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2015年7月22日 平成27年第3回目安に関する小委員会 議事録

労働基準局

○日時

平成27年7月22日(水)
17:00~22:05


○場所

厚生労働省19階共用第8会議室


○出席者

【公益委員】

仁田委員長、戎野委員、鹿住委員、中窪委員

【労働者委員】

須田委員、冨田委員、萩原委員、松井委員

【使用者委員】

小林委員、高橋委員、横山委員、渡辺委員

【事務局】

谷内大臣官房審議官、松本大臣官房参事官(併)賃金時間室長
川田代主任中央賃金指導官、上月中央賃金指導官
新垣賃金時間室長補佐

○議題

平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について

○議事

(第1回全体会議)
○仁田委員長 それでは、定刻になりましたので、ただ今から、第3回目安に関する小委員会を開催いたします。
 本日は、鹿住委員が遅れて来られます。また、中窪委員が途中退席の予定です。
 前回、萩原委員から未満率及び影響率のランク別の推移について、賃金構造基本統計調査についても追加してほしいとのお求めがありました。事務局から資料の説明をお願いします。

○新垣室長補佐 資料ですが、右上に参考資料と書いてある資料、未満率及び影響率のランク別の推移という資料を御覧ください。この資料につきまして、先日、賃金構造基本統計調査に基づいた数字がほしいとのお求めがありましたので、平成26年度につきまして、右の方に1列だけ追加させていただいたものになります。経年での変化というのがすぐには出せませんので、ご了承ください。未満率について、高い順にAランクが2.1%、Cランク、Dランクが1.9%、Bランクが1.5%、ランク計が1.9%となっております。傾向としては、最低賃金に関する基礎調査と同様になっております。影響率につきましては、高い順にAランクが4.0%、Cランクが3.7%、Dランクが3.5%、Bランクが2.8%、ランク計が3.6%となっております。傾向については最低賃金に関する基礎調査と同様ですが、賃金構造基本統計調査の調査対象事業所は、規模の大きい事業所で5人以上が対象なので、数字は最低賃金に関する基礎調査と比べて低めとなっております。
 参考資料につきましては以上でございます。

○仁田委員長 それでは、ただ今の説明につきまして、何か御質問等ございましたらお願いします。どうぞ。

○須田委員 賃金センサスの未満率・影響率は、現段階で26年度のみのデータしかとれないことは了解した。今後、時間がかかっても、時系列データも示していただきたい。来年以降は時系列でデータをとることができるのかお聞きしたい。

○新垣室長補佐 賃金センサスの地域別の未満率、影響率の時系列ですけれども、賃金構造基本統計調査を再集計しないといけないので、どの程度遡れるかというのもあるのですけれども、5年程度ですとか。その点も含めて、検討させていただきたいと思います。

