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2016年11月15日 第17回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会(議事録)

労働基準局安全衛生部労働衛生課

○日時

平成28年11月15日(火) 
14:00 ~ 16:00


○場所

厚生労働省 省議室(9階)


○出席者

公益代表(敬称略)

大藪 貴子、神山 宣彦、近藤 光子、土橋 律、山口 直人

労働者代表(敬称略)

佐藤 和雄、加藤 芳基、田久 悟、諸見 力

使用者代表(敬称略)

明石 祐二、浅井 宏行、桐明 公男、佐藤 恭二、山本 浩司

事務局

田中誠二 (安全衛生部長) 武田康久 (労働衛生課長)
鈴木章記 (主任中央じん肺診査医) 小林沙織 (中央じん肺診査医)

○議題

(1)平成26年、平成27年じん肺健康管理状況(報告)
(2)粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究について
(3)その他

○配布資料

【資料1】今後のじん肺関連の対応について
【資料2-1】屋外の鉱石を動力により破砕する作業における粉じんばく露濃度測定調査報告について
【資料2-2】土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等の作業時の粉じんばく露リスクの調査報告について
【資料2-3】船倉内の荷役作業終了後の清掃作業時における粉じんばく露濃度測定調査報告について
【資料3】粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究報告書について(概要)
【資料4】粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究報告について(概要)
【資料5-1】平成26年、27年じん肺健康管理状況
【資料5-2】じん肺管理区分の決定状況(年次別)
【資料5-3】随時申請によるじん肺管理区分決定件数等の推移
【資料5-4】平成26年業種別じん肺健康管理実施状況
【資料5-5】平成27年業種別じん肺健康管理実施状況
【資料5-6】じん肺データ年次推移グラフ
【参考資料1】粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究(平成25年11月22日第13回じん肺部会提出資料)
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会委員名簿
【参考】労働政策審議会令
【参考】労働政策審議会運営規程
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会運営規程
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会運営規程

○議事

○土橋部会長 皆様おそろいですので、第17回「労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会」を開催させていただきます。

 皆様におかれましては大変お忙しい中、当部会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

 本日は石橋委員、江藤委員、永野委員から御欠席の御連絡をいただいておりますが、そのほかの委員は御出席いただいておりますので、労働政策審議会令第9条第1項及び第3項に定める定足数を満たしております。

 また、吉住委員の代理として連合雇用対策局次長の丸田氏が出席されております。丸田氏は委員ではないため、事前に吉住委員から伝えられた意見を発言される以外の発言権はございませんが、よろしくお願いいたします。

 また、今回初めて出席される委員がいらっしゃいますので御紹介いたします。

 佐藤和雄委員、加藤委員、佐藤恭二委員、山本委員です。佐藤和雄委員から順に一言ずつお願いいたします。

○佐藤(和)委員 佐藤和雄でございます。所属はJEC連合セメント部会の執行委員長を仰せつかっております。よろしくお願いいたします。

○加藤委員 セラミックス連合の加藤です。前任の曾我にかわりまして、今回、出席しております。よろしくお願いいたします。

○佐藤(恭)委員 飛島建設の佐藤でございます。どうかよろしくお願いいたします。

○山本委員 神戸製鋼の山本でございます。本社で安全衛生、環境防災を担当しております。今回、初めての参加でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○土橋部会長 よろしくお願いいたします。

 また、本日は参考人として、早稲田大学の名古屋俊士名誉教授に御出席いただいております。よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入る前に、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。

○主任中央じん肺診査医 主任中央じん肺診査医を務めております、鈴木と申します。よろしくお願いいたします。

 まず、始める前に資料の確認をさせていただきます。

 議事次第の裏を見ながら文字を追っていただければと思います。資料1から資料5-6、参考資料1、そして参考という形になっております。残りの束のほうが資料になっておりますので、御確認いただければと思います。

