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2015年8月25日 第102回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成27年8月25日(火) 15:00~17:00


○場所

中央労働委員会7階 講堂 


○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

○岩村部会長 ただいまから、第 102 回雇用保険部会を始めます。

 皆様、今日はお忙しい中をお集まりいただき、誠にありがとうございます。

 本日の委員の出欠状況ですが、阿部委員、橋本委員、野川委員、亀崎委員、三島委員、山本委員が御欠席です。また、青山委員、浅見委員が遅れていらっしゃると承っております。また、本多総務課長は別の公務のため、 1 時間ほど遅れて来られると伺っています。

 それでは、早速議事に移ります。お手元の議事次第にありますように、本日の議題は「雇用保険制度について」ということです。まず、事務局から資料の説明を頂き、その後、質疑に入ります。それでは説明をお願いいたします。

○長良雇用保険課調査官 配布資料は 2 種類あり、資料 1 「基本手当に係る現状」、資料 2 「平成 28 年度末までの暫定措置について」です。

 まず、資料 1 に関して御説明いたします。「基本手当に係る現状」を取りまとめております。

1 ページ、基本手当の受給者実人員の推移です。前回の部会でもこの資料を提出しておりますが、平成 21 年度の 85 万人余りをピークとし、この 10 年間で最低水準の 46 7,000 人余り ( 平成 26 年度 ) となっています。

2 ページ、基本手当の受給資格決定件数の推移です。こちらも前回の部会に提出した資料です。同様に、平成 21 年度の 226 万件余りの数字をピークとして、近年は減少傾向にあり、平成 26 年度は 156 万件余りで、対前年度比でもマイナスという状況です。

3 ページ、基本手当の主要指標の推移で、初回受給者数・平均受給日数・平均受給日額・総支給額をまとめたものです。初回受給者数については、ほぼ雇用情勢のトレンドに比例した形で推移しており、平成 10 年代前半は 200 万人を超える水準でしたが、以後はだんだん落ち込み、平成 21 年度はリーマンショクの影響があり、初回受給者数が 200 万人を上回りましたが、以後また受給者数の減少傾向にあり、平成 26 年度は 128 万件余りとなっております。

 左から 2 番目の平均受給日数ですが、これは 1 人頭の平均で受給する日数をまとめたものです。後ほど御説明しますとおり、平成 12 年・平成 15 年で、所定給付日数の制度改正が行われており、その辺もお含み置きいただきながら、この数字を御覧いただくとお分かりになりますように、平成 10 年代前半は 100 数十日程度の日数でしたが、平成 15 年以降は減少傾向にあり、平成 21 年度は 125 日ということで若干膨らんでいますが、平成 26 年度はまた減少傾向となっており、 108.2 日となっています。

 右から 2 番目の平均受給日額も、後ほど御説明いたします制度改正と併せて御覧いただければと思います。平成 15 年に給付率・日額の見直しを行っております。平成 10 年代の前半で言いますと、 5,800 円から 5,900 円辺りの水準でしたが、平成 16 年以降は 5,000 円を下回る水準で推移している状況にあります。

 総支給額については、平成 13 年度の 2 兆円をピークとし、平成 21 年度のリーマンショック時は 1 2,800 億円程度という水準がありますが、近年は減少傾向にあり、平成 26 年度は 6,600 億円余りの水準です。

4 ページは、今申し上げた平均の受給日数を特定受給資格者とそれ以外で分けて整理したものです。特定受給資格者の平均の受給日数については、雇用情勢の影響などにより若干の増減がある傾向です。近年は減少傾向にあり、平成 26 年度は 132 日程度ということになります。特定受給資格者以外になると、特に平成 15 年以降は 90 日台ということで、おおむね一定の水準となっている状況です。

5 ページ以降が、基本手当に係る制度の変遷をまとめたものです。左から 2 番目の平成 12 年改正では、中高年を中心に倒産、解雇等により離職した方への求職者給付の重点化などを趣旨とした改正を行っております。特に、特定受給資格者の制度を設け、特定受給資格者については所定給付日数を 90 330 日、それ以外の方は 90 180 日という形で、給付日数を整理したものです。

 続いて、真ん中の段の平成 15 年改正については、基本手当の日額と再就職時賃金の逆転現象の解消などを趣旨とし、法定賃金日額の下限条件の見直し、給付率についてはそれまでは 6 8 割だったものを、 5 8 割に見直すという改正を行っております。

 右から 2 番目の平成 21 年改正については、厳しい雇用情勢の下、個別延長給付を創設するなどの改正を行っております。

 平成 23 年改正については、直近の賃金分布などに対応し、賃金日額の下限、上限の見直しを行ったところです。

6 ページは、所定給付日数について、改正前後の変遷を整理した資料です。平成 12 年の改正で、特定受給資格者とそれ以外の方で給付日数を区分する旨の改正を行っており、その結果、特定受給資格者に該当する方については、特に 45 歳以上 60 歳未満の中高年層の方について、給付はプラス 30 日と、それまでと比較して充実させる。一方で、 B の特定受給資格者以外の方については、給付の絞り込みを行っているところです。

7 ページが、平成 15 年改正前後の所定給付日数の変遷をまとめたものです。このときには、 35 歳以上 45 歳未満の区分を設け、この方々で被保険者期間が比較的長い方に対し、給付をプラス 30 日の拡充を行う一方、特定受給資格者以外の方については、給付日数を 30 日の削減を行うなどの改正を行っているところです。

8 ページ、特定受給資格者の基準をまとめております。考え方としては、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者」ということで整理をしております。一般に「事業主都合」という言い方で称されますが、具体的な要件としては省令で定めているとおり、特に「解雇」等により離職した方については多くの要件があります。例えば (3) の賃金の不払い、 (5) の長時間労働といった事情により離職を余儀なくされた方についても、特定受給資格者に含まれているところです。

9 ページは、特定受給資格者の割合をまとめたものです。特定受給資格者数は真ん中の段にありますとおり、雇用情勢のトレンドに応じて増減を示しています。直近で一番多かったのが、平成 21 年度の 101 万件、 44 %となります。通常は 2 割から 3 割が特定受給資格者の方となっています。

10 ページ、特定受給資格者の基本手当の受給状況です。人によって所定給付日数は違いますが、この所定給付日数はいわゆる上限の数字ですので、実際にどれぐらいもらっているかというのを、それぞれ日数の平均と割合で示したものです。下の段は、平均の日数と受給率をまとめたものです。特定受給資格者の方は、所定給付日数の長い方が 6 割程度、短い方だと大体 8 割程度を受給しているという傾向があります。もう 1 つは縦で比較していただくと、例えば 10 年以上 20 年未満の方で言うと、若い方のほうが比較的受給の率が低く、年齢が高いほうが受給の率が高くなる傾向があります。

11 ページは、特定受給資格者以外の基本手当の受給状況です。特定受給資格者以外の方の給付日数は 90 日から 150 日までとなっており、平均して 8 割から 9 割の受給ということです。割合に関していうと、給付日数と受給率の明確な関連は余りないように思われます。