○仁田委員長 それ以外について、今の御質問について何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは議事を進めたいと思いますが、前回の小委員会につきまして、労使双方から今年度の目安についての基本的な考え方が示されました。
双方の主張を整理しましたので、確認をしたいと思います。
 まず、労働者側からでございますが、賃金のミニマム基準である最低賃金は労働者が安定した生活ができる水準として設定すべきである。
 次に、2015春季生活闘争においては、組織労働者の多くは4月から賃上げが実施されたものの、労働組合がないために、労使交渉の機会すらない未組織労働者も多い。
 それで、最低賃金の労働者は最も地域別最低賃金の高い東京においても「ワーキングプア」と呼ばれる水準にとどまっており、連合リビングウェイジの水準にも達していない。生活保護受給者は年々増加傾向にあり、直近では約216万人にのぼっている。
 4点目は、社会保障の担い手不足と労働力不足に歯止めをかけ、持続可能な経済成長を成し遂げるためには、労働力の再生産と内需主導の消費拡大という経済の好循環確立をめざしていくべき。
 5点目ですが、低賃金労働者が将来不安を払拭し、安心感を醸成できるよう、暮らしの底上げに直結する最低賃金の大幅な引上げが必要である。
 6点目ですけれども、目安額について審議するにあたっては、賃金改定状況調査第4表に基づく引上げ幅の議論に終始することなく、地域別最低賃金の適正水準を念頭において議論していくべきである。次に、地域別最低賃金の適正水準とは、憲法第25条、労働基準法第1条、最低賃金法第1条にある通り、経済的に自立し、人たるに値する生活を営むことのできる水準である。次に、最低賃金法第9条第2項の三要素のうち、特に生計費と賃金の二つの要素を重視し、地域別最低賃金を適正水準にまで引き上げることにつながるような目安を示すべきである。
 今回の目安については、特にこの間の物価上昇に配慮して審議すべき。平成26年の「消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)」の上昇率は3.3%であり、3月以降、上昇基調。また、平成26年度平均の消費者物価指数(総合)」の上昇率は2.9%であり、「食料」「光熱・水道」など生活に直結する費目の上昇率が大きい。次に2014年6月から8月の連合の「生活アンケート」、また2015年4月の連合総研の調査では、日常の生活を切り詰める傾向が明らかとなっている。また、一人親世帯の相対的貧困率は50.8%となっており、OECD加盟国中ワースト1位である。
 さらに、雇用戦略対話合意の2020年までの目標や、厚生労働省による業務改善助成金の支給基準とされている800円到達への道筋をつけられるような目安を示すべき。さらに、労働力不足が深刻化する中、賃金が低い地域から高い地域への働き手流出という実態には、強い危機感を抱いている。地域活性化という観点からも、地域別最低賃金が800円を下回っている多くの都道府県が、早期に800円到達への道筋をつけられるような目安審議をしていくべきといった御意見を伺ったところであります。
 一方、使用者側からは9点ほど御意見を承っております。
 まず、中小企業・小規模事業者では、円安による原材料価格などの仕入れコストが高まっているほか、電力料金の増大や、人手不足に伴う募集賃金引上げによる人件費の増大などといった影響が広がっており、その対応に苦慮している。
 次に、取引先企業の海外進出による受注の減少や、地域における人口減少などのマイナス要因もあり、中小企業の景況感に大きな改善が見られるまでに至っていない。特に、人口の少ない地域では、人口の多い地域と比較して、景気の回復がかなり遅れているのが実状である。
 中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は依然として厳しいものがあり、ギリシアの財政危機や中国の金融市場の混乱など、日本の実体経済の先行きについても不透明感が強まっている。
 過去5年に亘る最低賃金引上げの過程においては、中小企業の生産性と関係なく引上げを最優先する審議が続いてきたことにより、中小企業の支払い能力を超えた大幅かつ急激な引上げが行われてきたところである。
 厚生労働省「最低賃金に関する基礎調査」によれば、従業員30人未満の企業における影響率は、全国計で2006 年度の1.5%から総じて上昇傾向にあり、2014年度も7.3%で高止まりしている。また、各ランク内でも都道府県によるバラつきが大きい。このことは、法定の地域別最低賃金額に張り付いている労働者が増大しているという実態を表すものであり、最低賃金の引上げが企業経営に与えるインパクトが年々強まっていることを示している。
 中小企業や小規模事業者にとってベースアップに相当する最低賃金の引上げは、当該企業・事業者の生産性向上と切り離すことなく、セットで考えるべきである。
 中小企業・小規模事業者に対する生産性向上等のための政府の支援策がどのような形で実行されているのかをしっかりと検証するとともに、支援策の成果が生産性の上昇という明確な形で認められることが大変重要である。
 それから、最低賃金法第9条の決定の原則、すなわち、地域における労働者の生計費および賃金、そして通常の事業の賃金支払能力の3要素を総合的に表している賃金改定状況調査結果の、特に第4表のデータを重視した審議を行うとともに、最低賃金の張り付き状況などを踏まえた、ランクごとの実態を反映した目安とすべきである。
 これまで物価が下落する中で、企業自らが生産性の向上に努め、経済の回復に先行して最低賃金の引上げに協力してきたこと、そして最近ようやく一部で経済状況が追いついてきたとはいえ、中小企業の生産性の向上が未だに確認できていない、ということを十分に踏まえるべきであるといった御意見がありました。
 それでは、労使の皆様には、前回からの検討の結果を、ただ今の説明の補足ないしは訂正したいことも含めて、お伺いしたいと思います。それでは労使の順にお願いいたしたいと思います。

○須田委員 前回の意見表明の内容と重複しないようにしたいと思います。1点修正をお願いしたのですが、最終ページの最後の部分、都道府県となっていますが、道府県に修正をお願いします。その上で、昨年来、最低賃金水準の絶対値にこだわると申し上げてきましたが、それは経済的に自立できる水準という意味合いで、その1つの例として連合のリビングウェイジを重視すべきだと主張してきました。その基本的な考えは変わらない。今年は消費者物価も上昇しており、必要生計費が増加していることを見過ごせないことをどうしても主張しておきたい。また、この場で話をするのはどうかと思いまして、去年も話したため、今年は意見に入れませんでしたが、ランク間の格差、水準差も拡大してきているとういことについて、ランクごとの経済実態と整合性はあるかというところに疑問がある。前回の意見に追加をお願いします。

○仁田委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、引き続き使用者側からお願いします。

○小林委員 特にございません。

○仁田委員長 労使の主張には、大きな隔たりがあるようですので、公労・公使で個別に主張を伺いながら、その隔たりを詰めていきたいと思います。

 それでは、公労会議から始めたいと思います。

(第2回全体会議)
○仁田委員長 それでは、ただ今から、第2回目の全体会議を開催します。
 本日は、今年の目安を取りまとめるべく、労使の歩み寄りを期待して色々話をさせていただきました。
 しかしながら、依然として双方の主張の隔たりが大きいということでございますので、本日の取りまとめは断念して、次回に持ち越すことにいたしたいと思います。よろしいでしょうか。

(了承)

○仁田委員長 それでは御了承いただけましたので、労使双方におかれましては、本日の議論も踏まえていただき、目安を取りまとめるという観点から、再考していただくことをお願いします。それでは次回の日程と会場につきまして、事務局から連絡をお願いします。

○新垣室長補佐 次回の第4回目安に関する小委員会は、7月28日火曜日の15時から、中野サンプラザ15階エトワールルームで開催いたします。よろしくお願いいたします。

○仁田委員長 それでは以上をもちまして、第3回目安に関する小委員会を終了します。議事録の署名は、萩原委員と渡辺委員にお願いいたしたいと思います。
 皆様、お疲れ様でした。


(了)
<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室
最低賃金係(内線:5532)

代表: 03-5253-1111

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