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2016年4月22日 (平成28年4月22日) 第1回化学物質のリスク評価に係る企画検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成28年4月22日(金)15:00~


○場所

経済産業省別館310会議室


○議題

1 平成28年度の労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価実施方針(案)について
2 リスク評価対象物質・案件選定の考え方
3 その他

○議事

○平川化学物質評価室長補佐 本日は大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより「第1回化学物質のリスク評価に係る企画検討会」を開催いたします。

 まず、委員の異動について御報告いたします。山口委員に代わりまして、一般社団法人日本化学工業協会化学品管理部長である近藤委員が就任されましたので、紹介させていただきます。

○近藤委員 前任の山口から引き継ぎました、日本化学工業協会の近藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○平川化学物質評価室長補佐 ありがとうございました。またこの度、事務局にも異動がありましたことから、出席者について紹介させていただきます。

まず、化学物質対策課長の奥村です。

化学物質評価室長の穴井です。

化学物質情報管理官の米倉です。

有害性調査機関査察官の上月は、本日欠席です。

中央産業安全専門官の寺島です。

同じく中央労働衛生専門官の若林です。

 それでは、櫻井先生に座長をお願いすることにいたします。早速ではありますが、以降の議事進行をお願いいたします。

○櫻井座長 それでは、議事進行を務めますのでよろしくお願いいたします。まず、最初に事務局から今日の資料の確認をお願いします。

○平川化学物質評価室長補佐 それでは、資料の確認の前に本日の議事について説明します。本日の議事については、大きく2点です。まず、1点目が、「平成28年度の労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価実施方針()について」です。2点目が、「リスク評価対象物質・案件選定の考え方」です。この2点が大きな議題です。裏面は配布資料一覧です。本日の資料については、左上1点留めのステープルで留めております。参考資料については、これとは別に左上のクリップ留めとしています。

 まず、資料1-13ページまでです。内容としては、「労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価方針()の平成28年度版です。次に、資料1-2、「平成28年度のリスクコミュニケーションの進め方()」です。これが表裏2ページです。引き続き、資料1-3、「リスク評価の推進体制(経皮吸収による健康障害防止の観点を踏まえた)」のパワーポイント1枚の資料です。引き続き、資料2、「リスク評価対象物質・案件の選定の考え方()」です。最後、資料3が「今後の予定」となっています。これが資料の項目です。

 次に参考資料です。参考資料1が「化学物質のリスク評価に係る企画検討会開催要綱」でこの裏面が本日の検討会参集者の名簿となっております。引き続き、参考資料2-1「これまでのリスク評価の進捗状況一覧」です。A4の縦長資料で、表裏6ページの資料となっております。となっております。その関連資料として、参考資料2-2「リスク評価の進捗状況」というA3縦長の資料です。折り曲げてつづっております。です。次に、参考資料3「職場で使用される化学物質の発がん性評価の加速化」です。平成25年から行っている発がん性評価の加速化の状況を表として付けております。次に参考資料4「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」の資料です。最後、参考資料5「職場における化学物質のリスク評価」のウェブサイトを示しております。資料に過不足がありましたら、事務局までお申し付けください。

○櫻井座長 皆様、お手元の資料はそろっているようですので、本日の議事に入ります。最初の議事、平成28年度リスク評価方針()についてです。事務局から説明をお願いします。

○平川化学物質評価室長補佐 今年度第1回目の企画検討会ということで、昨年度同様、このリスク評価方針を御審議いただき、この方針に沿って平成28年度のリスク評価を進めてまいりたいというものです。この平成28年度に入るまでの状況を申し上げますと、昨年度に労働者の膀胱がん発生が顕在化いたしました。この教訓を踏まえて、今回のリスク評価方針をまとめております。

 まず1番目、各検討会におけるリスク評価です。(1)の丸数字2、リスク評価対象物質の選定については、今年の12月までに告示を発出する予定の平成30年有害物ばく露作業報告の対象物質を選定することになりますが、経皮吸収の有害性も勘案して検討できるよう、議題2で申し上げますところの、リスク評価対象物質・案件の選定と併せて修正しております。

 次に丸数字3と4の点につきましては、本日の参考資料3を御覧ください。スクリーニングとして行う中期発がん性試験の候補物質の選定。長期発がん性試験の候補物質の選定。これについての流れ図ということで、本日お付けしております。

 全体的な流れということで申しますと、これまではイニシエーター物質のスクリーニングを中心としておりましたが、平成25年度から、プロモーター物質のスクリーニングという観点も加えての発がん性評価の加速化を行っております。参考資料3の真ん中右側に示すところの形質転換試験を平成26年度から実施しております。

 こうした物質の中で試験を行い、陽性と見られる物質については、ここでは短期発がん性試験と書いてありますが、中期発がん性試験を行い、その結果、陽性となったものについて長期発がん性試験の実施を行い、結果に応じ、健康障害防止指針等を出していくという流れで、発がん性評価の加速化を行っております。