12 ページは、基本手当受給者の再就職状況をまとめたものです。これは平成 11 24 年度です。各年度に受給資格の決定をした方についての、平成 27 5 月末時点の就職状況を特別集計したものです。参考までに、一番右側の欄に完全失業率を記載しています。平成 11 24 年度の支給終了までに就職した者の割合は少し太く記載しておりますが、おおむね 5 割弱で、若干の雇用情勢の変動による影響があろうかと思いますが、 5 割前後の方が支給終了までに就職しているという傾向が見られます。

13 ページは、そのうち特定受給資格者の再就職状況です。こちらについても、雇用情勢の変動による若干の増減はありますが、おおむね 5 割程度で近年は推移しています。なお、平成 21 年度以降は注書きにもありますように、個別延長給付がこの中に入ってきております。平成 21 年度以降の再就職状況を見ますと、若干上昇傾向にありますが、そうした制度改正の影響などもあり得るのかと考えております。

14 ページは、特定受給資格者以外の方の再就職状況です。こちらの左から 2 番目のオレンジの所が、 3 か月の給付制限のある方が多いのですが、そういった方が給付制限期間中に再就職をした方も含めての数字です。平均すれば、おおむね 5 割前後という傾向は変わりませんが、給付制限中、一番左の待機期間中が、いわゆる給付をもらい始める前に再就職をする方の数字です。ここを見ますと、若干の雇用情勢のトレンドなどによる増減はありますが、 3 割弱といった数字で推移をしていることが分かります。

15 ページからは、同じ基本手当受給者の再就職状況に関して、支給終了後 1 年超経過して就職した方を除いた数字を整理しています。こちらの形で整理すると、若干先ほどまでの資料と状況が変わってきまして、平均すればおおむね 6 割前後の方が、支給終了までに就職しているという状況がありますが、年度による大きな違いが余り見られなくなっているのが特徴かと思います。

16 ページは、そのうち特定受給資格者の再就職状況です。こちらについても、おおむね 6 割程度の方が支給終了までの再就職をされていることが分かります。

17 ページは特定受給資格者以外の方の再就職状況ということで、こちらについてはおおむね 6 割の水準だったのですが、近年、特に平成 21 年度以降の数字を見ると 6 割を割って、若干減少した数字で推移している状況です。同様に、左から 2 番目の給付制限期間中の数字を時系列で追ってみても、雇用情勢のトレンドも若干あるかと思いますが、それほど大きな変動、伸びは見られない傾向にあります。

18 ページは、所定給付日数の終了までに就職した基本手当受給者の割合です。これについては、個別延長給付が入っていませんので、 90 日なら 90 日以内に就職した方の割合ということで整理しています。平均で見ると、右から 2 番目で、大体 5 割弱の水準で推移しています。なお、このグラフは平成 12 年・ 14 年・ 16 年・ 22 年度、一番右側に完全失業率を書いておりますが、 4 %台後半を超えるという、比較的雇用情勢が悪いときの数字をピックアップして比較したものです。

19 ページは、そのうち特定受給資格者の割合です。平均すると 5 割弱という傾向にはなってくるのですが、特に所定給付日数 90 日あるいは 120 日の方に関して言うと、 40 %を下回る就職割合となっている状況にあります。

20 ページは、このうち特定受給資格者以外の方の割合です。特定受給資格者以外の方については、先ほども申し上げましたが、給付制限期間中に再就職をする方が相当数含まれる関係で、所定給付日数の少ない方の就職割合が特定受給資格者と比して高くなっております。なお、 90 日から 150 日までの給付日数となっておりますが、給付日数による大きな違いというのはないと思っており、平均で見ると、やはり 5 割弱の水準で推移しているということが分かります。

21 ページは、基本手当日額と再就職時の賃金日額 ( 平均 ) の状況をまとめたものです。下のほうの灰色のグラフは、基本手当の日額をまとめたもので、横軸が離職の際の賃金日額です。基本手当日額は賃金日額に給付率を掛けて算出しますので、給付率を掛けて、縦軸の基本手当の日額、例えば離職の際の賃金日額が 4,000 円の方については、縦軸が交差する所を御覧いただくと、大体 3,200 円。この方々は給付率は 8 割程度という読み方をしていただければと思います。この基本手当の日額と再就職時の賃金日額については、先ほど平成 15 年の改正の御説明の際にも申し上げましたとおり、逆転現象が生じているかいないかを定期的にチェックしているところです。上の折線グラフについては、平成 22 26 年度の再就職時の賃金日額の平均をグラフにまとめたものであり、どの年度を取っても、基本手当の日額の水準と比較して、再就職時の賃金日額が上回っていると。つまり逆転現象は生じていないという状況が読み取れるところです。

22 ページは、支給終了までに就職した方の割合の中で、賃金日額あるいは給付率を平成 12 年あるいは平成 15 年の改正により制度を変更しましたが、その影響がどうかをまとめたものです。平成 12 年の改正では、短時間労働被保険者の賃金日額の下限を 2,150 円と引下げを行い、短時間労働者の賃金日額の 2,500 円未満の方をピックアップし、平成 12 年度と平成 14 年度で就職率を比較したところ、 8.5 ポイントのプラスという状況になっています。

 平成 15 年の改正では、一般被保険者の賃金日額の下限を 4,290 円から 2,140 円とし、給付率の下限を 60 %から 50 %に引き下げました。この影響を直近の平成 21 年度、平成 23 年度も含めて就職率を取ってみると、一般被保険者の平均賃金の 3,500 円未満、 60 歳未満の賃金日額 1 2,500 円以上、 60 64 歳の賃金日額の 1 1,500 円以上と、つまり、この制度改正によって影響を受けた層の就職率をまとめておりますが、いずれの数字を取っても、再就職率との明確な関係は見られないという状況にあろうかと思っています。

 以上の資料を 23 ページにまとめ、それから論点を整理しております。基本手当の平均受給日数について、特定受給資格者は雇用情勢の影響等による増減が見られるが、特定受給資格者以外については給付日数はおおむね一定である。特定受給資格者については、平均して所定給付日数のうち 6 8 割強を受給しているが、特定受給資格者以外については、平均して所定給付日数のうち 8 9 割を受給している。

 支給終了までに就職した者の割合 ( 就職率 ) は、若干の経済情勢による変動はあるものの、近年はおおむね 5 割前後で推移している。

 厳しい雇用情勢下にあった、平成 12 年、平成 14 年、平成 16 年及び平成 22 年度の所定給付日数別の就職率を比べると、おおむね 5 割前後で一定している。ただし、特定受給資格者 ( うち所定給付日数 90 120 ) については、就職率が 4 割前後となっている。

 基本手当日額と再就職時賃金日額 ( 平均 ) の状況を比較すると、近年は大きな変化はない。

 なお、制度改正に伴う法定賃金日額・給付率の変更による就職率に大きな変化は見られない。

 これらを踏まえて、➀就職までの生活の安定及び再就職の促進を図るという雇用保険の趣旨、➁所定給付日数等が就職行動に与える影響等の点からどう考えるか。こういう形で、論点をまとめさせていただいております。資料の説明は以上です。

