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2016年12月15日 第3回ハローワークの求人情報のオンライン提供に関する検討会

○日時

平成28年12月15日(木)13時30分~15時30分


○場所

中央合同庁舎第5号館 厚生労働省 職業安定局第1会議室


○議題

(1)第2回検討会で出されたご意見等について
(2)検討会報告書(案)について
(3)その他

○議事

○鎌田座長 それでは、ただいまから第 3 回ハローワークの求人情報のオンライン提供に関する検討会を開催いたします。参集者の皆様には、本日御多忙のところ御参集いただき、ありがとうございます。本日は全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟副書記長の高松参集者が御欠席となっております。また、全国知事会の三宅参集者の代理ということで、全国知事会地方分権改革推進本部事務局の森川部長、それから、全国町村会の種参集者の代理として、全国町村会の久保行政部長に御出席いただいております。

 それでは、本日の議事の進行ですが、最初に第 2 回の検討会において出された御意見と、確認を求められた事項について事務局にまとめていただいておりますので、説明をいただきたいと思います。その後、検討会報告書 ( ) について、説明の上、御議論いただきたいと考えております。

 それでは、早速ですが、議題 (1) の第 2 回検討会で出されたご意見等について、事務局から説明を受けたいと思います。では、事務局に説明をお願いします。

○首席職業指導官 それでは、議題 (1) について、資料 1 と資料 2 に基づいて御説明いたします。

 資料 1 、「第 2 回検討会で出されたご意見等について」です。最初に第 2 回目は、地方自治体関係者の皆様からヒアリングを行いましたけれども、それを踏まえた意見の交換の点についてです。 (1) は、企業が求める人材像についてです。「元気がある」「協調性がある」「性格」などが記載されているとよいといったもの。 2 点目として、具体的かつ詳細な記載をすればミスマッチの防止になるのではないかという点です。 3 点目として、重点的に見る能力というのが、上位 5 項目あって、大体どのような仕事であっても同じような能力を求められるのではないかという点。 4 点目は、求人票に年齢不問と記載されていても、実際には企業が求めている年齢層が制限されているケースもあるのではないかという点です。 5 点目、年齢制限は原則禁止の中で実態が違うというケースもあるが、そのことは理解しつつも、ハローワークに情報として求めていくことは難しいのではないかといった御意見がありました。

(2) として、より詳細な労働条件等についてです。就業場所に関する事項としては、転勤や長期出張の可能性などの情報が必要であると思われる等々、幾つか労働条件に関して、より詳細な点があればマッチング等に資するのではないかという御意見が出されています。

2 ページです。 1 つ目の○で、求人票の項目に休日の日数等々が明記されていても、条件が少し違うところもあるので、もう一歩踏み込んだ情報を提供していただきたいとか、 4 つ目の○ですが、休日については、土日・祝日が休日となっていても、繁忙期に出勤する場合があるという情報があれば、マッチング率としては高くなると考えるといった御意見がありました。 (3) その他です。マル1ハローワークで扱っている情報の量はどの程度の量であるのかという御質問です。

 次から矢印で書いてある部分というのが、当日又は現時点での事務局のコメントということになります。この点については、ハローワークが求人受理時に把握した情報量については、個々の把握はできておりませんが、マッチング機能の向上の観点からそれらの情報をできる限り把握し、求人票に記載するなどしてオンライン提供に含めるように検討していきますと説明しております。

 マル2はオンライン求人の提供割合の地域差についてです。提供割合について地域差があるのであれば解消していただきたいという御要望です。これについては少し作業をしましたので、資料 2 を御覧ください。オンライン求人の提供割合の地域差について都道府県労働局別にまとめたものです。数字としては、今年 10 月の 1 か月間に全国のハローワークで新たに受理した求人の件数を母数にしています。

 提供については、マル1~マル4の区分を事業主に選んでいただいています。マル1は、自治体と民間、いずれも「可」と。マル2が自治体のみ「可」。マル3が民間のみ「可」。マル4は、いずれも「不可」というものですが、自治体に提供される割合としては、マル1マル2を足し合わせたものということになります。全国平均で 75.3 %ですが、都道府県別に見ると、高い所ですと、長野の 85 %、鳥取の 87.9 %、山口の 88.9 %と、かなり高い所がある一方で、例えば、青森で 60.8 %、鹿児島の 60 %ということで、高い所と低い所では、やはり一定の格差が見られるのかと考えております。

