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2015年7月30日 第3回化学物質のリスク評価に係る企画検討会

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成27年7月30日(木)15:30~


○場所

経済産業省別館1階114会議室


○議事

○平川化学物質評価室長補佐 本日は大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより第3回リスク評価企画検討会を開催いたします。本日は堀口委員から欠席との御報告を頂いています。それでは、座長の櫻井先生に議事進行をお願いします。

○櫻井座長 それでは、議事進行を務めます。よろしくお願いします。まず最初に事務局から、今日の議事予定と資料の確認をお願いします。

○平川化学物質評価室長補佐 

議事次第にありますように、本日の議事は2点、あとは「その他」ということです。1点目の議事は、「平成28年有害物ばく露作業報告対象物質の選定について」です。2点目は「安衛令別表第9の追加」、この2点が主な議題となっています。

 続いて、本日の配布資料の紹介をさせていただきます。配布資料一覧にありますとおり、まず資料1-1は、「平成28年有害物ばく露作業報告対象物質の選定について()」で、14ページとなっています。資料1-2は横長の資料で、16ページとなっています。資料1-3は「パブコメによる候補物質の意見提出状況」です。1枚、表のみの資料となっています。

 次の資料です。資料番号が配布資料についておりませんが、資料2ということにさせていただきます。「化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書()」です。資料21119ページまでとなっています。

 続いて参考資料です。参考資料16までをステープルで留めています。資料の右下に通しページを振らせていただいています。まず参考資料1は、「化学物質のリスク評価に係る企画検討会開催要綱・参集者名簿」で表裏、12ページです。参考資料2は「リスク評価の推進体制等」で、パワーポイントの資料、35ページです。参考資料3は「リスク評価対象物質・案件の選定の考え方」で、67ページの資料です。参考資料4は「有害物ばく露作業報告制度及びこれまでの選定経緯・対象物質について」で、この資料については817ページとなっています。参考資料5は「これまでのリスク評価の進捗状況一覧」で、1823ページです。最後の参考資料6は、「労働者の健康障害防止に係る化学物質のリスク評価方針(平成27年度)」です。2426ページまでの資料です。

 本日の配布資料について不足がありましたら、事務局までお申し出いただくようにお願いします。

○櫻井座長 全てお手元にそろっているようですので、本日の議事に入ります。議題1について、事務局から説明をお願いします。

○角田化学物質評価室長 それでは、まず議題1について御説明します。資料については、1-11-21-3というものがセットですが、その御説明の前に、参考資料2「リスク評価の推進体制」を御覧ください。

 これは、今回この企画検討会でリスク評価対象物質を選定いただいたら、それを踏まえてリスク評価検討会で検討しまして、リスクが高いと判定されたら健康障害防止措置を検討していくという流れですので、今回の検討は正に一番最初の部分と理解いただければということです。

6ページを御覧ください。「リスク評価対象物質・案件の選定の考え方」ということで、これは4月の前々回の会議でお示しをし、改定案を御説明しまして、前回の5月の会議で確認をしていただいたものです。今回の検討についても、これに沿って物質案を整理しているというものです。前回の修正箇所については、1(1)()の所、「吸入ばく露試験等の発がん性試験」を踏まえて選定するということで書かれていますが、これは従来の規定が吸入ばく露試験だけだったのですが、国の中期の発がん性試験などもやっていますので、()の所をそういったものが読めるような表現にしました。次のページの4番で、SDSの交付の対象のものを対象にするという形にしていましたが、SDSが義務化されていないものについても努力義務ということになっていますので、そういったものも読めるようにということで、労働安全衛生規則第24条の15を追加しています。今回、この参考資料3に基づきまして、物質選定を御議論いただくことになるかと思います。

 それから、次のページからは今までどういう物質を選定してきたのかということが、平成17年度からずっとありますが、直近のもので申し上げますと910ページに、これがちょうど1年前の当検討会で検討した結果、昨年12月に告示をした物質です。この10ページにあります20物質について告示をしました。

9ページの下に考え方があります。発がん性、生殖毒性、神経毒性、海外における知見、パブリックコメントを踏まえて選定。それから、過去に有害物ばく露作業報告を実施したもので、報告がなかった3物質になっています。今回も基本的にこれと同じような形で、案を整理しているところです。

 それでは、資料1-1に戻りまして、「平成28年有害物ばく露作業報告対象物質の選定について()」ということで書かれています。平成28年有害物ばく露作業報告とありますが、これは報告の対象期間が平成28年の112月という意味で御理解ください。実際の報告の提出期間は、平成29年の13月です。

 有害物ばく露作業報告ですが、まず(1)の目的です。厚生労働省労働基準局においては、平成18年度より職場で使用される化学物質のリスク評価を行い、労働安全衛生法の特別規則(特化則)等による規制の対象への追加の要否を判定しているところである。リスク評価に当たっては、既存の有害性情報を整理するとともに、職場における労働者の化学物質へのばく露の状況を調査し、両者を比較することによって、労働者の健康障害に係るリスクを判断している。このうち、労働者のばく露状況の調査のためには、対象とする化学物質の製造・取扱いの状況を網羅的に把握する必要があることから、安衛法第100条及び労働安全衛生規則第95条の6の規定によって、対象化学物質を年間500kg以上製造・取扱いを行う事業場は、対象化学物質の用途、労働者が行う作業の種類、製造・取扱量、対象化学物質の物理的性状、温度等を報告しなければならないということになっているところです。今回選定されたものが告示されれば、こういう報告をお願いすることになるわけです。

(2)は「対象化学物質の選定と有害物ばく露作業報告のスケジュール」です。リスク評価の対象とし、有害物ばく露作業報告を求める化学物質は、報告の対象期間の前年に告示を行って、翌年の13月が報告の提出期間となる。今回設定する物質は本年中に告示し、平成28年の112月が報告の対象期間、平成29年の13月が報告の提出期間となるということです。

 提出後にどうなるかというのが(3)です。有害物ばく露作業報告で提出された情報を基に、コントロール・バンディング手法等を用いて、労働者のばく露が大きい可能性がある事業場を抽出します。そして、初期リスク評価のために労働者のばく露濃度の測定等を行うということです。この結果、高いばく露が見られる事業場があった場合には、その調査結果等を基に、高いばく露の可能性のある用途や作業の特定を行って、詳細リスク評価のための調査を行います。今回選定する物質は、平成29年度以降に初期リスク評価のための調査を行います。

 「その他」です。有害物ばく露作業報告は事業者に提出の義務を課すものであるため、同法第57条の2及び安衛法の規定に基づき、交付が義務付けられている文書によって、事業者が譲渡を受ける際に知ることができる物質を対象としているということです。

 対象物質の経緯については、先ほどの参考資料に、どういう物質を選定してきたかを細かく書いていましたが、その概要について、このようにまとめているところです。(1)は平成20年度までの選定物質ということで、IARCの評価、国際がん研究機関の発がん性の分類ですが、これが12Aのものから始まりまして、順次2B等に移ってきています。平成2123年度については、発がん性に加えて生殖毒性、神経毒性なども考慮してきています。

 今回、3ページに四角で囲ってある3というのが書かれていますが、これが今回御検討をお願いしたい案です。(1)ですが、国際機関又は政府の有害性に係る分類・情報において、発がん性があるか、又はあることが示唆される物質で、発がんの観点から選定しているものを幾つかまとめています。まずアですが、IARCにおいて発がん性評価が12A又は2Bとなっているもので、名称の後の括弧内の英数表示は、IARCの評価及び公表予定のモノグラフ番号です。まだモノグラフは公表されていませんので、予定ということで書いています。それが6つほど御検討をお願いするものです。

 イは、発がん性のワーキンググループが有害性評価小検討会の下に設けられていますが、その検討会で既存の文献等からIARC2B以上ではないかと考えられると判断されたものが3つほどありますので、それも検討対象にしています。

(2)は国が実施した吸入ばく露試験、国に届け出られた有害性調査の結果において、発がん性があるか、又はあることが示唆される化学物質で、これには複層カーボンナノチューブとメタクリル酸=2,3-エポキシプロピルの2つを書いています。○は既出のもので、●と区別しています。

(3)ですが、国際機関又は政府の有害性に係る分類・情報において、生殖毒性又は神経毒性があるか、又はあることが示唆される化学物質ということで、生殖毒性、神経毒性でGHS区分が1のものの中から、生産数量等を考慮して、選定をしたものがあります。これを以下の6物質として、整理しています。

(4)ですが、一般の皆さんに、どういうものをリスク評価の対象にしたほうがいいでしょうかということで、パブコメを実施したところ、出てきたものが次の4種類です。これは、別途パブリックコメントの資料を1-3ということで用意していますので、後ほど御説明します。

(5)は過去に有害物ばく露作業報告を実施したもので、報告がなかったものということで再告示をします。一度告示して作業報告をお願いしましたが、出てこなかったというものについては再度告示をして、それで出てこなければ終了、打ち切りという形にしているので、そうしたものが(5)3つあります。

 この●を全部合わせると、検討対象が19物質ということで、その中には再告示の3物質を含むとなっているところです。この、それぞれの物質について整理をしたのが、横長の資料1-2という表です。これは、表の中で同じようなグループについては分かりやすいように色を塗ったりしていますので、色はグループの目安としていただければと思います。

 まず、これに沿って順次御説明させていただければと思いますが、全部で19物質ありますので、前回のように、このグループごとに一旦切りまして、その都度御議論いただくという形に、よろしければしたいと思います。