資料1   今後のじん肺関連の対応について

資料2-1 屋外の鉱石を動力により破砕する作業における粉じんばく露濃度測定調査報告について

資料2-2 土石又は鉱物等を開放炉に投入する作業等の作業時の粉じんばく露リスクの調査報告について

資料2-3 船倉内の荷役作業終了後の清掃作業時における粉じんばく露濃度測定調査報告について

資料3   粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究報告書について(概要)

資料4   粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究報告について(概要)

資料5-1 平成26年、27年じん肺健康管理状況

資料5-2 じん肺管理区分の決定状況(年次別)

資料5-3 随時申請によるじん肺管理区分決定件数等の推移

資料5-4 平成26年業種別じん肺健康管理実施状況

資料5-5 平成27年業種別じん肺健康管理実施状況

資料5-6 じん肺データ年次推移グラフ

参考資料1 粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究

(平成251122日第13回じん肺部会提出資料)

参考    労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会委員名簿

労働政策審議会令

労働政策審議会運営規程

労働政策審議会安全衛生分科会運営規程

労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会運営規程

 以上、過不足等がありましたら、事務局までお伝えいただければと思います。

 よろしいでしょうか。

 なお、事務局に交代がありましたので、御紹介をさせていただきます。

 まず、安全衛生部長が交代しております。

 安全衛生部長の田中より、一言御挨拶をさせていただきたいと思います。

○安全衛生部長 安全衛生部長の田中でございます。

 本年6月に当職に就任いたしました。よろしくお願いいたします。じん肺部会の開催に当たり、一言御挨拶申し上げます。

 公労使各側委員の皆様方には日ごろから労働安全衛生行政につきまして御理解、御協力を賜っておりまして、大変御尽力をいただいておりますこと、心から感謝申し上げます。

 今回のじん肺部会では粉じんにさらされる労働者の健康障害の予防対策について御審議いただきたいと考えておりますが、一連の粉じん作業に関する研究の結果が一通り出そろったという状況でございますので、その結果をもとに御議論をいただいた後、それを受けた適切な対応をしていきたいと考えております。どうぞ、忌憚のない御意見をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

 安全衛生行政をめぐる状況といたしましては、社会の変化といいますか、働き方の変化が非常に早くなってきているということ、また、国際的な動向を見ましても、労働安全衛生に関する制度的な対応、あるいは新たな学術的知見のフォローに基づく対応といったことがありまして、さまざまな課題が出てきております。一つ一つ、しっかりと、かつ迅速に対応していきたいと考えております。

 今後ともお力添えのほど、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○主任中央じん肺診査医 続きまして、労働衛生課長の武田でございます。

○労働衛生課長 武田でございます。よろしくお願いいたします。

○主任中央じん肺診査医 続きまして、中央じん肺診査医の小林でございます。

○中央じん肺診査医 小林です。よろしくお願いいたします。

○主任中央じん肺診査医 なお、安全衛生部長の田中は公務のため、ここで退席させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○安全衛生部長 失礼いたします。よろしくお願いいたします。

(安全衛生部長退室)

○土橋部会長 それでは、議事に入らせていただきます。まず、議題1、粉じん作業等における粉じんばく露リスクの調査研究について、事務局より説明をお願いします。

○主任中央じん肺診査医 資料1及び資料2-1~2-3を用いて説明させていただきます。

 まず、資料1でございます。これまでじん肺部会のほうで、じん肺関連の対応といたしまして、粉じん作業等について検討を行ってまいりました。その項目につきまして、(ア)~(エ)で書いてございます。このうち(ア)につきましては既に省令改正等が行われているところでございます。(イ)~(エ)の、屋外での鉱物等の破砕作業、金属その他の無機物を製錬し、または溶融する工程においてと書いてある、この作業と、それから(エ)にあります船倉内の荷役作業終了後の清掃作業、この3つが本日の審議の内容となっております。