 この点については、特に低い所を中心にハローワークの窓口において、この取組が適切に説明ができていない可能性があるかもしれませんので、この点を十分に点検して、必要に応じて指導していきたいと考えております。

 資料 1 に戻っていただき、 2 ページ目のマル3です。地方版ハローワークの取扱いについては、国と同等の位置付けとして考えているのであれば、事業主に同意を得る方法ではなく、原則、国と同等に提供していただきたいという御要望です。

 地方版ハローワークは、地方公共団体が民間とは明確に異なる国と同等の公的な立場で無料紹介が実施できるとしたものです。これをもってハローワークで受理した求人について事業主の同意を得ないまま提供することは困難ですということです。

 オンライン提供に係る同意書、先ほどの 4 つの区分です。これを簡略化して求人情報を提供したくない団体にチェックをしてもらう方法に変更できないかという点です。

3 ページ目の頭になります。現状においても、一部において求人者から自治体への提供は聞いていないといったクレームがあると聞いています。こういった提供したくない所を選ぶというネガティブチェックの方式等を導入した場合には、可能性として、クレームが増えるので、慎重に検討する必要があるのではないでしょうかとしております。

マル4は、ハローワークインターネットサービスとの関係です。ハローワークインターネットサービスで提供されている求人情報とオンライン提供されている求人情報がリンクされていないので、両事業の連携を希望したいということでしたが、そもそもハローワークインターネットサービスとオンライン提供は事業の趣旨が異なりますので、ハローワークの窓口では、事業主に対してはそれぞれの取組の趣旨をよく説明して、希望する区分を選択していただいております。このため、両者の直接的なリンクは難しいということです。

マル5は、システムの関係です。端末方式は基本的に使い勝手はいいのですが、仕様が特殊なパソコン、具体的にはディスプレーの解像度がやや古いタイプになっていまして、そういった特殊なパソコンを用意しないと機能が発揮できないので、より一般的に普及されているパソコンで利用できるようにしていただきたいという点です。 2 点目は、求職者情報と連携させたハローワークシステムのようなマッチング機能を提供いただけるよう配慮いただきたいということ。 3 点目として、求職者の応募状況、これは現在、端末方式では提供できているわけですけれども、これをデータ提供方式でも提供していただきたいという点です。 4 点目は、データ提供方式で、データのダウンロードの時間や回数が現在、制限が一部かかっていますが、これを拡充していただきたいという点です。これらのシステムに関する要望については、ハローワークシステムの次期更改の際にできる限り対応していきたいと思っておりますが、あくまでも求人情報のオンライン提供に関する部分ですので、マッチング機能などの新たな機能の追加は対応困難です。

マル6は、求職情報関係です。求職情報のオンライン提供について、求職者の性別・年代・住所等の情報を提供していただきたいという御要望がありました。

 大きな 2 番です。「公共職業能力開発施設等の取扱いについて」です。 (1) 追加的な情報を把握した場合の提供方法として、事業主が広く外部に公開されることを望まない情報について、提供先が自治体であるか、民間人材ビジネスであるかに関わらず、公開を望まないものを提供することについて、事業主の理解を得ることがあるのか否かという御質問がありました。 4 ページ目の頭です。こういった事業主が広く外部に公開を望まない情報については、当然ながら事業主の御了解を得た上で、個々に提供していますが、今後とも事業主に対して丁寧に説明し、御協力を得るように努めてまいります。

(2) として、拡充する求人情報の提供先についてです。自治体から委託を受けている民間人材ビジネスに対する「一定の措置」というものはどのようなものかということで、自治体が締結されている事業の委託契約等に基づいて、委託先の民間人材ビジネスにおいて、情報の取扱いを遵守させる必要があるので、この取組の利用規約の見直し等によって、この点を担保していきたいと思っております。

 現在、委託を行っている中で問題が生じた事例があるか、またその生じた場合、どのような対応を想定しているかという御質問がありました。今のところ、私どもとして問題となる事例は把握していません。ただ、仮に問題が発生した場合、取り得る方法としては、利用規約に基づいてオンライン提供を一時的に停止するといったことは可能です。

(3) その他オンライン提供の運用の改善に向けた取組についてです。地方自治体の提供割合の向上について「積極的に働きかける」とあるが、具体的にどのようにするのかということで、現在、求人を新規にハローワークで受理する際に、リーフレットを活用しながら本取組の趣旨を御説明しておりますが、この取組について、更新時においても、事業主に対して働きかけを実施していきたいと思っております。

