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2016年3月7日 第14回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会

厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

○日時

平成28年3月7日(月) 15:00~16:30


○場所

厚生労働省共用第9会議室


○出席者

公益代表

小杉部会長  小畑委員  鎌田委員  藤村委員  山口委員

家内労働者代表

加藤委員  久保委員  佐藤委員  中村委員  萩原委員

委託者代表

小林委員  新田委員  穗岐山委員  吉岡委員  渡辺委員

○議題

1 第12次最低工賃新設・改正計画について
2 委託事業「家内労働者の危険有害業務に関する周知啓発事業」について
3 その他

○配布資料

資料No.1 通達案「第12次最低工賃新設・改正計画の実施について」
資料No.2 危険有害業務に従事する家内労働者の実態把握調査報告書
資料No.3 家内労働における危険有害業務災害防止対策ガイドブック(委託者用)
資料No.4 家内労働における危険有害業務災害防止対策ガイドブック(家内労働者用)
資料No.5 家内労働関係資料
資料No.6 在宅就業関連資料
参考資料 家内労働のしおり

○議事

○小杉部会長

  皆様、おそろいのようですので、定刻の若干前ですが、ただいまより第14回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会を開始いたします。本日は委員全員にご出席いただいておりまして、労働政策審議会令第9条の定足数を満たしております。また、本部会は公開であり、その取扱いについては「労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会の公開について」のとおりでございます。審議官は所用により本日は欠席させていただいております。

  それでは議事に入ります。お手元の議事次第に沿って進めてまいります。まず議題1「第12次最低工賃新設・改正計画について」、事務局より説明をお願いいたします。

○松本課長補佐

  それでは、議題1の「第12次最低工賃新設・改正計画について」ご説明させていただきます。まず、お手元の資料No.1-1を御覧ください。前回の部会で第12次最低工賃新設・改正計画案をご説明させていただき、ご議論していただきましたが、その際の御指摘等を踏まえ、今般、資料を一部修正させていただきました。まず、形式のところです。前回の部会では第12次最低工賃新設・改正計画方針という1枚紙の資料でご提出させていただいておりましたが、こちらは今年度中に雇用均等・児童家庭局長名で通達として発出するものとなっております。ですので、本日の資料といたしましては、資料No.1-1のとおり、発出予定の局長通達の形式で案のご提示をさせていただいております。この通達の真ん中辺りの「記」以下の部分が、前回の部会でご議論いただいた箇所となっております。内容につきましては、「記」以下は前回のご提出させていただいた資料に沿っておりますが、一部修正をさせていただいた所がありますので、そこをご説明させていただきます。黄色く着色している所が修正している部分になります。

  まず見出しですが、前回の部会提出資料では、1が改正で、2が新設、3が廃止ということになっておりましたが、13それぞれにつきまして、「改正について」、「新設について」、「廃止について」と書いていたところです。この点につきまして、いきなり「廃止について」みたいな形で「廃止」と書いてしまうと、少し「廃止」ありきのような印象を受ける方もいるのではないかということで、表現を工夫するようご意見を頂いたところです。ご意見を踏まえ、それぞれの見出しにつきましては、1番は「最低工賃の改正について」、2番は「最低工賃の新設について」、3番は「最低工賃の統合」というのも入れております。「統合又は廃止の検討について」という形で見直しをさせていただきました。併せて、第12次計画のほうですが、都道府県別の一覧、A3の紙になります。字が小さくて恐縮なのですが、注意書きの所に赤で書いている所があります。「件名の後の( )は、計画策定時点における予定を記載したもの。改正、統合、廃止等の決定は、各都道府県労働局において、実態調査等を実施の上、地方労働審議会等の意見を聴取して行うものであることに留意されたい」という注意書きを書いております。

  また本文にお戻りいただき、1の「(1)計画的な改正」ですが、上から2行目になっております。ここは「3年をめどに実態を把握し」の次ですが、「改正を行うことを目標とした見直しを行うこと」と前回しておりました。この点につきまして表現がやや分かりにくいということと、改正を目標とした見直しと二重に表現しているように見えるというような御指摘を頂いたので、表現を若干修正させていただきました。この部分の趣旨としては、まずは改正の計画に従い、原則3年をめどに実態を把握する。そして見直しを行うこと。その際には、諮問見送りが増えているというような現状も鑑みて、原則としては改正を行うこと等が分かりやすく伝わるような表現に修正をさせていただきました。

  続いて、資料No.1-2を御覧ください。こちらは前回の部会の際に129日現在という形で第11次の進捗状況のほうをご提出させていただきました。今般、時点を修正し、229日現在というもので作成し直しております。一番下の表の平成27年度ですが、前回は公示済が0件となっておりましたが、今回は公示済が1件となっております。この1件は前回答申済と計上していたものになっております。前回は答申済が1件となっていましたが、今回は6件となっております。この6件につきましては、前回は諮問中と計上されていたものです。前回が諮問中のほうが9件だったのですが、今回は3件となっておりまして、減少した6件は、今申し上げた答申済のほうに移行しております。諮問見送りにつきましては、前回8件でしたが今回は14件となっております。着手済みにつきましては、前回は20件でしたが今回は14件となっております。減少した6件につきましては諮問見送りのほうへ移行しております。未着手につきましては引き続き1件という状況になっております。

  また、過去の分となって大変恐縮なのですが、同じ表の平成25年度の数値で前回ご提出させていただいたものの中に、一部数字の誤りがあり、今般修正させていただければと思っております。着手済みが前回4件という形で提出していたのですが、この度労働局に改めて連絡を取って進捗を確認したところ、うち3件が未着手であったことが明らかになり、そのため今回の資料では着手済みが1件、未着手を3件と修正させていただいております。業務の都合上などで実態調査等に着手することができなかったというような事情がありましたが、次の12次計画のときには必ず実態調査を実施した上で改正の検討を行うということで厚生労働省からも指導いたしました。こちらにつきましては、資料が修正となり、大変申し訳ありません。

  資料No.1-3になりますが、こちらが第11次計画の都道府県別の進捗状況を表しているもので、一覧表に併せて時点を修正したものになっております。以上で議題1についての説明を終了させていただきます。

○宿里課長

2点ほど補足をさせていただきます。まず1点につきましては、先ほど補佐からご説明をさせていただいた平成25年度の数字に誤りがあった件です。都道府県労働局のほうの取組が非常に遅れているということですが、私どもとしてもフォローが十分でなかったと反省しているところです。引き続き該当局について指導してまいりたいと考えております。

  それからもう1点、前回の審議のときに、最低工賃の審議において近隣局の状況を参考資料とすべきではないかという御意見があり、私もちょっと実態をよく把握していなかったので、必ずしもできるというより、どちらかといえば難しいのではないかという答弁を申し上げましたが、改めて近隣の局を調べたところ、確かに事例がありました。例えば、群馬労働局において、結果的に改正には至らなかったのですが、電気機械器具製造業の最低工賃の審議をしたときに、参考資料として、同じ業種について他の局ではどういう取組が行われているかなど、資料を提出したということであり、また、その中では発効してからどのぐらいの期間が経過していて、そしてどのぐらいの労働者が適用を受けているかなどについて、かなり細かく他局の事例を紹介しているものがありました。