 資料2-1をごらんください。それらを一つ一つ、わかりやすくポイントだけに絞った資料でございます。資料2-1、屋外の鉱石を動力により破砕する作業でございます。この作業につきましては、少々見づらくはなっておりますが、ページをめくっていただきますと白黒で写真が出ております。このような作業を行うものでございますが、この作業環境の測定をしたものが表のページの下のところ、調査結果というものがございます。3カ所の作業について環境測定をいたしましたところ、3分の3、100%で管理濃度を超えたという結果になっております。裏側のページにまた戻っていただきまして、考えられる方針でございますが、管理濃度超えをしたものが100%ということ。しかしながら、このような屋外においては局所排気装置を用いた防じん対策が容易でないため、有効な呼吸用保護具を着用することが適切な措置と考えられる、とまとめてございます。

 それから資料2-2、土石または鉱物等を開放炉に投入する作業等の作業時の粉じんばく露リスク調査報告についてというものでございます。こちらの作業につきましては下のほうに白黒写真で作業が出ております。この調査の結果でございますが、後ろ側を見ていただければと思います。裏側にありますとおり、15カ所で作業環境の測定をさせていただきまして、10カ所で管理濃度超え、67%の管理濃度超えでございました。管理濃度が67%の場所において超えておりました。考えられる方針として、外づけフード等の局所排気装置を用いた防じん対策はこのような作業では容易ではないことから、有効な呼吸用保護具を着用することが適切な措置と考えられるとされております。

 それから資料2-3、船倉内の荷役作業終了後の清掃作業時における粉じんばく露濃度測定調査報告についてというものでございます。こちらの作業につきましては裏側の下のところに船倉内の作業をしている写真がございます。この作業の管理濃度を測定させていただいたところ、11カ所の測定で10カ所が管理濃度超えの割合となっておりました。これは表のページの下に書いてございます。

 裏のページに、考えられる方針として記載がございます。管理濃度を超えるものが91%でございまして、まず、この清掃作業が粉じん作業に指定されるべきものとして入るということでございます。作業につきましては、外づけフード等の局所排気装置などによる防じん対策は容易ではございませんので、有効な呼吸用保護具を着用することが適切と考えられるとなっております。

 なお、この作業につきまして、印から下にありますように、想定されるものにつきましては既に粉じん障害防止規則(粉じん則)の別表第1第16号に、鉱物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物等をかき落としたりかき集めたりする作業、こういった作業が行われるものが既に粉じん作業になっておりますが、これに引き続き行われる清掃の部分が規定されておりませんでしたので、この部分について念頭に置いた調査の結果となっております。

 以上、概要としてお話しさせていただきました。本日は調査をされました名古屋先生も来られていますので、事務局からは以上とさせていただきます。

○土橋部会長 ありがとうございました。

 本日は、今ありましたように当該研究事業にかかわっていただきました、早稲田大学理工学術院、名古屋俊士名誉教授から、当該調査の内容について御説明をいただきたいと思います。

 名古屋教授、お願いいたします。

○名古屋参考人 御紹介にあずかりました、早稲田大学の名古屋と申します。よろしくお願いいたします。

 資料4のパワーポイントに概略を書いておきましたので、これを見ながら説明させていただきたいと思います。

 調査の目的は、先ほどありましたように、粉じん則には規定されているのですが、その中で別表2なのか別表3なのか、どちらか決められていない作業として、先ほどありましたように金属その他のものを開放炉に投入する作業と、屋外で手持ちの工具を使って小割り作業をする際、この作業が粉じん則の中の別表2か別表3か決められていなかった。どちらに該当するかという調査と、それからもう一つは、先ほどありましたように船倉内の荷役作業の終了時の清掃作業。ここのところは粉じん作業にも該当されておりませんでしたので、これが粉じん作業に該当するのかどうかということ。まず、そこを調べまして、粉じん作業に該当したときに、別表2なのか別表3なのかということで、そういう調査をしましたということです。この3つの作業について調査をさせていただきました。