○岩村部会長 それでは、ただいま事務局から説明いただきました資料 1 について、御意見あるいは御質問がありましたらお出しください。

○新谷委員 各論に入る前に、今回の見直しに当たっての基本的な考え方を改めて申し上げたいと思います。前回部会でも申し上げましたが、平成 25 年度決算で失業等給付の積立金残高が 6 兆円を超え、平成 26 年度決算を締めれば、更に積み上がってくることが推察される状況にあります。ただいまも事務局から説明がありましたように、平成 12 年改正と平成 15 年改正の 2 度の改正によって給付の引下げが行われ、同時に保険料率の引き上げを、当時の労使が苦渋の決断で行いました。こうした制度の見直しを行った結果が、今日の積立金の残高水準につながったのではないかと思います。保険料率の引上げの寄与もあるのでしょうけれども、労働側としては平成 12 年と平成 15 年の改正による給付の引下げが特に大きな影響を与えているのではないかと考えています。

 資料の 3 ページに、基本手当の初回受給者の数が記載されていますが、平成 12 年と平成 21 年の初回受給者は概ね 210 万人です。しかし、総支給額は、平成 12 年は 1 8,900 億円であるのに対して、平成 12 年と平成 15 年の法改正後の影響を受けた平成 21 年の総支給額は 1 2,800 億と、平成 12 年の 3 分の 2 程度に総支給額が減っているのです。この状況を見ても、 2 度の法改正による給付の引下げの影響は大きいと思います。

 また、資料の最後に論点が示されていますが、その最後に「所定給付日数等が就職行動に与える影響」とあります。しかし、こうした事項を論点に掲げる前に、積立金残高が 6 兆円を超えていることに対して、保険料率の引上げや給付日数・給付率の引下げが財政にもたらした寄与度の分析をすべきです。平成 12 年と平成 15 年の改正がどのような影響を与えてきたのかという分析が必要であると思いますので、分析資料を提出いただきたいと思います。労働側としては、平成 12 年・平成 15 年の改正の中でも、特に平成 12 年改正によって特定受給資格者とそれ以外に区分して特定受給資格者以外について大幅に給付日数を切り下げたことの寄与度が非常に大きいのではないかと思っているところです。この点をよろしくお願いしたいと思います。

 それと、もう 1 つデータに関連してですが、論点で示されているものに対して、今頂いているデータだけでは分析しきれないのではないかと思います。特に、論点の「所定給付日数等が就職行動に与える影響」と言われても、本日資料の中からどうやって読み取ればいいのか。論議をするためのデータを頂きたいと思います。

 例えば今回の資料ですと、 10 ページから基本手当受給者の就職状況が書かれているのですが、特定受給資格者とそれ以外の区分での分析しかなされていません。前回改正の論議をした際には、これを年齢区分や被保険者年数ごとに細分化してそれぞれ基本手当受給期間内就職率等を分析していただきました。そうしたデータを見ないと、就職日数と就職率の状況などは判断しようがないわけで、今日頂いている資料では到底材料としては足りないと思います。次回以降、是非、前回改正の論議の際に提出された資料をブラッシュアップした資料を出していただきたいと思います。

 また、今回の論点の中でも示されているように、雇用保険は失業というリスクに対して、労使と国の三者で財源を拠出しあって保険制度を作り、離職者が安心して求職活動ができるように生活を支える、これが雇用保険制度の趣旨であると思います。

 そういった雇用保険制度の本来趣旨に照らすと、特に再就職が難しい中高年層の就職状況がどうなのかを見ていく必要があると思います。資料の 19 ページや 20 ページでは、特定受給資格者とそれ以外の給付日数ごとの就職率が出ているのですが、これも先ほど申し上げたように年齢別の分析などがなされていない。単純に全年齢の平均値で示されているので、今後はこうした数値をより詳細に分析する必要があると思います。なお、 19 ページの特定受給資格者以外の就職状況を見ると、特に 90 日や 120 日と言った所定給付日数の少ない層の基本手当受給期間内就職率は 4 割に満たない状況です。これはやはり平成 12 年改正の影響がダイレクトに出ているのではないかと思います。今後はこうした層の給付の在り方をどうするのかといったことについて、論議する必要があると思います。

 なお、所定給付日数や給付率の引上げということになると、モラルハザードとの関係をどうするのかということの指摘がなされますが、給付を引き上げたからといって直ちにモラルハザードが起こって、求職活動を阻害するということにはつながらないと思います。以前の部会の資料で、平成 15 年に IT バブルが弾けたときの調査として求職者が求人に応募しない理由のアンケート結果をお示しいただきました。これは厚生労働省の統計情報部の統計でしたが、なぜ求職者がなぜ求職に応募しないのかという理由や、なぜ失業者が仕事に就けないのかという統計です。これを見ると、失業者が仕事に就けない理由は、求人年齢が厳しいという回答や、自分の希望に合った仕事がないといった回答が非常に高い割合でした。こうしたデータもそろえていただかないと、論議の材料としては非常にこれも乏しいと思っております。なお、モラルハザードの問題は、いずれにしてもハローワークの窓口が機能するわけですから、ハローワークでの求職指導や再就職手当を機能させるといったことでカバーすべきではないかと思います。こうした点も併せて論議をする必要があると思います。以上です。

○岩村部会長 幾つかありましたが、雇用保険課長からお願いします。

○奈尾雇用保険課長 何点か御質問、御意見を頂いたところです。順次お答え申し上げますと、平成 12 年・平成 15 年改正の影響により、財政影響はどういうものがあるかといった御指摘があったかと思います。これも御案内かと思いますが、平成 12 年改正・平成 15 年改正については、平成 12 年改正は給付の重点化を図るという趣旨で、平成 15 年改正については早期再就職促進、再就職時賃金との逆転現象の回避といった問題意識で改正されたものと理解しております。そういった中で申しますと、その寄与度というか、それがなければどのようになっていたかという分析は非常に難しいのではないかと、私どもとしては考えているところです。

10 ページの年齢区分の話があり、受給状況について年齢別に出せるかという話でした。これは資料を見て、出せるかどうか、可能であれば次回に出せるかどうかを検討してみたいと思います。

 同じように 19 ページ、 20 ページ、表についてマトリックス別に見た場合に、年齢区分別に出せるかといった辺りです。これも年齢と被保険者であった期間において日数は決まっているわけですが、これも資料を加工できるかどうか検討させていただきたいと思っております。

1 点だけ補足いたしますと、例えば 20 ページで、特定受給者以外の所定給付日数別の就職率が書いてありますが、これは平成 12 年改正・平成 15 年改正で日数が変化した部分、変化していない部分の両方あるかと思います。 1 つの例で申しますと、 90 日の所で、平成 12 年度から平成 14 年度は 52.4 %から 49.7 %となっています。例えばこの 90 日の約 60 万人ほどいらっしゃる方については、大体 8 割以上の方は制度改正の影響を受けていないということで、 52.4 %から 49.7 %については、多くは景気要因として見られるといったこともあろうかと思います。そういった点も分析ができるかと思いますが、更に何か資料を出せるか、また検討させていただきたいと思っております。

