機構 いえ、今回の海外臨床試験では有効性の検証は行っておりません。臨床データパッケージについて審査報告書19ページに記載しています。最初に薬物動態の御説明をいたしましたが、相対的バイオアベイラビリティ試験において、既承認のダルナビルとリトナビルの併用レジメンと、本剤を投与したときの抗HIV活性を有する活性体の。

○吉田部会長 コピー数が同じぐらい。

○機構 曝露量が同じぐらいだということ。この成績を踏まえて海外の規制当局では臨床試験での安全性を中心に評価がなされました。

○吉田部会長 分かりました。臨床試験をしたわけではないのですね。

○機構 臨床試験はしているのですが、主に安全性の検討を目的とした試験が実施されています。

○吉田部会長 審査報告書を読んでも臨床試験らしいものがないので、一体、どうやって有効性を判定したのかと思ったのですが、要するに薬理薬効的な活性が同程度だったから有効性が期待できると。また、対象疾患がHIVなので、特別ルールとして有効性試験のようなものは省いて、安全性評価のみで承認されていったということですか。

○機構 はい。

○吉田部会長 という事情があってのことのようです。何か御質問はございますか。よろしいですか。では議決に入りたいと思います。なお、大槻委員、前崎委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただくことといたします。お諮りします。本議題について承認を可として、よろしいでしょうか。御異議がないようですので承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。それでは、議題4に移ります。田村委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議題4及び議題6の審議の間、別室で御待機いただくことといたします。

                                 ( 田村委員退室)

○吉田部会長 それでは、議題4につきまして、機構から概要説明をお願いします。

○機構 議題4、資料No.4、医薬品レルベア100エリプタ14吸入用他の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より説明いたします。

 本剤は、長時間作動型β2刺激剤であるビランテロールと、吸入ステロイド剤であるフルチカゾンフランカルボン酸エステルを配合する吸入剤です。本剤は、2013年に気管支喘息の効能で承認されており、今般、慢性閉塞性肺疾患、すなわちCOPDに係る効能・効果を追加する一部変更承認申請がなされました。COPDの薬物療法では、長時間作動型β2刺激剤による治療でも増悪を繰り返す場合、吸入ステロイド剤の追加投与が推奨されております。本邦では1日2回投与の配合剤が既に承認されておりますが、本剤は1日1回投与が可能な製剤として開発されました。

 なお、本剤のCOPDに係る効能は2012年に申請されておりますが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ことから取り下げられています。その後、追加の臨床試験が実施されており、今回の申請に至りました。また、海外において、本剤のCOPDに係る効能は40か国以上で承認されております。本申請の専門委員として、資料14に記載の5名の委員を指名いたしました。主な審査内容について、臨床試験成績を中心に説明いたします。

 有効性について、審査報告書10ページの表7を御覧ください。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を検討するため、本剤とビランテロール単剤とを比較する、無作為化二重盲検並行群間比較試験が実施されました。その結果、主要評価項目である投与84日後のFEV1トラフ値の変化量について、本剤群とビランテロール群との対比較において統計学的に有意な差が認められました。

 また、副次評価項目の成績について、24ページの表22及び25ページの図3を御覧ください。中等度又は重度の増悪が発現するまでの期間を評価した結果、本剤では、増悪の抑制効果が示されました。以上より、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□は示されており、本剤の有効性は期待できると判断しました。

 次に、安全性について、審査報告書28ページの「肺炎について」の項を御覧ください。COPD患者を対象とした臨床試験では肺炎の発現が認められたことから、肺炎のリスクについて注意喚起することが適当と考えております。その他、副腎皮質系への影響などを評価しましたが、類薬を上回るリスクは示唆されていないと判断いたしました。

 以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断しました。本申請は新効能・新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は平成33年9月19日までの残余期間とすることが適当と判断しています。薬事分科会には報告を予定しております。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○吉田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方からの御質問、御意見をお願いします。

○関水委員 よろしいですか。表7ですが、投与84日後に1.41、それからVI25μg群で1.39ですね。この間に統計学的有意の差があるのだとのことですが、実際の差は0.02でしかありません。例数を700も取ったから統計学的な有意がでたということですが、こういうものを薬事審議会という場で、統計学的有意の差が認められたというふうに言うことには、問題ないと考えてよろしいのですか。

○機構 FEV1トラフ値ですが、これは1秒間に吐き出せる空気の量の大きさを表しています。

○関水委員 私が言っているのは、全体からすると2%ですね。2%が変わるということを、統計学的に両剤については差があったと言えば、こちらの本剤の方が、より良い薬だと一般には思いますね。そんな見方でよろしいのですかということです。

○機構 先生、御指摘ありがとうございます。呼吸機能の改善効果に関しましては、ベースラインとの差を見ていただきたいと思います。ベースラインと投与84日後の差を見ていただくと、VI群が0.082、FF/VI群が0.117ということで、両郡の差が0.034ということになりまして、VI群との差のところで有意差が付いているということで、投与84日後の数字を直接的に比較して、0.02の差が有意であったということを御説明しているのではないということを御理解いただければと思います。

