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2015年7月8日 第16回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会(議事録)

労働基準局安全衛生部労働衛生課

○日時

平成26年7月8日(水)
10:00~12:00


○場所

厚生労働省 専用第14会議室(12階)


○出席者

公益代表(敬称略)

大藪 貴子、神山 宣彦、近藤 光子、土橋 律、永野 仁美、山口 直人

労働者代表(敬称略)

川原 一也、近藤 之、曾我 正成、高松 和夫、田久 悟、諸見 力

使用者代表(敬称略)

明石 祐二、浅井 宏行、江藤 綾子、桐明 公男、本多 雅之、山本 浩司

事務局

土屋喜久 (安全衛生部長) 、泉陽子 (労働衛生課長) 、永田充生 (主任中央じん肺診査医)

○議題

(1)労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会長の選任について
(2)粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
(3)その他

○配布資料

【資料1】労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会委員名簿
【資料2-1】諮問文・省令案要綱
【資料2-2】粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
【資料2-3】粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案について
【参考資料1】鋳物工場における砂型造形作業に係る調査研究報告について
【参考資料2】鋳物工場での砂型造形作業における粉じんばく露リスクの調査研究報告書
【参考】労働政策審議会令
【参考】労働政策審議会運営規程
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会運営規程
【参考】労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会運営規程

○議事

 

○労働衛生課長 それでは定刻となりましたので、ただいまから第 16 回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会を開催いたします。

 委員の皆様方におかれましては大変お忙しい中、当部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日は委員改選の後の初めての部会でございますので、部会長選出までの間、私が議事進行を務めさせていただきます。労働衛生課長の泉と申します。

 まず、議事に入る前に委員に就任されました皆様方を御紹介させていただきます。お手元の資料 1 のほうに委員名簿がございますので、これに従いまして御紹介いたしますが、前回、お話申し上げましたとおり、今回から公益、労働者代表、使用者代表それぞれにおきまして 1 名ずつ委員を増加させていただきまして、全体として 18 名体制ということで、この期から運営いたします。

 それでは、今回、新任の先生方もいらっしゃいますので、それも含めまして順に御紹介いたしたいと思います。

 まず、公益代表委員、新任の大藪貴子委員です。続きまして、神山宣彦委員です。新任の近藤光子委員です。土橋律委員です。新任の永野仁美委員です。山口直人委員です。

 続きまして労働者代表委員ですが、川原一也委員です。近藤之委員です。曾我正成委員です。高松和夫委員です。新任の田久悟委員です。新任の諸見力委員です。

 続きまして使用者代表の委員の先生方を御紹介いたします。明石祐二委員です。浅井宏行委員です。新任の江藤綾子委員です。桐明公男委員です。本多雅之委員です。それから本日御欠席ですが、山本浩司委員に御就任いただいております。

 本日は公益代表委員 6 名、労働者代表委員 6 名、使用者代表委員 5 名、計 17 名の御出席をいただいておりまして、労働政策審議会令第 9 条第 1 項及び第 3 項に基づきまして、定足数を満たしているということを御報告申し上げたいと思います。

 それでは、議題に入る前に事務局から本日の資料の確認をいたします。

○主任中央じん肺診査医 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第ということで本日の次第、その裏側に本日の資料の一覧が記載されております。資料のほうですが、資料の 1 から資料の 2 。資料 1 1 枚紙、先ほどのじん肺部会の委員名簿となっております。資料 2-1 としまして、諮問文・省令 ( ) 要綱、資料 2-2 といたしまして「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案 ( 概要 ) 」となっております。資料 2-3 、ポンチ絵になっておりますが、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案について」ということになります。

 参考資料といたしまして参考資料 1 「鋳物工場における砂型造形作業に係る調査研究報告について」という 1 枚紙。それから参考資料 2 としまして「鋳物工場での砂型造形作業における粉じんばく露リスクの調査研究報告書」ということで、こちらは前回の 15 回の資料となっていたものでございます。参考としまして労働政策審議会令、あるいは運営規則等々、こちらの部会関係の資料として 4 つほど規定を付けさせていただいております。