 その他として、求人票の見直しの中で実績を求められる場合に、実績がゼロということだけをもって制度が機能していないのではないかと断じられてしまうのは制度の実態を示しているとは言えないため、情報が独り歩きしないようにしていただきたいという御指摘がありました。

 今後、システムの更改に併せまして、内容に応じて追加的な情報提供や相談を行っていきたいとお答えさせていただいております。議題 (1) については、以上でございます。

○鎌田座長 それでは、ただいまの資料 1 及び資料 2 の説明について、御意見、御質問がありましたら自由に御発言をお願いしたいと思います。

○渡辺参集者 資料 2 について、 1 点お伺いいたします。今回出されている資料が平成 28 10 月のものだと思いますが、去年の同時期と比較して、何か違い、傾向というものがあったりするのかどうかというところを分かれば教えていただきたいと思います。

○鎌田座長 この点はいかがですか。

○首席職業指導官 資料 2 では、直近の 10 月分でしたので、 1 年前の状況も調べております。平成 27 10 月では、全体の割合が 72.9 %でした。ですので、 1 年間で 2.4 ポイントの改善をしていることになります。

 ただ、その局ごとの状況を見ていくと、 6 10 ポイント、かなり大幅に改善している局というのは 5 局ぐらいありましたが、若干マイナスが出ている局も 4 局ぐらいありました。それぞれ見てみましたが、明確に分かるような特徴までは見い出せませんでした。以上です。

○鎌田座長 よろしいですか。

○渡辺参集者 ありがとうございます。自治体への提供割合が低い県については、窓口での周知が不十分であることが原因ではないかということをおっしゃっておられました。今後も是非、そういった理由について把握していただいて、運用にいかしていただきたいと考えております。意見です。以上です。

○鎌田座長 どうもありがとうございます。では、そのようなことでお願いします。ほかにありますでしょうか。

○遠藤参集者 ただ今のところに関連してです。渡辺さんの御意見を踏まえてですが、適切な説明がなされていないということであれば、それは適切な説明をしていただくことを徹底する必要があると思います。その上で、自発的な意思が示された場合については、その意思は最大限尊重すべきだと思いますので、先ほどから地域差とか、改善という言い方をされていますが、説明する際の用語としては適当でないと思っております。

○鎌田座長 御意見ということでよろしいでしょうか。

○遠藤参集者 はい、結構です。

○鎌田座長 はい。ほかにありますでしょうか。よろしいですか。また戻って御質問いただいても結構です。次の議題に移ります。議題 (2) の「検討会報告書 ( ) 」についてです。これについても事務局から説明をお願いします。

○首席職業指導官 それでは、議題 (2) 、資料 3 に基づいて御説明いたします。第 1 回と第 2 回の検討会での各委員の皆様の意見等を踏まえまして、事務局で整理をさせていただいたものです。

 「はじめに」の所ですが、そもそもこの検討会が立ち上がった経緯等について御説明しております。平成 27 年の地方からの提案等に関する対応方針、「閣議決定文書」です。こちらにおいて、国が地方公共団体に対してオンラインで提供する情報の範囲に、企業が求める人材像、より詳細な労働条件等が含まれるようにする方策について、平成 28 年度中に検討し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずると。こちらを受けまして、本検討会を立ち上げ、 10 月から 3 回にわたり議論を行っていただきました。

 まず、第 1 ですが、求人情報オンライン提供の導入の経緯について御紹介しています。 1 番として、平成 25 年に閣議決定されている「日本再興戦略」の中において、ハローワークの保有する求人情報を民間人材ビジネスや地方自治体に対して、来年度中のできるだけ早期に提供開始するなど、多様なサービスを提供可能にするというようにされております。 以下、こういった文書等を踏まえて、下のほうですが、官民が連携した求人・求職のマッチング機能を強化し、労働市場全体の需給調整能力を向上させるとともに、地方自治体が独自の雇用対策を行うための環境整備をし、各地域における雇用対策を一層充実させることを目的として、平成 26 9 月から民間職業紹介事業者及び地方自治体等に対して、求人情報オンライン提供を、当初は暫定的に開始しました。平成 27 9 7 日からは本格的に運用してきているというものです。

2 点目、オンライン提供の現状についてです。 7 ページの「別添」に数字等があります。資料 7 ページを御覧ください。求人情報オンライン提供の現状についてです。 1 つは、提供方式です。こちらについては「端末方式」「データ提供方式」の 2 種類があります。端末方式については、利用団体が通常使用しているパソコンからハローワークの求人情報を検索し、閲覧する方式です。