○櫻井座長 そのようにお願いします。

○角田化学物質評価室長 それでは、まず1ページ目の1番です。この1番から、次のページの6番までは、IARCで新たに2B以上の評価となったもので、同じグループということで色を塗っています。そのうち最初のページの4つについては、パブコメで御意見が出てきたものということで、4つの○が先ほどの文章編にありましたが、1ページ目はそのパブコメも出てきたもので、それを左から2番目のグループ欄に記載しています。

 まず1つ目は2,4-ジクロロフェノキシ酢酸です。これは2,4-Dと略記されていますが、除草剤として使われている物質です。物理・化学的性質の所ですが、白色粉末、無臭、融点139.18℃、沸点160℃で、用途の所には今申し上げた除草剤として使われているということがあります。排出量と移動量については、これはPRTR法で届出が義務付けられているので排出量と移動量のデータがあるものはまとめているところです。それから、農薬関係で使われているので、別途、農薬でどのくらいの取扱いがあるか取りまとめたデータも、御覧のとおりです。

 発がん性の評価区分の所ですが、これはIARC113のモノグラフで公表される予定でして、既にランセットオンコロジーに、IARCの評価結果の概要をまとめたものが、今年の6月に取りまとめられています。発がん性評価としては2Bです。許容濃度は御覧のとおりACGIHで設定されているところです。別表第9の対象物質で、PRTR法では第1種指定化学物質です。

 次の2番はダイアジノンで、概略を括弧書きで書いていますが、これは農薬の殺虫剤です。無色の油状液体、原体は淡黄色から濃い茶色で、特徴的な臭気のある液体です。用途は農薬として使われているもので、排出量、移動量については御覧のとおりです。2013農薬年度は、原体生産は368klで、粒剤生産が6,437tです。発がん性の評価区分はIARC1122Aと評価されています。これは、今年5月のランセットオンコロジーに概要が公表されているところです。その他の有害性としては、GHS区分が区分1のものについて整理をしていますが、それに該当するものは皮膚感作性です。産衛学会、ACGIHで御覧の許容濃度等が設定されています。安衛法の別表第9対象物質、PRTR法の第1種指定化学物質です。

 その下の3番ですが、グリホサート、これは除草剤です。これも2番と同じくIARC112の中で位置付けられていまして、発がん分類は2Aです。ヒトに対して恐らく発がん性があるということです。それから、EPADという評価になっています。その他の有害性としては、眼に対する重篤な損傷性、眼刺激性で、許容濃度等は未設定です。性状は、無色無臭の固体で、融点は230℃、沸点は200℃超です。

4番はマラチオン、これも殺虫剤です。マラチオンについては昨年の企画検討会で、候補としてお諮りしているのですが、ほかに有機リン系の農薬を幾つか選定したこともありまして、これについては昨年は選定されていませんでした。今回、新たに2AというIARCの評価になりましたので、これについても候補に整理したところです。これが最初の4種類の農薬等です。

 次のページの5番です。IARC2B以上の評価となったものとして、次に炭化ケイ素があります。これは黄色、緑色、青色及び黒色の結晶で、融点2,600℃、沸点2,110℃で分解と整理されていますが、用途としては研磨剤、耐火物・カーボランダム・耐熱磁器の原料、こうしたものに使われています。硬度、耐熱性に優れ、研磨剤などにも使われている物質でして、製造・輸入数量については平成25年度で4万tです。IARCのモノグラフで111番、これは去年の12月にランセットオンコロジーで公表されていますが、種類によって評価が分かれていまして、2Aとなっているのがwhisker、いわゆる髭結晶というものです。それから、それ以外の繊維については2Bと評価をされているところです。その他の有害性については、特定標的臓器毒性が単回ばく露で呼吸器系です。それから、特定標的臓器毒性が、反復ばく露で肺で、GHS区分が1と位置付けられています。許容濃度については産衛学会で未設定ですが、ACGIHで御覧の数値が設定されています。化審法の優先化学物質で、安衛令別表9の対象物質となっているところです。

 それから、6番は複層カーボンナノチューブMWNT-7です。グループ欄に書いてありますが、IARCで新たに2B以上の評価となっていまして、国のがん原性試験で発がん性を確認したものです。名称欄にありますが、複層カーボンナノチューブのMWNT-7という1つの製品について、国のがん原性試験で発がんを確認したところです。一番右の備考欄を御覧ください。日本バイオアッセイ研究センターが実施したがん原性試験、これはラットの2年間の吸入ばく露試験ですが、がん原性が確認されまして、がん原性指針による指導が必要と結論付けられたところです。平成27623日に、その試験結果を有害性評価小検討会で評価しまして、このような結論が出たところです。

 その下の段ですが、MWNT-7以外の他の複層カーボンナノチューブです。これにつきましては、その取扱いについても検討する必要がありましたので、既存の発がん試験のデータなどについて、発がん性のワーキンググループで意見を聴いたところです。それが下段の右の備考欄にまとめてあります。発がん性評価ワーキンググループ(平成27723)で検討した結果、他の複層カーボンナノチューブについては、発がん試験の結果は限定的であり、引き続き情報収集が必要とされたところです。このこともあって、大臣の指針、これは長期のがん原性試験で発がん性が確認されたものは、基本的に大臣の指針で指導を行っていますが、大臣の指針については、この被験物質であるMWNT-7を対象とするということで、進めていくことを考えています。

 それから、この検討会でリスク評価の必要性について、合わせてここでお諮りしたいと考えています。「用途及び製造量等」という欄を御覧ください。被験物質として発がん性が確認されたMWNT-7は、生産していた事業者が平成26年に生産中止をしています。他の複層カーボンナノチューブについては、その下の欄に関係の会員企業の平成26年の製造推計値が70120tということで、経済産業省に報告がなされているものですが、エレクトロニクス分野、エネルギー分野、マテリアル、バイオ、ナノテクノロジーなど、こうした分野で広く使われているところです。他の複層カーボンナノチューブについては、先ほど御説明したとおり備考欄にありますが、試験データがかなり限定的ということもありまして、リスク評価の対象とするハザードデータがまだ十分でない実態にあるところです。

 次の7番からまた違うグループになっていますが、「発がん性WG検討(文献調査によりIARC1-2B相当と判定されたもの)」と書かれています。これは発がん性評価ワーキンググループで、IARCで発がんの分類はないのですが、例えばほかの機関で分類があるとか、あるいはほかの機関でもないのですが、その後、いろいろ発がん試験の文献等が出てきたということを踏まえて、そういったデータを総合的に判定すると、IARC2B相当以上と言えるかどうかという御検討をしていただきまして、その中からIARC2B以上に相当すると判定されたものが、次の白い部分に3種類あります。

 まずo-クロロニトロベンゼンですが、これは用途としてはアゾ染料の中間体、顔料原料、農薬原料、ゴムの酸化防止剤原料など、かなり広く使われているものでして、生産量を推定すると7,500tで、かなり実際の製造量も多いと考えられるものです。黄色から緑色の固体で、特徴臭があり、融点・沸点等は御覧のとおりの値です。IARCでは発がん性評価区分等がモノグラフの65でグループ3で、ヒトに対する発がん性について分類できないとなっています。反復ばく露の毒性で、血液、肝臓に影響が出ているということで、GHS区分1となっています。許容濃度等は未設定です。PRTR法では第1種指定化学物質。これは長期試験を以前実施したものですので、その結果、がん原性指針の対象物質となっています。また、一方で変異原性の指針の対象物質にもなっています。年度は、対象物質になった年度を表しています。

 次の3ページの8番です。これも同じく文献調査でIARC1-2B相当とされたものです。アンモニウムN-ニトロソフェニルヒドロキシルアミンは黄色結晶、無臭、融点163.5℃で、これは金属キレート剤、重合禁止剤に使われているものです。NTPではRという評価になっていまして、ヒト発がん性があると合理的に予測される物質です。許容濃度等は設定されていないものです。

9は発がん性WGの検討の2,4,6-トリクロロフェノールです。固体でフェノール臭、融点、沸点、蒸気圧は御覧のとおりです。染料中間体、殺菌剤、防腐剤、殺菌剤と殺虫剤の中間体、こういったもので使われています。PRTR法の対象物質で、御覧の排出量、移動量です。それほど大きな値ではありません。発がん性の評価区分についてはEPAB2で、おそらくヒト発がん性物質ということです。動物での十分な証拠があります。NTPRで、発がん性が合理的に予測される物質です。EU2で、ヒトに対する発がん性が疑われるということです。産衛学会とACGIHでは、許容濃度等は設定されていません。PRTR法では第1種指定化学物質です。

 それと、発がん関係でもう1つ、10番の国のがん原性試験で発がん性を確認したメタクリル酸-2,3-エポキシプロピルです。これは先の有害性評価小検討会で、カーボンナノチューブと同じく評価されたものですが、発がん性を確認し、リスク評価の対象として検討することが必要とされたものですので、ここに合わせて整理させていただいています。無色の液体、特有の臭気、融点・沸点は御覧のとおりの数値です。アクリル粉体塗料や溶剤型アクリル塗料などの塗装用樹脂原料、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂とポリスチレン樹脂の樹脂相溶化剤などの樹脂改質剤等の原料、アクリル樹脂のエマルジョン系の接着剤樹脂原料で、製造・輸入数量は御覧のとおりです。その他の有害性については、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性、皮膚感作性、それから特定標的臓器毒性が単回ばく露で呼吸器、反復ばく露で御覧の神経系等になっています。産衛学会、ACGIHで許容濃度等未設定で、PRTR法の第1種指定化学物質です。