 先月物質の選定ということで御議論いただきました。その結果を基に、また今年度の4月、5月と各WGで検討していくということを予定しております。以上が丸数字3と4の内容です。

 丸数字5のリスクコミュニケーションの推進についても昨年度に3回行いましたが、引き続き3回、各会場に行き、事業者、化学物質を使われている方たちとの意見交換を行っていきたいと考えております。資料の2ページです。丸数字6の通知対象物質の検討として、この7月に予定している別表第9の検討もここの中で行うということです。企画検討会ではそのような形の取組をしていく予定です。

 次に、(2)化学物質のリスク評価検討会です。これについては、これまでどおり、ばく露評価と有害性評価を行い、その総合評価をもって化学物質のリスク評価を行っております。今年度については資料1-3を御覧ください。今年度のリスク評価検討会では、福井県の事業場における膀胱がん発症に係る調査結果が出ましたが、リスク評価対象物質等に関し、特別則による健康障害防止措置が要るかどうか、吸入ばく露以外のばく露によるリスク評価の充実といったものも、1-3に書いてあるような形で取り組んでいきたいということで書いております。

 従来からの有害性評価小検討会、ばく露評価小検討会も引き続き行います。このばく露評価小検討会で、特にこれから重視しなければいけないのが、そこにも書いておりますが、「労働者の有害物によるリスク評価ガイドライン」に沿って、化学物質の経皮吸収等にも配慮しつつ、平成28年度までにばく露実態調査を終了したものの中から評価を実施していくということです。また、今後リスク評価を行う物質の測定分析法についても検討を行う予定です。測定分析法の検討については、これまでも行っておりますが、今言ったような観点も含めての検討を行っていく必要があると考えております。

 次の(3)化学物質の健康障害防止措置に係る検討会です。これについてもリスク評価の結果、健康障害防止措置の検討が必要であるというものについて、この化学物質の健康障害防止措置に係る検討会に移していくという従来の枠組みを継続していくこととしております。

 ここで、(3)の第2段落目、「平成27年度」のところは「平成28年度」の誤りですので、修正をお願いいたします。

この検討会でリスク評価の結果、健康障害防止措置の必要があるという物質についての検討を行うのですが、その際には、関係事業者、保護具メーカー等からヒアリングを行うなど、最新技術開発動向や規制の導入にあたって考慮すべき事項を積極的に聴き、健康障害防止措置の導入を目指すための検討をしていくというものです。さらに、この検討会においては、そのほか、国のがん原性試験結果の評価を踏まえ、必要に応じ指針への追加をする際の技術的検討を行うということを23ページ目に書いております。

3ページの2です。リスク評価に係るリスクコミュニケーションの推進です。これについては、規制措置の導入に際して、パブリックコメントを通じて、国民の意見を積極的に募集するとともに、リスク評価の節目に意見交換会を実施し、意見交換やパンフレットの作成を通じて、国民に分かりやすい情報提供に努めるというものです。また、ばく露実態調査のために策定された測定・分析方法についても公開の場を通じて議論し、積極的な情報提供をして、事業者自らのリスク管理の導入を支援するといった内容です。2番の「リスクコミュニケーションの進め方()」については、資料1-2にまとめております。

 次のページになります。大きく言って4点あります。1点目がパブリックコメントです。実施の時期ですが、リスク評価対象物質の選定、リスク評価を踏まえた健康障害防止措置の導入等の都度、行政手続法に基づく意見募集を実施することとしております。7月に企画検討会を行う予定ですが、有害物ばく露作業報告の物質選定を行う前にもパブリックコメントを予定しております。

実施方法については、専門家による検討会における検討結果等の情報提供を併せて行うとともに、パブリックコメントの実施について団体等への周知を行い、意見提出の機会が確保されるよう配慮するとともに、ここで示された疑問、意見等に丁寧に国として対応していくというものです。

 次に意見交換会です。これまで同様、年度3回ということで予定しており、その中で、これまでは特に丸数字1と丸数字2、リスク評価結果や健康障害防止措置の検討結果を中心にしておりましたが、意見交換会、リスクコミュニケーションの場で最近特によく質問が出ているのは、リスクアセスメントについてです。ここでリスクアセスメントの対象物質となる労働安全衛生法施行令別表第9の追加を加えております。これまでは別表第9に追加されても、SDSの義務化にとどまっておりましたが、6月からラベル・SDS、ラベル・リスクアセスメントも、別表第9に登載されている化学物質の製造・取扱いに義務づけられることとなります。

 次に開催要領です。年3回の開催を予定しております。次のページに移りますが、リスクコミュニケーションとして、これに関する講演者の説明、この講演者については、厚生労働省からのほか、企画検討会委員の先生にも御出席いただき、講演、質疑応答にも対応していただいております。平成28年度においては、以下の点に留意し、効率的かつ効果的な開催ということで、参加者の募集、開催地及びテーマの設定、会合の持ち方など、より多くの方が積極的に参加できるような形で、適宜取り組んでまいりたいと考えております。

