薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 議事要旨(2014年7月24日)

医薬食品局

○日時  平成26年7月24日(木)14:00~

 

○場所  全国町村会館ホールB


○議事 
 ○副作用被害判定について
 1.請求等の内訳
        新規       77件
        
継続        6件
        
現況        6件
2.判定結果
  
       支給決定することが適当であると考えられるもの      78件   
       (内訳)
   
    ()請求どおり支給決定することが適当である       41件   
       
()請求期間の一部について支給決定することが適当である 7件(()と1件重複)
       ()請求内容の一部について支給決定することが適当である 1件(()と1件重複

       
       
不支給決定することが適当であると考えられるもの     11件            
3.主な意見
  
       請求期間の一部について支給決定することが適当であるもの 

1.一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しない、又は副作用とは別の症状に対する医療に該当するため不支給とすることが適当である。                                             36件(2.と1件重複)

2.一部の期間に行われた医療については、判定不能のため不支給とすることが適当である。                 
       2件(1.と1件重複)

 

    請求内容の一部について支給決定することが適当であるもの

疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とする
    ことが適当である。                  1件

 

    不支給決定することが適当であると考えられるもの     
 
      1.疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とする
        ことが適当である。                       4件                  

2. 障害の程度が政令で定める障害等級に該当しないため、不支給とするこ とが適当である。                       3件     

3. 医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である。                                     2件

4. 入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、

不支給とすることが適当である。                 1件      

5. 判定不能のため、不支給とすることが適当である。         1件
 

○感染症等被害判定について
1.請求内容等の内訳
      新規    1件
2.判定結果
       支給決定することが適当であると考えられるもの           1件                                             
       (内訳)
       
請求期間の一部について支給決定することが適当である        1件
3.主な意見
      
 一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に              
       必要な程度の医療に該当しない、又は副作用とは別の症状に対する医療に        
       
該当するため不支給とすることが適当である             1件   

※備考

  本部会は、個人のプライバシーの関係から非公開で開催された。

 

連絡先:医薬食品局 安全対策課 高足(内線2757)