 以上、発がん関係のものについて、10番まで御説明をしましたので、一旦ここで切らせていただいて、御議論いただければと思います。

○櫻井座長 発がんに関わる10物質についての提案の趣旨等の説明がありました。順次、御意見を承っていきたいと思います。1はいかがでしょうか。1234辺りは全て農薬あるいは殺虫剤等で。

○名古屋委員 取扱量も多いですし、2Bですから対象物質にしていいのではないですかね。

○櫻井座長 1は塩素系の農薬ですよね。IARCが。

○名古屋委員 2B

○櫻井座長 113でまとめて、結果としては2Bという判定のようですが。特段問題はないですね。それでは、1については有害物ばく露作業報告の対象とするということでよろしいですか。2番目は、ダイアジノンですが、これも農薬で2Aとなっております。特段の御異議等はないと感じますが。

○角田化学物質評価室長 これは、先ほど説明をいたしませんでした。皮膚、skinとありますが、これは御承知のとおり経皮侵入の危険があるものと位置付けられているものです。

○櫻井座長 そうですね。農薬は経皮吸収しやすいものが多いですから。

○角田化学物質評価室長 許容濃度等の欄の所です。

○櫻井座長 そうですね。この()と書いてあるのは、経皮吸収も考えろと。

○角田化学物質評価室長 1番もskinとなっております。

○櫻井座長 1skinと書いてありますね。

○角田化学物質評価室長 はい。

○櫻井座長 では、この2番目も対象物質として採用するということでよろしいですか。3番目、グリホサートは除草剤で同じく2Aということで、これはばく露限界値は未設定ですが、特に。

○山口委員 許容濃度等が未設定の場合は、1次評価値、2次評価値が何も設定できないですよね。仮に、何か評価値として設定するのでしょうか。

○角田化学物質評価室長 リスク評価の判定は特に2次評価値によるのですが、ACGIHか産衛学会の許容濃度等でまず見まして、それがない場合はほかの機関のもので設定しているものがあるかを見ていきます。ほかの機関のものもない場合は、既存の動物実験等からのNO.AELで判定した数値で検討するというような手順が「リスク評価の手法」の中で決まっており、それに沿って判断していくことになるかと思います。リスク評価の対象になればということですが。

○櫻井座長 農薬関係は動物実験のデータがたくさんそろっていますので、一定の方式で判定をできるものです。3番も対象物質とすることでよろしいでしょうか。御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。4番目は、マラチオンですね。これは昨年候補になりましたが、そのときは優先順位としては低いということで落としたという経緯があったようですが。

○角田化学物質評価室長 そうですね。数量的なもの、あるいは許容濃度がほかの同じ有機リン系のものと比べてそれほど有害ではないのではないかという御議論もあり、後回しにということで昨年は選定されませんでした。ただ、今回2Bということになりましたので、候補に選定しました。

○櫻井座長 発がんということで、このように判定。2Aですね。

○角田化学物質評価室長 失礼いたしました。2Aです。

○櫻井座長 では、これも対象物質とするということでよろしいですか。

                                   (了承)

○角田化学物質評価室長 今の点について説明が足りなかったのですが、資料1-3を御覧いただきますと、パブコメの候補物質の意見提出状況があります。一般の方から御意見が出てきた上から2番目が、今の物質です。現在、日本で農薬登録があり、製造・販売・使用されている以下の農薬について、製造労働者、使用労働者、農業者などの健康への影響が懸念されるので、リスク評価をお願いしますということで、グリホサート、マラチオン、ダイアジノン、2,4-Dとの御意見が出てきたところです。これらについて、2B以上ということで整理をいたしましたが、併せてこのようなパブコメも出てきております。

○櫻井座長 パブコメをされた方は、IARCの動きを先に見ておられてこのように出してくださったのですが、同じような判断がただいま1から4までちょうど一致しております。それでは、まず1から4までは対象物質とすることに決めていただきました。次は5です。これもIARCで新たに2A2B以上になったということですが。

○角田化学物質評価室長 whisker2Aで、繊維が2Bです。

○櫻井座長 whisker2Aで、それ以外の繊維が2Bということですが、この物質についてはいかがでしょうか。whiskerと繊維以外にも炭化ケイ素の。

○名古屋委員 昔から使っていますよね、研削剤で。

○櫻井座長 そうですね。

○名古屋委員 特別新しい物質ではないですよね。

○櫻井座長 ですから、そういう別の用途で使われている炭化ケイ素も対象物質とすべきかどうか、御意見を伺いたいです。これは、そういうことを想定して案を出されているのですか。

○角田化学物質評価室長 炭化ケイ素ということで、IARCが評価しておりますので、IARCが評価対象にしておりますwhiskerのものと繊維のものを案としています。

○山口委員 粉体として扱っている状態で有害差があるということですよね。あるいは、非常に微細な粒子に関してあるということですか。

○櫻井座長 whiskerや繊維の形をとっていない粉体がたくさんあるわけですね。

○山口委員 ええ。そういったものに関しての有害性の情報ではなくて、原料として有害性、粉体としての形状も含めた有害性ですよね。

○櫻井座長 そうですね。ですので、SiCそのものの、元素として何でもかんでもというばく露の可能性のないものまでやるのではなく、粉体として扱ったときに、あるいは粉体として扱うプロセスでばく露の可能性があるということでされるのですよね、理解としては。

○櫻井座長 そうですね。

○山口委員 工具とかで、材料として溶射したとか、そういうものもあるかと思いますが、ばく露のほとんどないものもあるので、この有害性のデータが、whiskerとか繊維状の細かい微粉で空気中に浮遊して呼吸器系から入るものの有害性のデータに関してばく露評価するということであればよろしいかと思いますが。

○名古屋委員 研削剤に入っているもので研磨したときに、whiskerになるのではなくて、微粒子、粉じんとして出てきていますよね。

○山口委員 そういうもので、粉じんのある作業に関しては、今回規制されるであろうものと同じ扱いになるかもしれないので、多分そういう作業がばく露作業として出てくるのかどうかとしても、とりあえず粉体としてやって、そういう作業があれば作業自体もまた規制対象として検討していく必要はあるでしょうが、ばく露作業として報告を求めたときに、多分そういった作業は出てこないのではないかと思うのですよ。

○名古屋委員 研磨作業に様に、川下で行っている作業ときに、例えば金属を研磨するときにグラインダーの中の炭化ケイ素は粉じんとして飛散してきますよね。そうしたことは、間違いなく起こるけれども、ここはそうではなくて、川下ではなくて、川上の問題ですよね。

○山口委員 有害性があって、一定のばく露の危険性があれば、川下まで含めて。

○名古屋委員 川下に規制がかかる可能性がある。

○山口委員 規制の検討をしないといけないでしょうが、当初のばく露作業報告のときに恐らく出てこないと思うのですよ。扱っているという意識がないので。

○櫻井座長 そういった研磨剤を作るときなどに、粉状の炭化ケイ素を使う可能性があるのですね。ただ。

○山口委員 定常的に粉じんが出る作業であれば集める必要はあるでしょうが、その場合にきちんと周知しないと、なかなか使う側がSiCを使っているという意識があるかどうか、ちょっとそこが心配なので、定常的に出るような工程があれば、そういう所に対しても十分周知していただければよろしいかと思いますが。

○櫻井座長 実は、もう1つ私は考えるべきことでちょっと御意見を伺いたいのは、許容濃度等という所を見てください。ACGIH2002年のNo.nfibrous10なのですね。Fibrousだけwhiskerを含めて0.1f/ccと、全く別格に扱っています。今回問題になっているのは、発がん性でこれを取り上げようとしているわけですが、これはつまりファイバーとwhiskerなのですね。ですから、それ以外の粉体は全然違いますね、ハザードとしては。ですから、優先順位としては、低いのではないかなと。

○山口委員 繊維状以外のものですね。

○櫻井座長 私はそう思います。事務局の意見もそうなのですよね。

○角田化学物質評価室長 評価されたのがそれですので、モノグラフが公表されていないのではっきりしたことは言えないのですが、疫学等で繊維状のもので結果が出ているとのこともあります。

○櫻井座長 それ以外の粉体について、IARCは何らかの判断をしていますか。

○角田化学物質評価室長 それは今のところないと思います。

○櫻井座長 ないでしょ。それは確認はしたいと思いますが。

○角田化学物質評価室長 そこは確認はさせていただきます。

○櫻井座長 確認していただきたいと思いますが、多分3などにもしていないと思うのですね。つまり、全く対象にしていない可能性があるか、あるいは対象にして、判定としては3以下にしているのか、そこら辺は確認していただきたいと思います。

○角田化学物質評価室長 分かりました。少なくとも、このランセットオンコロジーの結果では、2A2Bというwhiskerと繊維のものだけです。前段で、particlefiberwhiskerとかいろいろな形態があるという表現はありますが、そこは確認させていただきます。

○宮川委員 繊維状のものだけを対象とするということで私もよろしいと思うのですが、その際に、このwhiskerとその他の繊維は分けて評価するようなことは可能なのでしょうか。

○櫻井座長 どうでしょうか。

○宮川委員 もし、現場の測定のほうで可能であれば、一緒にするよりは初めから測定のときは別扱いにするというか、別々に測定できたほうが、あとでいろいろと利用価値が高いのではないかと思います。