 (3)のその他です。リスクコミュニケーションの普及の観点から、国は事業者、業界団体にリスコミの開催を呼び掛けるとともに、事業者等の主催するリスコミへの講師派遣、資料提供等を行い、連携の強化を図ることとしております。また、国はリスコミの事業評価を行う必要があるところ、評価手法の1つとしてアンケートを行っておりますが、次年度におきましても、アンケートやパネラーへのインタビュー等の結果を踏まえ、ニーズにマッチした効率的・効果的な開催を行いたいと考えております。

3番、パンフレットですが、政省令改正等が出た都度パンフレットを公開して、その中でQAを掲載するなど、情報提供の方法を工夫することが必要であると考えております。

 最後、4番目、ホームページです。本日の参考資料5を御覧ください。

○櫻井座長 一番最後の所ですね。

○平川化学物質評価室長補佐 参考資料5の「職場における化学物質のリスク評価」です。昨年度末に、職場における化学物質のリスク評価のホームページを立ち上げることができました。このホームページの中で、リスク評価に係る最新の状況、基本的なルール等を、事業者、労働者に分かりやすく見やすい形で一層充実させ、提供することが必要であるということで、現在の内容を今回示しております。事務局からは以上です。よろしくお願いいたします。

○櫻井座長 ただいま、リスク評価方針()についての説明がありましたが、それについて何か御意見あるいは御指摘事項等がありましたら、どうぞ。

○堀口委員 資料1-13ページ目のリスク評価に係るリスクコミュニケーションの推進という所ですが、資料1-2に具体的にそれが示されていると思います。リスクコミュニケーションをやってきまして、以前は、ホームページからなかなか探せないという御意見をたくさん頂いていたのですが、昨年度の実施の際には、このホームページが改善されたこともあって、そのような意見を頂くことがほとんどなかったのです。ですので、このホームページは非常に充実、整理ができたのだと私は思っています。そのホームページについては、資料1-2の一番最後ですが、4番として「ホームページ」と書かれています。逆に資料1-13ページには、ホームページの「ホー」の字も載っていないので、パンフレットの作成、ホームページなどを通じてというように、せっかくすばらしい取組をされたと思いますので、書き加えていただければと思います。以上です。

○櫻井座長 適切な御意見で。

○平川化学物質評価室長補佐 そうしますと、3ページの2の所にホームページということで書かせていただくということで。また、表現ぶり等については、改めて検討いたしまして、次回の検討会で御報告させていただくということでよろしいでしょうか。

○堀口委員 はい。

○平川化学物質評価室長補佐 では、そのように事務局で検討いたしまして、また委員の皆様にも事前に御意見を頂きまして、7月の検討会では直した形でお示しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○櫻井座長 そのほか、何か質問、御指摘事項等はありますか。

○宮川委員 リスクコミュニケーションの対象者として、幅広く選んでいると思うのですが、実際に行ってみると、多くが業界の関係者である場合が多い。一部消費者団体という文言もありますけれども、もう少し労働者に関わるようなところとか、一般に向けてPRをしていただきたい。参加していただくことが必要なのかなと。業界と行政との間のコミュニケーションに限定されてしまわないようなパネルディスカッションができるとよろしいかと思います。それで、書きぶりとして、資料1-2を見ますと、例えば、1(2)の中ほどは「関係事業者団体等」という言い方になっていますし、その次のページ、上の参加者の募集の所では、学会の名前があるとともに、「消費者団体等」という名前になっていますし、更にその下の(3)の所では、「事業者、業界団体に」となっているので、全体的に、例えば、消費者とか一般の方々が対象だということが分かるように、文言を変えれば済むということではなくて、実際に実施するときにちょっと頭に入れてやっていただけるようにすればよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。

○平川化学物質評価室長補佐 ありがとうございました。

○櫻井座長 この中にも少しそういう言葉が入ったほうがいいと。

○宮川委員 よろしいかとは思います。

○堀口委員 関連していいですか。

○櫻井座長 どうぞ。

○堀口委員 とすると、丸田委員もいらっしゃいますので、やはり、消費者もなのですが、実際に労働現場で働いている方々に情報提供というのは非常に重要なので、ここに労働者というか勤労者という言い方が正しいのかどうか分からないのですが、労働組合などの文言も、私は入れておいたほうがいいのかなと思います。

○平川化学物質評価室長補佐 今の御指摘も踏まえまして、偏りがないように、行政としても取り組んでまいりたいと考えております。表現ぶり、団体の書きぶりなど、ばらつきがあるといった御指摘もありましたし、実際に化学物質を使われている方に留意した表現ぶりとするなど、7月の企画検討会までに、皆様方の意見を頂きながら内容を取りまとめさせていただくということでよろしいでしょうか。