○関水委員 そのような言い方は適当でないと思います。ベースラインが違っていたとのことですが、ベースラインがどうして違ったかというのはどのようにして説明するのですか。つまり、ベースラインの違いよりも小さいような差を取り上げて、こっちの方が効いたと言うのはおかしいと私は思います。

○機構 先生、御指摘ありがとうございます。ベースラインに関しましては両群でランダム化して組み入れをしており、ランダム化の結果として、平均値がFF/VI郡で1.281、VI郡で1.293、それぞれの標準偏差が±0.4377、±0.4585というような数字となり、両群間で完全に一致していないという形になっています。

○関水委員 統計学的な計算はしっかりしていて、それでP値というのが0.001であって、両者に統計学的な有意の差があるということは間違いないのですね。

○機構 そのように御理解いただければと思います。

○吉田部会長 その差というのは症例数にもよるから、800例ずつのアームで1,600だと、差は小さくても有意差は出ますね。それで気になるのですが、この薬は□□□に国際共同試験をやって、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□言ってきたのですね。であれば、恐らく微妙な差を相手にしているために、数や何かで有意差が出たり出なかったりしたのだろうと思われます。前の試験と今回の試験で、どこがどう違ったか教えてもらえますか。

○機構 まず1点目ですが、試験計画の違いについては、後ほど担当から御説明させていただきますけれども、この領域での吸入剤の試験となりますと、大体、いつもすごく小さい差で微妙な差のところが出てきます。ただ、その小さな差でも長期間、その差を維持すれば有効だということで評価されていますので、差が小さいということは、この薬の類のところは、いつもこういう感じになっています。試験計画の違いについては担当から。

○機構 前回は□□□□□□□□、□□□□□□□□試験の方ですが、あちらの試験の方では□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□しておりました。その結果、□□□□□□□□□□□□□□□□□と承知しております。

○吉田部会長 □□□□□□□□ので、今回、□□□□□□した。

○機構 □□□□□□□□□□□□□、□□、□□□□□□□□□□□□□という形になります。

○吉田部会長 ですから、□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□ということですか。

○機構 □□□□□□は認められています。ただ、それは□□□□□□□□□□□□□□でした。

○吉田部会長 なるほど。□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□のですね。

○機構 おっしゃるとおりです。

○吉田部会長 それで、それを□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□ということ。

○機構 そのとおりでございます。

○吉田部会長 ということだそうです。ほかにございますか。

○新井部会長代理 前も聞いて素人な質問ですが、特にCOPDの方で、これはあくまでも症状を緩和する薬で根本的な治療ではないということですが、症状が緩和されると、より喫煙率が上がってしまうという心配とか、結果的には全体的に悪くしているのではないかといつも思うのです。隣に住んでいる人が正にタバコを吸ってCOPDっぽいので、そういうことを注意喚起する必要はないのかといつも思うのですが、どうなのですか。そういう考え方としてどうなのでしょう。

○機構 COPDの患者さんは、禁煙することが一番大事だということは理解していますので、そこは主治医の先生がまず禁煙しなさいと言い、それで薬物療法に入っていくものだと理解しております。症状が良くなったから喫煙してもいいというのは駄目な話だと思います。今回、臨床試験の範囲ですが、増悪を見ていますけれども、本剤を投与された患者さんでは、増悪の回数も減っていますので、きちんと主治医の指示に従って管理をしていけば増悪の回数も減るというデータは出ています。

○吉田部会長 それはそうですね。コントロールに喫煙者が多かったら話にならない。

○新井部会長代理 添付文書に書いておいたほうがいいのではないかと、ちょっと思うのです。

○機構 ほかの類薬も、そこまで今のところ書いている状況ではないので、添付文書に実際、書きづらいところはあります。ただし、御指摘があった旨は申請者にお伝えしておきます。

○吉田部会長 ほかにございますか。ないようですので議決に入りたいと思います。なお、大槻委員、清田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただくことにいたします。本議題について承認を可として、よろしいでしょうか。御異議がないようですので承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。それでは、議題を一つ飛びまして議題6に移りたいと思います。議題6について、機構から概要説明をお願いします。

○機構 議題6、資料番号6、医薬品オプジーボ点滴静注20mg他の製造販売承認の可否等について機構より説明させていただきます。

 本剤は、Programmed cell death-1、以下PD-1と略させていただきますが、PD-1に対する免疫グロブリンG4サブクラスのヒト型モノクローナル抗体であるニボルマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗悪性腫瘍剤です。現在、本剤は根治切除不能な悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん及び根治切除不能又は転移性の腎細胞がんに対して承認されています。今般、本剤は「再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫」を効能・効果として承認申請されました。なお、本剤は平成28年2月の当部会における審議を経て、希少疾病用医薬品に指定されております。平成28年7月時点において、本剤は古典的ホジキンリンパ腫に係る効能・効果にて2か国で承認されています。本品目の専門協議に御参加いただいた専門委員は、資料14にありますとおり、4名の委員です。以下、臨床試験成績を中心に審査の概略を説明いたします。