 次のパラグラフにあるように、平成 26 9 月に暫定的に開始しましたが、当初は、端末方式については、ハローワークの機器構成と同等の機器が必要であったということで、推計で 3 年間で検索機 2 台を設置すると、 857 万円の費用が掛かっていたと推計しておりました。

 平成 27 9 月から本格的な運用を開始して、この段階で、職場で通常使用しているパソコンで利用可能としたことで、これ以後、端末方式が徐々に増えてきているという状況にあります。

 もう 1 つは、データ提供方式です。これは求人情報のデータをテキストデータとしてインターネット回線を通じてダウンロードしていただき、利用団体において活用していただく方式です。

2 番目として、利用団体数です。直近では、平成 28 9 1 日現在で、 1,224 の団体に御利用いただいています。

8 ページ、 3 番目の求人情報オンライン提供により採用が決定した人数についてです。平成 26 9 月からスタートして、平成 26 年度内では、実績で 1,549 件。続いて平成 27 年度の実績では 4,743 件と、期間が違いますが、着実に増加してきていると判断しています。 4 番目が求人情報オンライン提供の提供区分です。先ほど申し上げましたが、求人受理時の際にオンライン提供の趣旨について、よく御説明し、 4 つの選択肢から事業主に選んでいただいています。平成 27 年度の実績ですと、地方自治体は、マル1マル2を足し合わせた 72.5 %という状況でした。

2 ページに戻っていただき、ページの上のほうの 3 番です。地方自治体等への特別な支援等についてです。地方自治体及び公共職業能力開発施設等の公的な性格を踏まえて、現在、次の (1) (5) のような支援を労働局、ハローワークにおいて行っています。 (1) は、求人への応募状況の提供です。端末方式では、端末を活用して状況が確認できるわけですが、データ提供方式の場合は、個々の求人についてハローワークにお問い合わせいただければ、ハローワークで紹介した人数等について情報提供をさせていただいています。 (2) は、詳細な労働条件や採用条件等の提供ということで、こちらについても求人票に記載されていない詳細な労働条件等があった場合に、個別に地方自治体から確認を要請された場合に、ハローワークのほうから確認して、情報を提供しているということです。

 注書きにあるように、ハローワーク等による事業主への行政指導等の情報については、秘匿性の高い情報であることから、この提供範囲には含めていません。 (3) は、地方自治体等の要望に応じた研修等の実施です。労働局、ハローワークから研修用のテキストを提供したり、また、研修の際に講師を派遣するといった協力を行っています。 (4) は、データ提供方式を選択した場合の負担軽減ということで、テキストデータとして取得していただきますので、その情報を検索したり、閲覧を可能とするような無料のソフトウェアを配布させていただいています。 (5) は、委託訓練及び認定職業訓練の実施機関への提供ということで、 3 ページ目の上のほうになります。平成 27 年の対応方針を踏まえて、今年 4 月から地方自治体がオンラインで提供を受けた求人情報について、委託訓練や認定職業訓練の実施機関に対して、求人情報を提供することを可能としています。

 第 2 のところで、求人情報オンライン提供の課題として整理しています。 1 点目、第 1 回目の検討会でも御説明させていただきましたが、平成 27 4 月から 5 月にかけて、利用団体である地方自治体に対してアンケート調査を行っています。このときの結果としては、 6 割以上の自治体において「有意義である」という評価を頂きましたが、一方で、ブラック企業情報など、求人票に記載されていない情報の共有を図ってほしい。全てのハローワークの求人を閲覧できるようにしてほしい。提供求人数を増やしてほしいといった改善要望もありました。

2 番目、地方自治体等への特別な支援等の情報提供不足ということで、こちらは今年 7 月に開催された「内閣府地方分権改革有識者会議」において、委員である平井鳥取県知事から「新たな雇用対策の仕組みについて」という資料が提出されまして、その中において、地方版ハローワークの実効性を確保するため、国のハローワークと同等の機能が確保できるよう、以下の対応を実現するよう、速やかに検討することということで 3 点の御要望がありましたけれども、このうち 1 点が、国と同等の求人・求職情報が提供され、地方で十分活用できるようにすることといった御要望がありました。