○櫻井座長 いかがでしょうか、よろしいですか。

○堀口委員 はい。

○櫻井座長 まだほかにございませんでしょうか。

○奥村化学物質対策課長 事務局からですが、今年度のリスク評価の検討の仕方について、冒頭、オルト-トルイジンへの対応について、充実させるという話をいたしました。その中で、この評価方針()2ページ目の(3)、オルト-トルイジンについて検討していただいて、何らかの規制について検討するべきだとなった場合には、(3)の化学物質の健康障害防止措置に係る検討会での検討に移ると承知しております。そのときには、ことオルト-トルイジンについては、経皮ばく露があったり、いろいろと問題がありましたので、健康管理についてもこの中で検討したいと私ども安全衛生部として考えております。産業医を中心とした健康管理の在り方についてでも検討させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○櫻井座長 そのほか、何かありますでしょうか。ちょっと話は戻りますが、先ほどの意見交換会ですが、参集者について100名程度の会合とするというのは、100名ぐらいのほうが議論がしやすいなどの考えもあったのか、どうか。現実にはそこまでもいかないわけなので、その辺をどう考えたらいいか。100名を限定するような書き方はしなくてもいいかなと思うのですが。

○平川化学物質評価室長補佐 実際にですが、場所や、これまでも実際に来ている人数や実績等を考えた場合に、どれぐらいの規模が適切かという部分もあろうかと思います。リスコミの運営は委託事業で、場所の借用などについてもお願いしているところです。効果的・効率的に実施できる場所を選定していただく必要があると考えております。

○櫻井座長 そうですね。

○平川化学物質評価室長補佐 1回目は、ほぼ100名近く実際に来ていまして、募集を満席で締め切ったと聞いており、今の100人という規模はおおむね適切ではないかと考えておりますが、2回目、3回目と、ちょっと人数が減っておりますが、2回目は1回目と同じ概ね同じ内容で行ったという関係もあり、大阪会場の第3回目では一定の人数が入りましたが、100名近くが入るような形の取組を、行政のほうでも考えてまいりたいと思います。

○櫻井座長 分かりました。よろしくお願いいたします。その他、特にございませんでしょうか。それでは、ただいま出ている評価方針()ですが、一部、修正についての御意見がありましたので、それらを取り入れた形で評価方針とすることでよろしゅうございますか。ありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。

 続いて、今年度の「リスク評価対象物質・案件選定の考え方」についてです。事務局から説明をお願いいたします。

○平川化学物質評価室長補佐 それでは、事務局から説明をさせていただきます。リスク評価対象物質・案件の選定の考え方()です。基本的には、昨年度、前回、平成27423日の検討会で、一部内容変更をいたしました。経皮吸収による有害性が指摘されている物質への取組を踏まえまして、内容のほうを変更させていただいております。特に変更点について申し上げます。1(1)の所です。ヒトに対する重篤な有害性を有する又は、有するおそれのある化学物質・案件として以下に該当するもの、ということで書いております。今回、オルト-トルイジンのような形でリスク評価の結果、リスクが低いとされ措置が行われなかった物質についても、改めて見直す必要があるのではないかということで、括弧書きに書いてありますように過去にリスク評価を実施した化学物質・案件のうち、評価結果の見直しが必要なものを含むということで、今一度、リスク評価の結果を見まして、必要なものがあれば新たに再度、告示をするということも考えてまいりたいということで入れさせていただいております。

 更に、(1)の下のイの上のなお書きの所に、有害性の程度が低く、かつ、当該物質の物理的性状から見てばく露程度が低いと判断されるものは、リスク評価の対象から除外して差し支えないものとする、とありますが、これについても、経皮吸収による有害性が指摘されている物質は除外しない方向で考えるということで、括弧書きのように「経皮吸収による有害性が指摘されている物質を除く」ということで、それについては、なお書きの除外から更に外すという形で考慮すべきものだということで強調させていただいております。

 基本的にはそこのところを入れた形で、経皮吸収の物質についてもこのリスク評価の対象に入れられるような形での物質の選定・案件の考え方ということで書かせていただいております。ほかのところについては、基本、前回と変わるところはありませんが、特に御指摘の点がありましたら御意見等を頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

○櫻井座長 いかがでしょうか。何か御意見、御指摘事項がありましたら、どうぞ。

○宮川委員 細かいことですが、なお書きの部分の括弧の中、「ガス、粉じん、ミスト以外の性状のもの」とありますけれども、除かれてしまうもの、ガスだけではなくvapour(蒸気)も入れておいていただかないと、有機溶剤の蒸気などはガスと違う定義だと思いますので、蒸気を追加していただければと思います。