 今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、国内第II相試験であるONO-4538-15試験及び海外第II相試験であるCA209205試験が提出されました。有効性については、審査報告書7ページ下から9行目以降、9ページ下から3行目以降及び21ページ上から13行目以降を御覧ください。ブレンツキシマブベドチン(遺伝子組換え)に抵抗性又は不耐容の再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫患者を対象としたONO-4538-15試験及びCA-209205試験のコホートBにおいて、主要評価項目とされた奏効率について、事前に設定された閾値奏効率を有意に上回ったこと等から、本剤の一定の有効性は示されたと判断いたしました。

 安全性については、審査報告書10ページ上から17行目以降、21ページ下から11行目以降を御覧ください。本剤の使用時において注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果と同様であり、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による慎重な観察と、過度の免疫反応による副作用を考慮した鑑別診断や管理等の適切な対応により忍容可能と判断いたしました。ただし、日本人における検討症例は限られており、製造販売後には、本剤を使用した全例を対象とした使用成績調査の実施が必要であると判断し、承認条件としております。

 以上のような審査の結果、機構は「再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫」を効能・効果として本剤を承認することは可能と判断いたしました。本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果等に対する再審査期間を10年とすることが適当と判断いたしました。薬事分科会には報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○吉田部会長 委員の先生方からの御質問、御意見をお願いします。今度は悪性リンパ腫ということのようですが。

 素人みたいな質問ですが、どうして効くかというメカニズムを教えてもらえますか。というのは、通常の固形がんであれば、がん細胞とリンパ球との関係で、がん細胞を非自己化して戦えるようにしているという説明で分かるのですが、リンパ腫はもともと免疫を担当しているではないですか、となると、どうして効くかというメカニズム、いわゆる免疫の機構だけで説明されるのか、それ以外の機序も考えられるのか。その辺りは分かりますか。

○機構 古典的ホジキンリンパ腫の腫瘍組織では、PD-L1が多く発現しているという報告がされています。

○吉田部会長 そうすると、ホジキンリンパ腫自体もPD-L1を発現していて、それを抗体でブロックしてしまうことで、腫瘍の機能を抑制するというような形で効いているのではないかということですか。

○機構 それも一つだと考えております。

○吉田部会長 ということで、いわゆる固形がんとは違うメカニズムも一応考えられていると。

○機構 そこの部分は明らかになっていないのではないかと思います。

○吉田部会長 そうですか。ということだそうですが、奏効率については有意差が認められているということですね。

○関水委員 表4についてですが、もう少し丁寧に説明するべきだと私は思います。従来から、こういうふうにされているのだと思うのですが、もう少し分かりやすくなりませんか。

○機構 表4の示し方ですか。

○関水委員 そうです。

○機構 こちらについては、最良効果判定であるCR、PR、SD、PDの結果を記載し、そのうち、CR及びPRと判定されたものを奏効として、その下に記述するという形で示したものです。

○関水委員 少し注文なのですが、一般の人がこれを見て「どうしてこれが効いたと言えるのですか」と疑問を発せられたときに、「ここに、効くと書いてあります」以外にデータは具体的には何もないですね。これでは一般の方には分からないと思います。

○機構 一番下に書いてあります奏効率の75%、それと、その信頼区間、これを示すことによって。

○関水委員 「奏効率が75%効いたのだと、このデータを見てあなたは信じなさい」と学識のある人に聞いたときに、何パーセントぐらいの方が「なるほど」と返事をすると思いますか。これでは、ほとんどの人が「分からない」と言ってくると思うのです。ですから、こういう表記の仕方にもう少し工夫ができないのかという注文なのですが。

○機構 今回の得られた結果に対する評価というのは、審査報告書の10ページの上段の方に書かせていただいておりまして、今回は、あらかじめ閾値を設定して、それを有意に上回ったという形になっております。ただ、先生が御指摘のように、8ページの表だけだとその点が分かりにくいというお話で、閾値の設定があるということについては8ページの下の方に注釈の形で書かせていただいておりますので、少しここが分かりづらいのではないかという意図の御指摘というふうに理解してよろしいですか。

○関水委員 いやいや、閾値が何であるかということは、具体的にこれを見た一般の人は知りようがないですね。それはどこかに書いてあるのですか。

○機構 文字が小さくて恐縮なのですが、8ページの下ほどの「注」の3)の方に、閾値奏効率が20%と設定されたという旨は記載させていただいております。

○関水委員 書いてありますが、この論文を読んでちゃんとしっかり勉強しなさいというと要求することは、一般の国民に対しては無理な注文だと思うます。一般の人が見たときに、この薬は効くということが厚生労働省の審議会でしっかり検討された上で承認されたのだと思うかですが、私は思わないと思うから質問しているのです。もう少し説得力のある書き方はできないものだろうかと。私がこうしたらいいというふうに具体的な提案をせずに言っているのは大変恐縮なのですが、ただ、このCR、PR何とかと書いてあって、「これは、この臨床試験で用いられた閾値を参考にしてやりましたから効いたことが分かりました、よろしいですね」という論理は一般の方には受け入れられないと思います。