3 番目、地方自治体関係者からのヒアリングにおける指摘事項ということで、第 2 回のヒアリングの概要をまとめさせていただいています。先ほどの資料 1 と重なるところがありますが、本検討会において自治体関係者からヒアリングを行ったところ、以下のような意見が出されました。ハローワークと同程度の求人情報を提供いただきたいといったほか、詳細な労働条件について、様々御提供いただきたいという御要望がありました。

4 ページ、これら詳細な労働条件のほかに、 4 ページの上のほうの○の下から 3 つ目からについては、いわゆるシステム関係の御要望ということで、先ほど申し上げましたが、特殊なパソコン ( ディスプレーの解像度 ) の話や、求職者の応募状況のデータ提供方式による提供、ダウンロードの話等々を記載しています。

 第 3 は、今後の方向性についてです。総論として、本取組は労働市場全体のマッチング機能を向上させることを目的としていることから、ハローワークにおいて求人受理時等に把握した追加的な情報については、原則としてオンライン提供に含めることが適当であるとしております。 1 番として、効果的・効率的なマッチングを進める上で必要となる情報。 1 つ目、企業の求める人材像についてです。企業の求める人材像の把握に当たっては、人材の資質や性格に関する抽象的な表現ではなく、実務に照らし合わせた具体的な表現とすることが適当であるとしています。 2 つ目は、より詳細な労働条件等についてです。ハローワークに求人の申込みを行う求人者は、職業安定法に基づきまして、業務の内容及び賃金等の労働条件を明示する義務があります。求人票においては、これらの明示項目を中心として記載項目が構成されています。

 これらの記載項目以外についても、ハローワークにおいて、求人受理時等に把握した追加的な情報については、求職者にとって分かりやすい求人票を作成するという観点。また、仕事を適切に選択する上で求職者にとって有益な情報かどうかという観点から必要に応じ、求人票に付記しております。

 しかし、効果的・効率的なマッチングを進める観点からは、求職者にとって有益な情報、例えばということで、下のマル1就業場所に関する事項や、マル3労働時間・休日に関する事項等々の情報については、事業主の積極的な協力を得つつ、ハローワークにおいて把握することが適当であるとしております。 2 番目、追加的な情報を把握した場合の提供方法についてです。ハローワークで把握した追加的な情報については、原則としてオンライン提供に含めることが適当であると。ただし、事業主の希望により、広く外部に公開されることを望まない情報も含まれることから、これらの情報については、事業主の了解を得ることを前提に、その他のものと区分して地方自治体へ提供し、地方自治体において、個別の職業相談等の場面で活用し、効果的なマッチングを進めることが適当であるとしております。 3 番目、拡充する求人情報の提供先についてです。地方自治体自らが職業紹介を行う場合に加えて、自治体が職業紹介の実施を民間に委託する場合についても、拡充する求人情報の提供先とすることが適当であるとしております。

 この場合、委託先において、 2 で取り上げました留意を要する情報を扱うことから、地方自治体が締結する事業委託契約等に基づきまして、委託先においてこれらの情報の取扱い方法を遵守させることが適当であるとしております。

 「また」として、職業安定法の第 33 条の 2 の第 1 項第 3 号及び第 4 号に基づき、無料職業紹介事業を行う公共職業能力開発施設等についてです。この点を少し御説明させていただきます。第 1 回と第 2 回で、これまでの検討会の中でも議論のなかった点ではありますが、今般、この報告の整理に当たりまして、地方自治体の設置している能力開発施設とともに、いわゆる高齢・障害・求職者雇用支援機構においても、こういった施設を設置しているところです。いずれも公的な性格を鑑みると、両方の能力開発施設等について拡充する求人の情報の提供先とすることが適当ではないかということで、座長と相談させていただきながら今回は、こういった整理を取らせていただきました。

6 ページ、 4 番、その他オンライン提供の運用の改善に向けた取組です。マル1地方自治体への提供割合の向上ということで、事業主に対して、求人受理時にオンライン提供の範囲について確認しておりますが、今後、地方自治体への提供割合を向上させるために、求人更新時にもあらためて積極的に働きかける必要があるとしております。

 次の「また」ですが、現在のこの取組の趣旨が必ずしも事業主に浸透していない点に留意し、事業主に対するハローワーク窓口での説明を徹底の上、次期システム更改時には、オンライン提供を希望しない利用団体の種別を選択する仕組みについても検討する必要があるとしております。マル2オンライン提供による活用実態の把握です。現在、利用団体から四半期ごとに採用決定者数を報告いただいておりますが、報告様式を一部見直しまして、性別や年齢といった採用決定者の属性についても把握する必要があるとしております。マル3オンライン提供に係るシステムの改善についてです。ハローワーク求人のオンライン提供に係るシステムについて、データ提供方式、端末方式ともに機能の改善・追加等を検討する必要があるとしております。