 続きまして、パワーポイントの5のところで説明をさせていただきます。どういう測定をしたかということでございます。ここに書きましたように、粉じんばく露測定装置としてLD-6Nデジタル粉じん計。これは質量濃度と相対濃度を一度にはかることができる粉じん計でありまして、当然、測定対象としては吸入性粉じんをはかっています。そして、その作業に応じて、後で出てきますけれども粉じんのばく露濃度の変動状況をはかったということでございます。

 それから、写真からわかるように肩につけていますのは、実験研究で検討した結果、どこで一番ばく露濃度が高くなるかというと、肩のところが一番高くなるという研究報告をしていますので、肩のところに装置を固定するという形になっております。

 それからもう一つ、評価方法です。本来的にはばく露濃度と管理濃度を比較して、当然、ばく露濃度が管理濃度を超えていれば、それは悪いよと判断するのですけれども、もう一つありますのは、作業の中で、ばく露濃度が管理濃度より低い状況であったとしても、途中の作業の中で著しく管理濃度を超えていて、その後はものすごく濃度が低かったときには、もしかしたらばく露濃度を超えない事例の中でいいと判断してしまう、間違った判断をしてしまってはいけないということがあります。そこに書きましたように屋外ガイドラインというばく露濃度の評価法がありまして、これには10分間の濃度測定の中で管理濃度を超えたときには悪いと判断しなさいということが書いてありますので、それに従って10分間の移動平均値の結果もあわせて評価しました。

 具体的にはその作業をしている中の前後5分間の作業、ちょうど10分間の濃度の平均値を出しまして、この、6ページのグラフの1つの点が10分間の平均値です。それが管理濃度を超えたときには悪いと評価しましょうという形の評価をします。評価としましては、粉じんばく露濃度と管理濃度を比較した部分と、それから10分間移動平均値が管理濃度を超えているところの時間帯があったとしたら、それは悪いと判断しましょうという形の判断の仕方をしているということでございます。通常、従来からこういう形の評価をさせていただいていますので、今年もそのとおりにいたしました。

 では、次のページをごらんください。岩石等を投入する作業でございます。作業としては金属を溶解したときに、どうしてもノロが出てきます。スラグという形のものが出てきて、それが表面を覆っていますので、湯口から型の中に溶融金属を鋳込む際、そういうノロが製品の中に入ってしまうと不良を起こすということで、ノロとりをします。その作業として鉱物を投入する部分と、それから、鉱物を投入しますと表面が覆われますので保温効果があるということですので、必ずこの作業が入ってきます。そうした作業の中で、金属融解炉に鉱物を投入します。要は溶湯は熱いですので、鉱物を投入した瞬間に物すごい熱蒸気によって粉じんが舞い上がりますので、やはり作業環境はよくないだろうということで、それが規定されたのですが、今のところそれは別表2になるのか別表3になるのかわかっておりませんでしたので、これを測定してみましたということです。

 その詳細な結果がパワーポイントの9ページにあります。12事業所の測定結果を見ていただくとわかりますように、15人中10人。本来的には8人なのですが、例えば表の上から4番目のD作業場というところを見ればおわかりいただけると思いますけれども、ばく露濃度は0.32で管理濃度が0.89ですから、本来的にはこれはよしとするべきところなのですが、ただし先ほど言いましたように10分間移動平均値が超えていましたので、それは丸という形で超えているということです。これは次のページに出てきます。

 実際に、10ページを見ていただきたいと思います。LD-6Nを使うとこのように変動しているグラフが出てきます。管理濃度を入れておきましたけれども、これで測定してみると平均のばく露濃度は0.32、管理濃度は0.89で、本来的には低いということになる。しかし、次の11ページを見ればおわかりいただけると思いますけれども、10分間移動平均をとると前のところだけ管理濃度を超えている部分があります。そうすると、ここの中で管理濃度を超えているということは見逃してはいけないところですので、やはりこれがあるという中で、10分間移動平均値が管理濃度を超えていますので、ばく露濃度は管理濃度より低かったのですが、10分間移動平均の中で管理濃度を超えている部分がありますので、ここのところはやはり管理濃度を超えているという総合的評価をしました。

