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2016年6月21日 第663回援護審査会議事要旨
厚生労働省社会・援護局援護・業務課
日時
平成28年6月21日(火)15:00~16:54
場所
中央合同庁舎5号館17階専用第20会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
増田委員、相原委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、里見委員、田辺委員、西澤委員
(欠席委員 加我委員、戸部委員)
議題
1 平成27年度援護審査会の審議件数等について(公開)
2 議決案件の審議:1件(非公開)
3 異議申立案件の審議:1件(非公開)
2 議決案件の審議:1件(非公開)
3 異議申立案件の審議:1件(非公開)
議事
(議事概要)
1 平成27年度援護審査会の審議件数等について
2 議決案件の審議
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病による障害年金受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【審査会意見】
公務と認められる傷病(悪性リンパ腫(左頬部皮下腫瘤、右眼瞼腫瘤、右眼結膜悪性リンパ腫、両眼腎性網膜症、両眼網膜静脈分枝閉塞症、両眼ドライアイ)及び右腎腫瘍)の程度が、戦傷病者戦没者遺族等援護法において規定する恩給法別表第1号表ノ3の第4款症以上の状態に増進したものとは認められない。
3 異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、準軍属(学校報国隊員)として作業中に負傷したことが原因で、現在、「外傷後遺症」による障害の状態にあるとして障害年金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
申立人の現在の傷病(外傷後遺症)が、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する準軍属(学校報国隊員)として業務上受傷したものであると認めるに足る証拠はない。よって、異議申立てを棄却する。
1 平成27年度援護審査会の審議件数等について
2 議決案件の審議
【事案の概要】
準軍属としての公務傷病による障害年金受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【審査会意見】
公務と認められる傷病(悪性リンパ腫(左頬部皮下腫瘤、右眼瞼腫瘤、右眼結膜悪性リンパ腫、両眼腎性網膜症、両眼網膜静脈分枝閉塞症、両眼ドライアイ)及び右腎腫瘍)の程度が、戦傷病者戦没者遺族等援護法において規定する恩給法別表第1号表ノ3の第4款症以上の状態に増進したものとは認められない。
3 異議申立案件の審議
【事案の概要】
申立人は、準軍属(学校報国隊員)として作業中に負傷したことが原因で、現在、「外傷後遺症」による障害の状態にあるとして障害年金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
申立人の現在の傷病(外傷後遺症)が、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する準軍属(学校報国隊員)として業務上受傷したものであると認めるに足る証拠はない。よって、異議申立てを棄却する。
- <照会先>
- 厚生労働省社会・援護局援護・業務課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3430