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2016年1月13日 第72回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課

○日時

平成28年1月13日(水) 10:00~12:00


○場所

厚生労働省専用第12会議室


○議事

○阿部部会長 おはようございます。定刻より早いですが、委員の皆様はおそろいですので、ただいまから「第 72 回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。本日の委員の出欠状況を報告させていただきます。公益代表の欠席は猪熊委員、使用者代表の欠席は紺谷委員、労働者代表は川上委員が欠席です。

 それでは、議事に入ります。昨年 12 18 日に当部会において取りまとめいただいた「雇用対策基本問題部会報告」については、 12 25 日の職業安定分科会に報告され、同日付けで厚生労働大臣に建議されたところです。資料 1 の法律案要綱は、この建議等に沿って事務局で作成したものであり、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものでありますが、 12 25 日の職業安定分科会において、当部会において審議することとされたことから、本日、当部会において御議論いただくことになります。

 それでは、まず、事務局から法律案要綱について説明いただき、その後、議論に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。

○渡部高齢者雇用対策課長補佐 御説明させていただきます。資料 1 を御覧ください。 1 枚目が諮問文の鑑となっております。本日付けで塩崎大臣から樋口会長宛てに、別紙「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の意見を求めるということです。

 法律案要綱ですが、この部会で議論をいただきまして、昨年末に建議を取りまとめいただいた高年齢者雇用安定法のほかに、雇用保険法、育介法、均等法等の改正を一括で行う内容となっております。

 雇用保険法関係のものについては雇用保険部会で、育介法、均等法関係は雇用均等分科会で、それぞれ審議いただくこととなっております。

 本日、参考資料 1 として、法律案全体の概要と、高齢法の関係として、シルバー人材センターの「臨・短・軽」の要件の緩和。それから、地域の協議会の絵を付けております。適宜御参照いただければと思います。それでは、この部会での議論の対象となる高齢法関係の部分について、資料の読み上げをもって説明とさせていただきます。

 雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱、第一、改正の趣旨。少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、 65 歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務の拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずる、ということです。

 第二から第四までは、説明を省略させていただき、 7 ページを御覧ください。

 第五、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正。一 . 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保。 1 地方公共団体は、 5 の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画 ( 以下「地域高年齢者就業機会確保計画」という。 ) を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができるものとすること。 2 地域高年齢者就業機会確保計画には、その対象となる区域、国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項等を定めるものとするとともに、地方公共団体及び 5 の協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項等についても定めるよう努めるものとすること。 3 地方公共団体は、 1 の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならないものとすること。 4 政府は、 1 の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画に係る国が実施する高年齢者の雇用に資する事業について、雇用保険法の雇用安定事業又は能力開発事業として行うものとすること。 5 地方公共団体、関係機関、シルバー人材センター、事業主団体、高年齢者の就業に関連する業務に従事する者その他の関係者は、高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域高年齢者就業機会確保計画に関し必要な事項その他地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保の方策について協議を行うための協議会を組織することができるものとすること。 6 として 5 の協議会において協議が調った事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないものとすること。

 二 . シルバー人材センター等の業務拡大に係る業種等の指定等。 1. 都道府県知事は、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター等」という。)が行う業務に関し、その取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種 ( 以下「業種等」という。 ) であって、厚生労働省令で定める基準に適合するものを、市町村(特別区を含む。 2 4 及び 6 において同じ。)の区域ごとに指定することができるものとすること。 2 都道府県知事は、 1 の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る市町村の長、当該指定に係るシルバー人材センター等、指定しようとする業種等に係る有料の職業紹介事業又は労働者派遣事業等を営む事業者を当該指定に係る市町村の区域において代表する者及び当該区域の労働者を代表する者の意見を聴かなければならないものとすること。 3 都道府県知事は、 1 の指定をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならないものとすること。 4 シルバー人材センター等は、 1 により指定された業種等について有料の職業紹介事業(就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。)又は、労働者派遣事業(派遣就業の場所が当該市町村の区域内にある場合に限る。)を行う場合において、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に加え、高年齢退職者の能力を活用して行う業務に係る就業を取り扱うものとすること。 5 都道府県知事は、 1 の指定をした業種等が 1 の基準に適合しなくなったときは、遅滞なく、その指定を取り消すものとすること。 6 都道府県知事は、 1 の指定又は 5 の取消しをしたときは、当該指定又は取消しをした業種等及び当該指定又は取消しに係る市町村の区域を公示しなければならないものとすること。

 三 その他。その他所要の改正を行うこと。第六~第九までの説明を省略させていただきます。

19 ページの一番最後を御覧ください。第十、施行期日等です。次ページに、一 施行期日。この法律は、平成 29 1 1 日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとしておりまして、高齢法関係は 2 の部分になります。 2 の第五が高年齢関係です。第五については、平成 28 4 1 日ということです。二 経過措置及び関係法令の整備。この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこと。以上でございます。