○櫻井座長 そうですね。多分whiskerというのは別扱いになっていると思いますので、可能なのだろうと私は想像します。

○角田化学物質評価室長 サイズが基本的にかなり違う、微細なものだと思います。あとは、定義でアスペクト比がどうなってくるのかというのもあるかと思いますが。

○櫻井座長 基本的に、スッとした、細くて直線上の。方針としては、今、宮川委員が言われたように、可能であれば別扱いすべきであろうという意見でよろしいでしょうか。そういうことで、このwhisker又は繊維に限定して、この炭化ケイ素について対象

物質とするということでよろしいでしょうか。

                                   (了承)

○櫻井座長 それでは、そういう結論とさせていただきます。

 次は、6番目の複層カーボンナノチューブです。昨年の11月にIARC2Bと判断して、まだきちんとしたものは出ていないと。

○角田化学物質評価室長 はい。まだ、モノグラフは公表されておりません。

○櫻井座長 モノグラフはこれからと。

○角田化学物質評価室長 はい。IARCは、評価としてはここにありますようにMWNT-7IARCMWCNT-7と記載)について2Bという評価をしたもので、それ以外の複層カーボンナノチューブについては3、要するにヒト発がん性の分類はできないという評価にしているということです。

○櫻井座長 それは、去年11月の段階でそういう判断をしていたと。

○角田化学物質評価室長 はい。

○櫻井座長 それから、今年、つい1週間前、発がん性評価ワーキンググループが723日に、その時点で得られる情報を一応全て検討して、やはり発がん性については判断できないということだと理解してよろしいですか。

○角田化学物質評価室長 委託事業等でも情報収集などをさせていただいておりますので、そういった既存の発がん試験のデータなどを整理して、発がん性評価ワーキングで専門の先生方の御意見を聴きましたが、MWNT-7についてはいろいろと試験も出ており、IARC2Bという評価をしたのも基本的にはそれがあったからだと考えますが、ほかのものについてはデータが限定的なので、ここに書いてありますとおり、引き続き情報収集が必要だということになりました。

○櫻井座長 分かりました。何か御質問等はありますか。

○山口委員 やはり、データを収集してからでよろしいかと思いますが。

○名古屋委員 しかし、これは生産を中止されていますよね。要するに、今我々が集め様としている物質は、取り扱い量が500kg以上で、500kg以下だとデータとして出てきませんよということになると、それでは、過去にどのぐらい生産されていて、現在現場でどのぐらい取り扱われているかが分からないと。そこで500kg以上扱っている事業場があれば対象物質になるのだけれども、もしそれがなかったとしたら、これを出したとしても、データとして何も集まってこないのではないかなという気はしますが。

○櫻井座長 今、MWNT-7についてとそれ以外と分けて御議論いただくとしたら、まずこのMWNT-7については、昨年もう生産中止をしたと。

○名古屋委員 それが現場にどのぐらい残っていて、それを扱っている所が500kg以上なかったら報告は出てきませんよね。

○櫻井座長 500kgぐらいしかないという話を聞きましたが。

○角田化学物質評価室長 これを作っておられた所が、事業性の観点でもう製造は中止されたということと、実際に流通過程で使っていない形態のものがどのぐらいあるのかということですが、おおむね500kg以下くらいの水準ではないかと伺っております。ばく露作業報告は年間500kg以上取り扱っている所で出てくるということになりますので、この量ですと出てこない可能性があります。

○宮川委員 これについては、バイオアッセイセンターの試験結果が出て、それに伴う指針が出ることになっていると思います。そうすると、指針が出た段階で実際の取扱状況が、もし仮にあったとしても、相当変わってくると思います。それから、現場に存在しないのだとすると、指針は必要だとは思いますが、取扱い作業が存在しない場合も多いということと、それから指針が出る場合、仮に取り扱うとしても、状況が変わってくると思いますので、特段急ぐことはないですね。

○櫻井座長 そうですね。がん原性指針に加えるというのは、いつ頃それは。

○角田化学物質評価室長 これから準備を進めまして、11月ぐらいをめどに指針の対象物質に、被験物質MWNT-7については追加する方向で考えております。

○櫻井座長 これを仮に平成28年度、対象物質にしたとしても、来年1年かけて使用量を報告していただいて、再来年にばく露状況を判断することになるわけですが、もうその時点でがん原性指針が出てから1年以上たっていますし、もう既にこういういろいろな情報が出ておりますので、使用状況はどんどん少なくなる、あるいはばく露はコントロールされているというさ中、あるいはもう終わっているというような状況で、リスク評価をする意味はないように思いますね。そういうことでよろしいでしょうか。

                                   (了承)

○櫻井座長 それでは、この複層カーボンナノチューブ、MWNT-7については、ここで候補には挙げていただいておりますが、対象物質からは外すという結論にさせていただきます。

 なお、その他の参考として挙げられている複層カーボンナノチューブのうち、MWNT-7以外のものについては、まだがん原性に関する情報等が十分ではないので、情報収集に努めるという現在のスタンスを考えますと、優先順位からして来年これをリスクアセスメントの対象物質にするのは適切ではないであろうという判断でよろしいでしょうか。

○山口委員 結果が出てから判断しても十分だと思います。

○櫻井座長 でも、世界のあちこちでどんどん検査が行われているというような話も聞いておりますが、そういう情報は御存じですか。

○角田化学物質評価室長 IARCは今回、検討はしてMWNT-7について評価をしているのですが、今後の5年間で評価をする優先物質のリストにはこの複層カーボンナノチューブを入れていると聞いておりますので、IARCでも引き続き検討するという形かと思います。私どもも引き続き情報収集はしていきたいと思います。

○櫻井座長 そうですね。それではMWNT-7以外の複層カーボンナノチューブについても今回対象物質とはしないという結論とすることで委員の御了承を得ましたが、それにつきましては、事務局のほうでも今後、情報収集に努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○角田化学物質評価室長 はい。

○櫻井座長 次に進みます、7、発がん性ワーキンググループがIARC1から2Bまでに相当すると考えられた、判断された3つの物質の最初の1つです。o-クロロニトロベンゼン、いかがでしょうか。これはがん原性指針対象物質に平成23年にしたということは、バイオアッセイで。

○角田化学物質評価室長 2年間の長期試験をしています。

○櫻井座長 発がん性は確認されている物質ですね。

○角田化学物質評価室長 はい。

○櫻井座長 そうしますとIARCがもしこれをこれから検討すれば、当然2B以上に、多分2Bだと思いますが、なるというものだと思います。それではこの物質は対象物質とするということでよろしいでしょうか。

                                    (承認)

○櫻井座長 次の8番の物質については、IARCはまだ検討していませんが、NTPRという判断、ヒトに対して発がん性がある、合理的に予測される物質としたということで、さらに、多分発がん性評価グループでは、個別の情報等の精査された上で判断しておられると思いますが、そう理解してよろしいですか。

○角田化学物質評価室長 そうです。これはNTPが混餌、餌に混ぜて78週の投与試験をしまして、その結果を踏まえて発がん性が2B相当だという御意見が出たものです。

○櫻井座長 そういうことですので、これは対象物質とするということでよろしいですか。

                                    (了承)

○櫻井座長 それではそのように結論とさせていただきます。

 次が発がん関係の最後ですが、2,4,6-トリクロロフェノール、これもEPAあるいはNTPあるいはEUでいずれもヒトに対して発がん性物質の疑いがあると、あるいは合理的に予測されるというような判断でここに出されています。いかがでしょうか。これも対象物質とするということでよろしいですか。

                                    (了承)

○櫻井座長 それでは御異存ないので、対象物質とすることに結論させていただきます。

それからもう1つありましたね。

○角田化学物質評価室長 はい、10番(メタクリル酸=23-エポキシプロピル)です。これは長期試験です。

○櫻井座長 今回新たに。

○角田化学物質評価室長 はい、そうです。吸入試験でがん原性を確認したものです。

○櫻井座長 吸入試験でがん原性を確認したというものですので、これも当然対象物質とするということでよろしいでしょうか。

                                    (了承)

○櫻井座長 それではそういう結論とさせていただきます。

 次の説明のほうを進めてください。

○角田化学物質評価室長 4ページから1つのグループです。これは神経毒性、生殖毒性でGHS区分1のもので、生産量等を考慮して整理したものです。ただ、今回は生殖毒性のものがなかったので、全て神経毒性関係の選定となっています。まず11番です。アセトンシアノヒドリンは、無色の液体で特徴臭があります。融点、沸点は御覧のとおりです。これはメタクリル樹脂の中間体の原料で、製造・輸入数量は、2万~3万tです。排出・移動量も御覧のとおりの数字です。発がん性のデータはなしです。その他の有害性としては急性毒性、これは吸入、蒸気です。特定標的臓器毒性は単回ばく露、中枢神経系とありますので、それを踏まえて神経毒性として整理しております。反復ばく露の毒性については肝臓と腎臓となっています。ACGIHは御覧のとおりの数値を設定していますが、日本産衛学会では未設定です。これは通知対象物質で、PRTR法では第1種指定化学物質です。

 次の121-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン、これも御覧のとおり、製造・輸入数量が1万~2万tで、ガラス繊維強化プラスチック処理剤など多くの用途で使われているものです。EUでヒトに対する発がん性が疑われるという2の評価になっています。皮膚感作性のほか、中枢神経系に単回ばく露の特定標的臓器毒性があるということで、今回選定をしているところです。