 それから、平成 15 年改正の統計情報部の分析は、にわかに私どもとしては把握しておりませんので、そういったものを含めて、引き続きこの辺は御議論いただければと思っております。次回は再就職手当も含めて御議論いただければと考えているところですので、そういったものも併せて、また次回の検討で何か出せるかということを考えてみたいと思っております。

○新谷委員 今、答弁いただいた中で 1 点教えていただきたいのは、 20 ページの特定受給資格者以外であって所定給付日数が 90 日の層については、法改正の影響を受けた人が少なく、就職率の変動は景気要因によるところが大きいのではないかという回答でしたが、 3 か月の待機期間は考慮しなくてよいのでしょうか。

○奈尾雇用保険課長 平成 12 年改正におきましては、給付制限 3 か月というのは昭和 59 年改正から変わっておりませんので、平成 12 年改正において変わった部分と申しますと、今日の資料で申しますと 6 ページで、この中で特定以外の方について、表のマトリックスで「 90 」とある部分です。例えば 45 歳以上 60 歳未満で、 1 年以上 5 年未満について、 180 から 90 に短縮されています。こういったことが影響を受けている方かなと思います。

 それに対して、例えば 30 歳未満で 1 年未満の方は影響を受けていないということで、割合としては影響を受けていない方が大体 85 %ぐらいということで紹介した次第です。

○岩村部会長 ほかにいかがでしょうか。

○遠藤委員 労側の御意見に対する意見と、幾つか資料の見方についてお尋ねさせていただければと思います。先ほど、労側から基本的な考え方ということで、前回の会合でもお聞きした内容を改めてお伺いした次第です。使側の考え方は、従来から申し上げていることですが、雇用保険の趣旨というのは求職活動をしている方の生活の安定、これはもちろん大切です。一方で、早期の再就職支援という大事な目的もありますので、バランスをとりながら政策を展開する必要があるということが従来からの主張です。

 そういった中で、先ほど、給付日数を増やすことが直ちに求職活動への阻害要因になることではないだろうということで、モラルハザードについて言及されましたが、これも過去に出された資料にあります。給付日数が増えたり、あるいは給付率が高められることによって、求職活動が満額受給の方向にいくというデータ提示されていて、古い資料でも構いませんので、併せて御提示いただければと思っているところです。

 また、確かに平成 12 年・平成 15 年改正のところで給付をカットしたということ、併せて保険料率を引き上げたということ、それが積立金に大きく影響していること、これ自体何ら否定するものではありません。しかし、その前に今一度立ち返らなければいけないのは、現段階でもリーマンショック後の影響を大変受けているヨーロッパの実態がある一方で、日本はいち早くリーマンショックの状況から抜け出して、今日があるということを、まずもって評価しなければいけないと思っています。その間における労使の取組というのは、どのようなものであったのか、今一度目を向ける必要があると思います。意見は以上ですので、幾つか質問させていただければと思います。

 細かいところからで恐縮ですが、資料の 3 ページ目です。「基本手当」という形になっていますが、これは平均受給日数・日額・総額の中に、平成 21 年度以降の個別延長給付を受給した方が入っているのかいないのかを教えてください。 1 点目です。

2 点目は、資料の 12 ページ以降です。御説明の中に、所定給付受給中に再就職した方々が雇用情勢の影響をある程度受けながらという言及があり、一方で、個別延長給付の受給が影響を与えているので、 12 ページについて、平成 21 年度以降の部分では 50 %を上回る形で動いていることについても言及されたかと思います。

 併せて、 13 ページ、 14 ページを見てみますと、 13 ページは特定受給者ですから、個別延長給付の影響は当然あるでしょう。 14 ページは個別延長給付を受給していない方の分布でありますが、傾向的には変わっていない。 1 つの仮説ですが、平成 21 年度以降は個別延長給付の影響というより、雇用情勢の改善ということになるのではないかと思うのですが、それについてはどのように考えるのでしょうか。以上 2 点です。

○岩村部会長 前段の御意見の部分は御意見として伺うとして、後段に 2 つの御質問がありました。事務局からお答えいただけるかどうかですが、いかがでしょうか。

○奈尾雇用保険課長  3 ページについては延長給付は含んでおりません。 12 ページ以降ですが、この辺りの分析は難しい面がございます。こちらについては 12 ページに書いていますとおり、個別延長給付の支給を含んでのことですが、これは特定、特定以外、 13 ページ、 14 ページを比較していただくと、 13 ページについては平成 13 年度以降、平成 19 年度ぐらいまで伸びが続いています。一方、平成 20 年度、平成 21 年度は下がって、平成 21 年度以降はまた伸びているわけですが、平成 21 年度以降は個別延長給付ができているということです。

 そうした場合に、平成 20 年度、平成 21 年度の 2 年間についてはリーマンショックの影響が非常に大きいということで、この間、雇用情勢の影響でかなり就職率は下がっているわけですが、その後上がっていることを、どの辺りまで延長給付の寄与があると見るか、これだけではなかなか分析が難しい面があります。

 その辺りについては、また後ほど個別延長給付の資料を出していますが、その中で引き続いて延長給付については、どういった政策効果がありそうかという辺りを御議論いただければと思っております。 13 ページのみでは、これが雇用情勢のみによるものか、延長給付の寄与があるかというのは判断しにくいかなと思います。

○岩村部会長 ほかにいかがでしょうか。

○新谷委員 今、遠藤委員から私が申し上げた意見に対するご意見を頂きましたので、その点について私も一言申し上げたいと思います。具体的には、リーマンショック後の雇用の回復、リーマンショック後のわが国の失業率が欧米諸国と比べてどうだったかという評価について申し上げたいと思います。この点は労使の間で認識の相違はないと思うのですが、リーマンショック後の雇用の回復については労使の懸命な努力が当然あったわけです。一方で、政策的な意味では、雇用調整助成金の果たした政策的な効果というのは大変大きかったと思います。ドイツの労働時間短縮操業にかかる公的助成制度と並び、日本では雇用調整助成金が大きな役割を果たしました。雇用調整助成金はピーク時には 7,000 億円程度発動され、これによって解雇や雇い止めの抑止力が発揮され、世界的に見ても大きく成功した政策ではないかと思います。

 先ほどのご発言は、平成 15 年改正後でも雇用保険は本来機能を果たしているのではないかという意図があったのかもしれませんが、私はそのように考えていません。平成 12 年と平成 15 年改正の給付引き下げの結果、雇用保険が真にセーフティネット機能を果たしているのかということは、例えば先ほども言及があった、 12 ページ以降の基本手当受給者の再就職状況をどう見るかということに掛かってくると思います。本日の資料の「まとめ」の部分の 2 つ目の○に、基本手当支給終了までに就職した者の割合は、近年はおおむね 5 割前後で推移している、と書かれています。確かに数値上はそうですが、この数値をどう見るかなのです。これは、「 5 割も就職できた」と見るのか、「 5 割しか就職できなかった」と見るのか、また、「基本手当をもらいきって就職する人が多いから基本手当受給期間内就職率は 5 割だった」と見るのか、「就職意欲はあったが受給期間中には就職したくてもできなかった人が多かったので基本手当受給期間内就職率は 5 割に留まった」と見るのか、見方によって数字の評価が全く違うのです。労働側としては、 5 割の人は就職意欲はあったができなかった、と評価したい、評価すべきということを、意見として申し上げたいと思います。