○吉田部会長 私もある意味賛成なのですが、これは80例というまとまった症例数を対象とした海外の第II相試験で、統計学的に信頼性の高い成績が得られたから申請してきたわけです。国内試験は16例しかなくて、先生がおっしゃるように非常に曖昧な、根拠の薄い結果ということになりますね。信頼区間がものすごく広がってしまっていますから、実際に75%や47%以下の場合だって起こり得るかもしれないぐらいの、16例ですから、1例がどちらに転んだだけでも結果がものすごく動いてしまうでしょう。ですから、審査報告書に出していく順番がおかしいのですよ。有効性の評価としては、海外の成績でどうだったかをまず出して、有効性が何パーセントの信頼区間の幅で証明されましたと言うべきでしょう。普通はその上で、参考資料として国内の試験成績なのではないのですか。国内でも追試をしたけれども、16例でやってみたら同様の傾向が得られましたというようなことでないと、試験結果の持つインパクトの大きさ順になっていないような気がするのです。

○機構 審査報告書の構成の問題かと思いますが、最初に臨床成績の概要を、結果を客観的に書かせていただいております。それが7ページから9ページにかけて、臨床試験がどういう形でやられたか、それで有効性の結果がどういう形で、それを客観的に書かせていただいて、その上で、その結果に対する評価というものを、有効性、安全性等を含めてそれぞれの項目で評価させていただくという。

○吉田部会長 今回、単に7.1.1は海外臨床試験で、7.1.2が国内試験にしたらどうですか、根拠のしっかりしているものから先に書いていくべきではないかというふうに思うのですが、という意見です。

○機構 こちらの都合で恐縮なのですが、審査報告書の方のフォーマットをできるだけ統一しようというところで、今、国内試験の結果を先に書いて、その次に海外試験の結果を書くという順番を、ほかの少なくとも抗悪性腫瘍剤のものでは。

○吉田部会長 そうすると、5例でも6例でも、先に国内試験の成績を出してということですか。だって、全体の結果が見えなかったら、それがどういう意味合いがあるのか分からないではないですか。

○機構 得られた結果の中で、どの試験結果をメインに評価するかについては、その後の7.R、9ページの上に審査方針等も書かせていただいております。

○吉田部会長 分かりました。私の趣味の問題ということなのでしょう。そう決まっているのならしょうがないです。ほかにありますでしょうか。

○事務局 事務局でございます。先生方、御意見ありがとうございます。今後の書き方等、今日の御意見を踏まえて改善したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○吉田部会長 ありがとうございます。要するに、決め手となった試験から書いてもらいたいのです。国内であれ、国外であれ、これで一番信頼性があって、これで有効性を判断しましたなどというものをまず出してもらってから根拠の薄いほうに回ってもらったほうが、読むほうは楽だし、そうでないと、どの成績に重きを置いているか分からない。そういうこともありますので、一度御検討いただければと思います。

○事務局 恐らく今までの御議論の中でも、国内の臨床データはどうなのかという御質問などが多々ありましたので、できるだけ国内臨床試験を先に持ってくるような形にいたしましたが、その中でも、やはりエビデンスの高いほうをまず書いて、薬剤の有効性をきちんと示した上で、国内と国外の優先順位としては国内を優先するというような形で書き方を改善したいと思っております。

○吉田部会長 エビデンスレベルをごちゃごちゃにするから、どうしてこれが有効なのですかという質問が出てしまうのです。それはそうですね、一番最初から書いてあるのですから。ほかに御意見はございますか。ないようですので、議決に入ります。なお、大槻委員、前崎委員におかれましては利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。異議がないようですので承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。別室で御待機されている田村委員をお呼びください。

                                ( 田村委員入室)

○吉田部会長 議題5に移ります。議題5について機構からの概要説明をお願いします。

○機構 議題5、資料番号5、医薬品モゾビル皮下注24mgの製造販売承認の可否等について機構より説明させていただきます。本剤の有効成分であるプレリキサホルは、造血幹細胞の細胞膜上に発現するケモカイン受容体であるCXCR4を阻害することで、骨髄から末梢血中への造血幹細胞の動員を促進すると考えられています。今般、本剤は「多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植のためのG-CSF製剤との併用による造血幹細胞の末梢血中への動員促進」を効能・効果として承認申請がなされました。なお、本剤は昨年11月の当部会における審議を経て、希少疾病用医薬品に指定されております。また、平成21年6月に開催されました第21回未承認薬使用問題検討会議において、「国内での治験が早期に開始されるべき」と結論付けられ、開発が行われた経緯があります。平成28年7月時点において、本剤は自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進に係る効能・効果にて、54の国又は地域で承認されています。本品目の専門協議に御参加いただいた委員は、資料14にありますとおり7名の委員となっております。