13番の2,6--タ—シャリ-ブチル-4-クレゾールは製造・輸入数量が4,752tです。排出・移動量は19t、47tです。IARCでは3で、発がん性は分類できないということですが、その隣の、特定標的臓器毒性で単回ばく露で神経系となっています。

14番のエチリデンノルボルネンは、高分子ゴムの改質剤や塗料・接着剤の原料として使われており、製造・輸入数量が、1万~2万tです。単回 ばく露の特定標的臓器毒性が中枢神経系ということで、選定をしています。

15ページの15番、2-(ジエチルアミノ)エタノールです。用途としては均染剤(繊維用)及びカチオン化剤(紙加工材)の合成原料、医薬用原料、乳化剤(ワックス添加用)、防錆剤、抗ヒスタミン剤、抗マラリア剤原料といろいろな用途に使われているもので、製造・輸入数量は1万~2万tです。発がん性情報はなく、その他の有害性として、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性、特定標的臓器毒性が単回ばく露で中枢神経系ですので、神経毒性ということで選んでいます。許容濃度等は御覧のとおりです。

 最後が16番のヒドロキノンです。用途は写真現像薬やゴム薬品や染料中間体です。製造・輸入数量は1万~2万tです。排出・移動量は御覧のとおりです。IARCでは3で、分類できない、ただ、EU2で、ヒトに対する発がん性が疑われる物質です。眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性、皮膚感作性、生殖細胞変異原性、特異標的臓器毒性が単回ばく露で中枢神経系となっています。以上が神経毒性で選定をしました6物質です。

○櫻井座長 6物質についての内容の説明ですが、個別に御意見を賜りたいと思います。11番、アセトンシアノヒドリンについていかがでしょうか。

 特定標的臓器毒性で、繰り返しではなくて単回ばく露であるので、比較的高濃度で中枢神経毒性が出る物質だと思いますが、基本的に神経毒性、特に中枢神経毒性は優先順位が高いという考えで現在までやってきています。

○名古屋委員 いいと思います。

○山口委員 ばく露は余りない可能性はありますけれど、きちんと調べていただければ。

○櫻井座長 調べるということについて。

○宮川委員 1点、実際に調べるときに、リスク評価のときの現場のばく露評価は、8時間値に相当するものだけでしたか。短時間ばく露のほうが問題になる物質が今回は少し多いのかなということで、もし調べるときに、何かそういうのが問題になるときに、ピーク値等を見たほうがいいようなものが今回は幾つかあるという気がいたしました。今後検討していただければと思います。

○櫻井座長 なるほど、はい。

○名古屋委員 多分、作業のときにばく露を基本にしていますけれども、やはり短い時間のところの、B測定に相当するスポット測定ものは実施していますので、そこも評価のときに参考にできると思います。

○櫻井座長 そうですね。こういった単回ばく露で問題になっているようなものについては、比較的短い時間の高濃度ばく露についても注意するというスタンスを取っていきたいと思います。現に今はそのようにやられているとは思いますが。

○名古屋委員 やっていますね。

○櫻井座長 とは思いますが、よろしくお願いします。それでは、11番、アセトンシアノヒドリンについては、対象物質とするということでよろしいでしょうか。

                                    (了承)

○櫻井座長 はい、そのようにさせていただきます。

12番はいかがでしょうか。これも同様ですね。単回ばく露で。EUではヒトに対する発がん性も疑っているようですね。これも対象にするということでよろしいでしょうか。

                                    (了承)

○櫻井座長 そのように結論させていただきます。

13番はいかがでしょうか。

○名古屋委員 同じですね。

○櫻井座長 これも単回ばく露ですが、神経系。

○名古屋委員 はい。

○櫻井座長 これをやはり採用するべきであろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                                    (了承)

○櫻井座長 次に14番はいかがでしょうか。同様でよろしいですか。

○名古屋委員 同じで、よろしいです。

○櫻井座長 15番、これも同様ですね。

○名古屋委員 はい、単回ばく露で中枢神経ですから、そうですね。

○櫻井座長 これも採用でよろしいでしょうか。

○名古屋委員 はい。

○櫻井座長 最後に16番、ヒドロキノン。

○名古屋委員 これも同じですね。

○櫻井座長 これもそうですね、単回ばく露。あと、EUでヒトに対する発がん性も疑っている。IARCは過去に3とはしておりますけれども。当然取り上げるべきものであるということでよろしいですか。

○名古屋委員 はい。

○櫻井座長 ありがとうございました。それでは16番までまいりました。あと最後。

○角田化学物質評価室長 最後の3つにつきましては既に告示をしているものですので、先ほど申し上げましたように、報告が出なかったので再度告示をするというものです。

○櫻井座長 はい。これは今までの考え方に従って、再度報告を求めるという結論にしたいと思います。

○角田化学物質評価室長 資料1-3のパブコメの結果について御報告を、先ほど一部御報告いたしましたが。

○櫻井座長 そうでしたね、これがありました。

○角田化学物質評価室長 御意見として出てきた一番上のものについては、ステアリン酸亜鉛、黒鉛、酸化マグネシウム、ロックウールという御意見が出てきたのですが、理由が「毎月約1t以上の取扱い作業があるため」ということですので、その有害性等についての御説明がなくて、取り扱っておられるということだけでは、検討対象にはし難いので、今回の対象には入れておりません。なお、これらの物質は発がん性など参考資料3で選定の考え方がまとめておりますけれども、そういったものに該当する有害性については確認できませんでしたので、対象には入れておりません。

 それから、その下の農薬等は先ほど検討したとおりです。

 そのほかに、物質提案ではない御意見として、2点出てきています。1つ目を読み上げます。「じん肺法の制定時の付帯意見に、有機粉じんについては、今後の研究による再評価の余地ありと記載があります。現在の「リスク評価対象物質・案件の選定の考え方」」、これは先ほどの参考資料3ですが、「では、有害物質について、アレルギー反応等によって不可逆的な組織変化が生じて、初めて診断と認定が成り立つような評価となります。有機溶剤・有機粉じんについてはそのような不可逆的な変化を待たず、症状により因果関係が証明されて臨床診断されれば、有害物質であると認める考え方も必要と思われます。具体的には、「非可逆的な」に「及び臓器組織の重大な機能不全を来すもの」を付け加えることを希望します。」

 先ほどの参考資料の3の通しの6ページの(1)アの5に「その他ヒトに対して非可逆性の障害を発生させる毒性」と書いてありますが、ここの「非可逆的な」のあとに、「及び臓器組織の重大な機能不全を来すもの」というのを入れることを希望するという御意見です。評価物質提案ではありませんけれども、そういう修正意見ということです。この参考資料の3でリスク評価対象としている有害性は、御覧のとおり上から、発がん性、生殖毒性、神経毒性、蓄積性が高いもの、それから非可逆的な障害、つまり後遺症が残るようなものですが、そういうものを特に重篤として、優先的にリスク評価の対象にしているという考えですので、御指摘の内容ではかなりその範囲が広がってくる可能性があるかと思いますので、先生方から特に御意見がなければ、現状の優先度合いのままで対応したいと考えております。

 一番下です。「リスクアセスメント義務化対象物質を含有する接着剤、洗浄剤、殺虫剤など、「剤」が付く製品や廃油、廃酸、廃アルカリなどの特別産業廃棄物も対象に含めてはいかがでしょうか。現在対象とされているのは単一の化学品のみですが、実際の労災は混合物で発生することが多いと考えられるからです。前者はその名称から危険有害性を認識し難く、後者は廃棄物であるため無頓着になり、それぞれ不用意に取り扱って労災に至るケースが多いように思います。1例として、職場の安全サイトのNo.729の死亡災害の原因は接着剤が含有するアセトンですが、アセトンに関するリスクアセスメントではこの種の労災は防止できないのではないでしょうか。(この事例では、点火源があったため、物理化学的危険性が顕在化しただけであって、バーナーでなく、ドライヤーで乾燥させていたら恐らく中毒になったはずです。)」という御意見です。

 これはガスバーナーの火が接着剤に引火して作業服に燃え移った事例です。混合物もリスク評価の対象とすべきではないかという趣旨の御意見ではないかと思います。リスク評価自体はその特性、化学物質についてその物質の有害性に着目して、有害性とそのばく露実態からリスク評価をしているという考え方ですので、混合物については、そういったことでリスク評価をしました物質の有害性を踏まえて当該物質が規制されれば、その含有率が一定の値を超えるものを規制対象としているところです。このため、混合物で評価というのは現行では取扱いの対象になっていないということです。パブコメに出てきたのは以上です。

○櫻井座長 パブコメの内容の紹介と、それに対する事務局としての対応の考え方についての御説明がありました。御質問、御意見がありましたらどうぞ。

○宮川委員 一番最後のコメントについて、このコメント自体は接着剤とか洗浄剤の剤自体として、混合物自体について、評価をしてもらいたいという意見だと思いますけれども、実際のリスク評価は化学物質ごとで私は結構だと思うのですが、実際に使用されているときに、当該化学物質を大量に含むような混合物があった場合、これは実際にばく露が生じている場合には今でも対象になっているという理解でよろしいわけですね。