  私どもも、今後も他の局でどういう取組がなされているか、資料を作成した場合に審議にどういう効果があるかなどを引き続きよく勉強して、有用と認められるようであれば、例えば、全国の労働基準部長会議などの場で紹介するなど検討してまいりたいと思っております。以上、補足させていただきます。

○小杉部会長

  それでは皆様から御意見、御質問を伺いたいと思います。いかがでしょうか。前回の意見も入れて修正は加えられたようですので。よろしゅうございますか。ありがとうございます。

  それでは、次の議題へ移ります。議題2「委託事業『家内労働者の危険有害業務に関する周知啓発事業』について」です。事務局より説明をお願いいたします。

○松本課長補佐

  今年度の委託事業につきまして、ご説明をさせていただきます。資料No.2になります。今年度ですが、危険有害業務に従事される家内労働者の方の実態把握のためのアンケート調査を実施いたしました。また、アンケート調査を踏まえ、委託者及び家内労働者向けの災害防止対策に関するガイドブックの作成を行いました。ガイドブックは資料No.34になります。

  まず、資料No.2、アンケート調査についてです。こちらは平成25年度及び平成26年度に、危険有害業務に従事する家内労働者の実態把握調査として実施した内容からつながる部分があります。ですので、平成25年度・平成26年度に実施した委託事業の調査結果についても、昨年度、一昨年度とご報告させていただいておりますが、再度、簡単にご説明させていただきます。

  まずは、資料No.298ページですが、平成25年度及び平成26年度では、危険有害業務を委託する委託者、また、危険有害業務に従事する家内労働者、事業主団体に対してヒアリング調査を実施しました。ヒアリングによって明らかになった点につきましては、98ページの2に書いてありますが、主な内容として、委託者、家内労働者とも(1)にあるとおり、家内労働法が十分に遵守されていないこと。また、その原因として、(2)にありますが、家内労働法に関する知識が欠如している部分があることが考えられました。また、安全衛生や災害防止の意識が低く、(3)の安全意識等が欠如しているところがあり、災害防止対策が十分にとられていないことなどが挙げられました。

  これらの問題点を踏まえ、家内労働者の災害防止に係る課題として、3になりますが、主な内容として課題を挙げております。家内労働法の認識が十分ではないという問題を踏まえ、まず(1)ですが、家内労働法における安全衛生措置に関する認識あるいは理解の向上などを挙げておりました。また、安全衛生意識等が十分ではなく、災害防止対策が十分にとられていないという問題を踏まえ、(2)になりますが「業務の危険有害性等に関する認識・理解の向上」、また、(3)にありますが「家内労働における災害防止意識の高揚」を挙げておりました。

  続いて99ページになります。平成25年度・平成26年度調査と平成27年度調査につきましてですが、4を御覧いただければと思います。平成25年度・26年度の調査からは、安全衛生に関する措置等への意識あるいは認識が低いといった指摘があり、その原因として法律や危険有害業務事例、災害事例、災害経験等の知識が十分ではないと見られる側面も考えられるということでした。一方の平成25年度・26年度につきましては、ヒアリング調査であったことも踏まえ、平成27年度は全国的なアンケート調査を実施して、家内労働法や危険有害業務の災害事例や防止措置等について認識がどうなっているのか、調べることにいたしました。このような経緯から今年度に実施したものが、平成27年度の「危険有害業務に従事する家内労働者の実態把握調査」となっております。

  お手元の報告書ですが、分量が大部になっておりますので、概要についてご説明させていただきます。まず2ページに戻ります。1の調査目的ですが、先ほどもご説明させていただいたとおり、今年度の調査は、平成25年度・26年度のヒアリング調査の結果も踏まえ、全国的なアンケート調査という形で、委託者及び家内労働者の危険有害業務の作業委託状況や業務実態、安全衛生対策の意識の把握等を行うことを目的として実施しておりました。また、今年度は危険有害業務に従事される家内労働者の方や、あるいは危険有害業務を委託する委託者の方向けの災害防止対策に関するガイドブックの作成も行うこととしており、このアンケート調査については、このガイドブック作成に当たっての基礎資料ということでもありました。

  調査対象につきましては、2を御覧ください。アンケート調査でしたが、この対象は委託者及び家内労働者の双方となっております。委託者については、「1 委託者」の所にありますが、送付は1,512サンプル、実際の有効回収数が755サンプルで、回収率は49.9%となっておりました。送付した委託者が、必ずしも危険有害業務を委託しているとは限らなかったので、実際にこの中で危険有害業務を委託している委託者は150サンプルでした。

  家内労働者につきましては「2」になります。こちらは、委託者経由で家内労働者へ配布いたしました。5,036サンプルあり、有効回収数が1,656サンプル、回収率は32.9%になっておりました。こちらも必ずしも全ての方が危険有害業務に従事している家内労働者というわけではなかったので、実際に従事されている方は413サンプルとなっておりました。

  調査の結果概要につきましては4ページ以降に書いてありますが、こちらについては表があったほうが見やすいかと思いますので、抜粋になりますが、かいつまんで説明していきたいと思います。

  まず、事業所プロフィールですが、資料の12ページを御覧ください。これから申し上げるデータは委託者、家内労働者双方とも危険有害業務に従事している方をベースにしているものになっております。事業所プロフィールとして地域別に見ると、一番上の表になりますが、関東、北海道、東北、近畿、中国といった順番で多くなっております。

  また、業種については、次の14ページに委託者の業種があります。上の図4を見ていただくと、繊維工業が突出して多い割合となっております。

  続いて、周知啓発情報につきまして、まず、家内労働法の認識状況についてですが、資料20ページになります。家内労働法を知っているかどうかというところになりますが、こちらにつきましては、「内容を知っている」という方が38.7%、「聞いたことはあるが、内容は知らない」という方が54.7%となっており、「聞いたことがない」という方が6.0%となっております。

  次のページは「家内労働のしおり」です。本日、お手元に参考として配布しておりますが、家内労働に関する厚生労働省の資料ですが、これについて読んだことがあるかという問には、39.3%の方が読んだことがあり、50%が読んだことがないという回答結果になっておりました。

25ページになりますが、「家内労働のしおり」に掲載・充実してほしい情報という所があります。こちらの下に表7があり、その真ん中辺りに「危険有害業務による災害事故・事例」という情報を掲載してほしいと回答しているものがあります。一番上の行になっておりますが、全体が15.1%、その下に、危険有害業務委託者の有無別に分かれたものがあり、危険有害業務を委託している委託者が25.4%、非危険有害業務委託者が13.1%となっておりますので、危険有害業務による災害事故・事例について周知してほしいという希望が強く出ているということになります。

  続いて32ページになります。これは家内労働関連の情報を掲載してほしい媒体で、図20の棒グラフに、委託者が望む媒体としては、「パンフレット・リーフレット」といった形での周知広報媒体が最も希望が高くなっております。