 臨床成績を中心に、審査の概略を説明いたします。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として2試験、まず一つ目が、多発性骨髄腫患者を対象とした海外の第III相試験、3102試験が提出され、また、申請後に、非ホジキンリンパ腫患者を対象とした、これも海外試験ですが、第III相試験の3101試験、この2試験が提出されています。

 有効性については、審査報告書34ページの本文上から11行目以降、また、38ページ上から1行目以降及び66ページ上から13行目以降を御覧ください。主な成績としまして、35ページの表1819に記載させていただいております。上の表が多発性骨髄腫患者を対象とした試験、下が非ホジキンリンパ腫患者を対象とした試験の結果を示しており、いずれの試験においても、本薬とG-CSF製剤併用と、プラセボとG-CSF製剤を併用した群を比較しており、主要評価項目とされたアフェレーシス2日以内及び4日以内で、目標のCD34陽性細胞数に到達した患者の割合が評価されました。この結果、プラセボとG-CSF製剤の併用群と比較して、本剤とG-CSF製剤併用群の優越性が示されたことから、本剤の有効性は示されたと判断しております。また、日本人の成績については、審査報告書の3334ページに、第II相試験の結果ということで、小規模なものにはなりますが、こちらでも海外の試験成績と同様の傾向が確認されています。

 安全性については、審査報告書41ページ下から9行目以降、また、66ページ下から5行目以降を御覧ください。41ページの項番号7.3.R項の1行目から記載しておりますとおり、本剤の使用時に特に注意すべき有害事象として、アレルギー反応及び過敏症、血液毒性、間質性肺疾患、心障害、腫瘍細胞の動員、並びに、脾腫及び脾破裂が認められています。これらの有害事象については、造血幹細胞移植に対して十分な知識と経験を持つ医師による有害事象の観察や管理などの適切な対応により忍容可能なものであると判断しました。ただし、日本人における検討症例が限られており、製造販売後には、本剤を使用した全例を対象とした使用成績調査の実施が必要であると判断し、承認条件としております。

 以上のような審査の結果、機構としましては、報告書の70ページにも記載しましたとおり、「自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進」を効能・効果として本剤を承認することは可能と判断しました。本剤は希少疾病用医薬品に指定された新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は10年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤がそれぞれ毒薬と劇薬に該当すると判断しました。薬事分科会には報告を予定しております。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○吉田部会長 委員の先生方からの御質問、御意見をお願いします。

○関水委員 表18にCD34陽性細胞が6×10の6乗cells/kg以上になるということについて、統計学的に差が出ているというところまではいいのですが、これが上がると病態が改善されるという根拠があるのですか。

○機構 CD34陽性細胞数が増加すること自体が病態を改善しているというわけではないのですが、まず、この結果の解釈について、審査報告書40ページ。

○関水委員 ごめんなさい。解釈を伺ってるのではなくて、根拠があるなしを質問しています。

○機構 もともと、こういった腫瘍の治療として大量の化学療法を行いますと、それによって骨髄が破壊されて血球が減ります。そのために移植が必要になります。

○関水委員 私は、理屈を聞いているのではないのです。そうではなくて、文書化された根拠があり、それで、CD34陽性細胞が6×106乗cells/kg以上になるということは患者のベネフィットになるのだという論理を示してくださいということなのです。

○機構 造血幹細胞移植を受けられることが可能になるということが患者さんのメリットそのものです。

○関水委員 CD34陽性細胞が6×10の6乗cells/kg以上になれば初めて、患者さんは造血幹細胞移植を受けることができるようになる、というようなのであれば極めて納得できるのですが、そのようなものはあるのですか。

○機構 まず、移植に必要な最少数としては2×10の6乗cells/kgというものがあります。この達成割合については、39ページと40ページにそれぞれ、副次評価項目ですので少し記載位置が異なっていますが、こちらに記載しております。

○関水委員 別にこの薬を使わなくても手術はできて、何ら問題はないということになりませんか。もしそうであれば、このようなものを余計に承認する必要がどこにあるかです。

○機構 移植に必要な最少数に対しても、対照群に対して有意差を示しております。ですので、その点からも、移植可能な患者さんが増えるということは間違いないと思われます。

 臨床試験で、あえて違う数が使われているのが、、多発性骨髄腫の患者さんについては移植が2回行われる、複数回行われる可能性があるので、できるだけ2回分の細胞数を採取しようということもあって、目標細胞数をより多めに設定して6×10の6乗cells/kgという設定がなされています。

○吉田部会長 話が行き違っているようです。例えば2×10の6乗cells/kgと6×10の6乗cells/kgがあったときに、造血幹細胞移植の成功率がどれぐらい違うとか、要するに、そういった具体的なベネフィットが出ないと、この数の根拠が見えないではないか、ただ多ければいいというものではないだろうという話です。答えられますか。