○櫻井座長 分かりました。そうですね。ガスの中に蒸気を含めたつもりなのかもしれませんが、誤解を招きます。明確にしておいたほうが。

○平川化学物質評価室長補佐 そうすると、ガス、粉じん、ミストの後に蒸気を入れるということでよろしいですか。

○櫻井座長 ガス、蒸気。

○平川化学物質評価室長補佐 ガス、蒸気ですね。

○櫻井座長 ええ。

○平川化学物質評価室長補佐 はい、すみません。

○櫻井座長 ガス、蒸気、粉じん、ミスト。

○近藤委員 ちょうど今の所ですけれども、ばく露程度が低いと判断されるもの(ガス、粉じん、ミスト以外の性状のもの)については・・・、対象から除外・・・という表記がありますが、この粉じんについては、前回の本検討会で定義についても今後いろいろ検討していくという話がありましたので、その形状によって、この対象から外れるものは出てこようかと推察されますので、書きぶりは少し変えたほうがよろしいかと思います。御検討いただければと思います。

○平川化学物質評価室長補佐 昨年度のケースで言いますと、炭化けい素ですが、これについても炭化けい素全てを対象にするということではなくて、特定のものを対象にするという形で除外したようなケースもありますので、リスク評価検討の際に、リスク評価対象から除外すべきものや、これだけが対象だというものがあれば、そういったものを7月の企画検討会における有害物ばく露作業報告対象物質の選定において検討させていただければと思います。

○櫻井座長 どのような表現がいいかと考えても、すぐにはちょっと。要するに、粒子の大きさの問題ですね。非常に大きい粒子はちょっと難しいですね。次回までに、できるだけ誤解のないように明快な書きぶりを。

○平川化学物質評価室長補佐 はい。ここに書かれているものについては、有害物ばく露作業報告対象物質への追加ということで労働安全衛生法施行令別表第9の追加とは違っておりますけれども、ばく露の程度を踏まえた議論が必要なところもありますので、併せて検討させていただいた上で表現ぶりについては、また7月の企画検討会の際に御意見をというか、一応まとめた形にさせていただきたいと思います。それまでにまた御意見等を頂ければと思いますが、よろしいでしょうか。

○櫻井座長 いかがでしょうか、よろしいですか。そのほかに何か。特にないようですので、それでは、現在出ておりますリスク評価対象物質・案件の選定の考え方()については、本日、御指摘があった事項についての修正という前提で、この考え方でいきましょうということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。では、そのように決めさせていただきます。

 議事「その他」ですが、事務局から何かありますか。それから一般的に、そのほかに何か御意見があれば伺いたいと思います。まず、事務局から。

○平川化学物質評価室長補佐 時間的には17時まで取っておりますので、この場でもし何かあればということですが、特段なければ、次回の日程を申し上げさせていただきますが。

○櫻井座長 そうすると、終わってしまいます。特段、幾つか何かあればということで、どうぞ。

○宮川委員 せっかくなので、2点発言させていただきます。先ほどの「ガス、vapour、粉じん、ミスト等」という所ですが、結局、作業環境中の空間に散らばるようなものが対象ですよね。だから、そういう使われ方をする可能性があるということを頭に入れて、書きぶりは難しいかもしれませんけれども、できるとよろしいのかなというのが1点です。

 もう一点は、リスクコミュニケーションのときに、委託された所がいろいろと広報をして参加者を募ると思いますが、化学物質を使う方にうまく情報が伝わるように、その化学物質を使っている側の業界とか、あるいは大学、理系の大学で、化学物質を扱うような大学、あるいは高校や中学の理科、化学の実験を指導する先生になるような方を教育している大学とか、そういう所に少し広報をしていただく。あるいは大学自体も作業環境に気を付けなければいけないということで、大学の環境をきちんとするという活動を最近盛んにやっていますので、そういう所を広報の先として入れていただいて、化学物質のリスク評価とか、あるいはリスクそのものの考え方ということが、行く行くは大学だけではなくて、中学、高校の教育の場にも何となく下りていくようなきっかけにしていただけるような方に来ていただくことがよろしいかと思います。思い付きで申し訳ありませんけれども。

○櫻井座長 ありがとうございます。

○名古屋委員 3回実施していますが、1回目は私が担当して講演を行っていますけれども、ほとんどがここのリスク評価の結果報告なのです。ということになってくると、それを扱っている事業者がほとんどなのです。2回、3回のところでそういうようにもっていければいいのだけれども、1回目はどちらかというと、本年度はこういう形でリスク評価をして、その結果こうですよ、告示はこうなりますということになってくると、そこの業者が、これを扱ったときにどういうようにしたらいいのだろうかという現場の質問がほとんどなのです。やはり結果的に、100人というのは多い数ですが、聞かれる質問はほとんどそこに出ていたことなのです。だから2回、3回のところをうまく使われるといいのかなと思います。