 最後、第 4 の見直しの実施時期についてです。本取組の見直しについては、ハローワークで使用しているコンピュータシステムの更改が必要となることから、次期更改、具体的には平成 31 年度に大きな更改を予定しております。これに併せて必要な措置を講じることが適当であると整理しております。

 ただし、第 3 4 に掲げる取組の一部についてですが、 6 ページの上のほうのマル1の地方自治体への提供割合の向上の部分の前半の部分ですが、求人更新時にもあらためて働きかけるという点と、マル2の四半期ごとに報告様式を見直しして、採用決定者の属性を把握するという点については、直接的にハローワークのシステムの更改とはリンクしておりませんので、報告書上は可能な限り、すみやかに実施することが適当であるとしております。事務局としては来年度からこの点について、実施に向けて検討していきたいと考えております。私からは以上です。

○鎌田座長 それでは、ただいまの事務局からの説明について、御質問、御意見があれば自由に発言をお願いいたします。

○森川参集者代理 本日は埼玉県の三宅課長が欠席ですので、代理で出席しております。資料 3 5 ページの 2 4 行目です。「事業主の了解を得ることを前提に」という文言が新たに付け加えられておりますが、この趣旨は何ですか。

○首席職業指導官  2 回目の検討会で、資料 1 3 ページの一番下ですが、「事業主の希望により広く外部に公開されることを望まない情報」について、きちんと事業主の理解を得ることがあるのかどうかという御質問がありました。私どもの答えとして 4 ページの上にあるように、当然、事業主の御了解の下で個別に提供しているということを説明しました。この点を報告の中できちんと表現しておくべきではないかということで、このような書きぶりにしております。

○森川参集者代理 少し修文の箇所を注意する必要があるのかと感じております。 5 ページの企業の求める人材像の所です。ここのマル1~マル6については、事業主の積極的な協力を得ながらハローワークにおいて把握することが適当となっている、一方で、その提供については事業主の了解が前提という形で、合わせて読むとハローワークではマル1~マル6のような項目について積極的に把握をするということになるんですけれども、その提供に際しては了解が前提になるということで、少し国と地方でアンバランス感が出るような書き方になっているのではないかと思いますので、修文をお願いしたいと思います。できれば削除をお願いできればと思います。

○鎌田座長 削除は、今の「事業主の了解を得ることを前提」にという部分ですね。

○森川参集者代理 はい。

○遠藤参集者 反対いたします。事業主の協力がない形で国と地方において、同じように徹底することでは、情報収集の在り方そのものを問われることになりますので、削除については反対を申し上げたく思います。

○福田参集者 私も同意見です。まず、質問です。 5 ページの上の「事業主の積極的な協力を得つつ」ということについて確認です。これは、あくまでも事業主の了解を得てということを前提にと私は理解しておりますが、よろしいでしょうか。

○首席職業指導官 当然、把握に当たっては事業主の了解が前提となります。

○福田参集者 やはり事業主の了解を得るということが前提であると思っておりますので、そこの削除については私も反対いたします。

○森川参集者代理 そういう意味では、この 1 の企業の求める人材像の把握、また、その提供についても両方とも協力、理解が前提だと思います。 4 ページの 1 5 ページの 2 の所で書き分けるのではなくて、第 3 の柱書きの所に本取組は適当であるという書き方がありますが、ここの所でうまく修文して入れるべきではないかという意見です。

○鎌田座長 という修文の位置を変えたような御提案がありました。これについて、何かございますか。

○遠藤参集者 書く位置を変えるという意味での修文であって、「事業主の了解を得ることを前提」について削除することではないという理解でよろしいですか。

○森川参集者代理 そこが事業主の積極的な協力を得つつという所も、恐らく趣旨としては、そういう了解、理解が前提だと思いますので、ここを書き分けるのではなく、同じような趣旨を 4 ページの第 3 1 の前の柱書きの所に入れていただくことが適当かという意見です。

○遠藤参集者 確認として、書き分けている意味合いをお聞きします。 1 に書かれているマル1~マル6の情報と 2 で言われている情報は、同じ位置付けのものですか。 2 は、ここに書いてあるように「広く外部に公開されることを望まない情報」という、ただし書きが書かれている前提があるので、 1 の部分とは別という趣旨で読んだのですが、そこはどういう書き分けをされているのですか。

