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2017年1月6日 第122回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

○日時

平成29年1月6日(金)9:45~10:45


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室(12階)


○議題

・雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について

○議事

○岩村部会長 おはようございます。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ただいまから、第 122 回雇用保険部会を始めることといたします。皆様、新年早々お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。本日の出欠状況ですが、青山委員が御欠席ということです。また、秋元委員は少し遅れて来られるものと思います。

 早速、議事に移りたいと思います。本日の議題は、お手元の議事次第にありますとおり、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱についてです。昨年の 12 8 日に取りまとめられました雇用保険部会報告については、 12 13 日の職業安定分科会に報告がなされて了承されたところです。法律案要綱については、この報告を踏まえ事務局で作成したもので、平成 29 1 5 日厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものです。

 昨年、 12 13 日の職業安定分科会で、あらかじめ当部会において審議することとされたということですので、本日、この部会で御議論をしていただくことになっております。それでは、事務局から資料について御説明を頂き、その後、質疑に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。

○高橋雇用保険課調査官 それでは御説明いたします。資料として雇用保険等の一部を改正する法律案要綱と、参考資料として部会報告をお付けしております。資料の要綱については、部会報告のうち法律に関係する事項について要綱としてまとめたものです。

 要綱の 1 ページ目ですが、雇用保険法等の一部を改正する法律案ということで、均等分科会で議論されてきました育児介護休業法の見直しや需給制度部会で議論されました職業安定法の見直しを含め、関連法律を一括して改正するという立て付けになっているものです。

 資料要綱 1 ページからが雇用保険法の一部改正について、 9 ページからが第二として労働保険徴収法、 10 ページからが第三として育児介護休業法、 12 ページからが第四として職業安定法の改正、 22 ページからが第五として施行期日等の構成になっております。

 それでは、雇用保険部会に関係するところの説明をいたします。説明に際しては、部会報告も参照していただきながら進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 まず、要綱の第一、雇用保険法の一部改正です。 1. 賃金日額の下限額等の改正です。こちらについては、部会報告の 1 から 2 ページにかけて記載されているものに対応しております。要綱の 1. 賃金日額の下限額等の改正で、 1. 賃金日額の下限額について 2,460 (2,290 ) とし、賃金日額の上限額について受給資格者の年齢に応じて次の表に掲げる額とするものとすること。そこの表にありますとおり、部会報告に盛り込まれたものをそのまま持ってきているものです。括弧書きにありますのは現在適用されている額ということになります。

 要綱 2 は、次の表の中欄に掲げる基本手当の給付率に応じ定められている賃金日額の範囲の額について、次の表の上欄に掲げる受給資格者の年齢に応じて、次の表の下欄に掲げる額とするものとすることです。これは屈折点について定めるものです。こちらは部会報告の 2 ページに掲げているものです。

 続いて要綱のほうで、 3  各年度の 8 1 日以降に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額 ( 当該年度の 4 1 日に効力を有する地域別最低賃金の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。 ) を下回るものは、当該年度の 8 1 日以後、当該最低賃金日額とするものとすることです。こちらは、部会報告の 2 ページ、表の下の○に該当するものです。

 要綱 4 は、高年齢雇用継続給付に係る支給限度額を変更するものとすることです。

要綱 3 ページの二、所定給付日数の改正は、部会報告では 3 ページの (3) の給付日数についての最初の○に該当するものです。要綱ですが、被保険者であった期間が 1 年以上 5 年未満である特定受給資格者について、 35 歳以上 45 歳未満である者の所定給付日数を 150 日に、 30 歳以上 35 歳未満である者の所定給付日数を 120 日にするものとすることとしています。

 続いて、三の個別延長給付の創設です。これについては、部会報告 3 ページの最後の○に該当するものです。要綱の受給資格者 ( 身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者 ( 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと ( その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。 ) により離職した者、その他の厚生労働省令で定める者に限る。 ) である者、この厚生労働省が定める者としては雇止めによる離職者の方ですが、及び特定受給資格者に限る。 ) であって、次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。

( ) 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者。

4 ページで、 ( ) 雇用されていた適用事業が激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者。

( ) 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害 ( 厚生労働省令で定める災害に限る。 ) の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者 (( ) に該当するものを除く。 )

 次の 2 は、身体障害者等の就職困難者である受給資格者であって、 1 ( ) に該当し、かつ、公共職業安定所長が 1 柱書きの基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。