○宮川委員 あるいは、今の点ですと、一番最初にリスク評価の基本の話も少し。

○名古屋委員 入っています。

○宮川委員 させていただいておりますが、そのときに、基本的にはこのように考えるのだと。細かいことを言うと、ここにあるような細かい手順でやっているけれども、許容濃度の考え方とか、それ以上にばく露しないというのが基本だということを少し入れて説明ができるとよろしいかと思います。

○櫻井座長 そうですね。

○名古屋委員 基本的に1-3の図を使って、今まではどちらかというと、従来は労働者に健康障害が発生した化学物質についての規制であったのが、リスクベースの規制、つまり、国がリスク評価をして、これに従って実施、リスクの高い場合は規制をかけますよという話の説明と、もう少し詳しいリスク評価はするのですが、結果的にはどちらかというと、対象物質のところが対象になっているのです。

○堀口委員 ずっとやってきて、過去にもこういう意見交換の場に参加したことがあるという方が、段々会場で増えてきていると思っています。最初にやった56年前は、初めての出来事だったので誰も参加したことがなかったのですが、徐々に、何度か来ていますというような参加者が増えてきているので、3回やるというところの1つの意味は、地域に偏りがないという、大阪と東京でやるという意味合いだったと思いますが、今、宮川先生や名古屋先生が言われたとおり、3回を1つのくくりとして考えたときに、プログラムの内容をどういうようにやっていくかというのも今後考えていけば、労働組合の組合員の方やいろいろな方が参加できるのではないかと思います。

○櫻井座長 非常に、おっしゃるとおり参考になる御意見ですね。

○近藤委員 確認ですが、私、不勉強で恐縮なのですけれども、リスクコミュニケーションの会合に参加されている対象の方々というのは、製造業者と使用者とあると思いますが、使用者の方も大分出られるようになってきているのですか。

○堀口委員 はい、大分。

○近藤委員 そうですか。

○堀口委員 はい。1つの企業というよりは、業界を代表されて御出席されたりしていると思いますが、使用者のほうも参加されているような質問が出ているのは事実です。

○名古屋委員 現場で疑問を持っていることに答えていただきたい、という形の質問は結構あります。

○近藤委員 そうですか。気になっているのは、平成26年の職業性疾病統計のの中で化学物質による休業4日以上の業務上疾病発生状況は、製造業の中で化学工業に該当するものが約3割ぐらいだったと思います。全業種をひっくるめて考えると、化学工業は多分15%ぐらいということで、化学工業よりもそのほかの業種の方、使われている業種の方々の発生割合が高いということが実情としてありますので、そういう人たちを含めコミュニケーションを図っていく必要があるのだろうということをちょっと感じたものですから、お聞きいたしました。

○櫻井座長 今は具体的な事例について、そこでリスク評価のプロセスとか、それに出てくる疑問とか、質疑応答等を聞くということは非常に勉強になります。誰が聞いても非常に勉強になると思います。

○堀口委員 以前は、企業の方がプレゼンテーターの中に入っていて、苦労をしながらこういうようにリスク管理をしていっていますというような具体的なお話があったりもしたのですが、今は本当に委員の先生と厚生労働省の担当というプレゼンテーターが2人ですけれども、使用者のほうが残り15%だと考えれば、やはり現場の中で工夫をされている企業の方とかに、要するに、やっているからいいでしょうという意味ではなくて、その方々も多分、困っていることがたくさんあると思いますので、そういう中で、プレゼンテーターの中に使用者で取り組んでおられる方などが出てくれば、また、参集する方々がお話を聞きたいと思うようになって出てくるのではないかと思います。

○櫻井座長 何かコメントはありますか。

○平川化学物質評価室長補佐 リスクコミュニケーションにつきましては、昨年度、リスクコミュニケーションの場に3回とも参加させていただきました。質問については、出席者がその場で書いて、パネラーがその場で回答して、その回答についてその場で質疑を受け付けるという対応です。自由な発言の場で、現場の取扱いの苦労話とかもされていたりしています。

 今いただきました御意見等も踏まえまして、リスクコミュニケーションの方法で変えられるところがあれば変えていくという形で、できることから順番にという形でやらせていただければと考えております。

○櫻井座長 私もずっと前に、ごく初期の頃に12回スピーカーをやったときの記憶では、最初、講演をやって、その後、10分か15分ぐらい置くのですね。

○堀口委員 そうです、お休み。

○櫻井座長 その間に質問を書いて出してもらって、それをサッとコーディネーターが整理して、それで質疑応答。

○堀口委員 一応、全部読んでいます。

○櫻井座長 全部読んでいる。

○堀口委員 全部読み上げています。御意見を含め全部読み上げるように。

○櫻井座長 そういうやり方は非常にすばらしいと思います。今もそれはやっているわけですね。

○平川化学物質評価室長補佐 そうです、はい。それはやっております。

○櫻井座長 ほかには。

○丸田委員 このようなリスクコミュニケーションの場を設けていただくことは非常に有意義だと思います。ただし、年3回、それも大都市のみでの開催となると企業の中でそれ相応の地位・職責にいらっしゃる方は出席できると思います。しかし、実際に問題が起こっているのは中小であったり、なかなか大都市まで出て来られない地方の現場であるわけでして、できれば、都道府県労働局や何なりが、より現場に近い所で、もっと小規模でもいいですから、アクセスしやすいような所で開催していただけるとありがたいと思います。また、トップ層ではなくて、ミドル層、現場で監督をされている層が参加できるような、そしてこちらから現場が必要とする情報を持って行くようなことも検討いただければと思います。