 資料のほうは以上でございますが、何か過不足ございましたら事務局のほうにお知らせいただければと思います。

○労働衛生課長 よろしいでしょうか。それではまず、議題 1 の部会長の選出に入りたいと思います。労働政策審議会令第 7 条第 6 項の規定に基づきまして、部会長は当部会に所属する公益を代表する委員であって、親審議会である労働政策審議会委員のうちから選挙して選出するということになっております。当部会において公益を代表する労働政策審議会の委員でいらっしゃいますのは、土橋委員お一人でございます。したがいまして、土橋委員に部会長に御就任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○労働衛生課長 それでは以降の議事進行につきまして、土橋委員によろしくお願いいたします。

○土橋部会長 ただいま御指名いただきました土橋でございます。適切にこの部会が進行できるように努めたいと思いますので、皆様方の御協力をお願いいたします。

 それでは、これより私が議事進行を務めさせていただきます。最初に部会長代理についてですが、労働政策審議会令第 7 条第 8 項において、部会長代理は部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長が指名することとなっております。私としては山口委員に部会長代理をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○土橋部会長 ありがとうございます。山口委員、よろしくお願いします。

 それでは、本日 2 つ目の議題に入りたいと思います。議題 2 「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。省令案については、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛の諮問事項案件でございまして、当部会において審議を行うこととしたいと思います。事務局から説明をお願いします。

○労働衛生課長 それでは、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」、御説明いたします。

 従来、粉じん障害防止対策については、労働安全衛生法及びじん肺法に基づきまして、粉じん発生源対策、じん肺健康診断等の実施など、それぞれの時代の科学的知見に応じて必要な対策を講じてきました。このような対策、そして、関係各位のたゆまぬ御努力の結果、じん肺の新規有所見者数は大幅な減少を示してまいりましたが、引き続き粉じん障害防止対策についての検討は必要な状況です。

 厚生労働省においては、早稲田大学の名古屋教授に調査研究を依頼して、鋳物工場における砂型造形作業の粉じんばく露状況について調査研究をしていただきました。調査研究につきまして、先の第 15 回じん肺部会において御報告を申し上げたところ、部会からは、呼吸用保護具を使用する作業として法的に規制することが適当であるという御意見を賜り、粉じん障害防止規則について所要の改正を行うものです。詳細については担当のほうから御説明いたしますので、御審議のほどをよろしくお願いします。

○主任中央じん肺診査医 引き続きまして、私のほうから詳細について御説明させていただきます。お手元の資料 2-1 2-2 2-3 、それから、参考資料 1 を使って御説明いたします。

 まず、資料 2-1 ですが、諮問本文ということで、別紙「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める、という形になっております。次のページが別紙となっていて、省令の要綱となっております。こちらの内容は次のペーパーで概略を説明しようと思います。

 それでは、資料 2-2 及び資料 2-3 になります。資料 2-2 ですが、ほぼ同じ内容が資料 2-3 、文章が資料 2-2 になっていて、それと同じ内容が資料 2-3 という形でまとめられておりますので、実際の説明は資料 2-3 でさせていただきたいと思います。

 資料 2-3 、図の入った横紙を御覧ください。まず、「現状」の部分です。鋳物工場の製造工程には、造形作業、鋳込み作業、型ばらし作業、仕上げ作業等がありますが、現在は「造形 ( 型込め ) 作業」のみが粉じん作業として定められておりません。ここの下に図がありますが、その一番最初の部分、○の入っている部分です。型込め作業、造形作業が従前の規制の中に入っていなかったことになっております。それ以降は、現行でも粉じん作業として位置付けされております。

 先ほど課長からの御説明にもありましたように、前回の部会で、早稲田大学の名古屋先生に調査研究の結果を御報告していただきました。その概要が参考資料 1 にあります。こちらのほうを御覧ください。砂型造形作業の粉じんばく露リスクの調査となっております。こちらに調査の概要が書いてありますが、実際の工場、作業場において、 18 の事業所になります。そちらのほうで、実際の工程に携わっている方に計測機器を付けさせていただき、その周辺の環境濃度を測るということで、計測器具を使って計測をさせていただきました。調査件数は 45 件で、その調査結果の内容が 3 の所に記載されております。