3.1 2 の場合において所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次に掲げる受給資格者の区分に応じ、次に定める日数を限度とするものとすること。 1.(( ) 及び ( ) に限る。 ) 又は 2 に該当する受給資格者 60 ( 所定給付日数について、受給資格に係る離職の日において 35 歳以上 60 歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、被保険者であった期間が 20 年以上である区分に該当する者。 ( 八、 1 により、特定受給資格者とみなされる者を含む。 ( ) .2 において同じ ) にあっては 30 ) です。 ( )1.( ) に該当する受給資格者 120 ( 受給資格に係る離職の日において 35 歳以上 60 歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、被保険者であった期間が 20 年以上である区分に該当する者にあっては、 90 ) です。

 次の四は移転費の改正です。こちらは部会報告 4 ページの (2) 移転費及び広域求職活動費の最初の○です。移転費の支給対象者として、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者 ( 第四の三、 2 の厚生労働省令で定めるものを除く。 ) の紹介した職業に就く者を加えるものとすることです。

 次の五は教育訓練給付金の改正です。こちらは部会報告の 5 ページで、最初の二つ目の○のところが該当します。要綱ですが、教育訓練給付金の額について、教育訓練の受講のために支払った費用の額に 100 分の 20 以上、 100 分の 70 以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とするものとすること。 ( ) にありますように専門実践教育訓練給付金の給付率を 100 分の 50 とする予定です。

 次は、要綱 6 ページの六、育児休業給付金の改正です。部会報告では 6 ページの中より下の 4 育児休業給付金について、に該当するものです。要綱では、被保険者の養育する子について、その子が 1 6 か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、当該被保険者がその 2 歳に満たない子を養育するために休業したときに、育児休業給付金を支給するものとすること、としております。

 要綱の七の雇用安定事業及び能力開発事業の留意事項の追加です。これは、部会報告 8 ページの一番下の○に該当します。要綱の雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとすること、としております。

 要綱八は基本手当の支給に関する暫定措置等の改正です。こちらは部会報告については 3 ページです。 (3) 給付日数についての 2 つ目の○に該当するものです。 1 、特定理由離職者 ( 厚生労働省令で定める者に限る。 ) 、この対象となりますのは、雇止めにより離職した方ということですが、特定受給資格者とみなして、基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を平成 34 3 31 日以前の離職者まで適用するものとすること。特定理由離職者を就業促進手当の支給を受けた場合の特例の対象にする暫定措置について、厚生労働省令で定める者に限り適用することとするとともに、平成 34 3 31 日以前の離職者まで適用することとしております。

 続きまして、要綱九の給付日数の延長に関する暫定措置の改正です。こちらについては部会報告の 3 ページ目で、一番下の所の○のうち、最初の黒ポツの所で、雇用情勢の悪化が生じた場合の対応に該当するものです。要綱の 1 、受給資格に係る離職の日が平成 34 3 31 日以前である受給資格者 ( 身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者 ( 厚生労働省令で定める者に限る。 ) である者及び特定受給資格者に限る。 ) であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として、厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が三 1 柱書きの基準に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの ( 個別延長給付を受けることができる者を除く。 ) については、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができるものとすること。 2 1 の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、 60 ( 所定給付日数について、受給資格に係る離職の日において、 35 歳以上 60 歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、被保険者であった期間が 20 年以上である区分に該当する者にあっては 30 ) とするものとすること。

8 ページの要綱十、教育訓練支援給付金の改正です。こちらは部会報告の 5 ページ目、上から 3 つ目の○です。教育訓練支援給付金の額について、賃金日額に 100 分の 50 から 100 分の 80 までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に 100 分の 80 を乗じて得た額とするとともに、平成 34 3 31 日以前に教育訓練を開始した者について支給するものとしております。

 次の十一、返還命令等及び報告徴収の対象の追加です。こちらについては部会報告にはありませんが、安定法の改正に伴って措置するものです。 1 、返還命令等の対象の追加です。偽り、その他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して、不正受給額の返還又は納付額の納付を命ぜられる対象として、偽りの証明等をした募集情報等提供事業を行う者 ( 第四の五、 1 の募集情報等提供を業として行う者をいい、労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者に提供する者に限る。 2 において同じ。 ) を加えるものとすること。 続きまして、 2 、報告徴収の対象の追加です。 9 ページで、報告徴収の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えるものとすることとしております。

十二、国庫負担の改正です。こちらのほうは部会報告の 7 ページ、 (2) 国庫負担について、に該当するものです。十二の 1 ですが、平成 29 年度から平成 31 年度までの各年度における、失業等給付に要する費用に係る国庫負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の 100 分の 10 に相当する額とするものとすること。なお、求職者支援制度についても同様となります。 2 の所ですが、雇用保険の国庫負担については引き続き検討を行い、平成 32 4 1 日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で雇用保険法附則第 13 条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすること。