 この点、なぜ基本手当受給期間内に 5 割の者しか就職できなかったのか、できていないのかという分析が重要なのです。単に就職率の数字だけを見て評価するというのはできないはずです。実際の求職者がどういった理由で基本手当受給期間内に 5 割しか就職できなかったのかという分析こそが重要なのです。それは先ほど申し上げたように、統計情報部が関連するデータを取っているわけです。具体的には、ハローワークに来所者を対象として、「なぜ就職できないのか」、「なぜ求職の登録をしないのか」ということを問うたアンケートです。データを示していただかないと、労使で共通の認識に立った議論ができないと思います。「 5 割も就職できた」という主張と、「 5 割しか就職できていない」と主張で議論を交わすのは水掛け論みたいな話になりますので、事務局が議論に必要なデータをどこまでそろえてくれるのかということに掛かっていると思います。事務局には、労使が共通の認識に立てるデータの整備をお願いしたいと思います。

 もう 1 つ、給付率の問題についても言及しておきたいと思います。資料の 21 ページの「基本手当日額と再就職時賃金の状況(全年齢)」という表を見ると、横軸が「離職の際の賃金日額」、縦軸が「基本手当日額・再就職時賃金日額」と書いてあります。この表の横軸は、 1 5,730 円で止まってしまっているのですが、本来であれば、離職前の賃金が日額 1 6,000 円であろうが 1 8,000 円、更には 2 万円であろうが、基本手当日額のグラフは右横に固定され直線で水平に伸びていくというのが今の設計になっているはずです。しかし、この図では、その点が全く書かれていない。要するに、離職前の賃金の日額はずっと右のほうに平行してつながっていくはずなのに、グラフとしては切られてしまっているということが、今の制度を正しく表していないのではないか、ということを申し上げたいのです。

2 年前の本部会での論議の際にも申し上げたのですが、保険料は月例賃金に対して料率を掛けて際限なく徴収するのに対して、給付については法定賃金日額の上限を 1 5,730 円と設定して給付率をかけて支給する、つまりは給付の上限が設けられているのです。こうした状況を見て、給付と負担の関係をどう考えるのか。要するに、健康保険や厚生年金では上限が異なるものの社会保険料では標準報酬月額方式が採用されており、保険料と給付のそれぞれに上限を設けています。一方で雇用保険はそういう仕組みになっていない。同じ公的保険の中で社会保険と労働保険で違いがあることについて、どのように見るのかという論議も論点としてあって然るべきだと思います。

 同時に、平成 15 年改正で給付率の下限を 60% から 50% に下げた影響も分析すべきです。労働側としては、平成 15 年改正の給付率引き下げの影響も結構大きかったと認識しています。先ほど寄与度を教えていただきたいと申し上げたら、事務局からはできないとの答弁があったのですが、それを端的に表しているのは、先ほども申し上げたように 3 ページの基本手当の初回受給者数と総支給額の表で、平成 12 年度と平成 21 年度では初回受給者数が同程度であるものの、平成 12 年度の基本手当の総支給額は 1 9,000 億円弱であったものの、改正後の平成 21 度では 1 3,000 億円弱と、平成 12 年度の 3 分の 2 に支給総額が減っていることです。所定給付日数と給付率の引き下げは、財政上大きな影響があるわけです。かつ、基本手当受給期間内に 5 割の者しか就職できていないという中で、本当に雇用保険がセーフティネット機能を果たしているのか。積立金残高が 6 兆円を超えるまで貯まっているというのであれば、給付改善こそ今行うべきであり、これが私どもの主張です。繰り返しになりますが、申し上げたいと思います。

 いずれにしても、データの整備を、男女別、雇用形態別など、取れるデータについては是非データを示して、共通の認識に立てるよう資料をそろえていただきたいと思います。

○岩村部会長 雇用保険課長、お願いします。

○奈尾雇用保険課長 何点か御質問、御意見を頂戴しているわけです。まず、帯グラフ、特に 16 ページ、 17 ページ辺りの特定、特定以外の別に分けた再就職状況の帯グラフ関係です。このグラフの趣旨としては、就職した人の中で、どのぐらいの時期に就職できているのかということを時系列で取るという趣旨です。絶対水準として、 5 割をどう見るかというのはいろいろ御意見が分かれるところかと思っています。

 この辺りで、特に平成 12 年改正は、データの処理で単純比較は難しい部分がありますが、平成 15 年改正前後でどうか、あるいは雇用情勢等の影響はどうかということで、時系列の推移で御覧いただきたいという趣旨で、今日御紹介しているわけです。

 また、 21 ページについては、一番右側のほうで、確かに 1 6,000 円弱の所でデータが切れております。この趣旨としては、 1 6,000 円弱以上については給付率が 5 割ですが、上限額があって頭打ちになる関係で、図9真ん中の日額については、この横で水平に伸びるだろうということです。対して、上のほうの色が付いている再就職時賃金日額については、通常ですと離職前賃金が高ければ高いほど、再就職時賃金日額もある程度高いという相関があるのではないかと推測されるわけですが、そこについては再就職時賃金日額と基本手当日額の逆転はないだろうということで、そこら辺を省略しているという趣旨です。したがって、この 21 ページのグラフについては、日額と再就職時賃金日額はどういう関係にあるか、特に逆転があるかどうかという辺りを検証するのが一番大きな目的という観点で、今回は付けているという趣旨です。

 その関係で、標準報酬と総賃金の関係で、私どもは保険料は総賃金で全体の賃金を出して、それの数パーセントということで保険料を出しているわけですが、社会保険については標準報酬ということで、一定の標準報酬ごとで保険料と給付を算出しているというところです。

 私どもの趣旨としては、報酬で全部やっているというのは、労災保険と一括して保険料徴収事務をやっているという技術的な面もありますし、あるいは、社会保険にない雇用保険の特徴として、再就職時賃金との逆転を避ける必要があるということで、その辺りが早期再就職の促進という法目的ともつながっていくわけですが、そういった中で社会保険とは一定の違いがあるのかなと思っているところです。

 ただし、最後に御指摘があったとおり、男女別に取れる分析があるのではないかといった辺りについては、更にデータを研究させていただき、また次回に出せるものがあれば用意したいと思っています。

○新谷委員 確かに、 21 ページのグラフは、基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象を表すために作ったのでしょうが、少なくとも基本手当日額のデータは、離職前賃金 1 5,000 円程度で止まるのではなくて、右横に平行して走るわけですから、適切な今の現状を表していないのではないか。

 それと、「逆転現象」とおっしゃるのですが、この表の見方で言えば、例えば離職前賃金が 1 5,000 円であった方の再就職時の賃金は、平成 26 年で言えば 9,000 円強しかもらえていない。つまり離職前よりはるかに低い労働条件でしか再就職できていないということが読めるわけです。離職時の賃金と再就職時の賃金を見ると、離職前に日額で 1 5,000 円もらっていた方が、日額 9,000 円でしか再就職できていない。これをどう見るかということです。