○阿部部会長 ただいま事務局から説明があった法律案要綱について、御質問、御意見等があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

○近藤委員 確認させていただきます。法第五の 1 は、「地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保」という題になっておりますが、前回の報告の中では、参考資料 2 2 ページの 3 番目にもあるように「地域における多様な雇用・就業機会の確保」ということで、「雇用」という文言が入っていました。今回、この法文の中に「雇用」が入っていないことによって、この意味合いなり、定義についての変更があったのかどうか、見解を伺わせていただければと思います。

○阿部部会長 では、お願いします。

○福士高齢者雇用対策課長 今の御質問に関してお答えいたします。高齢者については、様々な就業ニーズがあることを踏まえて、多様な形で働くことができるということが重要であります。このため、今回、この協議会が策定する計画には、雇用形態による働き方だけでなく、請負等の働き方も含めた幅広い就業の機会を確保するための取組が含まれるべきと考えております。

 このような考えから、雇用を含むより幅広い概念である就業という言葉を用いて今回、「地域高年齢者就業機会確保計画」という名称としたものです。計画には当然のことながら、雇用に関する取組、これが含まれるものと考えております。

○阿部部会長 いかがですか。

○近藤委員 はい。

○阿部部会長 ほかにいかがでしょうか。

○北野委員 私からは、法案要綱の 8 ページの第二のシルバー人材センター等の業務拡大に係る業種等の指定等について質問をしたいのですが、いずれにしてもシルバー人材センターの「臨・短・軽」要件の緩和に当たって、ここで書かれている高年齢退職者の就業機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種、職種であって、厚生労働省令で定める基準に適合する者という指定はありますが、厚生労働省令で定める基準、この具体的な基準について、もう一度厚労省の想定を確認しておきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○阿部部会長 では、お願いします。

○福士高齢者雇用対策課長 今の御質問にお答えいたします。ここの文面にある厚生労働省令で定めるという内容については、これまでの部会の中においても、 1 つとして、要件緩和が当該地域の高齢者の就業機会の確保に必要なものであること。 2 つ目として、要件緩和により、競合する事業者の利益を不当に害することがないと認められること。 3 つ目として、要件緩和により、他の労働者の就業機会に著しい影響を与えることがないと認められること、という 3 点についてお示ししていたところですが、このうちの今、お話した 1 点目については、要件緩和が当該地域の高齢者の就業機会の確保に必要なものであることという点については、省令ではなくて、法律の本文に高年齢者退職者の就業機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種等を指定するという形で規定する予定でありますので、残る 2 点について、省令で規定することを想定しております。以上です。

○阿部部会長 北野委員、いかがでしょうか。

○北野委員 厚労省の想定は、その具体的な基準、どういうものを想定しているかをもう少し具体的にお願いしたいのですが。例えば、どういう指標を使うとかというところも含めて。

○福士高齢者雇用対策課長 前もお話したように、地方自治体によって、その地域の実情を見ながら例えば有効求人倍率といった様々な指標を使いながら吟味していくということです。

○北野委員 現時点、厚労省として想定している基準というのは、ない。もう少し具体的に申し上げることはできないのですか。

○福士高齢者雇用対策課長 どのような指標を使うかというお話ですね。

○北野委員 はい。

○福士高齢者雇用対策課長 指標として今、考えられることは、要は、当然関係者から聴取した意見、それから、派遣事業者等の活動を表す指標、それから、要件緩和を行おうとする職業の求人充足等、それから、求人の動向ということで、求人数とか、有効求人倍率、求人充足率等、それから求職者の動向ということで、年齢別、職業別の求職者数、これらをいろいろ組み合わせるような形である程度その具体的指標を示していきたいと考えております。

○北野委員 ありがとうございます。

○阿部部会長 その他、いかがですか。

○小林委員 法案要綱の一番最後にある第十の施行期日ですが、今回提案されている第五の内容については、平成 28 4 1 日施行と示されておりますが、今国会での審議も踏まえて法律が成立した後、施行までの期間はかなり短く、スケジュールはタイトになると思います。厚生労働省におかれましては、今回の見直しの内容が正しく理解されるように、是非とも十分な周知を行っていただきますよう、強く要請をしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○福士高齢者雇用対策課長 今、言われたように、大変期日が狭いという状況ですが、全身全霊で一生懸命周知を行って、しっかりやっていきたいと思います。よろしくお願いします。