 それから土石、岩石の投入ということで、これは先ほどお話しいただきましたように67%のところで管理濃度を超えているので、ここのところは多分、呼吸用保護具をつけて対応していただくのがいいのではないかということで別表3に該当する作業としたほうがいいだろうという結論が得られました。

 それから、屋外の鉱物を動力により破砕する作業について。ここのところを見ていただきますと、作業としては2つの作業があります。今、写真に出ているのは四角錐をつくりまして河川などで壁状に組み上げていくという作業ですが、一番多いのは墓石や彫刻をつくるという作業です。そういう作業の中で、いまだにこのように、小割りといって、石の目を見て小さな穴をあけて、くさびを打って割るという作業をしています。特に削岩機や粉砕機等を使って作業をするときにかなり高い濃度の粉じんにばく露するだろうということですので、そこは今のところ、屋外でやる部分については別表2か3ということが決まっていませんでしたので、これを測定しました。

 結果的には次の15ページにありますように、2社で3人しかできませんでした。これは後で説明します。いずれにしても、間違いなくばく露濃度が管理濃度を超えていますし10分間移動平均値も超えていますので、16ページと17ページのグラフを見ていただければ、いずれも超えていますので、最終的にどうしたかというと、3人の作業者でしたけれども、やはり屋外で局所排気装置での対策はできませんので、呼吸用保護具を着用することが適当だろうという形にしました。

1819ページに説明があります。今回は2社で3人しかできませんでしたけれども、かなり、こういう作業がありまして、例えば庵治、稲田、真壁といった石材の山を持たれているところでやられているのですけれども、残念ながら小さなところでしたので、実際にお願いをしに行っても測定させていただけるところはなかなかありませんで、2年間粘ってやっと2業者だけ測定させていただけることになりました。実際に現場へ行ってみると、同じような作業がいっぱいされているので、やはりそれと同じことが起こってはいけないということです。データとしては少なくて申し訳ないのですが、作業は厳然としてありますし、同じような状況でしたので、やはりここと同じ形でそういう作業をしているところでは有効な呼吸用保護具を着用することが大切かなと思って、そういう結論にさせていただきました。

 それから20ページ、船倉内の荷役作業終了後の清掃作業。船倉のかき落とし作業というのは、当時、私はまだ学生でしたがその測定に当たりまして、実際に測定してじん肺則に入れていただいたのですけれども、ただ、そのときに見落としてしまいまして、清掃作業だけ外してしまいました。それがずっと気になっていましたので、やはり清掃作業はどうなっているのかなということで、今回、調査をいたしました。これは粉じん則における粉じんの作業にも該当しませんでしたので、そういう形の中で清掃作業について今回、測定させていただきました。

 これも2年間、船主協会や港湾荷役などいろいろなところへ行きましたけれども、なかなか測定させてもらえませんでした。やっと今年、4社で測定させてもらうことができまして、今回、結果が出ました。その結果は22ページの表にありますように、1つだけ管理濃度よりも低いところがありましたが、それ以外のほとんど多くのところは全て管理濃度を超えているという結果が得られました。

 次の23ページを見ていただきますと、ばく露濃度も超えていましたけれども10分間移動平均値も超えています。次のところも全く同じでして、ばく露濃度もそうですし、10分間移動平均値も超えているという形で、トータル、まとめてみますと25ページに書かれていますように、11人中10人、91%のところで全て管理濃度を超えているという形になりました。そうした中で、最終的にそこに書かれていますように、荷役作業後の清掃作業は粉じん作業になっておりませんでしたが、改めて粉じん作業にしていただくことが必要ではないか。では、粉じん作業になったときに、別表2なのか別表3なのかというと、対策ができませんから、かき落としと同じように別表3という形のほうが適切ではないかというまとめをしております。