○機構 5×10の6乗cells/kg又は6×10の6乗cells/kgの根拠に関して、審査報告書の38ページに、それぞれ文献は記載しております。ただ、これについても、申し訳ありませんが、確実にそれが検証されたという程度ではなくて、5×10の6乗cells/kgにすると、その後の予後が良好であろうということが示唆される成績が出ています。

○吉田部会長 ですからそうすると、10の7乗cells/kgが採れるようになったら、それはそれで意味があるとするのか、どこまで以上になったら意味がなくなるのかということについては、まだ分からないのでしょう。

○機構 明確なコンセンサスがありません。

○吉田部会長 コンセンサスがない。でも今のところ2よりも6の方が2回打つなどということを考えた場合に、置いておけるから、それをそのときに使いましょうということで、チャンスが増える分だけメリットがあるのではないかと。それぐらいの説明しかできないそうです。

 ほかにありますか。よろしいでしょうか。それでは議題5について議決に入ります。なお、大槻委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。

 議題7に移ります。議題7について機構からの概要説明をお願いします。

○機構 議題7、資料番号7、医薬品イムブルビカカプセル140mgの製造販売承認の可否等について機構より説明いたします。

 本剤の有効成分であるイブルチニブは、B細胞受容体及びケモカイン受容体の下流のシグナル伝達分子であるブルトン型チロシンキナーゼ活性を阻害することで、B細胞性腫瘍の増殖等を抑制すると考えられています。現在、本剤は再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)に対して承認されております。今般、本剤は「再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫」を効能・効果として承認申請されました。なお、本剤は平成26年5月の当部会における審議を経て希少疾病用医薬品に指定されております。平成28年7月時点において、本剤はマントル細胞リンパ腫に係る効能・効果にて74の国又は地域で承認されております。本品目の専門協議に御参加いただいた専門委員は、資料14にありますとおり4名の委員です。以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明いたします。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として海外第III相試験であるPCI-32765MCL3001試験(以下、「3001試験」)が提出されました。

 有効性については審査報告書19ページ、上から7行目以降、21ページの上から13行目以降及び37ページの上から13行目以降を御覧ください。再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫患者を対象とした3001試験において、主要評価項目とされた独立評価委員会判定による無増悪生存期間について、テムシロリムス群と比較して本剤群の優越性が示されたこと等から本剤の有効性は示されたと判断いたしました。

 安全性については審査報告書24ページの上から1行目以降及び37ページ下から12行目以降を御覧ください。本剤使用時において注意すべき有害事象は既承認の効能・効果と同様であり、造血器悪性腫瘍の治療に十分な知識と経験を持つ医師による有害事象の観察や管理等の適切な対応により忍容可能と判断いたしました。ただし、日本人における検討症例は限られており、製造販売後には本剤を使用した全例を対象とした使用成績調査の実施が必要であると判断し、承認条件としております。

 以上のような審査の結果、機構は「再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫」を効能・効果として本剤を承認することが可能と判断いたしました。本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果等に対する再審査期間を10年とすることが適当であると判断いたしました。薬事分科会には報告を予定しております。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○吉田部会長 ありがとうございました。委員の先生方からの御質問、御意見をお願いします。

○関水委員 単なる表記の問題ですが、図1で○や▲が切れていますね。なぜ、特定の時だけ▲や○が入っているのですか。

○機構 ▲と○に関しましては打切りと申しまして、例えばその時点で何らかの原因で患者さんのフォローアップが中断になってしまったとか、その時点を示しております。

○関水委員 そういう事例があったところを示したということですか。

○機構 はい。

○関水委員 そのことはここに書くべきです。そうでないと、適当な所を選んで○や▲を付けているというように受け取られかねません。

○吉田部会長 例えば14か月目に打切りになりましたと言うと、そこで▲が入るのですが、その13か月目の、そのぎりぎりのところにもう一人いるものだからグチャッとなってしまった。その隣はもっともっと、いっぱい▲が並んでしまうのでグチャグチャになってしまう。ということで、見にくいと言えば見にくいですね。

○関水委員 今のお答えでは見やすくするためにしているのではなくて、打切りになったということについてここで明記した、ということでしたが、それでよろしいですね。

○機構 グラフから分かりにくいという御指摘だと思いますので。

○関水委員 いいえ、グラフが違うように解釈されてしまう可能性があると申しているのです。

○吉田部会長 ですから、打切りであるということを説明して、○は本薬群打切りとか、こちら側を何とかというように書かないと。

○機構 はい、分かりました。

○吉田部会長 読んでいるほうが分からないではないですか。

○機構 理解いたしました。そちらに関しては対応させていただきます。

○吉田部会長 ほかにございますでしょうか、よろしいですか。オーファンで既に私どもの部会で指定しているものですので、一度皆様の目を通していただいているという状況です。よろしいでしょうか。それでは議決に入りたいと思います。なお、大槻委員におかれましては利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか、御異議がないようですので承認を可とし薬事分科会に報告とさせていただきます。議題8に移ります。議題8について事務局から概要説明をお願いします。