○角田化学物質評価室長 はい、そうです。

○櫻井座長 その他、何かありますでしょうか。

○清水委員 戻る形になりますけれども、カーボンナノチューブです。結論としては今日の結論でよろしいと思うのですが、結局、MWNT-7が製造中止、生産中止となりますよね。そうすると、それ以外のものは、今後、産業界でニーズが高くなれば作る可能性はあるわけですね。今回、バイオでやった変異原性試験の結果を見ますと、ストレート型というのが倍数体を非常に強く出す物質です。このMWNT-7は非常にストレート型で強く出すと。ほかのものでもストレート型は皆強く出しているのですね。将来的にこの複層カーボンナノチューブが産業界でもっとニーズが高くなって、ほかのAとか9とか分かりませんけれども、別の形で似たような、粒径が違うものが出てきたときにどうなるかというのは、ちょっと心配は心配です。その辺は何かお考えがあるのでしょうか。実際に次回届け出されてくる量の問題だと思いますが、それは経過を見ないと分からないと思うのです。その辺が疑問点として出ております。

○櫻井座長 何か事務局でコメントはありますか。

○角田化学物質評価室長 一部の遺伝毒性の試験でそういうストレート型のものには数的異常が出ているというようなデータがあることは前回の発がんのワーキングでも御説明をして、検討していただいたということがあります。ただ、発がんの今のデータはMWNT-7と同じような扱いにできるほどまだ十分ではないのではないかという御意見もありましたので、それを踏まえ、必要なデータ収集をやっていくこととしています。その中では既存の発がん試験や遺伝毒性の試験をIARCの動向も見ながら収集していきたいと考えております。

○宮川委員 結論としては、私は今の結論でよろしいかと思うのですが、バイオアッセイのデータは発がん試験のみならず、一緒に遺伝毒性の試験もやられていると思います。非常に貴重なデータが出ていると思いますので、是非IARCのほうで検討の対象にしていただけるように、論文などになった場合には、特にリスク評価の委員でIARCの委員もされている先生もいらっしゃると思いますので、それを参考に是非議論をしていただけるように、国のデータをよく使えるように、お取り計らいいただければと思っております。そこでまた、IARCのほうで、ここの7以外のものについて異なる判断が出てきた場合には、その段階で速やかに検討するということがよろしいのではないかと。

○山口委員 確認ですが、今のお話は、発がん性が認められたナノチューブに関しては、特徴的な構造なり形状があり、そういったものに近いものが出てくると発がん性や有害性が強い可能性があるということで、そういうところにちゃんと注意を喚起しないといけないという理解でよろしいのですか。

○清水委員 そうですね。

○櫻井座長 特にストレート型とおっしゃいましたが、要するに余りくるくる丸まるようなものではなくて、ストレート型ですね。

○清水委員 ストレート型です。

○山口委員 形状的な因子ということですか。

○清水委員 形ですね。

○名古屋委員 みんな長くなっているのです、入らないように。

○山口委員 大体開発の段階でそういうことが分かっていれば。

○櫻井座長 5ミクロン以上あるようなのはもう大体みんな危ないというような、そういうことはかなりもう分かっていると考えてよろしいので。

○清水委員 今回バイオもかなりの数の試験をやって、分かってきて。

○櫻井座長 そうですね。今回もまっすぐのものに注意すべきであると、確か報告書に書いてありましたね。

○山口委員 これは安衛法上の新規化学物質の届出上は、カーボンナノチューブでもそういった形状的な因子が違えば新しい届出が要るということになるのですか。

○北村化学物質情報管理官 カーボンナノチューブについては、新規化学物質の対象にはなっておりません。ただの炭素なので、これについては新しい化合物とは見なしておりませんので、製品が変わっても届出が必要かと言われれば、それは必要ないということになります。

○山口委員 ということは、今言ったストレート型のカーボンナノチューブを開発しても、特に届けは要らないということですね。

○北村化学物質情報管理官 はい。

○櫻井座長 いずれにしましても、現在のテクノロジーの進歩で同じ化学物質であっても形が製品ごとに違う状況になっているわけで、それに対応していく必要が。

○山口委員 恐らく開発のところは大企業が中心でしょうから、そういう有害性の情報はちゃんと把握してやっているので、大丈夫だと思いますけれども。

○櫻井座長 それでよろしいでしょうか。パブコメに関しては4件あったわけですが、それぞれ、事務局のお考えが妥当であるということでよろしいでしょうか。

                                    (了承)

○櫻井座長 それではそのように結論とさせていただきます。パブコメのお返事もしていただくわけですね。

○角田化学物質評価室長 この場での議論を公開する形にしております。

○櫻井座長 公開するということになりますか。

○角田化学物質評価室長 はい。

○櫻井座長 最初の議題につきましては大体処理が終わりましたので、確認いたしますか。

○平川化学物質室長補佐 今回の有害物ばく露作業報告検討物質の結果を確認します。資料1-2の番号で御説明します。資料番号1-21番、2番、3番、4番。5番につきましてはwhiskerと繊維状のもののみとします。あとは、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、以上です。よろしくお願いいたします。

○櫻井座長 そのような結論とさせていただきます。

 次の議題2、「安衛令別表第9の追加について」に入りたいと思います。御説明をよろしくお願いいたします。

○柳川化学物質国際動向分析官 別表第9です。これについては資料ナンバーが付いておりませんが、「化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」というかなり分厚いダブルクリップで止めた資料です。「資料ナンバー2」という表記が落ちてしまったばかりか、「()」という文字が消えてしまっており、しかも下に「277月」とありますが、この「7月」は7月に決めてしまうということではなく、決まった時点の日付けを入れることになりますので、「7月」は落としていただければと思います。

 前回の委員会において、最後に事務局から、今回の委員会で事務局から報告書の原案を提出させていただきたいとお願いし、御了解を頂いておりました。同時に、前回に幾つか宿題事項を頂いておりました。本来ですと、宿題事項を先に御説明してからというのが筋ではありますが、時間が迫っておりますので、説明の関係上、報告書の御説明を先にさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○櫻井座長 はい。

○柳川化学物質国際動向分析官 

かなり分厚い資料ですが、本文は5ページから始まっており、13ページ以降が資料になっております。実質9ページの報告書です。5ページの1「はじめに」の部分、2(1)の部分については、3月の委員会で御説明させていただいた内容の繰り返しになりますので、時間が迫っている関係で省略させていただきます。

6ページの下段の2(2)です。アでいっていることは、まず日本産業衛生学会が許容濃度を勧告した物質、ACGIHTLVを勧告した物質については、原則として別表第9に加えることとし、特に危険有害性やリスクが低いと認められるもの、そういう証拠があるようなものについて除外をしていく。そういったような特段の理由がないものについては、原則入れていくということを書いております。

7ページのイです。私どものほうからの御提案ですが、政府がGHS分類を行っていないものも今回検討していただいた物質の中にかなりあるわけですが、これらについてはGHS分類が現在は行われておりませんので、おそらくないとは思いますが、実際にGHS分類を行うと結果的に分類が1つもないといったケースがあり得ます。そういった場合、事業者に対してSDSの作成を求めることにやや無理がありますし、さらに、省令で裾切値を決めるに当たり、現在ではGHS分類の結果によって決めておりますので、省令が決められないということになりかねません。そのため、GHS分類が終わるのを待って対応させていただければと思っておりますが、かなり先になってしまいますので、その際にもう一度この委員会で御検討いただければと考えております。そういった考え方を述べさせていただいております。

 次に、9ページの(2)「検討の結果」です。後ほど御説明させていただきますが、冒頭で「イとロで記述するものを除く」と書いており、それ以外のものについて、別表第9に加えるべきであるとしております。ただ、アルミニウムについては、以前の検討会での御議論の中で、特に有害性の明らかになったもののみを別表第9へ加えることとし、今回はACGIHの提案理由書にCAS番号が例示されている4つのみを加えるという結論になっていますので、そのように書かせていただいております。ただ、1つ御了解いただきたいのですが、アルミニウムについてはACGIHは金属及び不溶性化合物と指定しているわけですが、不溶性化合物の中で政府がモデルGHS分類を行っているもの、モデルSDSを作成しているものがほかにもありますので、これらを次回に検討していただくということをお願いしたいと考えており、そういう点を書かせていただいております。

 次のページの一番上です。これは何を言っているかというと、アルミニウムの金属について、SDSの表示についてですが、粉じん以外の固体の状態で譲渡・提供される場合については、表示が不要ということを述べております。これは他の金属類と同じ扱いなのですが、現行法令の下においては、表示については譲渡・提供の過程において、固体以外にならず、かつ粉状にならないものについては表示は不要としておりますので、そういった形にさせていただければということです。

10ページの下から4行目のイです。ここは先ほど御説明をいたしましたが、政府がモデルGHS分類を行っていないものにつきましては、GHS分類を行った後、更に検討することを述べております。次回ということになりますと、恐らく来年の3月になるのではないかと思いますが、ここでGHSの危険有害性区分が全く出ないということがあった場合は、現在の努力義務の対象は、少なくともGHSの危険有害性区分が1つでも出るものとなっておりますので、それとのバランスを考える必要があるのではないかということを書いております。その対象になるのは11ページの下に書いておりますが、1-クロロ-2-プロパノール及び2-クロロ-1-プロパノール以下、ここに書かれている物質ということです。ただ、ほう酸塩については、一部の物質についてはモデル区分が行われているわけですが、ACGIHが提案理由書にCAS番号を例示している七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物について、現在モデル区分がなされていないので、これについてはそれを待とうという形にしております。ウについては、検討会の中でこういった結論になっていたものと考えておりますが、3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-1-ヘキセンについては、今後の情報の集積を待つべきであり、今回は入れる必要はないと書いております。硫酸カルシウムについては必要ないという結論であったので、そういった書き方にしております。