 基本手当の日額が再就職時賃金日額を上回るという逆転現象が無いことは当然ですが、この表を見る限り、逆転を超えてしまって、早く再就職しないと生活を支えられないから、労働条件が悪い所に就職せざるを得ないという見方もできるわけです。労働条件の詳細なデータがないので仮説にすぎませんが、この表からは労働側としては離職前の賃金と再就職時の賃金が大きく乖離している実態が見えるのです。この点をどのように分析するのか。離職前に日額 1 6,000 円の水準で生活されていた方は家族を養っている方も少なからずいるでしょう。そうした家族を支えながらも離職をして、再就職したら日額で 9,000 円水準しかもらえなかったという現状について、本当に雇用保険制度がセーフティネットとして機能しているのか、今の基本手当の給付水準は正しいのか、このように労働側としては見たい。もし詳細な分析データがあれば頂きたいと思います。

○岩村部会長 雇用保険課長お願いします。

○奈尾雇用保険課長 確かに、例えば離職前賃金が 1 5,000 円程度の方については、平成 26 年度でいうと 9,000 円強の再就職時賃金ということになるかと思います。この辺りは保険制度の中の問題なのか、あるいは労働市場全体で再就職時賃金が一般的に低下する傾向があるのかといった問題かなとも理解するわけですが、 1 つ考えなければいけないのは、私どもの基本手当については非課税であるということかと思います。対して、再就職時賃金については課税されますので、このグラフのとおりというよりは、再就職時賃金はそこから更に税が控除されていくということになるのかと思います。

 そういったものも併せて、早期再就職促進、あるいは逆転現象の回避ということをどう考えていくかという面も考えなければならないかと思っています。

○岩村部会長 ほかにはいかがでしょうか。

○遠藤委員 そういたしますと、幾つかの資料が次回に出てくるということですので、改めてその資料を拝見した上で議論を深めてまいりたいと思っています。

 繰り返しで恐縮ですが、 12 ページ以降の資料を見ています。やはり受給中の場合の右隣にある層、支給終了後 1 か月以内に就職した方々の割合が、どのページを見ても 10 %前後あるわけです。これは過去の議論の中でもありましたが、支給残日数がだんだん減ってくる状況下で、だんだん求職活動がより熱を帯びてきて、受給期間満了近くになってくると、求職活動のピークに近い状態を持ってきている方々がいます。それで支給満了になってしまうと、更にその 1 か月後という形で、求職活動に熱を入れていくという行動パターンを見ていく必要があります。支給満了までにどの程度の方々がいるのかということと、支給満了後 1 か月以内にどれだけの方々がいるのかというところは、ある意味、裏と表の関係もあると思っていますので、ただ単に支給日数を増やしたり、給付率を引き上げるということではなくて、支給満了後の行動をある程度予測しながら、モラルハザードがあってはいけませんので、使側としては慎重に資料を見てまいりたいと思っています。

○秋元委員 私からは、雇用保険制度がセーフティネット機能を果たし得ているのかという観点から、質問と意見を申し述べさせていただきます。

まず質問です。 8 ページで特定受給資格者の基準をお示しいただいています。 2 年前の雇用保険部会の議論の中では、特定受給資格者以外であっても、例えば勤務先が非常に長時間労働を強いるなど、いわゆる勤務先がブラック企業であったためにやむを得ず離職という道を選択した者もいるということを踏まえて、下線部でお示しいただいた部分の要件の見直しを行いました。この見直し自体は一歩前進であると思うのですが、果たしてこれで本当に救われるべき方がきちんと救われているのか、この点が大変気になるところです。

 例えば、連合で行っている労働相談の中では、ハラスメント、人間関係不信ということが、非常に相談内容として多くなっているという現状があります。また、平成 25 年の若年者総合実態調査で、若者が初めて勤務した会社をどういった理由で辞めたのかということの回答の 2 番目に、「人間関係がよくなかった」ということが挙げられています。こうしたハラスメントや人間不信を理由に離職した方は、離職証明書上は「自己都合」と記載されています。しかし、実際にハローワークへ行って相談した結果、「自己都合」ではなく特定受給資格者として認定をされるのか。こういった認定をされたケースがあるかどうかについて、伺いたいと思います。

○奈尾雇用保険課長 秋元委員から御指摘のあった点ですが、 8 ページにありますように、平成 26 4 月から幾つか追加しているわけです。私どもの手続として、離職者の方が安定所に来たときにどういう手続になるかです。一番最初に来た段階、つまり初回受給資格決定の前の段階で、特定受給資格者とはこういう場合を指すと。その場合には給付日数が違ってくるという説明を必ず行うようにしています。

 その場合、御本人から、「事業主はこう書いてきているが、実は自分はこういう事情です」と言われる場合もあるし、言われない場合もあるのです。言われた場合については、当然そこで事実関係を確認して、労働者、事業主両方の主張を聞いた上で、客観的なデータをそろえた上で、最後に安定所で判断するという流れになります。

 御本人から申立てがないケースであっても、例えば離職票上に、辞める場合は 6 か月間の賃金を書いてもらうわけです。この賃金が、通常の賃金より数箇月間多かったといった場合には、それは残業が多かったのではないかといって見る場合もあり得るわけです。そういった場合には、改めて御本人から申立てがなくても、安定所のほうで事業主にタイムカードや給与明細を出していただいて、労働時間を確認するといったケースもあります。

 そういった中で、例えば 3 か月連続して 45 時間を超えていたということが分かった場合については、御本人からの申立てがなくても特定受給資格者として扱うケースがあるといった場合もあります。

 この辺りは、安定所でどのように扱っていたかデータはありませんが、例えば多いケースでいうと契約期間満了です。これは通算 3 年間、契約期間満了で辞めた場合には特定受給資格者になるわけですが、そういったケースについては、例えば大規模な安定所でいうと月に数件はあるだろうと聞いております。それが 1 つの例です。いずれにしても、労使双方からの言い分を聞いた上で、データをそろえて判断するという手続を現在はやっているところです。

○秋元委員 通常時の賃金より特定月に支払われた賃金が多いのは残業代が多く支給されたからで、ハローワークではその賃金の数字を見て長時間労働があったのではないかと分析するとのことですが、ブラック企業であれば、残業代の不払いのケースも多く発生するでしょう。そうであるならば、例えば離職票上に、労働時間がどうであったかということを労働者側が記載する項目を設けるなど、何らかの仕掛けをした方が、セーフティネットとしての機能がより一層効果を発揮するのではないか。この点は御意見として申し上げたいと思います。

 それともう 1 つです。前回会合で労働側から、「 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上」という雇用保険の被保険者要件の見直しの検討の必要性について質問したときに、雇用保険課長からは、週 40 時間の就労によって生計を維持しているということを前提とした上で、基本手当の水準の中で論議したい、という答弁をいただきました。まさに基本手当の水準を議論している今回部会の資料には被保険者範囲の拡大に係るようなデータをお示しいただいていませんが、次回以降の部会でお示しいただけるという認識でよいのでしょうか。