○首席職業指導官  1 番については、情報の内容で人材像や詳細な労働条件です。 2 番は、その情報の取扱いについて、事業主の方が広く提供していただいてもいい内容であったり、又は広く外部に公開されることは希望しませんと、ですので、情報の種類というよりも事業主が情報を提供するに当たってどういう提供の仕方を望んでいるのかという点で、この方法の中に入れております。

 ですので、 2 番で特に事業者の了解を得ることを前提にと書いたのは、あくまで、どの情報についても事業主の了解を得ることは当然でありますが、ここの部分は特に広く外部に公開されることを望まない情報については、事業主の了解を得ることを前提にということを強調してここに入れております。

○遠藤参集者 あくまで 1 のマル1~マル6は例示であり、ここで得られた情報については、広く公開されてもよいものと望まないものがあるという読み分けですか。そうであるとすれば、ただ今、森川さんがおっしゃったように整理することもあるかと思います。事務局が意識していたのは、本来この情報がなければ求人票は受け付けないという情況を超えた部分があり、それは法律の外に置かれている部分なので、事業主の協力を得つつ、それをどのように提供していこうかというハードルとして、そういう書き分けをしたのではないか。

 そこの意識は一緒だと思います。ただし、繰り返しになりますが、法律の枠の外にある部分なので、あくまで、事業主の了解ということは御理解いただければと思います。

○森川参集者代理 はい。

○鎌田座長 そうすると、今お 2 人がお話しましたように第 3 の総論の所に、この文章を入れるということになりますか。理解としては、 5 ページの 2 の今話題にしているこの言葉自体を移すということでよろしいですか。今の話の内容と違いがない気がします。福田さん、いかがですか。

○福田参集者 結構です。

○鎌田座長 事務局はどうですか、ニュアンスの違いはありますか。

○首席職業指導官 共通的に係る事項だということは前提なので、御指摘のとおり前段の所に今御指摘されている文言を移す形で整理して、また座長と相談させていただきたいと思います。

○鎌田座長 では、そういうことでお願いします。

○首席職業指導官 では、もしこの場で整理するということであれば、「事業主の了解を得ることを前提に」という句を、例えば、第 3 の頭書きの所で、「追加的な情報については」の後ぐらいに事業主の了解を得ることを前提にという句を置くということで、いかがでしょうか。

○森川参集者代理 「ハローワーク」の前のほうがいいです。

○首席職業指導官 どちらにおいても大きく変わらないと思いますが、今、御指摘なのは「目的としていることから、」の後に置くという。

○遠藤参集者 マイナーチェンジということであれば、 4 ページの第 3 3 行はそのままいかして「適当である」で終えて、その後に 5 ページの 2 のただし書き以下をつなげていくだけでもよいのではないか。「これらの情報については」という字句は抜かなければいけないですが、また数行目の「適当である」が、かぶってしまうので、若干の字句の修正をすれば、十分読み取れるのではないかと思います。

○鎌田座長 私と事務局で相談してもよろしいですか。

○遠藤参集者 はい、結構です。

○鎌田座長 趣旨としては十分理解されておりますので、相談したいと思います。よろしくお願いいたします。ほかに何かございますか。

○福田参集者 今の部分について、もう 1 点質問いたします。先日、職業安定分科会の労働力需給部会で、鎌田先生がお取りまとめになられた部会報告の中に労働条件の明示について新しい規定が盛り込まれたと思います。最終的にこちらの内容と整合性が取られるという理解でよろしいですか。

○職業安定局次長 委員の御指摘のとおりです。整合性をもって処理してまいりたいと思います。

○渡辺参集者  6 ページです。 4 のマル1の後半の所に「次期システムの更改時にはオンライン提供を希望しない利用団体の種別を選択する仕組み」、いわゆるネガティブチェック方式を検討するとされております。事業主に提供の趣旨が十分に浸透しないという状態で、意思確認をネガティブチェック方式とした場合に、事業主から事前に知らされていないなどのクレーム等が増加する懸念があるかと思います。まずは、情報提供の趣旨について、事業主に対して十分に周知を行っていただきたいと考えております。意見です。

○首席職業指導官 現状において、完全に浸透しているわけではない点は、我々も十分認識しております。次回のシステム更改まで 3 年ほどありますので、この期間に十分に取組の趣旨をよく事業主の皆様、特に初めてハローワークをお使いになる事業主の皆様には説明を徹底していきたいと思っております。

