電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合議事要旨

日時

平成29年3月6日(月) 14:30~15:00

場所

厚生労働省労働基準局第1会議室(16階 1601)
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館)

出席者

 村上 陽子 (日本労働組合総連合会 総合労働局長)
 内田 厚 (全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
 蜷川 聖明 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
 川村 忠 (電気事業連合会 総務部長(労務担当))
 西田 章一郎 (電気事業連合会 総務部 労務 副部長)
阿部 博司 (日本経済団体連合会労働法制本部 主幹)
(オブザーバー)
 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課係長
(事務局)
 労働基準局長、大臣官房審議官(労働条件政策担当)、労働関係法課長、労働関係法課長補佐

議題

(1)発電事業者の指定範囲について
(2)その他

議事

 
○ 事務局から発電事業者の指定の説明があり、その後、出席者による意見があった。
 ○ 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条の規定に基づき厚生労働大臣が指定
  する発電事業者(平成28年厚生労働省告示第192号)を制定した平成28年4月と比べ状況に大きな変化はない
  との事務局からの説明について、出席者の異論はなく、今回は当該告示の見直しは行わないこととなった。
 ○ 出席者からの主な意見については、次のとおりである。
 (1)日本労働組合総連合会
  ○ 発電事業の現状を踏まえて、今回、スト規制法の指定対象を見直さないという方向性について、
   異議はない。
  ○ ただし、これまでもスト規制法部会で議論していたとおり、スト規制法は、電気事業の労働者の憲法上の基
   本権を制約している上、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、更に規制を設ける根拠は存在しない
   と考えられることから同法は廃止すべき。
  ○ スト規制法の在り方については、適切なタイミングで労働政策審議会において議論を再開すべき。  
 (2)全国電力関連産業労働組合総連合
  ○ 発電事業者の指定について、旧一般電気事業者および旧卸電気事業者の労働者という組織単位での対応を求
   めてきたこともあり、 発電状況や供給体制等に大きな変更がない中においては、今回のスト規制法に係る発
   電事業者の指定について異議はない。
  ○ スト規制法への対応として、関係労使間において、スト規制法の解釈に関する通知及びスト規制法部会に
   おける指摘を踏まえ、電気の供給に障害を及ぼす可能性がある労働者は争議行為の対象外とすることや、そ
   れによらない場合は電気の供給に障害を生じさせない措置について労働協約で確認を行っており、スト規制
   法の歴史的役割は終えたものと考える。
 (3)日本経済団体連合会
  ○ 過去1年間の発電事業の現状を考慮し、指定の対象となる発電事業者は変更しないという方針について、一
   昨年のスト規制法部会の報告書の趣旨等にかなったものだと認識しており、異論はない。
 (4)電気事業連合会
  ○ 今回御説明いただいた内容は、国民生活や経済に対する重要性を踏まえ、電力の安全安定供給が損なわれ
   ることがないような観点で御検討いただいた内容と受け止めている。なお、私どもとしては、これまで電力
   の安全安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築いてきた結果であり、
   今後も、引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコミュニケーションを重ねていくこと
   が重要であると考えている。

照会先

 

厚生労働省労働基準局労働関係法課法規第一係
電話:03-5253-1111(内線7742)