○奈尾雇用保険課長  2 点頂いたわけですが、まず 1 点目について、細かい話を申しますと、離職票、離職証明書については、複写式になっているわけです。 1 枚目を事業主の方に書いてもらって、その中でどういう理由で辞めたかということは、事業主にチェックいただくことになっています。それが 2 枚目に複写されます。

2 枚目は、複写されたものを持って、御本人が安定所に来られるわけです。そこにも特定受給資格者の範囲に当たるようなもの、あるいは給付制限が掛からないような事由とか、いろいろな事情が書かれていますので、そのどれかというのをチェックいただくようになっています。これは事業主がチェックしたものをカーボン複写した上で、その後のものを労働者がチェックするということで、そこは事業主の目がない所でチェックできるようになっているわけでして、それを持って更に安定所に来てもらって、安定所で事情をお伺いするという流れになっています。そういったことで、細かくこの辺りは漏れがないように運用しているということです。

2 点目の 20 時間以上の話です。これは適用の話になりますので、次回以降の御議論かなと考えております。

○新谷委員 前回改正の論議の際に、労働側から給付改善の必要性を主張する中で、 8 ページにある特定受給資格者の認定基準を見直しを行うという結論に至り、 8 ページのアンダーラインが入った部分が追加されました。

しかし、この特定受給資格者の認定基準をよく見てみると、本当にこの基準に該当しなければ、自己都合離職とするのかという疑問があります。例えば、➁の (3) の賃金の不払いについては、賃金の 3 分の 1 を超える不払いが 2 か月続かないと、自己都合離職とされてしまう。また、 (11) の使用者の責めに期すべき事由により行われた休業が 3 か月以上続かないと、自己都合離職として認定されてしまいます。本当にこんなに厳しい基準で自己都合と呼ぶのか。この基準を改めて見ると問題は大きいのではないかと思います。使用者側の皆さんにも関係する話ですが、本当にこの基準に該当しなければ全て自己都合離職として扱って良いのかということを、もう一度論議したいと思います。

○岩村部会長 ほかにいかがでしょうか。それでは資料 1 については、大体以上のとおりでよろしいかと思います。

 では、今日はもう 1 つ事務局に資料 2 を用意していただいておりますので、それについて説明を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○長良雇用保険課調査官 資料 2 は、平成 28 年度末までの暫定措置をまとめたものです。暫定措置は 3 種類あります。 1 つ目は、給付日数を 60 日間延長する個別延長給付、 2 つ目は、雇止め等による離職者の所定給付日数拡充、 3 つ目は、常用就職支度手当の支給対象範囲に「 40 歳未満の者」を加えるという内容です。

 次のページからは、個別延長給付の現状を整理しております。 3 ページは、個別延長給付の概要です。特定受給資格者又は有期労働契約が更新されなかったために離職した方に関する給付の最大 60 日延長です。

 対象者です。 (1) は年齢要件です。 45 歳未満の比較的若い求職者の方で安定した就業の経験が少なく、離転職を繰り返している方です。 (2) は地域要件です。労働力人口に対する有効求職者割合あるいは有効求人倍率が全国平均と比較してどうかという基準です。 3 点目は、安定所長が、特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた方です。こういう要件の下で、個別延長給付の制度を作っているところであります。

4 ページは支給状況です。これは前回の資料でも出しましたが、初回受給者数は平成 23 年度で 31 7,000 人余りです。以後、減少傾向にあり、平成 26 年度は 10 万人余り、前年度比で見ても 34 %以上の減です。

5 ページは、個別延長給付の支給状況の詳細を整理したものです。一番左の➀は、基本手当の支給終了者数です。➁は個別延長給付の初回受給者数です。この➀と➁を比較すると、基本手当の支給が終わった方のうち、どの程度個別延長給付に移行しているかということが分かります。

 それが延長給付率という形で右から 2 番目の欄に➁ /➀ という形で整理しております。時系列で見ますと、延長給付率は平成 23 年度に 75.1 %だったのが減少傾向にあり、平成 26 年度は 44.8 %です。もう 1 つの指標として、個別延長給付の初回受給者数と個別延長給付の支給終了者数、つまり 60 日分の支給が終わった方の割合を一番右側に、支給終了率➂ /➁ という形で整理しております。それを時系列で比較すると、おおむね 8 9 割前後という水準を取っております。

 暫定措置の 2 番目は、雇止め等による離職者、いわゆる特定理由離職者の給付日数の拡充です。資料は 7 ページで、制度の概要を整理しております。1(ローマ字) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方 ( その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る ) という雇止めの方々です。2(ローマ字) 正当な理由のある自己都合による離職者です。要件はそこにいろいろ書いておりますが、この 2 つの理由により離職した方については、「通常は、一般の離職者と同じ給付日数 (90 150 ) であるところ、暫定的に、特定受給資格者と同じ給付日数 (90 330 ) に拡充」という制度です。

8 ページは、特定理由離職者を含めた受給資格要件と給付日数の関係を整理したものです。特定受給資格者に相当する方が受給資格を得るためには、離職の日以前 1 年間で 6 か月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる。給付日数は 90 330 日ということになっております。特定受給資格者以外の離職者に関して言うと、離職の日以前 2 年間で 12 か月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる。給付日数は 90 150 日という整理です。

7 ページの特定理由離職者の方々については、離職の日以前 1 年間で 6 か月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られるということになっております。給付日数については、本来 90 150 日となっているところ、暫定措置で「 90 330 日」、つまり特定受給資格者同様の扱いにするという形の拡充内容です。

9 ページは、特定理由離職者数の推移です。雇止めと正当理由に分けて数字を整理しております。初回受給者数については、 10 万人前後の水準から、若干減少傾向があり、 26 年度は 7 3,000 人余り。雇止めの方の減少があり、 23 年度 8 9,000 人余りから、 26 年度 6 1,000 人余り。ちなみに正当理由の方については、おおむね 1 2,000 人程度の水準でほぼ変動はない状況です。この数字の推移は、受給者実人員あるいは支給金額についても同様の傾向が見られます。

10 ページは、特定理由離職者数の推移ですが、直近は月別に整理したものです。今、申し上げているように、初回受給者数は減少傾向にあり、特に平成 25 年から 26 年にかけて相当の減少がありました。平成 27 年に入って少しずつ下げ止まりのような状況にあって、平成 27 4 月、 6 月辺りの数字を見ますと前年度比でプラスの状況です。

3 点目は、常用就職支度手当です。 12 ページに制度の概要をまとめております。常用就職支度手当は就職促進給付の一形態です。受給資格者のうち、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 未満である方を対象とした給付です。対象者はイロハニホヘトとありますとおり、障害者などの一定の就職困難者の方を対象としております。一番下のトの ( ) 「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、就職日において 40 歳未満であるもの」。この「就職日において 40 歳未満であるもの」を対象にしたという部分が暫定措置の内容です。

13 ページは、常用就職支度手当の制度概要をもう少し詳細にまとめたものです。要件は、「安定所等の紹介により 1 年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと」という要件があり、右側に整理しておりますように、給付の残日数が 3 分の 1 以上であれば再就職手当の支給対象。 3 分の 1 未満に関しては、就職困難者に限って常用就職支度手当が出るという形になっております。支給額は基本手当日額の 90 × 40 %で、残日数に応じて額がそれぞれ定められております。 45 日未満であっても 18 日分の基本手当相当額が出るという仕組みです。