 報告書については以上ですが、引き続き前回の宿題について御説明いたします。前回、幾つかの事業者団体に対して意見を聴くべきであるとありましたので、3つの団体に対して意見を聴くと同時に、私どもの独自の判断でもう1団体聞いておりますので、ごく簡単に御説明いたします。最初にアルミニウム関連で、これはGHS区分のある物質です。一般社団法人日本アルミニウム協会にお尋ねしました。こちらの場合は金属アルミニウムについては関係しているが、不溶性化合物は直接は同協会には関係ないということです。こちらの業界団体として、アルミニウムのモデルSDSを作成し、会員事業場にも提供しているし、国内でもSDSを求められるようなケースはあると聞いております。なお、同協会からの強い要望として、別表第9に列挙するに当たり、粉じん又はヒュームに限定するという希望を受けております。報告書においては、他の金額と同様、表示についてのみ粉じんに限るとさせていただいております。

 ほかについては、GHSモデルのない物質に係るものですので、GHSの区分が出た後にもう一度検討ということになるわけですが、日本香料工業会については、要望というか、希望といったことだと思いますが、毎日のように新しい混合物の形で香料を製造しているので、SDSの作成は大変だけれども、きちんと対応していきたいというお話があり、政府に対する要望として、法令の物質名とCASナンバーの対応表を出してほしいということと、法令でグループ名で規制を掛ける場合には具体的な化学物質の名称をできる限り明らかにするとともに、そのCASナンバーを明らかにしてほしいということ、リスクについての正しい知識の啓発をしてほしいといった御希望がございました。これについては、私どもで様々な形で対応させていただければと思っております。

 次に、塩ビ工業・環境協会について、PVCに関してです。別表第9に付することについて全面的に反対であるという御意見が文書で出されております。それについては、同協会の御要望を受け、先生方に対して事前にメールで送らせていただいているところです。具体的に同協会の反対の理由のひとつは、ACGIHの根拠となっている研究書、報告書には、かなり古いものがあって残存塩ビモノマーの含有量が現在よりもかなり高い時代のものがあるので、それをそのまま用いるのはいかがなものかというものです。2点目として、必ずしも根拠が明瞭ではない研究書、報告書が根拠として使用されているということです。3点目としては、欧米ではPVCについてSDSを義務付けていないことが挙げられていますが、そもそもSDSの制度で化学物質をリスト化して義務化している国は多くはないと考えております。

 それと、私どもで別途お聞きしました日本紡績協会、これはいわゆる未処理原綿についてです。こちらからは、未処理の意味と原綿の意味が曖昧であるので、ここを明確にしてほしいという希望が出されています。それと、別表第9の他の化学物質の中では若干異質ではないかという御意見が出されておりました。

 アルミニウム以外の御意見については、報告書案でGHSモデル分類のない物質として継続検討をお願いしているということですので、これについて御同意いただける場合については、次回の検討会において改めて御説明させていただければと思います。

 その他の宿題事項として、タルクについて、ACGIHでのTLVは石綿を含有していることを前提としているのではないかということで、その確認をすることがありましたが、提案理由書に明確に「石綿は含有しない」と書かれていますので、そこを御理解いただければと思います。

 次に、国連の化学物質安全性カードに書かれているGHS分類の根拠は何かを調べるというのがありました。調べてみたのですが、調べた範囲内では残念ながらこのデータが何を根拠にしているかは公表されていませんでした。

 次に、1-メチルナフタレンについて、食品衛生審議会の添加物部会の資料を調べるということがありました。今回の配布資料の中には付けておりませんが、この資料の中で食品の香料の目的で使用する場合については、「安全性には懸念がないと考えられる」とされておりますが、これについては発がん性の評価については閾値の設定が可能であるということなどが理由とされており、また内容を見ましても、あくまでも食品の着香の目的で使用する場合には、安全性に懸念がないとしているもので、職業ばく露の場合については、別な検討をすることが必要であって、直ちに害がないということは言えないのではないかと考えております。

○櫻井座長 何か御質問、御意見がありましたらどうぞ。

○山口委員 申し上げたいことが幾つかあります。まず、基本的な考え方として産衛学会とACGIHの許容濃度が出た場合に検討するということは構わないのですが、ACGIHのサイトを見ると、ACGIHTLV等の許容濃度は決して規制のために作っているのではないときちんと書いています。OSHAにも同じようなコメントで、ACGIHの許容濃度に関してはいろいろな観点からリスク管理等に関して、必ずしもそのまま規制に使うものではないと書いています。リスク評価といった意味で使うことは構わないのですが、載っていることを即、日本の規制に入れるという考えはおかしいので、中身をよく吟味した上で検討いただきたいと思います。自動的に規制を検討するような考え方というのはいかがなものかなと。産衛学会は日本の国内の学会で、それなりにきちんと安全性を確認したということはありますが。

 もう1つ彼らが言っているのは、ACGIHの見解は基本的に協会のメンバーが、プロが労働者の健康障害を防止する目標として使うのだと言っているわけです。ですので、どちらかというと、全部安全側で設定してあるわけです。それがそのまま産業界に規制として使われる場合は、十分な検討が必要ということがありますので、今後十分な議論を頂きたいと思います。

 もう1つです。これはSDSの仕組み自体を整理しておく必要があります。例えば綿じんが上がっていますが、綿じんそのものではなく塵というか細かくなった部分ですよね。それは材料として細かいものを譲渡提供するのであれば、SDSを付ける必要があるのですが、そういう形ではなくて綿の材料として供給して、使う側の条件によって細かくなるわけです。それに対して、供給する側がSDSを義務付けられるとなると、かなりのものが義務付けられてしまうわけです。というのは、微細な粉体は形状の因子等によって健康障害があるというのは大体分かっているわけです。日本の環境は、行政でもSPMとかPM2.5で微細な粒子に関しては健康障害が一定程度あるということが分かっているわけです。粉体に関しては、粉塵則等もありますし、非常に扱いが難しいので、原材料として粉体あるいはファイバー状のものを供給する場合は、SDSを義務付けるのは分かるのですが、それ以外に関しても粉じんが出たら危ないということでSDSを義務付けるとほとんどのものが義務付けられてしまうのです。ですので、そこの考え方をもう少し整理いただきたいと思います。○柳川化学物質国際動向分析官 2点、御要望を承ったと思います。「規制」という言葉がありましたが、広い意味では規制かもしれませんが、別表第9に追加することでお願いしたいと考えているのは、こういう対処をしてくださいとか、これ以下に落としてくださいと言っているのではなくて、こうすれば安全に使えるという情報を伝えてくれということであり・・・。

○山口委員 ですから、それは構わないのです。それは物を売る側の社会的責任として有害性の情報は、もしもこれを微粉で扱うようなことがあれば、非常に有害性があれば、そういうことに対しては当然ながら注意喚起すべきだと思うのです。ただ、それを義務付けとなると、どのように義務付けるのだと。こちらは義務付けしない、こちらは義務付けをするという境目をどうするのだと、考え方を整理しておかなければならないわけです。ですので、有害性情報を出してはいけないと言っているわけではないのです。

○柳川化学物質国際動向分析官 その考え方として、この報告書の中でもお願いしていることは、国際的に極めて権威の高い機関であるACGIHTLVを定めているということであれば、こういった情報については、どうしても川上企業は川下企業よりもそういった情報は得やすいところはありますので、そういった情報はお伝えしていただきたい。要は、飽くまでも安全に使える手法を伝えてくださいということを申し上げているのであって、SDSが付くということは、安全に使える物質、こう使えば安全に使えるということが分かっている物質という面もあるわけなのです。

○山口委員 そこは分かるのですが、今の法の規制上、SDS、ラベル、リスクアセスメントの義務化は3つのセットになっているわけですので、そういう考えであれば、SDSだけのものはSDSとして、また仕分けしないといけないわけです。今は3つがセットになっているわけです。

○森戸化学物質対策課長 今後の検討では、今の御意見も参考にしながら行いたいと思います。綿じんも後日になっておりますので、意見を踏まえて御議論いただければと思います。

○山口委員 同じようにもう1つ、ポリ塩化ビニルの話がありましたが、私も産業界からデータを頂いたり、情報を頂いて検討しましたが、実際にポリ塩化ビニルが微粉で扱われているのは非常に少ないという話です。データもいろいろ教えていただきました。彼らも、実際に作業現場で微粉がどの程度出ているのかを調査したいといっていますし、当然ながら、微粉で扱うときに健康障害がある可能性があることは情報としては流すわけです。ただ、ここにあるように日本において極端にリスクが低ければ、義務化しなくても産業界のこれまでの活動を尊重していただいて、そこで十分に安全であると認められれば、それで特に規制までいかなくてもよろしいのではないかと。何でもかんでも規制という考え方になってしまうと、自主活動を停滞させる場合もあるわけです。特にポリ塩化ビニルに関しては、これまで環境問題とか、いろいろな添加物の問題とか、散々社会的に問題にされていまして、彼らも非常に努力してきているわけです。そういった取組に対して、単純にACGIHでこのような許容濃度が出て、彼らはいろいろなデータを出してきて、いろいろやりますといっているにもかかわらず、単純に法で規制して、こうだというのでは、せっかくの自主活動を停滞させることにもなりかねません。今後の彼らのいろいろな取組とか、調査の結果等を踏まえて、追加するべきかどうかを議論していただきたいと思います。先送りにはなりましたので。ということで、業界のリスク管理への取組も十分配慮して、検討していただきたいと思います。