 作業内容として、手込めあるいは半自動造形、自動ということで、やり方によって 3 つほどに類型が分けられておりますが、それぞれ測った結果、管理濃度を超えていて、作業者の防護が必要だというレベルに達しているのが、一番最後の計の所になりますが、 45 件測った中の 37 件、 82.2 %になりました。こちらの結果を前回の第 15 回の部会のほうに報告、議論をしていただいております。

 裏側の 4 を御覧ください。第 15 回の部会のほうで、名古屋先生が調査報告書をもって、こういう状況ですということで報告をさせていただいた後に御議論をいただいたのですが、ちょうど真ん中ぐらいに名古屋先生からの御提案で、「鋳物工場における他の製造作業と同様の対策を講じることが適切な措置と考える」となっております。ただし書きで、「砂型造形作業は、その作業形態から、外付け式フード等の局所排気装置を用いた防じん対策が困難であると考えられ、衛生工学的な対策の導入などにより粉じん濃度を管理濃度以下に低減することは容易でないため、有効な呼吸用保護具を着用することが適切な措置と考える」という御提案を頂きました。

 この具体的な呼吸用保護具というのが、いわゆるマスクと考えていただければいいのですが、マスクで防護をしていただきたいという御報告で、前回御議論をいただいて、規制は必要でしょうと、呼吸用保護具での規制ということで御方針をいただきました。それを踏まえての今回の諮問になります。

 資料 2-3 にお戻りください。前回、第 15 回の議論の内容を踏まえて、粉じん障害防止規則とじん肺法の施行規則、この 2 つの規則を変えることになります。変える内容ですが、「砂型を造形する場所における作業について、粉じん作業を定義している粉じん障害防止規則別表第 1 及びじん肺法施行規則別表に追加するとともに、呼吸用保護具を使用させなければならない作業として、粉じん障害防止規則別表第 3 に追加する」、ということになります。

 これらのそれぞれの表に追加することによって、実際新たに実施することとなる措置なのですが、括弧書きの中に書いてあります。粉じん障害防止規則の別表第 1 に掲げることによって、全体換気の実施、休憩設備の設置、清掃の実施。別表第 3 に掲げることにより、呼吸用保護具の使用となります。じん肺法施行規則の別表に掲げることにより、じん肺法に基づく健康診断等となっております。この「等」というのは、診断の結果によって管理区分が分かれますので、その管理区分に応じた内容が必要で「等」ということでまとめております。

 こちらの改正省令ですが、施行日は平成 27 10 1 日を予定しております。資料 2-3 は、今申し上げた内容を文章として記載しておりますので御確認ください。事務局のほうからの説明は以上でございます。

○土橋部会長 それでは、ただいまの御説明を踏まえ、皆様から御質問、御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。

○高松委員  2 月の第 15 回の部会でも名古屋先生から十分御説明を頂きまして、内容的にも対処的にも了解しているので、特段意見はありません。

○土橋部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 私のほうから 1 つ。この作業は、既に今も行われているわけですが、現状としては、例えば保護具を使うとか、作業の実態としてはどのような状況でしょうか。

○主任中央じん肺診査医 実態のほうなのですけれども、実際、私も幾つか工場を見学させていただいたのですが、ほとんどの場合が 1 つの大きなオープンスペースの工場で、いわゆる一連の流れ作業という形になっております。ですので、後続の作業は既に規制がかかっているものですから、例えば全体の換気とか、休憩所は当然設けられておりますし、働いている方々も人の行き来があったりとか何とかで、そこのエリアの人だけがマスクを付けていないことは、実態としてはほとんどないと思います。ですので、見せていただいた所でも皆さんはマスクもされておりますし、そういった休憩や健診なども含めて一緒に受けられていたというような状況でした。

○土橋部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○神山委員 確認みたいな話、資料 2-3 の絵を見ながらですが。現行の粉じん作業では、たぶん全体換気と呼吸用保護具が義務付けられていると思いますが、絵を見ると、例えば、仕上げ作業、局所排気装置が付いているようですし、型ばらしでも局所排気装置のような絵が見えます。今回の型込め、造形の作業は、義務付けとしては粉じん作業になるということで呼吸用保護具、全体換気は従来どおりだと思います。この絵では、上方に柱のようなものがあって局所排気装置かと思いますが、実態としては、局所排気装置が付いている作業場はほとんどないのが実状なのでしょうか、それともこの絵のように、局所排気装置が結構付いている状況なのでしょうか。