○平川化学物質評価室長補佐 こちらの方針の中で書いてある人数的なもので、丸田委員がおっしゃっているところの各地のほうに行ってという話と、より多くの人に伝えるというのと、なかなかその辺のバランスを取るというのが正直、私ども非常に頭を悩ませているところです。そうは言いつつも、できれば今のところは、より多くの方に集まっていただけるといった形で東京、大阪と。そうは言っても、東京、大阪の方だけではなくて、ほかの県の方とかもいらっしゃるようにお見受けいたします。何ができるかというところも検討した上で取り組んでまいりたいと考えております。

○奥村化学物質対策課長 今の丸田委員の御指摘は考えさせられましたので、今、47都道府県で、各県レベルの、都道府県レベルの安全衛生大会というのをやっております。各労働局等が主体となって、自主的にテーマを考えてデータを探しています。私ども本省のほうから各局に対して、こういうアイディアはいかがですかというような示唆をして考えてもらうということをしたいと思います。

○櫻井座長 あと、ホームページも大変重要だという御指摘も全くそのとおりで、最近はホームページで、例えば検討会の議事録を読んで勉強する人が多いですよね。ものすごく役に立ちます。ここに書いてあるのは、ほとんど全部議事録で公表されているものですよね。

○平川化学物質評価室長補佐 そうです。

○櫻井座長 アンダーラインが引いてあるのは、それをクリックするとパッと全部出るという意味ですよね。

○平川化学物質評価室長補佐 そうです、はい。ですから、リスクについても議事録が出るようになっております。

○櫻井座長 ええ、諸に全部出ますから、あれを読むとすごくよく分かるのですね。

○平川化学物質評価室長補佐 そうですね。

○櫻井座長 だから、これ、情報の宝庫ですね。

○平川化学物質評価室長補佐 はい。なかなか現場に来られない人とかもいますので、そういうホームページの充実というのも本日の議題でも出ていますし、昨年度も取り組ませていただいておりますが、また、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

○櫻井座長 オルト-トルイジン絡みですが、経皮吸収の問題です。私の個人的な考えですが、例えば、産業衛生学会とか、あるいはアメリカのACGIH、ばく露限界値を公表していて、そこに経皮吸収が問題になるものについては、皮膚マークとかSkinとか付いていますね。

○平川化学物質評価室長補佐 はい。

○櫻井座長 それをまず当面問題にする必要があると思いますが、特に問題なのは、蒸気圧の低いものです。要するに沸点の高いもの、正にオルト-トルイジンがそうなのですね。蒸気圧が高いようなものは、大体空気中の濃度でモニターしているものでほぼ把握できてしまう。つまり、吸入のほうが、経皮よりも相対的にはるかに効いてくる。だから、そういうようなものは、今まで吸入だけで例えばリスクを判断していたとしても、余り間違いにはなっていないだろうと思います。今度のようなものは、正に盲点なのですね。これのばく露評価のガイドラインを見ますと、ばく露評価のガイドラインは経皮吸収量の推定の方法が書いてある。だから、経皮吸収量を推定しても、それがリスクとどういう関係にあるかということについては何も書いてないのです。つまり、どれだけ吸収すれば問題なのかという判断が難しい。

○平川化学物質評価室長補佐 そうですね。今、櫻井座長が話されている部分は、参考資料425ページの所でよろしかったでしょうか。

○櫻井座長 そうです。

○平川化学物質評価室長補佐 平成21年に出ていますばく露評価ガイドラインでも、正に経皮ばく露量の推定ということで書いてあります。こういったところも十分に踏まえながら今後のばく露評価ということで、正にここに書いてある内容ですので、実際どのようにやるかといったところは、これも事業の1つで、ばく露実態調査という形でお願いしているところもありますので、どこまでそれができるかといったところはよく検討しながら進めていかなければならない課題かと考えております。

○名古屋委員 今までも経皮吸収の話は出てきているのです。ただ、経気道ばく露でリスク評価を行っているので、ばく露の所で初期リスク評価がみんな終わってしまっているのです。そのときに、経皮吸収はどうしましょうかというようなときに、それはばく露に上がってこれないので、事業主に対して、きちんと取扱いに気を付けなさいということを付けて初期リスクで終わっているわけです。先生が言われるように、沸点が低いので、ばく露に上がってこないので。