  続いて、危険有害業務委託者の委託内容についてですが、こちらは36ページになります。危険有害業務委託者が使用している機械・器具・資材となりますが、ここでは動力ミシンが最も割合が高く、52.7%となっております。突出してこれが高くなっており、続いてハンドプレス機が18.0%、有機溶剤が17.3%となっております。

  続いて、危険有害業務に対する危険度認識についてになります。40ページを御覧ください。委託者が提供する機械・器具・資材について安全・衛生措置を講じなければならないことを知っているかどうかというところですが、図24の一番上の全体で、「措置の内容を知っている」方が45.3%、「聞いたことはあるが、措置の内容は知らない」方が31.3%、「知らない」方が19.3%となっております。また、階層別に分かれており、図24の下から2つ目の欄と一番下の欄で、「家内労働法の内容を知っている」と回答している方、あるいは「家内労働のしおりを読んだことがある」と回答している方については、安全・衛生措置を講じなければいけないことについても知っていると回答している割合が、それぞれ72.4%、67.8%と高くなっております。

  続いて42ページを御覧ください。家内労働者のけが、傷病の有無についてです。けがの有無については左側の円グラフで、「ない」が90.7%、また、病気につきましては右側で、「ない」が92.0%となっております。

  また、43ページの図28になりますが、危険有害業務が的確な安全・衛生措置を講じていない場合、けがや病気につながる可能性があることについて、「知っている」と回答した者は84.0%となっております。一方で、その下の図29になりますが、こちらでは家内労働者が使用しているものと同じ機械、自らが委託して使わせているものと同じような機械で、危険有害業務で生じた災害事例を知っているかどうかについては、「知らない」という回答が70%を占めていることになります。

  続いて、もちろん実際に安全・衛生措置を講じている委託者もおりますので、そちらの実施内容につきまして、46ページの図31を御覧ください。委託者が実施している安全・衛生措置の実施内容として、細かくは上のほうに書いているのですが、真ん中のちょっと下辺りに太線があり、それより下の所が、ある程度括っているものになります。機械・器具への防護措置を付けるのが最も多い割合で、30.7%となっております。

  一方で安全・衛生措置を講じていない委託書については49ページになります。安全・衛生措置を講じていない理由として、図32にあります。「その他」が多くなってはいるのですが、これの最も多い理由が、「家内労働者からの要望がない」、あるいは「法令を知らない」といった回答が挙げられておりました。

  続いて、家内労働者調査についてご説明させていただきます。57ページを御覧ください。こちらも危険有害業務に従事している家内労働者となっております。家内労働者のプロフィールですが、図35に女性が75.8%、男性が24.2%となっており、図36にありますが、平均年齢は60.5歳となっております。

  家内労働法の認識状況として、62ページの下の危険有害業務従事者ベースという所に、家内労働法を「聞いたことがない」と回答している者は50.6%、「聞いたことはあるが、内容は知らない」が43.8%、「内容を知っている」が4.8%にとどまっており、委託者よりも割合は低くなっております。

  続いて、「家内労働のしおり」の閲読経験につきまして、63ページの隣の表に、「家内労働のしおり」を読んだことがあると回答した方は4.1%、読んだことがないという方が83.3%となっておりました。

  続いて、「家内労働のしおり」に掲載・充実してほしい内容としては、67ページになります。こちらは僅差ではあるのですが、「家内労働(者)に関する統計情報」が一番多く、41.2%となっており、それ以外に「厚生労働省等の各種施策」、「危険有害業務による災害事故・事例」、「安全・衛生措置の取組事例」が35.3%で同じ数字となっております。

  続いて、家内労働関連情報を掲載する媒体として、72ページになります。こちらが図51の家内労働関連情報を掲載してほしい媒体として、「パンフレット・リーフレット」が一番多くなっており、これは委託者と同じ傾向となっております。

  続いて、委託者が実際に使用している機械・器具・資材についてですが、資料が81ページになります。これは委託者と同じように、動力ミシンが最も多いとなっており、続いて有機溶剤が9.9%、ハンドプレス機が8.0%となっております。

  この危険有害業務に対する安全衛生の必要性の認識状況として、続いて84ページになります。危険有害業務について安全・衛生措置を講じなければいけないことを「知っている」と回答した者は13.1%、「聞いたことはあるが、措置の内容は知らない」が31.2%、内容を「知らない」が45.8%と最多となっております。

  次に、安全・衛生措置を講じない場合の罰則規定という所ですが、85ページになります。罰則規定について、「内容を知っている」という方が4.4%、「聞いたことはあるが、内容は知らない」が26.6%、「聞いたことがない」というのが60.8%となっております。

  続いて、傷病の有無は、次の86ページになります。危険有害業務中の傷病の有無としては、けがは「ない」が82.8%、病気については「ない」が79.9%、割合としては高くはないと回答している方々が高くなっているというところです。

  続いて次に、安全・衛生措置を十分に講じていないことが傷病の原因になることについて知っているかどうかですが、87ページになります。これは安全・衛生措置を十分にしていない場合に、危険有害業務が傷病の原因になることについては、「知っている」と回答された方が52.3%、「知らない」という方が36.8%となっております。

  次の88ページになりますが、御自身で使用されている機械と同じものを使った場合に生じる災害事例について知っているかどうかということですが、こちらは「知らない」というものが多く70.7%、「知っている」方は20.3%にとどまっているというような状況です。

  また、実際に災害防止措置を講じている方について、その内容を聞いているものが90ページになります。これは委託者と同じような構成で聞いており、太線より下の所に大括りで書いておりますが、委託者が実施した措置と家内労働者自らが実施した措置に分かれており、委託者が実施した措置としては「機械・器具への防護措置」が17.9%で最多となっております。家内労働者自らが講じた措置としては「保護具等の使用」が9.7%で最多となっております。

  また、安全・衛生措置を講じない理由として、92ページの図65になります。「法令を知らない」が37.8%で、あるいは「措置を講じるほどの仕事量がない」が33.3%、「委託者からの措置や指導がない」が28.9%となっております。以上が委託者調査、家内労働者調査の結果概要となっております。

  以上から導かれた課題として、7ページに挙げておりますが、まずはやはり家内労働法の内容認識促進の必要性と書いてありますが、アンケート調査からも安全・衛生措置を講じない理由として、法令を知らないといったところも挙げられています。また、家内労働法自体を知らないという方も一定数いたこともあり、家内労働法をまずは知っていただくことが、安全衛生確保の観点からも重要と言えるということです。

  また2つ目にありますが、災害事例自体を周知する必要があるのではないかということで、「家内労働のしおり」に掲載してほしい情報として、「危険有害業務による災害事故・事例」を挙げている方が委託者、家内労働者とも多くなっていることもあるので、災害事例については周知を併せてすることが重要と考えております。

  また、続いて、次の四角です。自らが家内労働者であると十分に認識できていない家内労働者もいる可能性があるというのは、昨年度のヒアリングなどでも出てきたものになりますが、「家内労働(者)に関する統計情報」なども提供していくことが考えられるのではないかといったところです。