○機構 議題8、資料8、ダラツムマブ(遺伝子組換え)を希少疾病用医薬品として指定することの可否について事務局より御説明いたします。資料の事前評価報告書のタブをお開きください。報告書1ページ中段を御覧ください。申請者はヤンセンファーマ株式会社、予定される効能・効果は「再発又は難治性の多発性骨髄腫」となります。まず、1ページの対象患者数について御説明します。多発性骨髄腫の総患者数は約1万8,000人と報告されており、患者数が5万人未満という基準を満たしているものと考えております。次に、1ページ下段からの「医療上の必要性について」を御説明します。再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する治療はボルテゾミブ、サリドマイド、レリナリドミド水和物等を含む多剤併用化学療法が中心ですが、いずれの治療によっても根治に至らず、予後不良であることから新規の治療薬が求められています。以上より、本剤の医療上の必要性は高いと考えております。

 最後に、2ページ中段からの「開発の可能性について」を御説明します。再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象に、レナリドミド及びデキサメタゾン併用投与に対する本剤、レナリドミド及びデキサメタゾン併用投与の有効性及び安全性を検討することを目的とした国際共同第III相試験等が実施され、当該試験の主要評価項目とされた無増悪生存期間(PFS)の中間解析の結果、レナリドミド及びデキサメタゾン併用投与に対して本剤、レナリドミド及びデキサメタゾン併用投与群で有意な延長が認められました。以上より、本剤の開発の可能性は高いと考えております 以上より、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○吉田部会長 ありがとうございました。本薬は5万人未満の悪性腫瘍患者を対象にしているということ、フェーズIIIで既にPFSの延長が見られているということで開発の可能性もある。三拍子そろっていると思います。よろしいですか。

 御意見がないようですので議決に入りたいと思います。なお、大槻委員におかれましては利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について指定を可としてよろしいでしょうか、御異議がないようですので指定を可とし薬事分科会に報告とさせていただきます。報告事項に移ります。報告事項につきまして説明をお願いします。

○事務局 議題1、資料9、優先審査指定品目の審査結果について事務局より御説明いたします。

 優先審査の取扱いについては資料2ページに概要をお示ししています。この制度は医薬品医療機器等法第14条第7項の規定に基づき、希少疾病用医薬品やその他医療上特に必要性が高いと認められる品目を指定し、他の品目に優先して審査を行うものです。その指定に当たっては適応疾病の重篤性、医療上の有用性を総合的に評価して判断されます。

 資料1ページにお戻りください。対象品目は、販売名はオプジーボ点滴静注20mg、同点滴静注100mg、一般名はニボルマブ(遺伝子組換え)、申請者は小野薬品工業株式会社です。再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌に係る効能・効果で承認申請がなされています。

 事前に取りまとめられた機構の報告書に基づき、当該薬剤の優先審査の該当性について御説明します。資料7ページを御覧ください。適応疾患の重篤性については、当該疾患は生命に重大な影響がある疾患、致死的な疾患に該当すると判断されています。

 次に医療上の有用性については、白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法による治療歴がある再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌患者に対して、本剤と治験担当医師により選択された治療薬、セツキシマブ、ドセタキセル又はメトトレキサートのいずれかを単独投与するものですが、これらと比較して全生存期間の有意な延長が認められた。また、安全性については、現時点で得られている情報を踏まえると忍容可能と考えられることから、本剤は有効性・安全性、肉体的・精神的な患者負担の観点から、医療上の有用性が既存の治療法、予防法若しくは診断法より優れていることに該当すると判断されています。以上を踏まえ、当該薬剤は優先審査品目に該当すると判断いたしました。当該薬剤の承認の可否については今後、機構での審査を経た後に改めてこの部会で御報告させていただく予定です。

○事務局 続きまして報告事項議題2、資料番号10、ステラーラ皮下注45mgシリンジの医療用医薬品の承認条件について御説明いたします。

 資料を1枚おめくりいただき、承認条件に係る報告書の評価の1ページを御覧ください。本剤は平成23年1月、既存治療で効果不十分な尋常性乾癬及び関節症性乾癬の効能で承認されましたが、重篤な感染症等の副作用の発現が考えられたことなどから全例調査に関する承認条件が付されております。

 今般、承認取得者であるヤンセンファーマ株式会社から当該調査に係る報告書が提出され、機構において評価を行いましたのでその結果を御報告いたします。2ページの()製造販売後調査結果の概要の3行目、本剤を使用した全症例を対象に目標症例数は1,500例、観察期間は52週間とされており、調査票が回集された1,672例のうち1,670例を安全性解析対象、1,432例を有効性解析対象として調査結果がまとめられております。