 最後になりましたけれども、それらの結果を踏まえてという形でございます。方針として1と2、また説明が同じになってしまいますので結論だけ見ますと、有効な保護具を着用することが必要ではないかという形でまとめさせていただきました。それから3として、船倉内の荷役作業終了後の清掃作業につきましても、粉じん作業とすることが必要ではないかということ。そして、粉じん作業になったときにはやはり有効な呼吸用保護具の着用が必要ではないかというまとめをしております。

 以上でございます。

○土橋部会長 どうもありがとうございました。

 ただいまの説明につきまして、質問等はございますか。

○神山委員 大体よくわかりました。24ページのグラフの、作業者のばく露濃度状況で、ほかの職種等についてはナンバー1の人とかナンバー2の人と書いてあるのですが、これには書かれていないようです。これはどういうことでしょうか。

○名古屋参考人 報告書には書いてあるはずですが、パワーポイントをつくったときに落としてしまったのだと思います。申し訳ありませんでした。いずれにしても、こういう中で1人を除いて全て超えていた、同じ状況ですよ、ということです。

○土橋部会長 ほかに、いかがでしょうか。

○佐藤(和)委員 資料1の先ほどの説明の中でもありましたように、(イ)の屋外での鉱物等破砕作業、そして(ウ)の金属その他無機物を製錬し等々の作業につきましては、今後、粉じんばく露対策を追加することが適当ではないかと考えておりますし、また、(エ)にあります船倉内の荷役作業終了後の清掃作業につきましては、粉じん作業に加えることが適当ではないかと考えておりますけれども、いかがでしょうか。

○土橋部会長 御意見がございました。ほかに、いかがでしょうか。

 それでは、ただいまの3つの作業につきまして、順次、今後の進め方について審議していきたいと思います。

 まず1番目。屋外の鉱石を動力により破砕する作業。これにつきましては、これらの説明いただきました調査研究報告によって呼吸用保護具の必要性について新たに規制することが必要であるということが報告されました。したがいまして、じん肺部会としても、呼吸用保護具の必要性について規制することが必要であるか。つまり、法令改正をすべきかどうか、じん肺部会としての意見をまとめておく必要がございます。これについて何か御意見はございますか。

 先ほどの意見でも、必要ということがございました。よろしければ、じん肺部会としては屋外の鉱石を動力により破砕する作業における呼吸用保護具の必要性について、必要であるので法的に規制することが適当であるとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○土橋部会長 ありがとうございました。

 それでは2番目、土石または鉱物等を開放炉に投入する作業等における呼吸用保護具の必要性の有無についてでございます。これも調査研究報告によって新たに規制することが必要であるという報告がなされました。したがいまして、じん肺部会としても呼吸用保護具の必要性の有無について規制する必要があるか。つまり、法令改正をすべきかどうか、じん肺部会としての意見をまとめておく必要がございます。これについて何か御意見はございますか。

 よろしいでしょうか。では、こちらも同様に、じん肺部会としては土石または鉱物等を開放炉に投入する作業等における呼吸用保護具の必要性について、必要であるので法的に規制することが適当であるということとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○土橋部会長 ありがとうございます。

 では、最後に3番目。船倉内の荷役作業終了後の清掃作業についてでございます。こちらも調査研究報告によって粉じん作業として新たに規制することが必要であると報告されました。したがいまして、じん肺部会としても船倉内の荷役作業終了後の清掃作業について、粉じん作業として規制する必要があるか。つまり、法令改正をすべきかどうか、じん肺部会としての意見をまとめておく必要がございます。これについて何か御意見はございますか。

 それでは、こちらにつきましても、じん肺部会として、船倉内の荷役作業終了後の清掃作業について、粉じん作業として法的に規制することが適当であるということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○土橋部会長 ありがとうございました。