  次の8ページですが、紙媒体としてのガイドブックの有用性と書いておりますが、委託者、家内労働者とも周知啓発媒体としては、パンフレットやリーフレットといった紙ベースでのニーズが高かったとありました。こういったことから、ガイドブックという形での有用性が高いと考えられました。

  以上からのまとめとして、9ページになりますが、平成25年度・26年度のヒアリング、そして今年度のアンケート調査等からも、やはり今、家内労働法の認識を高めていただく。そしてまた、危険有害業務に対しての安全・衛生措置の周知を充実させていくことが求められると言えます。特に災害事例の認識度が高いほど、安全衛生意識に対する意識が高いといったことや、災害事例を知りたいという方の割合が高いこともあり、安全・衛生措置の周知に当たっては、実際に起こり得る災害事例を盛り込んでいくことが適当と考えられました。また、情報媒体としては、今、申し上げたようなパンフレットといった形での紙媒体の形が有用ではないかと考えられました。調査につきましては、以上となります。

  これらの問題意識を踏まえ、ガイドブックを作成したものが、資料No.34となっております。これらについて内容の全ての説明のほうは割愛させていただきますが、大まかな構成としては資料No.3の委託者用を御覧になっていただくと、3ページの目次/索引の「1」~「7」に危険有害業務を分類しております。プレス機械、有機溶剤、繊維や工業ミシン、粉じん、鉛、木工、その他と分かれております。各項目につきまして、例えば6ページになりますが、「プレス機械、研削盤等を使用する作業」という所にあるように、一つ一つの項目について、ページをとって対策を書いているところです。左側に家内労働法関係の条文を記載しており、右側に、実際のイラストを付けて災害事例とそれに伴い考えられる対策を書いております。また併せて災害を防止するためにということで、注意事項をイラスト等で記載しております。

  家内労働者用につきましては資料No.4になりますが、こちらも概ね同じ構成となっております。同じように7つごとに分けており、家内労働者については、例えば8ページで、これは委託者にはないのですが、防毒マスクのフィットチェックの仕方など実際の使用方法についても注意事項として掲載する形にしております。このパンフレットについては、委託者用に1,000部、家内労働者用に12,000部を予定しております。これらは労働局等を通じて、委託者や家内労働者の方に配布していくことで周知させていただきたいと考えております。説明は以上です。

○小杉部会長

  それでは、この件について、皆様から御意見、御質問を伺います。いかがでしょうか。分かりやすそうなパンフレットですね。

○佐藤委員

  今回、このようなヒアリングやアンケートを踏まえて、委託者用、家内労働者用という形でのガイドブック作成というのは、大変画期的なことではないかと思います。ただ、このアンケート調査の中で、もともと厚労省で出しているしおりを委託者はある程度は読んだことがあるというのはありましたが、家内労働者の場合はほとんど読まれていないという状況で、最後にお話があったように、このガイドブックは家内労働者の場合は12,000部を作成するということでした。そもそも、もともと出されている「家内労働のしおり」というのはどのぐらい作成されていて、実際は本当に家内労働者の手元に届いているのかどうなのかですね。ですから、12,000部を作っていただくことはいいと思うのですが、問題はそれが家内労働者に届いて、先ほど数字が4%というような状況では宝の持ち腐れといいますか、問題が出てくると思いますので、そういう点では是非その辺りの徹底、具体的には各地方局なり監督署を通じてになると思うのですが、知恵を絞っていただきたいと思います。

  もう1点は、86ページの家内労働者のほうのアンケート調査ですが、危険有害業務のけがの有無ということで、全体では「ある」と答えている方は5.6%ですが、私は5.6というのはいわゆる労働災害の問題ですから、全体的に言ったらこの5.6も非常に高いと思うのですね。さらに、具体的に見ていきますと、専業の場合は16.9%ですよね。さらに、使用機械・器具等の問題で見ますと、型打ち機や旋盤は50%ですよね。そのほかでも、バフ盤等のボール盤も含めて3716ということで、これはそういった意味では異常な高さですよね。一般的な雇用労働者の労働災害で、こんなに危険度が高いことがあれば、業界として大問題になるような数値だと思うのですね。そういう点では、この辺りは注視をする必要があるだろうと思います。そもそも99ページにも出されていましたが、「家内労働死傷病届の提出の徹底を図り」ということをここでも言っていますが、家内労働法では業務に関わるけがや病気が出た場合には、確か4日以内でしたか、監督署に届けなければならないと法律上はなっているわけですよね。それが、各監督署なりでどういう状況になっているのか、本省として把握をされているのか。言ってみれば、先ほど言いました86ページの状況からすると、相当なものが本来的には寄せられていなければならない状況で、実際上この安全衛生危険有害業務をなくしていく点では、死傷病届をきちんと出させるというような問題を含めて、ここがやはりポイントだとは思うのですね。ですから、この辺りがどうなっているのか、あるいは今後の問題から言うと、この点は非常に大事な問題ではないかと思います。

  全体的に言いますと、後ほど報告があるかもしれませんが、労働災害保険に入っている、いわゆる家内労働者の特別加入は非常に少ないですよね。いわゆる労災保険に入っていない部分で、そういう家内労働者の事故が起きているというような問題もあります。しかし、それはきちんと届けなければならないと法律上はなっているわけですから、その辺りをつかむということの今後の課題も含めて、是非よろしくお願いいたします。

○小杉部会長

  この件について、2つ質問を頂きました。

○松本課長補佐

  しおりの配布部数については、今すぐに手元にないのですが、ホームページ等でもしおりは掲載をさせていただいております。ただ、確かに配布が十分行き渡っていないのは今年度も分かったところではありますので、労働局を通じて配布を徹底させていただきたいと思います。

○宿里課長

  委員の御指摘は、一つ一つもっとも御指摘として重く受け止めさせていただきます。今年度、新しくガイドブックを作成いたしましたが、この分野に限らず私どもが作成した資料は、最も読んでもらいたい肝心な人に届いていないという問題はよく指摘されるところで、これもその1つであろうと受け止めております。まだ物を作ったばかりですので、これから配布先等については都道府県労働局と調整いたしますが、労働局の意見も聞きながら効果的な配布を検討していきたいと思います。

  また、若干先の話になりますが、来年度においては、まさに労働者の安全衛生対策が事業者と労働者だけで簡潔しているわけではなく、例えば業界団体や事業者に委託をしている人であるとか、もっとプレイヤーが多い中で安全衛生対策は講じられておりますので、家内労働の場合も同じように、委託者と家内労働者の関係、家内労働法はそこでできておりますが、それだけでない、もっと周りの人を含めた安全衛生対策が重要ではないかと考えています。具体的な話はこれからですが、そのようなことを調査・研究するための事業を考えております。そのような事業の中で、このような啓発資料をどう配布していけば、より委託者、家内労働者の元に必要な情報が届くのかも検討していきたいと思っております。

  死傷病届については、これも数年来の問題として指摘されており、労働基準局安全衛生部とも調整し、届出が徹底されるような方法をさらに検討してまいりたいと思いますし、この部会で出た御意見についても、労働基準局にしっかり伝えていきたいと考えております。また検討させていただきます。