 2)安全性を御覧ください。安全性解析対象1,670例のうち副作用発現率は17.4%、重篤な副作用発現率は7行目のとおり7.2%となっておりました。

 3ページ、2段落目のとおり、副作用発現率は承認時までに提出された国内第III相試験の発現率を上回るものではなかった一方、重篤な副作用の発現率は国内第III相試験を上回っておりました。承認取得者は、臨床試験と比較して本調査では65歳以上の患者割合が高かったこと、臨床試験では規定の疾患の既往・合併症がある患者が除外されていたこと等を要因として説明しております。

 5ページの中段、重点調査項目の結果の欄を御覧ください。このうち、間質性肺炎については本剤との明確な関連性を示す根拠は乏しいものの、自発報告等の集積情報も考慮して添付文書の重大な副作用に記載し、注意喚起を行うこととされており、1018日に課長通知において使用上の注意の改訂を指示しております。

 続いて7ページの3)有効性を御覧ください。乾癬の面積と重症度の指標であるPASIスコアが本剤投与開始前と比較して75%以上減少した症例を有効症例として集計・解析した結果、有効率は54.6%でした。承認申請時に提出された臨床試験と本調査の有効性の直接的な比較には限界がございますが、おおむね同様の結果が得られております。

 以上から引き続き、医療機関に対して適正使用の情報提供が適切になされれば、8ページの総合評価にありますとおり、本剤の安全性及び有効性について現時点で適正使用に対する新たな措置を講じる必要のある問題はないと考えられ、本剤の全例調査に関する承認条件の内容については対応されたものと判断しております。御説明は以上です。

○吉田部会長 ありがとうございました、委員の先生方からの御質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは、報告事項につきましては御確認いただいたものといたします。

 次に、その他の事項に移りたいと思います。その他の事項につきまして説明をお願いします。

○事務局 資料No.11を御覧ください。薬剤耐性感染症(ARI)未承認薬迅速実用化スキーム()について御紹介いたします。本スキーム()は8月3日に開催されました第28回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議でも御説明をし、御了承を頂いております。

 1ページ、上段の四角囲みを御覧ください。本年4月5日に策定された薬剤耐性(AMR)対策アクションプランにおいて、ARI治療薬の優先審査制度やARI治療薬に特化した薬事戦略相談の創設等が提言されております。これを踏まえ、今般、ARI治療薬に限り従来より実施している未承認薬迅速実用化スキームの要件を拡大して、ARI治療薬の実用化を加速するという案を検討しております。現在、未承認薬迅速実用化スキームの対象となる薬剤ですが、欧米で既承認薬の薬剤に加え、真ん中の青い四角囲みの1.から3.のいずれかの要件を満たす場合には、欧米未承認薬も対象としているところです。

 今回、ARI未承認薬迅速実用化スキームにおいては、これらに加え、一定の要件を満たす場合には開発初期の段階から欧米未承認薬についても対象とするよう、その対象を拡大することを考えております。具体的な要件につきましては、別途検討しておりますARI治療薬・臨床評価ガイドラインと合わせ、今後検討を行う予定としております。受け付けた要望については現行のスキームと同様、未承認薬・適応外薬検討会議において医療上の必要性の評価が行われ、その後、企業に対する開発要請や開発企業の公募が行われることとなります。

 開発を行う企業に対するインセンティブについては2ページに赤い四角囲みで示しております。1点目として、ARI薬事戦略相談として、原則月1回の薬事戦略相談を随時受け付けるような形を考えております。二つ目として優先審査品目に指定し、通常12か月の総審査期間の目標を9か月に短縮することとしております。その下には、開発から製造販売開始までの流れのイメージを示しております。初期の第I相試験が終わった頃から日本感染症学会、化学療法学会等の関連学会から開発要望を頂き、未承認薬・適応外薬検討会議において医療上の必要性を確認していただき、国から企業に対して開発要請又は公募を行います。そこからは開発企業にARI版薬事戦略相談を活用していただいたり、要件に合致するものについては希少疾病用医薬品としてオーファン指定を行う。また、承認審査については優先審査として9か月を目標に行い、ARI治療薬の早期開発・早期実用化を目指すこととしております。

 なお、3ページと4ページにつきましては、現行の未承認薬迅速実用化スキームの検討の中身について示した資料ですので参考として御覧いただければと思います。説明は以上です。

○吉田部会長 ありがとうございました。委員の先生方、何か御質問はございますか。基本的なARI治療薬かどうかについては未承認薬・適応外薬検討会議で指定してもらって、部会ではほかのものと同じように、向こうから上がってきたものを粛々と審査すればいいということですか。

○事務局 はい。

○吉田部会長 そういうことだそうです。よろしいでしょうか。それでは、本議題につきましては御確認いただいたものといたします。本日の議題は以上です。事務局から何か報告はありますか。

○事務局 次回の部会は1124()午後4時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。

○吉田部会長 本日はこれにて終了とさせていただきます。御協力、ありがとうございました。

 


(了)

備  考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 課長補佐 清原(内線2746)

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