○阿部部会長 ほかはいかがでしょうか。

○村上委員 冒頭に法律案要綱の改正の趣旨の所にもありますが、今回、雇用保険法等の一部改正ということで、雇用保険法と雇用対策基本問題部会で議論してきたその高年齢者雇用安定法の改正に加えて、雇用均等分科会で議論されてきた育児・介護休業法であるとか、均等法の改正なども束ね法案として出されています。雇用保険と高年齢者雇用安定法ということであれば、一緒になっていくのは通常よくあることなのではないかと思っていますが、育児・介護休業法まで一緒になったことについては、十分な審議が必要だということも考えると若干違和感があるところです。いろいろな事情があるのだろうとは思いますが、今回こうやって一緒にしたという、大きな法律、それなりに単独に出していってもいいような法律を束ねたことについて、どのような理由なのかを教えていただければと思います。

○阿部部会長 御質問ですので。

○北條雇用開発企画課長 今般の法案については、いずれも少子高齢化が進展する中で、高齢者や女性などの就業促進雇用継続を図るという点で、趣旨、目的が同じなのではないかと考えたわけです。条文上においても、育介法の改正に伴って雇用保険法の育児休業給付及び介護休業給付の給付対象となる休業の範囲を見直すこととしているなど、相互に連関性があると考えております。このため、この法律を一括法として国会に提出し、併せて審議いただくことが合理的ではないかと考えた次第です。

○阿部部会長 村上委員、何かありますか。

○村上委員 ご説明は分かりました。今後、時間がないという、様々な理由があるかと思いますが、何でも一緒にできるということでは多分ないと思っております。その点は慎重に考えていただければと思います。

○阿部部会長 では、御意見として承ります。ほかにいかがでしょうか。

○鎌田委員 私から 2 つ質問です。 1 つは、シルバー人材センターの業務拡大に係る業種等の指定について 8 ページ以降で、これは確認的な御質問ですが、 1 の所で、都道府県知事は、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が行う業務に関し、その取扱い範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であって、うんぬんということで、取扱い範囲、業務のシルバー人材センターが取り扱う業務に関して、その範囲を拡張するということであります。

 その後の 4 を見ると、シルバー人材センターは、有料職業紹介事業又は労働者派遣事業を行う場合において、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に加えて、高年齢退職者の能力を活用して行う業務に係る業種を取り扱うものとすることで、この範囲を拡張するということで、この 4 の文章を読むと、何か「臨・短・軽」の業務に加え、高年齢退職者の能力を活用して行う業務に係る就業というように読めますが、全体の趣旨としては、「臨・短・軽」の業務の枠内において、有料職業紹介事業、労働者派遣事業を行う場合において、その就業の業務の範囲を拡張するという整理なのでしょうか。ということが 1 点です。

 つまり法律の条文化をするときに、「臨・短・軽」以外の業務を拡張すると、条文で「臨・短・軽」を定めていますから、そこを変更すると条文の変更になってしまうのですが、それではないのですねということです。

○福士高齢者雇用対策課長 おっしゃるとおりでして、この書き方は前もお話したかもしれませんが、特区のときと同じように、「臨・短・軽」の概念は変わらないという整理です。

○鎌田委員 はい、分かりました。では、もう 1 つは、 8 ページの右から 3 行目の 4 の所ですが、「政府は、 1 の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画に係る国が実施する高年齢者の雇用に資する事業について」となっておりますね。それから、地域の実情に応じて、多様な就業機会の確保ということは、地方公共団体が計画し、地方公共団体が実施するものも当然計画の中に含まれると思いますが、要するに、雇用保険事業二事業でお金を出す部分は国が実施するものに限定するという、こういう趣旨なのですか。

○北條雇用開発企画課長 これについては、 7 ページの第五の一の 2 を御覧いただくと、地域高年齢者就業機会確保計画の内容をどのようなものにするかということが書いてあります。まず、区域について定め、その次に国が実施する高年齢者の雇用に資する事業について定める。それから、地方公共団体及び協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の雇用・就業に関する事業を定める。つまり、国が実施する雇用に関する事業と、地方公共団体やその他の関係者が行う雇用・就業に関するより広い事業、この 2 つについて計画に書くというところから始まるわけですね。

 その前段の、国が行う雇用に関する事業については、地方自治体を中心とした協議会でこういう事業が必要だという協議をし、国が行うものを整理して、 2 事業で支出するという形を取っているということです。その 2 事業で支出するという根拠を、次の 8 ページの 4 で示しているという構造になっています。

○鎌田委員 確認的な質問ですので。了解しました。

○阿部部会長 その他、御意見、御質問はありますか。特にないようでしたら、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱については、おおむね妥当と認める結論に達した旨を職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 はい、ありがとうございます。それでは、事務局から職業安定分科会への報告文案をお配りいたします。

                                 ( 報告文案配布 )

○阿部部会長 お手元の ( ) のとおりですが、これでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿部部会長 はい、ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきたいと思います。

 本日、これで議事は全て終了しました。皆様から何か御発言はありますでしょうか。特にありませんか。それでは、雇用対策基本問題部会を終了したいと思います。本日の署名委員は、小倉委員、市瀬委員にお願いしたいと思います。

 本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。


(了)

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