○小杉部会長

  ほかにいかがですか。

○山口委員

  今出た御意見と同じようなことですが、私はこの家内労働部会の委員に加えていただいてまだ間もないので、今いろいろ問題が明らかになってなかなか大変だなというのが正直な印象です。さはさりながら、家内労働に関する取組はもう何年もおやりになってきて今があるということで、今までやってきた中でどんな問題意識をお持ちになっていて、最近はPDCAを回すのが常識になっているのですが、PDCACの所でどのようなことが強く認識されて、このガイドブックになってきたのかについて、教えていただけたらと思いました。

○宿里課長

  今、先生がPDCAサイクルの話をされましたが、そういうサイクルの中でいろいろな取組はやってきたのですが、それぞれの効果についての検証がしっかりできていなかったのだろうというのが、正直なところです。そして、平成26年度から調査・研究の事業に着手してみて、やはり情報が行き届いていないことが最大の問題です。情報が行き届かないことには何もしようがないということ、そこに最大の問題があると考え、このような資料を作り、届けようということを考えている次第です。

  残念ながら、きわめて役所的な話で申し訳ないですが、労働基準局と私ども雇用均等・児童家庭局に分かれていて、実際に動く部隊が労働基準局に主としてあることもあり、効果的な対策ができていなかったところもありますが、そこはしっかりと連携して、お互いに情報の共有を図りながら問題解決をしていきたいと思っております。

  また、今回は出ておりませんが、各都道府県労働局に指導員を配置しております。後で出てきますが、ともすれば労働基準監督官がなかなか家内労働のほうに手が回っていないのが正直なところなのですが、であればこそ、指導員を有効に活用していきたいと考えております。なかなか各都道府県労働局と私どもと問題意識が共有できていないところはありますが、指導員の効果的な活用もしっかり労働局に対して指導していく必要があると考えております。直接のお答えにはなっておりませんが、現在考えていることはそういうことです。

○小杉部会長

  よろしいですか。では、小林委員どうぞ。

○小林委員

  資料22ページの調査対象の「1」に委託者調査とありますが、もともとのテーマは危険有害業務に従事する家内労働者の実態調査なので、委託業者が1,512サンプルを選んで、危険有害業務の委託者が150ぐらいある。非危険有害業務委託者は604。このテーマからずれている関係ない委託業者に配っているのですが、これはどうしてこんな結果になったのですか。なおかつ、その下の家内労働者の調査を見ますと、その委託業者を通じて家内労働者に配っているわけです。多くが、危険有害業務の委託業者ではない者も含めた調査をしているのですが、何でこういう調査になったのかをお伺いしたいのですが。

○松本課長補佐

  まず、危険有害業務以外の方にも送っているというところなのですが、できれば危険有害業務の委託者あるいは従事者だけに限定するということも考えられたのですが、ただ、まずはサンプルを取る手段がなかったのが1つあり、危険有害業務を委託している方だけに絞るのがなかなか難しかったところはあります。もう一つ、先ほど危険有害業務に関する所について重点的に説明させていただいたのですが、このアンケートの調査内容としては、危険有害業務以外にも家内労働法をそもそも知っているかとか、「家内労働のしおり」の中で興味を持った内容は何かといった、危険有害業務以外の方についてもアンケートを実施したいという項目もありましたので、そういったことから両方の方を対象にして実施したということです。ですので、危険有害業務を委託している方からは、もちろん家内労働者に通じているので、家内労働者についても同じように両方入っていますし、危険有害業務ではない委託者については、そこから撒かれている家内労働者については、危険有害業務に従事していない家内労働者とはなっております。ただ、やはり家内労働法自体を知っているかといったところは、危険有害業務の有無にかかわらず把握をしたいという内容になっております。

  先ほどは、危険有害業務委託者ベースで全てご説明させていただいたのですが、調査票は回収数ベースと両方作成をしており、危険有害業務に限定している質問項目については危険有害業務だけなのですが、事業者プロフィールなどは回収数ベースと危験有害業務ベースと両方を作成しております。

○小林委員

  正直、平成2526年は危険有害業務についてのいろいろな企業のヒアリングをやっていたわけです。全数調査をするのなら、私は危険有害業務に絞って調査するべきだったと思います。危険有害業務の委託者が150のサンプルしか得られなかったわけです。統計上150のデータで本当にいいのかどうなのかというと、せっかくこれだけ1,512も配るのだから、半分以上は危険有害業務の委託者の認識を把握することは必要だったと、私は感じています。

  何で言っているかというと、非危険有害業務委託者の中に、本来は危険業務の委託者でありながら、自分の所が非危険と思っている所もあるのではないかと思う、そういう意味で聞いたのなら分かるのですが、そうではないのであれば、調査のやり方自体に問題があったと感じています。今後、せっかく委託業務をやるわけですから、この家内労働の関係は、最低工賃も含めて労働条件の改善をしていく部分と、もう一つは、危険有害業務に従事する者については安全衛生の立場の措置を取らなければならないことの徹底が家内労働法にうたわれているわけですから、今後こういう調査を行うときには、テーマが明確になっているのなら調査対象を絞って行うことをお願いしたいと思っております。

  その上で、委託業者がどうだったかとか、家内労働者がどうだったかというのは、まさにあからさまに出てくるのではないかと思いますので、その辺りは気をつけていただきたいというお願いです。

○宿里課長

  委員がおっしゃるのは、もっともな御意見として拝聴いたしました。今回の調査は、平成2526年度とヒアリングで行ったものを、そこでより見てとれたことが一般的に言えるかどうかという問題意識から出発しておりますので、その意味では危険有害業務に絞ってということも考えられたところです。言い訳にしかなりませんが、一つは、私どもの持っている情報の制約があります。どこでどう危険有害業務が行われているかについて、そこを狙って調査票を配布できるほどなかなか把握できていないということと、もう一つは限られた時間の中で委託事業として組まなければならないというような制約から、何とか最も危険有害業務を委託している委託者を補捉するにはどうすればいいかということで考えた結果です。もっと工夫の余地があったのではないかと言われれば、そのとおりと認めざるを得ません。また、来年度以降も先ほど申し上げましたように、さらにこうしたことを深掘りする事業を考えております。危険有害業務に関心を絞るという方針は変えておりませんので、危険有害業務をより広く深く把握できる方法をさらに検討していきたいと思います。

○小林委員

  ちょっと待ってください。では、「家内労働のしおり」の35ページの第4に、危険有害業務の種類、性別及び類型別危険有害業務に従事する家内労働従事者数とあるのですが、これはどうしてこういう結果が出てくるのですか。

○宿里課長

  これは私どもの調査で把握しておりますが、例えばここで分かっている人たちに対してピンポイントで調査票を配布してというようなことは、いろいろ委託事業として行う制約などもあって難しいということを先ほど申し上げたかったのですが。

○小林委員

  調査の方法で、先ほどは委託事業者を通じて家内労働者を調べているわけです。ここで数字が分かっているじゃないですか、11,126名と。そこをターゲットに調査することだってできるはずなのではないですか。できないのですか。