14 ページに常用就職支度手当の支給状況をまとめております。平成 22 年度以降で申しますと、受給者数は年間、大体 1 万人程度の水準で推移しております。右から 2 番目の欄、今申し上げた暫定措置となっておる安定した職業に就くことが著しく困難な 40 歳未満の方々が、 6,000 7,000 人の水準で推移しております。全体の割合でいいますと 6 7 割ぐらいを、総受給者のうち 40 歳未満の方が占めるという状況です。

15 ページに論点をまとめております。この 3 点の暫定措置がありますが、これまでの暫定措置の効果をどのように考えるかということ。もう 1 つは、雇用失業情勢の中で、今後の暫定措置の取扱いについてどのように考えていくかと考えているところです。資料の説明は以上です。

○岩村部会長 それでは、今、説明いただきました資料 2 について、御意見あるいは御質問がありましたらお出しいただきたいと思います。

○新谷委員 暫定措置の取扱いについては、先ほど論議した基本手当のあり方、特に給付日数の在り方の論議などと関連しますので、一体的に論議をする必要があると思いますが、その前提の上で、それぞれの措置の論点について申し上げたいと思います。

 まず、個別延長給付についてです。資料にも示されているとおり、平成 26 年改正の際に対象範囲を絞ったとはいえ、基本手当の支給終了者のうち 4 割程度が受給しているという現状からすれば、仮に暫定措置が廃止されるということの影響は非常に大きいということが言えると思います。また、対象範囲を縮小したということでは、現在の個別延長給付の対象者は真に給付が必要な者に限定されたということから言えば、個別延長給付の政策目的はかなり高まってきているのではないか、と思います。こうした点からしても、個別延長給付は重要な施策であるという認識でおります。

 次に、雇い止め等の離職者 ( 特定理由離職者 ) への給付日数の拡充についてです。そもそも雇い止めによって離職された方というのは、やむなく契約更新がかなわず離職をされた方、正当な理由があって非自発的に離職された方です。こうした非自発的な離職を余儀なくされた方に対する生活保障は確実に行うべきであり、その意味でこの措置の政策効果、政策目的は十分あるのではないかと考えております。

 最後に、常用就職支度手当の支給範囲の拡大についてです。これは、常用就職支度手当の支給範囲に、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる 40 歳未満の方を加えるというものですが、これも再就職手当とあいまって、早期再就職へのインセンティブという面からは重要な政策目的を有していると考えております。これも効果があるということを我々としては申し上げたいと思っております。

 論点ではこれら暫定措置の扱いをどのようにするかということが掲げられていますが、以上申し上げたような重要な政策目的を有しているということからいえば、暫定措置という時限的な扱いということではなく、全体的な制度設計の中で考えるべきだと思います。かつ、実績や政策目的などに照らせば、これら 3 つの措置は暫定ではなく、恒久化に向けて検討するべきである。この点を労働側としては申し上げたいと思います。以上です。

○岩村部会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。

○青山委員 大変遅れまして申し訳ございません。私どもとしては、リーマンショックのときの状況と数年たった今日の状況を見ますと、大分、雇用情勢が改善してきているという現状にあるのではないかと思っております。先ほどの御説明にありました政策の効果自体を否定するということではありませんが、導入時期と現在では、大分、雇用情勢が変わってきておりますので、暫定措置としての役割は、ある程度目的は達しているのではないかと考えております。そういう実態を見据えて、より深く議論していくべきではないかと思っております。

 先ほどの御説明にありました個別延長給付を見ますと、先ほどの資料にありましたとおり、 3 年連続して対前年度比を見ますと 3 割以上減少しております。こうした実績から見ても、単純に延長していくということはどうなのかなと思いますし、なおかつ、これを恒久化という方向性になりますと、暫定措置というものは一体何だったのかというようなことになりますので、この暫定措置ということは、あくまでも暫定措置ですので、恒久化についてはなかなか私どもは容認できないという感じを持っております。以上です。

○岩村部会長 ありがとうございます。そのほかいかがですか。

○深澤委員 今の個別延長給付等を含めて暫定措置ということについては、やはり暫定ということで開始したものですので、そのまま恒久化ということよりも、暫定は暫定として一旦終了するという性格のものではないかと理解しております。一方で、先ほど新谷委員からもありましたとおり何度か延長していて、その影響もあったということがあると思いますので、より深く議論するためのもう少し詳しい内訳のデータなどを頂けたらと考えております。

 具体的には、個別の延長給付で申しますと、支給状況や就職状況などについて、基本手当のときにお示しいただいたような内訳を少し頂けないものかと考えております。特定受給資格者の場合と雇止めの離職者の場合の差があるのかということや、年齢別では何か差があるのかということをお示しいただけないかと思います。それから、複数離転職を繰り返している方を対象にしてきたということもありますので、複数回の受給者がどのぐらいいらっしゃるのかということが分かるのかどうかということです。

 もう 1 つですが、私の理解不足かもしれないのですが、個別延長給付の日数が最大 60 日なのか原則 60 日なのか、少し分からない部分がありまして、 30 日の人がどのぐらいいらっしゃるのかというところも教えていただけたらと思います。あるいは、満額受給する傾向なのかというところをお示しいただけたらと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○岩村部会長 事務局、いかがでしょうか。雇用保険課長、お願いします。

○奈尾雇用保険課長 今、深澤委員から何点か御質問等がありました。個別延長に関して、例えば、特定受給資格者と雇止めの場合や年齢階層別については、恐らく集計ができるのではないかと思いますので、可能であれば次回、御議論いただければと思っております。ただ一方、複数回受給したものは、今はにわかにデータが取れない仕組みですので、これは近々ということは難しいかなと思っております。

 もう 1 点、日数が 60 日という話ですが、延長給付は全部共通なわけですが、所定給付日数を超えて何十日を限度に支給できるという制度で、これは個別延長に限らず全国延長でも同じ仕組みです。したがって限度日数が規定されているということです。そういう中で 30 日になる方については、被保険者であった期間が長い一定年齢の方については、均衡上 30 日ということがあり、この割合については恐らく集計が可能だと思いますので、また次回お示ししたいと思っております。

○岩村部会長 よろしいでしょうか。

○深澤委員 はい。ありがとうございます。

○岩村部会長 そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。今日こちらで予定している議題は以上です。

 最後にいつものお願いですが、本日の署名委員です。使用者代表は深澤委員に、労働者代表は秋元委員にそれぞれお願いしたいと思います。

 それから、次回の日程ですが、 9 8 ( ) ということで既に予定しております。次回は、本日の議論も引き続きという部分があると思いますが、それを踏まえつつ、再就職手当、雇用保険の適用、マルチジョブホルダー等について御議論いただきます。場所等の詳細については、事務局から改めて各委員に御連絡いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、第 102 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会を終了いたします。委員の皆様、お忙しい中どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線:5763)

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