 じん肺部会としての意見は以上のようにまとまりましたので、今後、事務局のほうで必要な手続を進めてください。

 続きまして議題2、じん肺健康管理状況についてです。事務局から説明をお願いします。

○主任中央じん肺診査医 資料5-1をごらんください。「平成26年、27年じん肺健康管理状況」とございます。大きく見てまいりますと、1としてじん肺健康診断の結果(在職者のみ)、2として随時申請にかかるじん肺管理区分決定状況、3として在職者で平成26年、27年中に合併症により療養を開始した者の内訳とございます。

 最初に、一番下の3のところでございますが、こちらのデータにつきまして集計が間に合いませんでした。大変申し訳ございません。集計が終わり次第、また近々、じん肺部会を開催する予定でございますので、そちらのほうで報告させていただきたいと思います。

 それでは、1の説明でございます。じん肺健康診断結果でございますが、こちらは資料5-2、1枚めくったところが経年的なものでございます。粉じん作業従事労働者数、じん肺健康診断実施事業場数、新規有所見者数はそれぞれ微増あるいは横ばいという形でございます。こちらにつきましては資料5-6のマル1、マル2、マル3もあわせて見ていただければと思います。先ほどの資料5-2の部分をビジュアル化してグラフにしてみました。トレンドとしてこのような推移を示しているという形でございます。

 それから下の管理区分の状況ですが、こちらを見ますと若干減っているところでございます。これを経年的に見るのは資料5-2で数字を追える形になっております。そして資料5-6のマル4とマル5で数の推移を示しています。若干細か過ぎて見えないところもありますが、経年的な流れが見えるような形でビジュアルに示してございます。

 それから2番、随時申請に係るじん肺管理区分の決定状況でございます。こちらにつきましては資料5-3で経年的な数字が出ております。

 このような流れの中で状況が変移しているところでございますが、引き続き、じん肺のこういったものが発生しないような形で対応を進めてまいりたいと思います。以上でございます。

○土橋部会長 ただいまの説明につきまして、質問等はございますか。

○加藤委員 セラミックス連合の加藤です。

 3の、「在職者で合併症により療養を開始した者」の集計に関しては、いつごろ報告がなされる状況でしょうか。

○主任中央じん肺診査医 今日の日付に間に合わず、大変恐縮でございます。後ほど御説明いたしますが、今回、省令改正等があり、年度内にまたじん肺部会を開かなければいけないと思いますので、そのときには確実に報告できるようにしたいと考えております。

○加藤委員 セラミックス連合では、例年7月の段階で粉じん対策強化月間というものを行っています。このデータを活用しており、次回もぜひ活用させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○土橋部会長 ほかに、いかがでしょうか。

 有所見者数としては、最近は減少傾向ということでよろしいですね。

○主任中央じん肺診査医 はい。

○土橋部会長 それでは、最後に議題3、その他ということになります。事務局から何かございますか。

○主任中央じん肺診査医 特にございません。

○土橋部会長 議題は以上ですが、皆様から何か。よろしいでしょうか。

 それでは、最後に事務局から連絡事項等をお願いいたします。

○主任中央じん肺診査医 最後に御連絡をさせていただきます。次回、第18回の当部会をまた開催させていただきます。本日の議論の結果でございますが、いろいろな法令の措置が必要という形になっておりますので、省令案という形での御審議をいただく必要があるかと考えております。この省令案を作成するに当たりましてはパブリックコメント等も行った上でやることとなっておりますので、年が明けて3月ぐらいになるのかなとは思いますけれども、年度内での開催ということを今、考えております。そのころの日程調整を今後させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

○土橋部会長 ということで、今ありましたように本件に関しまして、法令改正に向けて本年度内にもう一回開催ということでございますので、よろしくお願いいたします。

 当部会の議題はこれで全て終了いたしました。

 なお、労働政策審議会運営規程第6条第1項により、議事録には部会長である私と、私の指名する委員のお二方が署名することとされております。署名は労使代表1名ずつとしたいと思います。本日の議事録の署名は明石委員と諸見委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは皆様、お忙しいところをありがとうございました。

 以上をもちまして、閉会とさせていただきます。

 

 

 


(了)

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号: 03-5253-1111(内線5495)

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