○小杉部会長

  それが分からないということですね。

○宿里課長

  なかなか数字の上では、統計の取り方、調査の取り方として、このレベルは把握できるのですが、これをそのままここで得られた所に調査票を配布して深掘りしていくようなことは、なかなか容易ではなかったということで、改めて私どもが持っている情報の中から広く撒いて、その中で補捉するという方法を取らざるを得なかったという。率直に申し上げれば、私どもの統計調査としてできることと、こういう民間への委託事業としていろいろ調査を行う場合といろいろ制約条件があることから、そのままリンクさせることはできなかったというのが正直なところです。

○小林委員

  今後、調査方法を含めて委託調査の在り方、この委託調査の集計も見ていて分かりにくいところもあるので、業者選定から含めてしっかり調査ができる業者に頼んで、またしっかりした調査方法をもって、サンプルも絞った上で調査を行っていただきたいと思います。これはお願いです。

○宿里課長

  御指摘の趣旨はしっかり承りましたので、言い訳ばかり並べ立てて大変恐縮ですが、委員のおっしゃることにより、よりこの危険有害業務の問題を的確に把握できて、より適切な対策を検討していくことはできるだろうということを私どもも考えておりますので、また来年度も工夫させていただきます。

○小杉部会長

  若干私からよろしいですか。ここの書き方ですが、当初の目的からして、危険有害業務以外のこととも比較したいのだという目的があったのなら、最初からその目的も書いておけば誤解は少なかったのかと思いますが、その目的が書いていないで、危険有害業務だけに本当はしたかったのだという書き方をされていると、何か非常に奇異に感じるということではないかと思います。

○宿里課長

  いろいろと調査を設計する段階で、そこはいろいろと議論があったところですが、危険有害業務を補捉して、そしてそこの実態を把握していくことが出発点であったのはそうですが、それを調べるならばそれ以外のところも把握してというようなことも議論の中であったのは事実です。その辺りが最終的な報告書をまとめる段階でスタンスが定まっていないと見えるところもあろうかと思います。

○小杉部会長

  表現で変えられるものでしたら、目的にはピンポイントでやるということと、それからそれを比較するために比較対照サンプルを取るということも大事なことなので、そういう意図がもしおありならば、あったと書いたほうがいいのではないかということです。他にありますか。

○加藤委員

98ページの平成2526年の委託者の9割近くが家内労働者のヒヤリハット災害発生を聞いていないというところから、我々は工場でも労働災害を発生する前の段階で、実際にヒヤッとした所とか、そういうヒヤリハットはすごく重要です。今回、ガイドブックに、ヒヤリハットの事例等の記載もきちんとされているのですが、今後、委託者、家内労働者を実際にやっている方が、いかにヒヤリハットが重要だということを認識した上で今後やっていただきたいと思っております。我々工場で働く者も、実際そこからが未然に防ぐ重要な点ですので、よろしくお願いいたします。

○宿里課長

  承知いたしました。

○小杉部会長

  他に御意見、御質問はありますか。よろしいですか。それでは、この議題はここまでといたします。次に、議題3「その他」について、事務局から説明をお願いいたします。

○松本課長補佐

  議題3「その他」です。資料No.5-1を御覧ください。こちらは、家内労働監督指導実施結果です。一番右側の平成261月から12月における監督指導実施事業所数が、28事業所です。そのうち違反事業所数が18、違反率は64.3%です。違反事項の内訳としては、第3条の家内労働手帳の交付に関する事項が6件です。

  資料No.5-2は、家内労働者等の労災保険の特別加入状況です。都道府県労働局を通じて把握した、平成277月末現在の加入状況です。加入団体数が51、加入者数が393人です。保険料負担者の内訳を見ると、委託者が全額を負担しているのが32人、委託者が一部負担しているのが21人、自治体の一部負担が128人、家内労働者が全額負担しているのが212人です。作業内容別に見ると、一番上の()の所で、プレス、シャー、旋盤等を使用して行う金属、合製樹脂等の加工に関する作業が196人で49.9%と最も多くなっております。続いて()の、動力により駆動される機械が80人です。資料No.5-2は以上です。

○小杉部会長

  資料No.5について御質問、御意見を伺います。

○佐藤委員

  要望ということになると思います。資料No.5-1によると違反率が64.3%です。昨年の暮れに福島労働局が、原発の廃炉作業に関わる作業者・労働者を監督指導した結果が公表されていました。あれでも6割をちょっと下回るぐらいです。それで大変な問題だということで、福島労働局も、東京電力への労災防止対策の徹底ということで通達か何かを出されたと思うのです。そういう点で言うと、この64.3%というのは違反率が高いです。

  監督署の指導官が非常に少なくなっていることもあって、指導した事業所数が28ということです。これが平成16年当時は200件を超えていたわけです。こういう数字になるとどうなのかという、ちょっと末恐ろしい数字だと思うのです。この辺の指導徹底の問題というのが、結局高水準で推移しているということは、改善されていないということの1つの現れだと思います。この辺の問題についてどのように考えるのか、改善していく上でどのようなことが必要なのか、改めて厚生労働省としても検討していただきたいということが1つです。

  それから、昨年の会議でも発言させていただきましたが、欄外の※で書いてありますけれども、第26条届出については集計なしということです。前回の会議でしたか、課長が答弁されたと思います。要するに、委託状況届が出されている事業所に、基本的には各労働局のほうで監督指導に行っているので、委託状況届が出ているかどうかというのは分からないということだったと思います。そういう点では、委託状況届についてはそういうことだろうと思うのです。先ほどもちょっと言いましたけれども、死傷病届の問題もありますし、その辺はきちっと位置付けていただいて、せっかく本省としては危険有害業務について、この間腰を据えてやってきている経過もありますから、その辺については調査をきちっとすべきではないかというのが1点です。

  これも先ほど課長からお話がありましたけれども、一定の局には家内労働の安全衛生指導員がいて、その方が指導監督をされていると思うのです。その場合は、それぞれの業種等を絞った形で、その相談員が指導監督していることもあって、いわゆる委託状況届がどうなっているかもそこで調べているのですよね。本日御報告のあったのは、監督署の監督官の指導監督だと思いますけれども、相談員、指導員を使った形での指導結果についてもきちっと集計をして、全局ではないのだろうと思いますけれども、そういうこともきちっと挙げていただいて、報告していただければありがたいと思いますので、是非その点はよろしくお願いいたします。

○宿里課長

  これまた役所的な話で申し訳ないのですが、この場での御議論は労働基準局のほうにも伝え、労働基準局のほうでいろいろ検討してもらっております。また、家内労働対策の重要性などについては、例えば全国労働基準部長会議など、各都道府県に対して、直接指示できる場面があれば、私からも指示をさせていただいております。違反率が高いということについては、この数字に現れているとおり、御指摘のとおりと言わざるを得ません。

  第26条の問題についても監督のやり方として、出ている所を監督するのがある意味で精一杯であって、発見してきて監督するのは難しいということを、労働基準局からも言われているところではありますけれども、引き続き労働基準局のほうとよく調整をし、この監督の実効性が上がるように努力する。それが違反率を下げるということだと思いますので、方法を労働基準局ともども考えていきたいと思います。