○鎌田座長 渡辺さん、よろしいですか。

○渡辺参集者 はい。

○鎌田座長 では、そのほかに何かございますか。

○遠藤参集者 前後しますが、今回の取りまとめに当たり、座長および事務局の皆様方の御尽力に御礼申し上げます。方向性としては、この中身で私どもも取り組んでまいりたいと思っております。とりわけ企業の魅力と申しますか、やはりアピールしていきたいポイントを労働市場の中でどのように訴えていくのか、そのための環境作りは大変重要です。そのためにも情報の公開、情報の提供は、必要不可欠だと思います。

 ただ一方で、前回も申し上げたように、やはり情報の独り歩き、例えば、制度は入っているのですが、その制度の利用者がいなくて実績がゼロだとしても、当該企業では、そもそも対象者がいないというケースもあり得るわけです。今後、運用の中で各種情報が出てくるかと思いますが、そのお取扱いについては、くれぐれも御留意いただくことをお願いできれば有り難く思います。

○鎌田座長 この点について、事務局から何かありますか。

○首席職業指導官 第 2 回目でも御指摘いただいたので、私どもとして、今後、具体的な取組、取扱いを検討してまいりますので、その際には御指摘の点を十分留意してまいりたいと思っております。

○鎌田座長 ほかの点で何かございますか。

○渡辺参集者 全体としての意見です。今回、この場で議論されたことも含めて、今後オンライン提供の運用状況については、職業安定分科会などで定期的に報告していただければと考えておりますので、是非、御検討をお願いいたします。

○鎌田座長 この点についてはいかがですか。

○首席職業指導官 私どもも今年の 5 月に御報告いたしましたが、定期的に、また御説明して情報提供をしたいと思います。

○遠藤参集者 情報の提供という意味合いで申し上げると、 6 ページに今後の活用実態の把握という項目があります。報告様式を見直して具体的に性別や年齢の属性等を見ていくということですので、どのような傾向を示すのか注意深く見守ってまいりたいと思います。

 それから、「属性等」の中には、例えば、生活保護受給者の方々がどの程度就職できたのか、あるいは、 UIJ ターンという形で地方に戻った方々が、このシステムを利用しているということであれば、オンライン提供の意味が出てくると思いますので、是非とも、可能であれば、情報提供をお願いできればと思います。

○鎌田座長 事務局どうぞ。

○首席職業指導官 採用人数として数字で押さえられるかどうかは、かなり難しい点があると思いますが、可能な限りどのように活用されているのかという点は、押さえるようにしていきたいと思います。

○鎌田座長 そのほかに何かございますか。よろしいですか。それでは御意見が出ませんので、御意見のあった 5 ページの 2 の「追加的情報を把握した場合の提供方法」の御指摘があった部分の修文について、私と事務局で相談の上、修正したいと思います。その上で、これを検討会報告書として取りまとめたいと思いますが、そういう進行でよろしいでしょうか。

○遠藤参集者 お願いいたします。

○鎌田座長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。それでは、厚生労働省には検討会の報告について、今後の労働政策審議会職業安定分科会に、その内容で報告いただくよう、よろしくお願いしたいと思います。

 最後に検討会を終えるに当たり、大西職業安定局次長から御挨拶があると聞いております。それでは、よろしくお願いいたします。

○職業安定局次長 御参集の皆様におかれましては、この 10 月からの本検討会において大変積極的な御議論を頂きありがとうございます。この間、地方公共団体の関係者の方からヒアリングを行い、そのほか今日の御議論でも大変貴重な御意見を頂き感謝いたします。

 本検討会の報告書については、今、座長から御指示いただいたように文章を修正の上、また確定したいと思います。その内容については、労働政策審議会の職業安定分科会に報告いたします。今日も御意見がありましたが、職業安定分科会でも引き続きこれらに関することについては、私どもも定期的に説明したいと考えております。報告書に取りまとめられた内容については、私どもとして着実に実行してまいりたいと思います。今後ともそういう過程で、皆様からいろいろ御指導を引き続き賜れば大変有り難いと思います。簡単ではございますが、御礼に代えさせていただきたいと思います。

○鎌田座長 こういう貴重なテーマについて、お忙しいところ、皆様に御参集いただき、また、精力的に御議論いただいて、このような取りまとめをできたことで非常に私としても感謝しております。どうもありがとうございました。それでは、これをもちまして第 3 回ハローワークの求人情報のオンライン提供に関する検討会を終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)

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