十三、その他として、その他所要の改正を行うこととしております。

 続きまして、第二、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正です。一、雇用保険率の改正です。部会報告の 7 ページの一番上、 (1) 保険料率について、対応するものです。要綱ですが、平成 29 年度から平成 31 年度までの各年度における雇用保険率については 1000 分の 13 、うち、失業等給付に係る率としては 1000 分の 10 とすることです。 ( ) にありますが、平成 29 年度における、失業等給付に係る雇用保険率については弾力条項の規定に基づき、 1000 分の 6 とする予定です。二、その他、その他所要の改正を行うこととしております。以上が雇用保険部会報告に基づいた対応ですが、次に施行期日のところを御覧ください。

22 ページ、第五、施行期日等です。一、施行期日です。この法律は平成 29 4 1 日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとしています。 1 として、第一の七、公布の日。第一の七は、雇用安定事業及び能力開発事業の留意事項の追加です。 2 、第一の一、平成 29 8 1 日ということで、こちらは賃金日額の下限額等の改正です。 3 として、第一の六及び第三、平成 29 10 1 日です。第一の六が育児休業給付金の改正です。 4 の所で、第一の四、五、十及び十一並びに第二 ( 二、三及び四、 1 を除く。 ) 、となっております、こちらは平成 30 1 1 日となっております。第一の四が移転費の改正、第一の五が教育訓練給付金の改正、第一の十が教育訓練支援給付金の改正、十一が返還命令等及び報告徴収の対象の追加となります。以上が雇用保険部会に関係するところの施行期日です。

23 ページ、二の検討です。この中で、雇用保険法に関するものとしては、 1 の所です。政府は、この法律の施行後 5 年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることにしています。以上が要綱の説明になりますが、これまで説明したもの以外に、部会報告の中で、省令以下で対応するものがあり、そちらについても簡単に触れさせていただければと思いますので、参考資料を御覧ください。

 部会報告の 4 ページです。 4 ページの一番下の所で、移転費と広域求職活動費の給付制限期間内でも支給できるようにすることについては省令での対応となります。その次の所については運用の改善というようなことになります。続きまして、教育訓練給付の中で、 5 ページの一番最後の○、支給要件期間を 10 年から 3 年とすること、 6 ページの出産・育児の方に対しての適用対象期間について、現行 4 年を 10 年にすることについても省令での対応となります。以上でございます。

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明をいただきました、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱に関して、御意見あるいは御質問があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

○山本委員 法律案要綱の 7 ページで、 1 点確認させていただきたいと思います。 7 ページの九には、給付日数の延長に関する暫定措置の改正という内容があります。この中で、とりわけ特定理由離職者の部分については、 3 ページ「特定理由離職者については期間の定めのある労働契約が終了し」という所で書いてあります。特定理由離職者の運用が、現行と変わらないものであるのかだけを確認させていただければと思うので、よろしくお願いします。

○田中雇用保険課長 現行の個別延長給付につきましても、特定理由離職者のうちで雇止めの方をこの延長給付の対象にしておりますので、今後も、改正後もそれと同じ扱いとなります。

○岩村部会長 よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。特にないということでよろしいですか。

                                     ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、当部会としては、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、概ね妥当と認めることとしまして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと存じます。それでよろしいですか。

                                     ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

                                 ( 報告文案配布 )

○岩村部会長 ただいまお手元に報告文案を配布しました。このとおりに職業安定分科会に報告させていただきたいと思いますが、それでよろしいですか。

                                     ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱については、この後に開催される職業安定分科会に報告したいと存じます。最後に、職業安定局長より一言御挨拶がありますので、よろしくお願い申し上げます。

○生田職業安定局長 委員の皆様方には、部会報告のとりまとめに続きまして、法律案要綱を御審議いただき、御了承いただきまして、大変ありがとうございます。法律案についてはこの後の職業安定分科会で御審議いただいて、答申をいただければ、今月中にも開会が予定されている通常国会に提出する予定です。法律案が成立しましたら、各法律の施行に当たり、省令などの制定が必要になってまいります。その際には適時のタイミングで、お諮りさせていただきたいと考えております。引き続き、よろしく御指導をお願いいたします。簡単ではございますが、これにて御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○岩村部会長 ありがとうございました。以上をもちまして、本日は終了したいと存じます。本日の署名委員ですが、雇用主代表については深澤委員に、労働者代表については秋元委員に、それぞれお願い申し上げます。委員の皆様方、お忙しい中をどうもありがとうございました。次回の日程ですが、これは事務局のほうから改めて各委員に御連絡をいただくよう、お願いいたします。それでは、これで終了といたします。どうもありがとうございました。


(了)

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
TEL:03-5253-1111(内線:5763)

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