  指導員については、私どものほうでできることです。先ほど申し上げましたように、指導員の配置について積極的でない局がある、それは人物がいないというようなこともあろうかと思いますし、その人物がいないというのは知識を持った人間がいないというよりも、家内労働というのは独特の難しさがありますので、なかなかそれに応えるだけの知識なりを持った者が見つからないとも聞いております。私どもとしては、これを配置して活用してもらうということがありますので、労働局に対して積極的な配置を促しているところです。

  その活動状況については、残念ながら今は取りまとめたものは存在しておりませんけれども、どういう形で各労働局に配置した指導員の活動状況などを把握できるかをよく検討した上で、お出しできるものがあればまた1年後というか、そこまでやらないと決まっているわけではありませんけれども、次回の家内労働部会の場で何か配布できるものがないか検討していきたいと思います。

○小杉部会長

  指導員について何か把握しているものはありますか。

○松本課長補佐

  第26条の所なのですが、資料のほうでは集計なしということで、今まで集計はしていなかった所なのですが、毎回こういう御指摘を頂いております。そこで調べたところ、第26条違反というのは13件違反があったというのが担当の局から分かりました。すみません、資料に載せるのに時間がなかった関係上、集計なしということになっておりましたが、そういう数字になっております。

○小杉部会長

  それでよろしいですか。

○佐藤委員

  はい。

○穗岐山委員

  資料No.5-1なのですけれども、違反がどの年もあるということ自体問題であることには間違いないです。これは、全国での実施が28事業所ですよね。そうすると、このうち僅か18件、64%という数字だけ見ると、まるで64%に違反があるようなイメージを受けるので、資料として違和感を感じるのです。体制の話は課長からいろいろあったわけですが、平成26年の18事業所というのは、アトランダムに28事業所をやっているわけではなくて、違反の噂が立っているのかどうか分からないのだけれども、そういう所をやっているのか、指導実施についてどんなピックアップをしているのか、それによってこの64%という数字の意味合いが随分変わってくると思うのですが、いかがでしょうか。

○松本課長補佐

  こちらは定期指導監督の結果で実施したところ28件となっております。参考までとなりますが、全産業を定期監督について見ると、違反率が69.4%となっております。家内労働だけではないというところもありますけれども、もちろん家内労働の違反率が高いというのもあります。家内労働についても引き続きこの違反率は改めていく問題だと思っておりますが、そういう状況になっております。

○穂岐山委員

  資料No.5-1ですが、違反があったこと自体は大変遺憾なことだと思いますが、これは全国で1年間に指導した事業所が28で、そのうち、18事業所に違反があったということですよね。母数が極端に少ないにもかかわらず、違反率64%という数字だけ見ると、あたかも全国数ある事業所の64%に違反があるようなイメージを受けるので、資料として違和感を感ぜざるを得ません。体制の話は先ほど課長から説明があった訳ですが、アットランダムに28事業所を抽出指導している訳ではなく、例えば違反の可能性があるなどの通報があった事業所等を中心に指導を行った結果であるのか、指導の実施に際してどのようなピックアップを行っているのでしょうか。それによって、この64%という数字の意味合いも随分変わってくると思うのですが。全国の事業所の違反率64%という数字が独り歩きすると、誤解を生ずるのではないかという懸念からお尋ねしました。

○宿里課長

  経年比較を可能にするという観点からも、同じようなたてつけの資料になっております。これだけ監督の件数それ自体が減っているというのであれば、対象の選定の仕方なども変わってきているのではないかという御指摘と受け止めております。どうしてもこの監督指導については、どこをどう監督するかということについて、各都道府県労働局、あるいは労働基準監督署、最終的には労働基準監督官の判断が入る余地も大きいかと思います。この数字が独り歩きするということがないようにという御指摘と受け止めております。この資料を今後説明する必要が生じた場合ということですが、この資料を別の場で説明することは現在のところ、特に予定はしておりません。例えば資料の作り方として、労働基準監督署がどういう事業所を選んで監督をしているかなど、この背景が分かるような情報を付加できるのであれば、そういうことも検討していきたいと思います。

○小杉部会長

  よろしいですか。

○穗岐山委員

  はい。

○小杉部会長

  それでは、次の説明をお願いいたします。

○松本課長補佐

  先ほどの議題の所で、「家内労働のしおり」の部数のお話がありました。労働局のほうで6,880部を配布しています。これは、毎年配布している数になりますので、今後とも周知を引き続き実施してまいりたいと思います。

 「その他」で、資料No.6-1を御覧ください。在宅ワークについてです。前回の部会の中で、家内労働関係の予算の御説明の際に、在宅ワーク関連予算についても説明させていただきました。在宅ワークについて、今般、ガイドラインの普及に努めているのですが、こちらについてもご説明させていただきます。資料No.6-1は、家内労働と在宅ワークを比較した資料です。家内労働は、一番上の左側になりますが、メーカー等から部品や原材料の提供を受けて、物品の製造・加工等を行います。一方で、在宅ワークのほうは、情報通信機器を活用し、請負契約に基づいてデータ入力やホームページ作成等を行います。

  家内労働はその下になります。家内労働者の労働条件の向上、生活の安定を目的として、家内労働法があります。家内労働手帳の交付や工賃支払いの確保、安全衛生措置といったものを規定している法律です。一方、在宅ワークは、基本的には家内労働法の保護の対象とはならない。また、雇用労働者ではないことから、労働者保護法規も適用されていない状況になっています。このため、在宅ワークの契約条件の文書明示とか、要は契約適正化についてのルールを示し、契約についての最低限確保されるべき事項というのを、在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインを策定して定めています。

  裏のページは、家内労働者と在宅ワークの比較です。家内労働者は物品の製造・加工等を業とする委託者から委託を受け、物品の製造・加工等に従事する方を言います。委託者は、物品の製造・加工等を業とする者であって、その物品について家内労働者に委託する者となっております。主な業務は衣服製造、貴金属製造など。一方で、在宅ワークはどうかというと、在宅ワーカーというのはガイドライン上の定義になりますが、在宅ワークを行う者。委託者は、その在宅ワークを注文する者。主な業務としては設計・整図、文章入力やプログラミングといったものがあります。

  資料No.6-2は、在宅ワークに関しての基礎資料となります。1ページは、在宅ワークをしている方、在宅ワーカーと言っておりますが、その人数は平成25年度の推計で126.4万人となっています。2ページで男女比です。男性が56.4%とやや多くなっています。3ページで年齢分布です。4049歳が最多、次いで5059歳となっています。4ページで平均月収です。5万円以下が27.7%で最多となっています。10万~19万円、20万~29万円という方も18.5%とか13.7%ほどおられます。5ページで在宅ワークを始めた理由です。都合の良い時期・時間に働けるためが54.6%です。6ページは在宅ワークの仕事獲得方法です。自ら発注者とやり取りして仕事を獲得している方が75.9%、それ以外に仲介機関という、在宅ワーカーと委託者の間に入る機関を通して仕事を獲得している方が17.4%です。最近では、クラウドソーシングという、インターネット上で在宅ワーカーと委託者のマッチングをするといったものを利用して業務を獲得している方が13.7%います。