○櫻井座長 その他に何かありますでしょうか。

○宮川委員 今問題になった点で、日頃から思っていることを1点だけ申し上げます。リスクアセスメントと化学物質の情報伝達は少し次元が違う話で、分けることが重要なのかなと。そもそもラベルもSDSも、基本は情報伝達のための仕組みだと思うので、それとリスク評価の話は違うということを一般に御理解いただけるようにする必要があると思います。

 もう1点は、SDSなどが義務化されたものは危ない物質なのだという誤解が世の中にいくと、そこに含まれるのは嫌だというメーカーも出てくると思いますし、ユーザーのほうも、そこに載っているなら使わずに、わけの分からないものを使ったほうがいいのかなというのも困った話です。そこを考えると基本的に、リスクの評価について難しいことをやるよりは、基本的には許容濃度と比べて労働者がどのぐらいばく露しているのか、それをいかに抑えるかということがリスク管理の基本だと思いますので、そういう意味だとすると、情報があるものをうまく使っていただくということが重要なのかなと。リスクアセスメントは難しいことをしなければいけないということで、世の中は大変なことになっているようですが、そうではなくて許容濃度を超えないように管理しましょうということをよく周知していただくのが重要かなと思います。

○柳川化学物質国際動向分析官 それについては、私どもも重要なことであると認識しておりますので。

○山口委員 今の宮川委員の意見で、これまでの流れからすると、SDSの義務化、ラベルの義務化というのは、非常に有害性の高い物質という理解が一般的になっていますので、そこをまずリスクコミュニケーションを通して、きちんと皆さん、産業界全体だけでなく一般社会にも理解していただいて、要するにこれからのリスクの考え方は、安全に扱うにはどうするべきか。そのために必要な情報を流すのだということにしていただいて、場合によってはリスクアセスメント、先ほどのお話のようにSDSと、場合によってはラベル、場外表示とか、いろいろなことも絡みますので、場合によっては切り離すということも必要に応じて御検討いただければと思います。例外規定でも何でも構いませんが。

○森戸化学物質対策課長 御意見として承っておきたいと思います。

○吉田委員 事前にお送りいただいた報告書案の93ページ、話が出ていたポリ塩化ビニルの所で、右側の引用文献に、このポリマーが精巣がんを生じるということが参考に書いてあります。そんなものかなと思って、文献検索をしたら、8番の引用文献、これは1997年に書かれていますが、2004年にその後の報告を同じ著者の方が、同じ対象を使って論文を書かれています。要旨を見ますと「結論としては、精巣がんとPVCへのばく露の間に明確な相関は見出せなかった。今回の我々の試験では前回の試験と違った」という記載があります。

 それで思ったのは、別にこのPVCだけではないのですが、こういう文書を1回作られたらそれで終わりということではなく、少しずつでも最新の情報を入れていただいて、常に最新の情報がある程度分かるようなものとしていただきたいと思いました。

○森戸化学物質対策課長 GHSの区分について、今回ないものについて作るということをしておりますが、同時に最新のデータでの見直しも、委託事業の中でさせていただいておりますので、常にそういった情報を踏まえて見直しもしていきたいと考えております。

○石井委員 今までの話の繰り返しになるのかもしれないのですが、私は有害性の調査をしてきた中で今回の流れを見ますと、ACGIHと日本産業衛生学会がかなり強調されており、もう少し広範囲の情報で見たほうがいいと思います。今後、GHS分類結果を見てから決めるということですが、ペンディングの物質が多くできてしまったというところでは、作業の流れを今回のことを踏まえて見直していただけるといいのかなと思います。必ずしもACGIHの結果が日本の現状と合っていない場合が多々あったような気がしますので、今後もACGIHTLVを踏まえて通知物質を追加していくという検討をされるときには、もう少し選定のフローを整理していただけるといいかなと思います。

○名古屋委員 今、管理濃度委員会では、管理濃度を決める際、従来はACGIHと許容濃度についてどちらか選びなさいといっていました。今年から、最新の情報を加味して検討しましょうという形になりました。例えばリフラクトリーセラミックスは従来ですとACGIH0.2だったのですが、最新のヨーロッパのデータでは、0.3でした。そこで、検討した結果、一端採用した0.20.3に変更しました。そういう時代にはなってきているのだと思います。そういう意味で、従来のところに比べて新しい情報を踏まえるという形で直していますので、それはだんだん出てくるのだと思います。吉田先生が言われたような形にはなってきているのではないかと思います。ただ、それが進んでいるかどうかは別にしまして、濃度を決めるときには、そこはやっていますから。

○山口委員 しかし、既に義務化したことによって、世の中がかなりまとまってやらないといけないかという段階で、いろいろ悩みの多いところもありますし、この機会に、まずリスクという考え方を社会的に理解していただいて、リスクアセスメントは有害なものだけをやるのではなくて、健康障害を防止するために一般的にやるものだ、一般的なものだという理解を是非広めていただきたいと思います。

○櫻井座長 大変誤解が多いと思います。

○山口委員 そうです、間違いなく誤解が多いので。

○櫻井座長 ACGIHにしましても、有害性が低くてもデータがあれば勧告したいというスタンスなのです。だから、ショ糖なども入っているし、デンプンも入っています。ですから、前から、それをそのまま鵜呑みにするというような意識は持っていなかったつもりなのですが。

○山口委員 世の中は、そこまでは理解が進んでいないです。私も、再度きちんと見たところ、アメリカ政府、OSHAも、こちらも全く同じことで、ACGIHの出している許容濃度と規制の考え方は分けて考えると。どちらかというと、これはリスクアセスというか、健康管理のためにある目標値として、きちんとやっていくと。ですから、日本のリスクアセスメントの評価値なり基準値としてはよろしいのですが、即それを単純に規制値に持っていくと、経済的な意味とか、いろいろな意味で社会の情勢とか使用実態などを含めて、合わない場合があるということはきちんと理解してやっているようですので。

○櫻井座長 それはそういうやり方でやってきていると思いますけれども。

○山口委員 そうですか。

○櫻井座長 ですから、今はそういう議論も出たら、それはそのとおりだと思っている人が多いと思います。

○山口委員 もう1つは、今回追加物質に出して、ここで検討しましたが、私は本来、有害性が基本になるわけですから、もう一度有害性のところで揉んだ上でこちらに出していただいて、2段階を踏んだ形で、検討していただいてもよろしいのかなと。

○櫻井座長 そうですね。

○山口委員 当然専門の先生もおられますが、専門の先生がより多く集まって議論いただいて、許容濃度の中身も踏まえて、提案いただいて、どうこうという話のほうがよろしいのかなと思いますので、そこも場合によっては検討いただけるといいと思います。

○森戸化学物質対策課長 今後においては、GHS区分をしたものでもって議論をしていただくことになりますので、有害性ハザードについての検討も事前にされるということになるのだと思いますので、それを踏まえた上で、またここで御議論していただくのが適切なのではないかと思っています。

○櫻井座長 年に1回、ここでこういう具体的なハザードの内容まで。

○森戸化学物質対策課長 GHS区分が出る前に議論していただくのは今回が最後で、今後はGHS区分について議論していただいたものが出るようになるということでは、変わってくるのではないかと思っています。

○櫻井座長 そのようにしていただけるということで。したがいまして、今回この報告書にありますように、皆様の合意に基づいて、今の段階で別表第9へ追加すべきものというのが10ページにリストアップされています。それ以外のものについては次の機会に検討するという結論でよろしゅうございますでしょうか。

○山口委員 ということで、決定のもの、次回に持ち越しのもの、なしという3つの考えで、次回のものは十分に検討いただいてということで、了解しました。

○櫻井座長 その他、特にございませんでしょうか、よろしいでしょうか。時間にもなりました。これで予定の議題は終了いたしました。最後に何か追加はありますか。

○平川化学物質評価室長補佐 皆様方に、現在行っている平成27年度リスク評価の状況について、前半の状況を報告させていただきます。619日にリスク評価検討会を開催し、5物質についての検討を終えたところです。その中で三酸化二アンチモンについては高いリスクが確認されたため、措置の検討を行うという結論となっております。また、グルタルアルデヒドについては、一部にリスクが高いところがありましたが、工程に共通のものとは言えないことから、事業者の自主的な管理の徹底を指導することとしております。また、酸化チタン(ナノ粒子)については酸化チタン(ナノ粒子)以外の評価結果を合わせ、両者の整合も図りながら、粒子の大きさと労働者の健康障害リスクの関係を踏まえた対応を検討するということとしております。

 次に、初期リスク評価2物質です。ばく露濃度が評価値を超えた塩化アリルについては、詳細評価に移行することとしております。一方、クメンについてはリスクが高いとは言えないことから、評価を終了し、事業者の自主的な管理の徹底を指導することとしております。この結果については、8月にリスク評価書の公表という形で行うとともに、三酸化二アンチモンの措置検討を開始する予定です。以上、現在のリスク評価の状況を報告させていただきました。

 次回の企画検討会の開催は、改めて日程調整の連絡をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。

○櫻井座長 それでは閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。


(了)

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