○主任中央じん肺診査医 資料 2-3 の絵に書いてある棒のようなものは、砂を入れるためのダクトを表記というか、書いております。

○神山委員 砂が供給されるダクト、入ってくるほうですね。

○主任中央じん肺診査医 はい、そうです。

○神山委員 絵の柱の様なのは空気を引くものではないのですね。

○主任中央じん肺診査医 ではないですね。いわゆる局排の装置というのは付いていなかったです。少なくとも私が見学した所では付いておりませんでした。何が付いていたかというと、今申し上げたように、鋳物を作る周りの型を作る材料が砂になっていて、その砂を入れるためのダクトという形になっております。あとはいろいろなパターンがあるようですが、そのダクトの上にそのまま直接、砂が大量に入っているようなリザーバータンクがその工程の真上の所に付いていたり、若しくは大規模な工場ですと、送管というのでしょうか、ボタンを押したら砂がワーッと落ちてくる、ちょっと離れた所に砂のリザーバータンクがあって、動力か何かで押し出しているというふうな形になっていて、ここの工程の頭の部分は、結構物理的にかなり大きめの占有物があるという状況でした。

○神山委員 実際問題で、局所排気装置を付ける設計はかなり難しくて、やっていないのが実状なのでしょうか。

○主任中央じん肺診査医 だろうと思います。今申し上げたように、まず、頭の真上は非常に難しいというのと。あと、方法論としては横からというのでしょうか。俗にプッシュプルという方法なのですが、風で押して、その反対側で吸気をするというような方法もあるのですが、砂そのものが粒子が結構大きくて、いわば重たくて、恐らくそれを有効に引こうと思ったら、風量は相当大きくなければいけないだろうと。こちらも名古屋先生からお話を聞いたのですが、そういった形で、物理的には完全に不可能ではないけれども、相当大きな機器を付けることになるので、そうすると、要は作業者のほうの安全。例えば、大きなものが両脇にあって、作業する方が出入りしたりとか、実際の工程で押し固めたりとか何とかという形で、やはり何人かが付くようですので、そういった方々の安全性を見ると、あっち立てればこっち立たずみたいな形になってしまうということで、なかなか難しいのではないかというのが名古屋先生の御提案でした。

○土橋部会長 よろしいでしょうか。ほかはいかがでしょうか。よろしければ、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会では妥当と認めることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○土橋部会長 ありがとうございました。それでは、この件については、労働政策審議会令第 9 条第 2 項に基づいて議決したものとさせていただきます。

 以上の審議の結果、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、当部会としては妥当と認めることになりましたので、私からその旨の報告を労働政策審議会安全衛生分科会長宛に行いたいと考えますが、いかがでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○土橋部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。その報告文については私に一任させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○土橋部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。以上が議題 2 でございます。

 続きまして、議題として 3 番目、「その他」とありますが、事務局から何かあればお願いします。

○主任中央じん肺診査医 特に具体的な案件はありません。以上でございます。

○土橋部会長 それでは、本日の議題に関する議事は全て終えたこととなります。最後に、安全衛生部長から御挨拶を頂きます。よろしくお願いします。

○安全衛生部長 安全衛生部長の土屋でございます。御挨拶を仰せ付かりまして恐縮です。今日は冒頭にも申し上げたように、新しい期に入って初めての部会ですし、また、各側 1 人ずつ増員をした初めての会です。これによって、関係の業界をより広くカバーすることができたと思いますので、これからも御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。

 また、今日は早速省令案要綱を御審議いただきました。私どもはこれから答申を頂いて、速やかに施行に向けての準備を進めてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。

○土橋部会長 それでは、以上をもって本日の部会は終了とします。なお、議事録についてですが、労働政策審議会運営規定第 6 条第 1 項により、議事録には部会長の私と私の指名する委員のお二人が署名することとされております。署名は労使代表 1 名ずつとしたいと思います。本日、議事録の署名は、労働者代表の近藤委員、それから、使用者代表の本多委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 それでは皆様、お忙しいところをありがとうございました。以上をもって閉会とします。


(了)

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号: 03-5253-1111(内線5495)

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