○櫻井座長 そうです。

○名古屋委員 それほど今のような形の事例がなかったものですから、今まではリスク評価のところでは、経皮吸収はそれで終わってしまいましたが、今度逆に言うと、経皮吸収のリスクのところをどう扱っていくかということをちょっと議論しないと、入り方は全然違いますので、難しいですね。

○櫻井座長 非常に難しい。

○名古屋委員 どれぐらい手を付けたらいいかとか、推定ができないのです。

○櫻井座長 プラクティカルに役に立つ評価の方法というのは結局、もう徹底的にきちんと防護しているかしていないかという以外にないのではないかという気がするのです。

○名古屋委員 そうなのです。だから、ばく露でいったときはある程度、印刷会社で出されたばく露で評価できているのですが、ただ経皮部分はどう評価するのか、なかなかここで見ていても難しい。今まで評価法がなかったので、一応、注意喚起だけをしているのですけれども、実際、上がってきたもので経皮吸収は難しいものがある。今までリスク評価に上がってきてはいたけれども、実際に詳細までいっていない部分が多かったという言い方で、だから今回はこの事例が出ましたので、そこのところはやはり初期リスクのところから考えていかなければいけないということです。

○櫻井座長 血中濃度を測ったり尿の濃度を測るのが可能なら、非常に重要ですが、そういう技術をまず開発する必要がありますし、血中濃度、あるいは尿中濃度がどれぐらいだったら発がんの確率がどれぐらいなのかという、そのあれがないと判断できないわけですね。非常に難しいと思いますが、何とかしなければいけないと思います。

○平川化学物質評価室長補佐 はい、ありがとうございます。

○奥村化学物質対策課長 オルト-トルイジンの場合は、経皮吸収がなければ尿には出てこなかったということですよね。ですから、ある程度出てきたとたんに、何か吸入以外のばく露があったという確認ができると。

○櫻井座長 そうですね。だから、尿に絶対出ないところまでやっておけば、もちろん問題ないのですが。

○奥村化学物質対策課長 分かりました。

○櫻井座長 ゼロにすることはできないので、何らかの判断基準が必要。それで、例えば産業衛生学会で、皮膚マークを付けている付け方も考えなければいけないのではないかと思い至っているのです。通常は、蒸気圧の高いもので、にもかかわらず更に経皮吸収も問題になり得るのですよというのが大部分なのです。でも、蒸気圧が低くて、非常に問題ですよというのは、何か別のマークを付けるべきだと、一歩進んで。これはどこもやっていないのです、ACGIHもやっていない。今回のは正にそれなのです。

○吉田委員 例えば水溶液中の化学物質の場合、その中に手を入れて皮膚からどれぐらい吸収するかということになると、オクタノール/水分配係数が1つの指標になりまして、疎水性と言いますか、脂溶性の物質ほど皮膚から入りやすいということが一般的に言われて、吸収についてモデル化もされていたりします。

○櫻井座長 はい。

○吉田委員 ですから、ある程度その蒸気圧が低いものについては、オクタノール/水分配係数は大きい傾向がありますから、何らかの定性的な指標のようなものは今後、検討していく中でできていくのではないかと思います。

○櫻井座長 そうですね。オクタノール/水分配係数ですね。

○吉田委員 それは多くの化学物質について既にデータはあります。

○櫻井座長 吸収と大いに相関があるのですね。

○吉田委員 はい。

○櫻井座長 生体膜を通過することに。

○吉田委員 はい、水溶液中の化学物質だけであって、その固体そのものに触れた場合はどうかということとか、まだいろいろ検討すべきことはあるのですが。

○櫻井座長 そうですね。

○吉田委員 その辺はいろいろ知見を集めていただいて、何らかの検討をしていくということが必要ではないかと思っております。

○櫻井座長 アクリルアミドでしたか、あれは固体で粉じんですが、汗に溶けて問題を起こしたのですね。そういうのがあります。非常に問題が大きかったですね。アクリルアミドの末梢神経障害。

 時間があったもので。そのほか何かありますでしょうか。本日は大体議論も出尽くしました。次回は決まっているのでしたか。

○平川化学物質評価室長補佐 次回については、あらかじめ昨年度末に日程を確認させていただきまして、一応、確保できそうな日程ということで、次回、平成28年度第2回の企画検討会は714日の15時からの開催です。場所はまだ決まっておりませんが、今のところ、その日時で予定しています。主な議題は、先ほども一部触れておりますが、「平成30年有害物ばく露作業報告対象物質の選定」及び「安衛令別表第9の追加」を予定しております。よろしくお願いいたします。

○櫻井座長 それでは、予定された議事は以上で終わります。閉会とさせていただきます。本日は、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課
化学物質評価室(内線5511)

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