  資料No.6-3は、平成27年度の在宅ワークに関する検討会を実施していて、今後の在宅就業施策の在り方等に関する検討会を開催しておりましたので、その報告書です。こちらは公益委員の鎌田委員に座長としてご参加いただいております。内容についての細かい御説明は省略させていただきます。

  先ほど申し上げたとおり、在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインの改正を考えております。今年度の検討会では、ガイドラインの改正の見直しの要綱について作成しました。在宅ワークについては、在宅で請負契約等に基づいて就業するというところで、家内労働に類似している面がありますので、在宅ワークの適正な就業条件を確保するため、家内労働法の適用対象の拡大という話もありますが、ただこの点については、家内労働法が労働基準法等に準じて、審議会における厳格な最低工賃の決定、委託者の最低工賃の遵守、安全衛生の確保、あるいはこれらに違反した場合の罰則という規定が設けられている一方で、在宅ワークは、就業形態や条件あるいは業務の裁量の範囲が家内労働と比較して多様であるといったことから、家内労働のような厳格な最低工賃の仕組みを適用することは適当ではないとも考えられるというところがあります。

  主にパソコン等を使用した情報成果物の作成であるところが特徴です。物品の製造を行う家内労働のように、就業に当たって機械とか作業環境に起因しての物理的な事故や災害が発生する恐れは低いところがあります。ですから、在宅ワークのほうに家内労働法の安全衛生の確保に関する規定をそのまま適用するのは適当ではないところもあります。

  在宅ワークのほうは業務が多様であるということとか、先ほどご紹介させていただきましたクラウドソーシングという新しい形態等も出現して流動的な分野になっていますので、在宅ワークに必要な観点も盛り込んで、新しく立法措置をするということについては、将来的な課題ではあるものの、現時点で機が熟しているとは言えないという状況もあり、今回はガイドラインの見直しという方法を採っております。

  その要綱について、資料No.6-3のほうに報告書として取りまとめをさせていただきました。内容については別途ご参照いただければと思います。ご説明は以上です。

○小杉部会長

  この件について、皆様から御質問、御意見を伺います。

○藤村委員

  在宅ワークというのは、個人が企業と取引をするというのが基本です。そうすると、個人としては、自分が受けた金額が果たして適正なのかどうかを判断する基準が欲しいですね。私が知る限り、アメリカにおいて、こういう働き方をしている人たちがネットワークを組んで、「こういう会社から、こういう仕事を受け、これだけの報酬を得た」という情報を交換しています。そうすると、ある種の相場が出来上がります。これは、労働組合の方々に是非お願いしたいのですが、労働組合がそういうプラットフォームを作って、在宅ワークの人たちに、広く情報提供・共有を呼びかけるといいと思います。「余りにも低い値段で発注が来た場合は拒否しましょう」というようにしていかないと、この分野で働いている人たちの労働条件はなかなか上がっていかないと思うのです。感想というか、労働組合に対するお願いです。

○小杉部会長

  いかがでしょうか、労使の境界領域という感じですけれども。

○久保委員

  今の御指摘は、おっしゃられるとおり、横のつながりが本当に必要なことです。家内労働の関係でも、できれば横のネットワークがとれれば情報交換を含めてできるのではないかという認識を持っています。在宅ワークの話も、こちらが情報を取ろうとしても把握できていないです。中には課題がたくさんあると、問題点がたくさんあるというところで、どんな問題点があるのかというところも含め労働条件につながるような形で、労働組合としての役割も、持ち帰って少し模索し、全体の認識として、問題意識として捉えていきたいと思います。

○小林委員

  これは労働者ではなくて、請負型になるので、個人事業者になるのだと思います。先生の言われる御指摘は、私どもの傘下の個人事業者、特に中小企業になるのでプラットフォームはなかなか作れないのが現状です。下請関係の取引とか、そういう範疇に入る問題ですので、大企業の発注があるのかもしれませんけれども、しっかりした適正価格で請負っているのか、厳しい納期の制約があるのかどうなのか、全国中央会の担当セクションに確認してみます。この問題は、労働関係というより情報関係の担当セクションが担当することだと思うので、担当セクションに話しておきます。

○小杉部会長

  労使ともにまさに境界なので、両方からのアプローチが必要ではないかと思います。

○鎌田委員

  事務局のほうで今の御質問にお答えがあるのであればお任せしますけれども、私は検討会の座長ということですので。

○小杉部会長

  是非、鎌田委員からお聞きしたいと私は思っていました。

○鎌田委員

  そうですか。まず藤村先生から報酬水準の共有化というお話がありました。これは、御指摘のとおり大変重要なところではないかと思います。今、具体的にそういう形で活動しているのは、労働組合で「出版ネッツ」という所があります。出版ネッツというのは、出版労連の一部なのですけれども、そもそも先ほどの御指摘のように、いわゆる労働者ではないのです。労働組合にはなっているのですけれども、ちょっと課題も運動形態も違うということで、独特な仕組みを作っています。

  先ほど来御指摘を頂いた仕事には、ライターとかエディターとか出版関係の様々な仕事があります。そういう方たちの仕事毎の賃金相場というのか報酬相場を作るということで、10年ぐらい活動されています。できれば協約まで結びたいと言っています。

  ところが、労働法で規制をされている世界ではないものですから、この報酬価格はすごく乱高下します。全体としては低くなっていると言われているのですが、そういう中でデータは一応集めるのですけれども、そのデータに基づいた交渉はなかなかできないということで、難しさがあるということでした。

  その場合の仕事ですが、彼らがよく言うのは、個人によってスキルの幅が相当ありますので、そこが1つのネックだと言うのです。これは、コンピュータソフトを作る場合でも同じなのですが、同じ仕事を請け負っても、長い間やって本当に信頼できるスキルの高い方と、そうでない方というのは、仕事ベースで決まるわけではないということもあります。その辺は非常に苦労されているということです。

  小林委員から、中央会としても考えていきたいと、非常にありがたいお言葉を頂きました。経営者団体の方たちに、ここまで目配りしてもらうのは難しくて、1つは個人事業主だということもあるのですが、そうは言いながら一方では非常に経済的に脆弱な人たちなのです。例えばテープ起こしなどで言うと、女性が多く、クラウドソーシングのような方々はそもそも個人事業者と言えるかどうかも分からない。例えば、うちの大学の学生等はそれを利用していろいろ調査をやっているということで、自分も関わっています。いわゆる個人事業者としての位置付けになるのかもしれませんけれども、自覚はほとんどないということです。その辺のところが、ちょっと中間的な位置付けになっている。逆に、そこに私たちとしては、本来の企業とは違う保護が必要ではないかと思って、こういうガイドラインを作っています。

○小杉部会長

  鎌田委員に御質問はありますか。よろしいようでしたら、以上をもって本日の議事は終わりです。これで部会は終了いたします。どうも御参加ありがとうございました。本日の議事録署名人は、鎌田委員、中村委員、小林委員にお願いいたします。進行に御協力を頂きましてありがとうございました。これで終わります。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課家内労働係

電話: 03-5253-1111(内線7879)

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